海上交通安全法施行規則《別表など》

法番号:1973年運輸省令第9号

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別表第1 (第3条関係)

番号

地点

これに沿つて航行しなければならない航路の区間

1

イ 明鐘岬から三百四度に陸岸まで引いた線上の地点

ロ 小柴埼から九十度に中ノ瀬航路の西側の側方の境界線まで引いた線上の地点

浦賀水道航路の全区間

2

イ 前号イに規定する地点

ロ 第一海堡南西端(北緯三十五度18分五十一秒東経百三十九度46分三秒)から小柴埼から九十度に引いた線と中ノ瀬航路の西側の側方の境界線との交点まで引いた線上の地点

第二海堡灯台(北緯三十五度18分四十二秒東経百三十九度44分二十九秒)から百八十八度30分に引いた線と浦賀水道航路の南側の出入口の境界線との間の同航路の区間

3

イ 第1号イに規定する地点

ロ 小柴埼から九十度3,000メートルの地点から観音埼灯台(北緯三十五度15分二十二秒東経百三十九度44分四十三秒)から九十度1,000メートルの地点まで引いた線上の地点

第一海堡南西端から二百三十五度に引いた線と浦賀水道航路の南側の出入口の境界線との間の同航路の区間

4

イ 小柴埼から百二十度4,300メートルの地点から百四十五度7,000メートルの地点まで引いた線及び同地点から第一海堡南西端まで引いた線上の地点

ロ 横浜大黒防波堤東灯台(北緯三十五度27分二十四秒東経百三十九度42分二十五秒)から百十四度11,000メートルの地点まで引いた線上の地点

中ノ瀬航路の全区間

5

イ 前号イに規定する地点

ロ 横浜大黒防波堤東灯台から百十四度11,000メートルの地点から第一海堡南西端まで引いた線上の地点

円海山山頂から六十六度30分4,500メートルの地点から九十五度に引いた線以南の中ノ瀬航路の区間

6

イ 城山山頂(北緯三十四度35分二十六秒東経百三十七度3分四十一秒)から二百二十四度7,500メートルの地点まで引いた線及び同地点から神島灯台まで引いた線上の地点

ロ 伊良湖港防波堤灯台(北緯三十四度35分十八秒東経百三十七度1分十二秒)から三百十四度1,430メートルの地点まで引いた線、同地点から二百二十四度4,500メートルの地点まで引いた線及び同地点から神島灯台まで引いた線上の地点

伊良湖水道航路の全区間

7

イ 淡路島鵜埼(北緯三十四度34分三十一秒東経百三十五度1分三十二秒)から平磯灯標(北緯三十四度37分十八秒東経百三十五度3分五十五秒)の方向に7,500メートルの地点まで引いた線上の地点

ロ 江埼灯台(北緯三十四度36分二十三秒東経百三十四度59分三十六秒)から三百二十八度30分に引いた線上の地点

明石海峡航路の全区間

8

イ 小豆島地蔵埼から大串埼まで引いた線上の地点

ロ 小豊島南端から大島北端まで引いた線上の地点

イに掲げる線とロに掲げる線との間の備讃瀬戸東航路の区間

9

イ 前号ロに規定する地点

ロ 柏島島頂(北緯三十四度26分十八秒東経百三十四度三十秒)から女木島三角点(北緯三十四度23分九秒東経百三十四度2分二十七秒)まで引いた線上の地点

前号ロに掲げる線とロに掲げる線との間の備讃瀬戸東航路の区間

10

イ 前号ロに規定する地点

ロ 小槌島島頂から大槌島島頂の方向に4,500メートルの地点まで引いた線上の地点

前号ロに掲げる線とロに掲げる線との間の備讃瀬戸東航路の区間

11

イ 前号ロに規定する地点

ロ 小瀬居島島頂から十五度4,500メートルの地点まで引いた線上の地点

前号ロに掲げる線とロに掲げる線との間の備讃瀬戸東航路の区間

12

イ 女木島三角点から串ノ山山頂(北緯三十四度21分四十一秒東経百三十三度58分三十二秒)まで引いた線上の地点

ロ 直島地蔵山三角点(北緯三十四度27分二十二秒東経百三十三度59分六秒)から大槌島島頂まで引いた線上の地点

宇高東航路の全区間

13

イ 前号ロに規定する地点

ロ 前号イに規定する地点

宇高西航路の全区間

14

イ 第11号ロに規定する地点

ロ 佐柳島南西端から粟島阿島山山頂(北緯三十四度16分五十八秒東経百三十三度37分三十七秒)まで引いた線上の地点

備讃瀬戸北航路の全区間

15

イ 与島南端から沙弥島北端(北緯三十四度21分十二秒東経百三十三度49分九秒)まで引いた線上の地点

ロ 前号ロに規定する地点

イに掲げる線と備讃瀬戸北航路の西側の出入口の境界線との間の同航路の区間

16

イ 第14号ロに規定する地点

ロ 第11号ロに規定する地点

備讃瀬戸南航路の全区間

17

イ 第14号ロに規定する地点

ロ 第15号イに規定する地点

第15号イに掲げる線と備讃瀬戸南航路の西側の出入口の境界線との間の同航路の区間

18

イ 太濃地島三角点から七十五度1,100メートルの地点まで引いた線上の地点

ロ 西ノ埼から六口島北東端(北緯三十四度25分三十五秒東経百三十三度46分三十秒)まで引いた線上の地点

水島航路の北側の出入口の境界線とロに掲げる線との間の同航路の区間

19

イ 前号ロに規定する地点

ロ 与島三角点(北緯三十四度23分三十秒東経百三十三度48分五十三秒)から二百五十五度に本島まで引いた線上の地点

前号ロに掲げる線とロに掲げる線との間の水島航路の区間

20

イ 大島タケノ鼻から百八十九度に陸岸まで引いた線上の地点

ロ 大下島アゴノ鼻から梶取鼻まで引いた線上の地点

来島海峡航路の全区間

21

イ 竜神島灯台(北緯三十四度6分十六秒東経百三十三度1分三十九秒)から二百四十四度30分に陸岸まで引いた線上の地点

ロ 前号ロに規定する地点

イに掲げる線と来島海峡航路の西側の出入口の境界線との間の同航路の区間

別表第2 (第6条関係)

船舶

信号の方法

昼間

夜間

1 浦賀水道航路をこれに沿つて北の方向に航行し、同航路から中ノ瀬航路に入り、同航路をこれに沿つて航行し、同航路の東側の側方の境界線を横切つて木更津港の区域に入ろうとする船舶

浦賀水道航路内において観音埼燈台に並航した時(同航路内において同燈台に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から中ノ瀬航路外に出た時までの間第一代表旗の下に縦に上からN旗及びS旗を表示すること。

浦賀水道航路内において観音埼燈台に並航した時、中ノ瀬航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時、同航路に入るため針路を転じようとする時、同航路の南側の出入口の境界線を横切る時並びに同航路内において、木更津港の区域に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同港の区域に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音一回及び長音一回を鳴らすこと。

2 浦賀水道航路をこれに沿つて北の方向に航行し、同航路から中ノ瀬航路に入り、同航路をこれに沿つて航行し、同航路の北側の出入口の境界線を横切つて航行し、同航路の東側の側方の境界線の北端から同境界線の北方への延長線上3,500メートルの地点まで引いた線を横切つて航行しようとする船舶

浦賀水道航路内において観音埼燈台に並航した時(同航路内において同燈台に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から中ノ瀬航路外に出た時までの間第二代表旗の下に縦に上からN旗及びS旗を表示すること。

浦賀水道航路内において観音埼燈台に並航した時、中ノ瀬航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音一回及び長音一回を鳴らし、かつ、同航路の南側の出入口の境界線を横切る時、同航路の北側の出入口の境界線から半海里以内に達した時及び同境界線を横切る時に汽笛を用いて長音三回に引き続いて短音一回を鳴らすこと。

3 浦賀水道航路をこれに沿つて北の方向に航行し、同航路から中ノ瀬航路に入り、同航路をこれに沿つて航行し、同航路の北側の出入口の境界線を横切つて航行し、同境界線の西端から三百四十度3,500メートルの地点まで引いた線を横切つて航行しようとする船舶

浦賀水道航路内において観音埼燈台に並航した時(同航路内において同燈台に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から中ノ瀬航路外に出た時までの間第二代表旗の下に縦に上からN旗及びP旗を表示すること。

浦賀水道航路内において観音埼燈台に並航した時、中ノ瀬航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音一回及び長音一回を鳴らし、かつ、同航路の南側の出入口の境界線を横切る時、同航路の北側の出入口の境界線から半海里以内に達した時及び同境界線を横切る時に汽笛を用いて長音三回に引き続いて短音二回を鳴らすこと。

4 浦賀水道航路をこれに沿つて北の方向に航行し、同航路から中ノ瀬航路に入り、同航路をこれに沿つて航行し、同航路の北側の出入口の境界線を横切つて航行しようとする船舶(前2号に掲げる船舶を除く。

浦賀水道航路内において観音埼燈台に並航した時(同航路内において同燈台に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から中ノ瀬航路外に出た時までの間第二代表旗の下にN旗を表示すること。

浦賀水道航路内において観音埼燈台に並航した時、中ノ瀬航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音一回及び長音一回を鳴らすこと。

5 浦賀水道航路をこれに沿つて北の方向に航行し、同航路の西側の側方の境界線を横切つて、横須賀港の区域(観音埼灯台から九十度及び二百七十度に引いた線以北の区域に限る。以下同じ。)に入ろうとする船舶

浦賀水道航路内において観音埼灯台に並航した時(同航路内において同灯台に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から同航路外に出た時までの間第一代表旗の下にP旗を表示すること。

浦賀水道航路内において、観音埼灯台に並航した時、横須賀港の区域に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同港の区域に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音二回及び長音一回を鳴らすこと。

6 横須賀港の区域外に出、浦賀水道航路を横断して中ノ瀬航路に入り、同航路をこれに沿つて航行し、同航路の東側の側方の境界線を横切つて木更津港の区域に入ろうとする船舶

横須賀港の区域外に出た時から中ノ瀬航路外に出た時までの間第一代表旗の下に縦に上からN旗及びS旗を表示すること。

横須賀港の境界線を横切る時及び浦賀水道航路の西側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らし、かつ、中ノ瀬航路の南側の出入口の境界線を横切る時並びに同航路内において、木更津港の区域に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同港の区域に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音一回及び長音一回を鳴らすこと。

7 横須賀港の区域外に出、浦賀水道航路を横断して中ノ瀬航路に入り、同航路をこれに沿つて航行し、同航路の北側の出入口の境界線を横切つて航行し、同航路の東側の側方の境界線の北端から同境界線の北方への延長線上3,500メートルの地点まで引いた線を横切つて航行しようとする船舶

横須賀港の区域外に出た時から中ノ瀬航路外に出た時までの間第二代表旗の下に縦に上からN旗及びS旗を表示すること。

横須賀港の境界線を横切る時及び浦賀水道航路の西側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らし、かつ、中ノ瀬航路の南側の出入口の境界線を横切る時、同航路の北側の出入口の境界線から半海里以内に達した時及び同境界線を横切る時に汽笛を用いて長音三回に引き続いて短音一回を鳴らすこと。

8 横須賀港の区域外に出、浦賀水道航路を横断して中ノ瀬航路に入り、同航路をこれに沿つて航行し、同航路の北側の出入口の境界線を横切つて航行し、同境界線の西端から三百四十度3,500メートルの地点まで引いた線を横切つて航行しようとする船舶

横須賀港の区域外に出た時から中ノ瀬航路外に出た時までの間第二代表旗の下に縦に上からN旗及びP旗を表示すること。

横須賀港の境界線を横切る時及び浦賀水道航路の西側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らし、かつ、中ノ瀬航路の南側の出入口の境界線を横切る時、同航路の北側の出入口の境界線から半海里以内に達した時及び同境界線を横切る時に汽笛を用いて長音三回に引き続いて短音二回を鳴らすこと。

9 横須賀港の区域外に出、浦賀水道航路を横断して中ノ瀬航路に入り、同航路をこれに沿つて航行し、同航路の北側の出入口の境界線を横切つて航行しようとする船舶(前2号に掲げる船舶を除く。

横須賀港の区域外に出た時から中ノ瀬航路外に出た時までの間第二代表旗の下にN旗を表示すること。

横須賀港の境界線を横切る時及び浦賀水道航路の西側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らすこと。

10 浦賀水道航路をこれに沿つて北の方向に航行し、同航路の北側の出入口の境界線を横切つて航行し、同境界線の西端から零度に京浜港の境界線まで引いた線を横切つて航行しようとする船舶

浦賀水道航路内において観音埼灯台に並航した時(同航路内において同灯台に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から同航路外に出た時までの間第二代表旗の下にP旗を表示すること。

浦賀水道航路内において観音埼灯台に並航した時、同航路の北側の出入口の境界線から半海里以内に達した時及び同境界線を横切る時に汽笛を用いて長音三回に引き続いて短音二回を鳴らすこと。

11 伊良湖水道航路をこれに沿つて北西の方向に航行し、同航路の北西側の出入口の境界線を横切つて航行し、同航路の北東側の側方の境界線の北端から同境界線の北西の方向への延長線上3,500メートルの地点まで引いた線を横切つて航行しようとする船舶

伊良湖水道航路に入つた時から同航路外に出た時までの間第二代表旗の下にS旗を表示すること。

伊良湖水道航路の南東側の出入口の境界線を横切る時、同航路の北西側の出入口の境界線から半海里以内に達した時及び同境界線を横切る時に汽笛を用いて長音三回に引き続いて短音一回を鳴らすこと。

12 伊良湖水道航路をこれに沿つて南東の方向に航行し、同航路の南東側の出入口の境界線を横切つて航行し、同航路の南西側の側方の境界線の南端から同境界線の南東の方向への延長線上3,500メートルの地点まで引いた線を横切つて航行しようとする船舶

伊良湖水道航路に入つた時から同航路外に出た時までの間第二代表旗の下にS旗を表示すること。

伊良湖水道航路の北西側の出入口の境界線を横切る時、同航路の南東側の出入口の境界線から半海里以内に達した時及び同境界線を横切る時に汽笛を用いて長音三回に引き続いて短音一回を鳴らすこと。

13 伊良湖水道航路をこれに沿つて南東の方向に航行し、同航路の南東側の出入口の境界線を横切つて航行し、同航路の北東側の側方の境界線の南端から同境界線の南東の方向への延長線上3,500メートルの地点まで引いた線を横切つて航行しようとする船舶

伊良湖水道航路に入つた時から同航路外に出た時までの間第二代表旗の下にP旗を表示すること。

伊良湖水道航路の北西側の出入口の境界線を横切る時、同航路の南東側の出入口の境界線から半海里以内に達した時及び同境界線を横切る時に汽笛を用いて長音三回に引き続いて短音二回を鳴らすこと。

14 明石海峡航路をこれに沿つて東の方向に航行し、同航路の東側の出入口の境界線を横切つて航行し、同航路の南側の側方の境界線の東端から同境界線の東方への延長線上3,500メートルの地点まで引いた線を横切つて航行しようとする船舶

明石海峡航路内において淡路島松帆埼に並航した時(同航路内において同地点に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から同航路外に出た時までの間第二代表旗の下にS旗を表示すること。

明石海峡航路内において淡路島松帆埼に並航した時、同航路の東側の出入口の境界線から半海里以内に達した時及び同境界線を横切る時に汽笛を用いて長音三回に引き続いて短音一回を鳴らすこと。

15 明石海峡航路をこれに沿つて西の方向に航行し、同航路の西側の出入口の境界線を横切つて航行し、同境界線の北端から二百五十度3,500メートルの地点まで引いた線を横切つて航行しようとする船舶

明石海峡航路内において淡路島松帆埼に並航した時(同航路内において同地点に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から同航路外に出た時までの間第二代表旗の下にS旗を表示すること。

明石海峡航路内において淡路島松帆埼に並航した時、同航路の西側の出入口の境界線から半海里以内に達した時及び同境界線を横切る時に汽笛を用いて長音三回に引き続いて短音一回を鳴らすこと。

16 明石港の区域外に出、明石海峡航路を横断し、岩屋港の区域に入ろうとする船舶

明石港の区域外に出た時から明石海峡航路外に出た時までの間第一代表旗の下にC旗を表示すること。

明石港の境界線を横切る時及び明石海峡航路の北側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らすこと。

17 岩屋港の区域外に出、明石海峡航路を横断し、明石港の区域に入ろうとする船舶

淡路島松帆埼に並航した時から明石海峡航路外に出た時までの間第一代表旗の下にC旗を表示すること。

淡路島松帆埼に並航した時及び明石海峡航路の南側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らすこと。

18 備讃瀬戸東航路をこれに沿つて西の方向に航行し、高松港の区域に入ろうとする船舶

備讃瀬戸東航路に入つた時から同航路外に出た時までの間第一代表旗の下にP旗を表示すること。

備讃瀬戸東航路の東側の出入口の境界線を横切る時並びに同航路内において、高松港の区域に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同港の区域に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音二回及び長音一回を鳴らすこと。

19 高松港の区域外に出、備讃瀬戸東航路に入り、同航路をこれに沿つて西の方向に航行しようとする船舶

男木島南端から小槌島島頂まで引いた線を横切る時から備讃瀬戸東航路の中央線を横切る時までの間第一代表旗の下にP旗を表示すること。

男木島南端から小槌島島頂まで引いた線を横切る時及び備讃瀬戸東航路の南側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音二回及び長音一回を鳴らすこと。

20 備讃瀬戸東航路をこれに沿つて西の方向に航行し、同航路から北の方向に宇高東航路に入ろうとする船舶

備讃瀬戸東航路内において男木島灯台(北緯三十四度26分一秒東経百三十四度3分三十九秒)に並航した時(同航路内において同灯台に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から同航路の北側の側方の境界線を横切る時までの間第一代表旗の下にS旗を表示すること。

備讃瀬戸東航路内において男木島灯台に並航した時、宇高東航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音一回及び長音一回を鳴らすこと。

21 備讃瀬戸東航路をこれに沿つて東の方向に航行し、同航路から北の方向に宇高東航路に入ろうとする船舶

備讃瀬戸東航路内において宇高西航路の東側の側方の境界線を横切る時(備讃瀬戸東航路内において同境界線を横切ることのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から備讃瀬戸東航路の北側の側方の境界線を横切る時までの間第一代表旗の下にP旗を表示すること。

備讃瀬戸東航路内において宇高西航路の東側の側方の境界線を横切る時、宇高東航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音二回及び長音一回を鳴らすこと。

22 宇高西航路をこれに沿つて航行し、同航路から東の方向に備讃瀬戸東航路に入ろうとする船舶

宇高西航路に入つた時から同航路の東側の側方の境界線を横切る時までの間第一代表旗の下にP旗を表示すること。

宇高西航路の北側の出入口の境界線を横切る時、備讃瀬戸東航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音二回及び長音一回を鳴らすこと。

23 宇高西航路をこれに沿つて航行し、同航路から西の方向に備讃瀬戸東航路に入ろうとする船舶

宇高西航路に入つた時から同航路の西側の側方の境界線を横切る時までの間第一代表旗の下にS旗を表示すること。

宇高西航路の北側の出入口の境界線を横切る時及び備讃瀬戸東航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音一回及び長音一回を鳴らすこと。

24 備讃瀬戸東航路をこれに沿つて東の方向に航行し、同航路から南の方向に宇高西航路に入ろうとする船舶

備讃瀬戸東航路内において乃生岬に並航した時(同航路内において同地点に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から同航路の南側の側方の境界線を横切る時までの間第一代表旗の下にS旗を表示すること。

備讃瀬戸東航路内において乃生岬に並航した時、宇高西航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音一回及び長音一回を鳴らすこと。

25 備讃瀬戸東航路をこれに沿つて西の方向に航行し、坂出港の区域(瀬居島北東端から二百三十度に引いた線以東の区域に限る。以下同じ。)に入ろうとする船舶

備讃瀬戸東航路内において大槌島島頂に並航した時(同航路内において同島島頂に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から同航路外に出た時までの間第一代表旗の下にP旗を表示すること。

備讃瀬戸東航路内において、大槌島島頂に並航した時、坂出港の区域に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同港の区域に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音二回及び長音一回を鳴らすこと。

26 坂出港の区域外に出、備讃瀬戸東航路に入り、同航路をこれに沿つて西の方向に航行しようとする船舶

乃生岬に並航した時から備讃瀬戸東航路の中央線を横切る時までの間第一代表旗の下にC旗を表示すること。

乃生岬に並航した時及び備讃瀬戸東航路の南側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らすこと。

27 備讃瀬戸東航路をこれに沿つて西の方向に航行し、バンノ州泊地(番の州北部埋立地北端から百十五度に瀬居島まで引いた線及び陸岸により囲まれた区域並びに同地点から二百九十三度30分325メートルの地点を中心とする半径250メートルの円内の区域をいう。以下同じ。)に入ろうとする船舶

備讃瀬戸東航路内において乃生岬に並航した時(同航路内において同地点に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から同航路外に出た時までの間第二代表旗の下にP旗を表示すること。

備讃瀬戸東航路内において、乃生岬に並航した時、バンノ州泊地に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同泊地に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて長音三回に引き続いて短音二回を鳴らすこと。

28 坂出港の区域外に出、小瀬居島と瀬居島の間の海域を経由して備讃瀬戸北航路に入ろうとし、又はバンノ州泊地の区域外に出、備讃瀬戸北航路に入ろうとする船舶(次号に掲げる船舶を除く。

小瀬居島州鼻から番の州北部埋立地北端まで引いた線(以下「A線」という。)を横切る時(A線を横切ることのない船舶にあつては、バンノ州泊地の区域外に出た時。以下同じ。)から備讃瀬戸北航路の南側の側方の境界線を横切る時までの間第一代表旗の下にC旗を表示すること。

A線を横切る時及び備讃瀬戸南航路の南側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らすこと。

29 坂出港の区域外に出、小瀬居島と瀬居島の間の海域を経由して備讃瀬戸北航路に入り、同航路をこれに沿つて航行し、同航路から北の方向に水島航路に入ろうとし、又はバンノ州泊地の区域外に出、備讃瀬戸北航路に入り、同航路をこれに沿つて航行し、同航路から北の方向に水島航路に入ろうとする船舶

A線を横切る時から備讃瀬戸北航路の北側の側方の境界線を横切る時までの間第一代表旗の下に縦に上からC旗及びS旗を表示すること。

A線を横切る時及び備讃瀬戸南航路の南側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らし、かつ、水島航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音一回及び長音一回を鳴らすこと。

30 備讃瀬戸南航路をこれに沿つて航行し、坂出港の区域又はバンノ州泊地に入ろうとする船舶

備讃瀬戸南航路内において上真島に並航した時(同航路内において同島に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から同航路外に出た時までの間第一代表旗の下にS旗を表示すること。

備讃瀬戸南航路内において、上真島に並航した時、坂出港の区域又はバンノ州泊地に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同泊地に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音一回及び長音一回を鳴らすこと。

31 備讃瀬戸東航路から備讃瀬戸北航路に入り、同航路をこれに沿つて航行し、同航路から北の方向に水島航路に入ろうとする船舶

備讃瀬戸北航路に入つた時から同航路の北側の側方の境界線を横切る時までの間第一代表旗の下にS旗を表示すること。

備讃瀬戸北航路の東側の出入口の境界線を横切る時、水島航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音一回及び長音一回を鳴らすこと。

32 水島航路をこれに沿つて南の方向に航行し、同航路から西の方向に備讃瀬戸北航路に入ろうとする船舶

水島航路内において六口島東端に並航した時(同航路内において同地点に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から同航路の西側の側方の境界線を横切る時までの間第一代表旗の下にS旗を表示すること。

水島航路内において六口島東端に並航した時、備讃瀬戸北航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音一回及び長音一回を鳴らすこと。

33 備讃瀬戸北航路をこれに沿つて航行し、同航路から南の方向に水島航路に入ろうとする船舶

備讃瀬戸北航路に入つた時から同航路の南側の側方の境界線を横切る時までの間第一代表旗の下にP旗を表示すること。

備讃瀬戸北航路の東側の出入口の境界線を横切る時、水島航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音二回及び長音一回を鳴らすこと。

34 備讃瀬戸南航路をこれに沿つて航行し、同航路から水島航路に入ろうとする船舶

備讃瀬戸南航路内において下真島に並航した時(同航路内において同島に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から同航路の北側の側方の境界線を横切る時までの間第一代表旗の下にP旗を表示すること。

備讃瀬戸南航路内において下真島に並航した時、水島航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音二回及び長音一回を鳴らすこと。

35 水島航路をこれに沿つて航行し、同航路から東の方向に備讃瀬戸南航路に入ろうとする船舶

水島航路内において向笠島東端に並航した時(同航路内において同地点に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から同航路の南側の出入口の境界線を横切る時までの間第一代表旗の下にP旗を表示すること。

水島航路内において向笠島東端に並航した時、備讃瀬戸南航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音二回及び長音一回を鳴らすこと。

36 水島航路をこれに沿つて北の方向に航行し、上濃地島と六口島の間の海域を航行しようとする船舶

水島航路内において長島東端に並航した時(同航路内において同地点に並航することのない船舶にあつては、同航路に入つた時)から同航路外に出た時までの間第一代表旗の下にP旗を表示すること。

水島航路内において、長島東端に並航した時、上濃地島と六口島の間の海域に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同海域に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音二回及び長音一回を鳴らすこと。

37 水島航路をこれに沿つて南の方向に航行し、西ノ埼と櫃石島の間の海域を航行しようとする船舶

水島航路に入つた時から同航路外に出た時までの間第一代表旗の下にP旗を表示すること。

水島航路の北側の出入口の境界線を横切る時及び同航路内において西ノ埼と櫃石島の間の海域に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音二回、短音二回及び長音一回を鳴らすこと。

38 西ノ埼と櫃石島の間の海域を航行し、水島航路を横断し、上濃地島と六口島の間の海域を航行しようとする船舶

西ノ埼に並航した時から水島航路外に出た時までの間第一代表旗の下にC旗を表示すること。

西ノ埼に並航した時及び水島航路の東側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らすこと。

39 上濃地島と六口島の間の海域を航行し、水島航路を横断し、西ノ埼と櫃石島の間の海域を航行しようとする船舶

上濃地島に並航した時から水島航路外に出た時までの間第一代表旗の下にC旗を表示すること。

上濃地島に並航した時及び水島航路の西側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らすこと。

40 中水道を経由して来島海峡航路をこれに沿つて航行し、同航路外に出、今治方面に向けて航行しようとする船舶

中渡島に並航した時から来島海峡航路外に出た時までの間第一代表旗の下にC旗を表示すること。

中渡島に並航した時及び竜神島灯台から来島白石灯標まで引いた線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らすこと。

41 今治方面から来島海峡航路に向けて航行し、同航路に入り、中水道を経由して同航路をこれに沿つて航行しようとする船舶

今治港防波堤灯台(北緯三十四度4分二十五秒東経百三十三度二十二秒)に並航した時から中渡島に並航した時までの間第一代表旗の下にC旗を表示すること。

来島海峡航路の南側の側方の境界線を横切ることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同境界線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らすこと。

42 来島海峡東水道を航行し、来島海峡航路を横断し、今治方面に向けて航行しようとする船舶

中渡島に並航した時から来島海峡航路外に出た時までの間第一代表旗の下にC旗を表示すること。

中渡島に並航した時及び来島海峡航路の北側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らすこと。

43 今治方面から来島海峡航路に向けて航行し、同航路を横断し、来島海峡東水道を航行しようとする船舶

今治港防波堤灯台に並航した時から来島海峡航路外に出た時までの間第一代表旗の下にC旗を表示すること。

来島海峡航路の南側の側方の境界線を横切ることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同境界線を横切る時に汽笛を用いて長音四回を鳴らすこと。

備考

別表第3 (第23条の二関係)

航路の名称

海域

浦賀水道航路

中ノ瀬航路

次に掲げる地点を順次に結んだ線及び第1号に掲げる地点と第20号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域(航路を除く。

1 東京湾アクアライン海ほたる灯(北緯三十五度27分五十二秒東経百三十九度52分二十八秒)から二十八度30分9,540メートルの地点

2 東京湾アクアライン海ほたる灯から三十九度7,230メートルの地点

3 木更津港防波堤西灯台(北緯三十五度22分三十七秒東経百三十九度51分四十秒)から三百二十六度30分7,090メートルの地点

4 前号に掲げる地点から二百三十二度4,500メートルの地点

5 前号に掲げる地点から二百一度2,500メートルの地点

6 第二海堡灯台から十三度3,790メートルの地点

7 第二海堡灯台から三百十四度130メートルの地点

8 観音埼灯台から八十九度3,900メートルの地点

9 浜金谷港防波堤灯台(北緯三十五度10分十五秒東経百三十九度48分五十八秒)から二百七十度2,480メートルの地点

10 洲埼灯台(北緯三十四度58分三十一秒東経百三十九度45分二十七秒)から二十五度7,000メートルの地点

11 洲埼灯台から三百三十八度30分2,000メートルの地点

12 剱埼灯台(北緯三十五度8分二十九秒東経百三十九度40分三十七秒)から百五十八度1,150メートルの地点

13 浜金谷港防波堤灯台から二百七十度9,720メートルの地点

14 次号に掲げる地点から海獺島灯台(北緯三十五度12分四十三秒東経百三十九度44分七秒)を見通し7,000メートルの地点

15 観音埼灯台から九十度1,000メートルの地点

16 横須賀市夏島町北端(北緯三十五度19分四十九秒東経百三十九度38分二十七秒)から六十四度2,470メートルの地点から四十六度30分1,450メートルの地点

17 次号に掲げる地点から二百十九度6,000メートルの地点

18 横浜大黒防波堤東灯台から九十九度30分4,000メートルの地点

19 川崎東扇島防波堤東灯台(北緯三十五度29分四十一秒東経百三十九度46分五十九秒)から八十度30分4,570メートルの地点

20 15号地南信号所(北緯三十五度36分五十秒東経百三十九度50分五秒)から百四十二度2,660メートルの地点

伊良湖水道航路

次に掲げる地点を順次に結んだ線及び第1号に掲げる地点と第11号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域(航路を除く。

1 神島灯台から百五十四度に引いた線と大山三角点(北緯三十四度36分七秒東経百三十七度8分四十七秒)から石鏡灯台(北緯三十四度26分四十秒東経百三十六度55分二十五秒)まで引いた線とが交わる地点

2 神島灯台から九十五度2,200メートルの地点

3 神島灯台から三百四十六度30分2,560メートルの地点

4 神島灯台から三百度30分4,760メートルの地点

5 神島灯台から三百二十一度30分6,560メートルの地点

6 伊良湖岬灯台から三百七度30分6,170メートルの地点

7 伊良湖岬灯台から三百二十八度30分4,400メートルの地点

8 伊良湖岬灯台から二百七十六度30分2,280メートルの地点

9 伊良湖岬灯台から百六十七度30分2,500メートルの地点

10 伊良湖岬灯台から百二十度30分4,680メートルの地点

11 伊良湖岬灯台から百三十六度30分に引いた線と大山三角点から石鏡灯台まで引いた線とが交わる地点

明石海峡航路

次に掲げる地点を順次に結んだ線及び第1号に掲げる地点と第18号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域(航路を除く。

1 大阪灯台(北緯三十四度38分三十七秒東経百三十五度22分四十五秒)から二百十二度30分11,650メートルの地点

2 平磯灯標から百五十一度7,000メートルの地点

3 平磯灯標から百九十度6,230メートルの地点

4 平磯灯標から二百十五度3,650メートルの地点

5 江埼灯台から五十度1,450メートルの地点

6 江埼灯台から三百二十八度30分980メートルの地点

7 江埼灯台から二百四十度7,220メートルの地点

8 江埼灯台から二百九十一度6,700メートルの地点

9 江埼灯台から三十度3,310メートルの地点

10 平磯灯標から二百十五度1,750メートルの地点

11 平磯灯標から九十度3,380メートルの地点

12 平磯灯標から九十二度9,430メートルの地点

13 平磯灯標から九十七度11,230メートルの地点

14 大阪灯台から二百五十六度6,100メートルの地点

15 大阪灯台から二百三十二度4,850メートルの地点

16 大阪灯台から二百三十度30分5,520メートルの地点

17 大阪灯台から二百二十六度5,620メートルの地点

18 大阪灯台から二百二十度11,550メートルの地点

備讃瀬戸東航路

宇高東航路

宇高西航路

備讃瀬戸北航路

備讃瀬戸南航路

水島航路

第1号から第84号までに掲げる地点を順次に結んだ線及び第1号に掲げる地点と第84号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域のうち第85号から第88号までに掲げる地点を順次に結んだ線及び第85号に掲げる地点と第88号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域並びに第89号から第94号までに掲げる地点を順次に結んだ線及び第89号に掲げる地点と第94号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域以外の海域(航路を除く。

1 地蔵埼灯台(北緯三十四度24分五十七秒東経百三十四度14分七秒)から百八十度30分3,900メートルの地点

2 カナワ岩灯標(北緯三十四度25分十八秒東経百三十四度7分四十九秒)から百二十四度30分1,210メートルの地点

3 カナワ岩灯標から六十一度280メートルの地点

4 カナワ岩灯標から二百七十八度30分400メートルの地点

5 カナワ岩灯標から二百六十三度30分1,010メートルの地点

6 男木島灯台から百十七度1,850メートルの地点

7 男木島灯台から六十八度500メートルの地点

8 男木島灯台から三百五十七度30分270メートルの地点

9 男木島灯台から二百四十五度4,470メートルの地点

10 俎石灯標(北緯三十四度26分五十秒東経百三十三度58分九秒)から百四十九度30分4,460メートルの地点

11 俎石灯標から百五十四度30分5,420メートルの地点

12 小槌島灯台(北緯三十四度23分四十七秒東経百三十三度55分二十二秒)から百度30分5,520メートルの地点

13 小槌島灯台から七十四度1,920メートルの地点

14 小槌島灯台から六十七度30分1,940メートルの地点

15 小槌島灯台から六十四度1,420メートルの地点

16 小槌島灯台から二百五十一度2,910メートルの地点

17 小槌島灯台から二百三十九度30分4,000メートルの地点

18 小瀬居島灯台(北緯三十四度22分二十六秒東経百三十三度51分七秒)から百四十三度710メートルの地点

19 小瀬居島灯台から三十七度230メートルの地点

20 小瀬居島灯台から二百八十六度30分190メートルの地点

21 鍋島灯台から百七十度30分2,600メートルの地点

22 鍋島灯台から百八十四度30分2,880メートルの地点

23 鍋島灯台から百九十二度30分4,170メートルの地点

24 牛島灯標(北緯三十四度22分東経百三十三度46分四十七秒)から百八十四度30分3,960メートルの地点

25 二面島灯台(北緯三十四度18分五秒東経百三十三度37分十九秒)から九十五度30分7,110メートルの地点

26 二面島灯台から百四度30分6,150メートルの地点

27 二面島灯台から百九十一度1,540メートルの地点

28 二面島灯台から二百十四度30分490メートルの地点

29 二面島灯台から九十五度30分4,290メートルの地点

30 高見港南防波堤灯台(北緯三十四度18分二十九秒東経百三十三度40分五十七秒)から七十度30分890メートル

31 高見港南防波堤灯台から六十七度30分1,530メートル

32 板持鼻灯台(北緯三十四度19分三十二秒東経百三十三度39分四十七秒)から六十四度1,740メートルの地点

33 板持鼻灯台から六十九度30分50メートルの地点

34 二面島灯台から五十一度2,620メートルの地点

35 二面島灯台から五度560メートルの地点

36 二面島灯台から三百四十二度30分1,580メートルの地点

37 板持鼻灯台から三十二度2,350メートルの地点

38 牛島灯標から二百七十九度1,710メートルの地点

39 牛島灯標から二百七十九度1,470メートルの地点

40 牛島灯標から三百五度1,060メートルの地点

41 牛島灯標から三百九度1,120メートルの地点

42 牛島灯標から三十四度30分2,660メートルの地点

43 向笠島三角点(北緯三十四度24分二十二秒東経百三十三度47分二秒)から百六度610メートルの地点

44 太濃地島三角点から百三十九度3,640メートルの地点

45 下津井港一文字防波堤西灯台(北緯三十四度26分十七秒東経百三十三度47分三十秒)から二百三十三度1,940メートルの地点

46 六口島灯標(北緯三十四度25分五十四秒東経百三十三度45分三十八秒)から百四度30分940メートルの地点

47 六口島灯標から三百五十度30分1,250メートルの地点

48 次号に掲げる地点から二百七十七度30分910メートルの地点

49 三百山三角点(北緯三十四度26分五十八秒東経百三十三度46分五十秒)から二百二十六度1,310メートルの地点

50 三百山三角点から二百二十六度1,110メートルの地点

51 下津井港一文字防波堤西灯台から百九十七度1,280メートルの地点

52 下津井港一文字防波堤西灯台から百七十七度30分2,230メートルの地点

53 下津井港一文字防波堤西灯台から百六十七度30分3,440メートルの地点

54 鍋島灯台から二百九十五度30分1,670メートルの地点

55 鍋島灯台から二百八十八度30分810メートルの地点

56 鍋島灯台から二百七十三度800メートルの地点

57 鍋島灯台から百五十九度120メートルの地点

58 鍋島灯台から九十五度30分250メートルの地点

59 鍋島灯台から四十七度30分250メートルの地点

60 小瀬居島灯台から三百十六度30分2,040メートルの地点

61 小瀬居島灯台から三百二十四度2,790メートルの地点

62 小槌島灯台から三百五十一度2,780メートルの地点

63 小槌島灯台から三百五十五度2,130メートルの地点

64 小槌島灯台から九度2,370メートルの地点

65 小槌島灯台から二度30分2,970メートルの地点

66 小槌島灯台から七度30分3,100メートルの地点

67 小槌島灯台から二十度30分3,490メートルの地点

68 小槌島灯台から十一度4,900メートルの地点

69 俎石灯標から五十八度670メートルの地点

70 俎石灯標から七十七度30分680メートルの地点

71 俎石灯標から七十七度30分850メートルの地点

72 俎石灯標から百二十九度30分2,120メートルの地点

73 俎石灯標から百九度30分3,150メートルの地点

74 俎石灯標から百十一度3,650メートルの地点

75 男木島灯台から二百七十二度4,600メートルの地点

76 男木島灯台から二百八十度4,200メートルの地点

77 男木島灯台から二百八十三度4,330メートルの地点

78 男木島灯台から三百五十二度3,020メートルの地点

79 カナワ岩灯標から二十三度30分3,220メートルの地点

80 地蔵埼灯台から二百八十度620メートルの地点

81 地蔵埼灯台から二百十三度30分700メートルの地点

82 地蔵埼灯台から百六十九度640メートルの地点

83 地蔵埼灯台から百二十九度700メートルの地点

84 地蔵埼灯台から百二十一度1,500メートルの地点

85 鍋島灯台から百七十三度980メートルの地点

86 鍋島灯台から百七十七度1,170メートルの地点

87 鍋島灯台から百九十二度1,180メートルの地点

88 鍋島灯台から二百二度900メートルの地点

89 牛島灯標から八十五度30分830メートルの地点

90 牛島灯標から百二十五度1,350メートルの地点

91 牛島灯標から百六十七度1,420メートルの地点

92 牛島灯標から二百四度30分1,450メートルの地点

93 牛島灯標から二百四十一度1,210メートルの地点

94 牛島灯標から二百九十七度80メートルの地点

来島海峡航路

第1号から第32号までに掲げる地点を順次に結んだ線及び第1号に掲げる地点と第32号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域のうち第33号から第37号までに掲げる地点を順次に結んだ線及び第33号に掲げる地点と第37号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域、第38号から第42号までに掲げる地点を順次に結んだ線及び第38号に掲げる地点と第42号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域並びに第43号から第49号までに掲げる地点を順次に結んだ線及び第43号に掲げる地点と第49号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域以外の海域(航路を除く。

1 燧灘沖ノ瀬灯標(北緯三十四度6分十九秒東経百三十三度6分二十一秒)から六十五度5,170メートルの地点

2 燧灘沖ノ瀬灯標から六十三度4,360メートルの地点

3 燧灘沖ノ瀬灯標から八十度30分3,950メートルの地点

4 比岐島灯台から三十九度30分1,500メートルの地点

5 比岐島灯台から三百十四度30分1,690メートルの地点

6 比岐島灯台から二百五十四度30分1,120メートルの地点

7 比岐島灯台から二百十五度670メートルの地点

8 比岐島灯台から二百十七度1,920メートルの地点

9 竜神島灯台から百六十九度30分4,020メートルの地点

10 小島東灯標から百七十六度30分2,690メートルの地点

11 小島東灯標から百八十度30分2,390メートルの地点

12 小島東灯標から百八十度30分2,320メートルの地点

13 小島東灯標から百八十三度30分2,110メートルの地点

14 小島東灯標から百九十七度1,420メートルの地点

15 小島東灯標から六十四度30分250メートルの地点

16 桴磯灯標(北緯三十四度8分四十四秒東経百三十二度56分五秒)から百十六度740メートルの地点

17 来島梶取鼻灯台から二百七十二度2,620メートルの地点

18 来島梶取鼻灯台から二百七十二度7,790メートルの地点

19 来島梶取鼻灯台から二百七十五度30分8,100メートルの地点

20 来島梶取鼻灯台から三百十二度6,250メートルの地点

21 来島梶取鼻灯台から三百三十度5,270メートルの地点

22 桴磯灯標から三百二十八度2,990メートルの地点

23 桴磯灯標から十八度2,940メートルの地点

24 小島東灯標から四度30分2,280メートルの地点

25 小島東灯標から四度30分2,250メートルの地点

26 小島東灯標から十二度2,140メートルの地点

27 小島東灯標から七十九度2,960メートルの地点

28 小島東灯標から八十四度2,760メートルの地点

29 竜神島灯台から二百八十二度1,440メートルの地点

30 竜神島灯台から百九十八度660メートルの地点

31 竜神島灯台から百十六度810メートルの地点

32 燧灘沖ノ瀬灯標から二十一度30分6,100メートルの地点

33 ナガセ鼻灯台(北緯三十四度7分五秒東経百三十二度59分四十六秒)から六十度1,500メートルの地点

34 ナガセ鼻灯台から七十度30分1,570メートルの地点

35 ナガセ鼻灯台から八十四度30分1,450メートルの地点

36 ナガセ鼻灯台から七十四度770メートルの地点

37 ナガセ鼻灯台から四十一度1,250メートルの地点

38 ナガセ鼻灯台から八十四度30分880メートルの地点

39 ナガセ鼻灯台から九十五度880メートルの地点

40 ナガセ鼻灯台から百十一度750メートルの地点

41 ナガセ鼻灯台から九十八度450メートルの地点

42 ナガセ鼻灯台から七十七度530メートルの地点

43 馬島三角点(北緯三十四度7分七秒東経百三十二度59分三十八秒)から三百五十四度660メートルの地点

44 馬島三角点から三十四度460メートルの地点

45 馬島三角点から百六十六度800メートルの地点

46 ウズ鼻灯台から百八十度140メートルの地点

47 ウズ鼻灯台から二百十七度110メートルの地点

48 馬島三角点から二百七十度520メートルの地点

49 馬島三角点から三百二十四度560メートルの地点

別表第4 (第23条の五関係)

海域の名称

海域

東京湾アクアライン周辺海域

第1号から第3号までに掲げる地点を順次に結んだ線、東京湾アクアライン海ほたる灯を中心とする半径3,700メートルの円弧のうち同灯から百八十五度30分に引いた線以西であつて、かつ、二百五十八度30分に引いた線以南の部分、東京湾アクアライン風の塔灯(北緯三十五度29分二十八秒東経百三十九度50分六秒)を中心とする半径3,700メートルの円弧のうち同灯から百八十一度に引いた線以西であつて、かつ、二百四十九度30分に引いた線以南の部分、第4号から第7号までに掲げる地点を順次に結んだ線、同灯を中心とする半径3,700メートルの円弧のうち同灯から三十二度に引いた線以東であつて、かつ、七十八度30分に引いた線以北の部分並びに東京湾アクアライン海ほたる灯を中心とする半径3,700メートルの円弧のうち同灯からそれぞれ一度及び九十五度に引いた線以東の部分により囲まれた海域

1 東京湾アクアライン海ほたる灯から九十五度3,700メートルの地点

2 東京湾アクアライン海ほたる灯から百十三度30分2,050メートルの地点

3 東京湾アクアライン海ほたる灯から百八十五度30分3,700メートルの地点

4 東京湾アクアライン風の塔灯から二百四十九度30分3,700メートルの地点

5 東京湾アクアライン風の塔灯から二百八十三度1,370メートルの地点

6 東京湾アクアライン風の塔灯から三百四十四度30分840メートルの地点

7 東京湾アクアライン風の塔灯から三十二度3,700メートルの地点

関西国際空港周辺海域

次に掲げる地点を順次に結んだ線及び第1号に掲げる地点と第5号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域

1 大阪灯台から二百十二度30分11,650メートルの地点

2 大阪灯台から百九十二度13,090メートルの地点

3 友ケ島灯台(北緯三十四度16分五十一秒東経百三十五度二秒)から四十五度30分14,170メートルの地点

4 友ケ島灯台から十二度30分16,820メートルの地点

5 大阪灯台から二百三十四度30分16,120メートルの地点

別記様式

別記様式

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

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