制定文
工場立地法 (1959年法律第24号)
第4条第1項
《経済産業大臣及び製造業等を所管する大臣は…》
、関係行政機関の長に協議し、かつ、産業構造審議会の意見を聴いて、次の事項につき、製造業等に係る工場又は事業場の立地に関する準則を公表するものとする。 1 製造業等の業種の区分に応じ、生産施設物品の製造
、
第6条第1項
《製造業等に係る工場又は事業場政令で定める…》
業種に属するものを除く。であつて、1の団地内における敷地面積又は建築物の建築面積の合計が政令で定める規模以上であるもの以下「特定工場」という。の新設敷地面積若しくは建築物の建築面積を増加し、又は既存の
及び第2項(
第7条第2項
《2 前条第2項の規定は、前項の規定による…》
届出について準用する。
及び
第8条第2項
《2 第6条第2項の規定は、前項の規定によ…》
る届出について準用する。
において準用する場合を含む。)、
第7条第1項
《前条第1項の規定に基づく政令の改廃の際現…》
に当該政令の改廃により新たに同項の規定の適用を受けることとなる特定工場の設置をしている者当該特定工場の新設のための工事をしている者を含む。は、当該特定工場に係る同項第2号又は第4号から第6号までの事項
、
第8条第1項
《第6条第1項又は前条第1項の規定による届…》
出をした者は、当該特定工場に係る第6条第1項第2号又は第4号から第6号までの事項に係る変更前条第1項の主務省令で定める軽微なものを除く。をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、その旨次の各
並びに工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律(1973年法律第108号)附則第3条第1項の規定に基づき、並びに 工場立地法 を実施するため、 工場立地法施行規則 を次のように定める。
1条 (用語)
1項 この省令において使用する用語は、 工場立地法 (1959年法律第24号。以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
2条 (生産施設)
1項 法
第4条第1項第1号
《経済産業大臣及び製造業等を所管する大臣は…》
、関係行政機関の長に協議し、かつ、産業構造審議会の意見を聴いて、次の事項につき、製造業等に係る工場又は事業場の立地に関する準則を公表するものとする。 1 製造業等の業種の区分に応じ、生産施設物品の製造
の生産施設は、次の各号に掲げる施設(地下に設置されるものを除く。)とする。
1号 製造業における物品の製造工程(加工修理工程を含む。)、電気供給業における発電工程、ガス供給業におけるガス製造工程又は熱供給業における熱発生工程を形成する機械又は装置(次号において「 製造工程等形成施設 」という。)が設置される建築物
2号 製造工程等形成施設 で前号の建築物の外に設置されるもの(製造工程等形成施設の主要な部分に係る附帯施設であつて周辺の地域の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないことが特に認められるものを除く。)
3条 (緑地)
1項 法
第4条第1項第1号
《経済産業大臣及び製造業等を所管する大臣は…》
、関係行政機関の長に協議し、かつ、産業構造審議会の意見を聴いて、次の事項につき、製造業等に係る工場又は事業場の立地に関する準則を公表するものとする。 1 製造業等の業種の区分に応じ、生産施設物品の製造
の緑地は、次の各号に掲げる土地又は施設(建築物その他の施設(以下「 建築物等施設 」という。)に設けられるものであつて、当該 建築物等施設 の屋上その他の屋外に設けられるものに限る。以下「建築物屋上等緑化施設」という。)とする。
1号 樹木が生育する区画された土地又は建築物屋上等緑化施設であつて、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの
2号 低木又は芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る。)で表面が被われている土地又は建築物屋上等緑化施設
4条 (緑地以外の環境施設)
1項 法
第4条第1項第1号
《経済産業大臣及び製造業等を所管する大臣は…》
、関係行政機関の長に協議し、かつ、産業構造審議会の意見を聴いて、次の事項につき、製造業等に係る工場又は事業場の立地に関する準則を公表するものとする。 1 製造業等の業種の区分に応じ、生産施設物品の製造
の緑地以外の主務省令で定める環境施設は、次の各号に掲げる土地又は施設であつて工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するように管理がなされるものとする。
1号 次に掲げる施設の用に供する区画された土地(緑地と重複する部分を除く。)
イ 噴水、水流、池その他の修景施設
ロ 屋外運動場
ハ 広場
ニ 屋内運動施設
ホ 教養文化施設
ヘ 雨水浸透施設
ト 太陽光発電施設
チ イからトまでに掲げる施設のほか、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与することが特に認められるもの
2号 太陽光発電施設のうち 建築物等施設 の屋上その他の屋外に設置されるもの(緑地又は前号に規定する土地と重複するものを除く。)
5条
1項 削除
6条 (特定工場の新設等の届出)
1項 法
第6条第1項
《製造業等に係る工場又は事業場政令で定める…》
業種に属するものを除く。であつて、1の団地内における敷地面積又は建築物の建築面積の合計が政令で定める規模以上であるもの以下「特定工場」という。の新設敷地面積若しくは建築物の建築面積を増加し、又は既存の
、
第7条第1項
《前条第1項の規定に基づく政令の改廃の際現…》
に当該政令の改廃により新たに同項の規定の適用を受けることとなる特定工場の設置をしている者当該特定工場の新設のための工事をしている者を含む。は、当該特定工場に係る同項第2号又は第4号から第6号までの事項
若しくは
第8条第1項
《第6条第1項又は前条第1項の規定による届…》
出をした者は、当該特定工場に係る第6条第1項第2号又は第4号から第6号までの事項に係る変更前条第1項の主務省令で定める軽微なものを除く。をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、その旨次の各
又は工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律(1973年法律第108号)附則第3条第1項の規定による届出(以下「 新設等の届出 」という。)をしようとする者は、当該特定工場の設置の場所を管轄する市町村長(特別区の区長を含む。)に、様式第一(特定工場の設置の場所が指定地区に属するときは、様式第二)による届出書を一部提出しなければならない。
2項 法
第6条第2項
《2 前項の規定による届出には、当該特定工…》
場の配置図その他の主務省令で定める書類を添附しなければならない。
(法第7条第2項及び第8条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める書類は、次の各号(当該特定工場の設置の場所が指定地区に属しない場合にあつては、第1号から第5号まで及び第8号)に掲げるものとする。
1号 次に掲げる事項を記載した当該特定工場の事業概要説明書
イ 生産の開始の時期並びに生産数量及び生産能力
ロ 工業用水及び電力の使用量
ハ 従業員数
2号 生産施設、緑地、環境施設その他の主要施設の配置図
3号 当該特定工場の用に供する土地及びその周辺の土地の利用状況を説明した書類
4号 工業団地内の工場敷地、次条の施設、公共道路その他の主要施設の配置図(工業団地に当該特定工場の新設等が行われる場合であつて 法
第8条第1項
《第6条第1項又は前条第1項の規定による届…》
出をした者は、当該特定工場に係る第6条第1項第2号又は第4号から第6号までの事項に係る変更前条第1項の主務省令で定める軽微なものを除く。をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、その旨次の各
の規定による届出以外の 新設等の届出 をする場合に限る。)
5号 隣接緑地等における環境施設の配置図(工業集合地に当該特定工場の新設等が行われる場合であつて 法
第4条第1項第3号
《経済産業大臣及び製造業等を所管する大臣は…》
、関係行政機関の長に協議し、かつ、産業構造審議会の意見を聴いて、次の事項につき、製造業等に係る工場又は事業場の立地に関する準則を公表するものとする。 1 製造業等の業種の区分に応じ、生産施設物品の製造
ロに掲げる事項に係る同項第1号及び第2号に掲げる事項の特例の適用を受けようとする場合に限る。)
6号 汚染物質の発生経路及び汚染物質の処理工程を示す図面
7号 工場立地に伴う公害の防止に関する調査の対象となつた物質であつて別表第一及び別表第2に掲げる物質以外のもののうち指定地区ごとに経済産業大臣及び環境大臣が定めるものの最大排出予定量に関する事項を説明した書類
8号 当該特定工場の新設等のための工事の日程を説明した書類
3項 法
第8条第1項
《第6条第1項又は前条第1項の規定による届…》
出をした者は、当該特定工場に係る第6条第1項第2号又は第4号から第6号までの事項に係る変更前条第1項の主務省令で定める軽微なものを除く。をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、その旨次の各
の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る特定工場の 新設等の届出 の際に添付した前項の書類であつて最終のものに示した事項について変更がない場合には、当該書類に相当する書類の添付を省略することができる。
7条 (工業団地共通施設)
1項 法
第6条第1項第5号
《製造業等に係る工場又は事業場政令で定める…》
業種に属するものを除く。であつて、1の団地内における敷地面積又は建築物の建築面積の合計が政令で定める規模以上であるもの以下「特定工場」という。の新設敷地面積若しくは建築物の建築面積を増加し、又は既存の
の緑地、環境施設その他の主務省令で定める施設(以下「 工業団地共通施設 」という。)は、工業団地内の次の各号に掲げる施設(工業団地に設置される工場又は事業場の敷地内にあるものを除く。)とする。
1号 緑地及び緑地以外の環境施設
2号 排水施設、工業団地管理事務所、集会所、駐車場その他これらに類する施設の敷地
8条 (汚染物質)
1項 法
第6条第1項第6号
《製造業等に係る工場又は事業場政令で定める…》
業種に属するものを除く。であつて、1の団地内における敷地面積又は建築物の建築面積の合計が政令で定める規模以上であるもの以下「特定工場」という。の新設敷地面積若しくは建築物の建築面積を増加し、又は既存の
に規定する汚染物質のうち、大気に係るものは別表第1に掲げる物質とし、水質に係るものは別表第2に掲げる物質とする。
9条 (軽微な変更)
1項 法
第7条第1項
《前条第1項の規定に基づく政令の改廃の際現…》
に当該政令の改廃により新たに同項の規定の適用を受けることとなる特定工場の設置をしている者当該特定工場の新設のための工事をしている者を含む。は、当該特定工場に係る同項第2号又は第4号から第6号までの事項
の主務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
1号 法
第6条第1項第5号
《製造業等に係る工場又は事業場政令で定める…》
業種に属するものを除く。であつて、1の団地内における敷地面積又は建築物の建築面積の合計が政令で定める規模以上であるもの以下「特定工場」という。の新設敷地面積若しくは建築物の建築面積を増加し、又は既存の
の事項に係る変更を伴わない当該特定工場の建築面積の変更
2号 特定工場に係る生産施設の修繕によるその面積の変更であつて、当該修繕に伴い増加する面積の合計が三十平方メートル未満のもの
3号 特定工場に係る生産施設の撤去
4号 特定工場に係る緑地又は緑地以外の環境施設の増加
5号 特定工場に係る緑地又は緑地以外の環境施設の移設であつて、当該移設によりそれぞれの面積の減少を伴わないもの(周辺の地域の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないものに限る。)
6号 特定工場に係る緑地の削減によるその面積の変更であつて、当該削減によつて減少する面積の合計が十平方メートル以下のもの(保安上その他やむを得ない事由により速やかに行う必要がある場合に限る。)
10条 (氏名等の変更の届出)
1項 法
第12条
《氏名等の変更の届出 第6条第1項又は第…》
7条第1項の規定による届出をした者は、第6条第1項第1号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。
の規定による届出は、様式第3による届出書によつてしなければならない。
2項 第6条第1項
《製造業等に係る工場又は事業場政令で定める…》
業種に属するものを除く。であつて、1の団地内における敷地面積又は建築物の建築面積の合計が政令で定める規模以上であるもの以下「特定工場」という。の新設敷地面積若しくは建築物の建築面積を増加し、又は既存の
の規定は、前項の届出の場合に準用する。
11条 (承継の届出)
1項 法
第13条第3項
《3 前2項の規定により第6条第1項又は第…》
7条第1項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。
の規定による届出は、様式第4による届出書によつてしなければならない。
2項 第6条第1項
《製造業等に係る工場又は事業場政令で定める…》
業種に属するものを除く。であつて、1の団地内における敷地面積又は建築物の建築面積の合計が政令で定める規模以上であるもの以下「特定工場」という。の新設敷地面積若しくは建築物の建築面積を増加し、又は既存の
の規定は、前項の届出の場合に準用する。
12条 (条例等に係る適用除外)
1項 前2条の規定は、市町村(特別区を含む。)の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。