労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則《別表など》

法番号:1972年労働省令第8号

略称: 労働保険徴収法施行規則

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別表第1 (第6条、第16条関係)

0 労災保険率表

事業の種類の分類

事業の種類

労災保険率

林業

林業

1000分の52

漁業

海面漁業(定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く。

1000分の18

定置網漁業又は海面魚類養殖業

1000分の37

鉱業

金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。又は石炭鉱業

1000分の88

石灰石鉱業又はドロマイト鉱業

1000分の13

原油又は天然ガス鉱業

1000分の2.5

採石業

1000分の37

その他の鉱業

1000分の26

建設事業

水力発電施設、ずい道等新設事業

1000分の34

道路新設事業

1000分の11

舗装工事業

1000分の9

鉄道又は軌道新設事業

1000分の9

建築事業(既設建築物設備工事業を除く。

1000分の9.5

既設建築物設備工事業

1000分の12

機械装置の組立て又は据付けの事業

1000分の6

その他の建設事業

1000分の15

製造業

食料品製造業

1000分の5.5

繊維工業又は繊維製品製造業

1000分の4

木材又は木製品製造業

1000分の13

パルプ又は紙製造業

1000分の7

印刷又は製本業

1000分の3.5

化学工業

1000分の4.5

ガラス又はセメント製造業

1000分の6

コンクリート製造業

1000分の13

陶磁器製品製造業

1000分の17

その他の窯業又は土石製品製造業

1000分の23

金属精錬業(非鉄金属精錬業を除く。

1000分の6.5

非鉄金属精錬業

1000分の7

金属材料品製造業(鋳物業を除く。

1000分の5

鋳物業

1000分の16

金属製品製造業又は金属加工業(洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業及びめつき業を除く。

1000分の9

洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業(めつき業を除く。

1000分の6.5

めつき業

1000分の6.5

機械器具製造業(電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、船舶製造又は修理業及び計量器、光学機械、時計等製造業を除く。

1000分の5

電気機械器具製造業

1000分の3

輸送用機械器具製造業(船舶製造又は修理業を除く。

1000分の4

船舶製造又は修理業

1000分の23

計量器、光学機械、時計等製造業(電気機械器具製造業を除く。

1000分の2.5

貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業

1000分の3.5

その他の製造業

1000分の6

運輸業

交通運輸事業

1000分の4

貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。

1000分の8.5

港湾貨物取扱事業(港湾荷役業を除く。

1000分の9

港湾荷役業

1000分の12

電気、ガス、水道又は熱供給の事業

電気、ガス、水道又は熱供給の事業

1000分の3

その他の事業

農業又は海面漁業以外の漁業

1000分の13

清掃、火葬又はと畜の事業

1000分の13

ビルメンテナンス業

1000分の6

倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業

1000分の6.5

通信業、放送業、新聞業又は出版業

1000分の2.5

卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業

1000分の3

金融業、保険業又は不動産業

1000分の2.5

その他の各種事業

1000分の3

別表第2 (第13条関係)

0 労務費率表

事業の種類の分類

事業の種類

請負金額に乗ずる率

建設事業

水力発電施設、ずい道等新設事業

19%

道路新設事業

19%

舗装工事業

17%

鉄道又は軌道新設事業

19%

建築事業(既設建築物設備工事業を除く。

23%

既設建築物設備工事業

23%

機械装置の組立て又は据付けの事業

組立て又は取付けに関するもの

38%

その他のもの

21%

その他の建設事業

23%

備考

この表の事業の種類の細目は、別表第1の事業の種類の細目のとおりとする。

別表第3 (第20条関係)

0 労災保険率から非業務災害率を減じた率の増減表

労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付の額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償1時金、第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るもの及び第3種特別加入者に係るもののうち労災保険法第33条第6号又は第7号に掲げる事業により当該業務災害が生じた場合の額を除く。)に特別支給金規則の規定による特別支給金で業務災害に係るものの額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償1時金の受給権者に支給される遺族特別1時金、第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るもの及び第3種特別加入者に係るもののうち労災保険法第33条第6号又は第7号に掲げる事業により当該業務災害が生じた場合の額を除く。)を加えた額と一般保険料の額(労災保険率(その率が法第12条第3項(法第12条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により引き上げ又は引き下げられたときは、その引き上げ又は引き下げられた率)に応ずる部分の額に限る。)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第1種特別加入保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に第19条の2の第1種調整率を乗じて得た額との割合

労災保険率から非業務災害率を減じた率に対する増減の割合

立木の伐採の事業以外の事業

立木の伐採の事業

10%以下のもの

40%減ずる。

35%減ずる。

10%を超え20%までのもの

35%減ずる。

30%減ずる。

20%を超え30%までのもの

30%減ずる。

25%減ずる。

30%を超え40%までのもの

25%減ずる。

20%減ずる。

40%を超え50%までのもの

20%減ずる。

15%減ずる。

50%を超え60%までのもの

15%減ずる。

10%減ずる。

60%を超え70%までのもの

10%減ずる。

70%を超え75%までのもの

5%減ずる。

5%減ずる。

85%を超え90%までのもの

5%増加する。

5%増加する。

90%を超え100%までのもの

10%増加する。

10%増加する。

100%を超え110%までのもの

15%増加する。

110%を超え120%までのもの

20%増加する。

15%増加する。

120%を超え130%までのもの

25%増加する。

20%増加する。

130%を超え140%までのもの

30%増加する。

25%増加する。

140%を超え150%までのもの

35%増加する。

30%増加する。

150%を超えるもの

40%増加する。

35%増加する。

別表第3の2 (第20条関係)

0 労災保険率から非業務災害率を減じた率の増減表

労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付の額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償1時金、第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るもの及び第3種特別加入者に係るもののうち労災保険法第33条第6号又は第7号に掲げる事業により当該業務災害が生じた場合の額を除く。)に特別支給金規則の規定による特別支給金で業務災害に係るものの額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償1時金の受給権者に支給される遺族特別1時金、第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るもの及び第3種特別加入者に係るもののうち労災保険法第33条第6号又は第7号に掲げる事業により当該業務災害が生じた場合の額を除く。)を加えた額と一般保険料の額(労災保険率(その率が法第12条第3項(法第12条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により引き上げ又は引き下げられたときは、その引き上げ又は引き下げられた率)に応ずる部分の額に限る。)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第1種特別加入保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に第19条の2の第1種調整率を乗じて得た額との割合

労災保険率から非業務災害率を減じた率に対する増減の割合

10%以下のもの

30%減ずる。

10%を超え20%までのもの

25%減ずる。

20%を超え30%までのもの

20%減ずる。

30%を超え50%までのもの

15%減ずる。

50%を超え70%までのもの

10%減ずる。

70%を超え75%までのもの

5%減ずる。

85%を超え90%までのもの

5%増加する。

90%を超え110%までのもの

10%増加する。

110%を超え130%までのもの

15%増加する。

130%を超え140%までのもの

20%増加する。

140%を超え150%までのもの

25%増加する。

150%を超えるもの

30%増加する。

別表第3の3 (第20条の6関係)

0 労災保険率から非業務災害率を減じた率の特例増減表

当該事業(建設の事業及び立木の伐採の事業以外の事業に限る。)についての労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付の額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償1時金、第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るもの及び第3種特別加入者に係るもののうち労災保険法第33条第6号又は第7号に掲げる事業により当該業務災害が生じた場合の額を除く。)に特別支給金規則の規定による特別支給金で業務災害に係るものの額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償1時金の受給権者に支給される遺族特別1時金、第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るもの及び第3種特別加入者に係るもののうち労災保険法第33条第6号又は第7号に掲げる事業により当該業務災害が生じた場合の額を除く。)を加えた額と一般保険料の額(労災保険率(その率が法第12条第3項(法第12条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により引き上げ又は引き下げられたときは、その引き上げ又は引き下げられた率)に応ずる部分の額に限る。)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第1種特別加入保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に第19条の2の第1種調整率を乗じて得た額との割合

労災保険率から非業務災害率を減じた率に対する増減の割合

5%以下のもの

45%減ずる

5%を超え10%までのもの

40%減ずる

10%を超え20%までのもの

35%減ずる

20%を超え30%までのもの

30%減ずる

30%を超え40%までのもの

25%減ずる

40%を超え50%までのもの

20%減ずる

50%を超え60%までのもの

15%減ずる

60%を超え70%までのもの

10%減ずる

70%を超え75%までのもの

5%減ずる

85%を超え90%までのもの

5%増加する

90%を超え100%までのもの

10%増加する

100%を超え110%までのもの

15%増加する

110%を超え120%までのもの

20%増加する

120%を超え130%までのもの

25%増加する

130%を超え140%までのもの

30%増加する

140%を超え150%までのもの

35%増加する

150%を超え160%までのもの

40%増加する

160%を超えるもの

45%増加する

別表第4 (第21条、第22条、第23条の2関係)

0 特別加入保険料算定基礎額表

給付基礎日額

保険料算定基礎額

25,000円

9,125,000円

24,000円

8,760,000円

22,000円

8,030,000円

20,000円

7,300,000円

18,000円

6,570,000円

16,000円

5,840,000円

14,000円

5,110,000円

12,000円

4,380,000円

10,000円

3,650,000円

9,000円

3,285,000円

8,000円

2,920,000円

7,000円

2,555,000円

6,000円

2,190,000円

5,000円

1,825,000円

4,000円

1,460,000円

3,500円

1,277,500円

別表第5 (第23条関係)

0 第2種特別加入保険料率表

事業又は作業の種類の番号

事業又は作業の種類

第2種特別加入保険料率

特1

労働者災害補償保険法施行規則(以下「労災保険法施行規則」という。)第46条の17第1号の事業

1000分の11

特2

労災保険法施行規則第46条の17第2号の事業

1000分の17

特3

労災保険法施行規則第46条の17第3号の事業

1000分の45

特4

労災保険法施行規則第46条の17第4号の事業

1000分の52

特5

労災保険法施行規則第46条の17第5号の事業

1000分の6

特6

労災保険法施行規則第46条の17第6号の事業

1000分の14

特7

労災保険法施行規則第46条の17第7号の事業

1000分の48

特8

労災保険法施行規則第46条の17第8号の事業

1000分の3

特9

労災保険法施行規則第46条の17第9号の事業

1000分の3

特10

労災保険法施行規則第46条の17第10号の事業

1000分の3

特11

労災保険法施行規則第46条の17第11号の事業

1000分の3

特12

労災保険法施行規則第46条の17第12号の事業

1000分の3

特13

労災保険法施行規則第46条の18第1号ロの作業

1000分の3

特14

労災保険法施行規則第46条の18第2号イの作業

1000分の3

特15

労災保険法施行規則第46条の18第3号イ又はロの作業

1000分の14

特16

労災保険法施行規則第46条の18第3号ハの作業

1000分の5

特17

労災保険法施行規則第46条の18第3号ニの作業

1000分の17

特18

労災保険法施行規則第46条の18第3号ホの作業

1000分の3

特19

労災保険法施行規則第46条の18第3号ヘの作業

1000分の18

特20

労災保険法施行規則第46条の18第2号ロの作業

1000分の3

特21

労災保険法施行規則第46条の18第1号イの作業

1000分の9

特22

労災保険法施行規則第46条の18第4号の作業

1000分の3

特23

労災保険法施行規則第46条の18第5号の作業

1000分の5

特24

労災保険法施行規則第46条の18第6号の作業

1000分の3

特25

労災保険法施行規則第46条の18第7号の作業

1000分の3

特26

労災保険法施行規則第46条の18第8号の作業

1000分の3

別表第6 (第35条関係)

0 労働保険料の額から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額の増減表

労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付の額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償1時金及び第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るものの額を除く。)に特別支給金規則の規定による特別支給金で業務災害に係るものの額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償1時金の受給権者に支給される遺族特別1時金及び第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るものの額を除く。)を加えた額と一般保険料に係る確定保険料の額(労災保険率に応ずる部分の額に限る。)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第1種特別加入保険料に係る確定保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に、法第20条第1項第1号に該当する場合にあつては第19条の2の第1種調整率を、法第20条第1項第2号に該当する場合にあつては第35条の2の第2種調整率を乗じて得た額との割合

一般保険料に係る確定保険料の額(労災保険率に応ずる部分の額に限る。)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額又は第1種特別加入保険料に係る確定保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に対する増減の割合

建設の事業

立木の伐採の事業

10%以下のもの

40%減ずる。

35%減ずる。

10%を超え20%までのもの

35%減ずる。

30%減ずる。

20%を超え30%までのもの

30%減ずる。

25%減ずる。

30%を超え40%までのもの

25%減ずる。

20%減ずる。

40%を超え50%までのもの

20%減ずる。

15%減ずる。

50%を超え60%までのもの

15%減ずる。

10%減ずる。

60%を超え70%までのもの

10%減ずる。

70%を超え75%までのもの

5%減ずる。

5%減ずる。

85%を超え90%までのもの

5%増加する。

5%増加する。

90%を超え100%までのもの

10%増加する。

10%増加する。

100%を超え110%までのもの

15%増加する。

110%を超え120%までのもの

20%増加する。

15%増加する。

120%を超え130%までのもの

25%増加する。

20%増加する。

130%を超え140%までのもの

30%増加する。

25%増加する。

140%を超え150%までのもの

35%増加する。

30%増加する。

150%を超えるもの

40%増加する。

35%増加する。

別表第7 (第35条関係)

0 収支割合の変動範囲についての表

事業が終了した日から3箇月を経過した日前にした労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付の額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償1時金及び第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るものの額を除く。)に特別支給金規則の規定による特別支給金で業務災害に係るものの額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償1時金の受給権者に支給される遺族特別1時金及び第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るものの額を除く。)を加えた額と一般保険料に係る確定保険料の額(労災保険率に応ずる部分の額に限る。)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第1種特別加入保険料に係る確定保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に第19条の2の第1種調整率を乗じて得た額との割合

事業が終了した日から3箇月を経過した日以後における労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付の額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償1時金及び第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るものの額を除く。)に特別支給金規則の規定による特別支給金で業務災害に係るものの額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償1時金の受給権者に支給される遺族特別1時金及び第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るものの額を除く。)を加えた額と一般保険料に係る確定保険料の額(労災保険率に応ずる部分の額に限る。)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第1種特別加入保険料に係る確定保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に第19条の2の第1種調整率を乗じて得た額との割合の変動範囲

建設の事業

立木の伐採の事業

10%以下のもの

10%以下の範囲

10%以下の範囲

10%を超え20%までのもの

10%を超え20%までの範囲

10%を超え20%までの範囲

20%を超え30%までのもの

20%を超え30%までの範囲

20%を超え30%までの範囲

30%を超え40%までのもの

30%を超え40%までの範囲

30%を超え40%までの範囲

40%を超え50%までのもの

40%を超え50%までの範囲

40%を超え50%までの範囲

50%を超え60%までのもの

50%を超え60%までの範囲

50%を超え70%までの範囲

60%を超え70%までのもの

60%を超え70%までの範囲

70%を超え75%までのもの

70%を超え75%までの範囲

70%を超え75%までの範囲

85%を超え90%までのもの

85%を超え90%までの範囲

85%を超え90%までの範囲

90%を超え100%までのもの

90%を超え100%までの範囲

90%を超え110%までの範囲

100%を超え110%までのもの

100%を超え110%までの範囲

110%を超え120%までのもの

110%を超え120%までの範囲

110%を超え120%までの範囲

120%を超え130%までのもの

120%を超え130%までの範囲

120%を超え130%までの範囲

130%を超え140%までのもの

130%を超え140%までの範囲

130%を超え140%までの範囲

140%を超え150%までのもの

140%を超え150%までの範囲

140%を超え150%までの範囲

150%を超えるもの

150%を超える範囲

150%を超える範囲

別表第8 (第46条関係)

1 第1級雇用保険納付印

別表第8(第46条《印影法第23…

縦 21.5ミリメートル

横 17ミリメートル

2 第2級雇用保険納付印

別表第8(第46条《印影法第23…

縦 21.5ミリメートル

横 17ミリメートル

3 第3級雇用保険納付印

別表第8(第46条《印影法第23…

縦 21.5ミリメートル

横 17ミリメートル

様式第1号 (第42条関係)(表紙)

様式第1号( 第42条 《雇用保険印紙購入通帳 事業主は、雇用保…》 険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳様式第1号の交付を受けなければならない。 1 労働保険番号 2 事業主の 関係)(表紙)

様式第1号 (第42条関係)

様式第1号( 第42条 《雇用保険印紙購入通帳 事業主は、雇用保…》 険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳様式第1号の交付を受けなければならない。 1 労働保険番号 2 事業主の 関係)

様式第1号 (第42条関係)(裏表紙)

様式第1号( 第42条 《雇用保険印紙購入通帳 事業主は、雇用保…》 険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳様式第1号の交付を受けなければならない。 1 労働保険番号 2 事業主の 関係)(裏表紙)

様式第2号 (第50条関係)(表紙)

様式第2号( 第50条 《始動票札受領通帳 事業主は、前条第1項…》 の規定により始動票札の交付を受けようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に提出して始動票札受領通帳様式第2号の交付を受けなければならない。 関係)(表紙)

様式第2号 (第50条関係)(1頁から6頁まで)

様式第2号( 第50条 《始動票札受領通帳 事業主は、前条第1項…》 の規定により始動票札の交付を受けようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に提出して始動票札受領通帳様式第2号の交付を受けなければならない。 関係)(1頁から6頁まで)

様式第3号 (第75条関係)(表面)

様式第3号( 第75条 《立入検査証票 法第43条第2項の証票は…》 、様式第3号による。 関係)(表面)

様式第3号 (第75条関係)(裏面)

様式第3号( 第75条 《立入検査証票 法第43条第2項の証票は…》 、様式第3号による。 関係)(裏面)

様式第4号 (第77条関係)

様式第4号( 第77条 《建設の事業の保険関係成立の標識 労災保…》 険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業に係る事業主は、労災保険関係成立票様式第4号を見やすい場所に掲げなければならない。 関係)

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