制定文
中小漁業融資保証法 (1952年法律第346号)
第43条の2第2項
《2 前項の資金は、同項に規定する保証債務…》
の弁済及び同項の借入金の償還に充てる場合のほか、主務省令で定める場合に限り、使用することができる。
、
第44条
《準備金 協会は、毎事業年度、第4条第1…》
項第1号及び第2号に掲げる業務に係る剰余金の全部を準備金として積み立てなければならない。 2 前項の準備金は、第4条第1項第1号及び第2号に掲げる業務に係る損失のてん補に充て、又は保証債務の弁済に充て
の二、
第44条
《準備金 協会は、毎事業年度、第4条第1…》
項第1号及び第2号に掲げる業務に係る剰余金の全部を準備金として積み立てなければならない。 2 前項の準備金は、第4条第1項第1号及び第2号に掲げる業務に係る損失のてん補に充て、又は保証債務の弁済に充て
の三、第88条第3項、第119条第3項、第120条及び第123条の規定に基づき、 中小漁業融資保証法施行規則 を次のように定める。
1条 (漁業の指定)
1項 中小漁業融資保証法施行令 (1953年政令第16号。以下「 令 」という。)
第2条
《漁業の指定 法第10条第2項第1号の政…》
令で定める漁業は、漁業法1949年法律第267号第37条に規定する大臣許可漁業のうち主務省令で定めるものとする。
の主務省令で定める漁業は、次に掲げるものとする。
1号 以西底びき網漁業( 漁業の許可及び取締り等に関する省令 (1963年農林省令第5号。以下「 漁業許可省令 」という。)
第2条第2号
《大臣許可漁業の種類 第2条 漁業法以下「…》
法」という。第36条第1項の農林水産省令で定める漁業は、次に掲げるものとする。 1 沖合底びき網漁業 別表第1の当該漁業の項の中欄に掲げる海域において総トン数十五トン別表第2の当該漁業の項の下欄に掲げ
に掲げる漁業をいう。)
2号 大中型まき網漁業( 漁業許可省令 第2条第7号に掲げる漁業をいう。)
3号 かつお・まぐろ漁業( 漁業許可省令 第2条第12号に掲げる漁業(総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船によるものを除く。)をいう。)
4号 北太平洋さんま漁業( 漁業許可省令 第2条第14号に掲げる漁業をいう。)
2条 (情報通信の技術を利用する方法)
1項 中小漁業融資保証法 (以下「 法 」という。)
第13条第3項
《3 会員は、定款の定めるところにより、前…》
項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものをいう。第55条第4項を除き、以下同
( 法
第48条第9項
《9 創立総会については、第13条及び第1…》
3条の2の規定を準用する。 この場合において、第13条第1項中「出資」とあるのは、「引き受けた出資」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)の主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するもの
2号 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。
第5条
《区域 協会の区域は、都道府県の区域によ…》
る。 但し、主務大臣が特に指定したものにあつては、その指定する二以上の都道府県の区域を包括した区域による。
において同じ。)をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
3条 (漁業信用基金協会の業務方法書に記載すべき事項)
1項 法
第21条第15号
《業務方法書に記載すべき事項 第21条 協…》
会の業務方法書には、次の事項を記載しなければならない。 1 被保証人の資格及び保証に係る借入資金手形の割引に係る保証にあつては当該手形の割引により融通を受ける資金をいい、第4条第1項第2号に掲げる保証
の法第4条第1項第3号に掲げる業務に関し主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 法
第43条の3第1項
《協会は、独立行政法人農林漁業信用基金法第…》
12条第1項第10号に規定する資金に係る信用基金からの借入金その他の第4条第1項第3号に掲げる業務に必要な経費の財源に充てることを条件として交付された金銭当該金銭の管理又は使用に伴い取得した金銭を含む
の金銭の管理方法
2号 供給する資金の利率、期限その他の資金供給の条件
3号 前号に掲げるもののほか、資金供給契約に関する事項
4条 (法第29条第3項の主務省令で定める方法)
1項 法
第29条第3項
《3 前項前段の電磁的方法主務省令で定める…》
方法を除く。により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたふァいるへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。
の主務省令で定める方法は、
第2条第2号
《定義 第2条 この法律で「中小漁業者等」…》
とは、次に掲げる者をいう。 1 漁業を営む個人及び漁業に従事する個人 2 漁業を営む法人水産業協同組合を除く。であつてその常時使用する従業者の数が300人以下であり、かつ、その使用する漁船漁船法195
に掲げる方法とする。
5条 (電磁的記録)
1項 法
第33条第4項
《4 前項の監事の意見書については、これに…》
記載すべき事項を記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものを
の主務省令で定める電磁的記録は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。
6条 (信用基金からの借入金等に係る資金の使用)
1項 法
第43条の2第2項
《2 前項の資金は、同項に規定する保証債務…》
の弁済及び同項の借入金の償還に充てる場合のほか、主務省令で定める場合に限り、使用することができる。
の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 法
第43条の2第1項
《協会は、独立行政法人農林漁業信用基金法2…》
002年法律第128号第12条第1項第9号に規定する資金に係る信用基金からの借入金当該借入金の管理又は使用に伴い取得した金銭を含む。を、その負担する保証債務のうち漁業近代化資金等に係るもの及び第4条第
の借入金に係る利息及び延滞金の支払に充てる場合
2号 法
第43条の2第1項
《協会は、独立行政法人農林漁業信用基金法2…》
002年法律第128号第12条第1項第9号に規定する資金に係る信用基金からの借入金当該借入金の管理又は使用に伴い取得した金銭を含む。を、その負担する保証債務のうち漁業近代化資金等に係るもの及び第4条第
の 資金 (以下この条において「 資金 」という。)をもつて行つた保証債務の弁済につき独立行政法人農林漁業 信用基金 (以下「 信用基金 」という。)から支払を受けた保険金に係る法第74条の規定による信用基金への納付金に充てる場合
3号 漁業 信用基金 協会(以下「 協会 」という。)の保証業務の運営に必要な経費の一部に充てる場合であつて、当該経費の一部に充てる 資金 の額(既に当該経費の一部に充てるため資金を使用したときは、既に使用した資金の額を加えた額)が、当該経費の一部に充てるため資金を使用する日の属する月の前月の末日(以下この号において「 前月末 」という。)までに資金を運用して得た利息その他の運用利益金の額及び資金をもつて行つた保証債務の弁済によつて得た求償権(当該弁済をした日以後の利息及び延滞金に係る部分に限る。)を行使して 前月末 までに取得した金額( 法
第74条
《回収金の納付 保険金の支払を受けた協会…》
等は、その支払の請求をした後当該被保証人に対する求償権協会等が当該被保証人に代わつて弁済をした日以後保険金の支払を受けた日の前日までの利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る部分を
の規定による信用基金への納付金に対応する部分の額を除く。)の合計額から法第43条の2第1項の借入金につき前月末までに信用基金に支払つた利息及び延滞金の額を控除した残額の2分の1の範囲内であるとき。
7条
1項 法
第43条の3第2項
《2 前項の金銭は、第4条第1項第3号に掲…》
げる業務に必要な経費の財源及び前項の借入金の償還に充てる場合のほか、主務省令で定める場合に限り、使用することができる。
の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 法
第43条の3第1項
《協会は、独立行政法人農林漁業信用基金法第…》
12条第1項第10号に規定する資金に係る信用基金からの借入金その他の第4条第1項第3号に掲げる業務に必要な経費の財源に充てることを条件として交付された金銭当該金銭の管理又は使用に伴い取得した金銭を含む
の交付された金銭のうち 信用基金 以外の者からの借入金の償還に充てる場合
2号 法
第43条の3第1項
《協会は、独立行政法人農林漁業信用基金法第…》
12条第1項第10号に規定する資金に係る信用基金からの借入金その他の第4条第1項第3号に掲げる業務に必要な経費の財源に充てることを条件として交付された金銭当該金銭の管理又は使用に伴い取得した金銭を含む
の借入金及び前号の借入金に係る利息及び延滞金の支払に充てる場合
3号 法
第4条第1項第3号
《協会は、次の業務を行う。 1 会員たる中…》
小漁業者等その者が漁業協同組合又は水産加工業協同組合である場合には、その組合員を含む。以下この号において同じ。が次に掲げる資金の借入れはに掲げる資金に充てるために手形の割引を受けることを含む。をするこ
に掲げる業務の運営に必要な経費に充てる場合
8条 (協会の区分経理)
1項 法
第44条
《準備金 協会は、毎事業年度、第4条第1…》
項第1号及び第2号に掲げる業務に係る剰余金の全部を準備金として積み立てなければならない。 2 前項の準備金は、第4条第1項第1号及び第2号に掲げる業務に係る損失のてん補に充て、又は保証債務の弁済に充て
の二各号に掲げる業務に関する経理には、資産、負債、純資産、費用及び収益に関する勘定を属させるものとする。
2項 協会 は、経理をすべき事項が当該経理に係る業務以外の業務において経理をすべき事項と共通の事項であるため、当該業務に係る部分を区別して経理することが困難なときは、当該事項については、事業年度の期間中一括して経理をし、当該事業年度の末日現在において各業務に配分することにより経理をすることができる。
9条 (保証業務に係る損失の処理)
1項 法
第44条の2第1号
《経理の区分 第44条の2 協会は、主務省…》
令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに区分して経理しなければならない。 1 漁業近代化資金に係る債務の保証の業務 2 沿岸漁業改善資金に係る債務の保証の業務 3 第4条第1項第1号はに掲げる資金
から第3号までに掲げる業務に関する経理において決算上の不足金を生じたときは、法第44条第1項の準備金を取り崩してこれに充て、なお不足があるときは、同条第2項の規定による繰入金を取り崩してこれに充てることができる。
2項 法
第44条の2第1号
《経理の区分 第44条の2 協会は、主務省…》
令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに区分して経理しなければならない。 1 漁業近代化資金に係る債務の保証の業務 2 沿岸漁業改善資金に係る債務の保証の業務 3 第4条第1項第1号はに掲げる資金
から第3号までに掲げる業務に関する経理において前事業年度から繰り越された不足金があるときは、前項の繰入金を取り崩してこれに充てることができる。
10条 (特定中小漁業者等に対する貸付けに必要な資金の供給の業務に係る剰余金の処分)
1項 法
第44条の2第4号
《経理の区分 第44条の2 協会は、主務省…》
令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに区分して経理しなければならない。 1 漁業近代化資金に係る債務の保証の業務 2 沿岸漁業改善資金に係る債務の保証の業務 3 第4条第1項第1号はに掲げる資金
に掲げる業務に関する経理において決算上の剰余金を生じたときは、翌事業年度に繰り越すものとする。
11条 (協会の余裕金の運用)
1項 協会 は、次に掲げる方法による場合を除くほか、業務上の余裕金のうち 法
第43条
《基金 協会は、第11条の規定による出資…》
金、第44条第2項の規定による繰入金及び協会の負担する保証債務の弁済に充てることを条件として都道府県その他の団体から交付された金銭借入金を除く。を、その負担する保証債務の弁済に充てるための基金として、
の基金及び法第43条の2第1項の 資金 以外のものを運用してはならない。
1号 法
第2条第2項
《2 この法律で「金融機関」とは、農林中央…》
金庫、水産業協同組合法第11条第1項第3号の事業を行う漁業協同組合、同法第93条第1項第1号の事業を行う水産加工業協同組合、信用漁業協同組合連合会、信用水産加工業協同組合連合会、銀行、信用金庫並びに資
に規定する金融機関への預金又は金銭信託
2号 国債証券、地方債証券又は農林水産大臣及び金融庁長官の定める有価証券の保有
12条 (決算報告)
1項 法
第63条
《決算報告 清算事務が終わつたときは、清…》
算人は、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、決算報告を作り、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。
の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
1号 債権の取立て、資産の処分その他の行為によつて得た収入の額
2号 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
3号 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)
4号 出資一口当たりの分配額
2項 前項第4号に掲げる事項については、次に掲げる事項を注記しなければならない。
1号 残余財産の分配を完了した日
2号 残余財産の全部又は一部が金銭以外の財産である場合には、当該財産の種類及び価額
13条 (協会の保証債務の弁済能力の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)
1項 法
第66条の2第2項
《2 前項の規定による命令改善計画の提出を…》
求めることを含む。であつて、協会の保証債務の弁済能力の充実の状況によつて必要があると認めるときにするものは、主務省令で定める協会の保証債務の弁済能力の充実の状況に係る区分に応じ、それぞれ主務省令で定め
の 協会 の保証債務の弁済能力の充実の状況に係る区分に応じ主務省令で定めるものは、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。
2項 前項の表中「弁済能力比率」とは、保証債務の弁済能力の充実の状況を示す比率であつて、 法
第4条の2
《経営の健全性の確保 主務大臣は、協会の…》
業務の健全な運営に資するため、協会がその経営の健全性を判断するための基準として協会が保証をした金額の総額に照らしその保証債務の弁済能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準その他の基準を定めることがで
に規定する 協会 が保証をした金額の総額に照らしその保証債務の弁済能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られるものをいう。
14条
1項 協会 が、その弁済能力比率(前条第2項に規定する弁済能力比率をいう。以下この条において同じ。)について当該協会が該当していた前条第1項の表の上欄に掲げる区分の弁済能力比率の範囲を超えて低下したことを知つた後、速やかに、その弁済能力比率が当該協会が該当する同表の上欄に掲げる区分の弁済能力比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を農林水産大臣及び金融庁長官に提出した場合には、当該協会の弁済能力比率の区分に応じた命令は、当該計画の提出時の弁済能力比率から当該計画の実施後に見込まれる弁済能力比率までに係る同表の区分(非対象区分を除く。)の下欄に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになつた場合には、当該協会についての命令は、当該計画の提出時の当該協会の弁済能力比率に係る同表の区分の下欄に定める命令とする。
2項 前条第1項の表第四区分の項に該当する 協会 の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(次の各号に掲げる資産については、当該各号に定める価額とする。)の合計額が貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額から貸借対照表の負債の部に計上されるべき特別準備金(保証責任準備金に相当する部分に限る。)及び保証責任準備金の合計額を控除した金額を上回る場合又は上回ると見込まれる場合には、当該協会についての命令は、同表第三区分の項の下欄に掲げる命令を含むものとする。
1号 有価証券弁済能力比率の算出を行う日(以下「 算出日 」という。)の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額
2号 動産及び不動産 算出日 の適正な評価価格に基づき算出した価額
3号 前2号に掲げる資産以外の資産で帳簿価額が 算出日 において評価した価額と著しく異なるもの当該評価した価額
3項 前条第1項の表第四区分の項以外に該当する 協会 の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(前項各号に掲げる資産については、当該各号に定める価額とする。)の合計額が貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額から貸借対照表の負債の部に計上されるべき特別準備金(保証責任準備金に相当する部分に限る。)及び保証責任準備金の合計額を控除した金額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合には、当該協会についての命令は、同表第四区分の項の下欄に掲げる命令を含むものとする。
15条 (報告)
1項 令
第12条第3項
《3 都道府県知事は、第1項本文の規定に基…》
づき、法第65条の規定により報告を徴し、又は法第66条第2項の規定により検査をした場合には、農林水産省令・内閣府令で定めるところにより、その結果を主務大臣に報告しなければならない。
の規定による報告は、遅滞なく、文書でしなければならない。