石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令《本則》

法番号:1972年通商産業省・運輸省・自治省令第1号

略称:

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制定文 石油パイプライン事業法 1972年法律第105号)第6章の規定に基づき、および同章の規定を実施するため、 石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令 を次のように制定する。


1条 (定義)

1項 この省令において使用する用語は、 石油パイプライン事業法 1972年法律第105号。以下「」という。)および 石油パイプライン事業法施行規則 1972年通商産業省・運輸省・建設省令第1号)において使用する用語の例による。

2条 (保安規程)

1項 第27条第1項 《石油パイプライン事業者は、事業用施設につ…》 いての保安を確保するため、保安に関する組織及び教育に関する事項その他の主務省令で定める事項について、保安規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 事業用施設についての保安に関する業務を管理する者の職務および組織に関すること。

2号 保安技術者が旅行、疾病その他事故によつてその職務を行なうことができない場合にその職務を代行する者に関すること。

3号 化学消防自動車の設置その他自衛消防組織に関すること。

4号 事業用施設についての保安に係る作業に従事する者に対する保安教育に関すること。

5号 事業用施設についての保安のための巡視、点検および検査に関すること(第10号に掲げるものを除く。)。

6号 事業用施設の運転または操作に関すること。

7号 事業用施設に係る石油の取扱い作業の基準に関すること。

8号 事業用施設の補修等の方法に関すること。

9号 導管の工事現場の責任者の条件その他導管の工事現場における保安監督体制に関すること。

10号 導管の周囲において事業用施設の工事以外の工事が行なわれる場合における当該導管についての保安に関すること。

11号 災害その他の非常の場合にとるべき措置に関すること。

12号 事業用施設についての保安に関する記録に関すること。

13号 事業用施設の位置および構造を明示した書類および図面の整備に関すること。

14号 事業用施設についての保安に係る作業に従事する者であつて保安規程に違反した者に対する措置に関すること。

15号 前各号に掲げるもののほか、事業用施設についての保安に関し必要な事項

3条

1項 第27条第1項 《石油パイプライン事業者は、事業用施設につ…》 いての保安を確保するため、保安に関する組織及び教育に関する事項その他の主務省令で定める事項について、保安規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 の規定により保安規程の認可を受けようとする者は、様式第1の保安規程認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。

2項 第27条第1項 《石油パイプライン事業者は、事業用施設につ…》 いての保安を確保するため、保安に関する組織及び教育に関する事項その他の主務省令で定める事項について、保安規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 の規定により保安規程の変更の認可を受けようとする者は、様式第2の保安規程変更認可申請書に次に掲げる書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。

1号 変更を必要とする理由を記載した書類

2号 変更しようとする部分を明らかにした現行の保安規程

4条 (保安技術者)

1項 第28条第1項 《石油パイプライン事業者は、事業用施設につ…》 いての保安の監督をさせるため、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める要件を備える者のうちから、保安技術者を選任しなければならない。 の規定による保安技術者の選任は、次の各号に掲げる事業場ごとに行なうものとする。

1号 石油ターミナル(導管の経路において導管内の圧力を増加させるための送油用圧送機およびその附属設備のみが設置されている石油ターミナルを除く。

2号 前号に掲げるもののほか、石油パイプラインの系統を管理する事業場

2項 石油パイプライン事業者は、前項の規定による保安技術者の選任については、選任に係る事業場に駐在しない者を保安技術者に選任し、または1の保安技術者に二以上の事業場の保安技術者を兼ねさせてはならない。ただし、特別の理由により主務大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。

3項 前項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、様式第3の保安技術者特例選任承認申請書に次に掲げる書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。

1号 特例選任を必要とする理由を記載した書類

2号 保安技術者の執務に関する説明書

3号 特例選任に係る事業場の保安措置に関する説明書

4項 第28条第1項 《石油パイプライン事業者は、事業用施設につ…》 いての保安の監督をさせるため、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める要件を備える者のうちから、保安技術者を選任しなければならない。 の主務省令で定める要件を備える者は、次の各号の1に該当する者で、かつ、主務大臣が行なう講習を修了した者とする。

1号 消防法 1948年法律第186号第13条の2 《 危険物取扱者免状の種類は、甲種危険物取…》 扱者免状、乙種危険物取扱者免状及び丙種危険物取扱者免状とする。 危険物取扱者が取り扱うことができる危険物及び甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者がその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類は に規定する甲種危険物取扱者免状または乙種危険物取扱者免状(同法別表の第4類に掲げる危険物に係るものに限る。)の交付を受けている者

2号 主務大臣が前号に規定する者と同等以上の知識および技能を有しているものと認定した者

5条

1項 第28条第2項 《2 石油パイプライン事業者は、前項の規定…》 により保安技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。 の規定による届出をしようとする者は、様式第4の保安技術者選任(解任)届出書を主務大臣に提出しなければならない。

6条 (保安検査)

1項 第29条 《保安検査 石油パイプライン事業者は、事…》 業用施設であつて主務省令で定めるものについては、主務省令で定める時期ごとに、主務大臣の検査を受けなければならない。 の主務省令で定める事業用施設は、送油用圧送機および送油導管ならびにこれらの附属設備とする。

2項 第29条 《保安検査 石油パイプライン事業者は、事…》 業用施設であつて主務省令で定めるものについては、主務省令で定める時期ごとに、主務大臣の検査を受けなければならない。 の主務省令で定める時期は、前回の検査の日から1年を経過した日の前後1月をこえない時期とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号において主務大臣が定める時期とする。

1号 使用の状況(計画を含む。)からこの項に規定する時期以外の時期に検査を行なうことが適当であると認めて主務大臣が検査を受けるべき時期を定めて承認したとき。

2号 災害その他非常の場合において、この項に規定する時期に検査を受けることが著しく困難であると認めて主務大臣が検査を受けるべき時期を定めて承認したとき。

3項 第29条 《保安検査 石油パイプライン事業者は、事…》 業用施設であつて主務省令で定めるものについては、主務省令で定める時期ごとに、主務大臣の検査を受けなければならない。 の規定により検査を受けようとする者は、様式第5の保安検査申請書を主務大臣に提出しなければならない。

4項 第2項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、様式第6の保安検査時期変更承認申請書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。

7条 (保安作業従事者)

1項 第30条 《保安作業従事者 石油パイプライン事業者…》 は、事業用施設についての保安に係る作業であつて主務省令で定めるものについては、その作業を行なうのに必要な主務省令で定める保安に関する教育を受けた者を従事させなければならない。 の主務省令で定める保安に係る作業は、次のとおりとする。

1号 事業用施設の巡視、点検および検査に係る作業

2号 送油導管の補修に係る作業

3号 事業用施設において漏えいした石油の処理に係る作業

2項 第30条 《保安作業従事者 石油パイプライン事業者…》 は、事業用施設についての保安に係る作業であつて主務省令で定めるものについては、その作業を行なうのに必要な主務省令で定める保安に関する教育を受けた者を従事させなければならない。 の主務省令で定める保安に関する教育は、次に掲げる事項についての教育とする。

1号 石油の一般的性質の大要に関すること。

2号 事業用施設で取り扱う石油の性質の詳細に関すること。

3号 事業用施設に係る石油の取扱い作業の基準に関すること。

4号 事業用施設の技術上の基準の細目に関すること。

5号 事業用施設の巡視、点検および検査の方法に関すること。

6号 保安作業日誌に関すること。

7号 危険時における応急措置および避難方法に関すること。

8号 保安意識の高揚に関すること。

9号 石油パイプライン事業関係法令に関すること。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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