政治資金規正法施行規則《附則》

法番号:1975年自治省令第17号

略称: 政治資金法施行規則

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附 則

1項 この省令は、1976年1月1日から施行する。

2項 政治資金規正法施行規則 1952年総理府令第62号)は、廃止する。

3項 政治資金規正法 の一部を改正する法律(1975年法律第64号)附則第3条第1項の規定により従前の例によることとされる同項各号に掲げる報告書の提出及び同条第2項の規定による報告書の要旨の公表については、なお従前の例による。

附 則(1981年3月12日自治省令第3号)

1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。

附 則(1982年11月30日自治省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年4月17日自治省令第15号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1992年12月16日自治省令第32号)

1項 この省令は、1993年1月1日から施行する。ただし、 第2条 《政治団体が設立の届出に添付する文書 政…》 治資金規正法施行令1975年政令第277号。以下「令」という。第5条第2号から第6号までに掲げる文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準ずるものとする。 1 令第5条第2号に規定する の規定は、同年4月1日から施行する。

2項 政治資金規正法 の一部を改正する法律(1992年法律第99号)附則第5条の規定により従前の例によることとされる報告書の提出及び当該報告書の要旨の公表については、なお従前の例による。

附 則(1994年11月25日自治省令第42号)

1項 この省令は、1995年1月1日から施行する。ただし、第1条の2の改正規定、 第2条 《政治団体が設立の届出に添付する文書 政…》 治資金規正法施行令1975年政令第277号。以下「令」という。第5条第2号から第6号までに掲げる文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準ずるものとする。 1 令第5条第2号に規定する の改正規定、同条に1項を加える改正規定、 第3条 《政治資金団体の指定又は取消しの届出 令…》 第6条第1項に規定する文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式によるものとする。 1 政治資金団体の指定の届出 別記第9号様式 2 政治資金団体の指定の取消しの届出 別記第10号様式 の改正規定、別記第1号様式の改正規定(同様式備考6に係る部分を除く。)、別記第2号様式の改正規定、同様式を別記第2号様式の9とする改正規定、別記第1号様式の2の改正規定及び同様式の次に八様式を加える改正規定は、 政治資金規正法 の一部を改正する法律(1994年法律第4号。以下「 改正法 」という。)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。この場合において、同日から 公職選挙法 の一部を改正する法律(1994年法律第2号)による改正後の 公職選挙法 1950年法律第100号)の施行の日以後初めてその選挙の期日を公示される衆議院議員の総選挙のすべての当選人について同法第101条第2項又は第101条の2第2項の規定による告示がされる日の前日までの間に限り、この省令による改正後の 政治資金規正法施行規則 以下「 新規則 」という。第2条第1項 《政治資金規正法施行令1975年政令第27…》 7号。以下「令」という。第5条第2号から第6号までに掲げる文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準ずるものとする。 1 令第5条第2号に規定する書面 別記第2号様式 2 令第5条第2 の規定の適用については、 新規則 別記第2号様式の三中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙」とあるのは、「衆議院議員の総選挙」とする。

2項 改正法 附則第4条の規定により従前の例によることとされる報告書の提出及び当該報告書の要旨の公表については、なお従前の例による。この場合において、当該報告書の様式及び記載要領は、 新規則 別記第7号様式及び同様式記載要領並びにこの省令による改正前の 政治資金規正法施行規則 以下この項において「 旧規則 」という。)別記第7号様式(その八及び同様式(その九並びに同様式記載要領1、同記載要領11及び同記載要領12に定めるところによるものとし、当該報告書の要旨の公表は、新規則別記第13号様式に準じて行うものとし、 旧規則 別記第7号様式記載要領1中「日本工業規格B列5番」とあるのは「日本工業規格A列4番」と、新規則別記第7号様式(その一)中「資金管理団体」とあるのは「指定団体」と、同様式記載要領4中「開催年月日を記載すること。」とあるのは「開催年月日を記載すること。指定団体とは 政治資金規正法 の一部を改正する法律(平成6年法律第4号)による改正前の 第19条第2項 《2 公職の候補者は、前項の指定をしたとき…》 は、その指定の日から7日以内に、文書で、その旨、その者に係る公職の種類並びにその指定をした政治団体以下「資金管理団体」という。の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を、当該政治団体の第6条第1項 に規定する政治団体をいうものとする。」と、新規則別記第7号様式(その二)中「(うち特定寄附)」とあるのは「(うち指定団体に対する寄附)」と、同様式記載要領5中「特定寄附࿸」とあるのは「指定団体に対する寄附( 政治資金規正法 の一部を改正する法律(平成6年法律第4号)による改正前の」と、同記載要領10(1)中「年間510,000円を」とあるのは「政党又は政治資金団体に対するものにあつては年間110,000円、その他の政治団体に対するものにあつては年間10010,000円を」と、「年間510,000円以下」とあるのは「政党又は政治資金団体に対するもので年間110,000円以下の寄附、その他の政治団体に対するもので年間10010,000円以下」と、同記載要領10(3)中「特定寄附」とあるのは「指定団体に対する寄附」と、「資金管理団体」とあるのは「指定団体」と、「()」とあるのは「()」と、同記載要領11中「年間510,000円を」とあるのは「政党又は政治資金団体に対するものにあつては年間110,000円、その他の政治団体に対するものにあつては年間10010,000円を」と、「年間510,000円以下」とあるのは「政党又は政治資金団体に対するもので年間110,000円以下の寄附のあつせんに係る寄附、その他の政治団体に対するもので年間10010,000円以下」と、同記載要領14(1及び同記載要領15中「2010,000円」とあるのは「10010,000円」と、新規則別記第13号様式中「/資金管理団体の届出をした者の氏名/資金管理団体の届出に係る公職の種類/報告年月日/」とあるのは「報告年月日」と、「࿸うち特定寄附」とあるのは「࿸うち指定団体に対する寄附」と、「[特定パーティーの概要]」とあるのは「」と、同様式備考1中「もの〕」」とあるのは「もの〕」、「〔指定団体に対する寄附の内訳〕」、「〔指定団体に対する寄附のうち寄附のあつせんに係るものの内訳〕」」と、同様式備考2中「「資金管理団体」、「その他の政治団体」」とあるのは「「その他の政治団体」」とする。

3項 改正法 附則第6条の規定により従前の例によることとされる報告書の提出及び当該報告書の要旨の公表については、なお従前の例による。

附 則(1998年12月11日自治省令第42号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年10月15日自治省令第39号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年9月14日自治省令第44号)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2005年3月24日総務省令第36号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年11月30日総務省令第161号)

1項 この省令は、2005年12月2日から施行する。

附 則(2006年12月22日総務省令第147号)

1項 この省令は、 政治資金規正法 等の一部を改正する法律(2006年法律第113号)の施行の日から施行する。ただし、 第10条 《監査意見書の様式 法第14条第1項に規…》 定する監査意見を記載した書面は、別記第17号様式によるものとする。 の改正規定、別記第7号様式記載要領の改正規定(21の次に22を加える部分に限る。及び別記第8号様式の次に一様式を加える改正規定は、2007年1月1日から施行する。

附 則(2007年8月3日総務省令第93号)

1項 この省令は、2008年1月1日から施行する。ただし、 第1条 《政治団体の設立の届出 政治資金規正法1…》 948年法律第194号。以下「法」という。第6条第1項に規定する文書は、別記第1号様式によるものとする。 の規定は、 政治資金規正法 の一部を改正する法律(2007年法律第107号)附則第1条ただし書に掲げる規定の施行の日(2007年8月6日)から施行する。

附 則(2007年9月28日総務省令第127号)

1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。ただし、別記第7号様式記載要領20(1)キ及び別記第13号様式3(7)の改正規定については、2007年9月30日から施行する。

附 則(2008年3月28日総務省令第37号)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定、 第14条 《 法第19条第2項に規定する文書は、別記…》 第23号様式によるものとする。 2 法第19条第3項の規定による届出に係る文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式によるものとする。 1 法第19条第3項第1号に該当するとき 別記第24 の次に10条を加える改正規定中第14条の2に係る部分、別記第1号様式の改正規定、別記第4号様式の改正規定、別記第5号様式の改正規定並びに別記第12号様式の次に三様式を加える改正規定中別記第12号様式の二及び別記第12号様式の3に係る部分は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年9月5日総務省令第100号)

1項 この省令は、2009年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条 《政治団体の異動の届出 法第7条第1項の…》 規定による異動の届出に係る文書は、別記第11号様式によるものとする。 の改正規定、 第7条第2項 《2 法第12条第1項第2号及び第18条第…》 4項第2号に規定する総務省令で定める項目は、人件費、光熱水費、備品・消耗品費、事務所費、組織活動費、選挙関係費、機関紙誌の発行その他の事業費、調査研究費、寄附・交付金及びその他の経費とする。 の改正規定、第12条の2の改正規定、第14条の3の前に1条を加える改正規定、別記第8号様式の改正規定及び別記第10号様式の2の改正規定公布の日

2号 別記第2号様式の9の改正規定、別記第12号様式の2の改正規定及び第12号様式の3の改正規定2008年10月1日

2項 政治資金規正法 の一部を改正する法律(2007年法律第135号)附則第6条第2項及び 第8条 《収支報告書の様式及び記載要領 法第12…》 条第1項の報告書以下「収支報告書」という。の様式及び記載要領並びに法第29条に規定する文書の様式は、別記第14号様式に定めるところによる。 の規定により旧法の規定の例によることとされる報告書の記載及び提出並びに当該報告書の要旨の公表については、なお従前の例による。

附 則(2008年12月10日総務省令第142号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年4月9日総務省令第41号) 抄

1項 この省令は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

3項 この省令による改正後の 政治資金規正法施行規則 第10条第2項の規定は、施行日の属する年以後の年に係る 政治資金規正法 第12条第1項 《政治団体の会計責任者報告書の記載に係る部…》 分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、その の規定による報告書及び施行日以後に同法第17条第1項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書に併せて提出すべき支出の目的を記載した書面について適用し、施行日の属する年の前年以前の年に係る同法第12条第1項の規定による報告書及び施行日前に同法第17条第1項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書に併せて提出すべき支出の目的を記載した書面については、なお従前の例による。

5項 この省令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2013年12月25日総務省令第121号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年7月1日総務省令第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第10条 《監査意見書の様式 法第14条第1項に規…》 定する監査意見を記載した書面は、別記第17号様式によるものとする。 、第14条の2の四、第14条の2の五及び第14条の2の6の改正規定、別記第7号様式の改正規定(同様式(記載要領)23の改正規定及び同様式(記載要領)24を削る改正規定に限る。並びに附則第3条から 第5条 《政治団体台帳の調製及び保管 法第7条の…》 3第1項に規定する政治団体の台帳以下「政治団体台帳」という。は、カード式とし、別記第12号様式に準じて調製するものとする。 2 政治団体台帳は、法令の規定による届出等があつた場合には、遅滞なく、その旨 まで、 第7条 《収入及び支出の項目等 法第12条第1項…》 第1号に規定する総務省令で定める項目は、個人が負担する党費又は会費、寄附法第5条第2項の規定により寄附とみなされるものを含む。以下同じ。による収入、機関紙誌の発行その他の事業による収入、借入金、本部又 及び 第8条 《収支報告書の様式及び記載要領 法第12…》 条第1項の報告書以下「収支報告書」という。の様式及び記載要領並びに法第29条に規定する文書の様式は、別記第14号様式に定めるところによる。 の規定公布の日

2号 別記第6号様式の改正規定、別記第7号様式の改正規定(同様式(記載要領)23の改正規定及び同様式(記載要領)24を削る改正規定を除く。及び附則第6条の規定2015年1月1日

2条 (政治団体台帳に関する経過措置)

1項 この省令による改正後の 政治資金規正法施行規則 以下「 新規則 」という。第5条第4項 《4 法第18条の2第1項の規定により適用…》 される法第7条の3第1項の規定により調製する政治団体台帳に係るカードは、他の政治団体台帳と区分し、その調製の日から5年間、保存するものとする。 の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に調製する 政治団体台帳 の保管について適用し、 施行日 前に調製した政治団体台帳の保管については、なお従前の例による。

3条 (公布の日から施行日の前日までの間における読替え)

1項 附則第1条第1号に定める日から 施行日 の前日までの間における 新規則 第10条 《監査意見書の様式 法第14条第1項に規…》 定する監査意見を記載した書面は、別記第17号様式によるものとする。 及び第14条の2の四並びに別記第7号様式(記載要領)23の規定の適用については、新規則第10条第1項中「別記第15号様式」とあるのは「別記第8号様式」と、同条第2項第1号中「別記第16号様式」とあるのは「別記第8号様式の二」と、新規則第14条の2の四中「 第9条第4項 《4 法第12条第2項の規定により提出する…》 領収書等又は振込明細書の写し第2項第2号に定める振込明細書の写しを含む。は、当該領収書等又は振込明細書を複写機により日本産業規格A列四番の用紙に複写したものとする。 及び第5項」とあるのは「第10条第4項及び第5項」と、「 第9条第5項 《5 法第12条第2項の規定により提出する…》 領収書等若しくは振込明細書の写し又は支出目的書は、第7条第2項に規定する項目ごとに分類して提出しなければならない。 」とあるのは「第10条第5項」と、新規則別記第7号様式(記載要領)23中「 第9条第2項第1号 《2 法第12条第2項に規定する支出の目的…》 を記載した書面以下この条において「支出目的書」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める文書とする。 1 次号に掲げる場合以外の場合 別記第16号様式の文書 2 振込明細書に支出の目的が記 」とあるのは「第10条第2項第1号」とする。

4条 (少額領収書等の写しの提出期間の延長に係る経過措置)

1項 新規則 第14条の2の五及び第14条の2の6の規定は、附則第1条第1号に定める日以後に受けた 政治資金規正法 以下「」という。第19条の16第5項 《5 開示請求を受けた総務大臣又は都道府県…》 の選挙管理委員会は、当該開示請求が権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合に該当するときを除き、当該開示請求があつた日から10日以内に、当該開示請求に係る国会議員関係政治団体の の規定による命令に係る少額領収書等の写しに係る 提出期間 の延長について適用し、同日前に受けた当該命令に係る少額領収書等の写しの提出期間の延長については、なお従前の例による。

5条 (民間事業者等が作成を行う書面の電磁的記録に係る経過措置)

1項 附則第1条第1号に定める日から 施行日 の前日までの間、 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 以下この条において「 電子文書法 」という。第4条第1項 《民間事業者等は、作成のうち当該作成に関す…》 る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該作成に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で の主務省令で定める作成( 電子文書法 第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 民間事業者等 法令の規定により書面又は電磁的記録の保存等をしなければならないものとされている民間事業者その他の者をいう。 ただし、次に掲げる者 に掲げる作成をいう。以下この条において同じ。)は、 第6条第2項 《2 政治団体は、前項の規定による届出をす…》 る場合には、綱領、党則、規約その他の政令で定める文書第7条第1項において「綱領等」という。を提出しなければならない。第7条第1項 《政治団体は、第6条第1項同条第5項におい…》 て準用する場合及び前条の規定によりその例によることとされる場合を含む。次条及び第7条の3において同じ。の規定により届け出た事項に異動があつたときは、第6条第5項に規定する場合に該当する場合を除き、その第14条第1項 《政党又は政治資金団体の会計責任者は、第1…》 2条第1項の規定による報告書を提出するときは、あらかじめ、当該政党又は政治資金団体の党則、規約その他これらに相当するものに基づいて設けられた会計監査を行うべき者に対し、当該報告書に係る会計帳簿、明細書 第17条第4項 《4 第12条第2項から第4項まで、第13…》 条から第14条までの規定は第1項の報告書について、第7条の2第3項の規定は前項の規定により都道府県の選挙管理委員会が公表を都道府県の公報への掲載により行つたときについて、それぞれ準用する。 において準用する場合を含む。又は 第19条の14 《政治資金監査報告書の提出 国会議員関係…》 政治団体の会計責任者は、政治団体の会計責任者として第12条第1項又は第17条第1項の報告書を提出するときは、前条第3項の規定により登録政治資金監査人が作成した政治資金監査報告書を当該報告書に併せて提出 の規定による提出又は届出(第4項において「 法第6条第2項等の規定による提出等 」という。)を電子情報処理組織(法第19条の15に規定する電子情報処理組織をいう。第4項において同じ。)を使用して行う場合における次に掲げる文書の作成とする。

1号 政治資金規正法施行令 以下この条において「」という。第5条第2号 《法第6条第2項の政令で定める文書 第5条…》 法第6条第2項同条第5項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める文書は、次に掲げる文書とする。 1 綱領、党則、規約その他これらに相当するもの 2 法第3条第2項第1号に該当する政治団体に に規定する承諾書及び宣誓書

2号 第5条第6号 《法第6条第2項の政令で定める文書 第5条…》 法第6条第2項同条第5項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める文書は、次に掲げる文書とする。 1 綱領、党則、規約その他これらに相当するもの 2 法第3条第2項第1号に該当する政治団体に イに定める文書

3号 第14条第1項 《政党又は政治資金団体の会計責任者は、第1…》 2条第1項の規定による報告書を提出するときは、あらかじめ、当該政党又は政治資金団体の党則、規約その他これらに相当するものに基づいて設けられた会計監査を行うべき者に対し、当該報告書に係る会計帳簿、明細書 に規定する監査意見を記載した書面

4号 第8条第3項 《3 第1項の場合における当該政治団体の支…》 部に係る第4条、第5条及び前条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第4条各号列記以外の部分 法第6条第1 の規定により読み替えて適用される令第5条第4号に規定する書面

5号 第8条第3項 《3 第1項の場合における当該政治団体の支…》 部に係る第4条、第5条及び前条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第4条各号列記以外の部分 法第6条第1 の規定により読み替えて適用される令第5条第4号に規定する政党の証明書

6号 第19条の8第1項 《衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補…》 者は、前条第1項第2号に係る国会議員関係政治団体に該当する政治団体があるときは、当該政治団体に対し、文書で、同号に係る国会議員関係政治団体に該当するため第6条第1項又は第7条第1項の規定による届出をす に規定する文書

7号 第19条の8第2項 《2 前項の規定による通知をした者は、衆議…》 院議員又は参議院議員に係る公職の候補者でなくなつたときは、当該政治団体に対し、文書で、前条第1項第2号に係る国会議員関係政治団体に該当しなくなつたため第7条第1項の規定による届出をする必要がある旨を、 に規定する文書

8号 第19条の13第3項 《3 登録政治資金監査人は、第1項の政治資…》 金監査を行つたときは、政治資金監査報告書を作成しなければならない。 の政治資金監査報告書

2項 電子文書法 第4条第1項 《民間事業者等は、作成のうち当該作成に関す…》 る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該作成に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で の規定による前項各号に掲げる文書の作成は、当該作成を行う民間事業者等(電子文書法第2条第1号に規定する民間事業者等をいう。第5項において同じ。)の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製する方法により行わなければならない。

3項 前項の場合における 電子文書法 第4条第3項 《3 第1項の場合において、民間事業者等は…》 、当該作成に関する他の法令の規定により署名等をしなければならないとされているものについては、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって当該署名等に代 に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、同項の署名等をすべき者による電子署名(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(2003年総務省令第48号)第8条第1項に規定する電子署名をいう。)とする。

4項 附則第1条第1号に定める日から 施行日 の前日までの間、 電子文書法 第6条第1項 《民間事業者等は、交付等のうち当該交付等に…》 関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該交付等に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務 の主務省令で定める交付等(電子文書法第2条第9号に規定する交付等をいう。以下この条において同じ。)は、 第6条第2項 《2 政治団体は、前項の規定による届出をす…》 る場合には、綱領、党則、規約その他の政令で定める文書第7条第1項において「綱領等」という。を提出しなければならない。 等の規定による提出等を電子情報処理組織を使用して行う場合における第1項各号に掲げる文書の交付等とする。

5項 電子文書法 第6条第1項 《民間事業者等は、交付等のうち当該交付等に…》 関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該交付等に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務 の規定による前項に規定する文書の交付等は、電子文書法第4条及び第1項から第3項までの規定により作成された当該文書に係る電磁的記録に記録されている事項を当該作成を行った民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法により行わなければならない。

6項 前項に規定する方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

7項 第5項の場合における 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令 第2条第1項 《民間事業者等は、法第6条第1項の規定によ…》 り同項に規定する事項の交付等を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該交付等の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければ の規定により示すべき電磁的方法の内容は、ファイルへの記録の方式とする。

6条 (会計帳簿等の記載に関する経過措置)

1項 新規則 別記第6号様式及び第7号様式の規定は、附則第1条第2号に定める日の属する年以後の期間に係る 第9条第1項 《政治団体の会計責任者会計責任者に事故があ…》 り、又は会計責任者が欠けた場合にあつては、その職務を行うべき者。第15条を除き、以下同じ。会計帳簿の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、会計帳簿を備え、これに当該政治団体に係 の規定による会計帳簿及び法第12条第1項又は 第17条第1項 《法第19条の13第5項に規定する総務省令…》 で定める者は、次に掲げる者とする。 1 国会議員関係政治団体の代表者、会計責任者又は会計責任者に事故があり若しくは会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者の配偶者 2 国会議員関係政治団体の役職員 の規定による報告書(以下この条において「 会計帳簿等 」という。)の記載について適用し、同年の前年以前の期間に係る 会計帳簿等 の記載については、なお従前の例による。

附 則(2015年10月13日総務省令第89号)

1項 この省令は、2016年1月1日から施行する。ただし、別記第6号様式、別記第20号様式及び別記第21号様式の改正規定は、 地方自治法 の一部を改正する法律(2014年法律第42号)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2018年2月28日総務省令第7号)

1項 この省令は、2018年6月1日から施行する。

附 則(令和元年5月31日総務省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月28日総務省令第19号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年8月8日総務省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 政党助成法施行規則 及び 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則 の規定は、令和元年7月29日から適用する。

附 則(令和元年12月13日総務省令第64号)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2021年2月1日総務省令第5号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年2月15日総務省令第10号)

1項 この省令は、押印を求める手続の見直し等のための総務省関係政令の一部を改正する政令(2021年政令第29号)第6条の規定の施行の日から施行する。

附 則(2021年8月2日総務省令第74号)

1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。

附 則(2022年7月25日総務省令第49号)

1項 この省令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(2022年11月1日)から施行する。

附 則(2023年12月15日総務省令第92号)

1項 この省令は、 政治資金規正法施行令 の一部を改正する政令(2023年政令第353号)の施行の日から施行する。

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