公害紛争処理法施行規則《本則》

法番号:1972年総理府令第47号

附則 >   別表など >  

制定文 公害紛争処理法 1970年法律第108号)を実施するため、及び 公害紛争処理法施行令 1970年政令第253号)第21条の規定に基づき、 公害紛争処理法施行規則 を次のように定める。


1条 (委員等の名簿)

1項 都道府県公害 審査会 以下「 審査会 」という。)は委員の名簿を、審査会を置かない都道府県の知事は 公害紛争処理法 以下「」という。第18条第1項 《審査会を置かない都道府県においては、毎年…》 又は1年を超え3年以下の期間で条例で定める期間ごとに、都道府県知事は、公害審査委員候補者9人以上15人以内を委嘱し、公害審査委員候補者名簿以下「候補者名簿」という。を作成しておかなければならない。 の公害審査委員候補者名簿を備え、希望者の閲覧に供しなければならない。

2項 前項の名簿には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 氏名

2号 経歴及び弁護士となる資格を有する者にあつては、その旨

3号 任命又は委嘱の年月日

4号 任期満了の日又は委嘱期間の満了の日

2条 (代理人についての承認の申請の方式等)

1項 都道府県に係る調停委員会又は仲裁委員会に対して弁護士、 弁護士法 又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人である代理人の権限を証明する 第23条の2第3項 《3 代理人の権限は、書面をもつて証明しな…》 ければならない。 の書面には、代理人の所属する弁護士会の名称及び代理人の事務所を記載しなければならない。

2項 都道府県に係る調停委員会又は仲裁委員会に対し、弁護士、 弁護士法 又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人以外の者を代理人とすることにつき 第23条の2第1項 《当事者は、弁護士、弁護士法人、弁護士・外…》 国法事務弁護士共同法人又は調停委員会、仲裁委員会若しくは裁定委員会の承認を得た者を代理人とすることができる。 の承認を求めるには、その者の氏名又は名称、住所、職業、当事者との関係その他代理人として適当であるか否かを知るに足る事項を記載した書面をもつてしなければならない。

3項 前項の書面には、代理人の権限を証明する 第23条の2第3項 《3 代理人の権限は、書面をもつて証明しな…》 ければならない。 の書面を添附しなければならない。

2条の2 (事件を担当する社員の届出)

1項 代理人となった 弁護士法 又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、遅滞なく、当該事件を担当する社員の氏名を都道府県に係る調停委員会又は仲裁委員会に書面で届け出なければならない。

3条 (事件の移送等の場合の措置)

1項 審査会 審査会を置かない都道府県にあつては、都道府県知事とし、以下「審査会等」という。)は、 第25条 《移送 中央委員会又は審査会等は、次条第…》 1項の申請に係る事件が、その管轄に属しないときは、事件を管轄審査会等又は中央委員会に移送するものとする。 の規定により事件を移送するとき、又は法第38条第1項の規定により事件を引き継ぐときは、当事者が提出していたすべての文書及び物件その他当該事件の関係文書及び物件を公害等調整委員会又は管轄審査会等に送付し、かつ、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。

4条 (出頭要求の方式)

1項 都道府県に係る調停委員会が 第32条 《出頭の要求 調停委員会は、調停のため必…》 要があると認めるときは、当事者の出頭を求め、その意見をきくことができる。 の規定により当事者の出頭を求めるには、出頭すべき日時、場所、正当な理由がなくて出頭の要求に応じなかつたときの法律上の制裁その他必要な事項を記載した書面をもつてしなければならない。

5条 (文書等の提出要求の方式)

1項 都道府県に係る調停委員会又は仲裁委員会が 第33条第1項 《調停委員会は、第24条第1項第1号に掲げ…》 る紛争に関する調停を行う場合において、必要があると認めるときは、当事者から当該調停に係る事件に関係のある文書又は物件の提出を求めることができる。 又は法第40条第1項の規定により文書又は物件の提出を求めるには、提出すべき文書又は物件の表示、提出期限、正当な理由がなくて文書又は物件の提出の要求に応じなかつたときの法律上の制裁その他必要な事項を記載した書面をもつてしなければならない。

6条 (令第15条第1項の規定による明示の方式等)

1項 都道府県に係る調停委員会又は仲裁委員会が 公害紛争処理法施行令 以下「」という。第15条第1項 《都道府県に係る調停委員会又は仲裁委員会が…》 法第33条第2項又は法第40条第2項の規定により立入検査をする場合においては、立ち入る場所及び検査する文書又は物件を明示しなければならない。 の規定により立ち入る場所及び検査する文書又は物件を明示するには、書面をもつてするものとし、当該書面には、正当な理由がなくて立入検査を拒み、妨げ、又は忌避したときの法律上の制裁をあわせて記載しなければならない。

2項 第15条第2項 《2 前項の立入検査をする場合においては、…》 調停委員又は仲裁委員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 の証明書の様式は、別記様式のとおりとする。

7条 (記録の閲覧の請求の方式等)

1項 第15条の3 《記録の閲覧 当事者は、審査会等の許可を…》 得て、事件の記録を閲覧することができる。 の規定により記録の閲覧を請求するには、次に掲げる事項を記載した書面をもつてしなければならない。

1号 閲覧請求人の氏名又は名称及び住所

2号 事件の表示

3号 閲覧請求の理由

4号 閲覧請求の年月日

2項 記録を閲覧する者は、閲覧の場所、時間その他閲覧に関する事項につき 審査会 等の指示するところに従わなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。