別記様式第2 (第5条関係) 別記様式第2( 第5条 《農林漁業に従事することを不可能にさせる故…》 障 法第10条第2項の農林漁業に従事することを不可能にさせる故障として国土交通省令で定めるものは、次に掲げる故障とする。 1 次に掲げる障害により農林漁業に従事することができなくなる故障として市町村 関係)