制定文
宅地建物取引業法 (1952年法律第176号)
第64条の8第3項
《3 宅地建物取引業保証協会は、第1項の権…》
利の実行があつた場合においては、法務省令・国土交通省令で定める日から2週間以内に、その権利の実行により還付された弁済業務保証金の額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
及び第5項並びに
第64条の11第6項
《6 第30条第3項の規定は、第1項の規定…》
により弁済業務保証金を取りもどす場合に準用する。
において準用する同法第30条第3項の規定に基づき、 宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則 を次のように定める。
1条 (法第64条の8第3項の日の指定)
1項 宅地建物取引業法 (以下「 法 」という。)
第64条の8第3項
《3 宅地建物取引業保証協会は、第1項の権…》
利の実行があつた場合においては、法務省令・国土交通省令で定める日から2週間以内に、その権利の実行により還付された弁済業務保証金の額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
の省令で定める日は、宅地建物取引業保証協会が
第4条
《免許の申請 第3条第1項の免許を受けよ…》
うとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所
の規定により通知書の送付を受けた日とする。
2条 (弁済業務保証金の還付)
1項 法
第64条の8第1項
《宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取…》
引業に関し取引をした者社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含み、宅地建物取引業者に該当する者を除く。は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員でないとしたならばその者
の権利の実行のため供託物の還付を受けようとする者は、 供託規則 (1959年法務省令第2号)の定めるところによるほか、別記書式の通知書三通を供託所に提出しなければならない。
2項 前項の者が、 供託規則
第24条第1項第1号
《供託物の還付を受けようとする者は、供託物…》
払渡請求書に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 1 還付を受ける権利を有することを証する書面。 ただし、副本ファイルの記録により、還付を受ける権利を有することが明らかである場合を除く。 2
の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、 宅地建物取引業法施行規則 (1957年建設省令第12号)
第26条の7第2項
《2 宅地建物取引業保証協会は、第26条の…》
5第1項の規定により受け取つた認証申出書に奥書の式により認証する旨、又は認証を拒否する旨、及びその理由を記載して、これを申出人に対し送付しなければならない。
の規定による認証する旨を記載して送付した書面、当該認証に係る宅地建物取引業保証協会の代表者の資格を証する登記事項証明書及び登記所が作成した当該代表者の印鑑の証明書とする。
3条
1項 供託所は、供託物を還付したときは、前条第1項の通知書のうち二通を国土交通大臣に送付しなければならない。
4条
1項 国土交通大臣は、前条の通知書を受けとつたときは、その一通に別記書式の奥書の式による記載をし、これを宅地建物取引業保証協会に送付しなければならない。
5条 (弁済業務保証金の取戻し)
1項 次の各号に掲げる場合において、宅地建物取引業保証協会が、 法
第64条の11第1項
《宅地建物取引業保証協会は、社員が社員の地…》
位を失つたときは当該社員であつた者が第64条の9第1項及び第2項の規定により納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の弁済業務保証金を、社員がその一部の事務所を廃止したため当該社員につき同条第1項
の規定により弁済業務保証金の取戻しをしようとする場合に、 供託規則
第25条第1項
《供託物の取戻しをしようとする者は、供託物…》
払渡請求書に取戻しをする権利を有することを証する書面を添付しなければならない。 ただし、副本ファイルの記録により、取戻しをする権利を有することが明らかである場合は、この限りでない。
の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、次の各号に掲げる書類をもつて足りる。
1号 宅地建物取引業保証協会の社員が社員の地位を失つた場合その旨の国土交通大臣又は都道府県知事の証明書
2号 宅地建物取引業保証協会の社員がその一部の事務所を廃止した場合その者が社員である旨の国土交通大臣又は都道府県知事の証明書及び当該事務所の廃止の事実を証する書面
6条 (権限の委任)
1項 前条第1号及び第2号の規定による国土交通大臣の権限は、宅地建物取引業保証協会の事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。