制定文
内閣は、 熱供給事業法 (1972年法律第88号)
第2条第2項
《2 この法律において「熱供給事業」とは、…》
一般の需要に応じ熱供給を行なう事業使用するボイラーその他の政令で定める設備の能力が政令で定める基準以上のものに限り、もつぱら1の建物内の需要に応じ熱供給を行なうものを除く。をいう。
、
第4条第1項第3号
《前条の登録を受けようとする者は、経済産業…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及
、
第26条
《 削除…》
及び
第27条
《報告の徴収 経済産業大臣は、この法律の…》
施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、熱供給事業者等に対しその業務に関し、第24条に規定する者に対し同条の経済産業省令で定める場所に設置される同条に規定する導管の保安に関し、それぞれ報告
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (法第2条第2項の政令で定める設備)
1項 熱供給事業法 (以下「 法 」という。)
第2条第2項
《2 この法律において「熱供給事業」とは、…》
一般の需要に応じ熱供給を行なう事業使用するボイラーその他の政令で定める設備の能力が政令で定める基準以上のものに限り、もつぱら1の建物内の需要に応じ熱供給を行なうものを除く。をいう。
の政令で定める設備は、次のとおりとする。
1号 ボイラー
2号 ヒートポンプ(冷却用及び加熱用に使用される冷凍設備をいう。)
3号 熱交換器(他の者から供給される温水、蒸気等を使用するものに限る。)
2条 (法第2条第2項の政令で定める基準)
1項 法
第2条第2項
《2 この法律において「熱供給事業」とは、…》
一般の需要に応じ熱供給を行なう事業使用するボイラーその他の政令で定める設備の能力が政令で定める基準以上のものに限り、もつぱら1の建物内の需要に応じ熱供給を行なうものを除く。をいう。
の政令で定める基準は、前条各号に掲げる設備について経済産業省令で定める算出方法により算出した加熱能力の合計が1時間当たり二十一ギガジュールであることとする。
3条 (法第4条第1項の申請書に記載すべき熱供給施設)
1項 法
第4条第1項第3号
《前条の登録を受けようとする者は、経済産業…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及
イの政令で定める設備は、次のとおりとする。
1号 第1条
《目的 この法律は、熱供給事業の運営を適…》
正かつ合理的ならしめることによつて、熱供給を受ける者の利益を保護するとともに、熱供給事業の健全な発達を図り、並びに熱供給施設の工事、維持及び運用を規制することによつて、公共の安全を確保することを目的と
各号に掲げる設備
2号 冷却用のみに使用される冷凍設備
3号 温水又は冷水の貯水そう
4条 (熱供給事業者等による情報通信の技術を利用する方法を用いた供給条件に関する事項等の提供の方法)
1項 熱供給事業者等は、 法
第14条第3項
《3 熱供給事業者等は、前項の規定による書…》
面の交付に代えて、政令で定めるところにより、熱供給を受けようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定め
の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規定する情報通信の技術を利用する方法(次項において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるもの(次項において「 書面等 」という。)による承諾を得なければならない。
2項 前項の承諾を得た熱供給事業者等は、当該相手方から 書面等 により 電磁的方法 による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、 法
第14条第3項
《3 熱供給事業者等は、前項の規定による書…》
面の交付に代えて、政令で定めるところにより、熱供給を受けようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定め
に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の承諾をした場合は、この限りでない。
3項 前2項の規定は、 法
第15条第2項
《2 熱供給事業者等は、前項の規定による書…》
面の交付に代えて、政令で定めるところにより、熱供給を受けようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定め
の規定による同項に規定する事項の提供について準用する。
5条 (電気事業法施行令の準用)
1項 電気事業法施行令 (1965年政令第206号)
第26条
《あつせんに関する通知 電力・ガス取引監…》
視等委員会以下「委員会」という。は、当事者の一方から法第35条第1項の規定によるあつせんの申請第35条において単に「あつせんの申請」という。がなされたときは、その相手方に対し、遅滞なく、経済産業省令で
から
第35条
《あつせん及び仲裁の申請手続 あつせんの…》
申請及び仲裁の申請に係る申請書の様式その他申請手続について必要な事項は、経済産業省令で定める。
までの規定は、 法
第19条の2第1項
《熱供給事業者と当該熱供給事業者に対するそ…》
の熱供給事業の用に供するための加熱され、若しくは冷却された水又は蒸気に係る熱供給以下この条において「卸熱供給」という。を行う事業を営む者との間において、卸熱供給に関する契約その他の取決め以下この条にお
のあつせん及び同条第3項の仲裁について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
6条 (報告の徴収)
1項 法
第27条
《報告の徴収 経済産業大臣は、この法律の…》
施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、熱供給事業者等に対しその業務に関し、第24条に規定する者に対し同条の経済産業省令で定める場所に設置される同条に規定する導管の保安に関し、それぞれ報告
の規定により経済産業大臣が熱供給事業者等に対し報告をさせることができる事項は、次に掲げる事項(熱供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者にあつては、第2号に掲げる事項に限る。)とする。
1号 熱供給事業の運営に関する事項
2号 熱供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理に関する事項
3号 財務計算に関する事項
4号 導管の工事並びに熱供給施設の維持及び運用の保安に関する事項
2項 法
第27条
《報告の徴収 経済産業大臣は、この法律の…》
施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、熱供給事業者等に対しその業務に関し、第24条に規定する者に対し同条の経済産業省令で定める場所に設置される同条に規定する導管の保安に関し、それぞれ報告
の規定により経済産業大臣が法第24条に規定する者に対し報告をさせることができる事項は、同条の経済産業省令で定める場所に設置される同条に規定する導管の工事、維持及び運用の保安に関する事項とする。
7条 (権限の委任)
1項 法
第33条の2第2項
《2 経済産業大臣は、政令で定めるところに…》
より、熱供給事業者等に対する第27条の規定による権限第7条第1項、第10条第1項、第13条、第18条第1項及び第19条の規定に関するものに限る。及び熱供給事業者に対する第28条第1項の規定による権限第
に規定する権限は、電力・ガス取引監視等委員会が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。