制定文
内閣は、 中小漁業融資保証法 (1952年法律第346号)
第2条第2項
《2 この法律で「金融機関」とは、農林中央…》
金庫、水産業協同組合法第11条第1項第3号の事業を行う漁業協同組合、同法第93条第1項第1号の事業を行う水産加工業協同組合、信用漁業協同組合連合会、信用水産加工業協同組合連合会、銀行、信用金庫並びに資
、
第8条第1項
《協会は、政令の定めるところにより、登記を…》
しなければならない。
、
第10条第2項第1号
《2 第5条ただし書の規定により指定された…》
区域をその区域とする協会にあつては、会員たる資格を有する者を、次に掲げる者であつて協会の区域内に住所又は事業場を有するもの及び協会の区域の一部をその区域とする地方公共団体に限ることができる。 1 政令
、
第11条第7項
《7 協会の出資の総額は、政令で定める金額…》
を下つてはならない。
、第70条第3項、
第71条
《保険金 信用基金が第69条第1項又は第…》
2項の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、協会等が被保証人に代わつて弁済をした借入金等及び特定債務の額から協会等がその支払の請求をする時までに被保証人に対する求償権弁済をした日以後の利息及び避け
及び
第77条第1項
《第69条第1項又は第2項の保険関係公害防…》
止資金、災害資金及び漁業経営改善資金に係る保険関係を除く。であつて、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第8条第1項に規定する資金その他漁業経営に関する事情の著しい変化により事業活動に支障を生
の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (中小漁業者等)
1項 中小漁業融資保証法 (以下「 法 」という。)
第2条第1項第6号
《この法律で「中小漁業者等」とは、次に掲げ…》
る者をいう。 1 漁業を営む個人及び漁業に従事する個人 2 漁業を営む法人水産業協同組合を除く。であつてその常時使用する従業者の数が300人以下であり、かつ、その使用する漁船漁船法1950年法律第17
の政令で定める団体又は法人は、次に掲げる団体又は法人とする。
1号 水産業の振興を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、 法
第2条第1項第1号
《この法律で「中小漁業者等」とは、次に掲げ…》
る者をいう。 1 漁業を営む個人及び漁業に従事する個人 2 漁業を営む法人水産業協同組合を除く。であつてその常時使用する従業者の数が300人以下であり、かつ、その使用する漁船漁船法1950年法律第17
に掲げる者(漁業を営む個人に限る。以下この条において同じ。)若しくは同項第2号から第5号までに掲げる者又は地方公共団体が、一般社団法人にあつては総社員の議決権の過半数を有し、一般財団法人にあつては基本財産の額の過半を拠出しているもの(漁業又は水産加工業を行うものを除く。)
2号 水産物の保蔵、運搬又は販売の事業その他の水産業の振興に資する事業を主たる事業として営む会社であつて、 法
第2条第1項第1号
《この法律で「中小漁業者等」とは、次に掲げ…》
る者をいう。 1 漁業を営む個人及び漁業に従事する個人 2 漁業を営む法人水産業協同組合を除く。であつてその常時使用する従業者の数が300人以下であり、かつ、その使用する漁船漁船法1950年法律第17
から第5号までに掲げる者が、株式会社にあつては総株主の議決権(地方公共団体が有する議決権及び株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(2005年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を有し、持分会社(同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。
第3条第2号
《二以上の都道府県の区域をその区域とする漁…》
業信用基金協会の会員たる資格 第3条 法第10条第2項第5号の政令で定める団体は、次に掲げる団体とする。 1 特定漁業の振興を目的とする一般社団法人であつて、法第10条第2項第1号から第4号までに掲げ
において同じ。)にあつては業務を執行する社員の過半を占めているもの(漁業又は水産加工業を営むものを除く。)
3号 法人でない団体(漁業又は水産加工業を営むものにあつては、その事業に常時従事する者の数が300人以下であるものに限る。)であつて、 法
第2条第1項第1号
《この法律で「中小漁業者等」とは、次に掲げ…》
る者をいう。 1 漁業を営む個人及び漁業に従事する個人 2 漁業を営む法人水産業協同組合を除く。であつてその常時使用する従業者の数が300人以下であり、かつ、その使用する漁船漁船法1950年法律第17
から第4号までに掲げる者がその主たる構成員となつており、かつ、代表者、代表権の範囲その他農林水産大臣及び財務大臣の定める事項について農林水産大臣及び財務大臣の定める基準に従つた規約を有しているもの
1条の2 (金融機関)
1項 法
第2条第2項
《2 この法律で「金融機関」とは、農林中央…》
金庫、水産業協同組合法第11条第1項第3号の事業を行う漁業協同組合、同法第93条第1項第1号の事業を行う水産加工業協同組合、信用漁業協同組合連合会、信用水産加工業協同組合連合会、銀行、信用金庫並びに資
の政令で定める資金の融通を業とする法人は、信用協同組合とする。
2条 (漁業の指定)
1項 法
第10条第2項第1号
《2 第5条ただし書の規定により指定された…》
区域をその区域とする協会にあつては、会員たる資格を有する者を、次に掲げる者であつて協会の区域内に住所又は事業場を有するもの及び協会の区域の一部をその区域とする地方公共団体に限ることができる。 1 政令
の政令で定める漁業は、 漁業法 (1949年法律第267号)
第37条
《許可を受けた者の責務 前条第1項の農林…》
水産省令で定める漁業以下「大臣許可漁業」という。について同項の許可以下この節第47条を除く。において単に「許可」という。を受けた者は、資源管理を適切にするために必要な取組を自ら行うとともに、漁業の生産
に規定する大臣許可漁業のうち主務省令で定めるものとする。
3条 (二以上の都道府県の区域をその区域とする漁業信用基金協会の会員たる資格)
1項 法
第10条第2項第5号
《2 第5条ただし書の規定により指定された…》
区域をその区域とする協会にあつては、会員たる資格を有する者を、次に掲げる者であつて協会の区域内に住所又は事業場を有するもの及び協会の区域の一部をその区域とする地方公共団体に限ることができる。 1 政令
の政令で定める団体は、次に掲げる団体とする。
1号 特定漁業の振興を目的とする一般社団法人であつて、 法
第10条第2項第1号
《2 第5条ただし書の規定により指定された…》
区域をその区域とする協会にあつては、会員たる資格を有する者を、次に掲げる者であつて協会の区域内に住所又は事業場を有するもの及び協会の区域の一部をその区域とする地方公共団体に限ることができる。 1 政令
から第4号までに掲げる者(同号に掲げる者にあつては、法第2条第1項第6号に掲げる者であつて特定漁業を営むものを除く。次号において同じ。)がその総社員の議決権の過半数を有しているもの(漁業又は水産加工業を行うものを除く。)
2号 特定漁業の漁獲物の保蔵、運搬又は販売の事業その他の特定漁業の振興に資する事業を主たる事業として営む会社であつて、 法
第10条第2項第1号
《2 第5条ただし書の規定により指定された…》
区域をその区域とする協会にあつては、会員たる資格を有する者を、次に掲げる者であつて協会の区域内に住所又は事業場を有するもの及び協会の区域の一部をその区域とする地方公共団体に限ることができる。 1 政令
から第4号までに掲げる者が、株式会社にあつては総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を有し、持分会社にあつては業務を執行する社員の過半を占めているもの(漁業又は水産加工業を営むものを除く。)
3号 特定漁業の振興を目的とする法人でない団体であつて、 法
第10条第2項第4号
《2 第5条ただし書の規定により指定された…》
区域をその区域とする協会にあつては、会員たる資格を有する者を、次に掲げる者であつて協会の区域内に住所又は事業場を有するもの及び協会の区域の一部をその区域とする地方公共団体に限ることができる。 1 政令
に掲げる者(法第2条第1項第6号に掲げる者であつて特定漁業を営むものを除く。)がその主たる構成員となつており、かつ、代表者、代表権の範囲その他農林水産大臣及び財務大臣の定める事項について農林水産大臣及び財務大臣の定める基準に従つた規約を有しているもの(漁業又は水産加工業を営むものを除く。)
4条 (出資総額の限度)
1項 法
第11条第7項
《7 協会の出資の総額は、政令で定める金額…》
を下つてはならない。
の政令で定める金額は、10,010,000円とする。
5条 (決算関係書類の公認会計士等への提出を要する漁業信用基金協会の基準)
1項 法
第33条の2第1項
《その事業の規模が政令で定める基準を超える…》
協会の理事は、通常総会の会日の5週間前までに、前条第1項の書類を公認会計士又は監査法人に提出しなければならない。
の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における保証の金額の合計額が20,100,000,000円であることとする。
6条 (預金の預入先等とならない漁業協同組合の基準)
1項 法
第43条第1号
《基金 第43条 協会は、第11条の規定に…》
よる出資金、第44条第2項の規定による繰入金及び協会の負担する保証債務の弁済に充てることを条件として都道府県その他の団体から交付された金銭借入金を除く。を、その負担する保証債務の弁済に充てるための基金
の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における貯金及び定期積金の合計額が5,100,000,000円であることとする。
7条 (保証保険に係る借入金等)
1項 法
第69条第1項
《信用基金は、事業年度ごとに、協会又は譲受…》
者以下「協会等」という。を相手方として、その協会等が漁業近代化資金等に係る借入れ手形の割引を受けることを含むものとし、1の借入れに係る借入金の額又は1の手形の割引に係る手形金額が政令で定める額未満のも
の政令で定める額は、3,010,000円とする。
2項 法
第69条第1項
《信用基金は、事業年度ごとに、協会又は譲受…》
者以下「協会等」という。を相手方として、その協会等が漁業近代化資金等に係る借入れ手形の割引を受けることを含むものとし、1の借入れに係る借入金の額又は1の手形の割引に係る手形金額が政令で定める額未満のも
の政令で定める期間は、3年とする。
8条 (保険価額に乗ずる率の特例の対象となる漁業信用基金協会等)
1項 法
第69条第7項
《7 前項の一定の率は、地方公共団体が会員…》
となつている協会又は地方公共団体が出資者となつているか若しくはその基本財産の一部を拠出している譲受者であつて政令で定めるものについては、100分の七十公害防止施設の設置の費用その他の公害防止に要する費
の政令で定める漁業信用基金協会又は譲受者は、漁業信用基金協会にあつては地方公共団体が出資総額の4分の一以上を出資しているものとし、譲受者にあつては地方公共団体が出資総額の4分の一以上を出資しているもの又は地方公共団体が基本財産の額の4分の一以上を拠出しているものとする。
9条 (融資保険の保険事故に係る政令で定める期間)
1項 法
第78条第3項
《3 第1項の保険関係においては、貸付金手…》
形の割引の場合には、手形の割引により融通した資金。以下同じ。の額を保険価額とし、弁済期手形の割引の場合には、手形の満期後政令で定める期間を経過した時における債務の不履行による貸付金の全部又は一部の回収
の政令で定める期間は、6月とする。
10条 (内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限)
1項 法
第84条第4項
《4 内閣総理大臣は、この法律による権限政…》
令で定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。
の政令で定める権限は、次に掲げるものとする。
1号 法
第50条
《設立の認可 主務大臣は、前条の認可の申…》
請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当せず、かつ、その事業が健全に行われ、中小漁業の振興に資すると認められるときは、設立の認可をしなければならない。 1 設立の手続又は定款、業務方法書若しく
の規定による設立の認可
2号 法
第67条第2項
《2 協会が前項の規定による命令に従わなか…》
つたときは、主務大臣は、その役員を解任し、又はその協会の解散を命ずることができる。
の規定による解散の命令
11条 (権限の委任)
1項 法
第84条第4項
《4 内閣総理大臣は、この法律による権限政…》
令で定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。
の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、漁業信用基金協会の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
1号 法
第65条
《業務又は財産状況の報告の徴収 主務大臣…》
は、協会の業務又は財産の状況に関して監督上必要があると認めるときは、協会又は協会から業務の委託を受けた者以下「受託者」という。からその業務又は財産の状況に関し報告を徴することができる。 ただし、受託者
の規定による業務又は財産の状況に関する報告の徴収
2号 法
第66条
《業務又は会計状況の検査 会員が総会員の…》
10分の一以上又はその出資の合計額が出資総額の10分の一以上となる会員の同意を得て、協会の業務又は会計が法令若しくはこれに基く行政庁の処分又は定款、業務方法書若しくは規約に違反する疑があることを理由と
の規定による業務又は会計の状況の検査
12条 (都道府県が処理する事務)
1項 次に掲げる主務大臣の権限に属する事務のうち、都道府県の区域をその区域とする漁業信用基金協会に係るものは、都道府県知事が行うこととする。ただし、漁業信用基金協会の業務の適正な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、主務大臣(内閣総理大臣にあつては、 法
第84条第4項
《4 内閣総理大臣は、この法律による権限政…》
令で定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。
の規定により権限を委任された金融庁長官。第3項において同じ。)が自らこれらの権限に属する事務を行うことを妨げない。
1号 法
第65条
《業務又は財産状況の報告の徴収 主務大臣…》
は、協会の業務又は財産の状況に関して監督上必要があると認めるときは、協会又は協会から業務の委託を受けた者以下「受託者」という。からその業務又は財産の状況に関し報告を徴することができる。 ただし、受託者
の規定による業務又は財産の状況に関する報告の徴収
2号 法
第66条第2項
《2 主務大臣は、協会又は受託者の業務又は…》
会計が法令若しくはこれに基く行政庁の処分又は定款、業務方法書若しくは規約に違反する疑があると認めるときは、何時でも、その協会又は受託者の業務又は会計の状況を検査することができる。 この場合には、前条但
の規定による業務又は会計の状況の検査
2項 前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
3項 都道府県知事は、第1項本文の規定に基づき、 法
第65条
《業務又は財産状況の報告の徴収 主務大臣…》
は、協会の業務又は財産の状況に関して監督上必要があると認めるときは、協会又は協会から業務の委託を受けた者以下「受託者」という。からその業務又は財産の状況に関し報告を徴することができる。 ただし、受託者
の規定により報告を徴し、又は法第66条第2項の規定により検査をした場合には、農林水産省令・内閣府令で定めるところにより、その結果を主務大臣に報告しなければならない。
13条 (事務の区分)
1項 前条第1項及び第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。