制定文
内閣は、 生産緑地法 (1974年法律第68号)
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 農地等 現に農業の用に供されている農地若しくは採草放牧地、現に林業の用に供されている森林又は現に漁業の用に供されている池沼これらに隣接し
及び第4号、
第6条第6項
《6 前項の規定による協議が成立しない場合…》
においては、市町村長又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請することができる。
(
第12条第4項
《4 第6条第6項の規定は、前項の場合につ…》
いて準用する。
において準用する場合を含む。)並びに
第8条第9項
《9 通常の管理行為、軽易な行為その他の行…》
為で政令で定めるものについては、第1項から第7項まで及び前項後段の規定は、適用しない。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (公共施設等)
1項 生産緑地法 (以下「 法 」という。)
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 農地等 現に農業の用に供されている農地若しくは採草放牧地、現に林業の用に供されている森林又は現に漁業の用に供されている池沼これらに隣接し
の政令で定める公共の用に供する施設又は公益性が高いと認められる施設で政令で定めるものは、次に掲げる施設とする。
1号 都市計画法 (1968年法律第100号)
第4条第6項
《6 この法律において「都市計画施設」とは…》
、都市計画において定められた第11条第1項各号に掲げる施設をいう。
に規定する都市計画施設
2号 土地収用法 (1951年法律第219号)
第3条
《土地を収用し、又は使用することができる事…》
業 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 1 道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法1951年
各号(第29号及び第29号の2を除く。)に掲げる施設
3号 土地収用法
第3条第29号
《土地を収用し、又は使用することができる事…》
業 第3条 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 1 道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法19
に掲げる公園事業に係る施設
2条 (地方公共団体等)
1項 法
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 農地等 現に農業の用に供されている農地若しくは採草放牧地、現に林業の用に供されている森林又は現に漁業の用に供されている池沼これらに隣接し
の政令で定める法人は、地方公共団体、港務局、土地開発公社、地方住宅供給公社、地方道路公社及び独立行政法人都市再生機構とする。
3条 (条例で農地等の区域の規模に関する条件を定める場合の基準)
1項 法
第3条第2項
《2 市町村は、公園、緑地その他の公共空地…》
の整備の状況及び土地利用の状況を勘案して必要があると認めるときは、前項第2号の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、条例で、区域の規模に関する条件を別に定めることができる。
の政令で定める基準は、三百平方メートル以上五百平方メートル未満の一定の規模以上の区域であることとする。
4条 (収用委員会の裁決の申請手続)
1項 法
第6条第6項
《6 前項の規定による協議が成立しない場合…》
においては、市町村長又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請することができる。
(法第12条第4項において準用する場合を含む。)の規定により 土地収用法
第94条第2項
《2 前項の規定による協議が成立しないとき…》
は、起業者又は損失を受けた者は、収用委員会の裁決を申請することができる。
の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
1号 裁決申請者の氏名及び住所
2号 相手方の氏名及び住所
3号 損失の事実並びに損失の補償の見積り及びその内訳(生産緑地の買取りの申出に係る場合にあつては、当該生産緑地の価額の見積り及びその内訳)
4号 協議の経過
5条 (法第8条第2項第3号の政令で定める施設)
1項 法
第8条第2項第3号
《2 市町村長は、前項各号に掲げる行為のう…》
ち、次に掲げる施設の設置又は管理に係る行為で良好な生活環境の確保を図る上で支障がないと認めるものに限り、同項の許可をすることができる。 1 次に掲げる施設で、当該生産緑地において農林漁業を営むために必
の政令で定める施設は、次に掲げる施設であつて、主として都市の住民の利用に供される農地で、相当数の者を対象として定型的な条件で、レクリエーションその他の営利以外の目的で継続して行われる農作業の用に供されるものに設置される当該農地の保全又は利用上必要なものとする。
1号 農作業の講習の用に供する施設
2号 管理事務所その他の管理施設
6条 (法第8条第9項の政令で定める行為)
1項 法
第8条第9項
《9 通常の管理行為、軽易な行為その他の行…》
為で政令で定めるものについては、第1項から第7項まで及び前項後段の規定は、適用しない。
の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
1号 建築物以外の工作物で次に掲げるものの新設、改築又は増設
イ 仮設の工作物
ロ 水道管、下水道管渠その他これらに類する工作物で地下に設けるもの
2号 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
3号 当該生産緑地において農林漁業を営むために行う 法
第8条第2項第1号
《2 市町村長は、前項各号に掲げる行為のう…》
ち、次に掲げる施設の設置又は管理に係る行為で良好な生活環境の確保を図る上で支障がないと認めるものに限り、同項の許可をすることができる。 1 次に掲げる施設で、当該生産緑地において農林漁業を営むために必
又は第2号に規定する施設(畜舎を除く。)の設置又は管理に係る行為で次に掲げるもの
イ 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築で、その新築、改築又は増築に係る部分の床面積の合計又は築造面積が九十平方メートル以下であるもの
ロ 幅員が2メートル以下の用排水路又は幅員が2メートル以下の農道若しくは林道の設置又は管理
4号 農地等とするための土地の形質の変更、水面の埋立て又は干拓