公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行規則《本則》

法番号:1974年運輸省令第6号

略称: 航空機騒音障害防止法施行規則・航空機騒音防止法施行規則・騒防法施行規則

附則 >  

制定文 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 1967年法律第110号)第25条第3項、第45条第2項及び第66条並びに 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令 1967年政令第284号第6条 《第1種区域、第2種区域及び第3種区域の指…》 定 法第8条の二、第9条第1項又は第9条の2第1項の規定による第1種区域、第2種区域又は第3種区域の指定は、時間帯補正等価騒音レベル当該飛行場において離陸し、又は着陸する航空機による騒音の影響度をそ の規定に基づき、 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行規則 を次のように定める。


1項 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令 1967年政令第284号。次項及び第3項において「」という。第4条第1号 《学校等の騒音防止工事の対象となる施設 第…》 4条 法第5条第3号の政令で定める施設は、次の施設とする。 1 児童福祉法1947年法律第164号第39条第1項に規定する保育所、同法第42条に規定する障害児入所施設、同法第43条に規定する児童発達支 の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。

1号 病児保育事業の対象となる児童の居宅

2号 前号に掲げるもののほか、不特定の者の用に供されない施設

2項 第6条 《第1種区域、第2種区域及び第3種区域の指…》 定 法第8条の二、第9条第1項又は第9条の2第1項の規定による第1種区域、第2種区域又は第3種区域の指定は、時間帯補正等価騒音レベル当該飛行場において離陸し、又は着陸する航空機による騒音の影響度をそ の国土交通省令で定める算定方法は、次の算式によるものとする。

3項 第6条 《第1種区域、第2種区域及び第3種区域の指…》 定 法第8条の二、第9条第1項又は第9条の2第1項の規定による第1種区域、第2種区域又は第3種区域の指定は、時間帯補正等価騒音レベル当該飛行場において離陸し、又は着陸する航空機による騒音の影響度をそ の国土交通省令で定める値は、第1種区域にあつては六十二デシベル、第2種区域にあつては七十三デシベル、第3種区域にあつては七十六デシベルとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。