1章 総則
1条 (課税目的及び課税物件)
1項 原子力発電施設、水力発電施設、地熱発電施設等の設置の促進及び運転の円滑化を図る等のための財政上の措置並びにこれらの発電施設の利用の促進及び安全の確保並びにこれらの発電施設による電気の供給の円滑化を図る等のための措置に要する費用に充てるため、一般送配電事業者等の販売電気には、この法律により、電源開発促進税を課する。
2条 (定義)
1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 一般送配電事業等 : 電気事業法 (1964年法律第170号)
第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
(定義)に規定する一般送配電事業及び同項第11号の二(定義)に規定する配電事業をいう。
2号 一般送配電事業者等 : 電気事業法
第2条第1項第9号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
(定義)に規定する一般送配電事業者及び同項第11号の三(定義)に規定する配電事業者をいい、 一般送配電事業等 以外の電気事業(同項第16号(定義)に規定する電気事業をいう。次号イ及び
第11条第2項
《2 一般送配電事業者等が営む電気事業の譲…》
渡しがあり、又は一般送配電事業者等について分割があつた場合において、事業承継法人等当該電気事業を譲り受けた者若しくは当該分割により電気事業を承継した法人又は当該譲渡し若しくは分割の後も引き続き電気事業
において同じ。)を併せ営むものを含むものとする。
3号 販売電気 :次に掲げる電気をいう。
イ 一般送配電事業者等 が 一般送配電事業等 、小売電気事業( 電気事業法
第2条第1項第2号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
(定義)に規定する小売電気事業をいう。)又は特定送配電事業(同項第12号(定義)に規定する特定送配電事業をいい、同号に規定する小売供給を行う事業以外の事業を除く。イにおいて同じ。)として供給した電気(他の一般送配電事業者等に当該他の一般送配電事業者等が営む電気事業(当該他の一般送配電事業者等の供給区域以外の地域において当該一般送配電事業者等が維持し、及び運用する一般送配電事業等の用に供する電線路により電気の供給を受けて営む特定送配電事業を除く。)の用に供するための電気として供給したもの、当該一般送配電事業者等の供給区域以外の地域において当該一般送配電事業者等が維持し、及び運用する一般送配電事業等の用に供する電線路を介することなく特定送配電事業として供給したもの、同項第7号(定義)に規定する電力量調整供給を行つたもの並びに同項第4号(定義)に規定する振替供給を行つたものを除く。)
ロ 一般送配電事業者等 が自ら使用した電気(発電又は放電のために直接使用したものを除く。
第7条第1項第2号
《一般送配電事業者は、事業の許可を受けた日…》
から10年以内において経済産業大臣が指定する期間内に、その事業を開始しなければならない。
において同じ。)
3条 (納税義務者)
1項 一般送配電事業者等 は、その 販売電気 につき、電源開発促進税を納める義務がある。
4条 (納税地)
1項 電源開発促進税の納税地は、当該 一般送配電事業者等 の住所地とする。
2章 課税標準及び税率
5条 (課税標準)
1項 電源開発促進税の課税標準は、 一般送配電事業者等 の 販売電気 の電力量とする。
2項 一般送配電事業者等 の 販売電気 でその料金が定額をもつて定められているものについての前項の販売電気の電力量の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
6条 (税率)
1項 電源開発促進税の税率は、 販売電気 1,000キロワット時につき、375円とする。
3章 申告及び納付
7条 (課税標準及び税額の申告)
1項 一般送配電事業者等 は、毎月、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
1号 その月中において料金の支払を受ける権利が確定した 販売電気 の電力量
2号 その月中において 一般送配電事業者等 が自ら使用した電気の電力量
3号 前2号に掲げる電力量の合計電力量(次号において「 課税標準数量 」という。)
4号 課税標準数量 に対する電源開発促進税額(以下「 納付すべき税額 」という。)
5号 その他参考となるべき事項
2項 前項第2号に掲げる電力量は、当該電力量として政令で定めるところにより計量した電力量に相当する電力量とする。
8条 (電源開発促進税の期限内申告による納付)
1項 前条第1項の規定による申告書を提出した 一般送配電事業者等 は、当該申告書の提出期限内に、当該申告書に記載した 納付すべき税額 に相当する電源開発促進税を、国に納付しなければならない。
4章 雑則
9条 (一般送配電事業等の開廃等の届出)
1項 一般送配電事業等 を開始し、廃止し、若しくは休止しようとする者又は当該一般送配電事業等の許可を取り消された者は、政令で定めるところにより、その旨を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
2項 電気事業法
第11条
《承継 一般送配電事業の全部の譲渡しがあ…》
り、又は一般送配電事業者について合併若しくは会社分割があつたときは、一般送配電事業の全部を譲り受けた株式会社又は合併後存続する株式会社若しくは合併により設立した株式会社若しくは会社分割により当該一般送
(承継)(同法第27条の12の十三(準用)において準用する場合を含む。
第11条第1項
《電気事業法第11条承継の規定により一般送…》
配電事業者等についてその地位の承継があつた場合においては、当該地位を承継した者は、当該一般送配電事業者等の次に掲げる義務を承継する。 1 第7条第1項の規定による申告の義務 2 前条の規定による記帳の
において同じ。)の規定により 一般送配電事業者等 についてその地位の承継があつた場合( 一般送配電事業等 の全部の譲渡し又は分割によりその地位の承継があつた場合を除く。
第11条第1項
《電気事業法第11条承継の規定により一般送…》
配電事業者等についてその地位の承継があつた場合においては、当該地位を承継した者は、当該一般送配電事業者等の次に掲げる義務を承継する。 1 第7条第1項の規定による申告の義務 2 前条の規定による記帳の
において同じ。)においては、当該地位を承継した者は、政令で定めるところにより、当該地位を承継した日から1月以内に、その旨を書面により、納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。この場合において、当該期間内にその届出がされたときは、当該地位を承継した日において、前項の規定による届出があつたものとみなす。
10条 (記帳義務)
1項 一般送配電事業者等 は、政令で定めるところにより、その 販売電気 の電力量、 納付すべき税額 その他これらに関する事項を帳簿に記載しなければならない。
11条 (申告義務の承継等)
1項 電気事業法
第11条
《承継 一般送配電事業の全部の譲渡しがあ…》
り、又は一般送配電事業者について合併若しくは会社分割があつたときは、一般送配電事業の全部を譲り受けた株式会社又は合併後存続する株式会社若しくは合併により設立した株式会社若しくは会社分割により当該一般送
(承継)の規定により 一般送配電事業者等 についてその地位の承継があつた場合においては、当該地位を承継した者は、当該一般送配電事業者等の次に掲げる義務を承継する。
1号 第7条第1項
《一般送配電事業者は、事業の許可を受けた日…》
から10年以内において経済産業大臣が指定する期間内に、その事業を開始しなければならない。
の規定による申告の義務
2号 前条の規定による記帳の義務
2項 一般送配電事業者等 が営む電気事業の譲渡しがあり、又は一般送配電事業者等について分割があつた場合において、事業承継法人等(当該電気事業を譲り受けた者若しくは当該分割により電気事業を承継した法人又は当該譲渡し若しくは分割の後も引き続き電気事業を営む者をいう。)が一般送配電事業者等でないときは、当該譲渡し又は分割に係る 販売電気 については、当該事業承継法人等を一般送配電事業者等とみなす。
5章 罰則
12条
1項 偽りその他不正の行為により電源開発促進税を免れ、又は免れようとした者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2項 前項の犯罪に係る 販売電気 に対する電源開発促進税に相当する金額が1,010,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、1,010,000円を超え当該電源開発促進税に相当する金額以下とすることができる。
3項 第1項に規定するもののほか、
第7条第1項
《一般送配電事業者等は、毎月、政令で定める…》
ところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において料金の支払を受ける権利が確定した販売電気の電力量 2 その月
の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより電源開発促進税を免れた者は、3年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4項 前項の犯罪に係る 販売電気 に対する電源開発促進税に相当する金額が510,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、510,000円を超え当該電源開発促進税に相当する金額以下とすることができる。
13条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
1号 第7条第1項
《一般送配電事業者等は、毎月、政令で定める…》
ところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において料金の支払を受ける権利が確定した販売電気の電力量 2 その月
の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者
2号 第10条
《記帳義務 一般送配電事業者等は、政令で…》
定めるところにより、その販売電気の電力量、納付すべき税額その他これらに関する事項を帳簿に記載しなければならない。
の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者
14条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
2項 前項の規定により
第12条第1項
《偽りその他不正の行為により電源開発促進税…》
を免れ、又は免れようとした者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。