海上交通安全法施行規則《附則》

法番号:1973年運輸省令第9号

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附 則 抄

1項 この省令は、の施行の日(1973年7月1日)から施行する。

2項 喫水が20メートル以上の船舶については、 第3条 《航路航行義務 長さが50メートル以上の…》 船舶は、別表第一各号の中欄に掲げるイの地点とロの地点との間を航行しようとするとき同表第4号、第5号及び第12号から第17号までの中欄に掲げるイの地点とロの地点との間を航行しようとする場合にあつては、当 及び別表第1の規定(中ノ瀬航路に係る部分に限る。)は、当分の間、適用しない。

附 則(1974年4月2日運輸省令第12号)

1項 この省令は、1974年4月12日から施行する。

附 則(1974年6月3日運輸省令第23号)

1項 この省令は、1974年7月1日から施行する。

附 則(1975年8月2日運輸省令第33号)

1項 この省令は、1975年8月15日から施行する。

附 則(1975年9月25日運輸省令第37号)

1項 この省令は、1975年10月1日から施行する。

附 則(1976年1月8日運輸省令第1号)

1項 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる日から施行する。

1号 第14条 《巨大船等の航行に関する通報の方法 次の…》 各号に掲げる船舶の船長は、航路外から航路に入ろうとする日以下「航路入航予定日」という。の前日正午までに、前条第1号から第5号までに掲げる事項及び巨大船である船舶にあつては同条第6号、危険物積載船である の改正規定、 第15条 《巨大船等に対する指示 法第23条の規定…》 により巨大船等の運航に関し指示することができる事項は、次に掲げる事項とする。 1 航路入航予定時刻の変更 2 航路を航行する速力 3 船舶局のある船舶にあつては、航路入航予定時刻の3時間前から当該航路 に1項を加える改正規定及び 第31条第2項 《2 第14条第4項各号に掲げる海上交通セ…》 ンターの長は、同条第1項又は第3項の規定による通報巨大船に係るものに限る。を受けたときは、関係者に対し、その周知を図るものとする。 の改正規定1976年2月1日

2号 別表第2の改正規定1976年4月1日

3号 第4条 《速力の制限 法第5条の国土交通省令で定…》 める航路の区間は、次の表の上欄に掲げる航路ごとに同表の中欄に掲げるとおりとし、当該区間に係る同条の国土交通省令で定める速力は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 航路の名称 航路の区間 速力 浦 の表の改正規定、 第9条第3項 《3 法第20条第4項の規定による通報は、…》 来島海峡航路において転流する時刻の1時間前から転流する時刻までの間に同航路を航行しようとする船舶が次の各号に定める線を横切つた後直ちに、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話その他の の表の改正規定及び別表第1の改正規定1976年6月1日

附 則(1977年2月18日運輸省令第3号) 抄

1項 この省令中、 第1条 《定義 この省令において使用する用語は、…》 海上交通安全法1972年法律第115号。以下「法」という。において使用する用語の例による。 2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 全周灯、短音又は長音 及び次項の規定は公布の日から、 第2条 《法第2項第3号ロに掲げる船舶 法第2項…》 第3号ロの国土交通省令で定める船舶は、法第40条第1項の規定による許可同条第8項の規定によりその許可を受けることを要しない場合には、港則法1948年法律第174号第31条第1項同法第45条において準用 の規定は1977年2月25日から施行する。

附 則(1977年6月7日運輸省令第14号)

1項 この省令は、 海上衝突予防法 1977年法律第62号)の施行の日(1972年の海上における衝突の予防のための国際規則に関する条約が日本国について効力を生ずる日)から施行する。ただし、 第1条 《定義 この省令において使用する用語は、…》 海上交通安全法1972年法律第115号。以下「法」という。において使用する用語の例による。 2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 全周灯、短音又は長音 海上交通安全法施行規則 第10条第1項 《法第22条第2号の国土交通省令で定める長…》 さは、次の表の上欄に掲げる航路ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。 航路の名称 長さ 浦賀水道航路 160メートル 中ノ瀬航路 160メートル 伊良湖水道航路 130メートル 明石海峡航路 160メ の改正規定は、1977年7月1日から施行する。

2項 この省令(前項ただし書に規定する部分を除く。以下同じ。)の施行の際現に航海中であり、又は本邦外にある 海上交通安全法 1972年法律第115号第2条第2項第2号 《2 この法律において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶 水上輸送の用に供する船舟類をいう。 2 巨大船 長さ200メートル以上の船舶をいう。 3 漁ろう船等 次に掲げる船舶をいう。 イ 漁ろうに に規定する巨大船については、この省令の施行後最初に本邦の港に入港する日(当該入港する日がこの省令の施行の日から起算して1年を超える日である場合は、この省令の施行の日から起算して1年を経過した日)までは、紅色の全周灯であつて少なくとも二海里の視認距離を有するもの1個を最も見えやすい場所に表示するときは、改正後の 海上交通安全法施行規則 第22条 《巨大船及び危険物積載船の灯火等 法第2…》 7条第1項の規定による灯火又は標識の表示は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、夜間は、それぞれ同表の中欄に掲げる灯火を、昼間は、それぞれ同表の下欄に掲げる標識を最も見えやすい場所に表示することによ の規定による灯火(危険物積載船であることにより表示すべき灯火を除く。)を表示することを要しない。

附 則(1978年7月25日運輸省令第45号)

1項 この省令は、1978年8月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にされた 緊急船舶 の指定又は緊急船舶指定証の書換え若しくは再交付の申請に係る処分に関しては、なお従前の例により海上保安庁長官が職権を行使する。

附 則(1979年1月19日運輸省令第2号)

1項 この省令は、1979年2月1日から施行する。

附 則(1979年5月17日運輸省令第19号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年6月1日運輸省令第27号)

1項 この省令は、1983年6月10日から施行する。

附 則(1983年6月27日運輸省令第29号)

1項 この省令は、1983年7月5日から施行する。

2項 この省令の施行前にとられた改正前の 海上交通安全法施行規則 第28条第2号 《海難が発生した場合の措置 第28条 法第…》 43条第1項の規定による応急の措置は、次に掲げる措置のうち船舶交通の危険を防止するため有効かつ適切なものでなければならない。 1 当該海難により航行することが困難となつた船舶を他の船舶交通に危険を及ぼ の規定による措置は、改正後の 海上交通安全法施行規則 第28条第2号 《海難が発生した場合の措置 第28条 法第…》 43条第1項の規定による応急の措置は、次に掲げる措置のうち船舶交通の危険を防止するため有効かつ適切なものでなければならない。 1 当該海難により航行することが困難となつた船舶を他の船舶交通に危険を及ぼ の規定に基づいてとられたものとみなす。

附 則(1985年6月12日運輸省令第20号)

1項 この省令は、1985年9月1日から施行する。

附 則(1987年5月21日運輸省令第42号)

1項 この省令は、1987年7月1日から施行する。ただし、 第2条 《法第2項第3号ロに掲げる船舶 法第2項…》 第3号ロの国土交通省令で定める船舶は、法第40条第1項の規定による許可同条第8項の規定によりその許可を受けることを要しない場合には、港則法1948年法律第174号第31条第1項同法第45条において準用 海上交通安全法施行規則 第9条第2項 《2 法第20条第2項の規定により海上保安…》 庁長官が示す流向は、来島長瀬ノ鼻潮流信号所北緯三十四度6分三十五秒東経百三十三度2分一秒、津島潮流信号所、大浜潮流信号所北緯三十四度5分二十五秒東経百三十二度59分十六秒又は来島大角鼻潮流信号所北緯三 の表水島航路与島管制信号所(北緯三十四度22分五十三秒東経百三十三度49分九秒)水島航路鍋島管制信号所(北緯三十四度22分四十六秒東経百三十三度49分三十四秒)の項の改正規定は、1987年6月1日から施行する。

附 則(1988年3月22日運輸省令第5号)

1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。

附 則(平成元年7月20日運輸省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年4月1日運輸省令第11号)

1項 この省令は、1993年7月1日から施行する。

附 則(1994年3月30日運輸省令第12号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年6月24日運輸省令第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年9月30日運輸省令第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。

3条 (聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)

1項 この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。

附 則(1997年9月24日運輸省令第64号)

1項 この省令は、1997年10月1日から施行する。

附 則(1997年12月15日運輸省令第86号)

1項 この省令は、1998年1月1日より施行する。

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2000年12月8日運輸省令第41号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年4月1日国土交通省令第53号)

1項 この省令は、 測量法 及び 水路業務法 の一部を改正する法律の施行の日(2002年4月1日)から施行する。

附 則(2002年11月26日国土交通省令第112号)

1項 この省令は、2003年2月1日から施行する。

附 則(2003年4月1日国土交通省令第46号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第8条第2項 《2 前項に定めるもののほか、伊良湖水道航…》 路内において巨大船と長さ130メートル以上の船舶巨大船を除く。とが行き会うことが予想される場合及び水島航路内において巨大船と長さ70メートル以上の船舶巨大船を除く。とが行き会うことが予想される場合には 及び第3項の改正規定は、2003年7月1日から施行する。

附 則(2004年4月1日国土交通省令第51号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

1号

2号 第118条、第119条、第123条及び別表第1の改正規定、別表第2第五管区海上保安本部の部田辺海上保安部の項の改正規定、別表第3の改正規定、別表第4第五管区海上保安本部の部田辺海上保安部下津海上保安署の項の改正規定、別表第七及び別表第12の改正規定、別表第十五海上警備救難部の項の改正規定並びに附則第2項から第5項までの改正規定2004年10月1日

附 則(2004年4月23日国土交通省令第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日から施行する。ただし、 第10条 《巨大船に準じて航行に関する通報を行う船舶…》 法第22条第2号の国土交通省令で定める長さは、次の表の上欄に掲げる航路ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。 航路の名称 長さ 浦賀水道航路 160メートル 中ノ瀬航路 160メートル 伊良湖水道 から 第13条 《巨大船等の航行に関する通報事項 法第2…》 2条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 船舶の名称、総トン数及び長さ 2 航行しようとする航路の区間、航路外から航路に入ろうとする時刻以下「航路入航予定時刻」という。及び航路から まで、第39条から第43条まで、第79条第1項、第81条から第84条まで、附則第5条から 第15条 《巨大船等に対する指示 法第23条の規定…》 により巨大船等の運航に関し指示することができる事項は、次に掲げる事項とする。 1 航路入航予定時刻の変更 2 航路を航行する速力 3 船舶局のある船舶にあつては、航路入航予定時刻の3時間前から当該航路 までの規定並びに附則第16条から 第19条 《緊急船舶指定証の再交付 緊急船舶使用者…》 は、緊急船舶指定証を亡失し、又はき損したときは、所轄本部長に緊急船舶指定証の再交付を申請することができる。 2 所轄本部長は、前項の申請が正当であると認めるときは、緊急船舶指定証をその者に再交付するも までの改正規定は法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2004年4月23日)から施行する。

附 則(2007年12月14日国土交通省令第93号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年1月1日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2008年12月1日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2009年1月1日から施行する。

附 則(2009年11月30日国土交通省令第66号)

1項 この省令は、 港則法 及び 海上交通安全法 の一部を改正する法律(2009年法律第69号)附則第1条第1号に規定する改正規定の施行の日(2009年12月1日)から施行する。

附 則(2010年4月1日国土交通省令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 港則法 及び 海上交通安全法 の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2010年7月1日)から施行する。ただし、次条の規定は、 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2010年6月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正法 附則第2条の規定に基づき行う通報については、この省令の施行前においても、この省令による改正後の 港則法施行規則 第23条 《びょう泊等の制限 船舶は、深芝公共岸壁…》 北東端北緯三十五度55分三十三秒東経百四十度42分から二百四十七度430メートルの地点以下この条において「A地点」という。から五十五度900メートルの地点まで引いた線、同地点から三十五度870メートル の二、 第24条 《航行に関する注意 長さ140メートル油…》 送船にあっては、総トン数千トン以上の船舶は、千葉航路を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第38条第2項各号に掲げる事項同項第3号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては当該航路入口付第29条第2項 《2 長さ150メートル油送船にあっては、…》 総トン数千トン以上の船舶は、東京東航路を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第38条第2項各号に掲げる事項同項第3号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては当該航路入口付近に達する予定 から第5項まで、 第29条 《 総トン数五千トン油送船にあっては千トン…》 以上の船舶は、鶴見航路又は川崎航路を航行して川崎第一区又は横浜第四区に入航しようとするときはそれぞれ当該航路入口付近で、川崎第一区又は横浜第四区を出航して鶴見航路又は川崎航路を航行しようとするときはそ の三、 第29条 《 総トン数五千トン油送船にあっては千トン…》 以上の船舶は、鶴見航路又は川崎航路を航行して川崎第一区又は横浜第四区に入航しようとするときはそれぞれ当該航路入口付近で、川崎第一区又は横浜第四区を出航して鶴見航路又は川崎航路を航行しようとするときはそ の五、 第33条 《航行に関する注意 総トン数五千トン以上…》 の船舶は、第1号の地点から第3号の地点までを順次に結んだ線と第4号の地点から第6号の地点までを順次に結んだ線との間の海面以下この項及び別表第4において「南港水路」という。を航行して入航し、又は出航しよ第40条 《航行に関する注意 総トン数一万トン油送…》 船にあっては、三千トン以上の船舶は、早鞆瀬戸水路を航行しようとするときは、法第38条第2項各号に掲げる事項同項第3号に掲げる事項は、早鞆瀬戸水路入口付近に達する予定時刻とする。を通航予定日の前日正午ま第43条 《航行に関する注意 総トン数千トン油送船…》 にあっては、五百トン以上の船舶は、高知港御畳瀬灯台北緯三十三度30分二十六秒東経百三十三度33分三十四秒から九十度に引いた線以南の航路以下この項及び別表第4において「高知水路」という。を航行して入航し第46条 《航行に関する注意 総トン数五百トン以上…》 の船舶は、金比羅山山頂101メートルから高崎鼻まで引いた線以西の航路以下この項及び別表第4において「佐世保水路」という。を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第38条第2項各号に掲げる事項同 及び 第50条 《航行に関する注意 総トン数五百トン以上…》 の船舶は、那覇水路を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第38条第2項各号に掲げる事項同項第3号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては那覇水路入口付近に達する予定時刻とし、出航しよう 並びに 海上交通安全法施行規則 第10条 《巨大船に準じて航行に関する通報を行う船舶…》 法第22条第2号の国土交通省令で定める長さは、次の表の上欄に掲げる航路ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。 航路の名称 長さ 浦賀水道航路 160メートル 中ノ瀬航路 160メートル 伊良湖水道 から 第13条 《巨大船等の航行に関する通報事項 法第2…》 2条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 船舶の名称、総トン数及び長さ 2 航行しようとする航路の区間、航路外から航路に入ろうとする時刻以下「航路入航予定時刻」という。及び航路から まで並びに 第14条第1項 《次の各号に掲げる船舶の船長は、航路外から…》 航路に入ろうとする日以下「航路入航予定日」という。の前日正午までに、前条第1号から第5号までに掲げる事項及び巨大船である船舶にあつては同条第6号、危険物積載船である船舶にあつては同条第7号、物件えい航 及び第2項の規定を適用する。

附 則(2012年3月19日国土交通省令第19号)

1項 この省令は、2012年3月26日から施行する。

附 則(2017年10月25日国土交通省令第64号) 抄

1項 この省令は、2018年1月31日から施行する。

附 則(令和元年6月28日国土交通省令第20号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年6月23日国土交通省令第42号)

1項 この省令は、2021年7月1日から施行する。

附 則(2023年4月20日国土交通省令第40号)

1項 この省令は、2023年5月1日から施行する。

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