沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する内閣官房令《本則》

法番号:1972年総理府令第40号

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制定文 沖縄の復帰に伴う国家公務員等退職手当法の適用の特別措置等に関する政令(1972年政令第176号)第2条第2項、 第6条 《敷地境界線における臭気指数に係る規制基準…》 の範囲 法第4条第2項第1号の環境省令で定める範囲は、大気の臭気指数が十以上二十一以下とする。 及び 第8条 《特定悪臭物質の濃度の測定を適正に行うこと…》 ができる者の要件 法第12条の環境省令で定める要件は、大気大気中に放出される気体を含む。又は水中の物質の濃度の計量証明の事業に関し、計量法1992年法律第51号第107条の規定に基づき都道府県知事の の規定に基づき、並びに同令を実施するため、沖縄の復帰に伴う国家公務員等退職手当法の適用の特別措置等に関する総理府令を次のように定める。


1条

1項 沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令 以下「」という。第2条第2項 《2 切替職員のうち1945年8月15日に…》 おいて改正前の特別措置法第2条第1号に規定する南西諸島にあつた気象官署に所属していた職員以下「元気象官署職員」という。で、元気象官署職員の退職の日以後120日を経過する日までの期間特別の事情がある場合 に規定する内閣総理大臣が定める期間は、1950年1月1日前に元気象官署職員を退職した者で他に就職することなく琉球諸島民政府職員となつたものにあつては、1946年3月31日から1950年1月1日までの間とする。

2条

1項 第5条第1項 《第2条第4項に規定する者が退職した場合に…》 おけるその者に対する退職手当の額が、第1号及び第2号に掲げる額の合計額その額が俸給月額に60を乗じて得た額を超えるときは、その乗じて得た額に達しないときは、退職手当法第2条の4から第6条の五まで、国家 に規定する差額については、琉球政府公務員の退職手当に関する立法施行規則(1956年規則第38号)別記様式第5号(3)に定める換算方法の例により、日本円に換算するものとする。

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