制定文
内閣は、 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (1971年法律第129号)
第156条第1項
《この法律に定めるもののほか、本土法令の沖…》
縄への適用についての経過措置、この法律において法律としての効力を有することとされ又はその例によることとされた沖縄法令の規定の技術的読替えに関する措置その他沖縄の復帰に伴い必要とされる事項については、当
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (勤続期間の計算)
1項 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (以下「 法 」という。)の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日において琉球諸島民政府 職員 (沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律(1971年法律第130号)による改正前の 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律 (1953年法律第156号)(以下「改正前の特別措置法」という。)第2条第3号に掲げる者をいう。以下同じ。)である者のうち、 施行日 において 法
第32条
《琉球政府の職員の承継 この法律の施行の…》
際琉球政府の一般職に属する常勤の職員又は特別職のうち政令で定めるものに属する職員として在職する者は、政令で定めるところにより、国、沖縄県、沖縄県の区域内の市町村又は政令で定める公共的団体の職員となる。
又は
第37条
《琉球電信電話公社 この法律の施行の際琉…》
球電信電話公社法1958年立法第87号に基づく琉球電信電話公社以下この条において「琉球公社」という。が有している権利及び義務は、その時において日本電信電話公社以下この条において「公社」という。が承継す
の規定により引き続き たばこ事業法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(1984年法律第71号)第4条の規定による改正前の国家公務員等 退職手当法 (1953年法律第182号。以下「 改正前の退職手当法 」という。)
第2条第1項
《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》
に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法
各号に掲げる者で常時勤務に服することを要するもの(以下「 職員 」という。)となつた者(以下「 切替職員 」という。)については、その者の琉球諸島民政府職員としての在職期間を 国家公務員退職手当法 (1953年法律第182号。以下「 退職手当法 」という。)
第2条第1項
《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》
に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法
に規定する職員としての在職期間とみなして、同法の規定を適用する。
2項 前項に規定する 切替職員 には、 施行日 前に琉球諸島民政府 職員 から当該職員の身分を保有したまま引き続き職員となつた者のうち、施行日以後も引き続き在職する者を含むものとする。この場合において、その者に対する 退職手当法 の規定の適用については、施行日前の職員としての在職期間(前項の規定により退職手当法第2条第1項に規定する職員としての在職期間とみなされた期間を除く。)は、なかつたものとみなす。
3項 琉球政府(元南西諸島官公署 職員 等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令(1953年政令第322号)第2条に掲げる機関を含む。第7条において同じ。)に所属する者のうち、常時勤務に服することを要する者以外の者で、 改正前の退職手当法 第2条第2項の規定により職員とみなされる者(以下「 職員とみなされる者 」という。)に相当するものについては、その者の当該在職期間は、 退職手当法
第2条第2項
《2 職員以外の者で、その勤務形態が職員に…》
準ずるものは、政令で定めるところにより、職員とみなして、この法律の規定を適用する。
の規定により同条第1項に規定する職員とみなされる者の在職期間とみなして、退職手当法の規定を適用する。
2条
1項 切替職員 のうち 施行日 の前日において琉球諸島民政府 職員 を退職したものとした場合に改正前の特別措置法第5条第1項又は第10条第2項の規定により退職手当の支給を受けることとなる者については、元南西諸島官公署職員(同法第2条第2号に規定する者をいう。)又は元沖縄県以外の県の教育関係職員として引き続き在職した期間は、その者の琉球諸島民政府職員としての在職期間に引き続くものとみなす。この場合において、その者の琉球諸島民政府職員としての在職期間には、同法第8条第1項又は第10条第1項の規定により琉球諸島民政府職員として勤続したものとみなされる期間を含むものとする。
2項 切替職員 のうち1945年8月15日において改正前の特別措置法第2条第1号に規定する南西諸島にあつた気象官署に所属していた 職員 (以下「 元気象官署職員 」という。)で、 元気象官署職員 の退職の日以後120日を経過する日までの期間(特別の事情がある場合には、内閣総理大臣が定める期間)内に琉球諸島民政府職員となつたもの(元気象官署職員を退職する際に国家公務員 退職手当法 の一部を改正する法律(2005年法律第115号)による 改正前の退職手当法 第4条(25年以上勤続して退職した者のうちその者の都合により退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。)又は
第5条
《 第2条第4項に規定する者が退職した場合…》
におけるその者に対する退職手当の額が、第1号及び第2号に掲げる額の合計額その額が俸給月額に60を乗じて得た額を超えるときは、その乗じて得た額に達しないときは、退職手当法第2条の4から第6条の五まで、国
の規定による退職手当に相当する給付を受けた者を除く。)については、元気象官署職員として引き続き在職した期間は、その者の琉球諸島民政府職員としての在職期間に引き続くものとみなす。
3項 切替職員 のうち国際電気通信局 職員 (琉球電信電話公社法(1958年立法第87号。以下「 琉球公社法 」という。)第29条第2項に規定する国際電気通信局職員をいう。)から引き続き琉球諸島民政府職員となつた者の勤続期間の計算については、当該国際電気通信局職員であつた期間は、その者の琉球諸島民政府職員としての在職期間に含むものとする。
4項 切替職員 のうち、改正前の特別措置法第6条第2項又は第6条の2第2項の規定(これらの規定の例に準ずることとされている場合を含む。)により退職したものとみなされる者で、 施行日 前に同法第5条第1項又は第10条第2項の規定により退職手当の支給を受けたものの勤続期間の計算については、当該退職手当の計算の基礎となつた期間は、その者の 退職手当法
第2条第1項
《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》
に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法
に規定する 職員 としての在職期間に含まないものとする。
5項 施行日 の前日において 琉球公社法 に基づく琉球電信電話公社(以下「 琉球公社 」という。)の役員であつた 切替職員 の勤続期間の計算については、当該役員であつた期間は、その者の 退職手当法
第2条第1項
《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》
に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法
に規定する 職員 としての在職期間に含まないものとする。
6項 切替職員 のうち沖縄の市町村( 法
第7条
《市町村の地位 沖縄の市町村は、地方自治…》
法の規定による市町村となるものとする。
の沖縄の市町村をいう。以下同じ。)に所属する者( 職員 又は職員とみなされる者に相当する者に限る。以下同じ。)から引き続き琉球諸島民政府職員となつた者の勤続期間の計算については、当該市町村に所属する者であつた期間は、その者の琉球諸島民政府職員としての在職期間に含むものとする。ただし、その者が当該市町村に所属する者を退職する際に 退職手当法 に規定する退職手当に相当する給与の支給を受けている場合における当該給与の計算の基礎となつた在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間が当該給与に関する規定において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者の俸給月額で除して得た数に12を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)については、この限りでない。
7項 切替職員 のうち琉球諸島民政府 職員 から引き続いて沖縄の市町村に所属する者となり、引き続き沖縄の市町村に所属する者として在職した後引き続いて琉球諸島民政府職員となつた者の勤続期間の計算については、先の琉球諸島民政府職員としての引き続いた在職期間を沖縄の市町村に所属する者であつた期間とみなして、前項の規定を適用する。この場合においては、同項ただし書中「当該市町村に所属する者」とあるのは、「当該市町村に所属する者又は次項に規定する先の琉球諸島民政府職員」とする。
8項 前2項の沖縄の市町村に所属する者には、地方教育区の教育 職員 (教育委員会法(1958年立法第2号)第136条第1項第1号の規定により給料の全額を琉球政府が負担することとなつていた職員及び同立法第136条の2第1項第3号の規定により琉球政府補助金の対象となつていた職員をいう。)を含むものとする。
9項 切替職員 が 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第108条の6第1項
《職員は、職員団体の業務にもつぱら従事する…》
ことができない。 ただし、所轄庁の長の許可を受けて、登録された職員団体の役員としてもつぱら従事する場合は、この限りでない。
ただし書又は 日本国有鉄道改革法等施行法 (1986年法律第93号)
第144条
《公共企業体等労働関係法の一部改正 略…》
の規定による改正前の公共企業体等労働関係法(1948年法律第257号)第7条第1項ただし書の規定により登録された 職員 団体又は組合の役員として当該職員団体又は組合の業務に専ら従事した期間のうち、 施行日 から起算して1年を経過する日までの間に係る期間については、 退職手当法
第7条第4項
《4 前3項の規定による在職期間のうちに休…》
職月等が一以上あつたときは、その月数の2分の1に相当する月数国家公務員法第108条の6第1項ただし書若しくは行政執行法人の労働関係に関する法律1948年法律第257号第7条第1項ただし書に規定する事由
の規定は、適用しない。
10項 切替職員 の琉球諸島民政府 職員 としての在職期間のうちに琉球政府公務員法(1953年立法第4号)第35条第3項の規定による休職、同立法第37条第1項の規定による停職、同立法第67条の2の規定による無給休暇、琉球民裁判所制(1952年琉球列島米国民政府布告第12号)第6条第7項の規定による停職その他これらに準ずる理由により現実に職務に従事することを要しない期間があつた場合における勤続期間の計算については、 退職手当法
第7条第4項
《4 前3項の規定による在職期間のうちに休…》
職月等が一以上あつたときは、その月数の2分の1に相当する月数国家公務員法第108条の6第1項ただし書若しくは行政執行法人の労働関係に関する法律1948年法律第257号第7条第1項ただし書に規定する事由
の規定の例による。
11項 切替職員 に対する 退職手当法
第5条第1項
《次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、…》
退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 25年以上勤続し、国家公務員法第81条の6第1項の規定により退職した者同法第81条の7第1項の期限
の規定の適用については、琉球諸島民政府 職員 としての公務は、同項の公務とみなす。
3条
1項 施行日 の前日において琉球諸島民政府 職員 又は沖縄の市町村に所属する者である者のうち施行日において引き続き沖縄県又は沖縄県の区域内の地方公共団体に所属する公務員(常時勤務に服することを要する者以外の者で内閣官房令で定めるものを除く。)となつた者がその後引き続き職員となつた場合においては、当該琉球諸島民政府職員又は沖縄の市町村に所属する者としての在職期間を地方公務員としての在職期間とみなして、 退職手当法
第7条第5項
《5 第1項に規定する職員としての引き続い…》
た在職期間には、地方公務員が機構の改廃、施設の移譲その他の事由によつて引き続いて職員となつたときにおけるその者の地方公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。 この場合において、その者の地方公
の規定を適用する。前条の規定は、この場合について準用する。
4条 (退職手当の額の計算)
1項 切替職員 のうち、琉球諸島民政府 職員 として在職中に 改正前の退職手当法 に規定する退職手当の支給を受けた者(
第2条第4項
《4 切替職員のうち、改正前の特別措置法第…》
6条第2項又は第6条の2第2項の規定これらの規定の例に準ずることとされている場合を含む。により退職したものとみなされる者で、施行日前に同法第5条第1項又は第10条第2項の規定により退職手当の支給を受け
に規定する者を除く。)に対する退職手当の額の計算については、国家公務員等 退職手当法 の一部を改正する法律(1973年法律第30号)による改正前の国家公務員等退職手当法第7条の2第2項の規定の例による。
5条
1項 第2条第4項
《4 切替職員のうち、改正前の特別措置法第…》
6条第2項又は第6条の2第2項の規定これらの規定の例に準ずることとされている場合を含む。により退職したものとみなされる者で、施行日前に同法第5条第1項又は第10条第2項の規定により退職手当の支給を受け
に規定する者が退職した場合におけるその者に対する退職手当の額が、第1号及び第2号に掲げる額の合計額(その額が俸給月額に60を乗じて得た額を超えるときは、その乗じて得た額)に達しないときは、 退職手当法
第2条の4
《一般の退職手当 退職した者に対する退職…》
手当の額は、次条から第6条の三までの規定により計算した退職手当の基本額に、第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。
から
第6条
《退職手当の基本額の最高限度額 第3条か…》
ら第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日俸給月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。
の五まで、国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律(1959年法律第164号)附則第3項、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(1973年法律第30号)附則第5項から第8項まで、 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律(2003年法律第62号)附則第4項及び 国家公務員退職手当法 の一部を改正する法律(2005年法律第115号)附則第3条から第6条までの規定にかかわらず、当分の間、当該合計額をもつてその者の退職手当の額とする。
1号 退職の日におけるその者の俸給月額に、別表上欄に掲げる退職区分に応じ、
第2条第4項
《4 切替職員のうち、改正前の特別措置法第…》
6条第2項又は第6条の2第2項の規定これらの規定の例に準ずることとされている場合を含む。により退職したものとみなされる者で、施行日前に同法第5条第1項又は第10条第2項の規定により退職手当の支給を受け
の規定を適用しないものとした場合の 職員 としての在職期間とみなされる琉球諸島民政府職員としての在職期間(1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を同表下欄のように区分して、当該区分に対応する同欄の割合を乗じて得た額の合計額からその者が改正前の特別措置法第5条第1項又は第10条第2項の規定により受けた退職手当のうち1946年1月29日前の在職期間に係る額を控除して得た額(琉球政府公務員の退職手当に関する立法(1956年立法第3号)第2条第2項ただし書に規定する差額を受けている者にあつては、当該差額を加えて得た額)を控除して得た額
2号 退職の日におけるその者の俸給月額に、イに掲げる割合からロに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額
イ その者が1946年1月29日以後の 職員 としての勤続期間について 退職手当法 の規定により計算した額の退職手当の支給を受けるものとした場合における当該退職手当の額の当該俸給月額に対する割合
ロ その者が1946年1月29日以後 施行日 の前日までの 職員 としての勤続期間についてイの 退職手当法 の規定と同1の規定により計算した額の退職手当の支給を受けるものとした場合における当該退職手当の額の当該俸給月額に対する割合
2項 切替職員 のうち、 施行日 前に琉球諸島民政府 職員 を退職し、改正前の特別措置法第5条第1項又は第10条第2項の規定により退職手当の支給を受けた者で、当該退職の日から3日以内に再び琉球諸島民政府職員となつたものが退職した場合におけるその者に対する退職手当については、前項の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「
第2条第4項
《4 切替職員のうち、改正前の特別措置法第…》
6条第2項又は第6条の2第2項の規定これらの規定の例に準ずることとされている場合を含む。により退職したものとみなされる者で、施行日前に同法第5条第1項又は第10条第2項の規定により退職手当の支給を受け
の規定を適用しないものとした場合」とあるのは、「琉球諸島民政府職員としての先の在職期間と後の在職期間とが引き続くものとした場合」と読み替えるものとする。
6条及び7条
1項 削除
8条 (内閣官房令への委任)
1項 この政令に定めるもののほか、沖縄の復帰に伴う退職手当の特別措置に関し必要な事項は、内閣官房令で定める。