公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令《本則》

法番号:1967年政令第284号

略称: 航空機騒音障害防止法施行令・航空機騒音防止法施行令・騒防法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 1967年法律第110号第2条 《定義 この法律において「特定飛行場」と…》 は、国土交通大臣が設置する公共用飛行場であつて、当該飛行場における航空機の離陸又は着陸の頻繁な実施により生ずる騒音等による障害が著しいと認めて政令で指定するもの並びに成田国際空港及び大阪国際空港をいう第5条 《学校等の騒音防止工事の助成 特定飛行場…》 の設置者は、地方公共団体その他の者が当該飛行場の周辺における航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するため、次の施設について必要な工事を行なうときは、その者に対し、政令で定めるところにより、予第6条 《共同利用施設の助成 特定飛行場の設置者…》 は、当該飛行場の周辺地域をその区域とする市特別区を含む。以下同じ。町村で航空機の騒音によりその周辺地域の住民の生活が著しく阻害されていると認められるものが、その障害の緩和に資するため、学習、集会等の用第9条 《移転の補償等 特定飛行場の設置者は、政…》 令で定めるところにより第1種区域のうち航空機の騒音により生ずる障害が特に著しいと認めて国土交通大臣が指定する区域以下「第2種区域」という。に当該指定の際現に所在する建物、立木竹その他土地に定着する物件 及び 第10条第1項 《特定飛行場の設置者は、政令で定めるところ…》 により、当該飛行場における航空機の離陸又は着陸のひん繁な実施により、従来適法に農業その他政令で定める事業を営んでいた者がその事業の経営上損失をこうむつたときは、その損失を補償する。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (特定飛行場)

1項 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 以下「」という。第2条 《定義 この法律において「特定飛行場」と…》 は、国土交通大臣が設置する公共用飛行場であつて、当該飛行場における航空機の離陸又は着陸の頻繁な実施により生ずる騒音等による障害が著しいと認めて政令で指定するもの並びに成田国際空港及び大阪国際空港をいう の政令で指定する公共用飛行場は、函館空港、仙台空港、東京国際空港、新潟空港、松山空港、高知空港、福岡空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港及び那覇空港とする。

2条 (学校等の騒音防止工事の補助を行う場合)

1項 第5条 《学校等の騒音防止工事の助成 特定飛行場…》 の設置者は、地方公共団体その他の者が当該飛行場の周辺における航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するため、次の施設について必要な工事を行なうときは、その者に対し、政令で定めるところにより、予 の規定による補助は、航空機の騒音の強度及びひん度が同条各号の施設についてそれぞれ国土交通大臣が定める限度を超える場合に行うものとする。

3条 (学校等の騒音防止工事の補助の割合)

1項 第5条 《学校等の騒音防止工事の助成 特定飛行場…》 の設置者は、地方公共団体その他の者が当該飛行場の周辺における航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するため、次の施設について必要な工事を行なうときは、その者に対し、政令で定めるところにより、予 の規定による補助の割合は、10分の10とする。ただし、補助に係る工事が補助を受ける者を利することとなるときは、その利する限度において、国土交通大臣の定めるところにより、補助の割合を減ずるものとする。

4条 (学校等の騒音防止工事の対象となる施設)

1項 第5条第3号 《学校等の騒音防止工事の助成 第5条 特定…》 飛行場の設置者は、地方公共団体その他の者が当該飛行場の周辺における航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するため、次の施設について必要な工事を行なうときは、その者に対し、政令で定めるところによ の政令で定める施設は、次の施設とする。

1号 児童福祉法 1947年法律第164号第39条第1項 《保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日…》 々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。とする。 に規定する保育所、同法第42条に規定する障害児入所施設、同法第43条に規定する児童発達支援センター又は同法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業、同条第10項に規定する小規模保育事業、同条第12項に規定する事業所内保育事業若しくは同条第13項に規定する病児保育事業を行う施設(病児保育事業を行う施設にあつては、不特定の者の用に供されないものとして国土交通省令で定めるものを除く。

2号 身体障害者福祉法 1949年法律第283号第31条 《身体障害者福祉センター 身体障害者福祉…》 センターは、無料又は低額な料金で、身体障害者に関する各種の相談に応じ、身体障害者に対し、機能訓練、教養の向上、社会との交流の促進及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与する施設とする。 に規定する身体障害者福祉センター

3号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号第5条第11項 《11 この法律において「障害者支援施設」…》 とは、障害者につき、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設のぞみの園及び第1項の主務省令で定める施設を除く。をいう。 に規定する障害者支援施設又は同条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設

4号 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 2006年法律第77号第2条第7項 《7 この法律において「幼保連携型認定こど…》 も園」とは、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を に規定する幼保連携型認定こども園

5号 児童福祉法 第37条 《 乳児院は、乳児保健上、安定した生活環境…》 の確保その他の理由により特に必要のある場合には、幼児を含む。を入院させて、これを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。 に規定する乳児院

6号 医療法(1948年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所で、国土交通大臣が定める人数以上の患者の収容施設を有するもの

7号 老人福祉法 1963年法律第133号第20条の5 《特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム…》 は、第11条第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者 に規定する特別養護老人ホーム

5条 (共同利用施設の範囲及び補助の額等)

1項 第6条 《共同利用施設の助成 特定飛行場の設置者…》 は、当該飛行場の周辺地域をその区域とする市特別区を含む。以下同じ。町村で航空機の騒音によりその周辺地域の住民の生活が著しく阻害されていると認められるものが、その障害の緩和に資するため、学習、集会等の用 の規定による補助に係る施設は、次の表の上欄に掲げる施設とし、これらの施設に係る補助の額又は割合は、それぞれ同表の下欄に掲げる額又は同表の下欄に掲げる割合の範囲内で国土交通大臣が定める割合とする。

6条 (第1種区域、第2種区域及び第3種区域の指定)

1項 第8条 《国の普通財産の譲渡等 国は、第5条の工…》 又は第6条の措置に係る事業の用に供するため必要があると認めるときは、地方公共団体その他の者に対し、普通財産を譲渡し、又は貸し付けることができる。 の二、 第9条第1項 《特定飛行場の設置者は、政令で定めるところ…》 により第1種区域のうち航空機の騒音により生ずる障害が特に著しいと認めて国土交通大臣が指定する区域以下「第2種区域」という。に当該指定の際現に所在する建物、立木竹その他土地に定着する物件以下「建物等」と 又は 第9条の2第1項 《特定飛行場の設置者は、政令で定めるところ…》 により第2種区域のうち新たに航空機の騒音による障害が発生することを防止し、あわせてその周辺における生活環境の改善に資する必要があると認めて国土交通大臣が指定する区域以下「第3種区域」という。に所在する の規定による第1種区域、第2種区域又は第3種区域の指定は、時間帯補正等価騒音レベル(当該飛行場において離陸し、又は着陸する航空機による騒音の影響度をその騒音の強度、発生の回数及び時間帯その他の事項を考慮して国土交通省令で定める算定方法で算定した値をいう。)が、その区域の種類ごとに国土交通省令で定める値以上である区域を基準として行うものとする。

7条 (移転等の補償の対象とする物件)

1項 第9条第1項 《特定飛行場の設置者は、政令で定めるところ…》 により第1種区域のうち航空機の騒音により生ずる障害が特に著しいと認めて国土交通大臣が指定する区域以下「第2種区域」という。に当該指定の際現に所在する建物、立木竹その他土地に定着する物件以下「建物等」と の規定による補償は、同項に規定する第2種区域のうち法第9条の2第1項に規定する第3種区域以外の区域に所在する立木竹その他土地に定着する物件(建物を除く。)にあつては、建物と一体として利用されているものに限り、行うことができる。

8条 (買入れの対象とする土地)

1項 第9条第2項 《2 特定飛行場の設置者は、政令で定めると…》 ころにより、第2種区域に所在する土地の所有者が当該土地の買入れを申し出るときは、予算の範囲内において、当該土地を買い入れることができる。 の規定による買入れは、同条第1項に規定する第2種区域のうち法第9条の2第1項に規定する第3種区域以外の区域に所在する土地にあつては、次のいずれかに該当するものに限り、行うことができる。

1号 宅地( 第9条第1項 《特定飛行場の設置者は、政令で定めるところ…》 により第1種区域のうち航空機の騒音により生ずる障害が特に著しいと認めて国土交通大臣が指定する区域以下「第2種区域」という。に当該指定の際現に所在する建物、立木竹その他土地に定着する物件以下「建物等」と の規定による指定の際宅地であるものに限る。

2号 第9条第1項 《特定飛行場の設置者は、政令で定めるところ…》 により第1種区域のうち航空機の騒音により生ずる障害が特に著しいと認めて国土交通大臣が指定する区域以下「第2種区域」という。に当該指定の際現に所在する建物、立木竹その他土地に定着する物件以下「建物等」と の規定による補償を受けることとなる者が、当該補償に係る物件の移転又は除却により、その物件の所在する土地以外の土地(前号に掲げる宅地を除く。)でその者の所有に属するものを従来利用していた目的に供することが著しく困難となる場合におけるその土地

8条の2 (土地の無償使用に係る施設)

1項 第9条第3項 《3 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法…》 1978年法律第26号第10条の規定は、前項の規定により買い入れられた土地について準用する。 において準用する 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 1978年法律第26号第10条第2項 《2 国有財産法1948年法律第73号第1…》 8条第7項及び同法第19条において準用する同法第22条第1項の規定にかかわらず、国である特定空港の設置者は、第8条第1項又は前条第2項の規定により買い入れた土地を地方公共団体が公園、広場その他政令で定 の政令で定める施設は、 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令 1978年政令第355号第9条 《土地の無償使用に係る施設 法第10条第…》 2項の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 1 国有財産法1948年法律第73号第18条第7項若しくは第22条第1項第1号に規定する施設又は同項第3号若しくは第4号に規定する用に供する施設 2 各号に掲げる施設とする。

9条 (損失補償の対象となる事業)

1項 第10条第1項 《特定飛行場の設置者は、政令で定めるところ…》 により、当該飛行場における航空機の離陸又は着陸のひん繁な実施により、従来適法に農業その他政令で定める事業を営んでいた者がその事業の経営上損失をこうむつたときは、その損失を補償する。 の政令で定める事業は、漁業とする。

10条 (補償の対象となる損失)

1項 第10条第1項 《特定飛行場の設置者は、政令で定めるところ…》 により、当該飛行場における航空機の離陸又は着陸のひん繁な実施により、従来適法に農業その他政令で定める事業を営んでいた者がその事業の経営上損失をこうむつたときは、その損失を補償する。 の規定により補償する損失は、農業又は漁業が当該飛行場の進入表面又は転移表面の投影面と一致する区域内において行なわれる場合にこうむる損失とする。

11条 (法第20条の政令で定める空港)

1項 第20条 《機構の目的 独立行政法人空港周辺整備機…》 構以下「機構」という。は、周辺整備空港他の法令の規定により機構以外の法人がその周辺における航空機の騒音により生ずる障害を防止するための事業及びその周辺における生活環境の改善に資するための事業を行うこと の政令で定める空港は、大阪国際空港とする。

12条 (政府及び関係地方公共団体に納付すべき残余の額)

1項 第29条第2項 《2 機構は、前項に規定する積立金の額に相…》 当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を出資者の出資に対しそれぞれの出資額に応じて納付しなければならない。 の規定により政府及び関係地方公共団体に納付すべき残余の額は、それぞれ同項に規定する残余の額を生じた中期目標の期間( 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第29条第2項第1号 《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》 ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化 に規定する中期目標の期間をいう。)の開始の日における政府及び関係地方公共団体からの出資額(同日後当該中期目標の期間中に政府又は関係地方公共団体から独立行政法人空港周辺整備 機構 以下「 機構 」という。)に出資があつたときは、当該出資があつた日から当該中期目標の期間の末日までの日数を当該中期目標の期間の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)に応じた額とする。

13条 (地方納付金の納付の手続)

1項 機構 は、関係地方公共団体の出資に係る 第29条第2項 《2 機構は、前項に規定する積立金の額に相…》 当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を出資者の出資に対しそれぞれの出資額に応じて納付しなければならない。 に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下「 地方納付金 」という。)の計算書に、期間最後の事業年度( 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 2000年政令第316号第21条第1項 《別表第1の第一欄に掲げる中期目標管理法人…》 は、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度以下「期間最後の事業年度」という。に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理 に規定する期間最後の事業年度をいう。以下同じ。)の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該 地方納付金 の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の6月30日までに、これを機構に出資した関係地方公共団体に提出しなければならない。

14条 (地方納付金の納付期限)

1項 地方納付金 は、期間最後の事業年度の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。

15条 (他の法令の準用)

1項 次の法令の規定については、 機構 を国の行政機関とみなしてこれらの規定を準用する。

1号 宅地建物取引業法 1952年法律第176号第78条第1項 《この法律の規定は、国及び地方公共団体には…》 、適用しない。

2号 都市計画法 1968年法律第100号第34条の2第1項 《国又は都道府県、指定都市等若しくは事務処…》 理市町村若しくは都道府県、指定都市等若しくは事務処理市町村がその組織に加わつている一部事務組合、広域連合若しくは港務局以下「都道府県等」という。が行う都市計画区域若しくは準都市計画区域内における開発行同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)、第42条第2項、第43条第3項、第52条第3項、第52条の2第2項(同法第53条第2項、第57条の3第1項及び第65条第3項並びに 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 1997年法律第49号第283条第3項 《3 都市計画法第52条の2第2項、第79…》 条、第81条及び第82条の規定は、第1項の規定による許可及び建築の制限について準用する。 この場合において、同法第52条の2第2項中「前項」とあるのは「密集市街地整備法第283条第1項本文」と、同法第 において準用する場合を含む。)、第58条の2第1項第3号及び第58条の7第1項

3号 幹線道路の沿道の整備に関する法律 1980年法律第34号第10条第1項第3号 《沿道地区計画の区域第9条第4項第1号に規…》 定する施設の配置及び規模が定められている沿道再開発等促進区又は沿道地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為を行おうと

4号 集落地域整備法 1987年法律第63号第6条第1項第3号 《集落地区計画の区域集落地区整備計画が定め…》 られている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行

5号 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 1992年法律第75号第12条第1項第8号 《希少野生動植物種の個体等は、譲渡し若しく…》 は譲受け又は引渡し若しくは引取り以下「譲渡し等」という。をしてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 次条第1項の許可を受けてその許可に係る譲渡し等をする場合 2 特定第1種国内 及び 第54条 《国等に関する特例 国の機関又は地方公共…》 団体が行う事務又は事業については、第8条、第9条、第12条第1項、第35条、第37条第4項及び第10項、第38条第4項、第39条第1項、第40条第1項並びに第41条第1項及び第2項の規定は、適用しない

6号 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第33条第1項第3号 《防災街区整備地区計画の区域地区防災施設の…》 区域特定地区防災施設が定められている場合にあっては、当該特定地区防災施設の区域及び特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物

7号 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 2000年法律第57号第15条 《許可の特例 国又は地方公共団体が行う特…》 定開発行為については、国又は地方公共団体と都道府県知事との協議が成立することをもって第10条第1項の許可を受けたものとみなす。

8号 特定都市河川浸水被害対策法 2003年法律第77号第35条 《許可の特例 国又は地方公共団体が行う雨…》 水浸透阻害行為については、国又は地方公共団体と当該雨水浸透阻害行為について第30条の許可を行う都道府県知事等との協議が成立することをもって当該許可を受けたものとみなす。同法第37条第4項及び第39条第4項において準用する場合を含む。

9号 不動産登記法 2004年法律第123号第16条 《当事者の申請又は嘱託による登記 登記は…》 、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。 2 第2条第14号、第5条、第6条第3項、第10条及びこの章この条、第27条、第28条、第3第116条 《官庁又は公署の嘱託による登記 国又は地…》 方公共団体が登記権利者となって権利に関する登記をするときは、官庁又は公署は、遅滞なく、登記義務者の承諾を得て、当該登記を登記所に嘱託しなければならない。 2 国又は地方公共団体が登記義務者となる権利に 及び 第117条 《官庁又は公署の嘱託による登記の登記識別情…》 報 登記官は、官庁又は公署が登記権利者登記をすることによって登記名義人となる者に限る。以下この条において同じ。のためにした登記の嘱託に基づいて登記を完了したときは、速やかに、当該登記権利者のために登

10号 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 2008年法律第40号第33条第1項第3号 《歴史的風致維持向上地区計画の区域歴史的風…》 致維持向上地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通

11号 都市計画法施行令 1969年政令第158号第36条 《開発許可を受けた土地以外の土地における建…》 築等の許可の基準 都道府県知事指定都市等の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この項において同じ。は、次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、法第43条第1項の許可をしてはならない の五、 第36条 《開発許可を受けた土地以外の土地における建…》 築等の許可の基準 都道府県知事指定都市等の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この項において同じ。は、次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、法第43条第1項の許可をしてはならない の九、 第37条 《法第53条第1項第1号の政令で定める軽易…》 な行為 法第53条第1項第1号の政令で定める軽易な行為は、階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転とする。 の二及び 第38条の3 《都市計画事業の施行として行う行為に準ずる…》 行為 法第57条の3第1項において準用する法第52条の2第1項第3号の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、第36条の9に規定する行為とする。

12号 文化財保護法施行令 1975年政令第267号第4条第5項 《5 国又は地方公共団体の機関が行う行為に…》 ついては、第2項の規定による許可を受けることを要しないものとする。 この場合において、当該国又は地方公共団体の機関は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、市町村の教育委員会に協議しなければならな 及び第6項第1号

13号 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 1975年政令第306号第3条 《都市計画事業の施行として行う行為に準ずる…》 行為 法第7条第1項第3号の政令で定める行為は、国、都府県若しくは市町村都の特別区を含む。又は当該都市施設を管理することとなる者が都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。 及び 第11条 《都市計画事業の施行として行う行為に準ずる…》 行為 法第26条第1項第3号の政令で定める行為は、国、都府県若しくは市町村都の特別区を含む。又は当該都市施設を管理することとなる者が都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。

14号 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令 1992年政令第266号第6条 《 法第21条第1項第3号の政令で定める行…》 為は、国、都道府県若しくは市町村又は当該都市施設を管理することとなる者が都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。

15号 被災市街地復興特別措置法施行令 1995年政令第36号第3条 《 法第7条第1項第3号の政令で定める行為…》 は、国、都道府県若しくは市町村都の特別区を含む。又は当該都市施設を管理することとなる者が都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。

16号 不動産登記令 2004年政令第379号第7条第1項第6号 《登記の申請をする場合には、次に掲げる情報…》 をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号商業登記法1963年法律第125号第7条他の法令にお同令別表の73の項に係る部分に限る。及び第2項、 第16条第4項 《4 官庁又は公署が登記の嘱託をする場合に…》 おける嘱託情報を記載した書面については、第2項の規定は、適用しない。第17条第2項 《2 前項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱…》 託をする場合には、適用しない。第18条第4項 《4 第2項の規定は、官庁又は公署が登記の…》 嘱託をする場合には、適用しない。 並びに 第19条第2項 《2 前項の書面には、官庁又は公署の作成に…》 係る場合その他法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。

2項 前項の規定により 不動産登記令 第7条第2項 《2 前項第1号及び第2号の規定は、不動産…》 に関する国の機関の所管に属する権利について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、適用しない。 の規定を準用する場合においては、同項中「命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員」とあるのは、「独立行政法人空港周辺整備 機構 の理事長が指定し、その旨を官報により公告した独立行政法人空港周辺整備機構の役員又は職員」と読み替えるものとする。

16条

1項 勅令及び政令以外の命令であつて国土交通省令で定めるものについては、国土交通省令で定めるところにより、 機構 を国の行政機関又は地方公共団体とみなして、これらの命令を準用する。

17条 (告示)

1項 第2条 《学校等の騒音防止工事の補助を行う場合 …》 法第5条の規定による補助は、航空機の騒音の強度及びひん度が同条各号の施設についてそれぞれ国土交通大臣が定める限度を超える場合に行うものとする。 及び 第4条第6号 《学校等の騒音防止工事の対象となる施設 第…》 4条 法第5条第3号の政令で定める施設は、次の施設とする。 1 児童福祉法1947年法律第164号第39条第1項に規定する保育所、同法第42条に規定する障害児入所施設、同法第43条に規定する児童発達支 の規定による国土交通大臣の定め並びに 第5条 《共同利用施設の範囲及び補助の額等 法第…》 6条の規定による補助に係る施設は、次の表の上欄に掲げる施設とし、これらの施設に係る補助の額又は割合は、それぞれ同表の下欄に掲げる額又は同表の下欄に掲げる割合の範囲内で国土交通大臣が定める割合とする。 第8条 《国の普通財産の譲渡等 国は、第5条の工…》 又は第6条の措置に係る事業の用に供するため必要があると認めるときは、地方公共団体その他の者に対し、普通財産を譲渡し、又は貸し付けることができる。 の二、法第9条第1項及び法第9条の2第1項の規定による国土交通大臣の指定は、告示によつて行う。

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