別表第1 削除
別表第2 (第110条関係)
1 視力の良い方の眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測つたものをいう。)が0・〇七以下のもの又は視力の良い方の眼の視力が0・8かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの 2 両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの 3 平衡機能に著しい障害を有するもの 4 そしやく機能を欠くもの 5 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの 6 両上しのおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの 7 両上しのおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの 8 一上しの機能に著しい障害を有するもの 9 一上しのすべての指を欠くもの 10 一上しのすべての指の機能に著しい障害を有するもの 11 両下しのすべての指を欠くもの 12 一下しの機能に著しい障害を有するもの 13 一下しを足関節以上で欠くもの 14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの 15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの 16 精神又は神経系統に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの 17 傷病がなおらないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
様式第1号 (第5条関係)
県等の長は、前条第1項第2号の承認を受けようとするときは、厚生労働大臣に、市町村等の長は、同項第3号の承認を受けようとするときは、都道府県労働局長に、それぞれ、雇用保険適用除外申請書様式第1号を提出し関係)
様式第2号 (第6条関係)
法第7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届様式第2号又は様式第2号関係)
様式第2号の2 (第6条関係)
法第7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届様式第2号又は様式第2号関係)
様式第3号 削除
様式第4号 (第7条関係)(第1面)
は、法の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届様式第4号又は様式第関係)(第1面)
様式第4号 (第7条関係)(第2面)
は、法の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届様式第4号又は様式第関係)(第2面)
様式第4号の2 (第7条関係)
は、法の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届様式第4号又は様式第関係)
様式第5号 (第7条関係)
は、法の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届様式第4号又は様式第関係)
様式第6号 (第7条関係)(1)(第1面)
は、法の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届様式第4号又は様式第関係)(1)(第1面)
様式第6号 (第7条関係)(1)(第2面)
は、法の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届様式第4号又は様式第関係)(1)(第2面)
様式第6号(2) (第7条関係)
は、法の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届様式第4号又は様式第関係)
様式第6号の2 (第9条関係)(1)(第1面)
項の規定による労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認をしたときは、それぞれ、雇用保険被保険者資格取得確認通知書様式第6号の二又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書様式第6号の三関係)(1)(第1面)
様式第6号の2 (第9条関係)(1)(第2面)
項の規定による労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認をしたときは、それぞれ、雇用保険被保険者資格取得確認通知書様式第6号の二又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書様式第6号の三関係)(1)(第2面)
様式第6号の2 (第9条関係)(2)(第1面)
項の規定による労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認をしたときは、それぞれ、雇用保険被保険者資格取得確認通知書様式第6号の二又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書様式第6号の三関係)(2)(第1面)
様式第6号の2 (第9条関係)(2)(第2面)
項の規定による労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認をしたときは、それぞれ、雇用保険被保険者資格取得確認通知書様式第6号の二又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書様式第6号の三関係)(2)(第2面)
様式第6号の3 (第9条関係)(1)(第1面)
項の規定による労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認をしたときは、それぞれ、雇用保険被保険者資格取得確認通知書様式第6号の二又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書様式第6号の三関係)(1)(第1面)
様式第6号の3 (第9条関係)(1)(第2面)
項の規定による労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認をしたときは、それぞれ、雇用保険被保険者資格取得確認通知書様式第6号の二又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書様式第6号の三関係)(1)(第2面)
様式第6号の3 (第9条関係)(2)(第1面)
項の規定による労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認をしたときは、それぞれ、雇用保険被保険者資格取得確認通知書様式第6号の二又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書様式第6号の三関係)(2)(第1面)
様式第6号の3 (第9条関係)(2)(第2面)
項の規定による労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認をしたときは、それぞれ、雇用保険被保険者資格取得確認通知書様式第6号の二又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書様式第6号の三関係)(2)(第2面)
様式第7号 (第10条関係)(第1面)
法第9条の規定により被保険者となつたことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証様式第7号を交付しなければならない。 2 前項の規定による被保険者証の交付は、当該被保険者を雇用する事業関係)(第1面)
様式第7号 (第10条関係)(第2面)
法第9条の規定により被保険者となつたことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証様式第7号を交付しなければならない。 2 前項の規定による被保険者証の交付は、当該被保険者を雇用する事業関係)(第2面)
様式第8号 (第10条関係)
法第9条の規定により被保険者となつたことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証様式第7号を交付しなければならない。 2 前項の規定による被保険者証の交付は、当該被保険者を雇用する事業関係)
様式第9号 削除
様式第9号の2 (第12条の2関係)(第1面)
主は、その雇用する被保険者が国と民間企業との間の人事交流に関する法律1999年法律第224号第21条第1項に規定する雇用継続交流採用職員以下この条において「雇用継続交流採用職員」という。でなくなつたと関係)(第1面)
様式第9号の2 (第12条の2関係)(第2面)
主は、その雇用する被保険者が国と民間企業との間の人事交流に関する法律1999年法律第224号第21条第1項に規定する雇用継続交流採用職員以下この条において「雇用継続交流採用職員」という。でなくなつたと関係)(第2面)
様式第10号 (第13条関係)(第1面)
用する被保険者を当該事業主の1の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者転勤届様式第10号。以下「転勤届」という。を転勤後の事業所の所在関係)(第1面)
様式第10号 (第13条関係)(第2面)
用する被保険者を当該事業主の1の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者転勤届様式第10号。以下「転勤届」という。を転勤後の事業所の所在関係)(第2面)
様式第10号の2 (第14条、第65条の6、第65条の11、附則第1条の3関係)(第1面)
は、その雇用する被保険者日雇労働被保険者を除く。の個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。が変更、 第65条の6 《法第37条の5第1項の厚生労働省令で定め…》
る申出 法第37条の5第1項の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該事項を証明することができる書類を添えて、個人番号登録届様式第10号の二、 第65条の11 《特例高年齢被保険者に対する個人番号変更届…》
の特例 特例高年齢被保険者は、その個人番号が変更されたときは、速やかに、個人番号変更届を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。 この場合において、当該特例高年齢被保険者を雇用する事業主につ、附則第1条の3関係)(第1面)
様式第10号の2 (第14条、第65条の6、第65条の11、附則第1条の3関係)(第2面)
は、その雇用する被保険者日雇労働被保険者を除く。の個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。が変更、 第65条の6 《法第37条の5第1項の厚生労働省令で定め…》
る申出 法第37条の5第1項の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該事項を証明することができる書類を添えて、個人番号登録届様式第10号の二、 第65条の11 《特例高年齢被保険者に対する個人番号変更届…》
の特例 特例高年齢被保険者は、その個人番号が変更されたときは、速やかに、個人番号変更届を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。 この場合において、当該特例高年齢被保険者を雇用する事業主につ、附則第1条の3関係)(第2面)
様式第10号の2の2 (第14条の2、第14条の3、第65条の12関係)
就業開始時の賃金の届出 事業主は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日までに、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書様式第10号の2の二。以下「休業等開、 第14条の3 《特定理由離職者又は特定受給資格者の介護又…》
は育児のための休業又は所定労働時間短縮の開始時の賃金の届出 事業主は、その雇用する被保険者がその対象家族法第61条の4第1項に規定する対象家族をいう。第36条を除き、以下同じ。を介護するための休業若、 第65条の12 《特例高年齢被保険者に対する休業等開始時賃…》
金証明書の特例 特例高年齢被保険者は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日までに、休業等開始時賃金証明書に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開始した日及びその日前の賃金の額並びに雇用期関係)
様式第10号の3
様式第10号の4 (第17条の2関係)
の3第1項の規定による失業等給付の支給を請求しようとする者以下「未支給給付請求者」という。は、死亡した受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者又は就職促進給付、教育訓練給付金若しく関係)
様式第11号 (第17条の2関係)(第1面、第2面)
の3第1項の規定による失業等給付の支給を請求しようとする者以下「未支給給付請求者」という。は、死亡した受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者又は就職促進給付、教育訓練給付金若しく関係)(第1面、第2面)
様式第11号 (第17条の2関係)(第3面、第4面)
の3第1項の規定による失業等給付の支給を請求しようとする者以下「未支給給付請求者」という。は、死亡した受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者又は就職促進給付、教育訓練給付金若しく関係)(第3面、第4面)
様式第11号の2 (第17条の2関係)(第1面、第2面)
の3第1項の規定による失業等給付の支給を請求しようとする者以下「未支給給付請求者」という。は、死亡した受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者又は就職促進給付、教育訓練給付金若しく関係)(第1面、第2面)
様式第11号の2 (第17条の2関係)(第3面、第4面)
の3第1項の規定による失業等給付の支給を請求しようとする者以下「未支給給付請求者」という。は、死亡した受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者又は就職促進給付、教育訓練給付金若しく関係)(第3面、第4面)
様式第11号の3 (第17条の2関係)(第1面、第2面)
の3第1項の規定による失業等給付の支給を請求しようとする者以下「未支給給付請求者」という。は、死亡した受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者又は就職促進給付、教育訓練給付金若しく関係)(第1面、第2面)
様式第11号の3 (第17条の2関係)(第3面、第4面)
の3第1項の規定による失業等給付の支給を請求しようとする者以下「未支給給付請求者」という。は、死亡した受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者又は就職促進給付、教育訓練給付金若しく関係)(第3面、第4面)
様式第11号の4 (第17条の2関係)
の3第1項の規定による失業等給付の支給を請求しようとする者以下「未支給給付請求者」という。は、死亡した受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者又は就職促進給付、教育訓練給付金若しく関係)
様式第11号の5 (第17条の7関係)(表面)
収法第27条第3項の規定により滞納処分のため財産差押えをする収入官吏は、その身分を示す証明書様式第11号の五を携帯し、関係者に提示しなければならない。関係)(表面)
様式第11号の5 (裏面)
様式第12号 (第21条関係)(第1面)
受給資格者は、公共職業安定所長の指示により法第15条第3項に規定する公共職業訓練等以下「公共職業訓練等」という。を受けることとなつたときは、速やかに、公共職業訓練等受講届様式第12号。以下「受講届関係)(第1面)
様式第12号 (第21条関係)(第2面)
受給資格者は、公共職業安定所長の指示により法第15条第3項に規定する公共職業訓練等以下「公共職業訓練等」という。を受けることとなつたときは、速やかに、公共職業訓練等受講届様式第12号。以下「受講届関係)(第2面)
様式第13号 削除
様式第14号 (第22条関係)(第1面)
受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して失業認定申告書様式第14号を提出関係)(第1面)
様式第14号 (第22条関係)(第2面)
受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して失業認定申告書様式第14号を提出関係)(第2面)
様式第15号 (第27条関係)(第1面)
格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、公共職業訓練等受講証明書様式第15号。以下「受講証明書」という。を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。 2 第17条の2関係)(第1面)
様式第15号 (第27条関係)(第2面)
格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、公共職業訓練等受講証明書様式第15号。以下「受講証明書」という。を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。 2 第17条の2関係)(第2面)
様式第16号 (第31条、第31条の3、第31条の6、第101条の2の5関係)(第1面)
申出は、医師の証明書その他の第30条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格者証受給資格者証の交付を受けていない場合受給資格通知の交付を受けた場合を除く。には、離職票、 第31条の3 《定年退職者等に係る受給期間延長の申出 …》
法第20条第2項の申出は、受給期間延長等申請書に離職票二枚以上の離職票を保管するときは、その全ての離職票を添えて管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。 2 前項の申出は、当該申出、 第31条の6 《支給の期間の特例の申出 法第20条の2…》
の申出は、登記事項証明書その他同条に規定する者に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格者証受給資格者証の交付を受けていない場合受給資格通知の交付を受けた場合を除く。には、離職票二枚以、 第101条の2の5 《法第60条の2第1項第2号の厚生労働省令…》
で定める期間 法第60条の2第1項第2号の厚生労働省令で定める期間は、1年当該期間内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷その他管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認める理由により引き続き30日以上法第6関係)(第1面)
様式第16号 (第31条、第31条の3、第31条の6、第101条の2の5関係)(第2面)
申出は、医師の証明書その他の第30条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格者証受給資格者証の交付を受けていない場合受給資格通知の交付を受けた場合を除く。には、離職票、 第31条の3 《定年退職者等に係る受給期間延長の申出 …》
法第20条第2項の申出は、受給期間延長等申請書に離職票二枚以上の離職票を保管するときは、その全ての離職票を添えて管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。 2 前項の申出は、当該申出、 第31条の6 《支給の期間の特例の申出 法第20条の2…》
の申出は、登記事項証明書その他同条に規定する者に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格者証受給資格者証の交付を受けていない場合受給資格通知の交付を受けた場合を除く。には、離職票二枚以、 第101条の2の5 《法第60条の2第1項第2号の厚生労働省令…》
で定める期間 法第60条の2第1項第2号の厚生労働省令で定める期間は、1年当該期間内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷その他管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認める理由により引き続き30日以上法第6関係)(第2面)
様式第17号 (第31条、第31条の3、第31条の6、第101条の2の5関係)
申出は、医師の証明書その他の第30条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格者証受給資格者証の交付を受けていない場合受給資格通知の交付を受けた場合を除く。には、離職票、 第31条の3 《定年退職者等に係る受給期間延長の申出 …》
法第20条第2項の申出は、受給期間延長等申請書に離職票二枚以上の離職票を保管するときは、その全ての離職票を添えて管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。 2 前項の申出は、当該申出、 第31条の6 《支給の期間の特例の申出 法第20条の2…》
の申出は、登記事項証明書その他同条に規定する者に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格者証受給資格者証の交付を受けていない場合受給資格通知の交付を受けた場合を除く。には、離職票二枚以、 第101条の2の5 《法第60条の2第1項第2号の厚生労働省令…》
で定める期間 法第60条の2第1項第2号の厚生労働省令で定める期間は、1年当該期間内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷その他管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認める理由により引き続き30日以上法第6関係)
様式第18号 (第44条関係)(第1面)
格者に対し、次条第1項の規定による場合を除き、受給資格者の預金又は貯金出納官吏事務規程1947年大蔵省令第95号第48条第2項に規定する日本銀行が指定した銀行その他の金融機関に係るものに限る。以下同じ関係)(第1面)
様式第18号 (第44条関係)(第2面)
格者に対し、次条第1項の規定による場合を除き、受給資格者の預金又は貯金出納官吏事務規程1947年大蔵省令第95号第48条第2項に規定する日本銀行が指定した銀行その他の金融機関に係るものに限る。以下同じ関係)(第2面)
様式第20号 (第49条関係)(第1面)
者は、その氏名又は住所若しくは居所を変更した場合において、失業の認定又は基本手当の支給を受けようとするときは、失業の認定日又は支給日に、運転免許証その他の氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明する関係)(第1面)
様式第20号 (第49条関係)(第2面)
者は、その氏名又は住所若しくは居所を変更した場合において、失業の認定又は基本手当の支給を受けようとするときは、失業の認定日又は支給日に、運転免許証その他の氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明する関係)(第2面)
様式第22号 (第63条関係)(第1面)
認定は、同項の規定に該当する者が当該職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日口座振込受給資格者にあつては、支給日の直前の失業の認定日支給日がないときは、法第20条第1項及び第2項の規関係)(第1面)
様式第22号 (第63条関係)(第2面)
認定は、同項の規定に該当する者が当該職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日口座振込受給資格者にあつては、支給日の直前の失業の認定日支給日がないときは、法第20条第1項及び第2項の規関係)(第2面)
様式第22号の3 (第65条の5関係)(第1面)
条、第22条、第44条から第47条まで、第49条、第50条並びに第54条の規定は、高年齢求職者給付金の支給について準用する。 この場合において、これらの規定中「受給資格」とあるのは「高年齢受給資格」と関係)(第1面)
様式第22号の3 (第65条の5関係)(第2面)
条、第22条、第44条から第47条まで、第49条、第50条並びに第54条の規定は、高年齢求職者給付金の支給について準用する。 この場合において、これらの規定中「受給資格」とあるのは「高年齢受給資格」と関係)(第2面)
様式第24号 (第69条関係)(第1面)
条、第22条、第44条から第47条まで、第49条、第50条並びに第54条の規定は、特例1時金の支給について準用する。 この場合において、これらの規定中「受給資格」とあるのは「特例受給資格」と、「受給資関係)(第1面)
様式第24号 (第69条関係)(第2面)
条、第22条、第44条から第47条まで、第49条、第50条並びに第54条の規定は、特例1時金の支給について準用する。 この場合において、これらの規定中「受給資格」とあるのは「特例受給資格」と、「受給資関係)(第2面)
様式第25号 (第71条関係)
雇労働被保険者は、法第43条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することについて、その該当するに至つた日から起算して5日以内に、日雇労働被保険者資格取得届様式第25号に住民票の写し出入国管理及び関係)
様式第26号 (第72条関係)
働者は、法第43条第1項第4号の認可を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、日雇労働被保険者任意加入申請書様式第26号に住民票の写し又は住民票記載事項証明書を添えて管轄公共職業安定所の長に関係)
様式第28号 (第74条関係)
雇労働被保険者は、法第43条第2項の認可を受けようとするときは、その者が前2月の各月において18日以上雇用された又は継続して31日以上雇用された適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長又は関係)
様式第29号 削除
様式第29号の2 (第82条の5関係)(第1面)
、法第56条の3第1項第1号に該当する者に係る就業促進手当第83条の4に規定する就業促進定着手当を除く。以下「再就職手当」という。の支給を受けようとするときは、同号の安定した職業に就いた日の翌日から起関係)(第1面)
様式第29号の2 (第82条の5関係)(第2面)
、法第56条の3第1項第1号に該当する者に係る就業促進手当第83条の4に規定する就業促進定着手当を除く。以下「再就職手当」という。の支給を受けようとするときは、同号の安定した職業に就いた日の翌日から起関係)(第2面)
様式第29号の2の2 (第83条の4関係)(第1面)
格者は、法第56条の3第1項第1号に該当する者のうち同一事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて6箇月間以上雇用される者であつて、第83条の2に規定する者に対する就業促進手当以下「就業促進定関係)(第1面)
様式第29号の2の2 (第83条の4関係)(第2面)
格者は、法第56条の3第1項第1号に該当する者のうち同一事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて6箇月間以上雇用される者であつて、第83条の2に規定する者に対する就業促進手当以下「就業促進定関係)(第2面)
様式第29号の3 (第84条関係)(第1面)
格者等は、法第56条の3第1項第2号に該当する者に係る就業促進手当以下「常用就職支度手当」という。の支給を受けようとするときは、同号の安定した職業に就いた日の翌日から起算して1箇月以内に、第82条第2関係)(第1面)
様式第29号の3 (第84条関係)(第2面)
格者等は、法第56条の3第1項第2号に該当する者に係る就業促進手当以下「常用就職支度手当」という。の支給を受けようとするときは、同号の安定した職業に就いた日の翌日から起算して1箇月以内に、第82条第2関係)(第2面)
様式第30号 (第92条関係)(第1面)
費の支給を受けようとするときは、移転の日の翌日から起算して1箇月以内に、受給資格者証等を添えて受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通関係)(第1面)
様式第30号 (第92条関係)(第2面)
費の支給を受けようとするときは、移転の日の翌日から起算して1箇月以内に、受給資格者証等を添えて受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通関係)(第2面)
様式第31号 (第93条関係)
受けた管轄公共職業安定所の長は受給資格者等に対する移転費の支給を決定したときは、移転費支給決定書様式第31号を交付した上、移転費を支給するものとする。関係)
様式第32号 (第94条関係)
業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者の紹介した職業に就いたことにより移転費の支給を受けた受給資格者等は、就職先の事業所に出頭したときは、前条の移転費支給決定書をその事業所の事業主に提出しなけれ関係)
様式第32号の2 (第99条関係)(第1面)
は、広域求職活動費の支給を受けようとするときは、公共職業安定所の指示による広域求職活動を終了した日の翌日から起算して10日以内に、受給資格者証等を添えて受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者が関係)(第1面)
様式第32号の2 (第99条関係)(第2面)
は、広域求職活動費の支給を受けようとするときは、公共職業安定所の指示による広域求職活動を終了した日の翌日から起算して10日以内に、受給資格者証等を添えて受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者が関係)(第2面)
様式第32号の3 (第100条の4関係)(第1面)
は、短期訓練受講費の支給を受けようとするときは、当該短期訓練受講費の支給に係る教育訓練を修了した日の翌日から起算して1箇月以内に、次の各号に掲げる書類及び受給資格者証等を添えて受給資格者、高年齢受給資関係)(第1面)
様式第32号の3 (第100条の4関係)(第2面)
は、短期訓練受講費の支給を受けようとするときは、当該短期訓練受講費の支給に係る教育訓練を修了した日の翌日から起算して1箇月以内に、次の各号に掲げる書類及び受給資格者証等を添えて受給資格者、高年齢受給資関係)(第2面)
様式第32号の4 (第100条の8関係)(第1面)
資格者等は、求職活動関係役務利用費の支給を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類及び受給資格者証等を添えて受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又関係)(第1面)
様式第32号の4 (第100条の8関係)(第2面)
資格者等は、求職活動関係役務利用費の支給を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類及び受給資格者証等を添えて受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又関係)(第2面)
様式第33号の2 (第101条の2の7第1号及び第2号関係)(第1面)
る率 第101条の2の7 法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。 1 法第60条の2第1項に規定する支給要件期間以下この条に及び第2号関係)(第1面)
様式第33号の2 (第101条の2の7第1号及び第2号関係)(第2面)
る率 第101条の2の7 法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。 1 法第60条の2第1項に規定する支給要件期間以下この条に及び第2号関係)(第2面)
様式第33号の2の2 (第101条の2の7第2号及び第101条の2の7第4号関係)(第1面)
る率 第101条の2の7 法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。 1 法第60条の2第1項に規定する支給要件期間以下この条に及び 第101条の2の7第4号 《法第60条の2第4項の厚生労働省令で定め…》
る率 第101条の2の7 法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。 1 法第60条の2第1項に規定する支給要件期間以下この条に関係)(第1面)
様式第33号の2の2 (第101条の2の7第2号及び第101条の2の7第4号関係)(第2面)
る率 第101条の2の7 法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。 1 法第60条の2第1項に規定する支給要件期間以下この条に及び 第101条の2の7第4号 《法第60条の2第4項の厚生労働省令で定め…》
る率 第101条の2の7 法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。 1 法第60条の2第1項に規定する支給要件期間以下この条に関係)(第2面)
様式第33号の2の3 (第101条の2の7第3号関係)(第1面)
る率 第101条の2の7 法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。 1 法第60条の2第1項に規定する支給要件期間以下この条に関係)(第1面)
様式第33号の2の3 (第101条の2の7第3号関係)(第2面)
る率 第101条の2の7 法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。 1 法第60条の2第1項に規定する支給要件期間以下この条に関係)(第2面)
様式第33号の2の4 (第101条の2の7第4号関係)(第1面、第2面)
る率 第101条の2の7 法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。 1 法第60条の2第1項に規定する支給要件期間以下この条に関係)(第1面、第2面)
様式第33号の2の4 (第101条の2の7第4号関係)(第3面・第4面)
る率 第101条の2の7 法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。 1 法第60条の2第1項に規定する支給要件期間以下この条に関係)(第3面・第4面)
様式第33号の2の5 (第101条の2の7第4号関係)(第1面)
る率 第101条の2の7 法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。 1 法第60条の2第1項に規定する支給要件期間以下この条に関係)(第1面)
様式第33号の2の5 (第101条の2の7第4号関係)(第2面)
る率 第101条の2の7 法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。 1 法第60条の2第1項に規定する支給要件期間以下この条に関係)(第2面)
様式第33号の2の6 (第101条の2の7第5号関係)(第1面)
る率 第101条の2の7 法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。 1 法第60条の2第1項に規定する支給要件期間以下この条に関係)(第1面)
様式第33号の2の6 (第101条の2の7第5号関係)(第2面)
る率 第101条の2の7 法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。 1 法第60条の2第1項に規定する支給要件期間以下この条に関係)(第2面)
様式第33号の2の7 (第101条の2の7第6号関係)(第1面)
る率 第101条の2の7 法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。 1 法第60条の2第1項に規定する支給要件期間以下この条に関係)(第1面)
様式第33号の2の7 (第101条の2の7第6号関係)(第2面)
る率 第101条の2の7 法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。 1 法第60条の2第1項に規定する支給要件期間以下この条に関係)(第2面)
様式第33号の2の8 (第101条の2の7第4号関係)(第1面)
る率 第101条の2の7 法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。 1 法第60条の2第1項に規定する支給要件期間以下この条に関係)(第1面)
様式第33号の2の8 (第101条の2の7第4号関係)(第2面)
る率 第101条の2の7 法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。 1 法第60条の2第1項に規定する支給要件期間以下この条に関係)(第2面)
様式第33号の2の9 (附則第28条関係)(第1面)
様式第33号の2の9 (附則第28条関係)(第2面)
様式第33号の3 (第101条の5、第101条の7関係)(第1面)
被保険者短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。は、初めて高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときは、支給対象月の初日から起算して4箇月以内に、高年齢雇用継、 第101条の7 《高年齢再就職給付金の支給申請手続 被保…》
険者は、初めて高年齢再就職給付金の支給を受けようとするときは、再就職後の支給対象月の初日から起算して4箇月以内に、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・初回高年齢雇用継続給付支給申請書に労働者名簿、賃金台関係)(第1面)
様式第33号の3 (第101条の5、第101条の7関係)(第2面)
被保険者短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。は、初めて高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときは、支給対象月の初日から起算して4箇月以内に、高年齢雇用継、 第101条の7 《高年齢再就職給付金の支給申請手続 被保…》
険者は、初めて高年齢再就職給付金の支給を受けようとするときは、再就職後の支給対象月の初日から起算して4箇月以内に、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・初回高年齢雇用継続給付支給申請書に労働者名簿、賃金台関係)(第2面)
様式第33号の3の2 (第101条の5、第101条の7関係)(第1面)
被保険者短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。は、初めて高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときは、支給対象月の初日から起算して4箇月以内に、高年齢雇用継、 第101条の7 《高年齢再就職給付金の支給申請手続 被保…》
険者は、初めて高年齢再就職給付金の支給を受けようとするときは、再就職後の支給対象月の初日から起算して4箇月以内に、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・初回高年齢雇用継続給付支給申請書に労働者名簿、賃金台関係)(第1面)
様式第33号の3の2 (第101条の5、第101条の7関係)(第2面)
被保険者短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。は、初めて高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときは、支給対象月の初日から起算して4箇月以内に、高年齢雇用継、 第101条の7 《高年齢再就職給付金の支給申請手続 被保…》
険者は、初めて高年齢再就職給付金の支給を受けようとするときは、再就職後の支給対象月の初日から起算して4箇月以内に、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・初回高年齢雇用継続給付支給申請書に労働者名簿、賃金台関係)(第2面)
様式第33号の4 (第101条の5関係)
被保険者短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。は、初めて高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときは、支給対象月の初日から起算して4箇月以内に、高年齢雇用継関係)
様式第33号の5 削除
様式第34号 (第144条関係)(表面)
の証明書は、様式第34号による。関係)(表面)
様式第34号 (裏面)
様式第35号 (第146条関係)
る届書については、それぞれ当該各号に掲げる届書に記載すべきこととされている事項を記録した光ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下「光ディスク等」という。関係)
様式第36号 (第146条関係)(第1面)
る届書については、それぞれ当該各号に掲げる届書に記載すべきこととされている事項を記録した光ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下「光ディスク等」という。関係)(第1面)
様式第36号 (第146条関係)(第2面)
る届書については、それぞれ当該各号に掲げる届書に記載すべきこととされている事項を記録した光ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下「光ディスク等」という。関係)(第2面)
様式第37号 (第146条関係)(第1面)
る届書については、それぞれ当該各号に掲げる届書に記載すべきこととされている事項を記録した光ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下「光ディスク等」という。関係)(第1面)
様式第37号 (第146条関係)(第2面)
る届書については、それぞれ当該各号に掲げる届書に記載すべきこととされている事項を記録した光ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下「光ディスク等」という。関係)(第2面)