制定文 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (1969年法律第84号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 を次のように定める。
1章 総則
1条 (事務の所轄)
1項 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (1969年法律第84号。以下「 法 」という。)の規定による労働保険に関する事務(以下「 労働保険関係事務 」という。)は、
第36条
《労働保険料の還付 事業主が、法第19条…》
第1項及び第2項の申告書第38条において「確定保険料申告書」という。を提出する際に、又は法第19条第4項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、それぞれ、既に納付した概算保険料の額の
の規定により官署支出官( 予算決算及び会計令 (1947年勅令第165号)
第1条第2号
《第1条 この勅令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各省各庁の長 財政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。 2 官署支出官 第40条第1項の規定により同項第1号に掲げる
に規定する官署支出官をいう。以下同じ。)が行う 法
第19条第6項
《6 事業主が納付した労働保険料の額が、第…》
1項又は第2項の労働保険料の額第4項の規定により政府が労働保険料の額を決定した場合には、その決定した額。以下「確定保険料の額」という。をこえる場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、そのこ
及び
第20条第3項
《3 政府は、第1項前項において準用する場…》
合を含む。の規定により労働保険料の額を引き上げ又は引き下げた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その引き上げ又は引き下げられた労働保険料の額と確定保険料の額との差額を徴収し、未納の労働保険料そ
の規定による還付金の還付に関する事務を除き、次の区分に従い、都道府県労働局長並びに労働基準監督署長及び公共職業安定所長が行う。
1号 労働保険関係事務 (次項及び第3項に規定する事務を除く。)事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「 所轄都道府県労働局長 」という。)
2号 前号の事務であつて、第3項第1号の事業に係るもの及び労働者災害補償保険(以下「 労災保険 」という。)に係る保険関係のみに係るもののうち、この省令の規定による事務事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「 所轄労働基準監督署長 」という。)
3号 第1号の事務であつて、第3項第2号の事業に係るもの及び雇用保険に係る保険関係のみに係るもののうち、この省令の規定による事務事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長(以下「 所轄公共職業安定所長 」という。)
2項 労働保険関係事務 のうち、 法
第33条第2項
《2 事業主の団体又はその連合団体は、前項…》
に規定する業務を行なおうとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
、第3項及び第4項の規定による事務は、事業主の団体若しくはその連合団体又は労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長が行う。
3項 労働保険関係事務 のうち、次の労働保険料及びこれに係る徴収金の徴収に関する事務は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(以下「 所轄都道府県労働局歳入徴収官 」という。)が行う。
1号 法
第39条第1項
《都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労…》
働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしてこの法律を適用する。
に規定する事業以外の事業(以下「 一元適用事業 」という。)であつて 労働保険事務 組合に法第33条第1項の労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。以下「 労働保険事務 」という。)の処理を委託しないもの及び 労災保険 に係る保険関係が成立している事業のうち法第39条第1項の規定に係る事業についての一般保険料、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち同項の規定に係る事業についての第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料並びに第3種特別加入保険料並びにこれらに係る徴収金の徴収に関する事務
2号 一元適用事業 であつて 労働保険事務 組合に労働保険事務の処理を委託するもの及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち 法
第39条第1項
《都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労…》
働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしてこの法律を適用する。
の規定に係る事業についての一般保険料、一元適用事業についての第1種特別加入保険料、印紙保険料並びに特例納付保険料並びにこれらに係る徴収金の徴収に関する事務
2条 (指揮監督)
1項 都道府県労働局長は、前条第1項第1号及び同条第2項に掲げる事務並びに次項及び第3項の規定による労働基準監督署長及び公共職業安定所長に対する指揮監督に関する事務については、厚生労働大臣の指揮監督を受けるものとする。
2項 労働基準監督署長は、前条第1項第2号に掲げる事務については、都道府県労働局長の指揮監督を受けるものとする。
3項 公共職業安定所長は、前条第1項第3号に掲げる事務については、都道府県労働局長の指揮監督を受けるものとする。
3条 (通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び評価)
1項 法
第2条第2項
《2 この法律において「賃金」とは、賃金、…》
給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。をいう。
の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、 所轄労働基準監督署長 又は 所轄公共職業安定所長 の定めるところによる。
2章 保険関係の成立及び消滅
4条 (保険関係の成立の届出)
1項 法
第4条の2第1項
《前2条の規定により保険関係が成立した事業…》
の事業主は、その成立した日から10日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない。
の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 事業の名称
2号 事業の概要
3号 事業主の所在地
4号 事業に係る労働者数
5号 事業の期間が予定される事業(以下「 有期事業 」という。)にあつては、事業の予定される期間
6号 土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業(以下「 建設の事業 」という。)にあつては、当該事業に係る請負金額(消費税及び地方消費税に相当する額(以下「 消費税等相当額 」という。)を除く。以下同じ。)(
第13条第2項
《2 次の各号に該当する場合には、前項の請…》
負金額は、当該各号に定めるところにより計算した額とする。 1 事業主が注文者その他の者からその事業に使用する物の支給を受け、又は機械器具等の貸与を受けた場合には、支給された物の価額に相当する額消費税等
各号に該当する場合には、当該各号に定めるところにより計算した額をいう。
第6条第1項第2号
《法第7条第3号の厚生労働省令で定める規模…》
以下の事業は、次の各号に該当する事業とする。 1 当該事業について法第15条第2項第1号又は第2号の労働保険料を算定することとした場合における当該労働保険料の額に相当する額が1,610,000円未満で
、
第8条第2号
《下請負人をその請負に係る事業の事業主とす…》
る認可申請 第8条 法第8条第2項の認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければ
、
第34条第4号
《一括有期事業についての報告 第34条 法…》
第7条の規定により1の事業とみなされる事業についての事業主は、次の保険年度の6月1日から起算して40日以内又は保険関係が消滅した日から起算して50日以内に、次に掲げる事項を記載した報告書を所轄都道府県
及び
第35条第1項第2号
《法第20条第1項の厚生労働省令で定める事…》
業は、建設の事業又は立木の伐採の事業であつて、その規模が次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 確定保険料の額が410,000円以上であること。 2 建設の事業にあつては請負金額が1,000,0
において同じ。)並びに発注者の氏名又は名称及び住所又は所在地
7号 立木の伐採の事業にあつては、素材の見込生産量
8号 事業主が法人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第15項
《15 この法律において「情報提供ネットワ…》
ークシステム」とは、行政機関の長等行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。及
に規定する法人番号をいう。以下同じ。)を有する場合には、当該事業主の法人番号
2項 法
第4条の2第1項
《前2条の規定により保険関係が成立した事業…》
の事業主は、その成立した日から10日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない。
の規定による届出は、 所轄労働基準監督署長 又は 所轄公共職業安定所長 に提出することによつて行わなければならない。
3項 所轄労働基準監督署長 又は 所轄公共職業安定所長 は、前項の届出が提出されたときであつて、必要と認めるときには、事業主に対し、登記事項証明書その他の第1項各号に掲げる事項を確認できる書類の提出を求めることができる。
5条 (変更事項の届出)
1項 法
第4条の2第2項
《2 保険関係が成立している事業の事業主は…》
、前項に規定する事項のうち厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、厚生労働省令で定める期間内にその旨を政府に届け出なければならない。
の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
2号 事業の名称
3号 事業の行われる場所
4号 事業の種類
5号 有期事業 にあつては、事業の予定される期間
2項 法
第4条の2第2項
《2 保険関係が成立している事業の事業主は…》
、前項に規定する事項のうち厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、厚生労働省令で定める期間内にその旨を政府に届け出なければならない。
の規定による届出は、前項各号に掲げる事項に変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を 所轄労働基準監督署長 又は 所轄公共職業安定所長 に提出することによつて行わなければならない。
1号 労働保険番号
2号 変更を生じた事項とその変更内容
3号 変更の理由
4号 変更年月日
3項 所轄労働基準監督署長 又は 所轄公共職業安定所長 は、前項の届書が提出されたときであつて、必要と認めるときには、事業主に対し、登記事項証明書その他の第1項各号に掲げる事項を確認できる書類の提出を求めることができる。
6条 (有期事業の一括)
1項 法
第7条第3号
《有期事業の一括 第7条 二以上の事業が次…》
の要件に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を1の事業とみなす。 1 事業主が同1人であること。 2 それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業以下「有期事業」という。であるこ
の厚生労働省令で定める規模以下の事業は、次の各号に該当する事業とする。
1号 当該事業について 法
第15条第2項第1号
《2 有期事業については、その事業主は、前…》
項の規定にかかわらず、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、保険関係が成立した日当該保険関係が成立した日の翌日以後に労災保険法第34条第1項
又は第2号の労働保険料を算定することとした場合における当該労働保険料の額に相当する額が1,610,000円未満であること。
2号 立木の伐採の事業にあつては、素材の見込生産量が千立方メートル未満であり、立木の伐採の事業以外の事業にあつては、請負金額が1,000,080,010,000円未満であること。
2項 法
第7条第5号
《有期事業の一括 第7条 二以上の事業が次…》
の要件に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を1の事業とみなす。 1 事業主が同1人であること。 2 それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業以下「有期事業」という。であるこ
の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。
1号 それぞれの事業が、 労災保険 に係る保険関係が成立している事業のうち、 建設の事業 であり、又は立木の伐採の事業であること。
2号 それぞれの事業が、事業の種類(別表第1に掲げる事業の種類をいう。以下同じ。)を同じくすること。
3号 それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が1の事務所で取り扱われること。
3項 法
第7条
《有期事業の一括 二以上の事業が次の要件…》
に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を1の事業とみなす。 1 事業主が同1人であること。 2 それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業以下「有期事業」という。であること。
の規定により1の事業とみなされる事業に係るこの省令の規定による事務については、前項第3号の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長を、それぞれ、 所轄都道府県労働局長 及び 所轄労働基準監督署長 とする。
7条 (元請負人をその請負に係る事業の事業主とする事業)
1項 法
第8条第1項
《厚生労働省令で定める事業が数次の請負によ…》
つて行なわれる場合には、この法律の規定の適用については、その事業を1の事業とみなし、元請負人のみを当該事業の事業主とする。
の厚生労働省令で定める事業は、 労災保険 に係る保険関係が成立している事業のうち 建設の事業 とする。
8条 (下請負人をその請負に係る事業の事業主とする認可申請)
1項 法
第8条第2項
《2 前項に規定する場合において、元請負人…》
及び下請負人が、当該下請負人の請負に係る事業に関して同項の規定の適用を受けることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があつたときは、当該請負に係る事業については、当該下請負人を元請負人とみなして同項の規
の認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を 所轄都道府県労働局長 に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、この期限内に当該申請書の提出をすることができなかつたときは、期限後であつても提出することができる。
1号 当該下請負人の氏名又は名称及び住所又は所在地
2号 当該下請負人の請負に係る事業の名称、当該事業の行われる場所、当該事業の概要、当該事業に係る請負金額、当該事業の種類、当該事業に係る
第11条第1号
《一般保険料の額 第11条 一般保険料の額…》
は、賃金総額に次条の規定による一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額とする。 2 前項の「賃金総額」とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいう。 3 前項の規定にかかわらず
に規定する概算保険料の額、当該事業に係る労働者数、保険関係成立の年月日及び当該事業の終了予定年月日
3号 当該元請負人の氏名又は名称及び住所又は所在地
4号 当該元請負人の請負に係る事業の概要、保険関係成立の年月日、当該事業の終了予定年月日、当該事業に係る請負金額、当該事業の種類及び当該事業の名称
9条 (下請負人をその請負に係る事業の事業主とする認可の基準)
1項 法
第8条第2項
《2 前項に規定する場合において、元請負人…》
及び下請負人が、当該下請負人の請負に係る事業に関して同項の規定の適用を受けることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があつたときは、当該請負に係る事業については、当該下請負人を元請負人とみなして同項の規
の認可を受けるためには、下請負人の請負に係る事業が
第6条第1項
《削除…》
各号に該当する事業以外の事業でなければならない。
10条 (継続事業の一括)
1項 法
第9条
《継続事業の一括 事業主が同1人である二…》
以上の事業有期事業以外の事業に限る。であつて、厚生労働省令で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を1の保険関係とすることにつき申請をし
の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。
1号 それぞれの事業が、次のいずれか1のみに該当するものであること。
イ 労災保険 に係る保険関係が成立している事業のうち 法
第39条第1項
《都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労…》
働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしてこの法律を適用する。
の規定に係る事業
ロ 雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち 法
第39条第1項
《都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労…》
働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしてこの法律を適用する。
の規定に係る事業
ハ 一元適用事業 であつて 労災保険 及び雇用保険に係る保険関係が成立しているもの
2号 それぞれの事業が、事業の種類を同じくすること。
2項 法
第9条
《継続事業の一括 事業主が同1人である二…》
以上の事業有期事業以外の事業に限る。であつて、厚生労働省令で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を1の保険関係とすることにつき申請をし
の認可を受けようとする事業主は、次に掲げる事項を記載した申請書を、同条の規定による指定を受けることを希望する事業に係る 所轄都道府県労働局長 に提出しなければならない。
1号 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
2号 申請年月日
3号 当該指定を受けることを希望する事業の労働保険番号、当該事業の名称、当該事業の行われる場所、成立している保険関係及び当該事業の種類
4号 当該認可に係る事業のうち、当該指定を受けることを希望する事業以外の事業の労働保険番号、当該事業の名称、当該事業の行われる場所、成立している保険関係及び当該事業の種類
3項 法
第9条
《継続事業の一括 事業主が同1人である二…》
以上の事業有期事業以外の事業に限る。であつて、厚生労働省令で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を1の保険関係とすることにつき申請をし
の規定による指定は、前項の申請を受けた都道府県労働局長が当該申請について同条の認可をする際に行うものとする。
4項 法
第9条
《継続事業の一括 事業主が同1人である二…》
以上の事業有期事業以外の事業に限る。であつて、厚生労働省令で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を1の保険関係とすることにつき申請をし
の認可を受けた事業主は、当該認可に係る事業のうち、同条の規定による指定を受けた事業以外の事業の名称又は当該事業の行われる場所に変更があつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、同条の規定による指定を受けた事業に係る 所轄都道府県労働局長 に提出しなければならない。
1号 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
2号 届出年月日
3号 当該指定を受けた事業の労働保険番号、当該事業の名称及び当該事業の行われる場所
4号 当該認可に係る事業のうち、当該指定を受けた事業以外の事業に係る変更があつた事項とその変更内容
3章 労働保険料の納付の手続等
11条 (用語)
1項 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 概算保険料法第15条第1項若しくは第2項の労働保険料又は同条第3項の規定により政府が決定した労働保険料をいう。
2号 保険料算定基礎額法第11条第1項の賃金総額、 法
第13条
《第1種特別加入保険料の額 第1種特別加…》
入保険料の額は、労災保険法第34条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者について同項第3号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額にこれらの者に係る事業に
の厚生労働省令で定める額の総額、法第14条第1項の厚生労働省令で定める額の総額又は法第14条の2第1項の厚生労働省令で定める額の総額(これらの額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をいう。
3号 確定保険料法第19条第1項若しくは第2項の労働保険料又は同条第4項の規定により政府が決定した労働保険料をいう。
12条 (賃金総額の特例)
1項 法
第11条第3項
《3 前項の規定にかかわらず、厚生労働省令…》
で定める事業については、厚生労働省令で定めるところにより算定した額を当該事業に係る賃金総額とする。
の厚生労働省令で定める事業は、 労災保険 に係る保険関係が成立している事業のうち次の各号に掲げる事業であつて、同条第1項の賃金総額を正確に算定することが困難なものとする。
1号 請負による 建設の事業
2号 立木の伐採の事業
3号 造林の事業、木炭又は薪を生産する事業その他の林業の事業(立木の伐採の事業を除く。)
4号 水産動植物の採捕又は養殖の事業
13条
1項 前条第1号の事業については、その事業の種類に従い、請負金額に別表第2に掲げる率を乗じて得た額を賃金総額とする。
2項 次の各号に該当する場合には、前項の請負金額は、当該各号に定めるところにより計算した額とする。
1号 事業主が注文者その他の者からその事業に使用する物の支給を受け、又は機械器具等の貸与を受けた場合には、支給された物の価額に相当する額( 消費税等相当額 を除く。)又は機械器具等の損料に相当する額(消費税等相当額を除く。)を請負代金の額(消費税等相当額を除く。)に加算する。ただし、厚生労働大臣が定める事業の種類に該当する事業の事業主が注文者その他の者からその事業に使用する物で厚生労働大臣がその事業の種類ごとに定めるものの支給を受けた場合には、この限りでない。
2号 前号ただし書の規定により厚生労働大臣が定める事業の種類に該当する事業についての請負代金の額にその事業に使用する物で同号ただし書の規定により厚生労働大臣がその事業の種類ごとに定めるものの価額が含まれている場合には、その物の価額に相当する額( 消費税等相当額 を除く。)をその請負代金の額(消費税等相当額を除く。)から控除する。
14条
1項 第12条第2号
《賃金総額の特例 第12条 法第11条第3…》
項の厚生労働省令で定める事業は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち次の各号に掲げる事業であつて、同条第1項の賃金総額を正確に算定することが困難なものとする。 1 請負による建設の事業 2
の事業については、 所轄都道府県労働局長 が定める素材一立方メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。
15条
1項 第12条第3号
《賃金総額の特例 第12条 法第11条第3…》
項の厚生労働省令で定める事業は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち次の各号に掲げる事業であつて、同条第1項の賃金総額を正確に算定することが困難なものとする。 1 請負による建設の事業 2
及び第4号の事業については、その事業の労働者につき 労働基準法 (1947年法律第49号)
第12条第8項
《第1項ないし[から〜まで]第6項によつて…》
算定し得ない場合の平均賃金は、厚生労働大臣の定めるところによる。
の規定に基づき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、それぞれの労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額を賃金総額とする。
16条 (労災保険率等)
1項 船員法 (1947年法律第100号)
第1条
《船員 この法律において「船員」とは、日…》
本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。 前項に規定する船舶には、次の船舶を含まない。 1 総トン数五トン未満の船舶 2 湖、川又は港のみを航行する
に規定する船員を使用して行う船舶所有者( 船員保険法 (1939年法律第73号)
第3条
《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》
及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその
に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者)の事業(以下この項において「 船舶所有者の事業 」という。)以外の事業に係る 労災保険 率は別表第1のとおりとし、 船舶所有者の事業 に係る労災保険率は1,000分の42とし、別表第1に掲げる事業及び船舶所有者の事業の種類の細目は、厚生労働大臣が別に定めて告示する。
2項 法
第12条第3項
《3 厚生労働大臣は、連続する三保険年度中…》
の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する三保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日以下この項において「基準日」という。において労災保険に係る保険関係が成立した後3年
の非業務災害率は、1,000分の0・6とする。
17条 (法第12条第3項の規定の適用を受ける事業)
1項 法
第12条第3項第1号
《3 厚生労働大臣は、連続する三保険年度中…》
の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する三保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日以下この項において「基準日」という。において労災保険に係る保険関係が成立した後3年
の100人以上の労働者を使用する事業及び同項第2号の20人以上100人未満の労働者を使用する事業は、当該保険年度中の各月の末日(賃金締切日がある場合は、各月の末日の直前の賃金締切日)において使用した労働者数の合計数を十二で除して得た労働者数が、それぞれ100人以上である事業及び20人以上100人未満である事業とする。ただし、船きよ、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業にあつては、当該保険年度中に使用した延労働者数を当該保険年度中の所定労働日数で除して得た労働者数が、それぞれ100人以上である事業及び20人以上100人未満である事業とする。
2項 法
第12条第3項第2号
《3 厚生労働大臣は、連続する三保険年度中…》
の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する三保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日以下この項において「基準日」という。において労災保険に係る保険関係が成立した後3年
の厚生労働省令で定める数は、0・4とする。
3項 法
第12条第3項第3号
《3 厚生労働大臣は、連続する三保険年度中…》
の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する三保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日以下この項において「基準日」という。において労災保険に係る保険関係が成立した後3年
の厚生労働省令で定める規模は、 建設の事業 及び立木の伐採の事業について当該保険年度の確定保険料の額が410,000円以上であることとする。
17条の2 (法第12条第3項の特定疾病等)
1項 法
第12条第3項
《3 厚生労働大臣は、連続する三保険年度中…》
の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する三保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日以下この項において「基準日」という。において労災保険に係る保険関係が成立した後3年
の厚生労働省令で定める疾病は、次の表の第二欄に掲げる疾病とし、同項の厚生労働省令で定める事業の種類は、同表の第二欄に掲げる疾病に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる事業の種類とし、同項の厚生労働省令で定める者は、同表の第三欄に掲げる事業の種類に応じ、それぞれ同表の第四欄に定める者とする。
18条 (法第12条第3項の業務災害に関する保険給付の額の算定)
1項 法
第12条第3項
《3 厚生労働大臣は、連続する三保険年度中…》
の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する三保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日以下この項において「基準日」という。において労災保険に係る保険関係が成立した後3年
の厚生労働省令で定める保険給付は、療養補償給付、休業補償給付、介護補償給付及び 労働者災害補償保険法施行規則 (1955年労働省令第22号。以下「 労災則 」という。)
第46条の20第3項
《3 前項の規定にかかわらず、第1項に規定…》
する者のうち複数事業労働者に関し支給する休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額の算定については、第1号に掲げる給付基礎日額を法第8条の規定により給付基
、第5項、第7項又は第8項( 労災則
第46条
《公示送達の方法 法第12条の3第3項又…》
は法第31条第4項において準用する徴収法第30条の規定により国税徴収の例によることとされる徴収金に関する公示送達は、都道府県労働局長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨をそ
の二十四及び
第46条の25の3
《 第46条の20の規定は法第33条第6号…》
及び第7号に掲げる者の給付基礎日額について、第46条の21の規定は法第36条第2項において準用する法第34条第2項の政府の承認の申請について、第46条の22の規定は法第36条第2項において準用する法第
において準用する場合を含む。)の規定により給付基礎日額を算定した特別加入者( 労働者災害補償保険法 (1947年法律第50号。以下「 労災保険法 」という。)
第33条
《 次の各号に掲げる者第2号、第4号及び第…》
5号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。 1 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業厚生労働省令で定め
各号に掲げる者をいう。以下この条において同じ。)に関し支給する保険給付とする。
2項 法
第12条第3項
《3 厚生労働大臣は、連続する三保険年度中…》
の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する三保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日以下この項において「基準日」という。において労災保険に係る保険関係が成立した後3年
の年金たる保険給付及び前項の保険給付(特別加入者に関し支給する保険給付を除く。)の額の算定は、次の各号に掲げる保険給付の区分に応じ、当該各号に定める額とすることにより行うものとする。
1号 障害補償年金同1の事由について 労災保険 法第8条に規定する給付基礎日額を平均賃金とみなして 労働基準法
第77条
《障害補償 労働者が業務上負傷し、又は疾…》
病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第2に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。
の規定を適用することとした場合に行われることとなる障害補償の額に相当する額
2号 遺族補償年金同1の事由について 労災保険 法第8条に規定する給付基礎日額を平均賃金とみなして 労働基準法
第79条
《遺族補償 労働者が業務上死亡した場合に…》
おいては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の1,000日分の遺族補償を行わなければならない。
の規定を適用することとした場合に行われることとなる遺族補償の額に相当する額
3号 傷病補償年金傷病補償年金のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後3年を経過する日の属する月の前月までの月分のものの額を合計した額
4号 療養補償給付療養補償給付のうち当該療養の開始後3年を経過する日前に支給すべき事由の生じたものの額を合計した額
5号 休業補償給付休業補償給付のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後3年を経過する日前に支給すべき事由の生じたものの額を合計した額
6号 介護補償給付介護補償給付のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後3年を経過する日の属する月の前月までの月分のものの額を合計した額
3項 前項の規定にかかわらず、 法
第12条第3項
《3 厚生労働大臣は、連続する三保険年度中…》
の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する三保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日以下この項において「基準日」という。において労災保険に係る保険関係が成立した後3年
の 労災保険 法第8条第3項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付及び特別加入者に関し支給する保険給付の額の算定は、次の各号に掲げる保険給付の区分に応じ、当該各号に定める額とすることにより行うものとする。
1号 休業補償給付休業補償給付( 労災保険 法第8条第3項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付にあつては、給付の原因となる負傷又は疾病が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額に限り、特別加入者に関し支給する保険給付にあつては、給付の原因となる負傷又は疾病が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額又は 労災則
第46条の20第2項
《2 前項に規定する者に関し支給する休業補…》
償給付又は休業給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額の算定については、同項の給付基礎日額を法第8条の規定により給付基礎日額として算定した額とみなして法第8条の2第1項及び法第8条の5の規定の例に
(労災則第46条の二十四及び第46条の25の3において準用する場合を含む。)に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額をもとに算定した額に限る。)のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後3年を経過する日前に支給すべき事由の生じたものの額を合計した額
2号 障害補償年金 労災保険 法第8条第3項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付にあつては、同1の事由について同条第1項及び第2項に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額を平均賃金とみなし、特別加入者に関し支給する保険給付にあつては、同1の事由について同条第1項及び第2項に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額又は 労災則
第46条の20第4項
《4 第1項に規定する者に関し支給する年金…》
たる保険給付又は障害補償1時金、遺族補償1時金、障害1時金若しくは遺族1時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額の算定については、同項の給付基礎日額を法第8条の規定により給付基礎日額として算定した
(労災則第46条の二十四及び第46条の25の3において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額をもとに算定した額を平均賃金とみなして 労働基準法
第77条
《障害補償 労働者が業務上負傷し、又は疾…》
病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第2に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。
の規定を適用することとした場合に行われることとなる障害補償の額に相当する額
3号 障害補償1時金障害補償1時金の額( 労災保険 法第8条第3項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付にあつては、給付の原因となる障害が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額に限り、特別加入者に関し支給する保険給付にあつては、給付の原因となる障害が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額又は 労災則
第46条の20第4項
《4 第1項に規定する者に関し支給する年金…》
たる保険給付又は障害補償1時金、遺族補償1時金、障害1時金若しくは遺族1時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額の算定については、同項の給付基礎日額を法第8条の規定により給付基礎日額として算定した
に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額をもとに算定した額に限る。)
4号 遺族補償年金 労災保険 法第8条第3項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付にあつては、同1の事由について同条第1項及び第2項に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額を平均賃金とみなし、特別加入者に関し支給する保険給付にあつては、同1の事由について同条第1項及び第2項に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額又は 労災則
第46条の20第4項
《4 第1項に規定する者に関し支給する年金…》
たる保険給付又は障害補償1時金、遺族補償1時金、障害1時金若しくは遺族1時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額の算定については、同項の給付基礎日額を法第8条の規定により給付基礎日額として算定した
に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額をもとに算定した額を平均賃金とみなして 労働基準法
第79条
《遺族補償 労働者が業務上死亡した場合に…》
おいては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の1,000日分の遺族補償を行わなければならない。
の規定を適用することとした場合に行われることとなる遺族補償の額に相当する額
5号 遺族補償1時金遺族補償1時金の額( 労災保険 法第8条第3項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付にあつては、給付の原因となる死亡が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額に限り、特別加入者に関し支給する保険給付にあつては、給付の原因となる死亡が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額又は 労災則
第46条の20第4項
《4 第1項に規定する者に関し支給する年金…》
たる保険給付又は障害補償1時金、遺族補償1時金、障害1時金若しくは遺族1時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額の算定については、同項の給付基礎日額を法第8条の規定により給付基礎日額として算定した
に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額をもとに算定した額に限る。)
6号 葬祭料葬祭料の額( 労災保険 法第8条第3項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付にあつては、給付の原因となる死亡が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額に限り、特別加入者に関し支給する保険給付にあつては、給付の原因となる死亡が発生した事業場における賃金額又は 労災則
第46条の20第6項
《6 第1項に規定する者に関し支給する葬祭…》
料又は葬祭給付の額に係る第17条第18条の11において準用する場合を含む。の規定の適用については、第17条中「法第8条の四」とあるのは、「第46条の20第4項」とする。
(労災則第46条の二十四及び第46条の25の3において準用する場合を含む。)に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額をもとに算定した額に限る。)
7号 傷病補償年金傷病補償年金( 労災保険 法第8条第3項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付にあつては、給付の原因となる負傷又は疾病が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額に限り、特別加入者に関し支給する保険給付にあつては、給付の原因となる負傷又は疾病が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額又は 労災則
第46条の20第4項
《4 第1項に規定する者に関し支給する年金…》
たる保険給付又は障害補償1時金、遺族補償1時金、障害1時金若しくは遺族1時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額の算定については、同項の給付基礎日額を法第8条の規定により給付基礎日額として算定した
に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額をもとに算定した額に限る。)のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後3年を経過する日の属する月の前月までの月分のものの額を合計した額
18条の2 (法第12条第3項の厚生労働省令で定める給付金等)
1項 法
第12条第3項
《3 厚生労働大臣は、連続する三保険年度中…》
の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する三保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日以下この項において「基準日」という。において労災保険に係る保険関係が成立した後3年
の厚生労働省令で定める給付金は、 労働者災害補償保険特別支給金支給規則 (1974年労働省令第30号。以下「 特別支給金規則 」という。)の規定による特別支給金で業務災害に係るもの( 労災保険 法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償1時金の受給権者に支給される遺族特別1時金、
第17条の2
《法第12条第3項の特定疾病等 法第12…》
条第3項の厚生労働省令で定める疾病は、次の表の第二欄に掲げる疾病とし、同項の厚生労働省令で定める事業の種類は、同表の第二欄に掲げる疾病に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる事業の種類とし、同項の厚生労働
の表の第四欄に掲げる者に係るもの及び労災保険法第36条第1項の規定により労災保険法の規定による保険給付を受けることができることとされた者(以下「 第3種特別加入者 」という。)のうち労災保険法第33条第6号又は第7号に掲げる事業により当該業務災害が生じた場合に係るものを除く。)とする。
2項 前項の規定にかかわらず、複数事業労働者に係る 特別支給金規則
第6条
《算定基礎年額等 第2条第4号から第8号…》
までに掲げる特別支給金の額の算定に用いる算定基礎年額は、負傷又は発病の日以前1年間雇入後1年に満たない者については、雇入後の期間に当該労働者に対して支払われた特別給与労働基準法第12条第4項の3箇月を
の規定による算定基礎年額を用いて算定した特別支給金については、同1の業務上の事由について同条第1項及び第3項から第5項までの規定による算定基礎年額を三百六十五で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる。)とした場合による特別支給金に限り、前項の給付金とする。
18条の3
1項 第18条第2項
《2 法第12条第3項の年金たる保険給付及…》
び前項の保険給付特別加入者に関し支給する保険給付を除く。の額の算定は、次の各号に掲げる保険給付の区分に応じ、当該各号に定める額とすることにより行うものとする。 1 障害補償年金 同1の事由について労災
及び第3項の規定は、 法
第12条第3項
《3 厚生労働大臣は、連続する三保険年度中…》
の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する三保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日以下この項において「基準日」という。において労災保険に係る保険関係が成立した後3年
の 特別支給金規則 による特別支給金で業務災害に係るもののうち年金たる特別支給金の額及び休業特別支給金の額の算定について準用する。この場合において、
第18条第2項第1号
《2 法第12条第3項の年金たる保険給付及…》
び前項の保険給付特別加入者に関し支給する保険給付を除く。の額の算定は、次の各号に掲げる保険給付の区分に応じ、当該各号に定める額とすることにより行うものとする。 1 障害補償年金 同1の事由について労災
中「障害補償年金」とあるのは「障害特別年金」と、「 労災保険 法第8条に規定する給付基礎日額」とあるのは「特別支給金規則第6条第1項及び第3項から第5項までの規定による算定基礎年額を三百六十五で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる。)」と、同項第2号中「遺族補償年金」とあるのは「遺族特別年金」と、「労災保険法第8条に規定する給付基礎日額」とあるのは「特別支給金規則第6条第1項及び第3項から第5項までの規定による算定基礎年額を三百六十五で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる。)」と、同項第3号中「傷病補償年金」とあるのは「傷病特別年金」と、同項第5号中「休業補償給付」とあるのは「休業特別支給金」と、同条第3項第1号中「休業補償給付」とあるのは「休業特別支給金」と、「保険給付」とあるのは「特別支給金」と、「給付の」とあるのは「支給の」と読み替えるものとする。
19条 (法第12条第3項の労働保険料の額)
1項 法
第12条第3項
《3 厚生労働大臣は、連続する三保険年度中…》
の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する三保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日以下この項において「基準日」という。において労災保険に係る保険関係が成立した後3年
に規定する連続する三保険年度の間における一般保険料の額(法第12条第1項第1号の事業については、 労災保険 率(その率が同条第3項(法第12条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により引き上げ又は引き下げられたときは、その引き上げ又は引き下げられた率。以下この条において同じ。)に応ずる部分の額)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第1種特別加入保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額は、当該連続する三保険年度の各保険年度の一般保険料に係る確定保険料の額(法第12条第1項第1号の事業については、労災保険率に応ずる部分の額)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第1種特別加入保険料に係る確定保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額の合算額とする。
19条の2 (第1種調整率)
1項 法
第12条第3項
《3 厚生労働大臣は、連続する三保険年度中…》
の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する三保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日以下この項において「基準日」という。において労災保険に係る保険関係が成立した後3年
の業務災害に関する年金たる保険給付に要する費用、特定疾病にかかつた者に係る保険給付に要する費用その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める第1種調整率は、100分の67とする。ただし、次の各号に掲げる事業にあつては、当該各号に定める率とする。
1号 林業の事業100分の51
2号 建設の事業 100分の63
3号 港湾貨物取扱事業又は港湾荷役業の事業100分の63
4号 船舶所有者の事業 100分の35
20条 (労災保険率から非業務災害率を減じた率の増減の率)
1項 法
第12条第3項
《3 厚生労働大臣は、連続する三保険年度中…》
の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する三保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日以下この項において「基準日」という。において労災保険に係る保険関係が成立した後3年
の100分の40の範囲内において厚生労働省令で定める率は、別表第三( 建設の事業 又は立木の伐採の事業であつて、同項に規定する連続する三保険年度中のいずれかの保険年度の確定保険料の額が410,000円以上1,010,000円未満であるものにあつては、別表第3の二)のとおりとする。
20条の2 (法第12条の2の厚生労働省令で定める数)
1項 法
第12条の2
《労災保険率の特例 前条第3項の場合にお…》
いて、厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業主が、連続する三保険年度中のいずれかの保険年度においてその事業に使用する労働者の安全又は衛生を確保するための措置で厚生労働省令で定めるものを講じた
の厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業主は、常時300人(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)以下の数の労働者を使用する事業主とする。
20条の3 (法第12条の2の労働者の安全又は衛生を確保するための措置)
1項 法
第12条の2
《労災保険率の特例 前条第3項の場合にお…》
いて、厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業主が、連続する三保険年度中のいずれかの保険年度においてその事業に使用する労働者の安全又は衛生を確保するための措置で厚生労働省令で定めるものを講じた
の労働者の安全又は衛生を確保するための措置で厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 労働安全衛生法 (1972年法律第57号)
第70条の2第1項
《厚生労働大臣は、第69条第1項の事業者が…》
講ずべき健康の保持増進のための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
の指針に従い事業主が講ずる労働者の健康の保持増進のための措置であつて厚生労働大臣が定めるもの
2号 労働安全衛生規則(1972年労働省令第32号)第61条の3第1項の規定による認定を受けた同項に規定する計画に従い事業主が講ずる措置
3号 前2号に掲げるもののほか、労働者の安全又は衛生を確保するための措置として厚生労働大臣が定めるもの
20条の4 (労災保険率特例適用申告書)
1項 法
第12条の2
《労災保険率の特例 前条第3項の場合にお…》
いて、厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業主が、連続する三保険年度中のいずれかの保険年度においてその事業に使用する労働者の安全又は衛生を確保するための措置で厚生労働省令で定めるものを講じた
の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 労働保険番号
2号 事業の名称及び事業の行われる場所
3号 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
4号 事業主が行う事業の概要
5号 事業主が常時使用する労働者数
6号 事業主が講じた前条の労働者の安全又は衛生を確保するための措置及び当該措置の講じられた保険年度
2項 前項第6号に掲げる事項については、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長の確認を受けなければならない。
3項 法
第12条の2
《労災保険率の特例 前条第3項の場合にお…》
いて、厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業主が、連続する三保険年度中のいずれかの保険年度においてその事業に使用する労働者の安全又は衛生を確保するための措置で厚生労働省令で定めるものを講じた
の申告書には、前条の労働者の安全又は衛生を確保するための措置が講じられたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
20条の5 (労災保険率の特例の申告)
1項 法
第12条の2
《労災保険率の特例 前条第3項の場合にお…》
いて、厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業主が、連続する三保険年度中のいずれかの保険年度においてその事業に使用する労働者の安全又は衛生を確保するための措置で厚生労働省令で定めるものを講じた
の申告書は、 所轄都道府県労働局長 を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。
20条の6 (労災保険率から非業務災害率を減じた率の増減の率に係る特例)
1項 法
第12条の2
《労災保険率の特例 前条第3項の場合にお…》
いて、厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業主が、連続する三保険年度中のいずれかの保険年度においてその事業に使用する労働者の安全又は衛生を確保するための措置で厚生労働省令で定めるものを講じた
の規定により読み替えて適用する法第12条第3項の100分の45の範囲内において厚生労働省令で定める率は、別表第3の3のとおりとする。
21条 (第1種特別加入保険料の算定基礎)
1項 法
第13条
《第1種特別加入保険料の額 第1種特別加…》
入保険料の額は、労災保険法第34条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者について同項第3号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額にこれらの者に係る事業に
の厚生労働省令で定める額は、 労災保険 法第34条第1項の規定により労災保険法の規定による保険給付を受けることができることとされた者(以下「 第1種特別加入者 」という。)の 労災則
第46条の20第1項
《法第33条第1号及び第2号に掲げる者の給…》
付基礎日額は、3,500円、4,000円、5,000円、6,000円、7,000円、8,000円、9,000円、20,000円、12,000円、14,000円、16,000円、18,000円、30,0
の給付基礎日額に応ずる別表第4の右欄に掲げる額とする。ただし、保険年度の中途に新たに 第1種特別加入者 となつた者又は労災保険法第33条第1号及び第2号に掲げる者に該当しなくなつた者(労災保険法第34条第2項の政府の承認又は同条第3項の規定による承認の取消しがあつた者を含む。)の法第13条の厚生労働省令で定める額は、労災則第46条の20第1項の給付基礎日額に応ずる別表第4の右欄に掲げる額を十二で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる。)に当該者が当該保険年度中に第1種特別加入者とされた期間の月数(その月数に1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を乗じて得た額とする。
2項 有期事業 については、 第1種特別加入者 の法第13条の厚生労働省令で定める額は、前項の規定にかかわらず、 労災則
第46条の20第1項
《法第33条第1号及び第2号に掲げる者の給…》
付基礎日額は、3,500円、4,000円、5,000円、6,000円、7,000円、8,000円、9,000円、20,000円、12,000円、14,000円、16,000円、18,000円、30,0
の給付基礎日額に応ずる別表第4の右欄に掲げる額を十二で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる。)に当該者が 労災保険 法第34条第1項第1号の規定により当該事業に使用される労働者とみなされるに至つた日から当該者が労災保険法第33条第1号及び第2号に掲げる者に該当しなくなつた日(当該日前に労災保険法第34条第2項の政府の承認又は同条第3項の規定による承認の取消しがあつたときは、当該承認又は承認の取消しがあつた日)までの期間の月数(その月数に1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を乗じて得た額とする。
21条の2 (法第13条の厚生労働大臣の定める率)
1項 法
第13条
《第1種特別加入保険料の額 第1種特別加…》
入保険料の額は、労災保険法第34条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者について同項第3号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額にこれらの者に係る事業に
の厚生労働大臣の定める率は、零とする。
22条 (第2種特別加入保険料の算定基礎)
1項 法
第14条第1項
《第2種特別加入保険料の額は、労災保険法第…》
35条第1項の規定により労災保険の適用を受けることができることとされた者次項において「第2種特別加入者」という。について同条第1項第6号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額
の厚生労働省令で定める額は、 労災保険 法第35条第1項の規定により労災保険法の規定による保険給付を受けることができることとされた者(以下「 第2種特別加入者 」という。)の 労災則
第46条の24
《 第46条の20の規定は、法第33条第3…》
号から第5号までに掲げる者の給付基礎日額について準用する。 この場合において、第46条の20第3項第1号、第5項第1号及び第7項中「第1号及び第2号」とあるのは「第3号から第5号まで」と、同条第6項中
において準用する労災則第46条の20第1項の給付基礎日額に応ずる別表第4の右欄に掲げる額とする。ただし、保険年度の中途に新たに 第2種特別加入者 となつた者又は労災保険法第33条第3号から第5号までに掲げる者に該当しなくなつた者(労災保険法第35条第3項又は第4項の規定により保険関係が消滅した団体の構成員である者を含む。)の法第14条第1項の厚生労働省令で定める額は、労災則第46条の24において準用する労災則第46条の20第1項の給付基礎日額に応ずる別表第4の右欄に掲げる額を十二で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる。)に当該者が当該保険年度中に第2種特別加入者とされた期間の月数(その月数に1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を乗じて得た額とする。
23条 (第2種特別加入保険料率)
1項 法
第14条第1項
《第2種特別加入保険料の額は、労災保険法第…》
35条第1項の規定により労災保険の適用を受けることができることとされた者次項において「第2種特別加入者」という。について同条第1項第6号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額
の第2種特別加入保険料率は、別表第5のとおりとする。
23条の2 (第3種特別加入保険料の算定基礎)
1項 法
第14条の2第1項
《第3種特別加入保険料の額は、第3種特別加…》
入者について労災保険法第36条第1項第2号において準用する労災保険法第34条第1項第3号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額に労災保険法第33条第6号又は第7号に掲げる者が
の厚生労働省令で定める額は、 第3種特別加入者 の 労災則
第46条の25の3
《 第46条の20の規定は法第33条第6号…》
及び第7号に掲げる者の給付基礎日額について、第46条の21の規定は法第36条第2項において準用する法第34条第2項の政府の承認の申請について、第46条の22の規定は法第36条第2項において準用する法第
において準用する労災則第46条の20第1項の給付基礎日額に応ずる別表第4の右欄に掲げる額とする。ただし、保険年度の中途に新たに第3種特別加入者となつた者又は 労災保険 法第33条第6号及び第7号に掲げる者に該当しなくなつた者(労災保険法第36条第2項で準用する労災保険法第34条第2項の政府の承認又は労災保険法第36条第2項で準用する労災保険法第34条第3項の承認の取消しがあつた者を含む。)の法第14条の2第1項の厚生労働省令で定める額は、労災則第46条の25の3において準用する労災則第46条の20第1項の給付基礎日額に応ずる別表第4の右欄に掲げる額を十二で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる。)に当該者が当該保険年度中に第3種特別加入者とされた期間の月数(その月数に1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を乗じて得た額とする。
23条の3 (第3種特別加入保険料率)
1項 法
第14条の2第1項
《第3種特別加入保険料の額は、第3種特別加…》
入者について労災保険法第36条第1項第2号において準用する労災保険法第34条第1項第3号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額に労災保険法第33条第6号又は第7号に掲げる者が
の第3種特別加入保険料率は、1,000分の3とする。
24条 (賃金総額の見込額の特例等)
1項 法
第15条第1項
《事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働…》
保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日保険年
各号の厚生労働省令で定める場合は、当該保険年度の保険料算定基礎額の見込額が、直前の保険年度の保険料算定基礎額の100分の五十以上100分の二百以下である場合とする。
2項 法
第15条第1項
《事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働…》
保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日保険年
及び第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 労働保険番号
2号 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
3号 保険料算定基礎額の見込額(当該見込額が前項の規定に該当する場合には、直前の保険年度の保険料算定基礎額)
4号 保険料率
5号 事業に係る労働者数
6号 事業主が法人番号を有する場合には、当該事業主の法人番号
3項 法
第15条第1項
《事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働…》
保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日保険年
の規定による申告書( 労働保険事務 組合に労働保険事務の処理が委託されている事業に係るものを除く。)の提出(保険年度の中途に保険関係が成立したものについての当該保険関係が成立した日から50日以内に行う申告書の提出を除く。)は、特定法人(事業年度(法人税法(1965年法律第34号)第13条及び
第14条
《第2種特別加入保険料の額 第2種特別加…》
入保険料の額は、労災保険法第35条第1項の規定により労災保険の適用を受けることができることとされた者次項において「第2種特別加入者」という。について同条第1項第6号の給付基礎日額その他の事情を考慮して
に規定する事業年度をいう。)開始の時における資本金の額、出資金の額若しくは銀行等保有株式取得機構がその会員から 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 (2001年法律第131号)
第41条第1項
《機構の会員は、第48条第1項第1号に掲げ…》
る業務に要する費用同条第2項の規定により同項に規定する一般勘定において経理される経費を含む。に充てるため、業務規程の定めるところにより、機構に対し、拠出金以下「当初拠出金」という。を納付しなければなら
及び第3項の規定により納付された同条第1項の当初拠出金の額及び同条第3項の売却時拠出金の額の合計額が200,000,000円を超える法人、 保険業法 (1995年法律第105号)
第2条第5項
《5 この法律において「相互会社」とは、保…》
険業を行うことを目的として、この法律に基づき設立された保険契約者をその社員とする社団をいう。
に規定する相互会社、 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第2条第12項
《12 この法律において「投資法人」とは、…》
資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。
に規定する投資法人又は 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第2条第3項
《3 この法律において「特定目的会社」とは…》
、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。
に規定する特定目的会社をいう。次条第3項及び
第33条第2項
《2 特定出資の信託以下「特定出資信託」と…》
いう。に係る契約には、次に掲げる条件を付さなければならない。 1 信託の目的が、特定目的会社の資産流動化計画に基づく資産の流動化に係る業務が円滑に行われるよう特定出資を管理するものであること。 2 資
において同じ。)にあつては、電子情報処理組織(政府の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と特定法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この項、次条第3項及び
第33条第2項
《2 特定出資の信託以下「特定出資信託」と…》
いう。に係る契約には、次に掲げる条件を付さなければならない。 1 信託の目的が、特定目的会社の資産流動化計画に基づく資産の流動化に係る業務が円滑に行われるよう特定出資を管理するものであること。 2 資
において同じ。)を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該申告書の提出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
25条 (概算保険料の増額等)
1項 法
第16条
《増加概算保険料の納付 事業主は、前条第…》
1項又は第2項に規定する賃金総額の見込額、第13条の厚生労働省令で定める額の総額の見込額、第14条第1項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額又は第14条の2第1項の厚生労働省令で定める額の総額の見込
の厚生労働省令で定める要件は、増加後の保険料算定基礎額の見込額が増加前の保険料算定基礎額の見込額の100分の200を超え、かつ、増加後の保険料算定基礎額の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が140,000円以上であることとする。
2項 法
第16条
《増加概算保険料の納付 事業主は、前条第…》
1項又は第2項に規定する賃金総額の見込額、第13条の厚生労働省令で定める額の総額の見込額、第14条第1項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額又は第14条の2第1項の厚生労働省令で定める額の総額の見込
の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 労働保険番号
2号 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
3号 保険料算定基礎額の見込額が増加した年月日
4号 増加後の保険料算定基礎額の見込額
5号 保険料率
6号 事業に係る労働者数
7号 事業主が法人番号を有する場合には、当該事業主の法人番号
3項 法
第16条
《増加概算保険料の納付 事業主は、前条第…》
1項又は第2項に規定する賃金総額の見込額、第13条の厚生労働省令で定める額の総額の見込額、第14条第1項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額又は第14条の2第1項の厚生労働省令で定める額の総額の見込
の規定による申告書( 労働保険事務 組合に労働保険事務の処理が委託されている事業に係るものを除く。)の提出(法第15条第2項に規定する賃金総額の見込額が増加した場合に行う申告書の提出を除く。)は、特定法人にあつては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該申告書の提出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
26条 (概算保険料の追加徴収)
1項 所轄都道府県労働局歳入徴収官 は、 法
第17条第1項
《政府は、一般保険料率、第1種特別加入保険…》
料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行つたときは、労働保険料を追加徴収する。
の規定に基づき、労働保険料を追加徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、事業主に、次に掲げる事項を通知しなければならない。
1号 一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げによる労働保険料の増加額及びその算定の基礎となる事項
2号 納期限
27条 (事業主が申告した概算保険料の延納の方法)
1項 有期事業 以外の事業であつて 法
第15条第1項
《事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働…》
保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日保険年
の規定により納付すべき概算保険料の額が410,000円( 労災保険 に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、210,000円)以上のもの又は当該事業に係る 労働保険事務 の処理が労働保険事務組合に委託されているもの(当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したものを除く。)についての事業主は、同項の申告書を提出する際に法第18条に規定する延納の申請をした場合には、その概算保険料を、4月1日から7月31日まで、8月1日から11月30日まで及び12月1日から翌年3月31日までの各期(当該保険年度において、4月1日から5月31日までに保険関係が成立した事業については保険関係成立の日から7月31日までを、6月1日から9月30日までに保険関係が成立した事業については保険関係成立の日から11月30日までを最初の期とする。)に分けて納付することができる。
2項 前項の規定により延納をする事業主は、その概算保険料の額を期の数で除して得た額を各期分の概算保険料として、最初の期分の概算保険料についてはその保険年度の6月1日から起算して40日以内(当該保険年度において4月1日から9月30日までに保険関係が成立したものについての最初の期分の概算保険料は、保険関係成立の日の翌日から起算して50日以内)に、8月1日から11月30日までの期分の概算保険料については10月31日(当該事業に係る 労働保険事務 の処理が労働保険事務組合に委託されているものについての事業主に係る概算保険料(以下この項において「 委託に係る概算保険料 」という。)については11月14日)までに、12月1日から翌年3月31日までの期分の概算保険料については翌年1月31日( 委託に係る概算保険料 については翌年2月14日)までに、それぞれ納付しなければならない。
28条
1項 有期事業 であつて 法
第15条第2項
《2 有期事業については、その事業主は、前…》
項の規定にかかわらず、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、保険関係が成立した日当該保険関係が成立した日の翌日以後に労災保険法第34条第1項
の規定により納付すべき概算保険料の額が760,000円以上のもの又は当該事業に係る 労働保険事務 の処理が労働保険事務組合に委託されているもの(事業の全期間が6月以内のものを除く。)についての事業主は、同項の申告書を提出する際に法第18条に規定する延納の申請をした場合には、その概算保険料を、その事業の全期間を通じて、毎年4月1日から7月31日まで、8月1日から11月30日まで及び12月1日から翌年3月31日までの各期(期の中途に保険関係が成立した事業については、保険関係成立の日からその日の属する期の末日までの期間が2月を超えるときは保険関係成立の日からその日の属する期の末日までを、2月以内のときは保険関係成立の日からその日の属する期の次の期の末日までを最初の期とする。)に分けて納付することができる。
2項 前項の規定により延納をする事業主は、その概算保険料の額を期の数で除して得た額を各期分の概算保険料として、最初の期分の概算保険料については保険関係成立の日の翌日から起算して20日以内に、4月1日から7月31日までの期分の概算保険料については3月31日までに、8月1日から11月30日までの期分の概算保険料については10月31日までに、12月1日から翌年3月31日までの期分の概算保険料については翌年1月31日までに、それぞれ納付しなければならない。
29条 (政府が決定した概算保険料の延納の方法)
1項 前2条の規定は、 法
第15条第4項
《4 前項の規定による通知を受けた事業主は…》
、納付した労働保険料の額が同項の規定により政府の決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは同項の規定により政府の決定した労働保険料を、その通知を受けた日から15
の規定により納付すべき概算保険料に係る法第18条に規定する延納について準用する。この場合において、
第27条第1項
《有期事業以外の事業であつて法第15条第1…》
項の規定により納付すべき概算保険料の額が410,000円労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、210,000円以上のもの又は当該事業に係る労働保険事務の処理
中「法第15条第1項」とあるのは「法第15条第4項」と、「同項の申告書を提出する際」とあるのは「当該概算保険料を納付する際」と、同条第2項中「その保険年度の6月1日から起算して40日以内(当該保険年度において4月1日から9月30日までに保険関係が成立したものについての最初の期分の概算保険料は、保険関係成立の日の翌日から起算して50日以内)」とあるのは「法第15条第3項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して15日以内」と、前条第1項中「法第15条第2項」とあるのは「法第15条第4項」と、「同項の申告書を提出する際」とあるのは「当該概算保険料を納付する際」と、同条第2項中「保険関係成立の日の翌日から起算して20日以内」とあるのは「法第15条第3項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して15日以内」と読み替えるものとする。
2項 前項の規定により延納をする事業主は、最初の期分以外の各期分の概算保険料のうち、同項の規定により準用される
第27条第2項
《2 前項の規定により延納をする事業主は、…》
その概算保険料の額を期の数で除して得た額を各期分の概算保険料として、最初の期分の概算保険料についてはその保険年度の6月1日から起算して40日以内当該保険年度において4月1日から9月30日までに保険関係
又は前条第2項の規定による納期限が最初の期分の概算保険料の納期限よりさきに到来することとなるものについては、これらの規定にかかわらず、最初の期分の概算保険料の納期限までに、最初の期分の概算保険料とともに納付するものとする。
30条 (増加概算保険料の延納の方法)
1項 前3条の規定により概算保険料の延納をする事業主は、 法
第16条
《増加概算保険料の納付 事業主は、前条第…》
1項又は第2項に規定する賃金総額の見込額、第13条の厚生労働省令で定める額の総額の見込額、第14条第1項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額又は第14条の2第1項の厚生労働省令で定める額の総額の見込
の申告書を提出する際に法第18条に規定する延納の申請をした場合には、法第16条の規定により納付すべき概算保険料の増加額(以下「 増加概算保険料 」という。)を、保険料算定基礎額の見込額が増加した日以後について、
第27条第1項
《有期事業以外の事業であつて法第15条第1…》
項の規定により納付すべき概算保険料の額が410,000円労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、210,000円以上のもの又は当該事業に係る労働保険事務の処理
又は
第28条第1項
《有期事業であつて法第15条第2項の規定に…》
より納付すべき概算保険料の額が760,000円以上のもの又は当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの事業の全期間が6月以内のものを除く。についての事業主は、同項の申告書を
の各期に分けて納付することができる。
2項 前項の規定により延納をする事業主は、その 増加概算保険料 の額をその延納に係る期の数で除して得た額を各期分の増加概算保険料として、保険料算定基礎額の見込額が増加した日の属する期(以下この条において「 最初の期 」という。)分の増加概算保険料をその日の翌日から起算して30日以内に、4月1日から7月31日までの期分の増加概算保険料を3月31日までに、8月1日から11月30日までの期分の増加概算保険料を10月31日( 有期事業 以外の事業であつて当該事業に係る 労働保険事務 の処理が労働保険事務組合に委託されているものについての事業主に係る増加概算保険料(以下この項において「 委託に係る増加概算保険料 」という。)については11月14日)までに、12月1日から翌年3月31日までの期分の増加概算保険料を翌年1月31日( 委託に係る増加概算保険料 については翌年2月14日)までに、それぞれ納付しなければならない。
3項 第27条第1項
《有期事業以外の事業であつて法第15条第1…》
項の規定により納付すべき概算保険料の額が410,000円労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、210,000円以上のもの又は当該事業に係る労働保険事務の処理
又は
第28条第1項
《有期事業であつて法第15条第2項の規定に…》
より納付すべき概算保険料の額が760,000円以上のもの又は当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの事業の全期間が6月以内のものを除く。についての事業主は、同項の申告書を
の期の中途に保険料算定基礎額の見込額が増加した事業の事業主であつて、第1項の規定により 増加概算保険料 の延納をするものは、前項の規定による 最初の期 の次の期分の増加概算保険料の納期限が最初の期分の増加概算保険料の納期限よりさきに到来することとなる場合には、同項の規定にかかわらず、次の期分の増加概算保険料を、最初の期分の増加概算保険料の納期限までに、最初の期分の増加概算保険料とともに納付するものとする。
31条 (保険料率の引上げによる概算保険料の増加額の延納の方法)
1項 前条の規定は、 法
第17条
《概算保険料の追加徴収 政府は、一般保険…》
料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行つたときは、労働保険料を追加徴収する。 2 政府は、前項の規定により労働保険料を追加徴収する場合には、厚生労働
の規定により納付すべき労働保険料の増加額に係る法第18条に規定する延納について準用する。この場合において、前条第1項中「法第16条の申告書を提出する際に」とあるのは「法第17条第2項の通知により指定された期限までに」と、「法第16条の規定」とあるのは「法第17条の規定」と、「保険料算定基礎額の見込額が増加した日」とあるのは「一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げが行われた日」と、同条第2項中「保険料算定基礎額の見込額が増加した日」とあるのは「一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げが行われた日」と、「その日の翌日から起算して30日以内」とあるのは「法第17条第2項の通知により指定された期限まで」と、同条第3項中「保険料算定基礎額の見込額が増加した事業」とあるのは「保険料率の引上げが行われた事業」と読み替えるものとする。
32条 (延納の方法の特例)
1項 所轄都道府県労働局歳入徴収官 は、やむを得ない理由があると認めたときは、
第27条
《事業主が申告した概算保険料の延納の方法 …》
有期事業以外の事業であつて法第15条第1項の規定により納付すべき概算保険料の額が410,000円労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、210,000円以上
から前条までの規定にかかわらず、 法
第15条
《概算保険料の納付 事業主は、保険年度ご…》
とに、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関
、
第16条
《増加概算保険料の納付 事業主は、前条第…》
1項又は第2項に規定する賃金総額の見込額、第13条の厚生労働省令で定める額の総額の見込額、第14条第1項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額又は第14条の2第1項の厚生労働省令で定める額の総額の見込
及び
第17条
《概算保険料の追加徴収 政府は、一般保険…》
料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行つたときは、労働保険料を追加徴収する。 2 政府は、前項の規定により労働保険料を追加徴収する場合には、厚生労働
の規定により納付すべき労働保険料を、当該保険年度( 有期事業 については、その事業の期間)内において
第27条
《督促及び滞納処分 労働保険料その他この…》
法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。 2 前項の規定によつて督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発する。 この場合において、督
から前条までの方法と異なつた方法により延納させることができる。
33条 (確定保険料申告書)
1項 法
第19条第1項
《事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働…》
保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、次の保険年度の6月1日から40日以内保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日保険年度の中途に労災保険法第3
及び第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 労働保険番号
2号 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
3号 保険料算定基礎額
4号 保険料率
5号 事業に係る労働者数
6号 事業主が法人番号を有する場合には、当該事業主の法人番号
2項 法
第19条第1項
《事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働…》
保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、次の保険年度の6月1日から40日以内保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日保険年度の中途に労災保険法第3
の規定による申告書( 労働保険事務 組合に労働保険事務の処理が委託されている事業に係るものを除く。)の提出は、特定法人にあつては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該申告書の提出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
34条 (一括有期事業についての報告)
1項 法
第7条
《有期事業の一括 二以上の事業が次の要件…》
に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を1の事業とみなす。 1 事業主が同1人であること。 2 それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業以下「有期事業」という。であること。
の規定により1の事業とみなされる事業についての事業主は、次の保険年度の6月1日から起算して40日以内又は保険関係が消滅した日から起算して50日以内に、次に掲げる事項を記載した報告書を 所轄都道府県労働局歳入徴収官 に提出しなければならない。
1号 労働保険番号
2号 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
3号 事業の名称、事業の行われる場所、事業の期間及び事業に係る賃金総額
4号 建設の事業 にあつては、当該事業に係る請負金額及びその内訳並びに
第13条第1項
《第1種特別加入保険料の額は、労災保険法第…》
34条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者について同項第3号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額にこれらの者に係る事業についての第12条第2項の規定
に規定する請負金額に乗ずべき率
5号 立木の伐採の事業にあつては、立木の所有者の氏名又は名称及び住所又は所在地、当該事業に係る労働者の延べ人数、素材の生産量並びに素材一立方メートルを生産するために必要な労務費の額
35条 (確定保険料の特例)
1項 法
第20条第1項
《労災保険に係る保険関係が成立している有期…》
事業であつて厚生労働省令で定めるものが次の各号のいずれかに該当する場合には、第11条第1項の規定にかかわらず、政府は、その事業の一般保険料に係る確定保険料の額をその額第12条第1項第1号の事業について
の厚生労働省令で定める事業は、 建設の事業 又は立木の伐採の事業であつて、その規模が次の各号のいずれかに該当するものとする。
1号 確定保険料の額が410,000円以上であること。
2号 建設の事業 にあつては請負金額が1,000,010,010,000円以上、立木の伐採の事業にあつては素材の生産量が千立方メートル以上であること。
2項 法
第20条第1項
《労災保険に係る保険関係が成立している有期…》
事業であつて厚生労働省令で定めるものが次の各号のいずれかに該当する場合には、第11条第1項の規定にかかわらず、政府は、その事業の一般保険料に係る確定保険料の額をその額第12条第1項第1号の事業について
の厚生労働省令で定める率は、別表第6のとおりとする。
3項 法
第20条第1項第1号
《労災保険に係る保険関係が成立している有期…》
事業であつて厚生労働省令で定めるものが次の各号のいずれかに該当する場合には、第11条第1項の規定にかかわらず、政府は、その事業の一般保険料に係る確定保険料の額をその額第12条第1項第1号の事業について
の厚生労働省令で定める範囲は、別表第7のとおりとする。
4項 第26条
《特例納付保険料の納付等 雇用保険法第2…》
2条第5項に規定する者以下この項において「特例対象者」という。を雇用していた事業主が、第4条の規定により雇用保険に係る保険関係が成立していたにもかかわらず、第4条の2第1項の規定による届出をしていなか
の規定は、 法
第20条第3項
《3 政府は、第1項前項において準用する場…》
合を含む。の規定により労働保険料の額を引き上げ又は引き下げた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その引き上げ又は引き下げられた労働保険料の額と確定保険料の額との差額を徴収し、未納の労働保険料そ
の規定により差額を徴収する場合について準用する。
35条の2 (第2種調整率)
1項 法
第20条第1項第2号
《労災保険に係る保険関係が成立している有期…》
事業であつて厚生労働省令で定めるものが次の各号のいずれかに該当する場合には、第11条第1項の規定にかかわらず、政府は、その事業の一般保険料に係る確定保険料の額をその額第12条第1項第1号の事業について
の第2種調整率は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
1号 建設の事業 100分の50
2号 立木の伐採の事業100分の43
36条 (労働保険料の還付)
1項 事業主が、 法
第19条第1項
《事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働…》
保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、次の保険年度の6月1日から40日以内保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日保険年度の中途に労災保険法第3
及び第2項の申告書(
第38条
《 削除…》
において「 確定保険料申告書 」という。)を提出する際に、又は法第19条第4項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、それぞれ、既に納付した概算保険料の額のうち、確定保険料の額を超える額(以下「 超過額 」という。)の還付を請求したときは、官署支出官又は事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計資金前渡官吏(以下「 所轄都道府県労働局資金前渡官吏 」という。)は、その 超過額 を還付するものとする。事業主が、法第20条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により引き下げられた労働保険料の額についての 所轄都道府県労働局歳入徴収官 の通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に同条第3項の差額の還付を請求したときも、同様とする。
2項 前項の規定による請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を官署支出官又は 所轄都道府県労働局資金前渡官吏 (
第1条第3項第1号
《3 労働保険関係事務のうち、次の労働保険…》
料及びこれに係る徴収金の徴収に関する事務は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官以下「所轄都道府県労働局歳入徴収官」という。が行う。 1 法第39条第1項に規定する事業以外
の一般保険料並びに同号の第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料及び第3種特別加入保険料に係る請求書にあつては、 所轄都道府県労働局長 及び 所轄労働基準監督署長 を経由して官署支出官又は所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局資金前渡官吏)に提出することによつて行わなければならない。
1号 労働保険番号
2号 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
3号 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに掲げる者を除く。)払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行( 郵政民営化法 (2005年法律第97号)
第94条
《定義 この章において「郵便貯金銀行」と…》
は、銀行業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。
に規定する郵便貯金銀行をいう。以下この号において同じ。)の営業所又は郵便局( 簡易郵便局法 (1949年法律第213号)
第2条
《定義 この法律において「郵便窓口業務」…》
とは、次に掲げる業務をいう。 1 郵便物の引受け 2 郵便物の交付 3 郵便切手類販売所等に関する法律1949年法律第91号第1条に規定する郵便切手類の販売 4 前3号に掲げる業務に付随する業務
に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(1981年法律第59号)第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。以下この号において同じ。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。)払渡希望郵便貯金銀行の営業所又は郵便局の名称及び所在地
4号 還付額及び還付理由
37条 (労働保険料の充当)
1項 前条第2項の請求がない場合には、 所轄都道府県労働局歳入徴収官 は、前条第1項の 超過額 又は 法
第20条第3項
《3 政府は、第1項前項において準用する場…》
合を含む。の規定により労働保険料の額を引き上げ又は引き下げた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その引き上げ又は引き下げられた労働保険料の額と確定保険料の額との差額を徴収し、未納の労働保険料そ
の差額を次の保険年度の概算保険料若しくは未納の労働保険料その他法の規定による徴収金又は未納の一般拠出金( 石綿による健康被害の救済に関する法律 (2006年法律第4号)
第35条第1項
《厚生労働大臣は、救済給付の支給に要する費…》
用に充てるため、労災保険の保険関係が成立している事業の事業主徴収法第8条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあっては、当該元請負人。以下「労災保険適用事業主」という。から、毎年度
の規定により 労災保険 適用事業主(同項の労災保険適用事業主をいう。)から徴収する一般拠出金をいう。以下同じ。)その他同法第38条第1項の規定により準用する法の規定による徴収金に充当するものとする。
2項 所轄都道府県労働局歳入徴収官 は、前項の規定により、次の保険年度の概算保険料若しくは未納の労働保険料その他法の規定による徴収金又は未納の一般拠出金その他 石綿による健康被害の救済に関する法律
第38条第1項
《徴収法第19条第1項第2号及び第3号並び…》
に第2項第2号及び第3号を除く。、第21条、第21条の二、第27条から第30条まで、第37条、第41条から第43条まで、第45条の二及び附則第12条の規定は、一般拠出金について準用する。 この場合にお
の規定により準用する 法 の規定による徴収金に充当したときは、その旨を事業主に通知しなければならない。
38条 (労働保険料等の申告及び納付)
1項 法
第15条第1項
《事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働…》
保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日保険年
及び第2項の申告書(次項において「 概算保険料申告書 」という。)、法第16条の申告書(次項において「 増加 概算保険料申告書 」という。)並びに 確定保険料申告書 は、 所轄都道府県労働局歳入徴収官 に提出しなければならない。
2項 前項の規定による申告書の提出は、次の区分に従い、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。以下同じ。)、年金事務所( 日本年金機構法 (2007年法律第109号)
第29条
《年金事務所 機構は、従たる事務所の業務…》
の一部を分掌させるため、被保険者、事業主及び受給権者の利便の確保に配慮しつつ、必要な地に年金事務所を置くものとする。
の年金事務所をいう。以下同じ。)、 所轄労働基準監督署長 又は 所轄公共職業安定所長 を経由して行うことができる。
1号 概算保険料申告書 であつて、
第1条第3項第1号
《3 労働保険関係事務のうち、次の労働保険…》
料及びこれに係る徴収金の徴収に関する事務は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官以下「所轄都道府県労働局歳入徴収官」という。が行う。 1 法第39条第1項に規定する事業以外
の一般保険料に係るもの( 法
第4条の2第1項
《前2条の規定により保険関係が成立した事業…》
の事業主は、その成立した日から10日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない。
の規定による届書( 有期事業 、 労働保険事務 組合に労働保険事務の処理が委託されている事業及び法第39条第1項に規定する事業に係るものを除く。
第78条第2項第1号
《2 次の各号に掲げる規定により事業主が所…》
轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に対して行う届書であつて有期事業以外の事業に係るものの提出は、それぞれ当該各号に掲げる行政機関を経由して行うことができる。 1 第4条第2項第1条第3項第1号
及び同項第2号において同じ。)に併せて、 健康保険法施行規則 (1926年内務省令第36号)
第19条第1項
《初めて法第3条第3項に規定する適用事業所…》
となった事業所の事業主は、当該事実があった日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣初めて適用事業所となったと同時に当該適用事業所を健康保険組合の設立に係る適用事業所としようとすると
の規定による届書及び 厚生年金保険法施行規則 (1954年厚生省令第37号)
第13条第1項
《法第6条第1項の規定により初めて適用事業…》
所第1号厚生年金被保険者に係るものに限る。以下同じ。となつた事業所の事業主船舶所有者を除く。以下この項において同じ。は、当該事実があつた日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなけ
の規定による届書又は 雇用保険法施行規則 (1975年労働省令第3号)
第141条第1項
《事業主は、事業所を設置したとき、又は事業…》
所を廃止したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿その他の当該各号に掲げる事項を証明することができる書類を添えてその設置又は廃止の日の翌日から起算して10日以
の規定による事業所の設置に係る届書を提出する場合に、これらの届書と同時に提出するものに限る。)年金事務所、 所轄労働基準監督署長 又は 所轄公共職業安定所長
2号 概算保険料申告書 (法第21条の2第1項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託して行う場合に提出するものを除く。次号、第5号及び第6号において同じ。)及び 法
第19条第3項
《3 事業主は、納付した労働保険料の額が前…》
2項の労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは前2項の労働保険料を、前2項の申告書に添えて、有期事業以外の事業にあつては次の保険年度の6月1日から40日以内保険年度の
の規定により納付すべき労働保険料がある場合における 確定保険料申告書 (法第21条の2第1項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託して行う場合に提出するものを除く。次号、第5号及び第6号において同じ。)であつて、 有期事業 以外の事業( 労働保険事務 組合に労働保険事務の処理が委託されているものを除く。次号、第4号及び
第78条第2項
《2 次の各号に掲げる規定により事業主が所…》
轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に対して行う届書であつて有期事業以外の事業に係るものの提出は、それぞれ当該各号に掲げる行政機関を経由して行うことができる。 1 第4条第2項第1条第3項第1号
において同じ。)についての
第1条第3項第1号
《3 労働保険関係事務のうち、次の労働保険…》
料及びこれに係る徴収金の徴収に関する事務は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官以下「所轄都道府県労働局歳入徴収官」という。が行う。 1 法第39条第1項に規定する事業以外
の一般保険料に係るもの( 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)による厚生年金保険又は 健康保険法 (1922年法律第70号)による健康保険の適用事業所(以下「 社会保険適用事業所 」という。)の事業主が法第15条第1項又は法第19条第1項の規定により6月1日から40日以内に提出するものに限る。)日本銀行、年金事務所又は 所轄労働基準監督署長
3号 概算保険料申告書 及び 法
第19条第3項
《3 事業主は、納付した労働保険料の額が前…》
2項の労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは前2項の労働保険料を、前2項の申告書に添えて、有期事業以外の事業にあつては次の保険年度の6月1日から40日以内保険年度の
の規定により納付すべき労働保険料がある場合における 確定保険料申告書 であつて、 有期事業 以外の事業についての
第1条第3項第2号
《3 労働保険関係事務のうち、次の労働保険…》
料及びこれに係る徴収金の徴収に関する事務は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官以下「所轄都道府県労働局歳入徴収官」という。が行う。 1 法第39条第1項に規定する事業以外
の一般保険料に係るもの( 社会保険適用事業所 の事業主が法第15条第1項又は法第19条第1項の規定により6月1日から40日以内に提出するものに限る。)日本銀行又は年金事務所
4号 法
第19条第3項
《3 事業主は、納付した労働保険料の額が前…》
2項の労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは前2項の労働保険料を、前2項の申告書に添えて、有期事業以外の事業にあつては次の保険年度の6月1日から40日以内保険年度の
の規定により納付すべき労働保険料がない場合における 確定保険料申告書 であつて、 有期事業 以外の事業についての
第1条第3項第1号
《3 労働保険関係事務のうち、次の労働保険…》
料及びこれに係る徴収金の徴収に関する事務は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官以下「所轄都道府県労働局歳入徴収官」という。が行う。 1 法第39条第1項に規定する事業以外
の一般保険料に係るもの( 社会保険適用事業所 の事業主が法第19条第1項の規定により6月1日から40日以内に提出するものに限る。)年金事務所又は 所轄労働基準監督署長
5号 概算保険料申告書 及び 増加概算保険料 申告書並びに 法
第19条第3項
《3 事業主は、納付した労働保険料の額が前…》
2項の労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは前2項の労働保険料を、前2項の申告書に添えて、有期事業以外の事業にあつては次の保険年度の6月1日から40日以内保険年度の
の規定により納付すべき労働保険料がある場合における 確定保険料申告書 であつて、
第1条第3項第1号
《3 労働保険関係事務のうち、次の労働保険…》
料及びこれに係る徴収金の徴収に関する事務は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官以下「所轄都道府県労働局歳入徴収官」という。が行う。 1 法第39条第1項に規定する事業以外
の一般保険料並びに同号の第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料及び第3種特別加入保険料に係るもの(第2号に掲げるものを除く。)日本銀行又は 所轄労働基準監督署長
6号 概算保険料申告書 及び 増加概算保険料 申告書並びに 法
第19条第3項
《3 事業主は、納付した労働保険料の額が前…》
2項の労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは前2項の労働保険料を、前2項の申告書に添えて、有期事業以外の事業にあつては次の保険年度の6月1日から40日以内保険年度の
の規定により納付すべき労働保険料がある場合における 確定保険料申告書 であつて、
第1条第3項第2号
《3 労働保険関係事務のうち、次の労働保険…》
料及びこれに係る徴収金の徴収に関する事務は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官以下「所轄都道府県労働局歳入徴収官」という。が行う。 1 法第39条第1項に規定する事業以外
の一般保険料及び同号の第1種特別加入保険料に係るもの(第3号に掲げるものを除く。)日本銀行
7号 法
第19条第3項
《3 事業主は、納付した労働保険料の額が前…》
2項の労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは前2項の労働保険料を、前2項の申告書に添えて、有期事業以外の事業にあつては次の保険年度の6月1日から40日以内保険年度の
の規定により納付すべき労働保険料がない場合における 確定保険料申告書 並びに法第21条の2第1項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託して行う場合に提出する 概算保険料申告書 及び確定保険料申告書であつて、
第1条第3項第1号
《3 労働保険関係事務のうち、次の労働保険…》
料及びこれに係る徴収金の徴収に関する事務は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官以下「所轄都道府県労働局歳入徴収官」という。が行う。 1 法第39条第1項に規定する事業以外
の一般保険料並びに同号の第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料及び第3種特別加入保険料に係るもの(第4号に掲げるものを除く。) 所轄労働基準監督署長
3項 労働保険料その他法の規定による徴収金は、次の区分に従い、日本銀行又は都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏(以下「 都道府県労働局収入官吏 」という。)若しくは労働基準監督署労働保険特別会計収入官吏(以下「 労働基準監督署収入官吏 」という。)に納付しなければならない。
1号 第1条第3項第1号の一般保険料、同号の第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料及び第3種特別加入保険料並びにこれらに係る徴収金日本銀行又は 都道府県労働局収入官吏 若しくは 労働基準監督署収入官吏
2号 第1条第3項第2号の一般保険料、同号の第1種特別加入保険料及び特例納付保険料並びにこれらに係る徴収金並びに印紙保険料に係る徴収金日本銀行又は 都道府県労働局収入官吏
4項 労働保険料(印紙保険料を除く。)その他法の規定による徴収金の納付は、納入告知書に係るものを除き納付書によつて行なわなければならない。
5項 法
第20条第4項
《4 第17条第2項の規定は、前項の規定に…》
より差額を徴収する場合について準用する。
、法第21条第3項及び法第25条第3項において準用する法第17条第2項並びに法第19条第4項、法第25条第1項及び法第26条第4項の規定による通知は、 所轄都道府県労働局歳入徴収官 が納入告知書によつて行わなければならない。
38条の2 (口座振替による納付の申出)
1項 法
第21条の2第1項
《政府は、事業主から、預金又は貯金の払出し…》
とその払い出した金銭による印紙保険料以外の労働保険料以下この条において単に「労働保険料」という。の納付厚生労働省令で定めるものに限る。をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望す
の規定による申出は、事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地、預金口座又は貯金口座の番号及び名義人、預金又は貯金の種別並びに納付書を送付する金融機関及び店舗の名称を記載した書面を 所轄都道府県労働局歳入徴収官 に提出することによつて行わなければならない。
38条の3 (口座振替による納付に係る納付書の送付)
1項 所轄都道府県労働局歳入徴収官 は、 法
第21条の2第1項
《政府は、事業主から、預金又は貯金の払出し…》
とその払い出した金銭による印紙保険料以外の労働保険料以下この条において単に「労働保険料」という。の納付厚生労働省令で定めるものに限る。をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望す
の承認を行つた場合には、同項の労働保険料の納付に必要な納付書を同項の金融機関へ送付するものとする。ただし、当該保険料の納付に関し必要な事項について同項の金融機関に電磁的記録( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号。以下「 情報通信技術活用法 」という。)
第3条第7号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。 2 行政機関等 次に掲げるものをいう。 イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所
に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を送付したときは、この限りでない。
38条の4 (口座振替による納付)
1項 法
第21条の2第1項
《政府は、事業主から、預金又は貯金の払出し…》
とその払い出した金銭による印紙保険料以外の労働保険料以下この条において単に「労働保険料」という。の納付厚生労働省令で定めるものに限る。をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望す
の厚生労働省令で定める納付は、納付書によつて行われる法第15条第1項又は第2項の規定により納付すべき労働保険料及び法第18条の規定により延納する場合における法第15条第1項又は第2項の労働保険料並びに法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料の納付とする。
38条の5 (口座振替による納付に係る納付期日)
1項 法
第21条の2第2項
《2 前項の承認を受けた事業主に係る労働保…》
険料のうち、この章の規定によりその納付に際し添えることとされている申告書の提出期限とその納期限とが同時に到来するものが厚生労働省令で定める日までに納付された場合には、その納付の日が納期限後であるときに
の厚生労働省令で定める日は、
第38条の3
《口座振替による納付に係る納付書の送付 …》
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、法第21条の2第1項の承認を行つた場合には、同項の労働保険料の納付に必要な納付書を同項の金融機関へ送付するものとする。 ただし、当該保険料の納付に関し必要な事項について
の規定により送付された納付書又は電磁的記録が、法第21条の2第1項の金融機関に到達した日から二取引日を経過した最初の取引日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと 所轄都道府県労働局歳入徴収官 が認める場合には、その承認する日)とする。
2項 前項に規定する取引日とは、金融機関の休日以外の日をいう。
39条 (被保険者手帳の提出)
1項 雇用保険法 (1974年法律第116号)
第43条第1項
《被保険者である日雇労働者であつて、次の各…》
号のいずれかに該当するもの以下「日雇労働被保険者」という。が失業した場合には、この節の定めるところにより、日雇労働求職者給付金を支給する。 1 特別区若しくは公共職業安定所の所在する市町村の区域厚生労
に規定する 日雇労働被保険者 (以下「 日雇労働被保険者 」という。)は、事業主に使用されたときは、その都度雇用保険印紙の貼付又は印紙保険料納付計器による納付印の押なつを受けるために、その所持する日雇労働被保険者手帳(以下「 被保険者手帳 」という。)を事業主に提出しなければならない。
40条 (雇用保険印紙の貼付等)
1項 事業主は、 日雇労働被保険者 を使用した場合には、
第44条
《納付印による印紙保険料の納付の方法 事…》
業主は、日雇労働被保険者を使用した場合において、法第23条第3項の規定により印紙保険料を納付するときは、その者に賃金を支払うつど、その使用した日の被保険者手帳における該当日欄に納付印をその使用した日数
の規定による場合を除き、その者に賃金を支払う都度、その使用した日数に相当する枚数の雇用保険印紙をその使用した日の 被保険者手帳 における該当日欄にはり、消印しなければならない。
2項 事業主は、前項の消印に使用すべき認印の印影をあらかじめ 所轄公共職業安定所長 に届け出なければならない。認印を変更しようとするときも、同様とする。
41条 (雇用保険印紙の種類及び販売、譲渡の禁止等)
1項 法
第23条第2項
《2 前項の規定による印紙保険料の納付は、…》
事業主が、雇用保険法第44条の規定により当該日雇労働被保険者に交付された日雇労働被保険者手帳以下「日雇労働被保険者手帳」という。に雇用保険印紙をはり、これに消印して行わなければならない。
の雇用保険印紙は第一級、第二級及び第三級の3種とし、 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律 (1948年法律第142号)
第3条第1項
《次の各号に掲げる印紙は、その売りさばきに…》
関する事務を日本郵便株式会社以下「会社」という。に委託し、それぞれ、当該各号に定める所において売り渡すものとする。 1 収入印紙 会社の営業所郵便の業務を行うものに限る。以下この項において同じ。のうち
の規定によつて総務大臣が厚生労働大臣に協議して定める日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。以下同じ。)においてこれを販売するものとする。
2項 事業主は、雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
3項 事業主その他正当な権限を有する者を除いては、何人も消印を受けない雇用保険印紙を所持してはならない。
42条 (雇用保険印紙購入通帳)
1項 事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を 所轄公共職業安定所長 に提出して、雇用保険印紙購入通帳(様式第1号)の交付を受けなければならない。
1号 労働保険番号
2号 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
3号 事業の名称、事業の行われる場所及び事業の種類
2項 雇用保険印紙購入通帳は、その交付の日の属する保険年度に限り、その効力を有する。
3項 前項に規定する雇用保険印紙購入通帳の有効期間(当該雇用保険印紙購入通帳の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた雇用保険印紙購入通帳の有効期間)の満了後引き続き雇用保険印紙を購入しようとする事業主は、雇用保険印紙購入通帳の有効期間の更新を受けなければならない。
4項 前項に規定する雇用保険印紙購入通帳の有効期間の更新を受けようとする事業主は、当該雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日の翌日の1月前から当該期間が満了する日までの間に、当該雇用保険印紙購入通帳を添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を 所轄公共職業安定所長 に提出して、新たに雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。
1号 労働保険番号
2号 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
3号 事業の名称、事業の行われる場所及び事業の種類
5項 前項の規定により交付を受けた雇用保険印紙購入通帳は、更新前の雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日の翌日の属する保険年度に限り、その効力を有する。
6項 事業主は、雇用保険印紙購入通帳を滅失し、若しくはき損した場合又は雇用保険印紙購入通帳の雇用保険印紙 購入申込書 (以下「 購入申込書 」という。)がなくなつた場合であつて、当該保険年度中に雇用保険印紙を購入しようとするときは、その旨を 所轄公共職業安定所長 に申し出て、再交付を受けなければならない。
7項 雇用保険印紙購入通帳をき損し、又は 購入申込書 がなくなつたことにより前項の規定による再交付を申し出る事業主は、当該き損し、又は購入申込書がなくなつた雇用保険印紙購入通帳を 所轄公共職業安定所長 に提出しなければならない。
8項 事業主は、その所持する雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了したとき又は事業の廃止等により雇用保険印紙を購入する必要がなくなつたときは、速やかに、その所持する雇用保険印紙購入通帳を 所轄公共職業安定所長 に返納しなければならない。
43条 (雇用保険印紙の購入等)
1項 事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、 購入申込書 に購入しようとする雇用保険印紙の種類別枚数、購入年月日、労働保険番号並びに事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地を記入し、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に提出しなければならない。
2項 事業主は、次の各号の場合においては、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に雇用保険印紙購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができる。ただし、第3号に該当する場合においては、その買戻しの期間は、雇用保険印紙が変更された日から6月間とする。
1号 雇用保険に係る保険関係が消滅したとき。
2号 日雇労働被保険者 を使用しなくなつたとき(保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を使用しなくなつたときを含む。)。
3号 雇用保険印紙が変更されたとき。
3項 事業主は、前項第1号又は第2号に該当する事由により、雇用保険印紙の買戻しを申し出ようとするときは、雇用保険印紙購入通帳に、その事由に該当することについて、あらかじめ 所轄公共職業安定所長 の確認を受けなければならない。
44条 (納付印による印紙保険料の納付の方法)
1項 事業主は、 日雇労働被保険者 を使用した場合において、 法
第23条第3項
《3 事業主は、厚生労働省令で定めるところ…》
により、印紙保険料納付計器印紙保険料の保全上支障がないことにつき、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定を受けた計器で、厚生労働省令で定める形式の印影を生ずべき印以下「納付印」という。を
の規定により印紙保険料を納付するときは、その者に賃金を支払うつど、その使用した日の 被保険者手帳 における該当日欄に納付印をその使用した日数に相当する回数だけ押さなければならない。
45条 (印紙保険料納付計器の指定)
1項 法
第23条第3項
《3 事業主は、厚生労働省令で定めるところ…》
により、印紙保険料納付計器印紙保険料の保全上支障がないことにつき、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定を受けた計器で、厚生労働省令で定める形式の印影を生ずべき印以下「納付印」という。を
の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 申請者の氏名又は名称及び住所又は所在地
2号 当該指定を受けようとする印紙保険料納付計器の製造者の氏名又は名称及び住所又は所在地
3号 当該指定を受けようとする印紙保険料納付計器の名称、型式、構造、機能及び操作の方法
2項 前項の申請書を提出した者は、当該指定を受けようとする計器を厚生労働大臣に提示しなければならない。
3項 法
第23条第3項
《3 事業主は、厚生労働省令で定めるところ…》
により、印紙保険料納付計器印紙保険料の保全上支障がないことにつき、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定を受けた計器で、厚生労働省令で定める形式の印影を生ずべき印以下「納付印」という。を
の指定は、当該指定をしようとする計器の名称、型式、構造及び機能を告示することにより行なうものとする。
46条 (印影)
1項 法
第23条第3項
《3 事業主は、厚生労働省令で定めるところ…》
により、印紙保険料納付計器印紙保険料の保全上支障がないことにつき、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定を受けた計器で、厚生労働省令で定める形式の印影を生ずべき印以下「納付印」という。を
に規定する厚生労働省令で定める印影の形式は、別表第8のとおりとする。
47条 (印紙保険料納付計器の設置)
1項 事業主は、 法
第23条第3項
《3 事業主は、厚生労働省令で定めるところ…》
により、印紙保険料納付計器印紙保険料の保全上支障がないことにつき、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定を受けた計器で、厚生労働省令で定める形式の印影を生ずべき印以下「納付印」という。を
の規定により印紙保険料納付計器の設置の承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を当該印紙保険料納付計器を設置しようとする事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して、当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(以下「 納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官 」という。)に提出しなければならない。
1号 労働保険番号
2号 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
3号 事業の名称、事業の行われる場所、事業の種類及び事業に係る 日雇労働被保険者 数
4号 当該印紙保険料納付計器の名称及び型式
5号 当該印紙保険料納付計器を設置しようとする年月日
2項 納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官 は、前項の申請書の提出があつた場合には、同項の事業主が 法
第23条第4項
《4 厚生労働大臣は、前項の承認を受けた事…》
業主が、この法律若しくは雇用保険法又はこれらの法律に基づく厚生労働省令の規定に違反した場合には、同項の承認を取り消すことができる。
の規定により承認を取り消された日の翌日から起算して2年を経過するまでの者であるときその他保険料の保全上不適当と認められるときを除き、その承認を与えるものとする。
48条 (承認の取消し等)
1項 納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官 は、 法
第23条第4項
《4 厚生労働大臣は、前項の承認を受けた事…》
業主が、この法律若しくは雇用保険法又はこれらの法律に基づく厚生労働省令の規定に違反した場合には、同項の承認を取り消すことができる。
の規定により同条第3項の承認を取り消す場合には、その旨及びその理由を記載した文書により当該承認を取り消される者に通知するものとする。この場合には、当該都道府県労働局歳入徴収官は、当該取消しに係る印紙保険料納付計器につき
第50条第3項
《3 納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収…》
官は、前項の規定により印紙保険料納付計器の提示を受けた場合において、保険料の保全上必要があると認めるときは、当該印紙保険料納付計器について保険料の保全上適切な箇所に封を施すことその他必要な措置を講ずる
の封の解除その他必要な措置を講ずるものとする。
49条 (始動票札)
1項 法
第23条第3項
《3 事業主は、厚生労働省令で定めるところ…》
により、印紙保険料納付計器印紙保険料の保全上支障がないことにつき、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定を受けた計器で、厚生労働省令で定める形式の印影を生ずべき印以下「納付印」という。を
の承認を受けた者は、印紙保険料納付計器を使用する前に、 納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官 から当該印紙保険料納付計器を始動するために必要な票札(以下「 始動票札 」という。)の交付を受けなければならない。
2項 第41条第2項
《2 政府が行う労働保険料その他この法律の…》
規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、時効の更新の効力を生ずる。
の規定は、前項の 始動票札 について準用する。
50条 (始動票札受領通帳)
1項 事業主は、前条第1項の規定により 始動票札 の交付を受けようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を 納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官 に提出して始動票札受領通帳(様式第2号)の交付を受けなければならない。
1号 労働保険番号
2号 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
3号 事業の名称、事業の行われる場所及び事業の種類
4号 法
第23条第3項
《3 事業主は、厚生労働省令で定めるところ…》
により、印紙保険料納付計器印紙保険料の保全上支障がないことにつき、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定を受けた計器で、厚生労働省令で定める形式の印影を生ずべき印以下「納付印」という。を
の承認を受けた印紙保険料納付計器の名称、型式、計器番号、始動の予定年月日及び当該印紙保険料納付計器により表示しようとする印紙保険料の額に相当する金額の総額
2項 事業主は、前項の申請書を提出する場合には、印紙保険料納付計器を 納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官 に提示しなければならない。
3項 納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官 は、前項の規定により印紙保険料納付計器の提示を受けた場合において、保険料の保全上必要があると認めるときは、当該印紙保険料納付計器について保険料の保全上適切な箇所に封を施すことその他必要な措置を講ずることができる。
4項 事業主は、当該印紙保険料納付計器により表示しようとする印紙保険料の額に相当する金額の総額を変更しようとするときは、 納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官 に対し 始動票札 受領通帳を添えてその旨を届け出るとともに、印紙保険料納付計器を提示しなければならない。
5項 第3項の規定は、前項の場合について準用する。
6項 事業主は、 始動票札 受領通帳を滅失し、若しくはき損した場合又はこれに余白がなくなつた場合は、その旨を 納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官 に申し出て、再交付を受けなければならない。
51条 (始動票札の交付を受ける方法)
1項 事業主は、 始動票札 の交付を受けるためには、始動票札受領通帳に当該印紙保険料納付計器により表示しようとする印紙保険料の額に相当する金額の総額及び始動票札の交付を受けようとする年月日を記入し、 納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官 に提出しなければならない。
2項 前項の規定により 始動票札 の交付を受けようとする者は、当該印紙保険料納付計器により表示することができる印紙保険料の額に相当する金額の総額を、あらかじめ当該印紙保険料納付計器を設置した事業場の所在地を管轄する 都道府県労働局収入官吏 に納付しなければならない。
52条 (印紙保険料納付計器を使用しなくなつた場合)
1項 事業主は、印紙保険料納付計器の全部又は一部を使用しなくなつたときは、当該使用しなくなつた印紙保険料納付計器を 納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官 に提示しなければならない。
2項 納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官 は、前項の規定により事業主から印紙保険料納付計器の提示を受けたときは、当該印紙保険料納付計器の封の解除その他必要な措置を講じなければならない。
3項 第1項の事業主で印紙保険料納付計器の全部を使用しなくなつたものが、印紙保険料納付計器を再び使用しようとするときは、
第47条第1項
《事業主は、法第23条第3項の規定により印…》
紙保険料納付計器の設置の承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を当該印紙保険料納付計器を設置しようとする事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して、当該事業場の所在地を管
の承認を受けなければならない。
53条 (差額の払戻し)
1項 事業主は、次の各号の場合において、当該各号に該当するに至つた際の 始動票札 を用いて印紙保険料納付計器により既に納付した印紙保険料の額の総額が、当該印紙保険料納付計器により表示することができる印紙保険料の額に相当する金額の総額に満たないときは、 納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官 に始動票札受領通帳を提出し、その差額に相当する金額の払戻しを申し出ることができる。
1号 印紙保険料納付計器の全部又は一部を使用しなくなつたとき。
2号 印紙保険料納付計器により表示することができる印紙保険料の額に相当する金額の総額を変更したとき。
3号 法
第23条第4項
《4 厚生労働大臣は、前項の承認を受けた事…》
業主が、この法律若しくは雇用保険法又はこれらの法律に基づく厚生労働省令の規定に違反した場合には、同項の承認を取り消すことができる。
の規定により印紙保険料納付計器の設置の承認が取り消されたとき。
54条 (印紙保険料の納付状況の報告)
1項 雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、次に掲げる事項を記載した報告書によつて、毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに、 所轄都道府県労働局歳入徴収官 に報告しなければならない。
1号 労働保険番号
2号 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
3号 報告年月日
4号 当該事業主の事業に使用する 日雇労働被保険者 に関する事項
5号 雇用保険印紙の受払状況
55条 (印紙保険料納付計器の使用状況)
1項 法
第23条第3項
《3 事業主は、厚生労働省令で定めるところ…》
により、印紙保険料納付計器印紙保険料の保全上支障がないことにつき、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定を受けた計器で、厚生労働省令で定める形式の印影を生ずべき印以下「納付印」という。を
の規定により印紙保険料納付計器を設置した事業主は、次に掲げる事項を記載した報告書によつて、毎月における印紙保険料納付計器の使用状況を翌月末日までに、当該印紙保険料納付計器を設置した事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して、 納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官 に報告しなければならない。
1号 労働保険番号
2号 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
3号 報告年月日
4号 当該事業主の事業に使用する 日雇労働被保険者 に関する事項
5号 印紙保険料納付計器の使用状況
56条 (特例納付保険料の基本額)
1項 法
第26条第1項
《雇用保険法第22条第5項に規定する者以下…》
この項において「特例対象者」という。を雇用していた事業主が、第4条の規定により雇用保険に係る保険関係が成立していたにもかかわらず、第4条の2第1項の規定による届出をしていなかつた場合には、当該事業主当
に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する特例対象者に係る 雇用保険法施行規則
第33条第1項
《法第22条第5項の厚生労働省令で定める日…》
は、次条各号に定める書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかとなる最も古い日とする。
に規定する最も古い日から1箇月の間に支払われた賃金の額及び同令第33条の二各号に定める書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近1箇月に支払われた賃金の額の合計額を二で除した額(当該特例対象者に係る当該書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のすべての月に係る賃金が明らかである場合は、当該賃金の合計額を当該月数で除した額)に、当該書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近の日の雇用保険率及び当該最も古い日から被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近の日までの期間(法第4条の2第1項の規定による届出をしていた期間及び法第19条第4項の規定により決定した労働保険料の額の算定の対象となつた期間を除く。)に係る月数を乗じて得た額とする。
2項 前項により 法
第26条第1項
《雇用保険法第22条第5項に規定する者以下…》
この項において「特例対象者」という。を雇用していた事業主が、第4条の規定により雇用保険に係る保険関係が成立していたにもかかわらず、第4条の2第1項の規定による届出をしていなかつた場合には、当該事業主当
に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額を計算する場合に、前項の期間に1月未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
57条 (特例納付保険料の基本額に加算する額)
1項 法
第26条第1項
《雇用保険法第22条第5項に規定する者以下…》
この項において「特例対象者」という。を雇用していた事業主が、第4条の規定により雇用保険に係る保険関係が成立していたにもかかわらず、第4条の2第1項の規定による届出をしていなかつた場合には、当該事業主当
に規定する厚生労働省令で定める額は、前条の規定により算定した特例納付保険料の基本額に100分の10を乗じて得た額とする。
58条 (特例納付保険料の納付の申出)
1項 法
第26条第3項
《3 対象事業主は、前項の規定により勧奨を…》
受けた場合においては、特例納付保険料を納付する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、書面により申し出ることができる。
の特例納付保険料の納付の申出は、事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地、労働保険番号並びに特例納付保険料の額を記載した書面を都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない。
59条 (特例納付保険料に係る通知)
1項 所轄都道府県労働局歳入徴収官 は、 法
第26条第4項
《4 政府は、前項の規定による申出を受けた…》
場合には、特例納付保険料の額を決定し、厚生労働省令で定めるところにより、期限を指定して、これを対象事業主に通知するものとする。
の規定に基づき、特例納付保険料を徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、事業主に、次に掲げる事項を通知しなければならない。
1号 特例納付保険料の額
2号 納期限
60条 (賃金からの控除)
1項 事業主は、被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金に応ずる 法
第31条第1項
《次の各号に掲げる被保険者は、当該各号に掲…》
げる額を負担するものとする。 1 第12条第1項第1号の事業に係る被保険者 イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額の2分の1の額 イ 当該事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額 ロ
各号の規定によつて計算された被保険者の負担すべき一般保険料の額に相当する額( 日雇労働被保険者 にあつては、当該額及び法第22条第1項の印紙保険料の額の2分の1の額に相当する額)を当該賃金から控除することができる。
2項 前項の場合において、事業主は、一般保険料控除計算簿を作成し、事業場ごとにこれを備えなければならない。
61条 (公示送達の方法)
1項 労働保険料その他法の規定による徴収金に関する公示送達は、当該都道府県労働局の掲示場に掲示することにより行うものとする。
4章 労働保険事務組合
62条 (委託事業主の範囲)
1項 法
第33条第1項
《中小企業等協同組合法1949年法律第18…》
1号第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体法人でない団体又は連合団体であつて代表者の定めがないものを除く。以下同じ。は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成
の厚生労働省令で定める事業主は、同項に規定する事業主の団体の構成員又はその連合団体を構成する団体の構成員である事業主以外の事業主であつて、当該事業主に係る 労働保険事務 の処理を当該事業主の団体又はその連合団体に委託することが必要であると認められるものとする。
2項 法
第33条第1項
《中小企業等協同組合法1949年法律第18…》
1号第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体法人でない団体又は連合団体であつて代表者の定めがないものを除く。以下同じ。は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成
の厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主は、常時300人(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)を超える数の労働者を使用する事業主とする。
3項 労働保険事務 組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長は、必要があると認めたときは、当該労働保険事務組合に対し、当該労働保険事務組合が労働保険事務の処理の委託を受けることができる事業の行われる地域について必要な指示をすることができる。
63条 (認可の申請)
1項 法
第33条第2項
《2 事業主の団体又はその連合団体は、前項…》
に規定する業務を行なおうとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
の認可を受けようとする事業主の団体又はその連合団体は、次に掲げる事項を記載した申請書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
1号 事業主の団体又はその連合団体の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地、当該事業主の団体又はその連合団体の設立年月日、事業の開始年月日及び事務職員の数
2号 事業主の団体又はその連合団体が処理しようとする 労働保険事務 の内容
3号 事業主の団体の構成員又はその連合団体を構成する団体の構成員である事業主の事業場の所在する区域及び当該事業主の数
4号 事業主の団体又はその連合団体に 労働保険事務 を委託する事業主の見込数及びそのうち当該事業主の団体又はその連合団体を構成する事業主以外の事業主の見込数並びにその成立している保険関係ごとの内訳
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 定款、規約等団体又はその連合団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類(団体が法人であるときは、登記事項証明書を含む。)
2号 労働保険事務 の処理の方法を明らかにする書類
3号 最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書等資産の状況を明らかにする書類
64条 (委託等の届出)
1項 労働保険事務 組合は、労働保険事務の処理の委託があつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
1号 労働保険事務 の処理を委託した事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
2号 労働保険事務 の処理を委託した事業主が行う事業の名称、当該事業の行われる場所、当該事業の概要、当該事業の種類及び当該事業に係る労働者数
3号 労働保険事務 組合の名称、所在地及び代表者の氏名
4号 労働保険事務 組合が処理を委託された労働保険事務の内容
5号 労働保険事務 の処理を委託された年月日
2項 労働保険事務 組合は、労働保険事務の処理の委託の解除があつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
1号 労働保険事務 組合の名称、所在地及び代表者の氏名
2号 労働保険事務 の処理の委託を解除した事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
3号 労働保険事務 の処理の委託を解除した事業主が行う事業の労働保険番号、当該事業の名称及び当該事業の行われる場所
4号 労働保険事務 の処理の委託を解除された年月日
5号 労働保険事務 の処理の委託を解除された理由
65条 (変更の届出)
1項 労働保険事務 組合は、
第63条第1項
《法第33条第2項の認可を受けようとする事…》
業主の団体又はその連合団体は、次に掲げる事項を記載した申請書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。 1 事業主の団体又はその連合団体の名称、代表者の氏名、主たる
の申請書又は同条第2項第1号若しくは第2号に掲げる書類に記載された事項に変更を生じた場合には、その変更があつた日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
66条 (業務の廃止の届出)
1項 法
第33条第3項
《3 前項の認可を受けた事業主の団体又はそ…》
の連合団体以下「労働保険事務組合」という。は、第1項に規定する業務を廃止しようとするときは、60日前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
の届出は、届書を 労働保険事務 組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない。
67条 (認可の取消し)
1項 法
第33条第4項
《4 厚生労働大臣は、労働保険事務組合がこ…》
の法律、労災保険法若しくは雇用保険法若しくはこれらの法律に基づく厚生労働省令以下「労働保険関係法令」という。の規定に違反したとき、又はその行うべき労働保険事務の処理を怠り、若しくはその処理が著しく不当
の規定による認可の取消しは、当該 労働保険事務 組合に対し文書をもつて行なうものとする。
2項 労働保険事務 組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長は、労働保険事務組合の認可の取消しがあつたときは、その旨を、当該労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主に通知しなければならない。
68条 (帳簿の備付け)
1項 法
第36条
《帳簿の備付け 労働保険事務組合は、厚生…》
労働省令で定めるところにより、その処理する労働保険事務に関する事項を記載した帳簿を事務所に備えておかなければならない。
の規定により 労働保険事務 組合が備えておかなければならない帳簿は、次のとおりとする。
1号 労働保険事務 の処理を委託している事業主ごとに次に掲げる事項を記載した労働保険事務等処理委託事業主名簿
イ 当該事業主の事業が5人未満委託事業( 労働保険事務 組合に対する報奨金に関する省令(1973年労働省令第23号)第2条第1項第6号に規定する5人未満委託事業をいう。次号イ及び第3号イにおいて同じ。)、5人以上15人以下委託事業(同項第7号に規定する5人以上15人以下委託事業をいう。次号イ及び第3号イにおいて同じ。)又はそれ以外の事業のいずれの事業に該当するかの別
ロ 当該事業主が事業主の団体の構成員である事業主若しくはその連合団体を構成する団体の構成員である事業主又はそれ以外の事業主のいずれの事業主に該当するかの別
ハ 当該事業主の事業の労働保険番号、 法
第12条第3項
《3 厚生労働大臣は、連続する三保険年度中…》
の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する三保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日以下この項において「基準日」という。において労災保険に係る保険関係が成立した後3年
の規定の適用の有無、成立している保険関係、事業の名称、事業の行われる場所及び事業の種類
ニ 当該事業主から 労働保険事務 の処理を委託された、又は解除された年月日
ホ 当該事業に使用する 第1種特別加入者 、 第2種特別加入者 及び 第3種特別加入者 に関する事項
ヘ 雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、雇用保険適用事業所番号
2号 労働保険事務 の処理の委託をしている事業主ごとに次に掲げる事項を記載した労働保険料等徴収及び納付簿
イ 当該事業主の事業が5人未満委託事業、5人以上15人以下委託事業又はそれ以外の事業のいずれの事業に該当するかの別
ロ 当該事業主の事業の労働保険番号、事業の名称、事業の行われる場所、事業の種類及び成立している保険関係
ハ 当該事業主から 労働保険事務 の処理を委託された年月日
ニ 当該事業主が納付すべき労働保険料の額、その納期限、 労働保険事務 組合が当該事業主から領収した額及びそのうち政府へ納付した額並びに当該労働保険料の督促に係る事項
ホ 当該事業主に還付した労働保険料の額及び還付年月日
ヘ 当該事業に使用する 第1種特別加入者 、 第2種特別加入者 及び 第3種特別加入者 に関する事項
3号 雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、 労働保険事務 の処理の委託をしている事業主ごとに次に掲げる事項を記載した雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿
イ 当該事業主の事業が5人未満委託事業、5人以上15人以下委託事業又はそれ以外の事業のいずれの事業に該当するかの別
ロ 当該事業主の事業の雇用保険適用事業所番号、事業の名称及び事業の行われる場所
ハ 当該事業主から 労働保険事務 の処理を委託された年月日
ニ 当該事業主が使用する 雇用保険法
第4条第1項
《この法律において「被保険者」とは、適用事…》
業に雇用される労働者であつて、第6条各号に掲げる者以外のものをいう。
に規定する被保険者の氏名、当該被保険者に係る 雇用保険法施行規則
第10条第1項
《公共職業安定所長は、法第9条の規定により…》
被保険者となつたことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証様式第7号を交付しなければならない。
の雇用保険被保険者証の被保険者番号及び当該被保険者の資格の得喪に関する事項
69条 (管轄の特例)
1項 労働保険事務 組合にその処理を委託された労働保険事務( 雇用保険法施行規則
第1条
《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》
116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。
の雇用保険に関する事務を除く。)については、当該労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び公共職業安定所長並びに都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(労働保険事務組合であつて、事業主から処理を委託される労働保険事務が 労災保険 に係る保険関係が成立している事業のうち 法
第39条第1項
《都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労…》
働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしてこの法律を適用する。
の規定に係る事業及び労災保険法第35条第1項の承認に係る団体(以下「 労災二元適用事業等 」という。)のみに係るものについては、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長並びに都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官)を、それぞれ、 所轄都道府県労働局長 及び 所轄公共職業安定所長 並びに 所轄都道府県労働局歳入徴収官 (労働保険事務組合であつて、事業主から処理を委託される労働保険事務が 労災二元適用事業等 のみに係るものについては、所轄都道府県労働局長及び 所轄労働基準監督署長 並びに所轄都道府県労働局歳入徴収官)とする。
5章 雑則
70条 (適用の特例を受ける事業)
1項 法
第39条第1項
《都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労…》
働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしてこの法律を適用する。
の厚生労働省令で定める事業は、次のとおりとする。
1号 都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業
2号 港湾労働法 (1988年法律第40号)
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 港湾 政令で指定する港湾その水域は、政令で定める区域とする。をいう。 2 港湾運送 港湾において行う行為であつて、次のいずれかに該当するものを
の港湾運送の行為を行う事業
3号 雇用保険法 附則第2条第1項各号に掲げる事業
4号 建設の事業
71条 (労働者の範囲に関する特例)
1項 国の行う事業及び 法
第39条第1項
《都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労…》
働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしてこの法律を適用する。
に規定する事業に使用される労働者であつて、次の各号に掲げるものは、法第2章から第4章までの規定の適用については労働者としない。
1号 労災保険 に係る保険関係に係る事業にあつては、労災保険法の適用を受けない者
2号 雇用保険に係る保険関係に係る事業にあつては、 雇用保険法 の適用を受けない者
72条 (書類の保存義務)
1項 事業主若しくは事業主であつた者又は 労働保険事務 組合若しくは労働保険事務組合であつた団体は、法又はこの省令による書類を、その完結の日から3年間(
第68条第3号
《帳簿の備付け 第68条 法第36条の規定…》
により労働保険事務組合が備えておかなければならない帳簿は、次のとおりとする。 1 労働保険事務の処理を委託している事業主ごとに次に掲げる事項を記載した労働保険事務等処理委託事業主名簿 イ 当該事業主の
の帳簿にあつては、4年間)保存しなければならない。
73条 (事業主の代理人)
1項 事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合には、この省令によつて事業主が行なわなければならない事項を、その代理人に行なわせることができる。
2項 事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、次に掲げる事項を記載した届書により、その旨を 所轄労働基準監督署長 又は 所轄公共職業安定所長 に届け出なければならない。当該届書に記載された事項であつて代理人の選任に係るものに変更を生じたときも、同様とする。
1号 労働保険番号
2号 雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、雇用保険適用事業所番号
3号 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
4号 選任し、又は解任する代理人の職名、氏名及び生年月日
5号 代理事項
6号 選任し、又は解任した年月日
7号 事業の名称及び事業の行われる場所
74条 (報告命令)
1項 法
第42条
《報告等 行政庁は、厚生労働省令で定める…》
ところにより、保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体に対して、この法律の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる
の規定による命令は、 所轄都道府県労働局長 、 所轄労働基準監督署長 又は 所轄公共職業安定所長 が文書によつて行うものとする。
75条 (立入検査証票)
1項 法
第43条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
の証票は、様式第3号による。
76条 (厚生労働大臣の権限の委任)
1項 法 に定める次に掲げる厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。
1号 法
第8条第2項
《2 前項に規定する場合において、元請負人…》
及び下請負人が、当該下請負人の請負に係る事業に関して同項の規定の適用を受けることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があつたときは、当該請負に係る事業については、当該下請負人を元請負人とみなして同項の規
の規定による認可に関する権限
2号 法
第9条
《継続事業の一括 事業主が同1人である二…》
以上の事業有期事業以外の事業に限る。であつて、厚生労働省令で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を1の保険関係とすることにつき申請をし
の規定による認可及び指定に関する権限
3号 法
第33条第2項
《2 事業主の団体又はその連合団体は、前項…》
に規定する業務を行なおうとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
の規定による認可、同条第3項の規定による届出の受理及び同条第4項の規定による認可の取消しに関する権限
4号 法
第26条第2項
《2 厚生労働大臣は、対象事業主に対して、…》
特例納付保険料の納付を勧奨しなければならない。 ただし、やむを得ない事情のため当該勧奨を行うことができない場合は、この限りでない。
の規定による勧奨及び同条第3項の規定による申出の受理に関する権限
77条 (建設の事業の保険関係成立の標識)
1項 労災保険 に係る保険関係が成立している事業のうち 建設の事業 に係る事業主は、労災保険関係成立票(様式第4号)を見やすい場所に掲げなければならない。
78条 (申請書の提出等の経由)
1項 この省令の規定により、事業主(事業主の団体若しくはその連合団体又は 労働保険事務 組合を含む。)が厚生労働大臣、都道府県労働局長又は都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官に対して行う申請書、報告書、請求書等の提出(
第20条の4
《労災保険率特例適用申告書 法第12条の…》
2の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 労働保険番号 2 事業の名称及び事業の行われる場所 3 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地 4 事業主が行う事業の概要 5 事業主が常時使用
の規定による申告書、
第38条第1項
《法第15条第1項及び第2項の申告書次項に…》
おいて「概算保険料申告書」という。、法第16条の申告書次項において「増加概算保険料申告書」という。並びに確定保険料申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
の規定による申告書、
第45条第1項
《法第23条第3項の指定を受けようとする者…》
は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所又は所在地 2 当該指定を受けようとする印紙保険料納付計器の製造者の氏名又は名称及び住所又は
、
第47条第1項
《事業主は、法第23条第3項の規定により印…》
紙保険料納付計器の設置の承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を当該印紙保険料納付計器を設置しようとする事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して、当該事業場の所在地を管
及び
第50条第1項
《事業主は、前条第1項の規定により始動票札…》
の交付を受けようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に提出して始動票札受領通帳様式第2号の交付を受けなければならない。 1 労働保険番号 2
の規定による申請書、
第51条第1項
《事業主は、始動票札の交付を受けるためには…》
、始動票札受領通帳に当該印紙保険料納付計器により表示しようとする印紙保険料の額に相当する金額の総額及び始動票札の交付を受けようとする年月日を記入し、納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に提出しなけれ
の規定による 始動票札 受領通帳並びに
第55条
《印紙保険料納付計器の使用状況 法第23…》
条第3項の規定により印紙保険料納付計器を設置した事業主は、次に掲げる事項を記載した報告書によつて、毎月における印紙保険料納付計器の使用状況を翌月末日までに、当該印紙保険料納付計器を設置した事業場の所在
の報告書の提出を除く。)並びに届出(
第50条第4項
《4 事業主は、当該印紙保険料納付計器によ…》
り表示しようとする印紙保険料の額に相当する金額の総額を変更しようとするときは、納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に対し始動票札受領通帳を添えてその旨を届け出るとともに、印紙保険料納付計器を提示しな
の規定による届出を除く。)及び申出(同条第6項及び
第53条
《差額の払戻し 事業主は、次の各号の場合…》
において、当該各号に該当するに至つた際の始動票札を用いて印紙保険料納付計器により既に納付した印紙保険料の額の総額が、当該印紙保険料納付計器により表示することができる印紙保険料の額に相当する金額の総額に
の規定による申出を除く。)は、次の区分に従い、 所轄労働基準監督署長 又は 所轄公共職業安定所長 を経由して行うものとする。
1号 第1条第3項第1号の事業に係るもの及び 労災保険 に係る保険関係のみに係るもの 所轄労働基準監督署長
2号 第1条第3項第2号の事業に係るもの及び雇用保険に係る保険関係のみに係るもの 所轄公共職業安定所長
2項 次の各号に掲げる規定により事業主が 所轄労働基準監督署長 又は 所轄公共職業安定所長 に対して行う届書であつて 有期事業 以外の事業に係るものの提出は、それぞれ当該各号に掲げる行政機関を経由して行うことができる。
1号 第4条第2項
《2 法第4条の2第1項の規定による届出は…》
、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによつて行わなければならない。
(
第1条第3項第1号
《3 労働保険関係事務のうち、次の労働保険…》
料及びこれに係る徴収金の徴収に関する事務は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官以下「所轄都道府県労働局歳入徴収官」という。が行う。 1 法第39条第1項に規定する事業以外
に規定する事業及び 労災保険 に係る保険関係のみが成立している事業の事業主が、 法
第4条の2第1項
《前2条の規定により保険関係が成立した事業…》
の事業主は、その成立した日から10日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない。
の規定による届書に併せて 、健康保険法施行規則
第19条第1項
《初めて法第3条第3項に規定する適用事業所…》
となった事業所の事業主は、当該事実があった日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣初めて適用事業所となったと同時に当該適用事業所を健康保険組合の設立に係る適用事業所としようとすると
の規定による届書及び 厚生年金保険法施行規則
第13条第1項
《法第6条第1項の規定により初めて適用事業…》
所第1号厚生年金被保険者に係るものに限る。以下同じ。となつた事業所の事業主船舶所有者を除く。以下この項において同じ。は、当該事実があつた日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなけ
の規定による届書又は 雇用保険法施行規則
第141条第1項
《事業主は、事業所を設置したとき、又は事業…》
所を廃止したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿その他の当該各号に掲げる事項を証明することができる書類を添えてその設置又は廃止の日の翌日から起算して10日以
の規定による事業所の設置に係る届書を提出する場合に限る。)年金事務所又は 所轄公共職業安定所長
2号 第4条第2項
《2 前項第2号又は第3号の承認の申請がな…》
されたときは、その承認の申請に係る被保険者については、その承認の申請がなされた日から法を適用しない。 ただし、法を適用しないことについて承認をしない旨の決定があつたときは、その承認の申請がなされた日に
(雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業の事業主が、 法
第4条の2第1項
《前2条の規定により保険関係が成立した事業…》
の事業主は、その成立した日から10日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない。
の規定による届書に併せて 、健康保険法施行規則
第19条第1項
《初めて法第3条第3項に規定する適用事業所…》
となった事業所の事業主は、当該事実があった日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣初めて適用事業所となったと同時に当該適用事業所を健康保険組合の設立に係る適用事業所としようとすると
の規定による届書及び 厚生年金保険法施行規則
第13条第1項
《法第6条第1項の規定により初めて適用事業…》
所第1号厚生年金被保険者に係るものに限る。以下同じ。となつた事業所の事業主船舶所有者を除く。以下この項において同じ。は、当該事実があつた日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなけ
の規定による届書又は 雇用保険法施行規則
第141条第1項
《事業主は、事業所を設置したとき、又は事業…》
所を廃止したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿その他の当該各号に掲げる事項を証明することができる書類を添えてその設置又は廃止の日の翌日から起算して10日以
の規定による事業所の設置に係る届書を提出する場合に限る。)年金事務所又は 所轄労働基準監督署長
3号 第4条第2項
《2 前項第2号又は第3号の承認の申請がな…》
されたときは、その承認の申請に係る被保険者については、その承認の申請がなされた日から法を適用しない。 ただし、法を適用しないことについて承認をしない旨の決定があつたときは、その承認の申請がなされた日に
( 社会保険適用事業所 の事業主が 法
第4条の2第1項
《前2条の規定により保険関係が成立した事業…》
の事業主は、その成立した日から10日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない。
の規定による届書を提出する場合に限り、前2号に掲げる場合を除く。)、
第5条第2項
《2 法第4条の2第2項の規定による届出は…》
、前項各号に掲げる事項に変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによつて行わなければならない。 1 労働保
又は
第73条第2項
《2 事業主は、前項の代理人を選任し、又は…》
解任したときは、次に掲げる事項を記載した届書により、その旨を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。 当該届書に記載された事項であつて代理人の選任に係るものに変更を生じた
年金事務所
3項 第63条第1項
《法第33条第2項の認可を受けようとする事…》
業主の団体又はその連合団体は、次に掲げる事項を記載した申請書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。 1 事業主の団体又はその連合団体の名称、代表者の氏名、主たる
又は
第64条
《委託等の届出 労働保険事務組合は、労働…》
保険事務の処理の委託があつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。 1 労働保険事務の処理を委託した事業主の氏名
から
第66条
《業務の廃止の届出 法第33条第3項の届…》
出は、届書を労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない。
までの規定により事業主の団体若しくはその連合団体又は 労働保険事務 組合が都道府県労働局長に対して行う申請書及び届書の提出は、第1項の規定にかかわらず、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長(事業主の団体若しくはその連合団体又は労働保険事務組合であつて、事業主から処理を委託される労働保険事務が 労災二元適用事業等 のみに係るものが
第63条第1項
《法第33条第2項の認可を受けようとする事…》
業主の団体又はその連合団体は、次に掲げる事項を記載した申請書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。 1 事業主の団体又はその連合団体の名称、代表者の氏名、主たる
、
第65条
《変更の届出 労働保険事務組合は、第63…》
条第1項の申請書又は同条第2項第1号若しくは第2号に掲げる書類に記載された事項に変更を生じた場合には、その変更があつた日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載した届書をその主たる事務所の所在地を
又は
第66条
《業務の廃止の届出 法第33条第3項の届…》
出は、届書を労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない。
の規定により行う申請書及び届書の提出並びに労働保険事務組合が
第64条
《委託等の届出 労働保険事務組合は、労働…》
保険事務の処理の委託があつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。 1 労働保険事務の処理を委託した事業主の氏名
の規定により行う届書の提出のうち労災二元適用事業等に係るものにあつては、その主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長)を経由して行うものとする。
79条 (事業場の適用情報等の公表)
1項 厚生労働大臣は、 法
第4条の2第1項
《前2条の規定により保険関係が成立した事業…》
の事業主は、その成立した日から10日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない。
の規定による届出を行つた事業主の氏名又は名称、住所又は所在地並びにその事業が 労災保険 及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業であるか否かの別(同条第2項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表するものとする。
80条 (電子情報処理組織による申請書の提出等)
1項 この省令の規定により、事業主が厚生労働大臣若しくは官署支出官、都道府県労働局長、労働基準監督署長若しくは公共職業安定所長又は都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官若しくは都道府県労働局労働保険特別会計資金前渡官吏(以下この条において「 厚生労働大臣等 」という。)に対して行う申請書、申告書、報告書等の提出(
第42条第1項
《事業主は、雇用保険印紙を購入しようとする…》
ときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳様式第1号の交付を受けなければならない。 1 労働保険番号 2 事業主の氏名又は名称及び住所又は
及び第4項、
第45条第1項
《法第23条第3項の指定を受けようとする者…》
は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所又は所在地 2 当該指定を受けようとする印紙保険料納付計器の製造者の氏名又は名称及び住所又は
、
第47条第1項
《事業主は、法第23条第3項の規定により印…》
紙保険料納付計器の設置の承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を当該印紙保険料納付計器を設置しようとする事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して、当該事業場の所在地を管
並びに
第50条第1項
《事業主は、前条第1項の規定により始動票札…》
の交付を受けようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に提出して始動票札受領通帳様式第2号の交付を受けなければならない。 1 労働保険番号 2
の規定による申請書、
第51条第1項
《事業主は、始動票札の交付を受けるためには…》
、始動票札受領通帳に当該印紙保険料納付計器により表示しようとする印紙保険料の額に相当する金額の総額及び始動票札の交付を受けようとする年月日を記入し、納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に提出しなけれ
の規定による 始動票札 受領通帳、
第54条
《印紙保険料の納付状況の報告 雇用保険印…》
紙購入通帳の交付を受けている事業主は、次に掲げる事項を記載した報告書によつて、毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。 1 労働保険番
及び
第55条
《印紙保険料納付計器の使用状況 法第23…》
条第3項の規定により印紙保険料納付計器を設置した事業主は、次に掲げる事項を記載した報告書によつて、毎月における印紙保険料納付計器の使用状況を翌月末日までに、当該印紙保険料納付計器を設置した事業場の所在
の規定による報告書並びに
第58条
《特例納付保険料の納付の申出 法第26条…》
第3項の特例納付保険料の納付の申出は、事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地、労働保険番号並びに特例納付保険料の額を記載した書面を都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない。
の規定による申出に係る書面の提出を除く。)並びに届出(
第40条第2項
《2 事業主は、前項の消印に使用すべき認印…》
の印影をあらかじめ所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。 認印を変更しようとするときも、同様とする。
及び
第50条第4項
《4 事業主は、当該印紙保険料納付計器によ…》
り表示しようとする印紙保険料の額に相当する金額の総額を変更しようとするときは、納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に対し始動票札受領通帳を添えてその旨を届け出るとともに、印紙保険料納付計器を提示しな
の規定による届出を除く。)及び申出(
第42条第6項
《6 事業主は、雇用保険印紙購入通帳を滅失…》
し、若しくはき損した場合又は雇用保険印紙購入通帳の雇用保険印紙購入申込書以下「購入申込書」という。がなくなつた場合であつて、当該保険年度中に雇用保険印紙を購入しようとするときは、その旨を所轄公共職業安
、
第50条第6項
《6 事業主は、始動票札受領通帳を滅失し、…》
若しくはき損した場合又はこれに余白がなくなつた場合は、その旨を納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に申し出て、再交付を受けなければならない。
及び
第53条
《差額の払戻し 事業主は、次の各号の場合…》
において、当該各号に該当するに至つた際の始動票札を用いて印紙保険料納付計器により既に納付した印紙保険料の額の総額が、当該印紙保険料納付計器により表示することができる印紙保険料の額に相当する金額の総額に
の規定による申出を除く。)(以下この条において「申請書の提出等」という。)について、社会保険労務士又は 社会保険労務士法 人(以下「 社会保険労務士等 」という。)が、 情報通信技術活用法 第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して 社会保険労務士法 (1968年法律第89号)
第2条第1項第1号
《社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を…》
行うことを業とする。 1 別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令以下「労働社会保険諸法令」という。に基づいて申請書等行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書
の2の規定に基づき当該申請書の提出等を事業主に代わつて行う場合には、当該 社会保険労務士等 が当該事業主の職務を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を当該申請書の提出等と併せて送信することをもつて、 厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 (2003年厚生労働省令第40号)
第5条第1項
《前条第1項の規定により電子情報処理組織を…》
使用して行政機関等が電子署名を要することとしている申請等を行おうとする者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、次のいずれかに該当するものと併せてこれを送
の規定にかかわらず、電子署名を行い、同項各号に掲げる電子証明書を当該申請書の提出等と併せて送信することに代えることができる。
2項 この省令の規定により、事業主が 厚生労働大臣等 に対して行う申請書の提出等について、 労働保険事務 組合が、 情報通信技術活用法 第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して 法
第33条第1項
《中小企業等協同組合法1949年法律第18…》
1号第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体法人でない団体又は連合団体であつて代表者の定めがないものを除く。以下同じ。は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成
の規定に基づき事業主の委託を受けて処理する場合には、当該労働保険事務組合が当該事業主が行うべき労働保険事務の委託を受けていることにつき証明することができる電磁的記録を当該申請書の提出等と併せて送信することをもつて、 厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則
第5条第1項
《前条第1項の規定により電子情報処理組織を…》
使用して行政機関等が電子署名を要することとしている申請等を行おうとする者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、次のいずれかに該当するものと併せてこれを送
の規定にかかわらず、電子署名を行い、同項各号に掲げる電子証明書を当該申請書の提出等と併せて送信することに代えることができる。
3項 第64条
《委託等の届出 労働保険事務組合は、労働…》
保険事務の処理の委託があつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。 1 労働保険事務の処理を委託した事業主の氏名
の規定により、 労働保険事務 組合が、都道府県労働局長に対して行う届書の提出を 情報通信技術活用法 第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う場合には、当該届書に係る事業主からの労働保険事務の処理の委託又はその解除があつたことにつき証明することができる電磁的記録を当該届書の提出と併せて送信することをもつて、 厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則
第5条第2項
《2 前項の場合において、当該申請等につい…》
て、行政機関等が申請等を行おうとする者以外の者の電子署名を要することとしているときは、申請等を行おうとする者は、当該電子署名が行われた情報及び当該電子署名に係る電子証明書であって前項各号のいずれかに該
の規定にかかわらず、当該事業主の電子署名が行われた情報及び当該電子署名に係る同条第1項各号に掲げる電子証明書を当該届書の提出と併せて送信することに代えることができる。