別表第1 危害防止主任者を指名すべき業務(第10条関係)
1号 ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの業務
2号 第1種圧力容器(小型圧力容器及び人事院の定めるその他の圧力容器を除く。)の取扱いの業務
3号 高圧室内における業務
4号 アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の業務
5号 機械集材装置又は運材索道で、人事院の定めるものの組立て、解体、変更若しくは修理の業務又はこれらの設備による集材若しくは運材の業務
6号 発破の業務
7号 木材加工用機械が五台(当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、三台)以上設置されている場所における当該機械の取扱いの業務
8号 動力によつて運転するプレス機械が五台以上設置されている場所における当該プレス機械の取扱いの業務
9号 乾燥設備による物の加熱乾燥の業務
10号 コンクリート破砕器を用いて行う破砕の業務
11号 掘削面の高さが2メートル以上となる地山の掘削(ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く。)の業務(第13号に掲げる業務を除く。)
12号 土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取り外しの業務
13号 掘削面の高さが2メートル以上となる 採石法 (1950年法律第291号)
第2条
《定義 この法律において「岩石」とは、花…》
こヽうヽ岩、せヽんヽ緑岩、はヽんヽれヽいヽ岩、かヽんヽらヽんヽ岩、はヽんヽ岩、ひヽんヽ岩、輝緑岩、粗面岩、安山岩、玄武岩、れヽきヽ岩、砂岩、けヽつヽ岩、粘板岩、凝灰岩、片麻岩、じヽやヽ紋岩、結晶片岩、
に規定する岩石の採取のための掘削の業務
14号 高さが2メートル以上のはいのはい付け又ははい崩しの業務(荷役機械の運転者のみによつて行われるものを除く。)
15号 型枠支保工の組立て又は解体の業務
16号 つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。)、張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の業務
17号 建築物の骨組み、橋りようの上部構造又は塔で、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5メートル以上であるものに限る。)の組立て、解体又は変更の業務
18号 別表第2第1号に掲げる業務
19号 別表第2第9号に掲げる業務
20号 可燃性のガスその他の人事院の定める危険物を製造し、又は取り扱う業務(第4号、第9号及び第10号に掲げる業務を除く。)
21号 電路又はその支持物の点検、修理等の電気工事の業務で人事院の定めるもの
22号 クレーン、デリック、屋外に設置するエレベーターの昇降路塔若しくはガイドレールの支持塔又は建設用リフトの組立て又は解体の業務
23号 多数の者に対して行う給食業務
24号 多量の洗濯物を取り扱う業務
備考 この表において「ボイラー」、「小型ボイラー」、「第1種圧力容器」及び「小型圧力容器」とは、次に定めるものをいう。別表第5から別表第八までにおいても、同様とする。
別表第1の2 特定調査対象物(第14条の二、第16条の三関係)
1号 第2種有害物質
2号 第2種有害物質 を含有する製剤その他の物(別表第2の3第2号8に掲げる物を除く。)で人事院の定めるもの
3号 労働安全衛生法施行令 (1972年政令第318号)別表第9に掲げる物
4号 前号に掲げる物を含有する製剤その他の物で人事院の定めるもの
別表第2 特定有害業務(第16条、第25条、第26条関係)
1号 次に掲げる物質を取り扱い、又はそれらのガス、蒸気若しくは気膠質を吸入することにより障害を受けるおそれのある業務
1 鉛、その合金及び化合物(四アルキル鉛を除く。)
2 四アルキル鉛
3 水銀、そのアマルガム及び化合物(有機水銀を除く。)
4 フェニル水銀化合物
5 アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。)
6 マンガン及びその化合物
7 クロム酸及びその塩並びに重クロム酸及びその塩
8 カドミウム及びその化合物
9 ベリリウム及びその化合物
10 砒素及びその化合物
11 りん及びその化合物(有機りん剤を除く。)
12 有機りん剤(ジメチル―2・2―ジクロロビニルホスフェイト(DDVP)を除く。)
13 ジメチル―2・2―ジクロロビニルホスフェイト(DDVP)
14 シアン化カリウム、シアン化水素及びシアン化ナトリウム
15 アクリロニトリル
16 トリレンジイソシアネート(TDI)
17 メチレンジフェニルジイソシアネート(MDI)
18 オルト―フタロジニトリル
19 塩素
20 弗化水素
21 沃素及びその化合物
22 一酸化炭素
23 二酸化硫黄
24 硫化水素及びメルカプタン類
25 二硫化炭素
26 ベンゼン
27 フェノール
28 アルファ―ナフチルアミン及びその塩
29 ベータ―ナフチルアミン及びその塩
30 オルト―トリジン及びその塩
31 オルト―トルイジン
32 ジアニシジン及びその塩
33 ジクロルベンジジン及びその塩
34 マゼンタ
35 ベンジジン及びその塩
36 オーラミン
37 芳香族ニトロ化合物及び芳香族アミノ化合物(アルファ―ナフチルアミン及びその塩、ベータ―ナフチルアミン及びその塩、オルト―トリジン及びその塩、ジアニシジン及びその塩、ジクロルベンジジン及びその塩、マゼンタ、ベンジジン及びその塩、オーラミン、パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン、パラ―ニトロクロルベンゼン、4―アミノジフェニル及びその塩並びに4―ニトロジフェニル及びその塩を除く。)
38 パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン
39 パラ―ニトロクロルベンゼン
40 4―アミノジフェニル及びその塩
41 4―ニトロジフェニル及びその塩
42 芳香族炭化水素のハロゲン置換体(3・三′―ジクロロ―4・四′―ジアミノジフェニルメタン、ベンゾトリクロリド、ペンタクロルフェノール(PCP)及びそのナトリウム塩、オルト―ジクロルベンゼン並びにクロルベンゼンを除く。)
43 3・三′―ジクロロ―4・四′―ジアミノジフェニルメタン
44 ベンゾトリクロリド
45 ペンタクロルフェノール(PCP)及びそのナトリウム塩
46 塩素化ビフェニル(PCB)
47 脂肪族炭化水素のハロゲン置換体(塩化ビニル、1・2―ジクロロプロパン、クロロホルム、四塩化炭素、1・2―ジクロロエタン(二塩化エチレン)、1・1・2・2―テトラクロロエタン(四塩化アセチレン)、ジクロロメタン(二塩化メチレン)、テトラクロロエチレン(パークロルエチレン)、トリクロロエチレン、臭化メチル、1・1・1―トリクロルエタン及び1・2―ジクロルエチレン(二塩化アセチレン)を除く。)
48 塩化ビニル
49 1・2―ジクロロプロパン
50 クロロホルム
51 四塩化炭素
52 1・2―ジクロロエタン(二塩化エチレン)
53 1・1・2・2―テトラクロロエタン(四塩化アセチレン)
54 ジクロロメタン(二塩化メチレン)
55 テトラクロロエチレン(パークロルエチレン)
56 トリクロロエチレン
57 臭化メチル
58 コールタール
59 エチレンイミン
60 ニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除き、粉状の物質に限る。)
61 ニッケルカルボニル
62 五酸化バナジウム
63 ビス(クロロメチル)エーテル
64 アクリルアミド
65 クロロメチルメチルエーテル
66 ニトログリコール
67 ベータ―プロピオラクトン
68 硫酸ジメチル
69 石綿
70 ホルムアルデヒド
71 1・1―ジメチルヒドラジン
72 酸化プロピレン
73 インジウム化合物
74 エチルベンゼン
75 コバルト及びその無機化合物
76 1・4―ジオキサン
77 スチレン
78 メチルイソブチルケトン
79 ナフタレン
80 リフラクトリーセラミックファイバー
81 三酸化二アンチモン
82 溶接ヒューム
83 有機溶剤(82までに掲げる有機溶剤を除く。)
84 酸、アルカリその他の刺激性物質及び腐食性物質(エチレンオキシドを除く。)
85 エチレンオキシド
86 有機性粉じんその他アレルゲンとなるおそれのある物質
2号 強烈な紫外線、赤外線又は可視光線にさらされる業務
3号 粉じんを著しく発散する場所における業務
4号 病原体によつて汚染されるおそれのある場所における業務
5号 チェンソー、さく岩機、高速機械等の使用により身体に著しい振動を受けるおそれのある業務
6号 多量の高熱物体を取り扱う業務又は著しく暑熱な場所における業務
7号 多量の低温物体を取り扱う業務又は著しく寒冷な場所における業務
8号 異常気圧下における業務
9号 空気中の酸素の濃度が18パーセント未満になるおそれのある場所における業務
10号 著しい騒音を発する場所における業務
11号 坑内における業務
12号 超音波にさらされる業務
別表第2の2 特別の保存期間を必要とする記録書及びその保存期間(第16条、第25条関係)
記録書 |
保存期間 |
1 特定有害業務のうち石綿を取り扱う業務の行われる場所の勤務環境についての検査に係る記録書 |
40年 |
2 特定有害業務のうち次に掲げる物質を取り扱う業務の行われる場所の勤務環境についての検査に係る記録書 1 クロム酸及びその塩 2 重クロム酸及びその塩 3 ベリリウム及びその化合物 4 砒素及びその化合物 5 ジメチル―2・2―ジクロロビニルホスフェイト(DDVP) 6 ベンゼン 7 アルファ―ナフチルアミン及びその塩 8 オルト―トリジン及びその塩 9 オルト―トルイジン 10 ジアニシジン及びその塩 11 ジクロルベンジジン及びその塩 12 マゼンタ 13 オーラミン 14 パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン 15 3・三′―ジクロロ―4・四′―ジアミノジフェニルメタン 16 ベンゾトリクロリド 17 塩化ビニル 18 1・2―ジクロロプロパン 19 クロロホルム 20 四塩化炭素 21 1・2―ジクロロエタン(二塩化エチレン) 22 1・1・2・2―テトラクロロエタン(四塩化アセチレン) 23 ジクロロメタン(二塩化メチレン) 24 テトラクロロエチレン(パークロルエチレン) 25 トリクロロエチレン 26 コールタール 27 エチレンイミン 28 ニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除き、粉状の物質に限る。) 29 ニッケルカルボニル 30 クロロメチルメチルエーテル 31 ベータ―プロピオラクトン 32 ホルムアルデヒド 33 1・1―ジメチルヒドラジン 34 酸化プロピレン 35 インジウム化合物 36 エチルベンゼン 37 コバルト及びその無機化合物 38 1・4―ジオキサン 39 スチレン 40 メチルイソブチルケトン 41 ナフタレン 42 リフラクトリーセラミックファイバー 43 三酸化二アンチモン 44 エチレンオキシド 45 クロム酸又はその塩を含有する製剤その他の物(ただし、クロム酸又はその塩の含有量が1パーセント以下のものを除く。) 46 重クロム酸又はその塩を含有する製剤その他の物(ただし、重クロム酸又はその塩の含有量が1パーセント以下のものを除く。) |
30年 |
3 別表第2第3号に規定する業務の行われる場所の勤務環境についての検査に係る記録書 |
7年 |
別表第2の3 有害物質(第16条の二関係)
1号 第1種有害物質
1 黄りんマッチ
2 ベンジジン及びその塩
3 4―アミノジフェニル及びその塩
4 石綿
5 4―ニトロジフェニル及びその塩
6 ビス(クロロメチル)エーテル
7 ベータ―ナフチルアミン及びその塩
8 ベンゼンを含有するゴムのりで、その含有するベンゼンの容量が当該ゴムのりの溶剤(希釈剤を含む。)の5パーセントを超えるもの
9 2、3若しくは5から7までに掲げる物質をその重量の1パーセントを超えて含有し、又は4に掲げる物質をその重量の0・1パーセントを超えて含有する製剤その他の物
2号 第2種有害物質
1 ジクロルベンジジン及びその塩
2 アルファ―ナフチルアミン及びその塩
3 塩素化ビフェニル(PCB)
4 オルト―トリジン及びその塩
5 ジアニシジン及びその塩
6 ベリリウム及びその化合物
7 ベンゾトリクロリド
8 1から6までに掲げる物質をその重量の1パーセントを超えて含有し、又は7に掲げる物質をその重量の0・5パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量の3パーセントを超えて含有するものに限る。)
別表第3 特別定期健康診断を必要とする業務(第19条、第20条、第25条、第26条関係)
1号 別表第2第1号から第8号まで、第10号及び第12号に掲げる業務
2号 放射線に被ばくするおそれのある業務
3号 せん孔、タイプ、筆耕、速記等による手指、肩、頸等に障害をうけるおそれのある業務
4号 理学療法士、作業療法士、あん摩マッサージ指圧師等の業務で摩擦、屈伸等により障害をおこすおそれのあるもの
5号 患者の介護及び患者の移送、重量物の運搬等重いものを取り扱う業務
6号 深夜作業を必要とする業務
7号 自動車等の運転を行う業務
8号 調理、配ぜん等給食のため食品を取り扱う業務
9号 計器監視、精密工作等を行う業務
別表第4 指導区分及び事後措置の基準(第23条、第24条関係)
指導区分 |
事後措置の基準 |
||
区分 |
内容 |
||
生活規正の面 |
A |
勤務を休む必要のあるもの |
休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。 |
B |
勤務に制限を加える必要のあるもの |
職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。 |
|
C |
勤務をほぼ平常に行なつてよいもの |
深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。 |
|
D |
平常の生活でよいもの |
||
医療の面 |
1 |
医師による直接の医療行為を必要とするもの |
医療機関のあつせん等により適正な治療を受けさせるようにする。 |
2 |
定期的に医師の観察指導を必要とするもの |
経過観察をするための検査及び発病・再発防止のため必要な指導等を行なう。 |
|
3 |
医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの |
別表第4の2 特別健康管理手帳を交付する業務(第26条の二関係)
1号 ベンジジン及びその塩(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
2号 ベータ―ナフチルアミン及びその塩(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
3号 粉じん作業( じん肺法 (1960年法律第30号)
第2条第1項第3号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 じん肺 粉じんを吸入することによつて肺に生じた線維増殖性変化を主体とする疾病をいう。 2 合併症 じん肺と合併した肺結核その他のじん肺の進展経過に応
に規定する粉じん作業をいう。)に係る業務
4号 ビス(クロロメチル)エーテル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
5号 ベリリウム及びその化合物(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量の3パーセントを超えて含有するものに限る。)を含む。)を製造し、又は取り扱う業務(これらの物のうち粉状の物以外の物を取り扱う業務を除く。)
6号 石綿(これをその重量の0・1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、若しくは取り扱う業務又はその製造若しくは取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務
7号 ジアニシジン及びその塩(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
8号 1・2―ジクロロプロパン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を取り扱う業務(人事院の定める場所における印刷機その他の設備の清掃の業務に限る。)
9号 オルト―トルイジン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
10号 3・三′―ジクロロ―4・四′―ジアミノジフェニルメタン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
別表第5 特別の免許、資格等を必要とする業務(第30条関係)
1号 ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの業務
2号 ボイラー(小型ボイラーを除く。)又は第1種圧力容器(小型圧力容器を除く。)の溶接の業務
3号 ボイラー(小型ボイラー及びその他の人事院の定めるボイラーを除く。)又は別表第1第2号の第1種圧力容器の整備の業務
4号 つり上げ荷重が五トン以上のクレーン(跨線テルハを除く。)の運転の業務
5号 つり上げ荷重が一トン以上の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
6号 つり上げ荷重が五トン以上のデリックの運転の業務
7号 制限荷重が五トン以上の揚貨装置の運転の業務
8号 制限荷重が一トン以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が一トン以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務
9号 最大荷重が一トン以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
10号 最大荷重が一トン以上のシヨベルローダー又はフオークローダーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
11号 最大積載量が一トン以上の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
12号 動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できる建設機械(以下「 車両系建設機械 」という。)のうち、人事院の定める建設機械で機体重量が三トン以上のものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
13号 作業床の高さ(作業床を最も高く上昇させた場合におけるその床面の高さをいう。以下同じ。)が10メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
14号 発破の作業におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務
15号 潜水器を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて、水中において行う業務
16号 可燃性ガス及び酸素を用いて行なう金属の溶接、溶断又は加熱の業務
備考 この表において「建設機械」とは、次に定めるものをいう。
別表第6 使用制限のある設備等(第31条関係)
1号 ボイラー
2号 簡易ボイラー
3号 第1種圧力容器
4号 簡易第1種圧力容器
5号 第2種圧力容器
6号 簡易第2種圧力容器
7号 つり上げ荷重が0・五トン以上のクレーン
8号 つり上げ荷重が0・五トン以上の移動式クレーン
9号 つり上げ荷重が0・五トン以上のデリック
10号 積載荷重が0・二五トン以上のエレベーター
11号 ガイドレールの高さが10メートル以上の建設用リフト(積載荷重が0・二五トン未満のものを除く。)
12号 積載荷重が0・二五トン以上の簡易リフト
13号 ゴンドラ
14号 プレス機械又はシャーの安全装置
15号 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその急停止装置
16号 防爆構造電気機械器具
17号 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
18号 防じんマスク
19号 防毒マスク
20号 アセチレン溶接装置のアセチレン発生器
21号 研削盤、研削といし及び研削といしの覆い
22号 木材加工用丸のこ盤及びその反発予防装置又は歯の接触予防装置
23号 手押しかんな盤及びその刃の接触予防装置
24号 動力により駆動されるプレス機械
25号 アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置の安全器
26号 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
27号 絶縁用保護具
28号 絶縁用防具
29号 活線作業用装置
30号 活線作業用器具
31号 絶縁用防護具
32号 フォークリフト
33号 車両系建設機械 (人事院の定めるものに限る。)
34号 型枠支保工用のパイプサポート、補助サポート及びウイングサポート
35号 鋼管足場用の部材及び附属金具(人事院の定めるものに限る。)
36号 つり足場用のつりチェーン及びつり枠
37号 合板足場板(人事院の定めるものに限る。)
38号 再圧室
39号 潜水器
40号 波高値による定格管電圧が10キロボルト以上のエックス線装置(人事院の定めるものを除く。)
41号 ガンマ線照射装置(人事院の定めるものを除く。)
42号 紡績機械及び製綿機械で、ビーター、シリンダー等の回転体を有するもの
43号 保護帽(人事院の定めるものに限る。)
44号 墜落制止用器具
45号 チェーンソー(排気量四十立方センチメートル以上の内燃機関を内蔵するものに限る。)
46号 ショベルローダー
47号 フォークローダー
48号 ストラドルキャリヤー
49号 不整地運搬車
50号 作業床の高さが2メートル以上の高所作業車
51号 電動ファン付き呼吸用保護具
備考 この表において「簡易ボイラー」、「簡易第1種圧力容器」、「第2種圧力容器」及び「簡易第2種圧力容器」とは、次に定めるものをいう。「第2種圧力容器」については、別表第8においても、同様とする。
別表第7 設置検査等を必要とする設備等(第31条、第32条、第33条関係)
1号 ボイラー(小型ボイラーを除く。)
2号 第1種圧力容器(小型圧力容器を除く。)
3号 つり上げ荷重が三トン以上(スタッカー式クレーンにあつては、一トン以上)のクレーン
4号 つり上げ荷重が三トン以上の移動式クレーン
5号 つり上げ荷重が二トン以上のデリック
6号 積載荷重が一トン以上のエレベーター
7号 ガイドレールの高さが18メートル以上の建設用リフト(積載荷重が0・二五トン未満のものを除く。)
8号 ゴンドラ
別表第8 定期検査を必要とする設備等(第32条、第33条関係)
1号 小型ボイラー
2号 小型圧力容器
3号 第2種圧力容器
4号 つり上げ荷重が0・五トン以上三トン未満(スタッカー式クレーンにあつては、0・五トン以上一トン未満)のクレーン
5号 つり上げ荷重が0・五トン以上三トン未満の移動式クレーン
6号 つり上げ荷重が0・五トン以上二トン未満のデリック
7号 積載荷重が0・二五トン以上一トン未満のエレベーター
8号 ガイドレールの高さが10メートル以上18メートル未満の建設用リフト(積載荷重が0・二五トン未満のものを除く。)
9号 積載荷重が0・二五トン以上の簡易リフト
10号 動力により駆動されるプレス機械及びシャー
11号 動力により駆動される遠心機械
12号 化学設備及びその附属設備
13号 アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置
14号 絶縁用保護具
15号 絶縁用防具
16号 活線作業用装置
17号 活線作業用器具
18号 フォークリフト
19号 シヨベルローダー
20号 フオークローダー
21号 ストラドルキヤリヤー
22号 不整地運搬車
23号 車両系建設機械 (人事院の定めるものに限る。)
24号 作業床の高さが2メートル以上の高所作業車
25号 乾燥設備及びその附属設備
26号 動力車及び動力により駆動される巻上げ装置で、軌道により人又は荷を運搬する用に供されるもの
27号 局所排気装置
27_2号 プッシュプル型換気装置
28号 用後処理装置(除じん装置、排ガス処理装置及び排液処理装置をいう。)