制定文 沖縄の復帰に伴う国家公務員等退職手当法の適用の特別措置等に関する政令(1972年政令第176号)第2条第2項、
第6条
《敷地境界線における臭気指数に係る規制基準…》
の範囲 法第4条第2項第1号の環境省令で定める範囲は、大気の臭気指数が十以上二十一以下とする。
及び
第8条
《特定悪臭物質の濃度の測定を適正に行うこと…》
ができる者の要件 法第12条の環境省令で定める要件は、大気大気中に放出される気体を含む。又は水中の物質の濃度の計量証明の事業に関し、計量法1992年法律第51号第107条の規定に基づき都道府県知事の
の規定に基づき、並びに同令を実施するため、沖縄の復帰に伴う国家公務員等退職手当法の適用の特別措置等に関する総理府令を次のように定める。