財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律《本則》

法番号:1973年法律第7号

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1条 (趣旨)

1項 この法律は、財政融資資金(財政融資 資金法 1951年法律第100号。以下「 資金法 」という。)第2条の財政融資資金をいう。以下同じ。)の長期の運用が国民経済の中で果たす資源配分的機能の重要性にかんがみ、その適正かつ効果的な実施に資するため、国会の議決、財政投融資計画の国会への提出その他必要な措置を定めるものとする。

2条 (国会の議決)

1項 資金法 の規定に基づき毎会計年度新たに運用する財政融資資金のうち、その運用の期間が5年以上にわたるもの(次条の規定により運用することができるものを除く。)は、その運用を予定する金額(以下「 長期運用予定額 」という。)につき、運用対象区分ごとに、予算をもつて国会の議決を経なければならない。

2項 前項の運用対象区分とは、財政融資資金の運用対象を、国債と 資金法 第10条第1項第9号に掲げる債券とその他のものとに大別し、かつ、その他のものは、次に掲げる区分により区分し、更に、国に係るものにあつては会計別に、第2号及び第3号の法人に係るものにあつては法人別に、それぞれ細分した区分をいう。

1号

2号 資金法 第10条第1項第3号に規定する法人

3号 資金法 第10条第1項第7号に規定する法人

4号 地方公共団体

3条 (長期運用予定額の繰越し)

1項 前条の規定により運用対象区分ごとに国会の議決を経た 長期運用予定額 に係る財政融資資金のうちに当該年度において運用しなかつたものがあるときは、これを翌年度において当該運用対象区分に従い運用することができる。

4条 (運用実績の報告)

1項 財務大臣は、 第2条 《国会の議決 資金法の規定に基づき毎会計…》 年度新たに運用する財政融資資金のうち、その運用の期間が5年以上にわたるもの次条の規定により運用することができるものを除く。は、その運用を予定する金額以下「長期運用予定額」という。につき、運用対象区分ご の規定により運用対象区分ごとに国会の議決を経た 長期運用予定額 に係る財政融資資金について、毎会計年度における運用の実績を当該運用対象区分ごとに明らかにした書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務省令で定めるものをいう。)を含む。以下「運用実績報告書」という。)を翌年度の7月31日までに作成しなければならない。

2項 内閣は、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の歳入歳出決算を会計検査院に送付し、及び会計検査院の検査を経た当該歳入歳出決算を国会に提出する場合には、当該歳入歳出決算に財政融資資金に係る運用実績報告書を添付しなければならない。

5条 (財政投融資計画)

1項 内閣は、 第2条第1項 《資金法の規定に基づき毎会計年度新たに運用…》 する財政融資資金のうち、その運用の期間が5年以上にわたるもの次条の規定により運用することができるものを除く。は、その運用を予定する金額以下「長期運用予定額」という。につき、運用対象区分ごとに、予算をも の議決を経ようとするときは、財政投融資計画を国会に提出しなければならない。

2項 財政投融資計画は、次に掲げるものの予定額について、対象区分(国、法人(地方公共団体を除く。及び地方公共団体に区分し、更に、国に係るものにあつては会計別に、法人(地方公共団体を除く。)に係るものにあつては法人別に細分したものをいう。)ごとの内訳及び各対象区分ごとの総額を明らかにするものとする。

1号 財政融資資金の運用のうち 第2条第1項 《資金法の規定に基づき毎会計年度新たに運用…》 する財政融資資金のうち、その運用の期間が5年以上にわたるもの次条の規定により運用することができるものを除く。は、その運用を予定する金額以下「長期運用予定額」という。につき、運用対象区分ごとに、予算をも の規定により国会の議決を経るものであつて、同条第2項各号に掲げる運用対象区分に係るもの

2号 特別会計に関する法律 2007年法律第23号第50条 《目的 財政投融資特別会計は、財政融資資…》 金の運用並びに産業の開発及び貿易の振興のために国の財政資金をもって行う投資出資及び貸付けをいう。第54条第3号及び第59条第1項において同じ。に関する経理を明確にすることを目的とする。 の投資(歳出予算の金額のうち財政法(1947年法律第34号)第14条の3第1項又は 第42条 《一般会計からの繰入れの特例 第6条の規…》 定にかかわらず、国債整理基金に充てるため、毎会計年度、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。 2 前項の場合において、国債一般会計の負担に属する公債及び借入金政令 ただし書の規定により使用することができるものを除き、貸付けにあつては、貸付けの期間が5年以上にわたる場合に限る。

3号 法人( 第2条第2項第2号 《2 前項各号に掲げる特別会計の目的、管理…》 及び経理については、次章に定めるとおりとする。 から第4号までに掲げる法人その他政令で定める法人に限る。)の債券及び借入金に係る債務について国の行う債務の保証(債務保証の期間が5年以上にわたる場合に限る。

3項 財務大臣は、財政投融資計画を作成するに当たつては、あらかじめ財政制度等審議会の意見を聴かなければならない。

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