電気事業法施行令《本則》

法番号:1965年政令第206号

略称: 電事法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 電気事業法 1964年法律第170号)第2条第7項、 第27条 《業務改善命令 経済産業大臣は、一般送配…》 電事業者が第26条の二又は前条の規定に違反していると認めるとき、その他一般送配電事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認める第50条 《 主務大臣は、前条第1項に規定する事業用…》 電気工作物について同項の検査を行つた場合においてやむを得ない必要があると認めるときは、期間及び使用の方法を定めて、その事業用電気工作物を仮合格とすることができる。 2 前項の規定により仮合格とされた事第51条第2項 《2 前項の自主検査以下「使用前自主検査」…》 という。においては、その事業用電気工作物が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。 1 その工事が第48条第1項の規定による届出をした工事の計画同項後段の主務省令で定める軽微な変第104条第3項 《3 原子力規制委員会の電気工作物検査官は…》 、第49条第1項若しくは第54条の検査又は第51条第3項の審査に関する事務に従事する。第106条 《報告の徴収 主務大臣は、第39条、第4…》 0条、第47条、第49条及び第50条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、原子力発電工作物を設置する者に対し、その原子力発電工作物の保安に係る業務の状況に関し報告又は資料の提出を 及び 第114条 《権限の委任 経済産業大臣は、第106条…》 第3項及び第8項、同条第12項卸電力取引所に係るものに限る。並びに同条第13項並びに第107条第2項及び第6項、同条第9項卸電力取引所に係るものに限る。並びに同条第10項の規定による権限電力の適正な取 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (電気工作物から除かれる工作物)

1項 電気事業法 以下「」という。第2条第1項第18号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を の政令で定める工作物は、次のとおりとする。

1号 鉄道営業法 1900年法律第65号)、 軌道法 1921年法律第76号)若しくは 鉄道事業法 1986年法律第92号)が適用され若しくは準用される車両若しくは搬器、 船舶安全法 1933年法律第11号)が適用される船舶、陸上自衛隊の使用する船舶(水陸両用車両を含む。)若しくは海上自衛隊の使用する船舶又は 道路運送車両法 1951年法律第185号第2条第2項 《2 この法律で「自動車」とは、原動機によ…》 り陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをい に規定する自動車に設置される工作物であつて、これらの車両、搬器、船舶及び自動車以外の場所に設置される電気的設備に電気を供給するためのもの以外のもの

2号 航空法 1952年法律第231号第2条第1項 《この法律において「航空機」とは、人が乗つ…》 て航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。 に規定する航空機に設置される工作物

3号 前2号に掲げるもののほか、電圧三十ボルト未満の電気的設備であつて、電圧三十ボルト以上の電気的設備と電気的に接続されていないもの

2条 (小売電気事業者等による情報通信の技術を利用する方法を用いた供給条件に関する事項等の提供の方法)

1項 小売電気事業者等( 第2条の13第1項 《小売電気事業者及び小売電気事業者が行う小…》 売供給に関する契約以下「小売供給契約」という。の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者以下「小売電気事業者等」という。は、小売供給を受けようとする者電気事業者である者を除く。以下この条において同じ に規定する小売電気事業者等をいう。次項及び 第46条第2項第1号 《2 前項の規定による届出をした者は、次の…》 各号のいずれかに該当するときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 前項の事項を変更したとき。 2 前項の規定による届出に係る小規模事業用電 において同じ。)は、法第2条の13第3項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規定する情報通信の技術を利用する方法(次項において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるもの(次項において「 書面等 」という。)による承諾を得なければならない。

2項 前項の承諾を得た小売電気事業者等は、当該相手方から 書面等 により 電磁的方法 による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、 第2条の13第3項 《3 小売電気事業者等は、前項の規定による…》 書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、小売供給を受けようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の承諾をした場合は、この限りでない。

3項 前2項の規定は、 第2条の14第2項 《2 小売電気事業者等は、前項の規定による…》 書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、小売供給を受けようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で の規定による同項に規定する事項の提供について準用する。

3条 (登録特定送配電事業者等による情報通信の技術を利用する方法を用いた供給条件に関する事項等の提供の方法)

1項 前条第1項及び第2項の規定は、 第27条の26第3項 《3 第2条の十三、第2条の十四及び第2条…》 の17第2項の規定は、登録特定送配電事業者及び登録特定送配電事業者が行う小売供給に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者に準用する。 この場合において、第2条の13第1項中「小売電気事 において読み替えて準用する法第2条の13第3項の規定による同項に規定する事項の提供について準用する。

2項 前条第3項の規定は、 第27条の26第3項 《3 第2条の十三、第2条の十四及び第2条…》 の17第2項の規定は、登録特定送配電事業者及び登録特定送配電事業者が行う小売供給に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者に準用する。 この場合において、第2条の13第1項中「小売電気事 において読み替えて準用する法第2条の14第2項の規定による同項に規定する事項の提供について準用する。

4条 (借入金及び広域的運営推進機関債の発行の限度額)

1項 第28条の55第3項 《3 第1項の規定による借入金の現在額及び…》 同項の規定により発行する機関債の元本に係る債務の現在額の合計額は、政令で定める額を超えることとなつてはならない。 の政令で定める額は、一兆183,100,000,000円とする。

5条 (広域的運営推進機関債の債券)

1項 広域的運営 推進機関 以下「 推進機関 」という。)は、広域的運営推進機関債(以下「 機関債 」という。)を発行するときは、当該 機関債 につき 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号。 第8条第1項第6号 《推進機関は、前条の募集に応じて募集機関債…》 の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 募集機関債の名称 2 当該募集に係る前条各号に掲げる事項 3 機関債の債券を発行するときは、無記名式である旨 4 及び第2項第3号において「 社債等振替法 」という。)の規定の適用がある場合を除き、機関債の債券を発行しなければならない。

2項 前項の 機関債 の債券は、無記名式で利札付きのものとする。

6条 (機関債の発行の方法)

1項 機関債 の発行は、募集の方法による。

7条 (募集機関債に関する事項の決定)

1項 推進機関 は、その発行する 機関債 を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集機関債(当該募集に応じて当該機関債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる機関債をいう。以下同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 募集 機関債 の総額

2号 各募集 機関債 の金額

3号 募集 機関債 の利率

4号 募集 機関債 の償還の方法及び期限

5号 利息支払の方法及び期限

6号 機関債 の債券を発行するときは、その旨

7号 各募集 機関債 と引換えに払い込む金銭の額

8号 募集 機関債 と引換えにする金銭の払込みの期日

9号 一定の日までに募集 機関債 の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、募集機関債の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日

10号 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

8条 (募集機関債の申込み)

1項 推進機関 は、前条の募集に応じて募集 機関債 の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

1号 募集 機関債 の名称

2号 当該募集に係る前条各号に掲げる事項

3号 機関債 の債券を発行するときは、無記名式である旨

4号 引受けの申込みがあつた募集 機関債 の額が募集機関債の総額を超える場合の措置

5号 募集又は管理の委託を受けた者があるときは、その商号又は名称

6号 社債等振替法 の規定の適用があるときは、その旨及び振替機関(社債等振替法第2条第2項に規定する振替機関をいう。)の商号

7号 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

2項 前条の募集に応じて募集 機関債 の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を 推進機関 に交付しなければならない。

1号 申込みをする者の氏名又は名称及び住所

2号 引き受けようとする募集 機関債 の金額及び金額ごとの数

3号 社債等振替法 の規定の適用がある 機関債 第10条第2項 《2 前項の場合において、振替機関債を引き…》 受ける地方公共団体又は振替機関債の募集の委託を受けた者は、その引受けの際に、第8条第2項第3号に掲げる事項を推進機関に示さなければならない。 において「 振替機関債 」という。)の募集に応じようとする者については、自己のために開設された当該機関債の振替を行うための口座

3項 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、経済産業省令で定めるところにより、 推進機関 の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を 電磁的方法 電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。

4項 推進機関 は、第1項各号に掲げる事項について変更があつたときは、直ちに、その旨及び当該変更があつた事項を第2項の申込みをした者(以下「 申込者 」という。)に通知しなければならない。

5項 推進機関 申込者 に対してする通知又は催告は、第2項第1号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を推進機関に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)に宛てて発すれば足りる。

6項 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。

9条 (募集機関債の割当て)

1項 推進機関 は、 申込者 の中から募集 機関債 の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集機関債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。この場合において、推進機関は、当該申込者に割り当てる募集機関債の金額ごとの数を、前条第2項第2号の数よりも減少することができる。

2項 推進機関 は、 第7条第8号 《募集機関債に関する事項の決定 第7条 推…》 進機関は、その発行する機関債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集機関債当該募集に応じて当該機関債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる機関債をいう。以下同じ。について次に掲げる の期日の前日までに、 申込者 に対し、当該申込者に割り当てる募集 機関債 の金額及び金額ごとの数を通知しなければならない。

10条 (募集機関債の申込み及び割当てに関する特則)

1項 前2条の規定は、地方公共団体が募集 機関債 を引き受ける場合又は募集機関債の募集の委託を受けた者が自ら募集機関債を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。

2項 前項の場合において、 振替機関債 を引き受ける地方公共団体又は振替機関債の募集の委託を受けた者は、その引受けの際に、 第8条第2項第3号 《2 前条の募集に応じて募集機関債の引受け…》 の申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を推進機関に交付しなければならない。 1 申込みをする者の氏名又は名称及び住所 2 引き受けようとする募集機関債の金額及び金額ごとの数 3 社債等振替法 に掲げる事項を 推進機関 に示さなければならない。

11条 (募集機関債の権利者)

1項 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集 機関債 の権利者となる。

1号 申込者 推進機関の割り当てた募集 機関債

2号 募集 機関債 を引き受けた地方公共団体当該地方公共団体が引き受けた募集機関債

3号 募集 機関債 の募集の委託を受けた者で自ら募集機関債を引き受けたものその者が引き受けた募集機関債

12条 (機関債の債券の発行)

1項 推進機関 は、 機関債 の債券を発行する旨の定めがある機関債を発行した日以後遅滞なく、当該機関債の債券を発行しなければならない。

2項 機関債 の各債券には、 第7条第2号 《募集機関債に関する事項の決定 第7条 推…》 進機関は、その発行する機関債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集機関債当該募集に応じて当該機関債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる機関債をいう。以下同じ。について次に掲げる から第5号まで並びに 第8条第1項第1号 《推進機関は、前条の募集に応じて募集機関債…》 の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 募集機関債の名称 2 当該募集に係る前条各号に掲げる事項 3 機関債の債券を発行するときは、無記名式である旨 4 、第3号及び第5号に掲げる事項並びに番号を記載し、 推進機関 の理事長がこれに記名押印しなければならない。

13条 (広域的運営推進機関債原簿)

1項 推進機関 は、主たる事務所に広域的運営推進機関債原簿を備えて置かなければならない。

2項 広域的運営 推進機関 債原簿には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

1号 第7条第3号から第6号までに掲げる事項その他の 機関債 の内容を特定するものとして経済産業省令で定める事項(次号において「 種類 」という。

2号 種類 ごとの 機関債 の総額及び各機関債の金額

3号 機関債 と引換えに払い込まれた金銭の額及び払込みの日

4号 機関債 の債券を発行したときは、機関債の債券の番号、発行の日及び機関債の債券の数

5号 第8条第1項第1号 《推進機関は、前条の募集に応じて募集機関債…》 の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 募集機関債の名称 2 当該募集に係る前条各号に掲げる事項 3 機関債の債券を発行するときは、無記名式である旨 4 、第5号及び第6号に掲げる事項

6号 元利金の支払に関する事項

7号 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

14条 (機関債の債券を発行する場合の機関債の譲渡)

1項 機関債 の債券を発行する旨の定めがある機関債の譲渡は、当該機関債に係る債券を交付しなければ、その効力を生じない。

15条 (権利の推定等)

1項 機関債 の債券の占有者は、当該債券に係る機関債についての権利を適法に有するものと推定する。

2項 機関債 の債券の交付を受けた者は、当該債券に係る機関債についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。

16条 (機関債の債券を発行する場合の機関債の質入れ)

1項 機関債 の債券を発行する旨の定めがある機関債の質入れは、当該機関債に係る債券を交付しなければ、その効力を生じない。

17条 (機関債の質入れの対抗要件)

1項 機関債 の債券を発行する旨の定めがある機関債の質権者は、継続して当該機関債に係る債券を占有しなければ、その質権をもつて 推進機関 その他の第三者に対抗することができない。

18条 (機関債の債券の喪失)

1項 機関債 の債券は、 非訟事件手続法 2011年法律第51号第100条 《管轄裁判所 公示催告手続公示催告によっ…》 て当該公示催告に係る権利につき失権の効力を生じさせるための一連の手続をいう。以下この章において同じ。に係る事件第112条第1項において「公示催告事件」という。は、公示催告に係る権利を有する者の普通裁判 に規定する公示催告手続によつて無効とすることができる。

2項 機関債 の債券を喪失した者は、 非訟事件手続法 第106条第1項 《権利の届出の終期前条第1項又は第2項の規…》 定により審理終結日が定められた場合にあっては、審理終結日。以下この条において同じ。までに適法な権利の届出又は権利を争う旨の申述がないときは、裁判所は、第104条第1項の場合を除き、当該公示催告の申立て に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。

19条 (利札が欠けている場合における機関債の償還)

1項 推進機関 は、債券が発行されている 機関債 をその償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札が欠けているときは、当該利札に表示される機関債の利息の請求権の額を償還額から控除しなければならない。ただし、当該請求権が弁済期にある場合は、この限りでない。

2項 前項の利札の所持人は、いつでも、 推進機関 に対し、これと引換えに同項の規定により控除しなければならない額の支払を請求することができる。

20条 (機関債の償還請求権等の消滅時効)

1項 機関債 の償還請求権は、これを行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によつて消滅する。

2項 機関債 の利息の請求権及び前条第2項の規定による請求権は、これらを行使することができる時から5年間行使しないときは、時効によつて消滅する。

21条 (機関債の発行の認可)

1項 推進機関 は、 第28条の55第1項 《推進機関は、経済産業大臣の認可を受けて、…》 金融機関その他の者から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は広域的運営推進機関債以下この条及び次条において「機関債」という。の発行機関債の借換えのための発行を含む。をすることができる。 この場合において の規定により 機関債 の発行の認可を受けようとするときは、機関債の募集の日の20日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 機関債 の発行を必要とする理由

2号 第7条第1号 《事業の開始の義務 第7条 一般送配電事業…》 者は、事業の許可を受けた日から10年以内において経済産業大臣が指定する期間内に、その事業を開始しなければならない。 2 経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、供給区域を区分して前項の規定による から第5号まで及び第7号並びに 第8条第1項第1号 《一般送配電事業者は、第6条第2項第5号に…》 掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 、第5号及び第6号に掲げる事項

3号 機関債 の募集の方法

4号 機関債 の発行に要する費用の概算額

5号 前各号に掲げるもののほか、 機関債 の債券に記載しようとする事項

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 第8条第1項 《一般送配電事業者は、第6条第2項第5号に…》 掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 各号に掲げる事項を記載した書面

2号 機関債 の発行により調達する資金の使途を記載した書面

3号 機関債 の引受けの見込みを記載した書面

22条 (経済産業省令への委任)

1項 第5条 《広域的運営推進機関債の債券 広域的運営…》 推進機関以下「推進機関」という。は、広域的運営推進機関債以下「機関債」という。を発行するときは、当該機関債につき社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号。第8条第1項第6号及び第2項第3号 から前条までに定めるもののほか、 機関債 に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

23条 (電気の使用制限等)

1項 第34条の2第1項 《経済産業大臣は、電気の需給の調整を行わな…》 ければ電気の供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし、公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、その事態を克服するため必要な限度において、政令で定めるところにより、使用電力量の限度、 の規定により使用電力量の限度又は使用最大電力の限度を定めてする小売電気事業者等(同項に規定する小売電気事業者等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の供給する電気の使用を制限すべきことの命令又は勧告は、500キロワット以上の受電電力の容量をもつて小売電気事業者等の供給する電気を使用する者について行うものでなければならない。

2項 第34条の2第1項 《経済産業大臣は、電気の需給の調整を行わな…》 ければ電気の供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし、公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、その事態を克服するため必要な限度において、政令で定めるところにより、使用電力量の限度、 の規定により用途を定めてする小売電気事業者等の供給する電気の使用を制限すべきことの命令又は勧告は、装飾用、広告用その他これらに類する用途について行うものでなければならない。

3項 第34条の2第1項 《経済産業大臣は、電気の需給の調整を行わな…》 ければ電気の供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし、公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、その事態を克服するため必要な限度において、政令で定めるところにより、使用電力量の限度、 の規定により使用を停止すべき日時を定めてする小売電気事業者等の供給する電気の使用を制限すべきことの命令又は勧告は、1週につき2日を限度として行うものでなければならない。

4項 第34条の2第1項 《経済産業大臣は、電気の需給の調整を行わな…》 ければ電気の供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし、公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、その事態を克服するため必要な限度において、政令で定めるところにより、使用電力量の限度、 の規定により受電電力の容量の限度を定めてする小売電気事業者等からの受電を制限すべきことの命令又は勧告は、3,000キロワット以上の受電電力の容量をもつて小売電気事業者等から電気の供給を受けようとする者について行うものでなければならない。

24条 (報告の徴収)

1項 経済産業大臣は、 第34条の2第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定の施行に必…》 要な限度において、政令で定めるところにより、小売電気事業者等から電気の供給を受ける者に対し、小売電気事業者等が供給する電気の使用の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。 の規定により、小売電気事業者等から電気の供給を受ける者に対し、小売電気事業者等が供給する電気の使用の状況及び同条第1項の規定による命令又は勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。

25条 (あつせん及び仲裁の対象となる契約等)

1項 第35条第1項 《電気供給事業者間において、電力の取引に係…》 る契約その他の取決めであつて政令で定めるもの以下この項及び次条第1項において「契約等」という。について、一方が契約等の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方が協議に応じず、若しくは協議が調わないとき、 の政令で定めるものは、電力の取引に係る契約その他の取決め(その性質上あつせん又は仲裁をするのが適当でないものとして経済産業省令で定めるものを除く。)とする。

26条 (あつせんに関する通知)

1項 電力・ガス取引監視等 委員会 以下「 委員会 」という。)は、当事者の一方から 第35条第1項 《電気供給事業者間において、電力の取引に係…》 る契約その他の取決めであつて政令で定めるもの以下この項及び次条第1項において「契約等」という。について、一方が契約等の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方が協議に応じず、若しくは協議が調わないとき、 の規定によるあつせんの申請( 第35条 《あつせん 電気供給事業者間において、電…》 力の取引に係る契約その他の取決めであつて政令で定めるもの以下この項及び次条第1項において「契約等」という。について、一方が契約等の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方が協議に応じず、若しくは協議が調 において単に「あつせんの申請」という。)がなされたときは、その相手方に対し、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨を通知しなければならない。

2項 委員会 は、 第35条第2項 《2 委員会は、事件がその性質上あつせんを…》 するのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせんの申請をしたと認めるときを除き、あつせんを行うものとする。 の規定により当該事件がその性質上あつせんをするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせんの申請をしたと認めるときは、当事者に対し、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、あつせんをしない旨を通知しなければならない。

27条 (あつせんの打切り)

1項 委員会 は、あつせんに係る紛争についてあつせんによる解決の見込みがないと認めるときは、あつせんを打ち切ることができる。

2項 委員会 は、前項の規定によりあつせんを打ち切つたときは、当事者に対し、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨を通知しなければならない。

28条 (名簿の作成)

1項 委員会 は、経済産業省令で定めるところにより、 第36条第3項 《3 仲裁委員は、委員会の委員その他の職員…》 のうちから当事者が合意によつて選定した者につき、委員会が指名する。 ただし、当事者の合意による選定がなされなかつたときは、委員会の委員その他の職員のうちから委員会が指名する。 の委員会の委員その他の職員の名簿を作成しなければならない。

29条 (仲裁委員の選定等)

1項 委員会 は、 第36条第1項 《電気供給事業者間において、契約等の締結に…》 関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。 ただし、当事者が第25条第2項第27条の1 の規定による仲裁の申請( 第35条 《あつせん 電気供給事業者間において、電…》 力の取引に係る契約その他の取決めであつて政令で定めるもの以下この項及び次条第1項において「契約等」という。について、一方が契約等の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方が協議に応じず、若しくは協議が調 において単に「仲裁の申請」という。)があつたときは、当事者に対して前条の名簿の写しを送付しなければならない。

2項 当事者は、その合意により仲裁委員となるべき者を選定したときは、経済産業省令で定めるところにより、その者の氏名を前項の名簿の写しの送付を受けた日から2週間以内に 委員会 に対し通知しなければならない。

3項 前項の期間内に同項の規定による通知がなかつたときは、当事者の合意による選定がなされなかつたものとみなす。

30条

1項 委員会 は、 第36条第3項 《3 仲裁委員は、委員会の委員その他の職員…》 のうちから当事者が合意によつて選定した者につき、委員会が指名する。 ただし、当事者の合意による選定がなされなかつたときは、委員会の委員その他の職員のうちから委員会が指名する。 ただし書の規定により仲裁委員を指名するに当たつては、当該事件の性質、当事者の意思等を勘案してするものとし、仲裁委員を指名したときは、当事者に対し、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その者の氏名を通知しなければならない。

31条 (仲裁委員が欠けた場合の措置)

1項 委員会 は、仲裁委員が死亡、罷免、辞任その他の理由により欠けた場合においては、当事者に対し、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨を通知しなければならない。

2項 前2条の規定は、仲裁委員が欠けた場合における 第36条第3項 《3 仲裁委員は、委員会の委員その他の職員…》 のうちから当事者が合意によつて選定した者につき、委員会が指名する。 ただし、当事者の合意による選定がなされなかつたときは、委員会の委員その他の職員のうちから委員会が指名する。 の規定による後任の仲裁委員となるべき者の選定及び後任の仲裁委員の指名に準用する。

32条 (文書及び物件の提出)

1項 仲裁委員は、仲裁を行う場合において必要があると認めるときは、当事者の一方からの申出により、その相手方の所持する当該仲裁に係る事件に関係のある文書又は物件を提出させることができる。

33条 (あつせん及び仲裁の手続の非公開)

1項 委員会 によるあつせん及び仲裁の手続は、公開しない。ただし、あつせん委員又は仲裁委員は、相当と認める者に傍聴を許すことができる。

34条 (あつせん及び仲裁の状況の報告)

1項 委員会 は、経済産業大臣に対し、経済産業省令で定めるところにより、あつせん及び仲裁の状況について報告しなければならない。

35条 (あつせん及び仲裁の申請手続)

1項 あつせんの申請及び仲裁の申請に係る申請書の様式その他申請手続について必要な事項は、経済産業省令で定める。

36条 (費用の負担の特例等)

1項 第41条第1項 《事業用電気工作物が他の者の電気的設備その…》 他の物件の設置政令で定めるものを除く。により第39条第1項の主務省令で定める技術基準に適合しないこととなつたときは、その技術基準に適合するようにするため必要な措置又はその措置に要する費用の負担の方法は の政令で定める物件の設置は、次の各号に掲げる工事による物件の設置であつて、その設置により法第39条第1項の主務省令で定める技術基準に適合しないこととなる電気工作物について次の各号に規定する法律が適用され又は準用される場合におけるものとする。

1号 砂防法 1897年法律第29号)が適用される砂防工事

2号 道路法 1952年法律第180号)が適用される道路に関する工事、道路に関する工事により必要を生じた工事又は道路に関する工事を施行するために必要を生じた工事

3号 都市公園法 1956年法律第79号)が適用される都市公園に関する工事

4号 海岸法 1956年法律第101号)が適用される海岸保全施設に関する工事、海岸保全施設に関する工事により必要を生じた工事又は海岸保全施設に関する工事を施行するために必要を生じた工事

5号 地すべり等防止法 1958年法律第30号)が適用される地すべり防止工事(ぼた山崩壊防止工事を含む。以下同じ。)、地すべり防止工事により必要を生じた工事又は地すべり防止工事を施行するために必要を生じた工事

6号 下水道法(1958年法律第79号)が適用される公共下水道に関する工事又は都市下水路に関する工事

7号 河川法 1964年法律第167号)が適用され又は準用される河川工事、河川工事により必要を生じた工事又は河川工事を施行するために必要を生じた工事

8号 津波防災地域づくりに関する法律 2011年法律第123号)が適用される津波防護施設に関する工事、津波防護施設に関する工事により必要を生じた工事又は津波防護施設に関する工事を施行するために必要を生じた工事

2項 主務大臣が 第41条第3項 《3 主務大臣は、前項において準用する第2…》 5条第2項本文の裁定をしようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ関係大臣に協議しなければならない。 の規定により協議しなければならない関係大臣は、裁定に係る者の事業を所管する大臣とする。

37条 (委託の方法)

1項 第44条の2第1項 《経済産業大臣は、政令で定めるところにより…》 、主任技術者免状前条第1項第1号から第3号までに掲げる種類のものに限る。に関する事務主任技術者免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。以下「免状交付事務」という。の全部又は一部を次条第2項の の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。

1号 次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。

委託に係る免状交付事務の内容に関する事項

委託に係る免状交付事務を処理する場所及び方法に関する事項

委託契約の期間及びその解除に関する事項

その他経済産業省令で定める事項

2号 委託をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示すること。

38条 (委託することのできない事務)

1項 第44条の2第1項 《経済産業大臣は、政令で定めるところにより…》 、主任技術者免状前条第1項第1号から第3号までに掲げる種類のものに限る。に関する事務主任技術者免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。以下「免状交付事務」という。の全部又は一部を次条第2項の の政令で定める事務は、法第44条第3項の規定による主任技術者免状の交付の拒否に係る事務とする。

39条 (環境影響評価法の適用に当たつての技術的読替え)

1項 第46条の22 《環境影響評価法の適用に当たつての技術的読…》 替え等 この款に定めるもののほか、特定事業者に対する環境影響評価法の規定の適用に当たつての技術的読替えその他特定事業者に対する同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定による特定事業者に対する 環境影響評価法 1997年法律第81号)の規定の適用に当たつての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

40条 (環境影響評価法施行令の適用に当たつての技術的読替え)

1項 特定事業者に対する 環境影響評価法施行令 1997年政令第346号第10条第2項 《2 都道府県知事は、前項ただし書の規定に…》 より期間を定めたときは、事業者に対し、遅滞なくその旨及びその理由を通知しなければならない。同令第12条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同令第10条第2項中「事業者」とあるのは、「経済産業大臣」とする。

41条 (認定高度保安実施設置者の認定の有効期間)

1項 第55条の6第1項 《認定は、5年以上10年以内において政令で…》 定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の政令で定める期間は、7年とする。

42条 (登録適合性確認機関の登録等の有効期間)

1項 第70条第1項 《登録は、3年を下らない政令で定める期間ご…》 とにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。法第80条の六及び第96条において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、3年とする。

43条 (卸電力取引所として指定を受けることができる法人)

1項 第97条第1項 《経済産業大臣は、電気事業者に対する電力の…》 卸取引の機会の拡大を図るとともに、当該卸取引の指標として用いられる適正な価格の形成を図り、もつてその円滑な取引に資することを目的とする一般社団法人、一般財団法人その他政令で定める法人であつて、次条第1 の政令で定める法人は、株式会社とする。

44条 (報告等の対象となる河川管理者の許可の申請)

1項 第103条第1項 《都道府県知事又は地方自治法1947年法律…》 第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。の長は、河川法1964年法律第167号第23条若しくは第29条第2項の許可又は同法第24条若しくは第26条第1項の許可同法第23条の2の の政令で定める申請は、その申請に係る発電水力の利用により出力が最大1,000キロワット以上の発電をするための申請とする。

45条 (電気工作物検査官の資格)

1項 電気工作物検査官の資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

1号 学校教育法 1947年法律第26号)による大学(短期大学を除く。)において、電気工学、土木工学、機械工学若しくは経営工学に関する学科を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であつて、電気工作物の工事、維持及び運用に関する行政事務に通算して2年以上従事したもの

2号 学校教育法 による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校において、電気工学、土木工学、機械工学若しくは経営工学に関する学科を修めて卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であつて、電気工作物の工事、維持及び運用に関する行政事務に通算して4年以上従事したもの

3号 電気工作物の工事、維持及び運用に関する行政事務に通算して6年以上従事した者であつて、電気工作物の工事、維持及び運用に関し相当の知識を有すると認められるもの

46条 (報告の徴収)

1項 第106条第1項 《主務大臣は、第39条、第40条、第47条…》 、第49条及び第50条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、原子力発電工作物を設置する者に対し、その原子力発電工作物の保安に係る業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることがで の規定により主務大臣が原子力発電工作物を設置する者に対し報告又は資料の提出をさせることができる事項は、その原子力発電工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項とする。

2項 第106条第3項 《3 経済産業大臣は、第1項の規定によるも…》 ののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者に対し、その業務又は の規定により経済産業大臣が報告又は資料の提出をさせることができる事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

1号 小売電気事業者等次に掲げる事項(小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者にあつては、ロに掲げる事項に限る。

小売電気事業の運営に関する事項

小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理に関する事項

2号 一般送配電事業者次に掲げる事項

一般送配電事業の運営に関する事項

会計の整理に関する事項

一般送配電事業の用に供する電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項(前項に規定する事項を除く。

調査業務の運営に関する事項

3号 送電事業者次に掲げる事項

送電事業の運営に関する事項

前号ロに掲げる事項

送電事業の用に供する電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項(前項に規定する事項を除く。

4号 配電事業者次に掲げる事項

配電事業の運営に関する事項

第2号ロに掲げる事項

配電事業の用に供する電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項(前項に規定する事項を除く。

第2号ニに掲げる事項

5号 特定送配電事業者次に掲げる事項(登録特定送配電事業者以外の特定送配電事業者にあつては、ロに掲げる事項を除く。

特定送配電事業の運営に関する事項

小売供給に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理に関する事項

特定送配電事業の用に供する電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項(前項に規定する事項を除く。

第2号ニに掲げる事項

6号 発電事業者次に掲げる事項

発電事業の運営に関する事項

第2号ロに掲げる事項

発電事業の用に供する電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項(前項及び次項第1号に規定する事項を除く。

第2号ニに掲げる事項

7号 特定卸供給事業者特定卸供給事業の運営に関する事項

3項 第106条第6項 《6 経済産業大臣は、第1項の規定によるも…》 ののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、自家用電気工作物を設置する者、自家用電気工作物の保守点検を行つた事業者又は登録調査機関に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の の規定により経済産業大臣が自家用電気工作物を設置する者に対し報告又は資料の提出をさせることができる事項は、次のとおりとする。

1号 自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項(第1項に規定する事項を除く。並びに自家用電気工作物における電気の使用の状況

2号 第27条の33第1項 《電気事業発電事業を除く。を営む場合及び次…》 に掲げる場合を除き、電気を供給する事業を営もうとする者は、供給の相手方及び供給する場所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 1 専ら1の建物内又は経済産業省令で定める構内の需要に応じ電気 に規定する事業の運営に関する事項

3号 第28条の3第1項 《発電用又は蓄電用の自家用電気工作物であつ…》 て経済産業省令で定める要件に該当するものを維持し、及び運用する者小売電気事業者、一般送配電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者を除く。は、当該自家用電気工作物と一般送配 の接続に係る発電用若しくは蓄電用の自家用電気工作物における発電若しくは放電又はその発電若しくは放電による電気の供給に関する事項

4号 調査業務の運営に関する事項

4項 第106条第6項 《6 経済産業大臣は、第1項の規定によるも…》 ののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、自家用電気工作物を設置する者、自家用電気工作物の保守点検を行つた事業者又は登録調査機関に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の の規定により経済産業大臣が自家用電気工作物の保守点検を行つた事業者に対し報告又は資料の提出をさせることができる事項は、その自家用電気工作物の維持及び運用(維持又は運用に必要な工事を含む。)の保安に関する事項とする。

5項 第106条第6項 《6 経済産業大臣は、第1項の規定によるも…》 ののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、自家用電気工作物を設置する者、自家用電気工作物の保守点検を行つた事業者又は登録調査機関に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の の規定により経済産業大臣が登録調査機関に対し報告をさせることができる事項は、その事業の運営に関する事項とする。

47条 (権限の委任)

1項 第114条第1項 《経済産業大臣は、第106条第3項及び第8…》 項、同条第12項卸電力取引所に係るものに限る。並びに同条第13項並びに第107条第2項及び第6項、同条第9項卸電力取引所に係るものに限る。並びに同条第10項の規定による権限電力の適正な取引の確保に係る の政令で定める規定は、法第2条の十三及び 第2条 《小売電気事業者等による情報通信の技術を利…》 用する方法を用いた供給条件に関する事項等の提供の方法 小売電気事業者等法の13第1項に規定する小売電気事業者等をいう。次項及び第46条第2項第1号において同じ。は、法の13第3項の規定により同項に規 の十四(これらの規定を法第27条の26第3項において読み替えて準用する場合を含む。)、 第2条 《小売電気事業者等による情報通信の技術を利…》 用する方法を用いた供給条件に関する事項等の提供の方法 小売電気事業者等法の13第1項に規定する小売電気事業者等をいう。次項及び第46条第2項第1号において同じ。は、法の13第3項の規定により同項に規 の十五(法第27条の26第2項において準用する場合を含む。)、 第2条 《小売電気事業者等による情報通信の技術を利…》 用する方法を用いた供給条件に関する事項等の提供の方法 小売電気事業者等法の13第1項に規定する小売電気事業者等をいう。次項及び第46条第2項第1号において同じ。は、法の13第3項の規定により同項に規 の十六(法第27条の26第2項において読み替えて準用する場合を含む。)、 第17条第1項 《機関債の債券を発行する旨の定めがある機関…》 債の質権者は、継続して当該機関債に係る債券を占有しなければ、その質権をもつて推進機関その他の第三者に対抗することができない。 、第2項、第4項及び第5項、第17条の2第1項、第4項及び第6項、第17条の3第1項及び第2項、 第18条第1項 《機関債の債券は、非訟事件手続法2011年…》 法律第51号第100条に規定する公示催告手続によつて無効とすることができる。 、第2項、第6項、第11項及び第12項(法第20条第4項及び第21条第4項において準用する場合を含む。)、 第19条第1項 《推進機関は、債券が発行されている機関債を…》 その償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札が欠けているときは、当該利札に表示される機関債の利息の請求権の額を償還額から控除しなければならない。 ただし、当該請求権が弁済期にある場合は、 及び第2項、 第20条第2項 《2 機関債の利息の請求権及び前条第2項の…》 規定による請求権は、これらを行使することができる時から5年間行使しないときは、時効によつて消滅する。 及び第3項、第20条の2第1項及び第3項、 第21条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 第8条第1項各号に掲げる事項を記載した書面 2 機関債の発行により調達する資金の使途を記載した書面 3 機関債の引受けの見込みを記載した書面 及び第3項、 第22条第1項 《第5条から前条までに定めるもののほか、機…》 関債に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。法第27条の十二及び第27条の12の13において読み替えて準用する場合を含む。及び第2項(法第27条の十二及び第27条の12の13において準用する場合を含む。)、第22条の2第1項(法第27条の12の13において準用する場合を含む。及び第3項(法第27条の12の13において読み替えて準用する場合を含む。)、第22条の3第1項(法第27条の12の13において準用する場合を含む。)、第2項(法第27条の12の13において読み替えて準用する場合を含む。及び第3項(法第27条の12の13において準用する場合を含む。)、 第23条第1項 《法第34条の2第1項の規定により使用電力…》 量の限度又は使用最大電力の限度を定めてする小売電気事業者等同項に規定する小売電気事業者等をいう。以下この条及び次条において同じ。の供給する電気の使用を制限すべきことの命令又は勧告は、500キロワット以 、第2項及び第3項(これらの規定を法第27条の12の13において読み替えて準用する場合を含む。)、第4項並びに第5項及び第6項(これらの規定を法第27条の12の13において準用する場合を含む。)、 第23条 《電気の使用制限等 法第34条の2第1項…》 の規定により使用電力量の限度又は使用最大電力の限度を定めてする小売電気事業者等同項に規定する小売電気事業者等をいう。以下この条及び次条において同じ。の供給する電気の使用を制限すべきことの命令又は勧告は の二(法第27条の12の13において準用する場合を含む。)、第23条の3第1項(法第27条の12の13において読み替えて準用する場合を含む。及び第2項(法第27条の12の13において準用する場合を含む。)、第23条の4第1項(法第27条の12において読み替えて準用する場合及び法第27条の12の13において準用する場合を含む。)、第27条の2第1項(法第27条の十二、第27条の12の十三及び第27条の29において準用する場合を含む。)、 第27条 《あつせんの打切り 委員会は、あつせんに…》 係る紛争についてあつせんによる解決の見込みがないと認めるときは、あつせんを打ち切ることができる。 2 委員会は、前項の規定によりあつせんを打ち切つたときは、当事者に対し、遅滞なく、経済産業省令で定める の十、第27条の11第2項から第4項まで、第27条の11の2から第27条の11の六まで、第27条の12の十、第27条の12の11第2項から第4項まで、第27条の12の12第1項、第4項及び第5項、 第27条 《あつせんの打切り 委員会は、あつせんに…》 係る紛争についてあつせんによる解決の見込みがないと認めるときは、あつせんを打ち切ることができる。 2 委員会は、前項の規定によりあつせんを打ち切つたときは、当事者に対し、遅滞なく、経済産業省令で定める の十四、第7章並びに第103条の2第3項の規定とする。

2項 第114条第2項 《2 経済産業大臣は、政令で定めるところに…》 より、第105条、第106条第9項及び第10項並びに第107条第7項の規定による権限並びに第106条第3項及び第8項並びに同条第12項卸電力取引所に係るものに限る。並びに第107条第2項及び第6項並び に規定する権限は、次に掲げるものを除き、 委員会 が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

1号 第106条第3項 《3 経済産業大臣は、第1項の規定によるも…》 ののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者に対し、その業務又は 及び 第107条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定による立入…》 検査のほか、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、電気事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況又は電気工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定による権限(法第26条及び第34条の2の規定に関するもの、電気事業の用に供する電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関するもの(原子力発電工作物の工事、維持及び運用の保安に関するものを除く。並びに調査業務の運営に関するものに限る。

2号 第106条第8項 《8 経済産業大臣は、この法律の施行に必要…》 な限度において、推進機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。 及び 第107条第6項 《6 経済産業大臣は、この法律の施行に必要…》 な限度において、その職員に、推進機関の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定による権限(法第28条の14第1項、 第28条 《名簿の作成 委員会は、経済産業省令で定…》 めるところにより、法第36条第3項の委員会の委員その他の職員の名簿を作成しなければならない。 の十五、第28条の41第3項、第28条の46第1項から第3項まで、第28条の55第1項及び第6項並びに第28条の59の規定に関するものを除く。

3項 次の表の上欄に掲げる経済産業大臣の権限は、それぞれ同表の下欄に定める経済産業局長又は産業保安監督部長が行うものとする。ただし、同表第1号、第4号から第6号まで、第8号、第9号及び第28号から第40号までに掲げる権限については、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。

4項 次の表の上欄に掲げる 第114条第1項 《経済産業大臣は、第106条第3項及び第8…》 項、同条第12項卸電力取引所に係るものに限る。並びに同条第13項並びに第107条第2項及び第6項、同条第9項卸電力取引所に係るものに限る。並びに同条第10項の規定による権限電力の適正な取引の確保に係る 又は第2項の規定により 委員会 に委任された権限は、それぞれ同表の下欄に定める経済産業局長が行うものとする。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。