第1号様式 (第1条関係)第1号様式( 第1条 《政治団体の設立の届出 政治資金規正法1…》 948年法律第194号。以下「法」という。第6条第1項に規定する文書は、別記第1号様式によるものとする。 関係)
第2号様式 (第2条関係)第2号様式( 第2条 《政治団体が設立の届出に添付する文書 政…》 治資金規正法施行令1975年政令第277号。以下「令」という。第5条第2号から第6号までに掲げる文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準ずるものとする。 1 令第5条第2号に規定する 関係)
第3号様式 (第2条関係)第3号様式( 第2条 《政治団体が設立の届出に添付する文書 政…》 治資金規正法施行令1975年政令第277号。以下「令」という。第5条第2号から第6号までに掲げる文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準ずるものとする。 1 令第5条第2号に規定する 関係)
第4号様式 (第2条関係)第4号様式( 第2条 《政治団体が設立の届出に添付する文書 政…》 治資金規正法施行令1975年政令第277号。以下「令」という。第5条第2号から第6号までに掲げる文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準ずるものとする。 1 令第5条第2号に規定する 関係)
第5号様式 (第2条関係)第5号様式( 第2条 《政治団体が設立の届出に添付する文書 政…》 治資金規正法施行令1975年政令第277号。以下「令」という。第5条第2号から第6号までに掲げる文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準ずるものとする。 1 令第5条第2号に規定する 関係)
第6号様式 (第2条関係)第6号様式( 第2条 《政治団体が設立の届出に添付する文書 政…》 治資金規正法施行令1975年政令第277号。以下「令」という。第5条第2号から第6号までに掲げる文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準ずるものとする。 1 令第5条第2号に規定する 関係)
第7号様式 (第2条関係)第7号様式( 第2条 《政治団体が設立の届出に添付する文書 政…》 治資金規正法施行令1975年政令第277号。以下「令」という。第5条第2号から第6号までに掲げる文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準ずるものとする。 1 令第5条第2号に規定する 関係)
第8号様式 (第2条関係)第8号様式( 第2条 《政治団体が設立の届出に添付する文書 政…》 治資金規正法施行令1975年政令第277号。以下「令」という。第5条第2号から第6号までに掲げる文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準ずるものとする。 1 令第5条第2号に規定する 関係)
第9号様式 (第3条関係)第9号様式( 第3条 《政治資金団体の指定又は取消しの届出 令…》 第6条第1項に規定する文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式によるものとする。 1 政治資金団体の指定の届出 別記第9号様式 2 政治資金団体の指定の取消しの届出 別記第10号様式 関係)
第10号様式 (第3条関係)第10号様式( 第3条 《政治資金団体の指定又は取消しの届出 令…》 第6条第1項に規定する文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式によるものとする。 1 政治資金団体の指定の届出 別記第9号様式 2 政治資金団体の指定の取消しの届出 別記第10号様式 関係)
第11号様式 (第4条関係)第11号様式( 第4条 《政治団体の異動の届出等 法第7条第1項…》 の規定による異動の届出に係る文書は、別記第11号様式によるものとする。 2 法第7条第2項の規定による届出に係る文書は、別記第11号の二様式によるものとする。 関係)
第11号の2様式 (第4条関係)第11号の2様式( 第4条 《政治団体の異動の届出等 法第7条第1項…》 の規定による異動の届出に係る文書は、別記第11号様式によるものとする。 2 法第7条第2項の規定による届出に係る文書は、別記第11号の二様式によるものとする。 関係)
第12号様式 (第5条関係)第12号様式( 第5条 《政治団体台帳の調製及び保管 法第7条の…》 3第1項に規定する政治団体の台帳以下「政治団体台帳」という。は、カード式とし、別記第12号様式に準じて調製するものとする。 2 政治団体台帳は、法令の規定による届出等があつた場合には、遅滞なく、その旨 関係)
第13号様式 (第6条関係)第13号様式( 第6条 《会計帳簿の種類、様式及び記載要領 法第…》 9条第1項の会計帳簿の種類は、収入簿、支出簿及び運用簿とする。 2 前項の収入簿、支出簿及び運用簿の様式及び記載要領は、別記第13号様式に定めるところによる。 関係)
第14号様式 (第8条関係)第14号様式( 第8条 《収支報告書の様式及び記載要領 法第12…》 条第1項の報告書の様式及び記載要領並びに法第29条に規定する文書の様式は、別記第14号様式に定めるところによる。 関係)
第15号様式 (第9条関係)第15号様式( 第9条 《領収書等の写しの提出方法等 法第12条…》 第2項に規定する領収書等を徴し難かつた支出の明細書は、別記第15号様式によるものとする。 2 法第12条第2項に規定する支出の目的を記載した書面以下この条において「支出目的書」という。は、次の各号に掲 関係)
第16号様式 (第9条関係)第16号様式( 第9条 《領収書等の写しの提出方法等 法第12条…》 第2項に規定する領収書等を徴し難かつた支出の明細書は、別記第15号様式によるものとする。 2 法第12条第2項に規定する支出の目的を記載した書面以下この条において「支出目的書」という。は、次の各号に掲 関係)
第18号様式 (第11条関係)第18号様式( 第11条 《政治団体の解散等の届出 法第17条第1…》 項の規定による政治団体の解散等の届出は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式によるものとする。 1 次号に掲げる場合以外の場合 別記第18号様式 2 法第18条第5項の規定により政治団体の本 関係)
第19号様式 (第11条関係)第19号様式( 第11条 《政治団体の解散等の届出 法第17条第1…》 項の規定による政治団体の解散等の届出は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式によるものとする。 1 次号に掲げる場合以外の場合 別記第18号様式 2 法第18条第5項の規定により政治団体の本 関係)
第20号様式 (第12条関係)第20号様式( 第12条 《政党の支部が設立の届出に添付する文書 …》 令第8条第3項の規定により読み替えて適用される令第5条第4号以下この条及び第40条において「読替え後の令第5条第4号」という。に掲げる文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準ずるもの 関係)
第21号様式 (第12条関係)第21号様式( 第12条 《政党の支部が設立の届出に添付する文書 …》 令第8条第3項の規定により読み替えて適用される令第5条第4号以下この条及び第40条において「読替え後の令第5条第4号」という。に掲げる文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準ずるもの 関係)
第22号様式 (第13条関係)第22号様式( 第13条 《特定パーティーの届出に添付する文書 令…》 第9条第2項の規定により読み替えて適用される令第5条第1号に掲げる文書は、別記第22号様式に準ずるものとする。 関係)
第23号様式 (第14条関係)第23号様式( 第14条 《 法第19条第2項に規定する文書は、別記…》 第23号様式によるものとする。 2 法第19条第3項の規定による届出に係る文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式によるものとする。 1 法第19条第3項第1号に該当するとき 別記第24 関係)
第24号様式 (第14条関係)第24号様式( 第14条 《 法第19条第2項に規定する文書は、別記…》 第23号様式によるものとする。 2 法第19条第3項の規定による届出に係る文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式によるものとする。 1 法第19条第3項第1号に該当するとき 別記第24 関係)
第25号様式 (第14条関係)第25号様式( 第14条 《 法第19条第2項に規定する文書は、別記…》 第23号様式によるものとする。 2 法第19条第3項の規定による届出に係る文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式によるものとする。 1 法第19条第3項第1号に該当するとき 別記第24 関係)
第26号様式 (第14条関係)第26号様式( 第14条 《 法第19条第2項に規定する文書は、別記…》 第23号様式によるものとする。 2 法第19条第3項の規定による届出に係る文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式によるものとする。 1 法第19条第3項第1号に該当するとき 別記第24 関係)
第27号様式 (第15条関係)第27号様式( 第15条 《国会議員関係政治団体に係る通知 法第1…》 9条の8第1項に規定する文書は、別記第27号様式によるものとする。 2 法第19条の8第2項に規定する文書は、別記第28号様式によるものとする。 関係)
第28号様式 (第15条関係)第28号様式( 第15条 《国会議員関係政治団体に係る通知 法第1…》 9条の8第1項に規定する文書は、別記第27号様式によるものとする。 2 法第19条の8第2項に規定する文書は、別記第28号様式によるものとする。 関係)
第29号様式 (第15条の2関係)第29号様式( 第15条の2 《翌年への繰越しの金額の確認方法 法第1…》 9条の11の2第1項の規定による国会議員関係政治団体の会計責任者による確認は、預金又は貯金の残高を証する書面であつて当該預金又は貯金の口座に係る金融機関が作成するものその他の当該国会議員関係政治団体の 関係)
第30号様式 (第15条の2関係)第30号様式( 第15条の2 《翌年への繰越しの金額の確認方法 法第1…》 9条の11の2第1項の規定による国会議員関係政治団体の会計責任者による確認は、預金又は貯金の残高を証する書面であつて当該預金又は貯金の口座に係る金融機関が作成するものその他の当該国会議員関係政治団体の 関係)
第33号様式 (第24条の3関係)第33号様式( 第24条の3 《国会議員関係政治団体以外の政治団体に対す…》 る寄附に係る通知 法第19条の16の3第2項に規定する文書は、別記第33号様式によるものとする。 関係)