雇用保険法施行規則《附則》

法番号:1975年労働省令第3号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(1975年4月1日)から施行する。

1条の2

1項 基本手当に関する事務を就職を希望する地域を管轄する公共職業安定所長( 管轄公共職業安定所 の長を除く。以下同じ。)において行うことを希望する者に対する 第54条 《事務の委嘱 管轄公共職業安定所の長は、…》 受給資格者の申出によつて必要があると認めるときは、その者について行う基本手当に関する事務を他の公共職業安定所長に委嘱することができる。 2 前項の規定による委嘱が行われた場合は、当該委嘱に係る受給資格 の適用については、当分の間、同条中「 受給資格 者の申出」とあるのは「 職業安定局長 の定めるところにより、受給資格者の申出」と、「他の公共職業安定所長」とあるのは「その者が就職を希望する地域を管轄する公共職業安定所長であつて、職業安定局長が定める要件に該当するもの」と、「この款の規定( 第19条 《受給資格の決定 基本手当の支給を受けよ…》 うとする者未支給給付請求者を除く。は、管轄公共職業安定所に出頭し、運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類を添えて又は個人番号カード行政手続における 及び 第20条 《受給期間内に再就職した場合の受給手続 …》 受給資格者証の交付を受けた受給資格者は、法第24条第2項に規定する受給期間以下「受給期間」という。内に就職したときは、その期間内に再び離職し、当該受給資格に基づき基本手当の支給を受ける場合のために、受 の規定を除く。)」とあるのは「この款の規定」と、「委嘱を受けた公共職業安定所長」」とあるのは「附則第1条の2の規定により読み替えられた 第54条 《事務の委嘱 管轄公共職業安定所の長は、…》 受給資格者の申出によつて必要があると認めるときは、その者について行う基本手当に関する事務を他の公共職業安定所長に委嘱することができる。 2 前項の規定による委嘱が行われた場合は、当該委嘱に係る受給資格 の規定により委嘱を受けた公共職業安定所長」」と、「委嘱を受けた公共職業安定所」」とあるのは「附則第1条の2の規定により読み替えられた 第54条 《事務の委嘱 管轄公共職業安定所の長は、…》 受給資格者の申出によつて必要があると認めるときは、その者について行う基本手当に関する事務を他の公共職業安定所長に委嘱することができる。 2 前項の規定による委嘱が行われた場合は、当該委嘱に係る受給資格 の規定により委嘱を受けた公共職業安定所」」とする。

2項 前項の規定の適用を受ける者に対する 第62条 《準用 第22条第2項、第44条、第45…》 条第1項、第46条及び第54条の規定は、技能習得手当及び寄宿手当の支給について準用する。第65条 《準用 第22条第2項、第29条、第44…》 条、第45条第1項及び第2項、第46条、第47条、第49条並びに第54条の規定は、傷病手当の支給について準用する。第65条 《準用 第22条第2項、第29条、第44…》 条、第45条第1項及び第2項、第46条、第47条、第49条並びに第54条の規定は、傷病手当の支給について準用する。 の五、 第69条 《準用 第19条第1項及び第4項、第20…》 条、第22条、第44条から第47条まで、第49条、第50条並びに第54条の規定は、特例1時金の支給について準用する。 この場合において、これらの規定中「受給資格」とあるのは「特例受給資格」と、「受給資第101条 《 削除…》 の二、 第101条の2 《準用 第22条第2項、第44条、第45…》 条第1項、第46条、第50条第4項及び第54条の規定は、就職促進給付の支給について準用する。 の十六、 第144条の2第1項 《被保険者又は被保険者であつた者が法第6条…》 第5号に規定する船員以下「船員」という。である場合においては、第17条の2第1項及び第4項、第17条の三並びに第17条の四これらの規定を第101条の21において準用する場合を含む。、第21条第1項、第 及び附則第32条の規定の適用については、 第62条 《準用 第22条第2項、第44条、第45…》 条第1項、第46条及び第54条の規定は、技能習得手当及び寄宿手当の支給について準用する。第101条 《 削除…》 の二、 第101条の2 《準用 第22条第2項、第44条、第45…》 条第1項、第46条、第50条第4項及び第54条の規定は、就職促進給付の支給について準用する。 の十六及び附則第32条中「及び 第54条 《事務の委嘱 管轄公共職業安定所の長は、…》 受給資格者の申出によつて必要があると認めるときは、その者について行う基本手当に関する事務を他の公共職業安定所長に委嘱することができる。 2 前項の規定による委嘱が行われた場合は、当該委嘱に係る受給資格 」とあるのは「、 第54条 《事務の委嘱 管轄公共職業安定所の長は、…》 受給資格者の申出によつて必要があると認めるときは、その者について行う基本手当に関する事務を他の公共職業安定所長に委嘱することができる。 2 前項の規定による委嘱が行われた場合は、当該委嘱に係る受給資格 及び附則第1条の二」と、 第65条 《準用 第22条第2項、第29条、第44…》 条、第45条第1項及び第2項、第46条、第47条、第49条並びに第54条の規定は、傷病手当の支給について準用する。第65条 《準用 第22条第2項、第29条、第44…》 条、第45条第1項及び第2項、第46条、第47条、第49条並びに第54条の規定は、傷病手当の支給について準用する。 の五及び 第69条 《準用 第19条第1項及び第4項、第20…》 条、第22条、第44条から第47条まで、第49条、第50条並びに第54条の規定は、特例1時金の支給について準用する。 この場合において、これらの規定中「受給資格」とあるのは「特例受給資格」と、「受給資 中「並びに 第54条 《事務の委嘱 管轄公共職業安定所の長は、…》 受給資格者の申出によつて必要があると認めるときは、その者について行う基本手当に関する事務を他の公共職業安定所長に委嘱することができる。 2 前項の規定による委嘱が行われた場合は、当該委嘱に係る受給資格 」とあるのは「、 第54条 《事務の委嘱 管轄公共職業安定所の長は、…》 受給資格者の申出によつて必要があると認めるときは、その者について行う基本手当に関する事務を他の公共職業安定所長に委嘱することができる。 2 前項の規定による委嘱が行われた場合は、当該委嘱に係る受給資格 並びに附則第1条の二」と、 第144条の2第1項 《被保険者又は被保険者であつた者が法第6条…》 第5号に規定する船員以下「船員」という。である場合においては、第17条の2第1項及び第4項、第17条の三並びに第17条の四これらの規定を第101条の21において準用する場合を含む。、第21条第1項、第 中「 第130条 《職場適応訓練 職場適応訓練は、受給資格…》 者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者であつて、再就職を容易にするため職場適応訓練を受けることが適当であると公共職業安定所長が認めるものに対して、次の各号に該当する事業主に委託して行うものとする。 1 」とあるのは「 第130条 《職場適応訓練 職場適応訓練は、受給資格…》 者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者であつて、再就職を容易にするため職場適応訓練を受けることが適当であると公共職業安定所長が認めるものに対して、次の各号に該当する事業主に委託して行うものとする。 1 、附則第1条の二」と、「 第100条の8第1項 《受給資格者等は、求職活動関係役務利用費の…》 支給を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類及び受給資格者証等を添えて受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合 」とあるのは「 第100条の8第1項 《受給資格者等は、求職活動関係役務利用費の…》 支給を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類及び受給資格者証等を添えて受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合 、附則第1条の二」と読み替えるものとする。

1条の3 (被保険者となつたことの届出等に関する暫定措置)

1項 2016年1月1日以後に次の各号に掲げる届出又は支給申請手続を行つた事業主又は 被保険者 は、当該届出又は支給申請手続に係る被保険者の個人番号について、当分の間、当該各号に規定する規定にかかわらず、個人番号登録届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することができる。

1号 第6条第1項 《事業主は、法第7条の規定により、その雇用…》 する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届様式第2号又は様式第2号の二。以下「資格取得届」という の規定による 被保険者 となつたことの届出

2号 第7条第1項 《事業主は、法第7条の規定により、その雇用…》 する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届様式第4号又は様式第4号の二。以下「資格喪失届」 の規定による 被保険者 でなくなつたことの届出

3号 第101条の5第1項 《被保険者短期雇用特例被保険者及び日雇労働…》 被保険者を除く。以下この款において同じ。は、初めて高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときは、支給対象月の初日から起算して4箇月以内に、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・初回高年齢雇用継続給 の規定による高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続

4号 第101条の7第1項 《被保険者は、初めて高年齢再就職給付金の支…》 給を受けようとするときは、再就職後の支給対象月の初日から起算して4箇月以内に、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・初回高年齢雇用継続給付支給申請書に労働者名簿、賃金台帳その他の被保険者の年齢、被保険者が の規定による高年齢再就職給付金の支給申請手続

5号 第101条の19第1項 《被保険者は、介護休業給付金の支給を受けよ…》 うとするときは、法第61条の4第1項に規定する休業を終了した日当該休業に係る最後の支給単位期間の末日をいう。以後の日において雇用されている場合に、当該休業を終了した日の翌日から起算して2箇月を経過する の規定による介護休業給付金の支給申請手続

6号 第101条の30第1項 《被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を…》 受けようとするときは、法第61条の7第5項に規定する支給単位期間の初日から起算して4箇月を経過する日の属する月の末日までに、当該被保険者の氏名、住所又は居所、生年月日、被保険者番号又は個人番号、育児休 の規定による育児休業給付金の支給申請手続

7号 第101条の33第1項 《被保険者は、出生時育児休業給付金の支給を…》 受けようとするときは、当該出生時育児休業給付金の支給に係る子の出生の日出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては、当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日から当該日から起算して2箇月を経過 の規定による出生時育児休業給付金の支給申請手続

2項 事業主は、2015年12月31日以前に行つた 第6条第1項 《事業主は、法第7条の規定により、その雇用…》 する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届様式第2号又は様式第2号の二。以下「資格取得届」という の規定による 被保険者 となつたことの届出に係る被保険者であつて、当該事業主に引き続き雇用されているものに関する次の各号に掲げる届出を行うとき(公共職業安定所長が当該被保険者の個人番号を把握している場合として 職業安定局長 が定める場合を除く。)は、当分の間、個人番号登録届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に併せて提出しなければならない。

1号 第12条の2 《雇用継続交流採用職員に関する届出 事業…》 主は、その雇用する被保険者が国と民間企業との間の人事交流に関する法律1999年法律第224号第21条第1項に規定する雇用継続交流採用職員以下この条において「雇用継続交流採用職員」という。でなくなつたと の規定による 雇用継続交流採用職員 に関する届出

2号 第13条第1項 《事業主は、その雇用する被保険者を当該事業…》 主の1の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者転勤届様式第10号。以下「転勤届」という。を転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定 の規定による 被保険者 の転勤の届出

1条の4 (特定受給資格者に関する暫定措置)

1項 受給資格 に係る離職の日が2020年5月1日から厚生労働大臣が定める日までの間である者に係る 第36条 《法第23条第2項第2号の厚生労働省令で定…》 める理由 法第23条第2項第2号の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。 1 解雇自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。 2 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相 の規定の適用については、同条中「次のとおり」とあるのは「本人又は同居の 親族 婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(2020年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)の病原体に感染した場合に重症化するおそれのある疾患を有することその他の 職業安定局長 が定める理由のほか、次のとおり」とする。

2条 (通所手当に関する暫定措置)

1項 第59条 《通所手当 通所手当は、次の各号のいずれ…》 かに該当する受給資格者に対して、支給するものとする。 1 受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設第86条第2号及び附則第2条において「訓練等施設」という。への通所以下この条において「通所 通所 手当として、同条に規定するもののほか、当分の間、 受給資格 者の住所又は居所から 訓練等施設 までの距離が相当程度長いため、訓練等施設に近接する 宿泊施設 以下この条において「 宿泊施設 」という。)に1時的に宿泊し、宿泊施設から訓練等施設へ通所する者(宿泊施設を利用しなければ通所することが著しく困難であるものに限る。)に対して支給するものとする。

2項 前項に規定する者に対する 通所 手当の月額は、次の各号に掲げる費用の額の合計額(以下この条において「 1時的宿泊の場合の費用合計額 」という。)とする。ただし、第1号に掲げる額は、 公共職業訓練等 を受ける期間を通じて一往復分を限度として支給し、 1時的宿泊の場合の費用合計額 が42,500円を超えるときは、42,500円とする。

1号 受給資格 者の住所又は居所から 宿泊施設 への移動(以下この号において「 宿泊施設への移動 」という。)に要する費用の額であつて、次のイからハまでに掲げる場合に応じて、それぞれイからハまでに掲げる額

宿泊施設 への移動のため 交通機関等 を利用してその 運賃等 を負担する場合(交通機関等を利用しなければ当該移動が著しく困難である場合以外の場合であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により移動するものとした場合の当該移動の距離が片道2キロメートル未満である場合及びハに該当する場合を除く。)当該交通機関等の利用区間についての運賃等の額であつて、最も低廉となるもの(ハにおいて「 最低運賃等額 」という。

宿泊施設 への移動のため 自動車等 を使用する場合(自動車等を使用しなければ当該移動が著しく困難である場合以外の場合であつて、自動車等を使用しないで徒歩により移動するものとした場合の当該移動の距離が片道2キロメートル未満である場合及びハに該当する場合を除く。)自動車等を使用する距離が片道10キロメートル未満である場合にあつては3,690円、その他の場合にあつては5,850円( 指定地域 に居住する場合であつて、自動車等を使用する距離が片道15キロメートル以上である場合にあつては8,010円)を当該移動のある日の月の現日数で除して得た額

宿泊施設 への移動のため 交通機関等 を利用してその 運賃等 を負担し、かつ、 自動車等 を使用する場合(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ当該移動が著しく困難である場合以外の場合であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を利用しないで徒歩により移動するものとした場合の当該移動の距離が片道2キロメートル未満である場合を除く。)イに掲げる額とロに掲げる額との合計額(交通機関等を利用しなければ移動することが著しく困難な場合以外の場合であつて、通常徒歩によることが例である距離内においてのみ交通機関等を利用している場合又は自動車等を使用しなければ移動することが著しく困難な場合以外の場合であつて、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル未満である場合にあつては、 最低運賃等額 がロに掲げる額以上である場合にはイに掲げる額、最低運賃等額がロに掲げる額未満である場合にはロに掲げる額

2号 宿泊施設 から 訓練等施設 への 通所 以下この号において「 訓練等施設への通所 」という。)に要する費用の額であつて、次のイからハまでに掲げる場合に応じて、それぞれイからハまでに掲げる額

訓練等施設 への 通所 のため 交通機関等 を利用してその 運賃等 を負担する場合(交通機関等を利用しなければ当該通所が著しく困難である場合以外の場合であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の当該通所の距離が片道2キロメートル未満である場合及びハに該当する場合を除く。)当該交通機関等の利用区間についての1箇月の運賃等の額に相当する額(ハにおいて「 宿泊施設から訓練等施設へ通所する場合の運賃等相当額 」という。

訓練等施設 への 通所 のため 自動車等 を使用する場合(自動車等を使用しなければ当該通所が著しく困難である場合以外の場合であつて、自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の当該通所の距離が片道2キロメートル未満である場合及びハに該当する場合を除く。)自動車等を使用する距離が片道10キロメートル未満である場合にあつては3,690円、その他の場合にあつては5,850円

訓練等施設 への 通所 のため 交通機関等 を利用してその 運賃等 を負担し、かつ、 自動車等 を使用する場合(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ当該通所が著しく困難である場合以外の場合であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の当該通所の距離が片道2キロメートル未満である場合を除く。)イに掲げる額とロに掲げる額との合計額(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難な場合以外の場合であつて、通常徒歩によることが例である距離内においてのみ交通機関等を利用している場合又は自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難な場合以外の場合であつて、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル未満である場合にあつては、 宿泊施設 から訓練等施設へ通所する場合の運賃等相当額がロに掲げる額以上である場合にはイに掲げる額、宿泊施設から訓練等施設へ通所する場合の運賃等相当額がロに掲げる額未満である場合にはロに掲げる額

3項 前項第1号に掲げる額を算定する場合においては、 第59条第3項 《3 運賃等相当額の算定は、運賃、時間、距…》 離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通所の経路及び方法による運賃等の額によつて行うものとする。 の規定を準用する。この場合において、同項中「 運賃等 相当額」とあるのは、「附則第2条第2項第1号イに規定する 最低運賃等額 」と読み替えるものとする。

4項 第2項第2号に掲げる額を算定する場合においては、 第59条第3項 《3 運賃等相当額の算定は、運賃、時間、距…》 離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通所の経路及び方法による運賃等の額によつて行うものとする。 から第5項までの規定を準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「 運賃等 相当額」とあるのは、「附則第2条第2項第2号イに規定する 宿泊施設 から 訓練等施設 通所 する場合の運賃等相当額」と読み替えるものとする。

3条 (常用就職支度手当に関する暫定措置)

1項 2009年3月31日から2017年3月31日までの間に職業に就いた者に係る 第82条の3第2項 《2 法第56条の3第1項第2号の身体障害…》 者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 1 45歳以上の受給資格者であつて、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第24条 の規定の適用については、同項中「次のとおり」とあるのは「安定した職業に就くことが著しく困難と認められる者であつて、前項に規定する安定した職業に就いた日において40歳未満であるもののほか、次のとおり」とする。

4条から14条まで

1項 削除

15条 (雇用調整助成金に関する暫定措置)

1項 第102条の3第1項第1号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた イに該当する事業主であつて、 雇用保険法施行規則 等の一部を改正する省令(2024年厚生労働省令第66号。以下「 2024年改正省令 」という。)による改正前の 第102条の3第1項第2号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた イ(1)の 対象期間 以下この条及び附則第15条の3において「 対象期間 」という。)の初日が2020年1月24日から2022年11月30日までの間にあり、かつ、新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたもの(以下この条から附則第15条の四までにおいて「 新型コロナウイルス感染症関係事業主 」という。)に係る対象期間(以下この条及び附則第15条の3において「 新型コロナウイルス感染症特例対象期間 」という。)については、 第102条の3第3項 《3 休業等に係る雇用調整助成金は、支給日…》 数が100日に達するまで支給する。 ただし、第1項第1号イに該当する場合に支給される休業等に係る雇用調整助成金以下この項において「イに対する雇調金」という。の支給を受けようとする事業主であつて、過去に ただし書の規定は、適用しない。

2項 新型コロナウイルス感染症特例対象期間 中に実施された 第102条の3第1項第2号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた イに規定する 休業等 当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに限る。以下この条から附則第15条の四までにおいて単に「休業等」という。)の日数は、 第102条の3第3項 《3 休業等に係る雇用調整助成金は、支給日…》 数が100日に達するまで支給する。 ただし、第1項第1号イに該当する場合に支給される休業等に係る雇用調整助成金以下この項において「イに対する雇調金」という。の支給を受けようとする事業主であつて、過去に ただし書に規定する 基準雇調金 対象期間 の開始の日以後の 支給日 数に含めない。

3項 新型コロナウイルス感染症関係事業主 に係る 2024年改正省令 による改正前の 第102条の3第1項第2号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた の規定の適用については、同号イ(1)()中「当該事業主が指定した日(前号イに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の 対象期間 の満了の日の翌日から起算して1年を超えているものに限る。)から起算して1年」とあるのは、「当該事業主が指定した日から起算して1年(当該事業主が指定した日が2020年1月24日から2022年3月31日までの間にある場合は、当該事業主が指定した日から2023年3月31日まで)」とする。

4項 新型コロナウイルス感染症関係事業主 が行う前項の規定により読み替えて適用する 第102条の3第1項第2号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた イに規定する 対象被保険者 以下この条において「 対象 被保険者 」という。)の 休業等 に係る 第102条の3第3項 《3 休業等に係る雇用調整助成金は、支給日…》 数が100日に達するまで支給する。 ただし、第1項第1号イに該当する場合に支給される休業等に係る雇用調整助成金以下この項において「イに対する雇調金」という。の支給を受けようとする事業主であつて、過去に の規定の適用については、同項本文中「100日」とあるのは、「100日に2020年1月24日から2022年11月30日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等(当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに限る。)の 実施日 数を加えた日数」とする。

5項 新型コロナウイルス感染症関係事業主 が行う 対象被保険者 の2020年4月1日から2021年4月30日までの期間中に 第102条の3第1項第2号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた イ(5)に規定する 判定基礎期間 以下この条、次条及び附則第15条の4において「 判定基礎期間 」という。)の初日がある 休業等 については、 2024年改正省令 による改正前の 第102条の3第2項第1号 《2 雇用調整助成金の額は、次の各号に掲げ…》 る事業主の区分に応じて、当該各号に定める額とする。 1 前項第2号イに該当する事業主次号に掲げる事業主を除く。 当該事業主が判定基礎期間における同項第2号イに規定する休業等に係る対象被保険者に支払つた の規定にかかわらず、当該休業等に係る同号の規定により対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として算定した額の3分の二(中小企業事業主にあつては、5分の四)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が15,000円を超えるときは、当該額に当該日数を乗じて得た額)に同条第1項第2号イに規定する教育訓練を実施した日数に応じた 訓練費 以下この条において「 訓練費 」という。)を加算した額を支給するものとする。

6項 新型コロナウイルス感染症関係事業主 が行う 対象被保険者 の2021年5月1日から2022年11月30日までの期間中に 判定基礎期間 の初日がある 休業等 については、 2024年改正省令 による改正前の 第102条の3第2項第1号 《2 雇用調整助成金の額は、次の各号に掲げ…》 る事業主の区分に応じて、当該各号に定める額とする。 1 前項第2号イに該当する事業主次号に掲げる事業主を除く。 当該事業主が判定基礎期間における同項第2号イに規定する休業等に係る対象被保険者に支払つた の規定にかかわらず、次の各号に掲げる休業等の区分に応じて、当該各号に定める額を支給するものとする。

1号 2021年5月1日から同年12月31日までの期間中に 判定基礎期間 の初日がある 休業等 当該休業等に係る 2024年改正省令 による改正前の 第102条の3第2項第1号 《2 雇用調整助成金の額は、次の各号に掲げ…》 る事業主の区分に応じて、当該各号に定める額とする。 1 前項第2号イに該当する事業主次号に掲げる事業主を除く。 当該事業主が判定基礎期間における同項第2号イに規定する休業等に係る対象被保険者に支払つた の規定により 対象被保険者 に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として算定した額の3分の二(中小企業事業主にあつては、5分の四)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が13,500円を超えるときは、13,500円に当該日数を乗じて得た額)に 訓練費 を加算した額

2号 2022年1月1日から同年2月28日までの期間中に 判定基礎期間 の初日がある 休業等 当該休業等に係る 2024年改正省令 による改正前の 第102条の3第2項第1号 《2 雇用調整助成金の額は、次の各号に掲げ…》 る事業主の区分に応じて、当該各号に定める額とする。 1 前項第2号イに該当する事業主次号に掲げる事業主を除く。 当該事業主が判定基礎期間における同項第2号イに規定する休業等に係る対象被保険者に支払つた の規定により 対象被保険者 に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として算定した額の3分の二(中小企業事業主にあつては、5分の四)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が11,000円を超えるときは、11,000円に当該日数を乗じて得た額)に 訓練費 を加算した額

3号 2022年3月1日から同年9月30日までの期間中に 判定基礎期間 の初日がある 休業等 当該休業等に係る 2024年改正省令 による改正前の 第102条の3第2項第1号 《2 雇用調整助成金の額は、次の各号に掲げ…》 る事業主の区分に応じて、当該各号に定める額とする。 1 前項第2号イに該当する事業主次号に掲げる事業主を除く。 当該事業主が判定基礎期間における同項第2号イに規定する休業等に係る対象被保険者に支払つた の規定により 対象被保険者 に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として算定した額の3分の二(中小企業事業主にあつては、5分の四)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が9,000円を超えるときは、9,000円に当該日数を乗じて得た額)に 訓練費 を加算した額

4号 2022年10月1日から同年11月30日までの期間中に 判定基礎期間 の初日がある 休業等 当該休業等に係る 2024年改正省令 による改正前の 第102条の3第2項第1号 《2 雇用調整助成金の額は、次の各号に掲げ…》 る事業主の区分に応じて、当該各号に定める額とする。 1 前項第2号イに該当する事業主次号に掲げる事業主を除く。 当該事業主が判定基礎期間における同項第2号イに規定する休業等に係る対象被保険者に支払つた の規定により 対象被保険者 に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として算定した額の3分の二(中小企業事業主にあつては、5分の四)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が基本手当日額の最高額を超えるときは、当該額に当該日数を乗じて得た額)に 訓練費 を加算した額

7項 新型コロナウイルス感染症関係事業主 であつて次の各号のいずれにも該当するものに対する第5項の規定の適用については、同項中「3分の二(中小企業事業主にあつては、5分の四)」とあるのは、「4分の三(中小企業事業主にあつては、10分の十)」とする。

1号 2020年1月24日から 判定基礎期間 の末日までの間(次号において「 基準期間 」という。)において、 第102条の3第1項第1号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた イの事業所の労働者(日雇労働者を除く。)を解雇した事業主(労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。

2号 第102条の3第1項第1号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた イの事業所において役務の提供を行つていた派遣労働者又は期間の定めのある労働契約を締結する労働者であつて 基準期間 内に離職したものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

8項 新型コロナウイルス感染症関係事業主 であつて次の各号のいずれにも該当するものに対する第6項の規定の適用については、同項中「3分の二(中小企業事業主にあつては、5分の四)」とあるのは、「4分の三(中小企業事業主にあつては、10分の九)」とする。

1号 2021年1月8日(当該事業主が行つた 休業等 が第6項第1号に該当する場合は、2020年1月24日)から 判定基礎期間 の末日までの間(次号において「 基準期間 」という。)において、 第102条の3第1項第1号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた イの事業所の労働者(日雇労働者を除く。)を解雇した事業主(労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。

2号 第102条の3第1項第1号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた イの事業所において役務の提供を行つていた派遣労働者又は期間の定めのある労働契約を締結する労働者であつて 基準期間 内に離職したものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

9項 新型コロナウイルス感染症関係事業主 のうち中小企業事業主が行う 対象被保険者 の2021年1月8日から同年4月30日までの期間中に 判定基礎期間 の初日がある 休業等 については、 2024年改正省令 による改正前の 第102条の3第2項第1号 《2 雇用調整助成金の額は、次の各号に掲げ…》 る事業主の区分に応じて、当該各号に定める額とする。 1 前項第2号イに該当する事業主次号に掲げる事業主を除く。 当該事業主が判定基礎期間における同項第2号イに規定する休業等に係る対象被保険者に支払つた 並びにこの条第5項、第11項、第14項及び第17項の規定にかかわらず、当該休業等に係る同号の規定により対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として算定した額の5分の4の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が15,000円を超えるときは、当該額に当該日数を乗じて得た額)に 訓練費 を加算した額を支給するものとする。

10項 前項の事業主であつて次の各号のいずれにも該当するものに対する同項の規定の適用については、同項中「5分の四」とあるのは、「10分の十」とする。

1号 2021年1月8日から 判定基礎期間 の末日までの間(次号において「 基準期間 」という。)において、 第102条の3第1項第1号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた イの事業所の労働者(日雇労働者を除く。)を解雇した事業主(労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。

2号 第102条の3第1項第1号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた イの事業所において役務の提供を行つていた派遣労働者又は期間の定めのある労働契約を締結する労働者であつて 基準期間 内に離職したものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

11項 新型インフルエンザ等対策特別措置法 2012年法律第31号。以下この条において「 特措法 」という。第32条第1項 《政府対策本部長は、新型インフルエンザ等が…》 国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態以下「新型インフルエンザ等緊急事態」という。が発生し に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言に係る同項第2号に掲げる区域(以下この項及び次項において「 対象区域 」という。)の属する都道府県の知事が 対象区域 について 特措法 第32条第1項第1号 《政府対策本部長は、新型インフルエンザ等が…》 国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態以下「新型インフルエンザ等緊急事態」という。が発生し に掲げる期間に特措法第18条第1項に規定する 基本的対処方針 以下この条において「 基本的対処方針 」という。)に沿つて行う 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令 2013年政令第122号。以下この条において「 特措法施行令 」という。第11条第1項 《法第45条第2項の政令で定める多数の者が…》 利用する施設は、次のとおりとする。 ただし、第3号から第14号までに掲げる施設にあっては、その建築物の床面積の合計が千平方メートルを超えるものに限る。 1 学校第3号に掲げるものを除く。 2 保育所、 に規定する施設における休業、営業時間の変更、当該施設の収容率若しくは当該施設を利用できる人数の制限又は飲食物の提供を控えることその他 職業安定局長 が定める措置の実施の要請を受けて、 新型コロナウイルス感染症関係事業主 が行つた 対象被保険者 の当該期間中に 判定基礎期間 の初日がある 休業等 2021年1月8日から2022年9月30日までに行つたものであつて、対象区域にある施設におけるものに限る。以下この項において同じ。及び当該休業等を行つた事業主が行つた対象被保険者の当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日までの期間中に判定基礎期間の初日がある当該要請を受けた施設における休業等に対する第6項第1号から第3号までの適用については、同項第1号中「3分の二(中小企業事業主にあつては、5分の四)」とあるのは「5分の四」と、「13,500円」とあるのは「15,000円」と、同項第2号中「3分の二(中小企業事業主にあつては、5分の四)」とあるのは「5分の四」と、「11,000円」とあるのは「15,000円」と、同項第3号中「3分の二(中小企業事業主にあつては、5分の四)」とあるのは「5分の四」と、「9,000円」とあるのは「15,000円」とする。

12項 対象区域 の属する都道府県の知事が対象区域について 特措法 第32条第1項第1号 《政府対策本部長は、新型インフルエンザ等が…》 国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態以下「新型インフルエンザ等緊急事態」という。が発生し に掲げる期間に 基本的対処方針 に沿つて行う特措法施行令第11条第1項に規定する施設における休業、営業時間の変更、当該施設の収容率若しくは当該施設を利用できる人数の制限又は飲食物の提供を控えることその他 職業安定局長 が定める措置の実施の要請を受けて、 新型コロナウイルス感染症関係事業主 が行つた 対象被保険者 の当該期間中に 判定基礎期間 の初日がある 休業等 2022年10月1日から同年11月30日までに行つたものであつて、対象区域にある施設におけるものに限る。以下この項において同じ。及び当該休業等を行つた事業主が行つた対象被保険者の当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日までの期間中に判定基礎期間の初日がある当該要請を受けた施設における休業等に対する第6項第4号の適用については、同号中「3分の二(中小企業事業主にあつては、5分の四)」とあるのは「5分の四」と、「基本手当日額の最高額」及び「当該額」とあるのは「12,000円」とする。

13項 前2項の事業主であつて第10項各号のいずれにも該当するものに対する前2項の規定の適用については、これらの規定中「「5分の四」」とあるのは、「「10分の十」」とする。

14項 特措法 第31条の4第1項第2号 《都道府県知事は、当該都道府県の区域内にお…》 いて病院その他の医療機関が不足し、医療の提供に支障が生ずると認める場合には、その都道府県行動計画で定めるところにより、患者等に対する医療の提供を行うための施設第4項において「医療施設」という。であって に掲げる区域のうち 職業安定局長 が定める区域(以下この項及び次項において「 重点区域 」という。)の属する都道府県の知事が特措法第31条の6第1項に基づき定める期間及び区域( 重点区域 にあるものに限る。)において 基本的対処方針 に沿つて行う特措法施行令第11条第1項に規定する施設における営業時間の変更、当該施設の収容率若しくは当該施設を利用できる人数の制限又は飲食物の提供を控えることその他職業安定局長が定める措置の実施の要請を受けて、 新型コロナウイルス感染症関係事業主 が行つた 対象被保険者 の当該期間中に 判定基礎期間 の初日がある 休業等 2022年9月30日までに行つたものであつて、重点区域にある施設におけるものに限る。以下この項において同じ。及び当該休業等を行つた事業主が行つた対象被保険者の当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日までの期間中に判定基礎期間の初日がある当該要請を受けた施設における休業等に対する第6項第1号から第3号までの適用については、同項第1号中「3分の二(中小企業事業主にあつては、5分の四)」とあるのは「5分の四」と、「13,500円」とあるのは「15,000円」と、同項第2号中「3分の二(中小企業事業主にあつては、5分の四)」とあるのは「5分の四」と、「11,000円」とあるのは「15,000円」と、同項第3号中「3分の二(中小企業事業主にあつては、5分の四)」とあるのは「5分の四」と、「9,000円」とあるのは「15,000円」とする。

15項 重点区域 の属する都道府県の知事が 特措法 第31条の6第1項 《政府対策本部長は、新型インフルエンザ等国…》 民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものに限る。以下この章及び次章において同じ。が国内で発生し、特定の区域において、国民生活及び国民経済に甚大な影 に基づき定める期間及び区域(重点区域にあるものに限る。)において 基本的対処方針 に沿つて行う特措法施行令第11条第1項に規定する施設における営業時間の変更、当該施設の収容率若しくは当該施設を利用できる人数の制限又は飲食物の提供を控えることその他 職業安定局長 が定める措置の実施の要請を受けて、 新型コロナウイルス感染症関係事業主 が行つた 対象被保険者 の当該期間中に 判定基礎期間 の初日がある 休業等 2022年10月1日から同年11月30日までに行つたものであつて、重点区域にある施設におけるものに限る。以下この項において同じ。及び当該休業等を行つた事業主が行つた対象被保険者の当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日までの期間中に判定基礎期間の初日がある当該要請を受けた施設における休業等に対する第6項第4号の適用については、同号中「3分の二(中小企業事業主にあつては、5分の四)」とあるのは「5分の四」と、「基本手当日額の最高額」及び「当該額」とあるのは「12,000円」とする。

16項 前2項の事業主であつて第10項各号のいずれにも該当するものに対する前2項の規定の適用については、これらの規定中「「5分の四」」とあるのは、「「10分の十」」とする。

17項 新型コロナウイルス感染症関係事業主 であつて、特に業況が悪化しているものとして 職業安定局長 が定める要件に該当するものが行う 対象被保険者 の2021年1月8日から2022年9月30日までの期間中に 判定基礎期間 の初日がある 休業等 に対する第6項第1号から第3号までの適用については、同項第1号中「3分の二(中小企業事業主にあつては、5分の四)」とあるのは「5分の四」と、「13,500円」とあるのは「15,000円」と、同項第2号中「3分の二(中小企業事業主にあつては、5分の四)」とあるのは「5分の四」と、「11,000円」とあるのは「15,000円」と、同項第3号中「3分の二(中小企業事業主にあつては、5分の四)」とあるのは「5分の四」と、「9,000円」とあるのは「15,000円」とする。

18項 新型コロナウイルス感染症関係事業主 であつて、特に業況が悪化しているものとして 職業安定局長 が定める要件に該当するものが行う 対象被保険者 の2022年10月1日から同年11月30日までの期間中に 判定基礎期間 の初日がある 休業等 に対する第6項第4号の適用については、同号中「3分の二(中小企業事業主にあつては、5分の四)」とあるのは「5分の四」と、「基本手当日額の最高額」及び「当該額」とあるのは「12,000円」とする。

19項 前2項の事業主であつて第10項各号のいずれにも該当するものに対する前2項の規定の適用については、これらの規定中「「5分の四」」とあるのは、「「10分の十」」とする。

20項 新型コロナウイルス感染症関係事業主 が行う 対象被保険者 の2022年12月1日から2023年3月31日までの期間中に 判定基礎期間 の初日がある 休業等 については、 2024年改正省令 による改正前の 第102条の3第2項第1号 《2 雇用調整助成金の額は、次の各号に掲げ…》 る事業主の区分に応じて、当該各号に定める額とする。 1 前項第2号イに該当する事業主次号に掲げる事業主を除く。 当該事業主が判定基礎期間における同項第2号イに規定する休業等に係る対象被保険者に支払つた の規定にかかわらず、当該休業等に係る同号の規定により対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として算定した額の2分の一(中小企業事業主にあつては、3分の二)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が基本手当日額の最高額を超えるときは、当該額に当該日数を乗じて得た額)に 訓練費 を加算した額を支給するものとする。

21項 新型コロナウイルス感染症関係事業主 であつて、特に業況が悪化しているものとして 職業安定局長 が定める要件に該当するものが行う 対象被保険者 の2022年12月1日から2023年1月31日までの期間中に 判定基礎期間 の初日がある 休業等 に対する前項の規定の適用については、同項中「基本手当日額の最高額」及び「当該額」とあるのは、「9,000円」とする。

22項 前項の事業主であつて第10項各号のいずれにも該当するものに対する第20項の規定の適用については、同項中「2分の一」とあるのは「3分の二」と、「3分の二」とあるのは「10分の九」とする。

23項 新型コロナウイルス感染症関係事業主 が行う 対象被保険者 の2020年1月24日から2023年6月30日までの期間中に 判定基礎期間 の初日がある 休業等 に係る 2024年改正省令 による改正前の 第102条の3第1項 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた の規定の適用については、同項中「次の各号のいずれにも」とあるのは、「第1号、第2号及び第4号のいずれにも」とする。

24項 新型コロナウイルス感染症関係事業主 が行う 対象被保険者 の2020年1月24日から2023年3月31日までの期間中に 判定基礎期間 の初日がある 休業等 に係る 2024年改正省令 による改正前の 第102条の3第1項第2号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた の規定の適用については、同号イ中「(5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に 被保険者 として継続して雇用された期間が6箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等」とあるのは「解雇を予告された被保険者等」と、同号イ(2)()中「行われるもの」とあるのは「行われるもの若しくは労働者の雇用の安定を図るために必要なものとして 職業安定局長 が定めるもの」と、同号イ(5)中「15分の一」とあるのは「30分の一」と、「20分の一」とあるのは「40分の一」と、「以上となるもの」とあるのは「以上となるもの又はこれに準ずるものとして職業安定局長が定める要件に該当するもの」と、同号ロ中「出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が6箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等」とあるのは「解雇を予告された被保険者等」とする。

25項 新型コロナウイルス感染症関係事業主 が行う第3項の規定により読み替えて適用する 2024年改正省令 による改正前の 第102条の3第1項第2号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた ロに規定する 出向対象被保険者 の2020年4月1日から2023年3月31日までの期間中の出向に係る同号の規定の適用については、同号ロ(2)中「3箇月」とあるのは、「1箇月」とする。

26項 前各項の規定は、 新型コロナウイルス感染症特例対象期間 内に、別の 対象期間 の初日がある場合には、当該別の対象期間については、適用しない。

15条の2

1項 2022年12月1日から2023年3月31日までの期間中に 判定基礎期間 の初日がある 休業等 を行う 第102条の3第1項第1号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた イに該当する事業主であつて、新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたもの( 新型コロナウイルス感染症関係事業主 を除く。)に係る 2024年改正省令 による改正前の 第102条の3第1項 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた の規定の適用については、当該休業等に限り、同項中「次の各号のいずれにも」とあるのは、「第1号、第2号及び第4号のいずれにも」とする。

15条の3

1項 新型コロナウイルス感染症特例対象期間 中に 第102条の3第1項第1号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた イに該当するものとして支給される 休業等 に係る雇用調整助成金の支給を受けたことがある 新型コロナウイルス感染症関係事業主 であつて、2023年4月1日から2024年11月30日までの間に同号イに該当する場合に支給される休業等(新型コロナウイルス感染症特例対象期間とは異なる 対象期間 に行われるものに限る。)に係る雇用調整助成金の支給を新たに受けようとするものに対する 2024年改正省令 による改正前の 第102条の3第1項第2号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた イの規定の適用については、同号イ(1)()中「対象期間の満了の日」とあるのは、「 判定基礎期間 5)に規定する判定基礎期間であつて、当該判定基礎期間内の休業等について雇用調整助成金が支給されたものに限る。)の末日」とする。

15条の4

1項 2023年4月1日から同年6月30日までの期間中に 判定基礎期間 の初日がある 休業等 を行う 第102条の3第1項第1号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた イに該当する事業主( 新型コロナウイルス感染症関係事業主 を除く。)に係る 2024年改正省令 による改正前の 第102条の3第1項 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた の規定の適用については、当該休業等に限り、同項中「次の各号のいずれにも」とあるのは、「第1号、第2号及び第4号のいずれにも」とする。

15条の4の2

1項 第102条の3第1項第1号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた イに該当する事業主であつて、 2024年改正省令 による改正前の 第102条の3第1項第2号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた イ(1)の 対象期間 以下この項及び第7項において単に「対象期間」という。)の初日が2024年1月1日から起算して6月が経過する日までの間にあり、かつ、2024年能登半島地震に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたもの(以下この条において「 被災関係事業主 」という。)に係る対象期間(第2項及び第7項において「 特例対象期間 」という。)については、 第102条の3第3項 《3 休業等に係る雇用調整助成金は、支給日…》 数が100日に達するまで支給する。 ただし、第1項第1号イに該当する場合に支給される休業等に係る雇用調整助成金以下この項において「イに対する雇調金」という。の支給を受けようとする事業主であつて、過去に ただし書の規定は、適用しない。

2項 特例対象期間 中に実施された 第102条の3第1項第2号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた イに規定する 休業等 当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに限る。第4項及び第6項において単に「休業等」という。)の日数は、同条第3項ただし書に規定する 基準雇調金 対象期間 の開始の日以後の 支給日 数に含めない。

3項 被災関係事業主 については、 第102条の3第1項第2号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた の規定を適用せず、 2024年改正省令 による改正前の 第102条の3第1項第2号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた イ中「(5)に規定する 判定基礎期間 の初日の前日において当該事業主に 被保険者 として継続して雇用された期間が6箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等」とあるのは「解雇を予告された被保険者等」と、「当該事業主が指定した日(前号イに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の 対象期間 の満了の日の翌日から起算して1年を超えているものに限る。)」とあるのは「当該事業主が指定した日」と、同号ロ中「出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が6箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等」とあるのは「解雇を予告された被保険者等」として、同号の規定の例による。

4項 被災関係事業主 が行う2024年能登半島地震に際し新潟県、富山県、石川県又は福井県の区域内に所在する事業所における 第102条の3第1項第2号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた イに規定する 対象被保険者 休業等 については、同条第2項第1号の規定にかかわらず、当該休業等に係る同号の規定により対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額の3分の二(中小企業事業主にあつては、5分の四)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が基本手当日額の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)に同号イに規定する教育訓練を実施した日数に応じた 訓練費 を加算した額を支給するものとする。

5項 被災関係事業主 が行う2024年能登半島地震に際し新潟県、富山県、石川県又は福井県の区域内に所在する事業所における 第102条の3第1項第2号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた ロに規定する 出向対象被保険者 の出向については、同条第2項第3号の規定にかかわらず、同条第1項第2号ロに規定する出向をした者に係る 出向期間 以下この項において「 支給 対象期間 」という。)における賃金について同号ロの契約に基づいて負担した額(その額が当該出向をした者の出向前における通常賃金の額に165を乗じて得た額に 支給対象期間 の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、当該通常賃金の額に165を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)の3分の二(中小企業事業主にあつては、5分の四)の額(その額が基本手当日額の最高額に330を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額に330を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)を支給するものとする。

6項 被災関係事業主 が行う2024年能登半島地震に際し新潟県、富山県、石川県又は福井県の区域内に所在する事業所における 第102条の3第1項第2号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた イに規定する 対象被保険者 休業等 に係る 2024年改正省令 による改正前の 第102条の3第1項第2号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた 及び 第102条の3第3項 《3 休業等に係る雇用調整助成金は、支給日…》 数が100日に達するまで支給する。 ただし、第1項第1号イに該当する場合に支給される休業等に係る雇用調整助成金以下この項において「イに対する雇調金」という。の支給を受けようとする事業主であつて、過去に 本文の規定の適用については、同号イ(5)中「15分の一」とあるのは「30分の一」と、「20分の一」とあるのは「40分の一」と、同項本文中「100日」とあるのは「300日」とする。

7項 前各項の規定は、 特例対象期間 の初日から起算して6箇月の期間内に、別の 対象期間 の初日がある場合には、当該別の対象期間については、適用しない。

15条の4の3から15条の4の六まで

1項 削除

15条の4の7 (法第62条第1項第3号に掲げる事業に関する暫定措置)

1項 第62条第1項第3号 《政府は、被保険者、被保険者であつた者及び…》 被保険者になろうとする者以下この章において「被保険者等」という。に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。 1 景気 に掲げる事業として、 第102条 《準用 第44条第4項を除く。、第45条…》 第1項、第46条第1項、第101条の5第8項、第101条の六及び第101条の9の規定は、育児休業給付の支給について準用する。 この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「育児休業給付を受 の四、 第103条 《法第62条第1項第3号に掲げる事業 法…》 第62条第1項第3号に掲げる事業として、65歳超雇用推進助成金を支給し、及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第2条第2項に規定する高年齢者等の雇用に関する技術的事項について、事業主に対し相談その他 及び 第109条 《法第62条第1項第3号及び第6号に掲げる…》 事業 法第62条第1項第3号及び第6号に掲げる事業として、特定求職者雇用開発助成金及びトライアル雇用助成金トライアル雇用助成金のうち若年・女性建設労働者トライアルコース助成金は、建設労働者の雇用の改 に規定するもののほか、2025年3月31日以前の日における次項第1号ロの規定による措置について、高年齢労働者処遇改善促進助成金を支給するものとする。

2項 高年齢労働者処遇改善促進助成金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。

1号 その雇用する高年齢雇用継続基本給付金の支給を受ける者(以下この号において「 対象 被保険者 」という。)について、その処遇の改善を図る事業主であつて、次のいずれにも該当するものであること。

都道府県労働局長に対して、その雇用する 対象被保険者 の処遇改善を図るために事業主が講ずる措置等に係る 計画 を提出し、認定を受けた事業主であること。

労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する 対象被保険者 について、賃金を一定の割合以上で増額する措置を講じた事業主であること。

ロの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。

その雇用する 対象被保険者 職業安定局長 が定める者を除く。以下このニにおいて「 算定 対象労働者 」という。)について、ロの措置に基づく最初の賃金支払日(以下このニにおいて「 実施日 」という。)の属する月又は当該措置を講じている期間(当該 実施日 から起算して2年間に限る。)において6箇月ごとにその日に応当し、かつ当該措置を講じている期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日)の属する月からそれぞれ6箇月間に 算定対象労働者 に支給した高年齢雇用継続基本給付金の総額(次号において「 支給対象額 」という。)が、当該実施日の属する月前6箇月間に算定対象労働者に支給した高年齢雇用継続基本給付金の総額(次号において「 算定対象額 」という。)より減少した事業主であること。

2号 算定対象額 支給対象額 との差額に2分の一(中小企業事業主にあつては3分の二)を乗じて得た額

3項 前項の規定にかかわらず、高年齢労働者処遇改善促進助成金は、 国等 に対しては、支給しないものとする。

4項 第120条 《国等に対する不支給 第102条の3第1…》 項、第102条の3の3第2項及び第4項、第102条の5第2項、第7項、第10項及び第11項、第104条、第110条第2項、第7項、第9項及び第10項、第110条の3第2項及び第3項、第112条第2項及 の二及び 第140条の3 《返還命令等 偽りその他不正の行為により…》 雇用調整助成金その他の法第4章の規定により支給される給付金の支給を受けた事業主又は事業主団体若しくはその連合団体がある場合には、都道府県労働局長は、その者に対して、支給した給付金の全部又は一部を返還す の規定は、高年齢労働者処遇改善促進助成金について準用する。この場合において、 第120条の2第1項 《雇用関係助成金関係規定にかかわらず、雇用…》 関係助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去5年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第4章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事 中「 雇用関係助成金関係規定 」とあるのは「附則第15条の4の7第2項の規定」と、「 雇用関係助成金 は」とあるのは「高年齢労働者処遇改善促進助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第2項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第15条の4の7第2項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「高年齢労働者処遇改善促進助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第3項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第15条の4の7第2項の規定」と、「という。࿹又は訓練を行つた機関࿸以下「 訓練機関 」という。)」とあるのは「という。࿹」と、「 代理人等 又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「高年齢労働者処遇改善促進助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「高年齢労働者処遇改善促進助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、 第140条の3第1項 《偽りその他不正の行為により雇用調整助成金…》 その他の法第4章の規定により支給される給付金の支給を受けた事業主又は事業主団体若しくはその連合団体がある場合には、都道府県労働局長は、その者に対して、支給した給付金の全部又は一部を返還することを命ずる 中「 第120条 《国等に対する不支給 第102条の3第1…》 項、第102条の3の3第2項及び第4項、第102条の5第2項、第7項、第10項及び第11項、第104条、第110条第2項、第7項、第9項及び第10項、第110条の3第2項及び第3項、第112条第2項及 に規定する雇用関係助成金及び 第139条の4第1項 《第122条第1項及び第125条第2項の規…》 定以下この条において「雇用関係助成金関係規定」という。にかかわらず、広域団体認定訓練助成金及び人材開発支援助成金以下この条において「雇用関係助成金」という。は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切であ に規定する雇用関係助成金」とあるのは「高年齢労働者処遇改善促進助成金」と、同条第2項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「高年齢労働者処遇改善促進助成金」と読み替えるものとする。

15条の5 (特定求職者雇用開発助成金に関する暫定措置)

1項 第110条 《特定求職者雇用開発助成金 特定求職者雇…》 用開発助成金は、特定就職困難者コース助成金、生活保護受給者等雇用開発コース助成金、就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金及び発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金とする。 2 特定就職困難者コ の特定求職者雇用開発助成金として、同条に規定するもののほか、当分の間、成長分野等人材確保・育成コース助成金を支給するものとする。

2項 成長分野等人材確保・育成コース助成金は、第1号又は第2号に該当する事業主に対して、第3号に定める額を支給するものとする。

1号 次のいずれにも該当する事業主(次号に該当する事業主を除く。)であること。

次のいずれかに該当する事業主であつて 職業安定局長 が定める要件に該当する者を雇い入れる事業主であること。

(1) 第110条第2項第1号 《2 特定就職困難者コース助成金は、第1号…》 に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主であること。 イ 次のいずれかに該当する求職者2から8までに該当する者にあつては65歳未満の求職者に限 イの雇入れを行つた事業主であること。

(2) 第110条第7項第1号 《7 生活保護受給者等雇用開発コース助成金…》 は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主であること。 イ 次のいずれかに該当する者65歳未満の求職者であつて、職場適応訓練受講求職者 イの雇入れを行つた事業主であること。

(3) 第110条第9項第1号 《9 就職氷河期世代安定雇用実現コース助成…》 金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等職業安 イの雇入れを行つた事業主であること。

(4) 第110条第10項第1号 《10 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発…》 コース助成金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主であること。 イ 65歳未満の求職者職場適応訓練受講求職者を除く。である発達障害 イの雇入れを行つた事業主であること。

資本金、資金、人事、取引等の状況からみて 対象労働者 を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。

イの雇入れの日の前日から起算して6箇月前の日から1年を経過した日までの間(ニにおいて「 基準期間 」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。

当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて 基準期間 に離職したもののうち当該基準期間に 特定受給資格者 として 受給資格 の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。

イの雇入れに係る者の雇用管理に関する事項の把握を行つた事業主であること。

2号 次のいずれにも該当する事業主であること。

前号イ(1)から(4)までのいずれかに該当する事業主であつて 職業安定局長 が定める要件に該当する者を雇い入れる事業主であること。

前号ロからヘまでのいずれにも該当する事業主であること。

イの雇入れに係る者の賃金を、当該雇入れの日から起算して3年を経過した日までの間において、 職業安定局長 の定めるところにより、職業安定局長の定める日の賃金と比べて一定の割合以上で増額した事業主(天災その他やむを得ない理由又は当該雇い入れられた者の責めに帰すべき理由により当該割合以上で増額をすることができなかつた事業主を含み、当該増額後やむを得ない理由又は当該雇い入れられた者の責めに帰すべき理由以外の理由により、賃金の引下げを行つた事業主を除く。)であること。

3号 次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

第1号イ(1)に該当する雇入れを行つた事業主当該雇入れに係る者1人につき、760,000円(中小企業事業主にあつては、910,000円)( 職業安定局長 の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額

第1号イ(2)に該当する雇入れを行つた事業主当該雇入れに係る者1人につき、760,000円(中小企業事業主にあつては、910,000円)( 職業安定局長 の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額

第1号イ(3)に該当する雇入れを行つた事業主当該雇入れに係る者1人につき、760,000円(中小企業事業主にあつては、910,000円)( 職業安定局長 の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額

第1号イ(4)に該当する雇入れを行つた事業主当該雇入れに係る者1人につき、760,000円(中小企業事業主にあつては、1,810,000円)( 職業安定局長 の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額

3項 前項第1号イ(1)に該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合(次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における前項第3号イの規定の適用については、同号イ中「760,000円(中小企業事業主にあつては、910,000円)」とあるのは、「460,000円(中小企業事業主にあつては、610,000円)」とする。

4項 第2項第1号イ(1)に該当する雇入れであつて、短時間労働者として次の各号に掲げる者を雇い入れる場合における同項第3号イの規定の適用については、同号イ中「760,000円(中小企業事業主にあつては、910,000円)」とあるのは、「460,000円(中小企業事業主にあつては、1,210,000円)」とする。

1号 身体障害者

2号 知的障害者

3号 精神障害者

5項 第2項第1号イ(1)に該当する雇入れであつて、次の各号に掲げる者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合及び次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における第2項第3号イの規定の適用については、同号イ中「910,000円」とあるのは、「1,810,000円」とする。

1号 身体障害者

2号 知的障害者

6項 第2項第1号イ(1)に該当する雇入れであつて、次の各号に掲げる者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合を除く。)における同項第3号イの規定の適用については、同号イ中「760,000円(中小企業事業主にあつては、910,000円)」とあるのは、「1,510,000円(中小企業事業主にあつては、3,610,000円)」とする。

1号 重度 身体障害者

2号 重度 知的障害者

3号 45歳以上の 身体障害者 第1号に掲げる者を除く。

4号 45歳以上の 知的障害者 第2号に掲げる者を除く。

5号 精神障害者

7項 第2項第1号イ(2)に該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第3号ハの規定の適用については、同号ハ中「760,000円(中小企業事業主にあつては、910,000円)」とあるのは、「460,000円(中小企業事業主にあつては、610,000円)」とする。

8項 第2項第1号イ(4)に該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第3号ホの規定の適用については、同号ホ中「760,000円(中小企業事業主にあつては、1,810,000円)」とあるのは、「460,000円(中小企業事業主にあつては、1,210,000円)」とする。

9項 第2項の規定にかかわらず、成長分野等人材確保・育成コース助成金は、 国等 に対しては、支給しないものとする。

10項 第120条 《国等に対する不支給 第102条の3第1…》 項、第102条の3の3第2項及び第4項、第102条の5第2項、第7項、第10項及び第11項、第104条、第110条第2項、第7項、第9項及び第10項、第110条の3第2項及び第3項、第112条第2項及 の二及び 第140条の3 《返還命令等 偽りその他不正の行為により…》 雇用調整助成金その他の法第4章の規定により支給される給付金の支給を受けた事業主又は事業主団体若しくはその連合団体がある場合には、都道府県労働局長は、その者に対して、支給した給付金の全部又は一部を返還す の規定は、成長分野等人材確保・育成コース助成金について準用する。この場合において、 第120条の2第1項 《雇用関係助成金関係規定にかかわらず、雇用…》 関係助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去5年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第4章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事 中「 雇用関係助成金関係規定 」とあるのは「附則第15条の5第2項の規定」と、「 雇用関係助成金 は」とあるのは「成長分野等人材確保・育成コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、 第120条の2第2項 《2 雇用関係助成金関係規定にかかわらず、…》 雇用関係助成金は、過去5年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第4章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等偽 中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第15条の5第2項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「成長分野等人材確保・育成コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、 第120条の2第3項 《3 雇用関係助成金関係規定にかかわらず、…》 過去5年以内に雇用調整助成金その他の法第4章の規定により支給される給付金の支給に関する手続を代理して行う者以下「代理人等」という。又は訓練を行つた機関以下「訓練機関」という。が偽りの届出、報告、証明等 中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第15条の5第2項の規定」と、「という。࿹又は訓練を行つた機関࿸以下「 訓練機関 」という。)」とあるのは「という。࿹」と、「 代理人等 又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「成長分野等人材確保・育成コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「成長分野等人材確保・育成コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、 第140条の3第1項 《偽りその他不正の行為により雇用調整助成金…》 その他の法第4章の規定により支給される給付金の支給を受けた事業主又は事業主団体若しくはその連合団体がある場合には、都道府県労働局長は、その者に対して、支給した給付金の全部又は一部を返還することを命ずる 中「 第120条 《国等に対する不支給 第102条の3第1…》 項、第102条の3の3第2項及び第4項、第102条の5第2項、第7項、第10項及び第11項、第104条、第110条第2項、第7項、第9項及び第10項、第110条の3第2項及び第3項、第112条第2項及 に規定する雇用関係助成金及び 第139条の4第1項 《第122条第1項及び第125条第2項の規…》 定以下この条において「雇用関係助成金関係規定」という。にかかわらず、広域団体認定訓練助成金及び人材開発支援助成金以下この条において「雇用関係助成金」という。は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切であ に規定する雇用関係助成金」とあるのは「成長分野等人材確保・育成コース助成金」と、 第140条の3第2項 《2 前項の場合において、代理人等又は訓練…》 機関が偽りの届出、報告、証明等をしたため同項の規定による雇用関係助成金が支給されたものであるときは、都道府県労働局長は、その代理人等又は訓練機関に対し、その支給を受けた者と連帯して、同項の規定による雇 中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「成長分野等人材確保・育成コース助成金」と読み替えるものとする。

15条の6

1項 第110条 《特定求職者雇用開発助成金 特定求職者雇…》 用開発助成金は、特定就職困難者コース助成金、生活保護受給者等雇用開発コース助成金、就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金及び発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金とする。 2 特定就職困難者コ の規定の適用については、当分の間、同条第2項第1号イの規定にかかわらず、ウクライナにおける紛争によつて日本に避難することを余儀なくされたウクライナの住民その他の者であつて、安定した職業に就くことが著しく困難である者として 職業安定局長 が定める65歳未満の者又は出入国管理及び難民認定法第61条の2第2項に規定する補完的保護対象者の認定を受けている65歳未満の者のいずれかに該当する求職者を、公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。又は職業紹介事業者等(職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主は、同号イに該当する雇入れを行う事業主とみなす。

15条の7 (地域雇用開発コース奨励金に関する暫定措置)

1項 第112条第1項 《地域雇用開発助成金は、地域雇用開発コース…》 奨励金及び沖縄若年者雇用促進コース奨励金とする。 の地域雇用開発コース奨励金は、同条第2項に規定するもののほか、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、第3号の雇入れに係る者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費用の額を限度として支給するものとする。

1号 石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町若しくは鳳珠郡能登町(第4号において「 対象市町村 」という。)において事業所を設置し、又は整備する事業主であること。

2号 雇用保険法施行規則 の一部を改正する省令(2024年厚生労働省令第103号)の施行の日から2025年6月30日までの間に都道府県労働局長に対して、前号の設置又は整備に係る事業所(以下この条において「 対象事業所 」という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する 計画 を提出した事業主であること。

3号 対象事業所 の設置又は整備に伴い、イに掲げる日からロに掲げる日(次項において「 完了日 」という。)までの間(第5号及び第6号において「 基準期間 」という。)において、求職者( 職場適応訓練受講求職者 、関連事業主に雇用されていた者(2024年能登半島地震により1時的な離職を余儀なくされた者であつて、この号における雇入れの対象とすることが適当であるものとして 職業安定局長 が定める者(以下この号において「 災害関係離職者 」という。)を除く。)その他就職が容易であると認められる者を除く。)( 災害関係離職者 以外の者にあつては、公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。又は職業紹介事業者等(職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。)に紹介されたものに限る。)を継続して雇用する労働者として2人以上雇い入れる事業主であること。

2024年1月1日から当該事業主が前号の 計画 を都道府県労働局長に提出した日までの間で当該事業主が指定する日

対象事業所 の設置又は整備が完了した旨の届を都道府県労働局長に提出した日(当該届をイに掲げる日から起算して一定の期間を経過する日までの間に提出しない場合にあつては、当該期間を経過する日

4号 前号の雇入れが 対象市町村 における雇用構造の改善に資すると認められる事業主であること。

5号 基準期間 において、第3号の雇入れに係る 対象事業所 の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。

6号 第3号の雇入れに係る 対象事業所 に雇用されていた者であつて、 基準期間 に離職したもののうち当該基準期間に 特定受給資格者 として 受給資格 の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

7号 第3号の雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。

2項 前項の規定にかかわらず、同項の事業主が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、そのとき以後、地域雇用開発コース奨励金(同項の規定によるものに限る。以下この条において同じ。)は支給しない。

1号 完了日 の翌日から起算して1年ごとに区分した期間の末日における前項第3号の雇入れに係る 対象事業所 の労働者の数が完了日における当該者の数未満となつたとき。

2号 完了日 後において、 対象事業所 で前項第3号の雇入れに係る者を雇用しなくなつたとき(当該労働者を雇用しなくなつたとき(解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。次号において同じ。)によるものを除く。)以後速やかに、新たに継続して雇用する労働者として求職者を雇い入れたときを除く。)。

3号 完了日 の翌日から起算して1年ごとに区分した期間中において、 対象事業所 の労働者を解雇したとき。

3項 第1項の規定にかかわらず、地域雇用開発コース奨励金は、 国等 に対しては、支給しないものとする。

4項 第120条 《国等に対する不支給 第102条の3第1…》 項、第102条の3の3第2項及び第4項、第102条の5第2項、第7項、第10項及び第11項、第104条、第110条第2項、第7項、第9項及び第10項、第110条の3第2項及び第3項、第112条第2項及 の二及び 第140条の3 《返還命令等 偽りその他不正の行為により…》 雇用調整助成金その他の法第4章の規定により支給される給付金の支給を受けた事業主又は事業主団体若しくはその連合団体がある場合には、都道府県労働局長は、その者に対して、支給した給付金の全部又は一部を返還す の規定は、地域雇用開発コース奨励金について準用する。この場合において、 第120条の2第1項 《雇用関係助成金関係規定にかかわらず、雇用…》 関係助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去5年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第4章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事 中「 雇用関係助成金関係規定 」とあるのは「附則第15条の7第1項の規定」と、「 雇用関係助成金 は」とあるのは「地域雇用開発コース奨励金(同項の規定によるものに限る。以下この条において同じ。)は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第2項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第15条の7第1項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「地域雇用開発コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第3項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第15条の7第1項の規定」と、「という。࿹又は訓練を行つた機関࿸以下「 訓練機関 」という。)」とあるのは「という。࿹」と、「 代理人等 又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「地域雇用開発コース奨励金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「地域雇用開発コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、 第140条の3第1項 《偽りその他不正の行為により雇用調整助成金…》 その他の法第4章の規定により支給される給付金の支給を受けた事業主又は事業主団体若しくはその連合団体がある場合には、都道府県労働局長は、その者に対して、支給した給付金の全部又は一部を返還することを命ずる 中「 第120条 《国等に対する不支給 第102条の3第1…》 項、第102条の3の3第2項及び第4項、第102条の5第2項、第7項、第10項及び第11項、第104条、第110条第2項、第7項、第9項及び第10項、第110条の3第2項及び第3項、第112条第2項及 に規定する雇用関係助成金及び 第139条の4第1項 《第122条第1項及び第125条第2項の規…》 定以下この条において「雇用関係助成金関係規定」という。にかかわらず、広域団体認定訓練助成金及び人材開発支援助成金以下この条において「雇用関係助成金」という。は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切であ に規定する雇用関係助成金」とあるのは「地域雇用開発コース奨励金(附則第15条の7第1項の規定によるものに限る。次項において同じ。)」と、同条第2項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「地域雇用開発コース奨励金」と読み替えるものとする。

15条の8

1項 第112条第2項 《2 地域雇用開発コース奨励金は、第1号か…》 ら第4号までのいずれかに該当する事業主に対して、第5号に定める者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費用の額を限度として支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主次号から第4号までに掲げる事業 並びに同項第3号及び第5号ハの規定は、前条第1項第1号に該当する事業主について準用する。この場合において、 第112条第2項第3号 《2 地域雇用開発コース奨励金は、第1号か…》 ら第4号までのいずれかに該当する事業主に対して、第5号に定める者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費用の額を限度として支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主次号から第4号までに掲げる事業 中「次号に掲げる事業主を除く」とあるのは「附則第15条の7第1項第1号に該当する事業主に限る」と、同号イ(1及び2)中「同意雇用開発促進地域」とあるのは「石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町又は鳳珠郡能登町の区域」と、同号イ(3)中「所在する同意雇用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域」とあるのは「所在する石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町若しくは鳳珠郡能登町の区域」と、「当該同意雇用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域」とあるのは「石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町若しくは鳳珠郡能登町の区域」と読み替えるものとする。

16条 (通年雇用助成金に関する暫定措置)

1項 第111条 《法第62条第1項第5号に掲げる事業 法…》 第62条第1項第5号に掲げる事業として、地域雇用開発助成金及び通年雇用助成金を支給するものとする。 の通年雇用助成金として、 第113条第1項 《通年雇用助成金は、積雪又は寒冷の度が特に…》 高い地域として厚生労働大臣が指定する地域以下この項及び第6項において「指定地域」という。に所在する事業所において、冬期に当該指定地域における事業活動の縮小を余儀なくされる業種として厚生労働大臣が指定す 及び 第114条第1項 《前条第1項の規定にかかわらず、第110条…》 の3第2項第1号イの規定により季節的業務に従事する者を期間を定めて雇い入れた事業主が、当該期間次項において「試用期間」という。が経過した後に当該者次項において「通年雇用労働者」という。について年間を通 に規定するもののほか、 第113条第1項 《通年雇用助成金は、積雪又は寒冷の度が特に…》 高い地域として厚生労働大臣が指定する地域以下この項及び第6項において「指定地域」という。に所在する事業所において、冬期に当該指定地域における事業活動の縮小を余儀なくされる業種として厚生労働大臣が指定す に規定する事業主が同項の労働者について年間を通じた雇用を行うため、2025年3月15日までの間に 対象期間 について当該労働者の住所又は居所の変更を要する地域において当該労働者を業務に従事させ、かつ、当該変更に要する費用を負担する場合においては、当該事業主に対して、当該負担する費用の額に相当する額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)を支給するものとする。

17条

1項 第113条第2項 《2 通年雇用助成金の額は、次の各号に掲げ…》 る事業主の区分に応じて、当該各号に定める額とする。 1 前項第1号及び第2号による年間を通じた雇用を行う事業主 当該事業主が年間を通じた雇用に係る労働者に対して対象期間について支払つた賃金の額の2分の の規定にかかわらず、同条第1項の規定により通年雇用助成金の支給を受けることができる事業主が2025年4月30日までの間に当該支給に係る年間を通じた雇用に係る労働者を1月1日から4月30日までの間に休業させた場合にあつては、当該休業させた労働者(以下この条において「 休業労働者 」という。)については、当該 休業労働者 に対して当該休業させた期間(次項において「 休業期間 」という。)に支払われた手当の額及び 対象期間 に支払われた賃金の額の合計額の一部を支給するものとする。

2項 前項の規定により支給する通年雇用助成金の額は、当該 休業労働者 に対して 休業期間 に支払われた手当(60日分を限度とする。)の額及び 対象期間 に支払われた賃金の額の合計額の3分の一(年間を通じた雇用に係る労働者となつた日以後の最初の休業の場合にあつては、2分の一)の額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)とする。

17条の2

1項 第114条 《 前条第1項の規定にかかわらず、第110…》 条の3第2項第1号イの規定により季節的業務に従事する者を期間を定めて雇い入れた事業主が、当該期間次項において「試用期間」という。が経過した後に当該者次項において「通年雇用労働者」という。について年間を の規定の適用については、2025年3月31日までの間、同条第2項中「3分の一」とあるのは、「2分の一」とする。

17条の2の2

1項 削除

17条の2の3 (両立支援等助成金に関する暫定措置)

1項 第116条第11項第1号 《11 育休中等業務代替支援コース助成金は…》 、第1号に該当する事業主に対し、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する中小企業事業主 イ 次のいずれにも該当する中小企業事業主中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合に イ(1)、ロ(1)、ハ(1)、ニ(1及びホ(1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であつて、同号イ(1及びハ(1)に規定する育児休業を終了した 被保険者 が最初に生じた日、同号ロ(1及びニ(1)に規定する 原職等 復帰措置により原職等に復帰した被保険者が最初に生じた日又は同号ホ(1)に規定する 所定労働時間短縮措置 が講じられた被保険者に係る当該所定労働時間短縮措置が講じられた期間が終了した日若しくは当該所定労働時間短縮措置が最初に講じられた日から起算して1年を経過する日の翌日のいずれか早い日の前日までに 次世代法 第13条の規定に基づく認定を受けたものに対する同号及び同項第2号の規定の適用については、同項第1号イからホまで中「次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が 認定中小企業事業主 である場合にあつては、(1及び2)に該当する中小企業事業主)」とあるのは「次の(1)に該当する中小企業事業主」と、同項第2号中「(1の年度において、前号イ(1)、ロ(1)、ハ(1)、ニ(1又はホ(1)に該当する被保険者の数の合計が10人を超える場合の同号イからホまでの規定に基づく支給については、合計して10人までの支給に限る。)」とあるのは「(育休中等業務代替支援コース助成金の支給の対象となる被保険者が最初に生じた日から2029年3月31日までの間において当該被保険者の数が50人を超える場合は、50人までの支給に限る。)」とする。

17条の2の4 (人材確保等支援助成金に関する暫定措置)

1項 第118条第2項 《2 人材確保等支援助成コース助成金は、第…》 1号に該当する認定組合等又は事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する認定組合等又は事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する認定組合等であること。 1 中 の人材確保等支援助成コース助成金は、同項に規定するもののほか、第1号に該当する派遣元事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。

1号 次のいずれにも該当する派遣元事業主であること。

2024年4月1日以降、 労働者派遣法 第30条の4第1項の協定で定めるところによる待遇とされる派遣労働者を雇用する事業主であること。

2025年3月31日までの間、イの派遣労働者に適用される2024年度の賃金制度を整備又は改善する措置を実施した事業主であつて、次のいずれかに該当するものであること。

(1) 2024年4月1日から改めて新協定(同年5月24日以降、イの派遣労働者の賃金が 労働者派遣法 第30条の4第1項第2号イに規定する額となるよう、改めて締結した同項の協定をいう。(2)において同じ。)を締結する日までの間における旧協定(改めて締結する前の同項の協定をいう。(2)において同じ。)の定めによる賃金の額と同年5月24日における 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 1986年労働省令第20号。(2)において「労働者派遣法施行規則」という。)第25条の9に規定する平均的な賃金の額との差額を賃金として支払つた事業主であること。

(2) 旧協定の定めによる賃金の額が 労働者派遣法 第30条の4第1項第2号イに規定する額である事業主であつて、当該賃金の額と2024年4月1日における労働者派遣法施行規則第25条の9に規定する平均的な賃金の額との差額を勘案し、新協定で定めるところによりイの派遣労働者の賃金を増額し、同日から改めて新協定を締結する日までの間における当該増額分を賃金として支払つたものであること。

2号 前号に該当する派遣元事業主が雇用する派遣労働者の人数に20,000円を乗じて得た額に60,000円を加えた額(その額が前号ロの措置に要する金額に満たないときは、当該金額

2項 前項の規定にかかわらず、人材確保等支援助成コース助成金(前項の規定によるものに限る。次項において同じ。)は、 国等 に対しては、支給しないものとする。

3項 第120条 《国等に対する不支給 第102条の3第1…》 項、第102条の3の3第2項及び第4項、第102条の5第2項、第7項、第10項及び第11項、第104条、第110条第2項、第7項、第9項及び第10項、第110条の3第2項及び第3項、第112条第2項及 の二及び 第140条の3 《返還命令等 偽りその他不正の行為により…》 雇用調整助成金その他の法第4章の規定により支給される給付金の支給を受けた事業主又は事業主団体若しくはその連合団体がある場合には、都道府県労働局長は、その者に対して、支給した給付金の全部又は一部を返還す の規定は、人材確保等支援助成コース助成金について準用する。この場合において、 第120条の2第1項 《雇用関係助成金関係規定にかかわらず、雇用…》 関係助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去5年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第4章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事 中「 雇用関係助成金関係規定 」とあるのは「附則第17条の2の4第1項の規定」と、「 雇用関係助成金 は」とあるのは「人材確保等支援助成コース助成金(同項の規定によるものに限る。以下この条及び 第140条の3 《返還命令等 偽りその他不正の行為により…》 雇用調整助成金その他の法第4章の規定により支給される給付金の支給を受けた事業主又は事業主団体若しくはその連合団体がある場合には、都道府県労働局長は、その者に対して、支給した給付金の全部又は一部を返還す において同じ。)は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第2項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第17条の2の4第1項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「人材確保等支援助成コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第3項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第17条の2の4第1項の規定」と、「という。࿹又は訓練を行つた機関࿸以下「 訓練機関 」という。)」とあるのは「という。࿹」と、「 代理人等 又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「人材確保等支援助成コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「人材確保等支援助成コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、 第140条の3第1項 《偽りその他不正の行為により雇用調整助成金…》 その他の法第4章の規定により支給される給付金の支給を受けた事業主又は事業主団体若しくはその連合団体がある場合には、都道府県労働局長は、その者に対して、支給した給付金の全部又は一部を返還することを命ずる 中「 第120条 《国等に対する不支給 第102条の3第1…》 項、第102条の3の3第2項及び第4項、第102条の5第2項、第7項、第10項及び第11項、第104条、第110条第2項、第7項、第9項及び第10項、第110条の3第2項及び第3項、第112条第2項及 に規定する雇用関係助成金及び 第139条の4第1項 《第122条第1項及び第125条第2項の規…》 定以下この条において「雇用関係助成金関係規定」という。にかかわらず、広域団体認定訓練助成金及び人材開発支援助成金以下この条において「雇用関係助成金」という。は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切であ に規定する雇用関係助成金」とあるのは「人材確保等支援助成コース助成金」と、同条第2項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「人材確保等支援助成コース助成金」と読み替えるものとする。

17条の2の五及び17条の2の6

1項 削除

17条の2の7 (キャリアアップ助成金に関する暫定措置)

1項 第118条の2第10項 《10 短時間労働者労働時間延長コース助成…》 金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。 イ の規定の適用については、2026年3月31日までの間、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

17条の2の8

1項 第125条第2項 《2 人材育成支援コース助成金は、第1号に…》 該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を実施する二以上の事業主以下この条において「事業主団体等」という。に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業 に規定する人材育成支援コース助成金の対象となる訓練(同項第1号イ(1)(ii)に規定する 人材育成訓練 同号イに該当する事業主又は 事業主団体等 が同号イ(1)()に規定する職業訓練 実施計画 以下単に「職業訓練実施計画」という。又は同号イ(3)()に規定する訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画又は当該訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)、同号ロ(1)()に規定する 対象認定実習併用職業訓練 同号ロに該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画に基づき開始したものに限る。又は同号ハ(1)()に規定する 有期実習型訓練 同号ハに該当する事業主が同号ハ(1)()に規定する有期実習型訓練実施 計画 を都道府県労働局長に提出し、当該有期実習型訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)をいう。)を修了した者、同号ニ(1)()に規定する 自発的職業能力開発 同号ニに該当する事業主が同号ニ(1)(iii)に規定する 制度導入・適用計画 を都道府県労働局長に提出し、当該制度導入・適用計画に基づく措置を利用して受けたものに限る。)を受けた者、附則第34条第1項に規定する人への投資促進コース助成金の対象となる訓練(同条第2項第1号ハ(1)に規定する高度デジタル人材訓練、同号ニに規定する成長分野等人材訓練又は同号ホ(1)に規定する情報技術分野認定実習併用職業訓練に限り、同号ハからホまでのいずれかに該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を修了した者、附則第34条第2項第1号ヘ(1)()に規定する自発的職業能力開発(同号ヘに該当する事業主が同号ヘ(1)(iii)に規定する休暇制度導入・適用計画又は同号ヘ(2)(iii)に規定する短時間勤務等制度導入・適用計画を都道府県労働局長に提出し、当該休暇制度導入・適用計画又は当該短時間勤務等制度導入・適用計画に基づく措置を利用して受けたものに限る。)を受けた者若しくは附則第35条第1項に規定する事業展開等リスキリング支援コース助成金の対象となる訓練(同条第2項第1号に該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を修了した者(以下この項において「 訓練修了者 」という。又は附則第34条第1項に規定する人への投資促進コース助成金の対象となる訓練(同条第2項第1号イ(2)に規定する定額制訓練又は同号ロ(1)に規定する自発的職業能力開発訓練に限り、同号イ又はロに該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を修了した者(以下この項において「 特定 訓練修了者 」という。)を 第118条の2第2項第1号 《2 正社員化コース助成金は、第1号に該当…》 する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 有期契約労働者又は期間の定めのない労働契約を締結する労働者通常の労働者派遣労働者を除く。以下この条、第125条及び附則第34条において同 ハ(1)から(3)までのいずれかの措置により転換した場合又は同号ハ(4)から(6)までのいずれかの措置により雇い入れた場合における同項の正社員化コース助成金は、2027年3月31日までの間は、同項の規定にかかわらず、同項第1号に該当する事業主(訓練修了者又は 特定訓練修了者 であつて同項第1号ハ(1)から(3)までのいずれかの措置により転換した又は同号ハ(4)から(6)までのいずれかの措置により雇い入れたものに係る人材開発支援助成金( 第125条第2項 《2 人材育成支援コース助成金は、第1号に…》 該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を実施する二以上の事業主以下この条において「事業主団体等」という。に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業 、附則第34条第1項又は附則第35条第1項に規定するものに限る。)の支給を受けたものに限る。)に対して、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額(1の事業所につき、1の年度における当該措置の対象となる労働者の数が20人を超える場合は、当該事業所につき20人までの支給に限る。)を支給するものとする。

1号 第118条の2第2項第1号ハ(1)の措置を講じた事業主 訓練修了者 であり、かつ、 母子家庭の母等 若しくは 父子家庭の父 以下この項において「 母子家庭等の母等 」という。)でない対象者又は 母子家庭等の母等 であり、かつ、訓練修了者若しくは 特定訓練修了者 でない対象者(以下この項において「 訓練修了者等対象者 」という。)1人につき695,000円、特定訓練修了者であり、かつ、母子家庭等の母等でない対象者(以下この項において「 特定訓練修了対象者 」という。)1人につき720,000円、訓練修了者であり、かつ、母子家庭等の母等である対象者(以下この条において「 母子家庭等の母等である訓練修了対象者 」という。)1人につき800,000円、特定訓練修了者であり、かつ、母子家庭等の母等である対象者(以下この項において「 母子家庭等の母等である 特定訓練修了対象者 」という。)1人につき805,000円、その他の対象者1人につき610,000円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者1人につき895,000円、特定訓練修了対象者1人につき920,000円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者1人につき1,000,000円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者1人につき1,005,000円、その他の対象者1人につき810,000円

2号 第118条の2第2項第1号ハ(2又は3)の措置を講じた事業主 訓練修了者 等対象者1人につき347,500円、 特定訓練修了対象者 1人につき355,000円、 母子家庭等の母等 である訓練修了対象者1人につき395,000円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者1人につき402,500円、その他の対象者1人につき310,000円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者1人につき447,500円、特定訓練修了対象者1人につき455,000円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者1人につき495,000円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者1人につき502,500円、その他の対象者1人につき410,000円

3号 第118条の2第2項第1号ハ(4)の措置を講じた事業主 訓練修了者 等対象者1人につき990,000円、 特定訓練修了対象者 1人につき995,000円、 母子家庭等の母等 である訓練修了対象者1人につき1,075,000円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者1人につき1,100,000円、その他の対象者1人につき885,000円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者1人につき1,190,000円、特定訓練修了対象者1人につき1,195,000円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者1人につき1,275,000円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者1人につき1,300,000円、その他の対象者1人につき1,085,000円

4号 第118条の2第2項第1号ハ(5又は6)の措置を講じた事業主 訓練修了者 等対象者1人につき632,500円、 特定訓練修了対象者 1人につき650,000円、 母子家庭等の母等 である訓練修了対象者1人につき690,000円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者1人につき687,500円、その他の対象者1人につき585,000円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者1人につき732,500円、特定訓練修了対象者1人につき750,000円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者1人につき790,000円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者1人につき787,500円、その他の対象者1人につき685,000円

2項 第118条の2第4項 《4 第2項第1号ハ1から6までの措置通常…》 の労働者への転換に限る。が、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等の通常の労働者への転換又はその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の通常の労働者と に規定する場合における前項の規定の適用については、同項第1号から第4号までの規定中「円࿸中小企業事業主」とあるのは「円及び当該措置が実施された1の事業所につき160,000円࿸中小企業事業主」と、「円࿹」とあるのは「円及び当該措置が実施された1の事業所につき210,000円࿹」とし、同条第5項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項第1号から第4号までの規定中「円࿸中小企業事業主」とあるのは「円及び当該措置が実施された1の事業所につき310,000円࿸中小企業事業主」と、「円࿹」とあるのは「円及び当該措置が実施された1の事業所につき410,000円࿹」とする。

17条の3

1項 第118条の2第10項 《10 短時間労働者労働時間延長コース助成…》 金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。 イ の規定の適用については、附則第17条の2の7の規定により読み替えて適用する場合を除き、2024年3月31日までの間、次の表の上欄に掲げる 第118条の2 《キャリアアップ助成金 キャリアアップ助…》 成金は、正社員化コース助成金、賃金規定等改定コース助成金、賃金規定等共通化コース助成金、賞与・退職金制度導入コース助成金、短時間労働者労働時間延長コース助成金及び障害者正社員化コース助成金とする。 2 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

17条の4

1項 削除

17条の5 (雇用安定事業に関する暫定措置)

1項 第62条第1項第6号 《政府は、被保険者、被保険者であつた者及び…》 被保険者になろうとする者以下この章において「被保険者等」という。に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。 1 景気 の厚生労働省令で定める事業は、 第102条の3 《雇用調整助成金 雇用調整助成金は、次の…》 各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮 の二、102条の四、 第109条 《法第62条第1項第3号及び第6号に掲げる…》 事業 法第62条第1項第3号及び第6号に掲げる事業として、特定求職者雇用開発助成金及びトライアル雇用助成金トライアル雇用助成金のうち若年・女性建設労働者トライアルコース助成金は、建設労働者の雇用の改第115条 《法第62条第1項第6号の厚生労働省令で定…》 める事業 法第62条第1項第6号の厚生労働省令で定める事業は、第102条の3の二、第102条の四、第109条、第140条及び第140条の2に定めるもののほか、次のとおりとする。 1 事業主又は事業主第140条 《地域雇用活性化推進事業 法第62条第1…》 項第6号又は第63条第1項第9号に掲げる事業として、次の各号のいずれかに該当する地域雇用活性化推進事業を行うものとする。 1 地域雇用開発促進法第6条第2項第5号に規定する地域雇用創造協議会からの提案 及び 第140条の2 《地域活性化雇用創造プロジェクト 法第6…》 2条第1項第6号又は第63条第1項第9号に掲げる事業として、都道府県からの提案に係る事業から構成されるプロジェクトであつて、当該都道府県における人材の育成及び確保を通じた雇用の創造に資するために適当で に規定するもののほか、当分の間、次のとおりとする。

1号 独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(2011年法律第26号。 第17条の7 《 法第10条の4第3項において準用する徴…》 収法第27条第3項の規定により滞納処分のため財産差押えをする収入官吏は、その身分を示す証明書様式第11号の五を携帯し、関係者に提示しなければならない。 において「 廃止法 」という。)附則第19条の規定による改正前の 勤労者財産形成促進法 第10条の3に定める必要な資金の貸付け(独立行政法人勤労者退職金共済機構が2011年10月1日前に同条の規定に基づき行われる貸付けの申込みを受理したものに限る。)を行うこと。

2号 沖縄振興開発金融公庫又は 勤労者財産形成促進法 第15条第2項 《2 公務員第9条第1項の政令で定める要件…》 を満たす者に限る。次項において同じ。に住宅資金を貸し付ける業務及びこれに附帯する業務は、国家公務員共済組合法1958年法律第128号第3条に規定する国家公務員共済組合若しくは同法第21条に規定する国家 に規定する共済組合等に対して、同法第10条第2項本文の貸付け又は同法第15条第2項の貸付けに必要な資金を貸し付けること。

3号 地域において、 求職者等 を雇い入れて行う雇用機会を創出する取組を支援するため、地域の雇用機会の創出を図ることを目的とする交付金を都道府県に対して交付すること。

17条の5の2 (労働保険料滞納事業主等に対する不支給に関する暫定措置)

1項 2020年4月1日から2023年3月31日までの期間中に 判定基礎期間 の初日がある 休業等 を行つた事業主に対する 第102条の3第1項 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた の雇用調整助成金の支給について、附則第15条の規定による支給を受ける場合における 第120条の2第1項 《雇用関係助成金関係規定にかかわらず、雇用…》 関係助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去5年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第4章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事 及び第2項の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「支給しないものとする」とあるのは、「支給しないものとする。ただし、2020年4月1日から2023年3月31日までの期間中に判定基礎期間の初日がある休業等について、 職業安定局長 が必要があると認めるときは、別段の定めをすることができる」とする。

17条の5の3 (2024年能登半島地震に係る認定訓練助成事業費補助金に関する暫定措置)

1項 2024年能登半島地震に際し 災害救助法 が適用された市町村の区域内において 第123条 《認定訓練助成事業費補助金 認定訓練助成…》 事業費補助金は、職業能力開発促進法第13条に規定する事業主等事業主にあつては中小企業事業主に、事業主の団体又はその連合団体にあつては中小企業事業主の団体又はその連合団体に限る。が行う認定訓練を振興する に規定する事業主等が行う 認定訓練 の実施に必要な施設又は設備であつて、2024年能登半島地震により著しい被害を受けたものの災害復旧に要する経費に関する認定訓練助成事業費補助金の交付に係る同条の規定の2023年度及び2024年度における適用については、同条中「2分の一」とあるのは「3分の二」と、「3分の一」とあるのは「2分の一」と、同条第2号中「施設又は設備の設置又は整備に要する経費」とあるのは「2024年能登半島地震により著しい被害を受けた施設又は設備の災害復旧に要する経費」とする。

17条の6 (返還命令等に関する暫定措置)

1項 附則第17条の5の2の規定により、附則第15条の規定による支給を受ける場合における 第140条の3第1項 《偽りその他不正の行為により雇用調整助成金…》 その他の法第4章の規定により支給される給付金の支給を受けた事業主又は事業主団体若しくはその連合団体がある場合には、都道府県労働局長は、その者に対して、支給した給付金の全部又は一部を返還することを命ずる の規定の適用については、同項中「二割」とあるのは、「二倍」とする。

17条の7 (能力開発事業に関する暫定措置)

1項 第63条第1項第1号 《政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期…》 間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。 1 職業能力開発促進法1969年法律第64号第13条に規定する事業主等及び職業 に掲げる事業及び同項第9号の厚生労働省令で定める事業は、 第121条 《法第63条第1項第1号に掲げる事業 法…》 第63条第1項第1号に掲げる事業として、広域団体認定訓練助成金及び認定訓練助成事業費補助金を交付する事業を行うものとする。第124条 《法第63条第1項第1号、第4号、第5号及…》 び第9号に掲げる事業 法第63条第1項第1号、第4号、第5号及び第9号に掲げる事業として、人材開発支援助成金人材開発支援助成金のうち建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金は第125条 《人材開発支援助成金 人材開発支援助成金…》 は、人材育成支援コース助成金、建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金とする。 2 人材育成支援コース助成金は、第1号に該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を の二、 第134条 《法第63条第1項第1号、第7号及び第9号…》 に掲げる事業 法第63条第1項第1号、第7号及び第9号に掲げる事業として、中央職業能力開発協会費補助金及び都道府県職業能力開発協会費補助金を交付するものとする。第138条 《法第63条第1項第9号の厚生労働省令で定…》 める事業 法第63条第1項第9号の厚生労働省令で定める事業は、第124条、第125条の二、第134条、第140条及び第140条の2に定めるもののほか、次のとおりとする。 1 労働者に対して、その職業第140条 《地域雇用活性化推進事業 法第62条第1…》 項第6号又は第63条第1項第9号に掲げる事業として、次の各号のいずれかに該当する地域雇用活性化推進事業を行うものとする。 1 地域雇用開発促進法第6条第2項第5号に規定する地域雇用創造協議会からの提案 及び 第140条の2 《地域活性化雇用創造プロジェクト 法第6…》 2条第1項第6号又は第63条第1項第9号に掲げる事業として、都道府県からの提案に係る事業から構成されるプロジェクトであつて、当該都道府県における人材の育成及び確保を通じた雇用の創造に資するために適当で に定めるもののほか、次のとおりとする。

1号 当分の間、 職業能力開発促進法 第13条 《認定職業訓練の実施 事業主、事業主の団…》 体若しくはその連合団体、職業訓練法人若しくは中央職業能力開発協会若しくは都道府県職業能力開発協会又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労働組合その他の営利を目的としない法人で、職業訓練を行い に規定する事業主等の行う職業訓練の援助を行うための施設を設置し、及び運営するとともに、当該施設を設置し、及び運営する地方公共団体その他の者に対して、これらに要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。

2号 廃止法 による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(2002年法律第170号)第11条第1項第8号の規定により貸し付けられた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収を行うこと。

18条 (法附則第4条の厚生労働省令で定める者)

1項 法附則第4条の厚生労働省令で定める者は、 第19条の2第1号 《法第13条第3項の厚生労働省令で定める者…》 第19条の2 法第13条第3項の厚生労働省令で定める者は、次のいずれかの理由により離職した者とする。 1 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことその者が当該更新を に掲げる理由により離職した者とする。

19条 (法附則第5条第1項の厚生労働省令で定める者)

1項 法附則第5条第1項の厚生労働省令で定める者は、 第19条の2第1号 《法第13条第3項の厚生労働省令で定める者…》 第19条の2 法第13条第3項の厚生労働省令で定める者は、次のいずれかの理由により離職した者とする。 1 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことその者が当該更新を に掲げる理由により離職した者とする。

20条

1項 削除

21条 (法附則第5条第1項の厚生労働省令で定める基準)

1項 法附則第5条第1項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。

1号 四半期ごとに公表される労働力調査の直近の結果によるその地域に係る労働力人口に対する最近1箇月における当該地域内に居住する求職者(次号において「 地域求職者 」という。)の数の割合が、当該労働力調査の2009年1月時点の結果による全国の労働力人口に対する同月時点における全国の求職者の数の割合以上であること。

2号 最近1箇月における 地域求職者 の数に対するその地域内に所在する事業所に係る求人の数の比率が2009年1月時点における全国の求職者の数に対する同月時点における全国に所在する事業所に係る求人の数の比率以下であること。

3号 最近1箇月におけるその地域において基本手当の支給を受けた 受給資格 者の数を、当該受給資格者の数に当該各月の末日における 被保険者 高年齢被保険者 短期雇用特例被保険者 及び 日雇労働被保険者 を除く。以下この号において同じ。)の数を加えた数で除して得た率が、2009年1月時点における全国における基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に同月の末日における被保険者の数を加えた数で除して得た率の平均以上であること。

4号 最近1箇月において、その地域を管轄する公共職業安定所において求職の登録をした者であつて就職したもの(公共職業安定所の紹介した職業に就いた者に限る。以下この号において「 求職登録就職者 」という。)のうち、その地域において就職した者の割合が100分の50に満たない地域にあつては、当該地域以外の地域であつて、 求職登録就職者 の数が最も多いものが前3号のいずれにも該当すること。

22条 (法附則第5条第1項の適用に係る法第33条第5項の厚生労働省令で定める受給期間についての調整等)

1項 法附則第5条第1項の規定の適用がある場合における 第48条の3第1項 《法第33条第3項の規定に該当する受給資格…》 者であつて法第28条第1項に規定する延長給付を受けるものに関する法第24条第3項及び第4項、法第24条の2第4項、法第25条第4項並びに法第27条第3項の規定の適用については、法第24条第3項中「第2 及び 第85条の5第1項 《法第57条第1項の規定に該当する受給資格…》 者であつて法第28条第1項に規定する延長給付を受けるものに関する法第24条第3項及び第4項、法第24条の2第4項、法第25条第4項並びに法第27条第3項の規定の適用については、法第24条第3項中「第2 の規定の適用については、「並びに 第27条第3項 《3 第1項の措置に基づく基本手当の支給以…》 下「全国延長給付」という。を受ける受給資格者の受給期間は、第20条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に第1項後段に規定する政令で定める日数を加えた期間とする。 」とあるのは「並びに法第27条第3項並びに法附則第5条第3項」と、「及び法第27条第3項」とあるのは「及び法第27条第3項並びに法附則第5条第3項」とする。

23条 (法附則第5条第1項に規定する給付日数の延長の通知)

1項 管轄公共職業安定所 の長は、法附則第5条第1項の規定により 受給資格 者に対して基本手当を支給することとしたときは、当該受給資格者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知)に記載するものとする。

23条の2 (法附則第10条第1項の厚生労働省令で定める者)

1項 法附則第10条第1項の厚生労働省令で定める者は、 第19条の2第1号 《法第13条第3項の厚生労働省令で定める者…》 第19条の2 法第13条第3項の厚生労働省令で定める者は、次のいずれかの理由により離職した者とする。 1 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことその者が当該更新を に掲げる理由により離職した者とする。

24条 (教育訓練給付金に関する暫定措置)

1項 法附則第11条の適用を受ける者( 雇用保険法 の一部を改正する法律(2014年法律第13号)附則第4条第2項の規定により法附則第11条に規定する者とみなされた者を含む。)については、 第101条の2の7第1号 《法第60条の2第4項の厚生労働省令で定め…》 る率 第101条の2の7 法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。 1 法第60条の2第1項に規定する支給要件期間以下この条に から第3号までの規定中「3年」とあるのは「1年」とし、同条第4号から第6号までの規定中「3年」とあるのは「2年」とする。

25条 (法附則第11条の2第1項の厚生労働省令で定める者)

1項 法附則第11条の2第1項の厚生労働省令で定める者は、前条の規定により読み替えられた 第101条の2の7第4号 《法第60条の2第4項の厚生労働省令で定め…》 る率 第101条の2の7 法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。 1 法第60条の2第1項に規定する支給要件期間以下この条に に掲げる者( 第101条の2の5第1項 《法第60条の2第1項第2号の厚生労働省令…》 で定める期間は、1年当該期間内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷その他管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認める理由により引き続き30日以上法第60条の2第1項に規定する教育訓練を開始することができない の規定により加算された期間が4年を超える者及び夜間において教育訓練を行う教育訓練講座その他の就業を継続して教育訓練を受けることができる教育訓練講座の教育訓練を受け、修了した者(当該教育訓練を受けている者を含む。)を除く。)であつて、 第60条の2第1項第1号 《教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該…》 当する者以下「教育訓練給付金支給対象者」という。が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育 に規定する 基準日 前に法附則第11条の2第1項に規定する 教育訓練支援給付金 以下「 教育訓練支援給付金 」という。)の支給を受けたことがない者( 専門実践教育訓練 の修了が見込まれない者その他厚生労働大臣が定める者を除く。)とする。

26条 (法附則第11条の2第1項の厚生労働省令で定める教育訓練)

1項 法附則第11条の2第1項の厚生労働省令で定める教育訓練は、 第101条の2の7第4号 《法第60条の2第4項の厚生労働省令で定め…》 る率 第101条の2の7 法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。 1 法第60条の2第1項に規定する支給要件期間以下この条に に規定する 専門実践教育訓練 とする。

27条 (教育訓練支援給付金の受給資格の決定)

1項 教育訓練支援給付金 の支給を受けようとする者(以下「 教育訓練支援給付金受給予定者 」という。)は、 専門実践教育訓練 を開始する日の14日前まで(当該専門実践教育訓練を開始する日の1箇月前の日後に一般 被保険者 でなくなつた教育訓練支援給付金受給予定者にあつては、一般被保険者でなくなつた日の翌日から1箇月を経過する日まで)に、 管轄公共職業安定所 に出頭し、次の各号に掲げる書類及び運転免許証その他の教育訓練支援給付金受給予定者本人であることを確認することができる書類を添えて又は次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出しなければならない。

1号 離職票 基本手当の 受給資格 の決定を受けていない者に限る。その者が二枚以上の離職票を保管するとき、又は 第31条第6項 《6 管轄公共職業安定所の長は、第1項の申…》 出をした者が法第20条第1項に規定する者に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書様式第17号を交付しなければならない。 この場合第2項又は第8項の規定により準用する第22条第1項ただし書第31条の3第3項 《3 管轄公共職業安定所の長は、第1項の申…》 出をした者が法第20条第2項に規定する者に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書を交付するとともに、離職票に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。 若しくは 第31条の6第4項 《4 管轄公共職業安定所の長は、第1項の申…》 出をした者が法第20条の2に規定する者に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書を交付しなければならない。 この場合第2項又は第6項の規定により準用する第22条第1項ただし書の規定により受 の規定により 受給期間 延長等通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。)(基本手当の受給資格の決定を受けている者である場合(当該者が受給資格通知の交付を受けた場合を除く。)にあつては、受給資格者証

2号 その他厚生労働大臣が定める書類

2項 教育訓練支援給付金 受給予定者は、前項の規定にかかわらず、 職業安定局長 が定めるところにより、同項第2号に掲げる書類のうち職業安定局長が定めるものを添えないことができる。

3項 管轄公共職業安定所 の長は、教育訓練給付金及び 教育訓練支援給付金 受給資格確認票を提出した教育訓練支援給付金受給予定者が、法附則第11条の2第1項前段の規定に該当すると認めたときは、 支給単位期間 既に行つた支給申請に係る支給単位期間を除く。)について当該教育訓練支援給付金の支給に係る 失業の認定 を受けるべき日を定め、当該教育訓練支援給付金受給予定者に知らせるとともに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証(個人番号カードを提示して第1項の規定による提出をした教育訓練支援給付金受給予定者であつて、教育訓練 受給資格 通知の交付を希望するものにあつては、教育訓練受給資格通知)に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。

4項 この条及び附則第30条において「 支給単位期間 」とは、 専門実践教育訓練 を受けている期間を、当該専門実践教育訓練を開始した日(当該専門実践教育訓練を開始する日の1箇月前の日後に一般 被保険者 でなくなつた 教育訓練支援給付金 を受ける資格を有する者にあつては、前項により教育訓練支援給付金に係る 受給資格 を決定した日)から起算して2箇月を経過した日又は当該専門実践教育訓練を受講している期間において2箇月ごとにその日に応当し、かつ、当該専門実践教育訓練を受けている期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「 訓練開始応当日 」という。)からそれぞれ2箇月後の 訓練開始応当日 の前日(当該専門実践教育訓練を終了した日の属する月にあつては、当該専門実践教育訓練を終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による1の期間をいう。

5項 教育訓練支援給付金 の額は、一 支給単位期間 について、法附則第11条の2第3項の規定により算定した額に次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該各号に定める日数(以下この項において「 支給日数 」という。)を乗じて得た額とする。

1号 次号に掲げる 支給単位期間 以外の支給単位期間当該支給単位期間において 教育訓練支援給付金 の支給に係る 失業の認定 を受けた日数

2号 専門実践教育訓練 を修了した日の属する 支給単位期間 当該支給単位期間における専門実践教育訓練を開始した日又は 訓練開始応当日 から当該専門実践教育訓練を修了等した日までの期間において 教育訓練支援給付金 の支給に係る 失業の認定 を受けた日数

6項 管轄公共職業安定所 の長は、第3項に規定する 教育訓練支援給付金 の支給に係る 失業の認定 を受けるべき日を定めるに当たつては、一 支給単位期間 について、当該支給単位期間の末日の翌日から起算して1箇月を超えない範囲で定めなければならない。ただし、管轄公共職業安定所の長が必要があると認めるときは、この限りでない。

28条 (法附則第11条の2第2項に規定する厚生労働省令で定める失業の認定)

1項 教育訓練支援給付金 を受ける資格を有する者は、教育訓練支援給付金の支給に係る 失業の認定 を受けようとするときは、当該教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けるべき日に、 管轄公共職業安定所 に出頭し、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証(基本手当の 受給資格 の決定を受けている者である場合(当該者が受給資格通知の交付を受けた場合を除く。)にあつては、併せて受給資格者証。以下この項において同じ。)を添えて(当該者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)教育訓練支援給付金受講証明書(様式第33号の2の九)を提出しなければならない。ただし、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証を添えて(当該者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)提出することができないことについて正当な理由があるときは、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証を添えない(当該者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示しない)ことができる。

2項 前項の規定による 教育訓練支援給付金 の支給に係る 失業の認定 は、前条第3項に規定する当該教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けるべき日にしなければならない。ただし、天災その他当該教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けることが出来なかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3項 第31条第4項 《4 前項ただし書の場合における第1項の申…》 出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。 及び第5項の規定は、前項ただし書の場合における 失業の認定 について準用する。

29条 (教育訓練支援給付金の支給日の決定及び通知)

1項 管轄公共職業安定所 の長は、 教育訓練支援給付金 を受ける資格を有する者が法附則第11条の2第5項で準用する 第21条 《待期 基本手当は、受給資格者が当該基本…》 手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。が通算して7日に満たない間は、支給しない。 の規定による期間を満了した後管轄公共職業安定所に出頭したときは、その者について 支給日 を定め、その者に通知するものとする。

30条 (教育訓練支援給付金の支給手続)

1項 管轄公共職業安定所 の長は、 教育訓練支援給付金 を受ける資格を有する者に対して 失業の認定 を行つたときは、その日の翌日から起算して7日以内に、当該失業の認定に係る 支給単位期間 について教育訓練支援給付金を支給するものとする。

31条 (法附則第11条の2第3項の厚生労働省令で定める率)

1項 法附則第11条の2第3項の厚生労働省令で定める率は、 第28条の3 《法第16条第1項の厚生労働省令で定める率…》 法第16条第1項の厚生労働省令で定める率は、100分の80から第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率を減じた率とする。 1 100分の30 2 法第17条第1項に規定する賃金日額4,92 に定める率とする。

32条 (準用)

1項 第20条 《受給期間内に再就職した場合の受給手続 …》 受給資格者証の交付を受けた受給資格者は、法第24条第2項に規定する受給期間以下「受給期間」という。内に就職したときは、その期間内に再び離職し、当該受給資格に基づき基本手当の支給を受ける場合のために、受第25条 《証明書による失業の認定 法第15条第4…》 項第1号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて当該受給資格者第26条 《 法第15条第4項第2号に該当する受給資…》 格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、求人者に面接した後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて当該受給資格者が受給資格通知の交付を受第28条 《 法第15条第4項第4号に該当する受給資…》 格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて当該受給資格者が受給資格通知の交付を受 の四、 第44条 《基本手当の支給手続 基本手当は、受給資…》 格者に対し、次条第1項の規定による場合を除き、受給資格者の預金又は貯金出納官吏事務規程1947年大蔵省令第95号第48条第2項に規定する日本銀行が指定した銀行その他の金融機関に係るものに限る。以下同じ から 第47条 《未支給基本手当に係る失業の認定 未支給…》 給付請求者が法第31条第1項に規定する者であるときは、死亡者に係る公共職業安定所に出頭し、未支給失業等給付請求書を提出した上、死亡した受給資格者について失業の認定を受けなければならない。 ただし、死亡 まで、 第49条 《受給資格者の氏名変更等の届出 受給資格…》 者は、その氏名又は住所若しくは居所を変更した場合において、失業の認定又は基本手当の支給を受けようとするときは、失業の認定日又は支給日に、運転免許証その他の氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明する第50条 《受給資格者証又は受給資格通知の再交付 …》 受給資格者は、受給資格者証を滅失し、又は損傷したときは、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出て、再交付を受けることができる。 この場合において、受給資格者は、運転免許証その他の受給資格者証の再交付を 及び 第54条 《事務の委嘱 管轄公共職業安定所の長は、…》 受給資格者の申出によつて必要があると認めるときは、その者について行う基本手当に関する事務を他の公共職業安定所長に委嘱することができる。 2 前項の規定による委嘱が行われた場合は、当該委嘱に係る受給資格 の規定は、 教育訓練支援給付金 の支給について準用する。この場合において、これらの規定中、「 受給資格 者」とあるのは「教育訓練支援給付金を受けることができる者」と、「 第15条第4項第1号 《4 受給資格者は、次の各号のいずれかに該…》 当するときは、前2項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭することができなかつた理由を記載した証明書を提出することによつて、失業の認定を受けることができる。 1 疾 に該当する受給資格者」とあるのは「法第15条第4項第1号に該当する教育訓練支援給付金を受けることができる者」と、「受給資格者証」とあるのは「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証」と、「受給資格通知」とあるのは「 第101条の2の12第2項 《2 管轄公共職業安定所の長は、前項の規定…》 により教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出した専門実践教育訓練受講予定者が教育訓練給付対象者であつて第101条の2の7第4号に掲げる者に該当するものと認めたときは、教育訓練給付金及 に規定する教育訓練受給資格通知」と、「法第15条第4項第2号に該当する受給資格者」とあるのは「法第15条第4項第2号に該当する教育訓練支援給付金を受けることができる者」と、「 口座振込受給資格者 」とあるのは「 第44条第1項 《基本手当は、受給資格者に対し、次条第1項…》 の規定による場合を除き、受給資格者の預金又は貯金出納官吏事務規程1947年大蔵省令第95号第48条第2項に規定する日本銀行が指定した銀行その他の金融機関に係るものに限る。以下同じ。への振込みの方法によ に規定する方法によつて教育訓練支援給付金の支給を受ける者」と、「 第31条第1項 《法第20条第1項の申出は、医師の証明書そ…》 の他の第30条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格者証受給資格者証の交付を受けていない場合受給資格通知の交付を受けた場合を除く。には、離職票二枚以上の離職票を保管 」とあるのは「附則第11条の2第5項において準用する法第31条第1項」と読み替えるものとする。

33条 (再集計等における平均定期給与額)

1項 2004年8月1日から令和元年7月31日までの間における失業等給付の算定に係る 第18条第4項 《4 前3項の「自動変更対象額」とは、第1…》 6条第1項同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。の規定による基本手当の日額の算定に当たつて、100分の80を乗ずる賃金日額の範囲となる同条第1項に規定する1,230円以上4,920円未満の額 に規定する自動変更対象額、法第19条第1項第1号に規定する控除額及び法第61条第1項第2号に規定する支給 限度額 以下「 自動変更対象額等 」という。)の変更にあつては、 第28条の4 《年度の平均給与額の算定 法第18条第1…》 項の年度の平均給与額は、同項に規定する平均定期給与額の4月分から翌年3月分までの各月分の合計額を十二で除して得た額とする。 の平均定期給与額は、2019年1月に厚生労働省において再集計した労働者1人当たりの給与の額(以下「 再集計した額 」という。又は同月前に公表した毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額及び 再集計した額 から推計した労働者1人当たりの給与の額をいう。

2項 令和元年8月1日から2021年7月31日までの間における失業等給付の算定に係る 自動変更対象額等 の変更にあつては、 第28条の4 《年度の平均給与額の算定 法第18条第1…》 項の年度の平均給与額は、同項に規定する平均定期給与額の4月分から翌年3月分までの各月分の合計額を十二で除して得た額とする。 の平均定期給与額は、 再集計した額 又は厚生労働省において再集計した額と同様の統計的手法により再集計した額に係る毎月勤労統計の値を基に作成した毎月勤労統計における労働者1人当たりの給与の額をいう。

3項 2021年8月1日から2022年7月31日までの間における失業等給付の算定に係る 自動変更対象額等 の変更にあつては、 第28条の4 《年度の平均給与額の算定 法第18条第1…》 項の年度の平均給与額は、同項に規定する平均定期給与額の4月分から翌年3月分までの各月分の合計額を十二で除して得た額とする。 の平均定期給与額は、厚生労働省において 再集計した額 と同様の統計的手法により再集計した額に係る毎月勤労統計の値を基に作成した毎月勤労統計における労働者1人当たりの給与の額をいう。

34条 (人材開発支援助成金に関する暫定措置)

1項 第125条 《人材開発支援助成金 人材開発支援助成金…》 は、人材育成支援コース助成金、建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金とする。 2 人材育成支援コース助成金は、第1号に該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を の人材開発支援助成金として、同条に規定するもののほか、2022年4月1日から2027年3月31日までの間、人への投資促進コース助成金を支給するものとする。ただし、当該期間、同条第2項第1号ニ(2及び3並びに同項第2号チ(2及び3)の規定に基づく同項の人材育成支援コース助成金は、支給しない。

2項 人への投資促進コース助成金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。

1号 次のいずれかに該当する事業主であること。

次のいずれにも該当する事業主であること。

(1) 当該事業主の事業所の 労働組合等 の意見を聴いて作成した 事業内職業能力開発計画 をその雇用する労働者に周知させる事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき職業訓練 実施計画 を作成し、かつ、その雇用する 被保険者 に周知させるものであること。

(2) 職業訓練 実施計画 に基づき、その雇用する 被保険者 に受けさせる 計画 的な定額制の 職業訓練等 職務に関連した専門的な知識若しくは技能を追加して習得させることを内容とする職業訓練等又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とする職業訓練等であつて、一定期間当たり定額で受講回数を定めないものに限る。以下この条において「 定額制訓練 」という。)を受けさせる事業主(当該 定額制訓練 の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。

(3) 職業訓練 実施計画 を都道府県労働局長に対して提出している事業主であること。

(4) 職業訓練 実施計画 を提出した日の前日から起算して6箇月前の日から都道府県労働局長に対する人への投資促進コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間(5)において「 基準期間 」という。)において、当該職業訓練実施計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。

(5) 職業訓練 実施計画 に係る事業所に雇用されていた者であつて 基準期間 に離職したもののうち、当該基準期間に 特定受給資格者 として 受給資格 の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

(6) 職業訓練 実施計画 に係る事業所の労働者の離職状況及び当該職業訓練実施計画に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。

(7) 職業能力開発推進者を選任している事業主であること。

イ(1)、(3)から(5)まで及び7)に該当する事業主であつて、次のいずれにも該当する事業主であること。

(1) 職業訓練 実施計画 に基づき、その雇用する 被保険者 が自発的な職業能力開発を受けるために当該事業主以外の者が行う 職業訓練等 専門的な知識若しくは技能を追加して習得させることを内容とする職業訓練等又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とするものであるものに限る。以下この条において「 自発的職業能力開発訓練 」という。)を受け、(2)の制度に基づき、被保険者が負担した当該 自発的職業能力開発 訓練の費用の全部又は一部を補助する事業主であること。

(2) 労働協約又は就業規則に定めるところにより、 自発的職業能力開発 訓練に要する経費を負担する制度を整備している事業主であること。

(3) 職業訓練 実施計画 に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。

イ(1)、(3)から(7)までに該当する事業主であつて、次のいずれにも該当する事業主であること。

(1) 職業訓練 実施計画 に基づき、その雇用する 被保険者 に高度な情報技術の利用のための能力及び知識を向上させる 職業訓練等 職務に関連した専門的な知識若しくは技能を追加して習得させること又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とするもの( 学校教育法 第97条 《 大学には、大学院を置くことができる。…》 に規定する大学院(これに相当する外国の大学院を含む。)において実施するものを除く。)に限る。以下この条において「高度デジタル人材訓練」という。)を受けさせる事業主(当該高度デジタル人材訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。

(2) 次のいずれかを満たす事業主であること。

(i) 情報通信業( 統計法 2007年法律第53号第2条第9項 《9 この法律において「統計基準」とは、公…》 的統計の作成に際し、その統一性又は総合性を確保するための技術的な基準をいう。 に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類G―情報通信業をいう。以下同じ。)を主たる事業とする事業主であること。

(ii) 産業競争力強化法 2013年法律第98号第21条の15 《独立行政法人工業所有権情報・研修館の行う…》 助言業務 独立行政法人工業所有権情報・研修館は、認定特定新需要開拓事業活動実施者の依頼に応じて、当該認定特定新需要開拓事業活動実施者の行う認定特定新需要開拓事業活動認定特定新需要開拓事業活動計画に従 に基づく事業適応 計画 情報技術適応)の認定を受けていること。

(iii) 情報処理の促進に関する法律 1970年法律第90号第31条 《基準に適合する事業者の認定 経済産業大…》 臣は、事業者からの申請に基づき、経済産業省令で定めるところにより、当該事業者について、前条第2項各号に掲げる事項に関する取組の実施の状況が優良なものであることその他の経済産業省令で定める基準に適合する の認定を受けた事業主であること。

(iv) 及びii)に定めるもののほか、最新の情報処理技術の変化による影響を踏まえた観点から、企業経営の方向性及び情報処理技術の活用の方向性の検討を行い、その結果に基づいて 事業内職業能力開発計画 を作成した事業主であること。

イ(1)、(3)から(7)までに該当する事業主であつて、職業訓練 実施計画 に基づき、その雇用する 被保険者 に将来において成長発展が期待される分野等に関連する 職業訓練等 職務に関連した専門的な知識若しくは技能を追加して習得させること又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とするものであつて、 学校教育法 第97条 《 大学には、大学院を置くことができる。…》 に規定する大学院(これに相当する外国の大学院を含む。)において実施するものに限る。以下この条において「成長分野等人材訓練」という。)を受けさせる事業主(当該成長分野等人材訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。

イ(1)、(3)から(7)までに該当する事業主であつて、次のいずれにも該当する事業主であること。

(1) 職業訓練 実施計画 に基づき、次の()から(iii)までに掲げるいずれかの者(情報技術の利用のための能力又は知識経験が10分でない者に限る。以下この条において「 情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者 」という。)にそれぞれ当該規定に掲げる職業訓練(情報技術の利用のための能力又は知識経験を向上させる職業訓練に限る。以下この条において「 情報技術分野認定実習併用職業訓練 」という。)を受けさせる事業主(当該 情報技術分野認定実習併用職業訓練 の期間、当該 情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者 に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。

(i) 新たに雇い入れた 被保険者 であつて、15歳以上45歳未満のもの 職業能力開発促進法 第26条の5第1項 《認定事業主は、認定実施計画に係る実習併用…》 職業訓練以下「認定実習併用職業訓練」という。を実施するときは、労働者の募集の広告その他の厚生労働省令で定めるもの次項において「広告等」という。に、厚生労働省令で定めるところにより、当該認定実習併用職業 に規定する認定実習併用職業訓練(以下この(1)において「 対象認定実習併用職業訓練 」という。

(ii) 職業能力開発促進法 第26条の3第3項 《3 厚生労働大臣は、第1項の認定の申請が…》 あつた場合において、その実施計画が青少年の実践的な職業能力の開発及び向上を図るために効果的な実習併用職業訓練に関する基準として厚生労働省令で定める基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができ に規定する認定を受ける前から雇用する15歳以上45歳未満の 被保険者 のうち、新たに通常の労働者へ転換した者 対象認定実習併用職業訓練

(iii) その雇用する 被保険者 であつて、15歳以上45歳未満のもの 対象認定実習併用職業訓練

(2) 職業訓練 実施計画 に基づき、 情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者 に職務経歴等記録書による職業能力の評価を実施する事業主であること。

(3) 次のいずれかを満たす事業主であること。

(i) 情報通信業を主たる事業とする事業主であること。

(ii) )に定めるもののほか、厚生労働省人材開発統括官の定めるその雇用する 被保険者 に当該 情報技術分野認定実習併用職業訓練 を受けさせることにより、当該被保険者が職務に関連する実践的な能力を発揮することができると見込まれる事業主であること。

職業能力開発推進者を選任している事業主であつて、次のいずれかに該当する事業主であること。

(1) 次のいずれにも該当する事業主であること。

(i) その雇用する 被保険者 のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該事業主以外の者の行う 職業訓練等 、職業能力検定(職業に必要な労働者の技能及びこれに関連する知識についての検定をいう。又はキャリアコンサルティング(以下この(及び2)()において「 自発的職業能力開発 」という。)を受けるために必要な30日以上の休暇( 労働基準法 第39条 《年次有給休暇 使用者は、その雇入れの日…》 から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日 の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。次号ヘ(1)(ii)において同じ。)の付与による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた又は既に行つたもののうち一定の要件を満たす事業主であること。

(ii) )の措置の適用を受ける一定数の 被保険者 が生じた事業主であること。

(iii) 事業内職業能力開発計画 をその雇用する労働者に周知した事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき()の措置に係る 計画 以下この条において「 休暇 制度導入・適用計画 」という。)を作成し、かつ、その雇用する 被保険者 に周知したものであること。

(iv) 休暇制度導入・適用計画 を都道府県労働局長に対して提出した事業主であること。

(v) 休暇制度導入・適用計画 を提出した日の前日から起算して6箇月前の日から都道府県労働局長に対する人への投資促進コース助成金の受給についての申請書を提出する日までの間(vi)において「 基準期間 」という。)において、当該休暇制度導入・適用計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。

(vi) 休暇制度導入・適用計画 に係る事業所に雇用されていた者であつて 基準期間 に離職したもののうち、当該基準期間に 特定受給資格者 として 受給資格 の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

(vii) 当該 休暇制度導入・適用計画 に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。

(2) 次のいずれにも該当する事業主であること。

(i) その雇用する 被保険者 のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該被保険者の所定労働時間の短縮及び所定外労働時間の免除による 自発的職業能力開発 を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた事業主であること。

(ii) )の措置の適用を受ける一定数の 被保険者 が生じた事業主であること。

(iii) 事業内職業能力開発計画 をその雇用する労働者に周知した事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき()の措置に係る 計画 以下この(2)において「 短時間勤務等 制度導入・適用計画 」という。)を作成し、かつ、その雇用する 被保険者 に周知したものであること。

(iv) 短時間勤務等制度導入・適用計画 を都道府県労働局長に対して提出した事業主であること。

(v) 短時間勤務等制度導入・適用計画 を提出した日の前日から起算して6箇月前の日から都道府県労働局長に対する人への投資促進コース助成金の受給についての申請書を提出する日までの間(vi)において「 基準期間 」という。)において、当該短時間勤務等制度導入・適用計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。

(vi) 短時間勤務等制度導入・適用計画 に係る事業所に雇用されていた者であつて 基準期間 に離職したもののうち、当該基準期間に 特定受給資格者 として 受給資格 の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

(vii) 当該 短時間勤務等制度導入・適用計画 に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。

2号 次のイからヘまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

前号イに該当する事業主 定額制訓練 当該訓練を10時間以上実施したものをいう。)(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の100分の四十五( その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主 にあつては、100分の六十)(中小企業事業主にあつては、100分の六十(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、100分の七十五)の額

前号ロに該当する事業主次の(1)から(3)までに定める額

(1) 自発的職業能力開発 訓練( 学校教育法 第83条 《 大学は、学術の中心として、広く知識を授…》 けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。 大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に に規定する大学及び同法第97条に規定する大学院(これに相当する外国の大学院を含む。)において実施するものを除く。以下この(1)において同じ。)に係る入学料及び受講料(事業主が前号ロ(2)の制度に基づき負担した額に限る。(2及び3)において同じ。)の合計額の100分の四十五( その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主 にあつては、100分の六十)の額(その額が、当該自発的職業能力開発訓練を受けた 被保険者 1人につき、次の()から(iii)までに掲げる1の自発的職業能力開発訓練の実施時間数の区分に応じ、当該()から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額

(i) 10時間以上100時間未満80,000円

(ii) 100時間以上200時間未満160,000円

(iii) 200時間以上210,000円

(2) 自発的職業能力開発 訓練( 学校教育法 第83条 《 大学は、学術の中心として、広く知識を授…》 けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。 大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に に規定する大学及び同法第97条に規定する大学院(これに相当する外国の大学院を除く。)において実施するものに限る。以下この(2)において同じ。)に係る入学料及び受講料の合計額の100分の四十五( その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主 にあつては、100分の六十)の額(その額が、1の年度における当該自発的職業能力開発訓練を受けた 被保険者 1人につき610,000円を超えるときは、610,000円

(3) 自発的職業能力開発 訓練( 学校教育法 第97条 《 大学には、大学院を置くことができる。…》 に規定する大学院に相当する外国の大学院において実施するものに限る。以下この(3)において同じ。)に係る入学料及び受講料の合計額の100分の四十五( その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主 にあつては、100分の六十)の額(その額が、1の年度における当該自発的職業能力開発訓練を受けた 被保険者 1人につき2,010,000円を超えるときは、2,010,000円

前号ハに該当する事業主次の(1又は2)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該(1又は2)に定める額

(1) 高度デジタル人材訓練( 学校教育法 第83条 《 大学は、学術の中心として、広く知識を授…》 けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。 大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に に規定する大学において実施するものを除く。以下この(1)において同じ。)を受けさせる事業主次に掲げる額の合計額

(i) 高度デジタル人材訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費及び資格試験の受験手数料並びに高度デジタル人材訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料、受講料及び資格試験の受験手数料の合計額の100分の六十(中小企業事業主にあつては、100分の七十五)の額(その額が、当該高度デジタル人材訓練を受けた 被保険者 1人につき、次の()から()までに掲げる1の高度デジタル人材訓練の実施時間数の区分に応じ、当該()から()までに定める額を超えるときは、当該定める額

(イ) 10時間以上100時間未満210,000円(中小企業事業主にあつては、310,000円

(ロ) 100時間以上200時間未満260,000円(中小企業事業主にあつては、410,000円

(ハ) 200時間以上310,000円(中小企業事業主にあつては、510,000円

(ii) その雇用する 被保険者 に対して、高度デジタル人材訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者1人につき、1,200時間を限度とする。)に480円(中小企業事業主にあつては、960円)を乗じて得た額

(2) 高度デジタル人材訓練( 学校教育法 第83条 《 大学は、学術の中心として、広く知識を授…》 けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。 大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に に規定する大学において実施するものに限る。以下この(2)において同じ。)を受けさせる事業主次に掲げる額の合計額

(i) 高度デジタル人材訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料、受講料及び資格試験の受験手数料の合計額の100分の六十(中小企業事業主にあつては、100分の七十五)の額(その額が、1の年度における当該高度デジタル人材訓練を受けた 被保険者 1人につき、1,010,000円を超えるときは1,010,000円(中小企業事業主にあつては、1,510,000円を超えるときは1,510,000円

(ii) その雇用する 被保険者 に対して、高度デジタル人材訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者1人につき、1,200時間(当該被保険者に 学校教育法 第83条 《 大学は、学術の中心として、広く知識を授…》 けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。 大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に に規定する大学において実施される訓練等又は 専門実践教育訓練 を受けさせる場合にあつては、1,600時間)を限度とする。)に480円(中小企業事業主にあつては、960円)を乗じて得た額

前号ニに該当する事業主次の(1又は2)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該(1又は2)に定める額

(1) 成長分野等人材訓練( 学校教育法 第97条 《 大学には、大学院を置くことができる。…》 に規定する大学院(これに相当する外国の大学院を除く。)において実施するものに限る。以下この(1)において同じ。)を受けさせる事業主次に掲げる額の合計額

(i) 成長分野等人材訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料、受講料及び資格試験の受験手数料の合計額の100分の75の額(その額が、1の年度における当該成長分野等人材訓練を受けた 被保険者 1人につき1,510,000円を超えるときは、1,510,000円

(ii) その雇用する 被保険者 に対して、成長分野等人材訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者1人につき、1,600時間を限度とする。)に960円を乗じて得た額

(2) 成長分野等人材訓練( 学校教育法 第97条 《 大学には、大学院を置くことができる。…》 に規定する大学院に相当する外国の大学院において実施するものに限る。以下この(2)において同じ。)を受けさせる事業主成長分野等人材訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料、受講料及び資格試験の受験手数料の合計額の100分の75の額(その額が、1の年度における当該成長分野等人材訓練を受けた 被保険者 1人につき5,010,000円を超えるときは、5,010,000円

前号ホに該当する事業主次に掲げる額の合計額

(1) 情報技術分野認定実習併用職業訓練 当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費及び資格試験の受験手数料並びに情報技術分野認定実習併用職業訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料、受講料及び資格試験の受験手数料の合計額の100分の四十五( その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主 にあつては、100分の六十)(中小企業事業主にあつては、100分の六十(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、100分の七十五)の額(その額が、当該情報技術分野認定実習併用職業訓練を受けた 情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者 1人につき、次の()から(iii)までに掲げる1の情報技術分野認定実習併用職業訓練の実施時間数の区分に応じ、当該()から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額

(i) 10時間以上100時間未満110,000円(中小企業事業主にあつては、160,000円

(ii) 100時間以上200時間未満210,000円(中小企業事業主にあつては、310,000円

(iii) 200時間以上310,000円(中小企業事業主にあつては、510,000円

(2) その雇用する 情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者 に対して、 情報技術分野認定実習併用職業訓練 座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者1人につき、1,200時間を限度とする。)に380円( その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主 にあつては、480円)(中小企業事業主にあつては、760円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、960円)を乗じて得た額

(3) 情報技術分野認定実習併用職業訓練 座学等を除く。)を受けた 情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者 の1人につき、120,000円( その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主 にあつては、150,000円)(中小企業事業主にあつては、210,000円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、260,000円

前号ヘに該当する事業主次の(1又は2)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該(1又は2)に定める額

(1) 前号ヘ(1)に該当する事業主次に掲げる額の合計額

(i) 210,000円( その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主 にあつては、250,000円)(前号ヘ(1)()の措置を新たに行つた事業主に限る。

(ii) その雇用する 被保険者 に与えた有給休暇の時間数(当該被保険者1人につき、1,200時間(中小企業事業主にあつては、1,600時間)を限度とする。)を合計した数に760円( その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主 又は中小企業事業主にあつては、960円)を乗じて得た額

(2) 前号ヘ(2)に該当する事業主210,000円( その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主 にあつては、250,000円

3項 1の年度において、前項第1号に該当する事業主の1の事業所(職業訓練 実施計画 又は 休暇制度導入・適用計画 に基づく1の事業所をいう。)に係る人への投資促進コース助成金(成長分野等人材訓練を除く。この項において同じ。)の額が25,010,000円を超えるときは、同項の規定にかかわらず、25,010,000円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。ただし、人への投資促進コース助成金のうち 自発的職業能力開発 訓練については、当該自発的職業能力開発訓練の同助成金の額が3,010,000円を超えるときは、当該自発的職業能力開発訓練の同助成金の額は3,010,000円とする。

4項 1の年度において、第2項第1号に該当する事業主の1の事業所(職業訓練 実施計画 に基づく1の事業所をいう。)に係る人への投資促進コース助成金(成長分野等人材訓練に限る。)の額が10,010,000円を超えるときは、同項の規定にかかわらず、10,010,000円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。

5項 第2項から前項までの規定にかかわらず、人への投資促進コース助成金は、 国等 に対しては、支給しないものとする。

6項 第139条 《 文部科学大臣がする大学又は高等専門学校…》 の設置の認可に関する処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。 の四及び 第140条の3 《返還命令等 偽りその他不正の行為により…》 雇用調整助成金その他の法第4章の規定により支給される給付金の支給を受けた事業主又は事業主団体若しくはその連合団体がある場合には、都道府県労働局長は、その者に対して、支給した給付金の全部又は一部を返還す の規定は、人への投資促進コース助成金について準用する。この場合において、 第139条の4第1項 《第122条第1項及び第125条第2項の規…》 定以下この条において「雇用関係助成金関係規定」という。にかかわらず、広域団体認定訓練助成金及び人材開発支援助成金以下この条において「雇用関係助成金」という。は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切であ 中「 第122条第1項 《広域団体認定訓練助成金は、その構成員又は…》 連合団体を構成する団体の構成員である中小企業事業主のために職業能力開発促進法第24条第3項同法第27条の2第2項において準用する場合を含む。に規定する認定職業訓練以下「認定訓練」という。を実施する中小 及び 第125条第2項 《2 人材育成支援コース助成金は、第1号に…》 該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を実施する二以上の事業主以下この条において「事業主団体等」という。に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業 の規定࿸以下この条において「 雇用関係助成金関係規定 」という。)」とあるのは「附則第34条第2項の規定」と、「広域団体 認定訓練 助成金及び人材開発支援助成金࿸以下この条において「 雇用関係助成金 」という。)」とあるのは「人への投資促進コース助成金」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、同条第2項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第34条第2項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「人への投資促進コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等」とあるのは「事業主」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、同条第3項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第34条第2項の規定」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「人への投資促進コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「人への投資促進コース助成金は」と、 第140条の3第1項 《偽りその他不正の行為により雇用調整助成金…》 その他の法第4章の規定により支給される給付金の支給を受けた事業主又は事業主団体若しくはその連合団体がある場合には、都道府県労働局長は、その者に対して、支給した給付金の全部又は一部を返還することを命ずる 中「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、「 第120条 《国等に対する不支給 第102条の3第1…》 項、第102条の3の3第2項及び第4項、第102条の5第2項、第7項、第10項及び第11項、第104条、第110条第2項、第7項、第9項及び第10項、第110条の3第2項及び第3項、第112条第2項及 に規定する雇用関係助成金及び 第139条の4第1項 《第122条第1項及び第125条第2項の規…》 定以下この条において「雇用関係助成金関係規定」という。にかかわらず、広域団体認定訓練助成金及び人材開発支援助成金以下この条において「雇用関係助成金」という。は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切であ に規定する雇用関係助成金」とあるのは「人への投資促進コース助成金」と、同条第2項中「雇用関係助成金」とあるのは「人への投資促進コース助成金」と読み替えるものとする。

35条

1項 第125条 《人材開発支援助成金 人材開発支援助成金…》 は、人材育成支援コース助成金、建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金とする。 2 人材育成支援コース助成金は、第1号に該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を の人材開発支援助成金として、同条及び前条に規定するもののほか、2027年3月31日までの間、事業展開等リスキリング支援コース助成金を支給するものとする。

2項 事業展開等リスキリング支援コース助成金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。

1号 前条第2項第1号イ(1)、(3及び7)に該当する事業主であつて、次のいずれにも該当する事業主であること。

(1) 職業訓練 実施計画 に基づき、新たな事業の創出その他の事業の展開又は将来において成長発展が期待される分野の業務にその雇用する 被保険者 を従事させることに伴い、当該被保険者に必要な 職業訓練等 職務に関連した専門的な知識若しくは技能を追加して習得させることを内容とする職業訓練等又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とするものに限る。以下この条において「 事業展開等に伴う訓練 」という。)を受講させる事業主(当該 事業展開等に伴う訓練 の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。

(2) 職業訓練 実施計画 に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。

2号 次に掲げる額の合計額

事業展開等に伴う訓練 当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費及び資格試験の受験手数料並びに事業展開等に伴う訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料、受講料及び資格試験の受験手数料の合計額の100分の六十(中小企業事業主にあつては、100分の七十五)の額(その額が、当該事業展開等に伴う訓練を受けた 被保険者 1人につき、次の(1)から(3)までに掲げる1の事業展開等に伴う訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を超えるときは、当該定める額

(1) 10時間以上100時間未満210,000円(中小企業事業主にあつては、310,000円

(2) 100時間以上200時間未満260,000円(中小企業事業主にあつては、410,000円

(3) 200時間以上310,000円(中小企業事業主にあつては、510,000円

その雇用する 被保険者 に対して、 事業展開等に伴う訓練 座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者1人につき、1,200時間(当該被保険者に 専門実践教育訓練 を受けさせる場合にあつては、1,600時間)を限度とする。)に480円(中小企業事業主にあつては、960円)を乗じて得た額

3項 1の年度において、前項第1号に該当する事業主の1の事業所(職業訓練 実施計画 に基づく1の事業所をいう。)に係る事業展開等リスキリング支援コース助成金の額が200,000,000円を超えるときは、同項の規定にかかわらず、200,000,000円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。

4項 前2項の規定にかかわらず、事業展開等リスキリング支援コース助成金は、 国等 に対しては、支給しないものとする。

5項 第139条 《 削除…》 の四及び 第140条の3 《返還命令等 偽りその他不正の行為により…》 雇用調整助成金その他の法第4章の規定により支給される給付金の支給を受けた事業主又は事業主団体若しくはその連合団体がある場合には、都道府県労働局長は、その者に対して、支給した給付金の全部又は一部を返還す の規定は、事業展開等リスキリング支援コース助成金について準用する。この場合において、 第139条の4第1項 《第122条第1項及び第125条第2項の規…》 定以下この条において「雇用関係助成金関係規定」という。にかかわらず、広域団体認定訓練助成金及び人材開発支援助成金以下この条において「雇用関係助成金」という。は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切であ 中「 第122条第1項 《広域団体認定訓練助成金は、その構成員又は…》 連合団体を構成する団体の構成員である中小企業事業主のために職業能力開発促進法第24条第3項同法第27条の2第2項において準用する場合を含む。に規定する認定職業訓練以下「認定訓練」という。を実施する中小 及び 第125条第2項 《2 人材育成支援コース助成金は、第1号に…》 該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を実施する二以上の事業主以下この条において「事業主団体等」という。に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業 の規定࿸以下この条において「 雇用関係助成金関係規定 」という。)」とあるのは「附則第35条第2項の規定」と、「広域団体 認定訓練 助成金及び人材開発支援助成金࿸以下この条において「 雇用関係助成金 」という。)」とあるのは「事業展開等リスキリング支援コース助成金」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、同条第2項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第35条第2項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「事業展開等リスキリング支援コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等」とあるのは「事業主」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、同条第3項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第35条第2項の規定」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「事業展開等リスキリング支援コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「事業展開等リスキリング支援コース助成金は」と、 第140条の3第1項 《偽りその他不正の行為により雇用調整助成金…》 その他の法第4章の規定により支給される給付金の支給を受けた事業主又は事業主団体若しくはその連合団体がある場合には、都道府県労働局長は、その者に対して、支給した給付金の全部又は一部を返還することを命ずる 中「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、「 第120条 《国等に対する不支給 第102条の3第1…》 項、第102条の3の3第2項及び第4項、第102条の5第2項、第7項、第10項及び第11項、第104条、第110条第2項、第7項、第9項及び第10項、第110条の3第2項及び第3項、第112条第2項及 に規定する雇用関係助成金及び 第139条の4第1項 《第122条第1項及び第125条第2項の規…》 定以下この条において「雇用関係助成金関係規定」という。にかかわらず、広域団体認定訓練助成金及び人材開発支援助成金以下この条において「雇用関係助成金」という。は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切であ に規定する雇用関係助成金」とあるのは「事業展開等リスキリング支援コース助成金」と、同条第2項中「雇用関係助成金」とあるのは「事業展開等リスキリング支援コース助成金」と読み替えるものとする。

附 則(1975年10月14日労働省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1976年3月27日労働省令第6号) 抄

1項 この省令は、1976年4月1日から施行する。

附 則(1976年5月10日労働省令第16号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、 雇用保険法施行規則 附則第16条の規定は、1976年5月8日から適用する。

附 則(1976年9月30日労働省令第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 身体障害者 雇用促進法及び 高年齢者 等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(1976年法律第36号)の施行の日(1976年10月1日)から施行する。

附 則(1976年12月14日労働省令第42号)

1項 この省令は、1976年12月15日から施行する。

附 則(1977年2月1日労働省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 1978年1月31日において、改正後の 雇用保険法施行規則 附則第16条の規定に該当することにより 雇用保険法 第23条第1項 《特定受給資格者前条第3項に規定する算定基…》 礎期間以下この条において単に「算定基礎期間」という。が1年第5号に掲げる特定受給資格者にあつては、5年以上のものに限る。に係る所定給付日数は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定受給 の規定による基本手当の支給を受けている者は、同日以後の日についてなお引き続き同項の規定による基本手当の支給を受けることができる。

附 則(1977年3月24日労働省令第4号) 抄

1項 この省令は、1977年4月1日から施行する。

附 則(1977年4月18日労働省令第12号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 身体障害者 雇用促進法附則第2条第1項に規定する事業主以外の事業主であつて、この省令の施行の日の前日において 雇用保険法施行規則 第115条第1項 《法第62条第1項第6号の厚生労働省令で定…》 める事業は、第102条の3の二、第102条の四、第109条、第140条及び第140条の2に定めるもののほか、次のとおりとする。 1 事業主又は事業主団体に対して、両立支援等助成金を支給すること。 2 の心身障害者雇用奨励金の支給を受けることができるものについては、改正後の 雇用保険法施行規則 第115条第2項の規定にかかわらず、その支給が終了するまでの間、当該心身障害者雇用奨励金を支給する。

附 則(1977年6月30日労働省令第23号)

1項 この省令は、1977年7月1日から施行する。

附 則(1977年9月30日労働省令第28号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1977年10月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧規則 」という。第113条第1項第1号 《通年雇用助成金は、積雪又は寒冷の度が特に…》 高い地域として厚生労働大臣が指定する地域以下この項及び第6項において「指定地域」という。に所在する事業所において、冬期に当該指定地域における事業活動の縮小を余儀なくされる業種として厚生労働大臣が指定す の規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第2号の規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間は、それぞれ改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 新規則 」という。第102条の3第1項第1号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた の規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第2号の規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間とみなす。

2項 新規則 第102条の3第3項 《3 休業等に係る雇用調整助成金は、支給日…》 数が100日に達するまで支給する。 ただし、第1項第1号イに該当する場合に支給される休業等に係る雇用調整助成金以下この項において「イに対する雇調金」という。の支給を受けようとする事業主であつて、過去に の規定の適用については、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に行われた休業であつて、 旧規則 第112条 《地域雇用開発助成金 地域雇用開発助成金…》 は、地域雇用開発コース奨励金及び沖縄若年者雇用促進コース奨励金とする。 2 地域雇用開発コース奨励金は、第1号から第4号までのいずれかに該当する事業主に対して、第5号に定める者の数に応じ、当該者の雇入 の雇用調整給付金(以下「 旧雇用調整給付金 」という。)が支給されるものは、新規則第102条の2の雇用調整給付金(以下「 新雇用調整給付金 」という。)が支給される休業とみなす。

3項 新規則 第102条の3第4項 《4 1の事業所が二以上の対象期間に該当す…》 る事業所となつた場合は、当該事業所の事業主に係る判定基礎期間は、その申請により、いずれか1の対象期間に属するものとみなして、雇用調整助成金を支給する。新規則第102条の5第3項及び第102条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、偽りその他不正の行為により 旧雇用調整給付金 の支給を受け、又は受けようとした事業主は、偽りその他不正の行為により 新雇用調整給付金 の支給を受け、又は受けようとした事業主とみなす。

4項 施行日 の属する 判定基礎期間 における休業については、次の各号に定めるところによる。

1号 当該休業のうち 施行日 前に行われた休業については、施行日以後に行われた休業とみなして、 新規則 第102条の3第1項第2号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた ホの規定を適用する。

2号 旧規則 第113条第1項第3号 《通年雇用助成金は、積雪又は寒冷の度が特に…》 高い地域として厚生労働大臣が指定する地域以下この項及び第6項において「指定地域」という。に所在する事業所において、冬期に当該指定地域における事業活動の縮小を余儀なくされる業種として厚生労働大臣が指定す の規定による届出は、 新規則 第102条の3第1項第3号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた の規定による届出とみなす。

5項 施行日 前の日における休業(前項の休業を除く。)に係る 旧雇用調整給付金 の支給については、なお従前の例による。

6項 1980年3月31日までの間に積雪寒冷地冬期雇用促進給付金の支給を受けることができることとなつた事業主に対しては、 新規則 附則第17条第1項の規定にかかわらず同年4月1日以後においても当該積雪寒冷地冬期雇用促進給付金を支給することができる。

附 則(1977年12月26日労働省令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1978年1月2日から施行する。

附 則(1978年1月4日労働省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年1月25日労働省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 新規則 」という。)第82条第5項の規定は、1978年1月2日から適用する。

2項 新規則 第82条第5項第4号に掲げる者であつて、 雇用保険法 第57条第1項 《特定就業促進手当受給者について、第1号に…》 掲げる期間が第2号に掲げる期間を超えるときは、当該特定就業促進手当受給者の基本手当の受給期間は、第20条第1項及び第2項並びに第33条第3項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に当該超える期間を の安定した職業に就いた日がこの省令の施行の日前であるものに対する 雇用保険法施行規則 第84条第2項 《2 第22条第1項ただし書の規定は、前項…》 の受給資格者証等受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードについて準用する。 の規定の適用については、同項中「 第57条第1項 《特定就業促進手当受給者について、第1号に…》 掲げる期間が第2号に掲げる期間を超えるときは、当該特定就業促進手当受給者の基本手当の受給期間は、第20条第1項及び第2項並びに第33条第3項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に当該超える期間を の安定した職業に就いた日の翌日」とあるのは、「この省令の施行の日」とする。

3項 1979年1月31日において、 新規則 附則第16条の規定に該当することにより 雇用保険法 第23条第1項 《特定受給資格者前条第3項に規定する算定基…》 礎期間以下この条において単に「算定基礎期間」という。が1年第5号に掲げる特定受給資格者にあつては、5年以上のものに限る。に係る所定給付日数は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定受給 の規定による基本手当の支給を受けている者は、同日以後の日についてなお引き続き同項の規定による基本手当の支給を受けることができる。

附 則(1978年3月25日労働省令第8号)

1項 この省令は、1978年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。

3項 1978年3月以前の月分に係る 通所 手当の月額については、なお従前の例による。

4項 改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 新規則 」という。第22条第1項 《受給資格者は、失業の認定を受けようとする…》 ときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して失業認定申告書様式第14号を提出した上、職業の の規定による失業認定申告書、 新規則 第69条第1項 《第19条第1項及び第4項、第20条、第2…》 2条、第44条から第47条まで、第49条、第50条並びに第54条の規定は、特例1時金の支給について準用する。 この場合において、これらの規定中「受給資格」とあるのは「特例受給資格」と、「受給資格者」と において準用する新規則第22条第1項の規定による 特例受給資格 者失業認定申告書及び新規則第73条第1項の規定による 日雇労働被保険者 手帳は、当分の間、それぞれ従前の様式によることができる。

附 則(1978年4月5日労働省令第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 雇用保険法施行規則 次条第2項において「 新規則 」という。)の規定並びに次条及び附則第3条の規定は、1978年4月1日から適用する。

2条 (経過措置)

1項 1978年4月1日前の日における雇入れに係る改正前の 雇用保険法施行規則 第102条の7第1号の 高年齢者 雇用安定給付金の支給については、なお従前の例による。

2項 新規則 第102条の8第3項の規定の適用については、偽りその他不正の行為により前項の 高年齢者 雇用安定給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主は、偽りその他不正の行為により新規則第102条の7第1号の中高年齢者雇用開発給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主とみなす。

附 則(1978年9月30日労働省令第36号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1978年10月1日から施行する。

2条 (景気変動等雇用調整事業に関する経過措置)

1項 改正前の 雇用保険法施行規則 第102条の3第1項第1号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた の規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第2号イの規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間は、それぞれ改正後の 雇用保険法施行規則 以下この条及び次条において「 新規則 」という。第102条の3第1項第1号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた イの規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第2号イ(1)の規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間とみなす。

2項 新規則 第102条の3第1項第2号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた及び第2項並びに 第102条の5第1項第2号 《早期再就職支援等助成金は、再就職支援コー…》 ス奨励金、雇入れ支援コース奨励金、中途採用拡大コース奨励金及びUIJターンコース奨励金とする。及び並びに第2項の規定の適用については、この省令の施行の日(以下この条及び次条において「 施行日 」という。)の属する 判定基礎期間 新規則第102条の3第1項第2号ホに規定する判定基礎期間をいう。次条において同じ。)における休業又は教育訓練のうち 施行日 前に行われた休業又は教育訓練は、施行日以後に行われた休業又は教育訓練とみなす。

3項 施行日 前に行われた休業(前項の休業を除く。)に係る雇用調整給付金及び教育訓練(同項の教育訓練を除く。)に係る訓練調整給付金の支給については、なお従前の例による。

4項 施行日 前の日における雇入れに係る中 高年齢者 雇用開発給付金の支給については、なお従前の例による。

3条 (事業転換等雇用調整事業に関する経過措置)

1項 新規則 第102条の10第1項第3号及び同条第2項の規定の適用については、 施行日 の属する 判定基礎期間 における教育訓練のうち施行日前に行われた教育訓練は、施行日以後に行われた教育訓練とみなす。

2項 施行日 前に行われた教育訓練(前項の教育訓練を除く。)に係る事業転換等訓練給付金の支給については、なお従前の例による。

3項 新規則 第102条の13第1項第2号ハ及び同条第2項の規定の適用については、 施行日 の属する 判定基礎期間 における休業のうち施行日前に行われた休業は、施行日以後に行われた休業とみなす。

4項 施行日 前に行われた休業(前項の休業を除く。)に係る事業転換等休業給付金の支給については、なお従前の例による。

5項 施行日 前の日における出向に係る事業転換等出向給付金の支給については、なお従前の例による。

6項 施行日 前の日における雇入れに係る事業転換等離職者訓練給付金の支給については、なお従前の例による。

附 則(1978年9月30日労働省令第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1978年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

1号 第31条 《受給期間延長の申出 法第20条第1項の…》 申出は、医師の証明書その他の第30条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格者証受給資格者証の交付を受けていない場合受給資格通知の交付を受けた場合を除く。には、離職票第63条 《傷病手当の認定手続 法第37条第1項の…》 認定は、同項の規定に該当する者が当該職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日口座振込受給資格者にあつては、支給日の直前の失業の認定日支給日がないときは、法第20条第1項及び第2項の規第66条 《短期雇用特例被保険者の確認 法第38条…》 第2項の確認は、公共職業安定所長が、同条第1項各号のいずれかに該当する者について、被保険者となつたことの確認を行つた際に、又は被保険者の申出若しくは職権による調査により被保険者が当該各号に掲げる者に該 及び 第73条 《日雇労働被保険者手帳の交付 管轄公共職…》 業安定所の長は、第71条の規定により日雇労働被保険者資格取得届の提出を受けたとき当該日雇労働被保険者資格取得届を提出した者が法第42条各号のいずれか及び法第43条第1項第1号から第3号までのいずれかに の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、 第74条 《日雇労働被保険者資格継続の認可申請 日…》 雇労働被保険者は、法第43条第2項の認可を受けようとするときは、その者が前2月の各月において18日以上雇用された又は継続して31日以上雇用された適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長又は の次に2条を加える改正規定、 第76条 《日雇労働求職者給付金の支給 日雇労働求…》 職者給付金は、公共職業安定所において、失業の認定を行つた日に、当該失業の認定に係る日分を支給する。 2 職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定を受けた日に当該失業の認定に係る日分の日雇労 の次に1条を加える改正規定、 第79条 《日雇労働求職者給付金の特例に係る失業の認…》 定 前条第1項の申出をした者が受ける失業の認定は、管轄公共職業安定所において、同項の申出をした日から起算して4週間に一回ずつ行うものとする。 2 前項の規定により失業の認定を受けようとする日において の改正規定並びに附則第6条の規定及び附則第9条の規定( 雇用保険法施行規則 1975年労働省令第3号第135条 《中央職業能力開発協会費補助金 中央職業…》 能力開発協会費補助金は、中央職業能力開発協会に対して、中央職業能力開発協会が職業能力開発促進法第55条の規定に基づいて行う業務に要する経費について、厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した額を交付する から 第137条 《法第63条第1項第7号に掲げる事業 法…》 第63条第1項第7号に掲げる事業として、指定試験機関費補助金を交付するものとする。 までの改正規定及び附則第17条の次に1条を加える改正規定に限る。)1979年4月1日

10条 (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 雇用保険法施行規則 第21条 《公共職業訓練等を受講する場合における届出…》 受給資格者は、公共職業安定所長の指示により法第15条第3項に規定する公共職業訓練等以下「公共職業訓練等」という。を受けることとなつたときは、速やかに、公共職業訓練等受講届様式第12号。以下「受講届 の規定による 公共職業訓練等 受講届は、当分の間、従前の様式によることができる。

附 則(1978年9月30日労働省令第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1978年10月1日から施行する。

附 則(1978年10月26日労働省令第42号)

1項 この省令は、1978年11月1日から施行する。

2項 改正後の 雇用保険法施行規則 第7条第1項 《事業主は、法第7条の規定により、その雇用…》 する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届様式第4号又は様式第4号の二。以下「資格喪失届」 の規定による雇用保険 被保険者 資格喪失届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

附 則(1978年11月20日労働省令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1979年1月31日労働省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の日前の日における雇入れに係る中 高年齢者 雇用開発給付金の支給については、なお従前の例による。

3項 1981年1月31日において、改正後の 雇用保険法施行規則 附則第16条の規定に該当することにより 雇用保険法 第23条第1項 《特定受給資格者前条第3項に規定する算定基…》 礎期間以下この条において単に「算定基礎期間」という。が1年第5号に掲げる特定受給資格者にあつては、5年以上のものに限る。に係る所定給付日数は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定受給 の規定による基本手当の支給を受けている者は、同日以後の日についてなお引き続き同項の規定による基本手当の支給を受けることができる。

附 則(1979年4月4日労働省令第14号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1979年4月1日から適用する。

2項 1979年4月1日前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。

3項 1979年3月以前の月分に係る 通所 手当の月額及び寄宿手当の月額については、なお従前の例による。

附 則(1979年4月20日労働省令第16号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1979年4月1日から適用する。

附 則(1979年6月8日労働省令第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 改正後の 雇用保険法施行規則 以下この条において「 新規則 」という。第102条の3第1項第2号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた ホ、第2項及び第3項並びに 第102条の5第1項第2号 《早期再就職支援等助成金は、再就職支援コー…》 ス奨励金、雇入れ支援コース奨励金、中途採用拡大コース奨励金及びUIJターンコース奨励金とする。及び第2項の規定の適用については、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)の属する 判定基礎期間 新規則 第102条の3第1項第2号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた ホに規定する判定基礎期間をいう。以下この条において同じ。)における休業又は教育訓練のうち 施行日 前に行われた休業又は教育訓練は、施行日以後に行われた休業又は教育訓練とみなす。

2項 施行日 前に行われた休業(前項の休業を除く。)に係る雇用調整給付金並びに施行日前に行われた教育訓練(前項の教育訓練を除く。)に係る改正前の 雇用保険法施行規則 以下この条において「 旧規則 」という。第102条の4 《法第62条第1項第2号、第3号及び第6号…》 に掲げる事業 法第62条第1項第2号、第3号及び第6号に掲げる事業として、早期再就職支援等助成金を支給するものとする。 の訓練調整給付金及び訓練調整費助成金の支給については、なお従前の例による。

3項 新規則 第102条の3第4項 《4 1の事業所が二以上の対象期間に該当す…》 る事業所となつた場合は、当該事業所の事業主に係る判定基礎期間は、その申請により、いずれか1の対象期間に属するものとみなして、雇用調整助成金を支給する。 の規定の適用については、偽りその他不正の行為により 旧規則 第102条の4 《法第62条第1項第2号、第3号及び第6号…》 に掲げる事業 法第62条第1項第2号、第3号及び第6号に掲げる事業として、早期再就職支援等助成金を支給するものとする。 の訓練調整費助成金の支給を受け、又は受けようとした事業主は、偽りその他不正の行為により新規則第102条の4の訓練調整給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主とみなす。

4項 旧規則 第102条の10第1項第1号イの規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第2号イの規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間はそれぞれ 新規則 第102条の8第1項第1号イの規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第2号イの規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間と、旧規則第102条の10第1項第1号ロの規定に基づき労働大臣が指定した事業主及び同項第2号ロの規定に基づき当該事業主ごとに労働大臣が定めた期間はそれぞれ新規則第102条の8第1項第1号ロの規定に基づき労働大臣が指定した事業主及び同項第2号ロの規定に基づき当該事業主ごとに労働大臣が定めた期間とみなす。

5項 新規則 第102条の8第2項及び第3項並びに第102条の10第1項第2号ハ及び第2項の規定の適用については、 施行日 の属する 判定基礎期間 における教育訓練又は休業のうち施行日前に行われた教育訓練又は休業は、施行日以後に行われた教育訓練又は休業とみなす。

6項 施行日 前に行われた教育訓練(前項の教育訓練を除く。)に係る 旧規則 第102条の9の事業転換等訓練給付金及び事業転換等 訓練費 助成金並びに施行日前に行われた休業(前項の休業を除く。)に係る事業転換等休業給付金の支給については、なお従前の例による。

7項 新規則 第102条の8第4項の規定の適用については、偽りその他不正の行為により 旧規則 第102条の9の事業転換等 訓練費 助成金の支給を受け、又は受けようとした事業主は、偽りその他不正の行為により新規則第102条の7の事業転換等訓練給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主とみなす。

8項 施行日 前の日における雇入れに係る 旧規則 第102条の7第1号の中 高年齢者 雇用開発給付金、旧規則第102条の11第1号の事業転換等離職者雇用促進助成金、旧規則第103条の高年齢者雇用奨励金、旧規則第106条の特定広域紹介対象者雇用奨励金、旧規則第110条の特定産業離職者雇用奨励金並びに旧規則第114条第1号の心身障害者雇用奨励金、同和対策対象地域住民雇用奨励金及び寡婦等雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

9項 施行日 前の日における工場の移転に係る 旧規則 第106条の工業再配置移転給付金の支給については、なお従前の例による。

附 則(1979年9月21日労働省令第28号)

1項 この省令は、1979年10月1日から施行する。

附 則(1980年4月5日労働省令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1980年4月1日から適用する。

2条 (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 1980年4月1日(以下「 適用日 」という。)前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。

2項 1980年3月以前の月分に係る 通所 手当の月額については、なお従前の例による。

3項 適用日 前に開始した移転に係る移転費の支給については、なお従前の例による。

4項 適用日 前に開始した 広域求職活動 に係る広域求職活動費の支給については、なお従前の例による。

5項 改正前の 雇用保険法施行規則 以下この条において「 旧規則 」という。第102条の3第1項第1号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた又は第102条の8第1項第1号イの規定に基づき労働大臣が指定した業種及び 旧規則 第102条の3第1項第2号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた イ(1又は第102条の8第1項第2号イの規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間はそれぞれ改正後の 雇用保険法施行規則 以下この条において「 新規則 」という。第102条の3第1項第1号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた又はハの規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第2号イ(1)(又はiii)の規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間と、旧規則第102条の3第1項第1号ロ又は第102条の8第1項第1号ロの規定に基づき労働大臣が指定した事業主及び旧規則第102条の3第1項第2号イ(2又は第102条の8第1項第2号ロの規定に基づき当該事業主ごとに労働大臣が定めた期間はそれぞれ 新規則 第102条の3第1項第1号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた又はニの規定に基づき労働大臣が指定した事業主及び同項第2号イ(1)(ii又はiv)の規定に基づき当該事業主ごとに労働大臣が定めた期間と、旧規則第102条の8第1項第1号ハに該当する事業主及び同項第2号ハに規定する期間はそれぞれ新規則第102条の3第1項第1号ホに該当する事業主及び同項第2号イ(1)()に規定する期間とみなす。

6項 新規則 第102条の3第1項第2号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた イ(5)、第2項及び第3項の規定の適用については、 適用日 の属する 判定基礎期間 新規則第102条の3第1項第2号イ(5)に規定する判定基礎期間をいう。)における休業又は教育訓練のうち適用日前に行われた休業又は教育訓練は、適用日以後に行われた休業又は教育訓練とみなす。

7項 適用日 前に行われた休業(前項の休業を除く。)に係る 旧規則 第102条の2 《法第62条第1項第1号に掲げる事業 法…》 第62条第1項第1号に掲げる事業として、雇用調整助成金を支給するものとする。 の雇用調整給付金又は適用日前に行われた教育訓練(前項の教育訓練を除く。)に係る旧規則第102条の4の訓練調整給付金の支給については、なお従前の例による。

8項 この省令の施行の日前に 旧規則 第102条の8第1項第2号の規定に基づいて事業転換等の実施に係る公共職業安定所の長の認定を受け、又は当該認定に係る申請を行つた事業主に対する旧規則第102条の7の事業転換等訓練給付金、旧規則第102条の9の事業転換等休業給付金及び旧規則第102条の11第1号の事業転換等出向給付金の支給については、なお従前の例による。

9項 新規則 第102条の3第5項 《5 出向に係る雇用調整助成金は、事業主が…》 、その被保険者を出向させた場合雇用調整助成金又は第113条第1項の通年雇用助成金が支給される場合に限る。において、当該出向の終了後に当該被保険者を再度出向させるときは、当該再度の出向に関しては、支給し新規則第102条の5第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、偽りその他不正の行為により次の表の上欄に掲げる 旧規則 の給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主は、それぞれ偽りその他不正の行為により同表の下欄に掲げる新規則の給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主とみなす。

10項 適用日 前の日における雇入れに係る 旧規則 第102条の13の中 高年齢者 雇用開発給付金及び旧規則第102条の15第1号の雇用保険受給者等雇用開発給付金の支給については、なお従前の例による。

11項 1983年3月31日までの間に積雪寒冷地冬期雇用促進給付金の支給を受けることができることとなつた事業主に対しては、 新規則 附則第17条第1項の規定にかかわらず同年4月1日以後においても当該積雪寒冷地冬期雇用促進給付金を支給することができる。

附 則(1981年1月31日労働省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 1982年1月31日において、改正後の 雇用保険法施行規則 附則第16条の規定に該当することにより 雇用保険法 1974年法律第116号第23条第1項 《特定受給資格者前条第3項に規定する算定基…》 礎期間以下この条において単に「算定基礎期間」という。が1年第5号に掲げる特定受給資格者にあつては、5年以上のものに限る。に係る所定給付日数は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定受給 の規定による基本手当の支給を受けている者は、同日以後の日についてなお引き続き同項の規定による基本手当の支給を受けることができる。

附 則(1981年4月3日労働省令第16号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1981年4月1日から適用する。

2項 1981年4月1日前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。

3項 1981年3月以前の月分に係る 通所 手当の月額については、なお従前の例による。

附 則(1981年4月15日労働省令第17号)

1項 この省令は、1981年7月6日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧雇用保険規則 」という。第7条第2項 《2 前項の規定によりその事業所の所在地を…》 管轄する公共職業安定所の長に提出する資格喪失届は、年金事務所を経由して提出することができる。 の規定による雇用保険 被保険者 離職票、 旧雇用保険規則 第10条第1項 《公共職業安定所長は、法第9条の規定により…》 被保険者となつたことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証様式第7号を交付しなければならない。 の規定による雇用保険被保険者証、旧雇用保険規則第19条第2項の規定による 受給資格 者証及び旧雇用保険規則第68条第1項の 特例受給資格 者証は、それぞれこの省令による改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 新雇用保険規則 」という。第7条第2項 《2 前項の規定によりその事業所の所在地を…》 管轄する公共職業安定所の長に提出する資格喪失届は、年金事務所を経由して提出することができる。 の規定による雇用保険被保険者離職票、 新雇用保険規則 第10条第1項 《公共職業安定所長は、法第9条の規定により…》 被保険者となつたことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証様式第7号を交付しなければならない。 の規定による雇用保険被保険者証、新雇用保険規則第19条第2項の規定による受給資格者証及び新雇用保険規則第68条第1項の規定による特例受給資格者証とみなす。

3項 新雇用保険規則 第13条第1項 《事業主は、その雇用する被保険者を当該事業…》 主の1の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者転勤届様式第10号。以下「転勤届」という。を転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定 の雇用保険 被保険者 転出届及び雇用保険被保険者転入届、新雇用保険規則第21条第1項の 公共職業訓練等 受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇用保険規則第27条の公共職業訓練等受講証明書、新雇用保険規則第31条第1項の 受給期間 延長申請書、新雇用保険規則第45条第2項の払渡希望金融機関指定届、同条第3項の払渡希望金融機関変更届、新雇用保険規則第49条第1項の 受給資格 者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、新雇用保険規則第63条第2項の傷病手当支給申請書、新雇用保険規則第84条第1項の常用就職支度金支給申請書、新雇用保険規則第92条第1項の移転費支給申請書並びに新雇用保険規則第99条第1項の 広域求職活動 費支給申請書は、当分の間、なお 旧雇用保険規則 の相当様式によることができる。

附 則(1981年5月28日労働省令第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「 整備法 」という。)の施行の日(1981年6月8日)から施行する。ただし、 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 雇用保険法施行規則 附則に1条を加える改正規定は、1981年10月1日から施行する。

2条 (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 以下この条において「 旧規則 」という。第102条の3第1項第1号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた又はハの規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第2号イ(1)(又はiii)の規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間はそれぞれ 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による改正後の 雇用保険法施行規則 以下この条において「 新規則 」という。第102条の3第1項第1号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた イの規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第2号イ(1)()の規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間と、 旧規則 第102条の3第1項第1号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた又はニの規定に基づき労働大臣が指定した事業主及び同項第2号イ(1)(ii又はiv)の規定に基づき当該事業主ごとに労働大臣が定めた期間はそれぞれ 新規則 第102条の3第1項第1号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた ロの規定に基づき労働大臣が指定した事業主及び同項第2号イ(1)(ii)の規定に基づき当該事業主ごとに労働大臣が定めた期間と、旧規則第102条の3第1項第1号ホに該当する事業主及び同項第2号イ(1)()に規定する期間はそれぞれ新規則第102条の3第1項第1号ハに該当する事業主及び同項第2号イ(1)(iii)に規定する期間と、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)の属する 判定基礎期間 同号イ(5)に規定する判定基礎期間をいう。)における休業及び教育訓練並びに 施行日 の属する判定基礎期間( 第2条 《通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び…》 評価 法第4条第4項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。 2 前項の通貨以外のもので支払われる賃金の評価額 の規定による改正前の特定不況地域離職者臨時措置法施行規則(以下この条及び次条において「 旧不況地域則 」という。)第3条第1項第2号イ(4)に規定する判定基礎期間をいう。)における休業及び教育訓練のうち施行日前に行われた休業又は教育訓練は施行日以後に行われた休業又は教育訓練と、1の 指定期間 旧規則第102条の3第1項第2号イ(1)に規定する指定期間をいう。)に係る同条第3項の累計日数又は1の支給対象期( 旧不況地域則 第3条第3項に規定する支給対象期をいう。)に係る同項の累計日数は新規則第102条の3第3項の累計日数と、偽りその他不正の行為により次の表の上欄に掲げる給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主は、それぞれ偽りその他不正の行為により同表の下欄に掲げる新規則の給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主とみなして、同条を適用する。

2項 新規則 第102条の3第1項第2号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた イの規定の適用については、同号イ中「支給の対象となる者」とあるのは、「支給の対象となる者(雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う関係労働省令の整備等に関する省令(1981年労働省令第22号)附則第2条第4項の規定によりなお従前の例によることとされた中 高年齢者 雇用開発給付金、同令附則第3条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた特定不況地域中高年齢者雇用開発給付金若しくは特定不況地域特定不況業種離職者雇用開発給付金又は同令附則第4条第4項の規定によりなおその効力を有することとされた同令第3条の規定による改正前の雇用対策法施行規則第6条の3に規定する中高年齢者雇用開発給付金の支給の対象となる者を含む。)」とする。

3項 施行日 前に行われた休業又は教育訓練(第1項の規定により施行日以後に行われた休業及び教育訓練とみなされたものを除く。)に係る 旧規則 第102条の2 《法第62条第1項第1号に掲げる事業 法…》 第62条第1項第1号に掲げる事業として、雇用調整助成金を支給するものとする。 の雇用調整給付金及び施行日前に行われた出向(旧規則第102条の5第1項第1号に規定する出向をいう。)に係る旧規則第102条の4第1号の出向給付金の支給については、なお従前の例による。

4項 施行日 前の日における雇入れに係る 旧規則 第102条の6の中 高年齢者 雇用開発給付金及び旧規則第111条の特定求職者雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

附 則(1981年11月12日労働省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年12月15日労働省令第41号)

1項 この省令は、1982年1月1日から施行する。

附 則(1982年1月30日労働省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 1983年1月31日において、改正後の 雇用保険法施行規則 附則第16条の規定に該当することにより 雇用保険法 1974年法律第116号第23条第1項 《特定受給資格者前条第3項に規定する算定基…》 礎期間以下この条において単に「算定基礎期間」という。が1年第5号に掲げる特定受給資格者にあつては、5年以上のものに限る。に係る所定給付日数は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定受給 の規定による基本手当の支給を受けている者は、同日以後の日についてなお引き続き同項の規定による基本手当の支給を受けることができる。

附 則(1982年3月31日労働省令第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1982年4月1日から施行する。

3条 (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の日前の日に係る 第2条 《通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び…》 評価 法第4条第4項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。 2 前項の通貨以外のもので支払われる賃金の評価額 の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 第102条の5第1項 《早期再就職支援等助成金は、再就職支援コー…》 ス奨励金、雇入れ支援コース奨励金、中途採用拡大コース奨励金及びUIJターンコース奨励金とする。 の特定求職者雇用開発助成金及び同規則第110条の同和対策対象地域雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。

附 則(1982年4月6日労働省令第14号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1982年4月1日から適用する。

2条 (経過措置)

1項 1982年4月1日(以下「 適用日 」という。)前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。

2項 1982年3月以前の月分に係る 通所 手当及び寄宿手当の月額については、なお従前の例による。

3項 適用日 前に開始した移転に係る移転費の支給については、なお従前の例による。

4項 適用日 前において改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧規則 」という。)第130条第2項第3号及び第4号の規定により労働大臣が指定した教育訓練については、 第125条第3項第1号 《3 1の年度において、職業訓練実施計画、…》 訓練実施計画又は有期実習型訓練実施計画に基づく1の事業所又は事業主団体等に係る人材育成支援コース助成金の額が10,010,000円を超えるときは、前項の規定にかかわらず、10,010,000円を当該事 イ(4及び5)の規定による労働大臣の指定した教育訓練とみなす。

5項 適用日 前に係る教育訓練に関する 旧規則 第130条 《職場適応訓練 職場適応訓練は、受給資格…》 者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者であつて、再就職を容易にするため職場適応訓練を受けることが適当であると公共職業安定所長が認めるものに対して、次の各号に該当する事業主に委託して行うものとする。 1 の有給教育訓練休暇奨励給付金の支給については、なお従前の例による。

6項 適用日 前に係る職業訓練(職業講習を含む。)に関する 旧規則 第132条 《 削除…》 職業訓練等 受講給付金の支給については、なお従前の例による。

7項 適用日 前に係る職業訓練に関する 旧規則 第134条 《法第63条第1項第1号、第7号及び第9号…》 に掲げる事業 法第63条第1項第1号、第7号及び第9号に掲げる事業として、中央職業能力開発協会費補助金及び都道府県職業能力開発協会費補助金を交付するものとする。 の職業訓練派遣奨励等給付金の支給については、なお従前の例による。

附 則(1982年5月28日労働省令第20号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1982年9月30日労働省令第32号)

1項 この省令は、障害に関する用語の整理に関する法律(1982年法律第66号)の施行の日(1982年10月1日)から施行する。

附 則(1983年1月29日労働省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 1984年1月31日において、改正後の 雇用保険法施行規則 附則第16条の規定に該当することにより 雇用保険法 1974年法律第116号第23条第1項 《特定受給資格者前条第3項に規定する算定基…》 礎期間以下この条において単に「算定基礎期間」という。が1年第5号に掲げる特定受給資格者にあつては、5年以上のものに限る。に係る所定給付日数は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定受給 の規定による基本手当の支給を受けている者は、同日以後の日についてなお引き続き同項の規定による基本手当の支給を受けることができる。

附 則(1983年2月26日労働省令第6号)

1項 この省令は、1986年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に定年を60歳以上の年齢に引き上げた事業所の事業主に対する改正前の 雇用保険法施行規則 第104条 《65歳超雇用推進助成金 65歳超雇用推…》 進助成金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する事業主既にこのイに該当するものとしてこの条の 、改正前の 雇用保険法施行規則 の一部を改正する省令(1979年労働省令第16号)附則第2項又は改正前の 雇用保険法施行規則 の一部を改正する省令(1981年労働省令第41号)附則第2項の規定による定年延長奨励金の支給については、1987年12月31日までの間は、なお従前の例による。

3項 改正後の 雇用保険法施行規則 第105条に規定する 高年齢者 雇用確保助成金の支給を受けることができる事業主が、同1の事由により、前項の規定による定年延長奨励金の支給を受けることができる場合には、当該事由によつては、高年齢者雇用確保助成金は支給しないものとする。

附 則(1983年4月5日労働省令第13号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1983年4月1日から適用する。ただし、様式第7号の改正規定は、同年8月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の適用の日(以下「 適用日 」という。)前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。

2項 適用日 前に安定した職業に就いた改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧規則 」という。)第82条第3項に規定する 特例受給資格 者に対する常用就職支度金の支給については、なお従前の例による。

3条

1項 適用日 前に 旧規則 第109条 《法第62条第1項第3号及び第6号に掲げる…》 事業 法第62条第1項第3号及び第6号に掲げる事業として、特定求職者雇用開発助成金及びトライアル雇用助成金トライアル雇用助成金のうち若年・女性建設労働者トライアルコース助成金は、建設労働者の雇用の改 の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなつた事業主に対する当該通年雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

2項 適用日 前に 旧規則 第109条 《法第62条第1項第3号及び第6号に掲げる…》 事業 法第62条第1項第3号及び第6号に掲げる事業として、特定求職者雇用開発助成金及びトライアル雇用助成金トライアル雇用助成金のうち若年・女性建設労働者トライアルコース助成金は、建設労働者の雇用の改 の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなり、かつ、適用日以後旧規則第109条の規定がなお効力を有することとした場合に当該通年雇用奨励金の支給に係る労働者に関し当該規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなる事業主(次項において「 旧支給対象事業主 」という。)であつて、改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 新規則 」という。第109条 《法第62条第1項第3号及び第6号に掲げる…》 事業 法第62条第1項第3号及び第6号に掲げる事業として、特定求職者雇用開発助成金及びトライアル雇用助成金トライアル雇用助成金のうち若年・女性建設労働者トライアルコース助成金は、建設労働者の雇用の改 に規定する事業主以外の事業主であるものに対しては、同条の規定にかかわらず、旧規則第109条の規定の例により当該労働者に関し通年雇用奨励金を支給するものとする。

3項 旧支給対象事業主 であつて、 新規則 第109条 《法第62条第1項第3号及び第6号に掲げる…》 事業 法第62条第1項第3号及び第6号に掲げる事業として、特定求職者雇用開発助成金及びトライアル雇用助成金トライアル雇用助成金のうち若年・女性建設労働者トライアルコース助成金は、建設労働者の雇用の改 に規定する事業主であるものに関する同条の規定の適用については、同条中「ものとする」とあるのは、「ほか、労働大臣が定める基準により算定した額を支給するものとする」とする。

4条

1項 1986年5月31日までの間に冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなつた事業主に対しては、 新規則 附則第17条第1項の規定にかかわらず、同年6月1日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。

5条

1項 1986年3月31日までの間に冬期職業講習助成給付金の支給を受けることができることとなつた事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、 新規則 附則第17条の2第1項の規定にかかわらず、同年4月1日以後においても当該冬期職業講習助成給付金を支給することができる。

6条

1項 1983年8月1日において現に交付されている 旧規則 第10条第1項 《公共職業安定所長は、法第9条の規定により…》 被保険者となつたことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証様式第7号を交付しなければならない。 の規定による雇用保険 被保険者 証は、 新規則 第10条第1項 《公共職業安定所長は、法第9条の規定により…》 被保険者となつたことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証様式第7号を交付しなければならない。 の規定による雇用保険被保険者証とみなす。

2項 新規則 第7条第1項 《事業主は、法第7条の規定により、その雇用…》 する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届様式第4号又は様式第4号の二。以下「資格喪失届」 の雇用保険 被保険者 資格喪失届、新規則第21条第1項の 公共職業訓練等 受講届及び公共職業訓練等通所届、新規則第22条第1項の失業認定申告書、新規則第27条の公共職業訓練等受講証明書並びに新規則第69条第1項の規定により読み替えて準用する新規則第22条第1項の 特例受給資格 者失業認定申告書は、当分の間、なお 旧規則 の相当様式によることができる。

附 則(1983年6月30日労働省令第22号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1983年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正前の 雇用保険法施行規則 第102条の3第1項第1号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた ニに規定する事業主がこの省令の施行の日前に行つた同項第2号に規定する休業、教育訓練又は出向に係る同項の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

2項 この省令の施行の日前における改正前の 雇用保険法施行規則 第102条の5第1項第1号 《早期再就職支援等助成金は、再就職支援コー…》 ス奨励金、雇入れ支援コース奨励金、中途採用拡大コース奨励金及びUIJターンコース奨励金とする。又はルに掲げる者の雇入れに係る同項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(1984年4月11日労働省令第10号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1984年4月1日から適用する。

2項 1984年3月以前の月分に係る 通所 手当の月額については、なお従前の例による。

附 則(1984年7月30日労働省令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1984年8月1日から施行する。

2条 (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の日において現に交付されている改正前の 雇用保険法施行規則 以下この条において「 旧規則 」という。第7条第2項 《2 前項の規定によりその事業所の所在地を…》 管轄する公共職業安定所の長に提出する資格喪失届は、年金事務所を経由して提出することができる。 の規定による雇用保険 被保険者 離職票、 旧規則 第10条第1項 《公共職業安定所長は、法第9条の規定により…》 被保険者となつたことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証様式第7号を交付しなければならない。 の規定による雇用保険被保険者証、旧規則第19条第2項の規定による 受給資格 者証及び旧規則第31条第4項の規定による 受給期間 延長通知書は、それぞれ改正後の 雇用保険法施行規則 以下この条において「 新規則 」という。第7条第2項 《2 前項の規定によりその事業所の所在地を…》 管轄する公共職業安定所の長に提出する資格喪失届は、年金事務所を経由して提出することができる。 の規定による雇用保険被保険者離職票、 新規則 第10条第1項 《公共職業安定所長は、法第9条の規定により…》 被保険者となつたことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証様式第7号を交付しなければならない。 の規定による雇用保険被保険者証、新規則第19条第2項の規定による雇用保険受給資格者証及び新規則第31条第4項の規定による受給期間延長通知書とみなす。

2項 新規則 第7条第1項 《事業主は、法第7条の規定により、その雇用…》 する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届様式第4号又は様式第4号の二。以下「資格喪失届」 の雇用保険 被保険者 離職証明書、新規則第7条第2項の雇用保険被保険者離職票(改正後の様式第6号(2)によるものに限る。)新規則第31条第1項の 受給期間 延長申請書並びに新規則第49条の 受給資格 者氏名変更届及び受給資格者住所変更届は、当分の間、なお 旧規則 の相当様式によることができる。

3項 この省令の施行の際現に使用している 旧規則 第73条第1項 《管轄公共職業安定所の長は、第71条の規定…》 により日雇労働被保険者資格取得届の提出を受けたとき当該日雇労働被保険者資格取得届を提出した者が法第42条各号のいずれか及び法第43条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当すると認められる場合に限る の規定による 日雇労働被保険者 手帳は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(1984年12月5日労働省令第26号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年3月30日労働省令第8号)

1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。

附 則(1985年4月6日労働省令第13号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1985年4月1日から適用する。

2項 1985年3月以前の月分に係る 通所 手当及び寄宿手当の月額については、なお従前の例による。

3項 改正後の 雇用保険法施行規則 第125条第2項 《2 人材育成支援コース助成金は、第1号に…》 該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を実施する二以上の事業主以下この条において「事業主団体等」という。に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業 の規定は、1985年4月1日以後に係る職業訓練に関して適用し、同日前に係る職業訓練に関しては、なお従前の例による。

附 則(1985年8月20日労働省令第22号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年9月30日労働省令第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1985年10月1日から施行する。

附 則(1986年1月27日労働省令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1986年4月1日から施行する。

附 則(1986年3月3日労働省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1986年2月25日から適用する。

2項 この省令の適用の日前においてこの省令による改正前の 雇用保険法施行規則 第102条の3第1項第1号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた ハに該当した事業主であつて、当該事業主に係る同項第2号イ(1)(iii)の実施期間がこの省令の適用の日以後において終了するものに係る同条の雇用調整助成金の支給については、当該実施期間の終了する日までの間は、なお従前の例による。

附 則(1986年4月5日労働省令第18号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1986年4月1日から適用する。

2条 (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 1986年3月以前の月分に係る 通所 手当の月額については、なお従前の例による。

2項 改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 新規則 」という。第117条 《 削除…》 の規定に該当する事業主のうち、最初に当該再雇用特別措置に基づき女子を再雇用した日(以下単に「再雇用した日」という。)がこの省令の適用の日(以下「 適用日 」という。)前であつて、再雇用した日から起算して3年を経過する日が 適用日 以後の日であるものに対する同条の規定の適用については、「最初に当該再雇用特別措置に基づき女子を再雇用した日から起算して3年の期間」とあるのは「 雇用保険法施行規則 の一部を改正する省令(1986年労働省令第18号)の適用の日から最初に当該再雇用特別措置に基づき女子を再雇用した日から起算して3年を経過する日までの期間」とする。

3項 新規則 第125条第2項 《2 人材育成支援コース助成金は、第1号に…》 該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を実施する二以上の事業主以下この条において「事業主団体等」という。に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業 及び第3項の規定は、 適用日 以後に係る職業訓練から適用し、適用日前に係る職業訓練に関しては、なお従前の例による。

4項 1989年5月31日までの間に冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなつた事業主に対しては、 新規則 附則第17条第1項の規定にかかわらず、同年6月1日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。

5項 1989年3月31日までの間に冬期職業講習助成給付金の支給を受けることができることとなつた事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、 新規則 附則第17条の2第1項の規定にかかわらず、同年4月1日以後においても当該冬期職業講習助成給付金を支給することができる。

附 則(1986年4月30日労働省令第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1986年6月30日労働省令第26号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1986年9月20日労働省令第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1986年10月1日から施行する。

3条 (高年齢者多数雇用報奨金の支給に係る初年度の特例)

1項 雇用保険法施行規則 第104条 《65歳超雇用推進助成金 65歳超雇用推…》 進助成金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する事業主既にこのイに該当するものとしてこの条の の規定にかかわらず、1986年10月1日から同年12月31日までの間における 高年齢者 多数雇用報奨金の支給に係る同条の規定の適用については、同条中「毎年、1月から12月まで」とあるのは「1986年10月から同年12月まで」と、「その数が60を下回る場合にあつては、六十」とあるのは「その数が15を下回る場合にあつては、十五」とする。

附 則(1986年10月18日労働省令第34号)

1項 この省令は、1986年10月20日から施行する。

2項 改正後の 雇用保険法施行規則 第102条の3第2項第3号 《2 雇用調整助成金の額は、次の各号に掲げ…》 る事業主の区分に応じて、当該各号に定める額とする。 1 前項第2号イに該当する事業主次号に掲げる事業主を除く。 当該事業主が判定基礎期間における同項第2号イに規定する休業等に係る対象被保険者に支払つた の規定は、同条第1項第2号ハに規定する出向をした日から起算して2年を経過する日が、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後である出向に係る雇用調整助成金の支給について適用する。ただし、同号ハに規定する出向をした日から起算して1年を経過する日の翌日が 施行日 前である出向に係る同条第2項第3号の規定の適用については、同号中「2年間。」とあるのは「2年間とし、当該出向をした日から起算して1年を経過する日の翌日から1986年10月19日までの期間を除く。」とする。

附 則(1986年11月26日労働省令第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1986年12月1日から施行する。

附 則(1986年12月5日労働省令第38号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年3月27日労働省令第8号)

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1987年3月27日労働省令第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

3条 (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前における改正前の 雇用保険法施行規則 次項において「 旧規則 」という。第102条の5第1項第1号 《早期再就職支援等助成金は、再就職支援コー…》 ス奨励金、雇入れ支援コース奨励金、中途採用拡大コース奨励金及びUIJターンコース奨励金とする。 ニに掲げる者の雇入れに係る同項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に 旧規則 第110条 《特定求職者雇用開発助成金 特定求職者雇…》 用開発助成金は、特定就職困難者コース助成金、生活保護受給者等雇用開発コース助成金、就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金及び発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金とする。 2 特定就職困難者コ に規定する新設又は増設に着手した事業主であつて、1987年6月30日以前の日に当該新設又は増設に係る事業を行うこととなつたものに対する当該新設又は増設に係る同条の地域改善対策対象地域雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。

附 則(1987年4月1日労働省令第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

3条 (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び…》 評価 法第4条第4項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。 2 前項の通貨以外のもので支払われる賃金の評価額 の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 以下この条において「 旧規則 」という。第34条 《法第23条第2項第1号の厚生労働省令で定…》 める事由 法第23条第2項第1号の厚生労働省令で定める事由は、手形交換所において、その手形交換所で手形交換を行つている金融機関が金融取引を停止する原因となる事実についての公表がこれらの金融機関に対し の規定は、この省令の施行の際現に同条第1号ロに該当する者であつて、 雇用保険法 1974年法律第116号第23条第2項 《2 前項の特定受給資格者とは、次の各号の…》 いずれかに該当する受給資格者前条第2項に規定する受給資格者を除く。をいう。 1 当該基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産破産手続開始、再生手続開始、更生 に規定する個別延長給付を受けることができるものについては、その者が当該個別延長給付を受け終わるまでの間、なおその効力を有する。

2項 旧規則 第102条 《準用 第44条第4項を除く。、第45条…》 第1項、第46条第1項、第101条の5第8項、第101条の六及び第101条の9の規定は、育児休業給付の支給について準用する。 この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「育児休業給付を受 の三、 第102条 《準用 第44条第4項を除く。、第45条…》 第1項、第46条第1項、第101条の5第8項、第101条の六及び第101条の9の規定は、育児休業給付の支給について準用する。 この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「育児休業給付を受 の五及び第107条の規定(特定不況地域に係る部分に限る。)は、旧特定不況地域については、1988年6月30日までの間、なおその効力を有する。

3項 前項の規定により旧特定不況地域について1988年6月30日までの間なおその効力を有することとされた 旧規則 以下この条において「 なおその効力を有する旧規則 」という。第102条の3 《雇用調整助成金 雇用調整助成金は、次の…》 各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮 の規定の適用については、同条第1項第2号イ(5)中「12分の一」とあるのは「15分の一」と、「15分の一」とあるのは「20分の一」と、同号ハ(2)中「設置後3箇月を経過している事業所に限る。以下」とあるのは「以下」と、「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同条第8項中「6箇月」とあるのは「3箇月」とする。

4項 なおその効力を有する旧規則 第102条の3第1項第2号イに該当する事業主が、同号イに規定する休業を1986年10月20日から1988年6月30日までの間に行つた場合における同条第2項第1号の規定の適用については、同号中「休業」とあるのは「休業࿸以下この号において「助成対象休業」という。)」と、「2分の一」とあるのは「3分の二」と、「3分の二࿹の額」とあるのは「4分の三࿹の額࿸助成対象休業に1986年10月20日から1988年6月30日までの間に行われた休業࿸以下この号において「増額対象休業」という。)及びそれ以外の休業が含まれる場合は、増額対象休業に係る 対象被保険者 に支払つた手当の額の3分の二(中小企業事業主にあつては、4分の三)の額に増額対象休業以外の助成対象休業に係る対象被保険者に支払つた手当の額の2分の一(中小企業事業主にあつては、3分の二)の額を加えた額)」とする。

5項 なおその効力を有する旧規則 第102条の3第1項第2号ロに該当する事業主が、同号ロに規定する教育訓練を1987年4月1日から1988年6月30日までの間に行つた場合における同条第2項第2号の規定の適用については、同号中「前号」とあるのは「地域雇用開発等促進法等の施行に伴う関係労働省令の整備に関する省令附則第3条第4項において読み替えて適用する前号」と、「「手当の額」」とあるのは「「助成対象休業」とあるのは「助成対象教育訓練」と、「手当の額」」と、「「当該手当」」とあるのは「「1986年10月20日」とあるのは「1987年4月1日」と、「増額対象休業」とあるのは「増額対象教育訓練」と、「当該手当」」とする。

6項 1987年4月1日から1989年3月31日までの間のいずれかの日が なおその効力を有する旧規則 第102条の3第2項第3号の 支給対象期間 に属する場合における同号の規定の適用については、「おける通常賃金の額」とあるのは「おける通常賃金の額࿸以下この号において「通常賃金額」という。)」と、「当該通常賃金の額」とあるのは「通常賃金額」と、「2分の一」とあるのは「3分の二」と、「3分の二࿹の額」とあるのは「4分の三࿹の額࿸支給対象期間に1987年4月1日から1989年3月31日までの間の日࿸以下この号において「増額 対象期間 」という。)以外の日を含む場合は、増額対象期間内の支給対象期間における賃金について同号ハの契約に基づいて負担した額(その額が通常賃金額に150を乗じて得た額に増額対象期間内の支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、通常賃金額に150を乗じて得た額に増額対象期間内の支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)の3分の二(中小企業事業主にあつては、4分の三)の額に増額対象期間以外の支給対象期間における賃金について同号ハの契約に基づいて負担した額(その額が通常賃金に150を乗じて得た額に増額対象期間以外の支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、通常賃金額に150を乗じて得た額に増額対象期間以外の支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)の2分の一(中小企業事業主にあつては、3分の二)の額を加えた額)」とする。

7項 次の各号のいずれかに該当する事業主については、 施行日 の属する 判定基礎期間 第2条 《通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び…》 評価 法第4条第4項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。 2 前項の通貨以外のもので支払われる賃金の評価額 の規定による改正後の 雇用保険法施行規則 以下この条において「 新規則 」という。第102条の3第1項第2号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた イ(5)に規定する判定基礎期間をいう。)内に行われた休業又は教育訓練のうち施行日前に行われた休業又は教育訓練は施行日以後に行われた休業又は教育訓練とみなして、同条を適用する。

1号 施行日 の前日に地域雇用開発等促進法附則第5条の規定による改正前の特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法第2条第1項第4号に規定する特定不況地域事業主に該当していた事業主で 旧規則 第102条の3第1項第1号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた トに該当していたもののうち、施行日に 新規則 第102条の3第1項第1号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた トに該当することとなつたもの

2号 施行日 の前日に 旧規則 第102条の3第1項第1号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた ヘに該当していた事業主であつて、施行日に 新規則 第102条の3第1項第1号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた又はチに該当することとなつたもの

8項 前項各号のいずれかに該当する事業主に対する 施行日 前に行われた休業若しくは教育訓練(前項の規定により施行日以後に行われた休業又は教育訓練とみなされたものを除く。又は出向( 旧規則 第102条の3第1項第2号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた ハに該当する出向をいう。)に係る同条の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

9項 なおその効力を有する旧規則 第102条の5第1項第1号の雇入れの日が1987年4月1日から1988年6月30日までの間のいずれかの日である者に係る同条第2項の規定の適用については、同項中「4分の一」とあるのは「2分の一」と、「3分の一」とあるのは「3分の二」とする。

10項 なおその効力を有する旧規則 第102条の5第1項第1号の雇入れの日が1987年7月1日から1988年6月30日までの間のいずれかの日である者に係る同項の規定の適用については、同号中「45歳」とあるのは、「35歳」とする。

11項 施行日 前の 旧規則 第102条の5第1項第1号 《早期再就職支援等助成金は、再就職支援コー…》 ス奨励金、雇入れ支援コース奨励金、中途採用拡大コース奨励金及びUIJターンコース奨励金とする。又はヨに規定する者の雇入れに係る同項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

12項 施行日 前に 旧規則 第107条第2項各号のいずれかに該当する新設又は増設に着手した事業主であつて、1987年6月30日以前の日に当該新設又は増設に係る事業を行うこととなつたものに対する当該新設又は増設に係る同条の地域雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。

13項 なおその効力を有することとされた 旧規則 第107条又は前項の規定に基づき地域雇用促進給付金の支給を受けることができる事業主が、同1の事由により、 新規則 第107条の地域雇用開発助成金の支給を受けることができる場合には、当該支給事由によつては、当該地域雇用促進給付金は支給しないものとする。

附 則(1987年4月1日労働省令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

3条 (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に開始された改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧規則 」という。第102条の3の2第1項第1号 《法第62条第1項第1号及び第6号に掲げる…》 事業として、産業雇用安定助成金を支給するものとする。 ロに規定する教育訓練に係る同項の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

2項 施行日 前の 旧規則 第102条の3の2第1項第2号 《法第62条第1項第1号及び第6号に掲げる…》 事業として、産業雇用安定助成金を支給するものとする。 イに規定する雇入れに係る同項の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

3項 施行日 前の 旧規則 第102条の5第1項第1号 《早期再就職支援等助成金は、再就職支援コー…》 ス奨励金、雇入れ支援コース奨励金、中途採用拡大コース奨励金及びUIJターンコース奨励金とする。 に規定する雇入れに係る同項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(1987年5月21日労働省令第18号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 新規則 」という。)第105条の3第1号、 第117条第2号 《第117条 削除…》 及び附則第16条の3第3項の規定は、1987年4月1日から適用する。

2項 1987年4月1日前の日における雇入れに係る改正前の 雇用保険法施行規則 第105条の3の 高年齢者 短時間雇用助成金の支給については、なお従前の例による。

3項 新規則 第117条 《 削除…》 の規定は、1987年4月1日以後に同条第2号の規定による再雇用の申出を行つた女子に係る女子再雇用促進給付金の支給について適用する。この場合において、この省令の施行の日前に退職し、 雇用保険法 第20条第1項 《基本手当は、この法律に別段の定めがある場…》 合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定め の規定により公共職業安定所長に引き続き30日以上職業に就くことができない旨の申出を行わなかつた女子であつて、当該退職について同法に規定する失業給付の支給を受けていないものに対する新規則第117条の規定の適用については、同条第2号中「当該退職に係る基本手当の受給について 第20条第1項 《基本手当は、この法律に別段の定めがある場…》 合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定め により公共職業安定所長に引き続き30日以上職業に就くことができない旨の申出を行い、かつ、その就業が」とあるのは「その就業が」とする。

附 則(1987年6月12日労働省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年6月30日労働省令第25号)

1項 この省令は、1987年7月1日から施行する。

附 則(1987年7月1日労働省令第26号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年7月28日労働省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年3月31日労働省令第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。

附 則(1988年4月8日労働省令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1988年4月1日から適用する。

2条 (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 1988年3月以前の月分に係る 通所 手当及び寄宿手当の月額については、なお従前の例による。

2項 改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 新規則 」という。第102条の3第1項第2号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた イ(5)の規定の適用については、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)の属する 判定基礎期間 新規則 第102条の3第1項第2号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた イ(5)に規定する判定基礎期間をいう。以下この条において同じ。)における休業、教育訓練又は職業訓練のうち 施行日 前に行われた休業、教育訓練又は職業訓練は、施行日後に行われた休業、教育訓練又は職業訓練とみなす。

3項 1988年4月1日前の日における雇入れに係る改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧規則 」という。)第105条の3の 高年齢者 短時間雇用助成金の支給については、なお従前の例による。

4項 新規則 附則第16条第1項及び第2項の規定にかかわらず、 施行日 の属する 判定基礎期間 以前の判定基礎期間に 旧規則 第102条の3第1項第1号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた イからホまでに該当する事業主が行つた休業又は教育訓練に係る雇用調整助成金の額については、なお従前の例による。

5項 新規則 附則第16条第3項の規定にかかわらず、 施行日 の属する 支給対象期間 新規則第102条の3第2項第3号に規定する支給対象期間をいう。以下この項において同じ。)以前の支給対象期間に 旧規則 第102条の3第1項第1号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた イからホまでに該当する事業主が同項第2号ハの 出向対象被保険者 にさせた出向に係る雇用調整助成金の額については、なお従前の例による。

附 則(1988年6月29日労働省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1988年7月1日から施行する。

3条 (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に 第2条 《通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び…》 評価 法第4条第4項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。 2 前項の通貨以外のもので支払われる賃金の評価額 の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 以下この条において「 旧規則 」という。第102条の3第1項第1号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた ニの規定に基づいて事業活動の縮小に係る公共職業安定所長の認定を受け、又は当該認定に係る申請を行つた事業主に対する同条の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に開始された 旧規則 第102条の3の2第1項第1号 《法第62条第1項第1号及び第6号に掲げる…》 事業として、産業雇用安定助成金を支給するものとする。 ロに規定する職業訓練に係る同項の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

3項 施行日 前の 旧規則 第102条の3の2第1項第2号 《法第62条第1項第1号及び第6号に掲げる…》 事業として、産業雇用安定助成金を支給するものとする。 イに規定する雇入れに係る同項の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(1988年7月26日労働省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年12月23日労働省令第38号)

1項 この省令は、1989年1月1日から施行する。

附 則(平成元年3月22日労働省令第5号)

1項 この省令は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成元年5月29日労働省令第20号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条の改正規定及び附則第2条第4項の規定は、平成元年6月1日から施行する。

2条 (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に開始された改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧規則 」という。第102条の3第1項第2号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた ハに規定する出向に係る同条の雇用調整助成金及び 施行日 前の同令第102条の3の2第2項第1号ハ(1)に規定する雇入れに係る同項の産業雇用安定奨励金の支給については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に 旧規則 第107条第2項第1号ロの規定に基づき同号ロに規定する 計画 を同号ロに規定する公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同条の地域雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

3項 施行日 前に 旧規則 第109条 《法第62条第1項第3号及び第6号に掲げる…》 事業 法第62条第1項第3号及び第6号に掲げる事業として、特定求職者雇用開発助成金及びトライアル雇用助成金トライアル雇用助成金のうち若年・女性建設労働者トライアルコース助成金は、建設労働者の雇用の改 の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該通年雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

4項 1992年5月31日までの間に冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、改正後の 雇用保険法施行規則 附則第17条第1項の規定にかかわらず、同年6月1日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。

5項 1992年3月31日までの間に冬期技能講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、改正後の 雇用保険法施行規則 附則第17条の2第1項の規定にかかわらず、同年4月1日以後においても当該冬期技能講習助成給付金を支給することができる。

附 則(平成元年6月28日労働省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の日前の日における雇入れに係る改正前の 雇用保険法施行規則 第102条の4 《法第62条第1項第2号、第3号及び第6号…》 に掲げる事業 法第62条第1項第2号、第3号及び第6号に掲げる事業として、早期再就職支援等助成金を支給するものとする。 の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成元年7月12日労働省令第26号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年8月25日労働省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年9月8日労働省令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、平成元年10月1日から施行する。

2条 (改正法附則第2条第3項の労働省令で定める日)

1項 雇用保険法 及び 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 の一部を改正する法律(次条第1項及び第3項において「 改正法 」という。)附則第2条第3項の労働省令で定める日は、1992年3月31日(この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に離職したことにより 雇用保険法 第14条第3項第1号 《3 前2項の規定により計算された被保険者…》 期間が12箇月前条第2項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、6箇月に満たない場合における第1項の規定の適用については、同項中「であるもの」とあるのは「であるもの又は賃金の支払の基礎となつた時 に規定する 受給資格 、同法第37条の3第2項に規定する 高年齢受給資格 又は同法第39条第2項に規定する 特例受給資格 を取得し、かつ、1992年3月31日前に当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に基づいて改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 新規則 」という。第19条第2項 《2 管轄公共職業安定所の長は、前項の基本…》 手当の支給を受けようとする者が第32条各号に該当する場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、その者が同号に該当する者であることの事実を証明する書類の提出を命ずることができる。 の受給資格者証、 新規則 第65条の4 《失業の認定 管轄公共職業安定所の長は、…》 次条において準用する第19条第1項の規定により離職票を提出した者が高年齢受給資格者であると認めたときは、その者が法第37条の4第5項の失業していることについての認定を受けるべき日以下この条において「失 の高年齢受給資格者証又は新規則第68条の特例受給資格者証の交付を受けたときは、当該交付を受けた日)とする。

3条 (経過措置適用の申出)

1項 改正法 附則第2条第3項の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に 新規則 第10条第1項 《公共職業安定所長は、法第9条の規定により…》 被保険者となつたことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証様式第7号を交付しなければならない。 の雇用保険 被保険者 証を添えて、当該申出に係る者が 施行日 において雇用されていた 雇用保険法 第5条第1項 《この法律においては、労働者が雇用される事…》 業を適用事業とする。 に規定する 適用事業 の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(第3項において「 申出 管轄公共職業安定所 」という。)の長に提出することによって行うものとする。

1号 申出に係る者の氏名及び住所又は居所

2号 事業主の氏名並びに事業所の名称及び所在地

3号 申出に係る者及び当該 適用事業 に雇用される通常の労働者の 施行日 の前日における1週間の所定労働時間及び施行日における1週間の所定労働時間

4号 改正法 附則第2条第3項に規定する希望する日

2項 前項の申出は、当該申出に係る者が 施行日 において雇用されていた事業主を通じて行うことができる。

3項 申出管轄公共職業安定所 の長は、第1項の申出に係る者が 改正法 附則第2条第3項に規定する継続短時間労働 被保険者 に該当すると認めたときは、その旨を当該申出に係る者に通知しなければならない。この場合において、当該通知は、当該申出に係る者が 施行日 において雇用されていた事業主を通じて行うことができる。

4条 (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧規則 」という。)第105条に規定する雇用延長制度(同条に規定する短時間勤務労働者を対象とするものに限る。)を実施した事業主に対する同条の 高年齢者 雇用確保助成金の支給については、1993年12月31日までの間は、なお従前の例による。

2項 施行日 前における 旧規則 第106条に規定する者の雇入れに係る同条の定年退職者等雇用促進助成金の支給については、なお従前の例による。

3項 施行日 前に 旧規則 第107条第1項第1号イの規定又は同項第2号イの規定に基づき、同項第1号イに規定する 高年齢者 職場改善 計画 又は同項第2号イに規定する高年齢者事業所設置計画を、同項第1号イに規定する中央高年齢者雇用安定センターに対して提出した事業主に対する同項の高年齢者雇用特別奨励金の支給については、なお従前の例による。

4項 施行日 前の 旧規則 第108条第1項第1号の規定に基づき、同号に規定する再就職援助の促進に関する 計画 を作成し、公共職業安定所長の認定を受けた事業主に対する同項の定年退職予定者等再就職援助促進助成金の支給については、なお従前の例による。

5項 施行日 前の 旧規則 第110条第1項第1号 《特定求職者雇用開発助成金は、特定就職困難…》 者コース助成金、生活保護受給者等雇用開発コース助成金、就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金及び発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金とする。 に規定する雇入れに係る同項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

6項 施行日 前に 旧規則 第112条第2項第1号 《2 地域雇用開発コース奨励金は、第1号か…》 ら第4号までのいずれかに該当する事業主に対して、第5号に定める者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費用の額を限度として支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主次号から第4号までに掲げる事業 ロの規定に基づき同号ロに規定する 計画 を同号ロに規定する公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同条の地域雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

7項 施行日 前に 旧規則 第113条第1項第1号 《通年雇用助成金は、積雪又は寒冷の度が特に…》 高い地域として厚生労働大臣が指定する地域以下この項及び第6項において「指定地域」という。に所在する事業所において、冬期に当該指定地域における事業活動の縮小を余儀なくされる業種として厚生労働大臣が指定す の規定に基づき同号に規定する雇用機会増大 計画 を作成し、労働大臣の認定を受けた事業主に対する同項の大規模雇用開発促進助成金の支給については、なお従前の例による。

8項 施行日 前に 旧規則 第118条 《人材確保等支援助成金 人材確保等支援助…》 成金は、人材確保等支援助成コース助成金、建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金とする。 に規定する再雇用に係る同条の女子再雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。

9項 施行日 において現に交付されている 旧規則 第7条第2項 《2 前項の規定によりその事業所の所在地を…》 管轄する公共職業安定所の長に提出する資格喪失届は、年金事務所を経由して提出することができる。 の規定による雇用保険 被保険者 離職票及び旧規則第10条第1項の規定による雇用保険被保険者証は、それぞれ 新規則 第7条第2項 《2 前項の規定によりその事業所の所在地を…》 管轄する公共職業安定所の長に提出する資格喪失届は、年金事務所を経由して提出することができる。 の規定による雇用保険被保険者離職票及び新規則第10条第1項の規定による雇用保険被保険者証とみなす。

10項 新規則 第7条第1項 《事業主は、法第7条の規定により、その雇用…》 する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届様式第4号又は様式第4号の二。以下「資格喪失届」 の雇用保険 被保険者 離職証明書及び新規則第7条第2項の雇用保険被保険者離職票(新規則様式第6号(2)によるものに限る。)は、当分の間、なお 旧規則 の相当様式によることができる。

附 則(平成元年12月28日労働省令第33号)

1項 この省令は、1990年1月1日から施行する。

附 則(1990年3月31日労働省令第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1990年4月1日から施行する。ただし、 雇用保険法施行規則 様式第27号(表紙)の改正規定は、同年6月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 1990年3月以前の月分に係る 通所 手当の月額については、なお従前の例による。

2項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に行われた出向(改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧規則 」という。第102条の3第1項第2号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた ハに規定する出向をいう。)に係る 旧規則 第102条の2 《法第62条第1項第1号に掲げる事業 法…》 第62条第1項第1号に掲げる事業として、雇用調整助成金を支給するものとする。 の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

3項 施行日 前の日における雇入れに係る 旧規則 第109条 《法第62条第1項第3号及び第6号に掲げる…》 事業 法第62条第1項第3号及び第6号に掲げる事業として、特定求職者雇用開発助成金及びトライアル雇用助成金トライアル雇用助成金のうち若年・女性建設労働者トライアルコース助成金は、建設労働者の雇用の改 の特定求職者雇用開発助成金及び旧規則第112条第1項の地域雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

4項 旧規則 第112条第2項第1号 《2 地域雇用開発コース奨励金は、第1号か…》 ら第4号までのいずれかに該当する事業主に対して、第5号に定める者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費用の額を限度として支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主次号から第4号までに掲げる事業 ロに規定する操業開始日が 施行日 前である事業主に関する改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 新規則 」という。第112条第2項第1号 《2 地域雇用開発コース奨励金は、第1号か…》 ら第4号までのいずれかに該当する事業主に対して、第5号に定める者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費用の額を限度として支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主次号から第4号までに掲げる事業 ハ(2)の規定の適用については、同号ハ(2)中「6箇月」とあるのは「1年」とする。

5項 旧規則 第112条第2項第1号 《2 地域雇用開発コース奨励金は、第1号か…》 ら第4号までのいずれかに該当する事業主に対して、第5号に定める者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費用の額を限度として支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主次号から第4号までに掲げる事業 ハ(2)に規定する 完了日 施行日 前である事業主に対する同条第1項の地域雇用特別奨励金の支給については、なお従前の例による。

6項 施行日 以後 旧規則 第112条第2項 《2 地域雇用開発コース奨励金は、第1号か…》 ら第4号までのいずれかに該当する事業主に対して、第5号に定める者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費用の額を限度として支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主次号から第4号までに掲げる事業 の規定がなお効力を有することとした場合に当該規定により地域雇用奨励金の支給を受けることができることとなる事業主であって 新規則 第112条第2項第1号 《2 地域雇用開発コース奨励金は、第1号か…》 ら第4号までのいずれかに該当する事業主に対して、第5号に定める者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費用の額を限度として支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主次号から第4号までに掲げる事業 に規定する事業主以外の事業主であるもの(以下「 旧資格対象事業主 」という。)が、同号ロに規定する 対象事業所 以下この項及び次項において「 対象事業所 」という。)の設置又は整備に伴い、施行日から1990年6月30日(特に雇用の増大に資すると認められる事業主にあっては、1990年9月30日)までの間において、対象事業所の所在する地域雇用開発等促進法(1987年法律第23号)第2条第1項第2号に規定する雇用開発促進地域又は当該雇用開発促進地域に隣接する同号に規定する雇用開発促進地域に係る同項第8号に規定する雇用開発促進 地域求職者 65歳以上の求職者、新規則第110条第1項第1号に規定する 職場適応訓練受講求職者 及び就職が容易であると認められる者を除く。)を公共職業安定所の紹介により、継続して雇用する労働者(新規則第18条の2第1項に規定する短時間労働者を除く。)として雇い入れる場合には、当該 旧資格対象事業主 に対しては、新規則第112条第2項の規定にかかわらず、当該雇入れに係る同条第1項の地域雇用奨励金を支給するものとする。この場合において、当該地域雇用奨励金の額は、当該雇入れに係る者に対して対象事業所の設置又は整備に係る事業の操業を開始した日から起算して1年の期間について支払った賃金の額の8分の一(新規則第102条の3第1項第2号イ(5)に規定する中小企業事業主にあっては、6分の一)の額(その額が同条第2項第1号に規定する基本手当日額の最高額に300を乗じて得た額を超えるときは、当該基本手当日額の最高額に300を乗じて得た額)とする。

7項 新規則 第112条第2項第1号 《2 地域雇用開発コース奨励金は、第1号か…》 ら第4号までのいずれかに該当する事業主に対して、第5号に定める者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費用の額を限度として支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主次号から第4号までに掲げる事業 イ(3)に該当する事業主又は 旧資格対象事業主 であって同条第1項の地域雇用奨励金の支給の対象となるもののうち、 対象事業所 の設置又は整備が完了した旨の届を当該対象事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する日(当該届を1990年6月30日(特に雇用の増大に資すると認められる事業主にあっては、1990年9月30日。以下この項において同じ。)までの間に提出しない場合にあっては、1990年6月30日。以下この項において「 完了日 」という。)が 施行日 以後である事業主が、対象事業所の設置又は整備に伴い、完了日までの間に、当該地域雇用奨励金の支給に係る労働者(以下この項において「 支給 対象労働者 」という。)を5人(新規則第102条の4第3項に規定する小規模企業事業主にあっては、3人)以上雇い入れた場合には、当該事業主に対しては、新規則第112条第3項の規定にかかわらず、雇い入れた 支給対象労働者 の数に応じ、当該支給対象労働者の雇入れに係る費用の額を限度として、同条第1項の地域雇用特別奨励金を支給するものとする。ただし、当該地域雇用特別奨励金の支給の対象となる事業主が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、そのとき以後、当該地域雇用特別奨励金は支給しない。

1号 完了日 の翌日から起算して1年ごとに区分した期間の末日における 対象事業所 の継続して雇用する労働者の数が完了日における対象事業所の継続して雇用する労働者の数未満の数となったとき。

2号 完了日 後において、 対象事業所 支給対象労働者 を雇用しなくなったとき(当該雇用しなくなったとき以後速やかに、公共職業安定所の紹介により、新たに継続して雇用する労働者を雇い入れたときを除く。)。

8項 この省令の施行の際現に交付されている 旧規則 第73条第1項 《管轄公共職業安定所の長は、第71条の規定…》 により日雇労働被保険者資格取得届の提出を受けたとき当該日雇労働被保険者資格取得届を提出した者が法第42条各号のいずれか及び法第43条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当すると認められる場合に限る の規定による 日雇労働被保険者 手帳は、 新規則 第73条第1項 《管轄公共職業安定所の長は、第71条の規定…》 により日雇労働被保険者資格取得届の提出を受けたとき当該日雇労働被保険者資格取得届を提出した者が法第42条各号のいずれか及び法第43条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当すると認められる場合に限る の規定による日雇労働被保険者手帳とみなす。

附 則(1990年6月8日労働省令第14号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行し、 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による改正後の 高年齢者 等の雇用の安定等に関する法律施行規則第19条の3の規定及び 第2条 《通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び…》 評価 法第4条第4項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。 2 前項の通貨以外のもので支払われる賃金の評価額 の規定による改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 新規則 」という。)第106条の規定は、1990年1月1日から適用する。

2条 (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 第2条 《通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び…》 評価 法第4条第4項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。 2 前項の通貨以外のもので支払われる賃金の評価額 の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧規則 」という。)第105条に規定する雇用延長制度を実施した事業主に対する 旧規則 第103条 《法第62条第1項第3号に掲げる事業 法…》 第62条第1項第3号に掲げる事業として、65歳超雇用推進助成金を支給し、及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第2条第2項に規定する高年齢者等の雇用に関する技術的事項について、事業主に対し相談その他 高年齢者 雇用確保助成金の支給については、1994年12月31日までの間は、なお従前の例による。

2項 施行日 前における 旧規則 第106条に規定する者の雇入れに係る旧規則第103条の定年退職者等雇用促進助成金の支給については、なお従前の例による。

3項 施行日 前に 旧規則 第107条第1項第1号イの規定又は同項第2号イの規定に基づき、同項第1号イに規定する 高年齢者 職場改善 計画 又は同項第2号イに規定する高年齢者事業所設置計画を、同項第1号イに規定する中央高年齢者雇用安定センターに対して提出した事業主に対する旧規則第103条の高年齢者雇用特別奨励金の支給については、なお従前の例による。

4項 施行日 前に 旧規則 第122条 《広域団体認定訓練助成金 広域団体認定訓…》 練助成金は、その構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である中小企業事業主のために職業能力開発促進法第24条第3項同法第27条の2第2項において準用する場合を含む。に規定する認定職業訓練以下「認定訓 の規定により中小企業団体能力開発推進事業助成金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主の団体又はその連合団体に対する旧規則第121条第1号の中小企業団体能力開発推進事業助成金の支給については、なお従前の例による。

5項 施行日 前に 旧規則 第139条の3 《国等に対する不支給 第125条第2項の…》 規定にかかわらず、人材開発支援助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。 の規定により労働大臣が指定した教育訓練については、 新規則 第139条の3 《国等に対する不支給 第125条第2項の…》 規定にかかわらず、人材開発支援助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。 の規定により労働大臣が指定した教育訓練とみなす。

6項 施行日 前に開始された 旧規則 第139条の3 《国等に対する不支給 第125条第2項の…》 規定にかかわらず、人材開発支援助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。 に規定する教育訓練に係る旧規則第138条第3号の高年齢労働者等受講奨励金の支給については、なお従前の例による。

7項 新規則 第140条第10号 《地域雇用活性化推進事業 第140条 法第…》 62条第1項第6号又は第63条第1項第9号に掲げる事業として、次の各号のいずれかに該当する地域雇用活性化推進事業を行うものとする。 1 地域雇用開発促進法第6条第2項第5号に規定する地域雇用創造協議会 の規定の適用については、 施行日 前に 旧規則 第140条第10号 《地域雇用活性化推進事業 第140条 法第…》 62条第1項第6号又は第63条第1項第9号に掲げる事業として、次の各号のいずれかに該当する地域雇用活性化推進事業を行うものとする。 1 地域雇用開発促進法第6条第2項第5号に規定する地域雇用創造協議会 に規定する事業主団体又はその連合団体が行った同号に規定する労働者の募集、雇入れ、配置その他の雇用に関する事項の管理の改善についての助言、指導その他の援助は、施行日以後に新規則第140条第10号に規定する中小企業事業主の団体又はその連合団体が行った同号に規定する労働者の募集、雇入れ、配置その他の雇用に関する事項の管理の改善についての助言、指導その他の援助とみなす。

附 則(1990年11月30日労働省令第28号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1990年12月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の日前に改正前の 雇用保険法施行規則 第112条第2項第1号 《2 地域雇用開発コース奨励金は、第1号か…》 ら第4号までのいずれかに該当する事業主に対して、第5号に定める者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費用の額を限度として支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主次号から第4号までに掲げる事業 ロの規定に基づき同号ロに規定する 計画 を同号ロに規定する公共職業安定所の長に提出した事業主(以下「 旧規則の規定に基づき計画を提出した事業主 」という。)に対する1991年3月31日以前の日における雇入れに係る同条第1項の地域雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

2項 旧規則 の規定に基づき 計画 を提出した事業主であって改正前の 雇用保険法施行規則 第112条第2項第1号 《2 地域雇用開発コース奨励金は、第1号か…》 ら第4号までのいずれかに該当する事業主に対して、第5号に定める者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費用の額を限度として支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主次号から第4号までに掲げる事業 ハ(2)に規定する 完了日 が1991年3月31日以前であるものに対する同条第1項の地域雇用特別奨励金の支給については、なお従前の例による。

附 則(1991年3月27日労働省令第4号)

1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。

2項 1991年3月以前の月分に係る寄宿手当の月額については、なお従前の例による。

3項 この省令の施行の日前に開始した移転に係る移転費の支給については、なお従前の例による。

4項 この省令の施行の日前に開始した 広域求職活動 に係る広域求職活動費の支給については、なお従前の例による。

附 則(1991年4月12日労働省令第13号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正後の 雇用保険法施行規則 第118条 《人材確保等支援助成金 人材確保等支援助…》 成金は、人材確保等支援助成コース助成金、建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金とする。 の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後雇用された女子に係る女子再雇用促進給付金の支給について適用し、 施行日 前に再雇用された女子に係る改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧規則 」という。第115条第1号 《法第62条第1項第6号の厚生労働省令で定…》 める事業 第115条 法第62条第1項第6号の厚生労働省令で定める事業は、第102条の3の二、第102条の四、第109条、第140条及び第140条の2に定めるもののほか、次のとおりとする。 1 事業主 の女子再雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に 旧規則 第122条 《広域団体認定訓練助成金 広域団体認定訓…》 練助成金は、その構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である中小企業事業主のために職業能力開発促進法第24条第3項同法第27条の2第2項において準用する場合を含む。に規定する認定職業訓練以下「認定訓 の規定により中小企業人材育成事業助成金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主の団体又はその連合団体に対する旧規則第121条第1号の中小企業人材育成事業助成金の支給については、なお従前の例による。

3項 施行日 前に開始された 旧規則 第125条第2項第2号 《2 人材育成支援コース助成金は、第1号に…》 該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を実施する二以上の事業主以下この条において「事業主団体等」という。に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業 イの対象職業訓練に係る同条第1項の能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。

附 則(1991年7月31日労働省令第16号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1991年8月1日から施行する。

2条 (雇用保険法施行規則の一部改正等に伴う経過措置)

1項 地域雇用開発等促進法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第2条第1項に規定する雇用開発促進地域又はみなし地域(以下「 雇用開発促進地域等 」という。)であって次の各号のいずれにも該当するものについては、当該 雇用開発促進地域等 に係る同項に規定するみなし 指定期間 当該期間が 改正法 による改正後の地域雇用開発等促進法(以下「 新法 」という。)第2条第2項後段の規定により延長され、又は短縮された場合においては、当該延長され、又は短縮された期間。次項において「みなし指定期間」という。)の末日までの間、 第2条 《通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び…》 評価 法第4条第4項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。 2 前項の通貨以外のもので支払われる賃金の評価額 の規定による改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 新規則 」という。第112条第2項 《2 地域雇用開発コース奨励金は、第1号か…》 ら第4号までのいずれかに該当する事業主に対して、第5号に定める者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費用の額を限度として支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主次号から第4号までに掲げる事業 の規定は、適用しない。

1号 この省令の施行の際、 第2条 《通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び…》 評価 法第4条第4項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。 2 前項の通貨以外のもので支払われる賃金の評価額 の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧規則 」という。第112条第2項第1号 《2 地域雇用開発コース奨励金は、第1号か…》 ら第4号までのいずれかに該当する事業主に対して、第5号に定める者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費用の額を限度として支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主次号から第4号までに掲げる事業 イ(1)に規定する構造改善促進地域に該当していた地域以外の地域であること。

2号 この省令の施行の際、 旧規則 第112条第2項第1号 《2 地域雇用開発コース奨励金は、第1号か…》 ら第4号までのいずれかに該当する事業主に対して、第5号に定める者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費用の額を限度として支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主次号から第4号までに掲げる事業 イ(2)に規定する労働大臣が指定する区域に該当していた地域以外の地域であること。

2項 前項第1号に該当する 雇用開発促進地域等 については、当該雇用開発促進地域等に係るみなし 指定期間 の末日までの間、 新規則 第112条第3項 《3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲…》 げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める場合に該当することとなつたときは、そのとき以後、地域雇用開発コース奨励金は支給しない。 1 前項第1号に掲げる事業主 次のいずれかに該当する場合 イ の規定は、適用しない。

3項 前2項の規定は、 新規則 第112条第2項第2号 《2 地域雇用開発コース奨励金は、第1号か…》 ら第4号までのいずれかに該当する事業主に対して、第5号に定める者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費用の額を限度として支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主次号から第4号までに掲げる事業 イに規定する特定事業主については、適用しない。

3条

1項 地域雇用開発等促進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(1991年政令第242号。以下「 整備令 」という。)の施行の際現に 改正法 による改正前の地域雇用開発等促進法第17条において読み替えて適用する 雇用保険法 1974年法律第116号第23条第2項 《2 前項の特定受給資格者とは、次の各号の…》 いずれかに該当する受給資格者前条第2項に規定する受給資格者を除く。をいう。 1 当該基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産破産手続開始、再生手続開始、更生 に規定する個別延長給付を受けている者であって、 整備令 附則第3項の規定により改正法附則第2条第1項に規定するみなし 指定期間 を短縮した地域に係るもの(当該地域を当該短縮後の期間の末日(以下「 満了日 」という。)の翌日から整備令の施行の日の前日から起算して90日を経過した日(以下「 経過日 」という。)までの間について 新法 第2条第1項第3号に規定する特定雇用機会増大促進地域とみなして新法を適用することとした場合において、同項第9号に規定する特定雇用機会増大促進地域離職者に該当することとなる者に限る。)については、 満了日 の翌日から 経過日 までの間、新法第2条第1項第9号に規定する特定雇用機会増大促進地域離職者とみなして新法第17条の規定を適用する。

附 則(1991年7月31日労働省令第18号)

1項 この省令は、1991年8月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に改正前の 雇用保険法施行規則 第140条第13号 《地域雇用活性化推進事業 第140条 法第…》 62条第1項第6号又は第63条第1項第9号に掲げる事業として、次の各号のいずれかに該当する地域雇用活性化推進事業を行うものとする。 1 地域雇用開発促進法第6条第2項第5号に規定する地域雇用創造協議会 の規定により中小企業人材確保推進事業助成金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主の団体又はその連合団体に対する同号の中小企業人材確保推進事業助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(1991年8月1日労働省令第19号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年9月26日労働省令第21号)

1項 この省令は、1991年10月1日から施行する。

附 則(1992年3月26日労働省令第4号)

1項 この省令は、1992年4月1日から施行する。

2項 1992年3月以前の月分に係る 通所 手当の月額については、なお従前の例による。

3項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日までに改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧規則 」という。第116条 《両立支援等助成金 前条第1号の両立支援…》 等助成金として、事業所内保育施設コース助成金、出生時両立支援コース助成金、介護離職防止支援コース助成金、育児休業等支援コース助成金、育休中等業務代替支援コース助成金、柔軟な働き方選択制度等支援コース助 の規定により、育児休業奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該育児休業奨励金の支給については、なお従前の例による。

4項 施行日 の前日までに 旧規則 第117条 《 削除…》 の規定により、特定職種育児休業利用助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該特定職種育児休業利用助成給付金の支給については、なお従前の例による。

5項 改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 新規則 」という。第6条第1項 《事業主は、法第7条の規定により、その雇用…》 する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届様式第2号又は様式第2号の二。以下「資格取得届」という の雇用保険 被保険者 資格取得届、 新規則 第7条第1項 《事業主は、法第7条の規定により、その雇用…》 する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届様式第4号又は様式第4号の二。以下「資格喪失届」 の雇用保険被保険者資格喪失届、新規則第13条第1項の雇用保険被保険者転出届及び新規則第14条第1項の雇用保険被保険者氏名変更届は、当分の間、なお 旧規則 の相当様式によることができる。

附 則(1992年4月1日労働省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1992年4月10日労働省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 新規則 」という。第125条第2項 《2 人材育成支援コース助成金は、第1号に…》 該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を実施する二以上の事業主以下この条において「事業主団体等」という。に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業 及び第3項、第133条第2項、 第139条 《 削除…》 の四並びに附則第17条の3の規定は、1992年4月1日から適用し、附則第17条の改正規定及び附則第4項の規定は、1992年6月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧規則 」という。)第105条第1項第1号の規定に基づき、同号に規定する 計画 を作成し、公共職業安定所長の認定を受けた事業主に対する 旧規則 第103条 《法第62条第1項第3号に掲げる事業 法…》 第62条第1項第3号に掲げる事業として、65歳超雇用推進助成金を支給し、及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第2条第2項に規定する高年齢者等の雇用に関する技術的事項について、事業主に対し相談その他 の定年退職予定者等再就職援助促進助成金の支給については、なお従前の例による。

3項 1995年3月15日までの間に 新規則 附則第16条の3第1項の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同項の規定にかかわらず、同月16日以後においても当該通年雇用奨励金を支給することができる。

4項 1995年5月31日までの間に 新規則 附則第17条第2項の規定により冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第1項の規定にかかわらず、同年6月1日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。

5項 1995年3月31日までの間に 新規則 附則第17条の2第3項又は第4項の規定により冬期技能講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、同条第1項の規定にかかわらず、同年4月1日以後においても当該冬期技能講習助成給付金を支給することができる。

6項 1995年3月31日までの間に 新規則 附則第17条の3第2項の規定により特定中小企業事業主育児休業奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第1項の規定にかかわらず、同年4月1日以後においても当該特定中小企業事業主育児休業奨励金を支給することができる。

附 則(1992年4月10日労働省令第12号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1992年6月29日労働省令第19号)

1項 この省令は、 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 の施行の日(1992年7月1日)から施行する。

附 則(1992年6月29日労働省令第21号)

1項 この省令は、1992年7月1日から施行する。

附 則(1992年9月14日労働省令第28号)

1項 この省令は、1992年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に定年に達した 被保険者 については、改正後の 雇用保険法施行規則 第14条の2 《被保険者の介護休業又は育児休業開始時の賃…》 金の届出 事業主は、その雇用する被保険者法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者以下「短期雇用特例被保険者」という。及び日雇労働被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。が法第61条の4 の規定は、適用しない。

3項 この省令の施行の日前に安定した職業に就いた 受給資格 者に対する 再就職手当 の支給については、なお従前の例による。

附 則(1992年10月21日労働省令第33号)

1項 この省令は、看護婦等の人材確保の促進に関する法律の施行の日(1992年11月1日)から施行する。

附 則(1993年2月12日労働省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。

15条 (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に係る職業訓練に関する 第14条 《被保険者の個人番号の変更の届出 事業主…》 は、その雇用する被保険者日雇労働被保険者を除く。の個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。が変更 の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 第58条 《 削除…》 の特定職種受講手当、同令第102条の4の産業雇用安定助成金、同令第105条の継続雇用移行準備奨励金、同令第125条の生涯能力開発給付金及び同令第125条の2の中小企業事業転換等能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。

附 則(1993年4月1日労働省令第14号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正後の 雇用保険法施行規則 第112条第4項 《4 沖縄若年者雇用促進コース奨励金は、第…》 1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する事業主であること。 1 沖縄県の区域内において事業所を設置 の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に行われた事業所の設置又は整備に係る地域雇用移転給付金の支給について適用し、 施行日 前に行われた事業所の設置若しくは整備又は工場の移転に係る地域雇用移転給付金の支給については、なお従前の例による。

3条

1項 改正後の 雇用保険法施行規則 第118条 《人材確保等支援助成金 人材確保等支援助…》 成金は、人材確保等支援助成コース助成金、建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金とする。 の規定は、 施行日 以後再雇用特別措置等に基づき雇用された女子に係る女子再雇用促進給付金の支給について適用し、施行日前に再雇用特別措置等に基づき雇用された女子に係る女子再雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。

附 則(1993年4月7日労働省令第18号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 雇用保険法施行規則 第59条第2項第2号 《2 通所手当の月額は、次の各号に掲げる受…》 給資格者の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。 ただし、その額が42,500円を超えるときは、42,500円とする。 1 前項第1号に該当する者 次項及び第4項に定めるところにより算定したその者の の規定は、1993年4月1日から適用する。

2項 1993年3月以前の月分に係る 通所 手当の月額については、なお従前の例による。

附 則(1993年6月11日労働省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧規則 」という。第139条の3 《国等に対する不支給 第125条第2項の…》 規定にかかわらず、人材開発支援助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。 の規定により労働大臣が指定した教育訓練については、改正後の 雇用保険法施行規則 第139条の3 《国等に対する不支給 第125条第2項の…》 規定にかかわらず、人材開発支援助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。 の規定により労働大臣が指定した教育訓練とみなす。

3項 施行日 前に開始された 旧規則 第139条の3 《国等に対する不支給 第125条第2項の…》 規定にかかわらず、人材開発支援助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。 に規定する教育訓練に係る旧規則第138条第3号の中高年齢労働者受講奨励金の支給については、なお従前の例による。

附 則(1993年9月10日労働省令第31号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年12月28日労働省令第38号)

1項 この省令は、1994年1月1日から施行し、改正後の 雇用保険法施行規則 第125条の2 《法第63条第1項第1号及び第9号に掲げる…》 事業 法第63条第1項第1号及び第9号に掲げる事業として、事業主、労働者等に対して、労働者の職業能力の開発及び向上に関する情報及び資料の提供並びに助言及び指導その他労働者の職業生活設計に即した自発的 の規定は、1992年4月1日から適用する。

2項 この省令の施行の日前に行われた改正前の 雇用保険法施行規則 第102条の3第1項第2号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた ロに規定する教育訓練に係る同条の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(1994年2月9日労働省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧規則 」という。第112条第2項第1号 《2 地域雇用開発コース奨励金は、第1号か…》 ら第4号までのいずれかに該当する事業主に対して、第5号に定める者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費用の額を限度として支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主次号から第4号までに掲げる事業 ロの規定に基づき同号ロに規定する 計画 を同号ロに規定する公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同条の地域雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

3項 旧規則 第119条第7項本文の規定にかかわらず、旧規則第112条第1項に規定する 地域雇用奨励金 以下この項において「 地域雇用奨励金 」という。)であつて地域雇用開発等促進法(1987年法律第23号)第8条第2項に規定する法人に該当する事業主(以下「 特定事業主 」という。)に係るものの支給を受けることができる事業主が、同1の事由により、改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 新規則 」という。第109条 《法第62条第1項第3号及び第6号に掲げる…》 事業 法第62条第1項第3号及び第6号に掲げる事業として、特定求職者雇用開発助成金及びトライアル雇用助成金トライアル雇用助成金のうち若年・女性建設労働者トライアルコース助成金は、建設労働者の雇用の改 特定求職者雇用開発助成金 、改正後の雇用対策法施行規則第6条の2第1項に規定する特定求職者雇用開発助成金又は炭鉱離職者に係る職業転換給付金の支給基準に関する省令(1981年通商産業省・労働省令第2号)第5条第1項に規定する特定求職者雇用開発助成金(以下この項において「 特定求職者雇用開発助成金 」という。 障害者の雇用の促進等に関する法律 施行規則(1976年労働省令第38号)第18条の2第1項第1号から第3号までに掲げる者(以下「 重度障害者 」という。)に係るものに限る。)の支給を受けることができる場合であつて、当該事業主がこの省令の施行の日前に旧規則第112条第2項第1号ロの規定に基づき同号ロに規定する 計画 を同号ロに規定する公共職業安定所の長に提出し、かつ、当該支給を受けることができる特定求職者雇用開発助成金に係る雇入れの日(以下この項において「 雇入日 」という。)が 新規則 第15条第6項に規定する緊急雇用対策期間のいずれかの日であるときには、当該支給事由によつては、地域雇用奨励金は支給しないものとする。ただし、当該事業主が旧規則第112条第2項第2号イに規定する対象特定雇用機会増大促進地域事業主である場合には、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる日から起算して同表の下欄に掲げる期間について地域雇用奨励金を支給するものとする。

4項 新規則 第119条第8項本文の規定にかかわらず、新規則第109条に規定する 特定求職者雇用開発助成金 又は改正後の雇用対策法施行規則第6条の2第1項に規定する特定求職者雇用開発助成金(以下「 特定求職者雇用開発助成金 」という。)であつて 重度障害者 の雇入れに係るものの支給を受けることができる事業主が、同1の事由により、新規則第112条第1項に規定する 地域雇用奨励金 特定事業主 に係るものを除く。)の支給を受けることができる場合であつて、当該支給を受けることができる地域雇用奨励金に係る同条第2項第1号ハ(1)に掲げる日が新規則附則第15条第6項に規定する緊急雇用対策期間のいずれかの日であり、かつ、支給を受けることができる特定求職者雇用開発助成金に係る雇入れの日が1995年4月1日以後であるときには、当該支給事由によつては、特定求職者雇用開発助成金は支給しないものとする。ただし、当該事業主が新規則第112条第2項第2号イに規定する対象特定雇用機会増大促進地域事業主であり、かつ、同号ロ(2)に規定する特定雇用機会増大促進地域離職者を雇い入れた場合以外の場合には、同項第1号ハ(2)に規定する 完了日 から起算して1年を経過した日から起算して6箇月の期間について特定求職者雇用開発助成金を支給するものとする。

附 則(1994年3月31日労働省令第21号)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。ただし、1994年3月以前の月分に係る寄宿手当の月額については、なお従前の例による。

附 則(1994年3月31日労働省令第22号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年5月2日労働省令第28号)

1項 この省令は、1994年6月1日から施行する。

2項 改正後の 雇用保険法施行規則 第102条の3第2項第1号 《2 雇用調整助成金の額は、次の各号に掲げ…》 る事業主の区分に応じて、当該各号に定める額とする。 1 前項第2号イに該当する事業主次号に掲げる事業主を除く。 当該事業主が判定基礎期間における同項第2号イに規定する休業等に係る対象被保険者に支払つた 及び第2号の規定は、当該休業又は教育訓練が行われる日の属する 判定基礎期間 同条第1項第2号イ(5)に規定する判定基礎期間をいう。以下同じ。)の初日がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後である休業又は教育訓練について適用し、当該休業又は教育訓練が行われる日の属する判定基礎期間の初日が 施行日 前である休業又は教育訓練については、なお従前の例による。

附 則(1994年6月24日労働省令第34号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行し、 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 新規則 」という。)第106条の規定及び 第2条 《通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び…》 評価 法第4条第4項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。 2 前項の通貨以外のもので支払われる賃金の評価額 の規定による改正後の 高年齢者 等の雇用の安定等に関する法律施行規則第19条の3の規定は、1994年1月1日から適用する。

2条 (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧規則 」という。)第105条第1項の規定に基づき、同項第2号の運用 計画 を同号に規定する公共職業安定所に提出した事業主に対する同条の継続雇用移行準備奨励金の支給については、なお従前の例による。

2項 1994年1月1日から同年12月31日までの間における 旧規則 第106条第2項第1号イに規定する 高年齢者 雇用延数又は同号ロに規定する短時間労働高年齢者雇用延数に係る同項の高年齢者多数雇用奨励金の支給については、なお従前の例によることができる。

3項 前項の規定により、 旧規則 第106条第2項の 高年齢者 多数雇用奨励金の支給を受けた事業主に対しては、前項の期間における 新規則 第106条第1号イに規定する高年齢者雇用延数又は同号ロに規定する短時間労働高年齢者雇用延数に係る同条の高年齢者多数雇用奨励金は支給しないものとする。

4項 施行日 前に 旧規則 第106条第3項第1号イの規定に基づき、 高年齢者 等の雇用の安定等に関する法律第24条第2項に規定する中央高年齢者雇用安定センターに対して、旧規則第106条第3項第1号イに規定する高年齢者職場改善 計画 を提出した事業主に対する同項の高年齢者多数雇用特別奨励金の支給については、なお従前の例による。

附 則(1994年6月29日労働省令第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び…》 評価 法第4条第4項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。 2 前項の通貨以外のもので支払われる賃金の評価額 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 様式第10号の改正規定及び附則第3条から 第5条 《法を適用しないことの承認の申請 都道府…》 県等の長は、前条第1項第2号の承認を受けようとするときは、厚生労働大臣に、市町村等の長は、同項第3号の承認を受けようとするときは、都道府県労働局長に、それぞれ、雇用保険適用除外申請書様式第1号を提出し までの規定は1994年7月1日から、 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 雇用保険法施行規則 様式第27号(表紙)()の改正規定、同様式(表紙)()の改正規定、同様式(第1頁(表紙の裏)から第23頁までの奇数の頁)の改正規定、同様式(第2頁から第24頁までの偶数の頁)の改正規定、同様式(第25頁)の改正規定、同様式(第26頁)の改正規定、同様式(裏面)の改正規定及び 第2条 《通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び…》 評価 法第4条第4項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。 2 前項の通貨以外のもので支払われる賃金の評価額 の規定( 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 様式第10号の改正規定を除く。)は同年8月1日から施行する。

2条 (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の日前に安定した職業に就いた 雇用保険法施行規則 第1条第3項第1号 《3 雇用保険に関する事務労働保険の保険料…》 の徴収等に関する法律施行規則1972年労働省令第8号第1条第1項に規定する労働保険関係事務を除く。以下同じ。のうち、都道府県知事が行う事務は、法第5条第1項に規定する適用事業以下「適用事業」という。の に規定する 受給資格 者に対する 再就職手当 の支給については、なお従前の例による。

2項 1994年8月1日において現に使用している改正前の 雇用保険法施行規則 第73条第1項 《管轄公共職業安定所の長は、第71条の規定…》 により日雇労働被保険者資格取得届の提出を受けたとき当該日雇労働被保険者資格取得届を提出した者が法第42条各号のいずれか及び法第43条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当すると認められる場合に限る の規定による 日雇労働被保険者 手帳は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(1994年9月30日労働省令第45号)

1項 この省令は、1994年10月1日から施行する。

附 則(1995年1月23日労働省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)において、現に交付されている改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧規則 」という。第7条第2項 《2 前項の規定によりその事業所の所在地を…》 管轄する公共職業安定所の長に提出する資格喪失届は、年金事務所を経由して提出することができる。 の規定による雇用保険 被保険者 離職票、 旧規則 第10条第1項 《公共職業安定所長は、法第9条の規定により…》 被保険者となつたことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証様式第7号を交付しなければならない。 の規定による雇用保険被保険者証、旧規則第19条第2項の規定による雇用保険 受給資格 者証、旧規則第31条第4項の規定による 受給期間 延長通知書、旧規則第65条の4第1項の規定による雇用保険 高年齢受給資格 者証、旧規則第68条第1項の規定による雇用保険 特例受給資格 者証及び旧規則第73条第1項の規定による 日雇労働被保険者 手帳は、それぞれ改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 新規則 」という。第7条第2項 《2 前項の規定によりその事業所の所在地を…》 管轄する公共職業安定所の長に提出する資格喪失届は、年金事務所を経由して提出することができる。 の規定による雇用保険被保険者離職票、 新規則 第10条第1項 《公共職業安定所長は、法第9条の規定により…》 被保険者となつたことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証様式第7号を交付しなければならない。 の規定による雇用保険被保険者証、新規則第17条の2第1項の規定による雇用保険受給資格者証、新規則第31条第3項の規定による受給期間延長通知書、新規則第17条の2第1項の規定による雇用保険高年齢受給資格者証、新規則第17条の2第1項の規定による雇用保険特例受給資格者証及び新規則第17条の2第1項の規定による日雇労働被保険者手帳とみなす。

2項 新規則 第5条第1項 《都道府県等の長は、前条第1項第2号の承認…》 を受けようとするときは、厚生労働大臣に、市町村等の長は、同項第3号の承認を受けようとするときは、都道府県労働局長に、それぞれ、雇用保険適用除外申請書様式第1号を提出しなければならない。 の雇用保険適用除外申請書、新規則第7条第1項の雇用保険 被保険者 資格喪失届、新規則第10条第3項の雇用保険被保険者証再交付申請書、新規則第13条第1項の雇用保険被保険者転出届、新規則第14条第1項の雇用保険被保険者氏名変更届、新規則第22条第1項の失業認定申告書、新規則第27条の 公共職業訓練等 受講証明書、新規則第45条第2項の払渡希望金融機関指定届、新規則第45条第3項の払渡希望金融機関変更届、新規則第69条第1項の 特例受給資格 者失業認定申告書、新規則第71条第1項の雇用保険 日雇労働被保険者 任意加入申請書、新規則第72条第1項の日雇労働被保険者資格取得届、新規則第74条第1項の日雇労働被保険者資格継続認可申請書、新規則第82条の4第1項の 再就職手当 支給申請書、新規則第93条の移転費支給決定書及び新規則第94条第2項の移転証明書は、当分の間、なお 旧規則 の相当様式によることができる。

3項 施行日 前に60歳に達した 被保険者 を雇用する事業主に対する 新規則 第14条の2 《被保険者の介護休業又は育児休業開始時の賃…》 金の届出 事業主は、その雇用する被保険者法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者以下「短期雇用特例被保険者」という。及び日雇労働被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。が法第61条の4 の規定の適用については、同条第1項中「雇用する被保険者」とあるのは「施行日前の日から引き続き施行日後の日において雇用する60歳以上の被保険者」と、「が60歳に達したときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に、」とあるのは「について、1995年7月31日までに当該被保険者に係る施行日前の賃金を基礎として作成した」と、同条第2項中「当該被保険者が法第61条第2項に規定する 支給対象月 において60歳に達した日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日)」とあるのは「施行日後の日」と、「前項の規定による」とあるのは「 雇用保険法 等の一部を改正する省令(1995年労働省令第1号)附則第2条第3項において読み替えて適用する前項の規定」と、「当該被保険者が60歳に達した日」とあるのは「施行日」と、「60歳に達した日において」とあるのは「施行日において」とする。

4項 施行日 前に 第61条の4第1項 《介護休業給付金は、被保険者短期雇用特例被…》 保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族当該被保険者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この に規定する休業を開始した 被保険者 を雇用する事業主に対する 新規則 第14条の3 《被保険者の介護又は育児のための休業又は所…》 定労働時間短縮の開始時の賃金の届出 事業主は、その雇用する被保険者がその対象家族法第61条の4第1項に規定する対象家族をいう。第36条を除き、以下同じ。を介護するための休業若しくは小学校就学の始期に の規定の適用については、同条第1項中「当該休業を開始した日の翌日から起算して10日以内に」とあるのは、「1995年7月31日までに」とする。

5項 新規則 第102条の3第2項 《2 雇用調整助成金の額は、次の各号に掲げ…》 る事業主の区分に応じて、当該各号に定める額とする。 1 前項第2号イに該当する事業主次号に掲げる事業主を除く。 当該事業主が判定基礎期間における同項第2号イに規定する休業等に係る対象被保険者に支払つた の規定は、 施行日 以後に行われた休業、教育訓練又は出向に係る雇用調整助成金の支給について適用し、施行日前に行われた休業、教育訓練又は出向に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

6項 施行日 前に開始された 旧規則 第102条の4第2項第1号イ(2)の職業訓練、施行日前に行われた同号ロ(2)の事業転換に伴う配置転換及び施行日前の日における同号ハ(1)の出向又は再就職のあつせんによる雇入れに係る同項の産業雇用安定奨励金の支給については、なお従前の例による。

7項 施行日 前の日における雇入れに係る 旧規則 第110条 《特定求職者雇用開発助成金 特定求職者雇…》 用開発助成金は、特定就職困難者コース助成金、生活保護受給者等雇用開発コース助成金、就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金及び発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金とする。 2 特定就職困難者コ 特定求職者雇用開発助成金 の支給については、なお従前の例による。

8項 施行日 前の日において 旧規則 第112条第2項第1号 《2 地域雇用開発コース奨励金は、第1号か…》 ら第4号までのいずれかに該当する事業主に対して、第5号に定める者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費用の額を限度として支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主次号から第4号までに掲げる事業 ロの 計画 を提出した事業主に係る同項の 地域雇用奨励金 の支給及び施行日前の日において同条第5項第1号ロの計画を提出した事業主に係る同項の地域雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

9項 施行日 前に開始された 旧規則 第125条第2項第1号 《2 人材育成支援コース助成金は、第1号に…》 該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を実施する二以上の事業主以下この条において「事業主団体等」という。に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業 イの対象職業訓練に係る同項の能力開発給付金及び同条第3項第1号イの有給教育訓練休暇に係る同項の自己啓発助成給付金の支給については、なお従前の例による。

10項 施行日 前に開始された 旧規則 第125条の2第1項第1号 《法第63条第1項第1号及び第9号に掲げる…》 事業として、事業主、労働者等に対して、労働者の職業能力の開発及び向上に関する情報及び資料の提供並びに助言及び指導その他労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上に係る技術的な援助を行う イの対象職業訓練及び同項第2号イの有給教育訓練休暇に係る同項の中小企業事業転換等能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。

11項 施行日 前に開始された 旧規則 第133条第1項 《削除…》 認定訓練 に係る同項の認定訓練派遣等給付金の支給については、なお従前の例による。

12項 施行日 前の日における雇入れに係る改正前の雇用対策法施行規則第6条の2第1項の 特定求職者雇用開発助成金 の支給については、なお従前の例による。

3条

1項 新規則 第101条の5第2項 《2 被保険者は、前項の規定にかかわらず、…》 職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類60歳到達時等賃金証明書を除く。を添えないことができる。 、第4項及び第6項( 第101条の7第2項 《2 第101条の5第2項から第8項までの…》 規定及び前条の規定は、高年齢再就職給付金の支給について準用する。 この場合において、第101条の5第2項中「前項」とあるのは「第101条の7第1項」と、「同項に定める書類60歳到達時等賃金証明書を除く の規定により準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、 施行日 から1996年3月31日までの間における高年齢雇用継続給付支給申請書の提出は、次の各号に掲げる 支給対象月 高年齢再就職給付金の支給申請に係る高年齢雇用継続給付支給申請書の提出の場合にあつては、再就職後の支給対象月)の区分に応じ、当該各号に定める期間にしなければならない。ただし、天災その他提出しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

1号 1995年4月から同年7月まで同年8月1日から同年10月31日まで

2号 1995年8月から同年10月まで同年11月1日から同年12月31日まで

3号 1995年11月から1996年1月まで同年2月1日から同年3月31日まで

2項 第17条の2第4項 《4 未支給給付請求者は、この条の規定によ…》 る請求第47条第1項第65条、第65条の五、第69条及び第77条において準用する場合を含む。に該当する場合を除く。を、代理人に行わせることができる。 この場合において、代理人は、その資格を証明する書類 の規定は、前項ただし書の場合における提出について準用する。

3項 前2項の規定は、育児休業基本給付金の支給手続について準用する。この場合において、第1項中「 第101条の5第2項 《2 被保険者は、前項の規定にかかわらず、…》 職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類60歳到達時等賃金証明書を除く。を添えないことができる。 、第4項及び第6項( 第101条の7第2項 《2 第101条の5第2項から第8項までの…》 規定及び前条の規定は、高年齢再就職給付金の支給について準用する。 この場合において、第101条の5第2項中「前項」とあるのは「第101条の7第1項」と、「同項に定める書類60歳到達時等賃金証明書を除く の規定により準用する場合を含む。)」とあるのは「第101条の13第2項、第4項及び第6項」と、「高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「育児休業基本給付金支給申請書」と、「 支給対象月 高年齢再就職給付金の支給申請に係る高年齢雇用継続給付支給申請書の提出の場合にあつては、再就職後の支給対象月)」とあるのは「 支給単位期間 の初日の属する月」と読み替えるものとする。

4項 1995年4月1日から1996年3月31日までに雇用継続給付の支給が決定された 被保険者 に対する 第101条の6第1項 《公共職業安定所長は、被保険者に対する高年…》 齢雇用継続基本給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に高年齢雇用継続基本給付金を支給するものとする。 の規定( 第101条の7第2項 《2 第101条の5第2項から第8項までの…》 規定及び前条の規定は、高年齢再就職給付金の支給について準用する。 この場合において、第101条の5第2項中「前項」とあるのは「第101条の7第1項」と、「同項に定める書類60歳到達時等賃金証明書を除く 及び 第102条 《準用 第44条第4項を除く。、第45条…》 第1項、第46条第1項、第101条の5第8項、第101条の六及び第101条の9の規定は、育児休業給付の支給について準用する。 この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「育児休業給付を受 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の適用については、同項中「その日の翌日から起算して7日以内に」とあるのは、「当該被保険者について定めた支給期限までに」とする。

4条 (改正法附則第4条第2項の厚生労働省令で定める基準)

1項 雇用保険法 等の一部を改正する法律(1994年法律第57号。以下「 改正法 」という。)附則第4条第2項の厚生労働省令で定める基準は、 受給資格 者が次のいずれにも該当することとする。

1号 受給資格 に係る離職の日において55歳以上60歳未満であること。

2号 特に職業指導その他再就職の援助を行う必要があると認められること(当該 受給資格 に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示した 公共職業訓練等 を受けること又は厚生労働大臣の定める基準に従つて公共職業安定所が行う再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだことのある場合を除く。)。

5条 (改正法附則第4条第2項の厚生労働省令で定める日数)

1項 改正法 附則第4条第2項の厚生労働省令で定める日数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

1号 改正法 附則第4条第2項第2号イに該当する者30日

2号 改正法 附則第4条第2項第2号ロに該当する者60日

6条 (改正法附則第4条第2項第1号の厚生労働省令で定める者)

1項 改正法 附則第4条第2項第1号の厚生労働省令で定める者は、 第22条第1項 《1の受給資格に基づき基本手当を支給する日…》 数以下「所定給付日数」という。は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。 1 算定基礎期間が20年以上である受給資格者 150日 2 算定基礎期間が10年以上20年未満で に規定する所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日までに職業に就くことができる見込みがないこととする。

附 則(1995年1月23日労働省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の日前の日における雇入れに係る 雇用保険法施行規則 第109条 《法第62条第1項第3号及び第6号に掲げる…》 事業 法第62条第1項第3号及び第6号に掲げる事業として、特定求職者雇用開発助成金及びトライアル雇用助成金トライアル雇用助成金のうち若年・女性建設労働者トライアルコース助成金は、建設労働者の雇用の改 特定求職者雇用開発助成金 の支給については、なお従前の例による。

附 則(1995年1月30日労働省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年2月24日労働省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年3月1日労働省令第8号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年3月3日労働省令第10号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 雇用保険法施行規則 附則第18条の2の規定は、1994年度及び1995年度の予算に係る国の補助について適用する。

附 則(1995年3月31日労働省令第22号)

1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。ただし、附則第17条第1項及び第3項の改正規定並びに附則第4項の規定は、1995年6月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に改正前の 雇用保険法施行規則 第114条第1項 《前条第1項の規定にかかわらず、第110条…》 の3第2項第1号イの規定により季節的業務に従事する者を期間を定めて雇い入れた事業主が、当該期間次項において「試用期間」という。が経過した後に当該者次項において「通年雇用労働者」という。について年間を通 の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該通年雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

3項 1998年3月15日までの間に改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 新規則 」という。)附則第16条の3第1項の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同項の規定にかかわらず、同月16日以後においても当該通年雇用奨励金を支給することができる。

4項 1998年5月31日までの間に 新規則 附則第17条第2項の規定により冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第1項の規定にかかわらず、同年6月1日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。

5項 1998年3月31日までの間に 新規則 附則第17条の2第3項又は第4項の規定により冬期技能講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、同条第1項の規定にかかわらず、同年4月1日以後においても当該冬期技能講習助成給付金を支給することができる。

附 則(1995年3月31日労働省令第23号)

1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。

附 則(1995年6月12日労働省令第28号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年6月30日労働省令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1995年7月1日から施行する。

3条 (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に開始された改正前の 雇用保険法施行規則 第102条の4第2項第1号イ(2)の職業訓練、施行日前に行われた同号ロ(2)の事業転換に伴う配置転換等及び施行日前の日における同号ハ(1)の出向又は再就職あつせんによる雇入れに係る同条の産業雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(1995年6月30日労働省令第32号)

1項 この省令は、1995年7月1日から施行する。

附 則(1995年9月29日労働省令第39号)

1項 この省令は、1995年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日の前に改正前の 雇用保険法施行規則 第118条 《人材確保等支援助成金 人材確保等支援助…》 成金は、人材確保等支援助成コース助成金、建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金とする。 の規定により女子再雇用促進給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該女子再雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。

3項 この省令の施行の日の前に改正前の 雇用保険法施行規則 附則第17条の3の規定により特定中小企業事業主育児休業奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該特定中小企業事業主育児休業奨励金の支給については、なお従前の例による。

4項 1999年3月31日までの間に改正後の 雇用保険法施行規則 附則第17条の3第2項の規定により介護休業制度導入奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第1項の規定にかかわらず、同年4月1日以後においても当該介護休業制度導入奨励金を支給することができる。

附 則(1995年11月1日労働省令第41号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の日前に 第3条 《事務の処理単位 適用事業の事業主第13…》 0条を除き、以下「事業主」という。は、別段の定めがある場合のほか、法の規定により行うべき法第4条第1項に規定する被保険者第118条の2第10項第1号ハ及び附則第17条の2の7を除き、以下「被保険者」と の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧規則 」という。第122条 《広域団体認定訓練助成金 広域団体認定訓…》 練助成金は、その構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である中小企業事業主のために職業能力開発促進法第24条第3項同法第27条の2第2項において準用する場合を含む。に規定する認定職業訓練以下「認定訓 の規定により中小企業人材育成事業助成金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主の団体又はその連合団体に対する 旧規則 第121条第1号 《法第63条第1項第1号に掲げる事業 第1…》 21条 法第63条第1項第1号に掲げる事業として、広域団体認定訓練助成金及び認定訓練助成事業費補助金を交付する事業を行うものとする。 の中小企業人材育成事業助成金の支給については、なお従前の例による。

2項 この省令の施行の日前に 旧規則 第140条第13号 《地域雇用活性化推進事業 第140条 法第…》 62条第1項第6号又は第63条第1項第9号に掲げる事業として、次の各号のいずれかに該当する地域雇用活性化推進事業を行うものとする。 1 地域雇用開発促進法第6条第2項第5号に規定する地域雇用創造協議会 の規定により中小企業人材確保推進事業助成金の支給を受けることができることとなった中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律(1991年法律第57号)第5条第1項に規定する 認定組合等 以下「 認定組合等 」という。)に対する同号の中小企業人材確保推進事業助成金又は旧規則第140条第14号の規定により中小企業雇用環境整備特別奨励金の支給を受けることができることとなった認定組合等の構成員たる同法第2条第1項に規定する中小企業者に対する同号の中小企業雇用環境整備特別奨励金の支給については、なお従前の例による。

附 則(1996年1月23日労働省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年3月25日労働省令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。

3条 (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に安定した職業に就いた 第5条 《法を適用しないことの承認の申請 都道府…》 県等の長は、前条第1項第2号の承認を受けようとするときは、厚生労働大臣に、市町村等の長は、同項第3号の承認を受けようとするときは、都道府県労働局長に、それぞれ、雇用保険適用除外申請書様式第1号を提出し の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧雇保則 」という。)第83条第3項第1号に掲げる 日雇受給資格者 に対する常用就職支度金の支給については、なお従前の例による。

2項 施行日 において現に使用している 旧雇保則 第17条の2第1項 《法第10条の3第1項の規定による失業等給…》 付の支給を請求しようとする者以下「未支給給付請求者」という。は、死亡した受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者又は就職促進給付、教育訓練給付金若しくは雇用継続給付の支給を受けるこ の規定による 日雇労働被保険者 手帳は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(1996年3月29日労働省令第16号)

1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に開始された改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧規則 」という。第125条第2項第1号 《2 人材育成支援コース助成金は、第1号に…》 該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を実施する二以上の事業主以下この条において「事業主団体等」という。に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業 イの対象職業訓練に係る同条第1項の能力開発給付金並びに同条第3項第1号イの有給教育訓練休暇及び同号ロの対象職業訓練に係る同条第1項の自己啓発助成給付金の支給については、なお従前の例による。

3項 施行日 前に開始された 旧規則 第125条の2第1項第1号 《法第63条第1項第1号及び第9号に掲げる…》 事業として、事業主、労働者等に対して、労働者の職業能力の開発及び向上に関する情報及び資料の提供並びに助言及び指導その他労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上に係る技術的な援助を行う イの対象職業訓練及び同項第2号イの有給教育訓練休暇に係る旧規則第124条の中小企業事業転換等能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。

4項 施行日 前に開始された 旧規則 第125条の4第4項第1号ロ(2)()の有給教育訓練休暇に係る同条第1項の人材高度化能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。

附 則(1996年4月1日労働省令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。

3条 (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 対象者であって、 施行日 前にその者の職業のあっせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡があったものに係る所定給付日数については、なお従前の例による。

附 則(1996年5月11日労働省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 雇用保険法施行規則 第82条 《法第56条の3第1項の厚生労働省令で定め…》 る基準 法第56条の3第1項第1号に該当する者に係る同項の厚生労働省令で定める基準は、同号に該当する者が次の要件に該当する者であることとする。 1 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。 2 の規定は、この省令の施行の日以後に職業に就き、又は事業を開始した 受給資格 者について適用する。

3項 改正後の 雇用保険法施行規則 第82条の4第1項 《法第56条の3第2項の厚生労働省令で定め…》 る期間は3年とする。 再就職手当 支給申請書は、当分の間、なお改正前の 雇用保険法施行規則 の相当様式によることができる。

附 則(1996年6月28日労働省令第30号)

1項 この省令は、1996年7月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に改正前の 雇用保険法施行規則 第125条 《人材開発支援助成金 人材開発支援助成金…》 は、人材育成支援コース助成金、建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金とする。 2 人材育成支援コース助成金は、第1号に該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を の二(同令附則第18条の3第4項及び第5項並びに第18条の4第4項及び第5項により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定により中小企業事業転換等能力開発給付金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主に対する同令第125条の2の中小企業事業転換等能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。

附 則(1996年10月1日労働省令第37号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年1月23日労働省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年2月28日労働省令第6号)

1項 この省令は、1997年3月1日から施行する。

附 則(1997年3月27日労働省令第15号)

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。ただし、1997年3月以前の月分に係る寄宿手当の月額については、なお従前の例による。

附 則(1997年4月1日労働省令第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧規則 」という。)第102条の6第2項第1号イの事業再構築等に伴う雇用安定 計画 の認定を受けた事業主における 旧規則 第102条の5 《早期再就職支援等助成金 早期再就職支援…》 等助成金は、再就職支援コース奨励金、雇入れ支援コース奨励金、中途採用拡大コース奨励金及びUIJターンコース奨励金とする。 2 再就職支援コース奨励金は、第1号又は第2号に該当する事業主に対して、第3号 の雇用高度化助成金の支給については、なお従前の例による。

2項 1997年1月1日から同年12月31日までの間における 旧規則 第106条第2号イに規定する 高年齢者 雇用延数又は同号ロに規定する短時間労働高年齢者雇用延数に係る同条の高年齢者多数雇用奨励金の支給については、なお従前の例によることができる。

3項 前項の規定により、 旧規則 第106条の 高年齢者 多数雇用奨励金の支給を受けた事業主に対しては、前項の期間における改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 新規則 」という。)第104条第3項第1号イに規定する高年齢者雇用延数又は同号ロに規定する短時間労働雇用延数に係る同条の多数継続雇用助成金は支給しないものとする。

4項 施行日 前に 旧規則 第114条 《 前条第1項の規定にかかわらず、第110…》 条の3第2項第1号イの規定により季節的業務に従事する者を期間を定めて雇い入れた事業主が、当該期間次項において「試用期間」という。が経過した後に当該者次項において「通年雇用労働者」という。について年間を 又は附則第16条の3の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該通年雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

5項 施行日 前に 旧規則 第117条 《 削除…》 の規定により育児・介護費用助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条の育児・介護費用助成金の支給については、なお従前の例による。

6項 施行日 前に 旧規則 第118条 《人材確保等支援助成金 人材確保等支援助…》 成金は、人材確保等支援助成コース助成金、建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金とする。 の規定により育児、介護等退職者再雇用促進給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条の育児、介護等退職者再雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。

7項 施行日 前に 旧規則 第122条 《広域団体認定訓練助成金 広域団体認定訓…》 練助成金は、その構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である中小企業事業主のために職業能力開発促進法第24条第3項同法第27条の2第2項において準用する場合を含む。に規定する認定職業訓練以下「認定訓 の規定により中小企業人材育成事業助成金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主の団体又はその連合団体であって、同条第1項第1号の 計画 に基づく 認定訓練 の実施に必要な設備の設置又は整備を行うものに対する旧規則第121条の中小企業 人材育成訓練 設備助成金の支給については、なお従前の例による。

8項 新規則 第125条第2項 《2 人材育成支援コース助成金は、第1号に…》 該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を実施する二以上の事業主以下この条において「事業主団体等」という。に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業 及び第3項( 旧規則 附則第18条の三及び第18条の4の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定は、 施行日 以後に開始される同条第2項第2号イの対象職業訓練に係る同条第1項の能力開発給付金及び同条第3項第1号イの有給教育訓練休暇に係る同条第1項の自己啓発助成給付金の支給について適用する。

9項 施行日 前に 旧規則 第125条第2項第2号 《2 人材育成支援コース助成金は、第1号に…》 該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を実施する二以上の事業主以下この条において「事業主団体等」という。に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業 イの対象職業訓練を開始し、この省令の施行の際現に行っている事業主に対する同条第1項の能力開発給付金支給についての 新規則 第125条第2項第2号 《2 人材育成支援コース助成金は、第1号に…》 該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を実施する二以上の事業主以下この条において「事業主団体等」という。に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業 イ(同号ロの規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、施行日の属する年度において当該事業主が最初に作成した 事業内職業能力開発計画 に基づき最初の職業訓練が開始された日に応当する日(以下この項において「 応当日 」という。)が当該職業訓練が開始された日から起算して1年を経過する日である場合にあっては当該 応当日 を同条第2項第2号イ(1)()の最初の職業訓練が開始された日から起算して1年を経過する日及び同号イ(2)()の1年 経過日 とみなし、応当日が最初の職業訓練が開始された日から起算して1年を超える期間経過する日である場合にあっては当該応当日を同号イ(1)()の同日から起算して2年を経過する日及び同号イ(2)()の2年経過日とみなし、かつ、同号イ(1)()中「起算して1年を経過する日࿸以下この号において「1年経過日」という。)」とあり、及び同号イ(2)()中「1年経過日」とあるのは「施行日前」とし、同号イ(1)(及び2)()中「1年経過日の翌日」とあるのは「施行日」とする。

10項 施行日 前に 旧規則 第125条第4項 《4 建設労働者認定訓練コース助成金及び建…》 設労働者技能実習コース助成金の支給については、建労則に定めるところによる。 の規定により技能評価促進給付金の支給を受けることができることとなった者に対する同項の技能評価促進給付金の支給については、なお従前の例による。

11項 施行日 前に 旧規則 第139条の3 《国等に対する不支給 第125条第2項の…》 規定にかかわらず、人材開発支援助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。 の規定により労働大臣が指定した教育訓練については、 新規則 第139条の3 《国等に対する不支給 第125条第2項の…》 規定にかかわらず、人材開発支援助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。 の規定により労働大臣が指定した教育訓練とみなす。

12項 施行日 前に開始された 旧規則 第139条の3 《国等に対する不支給 第125条第2項の…》 規定にかかわらず、人材開発支援助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。 に規定する教育訓練に係る旧規則第138条第3号の中高年齢労働者等受講奨励金の支給については、なお従前の例による。

13項 施行日 前に 旧規則 第140条第13号 《地域雇用活性化推進事業 第140条 法第…》 62条第1項第6号又は第63条第1項第9号に掲げる事業として、次の各号のいずれかに該当する地域雇用活性化推進事業を行うものとする。 1 地域雇用開発促進法第6条第2項第5号に規定する地域雇用創造協議会 の規定により介護労働者雇用管理研修助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同号の介護労働者雇用管理研修助成金の支給については、なお従前の例による。

14項 施行日 前に 旧規則 第140条第14号 《地域雇用活性化推進事業 第140条 法第…》 62条第1項第6号又は第63条第1項第9号に掲げる事業として、次の各号のいずれかに該当する地域雇用活性化推進事業を行うものとする。 1 地域雇用開発促進法第6条第2項第5号に規定する地域雇用創造協議会 の規定により介護労働者福祉施設助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同号の介護労働者福祉施設助成金の支給については、なお従前の例による。

15項 施行日 前に 旧規則 第140条第16号 《地域雇用活性化推進事業 第140条 法第…》 62条第1項第6号又は第63条第1項第9号に掲げる事業として、次の各号のいずれかに該当する地域雇用活性化推進事業を行うものとする。 1 地域雇用開発促進法第6条第2項第5号に規定する地域雇用創造協議会 の規定により事業所内託児施設助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同号の事業所内託児施設助成金の支給については、なお従前の例による。

16項 施行日 前に 旧規則 第140条第17号 《地域雇用活性化推進事業 第140条 法第…》 62条第1項第6号又は第63条第1項第9号に掲げる事業として、次の各号のいずれかに該当する地域雇用活性化推進事業を行うものとする。 1 地域雇用開発促進法第6条第2項第5号に規定する地域雇用創造協議会 の規定により中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同号の中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給については、なお従前の例による。

17項 施行日 前に 旧規則 第140条第18号 《地域雇用活性化推進事業 第140条 法第…》 62条第1項第6号又は第63条第1項第9号に掲げる事業として、次の各号のいずれかに該当する地域雇用活性化推進事業を行うものとする。 1 地域雇用開発促進法第6条第2項第5号に規定する地域雇用創造協議会 の規定により事業主団体短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった事業主団体については、 新規則 第140条第14号 《地域雇用活性化推進事業 第140条 法第…》 62条第1項第6号又は第63条第1項第9号に掲げる事業として、次の各号のいずれかに該当する地域雇用活性化推進事業を行うものとする。 1 地域雇用開発促進法第6条第2項第5号に規定する地域雇用創造協議会 ロの規定により短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった事業主団体とみなす。

18項 施行日 前に 旧規則 附則第17条の2の規定により冬期技能講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主等に対する冬期技能講習助成給付金の支給については、なお従前の例による。

19項 施行日 前に 旧規則 附則第17条の3第2項の規定により介護休業制度導入奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同項の介護休業制度導入奨励金の支給については、なお従前の例による。

附 則(1997年6月20日労働省令第26号)

1項 この省令は、地域雇用開発等促進法の一部を改正する法律の施行の日(1997年6月23日)から施行する。

附 則(1997年7月1日労働省令第28号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年9月25日労働省令第31号) 抄

1項 この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(1997年10月1日)から施行する。

附 則(1998年3月23日労働省令第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1998年3月25日労働省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1998年3月31日労働省令第18号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧規則 」という。第116条第4項 《4 前項第1号イに規定する中小企業事業主…》 既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。が、同号イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該助成金の支給の申請をした日の属する事業年 の規定により育児、介護等退職者再雇用促進給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該育児、介護等退職者再雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に 旧規則 第140条第15号 《地域雇用活性化推進事業 第140条 法第…》 62条第1項第6号又は第63条第1項第9号に掲げる事業として、次の各号のいずれかに該当する地域雇用活性化推進事業を行うものとする。 1 地域雇用開発促進法第6条第2項第5号に規定する地域雇用創造協議会 の規定により介護福祉助成金の支給を受けることができることとなった職業紹介事業者の団体に対する当該介護福祉助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(1998年4月9日労働省令第20号)

1条 (施行期日等)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 雇用保険法施行規則 附則第17条第1項及び第3項の改正規定並びに次条第2項の規定は、1998年6月1日から施行する。

2項 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 新規則 」という。第116条第3項 《3 出生時両立支援コース助成金は、第1号…》 に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する中小企業事業主 イ 次のいずれにも該当する中小企業事業主中小企業事業主が次世代法第15条の2の規定により認定第122条 《広域団体認定訓練助成金 広域団体認定訓…》 練助成金は、その構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である中小企業事業主のために職業能力開発促進法第24条第3項同法第27条の2第2項において準用する場合を含む。に規定する認定職業訓練以下「認定訓 の二及び第139条の6の規定並びに 第3条 《事務の処理単位 適用事業の事業主第13…》 0条を除き、以下「事業主」という。は、別段の定めがある場合のほか、法の規定により行うべき法第4条第1項に規定する被保険者第118条の2第10項第1号ハ及び附則第17条の2の7を除き、以下「被保険者」と の規定による改正後の育児 休業等 育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第25条第5項の規定は、1998年4月1日から、 新規則 附則第17条の5の規定及び 第2条 《通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び…》 評価 法第4条第4項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。 2 前項の通貨以外のもので支払われる賃金の評価額 の規定による改正後の 高年齢者 等の雇用の安定等に関する法律施行規則附則第8項から第10項までの規定は、1998年1月1日から適用する。

2条 (経過措置)

1項 2001年3月15日までの間に 新規則 附則第16条の3第1項の規定により通年雇用安定給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同項の規定にかかわらず、同月16日以後においても当該通年雇用安定給付金を支給することができる。

2項 2001年5月31日までの間に 新規則 附則第17条第2項の規定により冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第1項の規定にかかわらず、同年6月1日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。

3項 2001年3月31日までの間に 新規則 附則第17条の2第3項又は第4項の規定により冬期技能講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、同条第1項の規定にかかわらず、同年4月1日以後においても当該冬期技能講習助成給付金を支給することができる。

4項 1998年12月31日までの間に 新規則 附則第17条の5第2項の規定により 高年齢者 多数雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第2項の規定にかかわらず、1999年1月1日以後においても当該高年齢者多数雇用奨励金を支給することができる。

5項 2000年3月31日までの間に 新規則 附則第19条の5の規定により特別介護福祉助成金の支給を受けることができることとなった職業紹介事業者に対しては、同条の規定にかかわらず、同年4月1日以後においても当該特別介護福祉助成金を支給することができる。

附 則(1998年4月27日労働省令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1998年6月19日労働省令第25号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1998年6月18日から適用する。

附 則(1998年9月1日労働省令第32号)

1項 この省令は、1998年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に改正前の 雇用保険法施行規則 附則第19条の2の規定により特定介護労働者雇用助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条の特定介護労働者雇用助成金の支給については、なお従前の例による。

3項 この省令の施行の日前に改正前の 雇用保険法施行規則 附則第19条の3の規定により未就職卒業者職場実習助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条の未就職卒業者職場実習助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(1998年10月29日労働省令第35号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1998年12月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 新規則 」という。第17条の2第1項 《法第10条の3第1項の規定による失業等給…》 付の支給を請求しようとする者以下「未支給給付請求者」という。は、死亡した受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者又は就職促進給付、教育訓練給付金若しくは雇用継続給付の支給を受けるこ の未支給失業等給付請求書、 新規則 第101条の5第1項 《被保険者短期雇用特例被保険者及び日雇労働…》 被保険者を除く。以下この款において同じ。は、初めて高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときは、支給対象月の初日から起算して4箇月以内に、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・初回高年齢雇用継続給 及び 第101条の7 《高年齢再就職給付金の支給申請手続 被保…》 険者は、初めて高年齢再就職給付金の支給を受けようとするときは、再就職後の支給対象月の初日から起算して4箇月以内に、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・初回高年齢雇用継続給付支給申請書に労働者名簿、賃金台 の高年齢雇用継続給付支給申請書、新規則第101条の13第1項の育児休業給付支給申請書並びに新規則第101条の14第1項の育児休業者職場復帰給付金支給申請書は、当分の間、なお改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧規則 」という。)の相当様式によることができる。

3条

1項 新規則 第101条の2の7第2項の規定にかかわらず、1998年12月1日から1999年2月28日までの間における教育訓練給付金支給申請書の提出は、同年3月1日から同年3月31日までの間にしなければならない。ただし、天災その他提出しなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

4条

1項 1998年12月1日前に開始された 旧規則 第139条の3 《国等に対する不支給 第125条第2項の…》 規定にかかわらず、人材開発支援助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。 に規定する教育訓練に係る旧規則第138条第4号の中高年齢労働者等受講奨励金の支給については、なお従前の例による。

附 則(1998年12月21日労働省令第42号)

1項 この省令は、1999年1月1日から施行する。

2項 1999年9月30日までの間に 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による改正後の 雇用保険法施行規則 次項において「 新規則 」という。)附則第17条の4の規定により中高年労働移動支援特別助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第1項の規定にかかわらず、同年10月1日以後においても当該中高年労働移動支援特別助成金を支給することができる。

3項 2000年3月31日までの間に 新規則 附則第17条の8第2項の規定により緊急日雇労働者多数雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第1項の規定にかかわらず、同年4月1日以後においても当該緊急日雇労働者多数雇用奨励金を支給することができる。

附 則(1998年12月25日労働省令第44号)

1項 この省令は、中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(1999年1月1日)から施行する。

附 則(1999年1月11日労働省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

5条 (経過措置)

1項 第4条 《法第6条第6号の厚生労働省令で定める者 …》 法第6条第6号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 1 国又は独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法人」という。の事業に雇用される者国 の規定による改正後の 雇用保険法施行規則 以下この条において「 新規則 」という。第5条第1項 《都道府県等の長は、前条第1項第2号の承認…》 を受けようとするときは、厚生労働大臣に、市町村等の長は、同項第3号の承認を受けようとするときは、都道府県労働局長に、それぞれ、雇用保険適用除外申請書様式第1号を提出しなければならない。 の雇用保険適用除外申請書、 新規則 第6条第1項 《事業主は、法第7条の規定により、その雇用…》 する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届様式第2号又は様式第2号の二。以下「資格取得届」という の雇用保険 被保険者 資格取得届、新規則第7条第1項の雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者離職証明書、新規則第10条第3項の雇用保険被保険者証再交付申請書、新規則第12条の2の雇用保険被保険者区分変更届、新規則第13条第1項の雇用保険被保険者転入届、新規則第13条第1項の雇用保険被保険者転出届、新規則第14条第1項の雇用保険被保険者氏名変更届、新規則第14条の2第1項の雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書、新規則第14条の3第1項の雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書、新規則第17条の2の未支給失業等給付請求書、新規則第21条第1項の 公共職業訓練等 受講届及び公共職業訓練等通所届、新規則第22条第1項の失業認定申告書、新規則第27条の公共職業訓練等受講証明書、新規則第31条第1項の受講期間延長申請書、新規則第45条第2項の払渡希望金融機関指定届及び同条第3項の払渡希望金融機関変更届、新規則第49条第1項の 受給資格 者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、新規則第63条第2項の傷病手当支給申請書、新規則第65条の5の 高年齢受給資格 者失業認定申告書、新規則第69条の 特例受給資格 者失業認定申告書、新規則第71条第1項の 日雇労働被保険者 任意加入申請書、新規則第72条第1項の雇用保険日雇労働被保険者資格取得届、新規則第74条第1項の日雇労働被保険者資格継続認可申請書、新規則第82条の4第1項の 再就職手当 支給申請書、新規則第84条第1項の常用就職支度金支給申請書、新規則第92条第1項の移転費支給申請書、新規則第99条第1項の 広域求職活動 費支給申請書、新規則第101条の2の7第1項の教育訓練給付金支給申請書、新規則第101条の5第1項の高年齢雇用継続給付支給申請書、新規則第101条の13第1項の育児休業基本給付金支給申請書並びに新規則第101条の14第1項の育児休業者職場復帰給付金支給申請書は、当分の間、なお 第4条 《法第6条第6号の厚生労働省令で定める者 …》 法第6条第6号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 1 国又は独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法人」という。の事業に雇用される者国 の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 の相当様式によることができる。

附 則(1999年2月24日労働省令第12号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧規則 」という。)附則第18条第3項に規定する団体が同項に規定する活動を行った場合における同条第2項の推進団体助成金の支給については、なお従前の例による。

3項 施行日 前に 旧規則 附則第18条第3項に規定する承認事業者が同条第4項に規定する業務を行った場合における同条第2項のソフトウェア人材育成事業助成金の支給については、なお従前の例による。

4項 施行日 前に開始された 旧規則 附則第18条第5項に規定する職業訓練を受けさせる事業主に対する同条第2項のソフトウェア人材育成事業派遣奨励金の支給については、なお従前の例による。

附 則(1999年2月26日労働省令第14号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 新規則 」という。第17条の2第1項 《法第10条の3第1項の規定による失業等給…》 付の支給を請求しようとする者以下「未支給給付請求者」という。は、死亡した受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者又は就職促進給付、教育訓練給付金若しくは雇用継続給付の支給を受けるこ の未支給失業等給付請求書、 新規則 第45条第2項 《2 受給資格者は、前項の規定により基本手…》 当の支給を受けようとするときは、支給日に管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を提出当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示しなければならない。 ただし、受給資 の払渡希望金融機関指定届及び同条第3項の払渡希望金融機関変更届は、当分の間、なお改正前の 雇用保険法施行規則 の相当様式によることができる。

2項 新規則 第14条の4第1項の規定は、1999年4月1日以後に 雇用保険法 第61条の4第1項 《介護休業給付金は、被保険者短期雇用特例被…》 保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族当該被保険者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この に規定する休業を開始した 被保険者 に係る新規則第14条の3第1項の規定による雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書の提出について適用する。

3項 被保険者 が1999年4月1日前に 雇用保険法 第61条の7第1項 《育児休業給付金は、被保険者短期雇用特例被…》 保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この章において同じ。が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳に満たない子民法1896年法律第89号第817条の2第1項の規定により被保険者が当該被保険者との に規定する休業を開始した場合における 新規則 第14条 《被保険者の個人番号の変更の届出 事業主…》 は、その雇用する被保険者日雇労働被保険者を除く。の個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。が変更 の三(新規則第14条の4第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、新規則第14条の3第1項中「当該休業を開始した日の翌日から起算して10日以内」とあるのは、「1999年6月30日まで」とする。

4項 新規則 第101条の19第2項 《2 被保険者は、前項の規定にかかわらず、…》 職業安定局長が定めるところにより、同項第2号から第6号までに定める書類を添えないことができる。 の規定にかかわらず、1999年4月1日から同年6月30日までの間における 介護休業給付金支給申請書 の提出は、同年7月1日から同年8月31日までの間にしなければならない。ただし、天災その他提出しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

5項 前項ただし書の場合における 介護休業給付金支給申請書 の提出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

附 則(1999年3月31日労働省令第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 1999年4月1日前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。

2項 1999年3月以前の月分に係る寄宿手当の月額については、なお従前の例による。

3項 1999年12月31日までの間に 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による改正後の 雇用保険法施行規則 附則第17条の5第2項の規定により 高年齢者 多数雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第1項の規定にかかわらず、2000年1月1日以後においても当該高年齢者多数雇用奨励金を支給することができる。

附 則(1999年3月31日労働省令第24号)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年7月22日労働省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 附則第17条の4の規定により中高年労働移動支援特別助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該中高年労働移動支援特別助成金の支給については、なお従前の例による。

3項 2000年9月30日までの間に 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による改正後の 雇用保険法施行規則 附則第17条の4の規定により人材移動特別助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第1項の規定にかかわらず、同年10月1日以後においても当該人材移動特別助成金を支給することができる。

附 則(1999年9月17日労働省令第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1999年10月1日から施行する。

2条 (特定求職者雇用開発助成金に係る経過措置)

1項

2項 施行日 前の日における雇入れに係る 第2条 《通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び…》 評価 法第4条第4項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。 2 前項の通貨以外のもので支払われる賃金の評価額 の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧規則 」という。第110条 《特定求職者雇用開発助成金 特定求職者雇…》 用開発助成金は、特定就職困難者コース助成金、生活保護受給者等雇用開発コース助成金、就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金及び発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金とする。 2 特定就職困難者コ 特定求職者雇用開発助成金 の支給については、なお従前の例による。

3条 (特定不況業種等に係る雇用調整助成金の経過措置)

1項 施行日 の前日に 旧規則 第102条の3第1項第1号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた ホに該当していた事業主が実施する休業、教育訓練又は出向であって当該特定不況業種について特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(1983年法律第39号。以下「 業種法 」という。)第2条第2項前段の規定により付された期間(施行日以後において当該期間が同項後段の規定により延長された場合においては、当該延長前の期間に限る。)内に行われるものに係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

2項 施行日 の前日に 旧規則 第102条の3第1項第1号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた ヘに該当していた事業主が実施する休業、教育訓練又は出向であって当該特定雇用調整業種について 業種法 第2条第3項前段の規定により付された期間(施行日以後において当該期間が同項後段の規定により延長された場合においては、当該延長前の期間に限る。)内に行われるものに係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

3項 施行日 の前日に 旧規則 第102条の3第1項第1号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた トに該当していた事業主が実施する休業、教育訓練又は出向であって当該特例事業所に係る 業種法 第2条第1項第6号の認定に係る事業規模の縮小等に伴いその雇用する労働者について失業の予防のための措置を講じようとする期間(当該期間が同号の認定の日から起算して2年を超えるときは、同号の認定を受けた日から起算して2年)内に行われるものに係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

4項 前3項の規定による雇用調整助成金の支給については、 旧規則 附則第15条第5項から第8項までの規定は、なおその効力を有する。

4条 (特定雇用機会増大促進地域等に係る雇用調整助成金の経過措置)

1項 施行日 の前日に 旧規則 第102条の3第1項第1号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた チに該当していた事業主が実施する休業又は教育訓練であって当該特定雇用機会増大促進地域について地域雇用開発等促進法(1987年法律第23号)第2条第3項前段の規定により付された期間(施行日以後において当該期間が同項後段の規定により延長された場合においては当該延長前の期間に、当該期間が同項後段の規定により短縮された場合においては当該短縮された期間に限る。)内に行われるものに係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

2項 施行日 の前日に 旧規則 第102条の3第1項第1号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた リに該当していた事業主が実施する休業又は教育訓練であって当該緊急雇用安定地域について地域雇用開発等促進法第2条第6項前段の規定により付された期間(施行日以後において当該期間が同項後段の規定により延長された場合においては、当該延長前の期間に限る。)内に行われるものに係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

5条 (その他の雇用調整助成金に係る経過措置)

1項 前2条に規定するもののほか、 施行日 前に行われた休業、教育訓練又は出向に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(1999年9月30日労働省令第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から 第8条 《確認の請求 法の規定による被保険者とな…》 つたこと又は被保険者でなくなつたことの確認の請求は、文書又は口頭で行うものとする。 2 前項の規定により文書で確認の請求をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、その者を雇用し又は までの規定は、の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。

附 則(1999年10月5日労働省令第42号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1999年10月31日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧規則 」という。)様式第9号による雇用保険 被保険者 区分変更届及び 旧規則 様式第10号による雇用保険被保険者転入届は、それぞれ、この省令による改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 新規則 」という。)様式第9号による雇用保険被保険者区分変更届及び 新規則 様式第10号による雇用保険被保険者転勤届とみなす。

2項 新規則 第12条の2 《雇用継続交流採用職員に関する届出 事業…》 主は、その雇用する被保険者が国と民間企業との間の人事交流に関する法律1999年法律第224号第21条第1項に規定する雇用継続交流採用職員以下この条において「雇用継続交流採用職員」という。でなくなつたと の雇用保険 被保険者 区分変更届及び新規則第13条第1項の雇用保険被保険者転勤届は、当分の間、なお 旧規則 の相当様式によることができる。

附 則(1999年12月3日労働省令第48号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年1月31日労働省令第2号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「 地方分権推進 整備法 」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「 処分等の行為 」という。又は 地方分権推進整備法 の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「 申請等の行為 」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした 処分等の行為 又は都道府県労働局長に対してされた 申請等の行為 とみなす。

3条

1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた 処分等の行為 又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている 申請等の行為 で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

4条

1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

5条 (様式に関する経過措置)

1項 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による改正前の 労働基準法施行規則 第52条 《 法第101条第2項の規定によつて、労働…》 基準監督官の携帯すべき証票は、様式第18号に定めるところによる。 の規定による証票、 第12条 《 常時10人に満たない労働者を使用する使…》 用者は、法第32条の2第1項又は法第35条第2項による定めをした場合法第32条の2第1項の協定法第38条の4第5項法第41条の2第3項において準用する場合を含む。に規定する法第38条の4第1項の委員会 による改正前の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第73条 《事業主の代理人 事業主は、あらかじめ代…》 理人を選任した場合には、この省令によつて事業主が行なわなければならない事項を、その代理人に行なわせることができる。 2 事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、次に掲げる事項を記載した届書 の規定による証票、 第14条 《 第12条第2号の事業については、所轄都…》 道府県労働局長が定める素材一立方メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。 の規定による改正前 の労働安全衛生規則 第95条の3 《立入検査をする職員の証票 法第96条第…》 5項において準用する法第91条第3項の証票は、様式第21号の2の2によるものとする。 の規定による証票、 第22条 《衛生委員会の付議事項 法第18条第1項…》 第4号の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。 1 衛生に関する規程の作成に関すること。 2 法第28条の2第1項又は第57条の3第1項及び第2項 の規定による改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程 第5条 《安全管理者の資格 法第11条第1項の厚…》 生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当する者で、法第10条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が の規定による証票並びに 第24条 《 法第19条の2第2項の規定による指針の…》 公表は、当該指針の名称及び趣旨を官報に掲載するとともに、当該指針を厚生労働省労働基準局及び都道府県労働局において閲覧に供することにより行うものとする。 による改正前の 雇用保険法施行規則 第17条 《離職票の交付 公共職業安定所長は、次の…》 各号に掲げる場合においては、離職票を、離職したことにより被保険者でなくなつた者に交付しなければならない。 ただし、その者の住所又は居所が明らかでないためその他やむを得ない理由のため離職票を交付すること の七及び 第144条 《立入検査の為の証明書 法第79条第2項…》 の証明書は、様式第34号による。 の証明書は、当分の間、それぞれ、 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による改正後の 労働基準法施行規則 第52条 《 法第101条第2項の規定によつて、労働…》 基準監督官の携帯すべき証票は、様式第18号に定めるところによる。 の規定による証票、 第12条 《 常時10人に満たない労働者を使用する使…》 用者は、法第32条の2第1項又は法第35条第2項による定めをした場合法第32条の2第1項の協定法第38条の4第5項法第41条の2第3項において準用する場合を含む。に規定する法第38条の4第1項の委員会 による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第73条 《事業主の代理人 事業主は、あらかじめ代…》 理人を選任した場合には、この省令によつて事業主が行なわなければならない事項を、その代理人に行なわせることができる。 2 事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、次に掲げる事項を記載した届書 の規定による証票、 第14条 《 第12条第2号の事業については、所轄都…》 道府県労働局長が定める素材一立方メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。 の規定による改正後の 労働安全衛生規則 第95条の3 《立入検査をする職員の証票 法第96条第…》 5項において準用する法第91条第3項の証票は、様式第21号の2の2によるものとする。 の規定による証票、 第22条 《衛生委員会の付議事項 法第18条第1項…》 第4号の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。 1 衛生に関する規程の作成に関すること。 2 法第28条の2第1項又は第57条の3第1項及び第2項 の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程 第5条 《安全管理者の資格 法第11条第1項の厚…》 生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当する者で、法第10条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が の規定による証票並びに 第24条 《 法第19条の2第2項の規定による指針の…》 公表は、当該指針の名称及び趣旨を官報に掲載するとともに、当該指針を厚生労働省労働基準局及び都道府県労働局において閲覧に供することにより行うものとする。 の規定による改正後の 雇用保険法施行規則 第17条 《離職票の交付 公共職業安定所長は、次の…》 各号に掲げる場合においては、離職票を、離職したことにより被保険者でなくなつた者に交付しなければならない。 ただし、その者の住所又は居所が明らかでないためその他やむを得ない理由のため離職票を交付すること の七及び 第144条 《立入検査の為の証明書 法第79条第2項…》 の証明書は、様式第34号による。 の規定による証明書とみなす。

6条

1項 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

7条

1項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(2000年3月2日労働省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年3月31日労働省令第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 2000年3月以前の月分に係る 通所 手当の月額については、なお従前の例による。

2項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧規則 」という。)第104条第2項の規定に基づき継続雇用制度奨励金の支給に係る申請を行った事業主に対する同条の継続雇用制度奨励金及び多数継続雇用助成金の支給については、なお従前の例による。

3項 施行日 前に 旧規則 第107条第1項第2号の規定に基づき運用 計画 について当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長の認定を受けた事業主に係る同条の高齢期就業準備奨励金の支給については、なお従前の例による。

4項 施行日 前の日に係る育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。

5項 2002年3月31日までの間に 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による改正後の 雇用保険法施行規則 附則第17条の6の規定により新規・成長分野就職促進給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第1項の規定にかかわらず、同年4月1日以後においても当該新規・成長分野就職促進給付金を支給することができる。

附 則(2000年4月14日労働省令第22号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年4月21日労働省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年5月12日労働省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年5月26日労働省令第25号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年6月1日労働省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に行われた休業、教育訓練又は出向に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2000年7月4日労働省令第31号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年8月25日労働省令第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年10月1日から施行する。

附 則(2000年9月8日労働省令第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年10月1日から施行する。

3条 (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前の日における雇入れに係る 第2条 《通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び…》 評価 法第4条第4項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。 2 前項の通貨以外のもので支払われる賃金の評価額 の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧規則 」という。第110条 《特定求職者雇用開発助成金 特定求職者雇…》 用開発助成金は、特定就職困難者コース助成金、生活保護受給者等雇用開発コース助成金、就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金及び発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金とする。 2 特定就職困難者コ 特定求職者雇用開発助成金 の支給については、なお従前の例による。

2項 施行日 前の日において 旧規則 第112条第2項第1号 《2 地域雇用開発コース奨励金は、第1号か…》 ら第4号までのいずれかに該当する事業主に対して、第5号に定める者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費用の額を限度として支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主次号から第4号までに掲げる事業 ロの 計画 を提出した事業主に係る同項の 地域雇用奨励金 の支給及び施行日前の日において同条第5項第1号ロの計画を提出した事業主に係る同項の地域雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

3項 施行日 前の日において 旧規則 第114条の3第2項第1号ロの 計画 を提出した事業主に係る同項の沖縄若年者雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

4項 2001年3月31日までの間に 第2条 《通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び…》 評価 法第4条第4項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。 2 前項の通貨以外のもので支払われる賃金の評価額 の規定による改正後の 雇用保険法施行規則 附則第17条の4の規定により人材移動特別助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第1項の規定にかかわらず、同年4月1日以後においても当該人材移動特別助成金を支給することができる。

5項 2001年3月31日までの間に 第2条 《通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び…》 評価 法第4条第4項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。 2 前項の通貨以外のもので支払われる賃金の評価額 の規定による改正後の 雇用保険法施行規則 附則第17条の5の規定により緊急日雇労働者多数雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第1項の規定にかかわらず、同年4月1日以後においても当該緊急日雇労働者多数雇用奨励金を支給することができる。

6項 施行日 前に開始された 旧規則 第125条第2項第1号 《2 人材育成支援コース助成金は、第1号に…》 該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を実施する二以上の事業主以下この条において「事業主団体等」という。に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業 イに規定する職業訓練又は同条第3項第1号イ(1)に規定する教育訓練に係る生涯能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2000年9月8日労働省令第37号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2000年8月29日から適用する。

附 則(2000年10月31日労働省令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

5条 (様式に関する経過措置)

1項 第2条 《通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び…》 評価 法第4条第4項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。 2 前項の通貨以外のもので支払われる賃金の評価額 の規定による改正前の 労働基準法施行規則 第52条 《 法第101条第2項の規定によつて、労働…》 基準監督官の携帯すべき証票は、様式第18号に定めるところによる。 の規定による証票、 第3条 《 試の使用期間中に平均賃金を算定すべき事…》 由が発生した場合においては、法第12条第3項の規定にかかわらず、その期間中の日数及びその期間中の賃金は、同条第1項及び第2項の期間並びに賃金の総額に算入する。 の規定による改正前 の職業安定法施行規則 第33条第2項 《2 法第50条第3項の証明書は、職業紹介…》 事業等立入検査証様式第9号による。 の規定による証明書、 第8条 《 削除…》 の規定による改正前の 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則 第4条 《証票 法第15条第3項の規定により労働…》 者災害補償保険審査官又は雇用保険審査官が携帯すべき証票の様式は、様式第6号又は様式第7号とする。 2 法第46条第3項の規定により審査員が携帯すべき証票の様式は、様式第8号とする。 の規定による証票、 第26条 《 法第15条第4項第2号に該当する受給資…》 格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、求人者に面接した後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて当該受給資格者が受給資格通知の交付を受 の規定による改正前の 職業能力開発促進法施行規則 第78条 《証票 法第48条第2項の証票は、様式第…》 17号によるものとする。 2 法第74条第2項の証票は、様式第18号によるものとする。 3 法第90条第1項において準用する法第74条第2項の証票は、様式第19号によるものとする。 の規定による証票、 第31条 《 職業訓練の認定を受けようとする事業主の…》 団体若しくはその連合団体若しくは職業訓練法人、中央職業能力開発協会以下「中央協会」という。若しくは都道府県職業能力開発協会以下「都道府県協会」という。又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労 の規定による改正前の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第73条 《事業主の代理人 事業主は、あらかじめ代…》 理人を選任した場合には、この省令によつて事業主が行なわなければならない事項を、その代理人に行なわせることができる。 2 事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、次に掲げる事項を記載した届書 の規定による証票、 第34条 《一括有期事業についての報告 法第7条の…》 規定により1の事業とみなされる事業についての事業主は、次の保険年度の6月1日から起算して40日以内又は保険関係が消滅した日から起算して50日以内に、次に掲げる事項を記載した報告書を所轄都道府県労働局歳 の規定による改正前 の労働安全衛生規則 第95条の3 《立入検査をする職員の証票 法第96条第…》 5項において準用する法第91条第3項の証票は、様式第21号の2の2によるものとする。 の規定による証票、 第52条 《健康診断結果報告 常時50人以上の労働…》 者を使用する事業者は、健康診断第44条又は第45条の健康診断であつて定期のものに限る。以下この項において同じ。を行つたときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長 の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 第144条 《立入検査の為の証明書 法第79条第2項…》 の証明書は、様式第34号による。 の規定による証明書、 第70条 《特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場…》 合の手続 法第41条第1項の規定に該当する特例受給資格者については、前2条の規定は適用せず、その者を受給資格者とみなして第2節の規定を適用する。 2 特例受給資格者証の交付を受けた者は、法第41条第 の規定による改正前の 女性労働基準規則 第4条 《雇用環境・均等局調査員 法第100条第…》 3項に規定する女性主管局長及びその指定する所属の職員を雇用環境・均等局調査員という。 2 雇用環境・均等局調査員の携帯すべき証票は、別記様式による。 の規定による証票、 第71条 《日雇労働被保険者となつたことの届出 日…》 雇労働被保険者は、法第43条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することについて、その該当するに至つた日から起算して5日以内に、日雇労働被保険者資格取得届様式第25号に住民票の写し出入国管理及び の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第48条の規定による証明書及び 第74条 《日雇労働被保険者資格継続の認可申請 日…》 雇労働被保険者は、法第43条第2項の認可を受けようとするときは、その者が前2月の各月において18日以上雇用された又は継続して31日以上雇用された適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長又は の規定による改正前の 港湾労働法施行規則 第45条第2項 《2 法第45条第3項において準用する法第…》 38条第2項の証明書は、港湾労働立入検査証様式第16号のとおりとする。 の規定による証明書は、当分の間、 第2条 《法第6条第1項第3号の厚生労働省令で定め…》 る事項 法第6条第1項第3号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進を図るために事業主が行う労働時間等の労働環境の改善に関すること。 の規定による改正後の 労働基準法施行規則 第52条 《 法第101条第2項の規定によつて、労働…》 基準監督官の携帯すべき証票は、様式第18号に定めるところによる。 の規定による証票、 第3条 《 試の使用期間中に平均賃金を算定すべき事…》 由が発生した場合においては、法第12条第3項の規定にかかわらず、その期間中の日数及びその期間中の賃金は、同条第1項及び第2項の期間並びに賃金の総額に算入する。 の規定による改正後の 職業安定法施行規則 第33条第2項 《2 法第50条第3項の証明書は、職業紹介…》 事業等立入検査証様式第9号による。 の規定による証明書、 第8条 《 削除…》 の規定による改正後の 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則 第4条 《証票 法第15条第3項の規定により労働…》 者災害補償保険審査官又は雇用保険審査官が携帯すべき証票の様式は、様式第6号又は様式第7号とする。 2 法第46条第3項の規定により審査員が携帯すべき証票の様式は、様式第8号とする。 の規定による証票、 第26条 《 法第15条第4項第2号に該当する受給資…》 格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、求人者に面接した後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて当該受給資格者が受給資格通知の交付を受 の規定による改正後の 職業能力開発促進法施行規則 第78条 《証票 法第48条第2項の証票は、様式第…》 17号によるものとする。 2 法第74条第2項の証票は、様式第18号によるものとする。 3 法第90条第1項において準用する法第74条第2項の証票は、様式第19号によるものとする。 の規定による証票、 第31条 《 職業訓練の認定を受けようとする事業主の…》 団体若しくはその連合団体若しくは職業訓練法人、中央職業能力開発協会以下「中央協会」という。若しくは都道府県職業能力開発協会以下「都道府県協会」という。又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労 の規定による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第73条 《事業主の代理人 事業主は、あらかじめ代…》 理人を選任した場合には、この省令によつて事業主が行なわなければならない事項を、その代理人に行なわせることができる。 2 事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、次に掲げる事項を記載した届書 の規定による証票、 第34条 《一括有期事業についての報告 法第7条の…》 規定により1の事業とみなされる事業についての事業主は、次の保険年度の6月1日から起算して40日以内又は保険関係が消滅した日から起算して50日以内に、次に掲げる事項を記載した報告書を所轄都道府県労働局歳 の規定による改正後 の労働安全衛生規則 第95条の3 《立入検査をする職員の証票 法第96条第…》 5項において準用する法第91条第3項の証票は、様式第21号の2の2によるものとする。 の規定による証票、 第52条 《健康診断結果報告 常時50人以上の労働…》 者を使用する事業者は、健康診断第44条又は第45条の健康診断であつて定期のものに限る。以下この項において同じ。を行つたときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長 の規定による改正後の 雇用保険法施行規則 第144条 《立入検査の為の証明書 法第79条第2項…》 の証明書は、様式第34号による。 の規定による証明書、 第70条 《特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場…》 合の手続 法第41条第1項の規定に該当する特例受給資格者については、前2条の規定は適用せず、その者を受給資格者とみなして第2節の規定を適用する。 2 特例受給資格者証の交付を受けた者は、法第41条第 の規定による改正後の 女性労働基準規則 第4条 《雇用環境・均等局調査員 法第100条第…》 3項に規定する女性主管局長及びその指定する所属の職員を雇用環境・均等局調査員という。 2 雇用環境・均等局調査員の携帯すべき証票は、別記様式による。 の規定による証票、 第71条 《日雇労働被保険者となつたことの届出 日…》 雇労働被保険者は、法第43条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することについて、その該当するに至つた日から起算して5日以内に、日雇労働被保険者資格取得届様式第25号に住民票の写し出入国管理及び の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第48条の規定による証明書及び 第74条 《日雇労働被保険者資格継続の認可申請 日…》 雇労働被保険者は、法第43条第2項の認可を受けようとするときは、その者が前2月の各月において18日以上雇用された又は継続して31日以上雇用された適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長又は の規定による改正後の 港湾労働法施行規則 第45条第2項 《2 法第45条第3項において準用する法第…》 38条第2項の証明書は、港湾労働立入検査証様式第16号のとおりとする。 の規定による証明書とみなす。

6条

1項 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

7条

1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(2000年12月20日労働省令第44号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 2001年1月1日前に開始された 雇用保険法施行規則 第101条の2の2 《法第60条の2第1項の厚生労働大臣の指定…》 の通知等 厚生労働大臣は、法第60条の2第1項の規定による指定をしたときは、次に掲げる事項を記載した講座指定通知書を、当該教育訓練を行う指定教育訓練実施者法第10条の4第2項に規定する指定教育訓練実 に規定する教育訓練に係る同令第101条の2の5に規定する労働省令で定める額については、なお従前の例による。

附 則(2000年12月26日労働省令第46号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年2月27日厚生労働省令第18号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

2条 (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 受給資格 に係る離職の日がこの省令の施行の日前である受給資格者、 特例受給資格 又は 日雇受給資格者 に対する常用就職支度金の額については、なお従前の例による。

3条

1項 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧規則 」という。)様式第5号による雇用保険 被保険者 離職証明書及び 旧規則 様式第6号(2)による雇用保険被保険者離職票は、それぞれ、この省令による改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 新規則 」という。)様式第5号による雇用保険被保険者離職証明書及び 新規則 第6号(2)による雇用保険被保険者離職票とみなす。

2項 新規則 第7条第1項 《事業主は、法第7条の規定により、その雇用…》 する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届様式第4号又は様式第4号の二。以下「資格喪失届」 の雇用保険 被保険者 離職証明書及び同条第2項の雇用保険被保険者離職票(新規則様式第6号(2)によるものに限る。)は、当分の間、なお 旧規則 の相当様式によることができる。

附 則(2001年3月30日厚生労働省令第82号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧規則 」という。)第125条の4第2項の規定により人材高度化事業助成金の支給を受けることができることとなった事業主の団体若しくはその連合団体又は同項に規定する 認定組合等 に対する同項の人材高度化事業助成金の支給については、なお従前の例による。

2項 前項に該当する事業主の団体若しくはその連合団体又は 認定組合等 に対する 旧規則 第125条の4第3項の職業訓練の実施に係る同項の人材高度化訓練運営助成金の支給については、なお従前の例による。

3項 第1項に該当する事業主の団体又はその連合団体を構成する団体の構成員である事業主に対する 旧規則 第125条の4第4項第2号の人材高度化措置の実施に係る同項の人材高度化能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。

3条

1項 施行日 前に 旧規則 第139条の4第2項 《2 雇用関係助成金関係規定にかかわらず、…》 雇用関係助成金は、過去5年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第4章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等偽 の規定により受講環境整備奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同項第3号の援助の実施に係る同項の受講環境整備奨励金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2001年6月8日厚生労働省令第129号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年6月30日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による廃止前の特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法施行規則(以下「 旧特定不況 業種法 施行規則 」という。)第3章から第5章まで(特定不況業種離職者(経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律第1条の規定による廃止前の特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(1983年法律第39号。以下「 旧特定不況業種法 」という。)第2条第1項第5号に規定する特定不況業種離職者をいう。)に係る部分に限る。)の規定、 第3条 《事務の処理単位 適用事業の事業主第13…》 0条を除き、以下「事業主」という。は、別段の定めがある場合のほか、法の規定により行うべき法第4条第1項に規定する被保険者第118条の2第10項第1号ハ及び附則第17条の2の7を除き、以下「被保険者」と の規定による改正前の雇用対策法施行規則第1条から 第3条 《事務の処理単位 適用事業の事業主第13…》 0条を除き、以下「事業主」という。は、別段の定めがある場合のほか、法の規定により行うべき法第4条第1項に規定する被保険者第118条の2第10項第1号ハ及び附則第17条の2の7を除き、以下「被保険者」と まで、 第5条 《法を適用しないことの承認の申請 都道府…》 県等の長は、前条第1項第2号の承認を受けようとするときは、厚生労働大臣に、市町村等の長は、同項第3号の承認を受けようとするときは、都道府県労働局長に、それぞれ、雇用保険適用除外申請書様式第1号を提出し 及び 第6条 《被保険者となつたことの届出 事業主は、…》 法第7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届様式第2号又は様式第2号 の規定並びに 第6条 《被保険者となつたことの届出 事業主は、…》 法第7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届様式第2号又は様式第2号 の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧雇保則 」という。)第83条第4項及び 第110条 《特定求職者雇用開発助成金 特定求職者雇…》 用開発助成金は、特定就職困難者コース助成金、生活保護受給者等雇用開発コース助成金、就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金及び発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金とする。 2 特定就職困難者コ の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 旧特定不況業種法 第13条第1項若しくは第2項若しくは 第14条第1項 《事業主は、その雇用する被保険者日雇労働被…》 保険者を除く。の個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。が変更されたときは、速やかに、個人番号変 の規定又は 旧特定不況業種法施行規則 第11条の規定に該当した者に関して、かつ、これらの者がそれぞれ発給を受けた手帳(旧特定不況業種法第13条第1項に規定する手帳をいう。次項において同じ。)がその効力を有する間においてのみ、その効力を有する。

3項 施行日 前に行われた休業、教育訓練又は出向に係る 旧雇保則 第102条の3 《雇用調整助成金 雇用調整助成金は、次の…》 各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮 の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

4項 施行日 前の日における雇入れに係る 旧雇保則 第110条 《特定求職者雇用開発助成金 特定求職者雇…》 用開発助成金は、特定就職困難者コース助成金、生活保護受給者等雇用開発コース助成金、就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金及び発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金とする。 2 特定就職困難者コ 特定求職者雇用開発助成金 の支給については、なお従前の例による。

附 則(2001年8月29日厚生労働省令第185号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2001年9月12日厚生労働省令第189号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年10月1日から施行する。

3条 (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 次の各号に掲げる事業主が実施する休業、教育訓練又は出向であって当該各号に定める期間内に行われるものに係る 第6条 《被保険者となつたことの届出 事業主は、…》 法第7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届様式第2号又は様式第2号 の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧雇保則 」という。第102条の3 《雇用調整助成金 雇用調整助成金は、次の…》 各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮 の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

1号 施行日 の前日に 旧雇保則 第102条の3第1項第1号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた イに該当していた事業主同日において当該 指定業種 について同項第2号イ(1)()の規定により定められていた期間

2号 施行日 の前日に 旧雇保則 第102条の3第1項第1号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた又はハに該当していた事業主同日において当該 指定事業主 について同項第2号イ(1)(ii)の規定により定められていた期間

3号 施行日 の前日に 旧雇保則 第102条の3第1項第1号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた ニに該当していた事業主当該事業主に係る同号ニの認定の日から2年

4号 施行日 の前日に 旧雇保則 第102条の3第1項第1号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた ホに該当していた事業主同日において当該特定雇用機会増大促進地域について経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律(以下「 2001年 改正法 」という。)第5条による改正前の地域雇用開発等促進法(1987年法律第23号。以下「 旧地域法 」という。)第2条第3項前段の規定により付されていた期間

5号 施行日 の前日に 旧雇保則 第102条の3第1項第1号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた ヘに該当していた事業主同日において当該緊急雇用安定地域について 旧地域法 第2条第6項前段の規定により付されていた期間

2項 前項に規定するもののほか、 施行日 前に行われた休業、教育訓練又は出向に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

3項 施行日 前の日における雇入れに係る 旧雇保則 第110条 《特定求職者雇用開発助成金 特定求職者雇…》 用開発助成金は、特定就職困難者コース助成金、生活保護受給者等雇用開発コース助成金、就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金及び発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金とする。 2 特定就職困難者コ 特定求職者雇用開発助成金 の支給については、なお従前の例による。

4項 次の各号のいずれかに該当する者を 施行日 以後の日において雇い入れる者に係る 第6条 《被保険者となつたことの届出 事業主は、…》 法第7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届様式第2号又は様式第2号 の規定による改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 新雇保則 」という。第110条第2項第1号 《2 特定就職困難者コース助成金は、第1号…》 に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主であること。 イ 次のいずれかに該当する求職者2から8までに該当する者にあつては65歳未満の求職者に限 イの規定の適用については、同号イ中「の求職者」とあるのは、「の求職者又は経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係厚生労働省令の整備等に関する省令(2001年厚生労働省令第189号)附則第3条第4項各号のいずれかに該当する者」とする。

1号 施行日 の前日に 旧地域法 第2条第1項第3号の特定雇用機会増大促進地域に該当していた地域に係る同項第8号の特定雇用機会増大促進地域離職者に相当する者(同日において当該特定雇用機会増大促進地域について同条第3項の規定により付されていた期間内に雇い入れられる場合に限る。

2号 施行日 の前日に 旧地域法 第2条第1項第4号の緊急雇用安定地域に該当していた地域に係る同項第11号の緊急雇用安定地域離職者に相当する者(同日において当該緊急雇用安定地域について同条第6項の規定により付されていた期間内に雇い入れられる場合に限る。

3号 特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法施行規則を廃止する等の省令(2001年厚生労働省令第129号)附則第2条第1項に規定する者(同項の規定により効力を有することとされた期間内に雇い入れられる場合に限る。

5項 施行日 前に 旧雇保則 第112条第2項第1号 《2 地域雇用開発コース奨励金は、第1号か…》 ら第4号までのいずれかに該当する事業主に対して、第5号に定める者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費用の額を限度として支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主次号から第4号までに掲げる事業 ロの規定に基づき同号ロに規定する 計画 を同号ロに規定する公共職業安定所の長に提出した事業主及び施行日前の日において同条第5項第1号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画を同号に規定する公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同条の地域雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

6項 施行日 前に 旧雇保則 第113条第1項第1号 《通年雇用助成金は、積雪又は寒冷の度が特に…》 高い地域として厚生労働大臣が指定する地域以下この項及び第6項において「指定地域」という。に所在する事業所において、冬期に当該指定地域における事業活動の縮小を余儀なくされる業種として厚生労働大臣が指定す の規定に基づき同号に規定する雇用機会増大 計画 を作成し、厚生労働大臣の認定を受けた事業主に対する同項の大規模雇用開発促進助成金の支給については、なお従前の例による。

7項 施行日 前に 旧雇保則 第114条の2第2項第1号イの規定に基づき同号に規定する農山村雇用開発 計画 を作成し、厚生労働大臣の認定を受けた事業主に対する同条の農山村雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

8項 2001年改正法 附則第4条第2項の規定により 地域雇用開発促進法 1987年法律第23号。以下「 新地域法 」という。第9条第1項 《公共職業安定所は、同意雇用開発促進地域内…》 に居住する求職者の速やかな就職を容易にするため、雇用情報の提供、求人の開拓、職業指導及び就職のあつせんを行う等必要な措置を講ずるものとする。 に規定する同意雇用機会増大促進地域とみなされた地域において事業所の設置又は整備を行う事業主に係る 新雇保則 第112条第2項第1号 《2 地域雇用開発コース奨励金は、第1号か…》 ら第4号までのいずれかに該当する事業主に対して、第5号に定める者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費用の額を限度として支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主次号から第4号までに掲げる事業 イ(1)の規定の適用については、同号イ(1)中「以下」とあるのは「経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律࿸2001年法律第35号。以下「 2001年 改正法 」という。)附則第4条第2項の規定によりみなされる地域を含む。以下」と、「同法」とあるのは「 地域雇用開発促進法 」と、「 計画期間 」とあるのは「計画期間(2001年改正法附則第4条第2項の規定によりみなされる計画期間を含む。)」とする。

9項 施行日 前に 旧雇保則 第114条の3第2項第1号ロの規定に基づき同号ロに規定する 計画 を作成し、同号ロに規定する公共職業安定所の長の認定を受けた事業主に対する同条の沖縄若年者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

10項 施行日 前に 旧雇保則 第125条の4の規定により人材高度化能力開発給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条の人材高度化能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。

11項 施行日 前に 旧雇保則 第139条の4 《労働保険料滞納事業主等に対する不支給 …》 第122条第1項及び第125条第2項の規定以下この条において「雇用関係助成金関係規定」という。にかかわらず、広域団体認定訓練助成金及び人材開発支援助成金以下この条において「雇用関係助成金」という。は、 の規定により長期教育訓練休暇制度導入奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条の長期教育訓練休暇制度導入奨励金の支給については、なお従前の例による。

12項 2001年3月31日までの間に 旧雇保則 附則第15条第1項から第4項までの規定により雇用調整助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

13項 施行日 前に 旧雇保則 附則第15条の2の規定により雇用調整助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

14項 2001年3月31日までの間に 旧雇保則 附則第16条第2項の規定により 特定求職者雇用開発助成金 の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

15項 施行日 前に 旧雇保則 附則第16条第3項及び第4項の規定により 特定求職者雇用開発助成金 の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

16項 2001年5月31日までの間に 旧雇保則 附則第16条第7項の規定により 特定求職者雇用開発助成金 の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

17項 施行日 前に 旧雇保則 附則第16条の2の2の規定により 地域雇用奨励金 の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該地域雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

18項 施行日 前に 旧雇保則 附則第16条の2の3の規定により沖縄若年者雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該沖縄若年者雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

19項 2004年3月15日までの間に 新雇保則 附則第16条の3第1項の規定により通年雇用安定給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同項の規定にかかわらず、同月16日以後においても当該通年雇用安定給付金を支給することができる。

20項 2004年5月31日までの間に 新雇保則 附則第17条第2項の規定により冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第1項の規定にかかわらず、同年6月1日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。

21項 2004年3月31日までの間に 新雇保則 附則第17条の2第3項又は第4項の規定により冬期技能講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、同条第1項の規定にかかわらず、同年4月1日以後においても当該冬期技能講習助成給付金を支給することができる。

附 則(2001年11月16日厚生労働省令第213号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2001年11月30日厚生労働省令第217号)

1項 この省令は、2001年12月1日から施行する。

附 則(2002年1月29日厚生労働省令第9号)

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年2月22日厚生労働省令第14号) 抄

1項 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。

附 則(2002年3月14日厚生労働省令第28号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年3月26日厚生労働省令第39号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年3月31日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法施行規則(以下「 旧炭鉱労働者法施行規則 」という。)第1章の二及び第2章の規定並びに第4章(炭鉱離職者(石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「 整備法 」という。)第2条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(1959年法律第199号。以下「 旧炭鉱労働者法 」という。)第2条第2項に規定する炭鉱離職者をいう。以下同じ。)に係る部分に限る。)の規定、 第2条 《通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び…》 評価 法第4条第4項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。 2 前項の通貨以外のもので支払われる賃金の評価額 の規定による改正前の雇用対策法施行規則第1条第1項第3号、第2項、第8項及び第10項から第13項まで、 第2条第2項第6号 《2 前項の通貨以外のもので支払われる賃金…》 の評価額は、公共職業安定所長が定める。 及び第8号、第3項並びに第5項、 第3条第1項第5号 《適用事業の事業主第130条を除き、以下「…》 事業主」という。は、別段の定めがある場合のほか、法の規定により行うべき法第4条第1項に規定する被保険者第118条の2第10項第1号ハ及び附則第17条の2の7を除き、以下「被保険者」という。に関する届出 並びに 第7条第3項 《3 事業主は、第1項の規定により当該資格…》 喪失届を提出する際に当該被保険者が雇用保険被保険者離職票様式第6号。以下「離職票」という。の交付を希望しないときは、同項後段の規定にかかわらず、離職証明書を添えないことができる。 ただし、離職の日にお から第5項までの規定、 第4条 《法第6条第6号の厚生労働省令で定める者 …》 法第6条第6号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 1 国又は独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法人」という。の事業に雇用される者国 の規定による改正前の 高年齢者 等の雇用の安定等に関する法律施行規則第7条第2項第4号の規定並びに 第5条 《法を適用しないことの承認の申請 都道府…》 県等の長は、前条第1項第2号の承認を受けようとするときは、厚生労働大臣に、市町村等の長は、同項第3号の承認を受けようとするときは、都道府県労働局長に、それぞれ、雇用保険適用除外申請書様式第1号を提出し の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 第83条第4項第2号、 第102条の3第1項第2号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた イ、第106条第5項第1号、 第110条第2項第1号 《2 特定就職困難者コース助成金は、第1号…》 に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主であること。 イ 次のいずれかに該当する求職者2から8までに該当する者にあつては65歳未満の求職者に限 イ(8)、第119条第12項(炭鉱離職者に係る部分に限る。及び第14項並びに附則第16条の規定は、この省令の施行の日前に 旧炭鉱労働者法 第8条第1項、 第9条第1項 《公共職業安定所長は、法の規定による労働者…》 が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認をしたときは、それぞれ、雇用保険被保険者資格取得確認通知書様式第6号の二又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書様式第6号の三により、その旨を当該 又は第9条の2第1項若しくは第2項の規定に該当した者に関して、かつ、これらの者がそれぞれ発給を受けた手帳(旧炭鉱労働者法第8条第1項に規定する手帳をいう。)がその効力を有する間においてのみ、その効力を有するものとする。

附 則(2002年3月31日厚生労働省令第55号)

1項 この省令は、 沖縄振興特別措置法 の施行の日(2002年4月1日)から施行する。

2項 この省令による改正前の雇用対策法施行規則第1条第1項第3号及び 第6条第1項第2号 《事業主は、法第7条の規定により、その雇用…》 する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届様式第2号又は様式第2号の二。以下「資格取得届」という の規定、 高年齢者 等の雇用の安定等に関する法律施行規則第7条第2項第5号の規定並びに 雇用保険法施行規則 第83条第4項第2号及び 第110条第2項第1号 《2 特定就職困難者コース助成金は、第1号…》 に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主であること。 イ 次のいずれかに該当する求職者2から8までに該当する者にあつては65歳未満の求職者に限 イ(8)の規定は、失効前の沖縄振興開発特別措置法(1971年法律第131号)第41条第1項の規定による沖縄失業者求職手帳の発給を受けた者については、なおその効力を有する。

附 則(2002年4月1日厚生労働省令第62号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による改正後の 雇用保険法施行規則 第35条第5号 《法第23条第2項第1号の厚生労働省令で定…》 めるもの 第35条 法第23条第2項第1号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 1 倒産破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立て又は前条の事実をいう。に伴い離職 イの規定は、2002年4月以後の月に係る時間外労働について適用し、同年同月前の月に係る時間外労働については、なお従前の例による。

2項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧雇保則 」という。)第105条第1項第1号ロに規定する 高年齢者 職場改善 計画 又は同項第2号ロに規定する高年齢者事業所設置計画を中央高年齢者等雇用安定センターに提出した事業主に対する同条の高年齢者雇用環境整備奨励金の支給については、なお従前の例による。

3項 施行日 前に 旧雇保則 第116条第2項 《2 事業所内保育施設コース助成金は、第1…》 号に該当する事業主又は事業主団体に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主次世代育成支援対策推進法2003年法律第120号。以下「次世代法」という。第15条の2 の規定により事業所内託児施設助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条第1項の事業所内託児施設助成金の支給については、なお従前の例による。

4項 施行日 前に 旧雇保則 第116条第3項 《3 出生時両立支援コース助成金は、第1号…》 に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する中小企業事業主 イ 次のいずれにも該当する中小企業事業主中小企業事業主が次世代法第15条の2の規定により認定 の規定により育児・介護費用助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条第1項の育児・介護費用助成金の支給については、なお従前の例による。

5項 施行日 前に 旧雇保則 第116条第4項 《4 前項第1号イに規定する中小企業事業主…》 既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。が、同号イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該助成金の支給の申請をした日の属する事業年 の規定により育児・介護雇用環境整備助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条第1項の育児・介護雇用環境整備助成金の支給については、なお従前の例による。

6項 施行日 前の日における雇入れに係る 旧雇保則 第117条 《 削除…》 の介護人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。

7項 施行日 前に実施された 旧雇保則 第125条第2項第1号 《2 人材育成支援コース助成金は、第1号に…》 該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を実施する二以上の事業主以下この条において「事業主団体等」という。に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業 イの対象職業訓練に係る同条第1項の能力開発給付金並びに同条第3項第1号イの有給教育訓練休暇及び同号ロの対象訓練に係る同条第1項の自己啓発助成給付金の支給については、なお従前の例による。

8項 施行日 前に開始された 旧雇保則 第125条の2第2項の介護能力開発措置に係る同条の介護能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。

9項 施行日 前に実施された 旧雇保則 第133条第1項 《削除…》 認定訓練 に係る同項の認定訓練派遣等給付金の支給については、なお従前の例による。

10項 施行日 前に 旧雇保則 第104条第2項第1号の規定により継続雇用制度奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条第1項の継続雇用制度奨励金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2002年5月7日厚生労働省令第69号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年5月29日厚生労働省令第72号)

1項 この省令は、2002年6月1日から施行する。

附 則(2002年9月2日厚生労働省令第114号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年9月20日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧規則 」という。)様式第14号による失業認定申告書、 旧規則 様式第22号の3による 高年齢受給資格 者失業認定申告書及び旧規則様式第24号による 特例受給資格 者失業認定申告書は、それぞれ、この省令による改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 新規則 」という。)様式第14号による失業認定申告書、 新規則 様式第22号の3による高年齢受給資格者失業認定申告書及び新規則様式第24号による特例受給資格者失業認定申告書とみなす。

2項 新規則 第22条第1項 《受給資格者は、失業の認定を受けようとする…》 ときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して失業認定申告書様式第14号を提出した上、職業の の失業認定申告書、新規則第65条の5の 高年齢受給資格 者失業認定申告書及び新規則第69条の 特例受給資格 者失業認定申告書は、当分の間、なお 旧規則 の相当様式によることができる。

附 則(2002年11月29日厚生労働省令第154号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年12月16日から施行する。

2条 (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)前に雇用対策法(1966年法律第132号)第24条第1項又は 第25条第1項 《法第15条第4項第1号に該当する受給資格…》 者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて当該受給資格者が受給資格通知の交付を受け に規定する再就職援助 計画 を作成し、同法第24条第3項又は 第25条第1項 《法第15条第4項第1号に該当する受給資格…》 者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて当該受給資格者が受給資格通知の交付を受け の規定による公共職業安定所長の認定を受けた事業主に対する 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 以下この条において「 旧雇保則 」という。第102条の5第3項 《3 前項第1号イ又は第2号イに該当する事…》 業主が、同項第1号イ4又は第2号イ4の職業紹介事業者に対し、計画対象被保険者又は支援書対象被保険者の再就職に係る支援として再就職先での職務の遂行に必要となる知識又は技能を習得させるための訓練以下この項 の再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。

2項 施行日 前の日における雇入れに係る 旧雇保則 第102条の5第5項 《5 第2項第1号ロ又は第2号ロに該当する…》 事業主が、計画対象被保険者又は支援書対象被保険者に対し、同項第1号ロ2又は第2号ロ2の休暇を与えた場合において、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して1箇月を経過す の定着講習支援給付金の支給については、なお従前の例による。

3項 施行日 前に 旧雇保則 第106条第3項第2号の規定に基づき同号に規定する再就職援助基本 計画 書を同号に規定する公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同項の再就職支援会社活用給付金の支給については、なお従前の例による。

4項 施行日 前の日における雇入れに係る 旧雇保則 第106条第5項の在職求職 高年齢者 等受入給付金の支給については、なお従前の例による。

5項 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による改正後の 雇用保険法施行規則 第107条の規定は、2002年10月1日以後に、同条の 高年齢者 等共同就業機会創出助成金の支給に係る法人の設立の登記をした事業主について適用する。

6項 施行日 前の日における雇入れに係る 旧雇保則 附則第17条の5第2項の建設業労働移動支援助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2002年12月13日厚生労働省令第159号)

1項 この省令は、独立行政法人雇用・能力開発機構法の施行の日から施行する。

附 則(2002年12月20日厚生労働省令第163号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年12月27日厚生労働省令第169号)

1項 この省令は、2003年1月1日から施行する。

附 則(2003年2月3日厚生労働省令第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年2月28日厚生労働省令第19号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年3月31日厚生労働省令第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年3月31日厚生労働省令第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年4月1日厚生労働省令第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 雇用保険法施行規則 附則第17条の4第2項第1号イの改正規定及び 第2条 《通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び…》 評価 法第4条第4項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。 2 前項の通貨以外のもので支払われる賃金の評価額 中雇用対策法施行規則第7条の4にただし書を加える改正規定は、産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律(2003年法律第26号)の施行の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)前に 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧雇保則 」という。第102条の3第1項第1号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた イに該当していた事業主が実施する休業又は教育訓練であって、同日において同項第2号イ(1)()の規定により定められていた期間内に行われるものに係る 旧雇保則 第102条の3 《雇用調整助成金 雇用調整助成金は、次の…》 各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮 の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

2項 前項に規定するもののほか、 施行日 前に行われた休業又は教育訓練に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

3項 改正後の 雇用保険法施行規則 第102条の3第3項 《3 休業等に係る雇用調整助成金は、支給日…》 数が100日に達するまで支給する。 ただし、第1項第1号イに該当する場合に支給される休業等に係る雇用調整助成金以下この項において「イに対する雇調金」という。の支給を受けようとする事業主であつて、過去に ただし書の規定は、同項に規定する 基準雇調金 対象期間 の開始の日が2003年4月1日以後である事業主について適用する。

4項 施行日 前に 旧雇保則 第104条第2項の規定により継続雇用制度奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条第4項の定年延長等職業適応助成金の支給については、なお従前の例による。

5項 施行日 前に 旧雇保則 第122条の3第1項の規定により地域職業訓練推進事業助成金の支給を受けることができることとなった事業主の団体又はその連合団体に対する同項の地域職業訓練推進事業助成金の支給については、なお従前の例による。

6項 施行日 前に 旧雇保則 第122条の4第4項の規定により情報関連人材育成事業派遣奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同項の情報関連人材育成事業派遣奨励金の支給については、なお従前の例による。

7項 施行日 前に 旧雇保則 第131条の3第2項の規定により再就職促進講習奨励給付金の支給を受けることができることとなった事業主、事業主の団体その他厚生労働大臣が指定する団体に対する同項の再就職促進講習奨励給付金の支給については、なお従前の例による。

8項 施行日 前に 旧雇保則 第131条の3第3項の規定により再就職促進講習受講給付金の支給を受けることができることとなった 受給資格 者に対する同項の再就職促進講習受講給付金の支給については、なお従前の例による。

9項 施行日 前に 旧雇保則 第138条第2号 《法第63条第1項第9号の厚生労働省令で定…》 める事業 第138条 法第63条第1項第9号の厚生労働省令で定める事業は、第124条、第125条の二、第134条、第140条及び第140条の2に定めるもののほか、次のとおりとする。 1 労働者に対して の規定により受講給付金の支給を受けることができることとなった労働者に対する同号の受講給付金の支給については、なお従前の例による。

10項 施行日 前に 旧雇保則 第140条第13号 《地域雇用活性化推進事業 第140条 法第…》 62条第1項第6号又は第63条第1項第9号に掲げる事業として、次の各号のいずれかに該当する地域雇用活性化推進事業を行うものとする。 1 地域雇用開発促進法第6条第2項第5号に規定する地域雇用創造協議会 の規定により派遣労働者雇用管理研修助成金の支給を受けることができることとなった派遣元事業主に対する同号の派遣労働者雇用管理研修助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2003年4月17日厚生労働省令第80号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年6月1日から施行する。ただし、 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 雇用保険法施行規則 第139条第3項及び第5項の改正規定、 第3条 《事務の処理単位 適用事業の事業主第13…》 0条を除き、以下「事業主」という。は、別段の定めがある場合のほか、法の規定により行うべき法第4条第1項に規定する被保険者第118条の2第10項第1号ハ及び附則第17条の2の7を除き、以下「被保険者」と の規定並びに附則第2条第5項及び第6項の規定は、2003年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下において「 施行日 」という。)前に 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧雇保則 」という。第112条第2項第3号 《2 地域雇用開発コース奨励金は、第1号か…》 ら第4号までのいずれかに該当する事業主に対して、第5号に定める者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費用の額を限度として支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主次号から第4号までに掲げる事業 イの規定に基づき同号イに規定する 計画 を同号イに規定する公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同項の地域雇用促進奨励金の支給については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に 旧雇保則 第112条第4項第2号 《4 沖縄若年者雇用促進コース奨励金は、第…》 1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する事業主であること。 1 沖縄県の区域内において事業所を設置 の規定に基づき同号に規定する 計画 を同号に規定する公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同項の地域雇用促進環境整備奨励金の支給については、なお従前の例による。

3項 施行日 前に 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第8条第1項 《事業主は、介護関係業務に係るサービスで現…》 に提供しているものと異なるものの提供又は介護事業の開始に伴いその雇用する介護労働者の福祉の増進を図るために実施する労働環境の改善、教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善に関する措置以下「 に規定する改善 計画 を都道府県知事に提出した事業主に対する 旧雇保則 第117条 《 削除…》 の介護人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。ただし、当該介護人材確保助成金の支給に関する事務は、都道府県労働局長が行うものとする。

4項 施行日 前に 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第8条第1項 《事業主は、介護関係業務に係るサービスで現…》 に提供しているものと異なるものの提供又は介護事業の開始に伴いその雇用する介護労働者の福祉の増進を図るために実施する労働環境の改善、教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善に関する措置以下「 に規定する改善 計画 を都道府県知事に提出し、認定を受けた事業主に対する 旧雇保則 第118条の2第1項 《キャリアアップ助成金は、正社員化コース助…》 成金、賃金規定等改定コース助成金、賃金規定等共通化コース助成金、賞与・退職金制度導入コース助成金、短時間労働者労働時間延長コース助成金及び障害者正社員化コース助成金とする。 の介護雇用環境整備奨励金の支給については、なお従前の例による。

5項 施行日 前に 旧雇保則 第139条第3項第1号に該当する育児休業者職場復帰プログラムの実施を開始した事業主に対する同条第1項の育児休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。

6項 施行日 前に 旧雇保則 第139条第5項第1号に該当する介護休業者職場復帰プログラムの実施を開始した事業主に対する同条第1項の介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2003年4月30日厚生労働省令第82号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2003年法律第31号)の施行の日から施行する。

2条 (休業又は勤務時間短縮開始時の賃金の届出に関する経過措置)

1項 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 新規則 」という。)第14条の5の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に同条第1項に規定する休業を開始した 被保険者 又は 施行日 以後に開始された同項に規定する勤務時間の短縮の対象となる被保険者について適用する。

3条 (技能習得手当に関する経過措置)

1項 施行日 前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。

2項 施行日 前の日に係る特定職種受講手当の支給については、なお従前の例による。

4条 (常用就職支度手当に関する経過措置)

1項 経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律(2001年法律第35号)第1条の規定による廃止前の特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(1983年法律第39号)第13条第1項若しくは第2項若しくは 第14条第1項 《事業主は、その雇用する被保険者日雇労働被…》 保険者を除く。の個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。が変更されたときは、速やかに、個人番号変 の規定又は特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法施行規則を廃止する等の省令(2001年厚生労働省令第129号)第1条による廃止前の特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法施行規則(1983年労働省令第20号)第11条の規定による特定不況業種離職者求職手帳の発給を受けた者は、発給を受けた特定不況業種離職者求職手帳がその効力を有する間においてのみ、 第56条の2第1項第2号 《日雇労働被保険者が同1の事業主の適用事業…》 に継続して31日以上雇用された後に離職した場合前条第1項本文に規定する場合を除く。には、その者の日雇労働被保険者であつた期間を第14条の規定による被保険者期間の計算において被保険者であつた期間とみなす 身体障害者 その他の就職が困難な者として厚生労働省令に定めるものに該当するものとする。

2項 石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(2000年法律第16号)第2条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(1959年法律第199号)第8条第1項、 第9条第1項 《厚生労働大臣は、第7条の規定による届出若…》 しくは前条の規定による請求により、又は職権で、労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認を行うものとする。 又は第9条の2第1項若しくは第2項の規定による炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた者は、発給を受けた炭鉱離職者求職手帳がその効力を有する間においてのみ、 第56条の2第1項第2号 《日雇労働被保険者が同1の事業主の適用事業…》 に継続して31日以上雇用された後に離職した場合前条第1項本文に規定する場合を除く。には、その者の日雇労働被保険者であつた期間を第14条の規定による被保険者期間の計算において被保険者であつた期間とみなす 身体障害者 その他の就職が困難な者として厚生労働省令に定めるものに該当するものとする。

3項 沖縄振興開発特別措置法(1971年法律第131号)附則第3条の規定による失効前の同法第41条第1項の規定による沖縄失業者求職手帳の発給を受けた者は、発給を受けた沖縄失業者求職手帳がその効力を有する間においてのみ、 第56条の2第1項第2号 《日雇労働被保険者が同1の事業主の適用事業…》 に継続して31日以上雇用された後に離職した場合前条第1項本文に規定する場合を除く。には、その者の日雇労働被保険者であつた期間を第14条の規定による被保険者期間の計算において被保険者であつた期間とみなす 身体障害者 その他の就職が困難な者として厚生労働省令に定めるものに該当するものとする。

5条 (教育訓練給付の期間延長に関する経過措置)

1項 新規則 第101条の2の3 《法第60条の2第1項の厚生労働省令で定め…》 る場合 法第60条の2第1項の厚生労働省令で定める場合は、第101条の2の7第4号に規定する専門実践教育訓練を受けている場合であつて、当該専門実践教育訓練の受講状況が適切であると認められるときとする の規定は、同条の規定による申出に係る引き続き30日以上 雇用保険法 1974年法律第116号第60条の2第1項 《教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該…》 当する者以下「教育訓練給付金支給対象者」という。が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育 に規定する教育訓練を開始することができない期間が 施行日 以後に開始する場合について適用する。

6条 (特別給付に関する経過措置)

1項 施行日 前に職業に就いた者に対する 新規則 附則第20条第1項及び 第21条 《公共職業訓練等を受講する場合における届出…》 受給資格者は、公共職業安定所長の指示により法第15条第3項に規定する公共職業訓練等以下「公共職業訓練等」という。を受けることとなつたときは、速やかに、公共職業訓練等受講届様式第12号。以下「受講届 の規定の適用については、同項第2号中「基本手当日額」とあるのは「 第56条の2第3項第1号 《3 第1項の規定は、第22条第3項の規定…》 による算定基礎期間の算定について準用する。 この場合において、第1項中「その者の日雇労働被保険者であつた期間を第14条の規定による被保険者期間の計算において被保険者であつた期間とみなす」とあるのは、「 に規定する基本手当の日額」と、同条中「4分の三」とあるのは「基本手当日額を法第56条の2第3項第1号に規定する基本手当の日額で除して得た数に6分の5を乗じて得た数」とする。

7条 (様式に関する経過措置)

1項 新規則 第14条の3第1項 《事業主は、その雇用する被保険者がその対象…》 家族法第61条の4第1項に規定する対象家族をいう。第36条を除き、以下同じ。を介護するための休業若しくは小学校就学の始期に達するまでの子法第61条の7第1項に規定する子をいう。第101条の二十五第3号 の雇用保険 被保険者 休業開始時賃金証明書、新規則第17条の2第1項の未支給失業等給付請求書、新規則第22条第1項の失業認定申告書、新規則第27条の 公共職業訓練等 受講証明書、新規則第45条第2項の払渡希望金融機関指定届、新規則第45条第3項の払渡金融機関変更届、新規則第63条第2項の傷病手当支給申請書、新規則第65条の5の 高年齢受給資格 者失業認定申告書、新規則第69条の 特例受給資格 者失業認定申告書及び新規則第101条の2の8第1項の教育訓練給付金支給申請書は、当分の間、なお 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 の相当様式によることができる。

附 則(2003年9月30日厚生労働省令第145号)

1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月30日厚生労働省令第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から 第6条 《被保険者となつたことの届出 事業主は、…》 法第7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届様式第2号又は様式第2号 までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月30日厚生労働省令第153号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年10月28日厚生労働省令第166号)

1項 この省令は、2004年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、様式第33号の2の改正規定及び附則第4項の規定(教育訓練給付金支給申請書に係る部分に限る。)は、2003年11月1日から施行する。

2項 受給資格 に係る離職の日が 施行日 前である基本手当の受給資格者に係る 雇用保険法 第22条第1項 《1の受給資格に基づき基本手当を支給する日…》 数以下「所定給付日数」という。は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。 1 算定基礎期間が20年以上である受給資格者 150日 2 算定基礎期間が10年以上20年未満で に規定する所定給付日数については、なお従前の例による。

3項 施行日 前にこの省令による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧規則 」という。第14条の2第1項 《事業主は、その雇用する被保険者法第38条…》 第1項に規定する短期雇用特例被保険者以下「短期雇用特例被保険者」という。及び日雇労働被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。が法第61条の4第1項に規定する休業を開始したときは第101条の19 の規定に基づいて 60歳到達時等賃金証明書 が公共職業安定所長に提出されている場合におけるこの省令による改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 新規則 」という。第101条の5第1項 《被保険者短期雇用特例被保険者及び日雇労働…》 被保険者を除く。以下この款において同じ。は、初めて高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときは、支給対象月の初日から起算して4箇月以内に、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・初回高年齢雇用継続給 の規定の適用については、同項中「に雇用保険 被保険者 60歳到達時等賃金証明書࿸様式第33号の四。以下「60歳到達時等賃金証明書」という。)を添えてその事業所」とあるのは「をその事業所」とする。この場合において、 新規則 第101条の5第3項 《3 事業主は、その雇用する被保険者又はそ…》 の雇用していた被保険者が第1項の規定により高年齢雇用継続給付受給資格確認票・初回高年齢雇用継続給付支給申請書を提出するため60歳到達時等賃金証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければなら の規定は適用しない。

4項 新規則 第14条の2第1項 《事業主は、その雇用する被保険者法第38条…》 第1項に規定する短期雇用特例被保険者以下「短期雇用特例被保険者」という。及び日雇労働被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。が法第61条の4第1項に規定する休業を開始したときは第101条の19 の雇用保険 被保険者 休業開始時賃金証明書、同条第2項の雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票、第14条の4第1項の雇用保険被保険者休業・勤務時間短縮開始時賃金証明書、同条第2項の雇用保険被保険者休業・勤務時間短縮開始時賃金証明票、 第17条の2第1項 《法第10条の3第1項の規定による失業等給…》 付の支給を請求しようとする者以下「未支給給付請求者」という。は、死亡した受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者又は就職促進給付、教育訓練給付金若しくは雇用継続給付の支給を受けるこ の未支給失業等給付請求書、 第101条の2の8第1項 《法第60条の2第4項の厚生労働省令で定め…》 る額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 前条第1号に掲げる者 110,000円 2 前条第2号に掲げる者 210,000円 3 前条第3号に掲げる者 260,0 の教育訓練給付金支給申請書、 第101条の5第1項 《被保険者短期雇用特例被保険者及び日雇労働…》 被保険者を除く。以下この款において同じ。は、初めて高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときは、支給対象月の初日から起算して4箇月以内に、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・初回高年齢雇用継続給 の雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書、第101条の13第1項の育児休業基本給付金支給申請書、第101条の14第1項の育児休業者職場復帰給付金支給申請書及び 第101条の19第1項 《被保険者は、介護休業給付金の支給を受けよ…》 うとするときは、法第61条の4第1項に規定する休業を終了した日当該休業に係る最後の支給単位期間の末日をいう。以後の日において雇用されている場合に、当該休業を終了した日の翌日から起算して2箇月を経過する 介護休業給付金支給申請書 は、当分の間、なお 旧規則 の相当様式によることができる。

附 則(2003年12月25日厚生労働省令第178号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年3月1日から施行する。

附 則(2003年12月25日厚生労働省令第179号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年3月1日から施行する。

附 則(2004年3月1日厚生労働省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年3月29日厚生労働省令第53号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定、 第5条 《法を適用しないことの承認の申請 都道府…》 県等の長は、前条第1項第2号の承認を受けようとするときは、厚生労働大臣に、市町村等の長は、同項第3号の承認を受けようとするときは、都道府県労働局長に、それぞれ、雇用保険適用除外申請書様式第1号を提出し 雇用保険法施行規則 第4条第1項 《法第6条第6号の厚生労働省令で定める者は…》 、次のとおりとする。 1 国又は独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法人」という。の事業に雇用される者国家公務員退職手当法1953年法律第182号 の改正規定及び 第7条 《被保険者でなくなつたことの届出 事業主…》 は、法の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届様式第4号又は様式第 から 第9条 《確認の通知 公共職業安定所長は、法第1…》 項の規定による労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認をしたときは、それぞれ、雇用保険被保険者資格取得確認通知書様式第6号の二又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書様式第6号の三 までの規定は、2004年4月1日から施行する。

2項 第5条 《法を適用しないことの承認の申請 都道府…》 県等の長は、前条第1項第2号の承認を受けようとするときは、厚生労働大臣に、市町村等の長は、同項第3号の承認を受けようとするときは、都道府県労働局長に、それぞれ、雇用保険適用除外申請書様式第1号を提出し の規定による改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 新規則 」という。第12条の2 《雇用継続交流採用職員に関する届出 事業…》 主は、その雇用する被保険者が国と民間企業との間の人事交流に関する法律1999年法律第224号第21条第1項に規定する雇用継続交流採用職員以下この条において「雇用継続交流採用職員」という。でなくなつたと の雇用保険 被保険者 区分変更届並びに 新規則 第49条第1項 《受給資格者は、その氏名又は住所若しくは居…》 所を変更した場合において、失業の認定又は基本手当の支給を受けようとするときは、失業の認定日又は支給日に、運転免許証その他の氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明することができる書類及び受給資格者証 受給資格 者氏名変更届及び受給資格者住所変更届は、当分の間、なおこの省令による改正前の 雇用保険法施行規則 の相当様式によることができる。

附 則(2004年4月1日厚生労働省令第95号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 雇用保険法施行規則 附則第17条第1項から第3項までの改正規定は、2004年6月1日から施行する。

2条 (雇用保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)前に雇用対策法第24条第1項又は 第25条第1項 《法第15条第4項第1号に該当する受給資格…》 者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて当該受給資格者が受給資格通知の交付を受け に規定する再就職援助 計画 を作成し、同法第24条第3項又は 第25条第1項 《法第15条第4項第1号に該当する受給資格…》 者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて当該受給資格者が受給資格通知の交付を受け の規定による公共職業安定所長の認定を受けた事業主に対する 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 以下この条において「 旧雇保則 」という。第102条の5第2項 《2 再就職支援コース奨励金は、第1号又は…》 第2号に該当する事業主に対して、第3号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する事業主であること。 1 再就職援助計画を作成し、公共職業 の求職活動等支援給付金又は同条第3項の再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に 旧雇保則 第102条の5第4項 《4 第2項第1号イ又は第2号イに該当する…》 事業主が、同項第1号イ4又は第2号イ4の職業紹介事業者に対し、計画対象被保険者又は支援書対象被保険者の再就職に係る支援として三回以上のグループワークの実施を委託し、その費用を負担した場合にあつては、当 の規定により体制を整備することとなった中小企業事業主の団体又はその連合団体に対する同項の労働移動支援体制整備奨励金の支給については、なお従前の例による。

3項 施行日 前の日における雇入れに係る 旧雇保則 第102条の5第5項 《5 第2項第1号ロ又は第2号ロに該当する…》 事業主が、計画対象被保険者又は支援書対象被保険者に対し、同項第1号ロ2又は第2号ロ2の休暇を与えた場合において、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して1箇月を経過す の定着講習支援給付金の支給については、なお従前の例による。

4項 施行日 前に 旧雇保則 第102条の5第6項第1号 《6 再就職支援コース奨励金の額第2項第3…》 号ロ及びハに定める額を除く。が、同項第1号イ7又は第2号イ7の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者1人につき、610,000円1の再就職支援型訓練の実施時間数が200時間以上である中 イに規定する再就職援助基本 計画 書を公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同項(旧雇保則附則第17条の5の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の求職活動支援給付金又は同条第7項(旧雇保則附則第15条の6の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の再就職支援会社活用給付金の支給については、なお従前の例による。

5項 施行日 前に 旧雇保則 第102条の5第8項 《8 前項の雇入れ支援コース奨励金の支給を…》 受けた事業主であつて、第1号に該当する事業主に対しては、同項に定める額に加え、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主であること。 イ 職業訓練計画前項第1号の雇入れに の規定により体制を整備することとなった中小企業事業主の団体又はその連合団体に対する同項の再就職支援体制整備奨励金の支給については、なお従前の例による。

6項 施行日 前の日における雇入れに係る 旧雇保則 第102条の5第9項 《9 1の年度において、前項第1号に該当す…》 る事業主の1の事業所に係る同項第2号に規定する雇入れ支援コース奨励金の額が50,010,000円を超えるときは、同項の規定にかかわらず、50,010,000円を当該事業所の事業主に対して支給するものと旧雇保則附則第15条の7の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の在職求職 高年齢者 等受入給付金の支給については、なお従前の例による。

7項 施行日 前に看護休暇制度導入奨励金の支給を受けることができることとなった場合における当該看護休暇制度導入奨励金の支給については、なお従前の例による。

8項 施行日 前に 旧雇保則 第113条第1項 《通年雇用助成金は、積雪又は寒冷の度が特に…》 高い地域として厚生労働大臣が指定する地域以下この項及び第6項において「指定地域」という。に所在する事業所において、冬期に当該指定地域における事業活動の縮小を余儀なくされる業種として厚生労働大臣が指定す の規定により通年雇用安定給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同項の通年雇用安定給付金の支給については、なお従前の例による。

9項 施行日 前に 旧雇保則 第122条の3第2項に規定する新事業支援機関が情報処理に関する職業訓練(情報関連人材育成事業に該当するものに限る。)を実施した場合における同条第3項の情報関連人材育成事業推進助成金の支給については、なお従前の例による。

10項 2007年3月15日までの間に改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 新規則 」という。)附則第16条第1項の規定により通年雇用安定給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同項の規定にかかわらず、同月16日以後においても当該通年雇用安定給付金を支給することができる。

11項 2007年5月31日までの間に 新規則 附則第17条第2項の規定により冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第1項の規定にかかわらず、同年6月1日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。

12項 2007年3月31日までの間に 新規則 附則第17条の2第3項又は第4項の規定により冬期技能講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、同条第1項の規定にかかわらず、同年4月1日以後においても当該冬期技能講習助成給付金を支給することができる。

附 則(2004年8月26日厚生労働省令第122号)

1項 この省令は、2004年10月1日から施行する。

附 則(2004年9月28日厚生労働省令第139号)

1項 この省令は、2004年10月1日から施行する。

附 則(2004年11月4日厚生労働省令第154号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年12月1日から施行する。

3条 (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に 雇用保険法施行規則 第82条の3第1項 《法第56条の3第1項第2号の厚生労働省令…》 で定める安定した職業に就いた受給資格者等同条第2項に規定する受給資格者等をいう。以下同じ。は、1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた受給資格者等であつて、就業促進手当を支給 に規定する安定した職業に就いた 受給資格 者であつて、 第2条 《通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び…》 評価 法第4条第4項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。 2 前項の通貨以外のもので支払われる賃金の評価額 の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧雇保則 」という。第82条の3第2項第1号 《2 法第56条の3第1項第2号の身体障害…》 者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 1 45歳以上の受給資格者であつて、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第24条 に掲げる同令第102条の5第2項第2号イ及びロのいずれにも該当する事業主が作成した同号イに規定する再就職援助 計画 等の対象となる者に対する 常用就職支度手当 の支給については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に 旧雇保則 第102条の5第2項第2号 《2 再就職支援コース奨励金は、第1号又は…》 第2号に該当する事業主に対して、第3号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する事業主であること。 1 再就職援助計画を作成し、公共職業 イに規定する再就職援助基本 計画 書を公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同項(旧雇保則附則第15条の4の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の求職活動等支援給付金又は同条第3項(旧雇保則附則第15条の5第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。

3項 施行日 前の日における雇入れに係る 旧雇保則 第102条の5第4項 《4 第2項第1号イ又は第2号イに該当する…》 事業主が、同項第1号イ4又は第2号イ4の職業紹介事業者に対し、計画対象被保険者又は支援書対象被保険者の再就職に係る支援として三回以上のグループワークの実施を委託し、その費用を負担した場合にあつては、当旧雇保則附則第15条の6の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の定着講習支援給付金の支給については、なお従前の例による。

4項 施行日 前の日における雇入れに係る 旧雇保則 第110条第3項 《3 前項第1号イに該当する雇入れであつて…》 、短時間労働者1週間の所定労働時間が、同1の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、法第38条第1項第2号の厚生労働大臣の定める時間数未満である者をいう。以下同じ。とし の緊急就職支援者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2004年11月19日厚生労働省令第159号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (市町村の廃置分合等があった場合の取扱い)

1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)後に新潟県中越地域の市町村の廃置分合又は境界変更があった場合(新潟県中越地域の市町村とその他の市町村との間に廃置分合又は境界変更があった場合を含む。)には、当該廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村の区域のうち 施行日 において新潟県中越地域であった区域を新潟県中越地域とみなして、この省令の規定を適用する。

附 則(2004年11月26日厚生労働省令第161号)

1項 この省令は、2004年11月29日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧規則 」という。)様式第33号の3による高年齢雇用継続給付支給申請書及び 旧規則 様式第33号の5による育児休業基本給付金支給申請書は、それぞれ、この省令による改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 新規則 」という。)様式第33号の3による高年齢雇用継続給付 受給資格 確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書又は様式第33号の3の2による高年齢雇用継続給付支給申請書及び様式第33号の5による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書又は様式第33号の5の2による育児休業基本給付金支給申請書とみなす。

3項 新規則 第101条の5第1項 《被保険者短期雇用特例被保険者及び日雇労働…》 被保険者を除く。以下この款において同じ。は、初めて高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときは、支給対象月の初日から起算して4箇月以内に、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・初回高年齢雇用継続給 の高年齢雇用継続給付 受給資格 確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書並びに新規則第101条の13第1項の育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書及び育児休業基本給付金支給申請書は、当分の間、なお 旧規則 の相当様式によることができる。

附 則(2004年12月28日厚生労働省令第186号)

1項 この省令は、2005年1月1日から施行する。

附 則(2005年1月21日厚生労働省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年2月10日厚生労働省令第16号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧規則 」という。)様式第10号の2による雇用保険 被保険者 休業開始時賃金証明書、 旧規則 様式第10号の3による雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票、旧規則様式第33号の5による育児休業給付 受給資格 確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、旧規則様式第33号の5の2による育児休業基本給付金支給申請書及び旧規則様式第33号の6による 介護休業給付金支給申請書 は、それぞれ、この省令による改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 新規則 」という。)様式第10号の2による雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書、 新規則 第10号の3による雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票、新規則様式第33号の5による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、新規則様式第33号の5の2による育児休業基本給付金支給申請書及び新規則様式第33号の6による介護休業給付金支給申請書とみなす。

3項 新規則 第14条の2第1項 《事業主は、その雇用する被保険者法第38条…》 第1項に規定する短期雇用特例被保険者以下「短期雇用特例被保険者」という。及び日雇労働被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。が法第61条の4第1項に規定する休業を開始したときは第101条の19 の雇用保険 被保険者 休業開始時賃金証明書、新規則第14条の2第2項の雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票、新規則第101条の13第1項の育児休業給付 受給資格 確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書及び育児休業基本給付金支給申請書並びに新規則第101条の19第1項の 介護休業給付金支給申請書 は、当分の間、なお 旧規則 の相当様式によることができる。

附 則(2005年3月7日厚生労働省令第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2005年4月1日厚生労働省令第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (雇用保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)前に 雇用保険法施行規則 第82条の3第1項 《法第56条の3第1項第2号の厚生労働省令…》 で定める安定した職業に就いた受給資格者等同条第2項に規定する受給資格者等をいう。以下同じ。は、1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた受給資格者等であつて、就業促進手当を支給 に規定する安定した職業に就いた 受給資格 者であって、 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧雇保則 」という。第82条の3第2項第7号 《2 法第56条の3第1項第2号の身体障害…》 者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 1 45歳以上の受給資格者であつて、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第24条 に規定する者に対する 常用就職支度手当 の支給については、なお従前の例による。

2項 施行日 前の日における 旧雇保則 第110条第2項第1号 《2 特定就職困難者コース助成金は、第1号…》 に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主であること。 イ 次のいずれかに該当する求職者2から8までに該当する者にあつては65歳未満の求職者に限 イ(14)に規定する者の雇入れに係る同項の特定就職困難者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

3項 施行日 前に 旧雇保則 第112条第2項 《2 地域雇用開発コース奨励金は、第1号か…》 ら第4号までのいずれかに該当する事業主に対して、第5号に定める者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費用の額を限度として支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主次号から第4号までに掲げる事業 の規定により地域雇用促進奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する地域雇用促進奨励金の支給については、なお従前の例による。

4項 施行日 前に 旧雇保則 第112条第3項 《3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲…》 げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める場合に該当することとなつたときは、そのとき以後、地域雇用開発コース奨励金は支給しない。 1 前項第1号に掲げる事業主 次のいずれかに該当する場合 イ の規定により地域雇用促進特別奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する地域雇用促進特別奨励金の支給については、なお従前の例による。

5項 施行日 前に 旧雇保則 第114条 《 前条第1項の規定にかかわらず、第110…》 条の3第2項第1号イの規定により季節的業務に従事する者を期間を定めて雇い入れた事業主が、当該期間次項において「試用期間」という。が経過した後に当該者次項において「通年雇用労働者」という。について年間を の規定により沖縄若年者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する沖縄若年者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

6項 施行日 前に 旧雇保則 第116条第2項 《2 事業所内保育施設コース助成金は、第1…》 号に該当する事業主又は事業主団体に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主次世代育成支援対策推進法2003年法律第120号。以下「次世代法」という。第15条の2 の規定により事業所内託児施設助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する事業所内託児施設助成金の支給については、なお従前の例による。

7項 施行日 前に 旧雇保則 第116条第3項 《3 出生時両立支援コース助成金は、第1号…》 に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する中小企業事業主 イ 次のいずれにも該当する中小企業事業主中小企業事業主が次世代法第15条の2の規定により認定 の規定により育児・介護費用助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児・介護費用助成金の支給については、なお従前の例による。

8項 施行日 前に 旧雇保則 第116条第4項 《4 前項第1号イに規定する中小企業事業主…》 既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。が、同号イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該助成金の支給の申請をした日の属する事業年 の規定により育児休業代替要員確保等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児休業代替要員確保等助成金の支給については、なお従前の例による。

9項 施行日 前に 旧雇保則 第116条第5項 《5 第3項第1号ロに規定する中小企業事業…》 主既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。が、同号ロに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、同号イ2の育児休業を終了した被保険者が最初 の規定により育児両立支援奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児両立支援奨励金の支給については、なお従前の例による。

10項 施行日 前に 旧雇保則 第116条第6項 《6 介護離職防止支援コース助成金は、第1…》 号に該当する事業主に対して第2号に定める額を支給するものとする。 1 仕事と介護との両立の推進に資する職場環境整備に関する取組を行い、かつ、次のいずれかに該当する中小企業事業主 イ その雇用する被保険 の規定により看護休暇制度導入奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する看護休暇制度導入奨励金の支給については、なお従前の例による。

11項 施行日 前に 旧雇保則 第116条第7項 《7 前項第1号イに規定する中小企業事業主…》 が、同号イに該当することにより介護離職防止支援コース助成金の支給同項第2号イ2の規定による支給に限る。を受け、かつ、第1号に該当する場合にあつては、同項第2号イに定める額に加え、第2号に定める額を支給 の規定により同項の届出を行った事業主であって、当該届出の日から3年を経過する日までの間に、育児休業の取得の促進を図るため、同項各号に掲げる措置のすべてを実施し、かつ、その雇用する 被保険者 のうち育児休業をした男性被保険者及び女性被保険者がそれぞれ1人以上いるものに対する同項の育児休業取得促進奨励金の支給については、なお従前の例による。

12項 施行日 前に 旧雇保則 第139条第2項の規定により育児休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給を受けることができることとなった事業主又は事業主団体に対する育児休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。

13項 施行日 前に 旧雇保則 第139条第4項の規定により介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給を受けることができることとなった事業主又は事業主団体に対する介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。

14項 施行日 前に 旧雇保則 附則第15条の規定により雇用調整助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

15項 施行日 前の日における雇入れに係る 旧雇保則 附則第15条の3の移動 高年齢者 等雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。

16項 施行日 前に 旧雇保則 附則第15条の4の規定により求職活動等支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該求職活動等支援給付金の支給については、なお従前の例による。

17項 施行日 前に開始された 旧雇保則 附則第17条の3第2項第2号イの長期休業に係る同条の退職前長期休業助成金の支給については、なお従前の例による。

18項 施行日 前に経済社会の急速な変化に対応して行う中 高年齢者 の円滑な再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための 雇用保険法 等の臨時の特例措置に関する法律(2001年法律第158号。以下、「臨時特例法」という。)第4条第2項の規定により読み替えて適用される中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善に関する法律(1991年法律第57号。以下「 中小企業労働力確保法 」という。)第4条第1項の規定に係る改善 計画 の認定を申請した中小企業者に対する 旧雇保則 附則第17条の4の規定により読み替えて適用される 雇用保険法施行規則 第118条第3項 《3 前項第1号ホに規定する事業主が、同号…》 ホに該当することにより、人材確保等支援助成コース助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合にあつては、当該事業主に対し、同号ホ3の措置の実施に要した費用に関し、雇用環境・均等局長が定め の中小企業基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。

19項 施行日 前に臨時特例法第4条第2項の規定により読み替えて適用される 中小企業労働力確保法 第4条第1項 《事業協同組合等は労働環境の改善、福利厚生…》 の充実、募集方法の改善その他の雇用管理の改善に関する事業以下「改善事業」という。であって、その構成員たる中小企業者の労働力の確保を図るためのもの又は実践的な職業能力の開発及び向上を図ることが必要な青少 の規定に係る改善 計画 の認定を申請した中小企業者に対する 旧雇保則 附則第17条の5の規定により読み替えて適用される 雇用保険法施行規則 第125条第8項の中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給については、なお従前の例による。

20項 施行日 前に 旧雇保則 第17条の6 《 歳入徴収官は、法第10条の4第3項にお…》 いて準用する労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号。以下「徴収法」という。第27条第2項の規定により督促状を発するときは、同条第1項の規定により14日以内の期限を指定しなければなら の規定により建設業労働移動円滑化支援助成金の支給を受けることができることとなった中小建設業事業主又は中小建設業事業主の団体若しくはその連合団体に対する建設業労働移動円滑化支援助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2005年4月13日厚生労働省令第88号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の日前に改正前の 雇用保険法施行規則 第102条の3第1項第1号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた ロに該当する事業主に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2005年7月25日厚生労働省令第122号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は2005年8月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧規則 」という。)様式第2号による雇用保険 被保険者 資格取得届、 旧規則 様式第5号による雇用保険被保険者離職証明書、旧規則様式第9号による雇用保険被保険者区分変更届及び旧規則様式第35号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票並びにこの省令の施行の際現に交付されている旧規則様式第6号による雇用保険被保険者離職票及び旧規則様式第7号による雇用保険被保険者証は、それぞれ、この省令による改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 新規則 」という。)様式第2号による雇用保険被保険者資格取得届、 新規則 様式第5号による雇用保険被保険者離職証明書、新規則様式第9号による雇用保険被保険者区分変更届及び新規則様式第35号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票並びに新規則様式第6号による雇用保険被保険者離職票及び新規則様式第7号による雇用保険被保険者証とみなす。

2項 新規則 第6条第1項 《事業主は、法第7条の規定により、その雇用…》 する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届様式第2号又は様式第2号の二。以下「資格取得届」という の雇用保険 被保険者 資格取得届、新規則第7条第1項第1号の雇用保険被保険者離職証明書、新規則第7条第2項の雇用保険被保険者離職票、新規則第10条第1項の雇用保険被保険者証、新規則第12条の2の雇用保険被保険者区分変更届及び新規則第146条第1項の雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、当分の間、なお 旧規則 の相当様式によることができる。

附 則(2005年9月30日厚生労働省令第153号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。

5条 (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に、この省令による改正前の 雇用保険法施行規則 第140条第9号 《地域雇用活性化推進事業 第140条 法第…》 62条第1項第6号又は第63条第1項第9号に掲げる事業として、次の各号のいずれかに該当する地域雇用活性化推進事業を行うものとする。 1 地域雇用開発促進法第6条第2項第5号に規定する地域雇用創造協議会 の規定により給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同号の給付金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2005年9月30日厚生労働省令第154号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日厚生労働省令第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は2006年4月1日から施行する。

2条 (雇用保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧雇保則 」という。)様式第1号による雇用保険適用除外承認申請書、 旧雇保則 様式第2号による雇用保険 被保険者 資格取得届、旧雇保則様式第4号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、旧雇保則様式第8号による雇用保険被保険者証再交付申請書、旧雇保則様式第9号による雇用保険被保険者区分変更届、旧雇保則様式第10号による雇用保険被保険者転勤届、旧雇保則様式第33号の3による高年齢雇用継続給付 受給資格 確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第33号の3の2による高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第33号の5による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、旧雇保則様式第33号の5の2による育児休業基本給付金・育児休業者職場復帰給付金支給申請書並びに旧雇保則様式第33号の6による 介護休業給付金支給申請書 は、それぞれ、この省令による改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 新雇保則 」という。)様式第2号による雇用保険被保険者資格取得届、 新雇保則 様式第4号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則様式第8号による雇用保険被保険者証再交付申請書、新雇保則様式第9号による雇用保険被保険者区分変更届、新雇保則様式第10号による雇用保険被保険者転勤届、新雇保則様式第33号の3による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第33号の3の2による高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第33号の5による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、新雇保則様式第33号の5の2による育児休業基本給付金・育児休業者職場復帰給付金支給申請書並びに新雇保則様式第33号の6による介護休業給付金支給申請書とみなす。

2項 この省令の施行の際現に交付されている 旧雇保則 様式第7号による雇用保険 被保険者 証、旧雇保則様式第11号の4による雇用保険 被保険者手帳 は、それぞれ、 新雇保則 様式第7号による雇用保険被保険者証及び新雇保則様式第11号の4による雇用保険被保険者手帳とみなす。

3項 新雇保則 第6条第1項 《事業主は、法第7条の規定により、その雇用…》 する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届様式第2号又は様式第2号の二。以下「資格取得届」という の雇用保険 被保険者 資格取得届、新雇保則第7条第1項の雇用保険被保険者資格喪失届、新雇保則第10条第1項の雇用保険被保険者証、新雇保則第10条第3項の雇用保険被保険者証再交付申請書、新雇保則第12条の2の雇用保険被保険者区分変更届、新雇保則第13条の雇用保険被保険者転勤届、新雇保則第14条の雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則第17条の2の雇用保険 被保険者手帳 、新雇保則第101条の5第1項の高年齢雇用継続給付 受給資格 確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則第101条の13第1項の育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書及び育児休業基本給付金・育児休業者職場復帰給付金支給申請書並びに新雇保則第101条の19第1項の 介護休業給付金支給申請書 は、当分の間、なお 旧雇保則 の相当様式によることができる。

4項 施行日 前に 旧雇保則 第102条の5第2項 《2 再就職支援コース奨励金は、第1号又は…》 第2号に該当する事業主に対して、第3号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する事業主であること。 1 再就職援助計画を作成し、公共職業 の規定により求職活動等支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する求職活動等支援給付金の支給については、なお従前の例による。

5項 施行日 前に 旧雇保則 第102条の5第3項 《3 前項第1号イ又は第2号イに該当する事…》 業主が、同項第1号イ4又は第2号イ4の職業紹介事業者に対し、計画対象被保険者又は支援書対象被保険者の再就職に係る支援として再就職先での職務の遂行に必要となる知識又は技能を習得させるための訓練以下この項 の規定により再就職支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。

6項 施行日 前に 旧雇保則 第102条の5第4項 《4 第2項第1号イ又は第2号イに該当する…》 事業主が、同項第1号イ4又は第2号イ4の職業紹介事業者に対し、計画対象被保険者又は支援書対象被保険者の再就職に係る支援として三回以上のグループワークの実施を委託し、その費用を負担した場合にあつては、当 の規定により定着講習支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する定着講習支援給付金の支給については、なお従前の例による。

7項 施行日 前に 旧雇保則 第104条第2項第1号又は第2号に該当することとなった事業主に対する同項の継続雇用制度奨励金の支給については、なお従前の例とする。

8項 新雇保則 第104条第4項の規定による多数継続雇用助成金の支給については、前項の規定によりなお従前の例によることとされた継続雇用制度奨励金の支給を新雇保則第104条第2項の規定による継続雇用制度奨励金の支給とみなす。この場合において、同条第4項中「第2項第3号の確保措置期間」とあるのは「 雇用保険法施行規則 等の一部を改正する省令(2006年厚生労働省令第71号)附則第3項の規定によりなお従前の例によることとされた継続雇用制度奨励金が支給される期間」と、同項第1号ロ中「確保措置を講じた」とあるのは「 雇用保険法施行規則 等の一部を改正する省令による改正前の第2項第1号に規定する継続雇用制度を設けた」と読み替えるものとする。

9項 施行日 前に 旧雇保則 第110条の2第3項の規定により 受給資格 者創業支援助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する受給資格者創業支援助成金の支給については、なお従前の例による。

10項 施行日 前に 旧雇保則 第112条第2項第3号 《2 地域雇用開発コース奨励金は、第1号か…》 ら第4号までのいずれかに該当する事業主に対して、第5号に定める者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費用の額を限度として支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主次号から第4号までに掲げる事業 の規定により地域雇用促進特別奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する地域雇用促進特別奨励金の支給については、なお従前の例による。

11項 施行日 前に 旧雇保則 第116条第2項 《2 事業所内保育施設コース助成金は、第1…》 号に該当する事業主又は事業主団体に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主次世代育成支援対策推進法2003年法律第120号。以下「次世代法」という。第15条の2 の規定により事業所内託児施設助成金の支給を受けることができることとなった事業主又は事業主団体に対する事業所内託児施設助成金の支給については、なお従前の例による。

12項 施行日 前に 旧雇保則 第116条第3項 《3 出生時両立支援コース助成金は、第1号…》 に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する中小企業事業主 イ 次のいずれにも該当する中小企業事業主中小企業事業主が次世代法第15条の2の規定により認定 の規定により育児・介護費用助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児・介護費用助成金の支給については、なお従前の例による。

13項 施行日 前に 旧雇保則 第116条第4項 《4 前項第1号イに規定する中小企業事業主…》 既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。が、同号イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該助成金の支給の申請をした日の属する事業年 の規定により育児休業代替要員確保等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児休業代替要員確保等助成金の支給については、なお従前の例による。

14項 施行日 前に 旧雇保則 第116条第5項 《5 第3項第1号ロに規定する中小企業事業…》 主既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。が、同号ロに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、同号イ2の育児休業を終了した被保険者が最初 の規定により育児両立支援助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児両立支援助成金の支給については、なお従前の例による。

15項 施行日 前に 旧雇保則 第116条第6項 《6 介護離職防止支援コース助成金は、第1…》 号に該当する事業主に対して第2号に定める額を支給するものとする。 1 仕事と介護との両立の推進に資する職場環境整備に関する取組を行い、かつ、次のいずれかに該当する中小企業事業主 イ その雇用する被保険 の規定により男性労働者育児参加促進給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する男性労働者育児参加促進給付金の支給については、なお従前の例による。

16項 施行日 前に 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 1992年法律第63号。以下「 介護労働者法 」という。第8条第1項 《事業主は、介護関係業務に係るサービスで現…》 に提供しているものと異なるものの提供又は介護事業の開始に伴いその雇用する介護労働者の福祉の増進を図るために実施する労働環境の改善、教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善に関する措置以下「 の規定に係る改善 計画 の認定を申請した事業主に対する 旧雇保則 第117条第2項の介護基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。

17項 施行日 前に 介護労働者法 第8条第1項 《事業主は、介護関係業務に係るサービスで現…》 に提供しているものと異なるものの提供又は介護事業の開始に伴いその雇用する介護労働者の福祉の増進を図るために実施する労働環境の改善、教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善に関する措置以下「 の規定に係る改善 計画 の認定を申請した事業主に対する 旧雇保則 第117条第3項の介護雇用管理助成金の支給については、なお従前の例による。

18項 施行日 前に 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律 1991年法律第57号。以下「 中小企業労働力確保法 」という。第4条第1項 《事業協同組合等は労働環境の改善、福利厚生…》 の充実、募集方法の改善その他の雇用管理の改善に関する事業以下「改善事業」という。であって、その構成員たる中小企業者の労働力の確保を図るためのもの又は実践的な職業能力の開発及び向上を図ることが必要な青少 の規定に係る改善 計画 の認定を申請した事業協同組合等の構成員たる中小企業者又は中小企業者に対する 旧雇保則 第118条第2項 《2 人材確保等支援助成コース助成金は、第…》 1号に該当する認定組合等又は事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する認定組合等又は事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する認定組合等であること。 1 中 の中小企業雇用管理改善助成金の支給については、なお従前の例による。

19項 施行日 前に 中小企業労働力確保法 第4条第1項 《事業協同組合等は労働環境の改善、福利厚生…》 の充実、募集方法の改善その他の雇用管理の改善に関する事業以下「改善事業」という。であって、その構成員たる中小企業者の労働力の確保を図るためのもの又は実践的な職業能力の開発及び向上を図ることが必要な青少 の規定に係る改善 計画 の認定を申請した中小企業者に対する 旧雇保則 第118条第3項 《3 前項第1号ホに規定する事業主が、同号…》 ホに該当することにより、人材確保等支援助成コース助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合にあつては、当該事業主に対し、同号ホ3の措置の実施に要した費用に関し、雇用環境・均等局長が定め の中小企業基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。

20項 施行日 前に 旧雇保則 第125条 《人材開発支援助成金 人材開発支援助成金…》 は、人材育成支援コース助成金、建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金とする。 2 人材育成支援コース助成金は、第1号に該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を の規定によりキャリア形成促進助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対するキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。

21項 施行日 前に 介護労働者法 第8条第1項 《事業主は、介護関係業務に係るサービスで現…》 に提供しているものと異なるものの提供又は介護事業の開始に伴いその雇用する介護労働者の福祉の増進を図るために実施する労働環境の改善、教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善に関する措置以下「 の規定に係る改善 計画 の認定を申請した事業主に対する 旧雇保則 第125条の2 《法第63条第1項第1号及び第9号に掲げる…》 事業 法第63条第1項第1号及び第9号に掲げる事業として、事業主、労働者等に対して、労働者の職業能力の開発及び向上に関する情報及び資料の提供並びに助言及び指導その他労働者の職業生活設計に即した自発的 の介護能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。

22項 施行日 前に 旧雇保則 第139条第2項の規定により育児休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給を受けることができることとなった事業主又は事業主団体に対する育児休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。

23項 施行日 前に 旧雇保則 第139条第3項の規定により介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給を受けることができることとなった事業主又は事業主団体に対する介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。

24項 施行日 前に 旧雇保則 第140条第18号 《地域雇用活性化推進事業 第140条 法第…》 62条第1項第6号又は第63条第1項第9号に掲げる事業として、次の各号のいずれかに該当する地域雇用活性化推進事業を行うものとする。 1 地域雇用開発促進法第6条第2項第5号に規定する地域雇用創造協議会 及び改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第5条の3の規定により短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主及び中小企業事業主の団体に対する短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給については、なお従前の例による。

25項 施行日 前に 旧雇保則 附則第17条の6第4項、第6項又は第8項の規定により建設業労働移動円滑化支援助成金の支給を受けることができることとなった中小建設事業主又は中小建設事業主の団体若しくはその連合団体に対する建設業労働移動円滑化支援助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2006年4月28日厚生労働省令第116号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年5月1日から施行する。

附 則(2006年5月31日厚生労働省令第124号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧雇保則 」という。)様式第8号による雇用保険 被保険者 証再交付申請書、 旧雇保則 様式第12号による 公共職業訓練等 受講届及び公共職業訓練等通所届、旧雇保則様式第16号による 受給期間 延長申請書、旧雇保則様式第29号による 就業手当 支給申請書、旧雇保則様式第29号の2による 再就職手当 支給申請書並びに旧雇保則様式第33号の2による教育訓練給付金支給申請書は、それぞれ、この省令による改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 新雇保則 」という。)様式第8号による雇用保険被保険者証再交付申請書、 新雇保則 様式第12号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則様式第16号による受給期間延長申請書、新雇保則様式第29号による就業手当支給申請書、新雇保則様式第29号の2による再就職手当支給申請書並びに新雇保則様式第33号の2による教育訓練給付金支給申請書とみなす。

2項 新雇保則 第10条第3項 《3 被保険者証の交付を受けた者は、当該被…》 保険者証を滅失し、又は損傷したときは、雇用保険被保険者証再交付申請書様式第8号に運転免許証、健康保険の被保険者証その他の被保険者証の再交付の申請をしようとする者が本人であることの事実を証明することがで の雇用保険 被保険者 証再交付申請書、新雇保則第21条第1項の 公共職業訓練等 受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則第31条第1項の 受給期間 延長申請書、新雇保則第82条の5第1項の 就業手当 支給申請書、新雇保則第82条の7第1項の 再就職手当 支給申請書並びに新雇保則第101条の2の8第1項の教育訓練給付金支給申請書は、当分の間、なお 旧雇保則 の相当様式によることができる。

附 則(2006年9月19日厚生労働省令第163号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年9月20日から施行する。

附 則(2006年9月20日厚生労働省令第164号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前にこの省令による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧雇保則 」という。第110条の3 《トライアル雇用助成金 トライアル雇用助…》 成金は、一般トライアルコース助成金、障害者トライアルコース助成金及び若年・女性建設労働者トライアルコース助成金とする。 2 一般トライアルコース助成金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める の規定により試行雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する試行雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律 1991年法律第57号第4条第1項 《事業協同組合等は労働環境の改善、福利厚生…》 の充実、募集方法の改善その他の雇用管理の改善に関する事業以下「改善事業」という。であって、その構成員たる中小企業者の労働力の確保を図るためのもの又は実践的な職業能力の開発及び向上を図ることが必要な青少 の規定に係る 改善計画 以下「 改善 計画 」という。)の認定を申請した事業協同組合等の構成員である中小企業者又は改善計画の認定を申請した中小企業者に対する 旧雇保則 第125条第7項の中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2006年9月25日厚生労働省令第167号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。

附 則(2006年9月29日厚生労働省令第169号)

1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。

附 則(2007年4月9日厚生労働省令第77号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年4月23日厚生労働省令第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 雇用保険法施行規則 第113条 《通年雇用助成金 通年雇用助成金は、積雪…》 又は寒冷の度が特に高い地域として厚生労働大臣が指定する地域以下この項及び第6項において「指定地域」という。に所在する事業所において、冬期に当該指定地域における事業活動の縮小を余儀なくされる業種として厚第114条 《 前条第1項の規定にかかわらず、第110…》 条の3第2項第1号イの規定により季節的業務に従事する者を期間を定めて雇い入れた事業主が、当該期間次項において「試用期間」という。が経過した後に当該者次項において「通年雇用労働者」という。について年間を 、附則第16条及び附則第17条の改正規定並びに附則第8条第8項の規定2007年6月1日

2号 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 雇用保険法施行規則 第101条の2の5 《法第60条の2第1項第2号の厚生労働省令…》 で定める期間 法第60条の2第1項第2号の厚生労働省令で定める期間は、1年当該期間内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷その他管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認める理由により引き続き30日以上法第6 から 第101条の2 《準用 第22条第2項、第44条、第45…》 条第1項、第46条、第50条第4項及び第54条の規定は、就職促進給付の支給について準用する。 の七までの改正規定及び 第2条 《通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び…》 評価 法第4条第4項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。 2 前項の通貨以外のもので支払われる賃金の評価額 船員 保険法施行規則第48条ノ十四ノ7から 第48条 《給付制限期間中の受給資格者に対する職業紹…》 介等 管轄公共職業安定所の長は、法第33条第1項の規定により基本手当の支給をしないこととされる受給資格者に対し、職業紹介又は職業指導を行うものとする。 ノ十四ノ九までの改正規定並びに附則第6条及び 第9条 《確認の通知 公共職業安定所長は、法第1…》 項の規定による労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認をしたときは、それぞれ、雇用保険被保険者資格取得確認通知書様式第6号の二又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書様式第6号の三 の規定2007年10月1日

2条 (暫定雇用福祉事業)

1項 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号。以下「 改正法 」という。)附則第6条第1項第4号の厚生労働省令で定める事業は、次の各号に掲げるものとし、同項第4号の厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる事業につき、それぞれ、当該各号に掲げる期間とする。

1号 改正法 附則第88条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた改正法附則第87条の規定による改正前の 勤労者財産形成促進法 1971年法律第92号。以下「 旧財形法 」という。)第8条の2第1号の助成金の支給を行うことこの省令の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)から2015年3月31日までの間

2号 改正法 附則第88条第3項の規定によりなお従前の例によるものとされた 旧財形法 第8条の2第3号の助成金の支給を行うこと 施行日 から2010年3月31日までの間

3号 改正法 附則第88条第6項の規定によりなお従前の例によるものとされた 旧財形法 第14条の3 《被保険者の介護又は育児のための休業又は所…》 定労働時間短縮の開始時の賃金の届出 事業主は、その雇用する被保険者がその対象家族法第61条の4第1項に規定する対象家族をいう。第36条を除き、以下同じ。を介護するための休業若しくは小学校就学の始期に の助成を行うこと 施行日 から2009年3月31日までの間

4号 改正法 附則第106条の規定によりなお従前の例によるものとされた改正法附則第105条の規定による改正前の 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律 1991年法律第57号第7条第1項第1号 《政府は、認定計画に係る改善事業の実施を促…》 進するため、雇用保険法1974年法律第116号第62条の雇用安定事業又は同法第63条の能力開発事業として、次の事業を行うものとする。 1 雇用管理の改善に関する調査研究、指導その他の事業を行う認定組合 の助成を行うこと 施行日 から2009年3月31日までの間

5号 改正法 附則第112条の規定によりなお従前の例によるものとされた改正法附則第111条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(1993年法律第76号)第16条第1項第1号の給付金の支給を行うこと 施行日 から2009年3月31日までの間

6号 改正法 附則第88条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた 旧財形法 第8条の2第2号の奨励金の支給を行うこと 施行日 から2008年3月31日までの間

7号 改正法 附則第109条第1項の規定により独立行政法人雇用・能力開発機構に行わせるものとされた改正法附則第107条の規定による改正前の 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 1992年法律第63号第32条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。 各号に掲げる業務 施行日 から2008年3月31日までの間

8号 第1条 《目的 この法律は、我が国における急速な…》 高齢化の進展等に伴い、介護関係業務に係る労働力への需要が増大していることにかんがみ、介護労働者について、その雇用管理の改善、能力の開発及び向上等に関する措置を講ずることにより、介護関係業務に係る労働力 の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧雇保則 」という。)附則第19条に規定する事業 施行日 から当該事業が終了するまでの間

9号 旧雇保則 附則第19条の3に規定する事業 施行日 から当該事業が終了するまでの間

10号 旧雇保則 第140条第7号 《地域雇用活性化推進事業 第140条 法第…》 62条第1項第6号又は第63条第1項第9号に掲げる事業として、次の各号のいずれかに該当する地域雇用活性化推進事業を行うものとする。 1 地域雇用開発促進法第6条第2項第5号に規定する地域雇用創造協議会 に定める事業のうち、 施行日 前に同号の規定により補助を受けることができることとなった市町村に対して補助を行うこと施行日から2011年3月31日までの間

11号 障害者の雇用の促進等に関する法律 施行規則の一部を改正する省令(2005年厚生労働省令第153号)附則第5条の規定によりなお従前の例によるものとされた給付金の支給を行うこと 施行日 から2009年3月31日までの間

12号 旧雇保則 第140条第3号 《地域雇用活性化推進事業 第140条 法第…》 62条第1項第6号又は第63条第1項第9号に掲げる事業として、次の各号のいずれかに該当する地域雇用活性化推進事業を行うものとする。 1 地域雇用開発促進法第6条第2項第5号に規定する地域雇用創造協議会 に定める事業 施行日 から2008年3月31日までの間

13号 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める事業( 改正法 附則第6条第1項第1号から第3号まで及び前各号に掲げる事業に附帯する事業を含む。)厚生労働大臣が定める期間

6条 (教育訓練給付金に関する経過措置)

1項 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 新雇保則 」という。第101条の2 《準用 第22条第2項、第44条、第45…》 条第1項、第46条、第50条第4項及び第54条の規定は、就職促進給付の支給について準用する。 の五及び 第101条の2の6 《法第60条の2第4項の厚生労働省令で定め…》 る費用の範囲 法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める費用の範囲は、次の各号に掲げるものとする。 1 入学料及び受講料短期訓練受講費の支給を受けているものを除く。 2 次条第1号に規定する一般教育 の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に 雇用保険法 1974年法律第116号第60条の2第1項 《教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該…》 当する者以下「教育訓練給付金支給対象者」という。が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育 に規定する教育訓練を開始した者から適用し、同日前に同項に規定する教育訓練を開始した者については、なお従前の例による。

7条 (雇用安定事業等に関する経過措置等)

1項 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 雇用保険法施行規則 第102条 《準用 第44条第4項を除く。、第45条…》 第1項、第46条第1項、第101条の5第8項、第101条の六及び第101条の9の規定は、育児休業給付の支給について準用する。 この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「育児休業給付を受 の五、 第103条 《法第62条第1項第3号に掲げる事業 法…》 第62条第1項第3号に掲げる事業として、65歳超雇用推進助成金を支給し、及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第2条第2項に規定する高年齢者等の雇用に関する技術的事項について、事業主に対し相談その他第104条 《65歳超雇用推進助成金 65歳超雇用推…》 進助成金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する事業主既にこのイに該当するものとしてこの条の第110条 《特定求職者雇用開発助成金 特定求職者雇…》 用開発助成金は、特定就職困難者コース助成金、生活保護受給者等雇用開発コース助成金、就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金及び発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金とする。 2 特定就職困難者コ の二、 第110条 《特定求職者雇用開発助成金 特定求職者雇…》 用開発助成金は、特定就職困難者コース助成金、生活保護受給者等雇用開発コース助成金、就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金及び発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金とする。 2 特定就職困難者コ の三、 第112条 《地域雇用開発助成金 地域雇用開発助成金…》 は、地域雇用開発コース奨励金及び沖縄若年者雇用促進コース奨励金とする。 2 地域雇用開発コース奨励金は、第1号から第4号までのいずれかに該当する事業主に対して、第5号に定める者の数に応じ、当該者の雇入第116条 《両立支援等助成金 前条第1号の両立支援…》 等助成金として、事業所内保育施設コース助成金、出生時両立支援コース助成金、介護離職防止支援コース助成金、育児休業等支援コース助成金、育休中等業務代替支援コース助成金、柔軟な働き方選択制度等支援コース助第117条 《 削除…》 第118条第1項 《人材確保等支援助成金は、人材確保等支援助…》 成コース助成金、建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金とする。 、第6項及び第8項、 第119条 《 削除…》 から 第120条 《国等に対する不支給 第102条の3第1…》 項、第102条の3の3第2項及び第4項、第102条の5第2項、第7項、第10項及び第11項、第104条、第110条第2項、第7項、第9項及び第10項、第110条の3第2項及び第3項、第112条第2項及 の二まで並びに 第125条 《人材開発支援助成金 人材開発支援助成金…》 は、人材育成支援コース助成金、建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金とする。 2 人材育成支援コース助成金は、第1号に該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を 並びに附則第15条の6から 第15条 《被保険者に関する台帳の保管 公共職業安…》 定所長は、被保険者となつたこと及び被保険者でなくなつたことに関する事項を記載した台帳を保管しなければならない。 の八までの改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同令附則第17条の2から 第17条 《離職票の交付 公共職業安定所長は、次の…》 各号に掲げる場合においては、離職票を、離職したことにより被保険者でなくなつた者に交付しなければならない。 ただし、その者の住所又は居所が明らかでないためその他やむを得ない理由のため離職票を交付すること の六までの改正規定、 第11条 《被保険者となつたこと又は被保険者でなくな…》 つたことの事実がない場合の通知 公共職業安定所長は、資格取得届又は資格喪失届の提出があつた場合において、被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実がないと認めるときは、その旨を被保険者と の規定並びに 第14条 《被保険者の個人番号の変更の届出 事業主…》 は、その雇用する被保険者日雇労働被保険者を除く。の個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。が変更 中独立行政法人雇用・能力開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第21条第3項、第4項及び第8項から第10項まで並びに附則第3条の改正規定は、2007年4月1日(次条において「 適用日 」という。)から適用する。

8条

1項 適用日 前に 旧雇保則 第102条の5第2項 《2 再就職支援コース奨励金は、第1号又は…》 第2号に該当する事業主に対して、第3号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する事業主であること。 1 再就職援助計画を作成し、公共職業 の規定により求職活動等支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する求職活動等支援給付金の支給については、なお従前の例による。

2項 適用日 前に 旧雇保則 第102条の5第3項 《3 前項第1号イ又は第2号イに該当する事…》 業主が、同項第1号イ4又は第2号イ4の職業紹介事業者に対し、計画対象被保険者又は支援書対象被保険者の再就職に係る支援として再就職先での職務の遂行に必要となる知識又は技能を習得させるための訓練以下この項 の規定により再就職支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。

3項 適用日 前に 旧雇保則 第102条の5第4項 《4 第2項第1号イ又は第2号イに該当する…》 事業主が、同項第1号イ4又は第2号イ4の職業紹介事業者に対し、計画対象被保険者又は支援書対象被保険者の再就職に係る支援として三回以上のグループワークの実施を委託し、その費用を負担した場合にあつては、当 の規定により定着講習支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する定着講習支援給付金の支給については、なお従前の例による。

4項 適用日 前に 旧雇保則 第104条第2項第1号イ及び又は同項第2号ロ及びニに該当することとなった事業主に対する継続雇用制度奨励金及び多数継続雇用助成金の支給については、なお従前の例による。

5項 適用日 前に 旧雇保則 第104条第6項第1号イの措置を講じた事業主に対する雇用確保措置導入支援助成金の支給については、なお従前の例による。

6項 適用日 前に 旧雇保則 第110条の2第2項第1号の法人の設立の登記をした事業主に対する 高年齢者 等共同就業機会創出助成金の支給については、なお従前の例による。

7項 適用日 前に 旧雇保則 第110条の3第1項第1号 《トライアル雇用助成金は、一般トライアルコ…》 ース助成金、障害者トライアルコース助成金及び若年・女性建設労働者トライアルコース助成金とする。 の雇入れを行った事業主に対する同項の試行雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

8項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前に 旧雇保則 第113条 《通年雇用助成金 通年雇用助成金は、積雪…》 又は寒冷の度が特に高い地域として厚生労働大臣が指定する地域以下この項及び第6項において「指定地域」という。に所在する事業所において、冬期に当該指定地域における事業活動の縮小を余儀なくされる業種として厚 の規定により通年雇用安定給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する通年雇用安定給付金の支給については、なお従前の例による。

9項 適用日 前に 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第8条第1項 《事業主は、介護関係業務に係るサービスで現…》 に提供しているものと異なるものの提供又は介護事業の開始に伴いその雇用する介護労働者の福祉の増進を図るために実施する労働環境の改善、教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善に関する措置以下「 の規定に係る 改善計画 の認定を申請した事業主に対する 旧雇保則 第118条第6項の介護基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。

10項 適用日 前に 旧雇保則 第125条第2項 《2 人材育成支援コース助成金は、第1号に…》 該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を実施する二以上の事業主以下この条において「事業主団体等」という。に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業 又は第5項の規定によりキャリア形成促進助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対するキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。

11項 旧雇保則 第125条第3項第2号 《3 1の年度において、職業訓練実施計画、…》 訓練実施計画又は有期実習型訓練実施計画に基づく1の事業所又は事業主団体等に係る人材育成支援コース助成金の額が10,010,000円を超えるときは、前項の規定にかかわらず、10,010,000円を当該事 ハからヘまでに規定する期間の初日が 施行日 前である事業主であって、当該期間内に同項第1号に該当するものに対する同項のキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。

12項 適用日 前に 旧雇保則 附則第17条の6の規定により建設業労働移動円滑化支援助成金の支給を受けることができることとなった事業主又は認定団体に対する建設業労働移動円滑化支援助成金の支給については、なお従前の例による。

10条 (様式に関する経過措置)

1項 旧雇保則 様式第4号による雇用保険 被保険者 資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届は、 新雇保則 様式第4号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届とみなす。

2項 この省令の施行の際現に交付されている 旧雇保則 様式第6号による雇用保険 被保険者 離職票は、 新雇保則 様式第6号による雇用保険被保険者離職票とみなす。

3項 新雇保則 第17条の7 《 法第10条の4第3項において準用する徴…》 収法第27条第3項の規定により滞納処分のため財産差押えをする収入官吏は、その身分を示す証明書様式第11号の五を携帯し、関係者に提示しなければならない。 の雇用保険返納金等滞納者財産差押証明書及び新雇保則第144条の雇用保険検査証明書は、当分の間、なお 旧雇保則 の相当様式によることができる。

附 則(2007年6月29日厚生労働省令第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年7月1日から施行する。

附 則(2007年7月23日厚生労働省令第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。

2条 (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 受給資格 に係る離職の日がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前である場合における 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧雇保則 」という。第12条の2 《雇用継続交流採用職員に関する届出 事業…》 主は、その雇用する被保険者が国と民間企業との間の人事交流に関する法律1999年法律第224号第21条第1項に規定する雇用継続交流採用職員以下この条において「雇用継続交流採用職員」という。でなくなつたと の規定による届出については、なお従前の例による。

2項 受給資格 に係る離職の日が 施行日 前である受給資格者に係る 雇用保険法 1974年法律第116号第23条第2項第2号 《2 前項の特定受給資格者とは、次の各号の…》 いずれかに該当する受給資格者前条第2項に規定する受給資格者を除く。をいう。 1 当該基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産破産手続開始、再生手続開始、更生 の厚生労働省令で定める理由については、なお従前の例による。

3項 施行日 前に 雇用保険法施行規則 第82条の3第1項 《法第56条の3第1項第2号の厚生労働省令…》 で定める安定した職業に就いた受給資格者等同条第2項に規定する受給資格者等をいう。以下同じ。は、1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた受給資格者等であつて、就業促進手当を支給 に規定する安定した職業に就いた 受給資格 者等であって、 旧雇保則 第82条の3第2項第2号 《2 法第56条の3第1項第2号の身体障害…》 者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 1 45歳以上の受給資格者であつて、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第24条 に規定する者に対する 常用就職支度手当 の支給については、なお従前の例による。

4項 施行日 前に 旧雇保則 第102条の5第2項 《2 再就職支援コース奨励金は、第1号又は…》 第2号に該当する事業主に対して、第3号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する事業主であること。 1 再就職援助計画を作成し、公共職業 の規定により求職活動等支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する求職活動等支援給付金の支給については、なお従前の例による。

5項 施行日 前に 旧雇保則 第110条第2項 《2 特定就職困難者コース助成金は、第1号…》 に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主であること。 イ 次のいずれかに該当する求職者2から8までに該当する者にあつては65歳未満の求職者に限 の規定により特定就職困難者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する特定就職困難者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

6項 施行日 前に 旧雇保則 第110条第3項 《3 前項第1号イに該当する雇入れであつて…》 、短時間労働者1週間の所定労働時間が、同1の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、法第38条第1項第2号の厚生労働大臣の定める時間数未満である者をいう。以下同じ。とし の規定により緊急就職支援者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する緊急就職支援者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

7項 施行日 前に 旧雇保則 第118条第3項 《3 前項第1号ホに規定する事業主が、同号…》 ホに該当することにより、人材確保等支援助成コース助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合にあつては、当該事業主に対し、同号ホ3の措置の実施に要した費用に関し、雇用環境・均等局長が定め の規定により中小企業基盤人材確保助成金の支給を受けることができることとなった認定中小企業者に対する中小企業基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。

8項 この省令の施行の際現に提出されている 旧雇保則 様式第2号による雇用保険 被保険者 資格取得届、旧雇保則様式第4号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、旧雇保則様式第5号による雇用保険被保険者離職証明書、旧雇保則様式第9号の2による雇用継続交流採用終了届、旧雇保則様式第10号による雇用保険被保険者転勤届、旧雇保則様式第16号による 受給期間 延長申請書、旧雇保則様式第18号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、旧雇保則様式第33号の2による教育訓練給付金支給申請書、旧雇保則様式第33号の3による高年齢雇用継続給付 受給資格 確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第33号の4による雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書、旧雇保則様式第33号の5による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、旧雇保則様式第33号の6による 介護休業給付金支給申請書 並びに旧雇保則様式第35号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、それぞれ、 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 新雇保則 」という。)様式第2号による雇用保険被保険者資格取得届、 新雇保則 様式第4号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則様式第5号による雇用保険被保険者離職証明書、新雇保則様式第9号の2による雇用継続交流採用終了届、新雇保則様式第10号による雇用保険被保険者転勤届、新雇保則様式第16号による受給期間延長申請書、新雇保則様式第18号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、新雇保則様式第33号の2による教育訓練給付金支給申請書、新雇保則様式第33号の3による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第33号の4による雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書、新雇保則様式第33号の5による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、新雇保則様式第33号の6による介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則様式第35号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票とみなす。

9項 この省令の施行の際現に交付されている 旧雇保則 様式第6号による雇用保険 被保険者 離職票、旧雇保則様式第6号の2による雇用保険被保険者資格取得確認通知書、旧雇保則様式第6号の3による雇用保険被保険者資格喪失確認通知書及び旧雇保則様式第7号による雇用保険被保険者証は、それぞれ、 新雇保則 様式第6号による雇用保険被保険者離職票、新雇保則様式第6号の2による雇用保険被保険者資格取得確認通知書、新雇保則様式第6号の3による雇用保険被保険者資格喪失確認通知書及び新雇保則様式第7号による雇用保険被保険者証とみなす。

10項 新雇保則 第6条第1項 《事業主は、法第7条の規定により、その雇用…》 する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届様式第2号又は様式第2号の二。以下「資格取得届」という の雇用保険 被保険者 資格取得届、新雇保則第7条第1項の雇用保険被保険者資格喪失届、新雇保則第7条第1項第1号の雇用保険被保険者離職証明書、新雇保則第7条第2項の雇用保険被保険者離職票、新雇保則第9条第1項の雇用保険被保険者資格取得確認通知書及び雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、新雇保則第10条第1項の雇用保険被保険者証、新雇保則第12条の2の雇用継続交流採用終了届、新雇保則第13条第1項の雇用保険被保険者転勤届、新雇保則第14条第1項の雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則第31条第1項の 受給期間 延長申請書、新雇保則第45条第2項の払渡希望金融機関指定届、新雇保則第45条第3項の払渡希望金融機関変更届、新雇保則第101条の2の8第1項の教育訓練給付金支給申請書、新雇保則第101条の5第1項の高年齢雇用継続給付 受給資格 確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書、新雇保則第101条の13第1項による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、新雇保則第101条の19第1項の 介護休業給付金支給申請書 並びに新雇保則第146条第1項の雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、当分の間、なお 旧雇保則 の相当様式によることができる。

附 則(2007年8月3日厚生労働省令第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、雇用対策法及び 地域雇用開発促進法 の一部を改正する法律(2007年法律第79号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年8月4日)から施行する。ただし、 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定、 第2条 《通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び…》 評価 法第4条第4項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。 2 前項の通貨以外のもので支払われる賃金の評価額 中雇用対策法施行規則第1条を第1条の4とし、同条の前に3条を加える改正規定( 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の二及び第1条の3を加える部分に限る。)、同令第8条の改正規定、同令第9条の改正規定及び同条の次に6条を加える改正規定( 第10条 《被保険者証の交付 公共職業安定所長は、…》 法第9条の規定により被保険者となつたことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証様式第7号を交付しなければならない。 2 前項の規定による被保険者証の交付は、当該被保険者を雇用する事業 から 第13条 《被保険者の転勤の届出 事業主は、その雇…》 用する被保険者を当該事業主の1の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者転勤届様式第10号。以下「転勤届」という。を転勤後の事業所の所在 までに係る部分に限る。)、 第5条 《法を適用しないことの承認の申請 都道府…》 県等の長は、前条第1項第2号の承認を受けようとするときは、厚生労働大臣に、市町村等の長は、同項第3号の承認を受けようとするときは、都道府県労働局長に、それぞれ、雇用保険適用除外申請書様式第1号を提出し の規定並びに 第6条 《被保険者となつたことの届出 事業主は、…》 法第7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届様式第2号又は様式第2号 の規定並びに次条及び附則第3条の規定は、2007年10月1日から施行する。

4条 (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 改正法 附則第3条第1項の規定により同意雇用開発促進地域(改正法第2条の規定による改正後の 地域雇用開発促進法 1987年法律第23号。以下「 新地域法 」という。第7条 《地域雇用開発のための助成及び援助 政府…》 は、第5条第5項の規定による同意を得た地域雇用開発計画同条第8項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの。以下この条において同じ。に係る雇用開発促進地域以下「同意雇用開発促進地域」という に規定する同意雇用開発促進地域をいう。)とみなされる地域(次項において「 みなし地域 」という。)において、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に、 第4条 《地域雇用開発指針 厚生労働大臣は、雇用…》 開発促進地域及び自発雇用創造地域における地域雇用開発の促進に関する指針以下「地域雇用開発指針」という。を策定するものとする。 2 地域雇用開発指針においては、国の雇用開発促進地域及び自発雇用創造地域に の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧雇保則 」という。第112条第2項第1号 《2 地域雇用開発コース奨励金は、第1号か…》 ら第4号までのいずれかに該当する事業主に対して、第5号に定める者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費用の額を限度として支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主次号から第4号までに掲げる事業 ロの規定に基づき同号ロに規定する 計画 同号イ(1)に係るものに限る。)を同号ロに規定する都道府県労働局長に提出した事業主又は同項第2号イ(1)の規定に基づき同号イ(1)に規定する 大規模雇用開発計画 を作成し、厚生労働大臣の認定を受けた事業主に対する同条の地域雇用促進特別奨励金の支給については、なお従前の例による。ただし、当該地域に係る改正法附則第3条第1項の規定により 新地域法 第5条第4項 《4 都道府県知事は、地域雇用開発計画の案…》 を作成するに当たつては、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴くものとする。 の規定による同意を得た地域雇用開発計画(同条第1項に規定する地域雇用開発計画をいう。以下この項において同じ。)とみなされる同意地域雇用機会増大計画(改正法第2条の規定による改正前の 地域雇用開発促進法 以下「 旧地域法 」という。第5条第4項 《4 都道府県知事は、地域雇用開発計画の案…》 を作成するに当たつては、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴くものとする。 の規定による同意を得ていた同条第1項に規定する地域雇用機会増大計画をいう。)の 計画期間 の末日までの間に、都道府県が当該地域に係る地域雇用開発計画を策定し、新地域法第5条第4項の規定による同意を得ていない場合であって、当該計画期間の末日後に 旧雇保則 第112条第2項第1号 《2 地域雇用開発コース奨励金は、第1号か…》 ら第4号までのいずれかに該当する事業主に対して、第5号に定める者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費用の額を限度として支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主次号から第4号までに掲げる事業 ハ(2)に規定する届を提出するとき又は同項第2号イ(3)の規定に基づき雇い入れを行うときにあっては、この限りでない。

2項 みなし地域 においては、 第4条 《法第6条第6号の厚生労働省令で定める者 …》 法第6条第6号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 1 国又は独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法人」という。の事業に雇用される者国 の規定による改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 新雇保則 」という。第112条第4項 《4 沖縄若年者雇用促進コース奨励金は、第…》 1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する事業主であること。 1 沖縄県の区域内において事業所を設置 から第6項までの規定及び 第125条第4項 《4 建設労働者認定訓練コース助成金及び建…》 設労働者技能実習コース助成金の支給については、建労則に定めるところによる。 の規定は、適用しない。

3項 旧雇保則 第112条第2項第1号 《2 地域雇用開発コース奨励金は、第1号か…》 ら第4号までのいずれかに該当する事業主に対して、第5号に定める者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費用の額を限度として支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主次号から第4号までに掲げる事業 イ(2)に規定する過疎雇用改善地域に該当する地域において、 施行日 前に同号ロの規定に基づき同号ロに規定する 計画 同号イ(2)に係るものに限る。)を同号ロに規定する都道府県労働局長に提出した事業主に対する同条の地域雇用促進特別奨励金の支給については、なお従前の例による。

4項 この省令の施行の際 旧地域法 第17条第1項に規定する同意高度技能活用雇用安定地域であった地域における 旧雇保則 第112条第1項 《地域雇用開発助成金は、地域雇用開発コース…》 奨励金及び沖縄若年者雇用促進コース奨励金とする。 の地域高度人材確保奨励金及び旧雇保則第125条第1項の地域人材高度化能力開発助成金の支給については、当該地域に係る旧地域法第8条第1項に規定する地域高度技能活用雇用安定 計画 計画期間 の末日までの間は、なお従前の例による。

5項 施行日 前に 旧雇保則 第112条第5項 《5 前項の規定にかかわらず、基準期間が経…》 過した後同項の雇入れに係る者を解雇した事業主天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。は、そのとき以後、沖縄若年者雇用促 の規定により沖縄若年者雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する沖縄若年者雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

6項 第4項の規定により支給される地域高度人材確保奨励金の支給を受けることができる事業主が、同1の事由により、 新雇保則 第112条第1項 《地域雇用開発助成金は、地域雇用開発コース…》 奨励金及び沖縄若年者雇用促進コース奨励金とする。 の中核人材活用奨励金又は新雇保則第125条第1項の地域雇用開発能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によっては、地域高度人材確保奨励金は支給しないものとする。

7項 中核人材活用奨励金の支給を受けることができる事業主が、同1の事由により、第4項の規定により支給される地域高度人材確保奨励金又は地域人材高度化能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によっては、中核人材活用奨励金は支給しないものとする。

8項 第4項の規定により支給される地域人材高度化能力開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同1の事由により、中核人材活用奨励金又は地域雇用開発能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によっては、地域人材高度化能力開発助成金は支給しないものとする。

9項 地域雇用開発能力開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同1の事由により、第4項の規定により支給される地域高度人材確保奨励金又は地域人材高度化能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によっては、地域雇用開発能力開発助成金は支給しないものとする。

10項 この省令の施行の際、 旧地域法 第7条第2項第4号に規定する地域就職援助団体等に委託して行っている 旧雇保則 第140条 《地域雇用活性化推進事業 法第62条第1…》 項第6号又は第63条第1項第9号に掲げる事業として、次の各号のいずれかに該当する地域雇用活性化推進事業を行うものとする。 1 地域雇用開発促進法第6条第2項第5号に規定する地域雇用創造協議会からの提案 各号に掲げる事業の実施については、2008年3月31日までの間は、なお従前の例による。

附 則(2007年9月25日厚生労働省令第112号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2007年12月25日厚生労働省令第152号)

1項 この省令は、2007年12月26日から施行する。

附 則(2008年1月18日厚生労働省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧規則 」という。)様式第5号による雇用保険 被保険者 離職証明書は、この省令による改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 新規則 」という。)様式第5号による雇用保険被保険者離職証明書とみなす。

3項 この省令の施行の際現に交付されている 旧規則 様式第6号による雇用保険 被保険者 離職票は、 新規則 様式第6号による雇用保険被保険者離職票とみなす。

4項 新規則 第7条第1項第1号 《事業主は、法第7条の規定により、その雇用…》 する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届様式第4号又は様式第4号の二。以下「資格喪失届」 の雇用保険 被保険者 離職証明書及び同条第2項の雇用保険被保険者離職票は、当分の間、なお 旧規則 の相当様式によることができる。

附 則(2008年3月31日厚生労働省令第76号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

2条 (通所手当に関する経過措置)

1項 2008年3月以前の月分に係る 通所 手当の月額については、なお従前の例による。

3条 (雇用安定事業等に関する経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前にこの省令による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧雇保則 」という。第102条の5第3項第1号 《3 前項第1号イ又は第2号イに該当する事…》 業主が、同項第1号イ4又は第2号イ4の職業紹介事業者に対し、計画対象被保険者又は支援書対象被保険者の再就職に係る支援として再就職先での職務の遂行に必要となる知識又は技能を習得させるための訓練以下この項又は第2号ホに規定する再就職が実現した事業主に対する再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に 旧雇保則 第104条第2項第1号イに該当することとなった事業主に対する中小企業定年引上げ等奨励金の支給については、なお従前の例による。

3項 施行日 前に 旧雇保則 第104条第3項第1号イに該当することとなった事業主に対する雇用環境整備助成金の支給については、なお従前の例による。

4項 施行日 前に 旧雇保則 第112条第7項の規定により沖縄若年者雇用促進奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する沖縄若年者雇用促進奨励金については、なお従前の例による。

5項 施行日 前に 旧雇保則 第116条第2号 《両立支援等助成金 第116条 前条第1号…》 の両立支援等助成金として、事業所内保育施設コース助成金、出生時両立支援コース助成金、介護離職防止支援コース助成金、育児休業等支援コース助成金、育休中等業務代替支援コース助成金、柔軟な働き方選択制度等支 及び第4号の規定により育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児・介護雇用安定等助成金の支給については、なお従前の例による。

6項 施行日 前に 旧雇保則 第118条第2項 《2 人材確保等支援助成コース助成金は、第…》 1号に該当する認定組合等又は事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する認定組合等又は事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する認定組合等であること。 1 中 の規定により中小企業職業相談委託助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する中小企業職業相談委託助成金の支給については、なお従前の例による。

7項 施行日 前に 旧雇保則 附則第15条の8第2項第1号イ(1)の規定により法人等を設立する旨を都道府県労働局長に届け出た事業主に対する子育て女性起業支援助成金の支給については、なお従前の例による。

8項 施行日 前に 旧雇保則 附則第15条の9第2項の規定により若年者雇用促進特別奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する若年者雇用促進特別奨励金の支給(同項第1号に規定する期間の定めのない労働契約を締結した日から起算して6箇月を経過した日が施行日前である労働者についての当該期間に係る支給に限る。)については、なお従前の例による。

9項 第7項の規定により支給される子育て女性起業支援助成金の支給を受けることができる事業主が、同1の事由により、この省令による改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 新雇保則 」という。)第104条第3項の 70歳定年引上げ等モデル企業助成金 次項において「 70歳定年引上げ等モデル企業助成金 」という。)、第112条第8項の 地方再生中小企業創業助成金 次項において「 地方再生中小企業創業助成金 」という。又はこの省令による改正後の独立行政法人雇用・能力開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第21条第1項の 建設事業主雇用改善推進助成金 次項において「 建設事業主雇用改善推進助成金 」という。)を受けた場合には、当該支給事由によっては、子育て女性起業支援助成金は支給しないものとする。

10項 70歳定年引上げ等モデル企業助成金 地方再生中小企業創業助成金 又は 建設事業主雇用改善推進助成金 を受けることができる事業主が、同1の事由により、第6項の規定により支給される子育て女性起業支援助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によっては、70歳定年引上げ等モデル企業助成金、地方再生中小企業創業助成金又は建設事業主雇用改善推進助成金は支給しないものとする。

11項 施行日 前にこの省令による改正前の独立行政法人雇用・能力開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第21条第6項から第10項まで又は附則第2条の規定により、第1種雇用管理研修等助成金、第2種雇用管理研修等助成金、福利厚生助成金、第1種雇用改善推進事業助成金、第2種雇用改善推進事業助成金又は建設業需給調整機能強化促進助成金の支給を受けることができることとなった中小建設事業主等、元方事業主、総合工事業を行う者、中小建設事業主、建設業の事業主団体又はその連合団体に対する当該第1種雇用管理研修等助成金、第2種雇用管理研修等助成金、福利厚生助成金、第1種雇用改善推進事業助成金、第2種雇用改善推進事業助成金又は建設業需給調整機能強化促進助成金の支給については、なお従前の例による。

4条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に提出されている 旧雇保則 第101条の2の3第2項の申請書は、 新雇保則 様式第16号の教育訓練給付適用 対象期間 延長申請書とみなす。

2項 この省令の施行の際現に提出されている 旧雇保則 様式第2号による雇用保険 被保険者 資格取得届、旧雇保則様式第12号による 公共職業訓練等 受講届及び公共職業訓練等通所届、旧雇保則様式第16号による 受給期間 延長申請書、旧雇保則様式第29号の2による 再就職手当 支給申請書、旧雇保則様式第29号の3による 常用就職支度手当 支給申請書、旧雇保則様式第33号の2による教育訓練給付金支給申請書、旧雇保則様式第33号の3による高年齢雇用継続給付 受給資格 確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第33号の3の2による高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第33号の5による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、旧雇保則様式第33号の5の2による育児休業基本給付金支給申請書及び育児休業者職場復帰給付金支給申請書、旧雇保則様式第33号の6による 介護休業給付金支給申請書 並びに旧雇保則様式第35号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、 新雇保則 様式第2号による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第12号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則様式第16号による受給期間延長申請書、新雇保則様式第29号の2による再就職手当支給申請書、新雇保則様式第29号の3による常用就職支度手当支給申請書、新雇保則様式第33号の2による教育訓練給付金支給申請書、新雇保則様式第33号の3による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第33号の3の2による高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第33号の5による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、新雇保則様式第33号の5の2による育児休業基本給付金支給申請書及び育児休業者職場復帰給付金支給申請書、新雇保則様式第33号の6による介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則様式第35号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票とみなす。

3項 この省令の施行の際現に交付されている 旧雇保則 様式第15号による 公共職業訓練等 受講証明書及び旧雇保則様式第17号による 受給期間 延長通知書は、 新雇保則 様式第15号による公共職業訓練等受講証明書及び新雇保則様式第17号による受給期間延長通知書とみなす。

4項 新雇保則 様式第2号による雇用保険 被保険者 資格取得届、新雇保則様式第12号による 公共職業訓練等 受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則様式第15号による公共職業訓練等受講証明書、新雇保則様式第16号による 受給期間 延長申請書及び教育訓練給付適用 対象期間 延長申請書、新雇保則様式第17号による受給期間延長通知書、新雇保則様式第29号の2による 再就職手当 支給申請書、新雇保則様式第29号の3による 常用就職支度手当 支給申請書、新雇保則様式第33号の2による教育訓練給付金支給申請書、新雇保則様式第33号の3による高年齢雇用継続給付 受給資格 確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第33号の3の2による高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第33号の5による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、新雇保則様式第33号の5の2による育児休業基本給付金支給申請書及び育児休業者職場復帰給付金支給申請書、新雇保則様式第33号の6による 介護休業給付金支給申請書 並びに新雇保則様式第35号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、当分の間、なお 旧雇保則 の相当様式によることができる。

附 則(2008年4月25日厚生労働省令第100号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の規定は、2008年4月1日から適用する。

附 則(2008年4月25日厚生労働省令第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 最低賃金法 の一部を改正する法律(2007年法律第129号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2008年7月1日)から施行する。

附 則(2008年6月23日厚生労働省令第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

4条 (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《事務の処理単位 適用事業の事業主第13…》 0条を除き、以下「事業主」という。は、別段の定めがある場合のほか、法の規定により行うべき法第4条第1項に規定する被保険者第118条の2第10項第1号ハ及び附則第17条の2の7を除き、以下「被保険者」と の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の 雇用保険法施行規則 の様式によるものとみなす。

附 則(2008年9月30日厚生労働省令第147号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。

2条 (訓練等支援給付金に関する経過措置)

1項 この省令の施行の日前にこの省令による改正前の 雇用保険法施行規則 附則第17条の7第2項の規定により訓練等支援給付金を受けることができることとなった事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2008年11月28日厚生労働省令第163号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2008年11月28日厚生労働省令第165号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年12月1日から施行する。

2条 (雇用安定事業等に関する経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前にこの省令による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧雇保則 」という。第110条 《特定求職者雇用開発助成金 特定求職者雇…》 用開発助成金は、特定就職困難者コース助成金、生活保護受給者等雇用開発コース助成金、就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金及び発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金とする。 2 特定就職困難者コ の規定又は改正前の雇用対策法施行規則第6条の2の規定により 特定求職者雇用開発助成金 の支給を受けることができることとなった事業主に対する特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に 旧雇保則 第112条第8項第1号イに該当することとなった事業主に対する 地方再生中小企業創業助成金 の支給については、なお従前の例による。

3項 施行日 前に 旧雇保則 第102条の3第1項第3号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた に規定する 休業等 又は出向の実施についての届出を行った事業主は、この省令による改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 新雇保則 」という。)附則第15条第2項第3号に規定する休業等又は出向の実施についての届出を行ったものとみなすことができる。なお、その際の 新雇保則 附則第15条第2項第2号イ(1)に定める期間は、施行日から当該届出の際に当該事業主が指定した日から1年を経過する日までとする。

4項 施行日 前に 旧雇保則 附則第15条の9第2項の規定により若年者雇用促進特別奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する若年者雇用促進特別奨励金の支給(同項第1号に規定する期間の定めのない労働契約を締結した日から起算して6箇月又は12箇月を経過した日が施行日前である労働者についての当該期間に係る支給に限る。)については、なお従前の例による。

5項 新雇保則 附則第15条の9第2項第1号ロの規定は、 施行日 以後に開始された 有期実習型訓練 について適用する。

附 則(2008年12月26日厚生労働省令第182号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 雇用保険法施行規則 の規定は、2008年12月9日から適用する。

2項 2008年12月9日からこの省令の公布の日までの間に、 被保険者 として継続して雇用された期間が6箇月未満である被保険者に係る 第102条の3第1項第2号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた 又は附則第15条第2項第2号に規定する 休業等 又は出向を実施した事業主については、 第102条の3第1項第3号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた 及び附則第15条第2項第3号の規定を適用しない。この場合において、当該事業主は、当該休業等又は出向の実施について、厚生労働省 職業安定局長 の定めるところにより、都道府県労働局長に届け出なければならない。

附 則(2009年1月16日厚生労働省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 雇用保険法施行規則 の規定は、2008年12月9日から適用する。

2項 2008年12月9日からこの省令の公布の日までの間に、雇用された期間が6箇月以上である者( 被保険者 でない者であって、1週間の所定労働時間が20時間以上であるものに限る。)に係る 第102条の3第1項第2号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた 又は附則第15条第2項第2号に規定する 休業等 又は出向を実施した事業主については、 第102条の3第1項第3号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた 及び附則第15条第2項第3号の規定を適用しない。この場合において、当該事業主は、当該休業等又は出向の実施について、厚生労働省 職業安定局長 の定めるところにより、都道府県労働局長に届け出なければならない。

附 則(2009年2月6日厚生労働省令第11号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 新雇保則 」という。)第118条第8項の規定は2008年12月1日から、 新雇保則 附則第15条の6の規定は2008年同月9日から、この省令による改正後の育児休業、 介護休業等 育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則附則第3条の規定は2009年2月1日から適用する。

2条 (雇用安定事業等に関する経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前にこの省令による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧雇保則 」という。第110条 《特定求職者雇用開発助成金 特定求職者雇…》 用開発助成金は、特定就職困難者コース助成金、生活保護受給者等雇用開発コース助成金、就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金及び発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金とする。 2 特定就職困難者コ 又はこの省令による改正前の雇用対策法施行規則第6条の2の規定により 特定求職者雇用開発助成金 の支給を受けることができることとなった事業主に対する特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に 旧雇保則 第102条の3 《雇用調整助成金 雇用調整助成金は、次の…》 各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮 の規定により雇用調整助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

3項 施行日 前に 旧雇保則 附則第15条の規定により中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する中小企業緊急雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。

4項 2008年12月9日から 施行日 から2箇月を経過する日までの間、 新雇保則 附則第15条の6に規定する住居の提供又は費用の負担を内容とする雇用対策法第25条第1項に規定する再就職援助 計画 の作成については、雇用対策法施行規則第7条の5において準用する第7条の3第1項の規定は、適用しない。この場合における当該再就職援助計画の作成については、厚生労働省 職業安定局長 の定めるところによるものとする。

5項 施行日 前に 旧雇保則 附則第15条の9の規定により若年者等雇用促進特別奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する若年者等雇用促進特別奨励金の支給(同項第1号イ及びロに規定する期間の定めのない労働契約を締結した日が施行日前である労働者についての支給に限る。)については、なお従前の例による。

6項 施行日 前に 旧雇保則 附則第17条の3の規定により中小企業子育て支援助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する中小企業子育て支援助成金の支給については、なお従前の例による。

7項 2009年2月1日前において、この省令による改正前の育児休業、 介護休業等 育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第38条の表雇保則第116条第2号に規定する事業所の事業主であって、同号に規定する措置の実施に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備しているものの項に該当することとなった事業主に対する育児・介護雇用安定等助成金の支給については、なお従前の例による。

3条 (訓練等支援給付金に関する取扱い)

1項 新雇保則 第125条第2項第1号 《2 人材育成支援コース助成金は、第1号に…》 該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を実施する二以上の事業主以下この条において「事業主団体等」という。に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業及び附則第17条の7の規定は、 施行日 以後に開始された 対象認定実習併用職業訓練 及び対象 有期実習型訓練 に係る訓練等支援給付金の支給について適用し、施行日前に 旧雇保則 第125条第2項第1号 《2 人材育成支援コース助成金は、第1号に…》 該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を実施する二以上の事業主以下この条において「事業主団体等」という。に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業及び附則第17条の7の規定により開始された対象認定実習併用職業訓練及び対象有期実習型訓練に係る訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2009年3月30日厚生労働省令第53号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年3月31日厚生労働省令第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年3月31日から施行する。

2条 (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 受給資格 に係る離職の日がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前である基本手当の受給資格については、なお従前の例による。

2項 施行日 前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。

3項 施行日 前に開始した移転に係る移転費の支給については、なお従前の例による。

4項 施行日 前に開始した 広域求職活動 に係る広域求職活動費の支給については、なお従前の例による。

5項 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧雇保則 」という。)様式第2号による雇用保険 被保険者 資格取得届、 旧雇保則 様式第5号による雇用保険被保険者離職証明書、旧雇保則様式第29号による 就業手当 支給申請書、旧雇保則様式第29号の2による 再就職手当 支給申請書、旧雇保則様式第29号の3による 常用就職支度手当 支給申請書、旧雇保則様式第30号による移転費支給申請書、旧雇保則様式第33号による 広域求職活動 費支給申請書、旧雇保則様式第33号の3による高年齢雇用継続給付 受給資格 確認票・(初回)高年齢雇用継続給付申請書、旧雇保則様式第33号の3の2による高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第33号の5による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、旧雇保則様式第33号の5の2による育児休業基本給付金支給申請書/育児休業者職場復帰給付金支給申請書、旧雇保則様式第33号の6による 介護休業給付金支給申請書 及び旧雇保則様式第35号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、それぞれこの省令による改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 新雇保則 」という。)様式第2号による雇用保険被保険者資格取得届、 新雇保則 様式第5号による雇用保険被保険者離職証明書、新雇保則様式第29号による就業手当支給申請書、新雇保則様式第29号の2による再就職手当支給申請書、新雇保則様式第29号の3による常用就職支度手当支給申請書、新雇保則様式第30号による移転費支給申請書、新雇保則様式第33号による広域求職活動費支給申請書、新雇保則様式第33号の3による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第33号の3の2による高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第33号の5による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、新雇保則様式第33号の5の2による育児休業基本給付金支給申請書/育児休業者職場復帰給付金支給申請書、新雇保則様式第33号の6による介護休業給付金支給申請書及び新雇保則様式第35号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票とみなす。

6項 この省令の施行の際現に交付されている 旧雇保則 様式第6号による雇用保険 被保険者 離職票及び旧雇保則様式第31号による移転費支給決定書は、 新雇保則 様式第6号による雇用保険被保険者離職票及び新雇保則様式第31号による移転費支給決定書とみなす。

7項 新雇保則 第6条第1項 《事業主は、法第7条の規定により、その雇用…》 する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届様式第2号又は様式第2号の二。以下「資格取得届」という の雇用保険 被保険者 資格取得届、新雇保則第7条第1項の雇用保険被保険者離職証明書、新雇保則第7条第2項の雇用保険被保険者離職票、新雇保則第82条の5の 就業手当 支給申請書、新雇保則第82条の7の 再就職手当 支給申請書、新雇保則第84条の 常用就職支度手当 支給申請書、新雇保則第92条の移転費支給申請書、新雇保則第93条の移転費支給決定書、新雇保則第99条の 広域求職活動 費支給申請書、新雇保則第101条の5の高年齢雇用継続給付 受給資格 確認票・(初回)高年齢雇用継続給付申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則第101条の13の育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書及び育児休業基本給付金支給申請書、新雇保則第101条の14の育児休業者職場復帰給付金支給申請書、新雇保則第101条の19の 介護休業給付金支給申請書 並びに新雇保則第146条第1項の雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、当分の間、なお 旧雇保則 の相当様式によることができる。

附 則(2009年3月31日厚生労働省令第99号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。ただし、この省令による改正後の 雇用保険法施行規則 等の一部を改正する省令附則第3条第7項の規定は、2008年4月1日から適用する。

2条 (雇用安定等助成金に関する経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前にこの省令による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧雇保則 」という。第102条の3第1項第3号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた の届出を行った事業主に対する雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に 旧雇保則 第104条第2項第1号イに該当することとなった事業主に対する中小企業定年引上げ等奨励金の支給については、なお従前の例による。

3項 施行日 前に 旧雇保則 第104条第3項第1号イの規定に基づく職域拡大等 計画 を作成した事業主については、なお従前の例による。

4項 施行日 前に 旧雇保則 第110条の2第2項第1号の法人の設立の登記をした事業主に対する 高年齢者 等共同就業機会創出助成金の支給については、なお従前の例による。

5項 施行日 前に 旧雇保則 第110条の3第1号 《トライアル雇用助成金 第110条の3 ト…》 ライアル雇用助成金は、一般トライアルコース助成金、障害者トライアルコース助成金及び若年・女性建設労働者トライアルコース助成金とする。 2 一般トライアルコース助成金は、第1号に該当する事業主に対して、 ロの規定により試行雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する試行雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

6項 施行日 前に 旧雇保則 第112条第2項第1号 《2 地域雇用開発コース奨励金は、第1号か…》 ら第4号までのいずれかに該当する事業主に対して、第5号に定める者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費用の額を限度として支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主次号から第4号までに掲げる事業 ロの 計画 若しくは同項第2号ロの計画を都道府県労働局長に提出した事業主又は同項第3号イ(1)の厚生労働大臣の認定を受けた事業主に対する同項の雇用開発奨励金の支給及び施行日前に同条第4項第1号イの計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する同項の中核人材活用奨励金の支給については、なお従前の例による。

7項 施行日 前に育児・介護雇用安定等助成金( 旧雇保則 第116条第1号 《両立支援等助成金 第116条 前条第1号…》 の両立支援等助成金として、事業所内保育施設コース助成金、出生時両立支援コース助成金、介護離職防止支援コース助成金、育児休業等支援コース助成金、育休中等業務代替支援コース助成金、柔軟な働き方選択制度等支 の対象託児施設の設置又は整備についての助成に係るものであって、対象託児施設の運営に要した費用に係るものに限る。以下この項及び第14項において同じ。)の支給を受けたことがある事業主又は事業主団体(第14項の規定によりなお従前の例によることとされるものを除く。)に対するこの省令による改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 新雇保則 」という。)第117条第3項第2号(2)の規定の適用については、同号ハ(2)中「経過する日まで」とあるのは、「経過する日後、支給申請した日から起算して5年を経過する日まで」とする。

8項 新雇保則 第116条第1号 《両立支援等助成金 第116条 前条第1号…》 の両立支援等助成金として、事業所内保育施設コース助成金、出生時両立支援コース助成金、介護離職防止支援コース助成金、育児休業等支援コース助成金、育休中等業務代替支援コース助成金、柔軟な働き方選択制度等支 、同条第4号、第117条第3項第1号及び附則第17条の3第2項第1号の規定に係る一般事業主行動 計画 の公表及び同計画の労働者へ周知の規定は、 施行日 以後に策定し、又は変更した一般事業主行動計画について適用する。

9項 施行日 前に 旧雇保則 第118条第3項 《3 前項第1号ホに規定する事業主が、同号…》 ホに該当することにより、人材確保等支援助成コース助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合にあつては、当該事業主に対し、同号ホ3の措置の実施に要した費用に関し、雇用環境・均等局長が定め の規定により中小企業基盤人材確保助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する中小企業基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。

10項 施行日 前に 旧雇保則 第118条第10項の規定により中小企業雇用安定化奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する中小企業雇用安定化奨励金の支給については、なお従前の例による。

11項 施行日 前に 旧雇保則 第125条第2項 《2 人材育成支援コース助成金は、第1号に…》 該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を実施する二以上の事業主以下この条において「事業主団体等」という。に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業 の規定により訓練等支援給付金を受けることができることとなった事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。

12項 施行日 前に 旧雇保則 附則第15条第2項第3号の届出を行った事業主に対する中小企業緊急雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。

13項 2009年4月5日までの間に 旧雇保則 附則第15条の6第2項第1号ロの 対象労働者 に係る再就職援助 計画 を公共職業安定所長に提出した事業主に対する離職者住居支援給付金の支給については、なお従前の例による。

14項 2004年1月2日以降の日に運営を開始して、 施行日 前にこの省令による改正前の育児休業、 介護休業等 育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(1991年労働省令第25号)第38条の表中雇保則第116条第1号に規定する事業主又は事業主団体であって、同号に規定する対象託児施設の設置又は整備に要した費用、当該施設の遊具の購入に要した費用及び当該施設の運営に要した費用の額を明らかにする書類を整備しているものの項の規定及び附則第2条の規定により、育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けている事業主又は事業主団体に対する当該対象託児施設の運営を開始した日から起算して5年を経過する日までに係る育児・介護雇用安定等助成金の支給については、なお従前の例による。ただし、 第3条 《事務の処理単位 適用事業の事業主第13…》 0条を除き、以下「事業主」という。は、別段の定めがある場合のほか、法の規定により行うべき法第4条第1項に規定する被保険者第118条の2第10項第1号ハ及び附則第17条の2の7を除き、以下「被保険者」と の規定による改正前の 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第37条 《法第16条の3第2項において準用する法第…》 6条第1項ただし書の場合の手続等 法第16条の3第2項において準用する法第6条第1項ただし書の規定により、事業主が労働者からの看護休暇申出を拒む場合における必要な手続その他の事項は、同項ただし書の協 の規定は、適用しない。

15項 施行日 前に 介護労働者法 第8条第1項 《事業主は、介護関係業務に係るサービスで現…》 に提供しているものと異なるものの提供又は介護事業の開始に伴いその雇用する介護労働者の福祉の増進を図るために実施する労働環境の改善、教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善に関する措置以下「 の規定に係る 改善計画 の認定を申請した事業主に対する 旧雇保則 第118条第6項の介護基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。

16項 施行日 前に 介護労働者法 第8条第1項 《事業主は、介護関係業務に係るサービスで現…》 に提供しているものと異なるものの提供又は介護事業の開始に伴いその雇用する介護労働者の福祉の増進を図るために実施する労働環境の改善、教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善に関する措置以下「 の規定に係る 改善計画 の認定を申請した事業主に対する 旧雇保則 第118条第7項の介護雇用管理助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2009年6月8日厚生労働省令第121号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 雇用保険法施行規則 附則第15条の9の次に1条を加える改正規定は、2009年7月10日から施行する。

2項 この省令による改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 新雇保則 」という。)附則第15条の3第2項及び第4項並びに 雇用保険法施行規則 等の一部を改正する省令附則第2条第6項の規定は、2009年4月1日から適用する。

2条 (雇用安定事業等に関する経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前にこの省令による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧雇保則 」という。第102条の3第1項第3号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた の届出を行った事業主に対する雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に 旧雇保則 第116条第3号 《両立支援等助成金 第116条 前条第1号…》 の両立支援等助成金として、事業所内保育施設コース助成金、出生時両立支援コース助成金、介護離職防止支援コース助成金、育児休業等支援コース助成金、育休中等業務代替支援コース助成金、柔軟な働き方選択制度等支 の規定により育児・介護雇用安定等助成金を受けることができることとなった事業主に対する同号の育児・介護雇用安定等助成金の支給については、なお従前の例による。

3項 施行日 前に 旧雇保則 附則第15条第2項第3号の届出を行った事業主に対する中小企業緊急雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。

4項 施行日 前に 旧雇保則 附則第17条の7の規定により訓練等支援給付金を受けることができることとなった事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。

3条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に交付されている 旧雇保則 様式第11号の4による 日雇労働被保険者 手帳は、 新雇保則 様式第11号の4による日雇労働被保険者手帳とみなす。

2項 新雇保則 第17条の2第1項第4号 《法第10条の3第1項の規定による失業等給…》 付の支給を請求しようとする者以下「未支給給付請求者」という。は、死亡した受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者又は就職促進給付、教育訓練給付金若しくは雇用継続給付の支給を受けるこ 日雇労働被保険者 手帳は、当分の間、なお 旧雇保則 の相当様式によることができる。

附 則(2009年11月30日厚生労働省令第152号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年12月28日厚生労働省令第160号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年2月22日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧雇保則 」という。)様式第33号の5による育児休業給付 受給資格 確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書及び様式第33号の5の2による育児休業基本給付金支給申請書/育児休業者職場復帰給付金支給申請書は、それぞれこの省令による改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 新雇保則 」という。)様式第33号の5による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書及び様式第33号の5の2による育児休業基本給付金支給申請書/育児休業者職場復帰給付金支給申請書とみなす。

2項 新雇保則 第101条の13第1項の育児休業給付 受給資格 確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書及び育児休業基本給付金支給申請書並びに新雇保則第101条の14第1項の育児休業者職場復帰給付金支給申請書は、当分の間、なお 旧雇保則 の相当様式によることができる。

附 則(2009年12月28日厚生労働省令第161号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。

2条 (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令による改正後の 雇用保険法施行規則 第101条の13第1項の 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書 及び 育児休業給付金支給申請書 は、当分の間、なおこの省令による改正前の 雇用保険法施行規則 の相当様式によることができる。

附 則(2009年12月28日厚生労働省令第162号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、育児休業、 介護休業等 育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び 雇用保険法 の一部を改正する法律(2009年法律第65号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2010年6月30日)から施行する。

3条 (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に提出されている 第4条 《法第6条第6号の厚生労働省令で定める者 …》 法第6条第6号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 1 国又は独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法人」という。の事業に雇用される者国 の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧雇保則 」という。)様式第10号の2による雇用保険 被保険者 休業・勤務時間短縮開始時賃金証明書、 旧雇保則 様式第33号の5による 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書 並びに旧雇保則様式第33号の5の2による 育児休業給付金支給申請書 は、それぞれ、 第4条 《法第6条第6号の厚生労働省令で定める者 …》 法第6条第6号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 1 国又は独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法人」という。の事業に雇用される者国 の規定による改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 新雇保則 」という。)様式第10号の2による雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書、 新雇保則 様式第33号の5による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書並びに新雇保則様式第33号の5の2による育児休業給付金支給申請書とみなす。

2項 この省令の施行の際現に交付されている 旧雇保則 様式第10号の3による雇用保険 被保険者 休業・勤務時間短縮開始時賃金証明票は、 新雇保則 様式第10号の3による雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明票とみなす。

3項 新雇保則 第14条の4第1項の雇用保険 被保険者 休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書、同条第3項の雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明票、新雇保則第101条の13の 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書 及び 育児休業給付金支給申請書 は、当分の間、なお 旧雇保則 の相当様式によることができる。

附 則(2009年12月28日厚生労働省令第168号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。

6条 (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 1959年4月1日までに生まれた 船員 として雇用されるものに対する 第7条第2項 《2 前項の規定によりその事業所の所在地を…》 管轄する公共職業安定所の長に提出する資格喪失届は、年金事務所を経由して提出することができる。 の規定による 被保険者 でなくなったことの届出については、同項中「59歳」とあるのは「54歳」と読み替えるものとする。

2項 この省令の施行の際現に交付されている旧 船員 保険法施行規則第40条ノ2第1項に規定する船員失業保険証の効力については、なお従前の例による。

3項 船員 である者が 施行日 以後初めて基本手当の支給を受けようとする場合における 第19条 《受給資格の決定 基本手当の支給を受けよ…》 うとする者未支給給付請求者を除く。は、管轄公共職業安定所に出頭し、運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類を添えて又は個人番号カード行政手続における の規定の適用については、同条第1項中「を添えて」とあるのは、「及び改正前の 船員保険法施行規則 1940年厚生省令第5号第48条 《法第57条第1項の厚生労働省令で定める特…》 別の事情 法第57条第1項の厚生労働省令で定める特別の事情は、被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこととする。 ノ2第1項に規定する船員失業保険証を添えて」とする。

4項 船員 として雇用される者に対するこの省令による改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 新雇保則 」という。第110条第9項 《9 就職氷河期世代安定雇用実現コース助成…》 金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等職業安 の適用については、次の表の上欄に掲げる者にあっては、 新雇保則 第110条第9項第1号 《9 就職氷河期世代安定雇用実現コース助成…》 金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等職業安 イ中「65歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

5項 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧雇保則 」という。)様式第2号による雇用保険 被保険者 資格取得届、 旧雇保則 様式第4号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、旧雇保則様式第10号の4による未支給失業等給付請求書、旧雇保則様式第12号による 公共職業訓練等 受講届及び公共職業訓練等通所届、旧雇保則様式第14号による失業認定申告書、旧雇保則様式第15号による公共職業訓練等受講証明書、旧雇保則様式第16号による 受給期間 延長申請書及び教育訓練給付適用 対象期間 延長申請書、旧雇保則様式第18号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、旧雇保則様式第20号による 受給資格 者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、旧雇保則様式第22号による傷病手当支給申請書、旧雇保則様式第22号の3による 高年齢受給資格 者失業認定申告書、旧雇保則様式第24号による 特例受給資格 者失業認定申告書、旧雇保則様式第29号による 就業手当 支給申請書、旧雇保則様式第29号の2による 再就職手当 支給申請書、旧雇保則様式第29号の3による 常用就職支度手当 支給申請書、旧雇保則様式第30号による移転費支給申請書、旧雇保則様式第32号による移転証明書、旧雇保則様式第33号による 広域求職活動 費支給申請書及び旧雇保則様式第35号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、それぞれこの省令による改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 新雇保則 」という。)様式第2号による雇用保険被保険者資格取得届、 新雇保則 様式第4号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則様式第10号の4による未支給失業等給付請求書、新雇保則様式第12号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則様式第14号による失業認定申告書、新雇保則様式第15号による公共職業訓練等受講証明書、新雇保則様式第16号による受給期間延長申請書及び教育訓練給付適用対象期間延長申請書、新雇保則様式第18号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、新雇保則様式第20号による受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、新雇保則様式第22号による傷病手当支給申請書、新雇保則様式第22号の3による高年齢受給資格者失業認定申告書、新雇保則様式第24号による特例受給資格者失業認定申告書、新雇保則様式第29号による就業手当支給申請書、新雇保則様式第29号の2による再就職手当支給申請書、新雇保則様式第29号の3による常用就職支度手当支給申請書、新雇保則様式第30号による移転費支給申請書、新雇保則様式第32号による移転証明書、新雇保則様式第33号による広域求職活動費支給申請書並びに新雇保則様式第35号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票とみなす。

6項 この省令の施行の際現に交付されている 旧雇保則 様式第6号による雇用保険 被保険者 離職票、旧雇保則様式第7号による雇用保険被保険者証、旧雇保則様式第11号による雇用保険 受給資格 者証、旧雇保則様式第11号の2による雇用保険 高年齢受給資格 者証、旧雇保則様式第11号の3による雇用保険 特例受給資格 者証、旧雇保則様式第11号の4による 日雇労働被保険者 手帳及び旧雇保則様式第31号による移転費支給決定書は、 新雇保則 様式第6号による雇用保険被保険者離職票、新雇保則様式第7号による雇用保険被保険者証、新雇保則様式第11号による雇用保険受給資格者証、新雇保則様式第11号の2による雇用保険高年齢受給資格者証、新雇保則様式第11号の3による雇用保険特例受給資格者証、新雇保則様式第11号の4による日雇労働被保険者手帳及び新雇保則様式第31号による移転費支給決定書とみなす。

7項 新雇保則 第6条第1項 《事業主は、法第7条の規定により、その雇用…》 する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届様式第2号又は様式第2号の二。以下「資格取得届」という の雇用保険 被保険者 資格取得届、新雇保則第7条第1項の雇用保険被保険者資格喪失届、新雇保則第7条第2項の雇用保険被保険者離職票、新雇保則第10条第1項の雇用保険被保険者証、新雇保則第14条第1項の雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則第17条の2の未支給失業等給付請求書、新雇保則第17条の2第1項第1号の雇用保険 受給資格 者証、新雇保則第17条の2第1項第2号の雇用保険 高年齢受給資格 者証、新雇保則第17条の2第1項第3号の雇用保険 特例受給資格 者証、新雇保則第17条の2第1項第4号の 日雇労働被保険者 手帳、新雇保則第21条第1項の 公共職業訓練等 受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則第22条第1項の失業認定申告書、新雇保則第27条の公共職業訓練等受講証明書、新雇保則第31条第1項の 受給期間 延長申請書、新雇保則第45条第2項の払渡希望金融機関指定届、新雇保則第45条第3項の払渡希望金融機関変更届、新雇保則第49条第1項の受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、新雇保則第63条第2項の傷病手当支給申請書、新雇保則第65条の5の高年齢受給資格者失業認定申告書、新雇保則第69条の特例受給資格者失業認定申告書、新雇保則第82条の5の 就業手当 支給申請書、新雇保則第82条の7の 再就職手当 支給申請書、新雇保則第84条の 常用就職支度手当 支給申請書、新雇保則第92条の移転費支給申請書、新雇保則第93条の移転費支給決定書、新雇保則第94条第2項の移転証明書、新雇保則第99条第1項の 広域求職活動 費支給申請書、新雇保則第101条の2の3第2項の教育訓練給付適用 対象期間 延長申請書及び新雇保則第146条第1項の雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、当分の間、なお 旧雇保則 の相当様式によることができる。

附 則(2010年2月8日厚生労働省令第16号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年2月12日厚生労働省令第17号)

1項 この省令は、2010年2月22日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧雇保則 」という。)様式第1号による雇用保険適用除外申請書、 旧雇保則 様式第2号による雇用保険 被保険者 資格取得届、旧雇保則様式第4号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、旧雇保則様式第8号による雇用保険被保険者証再交付申請書、旧雇保則様式第9号の2による雇用継続交流採用終了届、旧雇保則様式第10号による雇用保険被保険者転勤届、旧雇保則様式第10号の4による未支給失業等給付請求書、旧雇保則様式第12号による 公共職業訓練等 受講届及び公共職業訓練等通所届、旧雇保則様式第14号による失業認定申告書、旧雇保則様式第18号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、旧雇保則様式第20号による 受給資格 者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、旧雇保則様式第22号による傷病手当支給申請書、旧雇保則様式第22号の3による 高年齢受給資格 者失業認定申告書、旧雇保則様式第24号による 特例受給資格 者失業認定申告書、旧雇保則様式第25号による 日雇労働被保険者 任意加入申請書、旧雇保則様式第28号による日雇労働被保険者資格継続認可申請書、旧雇保則様式第29号による 就業手当 支給申請書、旧雇保則様式第29号の2による 再就職手当 支給申請書、旧雇保則様式第29号の3による 常用就職支度手当 支給申請書、旧雇保則様式第30号による移転費支給申請書、旧雇保則様式第32号による移転証明書、旧雇保則様式第33号による 広域求職活動 費支給申請書、旧雇保則様式第33号の2による教育訓練給付金支給申請書、旧雇保則様式第33号の3による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第33号の3の2による高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第33号の6による 介護休業給付金支給申請書 並びに旧雇保則様式第35号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、それぞれこの省令による改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 新雇保則 」という。)様式第1号による雇用保険適用除外申請書、 新雇保則 様式第2号による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第4号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則様式第8号による雇用保険被保険者証再交付申請書、新雇保則様式第9号の2による雇用継続交流採用終了届、新雇保則様式第10号による雇用保険被保険者転勤届、新雇保則様式第10号の4による未支給失業等給付請求書、新雇保則様式第12号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則様式第14号による失業認定申告書、新雇保則様式第18号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、新雇保則様式第20号による受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、新雇保則様式第22号による傷病手当支給申請書、新雇保則様式第22号の3による高年齢受給資格者失業認定申告書、新雇保則様式第24号による特例受給資格者失業認定申告書、新雇保則様式第25号による日雇労働被保険者任意加入申請書、新雇保則様式第28号による日雇労働被保険者資格継続認可申請書、新雇保則様式第29号による就業手当支給申請書、新雇保則様式第29号の2による再就職手当支給申請書、新雇保則様式第29号の3による常用就職支度手当支給申請書、新雇保則様式第30号による移転費支給申請書、新雇保則様式第32号による移転証明書、新雇保則様式第33号による広域求職活動費支給申請書、新雇保則様式第33号の2による教育訓練給付金支給申請書、新雇保則様式第33号の3による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第33号の3の2による高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第33号の6による介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則様式第35号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票とみなす。

3項 この省令の施行の際現に交付されている 旧雇保則 様式第6号による雇用保険 被保険者 離職票、旧雇保則様式第6号の2による雇用保険被保険者資格取得確認通知書、旧雇保則様式第6号の3による雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、旧雇保則様式第7号による雇用保険被保険者証、旧雇保則様式第11号による雇用保険 受給資格 者証、旧雇保則様式第11号の2による雇用保険 高年齢受給資格 者証、旧雇保則様式第11号の3による雇用保険 特例受給資格 者証、旧雇保則様式第15号による 公共職業訓練等 受講証明書、旧雇保則様式第17号による 受給期間 延長通知書及び教育訓練給付適用 対象期間 延長通知書並びに旧雇保則様式第31号による移転費支給決定書は、それぞれ 新雇保則 様式第6号による雇用保険被保険者離職票、新雇保則様式第6号の2による雇用保険被保険者資格取得確認通知書、新雇保則様式第6号の3による雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、新雇保則様式第7号による雇用保険被保険者証、新雇保則様式第11号による雇用保険受給資格者証、新雇保則様式第11号の2による雇用保険高年齢受給資格者証、新雇保則様式第11号の3による雇用保険特例受給資格者証、新雇保則様式第15号による公共職業訓練等受講証明書、新雇保則様式第17号による受給期間延長通知書及び教育訓練給付適用対象期間延長通知書並びに新雇保則様式第31号による移転費支給決定書とみなす。

4項 新雇保則 第5条第1項 《都道府県等の長は、前条第1項第2号の承認…》 を受けようとするときは、厚生労働大臣に、市町村等の長は、同項第3号の承認を受けようとするときは、都道府県労働局長に、それぞれ、雇用保険適用除外申請書様式第1号を提出しなければならない。 の雇用保険適用除外申請書、新雇保則第6条第1項の雇用保険 被保険者 資格取得届、新雇保則第7条第1項の雇用保険被保険者資格喪失届、新雇保則第7条第2項の雇用保険被保険者離職票、新雇保則第9条第1項の雇用保険被保険者資格取得確認通知書及び雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、新雇保則第10条第1項の雇用保険被保険者証、新雇保則第10条第3項の雇用保険被保険者証再交付申請書、新雇保則第12条の2の雇用継続交流採用終了届、新雇保則第13条第1項の雇用保険被保険者転勤届、新雇保則第14条第1項の雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則第17条の2の未支給失業等給付請求書、新雇保則第17条の2第1項第1号の雇用保険 受給資格 者証、新雇保則第17条の2第1項第2号の雇用保険 高年齢受給資格 者証、新雇保則第17条の2第1項第3号の雇用保険 特例受給資格 者証、新雇保則第21条第1項の 公共職業訓練等 受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則第22条第1項の失業認定申告書、新雇保則第27条第1項の公共職業訓練等受講証明書、新雇保則第31条第4項の 受給期間 延長通知書、新雇保則第45条第2項の払渡希望金融機関指定届、新雇保則第45条第3項の払渡希望金融機関変更届、新雇保則第49条第1項の受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、新雇保則第63条第2項の傷病手当支給申請書、新雇保則第65条の5の高年齢受給資格者失業認定申告書、新雇保則第69条の特例受給資格者失業認定申告書、新雇保則第71条第1項の 日雇労働被保険者 任意加入申請書、新雇保則第74条第1項の日雇労働被保険者資格継続認可申請書、新雇保則第82条の5第1項の 就業手当 支給申請書、新雇保則第82条の7第1項の 再就職手当 支給申請書、新雇保則第84条第1項の 常用就職支度手当 支給申請書、新雇保則第92条第1項の移転費支給申請書、新雇保則第93条の移転費支給決定書、新雇保則第94条第2項の移転証明書、新雇保則第99条第1項の 広域求職活動 費支給申請書、新雇保則第101条の2の3第3項の教育訓練給付適用 対象期間 延長通知書、新雇保則第101条の2の8第1項の教育訓練給付金支給申請書、新雇保則第101条の5第1項の高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則第101条の19第1項の 介護休業給付金支給申請書 並びに新雇保則第146条第1項の雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、当分の間、なお 旧雇保則 の相当様式によることができる。

附 則(2010年3月18日厚生労働省令第28号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年4月1日厚生労働省令第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定( 雇用保険法施行規則 附則第17条の4の四及び附則第17条の4の5第1項の改正規定に限る。及び附則第3条は、2010年7月1日から施行する。

2条 (雇用安定事業等に関する経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前にこの省令による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧雇保則 」という。第102条の5第2項第1号 《2 再就職支援コース奨励金は、第1号又は…》 第2号に該当する事業主に対して、第3号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する事業主であること。 1 再就職援助計画を作成し、公共職業又は第2号ハの休暇を与えた事業主に対する同条第1項の求職活動等支援給付金の支給については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に 旧雇保則 第102条の5第3項第1号 《3 前項第1号イ又は第2号イに該当する事…》 業主が、同項第1号イ4又は第2号イ4の職業紹介事業者に対し、計画対象被保険者又は支援書対象被保険者の再就職に係る支援として再就職先での職務の遂行に必要となる知識又は技能を習得させるための訓練以下この項又は第2号ニに規定する再就職に係る支援の委託を行った事業主に対する同条第1項の再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。

3項 施行日 前に 旧雇保則 第104条第2項第1号イに該当することとなった事業主に対する同項の中小企業定年引上げ等奨励金の支給については、なお従前の例による。

4項 施行日 前に 旧雇保則 第104条第5項第1号ロの規定に基づく確保措置導入等 計画 を作成した事業主については、なお従前の例による。

5項 施行日 前に 旧雇保則 第110条の2第2項第1号の法人の設立の登記をした事業主に対する同項の 高年齢者 等共同就業機会創出助成金の支給については、なお従前の例による。

6項 施行日 前に 旧雇保則 第110条の2第3項第1号イの届出を行った事業主に対する同条第1項の 受給資格 者創業支援助成金の支給については、なお従前の例による。

7項 施行日 までに 旧雇保則 第110条の3第1項第1号 《トライアル雇用助成金は、一般トライアルコ…》 ース助成金、障害者トライアルコース助成金及び若年・女性建設労働者トライアルコース助成金とする。 ロ(1)(ii又は2)に規定する雇入れを実施した事業主に対する同項の試行雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

8項 施行日 前に 旧雇保則 第110条の3第1項第1号 《トライアル雇用助成金は、一般トライアルコ…》 ース助成金、障害者トライアルコース助成金及び若年・女性建設労働者トライアルコース助成金とする。 イ(4)に掲げる者を期間を定めて雇い入れた事業主に対する旧雇保則第114条第2項の規定の適用については、なお従前の例による。

9項 施行日 前に 旧雇保則 第116条第3号 《両立支援等助成金 第116条 前条第1号…》 の両立支援等助成金として、事業所内保育施設コース助成金、出生時両立支援コース助成金、介護離職防止支援コース助成金、育児休業等支援コース助成金、育休中等業務代替支援コース助成金、柔軟な働き方選択制度等支 に該当する事業主に対する同条の育児・介護雇用安定等助成金(同号イ及びロの短時間勤務制度の実施についての助成金に限る。)の支給については、なお従前の例による。

10項 施行日 前に 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律 1991年法律第57号第4条第1項 《事業協同組合等は労働環境の改善、福利厚生…》 の充実、募集方法の改善その他の雇用管理の改善に関する事業以下「改善事業」という。であって、その構成員たる中小企業者の労働力の確保を図るためのもの又は実践的な職業能力の開発及び向上を図ることが必要な青少 の認定の申請を行った事業主に対する 旧雇保則 第118条第1項 《人材確保等支援助成金は、人材確保等支援助…》 成コース助成金、建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金とする。 の中小企業人材能力発揮奨励金の支給については、なお従前の例による。

11項 施行日 前に前項の認定の申請を行った事業主に対する 旧雇保則 第118条第1項 《人材確保等支援助成金は、人材確保等支援助…》 成コース助成金、建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金とする。 の中小企業基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。

12項 施行日 前に 旧雇保則 第118条第11項第1号イ(1)に規定する雇入れを行った事業主に対する同条第1項の中小企業雇用安定化奨励金の支給については、なお従前の例による。ただし、当該事業主が施行日後にこの省令による改正後の 雇用保険法施行規則 第118条第10項第1号イ(1)に規定する雇入れを行った場合における当該雇入れに係る中小企業雇用安定化奨励金の支給については、この限りでない。

13項 施行日 前に 旧雇保則 第118条第11項第1号ロ(1)に規定する通常の労働者と共通の処遇制度の 有期契約労働者 への適用又は同号ハ(1)に規定する通常の労働者と共通の教育訓練制度の有期契約労働者への適用を行った事業主に対する同条第1項の中小企業雇用安定化奨励金の支給については、なお従前の例による。

14項 施行日 前に 旧雇保則 附則第15条の4第2項第3号の届出を行った事業主に対する同条第1項の残業削減雇用維持奨励金の支給については、なお従前の例による。

15項 施行日 前に雇用対策法第25条第1項の規定により再就職援助 計画 を作成し、公共職業安定所長に提出した事業主に対する 旧雇保則 附則第15条の6第1項の離職者住居支援給付金の支給については、なお従前の例による。

16項 施行日 前に 雇用保険法施行規則 第104条第2項の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する通年雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

17項 施行日 前に 旧雇保則 附則第17条の3第2項第1号イに該当する事業主に対する同条第1項の中小企業子育て支援助成金の支給については、なお従前の例による。

18項 施行日 前に 旧雇保則 附則第17条の7第1項の規定により読み替えて適用する旧雇保則第125条第2項の規定により訓練等支援給付金を受けることができることとなった事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。

19項 施行日 前に 旧雇保則 附則第17条の7第4項の規定により中小企業雇用創出等能力開発助成金を受けることができることとなった事業主に対する中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給については、なお従前の例による。

3条

1項 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 雇用保険法施行規則 第17条の4の5の改正規定の施行前に 旧雇保則 附則第17条の4の5の規定により特例子会社等設立促進助成金を受けることができることとなった事業主に対する特例子会社等設立促進助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2010年4月1日厚生労働省令第54号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。

2条 (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の日前に 被保険者 となつた者に係るこの省令による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧雇保則 」という。第6条 《被保険者となつたことの届出 事業主は、…》 法第7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届様式第2号又は様式第2号 の規定に基づく被保険者となつたことの届出については、なお従前の例による。

2項 この省令の施行の際現に提出されている 旧雇保則 様式第2号による雇用保険 被保険者 資格取得届、旧雇保則様式第25号による 日雇労働被保険者 任意加入申請書、旧雇保則様式第26号による日雇労働被保険者資格取得届、旧雇保則様式第28号による日雇労働被保険者資格継続認可申請書及び旧雇保則様式第35号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、それぞれこの省令による改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 新雇保則 」という。)様式第2号による雇用保険被保険者資格取得届、 新雇保則 様式第26号による日雇労働被保険者任意加入申請書、新雇保則様式第25号による日雇労働被保険者資格取得届、新雇保則様式第28号による日雇労働被保険者資格継続認可申請書及び新雇保則様式第35号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票とみなす。

3項 新雇保則 第6条第1項 《事業主は、法第7条の規定により、その雇用…》 する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届様式第2号又は様式第2号の二。以下「資格取得届」という の雇用保険 被保険者 資格取得届、新雇保則第71条第1項の 日雇労働被保険者 資格取得届、新雇保則第72条第1項の日雇労働被保険者任意加入申請書、新雇保則第74条第1項の日雇労働被保険者資格継続認可申請書及び新雇保則第146条第1項の雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、当分の間、なお 旧雇保則 の相当様式によることができる。

附 則(2010年6月25日厚生労働省令第81号)

1項 この省令は、2010年6月30日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧雇保則 」という。)様式第2号による雇用保険 被保険者 資格取得届は、この省令による改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 新雇保則 」という。)様式第2号による雇用保険被保険者資格取得届とみなす。

3項 新雇保則 第6条第1項 《事業主は、法第7条の規定により、その雇用…》 する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届様式第2号又は様式第2号の二。以下「資格取得届」という の雇用保険 被保険者 資格取得届は、当分の間、なお 旧雇保則 の相当様式によることができる。

附 則(2010年9月29日厚生労働省令第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(2010年10月1日)から施行する。

附 則(2010年10月1日厚生労働省令第110号)

1項 この省令は、2010年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に 発達障害者 を雇い入れた事業主に対する当該発達障害者に係る発達障害者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2010年12月1日厚生労働省令第122号)

1項 この省令は、2010年12月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に労働者を3箇月以内の期間を定めて雇い入れた事業主に対する当該雇入れに係る若年者等正規雇用化特別奨励金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2010年12月28日厚生労働省令第131号)

1項 この省令は、2011年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧雇保則 」という。)様式第2号による雇用保険 被保険者 資格取得届、 旧雇保則 様式第4号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、旧雇保則様式第8号による雇用保険被保険者証再交付申請書、旧雇保則様式第10号による雇用保険被保険者転勤届、旧雇保則様式第10号の4による未支給失業等給付請求書、旧雇保則様式第12号による 公共職業訓練等 受講届及び公共職業訓練等通所届、旧雇保則様式第14号による失業認定申告書、旧雇保則様式第18号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、旧雇保則様式第20号による 受給資格 者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、旧雇保則様式第22号による傷病手当支給申請書、旧雇保則様式第29号による 就業手当 支給申請書、旧雇保則様式第29号の2による 再就職手当 支給申請書、旧雇保則様式第29号の3による 常用就職支度手当 支給申請書、旧雇保則様式第33号の2による教育訓練給付金支給申請書、旧雇保則様式第33号の3による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第33号の3の2による高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第33号の5による 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書 、旧雇保則様式第33号の5の2による 育児休業給付金支給申請書 、旧雇保則様式第33号の6による 介護休業給付金支給申請書 並びに旧雇保則様式第35号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、それぞれこの省令による改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 新雇保則 」という。)様式第2号による雇用保険被保険者資格取得届、 新雇保則 様式第4号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則様式第8号による雇用保険被保険者証再交付申請書、新雇保則様式第10号による雇用保険被保険者転勤届、新雇保則様式第10号の4による未支給失業等給付請求書、新雇保則様式第12号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則様式第14号による失業認定申告書、新雇保則様式第18号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、新雇保則様式第20号による受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、新雇保則様式第22号による傷病手当支給申請書、新雇保則様式第29号による就業手当支給申請書、新雇保則様式第29号の2による再就職手当支給申請書、新雇保則様式第29号の3による常用就職支度手当支給申請書、新雇保則様式第33号の2による教育訓練給付金支給申請書、新雇保則様式第33号の3による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第33号の3の2による高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第33号の5による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書、新雇保則様式第33号の5の2による育児休業給付金支給申請書、新雇保則様式第33号の6による介護休業給付金支給申請書並びに新雇保則様式第35号による雇用保険被保険者資格取得届 光ディスク等 提出用総括票とみなす。

3項 この省令の施行の際現に交付されている 旧雇保則 様式第6号による雇用保険 被保険者 離職票、旧雇保則様式第11号による雇用保険 受給資格 者証、旧雇保則様式第11号の2による雇用保険 高年齢受給資格 者証及び旧雇保則様式第11号の3による雇用保険 特例受給資格 者証は、それぞれ 新雇保則 様式第6号による雇用保険被保険者離職票、新雇保則様式第11号による雇用保険受給資格者証、新雇保則様式第11号の2による雇用保険高年齢受給資格者証並びに新雇保則様式第11号の3による雇用保険特例受給資格者証とみなす。

4項 新雇保則 第6条第1項 《事業主は、法第7条の規定により、その雇用…》 する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届様式第2号又は様式第2号の二。以下「資格取得届」という の雇用保険 被保険者 資格取得届、新雇保則第7条第1項の雇用保険被保険者資格喪失届、新雇保則第10条第3項の雇用保険被保険者証再交付申請書、新雇保則第13条第1項の雇用保険被保険者転勤届、新雇保則第14条第1項の雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則第17条の2第1項の未支給失業等給付請求書、同項第1号の雇用保険 受給資格 者証、同項第2号の雇用保険 高年齢受給資格 者証、同項第3号の雇用保険 特例受給資格 者証、新雇保則第21条第1項の 公共職業訓練等 受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則第22条第1項の失業認定申告書、新雇保則第27条第1項の公共職業訓練等受講証明書、新雇保則第45条第2項の払渡希望金融機関指定届、同条第3項の払渡希望金融機関変更届、新雇保則第49条第1項の受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、新雇保則第63条第2項の傷病手当支給申請書、新雇保則第82条の5第1項の 就業手当 支給申請書、新雇保則第82条の7第1項の 再就職手当 支給申請書、新雇保則第84条第1項の 常用就職支度手当 支給申請書、新雇保則第101条の2の8第1項の教育訓練給付金支給申請書、新雇保則第101条の5第1項の高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則第101条の13第1項の 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書 及び 育児休業給付金支給申請書 、新雇保則第101条の19第1項の 介護休業給付金支給申請書 並びに新雇保則第146条第1項第1号の雇用保険被保険者資格取得届 光ディスク等 提出用総括票は、当分の間、なお 旧雇保則 の相当様式によることができる。

附 則(2011年4月1日厚生労働省令第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び…》 評価 法第4条第4項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。 2 前項の通貨以外のもので支払われる賃金の評価額 並びに次条第7項及び第8項の規定2011年6月1日

2号 第3条 《事務の処理単位 適用事業の事業主第13…》 0条を除き、以下「事業主」という。は、別段の定めがある場合のほか、法の規定により行うべき法第4条第1項に規定する被保険者第118条の2第10項第1号ハ及び附則第17条の2の7を除き、以下「被保険者」と 並びに 第7条 《被保険者でなくなつたことの届出 事業主…》 は、法の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届様式第4号又は様式第 及び 第14条 《被保険者の個人番号の変更の届出 事業主…》 は、その雇用する被保険者日雇労働被保険者を除く。の個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。が変更 並びに次条第1項、第5項及び第36項の規定2011年7月1日

3号 第4条 《法第6条第6号の厚生労働省令で定める者 …》 法第6条第6号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 1 国又は独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法人」という。の事業に雇用される者国 及び 第9条 《確認の通知 公共職業安定所長は、法第1…》 項の規定による労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認をしたときは、それぞれ、雇用保険被保険者資格取得確認通知書様式第6号の二又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書様式第6号の三 並びに次条第12項から第15項まで、第32項から第35項まで及び第38項の規定2011年9月1日

2条 (雇用安定事業等に関する経過措置)

1項 第3条 《事務の処理単位 適用事業の事業主第13…》 0条を除き、以下「事業主」という。は、別段の定めがある場合のほか、法の規定により行うべき法第4条第1項に規定する被保険者第118条の2第10項第1号ハ及び附則第17条の2の7を除き、以下「被保険者」と の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 第102条の3第1項第2号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた イ(5)の 判定基礎期間 の初日又は同号ロ(3)の 出向期間 の初日が前条第2号に掲げる規定の施行の日前に属している場合における当該判定基礎期間に行われた 休業等 又は当該出向期間に行われた出向に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

2項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に離職した 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧雇保則 」という。第102条の5第2項第1号 《2 再就職支援コース奨励金は、第1号又は…》 第2号に該当する事業主に対して、第3号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する事業主であること。 1 再就職援助計画を作成し、公共職業 ハに規定する 計画 対象 被保険者 に係る求職活動等支援給付金及び再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。

3項 施行日 前に 旧雇保則 第104条第2項第1号イ(1)から(3)までのいずれかに該当する措置を講じた事業主に対する中小企業定年引上げ等奨励金の支給については、なお従前の例による。

4項 施行日 前に 旧雇保則 第104条第4項第1号イの規定に基づく職域拡大等 計画 を作成した事業主に対する 高年齢者 雇用モデル企業助成金の支給については、なお従前の例による。

5項 前条第2号に掲げる規定の施行の日前に 第3条 《事務の処理単位 適用事業の事業主第13…》 0条を除き、以下「事業主」という。は、別段の定めがある場合のほか、法の規定により行うべき法第4条第1項に規定する被保険者第118条の2第10項第1号ハ及び附則第17条の2の7を除き、以下「被保険者」と の規定による改正前の雇用保険施行規則第110条の2第2項第1号の法人の設立の登記をした事業主に対する 高年齢者 等共同就業機会創出等助成金の支給については、なお従前の例による。

6項 施行日 前に 旧雇保則 第112条第2項 《2 地域雇用開発コース奨励金は、第1号か…》 ら第4号までのいずれかに該当する事業主に対して、第5号に定める者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費用の額を限度として支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主次号から第4号までに掲げる事業 の規定により 地域求職者 雇用奨励金(同項第5号に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けることができることとなった事業主に対する地域求職者雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

7項 前条第1号に掲げる規定の施行の日前に 第2条 《通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び…》 評価 法第4条第4項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。 2 前項の通貨以外のもので支払われる賃金の評価額 の規定による改正後の 雇用保険法施行規則 第112条第5項 《5 前項の規定にかかわらず、基準期間が経…》 過した後同項の雇入れに係る者を解雇した事業主天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。は、そのとき以後、沖縄若年者雇用促 の規定により地域再生中小企業創業助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する地域再生中小企業創業助成金の支給については、なお従前の例による。

8項 前条第1号に掲げる規定の施行の日前に新たに法人等を設立をした事業主であって、当該法人等に係る 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による改正後の 雇用保険法施行規則 第112条第5項 《5 前項の規定にかかわらず、基準期間が経…》 過した後同項の雇入れに係る者を解雇した事業主天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。は、そのとき以後、沖縄若年者雇用促 の地域再生中小企業創業助成金の支給を受けようとする事業主に対する同項の規定の適用については、なお従前の例による。

9項 施行日 前に 旧雇保則 第112条第9項の規定により雇用創造先導的創業等奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する雇用創造先導的創業等奨励金の支給については、なお従前の例による。

10項 施行日 前に 地域雇用開発促進法 1987年法律第23号第6条第2項第5号 《2 地域雇用創造計画においては、次に掲げ…》 る事項を定めるものとする。 1 自発雇用創造地域の区域 2 自発雇用創造地域の特性を生かして重点的に雇用機会の創出を図る事業の分野第12条第1項において「地域重点分野」という。に関する事項 3 自発雇 に規定する地域雇用創造協議会が作成し、 職業安定局長 の指定を受けた事業に係る 計画 に基づいて当該事業を実施する事業主に対する 旧雇保則 第112条第9項の規定の適用については、なお従前の例による。

11項 施行日 前に 旧雇保則 第112条第11項の規定により地域貢献活動雇用拡大助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する地域貢献活動雇用拡大助成金の支給については、なお従前の例による。

12項 前条第3号に掲げる規定の施行の日前に 第4条 《法第6条第6号の厚生労働省令で定める者 …》 法第6条第6号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 1 国又は独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法人」という。の事業に雇用される者国 の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 第116条第1号 《両立支援等助成金 第116条 前条第1号…》 の両立支援等助成金として、事業所内保育施設コース助成金、出生時両立支援コース助成金、介護離職防止支援コース助成金、育児休業等支援コース助成金、育休中等業務代替支援コース助成金、柔軟な働き方選択制度等支 及び 第9条 《確認の通知 公共職業安定所長は、法第1…》 項の規定による労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認をしたときは、それぞれ、雇用保険被保険者資格取得確認通知書様式第6号の二又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書様式第6号の三 の規定による改正前の育児休業、 介護休業等 育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(以下「 旧育介則 」という。)第38条の表中雇保則第116条第1号に規定する事業所の事業主であって、同号に規定する措置の実施に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備しているものの項の規定により育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児・介護雇用安定等助成金( 第4条 《法第6条第6号の厚生労働省令で定める者 …》 法第6条第6号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 1 国又は独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法人」という。の事業に雇用される者国 の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 第116条第1号 《両立支援等助成金 第116条 前条第1号…》 の両立支援等助成金として、事業所内保育施設コース助成金、出生時両立支援コース助成金、介護離職防止支援コース助成金、育児休業等支援コース助成金、育休中等業務代替支援コース助成金、柔軟な働き方選択制度等支 の子の養育又は介護に係るサービスの利用についての助成に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。

13項 前条第3号に掲げる規定の施行の日前に 第4条 《法第6条第6号の厚生労働省令で定める者 …》 法第6条第6号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 1 国又は独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法人」という。の事業に雇用される者国 の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 第116条第2号 《両立支援等助成金 第116条 前条第1号…》 の両立支援等助成金として、事業所内保育施設コース助成金、出生時両立支援コース助成金、介護離職防止支援コース助成金、育児休業等支援コース助成金、育休中等業務代替支援コース助成金、柔軟な働き方選択制度等支 及び 旧育介則 第38条の表中雇保則第116条第2号に規定する事業所の事業主であって、同号に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの(同号に規定する 原職等 復帰措置に基づき最初に原職等に復帰する者が生じた日から起算して5年の期間を経過していない者に限る。)の項の規定により育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児・介護雇用安定等助成金( 第4条 《法第6条第6号の厚生労働省令で定める者 …》 法第6条第6号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 1 国又は独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法人」という。の事業に雇用される者国 の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 第116条第2号 《両立支援等助成金 第116条 前条第1号…》 の両立支援等助成金として、事業所内保育施設コース助成金、出生時両立支援コース助成金、介護離職防止支援コース助成金、育児休業等支援コース助成金、育休中等業務代替支援コース助成金、柔軟な働き方選択制度等支 の原職等復帰措置についての助成に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。

14項 第4条 《法第6条第6号の厚生労働省令で定める者 …》 法第6条第6号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 1 国又は独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法人」という。の事業に雇用される者国 の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 第116条 《両立支援等助成金 前条第1号の両立支援…》 等助成金として、事業所内保育施設コース助成金、出生時両立支援コース助成金、介護離職防止支援コース助成金、育児休業等支援コース助成金、育休中等業務代替支援コース助成金、柔軟な働き方選択制度等支援コース助 に規定する育児・介護雇用安定等助成金(同条第2号の 原職等 復帰措置についての助成に係るものに限る。)の支給を受けた事業主に対する 第4条 《法第6条第6号の厚生労働省令で定める者 …》 法第6条第6号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 1 国又は独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法人」という。の事業に雇用される者国 の規定による改正後の 雇用保険法施行規則 第117条第1号 《第117条 削除…》 イ(2)の規定の適用については、同号イ(2)の規定中「中小企業両立支援助成金(1)に規定する原職等復帰措置に係るものに限る。)」とあるのは、「 雇用保険法施行規則 等の一部を改正する省令(2011年厚生労働省令第48号)第4条による改正前の 雇用保険法施行規則 第116条 《両立支援等助成金 前条第1号の両立支援…》 等助成金として、事業所内保育施設コース助成金、出生時両立支援コース助成金、介護離職防止支援コース助成金、育児休業等支援コース助成金、育休中等業務代替支援コース助成金、柔軟な働き方選択制度等支援コース助 に規定する育児・介護雇用安定等助成金(同条第2号の原職等復帰措置についての助成に係るものに限る。)」とする。

15項 前条第3号に掲げる規定の施行の日前に 第4条 《法第6条第6号の厚生労働省令で定める者 …》 法第6条第6号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 1 国又は独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法人」という。の事業に雇用される者国 の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 第116条第3号 《両立支援等助成金 第116条 前条第1号…》 の両立支援等助成金として、事業所内保育施設コース助成金、出生時両立支援コース助成金、介護離職防止支援コース助成金、育児休業等支援コース助成金、育休中等業務代替支援コース助成金、柔軟な働き方選択制度等支 及び 旧育介則 第38条の表中雇保則第116条第3号に規定する事業所の事業主(当該制度を最初に利用した労働者が生じた日から起算して5年の期間を経過していないものに限る。)の項の規定により、育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該育児・介護雇用安定等助成金( 第4条 《法第6条第6号の厚生労働省令で定める者 …》 法第6条第6号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 1 国又は独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法人」という。の事業に雇用される者国 の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 第116条第3号 《両立支援等助成金 第116条 前条第1号…》 の両立支援等助成金として、事業所内保育施設コース助成金、出生時両立支援コース助成金、介護離職防止支援コース助成金、育児休業等支援コース助成金、育休中等業務代替支援コース助成金、柔軟な働き方選択制度等支 の短時間勤務についての助成に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。

16項 施行日 前に 旧雇保則 附則第17条の4第1項の規定により読み替えて適用される第117条第2項に規定する 被保険者 が育児休業又は短時間勤務をする期間中において、自ら定めた額の給付金を支給する事業主に対する育児休業取得促進等助成金の支給については、当該被保険者に係る支給に限り、なお従前の例による。

17項 施行日 前に 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律 1991年法律第57号。以下この項及び第21項において「 中小企業労働力確保法 」という。第4条第1項 《事業協同組合等は労働環境の改善、福利厚生…》 の充実、募集方法の改善その他の雇用管理の改善に関する事業以下「改善事業」という。であって、その構成員たる中小企業者の労働力の確保を図るためのもの又は実践的な職業能力の開発及び向上を図ることが必要な青少 計画 の提出を行った中小企業者に対する中小企業基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。

18項 施行日 前に 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 1992年法律第63号第8条第1項 《事業主は、介護関係業務に係るサービスで現…》 に提供しているものと異なるものの提供又は介護事業の開始に伴いその雇用する介護労働者の福祉の増進を図るために実施する労働環境の改善、教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善に関する措置以下「 の規定に係る 改善計画 を提出した事業主に対する 旧雇保則 第118条第5項の介護基盤人材確保等助成金の支給については、なお従前の例による。

19項 施行日 前に 旧雇保則 第118条第6項第1号の介護雇用管理制度等導入奨励金の申請 計画 の認定を申請した事業主に対する介護雇用管理制度等導入奨励金の支給については、なお従前の例による。

20項 施行日 前に 旧雇保則 第118条第7項の規定により介護未経験者確保等助成金を受けることができることとなった事業主に対する介護未経験者確保等助成金の支給については、なお従前の例による。

21項 施行日 前に 中小企業労働力確保法 第4条第1項 《事業協同組合等は労働環境の改善、福利厚生…》 の充実、募集方法の改善その他の雇用管理の改善に関する事業以下「改善事業」という。であって、その構成員たる中小企業者の労働力の確保を図るためのもの又は実践的な職業能力の開発及び向上を図ることが必要な青少 計画 の提出を行った組合等に対する中小企業人材確保推進事業助成金の支給については、なお従前の例による。

22項 施行日 前に 旧雇保則 第118条第10項第1号イに規定する雇入れを行った事業主に対する中小企業雇用安定化奨励金の支給については、施行日前に同条第10項第1号イの規定により雇い入れられた労働者に係る支給に限り、なお従前の例による。

23項 施行日 前に 旧雇保則 第118条第10項第1号ロ(1)に規定する通常の労働者と共通の処遇制度の 有期契約労働者 への適用又は同号ハ(1)に規定する通常の労働者と共通の教育訓練制度の有期契約労働者への適用を行った事業主に対する中小企業雇用安定化奨励金の支給については、なお従前の例による。

24項 施行日 前に 旧雇保則 第125条第2項第1号 《2 人材育成支援コース助成金は、第1号に…》 該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を実施する二以上の事業主以下この条において「事業主団体等」という。に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業又はハの規定により訓練等支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。

25項 施行日 前に 旧雇保則 附則第17条の7第1項の規定により読み替えて適用される旧雇保則第125条第2項第1号イ(3)の規定による 対象認定実習併用職業訓練 以下「 対象認定実習併用職業訓練 」という。)を開始した事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。

26項 施行日 前に 旧雇保則 附則第17条の7第2項第1号イの規定による 対象認定実習併用職業訓練 を開始した事業主に対する同項第2号の規定による訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。

27項 施行日 前に 職業能力開発促進法 第26条の3第3項 《3 厚生労働大臣は、第1項の認定の申請が…》 あつた場合において、その実施計画が青少年の実践的な職業能力の開発及び向上を図るために効果的な実習併用職業訓練に関する基準として厚生労働省令で定める基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができ に基づき実習併用職業訓練の 実施計画 の認定を受けた事業主であって、施行日以後に 旧雇保則 第125条第2項第1号 《2 人材育成支援コース助成金は、第1号に…》 該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を実施する二以上の事業主以下この条において「事業主団体等」という。に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業 イ(3)に規定する新たに雇い入れた 被保険者 等(同イ(2)(iii)に規定する 対象短時間等労働者 第36項において「 対象短時間等労働者 」という。)を除く。)に 対象認定実習併用職業訓練 を受けさせた事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、当該事業主を 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 による改正後の 雇用保険法施行規則 第125条第2項第1号 《2 人材育成支援コース助成金は、第1号に…》 該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を実施する二以上の事業主以下この条において「事業主団体等」という。に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業 ロ(2)()に該当する事業主とみなして、同項の規定を適用する。

28項 施行日 前に 旧雇保則 第125条第3項 《3 1の年度において、職業訓練実施計画、…》 訓練実施計画又は有期実習型訓練実施計画に基づく1の事業所又は事業主団体等に係る人材育成支援コース助成金の額が10,010,000円を超えるときは、前項の規定にかかわらず、10,010,000円を当該事 の規定により職業 能力評価 推進給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する職業能力評価推進給付金の支給については、なお従前の例による。

29項 施行日 前に 旧雇保則 附則第17条の7第3項の規定により読み替えて適用される旧雇保則第125条第4項第2号に規定する対象職業訓練を開始した事業主に対する地域雇用開発能力開発助成金の支給については、なお従前の例による。

30項 施行日 前に 旧雇保則 附則第17条の7第2項第1号ロに規定する 対象有期実習型訓練 次項において「 対象 有期実習型訓練 」という。)を開始した事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。

31項 施行日 前に 旧雇保則 附則第17条の7第2項の規定により 対象有期実習型訓練 に係る訓練等支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主であって、施行日以後に旧雇保則第125条第2項第1号イ(3)に規定する新たに雇い入れた 被保険者 等( 対象短時間等労働者 を除く。)に当該対象有期実習型訓練を受けさせた事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、当該事業主を 新雇保則 第125条第2項第1号 《2 人材育成支援コース助成金は、第1号に…》 該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を実施する二以上の事業主以下この条において「事業主団体等」という。に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業 ロ(2)(ii)に該当する事業主とみなして、同項の規定を適用する。

32項 前条第3号に掲げる規定の施行の日前に 第4条 《法第6条第6号の厚生労働省令で定める者 …》 法第6条第6号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 1 国又は独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法人」という。の事業に雇用される者国 の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 第139条第1項第1号 《削除…》 及び 旧育介則 第38条の表中雇保則第139条第1項第1号に規定する事業主又は事業主団体であって、育児休業者職場復帰プログラム(同条第2項に規定する措置をいう。以下同じ。)の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの(1の事業主又は事業主団体における育児・介護雇用安定等助成金(育児休業者職場復帰プログラムに係るものに限る。)の支給の対象となる労働者の数が100人を超えないものに限る。)の項の規定により育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業主又は事業主団体に対する育児・介護雇用安定等助成金(同条第2項の育児休業者職場復帰プログラムについての助成に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。

33項 第4条 《法第6条第6号の厚生労働省令で定める者 …》 法第6条第6号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 1 国又は独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法人」という。の事業に雇用される者国 の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 第139条第1項 《削除…》 に規定する育児・介護雇用安定等助成金(育児休業者職場復帰プログラム(同条第2項に規定する措置をいう。)に係るものに限る。)の支給を受けた事業主又は事業主団体に対する 第4条 《法第6条第6号の厚生労働省令で定める者 …》 法第6条第6号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 1 国又は独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法人」という。の事業に雇用される者国 の規定による改正後の 雇用保険法施行規則 第139条第1項第1号 《削除…》 イ(4)の規定の適用については、同号イ(4)の規定中「中小企業両立支援助成金(育児休業者職場復帰プログラムに係るものに限る。)」とあるのは、「 雇用保険法施行規則 等の一部を改正する省令(2011年厚生労働省令第48号)第4条の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 第139条第1項 《削除…》 に規定する育児・介護雇用安定等助成金(育児休業者職場復帰プログラム(同条第2項に規定する措置をいう。)に係るものに限る。)」とする。

34項 前条第3号に掲げる規定の施行の日前に 第4条 《法第6条第6号の厚生労働省令で定める者 …》 法第6条第6号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 1 国又は独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法人」という。の事業に雇用される者国 の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 第139条第1項第2号 《削除…》 及び 旧育介則 第38条の表中雇保則第139条第1項第2号に規定する事業主又は事業主団体であって、介護休業者職場復帰プログラム(同条第3項に規定する措置をいう。以下同じ。)の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの(1の事業主又は事業主団体における育児・介護雇用安定等助成金(介護休業者職場復帰プログラムに係るものに限る。)の支給の対象となる労働者の数が100人を超えないものに限る。)の項の規定により育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができることとなった事業主又は事業主団体に対する育児・介護雇用安定等助成金(同条第3項の介護休業者職場復帰プログラムについての助成に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。

35項 第4条 《法第6条第6号の厚生労働省令で定める者 …》 法第6条第6号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 1 国又は独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法人」という。の事業に雇用される者国 の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 第139条第1項 《削除…》 に規定する育児・介護雇用安定等助成金(介護休業者職場復帰プログラム(同条第3項に規定する措置をいう。)に係るものに限る。)の支給を受けた事業主又は事業主団体に対する 第4条 《法第6条第6号の厚生労働省令で定める者 …》 法第6条第6号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 1 国又は独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法人」という。の事業に雇用される者国 の規定による改正後の 雇用保険法施行規則 第139条第1項第1号 《削除…》 ロ(4)の規定の適用については、同号ロ(4)の規定中「中小企業両立支援助成金(介護休業者職場復帰プログラムに係るものに限る。)」とあるのは、「 雇用保険法施行規則 等の一部を改正する省令(2011年厚生労働省令第48号)第4条の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 第139条第1項 《削除…》 に規定する育児・介護雇用安定等助成金(介護休業者職場復帰プログラム(同条第3項に規定する措置をいう。)に係るものに限る。)」とする。

36項 第3条 《事務の処理単位 適用事業の事業主第13…》 0条を除き、以下「事業主」という。は、別段の定めがある場合のほか、法の規定により行うべき法第4条第1項に規定する被保険者第118条の2第10項第1号ハ及び附則第17条の2の7を除き、以下「被保険者」と の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 附則第15条第2項第2号イ(5 判定基礎期間 の初日又は同号ロ(3)の 出向期間 の初日が前条第2号に掲げる規定の施行の日前に属している場合における当該判定基礎期間に行われた 休業等 又は当該出向期間に行われた出向に係る中小企業緊急雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。

37項 施行日 前に 旧雇保則 附則第17条の3に規定する中小企業子育て支援助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する中小企業子育て支援助成金の支給については、なお従前の例による。

39項 施行日 前に育児・介護雇用安定等助成金( 旧雇保則 第116条第3号 《両立支援等助成金 第116条 前条第1号…》 の両立支援等助成金として、事業所内保育施設コース助成金、出生時両立支援コース助成金、介護離職防止支援コース助成金、育児休業等支援コース助成金、育休中等業務代替支援コース助成金、柔軟な働き方選択制度等支 の短時間勤務の実施についての助成に係るものに限る。)の支給を受けることができることとなった事業主に対する 第8条 《確認の請求 法の規定による被保険者とな…》 つたこと又は被保険者でなくなつたことの確認の請求は、文書又は口頭で行うものとする。 2 前項の規定により文書で確認の請求をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、その者を雇用し又は の規定による改正前の育児休業、 介護休業等 育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第38条の規定の適用については、なお従前の例による。

40項 施行日 前に 旧雇保則 第118条 《人材確保等支援助成金 人材確保等支援助…》 成金は、人材確保等支援助成コース助成金、建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金とする。 の二、 第5条 《法を適用しないことの承認の申請 都道府…》 県等の長は、前条第1項第2号の承認を受けようとするときは、厚生労働大臣に、市町村等の長は、同項第3号の承認を受けようとするときは、都道府県労働局長に、それぞれ、雇用保険適用除外申請書様式第1号を提出し による改正前の 労働者災害補償保険法施行規則 第26条 《外科後処置 外科後処置は、次に掲げる者…》 に対して、行うものとする。 1 障害補償給付、複数事業労働者障害給付又は障害給付の支給の決定を受けた者のうち、厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者 2 その他前号に掲げる者に類するものとして厚 又は 第11条 《療養の給付の方法等 法の規定による療養…》 の給付は、法第29条第1項の社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要 の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第13条の規定により短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給については、なお従前の例による。

41項 旧雇保則 第118条第1項 《人材確保等支援助成金は、人材確保等支援助…》 成コース助成金、建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金とする。 に規定する中小企業雇用安定化奨励金(同条第10項第1号イに該当する中小企業事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けた事業主に対する 第11条 《被保険者となつたこと又は被保険者でなくな…》 つたことの事実がない場合の通知 公共職業安定所長は、資格取得届又は資格喪失届の提出があつた場合において、被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実がないと認めるときは、その旨を被保険者と の規定による改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第13条に規定する均衡待遇・正社員化推進奨励金(同条第1項第2号に該当する事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給については、中小企業雇用安定化奨励金の支給を均衡待遇・正社員化推進奨励金の支給とみなして、同条第2項第2号又は第3号の規定を適用する。

42項 旧雇保則 第118条第1項 《人材確保等支援助成金は、人材確保等支援助…》 成コース助成金、建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金とする。 に規定する中小企業雇用安定化奨励金(同条第10項第1号イに該当する中小企業事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。又は 第11条 《被保険者となつたこと又は被保険者でなくな…》 つたことの事実がない場合の通知 公共職業安定所長は、資格取得届又は資格喪失届の提出があつた場合において、被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実がないと認めるときは、その旨を被保険者と の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第13条に規定する短時間労働者均衡待遇推進等助成金(同条第2項第3号に該当する事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けた事業主に対する改正後の同条に規定する均衡待遇・正社員化推進奨励金(同条第1項第2号に該当する事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給については、中小企業雇用安定化奨励金又は短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給を均衡待遇・正社員化推進奨励金の支給とみなして、同条第2項第2号又は第3号の規定を適用する。

附 則(2011年5月2日厚生労働省令第58号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び…》 評価 法第4条第4項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。 2 前項の通貨以外のもので支払われる賃金の評価額 の規定は、2011年7月1日から施行する。

附 則(2011年6月10日厚生労働省令第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に 第8条 《確認の請求 法の規定による被保険者とな…》 つたこと又は被保険者でなくなつたことの確認の請求は、文書又は口頭で行うものとする。 2 前項の規定により文書で確認の請求をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、その者を雇用し又は の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 第118条第6項第3号の規定により独立行政法人雇用・能力開発機構の長の認定を受けた同号の中小企業人材確保推進事業の実施に関する 計画 は、この省令による改正後の 雇用保険法施行規則 第118条第6項第3号の規定により、都道府県労働局長の認定を受けたものとみなす。

4条

1項 雇用保険法施行規則 等の一部を改正する省令(2006年厚生労働省令第71号)附則第2条第18項の規定によりなお従前の例によることとされた中小企業雇用管理改善助成金の支給に係る同令による改正前の 雇用保険法施行規則 第118条第2項 《2 人材確保等支援助成コース助成金は、第…》 1号に該当する認定組合等又は事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する認定組合等又は事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する認定組合等であること。 1 中 の適用については、同項第1号中「独立行政法人雇用・能力開発機構࿸以下「機構」という。)の長」とあるのは「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。

2項 雇用保険法施行規則 等の一部を改正する省令(2007年厚生労働省令第97号)附則第2条第7項の規定によりなお従前の例によることとされた中小企業基盤人材確保助成金の支給に係る同令による改正前の 雇用保険法施行規則 第118条第3項 《3 前項第1号ホに規定する事業主が、同号…》 ホに該当することにより、人材確保等支援助成コース助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合にあつては、当該事業主に対し、同号ホ3の措置の実施に要した費用に関し、雇用環境・均等局長が定め の適用については、同項第1号中「機構の長」とあるのは「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。

3項 雇用保険法施行規則 等の一部を改正する省令(2008年厚生労働省令第76号)附則第3条第6項の規定によりなお従前の例によることとされた中小企業職業相談委託助成金の支給に係る同令による改正前の 雇用保険法施行規則 第118条第2項 《2 人材確保等支援助成コース助成金は、第…》 1号に該当する認定組合等又は事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する認定組合等又は事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する認定組合等であること。 1 中 の適用については、同項第1号中「独立行政法人雇用・能力開発機構࿸以下この項、次項及び第8項において「機構」という。)の長」及び「機構の長」とあるのは「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。

4項 雇用保険法施行規則 等の一部を改正する省令(2009年厚生労働省令第99号)附則第2条第9項の規定によりなお従前の例によることとされた中小企業基盤人材確保助成金の支給に係る同令による改正前の 雇用保険法施行規則 第118条第3項 《3 前項第1号ホに規定する事業主が、同号…》 ホに該当することにより、人材確保等支援助成コース助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合にあつては、当該事業主に対し、同号ホ3の措置の実施に要した費用に関し、雇用環境・均等局長が定め の適用については、同項第1号中「機構の長」とあるのは「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。

5項 雇用保険法施行規則 等の一部を改正する省令(2010年厚生労働省令第53号)附則第2条第10項の規定によりなお従前の例によることとされた中小企業人材能力発揮奨励金の支給に係る同令による改正前の 雇用保険法施行規則 第118条第2項 《2 人材確保等支援助成コース助成金は、第…》 1号に該当する認定組合等又は事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する認定組合等又は事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する認定組合等であること。 1 中 及び同令附則第2条第11項の規定によりなお従前の例によることとされた中小企業基盤人材確保助成金の支給に係る同令による改正前の 雇用保険法施行規則 第118条第3項 《3 前項第1号ホに規定する事業主が、同号…》 ホに該当することにより、人材確保等支援助成コース助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合にあつては、当該事業主に対し、同号ホ3の措置の実施に要した費用に関し、雇用環境・均等局長が定め の適用については、同令による改正前の 雇用保険法施行規則 第118条第2項第1号 《2 人材確保等支援助成コース助成金は、第…》 1号に該当する認定組合等又は事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する認定組合等又は事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する認定組合等であること。 1 中 中「独立行政法人雇用・能力開発機構࿸以下この項、次項及び第9項において「機構」という。)の長」及び「機構の長」とあるのは「都道府県労働局長」と、同条第3項第1号中「機構の長」とあるのは「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。

6項 雇用保険法施行規則 等の一部を改正する省令(2011年厚生労働省令第48号)附則第2条第17項の規定によりなお従前の例によることとされた中小企業基盤人材確保助成金の支給に係る同令による改正前の 雇用保険法施行規則 第118条第2項 《2 人材確保等支援助成コース助成金は、第…》 1号に該当する認定組合等又は事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する認定組合等又は事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する認定組合等であること。 1 中 及び同令附則第2条第21項の規定によりなお従前の例によることとされた中小企業人材確保推進事業助成金の支給に係る同令による改正前の 雇用保険法施行規則 第118条第9項の適用については、同令による改正前の 雇用保険法施行規則 第118条第2項第1号 《2 人材確保等支援助成コース助成金は、第…》 1号に該当する認定組合等又は事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する認定組合等又は事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する認定組合等であること。 1 中 中「独立行政法人雇用・能力開発機構࿸以下この項及び第9項において「機構」という。)の長」及び「機構の長」とあるのは「都道府県労働局長」と、同条第9項第2号中「機構の長」とあるのは「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。

附 則(2011年6月30日厚生労働省令第78号)

1項 この省令は、2011年8月1日から施行する。

附 則(2011年8月30日厚生労働省令第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年11月24日厚生労働省令第138号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (雇用安定事業等に関する経過措置)

1項 この省令の施行の日前に 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 附則第15条の10第2項第1号に該当する雇入れを行った事業主に対する 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 新雇保則 」という。)附則第15条の11第2項の正規雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

2項 雇用保険法施行規則 等の一部を改正する省令(2011年厚生労働省令第48号)附則第2条第27項又は第31項の規定により、それぞれ同令による改正後の 雇用保険法施行規則 第125条第2項第1号 《2 人材育成支援コース助成金は、第1号に…》 該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を実施する二以上の事業主以下この条において「事業主団体等」という。に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業 ロ(2)(又はii)に該当する事業主とみなして、当該事業主に支給される訓練等支援給付金の支給については、 新雇保則 附則第17条の8の規定は適用しない。

附 則(2011年11月24日厚生労働省令第139号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2011年11月28日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧雇保則 」という。)様式第4号、 旧雇保則 様式第5号又は旧雇保則様式第10号の二は、それぞれこの省令による改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 新雇保則 」という。)様式第4号、 新雇保則 様式第5号又は新雇保則様式第10号の2とみなす。

2項 新雇保則 第7条第1項 《事業主は、法第7条の規定により、その雇用…》 する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届様式第4号又は様式第4号の二。以下「資格喪失届」 に規定する様式第4号、様式第5号並びに新雇保則第14条の二及び第14条の4に規定する様式第10号の二は、当分の間、なお 旧雇保則 の相当様式によることができる。

附 則(2011年11月25日厚生労働省令第140号)

1項 この省令は、2011年12月15日から施行する。

附 則(2012年3月31日厚生労働省令第65号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 新雇保則 」という。第57条第1項 《受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長…》 の指示した公共職業訓練等を受けた日基本手当の支給の対象となる日法第19条第1項の規定により基本手当が支給されないこととなる日を含む。に限る。について、40日分を限度として支給するものとする。 の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始された 公共職業訓練等 を受ける 受給資格 者に対して支給する受講手当について適用し、 施行日 前に開始された公共職業訓練等を施行日以後も受ける受給資格者に対して支給する受講手当については、なお従前の例による。

2項 新雇保則 附則第22条の規定は、 受給資格 に係る離職の日が 施行日 以後である者について適用し、受給資格に係る離職の日が施行日前である者に係るこの省令による改正前の 雇用保険法施行規則 附則第22条の規定の適用については、なお従前の例による。

3項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2012年3月31日厚生労働省令第67号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び…》 評価 法第4条第4項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。 2 前項の通貨以外のもので支払われる賃金の評価額 の規定は、2012年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 雇用保険法施行規則 第82条の3第1項 《法第56条の3第1項第2号の厚生労働省令…》 で定める安定した職業に就いた受給資格者等同条第2項に規定する受給資格者等をいう。以下同じ。は、1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた受給資格者等であつて、就業促進手当を支給 に規定する安定した職業に就いた 受給資格 者等であって、 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧雇保則 」という。第82条の3第2項第1号 《2 法第56条の3第1項第2号の身体障害…》 者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 1 45歳以上の受給資格者であつて、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第24条 に規定する者に対する 常用就職支度手当 の支給については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に離職した 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 新雇保則 」という。第102条の3第1項第2号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた イに規定する解雇を予告された 被保険者 等( 旧雇保則 第102条の3第1項第2号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた イに規定する解雇を予告された被保険者を除く。)に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

3項 新雇保則 第102条の3第3項 《3 休業等に係る雇用調整助成金は、支給日…》 数が100日に達するまで支給する。 ただし、第1項第1号イに該当する場合に支給される休業等に係る雇用調整助成金以下この項において「イに対する雇調金」という。の支給を受けようとする事業主であつて、過去に に規定する 判定基礎期間 の初日が 施行日 前である場合における当該判定基礎期間内に行われた同条第1項第2号イに規定する 休業等 に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

4項 施行日 前に離職した 旧雇保則 第102条の5第2項第1号 《2 再就職支援コース奨励金は、第1号又は…》 第2号に該当する事業主に対して、第3号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する事業主であること。 1 再就職援助計画を作成し、公共職業 ハに規定する 計画 対象 被保険者 及び同項第2号イに規定する支援書等 対象被保険者 に係る求職活動等支援給付金又は再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。

5項 施行日 前に 旧雇保則 第104条第2項第1号イに該当することとなった事業主(次項の事業主を除く。)に対する中小企業定年引上げ等奨励金の支給については、なお従前の例による。

6項 施行日 前に労働協約又は就業規則その他これに準ずるものにより 旧雇保則 第104条第2項第1号イのいずれかに該当する措置を新たに講じた事業主については、同項の規定は、当該措置を講じた後6箇月を経過するまでの間、なおその効力を有する。この場合において、同項第1号イ中「あること(当該措置を講じた後6箇月を経過した場合に限る。)」とあるのは、「あること」とする。

7項 施行日 前に 旧雇保則 第104条第4項第1号ハに該当することとなった事業主に対する 高年齢者 職域拡大等助成金の支給については、なお従前の例による。

8項 施行日 前に 旧雇保則 第104条第5項の規定により 高年齢者 雇用確保充実奨励金の支給を受けることができることとなった事業主団体に対する高年齢者雇用確保充実奨励金の支給については、なお従前の例による。

9項 施行日 前に 旧雇保則 第112条第4項第1号 《4 沖縄若年者雇用促進コース奨励金は、第…》 1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する事業主であること。 1 沖縄県の区域内において事業所を設置 ロに規定する 計画 を都道府県労働局長に提出した事業主に対する沖縄若年者雇用促進奨励金の支給については、なお従前の例による。

10項 施行日 前に 旧雇保則 第112条第5項 《5 前項の規定にかかわらず、基準期間が経…》 過した後同項の雇入れに係る者を解雇した事業主天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。は、そのとき以後、沖縄若年者雇用促 の規定により地域再生中小企業創業助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する地域再生中小企業創業助成金の支給については、なお従前の例による。

11項 施行日 前に新たに法人等を設立した事業主であって、施行日前に 旧雇保則 第112条第5項第1号 《5 前項の規定にかかわらず、基準期間が経…》 過した後同項の雇入れに係る者を解雇した事業主天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。は、そのとき以後、沖縄若年者雇用促 ロに規定する 計画 を都道府県労働局長に提出したものに対する地域再生中小企業創業助成金の支給については、なお従前の例による。

12項 施行日 前に 旧雇保則 第116条第2項 《2 事業所内保育施設コース助成金は、第1…》 号に該当する事業主又は事業主団体に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主次世代育成支援対策推進法2003年法律第120号。以下「次世代法」という。第15条の2 の規定により子育て期短時間勤務支援助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する子育て期短時間勤務支援助成金の支給については、なお従前の例による。

13項 第2条 《通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び…》 評価 法第4条第4項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。 2 前項の通貨以外のもので支払われる賃金の評価額 の規定の施行の日前に同条の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 第116条第2項第1号 《2 事業所内保育施設コース助成金は、第1…》 号に該当する事業主又は事業主団体に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主次世代育成支援対策推進法2003年法律第120号。以下「次世代法」という。第15条の2 ハ(1)の短時間勤務の制度を利用した3歳に達するまでの子を養育する 被保険者 がいる事業主に対する子育て期短時間勤務支援助成金の支給については、当該被保険者に係る支給に限り、なお従前の例による。

14項 施行日 前に離職した 新雇保則 附則第15条第2項第2号イに規定する解雇を予告された 被保険者 等( 旧雇保則 附則第15条第2項第2号イに規定する解雇を予告された被保険者を除く。)に係る中小企業緊急雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。

15項 新雇保則 附則第15条第4項に規定する 判定基礎期間 の初日が 施行日 前である場合における当該判定基礎期間内に行われた同条第2項第2号イに規定する 休業等 に係る中小企業緊急雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。

16項 施行日 前に 旧雇保則 附則第15条の9第2項の規定により若年者等正規雇用化特別奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する若年者等正規雇用化特別奨励金の支給については、なお従前の例による。

17項 施行日 前に 旧雇保則 附則第15条の10第2項第1号に該当する雇入れを行った事業主に対する実習型試行雇用奨励金又は正規雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

18項 施行日 前に 旧雇保則 附則第17条の4の5第1項の規定により特例子会社等設立促進助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する特例子会社等設立促進助成金の支給については、なお従前の例による。

19項 施行日 前に 旧雇保則 附則第17条の4の6第1項の規定により障害者就業・生活支援センター設立準備助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する障害者就業・生活支援センター設立準備助成金の支給については、なお従前の例による。

20項 施行日 前に 旧雇保則 附則第17条の5の2第2項及び第3項の規定により建設労働者緊急雇用確保助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する建設労働者緊急雇用確保助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2012年4月6日厚生労働省令第75号)

1条 (施行期日等)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による改正後の 雇用保険法施行規則 附則第17条の6の規定は、2012年4月1日から適用する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧雇保則 」という。第102条の5第2項第1号 《2 再就職支援コース奨励金は、第1号又は…》 第2号に該当する事業主に対して、第3号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する事業主であること。 1 再就職援助計画を作成し、公共職業 ロに規定する 計画 対象 被保険者 及び同項第2号ロに規定する支援書等 対象被保険者 に係る再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に 旧雇保則 第110条の3第1項第1号 《トライアル雇用助成金は、一般トライアルコ…》 ース助成金、障害者トライアルコース助成金及び若年・女性建設労働者トライアルコース助成金とする。又はロの雇入れを行った事業主に対する試行雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

3項 施行日 前に 旧雇保則 第112条第4項第1号 《4 沖縄若年者雇用促進コース奨励金は、第…》 1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する事業主であること。 1 沖縄県の区域内において事業所を設置 ロに規定する 計画 を都道府県労働局長に提出した事業主に対する沖縄若年者雇用促進奨励金の支給については、なお従前の例による。

4項 施行日 前に 旧雇保則 第118条第5項第1号イに規定する 計画 を提出した事業主に対する介護労働者設備等導入奨励金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2012年6月29日厚生労働省令第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年7月9日から施行する。

3条 (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第14条 《被保険者の個人番号の変更の届出 事業主…》 は、その雇用する被保険者日雇労働被保険者を除く。の個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。が変更 の規定による改正後の 雇用保険法施行規則 以下この条において「 新雇保則 」という。第71条第2項 《2 日雇労働者は、前項の規定により日雇労…》 働被保険者資格取得届を提出する際に運転免許証、国民健康保険の被保険者証、個人番号カード又は出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カード若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した の規定の適用については、 中長期在留者 が所持する登録証明書は在留カードとみなし、 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 1991年法律第71号)に定める特別永住者が所持する登録証明書は特別永住者証明書(同法第7条第1項に規定する特別永住者証明書をいう。次項において同じ。)とみなす。

2項 前項の規定により登録証明書が在留カードとみなされる期間は入管法等 改正法 附則第15条第2項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は入管法等改正法附則第28条第2項各号に定める期間とする。

3項 後日交付 中長期在留者 に対する 新雇保則 第71条第2項 《2 日雇労働者は、前項の規定により日雇労…》 働被保険者資格取得届を提出する際に運転免許証、国民健康保険の被保険者証、個人番号カード又は出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カード若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した の規定の適用については、同項中「又は出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カード若しくは 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 1991年法律第71号第7条第1項 《出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対し…》 、特別永住者証明書を交付するものとする。 に規定する特別永住者証明書」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号)附則第7条第1項の規定により後日在留カードを交付する旨の記載を受けた旅券その他の身分を証する書類の写し」とする。

4項 この省令の施行の際現に提出されている 第14条 《被保険者の個人番号の変更の届出 事業主…》 は、その雇用する被保険者日雇労働被保険者を除く。の個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。が変更 の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 以下この項及び次項において「 旧雇保則 」という。)様式第2号による雇用保険 被保険者 資格取得届、 旧雇保則 様式第4号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、旧雇保則様式第35号による雇用保険被保険者資格取得届 光ディスク等 提出用総括票並びに旧雇保則様式第36号による雇用保険被保険者資格喪失届光ディスク等提出用総括票は、それぞれ、 新雇保則 様式第2号による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第4号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則様式第35号による雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票並びに新雇保則様式第36号による雇用保険被保険者資格喪失届光ディスク等提出用総括票とみなす。

5項 新雇保則 第6条第1項 《事業主は、法第7条の規定により、その雇用…》 する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届様式第2号又は様式第2号の二。以下「資格取得届」という の雇用保険 被保険者 資格取得届、新雇保則第7条第1項の雇用保険被保険者資格喪失届、新雇保則第14条第1項の雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則第146条第1項第1号の雇用保険被保険者資格取得届 光ディスク等 提出用総括票及び同項第2号の雇用保険被保険者資格喪失届光ディスク等提出用総括票は、当分の間、なお 旧雇保則 の相当様式によることができる。

附 則(2012年7月26日厚生労働省令第107号)

1項 この省令は、2012年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日前にこの省令による改正前の 雇用保険法施行規則 附則第15条の5第2項第1号イに規定する雇入れを行った事業主に対する被災者雇用開発助成金の支給については、同日前に同号イの規定により雇い入れられた労働者に係る支給に限り、なお従前の例による。

附 則(2012年8月10日厚生労働省令第114号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2012年10月1日)から施行する。

附 則(2012年8月14日厚生労働省令第115号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年10月1日から施行する。ただし、 第2条 《通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び…》 評価 法第4条第4項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。 2 前項の通貨以外のもので支払われる賃金の評価額 の規定は、2013年10月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による改正後の 雇用保険法施行規則 以下この条において「 新雇保則 」という。第102条の3第3項 《3 休業等に係る雇用調整助成金は、支給日…》 数が100日に達するまで支給する。 ただし、第1項第1号イに該当する場合に支給される休業等に係る雇用調整助成金以下この項において「イに対する雇調金」という。の支給を受けようとする事業主であつて、過去に 本文の規定は、 雇用保険法施行規則 第102条の3第3項 《3 休業等に係る雇用調整助成金は、支給日…》 数が100日に達するまで支給する。 ただし、第1項第1号イに該当する場合に支給される休業等に係る雇用調整助成金以下この項において「イに対する雇調金」という。の支給を受けようとする事業主であつて、過去に に規定する 対象期間 以下「 対象期間 」という。)の開始の日がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後である事業主(岩手県、宮城県及び福島県の区域内に所在する事業所の事業主(以下「 被災地事業主 」という。)を除く。)について適用し、対象期間の開始の日が 施行日 前である事業主( 被災地事業主 を除く。)については、なお従前の例による。

2項 新雇保則 附則第15条第4項本文の規定は、 対象期間 の開始の日が 施行日 以後である事業主( 被災地事業主 を除く。)について適用し、対象期間の開始の日が施行日前である事業主(被災地事業主を除く。)については、なお従前の例による。

3項 被災地事業主 であって、 対象期間 の開始の日が2013年4月1日前である者については、 新雇保則 第102条の3第3項 《3 休業等に係る雇用調整助成金は、支給日…》 数が100日に達するまで支給する。 ただし、第1項第1号イに該当する場合に支給される休業等に係る雇用調整助成金以下この項において「イに対する雇調金」という。の支給を受けようとする事業主であつて、過去に 本文の規定は適用せず、 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 次項において「 旧雇保則 」という。第102条の3第3項 《3 休業等に係る雇用調整助成金は、支給日…》 数が100日に達するまで支給する。 ただし、第1項第1号イに該当する場合に支給される休業等に係る雇用調整助成金以下この項において「イに対する雇調金」という。の支給を受けようとする事業主であつて、過去に 本文の規定は、なおその効力を有する。

4項 被災地事業主 であって、 対象期間 の開始の日が2013年4月1日前である者については、 新雇保則 附則第15条第4項本文の規定は適用せず、 旧雇保則 附則第15条第4項本文の規定は、なおその効力を有する。

3条

1項 第2条 《通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び…》 評価 法第4条第4項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。 2 前項の通貨以外のもので支払われる賃金の評価額 の規定による改正後の 雇用保険法施行規則 以下この条において「 新雇保則 」という。第102条の3第3項 《3 休業等に係る雇用調整助成金は、支給日…》 数が100日に達するまで支給する。 ただし、第1項第1号イに該当する場合に支給される休業等に係る雇用調整助成金以下この項において「イに対する雇調金」という。の支給を受けようとする事業主であつて、過去に ただし書の規定は、 対象期間 の開始の日が附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日以後である事業主( 被災地事業主 を除く。)について適用し、対象期間の開始の日が同日前である事業主(被災地事業主を除く。)については、なお従前の例による。

2項 被災地事業主 であって、 対象期間 の開始の日が2014年4月1日前である者については、 新雇保則 第102条の3第3項 《3 休業等に係る雇用調整助成金は、支給日…》 数が100日に達するまで支給する。 ただし、第1項第1号イに該当する場合に支給される休業等に係る雇用調整助成金以下この項において「イに対する雇調金」という。の支給を受けようとする事業主であつて、過去に ただし書の規定は適用せず、 第2条 《通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び…》 評価 法第4条第4項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。 2 前項の通貨以外のもので支払われる賃金の評価額 の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 第102条の3第3項 《3 休業等に係る雇用調整助成金は、支給日…》 数が100日に達するまで支給する。 ただし、第1項第1号イに該当する場合に支給される休業等に係る雇用調整助成金以下この項において「イに対する雇調金」という。の支給を受けようとする事業主であつて、過去に ただし書の規定は、なおその効力を有する。

附 則(2012年8月30日厚生労働省令第119号)

1項 この省令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律(2012年法律第44号)の施行の日(2012年8月30日)から施行する。

附 則(2012年10月31日厚生労働省令第152号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の日前にこの省令による改正前の 雇用保険法施行規則 第116条第3項 《3 出生時両立支援コース助成金は、第1号…》 に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する中小企業事業主 イ 次のいずれにも該当する中小企業事業主中小企業事業主が次世代法第15条の2の規定により認定 の事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給に係る申請を行った事業主又は事業主団体に対する事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2013年3月1日厚生労働省令第20号)

1項 この省令は、2013年3月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に離職した者であって、 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 第102条の5第2項第1号 《2 再就職支援コース奨励金は、第1号又は…》 第2号に該当する事業主に対して、第3号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する事業主であること。 1 再就職援助計画を作成し、公共職業 ロに規定する 計画 対象 被保険者 及び同項第2号ロに規定する支援書等 対象被保険者 に係る再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2013年4月1日厚生労働省令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧雇保則 」という。第102条の3第1項第2号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた イ(5)の 判定基礎期間 の初日又は同号ロ(3)の 出向期間 の初日がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に属している場合における当該判定基礎期間に行われた 休業等 又は当該出向期間に行われた出向に係る同条( 旧雇保則 附則第15条第8項、第15条の2第2項並びに第15条の3第1項、第2項、第5項及び第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に 旧雇保則 第104条第2項第1号イに該当することとなった事業主に対する中小企業定年引上げ等奨励金の支給については、なお従前の例による。

3項 施行日 前に 旧雇保則 第104条第4項第1号イの職域拡大等 計画 を作成した事業主に対する 高年齢者 職域拡大等助成金の支給については、なお従前の例による。

4項 施行日 前に 旧雇保則 第110条の2第1号 《第110条の2 削除…》 イ(1)の届出を行った事業主に対する 受給資格 者創業支援助成金の支給については、なお従前の例による。

5項 施行日 前に 旧雇保則 第116条第4項第1号 《4 前項第1号イに規定する中小企業事業主…》 既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。が、同号イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該助成金の支給の申請をした日の属する事業年 ロ(1)の育児休業を終了した 被保険者 がいる事業主に対する同条第1項に規定する中小企業両立支援助成金の支給については、当該被保険者に係る支給に限り、なお従前の例による。

6項 施行日 前に 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律 1991年法律第57号第4条第1項 《事業協同組合等は労働環境の改善、福利厚生…》 の充実、募集方法の改善その他の雇用管理の改善に関する事業以下「改善事業」という。であって、その構成員たる中小企業者の労働力の確保を図るためのもの又は実践的な職業能力の開発及び向上を図ることが必要な青少 計画 を提出した中小企業者に対する中小企業基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。

7項 施行日 前に 旧雇保則 第118条第6項第3号の 計画 を提出した 認定組合等 に対する中小企業人材確保推進事業助成金の支給については、なお従前の例による。

8項 施行日 前に 旧雇保則 第118条 《人材確保等支援助成金 人材確保等支援助…》 成金は、人材確保等支援助成コース助成金、建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金とする。 の二、 第2条 《通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び…》 評価 法第4条第4項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。 2 前項の通貨以外のもので支払われる賃金の評価額 による改正前の 労働者災害補償保険法施行規則 第26条 《外科後処置 外科後処置は、次に掲げる者…》 に対して、行うものとする。 1 障害補償給付、複数事業労働者障害給付又は障害給付の支給の決定を受けた者のうち、厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者 2 その他前号に掲げる者に類するものとして厚 又は 第5条 《法第7条第1項第2号の厚生労働省令で定め…》 るもの 法第7条第1項第2号の厚生労働省令で定めるものは、負傷、疾病、障害又は死亡の原因又は要因となる事由が生じた時点において事業主が同1人でない二以上の事業に同時に使用されていた労働者とする。 の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第13条の規定により均衡待遇・正社員化推進奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する均衡待遇・正社員化推進奨励金の支給については、なお従前の例による。

9項 施行日 前に 旧雇保則 附則第15条第2項第3号の 休業等 又は出向の実施に係る届出を行った事業主(次項において「 特定事業主 」という。)は、 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 新雇保則 」という。第102条の3第1項第3号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた の休業等又は出向の実施に係る届出を行ったもの(同項第1号イに該当するものに限る。)とみなして、同条の規定を適用する。ただし、旧雇保則附則第15条第2項第2号イ(5)の 判定基礎期間 の初日又は同号ロ(3)の 出向期間 の初日が施行日前に属している場合における当該判定基礎期間に行われた休業等又は当該出向期間に行われた出向に係る同条(旧雇保則附則第15条の2第3項並びに第15条の3第3項、第4項、第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による中小企業緊急雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。

10項 前項本文の場合において、 特定事業主 に係る 旧雇保則 附則第15条第2項第2号イの 対象期間 及び中小企業緊急雇用安定助成金( 休業等 に係るものに限る。)の 支給日 数は、それぞれ、 新雇保則 第102条の3第1項第2号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた イ(1)の対象期間及び雇用調整助成金(休業等に係るものに限る。)の支給日数とみなす。

11項 施行日 前に 旧雇保則 附則第15条の10第2項第1号に該当する雇入れを行った事業主に対する実習型試行雇用奨励金又は正規雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

12項 施行日 前に 旧雇保則 附則第17条の4の2第2項第2号に該当する雇入れを行った事業主に対する派遣労働者雇用安定化特別奨励金の支給については、なお従前の例による。

13項 施行日 前に 旧雇保則 附則第17条の4の4第1項の規定により障害者初回雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する障害者初回雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

14項 施行日 前に 旧雇保則 附則第17条の4の5第1項の規定により特例子会社等設立促進助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する特例子会社等設立促進助成金の支給については、なお従前の例による。

15項 この省令の施行の際 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

16項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2013年5月16日厚生労働省令第67号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第3条 《事務の処理単位 適用事業の事業主第13…》 0条を除き、以下「事業主」という。は、別段の定めがある場合のほか、法の規定により行うべき法第4条第1項に規定する被保険者第118条の2第10項第1号ハ及び附則第17条の2の7を除き、以下「被保険者」と 及び次条第21項の規定は、2013年6月1日から施行する。

2項 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 新雇保則 」という。)附則第17条の6の規定は、2013年4月1日から適用する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧雇保則 」という。)第104条第2項の規定により 高年齢者 労働移動受入企業助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する高年齢者労働移動受入企業助成金の支給については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に 旧雇保則 第112条第2項第1号 《2 地域雇用開発コース奨励金は、第1号か…》 ら第4号までのいずれかに該当する事業主に対して、第5号に定める者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費用の額を限度として支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主次号から第4号までに掲げる事業 ロの 計画 若しくは同項第2号ロの計画を都道府県労働局長に提出した事業主又は同項第3号イ(1)の厚生労働大臣の認定を受けた事業主に対する 地域求職者 雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

3項 施行日 前に 旧雇保則 第112条第6項第1号イに該当することとなった事業主に対する地域再生中小企業創業助成金の支給については、なお従前の例による。

4項 新雇保則 第116条第2項第1号 《2 事業所内保育施設コース助成金は、第1…》 号に該当する事業主又は事業主団体に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主次世代育成支援対策推進法2003年法律第120号。以下「次世代法」という。第15条の2 に該当する事業主であって、常時雇用する労働者の数が100人以下のもの(中小企業事業主(新雇保則第102条の3第1項第2号(5)に規定する中小企業事業主をいう。以下同じ。)を除く。)に対する新雇保則第116条第2項第2号ロの規定の適用については、2014年3月31日までの間、同号ロ(1)中「310,000円」とあるのは「410,000円」とし、同号ロ(2)中「110,000円」とあるのは「110,000円(当該 被保険者 が二番目から五番目までに生じた場合にあつては、被保険者1人につき160,000円)」とする。

5項 新雇保則 第116条第2項第1号 《2 事業所内保育施設コース助成金は、第1…》 号に該当する事業主又は事業主団体に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主次世代育成支援対策推進法2003年法律第120号。以下「次世代法」という。第15条の2 に該当する事業主であって、常時雇用する労働者の数が100人を超えるもの(中小企業事業主に限る。)に対する同項第2号イの規定の適用については、2014年3月31日までの間、同号イ(2)中「五番目まで」とあるのは「十番目まで」と、「160,000円」とあるのは「160,000円(当該 被保険者 が六番目から十番目までに生じた場合にあつては、被保険者1人につき110,000円)」とする。

6項 施行日 前に 旧雇保則 第116条第3項 《3 出生時両立支援コース助成金は、第1号…》 に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する中小企業事業主 イ 次のいずれにも該当する中小企業事業主中小企業事業主が次世代法第15条の2の規定により認定 の事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給に係る申請を行った事業主又は事業主団体に対する事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給については、なお従前の例による。

7項 常時雇用する労働者の数が300人以下の事業主(中小企業事業主を除く。)については、2014年3月31日までの間は、当該事業主を中小企業事業主とみなして、 新雇保則 第116条第4項第1号 《4 前項第1号イに規定する中小企業事業主…》 既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。が、同号イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該助成金の支給の申請をした日の属する事業年及び第139条第2項第1号の規定を適用する。

8項 施行日 前に 旧雇保則 第118条第2項第1号 《2 人材確保等支援助成コース助成金は、第…》 1号に該当する認定組合等又は事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する認定組合等又は事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する認定組合等であること。 1 中 イ(2)の 計画 を提出した事業主又は同号ロ(2)の計画を提出した事業主に対する介護労働環境向上奨励金の支給については、なお従前の例による。

9項 施行日 前に 旧雇保則 第118条の3第2項の規定により 発達障害者 雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する発達障害者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

10項 施行日 前に 旧雇保則 第118条の3第4項の規定により難治性疾患患者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する難治性疾患患者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

11項 施行日 前に 旧雇保則 第118条の3第6項の規定により 精神障害者 雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する精神障害者雇用安定奨励金の支給については、なお従前の例による。

12項 施行日 前に 旧雇保則 第118条の3第7項の規定により職場支援従事者配置助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する職場支援従事者配置助成金の支給については、なお従前の例による。

13項 施行日 前に 旧雇保則 第125条第2項第1号 《2 人材育成支援コース助成金は、第1号に…》 該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を実施する二以上の事業主以下この条において「事業主団体等」という。に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業 に規定する対象職業訓練、対象短時間等職業訓練、 対象認定実習併用職業訓練 及び 対象有期実習型訓練 を実施する事業主並びに 自発的職業能力開発 経費を負担する事業主又は職業能力開発休暇を与える事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。

14項 施行日 前に 旧雇保則 第125条第3項第2号 《3 1の年度において、職業訓練実施計画、…》 訓練実施計画又は有期実習型訓練実施計画に基づく1の事業所又は事業主団体等に係る人材育成支援コース助成金の額が10,010,000円を超えるときは、前項の規定にかかわらず、10,010,000円を当該事 に規定する対象高度化職業訓練、対象新分野職業訓練及び対象実践的職業訓練を実施する事業主並びに 自発的職業能力開発 経費を負担する事業主又は職業能力開発休暇を与える事業主に対する中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給については、なお従前の例による。

15項 主として常時雇用する労働者の数が300人以下の事業主により構成される事業主団体(主として中小企業事業主により構成されるものを除く。)については、2014年3月31日までの間は、当該事業主団体を主として中小企業事業主により構成される事業主団体とみなして、 新雇保則 第139条第2項第1号の規定を適用する。

附 則(2013年9月30日厚生労働省令第116号)

1項 この省令は、2013年12月1日から施行する。ただし、附則第15条の5の改正規定は、2014年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧雇保則 」という。第102条の3第1項第2号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた イ(1)()に規定する 対象期間 の開始の日がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に属している場合におけるこの省令による改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 新雇保則 」という。第102条の3第1項第2号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた イ(1)()の規定の適用については、「当該事業主が指定した日(前号イに該当するものとして過去に雇用調整助成金又は 雇用保険法施行規則 等の一部を改正する省令(2013年厚生労働省令第55号)第1条の規定による改正前の附則第15条第1項に規定する中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して1年を超えているものに限る。)」とあるのは「当該事業主が指定した日」とする。

3項 旧雇保則 第102条の3第1項第2号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた イ(5)に規定する 判定基礎期間 の初日が 施行日 前に属している場合における 新雇保則 第102条の3第1項第2号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた イの規定の適用については、同号イ(2)()中「行われるもの」とあるのは「行われるもの若しくは所定労働日において所定労働時間内に当該事業所における 対象被保険者 について1時間以上行われるもの(当該対象被保険者全員について一斉に行われるものを除く。)」と、同号イ(2)(ii)中「所定労働時間内に行われるものであつてその受講日において当該対象被保険者を業務に就かせないものであること。」とあるのは「所定労働時間内に行われるものであること。」とし、同号イ(5)の規定は、適用しない。

4項 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日前に 旧雇保則 附則第15条の5第2項第1号イに規定する雇入れを行った事業主に対する被災者雇用開発助成金の支給については、同日前に同号イの規定により雇い入れられた労働者に係る支給に限り、なお従前の例による。

附 則(2013年12月27日厚生労働省令第137号)

1項 この省令は、2014年3月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日前にこの省令による改正前の 雇用保険法施行規則 第110条の3第1項第1号 《トライアル雇用助成金は、一般トライアルコ…》 ース助成金、障害者トライアルコース助成金及び若年・女性建設労働者トライアルコース助成金とする。 の規定により公共職業安定所の紹介を受けた事業主に対するトライアル雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2014年2月28日厚生労働省令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2014年3月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前にこの省令による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧雇保則 」という。第102条の5第2項第1号 《2 再就職支援コース奨励金は、第1号又は…》 第2号に該当する事業主に対して、第3号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する事業主であること。 1 再就職援助計画を作成し、公共職業 イの再就職援助 計画 又は同項第2号ロの求職活動支援基本計画書を都道府県労働局長に提出した事業主に対する再就職支援奨励金の支給については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に 旧雇保則 第118条の2第1項第1号 《キャリアアップ助成金は、正社員化コース助…》 成金、賃金規定等改定コース助成金、賃金規定等共通化コース助成金、賞与・退職金制度導入コース助成金、短時間労働者労働時間延長コース助成金及び障害者正社員化コース助成金とする。 ハ(1)(又はii)の措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

3項 施行日 前に 旧雇保則 第125条第1項第1号 《人材開発支援助成金は、人材育成支援コース…》 助成金、建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金とする。 に規定する一般型訓練、若年人材育成型訓練、成長分野等人材育成型訓練、グローバル人材育成型訓練、熟練技能育成継承型訓練、 対象認定実習併用職業訓練 を実施する事業主又は 自発的職業能力開発 経費を負担する事業主に対するキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。

4項 施行日 前に 旧雇保則 第133条第1項第1号 《削除…》 ハに規定する一般職業訓練又は 有期実習型訓練 を実施する事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2014年3月31日厚生労働省令第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)に 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧雇保則 」という。第104条第1項第1号 《65歳超雇用推進助成金は、第1号に該当す…》 る事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する事業主既にこのイに該当するものとしてこの条の規定による支給を受けた事業 イ(1)の環境整備 計画 を提出した事業主又は同号ロ(1)の雇入れを行った事業主に対する 高年齢者 雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に 旧雇保則 第118条第2項第1号 《2 人材確保等支援助成コース助成金は、第…》 1号に該当する認定組合等又は事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する認定組合等又は事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する認定組合等であること。 1 中 ロ(2)の 計画 を提出した事業主に対する中小企業労働環境向上助成金の支給については、なお従前の例による。

3項 施行日 前に 旧雇保則 第118条の3第4項第7号の規定により 精神障害者 等雇用安定奨励金の支給を受けることとなった事業主に対する精神障害者等雇用安定奨励金の支給については、なお従前の例による。

4項 施行日 前に 旧雇保則 第139条第2項第1号イ(2又はロ(2)の育児休業又は介護休業を開始し、2014年9月30日までの間に同号イ(3又はロ(3)の育児休業又は介護休業を終了した 被保険者 がいる中小企業事業主又は中小企業事業主団体に対する同条第1項に規定する中小企業両立支援助成金の支給については、当該被保険者に係る支給に限り、なお従前の例による。

5項 施行日 前に 旧雇保則 附則第17条の9に該当することとなった事業主に対するキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2014年3月31日厚生労働省令第52号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2014年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第85条 《常用就職支度手当の支給 管轄公共職業安…》 定所の長は、受給資格者等に対する常用就職支度手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に常用就職支度手当を支給するものとする。 の三及び 第85条の4 《法第57条第2項第2号の厚生労働省令で定…》 める理由 法第57条第2項第2号の厚生労働省令で定める理由は、第36条各号に掲げる理由とする。 の改正規定並びに附則第3条、 第20条 《受給期間内に再就職した場合の受給手続 …》 受給資格者証の交付を受けた受給資格者は、法第24条第2項に規定する受給期間以下「受給期間」という。内に就職したときは、その期間内に再び離職し、当該受給資格に基づき基本手当の支給を受ける場合のために、受 及び 第21条 《公共職業訓練等を受講する場合における届出…》 受給資格者は、公共職業安定所長の指示により法第15条第3項に規定する公共職業訓練等以下「公共職業訓練等」という。を受けることとなつたときは、速やかに、公共職業訓練等受講届様式第12号。以下「受講届 の改正規定公布の日

2号 附則第1条の次に1条を加える改正規定( 第101条の2 《準用 第22条第2項、第44条、第45…》 条第1項、第46条、第50条第4項及び第54条の規定は、就職促進給付の支給について準用する。 の十五及び附則第32条に係る部分を除く。)、様式第6号(1)の改正規定、様式第10号の4の改正規定(「死亡した 受給資格 者等」を「原則として死亡した受給資格者等」に改める部分に限る。)、様式第11号、様式第11号の二及び様式第11号の3の改正規定(「添えて」の下に「原則として」を加える部分に限る。並びに様式第12号の改正規定、様式第16号(1)の改正規定(「申請書は、」の下に「原則として」を加える部分に限る。並びに様式第22号、様式第29号の二、様式第29号の三及び様式第30号の改正規定2014年7月1日

3号 第101条の2の2 《法第60条の2第1項の厚生労働大臣の指定…》 の通知等 厚生労働大臣は、法第60条の2第1項の規定による指定をしたときは、次に掲げる事項を記載した講座指定通知書を、当該教育訓練を行う指定教育訓練実施者法第10条の4第2項に規定する指定教育訓練実 から 第101条の2 《準用 第22条第2項、第44条、第45…》 条第1項、第46条、第50条第4項及び第54条の規定は、就職促進給付の支給について準用する。 の十五までの改正規定、第101条の11の改正規定、附則第1条の次に1条を加える改正規定( 第101条の2 《準用 第22条第2項、第44条、第45…》 条第1項、第46条、第50条第4項及び第54条の規定は、就職促進給付の支給について準用する。 の十五及び附則第32条に係る部分に限る。)、附則第23条の次に9条を加える改正規定、様式第16号(1)の改正規定(「申請書は、」の下に「原則として」を加える部分を除く。)、様式第17号の改正規定、様式第18号の改正規定及び様式第33号の2の次に六様式を加える改正規定、様式第33号の5の改正規定並びに様式第33号の5の2の改正規定2014年10月1日

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 新雇保則 」という。第17条の2 《未支給失業等給付の請求手続 法第10条…》 の3第1項の規定による失業等給付の支給を請求しようとする者以下「未支給給付請求者」という。は、死亡した受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者又は就職促進給付、教育訓練給付金若しく の規定は、 施行日 以後に失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合に係る 未支給給付請求者 について適用し、施行日前に失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合に係る未支給給付請求者については、なお従前の例による。

2項 新雇保則 第36条 《法第23条第2項第2号の厚生労働省令で定…》 める理由 法第23条第2項第2号の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。 1 解雇自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。 2 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相 の規定は、 受給資格 に係る離職の日が 施行日 以後である者について適用し、受給資格に係る離職の日が施行日前である者については、なお従前の例による。

3項 厚生労働大臣、都道府県労働局長及び公共職業安定所長は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(以下「 第3号 施行日 」という。)前においても、 雇用保険法 の一部を改正する法律による改正後の 雇用保険法 以下「 新法 」という。第60条の2第1項 《教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該…》 当する者以下「教育訓練給付金支給対象者」という。が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育 の規定による教育訓練給付金及び 新法 附則第11条の2第1項の規定による 教育訓練支援給付金 に必要な準備行為を行うことができる。

4項 新雇保則 第101条の2の10 《法第60条の2第5項の厚生労働省令で定め…》 る期間 法第60条の2第5項の厚生労働省令で定める期間は、3年とする。 の規定にかかわらず、 第3号施行日 前に 雇用保険法 第60条の2第1項 《教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該…》 当する者以下「教育訓練給付金支給対象者」という。が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育 の規定による教育訓練給付金の支給を受けた者についての 第60条の2第5項 《5 第1項及び前項の規定にかかわらず、同…》 項の規定により教育訓練給付金の額として算定された額が厚生労働省令で定める額を超えないとき、又は教育訓練給付金支給対象者が基準日前厚生労働省令で定める期間内に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは の厚生労働省令で定める期間については、零年とする。

5項 新雇保則 第101条の11の規定は、 第3号施行日 以後に開始する 新法 第61条の4第3項に規定する 支給単位期間 について適用し、第3号施行日前に開始された同項に規定する支給単位期間については、なお従前の例による。

6項 新雇保則 附則第1条の2の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「 第2号 施行日 」という。)以後に新雇保則第19条の規定により 受給資格 の決定を受けようとする者について適用し、 第2号施行日 前に改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧雇保則 」という。第19条 《受給資格の決定 基本手当の支給を受けよ…》 うとする者未支給給付請求者を除く。は、管轄公共職業安定所に出頭し、運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類を添えて又は個人番号カード行政手続における の規定により受給資格の決定を受けた者又は同条の規定により受給資格の決定に係る申請を行つた者については、なお従前の例による。

7項 新雇保則 附則第20条及び 第21条 《公共職業訓練等を受講する場合における届出…》 受給資格者は、公共職業安定所長の指示により法第15条第3項に規定する公共職業訓練等以下「公共職業訓練等」という。を受けることとなつたときは、速やかに、公共職業訓練等受講届様式第12号。以下「受講届 の規定は、 受給資格 に係る離職の日が附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(以下「 第1号 施行日 」という。)以後である者について適用し、受給資格に係る離職の日が 第1号施行日 前である者については、なお従前の例による。

8項 この省令の施行の際現に提出されている 旧雇保則 様式第5号による雇用保険 被保険者 離職証明書、旧雇保則様式第10号の4による未支給失業等給付請求書、旧雇保則様式第12号による 公共職業訓練等 受講届及び公共職業訓練等通所届、旧雇保則様式第16号による 受給期間 延長申請書及び教育訓練給付適用 対象期間 延長申請書、旧雇保則様式第18号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、旧雇保則様式第22号による傷病手当支給申請書、旧雇保則様式第29号の2による 再就職手当 支給申請書、旧雇保則様式第29号の3による 常用就職支度手当 支給申請書、旧雇保則様式第30号による移転費支給申請書、旧雇保則様式第33号の2による教育訓練給付金支給申請書、旧雇保則様式第33号の3による高年齢雇用継続給付 受給資格 確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第33号の3の2による高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第33号の5による 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書 、旧雇保則様式第33号の5の2による 育児休業給付金支給申請書 、旧雇保則様式第35号による雇用保険被保険者資格取得届 光ディスク等 提出用総括票、旧雇保則様式第36号による雇用保険被保険者資格喪失届光ディスク等提出用総括票並びに旧雇保則様式第37号による雇用保険被保険者転勤届光ディスク等提出用総括票は、それぞれこの省令による改正後の 新雇保則 様式第5号による雇用保険被保険者離職証明書、新雇保則様式第10号の4による未支給失業等給付請求書、新雇保則様式第12号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則様式第16号による受給期間延長申請書及び教育訓練給付適用対象期間延長申請書、新雇保則様式第18号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、新雇保則様式第22号による傷病手当支給申請書、新雇保則様式第29号の2による再就職手当支給申請書、新雇保則様式第29号の3による常用就職支度手当支給申請書、新雇保則様式第30号による移転費支給申請書、新雇保則様式第33号の2による教育訓練給付金支給申請書、新雇保則様式第33号の3による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第33号の3の2による高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第33号の5による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書、新雇保則様式第33号の5の2による育児休業給付金支給申請書、新雇保則様式第35号による雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票、新雇保則様式第36号による雇用保険被保険者資格喪失届光ディスク等提出用総括票並びに新雇保則様式第37号による雇用保険被保険者転勤届光ディスク等提出用総括票とみなす。

9項 この省令の施行の際現に交付されている 旧雇保則 様式第6号による雇用保険 被保険者 離職票、旧雇保則様式第11号による雇用保険 受給資格 者証、旧雇保則様式第11号の2による雇用保険 高年齢受給資格 者証、旧雇保則様式第11号の3による雇用保険 特例受給資格 者証並びに旧雇保則様式第17号による 受給期間 延長通知書及び教育訓練給付適用 対象期間 延長通知書は、それぞれ 新雇保則 様式第6号による雇用保険被保険者離職票、新雇保則様式第11号による雇用保険受給資格者証、新雇保則様式第11号の2による雇用保険高年齢受給資格者証、新雇保則様式第11号の3による雇用保険特例受給資格者証並びに新雇保則様式第17号による受給期間延長通知書及び教育訓練給付適用対象期間延長通知書とみなす。

10項 新雇保則 第7条第1項 《事業主は、法第7条の規定により、その雇用…》 する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届様式第4号又は様式第4号の二。以下「資格喪失届」 の雇用保険 被保険者 離職証明書及び同条第2項の雇用保険被保険者離職票、新雇保則第17条の2第1項の未支給失業等給付請求書、同条同項第1号の雇用保険 受給資格 者証、同条同項第2号の雇用保険 高年齢受給資格 者証及び同条同項第3号の雇用保険 特例受給資格 者証、新雇保則第21条の 公共職業訓練等 受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則第31条第1項の 受給期間 延長申請書及び同条第4項の受給期間延長通知書、新雇保則第44条第2項の払渡希望金融機関指定届及び同条第3項の払渡希望金融機関変更届、新雇保則第63条第2項の傷病手当支給申請書、新雇保則第82条の7第1項の 再就職手当 支給申請書、新雇保則第84条第1項の 常用就職支度手当 支給申請書、新雇保則第92条第1項の移転費支給申請書、新雇保則第101条の2の5第2項の教育訓練給付適用 対象期間 延長申請書及び同条第3項の教育訓練給付適用対象期間延長通知書、新雇保則第101条の2の11第1項の教育訓練給付金支給申請書、新雇保則第101条の5第1項の高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則第101条の13第1項の 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書 及び 育児休業給付金支給申請書 並びに新雇保則第146条第1項第1号の雇用保険被保険者資格取得届 光ディスク等 提出用総括票、同条同項第2号の雇用保険被保険者資格喪失届光ディスク等提出用総括票及び同条同項第第3号の雇用保険被保険者転勤届光ディスク等提出用総括票は、当分の間、なお 旧雇保則 の相当様式によることができる。

附 則(2014年5月16日厚生労働省令第65号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2014年10月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前にこの省令による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧雇保則 」という。第125条第1項第1号 《人材開発支援助成金は、人材育成支援コース…》 助成金、建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金とする。 に規定する一般型訓練、若年人材育成型訓練、成長分野等人材育成型訓練、グローバル人材育成型訓練、熟練技能育成継承型訓練、 対象認定実習併用職業訓練 、育休中・復職後等能力向上型訓練を実施する事業主又は 自発的職業能力開発 経費を負担する事業主に対するキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に 旧雇保則 第133条第1項第1号 《削除…》 ハに規定する一般職業訓練又は 有期実習型訓練 を実施する事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2014年6月30日厚生労働省令第74号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2014年7月1日から施行する。ただし、 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 中様式第10号の4の改正規定及び様式第33号の2の改正規定(「申請者本人が」の下に「、原則として」を加える部分を除く。)は、2014年10月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による改正後の 雇用保険法施行規則 以下この条において「 新雇保則 」という。)様式第10号の4による未支給失業等給付請求書、 新雇保則 様式第11号による雇用保険 受給資格 者証、新雇保則様式第18号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、新雇保則様式第33号の2による教育訓練給付金支給申請書、新雇保則様式第33号の5による 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書 並びに新雇保則様式第37号による雇用保険 被保険者 転勤届 光ディスク等 提出用総括票は、当分の間、なお同条の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 の相当様式によることができる。

附 則(2014年9月9日厚生労働省令第104号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2014年10月1日から施行する。

附 則(2014年9月30日厚生労働省令第115号) 抄

1項 この省令は、2014年10月1日から施行する。

附 則(2014年12月26日厚生労働省令第146号)

1項 この省令は、2015年1月1日から施行する。

附 則(2015年1月30日厚生労働省令第12号)

1項 この省令は、2015年2月1日から施行する。

附 則(2015年2月27日厚生労働省令第27号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年5月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)前にこの省令による改正前の雇用対策法施行規則第6条の二又はこの省令による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧雇保則 」という。第110条 《特定求職者雇用開発助成金 特定求職者雇…》 用開発助成金は、特定就職困難者コース助成金、生活保護受給者等雇用開発コース助成金、就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金及び発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金とする。 2 特定就職困難者コ の規定により 特定求職者雇用開発助成金 の支給を受けることができることとなった事業主に対する特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に 旧雇保則 第118条の3第2項又は第3項の規定により 発達障害者 ・難治性疾患患者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

3項 施行日 前に 旧雇保則 附則第15条の5第2項又は第3項の規定により被災者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する被災者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2015年3月31日厚生労働省令第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月31日厚生労働省令第60号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の 雇用保険法施行規則 以下この条において「 旧雇保則 」という。)様式第10号の4による未支給失業等給付請求書、 旧雇保則 様式第29号の2による 再就職手当 支給申請書、旧雇保則様式第29号の2の2による 就業促進定着手当 支給申請書、旧雇保則様式第29号の3による 常用就職支度手当 支給申請書、旧雇保則様式第30号による移転費支給申請書、旧雇保則様式第33号による 広域求職活動 費支給申請書、旧雇保則様式第33号の2による教育訓練給付金支給申請書、旧雇保則様式第33号の2の2による教育訓練給付金( 第101条の2の7第2号 《法第60条の2第4項の厚生労働省令で定め…》 る率 第101条の2の7 法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。 1 法第60条の2第1項に規定する支給要件期間以下この条に 関係及び 教育訓練支援給付金 受給資格確認票、旧雇保則様式第33号の2の4による教育訓練給付金( 第101条の2の7第2号 《法第60条の2第4項の厚生労働省令で定め…》 る率 第101条の2の7 法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。 1 法第60条の2第1項に規定する支給要件期間以下この条に 関係)支給申請書、旧雇保則様式第33号の2の5による教育訓練給付金( 第101条の2の7第3号 《法第60条の2第4項の厚生労働省令で定め…》 る率 第101条の2の7 法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。 1 法第60条の2第1項に規定する支給要件期間以下この条に 関係)支給申請書、旧雇保則様式第33号の2の7による教育訓練支援給付金受講証明書、旧雇保則様式第33号の3による高年齢雇用継続給付 受給資格 確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第33号の3の2による高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第33号の5による 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書 、旧雇保則様式第33号の5の2による 育児休業給付金支給申請書 並びに旧雇保則様式第33号の6による 介護休業給付金支給申請書 は、それぞれこの省令による改正後の 雇用保険法施行規則 以下この条において「 新雇保則 」という。)様式第10号の4による未支給失業等給付請求書、 新雇保則 様式第29号の2による再就職手当支給申請書、新雇保則様式第29号の2の2による就業促進定着手当支給申請書、新雇保則様式第29号の3による常用就職支度手当支給申請書、新雇保則様式第30号による移転費支給申請書、新雇保則様式第33号による広域求職活動費支給申請書、新雇保則様式第33号の2による教育訓練給付金支給申請書、新雇保則様式第33号の2の2による教育訓練給付金( 第101条の2の7第2号 《法第60条の2第4項の厚生労働省令で定め…》 る率 第101条の2の7 法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。 1 法第60条の2第1項に規定する支給要件期間以下この条に 関係及び教育訓練支援給付金受給資格確認票、新雇保則様式第33号の2の4による教育訓練給付金( 第101条の2の7第2号 《法第60条の2第4項の厚生労働省令で定め…》 る率 第101条の2の7 法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。 1 法第60条の2第1項に規定する支給要件期間以下この条に 関係)支給申請書、新雇保則様式第33号の2の5による教育訓練給付金( 第101条の2の7第3号 《法第60条の2第4項の厚生労働省令で定め…》 る率 第101条の2の7 法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。 1 法第60条の2第1項に規定する支給要件期間以下この条に 関係)支給申請書、新雇保則様式第33号の2の7による教育訓練支援給付金受講証明書、新雇保則様式第33号の3による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第33号の3の2による高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第33号の5による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書、新雇保則様式第33号の5の2による育児休業給付金支給申請書並びに新雇保則様式第33号の6による介護休業給付金支給申請書とみなす。

2項 この省令の施行の際現に交付されている 旧雇保則 様式第17号による 受給期間 延長通知書及び教育訓練給付適用 対象期間 延長通知書は、 新雇保則 様式第17号による受給期間延長通知書及び教育訓練給付適用対象期間延長通知書とみなす。

3項 新雇保則 第17条の2第1項 《法第10条の3第1項の規定による失業等給…》 付の支給を請求しようとする者以下「未支給給付請求者」という。は、死亡した受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者又は就職促進給付、教育訓練給付金若しくは雇用継続給付の支給を受けるこ の未支給失業等給付請求書、新雇保則第31条第4項及び 第101条の2の5第3項 《3 管轄公共職業安定所の長は、第1項の申…》 出をした者が同項に規定する者に該当すると認めたときは、その者に教育訓練給付適用対象期間延長通知書様式第17号を交付しなければならない。 受給期間 延長通知書及び教育訓練給付適用 対象期間 延長通知書、新雇保則第82条の7第1項の 再就職手当 支給申請書、新雇保則第83条の4第1項の 就業促進定着手当 支給申請書、新雇保則第84条第1項の 常用就職支度手当 支給申請書、新雇保則第92条第1項の移転費支給申請書、新雇保則第99条第1項の 広域求職活動 費支給申請書、新雇保則第101条の2の11第1項並びに 第101条の2の12第5項 《5 第2項の規定による通知を受けた第10…》 1条の2の7第4号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、支給単位期間について専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、第2項第1号に規定する支給申請を行うこととされた期間内 及び第6項の教育訓練給付金支給申請書、新雇保則第101条の5第1項の高年齢雇用継続給付 受給資格 確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則第101条の13第1項の 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書 及び 育児休業給付金支給申請書 、新雇保則第101条の19第1項の 介護休業給付金支給申請書 並びに新雇保則附則第28条第1項の 教育訓練支援給付金 受講証明書は、当分の間、なお 旧雇保則 の相当様式によることができる。

附 則(2015年3月31日厚生労働省令第73号) 抄

1項 この省令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2015年3月31日厚生労働省令第76号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)前にこの省令による改正前の 雇用保険法施行規則 以下この条において「 旧雇保則 」という。第104条第1項第1号 《65歳超雇用推進助成金は、第1号に該当す…》 る事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する事業主既にこのイに該当するものとしてこの条の規定による支給を受けた事業 ロ(1)の雇入れを行った事業主に対する 高年齢者 雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に 旧雇保則 第118条の3第4項第1号から第7号までの規定により 精神障害者 等雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する精神障害者等雇用安定奨励金の支給については、なお従前の例による。

3項 施行日 前に 旧雇保則 第139条第2項第1号イに規定する目標値を公表した事業主に対する同条第1項のポジティブ・アクション能力アップ助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2015年4月10日厚生労働省令第88号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による改正後の 雇用保険法施行規則 附則第17条の六及び第17条の8の規定は、2015年4月1日から適用する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)前に 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧雇保則 」という。第104条第1号 《65歳超雇用推進助成金 第104条 65…》 歳超雇用推進助成金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する事業主既にこのイに該当するものとし イの環境整備 計画 を提出した事業主に対する 高年齢者 雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に 旧雇保則 第110条の3第1項第1号 《トライアル雇用助成金は、一般トライアルコ…》 ース助成金、障害者トライアルコース助成金及び若年・女性建設労働者トライアルコース助成金とする。 の規定により労働者を雇い入れた事業主に対するトライアル雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

3項 施行日 前に 旧雇保則 第116条第2項第1号 《2 事業所内保育施設コース助成金は、第1…》 号に該当する事業主又は事業主団体に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主次世代育成支援対策推進法2003年法律第120号。以下「次世代法」という。第15条の2 ハの短時間勤務の制度を利用し、2015年11月30日までの間に当該制度を6箇月以上利用した 被保険者 がいる事業主に対する子育て期短時間勤務支援助成金の支給については、当該被保険者に係る支給に限り、なお従前の例による。

4項 施行日 前に 旧雇保則 第116条第3項 《3 出生時両立支援コース助成金は、第1号…》 に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する中小企業事業主 イ 次のいずれにも該当する中小企業事業主中小企業事業主が次世代法第15条の2の規定により認定 の事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給に係る申請を行った事業主又は事業主団体に対する事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給については、なお従前の例による。

5項 施行日 前に 旧雇保則 第116条第4項第1号 《4 前項第1号イに規定する中小企業事業主…》 既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。が、同号イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該助成金の支給の申請をした日の属する事業年 イ(1)の 原職等 復帰措置により原職等に復帰した 被保険者 がいる中小企業事業主に対する中小企業両立支援助成金(当該原職等復帰措置に係るものに限る。)の支給については、当該被保険者に係る支給に限り、なお従前の例による。

6項 施行日 前に 旧雇保則 第116条第4項第1号 《4 前項第1号イに規定する中小企業事業主…》 既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。が、同号イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該助成金の支給の申請をした日の属する事業年 ロ(1)の育児休業後6箇月以上継続して雇用した期間を定めて雇用する 被保険者 がいる中小企業事業主に対する中小企業両立支援助成金(同号ロ(1)に該当する中小企業事業主に係るものに限る。)の支給については、当該被保険者に係る支給に限り、なお従前の例による。

7項 施行日 前に 旧雇保則 第118条第2項第1号 《2 人材確保等支援助成コース助成金は、第…》 1号に該当する認定組合等又は事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する認定組合等又は事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する認定組合等であること。 1 中 ロ(2)の 計画 を提出した事業主に対する中小企業労働環境向上助成金の支給については、なお従前の例による。

8項 施行日 前に 旧雇保則 第118条の2第1項第1号 《キャリアアップ助成金は、正社員化コース助…》 成金、賃金規定等改定コース助成金、賃金規定等共通化コース助成金、賞与・退職金制度導入コース助成金、短時間労働者労働時間延長コース助成金及び障害者正社員化コース助成金とする。 ハ(1)()若しくは(ii又は2)の措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

9項 施行日 前に 旧雇保則 第118条の3第4項第1号イに規定する雇入れを行った事業主に対する 精神障害者 等雇用安定奨励金の支給については、施行日前に同号の規定により雇い入れられた労働者に係る支給に限り、なお従前の例による。

10項 施行日 前に 旧雇保則 第125条第1項第1号 《人材開発支援助成金は、人材育成支援コース…》 助成金、建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金とする。 に規定する若年人材育成型訓練、熟練技能育成継承型訓練、 対象認定実習併用職業訓練 、育休中・復職後等能力向上型訓練を実施する事業主又は団体等実施型訓練を実施する 事業主団体等 に対するキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。

11項 施行日 前に 旧雇保則 第133条第1項第1号 《削除…》 ハに規定する一般職業訓練又は 有期実習型訓練 を実施する事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2015年9月29日厚生労働省令第149号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年9月30日から施行する。

附 則(2015年9月29日厚生労働省令第150号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 以下「 番号利用法 」という。)の施行の日(2015年10月5日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第6条、 第8条 《確認の請求 法の規定による被保険者とな…》 つたこと又は被保険者でなくなつたことの確認の請求は、文書又は口頭で行うものとする。 2 前項の規定により文書で確認の請求をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、その者を雇用し又は から 第10条 《被保険者証の交付 公共職業安定所長は、…》 法第9条の規定により被保険者となつたことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証様式第7号を交付しなければならない。 2 前項の規定による被保険者証の交付は、当該被保険者を雇用する事業 まで、 第12条 《 公共職業安定所長は、法第8条の規定によ…》 る確認の請求があつた場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その旨を当該請求をした者に通知しなければならない。 この場合において、当該請求をした者であつて被保険者となつたことの確認に係る第13条 《被保険者の転勤の届出 事業主は、その雇…》 用する被保険者を当該事業主の1の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者転勤届様式第10号。以下「転勤届」という。を転勤後の事業所の所在第15条 《被保険者に関する台帳の保管 公共職業安…》 定所長は、被保険者となつたこと及び被保険者でなくなつたことに関する事項を記載した台帳を保管しなければならない。第17条 《離職票の交付 公共職業安定所長は、次の…》 各号に掲げる場合においては、離職票を、離職したことにより被保険者でなくなつた者に交付しなければならない。 ただし、その者の住所又は居所が明らかでないためその他やむを得ない理由のため離職票を交付すること第19条 《受給資格の決定 基本手当の支給を受けよ…》 うとする者未支給給付請求者を除く。は、管轄公共職業安定所に出頭し、運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類を添えて又は個人番号カード行政手続における から 第29条 《自己の労働による収入の届出 受給資格者…》 が法第19条第3項の規定により行う届出は、その者が自己の労働によつて収入を得るに至つた日の後における最初の失業の認定日に、失業認定申告書により管轄公共職業安定所の長にしなければならない。 2 管轄公共 まで及び 第31条 《受給期間延長の申出 法第20条第1項の…》 申出は、医師の証明書その他の第30条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格者証受給資格者証の交付を受けていない場合受給資格通知の交付を受けた場合を除く。には、離職票 から 第38条 《訓練延長給付の通知 管轄公共職業安定所…》 の長は、法第24条第2項の規定により受給資格者に対して基本手当を支給することとしたときは、当該受給資格者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証当該受給資格者が受給資格通知の交付を受 までの規定 番号利用法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日

11条 (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に提出又は交付されている 第27条 《 法第15条第4項第3号に該当する受給資…》 格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、公共職業訓練等受講証明書様式第15号。以下「受講証明書」という。を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。 2 第17条の2 の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の 雇用保険法施行規則 の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2015年9月30日厚生労働省令第156号) 抄

1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2015年10月14日厚生労働省令第160号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年12月24日厚生労働省令第173号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年1月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前の 雇用保険法施行規則 の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の 雇用保険法施行規則 の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2015年12月28日厚生労働省令第175号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律(2015年法律第72号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2016年1月14日厚生労働省令第4号) 抄

1項 この省令は、2016年3月1日から施行する。

附 則(2016年2月3日厚生労働省令第12号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年2月10日厚生労働省令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前にこの省令による改正前の 雇用保険法施行規則 第118条の2第1項第1号 《キャリアアップ助成金は、正社員化コース助…》 成金、賃金規定等改定コース助成金、賃金規定等共通化コース助成金、賞与・退職金制度導入コース助成金、短時間労働者労働時間延長コース助成金及び障害者正社員化コース助成金とする。 ハ(1)(又はii)の措置を講じた事業主及び同令第133条第1項第1号ハに規定する 有期実習型訓練 を実施する事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

2項 施行日 から2016年3月31日までの間にこの省令による改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 新規則 」という。第118条の2第1項第1号 《キャリアアップ助成金は、正社員化コース助…》 成金、賃金規定等改定コース助成金、賃金規定等共通化コース助成金、賞与・退職金制度導入コース助成金、短時間労働者労働時間延長コース助成金及び障害者正社員化コース助成金とする。 ハ(1)(又はii)の措置を講じた事業主に係る 新規則 附則第17条の3の規定の適用については、同条の表第1項第2号イの項中「同号ハ(1)()()の転換に限る。)を講じた場合対象者1人につき225,000円」とあるのは「同号ハ(1)()()の転換に限る。)を講じた場合対象者1人につき260,000円」と、「525,000円」とあるのは「560,000円」と、同表第1項第2号ロの項中「75,000円(常時雇用する労働者の数が300人を超えない事業主にあつては、110,000円)」とあるのは「260,000円(常時雇用する労働者の数が300人を超えない事業主にあつては、310,000円)」と、「225,000円(常時雇用する労働者の数が300人を超えない事業主にあつては、260,000円)」とあるのは「410,000円(常時雇用する労働者の数が300人を超えない事業主にあつては、460,000円)」と、同表第2項の項中「同号イ(2及び3)」とあるのは「同号イ(2)」と、「同号イ(4)」とあるのは「同号イ(3)中「対象者1人につき260,000円(中小企業事業主にあつては、310,000円)」とあるのは「 母子家庭の母等 若しくは 父子家庭の父 である労働者又は青少年雇用促進法第15条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた35歳未満の者1人につき310,000円、その他の労働者1人につき260,000円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は同条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた35歳未満の者1人につき360,000円、その他の労働者1人につき310,000円)」と、同号イ(4)」と、「同号イ(5)中「対象者1人につき525,000円」とあるのは「同号イ(5)中「対象者1人につき560,000円」と、「575,000円、その他の労働者1人につき525,000円」とあるのは「610,000円、その他の労働者1人につき560,000円」と、「対象者1人につき75,000円(常時雇用する労働者の数が300人を超えない事業主にあつては、110,000円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者1人につき125,000円、その他の労働者1人につき75,000円(常時雇用する労働者の数が300人を超えない事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第15条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた35歳未満の者1人につき160,000円、その他の労働者1人につき110,000円)」とあるのは「対象者1人につき260,000円(常時雇用する労働者の数が300人を超えない事業主にあつては、310,000円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者1人につき360,000円、その他の労働者1人につき260,000円(常時雇用する労働者の数が300人を超えない事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第15条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた35歳未満の者1人につき410,000円、その他の労働者1人につき310,000円)」と、「対象者1人につき225,000円(常時雇用する労働者の数が300人を超えない事業主にあつては、260,000円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者1人につき275,000円、その他の労働者1人につき225,000円(常時雇用する労働者の数が300人を超えない事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第15条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた35歳未満の者1人につき310,000円、その他の労働者1人につき260,000円)」とあるのは「対象者1人につき410,000円(常時雇用する労働者の数が300人を超えない事業主にあつては、460,000円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者1人につき510,000円、その他の労働者1人につき410,000円(常時雇用する労働者の数が300人を超えない事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第15条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた35歳未満の者1人につき560,000円、その他の労働者1人につき460,000円)」と、同表第3項の項中「対象者1人につき75,000円(常時雇用する労働者の数が300人を超えない事業主にあつては、110,000円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者1人につき125,000円、その他の労働者1人につき75,000円及び当該措置が実施された1の事業所につき75,000円(常時雇用する労働者の数が300人を超えない事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第15条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた35歳未満の者1人につき160,000円、その他の労働者1人につき110,000円及び当該措置が実施された1の事業所につき110,000円)」とあるのは「対象者1人につき260,000円(常時雇用する労働者の数が300人を超えない事業主にあつては、310,000円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者1人につき325,000円、その他の労働者1人につき225,000円及び当該措置が実施された1の事業所につき75,000円(常時雇用する労働者の数が300人を超えない事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第15条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた35歳未満の者1人につき410,000円、その他の労働者1人につき310,000円及び当該措置が実施された1の事業所につき110,000円)」と、「対象者1人につき225,000円(常時雇用する労働者の数が300人を超えない事業主にあつては、260,000円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者1人につき275,000円、その他の労働者1人につき225,000円及び当該措置が実施された1の事業所につき75,000円(常時雇用する労働者の数が300人を超えない事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第15条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた35歳未満の者1人につき310,000円、その他の労働者1人につき260,000円及び当該措置が実施された1の事業所につき110,000円)」とあるのは「対象者1人につき410,000円(常時雇用する労働者の数が300人を超えない事業主にあつては、460,000円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者1人につき475,000円、その他の労働者1人につき375,000円及び当該措置が実施された1の事業所につき75,000円(常時雇用する労働者の数が300人を超えない事業主にあつては、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第15条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた35歳未満の者1人につき560,000円、その他の労働者1人につき460,000円及び当該措置が実施された1の事業所につき110,000円)」とする。

附 則(2016年2月16日厚生労働省令第20号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (個人番号の変更の届出に関する経過措置)

1項 この省令による改正後の 雇用保険法施行規則 次条第1項及び附則第4条において「 新雇保則 」という。第14条の2 《被保険者の介護休業又は育児休業開始時の賃…》 金の届出 事業主は、その雇用する被保険者法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者以下「短期雇用特例被保険者」という。及び日雇労働被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。が法第61条の4 の規定は、 雇用保険法施行規則 の規定により事業主により個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民 に規定する個人番号をいう。)の届出が行われた 被保険者 について、この省令の施行の日以後に個人番号が変更された場合に適用する。

3条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の 雇用保険法施行規則 次条において「 旧雇保則 」という。)の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、 新雇保則 の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4条 (申請に関する経過措置)

1項 この省令の施行前に 旧雇保則 第101条の5第1項 《被保険者短期雇用特例被保険者及び日雇労働…》 被保険者を除く。以下この款において同じ。は、初めて高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときは、支給対象月の初日から起算して4箇月以内に、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・初回高年齢雇用継続給 若しくは第6項( 第101条の7第2項 《2 第101条の5第2項から第8項までの…》 規定及び前条の規定は、高年齢再就職給付金の支給について準用する。 この場合において、第101条の5第2項中「前項」とあるのは「第101条の7第1項」と、「同項に定める書類60歳到達時等賃金証明書を除く において準用する場合を含む。)、 第101条の7第1項 《被保険者は、初めて高年齢再就職給付金の支…》 給を受けようとするときは、再就職後の支給対象月の初日から起算して4箇月以内に、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・初回高年齢雇用継続給付支給申請書に労働者名簿、賃金台帳その他の被保険者の年齢、被保険者が 、第101条の13第1項若しくは第5項又は 第101条の19第1項 《被保険者は、介護休業給付金の支給を受けよ…》 うとするときは、法第61条の4第1項に規定する休業を終了した日当該休業に係る最後の支給単位期間の末日をいう。以後の日において雇用されている場合に、当該休業を終了した日の翌日から起算して2箇月を経過する の規定によりされた高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金、育児休業給付金又は介護休業給付金の支給の申請(旧雇保則第101条の八( 第101条 《 削除…》 の十五及び 第102条 《準用 第44条第4項を除く。、第45条…》 第1項、第46条第1項、第101条の5第8項、第101条の六及び第101条の9の規定は、育児休業給付の支給について準用する。 この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「育児休業給付を受 において準用する場合を含む。)の規定により事業主が行う場合を含む。)については、 新雇保則 第101条の5第1項 《被保険者短期雇用特例被保険者及び日雇労働…》 被保険者を除く。以下この款において同じ。は、初めて高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときは、支給対象月の初日から起算して4箇月以内に、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・初回高年齢雇用継続給 若しくは第6項( 第101条の7第2項 《2 第101条の5第2項から第8項までの…》 規定及び前条の規定は、高年齢再就職給付金の支給について準用する。 この場合において、第101条の5第2項中「前項」とあるのは「第101条の7第1項」と、「同項に定める書類60歳到達時等賃金証明書を除く において準用する場合を含む。)、 第101条の7第1項 《被保険者は、初めて高年齢再就職給付金の支…》 給を受けようとするときは、再就職後の支給対象月の初日から起算して4箇月以内に、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・初回高年齢雇用継続給付支給申請書に労働者名簿、賃金台帳その他の被保険者の年齢、被保険者が 、第101条の13第1項若しくは第5項又は 第101条の19第1項 《被保険者は、介護休業給付金の支給を受けよ…》 うとするときは、法第61条の4第1項に規定する休業を終了した日当該休業に係る最後の支給単位期間の末日をいう。以後の日において雇用されている場合に、当該休業を終了した日の翌日から起算して2箇月を経過する の規定によりされたものとみなす。

附 則(2016年3月28日厚生労働省令第43号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年3月31日厚生労働省令第72号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年3月31日厚生労働省令第73号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

2条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2016年4月1日厚生労働省令第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)前に 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧雇保則 」という。第102条の5第2項第1号 《2 再就職支援コース奨励金は、第1号又は…》 第2号に該当する事業主に対して、第3号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する事業主であること。 1 再就職援助計画を作成し、公共職業 イの再就職援助 計画 又は同項第2号イの 求職活動支援書 を提出した事業主に対する再就職支援奨励金の支給については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に 旧雇保則 第102条の5第6項第1号 《6 再就職支援コース奨励金の額第2項第3…》 号ロ及びハに定める額を除く。が、同項第1号イ7又は第2号イ7の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者1人につき、610,000円1の再就職支援型訓練の実施時間数が200時間以上である中 イの雇入れを行った事業主又は同項第2号ロの職業訓練 計画 を提出した事業主に対する受入れ人材育成支援奨励金の支給については、なお従前の例による。

3項 施行日 前に 旧雇保則 第104条第1号 《65歳超雇用推進助成金 第104条 65…》 歳超雇用推進助成金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する事業主既にこのイに該当するものとし イの環境整備 計画 を提出した事業主に対する 高年齢者 雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。

4項 施行日 前に 旧雇保則 第110条第7項第1号 《7 生活保護受給者等雇用開発コース助成金…》 は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主であること。 イ 次のいずれかに該当する者65歳未満の求職者であつて、職場適応訓練受講求職者 イの雇入れを行った事業主に対する 高年齢者 雇用開発特別奨励金の支給については、なお従前の例による。

5項 施行日 前に 旧雇保則 第112条第4項第1号 《4 沖縄若年者雇用促進コース奨励金は、第…》 1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する事業主であること。 1 沖縄県の区域内において事業所を設置 ロの 計画 を提出した事業主に対する沖縄若年者雇用促進奨励金の支給については、なお従前の例による。

6項 施行日 前に 旧雇保則 第116条第2項 《2 事業所内保育施設コース助成金は、第1…》 号に該当する事業主又は事業主団体に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主次世代育成支援対策推進法2003年法律第120号。以下「次世代法」という。第15条の2 の事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給に係る申請を行った事業主又は事業主団体に対する事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給については、なお従前の例による。ただし、2012年10月31日以後に事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給に係る申請を行った事業主又は事業主団体に対する運営に要した費用の支給については、 対象保育施設 の運営を開始した日から起算して10年を経過する日まで支給するものとする。この場合において、当該施設の運営を開始した日から起算して6年から10年を経過する日までの当該施設の運営に要した費用の支給額については、 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 新雇保則 」という。第116条第2項第2号 《2 事業所内保育施設コース助成金は、第1…》 号に該当する事業主又は事業主団体に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主次世代育成支援対策推進法2003年法律第120号。以下「次世代法」という。第15条の2 の規定の例により支給額を算定するものとする。

7項 施行日 前に 旧雇保則 第116条第3項第1号 《3 出生時両立支援コース助成金は、第1号…》 に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する中小企業事業主 イ 次のいずれにも該当する中小企業事業主中小企業事業主が次世代法第15条の2の規定により認定 イ(1)の 原職等 復帰措置により原職等に復帰した 被保険者 がいる中小企業事業主に対する中小企業両立支援助成金(当該原職等復帰措置に係るものに限る。)の支給については、当該被保険者に係る支給に限り、なお従前の例による。

8項 施行日 前に 旧雇保則 第116条第3項第1号 《3 出生時両立支援コース助成金は、第1号…》 に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する中小企業事業主 イ 次のいずれにも該当する中小企業事業主中小企業事業主が次世代法第15条の2の規定により認定 ロ(1)の育児休業を終了した 被保険者 がいる中小企業事業主に対する中小企業両立支援助成金(同号ロ(1)に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。

9項 施行日 前にその雇用する 被保険者 について、雇用管理に関する業務について知識を有する者の支援を受けて育休復帰支援 計画 旧雇保則 第116条第3項第1号 《3 出生時両立支援コース助成金は、第1号…》 に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する中小企業事業主 イ 次のいずれにも該当する中小企業事業主中小企業事業主が次世代法第15条の2の規定により認定 ハ(1)に規定する育休復帰支援計画をいう。)を作成し、かつ、当該育休復帰支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であって、当該被保険者の育児休業をした期間が3箇月以上(当該被保険者に 労働基準法 第65条第2項 《使用者は、産後8週間を経過しない女性を就…》 業させてはならない。 ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。 の規定によって休業した期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をした場合にあっては、当該期間及び当該育児休業をした期間を通算した期間が3箇月以上)であって、厚生労働大臣に 次世代育成支援対策推進法 2003年法律第120号。以下「 次世代法 」という。第12条第1項 《国及び地方公共団体以外の事業主以下「一般…》 事業主」という。であって、常時雇用する労働者の数が100人を超えるものは、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画一般事業主が実施する次世代育成支援対策に関する計画をいう。以下同じ。を策定し、厚生 に規定する一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じているものに対する中小企業両立支援助成金(同号ハ(1)に係るものに限る。)の支給については、当該事業主を 新雇保則 第116条第5項第1号 《5 第3項第1号ロに規定する中小企業事業…》 主既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。が、同号ロに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、同号イ2の育児休業を終了した被保険者が最初 ロに該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

10項 第6項から前項までの規定にかかわらず、 次世代法 第15条の2の規定により認定された事業主については、厚生労働大臣に次世代法第12条第1項に規定する一般事業主行動 計画 を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じることを要しないものとする。

11項 施行日 前に 旧雇保則 第118条第2項第1号 《2 人材確保等支援助成コース助成金は、第…》 1号に該当する認定組合等又は事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する認定組合等又は事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する認定組合等であること。 1 中 ロ(2)の 計画 を提出した事業主に対する職場定着支援助成金の支給については、なお従前の例による。

12項 施行日 前に 旧雇保則 第118条の2第1項第1号 《キャリアアップ助成金は、正社員化コース助…》 成金、賃金規定等改定コース助成金、賃金規定等共通化コース助成金、賞与・退職金制度導入コース助成金、短時間労働者労働時間延長コース助成金及び障害者正社員化コース助成金とする。 ハ(1)から(4)までの措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

13項 施行日 前に 旧雇保則 第118条の3第9項第1号に規定する労働者を雇い入れた事業主に対する障害者トライアル雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

14項 施行日 前に 旧雇保則 第125条第1項第1号 《人材開発支援助成金は、人材育成支援コース…》 助成金、建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金とする。 に規定する訓練を実施する事業主又は 事業主団体等 に対するキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。

15項 施行日 前に 旧雇保則 第125条の4第1項第1号に該当する事業主又は事業主団体に対する企業内人材育成推進助成金の支給については、なお従前の例による。

16項 施行日 前に 旧雇保則 第139条第2項又は第3項に該当する事業主に対する同条の両立支援等助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2016年5月16日厚生労働省令第99号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 雇用保険法施行規則 の規定は、2016年4月14日以降に開始した同令第102条の3第1項第2号イに規定する 休業等 について適用する。

附 則(2016年6月30日厚生労働省令第122号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年8月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前にこの省令による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧雇保則 」という。第102条の5第2項第1号 《2 再就職支援コース奨励金は、第1号又は…》 第2号に該当する事業主に対して、第3号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する事業主であること。 1 再就職援助計画を作成し、公共職業 イの再就職援助 計画 又は同項第2号イの求職活動支援基本計画書を提出した事業主に対する当該再就職援助計画又は当該求職活動支援基本計画書に係る再就職支援奨励金の支給については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に 旧雇保則 第102条の5第6項第1号 《6 再就職支援コース奨励金の額第2項第3…》 号ロ及びハに定める額を除く。が、同項第1号イ7又は第2号イ7の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者1人につき、610,000円1の再就職支援型訓練の実施時間数が200時間以上である中 イの雇入れを行った事業主に対する当該雇入れに係る受入れ人材育成支援奨励金の支給については、なお従前の例による。

3項 施行日 後に次のいずれかに該当する者の雇入れを行った事業主に対する当該雇入れに係る受入れ人材育成支援奨励金の支給については、なお従前の例による。

1号 施行日 前に 旧雇保則 第102条の5第2項第1号 《2 再就職支援コース奨励金は、第1号又は…》 第2号に該当する事業主に対して、第3号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する事業主であること。 1 再就職援助計画を作成し、公共職業 イの認定を受けた再就職援助 計画 の対象となる者

2号 施行日 前に作成された 求職活動支援書 の対象となる者

附 則(2016年7月29日厚生労働省令第134号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年8月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の 雇用保険法施行規則 の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の 雇用保険法施行規則 の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2016年7月29日厚生労働省令第136号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年8月2日厚生労働省令第137号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。

2条 (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 65歳に達した日以後に雇用された者であって、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前から引き続いて雇用され、 施行日 において 雇用保険法 1974年法律第116号第37条の2 《高年齢被保険者 65歳以上の被保険者第…》 38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者及び第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「高年齢被保険者」という。が失業した場合には、この節の定めるところにより、高年齢求職者給付金を支給する に規定する 高年齢被保険者 となったものに関する 第1条 《目的 雇用保険は、労働者が失業した場合…》 及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業 の規定による改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 新雇保則 」という。第6条第1項 《事業主は、法第7条の規定により、その雇用…》 する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届様式第2号又は様式第2号の二。以下「資格取得届」という の規定の適用については、同項中「当該事実のあつた日の属する月の翌月10日」とあるのは、「2017年3月31日」とする。

2項 新雇保則 第14条の4の規定は、 施行日 以後に同条第1項に規定する休業を開始した者及び施行日以後に開始された同項に規定する所定労働時間の短縮が行われた者について適用し、施行日前に改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧雇保則 」という。)第14条の4第1項に規定する休業を開始した者及び施行日前に開始された同項に規定する所定労働時間の短縮が行われた者については、なお従前の例による。

3項 新雇保則 第36条 《法第23条第2項第2号の厚生労働省令で定…》 める理由 法第23条第2項第2号の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。 1 解雇自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。 2 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相 の規定は、 受給資格 に係る離職の日が 施行日 以後である者について適用し、受給資格に係る離職の日が施行日前である者については、なお従前の例による。

4項 施行日 前に開始した移転に係る移転費(着後手当に限る。)の支給については、なお従前の例による。

5項 施行日 前に 広域求職活動 費支給申請書を提出した広域求職活動に係る広域求職活動費の支給については、なお従前の例による。

6項 新雇保則 第101条の2 《準用 第22条第2項、第44条、第45…》 条第1項、第46条、第50条第4項及び第54条の規定は、就職促進給付の支給について準用する。 の六(第2号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に受けた同号に規定するキャリアコンサルティングについて適用し、施行日前に受けた同号に規定するキャリアコンサルティングについては、適用しない。

7項 新雇保則 101条の11の規定は、 施行日 以後に同条第1項に規定する休業を開始した者について適用し、施行日前に 旧雇保則 第101条の11第1項に規定する休業を開始した者については、なお従前の例による。

8項 新雇保則 第101条 《 削除…》 の十六及び 第101条の17 《法第61条の4第1項の厚生労働省令で定め…》 るもの 法第61条の4第1項の厚生労働省令で定めるものは、被保険者の祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。 の規定は、 施行日 以後に 第101条の16第1項 《介護休業給付金は、被保険者短期雇用特例被…》 保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。が、次の各号のいずれにも該当する休業法第61条の4第3項に規定する支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が10日以下 に規定する休業を開始した者について適用し、施行日前に 旧雇保則 第101条の16第1項 《介護休業給付金は、被保険者短期雇用特例被…》 保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。が、次の各号のいずれにも該当する休業法第61条の4第3項に規定する支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が10日以下 に規定する休業を開始した者については、なお従前の例による。

9項 施行日 前に 旧雇保則 第102条の5第2項第1号 《2 再就職支援コース奨励金は、第1号又は…》 第2号に該当する事業主に対して、第3号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する事業主であること。 1 再就職援助計画を作成し、公共職業 イの再就職援助 計画 又は同項第2号イの求職活動支援基本計画書を提出した事業主に対する当該再就職援助計画又は当該求職活動支援基本計画書に係る再就職支援奨励金の支給については、なお従前の例による。

10項 施行日 前に 旧雇保則 第102条の5第6項第1号 《6 再就職支援コース奨励金の額第2項第3…》 号ロ及びハに定める額を除く。が、同項第1号イ7又は第2号イ7の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者1人につき、610,000円1の再就職支援型訓練の実施時間数が200時間以上である中 イの雇入れを行った事業主又は同項第2号ロの職業訓練 計画 を提出した事業主に対する当該雇入れ又は当該職業訓練計画に係る受入れ人材育成支援奨励金の支給については、なお従前の例による。

11項 施行日 前に 旧雇保則 第102条の5第8項第2号 《8 前項の雇入れ支援コース奨励金の支給を…》 受けた事業主であつて、第1号に該当する事業主に対しては、同項に定める額に加え、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主であること。 イ 職業訓練計画前項第1号の雇入れに イの職業訓練 計画 を提出した事業主に対する当該職業訓練計画に係るキャリア希望実現支援助成金の支給については、なお従前の例による。

12項 施行日 前に 旧雇保則 第104条第1号 《65歳超雇用推進助成金 第104条 65…》 歳超雇用推進助成金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する事業主既にこのイに該当するものとし イの環境整備 計画 を提出した事業主に対する当該環境整備計画に係る 高年齢者 雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。

13項 施行日 前に 旧雇保則 第110条第7項第1号 《7 生活保護受給者等雇用開発コース助成金…》 は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主であること。 イ 次のいずれかに該当する者65歳未満の求職者であつて、職場適応訓練受講求職者 イの求職者の雇入れを行った事業主に対する当該雇入れに係る 高年齢者 雇用開発特別奨励金の支給については、なお従前の例による。

14項 施行日 前に 旧雇保則 第110条の3第1項第1号 《トライアル雇用助成金は、一般トライアルコ…》 ース助成金、障害者トライアルコース助成金及び若年・女性建設労働者トライアルコース助成金とする。 の雇入れを行った事業主に対する当該雇入れに係るトライアル雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

15項 施行日 前に 旧雇保則 第112条第2項第1号 《2 地域雇用開発コース奨励金は、第1号か…》 ら第4号までのいずれかに該当する事業主に対して、第5号に定める者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費用の額を限度として支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主次号から第4号までに掲げる事業 ロの 計画 若しくは同項第2号ロの計画を都道府県労働局長に提出した事業主又は同項第3号イ(1)の厚生労働大臣の認定を受けた事業主に対する地域雇用開発奨励金の支給については、なお従前の例による。

16項 施行日 前に 旧雇保則 第113条 《通年雇用助成金 通年雇用助成金は、積雪…》 又は寒冷の度が特に高い地域として厚生労働大臣が指定する地域以下この項及び第6項において「指定地域」という。に所在する事業所において、冬期に当該指定地域における事業活動の縮小を余儀なくされる業種として厚 の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該通年雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

17項 施行日 前に 旧雇保則 第118条の3第4項第1号イの雇入れを行った事業主に対する当該雇入れに係る障害者雇用安定奨励金の支給については、なお従前の例による。

18項 施行日 前に 旧雇保則 第118条の3第4項第2号又は第3号に規定する 計画 に基づく援助を開始した事業主に対する当該援助に係る障害者雇用安定奨励金の支給については、なお従前の例による。

19項 施行日 前に行った 旧雇保則 第118条の3第8項第1号ロの雇入れについては、事業主に対する当該雇入れに係る中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金の支給について、なお従前の例による。

20項 施行日 前に 旧雇保則 第125条第1項第1号 《人材開発支援助成金は、人材育成支援コース…》 助成金、建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金とする。 リに規定する中 高年齢者 雇用型訓練を実施する事業主に対する当該訓練に係るキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。

21項 新雇保則 第138条の3第1号の規定は、同号に規定する障害者職業能力開発訓練の受講を開始する日が 施行日 以後である者について適用し、障害者職業能力開発訓練の受講を開始する日が施行日前である者については、なお従前の例による。

22項 施行日 前に行った 旧雇保則 附則第17条の4の4第1項第1号の雇入れについては、事業主に対する当該雇入れに係る障害者初回雇用奨励金の支給について、なお従前の例による。

23項 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている 旧雇保則 の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、 新雇保則 の様式によるものとみなす。

24項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2016年8月5日厚生労働省令第138号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 雇用保険法施行規則 の規定は、2016年4月14日以降に開始した同令第102条の3第1項第2号イに規定する 休業等 について適用する。

附 則(2016年8月19日厚生労働省令第142号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年8月20日から施行する。

4条 (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている 第4条 《法第6条第6号の厚生労働省令で定める者 …》 法第6条第6号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 1 国又は独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法人」という。の事業に雇用される者国 の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の 雇用保険法施行規則 の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2016年9月30日厚生労働省令第156号)

1項 この省令は、2016年10月1日から施行する。

2項 この省令の 施行日 にこの省令による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧雇保則 」という。第118条の2第1項第1号 《キャリアアップ助成金は、正社員化コース助…》 成金、賃金規定等改定コース助成金、賃金規定等共通化コース助成金、賞与・退職金制度導入コース助成金、短時間労働者労働時間延長コース助成金及び障害者正社員化コース助成金とする。 ハ(2)(iii)の措置(この省令による改正後の 雇用保険法施行規則 第118条の2第1項第1号 《キャリアアップ助成金は、正社員化コース助…》 成金、賃金規定等改定コース助成金、賃金規定等共通化コース助成金、賞与・退職金制度導入コース助成金、短時間労働者労働時間延長コース助成金及び障害者正社員化コース助成金とする。 ハ(2)(iii)の措置に該当するものを除く。)を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

3項 この省令の 施行日 前に 旧雇保則 第118条の2第1項第1号 《キャリアアップ助成金は、正社員化コース助…》 成金、賃金規定等改定コース助成金、賃金規定等共通化コース助成金、賞与・退職金制度導入コース助成金、短時間労働者労働時間延長コース助成金及び障害者正社員化コース助成金とする。 ハ(2)(iii)の措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2016年10月19日厚生労働省令第161号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 新雇保則 」という。第118条の2第4項 《4 第2項第1号ハ1から6までの措置通常…》 の労働者への転換に限る。が、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等の通常の労働者への転換又はその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の通常の労働者と から第6項までの規定は2016年8月24日から、 新雇保則 附則第16条の規定は2016年4月14日から適用する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧雇保則 」という。第102条の5第2項第1号 《2 再就職支援コース奨励金は、第1号又は…》 第2号に該当する事業主に対して、第3号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する事業主であること。 1 再就職援助計画を作成し、公共職業 イの再就職援助 計画 又は同項第2号イの求職活動支援基本計画書を提出した事業主に対する当該再就職援助計画又は当該求職活動支援基本計画書に係る再就職支援奨励金の支給については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に 旧雇保則 第102条の5第6項第1号 《6 再就職支援コース奨励金の額第2項第3…》 号ロ及びハに定める額を除く。が、同項第1号イ7又は第2号イ7の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者1人につき、610,000円1の再就職支援型訓練の実施時間数が200時間以上である中 イの雇入れを行った事業主又は同項第2号ロの職業訓練 計画 を提出した事業主に対する当該雇入れ又は当該職業訓練計画に係る受入れ人材育成支援奨励金の支給については、なお従前の例による。

3項 施行日 前に都道府県、市(特別区を含む。又は福祉事務所を設置する町村が、 新雇保則 第110条第9項第1号 《9 就職氷河期世代安定雇用実現コース助成…》 金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等職業安 イ(1)に該当する者の就労の支援に関して都道府県労働局又は公共職業安定所と締結した協定に基づき、公共職業安定所に対し職業紹介、職業指導等を行うことを要請した者であって、施行の際現に公共職業安定所が職業紹介、職業指導等を行っているもの(65歳未満の求職者であって、 職場適応訓練受講求職者 ではないものに限る。)については、同号イ(2)に規定する期間を定め職業紹介、職業指導等を行うことを要請している者とみなす。

4項 施行日 前に 旧雇保則 第112条第2項 《2 地域雇用開発コース奨励金は、第1号か…》 ら第4号までのいずれかに該当する事業主に対して、第5号に定める者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費用の額を限度として支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主次号から第4号までに掲げる事業 の規定に基づき 対象事業所 の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する 計画 に係る対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を都道府県労働局に提出した事業主に対する当該計画に係る地域雇用開発奨励金の支給については、 新雇保則 附則第16条の規定を適用しない。

5項 施行日 前に 旧雇保則 第116条第4項第1号 《4 前項第1号イに規定する中小企業事業主…》 既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。が、同号イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該助成金の支給の申請をした日の属する事業年 の要件を満たした事業主に対する同条第1項の介護支援取組助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2017年3月31日厚生労働省令第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日厚生労働省令第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 雇用保険法施行規則 第28条の3第1項第2号 《法第16条第1項の厚生労働省令で定める率…》 は、100分の80から第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率を減じた率とする。 1 100分の30 2 法第17条第1項に規定する賃金日額4,920円以上12,090円以下のものその額が法第 及び第2項の改正規定、 第28条の4 《年度の平均給与額の算定 法第18条第1…》 項の年度の平均給与額は、同項に規定する平均定期給与額の4月分から翌年3月分までの各月分の合計額を十二で除して得た額とする。 の次に1条を加える改正規定並びに 第36条第1項第4号 《法第23条第2項第2号の厚生労働省令で定…》 める理由は、次のとおりとする。 1 解雇自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。 2 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したこと。 3 賃金退職手当を除く。の額を三で除し イの改正規定並びに 第3条 《事務の処理単位 適用事業の事業主第13…》 0条を除き、以下「事業主」という。は、別段の定めがある場合のほか、法の規定により行うべき法第4条第1項に規定する被保険者第118条の2第10項第1号ハ及び附則第17条の2の7を除き、以下「被保険者」と の規定は、同年8月1日から施行する。

2条 (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による改正後の 雇用保険法施行規則 以下この条において「 新雇保則 」という。第100条の2 《短期訓練受講費の支給要件 短期訓練受講…》 費は、受給資格者等が公共職業安定所の職業指導により再就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合法第21条の規定による期間が経過した後に当該教育訓練を開始した場合 の規定は、 雇用保険法施行規則 第95条の2第2号 《求職活動支援費 第95条の2 求職活動支…》 援費は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定めるものを支給するものとする。 1 法第59条第1項第1号に掲げる行為をする場合 広域求職活動費 2 法第59条第1項第2号に掲げる行為をする場 に規定する短期訓練受講費に係る 教育訓練 以下この項において「 教育訓練 」という。)を開始した日がこの省令の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)以後である者について適用し、教育訓練を開始した日が 施行日 前である者に係る 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 以下この条において「 旧雇保則 」という。第100条の2 《短期訓練受講費の支給要件 短期訓練受講…》 費は、受給資格者等が公共職業安定所の職業指導により再就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合法第21条の規定による期間が経過した後に当該教育訓練を開始した場合 の規定の適用については、なお従前の例による。

2項 新雇保則 第100条の6 《求職活動関係役務利用費の支給要件 求職…》 活動関係役務利用費は、受給資格者等が求人者との面接等をし、又は法第60条の2第1項の教育訓練給付金の支給に係る教育訓練若しくは短期訓練受講費の支給に係る教育訓練、公共職業訓練等若しくは職業訓練の実施等 の規定は、 雇用保険法施行規則 第95条の2第3号 《求職活動支援費 第95条の2 求職活動支…》 援費は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定めるものを支給するものとする。 1 法第59条第1項第1号に掲げる行為をする場合 広域求職活動費 2 法第59条第1項第2号に掲げる行為をする場 に規定する求職活動関係役務利用費に係る同令第100条の6に規定する 保育等サービス 以下この項において「 保育等サービス 」という。)を利用した日が 施行日 以後である者について適用し、保育等サービスを利用した日が施行日前である者に係る 旧雇保則 第100条の6 《求職活動関係役務利用費の支給要件 求職…》 活動関係役務利用費は、受給資格者等が求人者との面接等をし、又は法第60条の2第1項の教育訓練給付金の支給に係る教育訓練若しくは短期訓練受講費の支給に係る教育訓練、公共職業訓練等若しくは職業訓練の実施等 の規定の適用については、なお従前の例による。

3項 受給資格 雇用保険法 1974年法律第116号第13条第1項 《基本手当は、被保険者が失業した場合におい…》 て、離職の日以前2年間当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつ同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により基本手当の支給を受けることができる資格をいう。)に係る離職の日が 施行日 前である者に係る 旧雇保則 附則第18条の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(2017年3月31日厚生労働省令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び…》 評価 法第4条第4項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。 2 前項の通貨以外のもので支払われる賃金の評価額 の規定は、2017年5月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による改正後の 雇用保険法施行規則 以下この条において「 新雇保則 」という。第31条第3項 《3 第1項の申出は、当該申出に係る者が法…》 第20条第1項に規定する者に該当するに至つた日の翌日から、当該者に該当するに至つた日の直前の同項第1号に規定する基準日の翌日から起算して4年を経過する日までの間同項の規定により加算された期間が4年に満 の規定は、 雇用保険法 第20条第1項第1号 《基本手当は、この法律に別段の定めがある場…》 合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定め に規定する 基準日 の翌日から起算して4年を経過する日がこの省令の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)以後にある者からの申出について適用し、同号に規定する基準日の翌日から起算して4年を経過する日が 施行日 前にある者からの申出については、なお従前の例による。

2項 新雇保則 第88条第1項第2号 《鉄道賃は、普通旅客運賃相当額とし、次の各…》 号に該当する場合は、当該普通旅客運賃相当額に当該各号に定める額を加えた額とする。 1 普通急行列車を運行する線路による場合その線路ごとに、その線路の距離が50キロメートル以上その線路が特別急行列車を運 の規定は、 施行日 以後に移転を開始した者について適用し、移転を開始した日が施行日前である者に係る 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 以下この条において「 旧雇保則 」という。第88条第1項第2号 《鉄道賃は、普通旅客運賃相当額とし、次の各…》 号に該当する場合は、当該普通旅客運賃相当額に当該各号に定める額を加えた額とする。 1 普通急行列車を運行する線路による場合その線路ごとに、その線路の距離が50キロメートル以上その線路が特別急行列車を運 の規定の適用については、なお従前の例による。

3項 新雇保則 第101条の2の5 《法第60条の2第1項第2号の厚生労働省令…》 で定める期間 法第60条の2第1項第2号の厚生労働省令で定める期間は、1年当該期間内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷その他管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認める理由により引き続き30日以上法第6 の規定は、一般 被保険者 被保険者のうち、 雇用保険法 第37条の2第1項 《65歳以上の被保険者第38条第1項に規定…》 する短期雇用特例被保険者及び第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「高年齢被保険者」という。が失業した場合には、この節の定めるところにより、高年齢求職者給付金を支給する。 に規定する 高年齢被保険者 以下この項及び次項において同じ。)、 短期雇用特例被保険者 及び 日雇労働被保険者 以外のものをいう。以下この項及び次項において同じ。又は高年齢被保険者でなくなった日から起算して4年を経過する日が 施行日 以後にある者からの申出について適用し、一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から起算して4年を経過する日が施行日前にある者からの申出については、なお従前の例による。

4項 旧雇保則 第101条の2の5第1項 《法第60条の2第1項第2号の厚生労働省令…》 で定める期間は、1年当該期間内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷その他管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認める理由により引き続き30日以上法第60条の2第1項に規定する教育訓練を開始することができない の規定による申出の期間がこの省令の施行の際既に経過している者であって、一般 被保険者 又は 高年齢被保険者 でなくなった日から起算して4年を経過する日が 施行日 以後にあるものに対する 雇用保険法施行規則 第101条の2の12第1項 《教育訓練給付対象者であつて、専門実践教育…》 訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの以下この条において「専門実践教育訓練受講予定者」という。は、当該専門実践教育訓練を開始する日の14日前までに、次の各号に掲げる書類及び運転免許証その他 及び同令附則第27条第1項の規定の適用については、同令第101条の2の12第1項及び同令附則第27条第1項中「 専門実践教育訓練 を開始する日の1箇月前」とあるのは、「専門実践教育訓練を開始する日の前日」とする。

5項 施行日 前に 旧雇保則 第102条の5第2項第1号 《2 再就職支援コース奨励金は、第1号又は…》 第2号に該当する事業主に対して、第3号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する事業主であること。 1 再就職援助計画を作成し、公共職業 イの再就職援助 計画 又は同項第2号イの求職活動支援基本計画書(以下この条において「 再就職援助計画等 」という。)を提出した事業主に対する当該 再就職援助計画等 に係る再就職支援奨励金の支給については、なお従前の例による。

6項 施行日 前に 旧雇保則 第102条の5第6項第1号 《6 再就職支援コース奨励金の額第2項第3…》 号ロ及びハに定める額を除く。が、同項第1号イ7又は第2号イ7の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者1人につき、610,000円1の再就職支援型訓練の実施時間数が200時間以上である中 イの雇入れを行った事業主又は同項第2号ロの職業訓練 計画 を提出した事業主に対する当該雇入れ又は当該職業訓練計画に係る受入れ人材育成支援奨励金の支給については、なお従前の例による。

7項 施行日 前に 旧雇保則 第102条の5第8項第1号 《8 前項の雇入れ支援コース奨励金の支給を…》 受けた事業主であつて、第1号に該当する事業主に対しては、同項に定める額に加え、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主であること。 イ 職業訓練計画前項第1号の雇入れに イの雇入れを行った事業主又は同項第2号ロの職業訓練 計画 を提出した事業主に対する当該雇入れ又は当該職業訓練計画に係るキャリア希望実現支援助成金の支給については、なお従前の例による。

8項 新雇保則 第102条の5第8項 《8 前項の雇入れ支援コース奨励金の支給を…》 受けた事業主であつて、第1号に該当する事業主に対しては、同項に定める額に加え、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主であること。 イ 職業訓練計画前項第1号の雇入れに 及び第10項の規定は、当該事業主が 再就職援助計画等 を提出した日が 施行日 以後である場合について適用する。

9項 施行日 前に 旧雇保則 第104条第1号 《65歳超雇用推進助成金 第104条 65…》 歳超雇用推進助成金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する事業主既にこのイに該当するものとし イの環境整備 計画 又は同号ロの 無期雇用転換計画 を提出した事業主に対する 高年齢者 雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。

10項 施行日 前に 旧雇保則 第104条の2第1号イの措置を実施し支給申請を行った事業主に対する65歳超雇用推進助成金の支給については、なお従前の例による。

11項 旧雇保則 第104条第1号 《65歳超雇用推進助成金 第104条 65…》 歳超雇用推進助成金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する事業主既にこのイに該当するものとし イ(2)(又は第104条の2第1号イの規定による支給を受けた事業主については、 新雇保則 第104条第1号 《65歳超雇用推進助成金 第104条 65…》 歳超雇用推進助成金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する事業主既にこのイに該当するものとし イの規定による支給を受けた事業主とみなす。

12項 施行日 前に 旧雇保則 第116条第3項第1号 《3 出生時両立支援コース助成金は、第1号…》 に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する中小企業事業主 イ 次のいずれにも該当する中小企業事業主中小企業事業主が次世代法第15条の2の規定により認定 イの取組を行い、かつ、その雇用する男性 被保険者 に育児休業を取得させた事業主に対する当該男性被保険者に係る出生時両立支援助成金の支給については、なお従前の例による。

13項 施行日 前に 旧雇保則 第116条第4項第1号 《4 前項第1号イに規定する中小企業事業主…》 既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。が、同号イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該助成金の支給の申請をした日の属する事業年 イに規定する介護支援 計画 に基づく措置を講じた事業主に対する介護離職防止支援助成金の支給については、当該介護支援計画に係る支給に限り、なお従前の例による。

14項 施行日 前に 旧雇保則 第116条第5項第1号 《5 第3項第1号ロに規定する中小企業事業…》 主既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。が、同号ロに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、同号イ2の育児休業を終了した被保険者が最初 イ(1)の 原職等 復帰措置により原職等に復帰した 被保険者 が生じた中小企業事業主に対する当該被保険者に係る中小企業両立支援助成金(旧雇保則第116条第6項及び第7項を含む。)の支給については、なお従前の例による。

15項 施行日 前に 旧雇保則 第116条第5項第1号 《5 第3項第1号ロに規定する中小企業事業…》 主既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。が、同号ロに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、同号イ2の育児休業を終了した被保険者が最初 ロ(1)に規定する育休復帰支援 計画 に基づく措置を講じた中小企業事業主に対する中小企業両立支援助成金(旧雇保則第116条第8項を含む。)の支給については、当該育休復帰支援計画に係る支給に限り、なお従前の例による。

16項 施行日 前に 旧雇保則 第118条第2項第1号 《2 人材確保等支援助成コース助成金は、第…》 1号に該当する認定組合等又は事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する認定組合等又は事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する認定組合等であること。 1 中 ロ(2)の 雇用管理制度整備計画 、同号ハ(2)の導入・運用 計画 、同号ニ(2)の賃金制度整備計画又は附則第17条の2の4第1項第2号の賃金制度整備計画を提出した事業主に対する職場定着支援助成金の支給については、なお従前の例による。

17項 施行日 前に 旧雇保則 第118条 《人材確保等支援助成金 人材確保等支援助…》 成金は、人材確保等支援助成コース助成金、建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金とする。 の二及び附則第17条の3の措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

18項 施行日 前に 旧雇保則 第118条の3第4項第1号ロの配置、委嘱又は委託を行った事業主に対する当該配置、委嘱又は委託に係る障害者雇用安定奨励金の支給については、なお従前の例による。

19項 施行日 前に 旧雇保則 第118条の3第8項第1号イの 計画 を提出した事業主に対する当該計画に係る中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。

20項 施行日 前に 旧雇保則 第118条の3第11項第1号ロの措置を講じた事業主に対する当該措置に係る障害者職場復帰支援助成金の支給については、なお従前の例による。

21項 施行日 前に 旧雇保則 第119条第1項第1号 《削除…》 ロ(1)の雇用創出 計画 を提出した事業主に対する生涯現役起業支援助成金の支給については、なお従前の例による。

22項 施行日 前に 旧雇保則 第125条第1項第1号 《人材開発支援助成金は、人材育成支援コース…》 助成金、建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金とする。 イ(1)に規定する年間職業能力開発 計画 、同号ヌ(3)に規定する 制度導入・適用計画 、同号ルに規定する訓練 実施計画 又は同号ワに規定する検定実施計画を提出した事業主又は 事業主団体等 に対するキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。

23項 施行日 前に 旧雇保則 第133条第1項第1号 《削除…》 ハ(1)に規定する一般職業訓練 実施計画 又は4)に規定する 有期実習型訓練 実施 計画 を提出した事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

24項 施行日 前に 旧雇保則 第138条の3第1項第1号イの認定を受けた事業主等に対する当該認定に係る障害者職業能力開発助成金の支給については、なお従前の例による。

25項 施行日 前に 旧雇保則 第139条第2項又は第3項に該当する事業主に対する両立支援等助成金の支給については、なお従前の例による。

26項 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている 旧雇保則 の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、 新雇保則 の様式によるものとみなす。

27項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

28項 第2条 《通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び…》 評価 法第4条第4項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。 2 前項の通貨以外のもので支払われる賃金の評価額 の規定の施行の日前に 第2条 《通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び…》 評価 法第4条第4項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。 2 前項の通貨以外のもので支払われる賃金の評価額 の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 第104条第1号 《65歳超雇用推進助成金 第104条 65…》 歳超雇用推進助成金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する事業主既にこのイに該当するものとし イの措置を実施し支給申請を行った事業主に対する65歳超雇用推進助成金の支給については、なお従前の例による。

29項 第2条 《通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び…》 評価 法第4条第4項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。 2 前項の通貨以外のもので支払われる賃金の評価額 の規定の施行の日前の雇入れに係る 第2条 《通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び…》 評価 法第4条第4項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。 2 前項の通貨以外のもので支払われる賃金の評価額 の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 附則第17条の2の3の3年以内既卒者等採用定着奨励金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2017年4月28日厚生労働省令第61号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年5月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前にこの省令による改正前の 雇用保険法施行規則 第74条第1項 《日雇労働被保険者は、法第43条第2項の認…》 可を受けようとするときは、その者が前2月の各月において18日以上雇用された又は継続して31日以上雇用された適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長に、日雇労働被保 の規定によりされた 日雇労働被保険者 資格継続の認可申請については、この省令による改正後の 雇用保険法施行規則 第74条第1項 《日雇労働被保険者は、法第43条第2項の認…》 可を受けようとするときは、その者が前2月の各月において18日以上雇用された又は継続して31日以上雇用された適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長に、日雇労働被保 の規定によりされたものとみなす。

附 則(2017年6月30日厚生労働省令第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2018年1月1日から施行する。ただし、 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 中様式第2号、様式第10号の四、様式第33号の六及び様式第35号の改正規定は2017年7月1日から、 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 雇用保険法施行規則 第101条 《 削除…》 の十一及び第101条の11の2の3の改正規定、第101条の11の2の3の次に1条を加える改正規定並びに様式第33号の五及び様式第33号の5の2の改正規定、 第2条 《通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び…》 評価 法第4条第4項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。 2 前項の通貨以外のもので支払われる賃金の評価額 職業安定法施行規則 第22条第1項 《法第32条の6第2項の規定による許可の有…》 効期間の更新を受けようとする者は、当該許可の有効期間が満了する日の3月前までに、有料職業紹介事業許可有効期間更新申請書様式第1号を厚生労働大臣に提出しなければならない。 の改正規定並びに 第3条 《法に関する事項 公共職業安定所は、すべ…》 ての利用者に対し、その申込の受理、面接、指導、紹介等の業務について人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、差別的な取扱をしてはならない。 2 職 の規定は、2017年10月1日から施行する。

2条 (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置等)

1項 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 新雇保則 」という。第86条 《移転費の支給要件 移転費は、受給資格者…》 等が公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者職業安定法施行規則1947年労働省令第12号第13条の2第2項に規定する者を除く。第94条及び第95条において同じ。の紹介した職業に就くため、 の規定は、職業に就いた日又は公共職業安定所長の指示した 雇用保険法 1974年法律第116号第15条第3項 《3 失業の認定は、求職の申込みを受けた公…》 共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に一回ずつ直前の28日の各日について行うものとする。 ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等国、都道 に規定する 公共職業訓練等 を受け始めた日がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後である者について適用する。

2項 新雇保則 第96条 《広域求職活動費の支給要件 広域求職活動…》 費は、受給資格者等が公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動以下「広域求職活動」という。をする場合であつて、次の各号のいずれにも該当するときに支給するものとする。 1 法第21条、第32 の規定は、求職活動に伴い 施行日 以後に同条に規定する 広域求職活動 をした者について適用する。

3項 新雇保則 第101条の2の5 《法第60条の2第1項第2号の厚生労働省令…》 で定める期間 法第60条の2第1項第2号の厚生労働省令で定める期間は、1年当該期間内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷その他管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認める理由により引き続き30日以上法第6 の規定は、一般 被保険者 被保険者のうち、 雇用保険法 第37条の2第1項 《65歳以上の被保険者第38条第1項に規定…》 する短期雇用特例被保険者及び第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「高年齢被保険者」という。が失業した場合には、この節の定めるところにより、高年齢求職者給付金を支給する。 に規定する 高年齢被保険者 以下この項及び第5項において同じ。)、 短期雇用特例被保険者 及び 日雇労働被保険者 以外のものをいう。以下この項及び第5項において同じ。又は高年齢被保険者でなくなった日から起算して20年を経過する日が 施行日 以後にある者からの申出について適用し、一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から起算して20年を経過する日が施行日前にある者からの申出については、なお従前の例による。

4項 前項の規定に基づき 新雇保則 第101条の2の5 《法第60条の2第1項第2号の厚生労働省令…》 で定める期間 法第60条の2第1項第2号の厚生労働省令で定める期間は、1年当該期間内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷その他管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認める理由により引き続き30日以上法第6 の申出をしようとする者は、 施行日 前においても、当該申出をすることができる。

5項 この省令による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧雇保則 」という。第101条の2の5第1項 《法第60条の2第1項第2号の厚生労働省令…》 で定める期間は、1年当該期間内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷その他管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認める理由により引き続き30日以上法第60条の2第1項に規定する教育訓練を開始することができない の規定による申出の期間がこの省令の施行の際既に経過している者であって、一般 被保険者 又は 高年齢被保険者 でなくなった日から起算して20年を経過する日が 施行日 以後にあるものに対する 雇用保険法施行規則 第101条の2の12第1項 《教育訓練給付対象者であつて、専門実践教育…》 訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの以下この条において「専門実践教育訓練受講予定者」という。は、当該専門実践教育訓練を開始する日の14日前までに、次の各号に掲げる書類及び運転免許証その他 及び同令附則第27条第1項の規定の適用については、同令第101条の2の12第1項及び同令附則第27条第1項中「 専門実践教育訓練 を開始する日の14日前」とあるのは、「専門実践教育訓練を開始する日の前日」とする。

6項 新雇保則 第101条の2 《準用 第22条第2項、第44条、第45…》 条第1項、第46条、第50条第4項及び第54条の規定は、就職促進給付の支給について準用する。 の七及び 第101条の2の8 《法第60条の2第4項の厚生労働省令で定め…》 る額 法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 前条第1号に掲げる者 110,000円 2 前条第2号に掲げる者 210 の規定は、 施行日 以後に 雇用保険法 第60条の2第1項 《教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該…》 当する者以下「教育訓練給付金支給対象者」という。が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育 に規定する 教育訓練 以下この項及び次項において「 教育訓練 」という。)を開始した者について適用し、施行日前に教育訓練を開始した者に対する 旧雇保則 第101条の2 《準用 第22条第2項、第44条、第45…》 条第1項、第46条、第50条第4項及び第54条の規定は、就職促進給付の支給について準用する。 の七及び 第101条の2の8 《法第60条の2第4項の厚生労働省令で定め…》 る額 法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 前条第1号に掲げる者 110,000円 2 前条第2号に掲げる者 210 の規定の適用については、なお従前の例による。ただし、施行日前に開始した教育訓練について 雇用保険法 第60条の2第1項 《教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該…》 当する者以下「教育訓練給付金支給対象者」という。が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育 の教育訓練給付金( 雇用保険法施行規則 第101条の2の7第2号 《法第60条の2第4項の厚生労働省令で定め…》 る率 第101条の2の7 法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。 1 法第60条の2第1項に規定する支給要件期間以下この条に に規定する 専門実践教育訓練 に係るものに限る。以下この項において「 教育訓練給付金 」という。)の支給を受けたことがある者であって、施行日以後に教育訓練を開始した者については、当該教育訓練給付金に係る教育訓練を開始した日を新雇保則第101条の2の8第2項の 基準日 とみなして同条の規定を適用する。

7項 新雇保則 第101条の2の10 《法第60条の2第5項の厚生労働省令で定め…》 る期間 法第60条の2第5項の厚生労働省令で定める期間は、3年とする。 の規定は、 施行日 以後に 教育訓練 を開始した者について適用し、施行日前に教育訓練を開始した者に対する 旧雇保則 第101条の2の10 《法第60条の2第5項の厚生労働省令で定め…》 る期間 法第60条の2第5項の厚生労働省令で定める期間は、3年とする。 の規定の適用については、なお従前の例による。

8項 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている 旧雇保則 の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

9項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

7条 (検討)

1項 厚生労働大臣は、この省令の施行後、 新雇保則 第101条の2 《準用 第22条第2項、第44条、第45…》 条第1項、第46条、第50条第4項及び第54条の規定は、就職促進給付の支給について準用する。 の七で定める率及び 第101条の2 《準用 第22条第2項、第44条、第45…》 条第1項、第46条、第50条第4項及び第54条の規定は、就職促進給付の支給について準用する。 の八で定める額の水準について、 旧雇保則 で定める水準とすることを含めて検討を加え、その結果に基づいて、この省令の施行後5年以内に必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2017年7月11日厚生労働省令第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 厚生労働省組織令 等の一部を改正する政令(2017年政令第185号)の施行の日(2017年7月11日)から施行する。

附 則(2017年7月18日厚生労働省令第74号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年7月31日厚生労働省令第87号)

1項 この省令は、2017年8月1日から施行する。

附 則(2017年9月29日厚生労働省令第103号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の 雇用保険法施行規則 の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の 雇用保険法施行規則 の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2017年10月13日厚生労働省令第112号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年3月30日厚生労働省令第48号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第1条の2の次に1条を加える改正規定(附則第1条の3第1項に係る部分を除く。)は2018年5月1日から、様式第10号の2の二、様式第33号の三、様式第33号の3の二、様式第33号の四、様式第33号の五、様式第33号の5の二及び様式第33号の6の改正規定は同年10月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の 雇用保険法施行規則 の様式(次項において「 旧様式 」という。)により提出されている書類は、この省令による改正後の 雇用保険法施行規則 の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2018年3月31日厚生労働省令第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

2条 (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧雇保則 」という。第102条の5第2項第1号 《2 再就職支援コース奨励金は、第1号又は…》 第2号に該当する事業主に対して、第3号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する事業主であること。 1 再就職援助計画を作成し、公共職業 イの再就職援助 計画 又は同項第2号イの求職活動支援基本計画書を提出した事業主に対する当該再就職援助計画又は当該求職活動支援基本計画書に係る再就職支援コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

2項 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 新雇保則 」という。第102条の5第9項 《9 1の年度において、前項第1号に該当す…》 る事業主の1の事業所に係る同項第2号に規定する雇入れ支援コース奨励金の額が50,010,000円を超えるときは、同項の規定にかかわらず、50,010,000円を当該事業所の事業主に対して支給するものと から第11項までの規定は、 施行日 前に 旧雇保則 第102条の5第7項第1号 《7 雇入れ支援コース奨励金は、次のいずれ…》 にも該当する事業主に対して、第1号の雇入れに係る計画対象被保険者若しくは支援書対象被保険者又は職業安定局長が定める要件に該当する者以下この項において「計画対象被保険者等」という。1人につき310,00 の規定による雇入れを行った事業主が、施行日後に 新雇保則 第102条の5第9項第1号 《9 1の年度において、前項第1号に該当す…》 る事業主の1の事業所に係る同項第2号に規定する雇入れ支援コース奨励金の額が50,010,000円を超えるときは、同項の規定にかかわらず、50,010,000円を当該事業所の事業主に対して支給するものと イの職業訓練 計画 を提出した場合についても適用する。

3項 施行日 前に 旧雇保則 第102条の5第9項第1号 《9 1の年度において、前項第1号に該当す…》 る事業主の1の事業所に係る同項第2号に規定する雇入れ支援コース奨励金の額が50,010,000円を超えるときは、同項の規定にかかわらず、50,010,000円を当該事業所の事業主に対して支給するものと ロの職業訓練 計画 を提出した事業主に対する当該職業訓練計画に係る人材育成支援コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

4項 施行日 前に 旧雇保則 第102条の5第12項第1号ロの職業訓練 計画 を提出した事業主に対する当該職業訓練計画に係る移籍人材育成支援コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

5項 施行日 前に 旧雇保則 第102条の5第16項第1号イの 中途採用計画 を提出した事業主に対する当該中途採用計画に係る中途採用拡大コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

6項 施行日 前に 旧雇保則 第104条第1号 《65歳超雇用推進助成金 第104条 65…》 歳超雇用推進助成金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する事業主既にこのイに該当するものとし イの措置を実施し支給申請を行った事業主又は同号ロの雇用環境整備 計画 を提出した事業主に対する65歳超雇用推進助成金の支給については、なお従前の例による。

7項 施行日 前に 旧雇保則 第110条の3第3項第1号 《3 障害者トライアルコース助成金は、第1…》 号から第6号までのいずれにも該当する事業主に対して、第7号に定める額を支給するものとする。 1 障害者雇用促進法第2条第1号に規定する障害者のうち次のいずれかに該当する求職者を、公共職業安定所又は職業 に規定する労働者を雇い入れた事業主に対するトライアル雇用助成金の支給については、なお従前の例による。

8項 施行日 前に 旧雇保則 第116条第3項第1号 《3 出生時両立支援コース助成金は、第1号…》 に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する中小企業事業主 イ 次のいずれにも該当する中小企業事業主中小企業事業主が次世代法第15条の2の規定により認定 イの取組を行い、かつ、その雇用する男性 被保険者 に育児休業を取得させた事業主に対する当該男性被保険者に係る出生時両立支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

9項 施行日 前に 旧雇保則 第116条第4項第1号 《4 前項第1号イに規定する中小企業事業主…》 既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。が、同号イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該助成金の支給の申請をした日の属する事業年又はロの介護支援 計画 に基づく措置を講じた事業主に対する介護離職防止支援コース助成金の支給については、当該介護支援計画に係る支給に限り、なお従前の例による。

10項 施行日 前に 旧雇保則 第118条第2項第1号 《2 人材確保等支援助成コース助成金は、第…》 1号に該当する認定組合等又は事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する認定組合等又は事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する認定組合等であること。 1 中 ロ(2)の 雇用管理制度整備計画 、同号ハ(2)の導入・運用 計画 、同号ニ(2)の賃金制度整備計画又は附則第17条の2の4第1項第2号の賃金制度整備計画を提出した事業主に対する職場定着支援助成金の支給については、なお従前の例による。

11項 施行日 前に 旧雇保則 第118条の2第2項第1号 《2 正社員化コース助成金は、第1号に該当…》 する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 有期契約労働者又は期間の定めのない労働契約を締結する労働者通常の労働者派遣労働者を除く。以下この条、第125条及び附則第34条において同 ハ、第9項第1号ハ、第10項第1号ハ及び第11項第1号ハの措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

12項 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者に対し、 施行日 後に 旧雇保則 第118条の2第2項第1号 《2 正社員化コース助成金は、第1号に該当…》 する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 有期契約労働者又は期間の定めのない労働契約を締結する労働者通常の労働者派遣労働者を除く。以下この条、第125条及び附則第34条において同 ハの措置を講じた事業主(施行日前に旧雇保則第133条第1項第1号ハ(1)の一般職業訓練 実施計画 又は同号ハ(4)の 有期実習型訓練 実施 計画 を提出したものに限る。)に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

1号 当該一般職業訓練 実施計画 に基づく一般職業訓練を受けた者

2号 当該 有期実習型訓練 実施 計画 に基づく有期実習型訓練を受けた者

13項 施行日 前に 旧雇保則 第118条の3第2項第2号又は第3号の 計画 を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が作成し、又は承認した事業主に対する障害者雇用安定助成金の支給については、当該計画に係る支給に限り、なお従前の例による。

14項 施行日 前に 旧雇保則 第118条の3第2項第4号イの 計画 を提出した事業主に対する障害者雇用安定助成金の支給については、当該計画に係る支給に限り、なお従前の例による。

15項 施行日 前に 旧雇保則 第118条の3第7項第1号イの 計画 を提出した事業主に対する当該計画に係る中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。

16項 施行日 前に 旧雇保則 第119条の2第1項第1号ハの 人事評価制度等 の整備に関する 計画 を提出した事業主に対する人事評価改善等支援助成金の支給については、なお従前の例による。

17項 施行日 前に 旧雇保則 第125条第1項第1号 《人材開発支援助成金は、人材育成支援コース…》 助成金、建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金とする。 ニ(4)の 制度導入・適用計画 を提出した事業主又は同号ホ(1)の検定 実施計画 を提出した事業主に対する人材開発支援助成金の支給については、なお従前の例による。

18項 施行日 前に 旧雇保則 第133条第1項第1号 《削除…》 ハ(1)の一般職業訓練 実施計画 又は同号ハ(4)の 有期実習型訓練 実施 計画 を提出した事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

19項 施行日 前に 旧雇保則 第138条の3第1号イの 計画 を提出した事業主等に対する障害者職業能力開発助成金の支給については、なお従前の例による。

20項 施行日 前に 旧雇保則 附則第16条第1項第2号の 計画 を熊本労働局長に提出した事業主に対する地域雇用開発コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

21項 特定被災区域内に所在する事業所の事業主であって、 施行日 前に 旧雇保則 第125条第1項第1号 《人材開発支援助成金は、人材育成支援コース…》 助成金、建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金とする。 イ(1)の年間職業能力開発 計画 を提出した事業主に対する旧雇保則附則第17条の8の規定により読み替えて適用する旧雇保則第125条の人材開発支援助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2018年4月27日厚生労働省令第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2018年7月1日から施行する。

4条 (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に行った雇入れに係る 雇用保険法施行規則 第110条 《特定求職者雇用開発助成金 特定求職者雇…》 用開発助成金は、特定就職困難者コース助成金、生活保護受給者等雇用開発コース助成金、就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金及び発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金とする。 2 特定就職困難者コ の規定による 特定求職者雇用開発助成金 の支給については、なお従前の例による。

附 則(2018年7月6日厚生労働省令第83号)

1項 この省令は、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(2018年法律第71号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2018年7月9日厚生労働省令第84号) 抄

1項 この省令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律(2018年法律第26号。次項において「 改正法 」という。)の施行の日(2018年7月9日)から施行する。

附 則(2018年7月25日厚生労働省令第91号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 雇用保険法施行規則 の規定は、2018年7月5日以降に開始した同令第102条の3第1項第2号イに規定する 休業等 について適用する。

附 則(2018年9月7日厚生労働省令第112号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2018年9月28日厚生労働省令第117号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2018年10月1日から施行する。

附 則(2018年12月25日厚生労働省令第147号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2019年3月8日厚生労働省令第19号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2019年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第101条の2の8 《法第60条の2第4項の厚生労働省令で定め…》 る額 法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 前条第1号に掲げる者 110,000円 2 前条第2号に掲げる者 210 の改正規定(同条第1項第1号の次に1号を加える部分を除く。)、附則第25条の改正規定及び様式第33号の2の5の改正規定並びに次条及び附則第3条2019年4月1日

2号 第14条 《被保険者の個人番号の変更の届出 事業主…》 は、その雇用する被保険者日雇労働被保険者を除く。の個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。が変更 を削り、 第14条の2 《被保険者の介護休業又は育児休業開始時の賃…》 金の届出 事業主は、その雇用する被保険者法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者以下「短期雇用特例被保険者」という。及び日雇労働被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。が法第61条の4第14条 《被保険者の個人番号の変更の届出 事業主…》 は、その雇用する被保険者日雇労働被保険者を除く。の個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。が変更 とし、 第14条の3 《被保険者の介護又は育児のための休業又は所…》 定労働時間短縮の開始時の賃金の届出 事業主は、その雇用する被保険者がその対象家族法第61条の4第1項に規定する対象家族をいう。第36条を除き、以下同じ。を介護するための休業若しくは小学校就学の始期に第14条の2 《被保険者の介護休業又は育児休業開始時の賃…》 金の届出 事業主は、その雇用する被保険者法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者以下「短期雇用特例被保険者」という。及び日雇労働被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。が法第61条の4 とし、第14条の4を 第14条の3 《被保険者の介護又は育児のための休業又は所…》 定労働時間短縮の開始時の賃金の届出 事業主は、その雇用する被保険者がその対象家族法第61条の4第1項に規定する対象家族をいう。第36条を除き、以下同じ。を介護するための休業若しくは小学校就学の始期に とする改正規定、様式第4号の改正規定、様式第9号の2の改正規定、様式第10号の改正規定、様式第10号の2の改正規定、様式第33号の3の改正規定、様式第33号の3の2の改正規定、様式第33号の5の改正規定、様式第33号の5の2の改正規定、様式第33号の6の改正規定及び様式第37号の改正規定2020年1月1日

3号 第6条 《被保険者となつたことの届出 事業主は、…》 法第7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届様式第2号又は様式第2号 の改正規定、 第7条 《被保険者でなくなつたことの届出 事業主…》 は、法の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届様式第4号又は様式第 の改正規定、 第13条 《被保険者の転勤の届出 事業主は、その雇…》 用する被保険者を当該事業主の1の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者転勤届様式第10号。以下「転勤届」という。を転勤後の事業所の所在 の改正規定、 第101条の5 《高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続 …》 被保険者短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。は、初めて高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときは、支給対象月の初日から起算して4箇月以内に、高年齢雇用継 の改正規定及び第101条の13の改正規定(同条第6項に係る部分を除く。)2020年4月1日

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 新令 」という。第101条の2 《準用 第22条第2項、第44条、第45…》 条第1項、第46条、第50条第4項及び第54条の規定は、就職促進給付の支給について準用する。 の八及び附則第25条の規定は、この省令の施行の日以後に 雇用保険法 1974年法律第116号第60条の2第1項 《教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該…》 当する者以下「教育訓練給付金支給対象者」という。が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育 の規定による 教育訓練 以下「 教育訓練 」という。)を開始した者について適用し、 施行日 前に教育訓練を開始した者に対するこの省令による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧令 」という。第101条の2 《準用 第22条第2項、第44条、第45…》 条第1項、第46条、第50条第4項及び第54条の規定は、就職促進給付の支給について準用する。 の八及び附則第25条の規定の適用については、なお従前の例による。

2項 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている 旧令 の様式(次項において「 旧様式 」という。)により提出されている書類は、 新令 の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

3条

1項 厚生労働大臣、都道府県労働局長及び公共職業安定所長は、この省令の施行の日前においても、 新令 第101条の2の7第1号 《法第60条の2第4項の厚生労働省令で定め…》 る率 第101条の2の7 法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。 1 法第60条の2第1項に規定する支給要件期間以下この条に の2に規定する 特定一般教育訓練 及び同条第2号に規定する 専門実践教育訓練 に係る 教育訓練 給付金の支給のために必要な準備行為を行うことができる。

附 則(2019年3月29日厚生労働省令第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は2019年4月1日から施行する。

2条 (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧雇保則 」という。)第102条の5第12項第1号イの 計画 を提出した事業主に対する中途採用拡大コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に 旧雇保則 第104条第1号 《65歳超雇用推進助成金 第104条 65…》 歳超雇用推進助成金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する事業主既にこのイに該当するものとし ロに規定する雇用環境整備 計画 を提出した事業主に対する65歳超雇用推進助成金の支給については、なお従前の例による。

3項 施行日 前に 旧雇保則 第110条第9項第1号 《9 就職氷河期世代安定雇用実現コース助成…》 金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等職業安 イ(1及び2)に該当する者を雇い入れた事業主に対する生活保護受給者等雇用開発コース助成金の支給については、なお従前の例による。

4項 施行日 前に 旧雇保則 第110条第11項第1号 《11 前項第1号イに該当する雇入れであつ…》 て、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第2号の規定の適用については、同号中「510,000円中小企業事業主にあつては、1,210,000円」とあるのは、「310,000円中小企業事業主にあつ イに規定する求職者を雇い入れた事業主に対する長期不安定雇用者雇用開発コース助成金の支給については、なお従前の例による。

5項 施行日 前になされた 旧雇保則 第110条の3第2項第1号 《2 一般トライアルコース助成金は、第1号…》 に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主であること。 イ 次のいずれかに該当する安定した職業に就くことが困難な求職者を、公共職業安定所又は職業 イの紹介により同号の労働契約を締結した事業主に対する一般トライアルコース助成金の支給については、なお従前の例による。

6項 施行日 前に 旧雇保則 第112条第2項第2号 《2 地域雇用開発コース奨励金は、第1号か…》 ら第4号までのいずれかに該当する事業主に対して、第5号に定める者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費用の額を限度として支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主次号から第4号までに掲げる事業 ロの 計画 を提出した事業主に対する地域雇用開発コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

7項 施行日 前に 旧雇保則 第116条第4項第1号 《4 前項第1号イに規定する中小企業事業主…》 既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。が、同号イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該助成金の支給の申請をした日の属する事業年 イに規定する介護支援 計画 に基づく措置を講じた事業主に対する介護離職防止支援コース助成金の支給については、当該介護支援計画に係る支給に限り、なお従前の例による。

8項 施行日 前に 旧雇保則 第118条の2第5項第1号 《5 第2項第1号ハ1から6までの措置勤務…》 地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換に限る。が、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等の勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短 ハの措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

9項 施行日 前に 旧雇保則 第118条の3第9項第1号イの障害・治療と仕事との両立支援 計画 を提出した事業主又は同項第2号イの両立支援計画を作成した事業主に対する当該計画に係る障害や傷病治療と仕事の両立支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

10項 施行日 前に 旧雇保則 第118条の3第10項第1号イの 計画 を提出した事業主に対する当該計画に係る中小企業障害者多数雇用施設設置等コース助成金の支給については、なお従前の例による。

11項 施行日 前に 旧雇保則 第119条第1項第1号 《削除…》 のロ(1)に規定する雇用創出 計画 を提出した事業主に対する生涯現役起業支援助成金の支給については、なお従前の例による。

12項 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 新雇保則 」という。第120条の2第1項 《雇用関係助成金関係規定にかかわらず、雇用…》 関係助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去5年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第4章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事 新雇保則 附則第15条の5第5項、第8項及び第12項、第16条第4項、第17条の2の4第5項並びに第17条の2の5第4項において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の 雇用保険法 第4章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体(以下この項において「 不正受給を行う事業主又は事業主団体 」という。)に適用し、施行日前に 不正受給を行う事業主又は事業主団体 については、なお従前の例による。

13項 新雇保則 第120条の2第2項 《2 雇用関係助成金関係規定にかかわらず、…》 雇用関係助成金は、過去5年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第4章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等偽新雇保則附則第15条の5第5項、第8項及び第12項、第16条第4項、第17条の2の4第5項並びに第17条の2の5第4項において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の 雇用保険法 第4章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等(偽りその他不正の行為に関与した者に限る。)が、事業主又は事業主団体の役員等である場合に適用する。

14項 新雇保則 第120条の2第3項 《3 雇用関係助成金関係規定にかかわらず、…》 過去5年以内に雇用調整助成金その他の法第4章の規定により支給される給付金の支給に関する手続を代理して行う者以下「代理人等」という。又は訓練を行つた機関以下「訓練機関」という。が偽りの届出、報告、証明等新雇保則附則第15条の5第5項、第8項及び第12項、第16条第4項、第17条の2の4第5項並びに第17条の2の5第4項において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に 代理人等 又は 訓練機関 が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が雇用調整助成金その他の 雇用保険法 第4章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがあり、当該代理人等又は訓練機関が 雇用関係助成金 に関与している場合に適用する。

15項 岩手県、宮城県及び福島県に所在する事業所の事業主であって、 施行日 前に 旧雇保則 第125条第2項第1号 《2 人材育成支援コース助成金は、第1号に…》 該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を実施する二以上の事業主以下この条において「事業主団体等」という。に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業 イ(1)()の年間職業能力開発 計画 を提出した事業主に対する旧雇保則附則第17条の8の規定により読み替えて適用する旧雇保則第125条の人材開発支援助成金の支給については、なお従前の例による。

16項 施行日 前に 旧雇保則 第139条第2項及び第3項に該当する事業主に対する両立支援等助成金の支給については、なお従前の例による。

17項 新雇保則 第139条の4第1項 《第122条第1項及び第125条第2項の規…》 定以下この条において「雇用関係助成金関係規定」という。にかかわらず、広域団体認定訓練助成金及び人材開発支援助成金以下この条において「雇用関係助成金」という。は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切であ の規定は、 施行日 以後に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の 雇用保険法 第4章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体(以下この項において「 不正受給を行う事業主又は事業主団体若しくはその連合団体 」という。)に適用し、施行日前に 不正受給を行う事業主又は事業主団体 若しくはその連合団体については、なお従前の例による。

18項 新雇保則 第139条の4第2項 《2 雇用関係助成金関係規定にかかわらず、…》 雇用関係助成金は、過去5年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第4章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等偽 の規定は、 施行日 以後に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の 雇用保険法 第4章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等(偽りその他不正の行為に関与した者に限る。)が、事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等である場合に適用する。

19項 新雇保則 第139条の4第3項 《3 雇用関係助成金関係規定にかかわらず、…》 過去5年以内に雇用調整助成金その他の法第4章の規定により支給される給付金の支給に関する代理人等又は訓練機関が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が当該給付金の支給を受 の規定は、 施行日 以後に 代理人等 又は 訓練機関 が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が雇用調整助成金その他の 雇用保険法 第4章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがあり、当該代理人等又は訓練機関が 雇用関係助成金 に関与している場合に適用する。

20項 旧雇保則 第140条の2第2項 《2 前項の都道府県が実施する事業のほか、…》 地域活性化雇用創造プロジェクトに係る事業を行うものとする。 に規定する戦略産業雇用創造プロジェクトに係る事業の実施については、2024年9月30日までの間は、なお従前の例による。

21項 施行日 前に 旧雇保則 附則第16条第1項第2号の 計画 を熊本労働局長に提出した事業主に対する地域雇用開発コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

22項 施行日 前に 旧雇保則 附則第17条の2の5第2項第1号ハの措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

23項 施行日 前に 旧雇保則 附則第17条の3の規定により読み替えて適用する旧雇保則第118条の2第15項第1号ハの措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2019年3月31日厚生労働省令第62号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 2004年8月1日から2019年3月17日までの間(以下この条及び次条において「 変更 対象期間 」という。)に係るものとしてその額を算定された失業等給付を受給した者に係る当該失業等給付の額( 変更対象期間 に二以上の失業等給付を受給した場合にあっては、当該二以上の失業等給付ごとの額)は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を第1号に掲げる額に加算した額とする。

1号 2019年3月18日以後に変更された 雇用保険法 1974年法律第116号第18条第1項 《厚生労働大臣は、年度4月1日から翌年の3…》 月31日までをいう。以下同じ。の平均給与額厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者1人当たりの給与の平均額をいう。 の年度の平均給与額の上昇し、又は低下した比率に応じて変更された同条第4項に規定する自動変更対象額、同法第19条第1項第1号に規定する控除額及び同法第61条第1項第2号に規定する支給 限度額 以下「 自動変更対象額等 」という。)を適用し算定した 変更対象期間 に係る失業等給付の額

2号 変更対象期間 に係るものとして算定された失業等給付の額

3条

1項 雇用保険法施行規則 1975年労働省令第3号。以下「 雇保則 」という。第102条の3 《雇用調整助成金 雇用調整助成金は、次の…》 各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮 に規定する雇用調整助成金( 雇用保険法施行規則 等の一部を改正する省令(2013年厚生労働省令第55号)附則第2条第9項の規定によりなお従前の例によるものとされた中小企業緊急雇用安定助成金の支給に係る同令第1条の規定による改正前の 雇保則 附則第15条の規定による中小企業緊急雇用安定助成金を含む。以下この条において同じ。)については、 対象期間 雇保則第102条の3第1項第2号イに規定する 休業等 に係るものにあっては同号イ(5)に規定する 判定基礎期間 をいい、同号ロに規定する出向に係るものにあっては同条第2項第2号に規定する 支給対象期間 をいう。第2号において同じ。)の初日が 変更対象期間 に属し、2019年3月17日までにその額が算定された雇用調整助成金の額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を第1号に掲げる額に加算した額とする。

1号 新自動変更対象額等 を適用し算定した 変更対象期間 における雇用調整助成金の額

2号 対象期間 の初日が 変更対象期間 に属し、2019年3月17日までに算定された雇用調整助成金の額

4条

1項 雇用保険法施行規則 等の一部を改正する省令(2006年厚生労働省令第71号。以下この条及び次条において「 2006年改正省令 」という。)附則第2条第18項の規定によりなお従前の例によるものとされた中小企業雇用管理改善助成金の支給に係る 2006年改正省令 第1条の規定による改正前の 雇保則 第118条第2項第1号 《2 人材確保等支援助成コース助成金は、第…》 1号に該当する認定組合等又は事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する認定組合等又は事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する認定組合等であること。 1 中 イ(2)に規定する 職業相談者配置事業 以下この項において「 職業相談者配置事業 」という。)に係る中小企業雇用管理改善助成金の額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を第1号に掲げる額に加算した額とする。

1号 新自動変更対象額等 を適用し算定した 職業相談者配置事業 に係る中小企業雇用管理改善助成金の額

2号 事業主が受給した 職業相談者配置事業 に係る中小企業雇用管理改善助成金の額

5条

1項 2006年改正省令 附則第2条第26項の規定によりなお従前の例によるものとされた建設業新規・成長分野進出 教育訓練 助成金の支給に係る2006年改正省令第5条の規定による改正前の独立行政法人雇用・能力開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(2004年厚生労働省令第22号)附則第2条第4項に規定する教育訓練受講給付金であって、 対象期間 同項第2号に規定する期間をいう。以下この条において同じ。)の初日が2004年8月1日から2006年3月31日までの期間に属するものの額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を第1号に掲げる額に加算した額とする。

1号 新自動変更対象額等 を適用し算定した 対象期間 の初日が2004年8月1日から2006年3月31日までの期間に属する 教育訓練 受講給付金の額

2号 対象期間 の初日が2004年8月1日から2006年3月31日までの期間に属する建設事業主が受給した 教育訓練 受講給付金の額

6条

1項 雇用保険法施行規則 等の一部を改正する省令(2010年厚生労働省令第53号)附則第2条第21項の規定によりなお従前の例によるものとされた建設雇用改善助成金の支給に係る同令第5条の規定による改正前の独立行政法人雇用・能力開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第21条第5項に規定する第4種建設 教育訓練 助成金の額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を第1号に掲げる額に加算した額とする。

1号 新自動変更対象額等 を適用し算定した第4種建設 教育訓練 助成金の額

2号 第4種建設事業主が受給した建設 教育訓練 助成金の額

7条

1項 雇用保険法施行規則 等の一部を改正する省令(2011年厚生労働省令第48号)附則第2条第16項の規定によりなお従前の例によるものとされた育児休業取得促進等助成金の支給に係る同令第1条の規定による改正前の 雇保則 以下「 2011年改正前雇保則 」という。)附則第17条の4第1項の規定により読み替えて適用される 2011年改正前雇保則 第117条第2項に規定する育児休業取得促進等助成金の額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を第1号に掲げる額に加算した額とする。

1号 新自動変更対象額等 を適用し算定した育児休業取得促進等助成金の額

2号 事業主が受給した育児休業取得促進等助成金の額

8条

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この省令の規定に係る支給の実施のために必要な事項は、厚生労働省 職業安定局長 が定める。

附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年6月18日厚生労働省令第16号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、令和元年10月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の 雇用保険法施行規則 の様式(次項において「 旧様式 」という。)により提出されている書類は、この省令による改正後の 雇用保険法施行規則 の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年7月12日厚生労働省令第26号)

1項 この省令は、中小企業の事業活動の継続に資するための 中小企業等経営強化法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月16日)から施行する。

附 則(令和元年7月31日厚生労働省令第31号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年9月27日厚生労働省令第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2020年1月1日から施行する。ただし、 第5条 《法を適用しないことの承認の申請 都道府…》 県等の長は、前条第1項第2号の承認を受けようとするときは、厚生労働大臣に、市町村等の長は、同項第3号の承認を受けようとするときは、都道府県労働局長に、それぞれ、雇用保険適用除外申請書様式第1号を提出し 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第27条 《証明書の様式 法第73条第4項及び第7…》 4条第2項において準用する法第50条の6第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、それぞれ様式第3号及び様式第4号によるものとする。 の改正規定、 第6条 《特別遺族年金の請求 特別遺族年金の支給…》 を受けようとする者次条第1項の規定に該当する者を除く。は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 死亡労働者等の氏名及び生年月日 2 請求人及び請求人以外 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令 第13条第2項 《2 労働保険事務組合が都道府県労働局長に…》 対して行う徴収法施行規則第64条第1項及び第2項の規定による届書の提出は、徴収法施行規則第78条第3項の規定にかかわらず、当分の間、事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して行うことができる。 及び第3項の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年9月30日厚生労働省令第56号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、令和元年10月1日から施行する。ただし、様式第10号の2の改正規定は、2020年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の 雇用保険法施行規則 の様式(次項において「 旧様式 」という。)により提出されている書類は、この省令による改正後の 雇用保険法施行規則 の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年10月30日厚生労働省令第66号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 雇用保険法施行規則 の規定は、令和元年10月12日以降に開始した同令第102条の3第1項第2号イに規定する 休業等 について適用する。

附 則(令和元年12月4日厚生労働省令第78号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 雇用保険法施行規則 の規定は、令和元年10月12日以降に開始した同令第102条の3第1項第2号イに規定する 休業等 について適用する。

附 則(令和元年12月13日厚生労働省令第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2020年2月14日厚生労働省令第17号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の日(次項において「 施行日 」という。)前になされた改正前の 雇用保険法施行規則 次項において「 雇保則 」という。第110条の3第2項第1号 《2 一般トライアルコース助成金は、第1号…》 に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主であること。 イ 次のいずれかに該当する安定した職業に就くことが困難な求職者を、公共職業安定所又は職業 イの紹介により同号イの労働契約を締結した事業主に対する一般トライアルコース助成金の支給については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に 旧雇保則 第125条第7項第1号イに規定する一般職業訓練又は 有期実習型訓練 を実施する事業主に対する人材開発支援助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2020年3月10日厚生労働省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 雇用保険法施行規則 の規定は、2020年1月24日以降に開始した同令第102条の3第1項第2号イに規定する 休業等 について適用する。

附 則(2020年3月13日厚生労働省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 雇用保険法施行規則 附則第17条の2の3の規定は、2020年2月27日以降に取得した同条第2項第1号イ又はロの有給休暇について適用する。

附 則(2020年3月31日厚生労働省令第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 中第139条第2項第3号の改正規定は、同年6月1日から施行する。

2条 (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 雇保則 」という。第104条第1号 《65歳超雇用推進助成金 第104条 65…》 歳超雇用推進助成金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する事業主既にこのイに該当するものとし ロに規定する 雇用管理整備計画 を提出した事業主に対する65歳超雇用推進助成金の支給については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に 旧雇保則 第110条の4第2項第1号イの 計画 を提出した事業主に対する中途採用拡大コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

3項 施行日 前に 旧雇保則 第116条第3項第1号 《3 出生時両立支援コース助成金は、第1号…》 に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する中小企業事業主 イ 次のいずれにも該当する中小企業事業主中小企業事業主が次世代法第15条の2の規定により認定 イの取組を行い、かつ、その雇用する男性 被保険者 に育児休業を取得させた事業主に対する当該男性被保険者に係る出生時両立支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

4項 施行日 前に 旧雇保則 第116条第4項第1号 《4 前項第1号イに規定する中小企業事業主…》 既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。が、同号イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該助成金の支給の申請をした日の属する事業年 イの介護支援 計画 に基づく措置を講じ、かつ、その雇用する 被保険者 に介護休業を取得させた事業主及び同号ロの介護支援計画に基づく措置を講じ、かつ、その雇用する被保険者に就業と介護との両立に資する制度を利用させた事業主に対する介護離職防止支援コース助成金の支給については、当該介護支援計画に係る支給に限り、なお従前の例による。

5項 施行日 前に 旧雇保則 第116条第5項第1号 《5 第3項第1号ロに規定する中小企業事業…》 主既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。が、同号ロに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、同号イ2の育児休業を終了した被保険者が最初 ハ(1)の措置を講じ、かつ、その雇用する 被保険者 又はその雇用する当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)に小学校就学の始期に達するまでの子の看護等のための有給休暇を取得させた中小企業事業主に対する育児 休業等 支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

6項 施行日 前に 旧雇保則 第118条の2第5項第1号 《5 第2項第1号ハ1から6までの措置勤務…》 地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換に限る。が、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等の勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短 、附則第17条の2の5第2項第1号及び附則第17条の3の規定による読替え後の第118条の2第15項第1号の措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

7項 施行日 前に 旧雇保則 第139条第2項から第4項までに該当する事業主に対する両立支援等助成金の支給については、なお従前の例による。

8項 施行日 前に 旧雇保則 附則第16条第1項第2号の 計画 を熊本労働局長に提出した事業主に対する地域雇用開発コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2020年3月31日厚生労働省令第78号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の 雇用保険法施行規則 の様式(次項において「 旧様式 」という。)により提出されている書類は、この省令による改正後の 雇用保険法施行規則 の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年4月10日厚生労働省令第83号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 雇用保険法施行規則 以下この項において「 雇保則 」という。)の規定は、2020年4月1日以降に開始した 新雇保則 第102条の3第1項第2号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた イに規定する 休業等 以下この項において「 休業等 」という。)について適用する。ただし、新雇保則附則第15条の4の3第6項の規定は、2020年1月24日以降に開始した休業等について適用する。

2項 2020年3月31日以前に行ったこの省令による改正前の 雇用保険法施行規則 附則第15条の4の3第4項の厚生労働大臣が指定する地域の区域内に所在する事業所における同項の厚生労働大臣が定める期間中の休業についての同項の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(2020年4月15日厚生労働省令第84号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 雇用保険法施行規則 附則第17条の2の3の規定は、2020年4月1日以降に取得した同条第2項第1号イ又はロの有給休暇について適用する。

2項 2020年2月27日から同年3月31日までの間に改正前の 雇用保険法施行規則 附則第17条の2の3第2項第1号イ又はロの規定によりその雇用する 被保険者 に対して有給休暇を取得させた事業主に対する新型コロナウイルス感染症小学校 休業等 対応コース助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2020年5月1日厚生労働省令第96号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 雇用保険法施行規則 の規定は、2020年4月8日以降に開始した同令第102条の3第1項第2号イに規定する 休業等 について適用する。

附 則(2020年6月8日厚生労働省令第116号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 雇用保険法施行規則 附則第1条の4の規定は、2020年5月1日以降に離職した者について適用する。

附 則(2020年6月12日厚生労働省令第123号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 雇保則 」という。)附則第17条の2の2の規定は2020年4月1日以降に取得した同条第1項第1号の有給休暇について、 新雇保則 第17条の2の5の規定は同年5月7日以降に取得した同条第2項第1号の休暇について、それぞれ適用する。

附 則(2020年6月12日厚生労働省令第126号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年6月12日厚生労働省令第127号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げるこの省令による改正後の 雇用保険法施行規則 以下この項において「 雇保則 」という。)の規定は、当該各号に定める 新雇保則 第102条の3第1項第2号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた イに規定する 休業等 第2号及び第8号において「 休業等 」という。)、同項第2号ロに規定する 出向 以下この項において「 出向 」という。)、新雇保則附則第17条の2の2第1項第1号若しくは新雇保則附則第17条の2の4第2項第1号イ若しくはロの有給休暇又は新雇保則附則第17条の2の5第2項第1号の休暇について、それぞれ適用する。

1号 新雇保則 附則第15条の4の3第3項の規定2020年1月24日以降に開始した 出向

2号 新雇保則 附則第15条の4の3第4項及び第5項の規定2020年4月1日以降に開始した 休業等

3号 新雇保則 附則第15条の4の3第8項の規定2020年4月1日以降に開始した 出向

4号 新雇保則 附則第17条の2の2第3項の規定2020年4月1日以降に取得した同条第1項第1号の有給休暇

5号 新雇保則 附則第17条の2の4第3項の規定2020年4月1日以降に取得した同条第2項第1号イ又はロの有給休暇

6号 新雇保則 附則第17条の2の4第5項の規定2020年2月27日以降に取得した同条第2項第1号イ又はロの有給休暇

7号 新雇保則 附則第17条の2の5第4項の規定2020年5月7日以降に取得した同条第2項第1号の休暇

8号 新雇保則 附則第17条の5の二及び第17条の6の4の規定2020年4月1日以降に開始した 休業等 及び 出向

附 則(2020年7月17日厚生労働省令第141号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2020年9月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項

4項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

5項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年7月31日厚生労働省令第145号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年8月25日厚生労働省令第152号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 雇用保険法施行規則 の規定は、2020年7月4日以降に開始した同令第102条の3第1項第2号イに規定する 休業等 について適用する。

附 則(2020年9月24日厚生労働省令第159号)

1項 この省令は、中小企業の事業承継の促進のための 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 等の一部を改正する法律(2020年法律第58号)の施行の日(2020年10月1日)から施行する。

附 則(2020年9月30日厚生労働省令第167号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年10月19日厚生労働省令第175号)

1項 この省令は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律(2018年法律第95号)の施行の日(2020年12月1日)から施行する。

附 則(2020年10月30日厚生労働省令第181号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2020年11月2日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の 雇用保険法施行規則 の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の 雇用保険法施行規則 の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年12月21日厚生労働省令第202号)

1項 この省令は、2021年3月1日から施行する。

附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年12月28日厚生労働省令第214号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年1月21日厚生労働省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 雇用保険法施行規則 の規定は、2021年1月8日以降に開始した同令第102条の3第1項第2号イに規定する 休業等 について適用する。

附 則(2021年2月5日厚生労働省令第27号)

1項 この省令は公布の日から施行し、 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による改正後の 雇用保険法施行規則 附則第15条の4の5の規定は、2021年1月1日以降の 出向 について適用する。

附 則(2021年2月8日厚生労働省令第28号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 雇用保険法施行規則 附則第15条の4の3第6項から第9項までの規定は、2021年1月8日以降に開始した同令第102条の3第1項第2号イに規定する 休業等 について適用する。

附 則(2021年2月22日厚生労働省令第37号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げるこの省令による改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 雇保則 」という。)の規定は、当該各号に定める 新雇保則 附則第15条の4の3第1項に規定する 新型コロナウイルス感染症関係事業主 第1号において「 新型コロナウイルス感染症関係事業主 」という。又は新雇保則第102条の3第1項第2号イに規定する 休業等 以下この項において「 休業等 」という。)について、それぞれ適用する。

1号 新雇保則 附則第15条の4の3第4項の規定2020年1月24日以降に 休業等 を行った 新型コロナウイルス感染症関係事業主

2号 新雇保則 附則第15条の4の3第7項の規定2021年1月8日以降に開始した 休業等

3号 新雇保則 附則第15条の4の3第11項の規定2021年2月13日以降に開始した 休業等

附 則(2021年3月31日厚生労働省令第81号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

2条 (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 雇保則 」という。第104条第1号 《65歳超雇用推進助成金 第104条 65…》 歳超雇用推進助成金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する事業主既にこのイに該当するものとし イ(1)()から(iv)までのいずれかの措置を講じ支給申請を行った事業主に対する65歳超雇用推進助成金の支給については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に 旧雇保則 第104条第1号 《65歳超雇用推進助成金 第104条 65…》 歳超雇用推進助成金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する事業主既にこのイに該当するものとし イに該当するものとして65歳超雇用推進助成金(以下「 旧助成金 」という。)の支給を受けた事業主に対する 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 雇保則 」という。第104条第1号 《65歳超雇用推進助成金 第104条 65…》 歳超雇用推進助成金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する事業主既にこのイに該当するものとし イに該当するものとして支給する65歳超雇用推進助成金の額は、同条第2号イに定める額から当該事業主が支給を受けた 旧助成金 の額を控除した額(その額が零を下回る場合には、零とする。)とする。

3項 施行日 前になされた 旧雇保則 第110条の3第2項第1号 《2 一般トライアルコース助成金は、第1号…》 に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主であること。 イ 次のいずれかに該当する安定した職業に就くことが困難な求職者を、公共職業安定所又は職業 イの紹介により求職者を試行的に雇用する労働者として雇い入れた事業主に対する一般トライアルコースの助成金の支給については、なお従前の例による。

4項 施行日 前になされた 旧雇保則 第110条の3第3項第1号 《3 障害者トライアルコース助成金は、第1…》 号から第6号までのいずれにも該当する事業主に対して、第7号に定める額を支給するものとする。 1 障害者雇用促進法第2条第1号に規定する障害者のうち次のいずれかに該当する求職者を、公共職業安定所又は職業 の紹介により求職者を試行的に雇用する労働者として雇い入れた事業主に対する障害者トライアルコース助成金の支給については、なお従前の例による。

5項 施行日 前に 旧雇保則 第110条の4第2項第1号イの 中途採用計画 を都道府県労働局長に提出した事業主に対する中途採用拡大コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

6項 施行日 前に 旧雇保則 第116条第10項 《10 前項第1号に規定する中小企業事業主…》 既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。が、同号に該当することにより育児休業等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該中小企業事業主が、育児休業等の取得の状況を 及び第11項に該当する事業主に対する両立支援等助成金の支給については、なお従前の例による。

7項 施行期日前に 旧雇保則 第118条第2項第1号 《2 人材確保等支援助成コース助成金は、第…》 1号に該当する認定組合等又は事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する認定組合等又は事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する認定組合等であること。 1 中 ハ(2)の導入・運用 計画 、同号ニ(2)の賃金制度整備計画、同号ホ(3)の計画、同号ヘ(4)の雇用管理 改善計画 若しくは同号チ(2)の雇用管理改善計画(働き方改革支援コース又は旧雇保則附則第17条の2の6第1項第2号の賃金制度整備計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する人材確保等支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

8項 施行日 前に 旧雇保則 第118条の2第2項第1号 《2 正社員化コース助成金は、第1号に該当…》 する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 有期契約労働者又は期間の定めのない労働契約を締結する労働者通常の労働者派遣労働者を除く。以下この条、第125条及び附則第34条において同 、第9項第1号及び第12項第1号の措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

9項 施行日 前に 旧雇保則 第118条の3第2項第1号イに規定する職場定着支援 計画 を都道府県労働局長に提出した事業主に対する障害者職場定着支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

10項 施行日 前に 旧雇保則 第118条の3第6項第1号又は第2号イの 計画 を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が作成し、又は承認した事業主に対する障害者職場適応援助コース助成金の支給については、なお従前の例による。

11項 施行日 前に 旧雇保則 第125条第2項第1号 《2 人材育成支援コース助成金は、第1号に…》 該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を実施する二以上の事業主以下この条において「事業主団体等」という。に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業 イ(1)()の年間職業能力開発 計画 を都道府県労働局長に提出した特定中高年雇用型訓練を実施する事業主又は特定分野訓練を実施する事業主若しくは 事業主団体等 に対する人材開発支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

12項 青少年の雇用の促進等に関する法律 1970年法律第98号第15条 《基準に適合する事業主の認定 厚生労働大…》 臣は、事業主常時雇用する労働者の数が300人以下のものに限る。からの申請に基づき、当該事業主について、青少年の募集及び採用の方法の改善、職業能力の開発及び向上並びに職場への定着の促進に関する取組に関し の認定を受けた事業主であって、 施行日 前に 旧雇保則 第125条第2項第1号 《2 人材育成支援コース助成金は、第1号に…》 該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を実施する二以上の事業主以下この条において「事業主団体等」という。に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業 イ(1)()の年間職業能力開発 計画 を都道府県労働局長に提出した事業主に対する人材開発支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

13項 施行日 前に 旧雇保則 第125条第2項第1号 《2 人材育成支援コース助成金は、第1号に…》 該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を実施する二以上の事業主以下この条において「事業主団体等」という。に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業 ニ(2)(iii)の 制度導入・適用計画 を都道府県労働局長に提出した事業主に対する人材開発支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

14項 新雇保則 附則第15条の4の6の規定は、この省令の施行の日以降に公共職業安定所長に提出された再就職援助 計画 の計画対象 被保険者 新雇保則第102条の5第2項第1号イ(2)に規定する計画対象被保険者をいう。又は都道府県労働局長に提出された求職活動基本計画書の対象となる 支援書対象被保険者 同項第2号イ(2)に規定する支援書対象被保険者をいう。)を雇い入れた事業主について適用する。

15項 施行日 前に 旧雇保則 附則第15条の5第6項第1号イからハまでのいずれかに該当する求職者を雇い入れた事業主に対する障害者初回雇用コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

16項 施行日 前に 旧雇保則 附則第17の2の2第1項第1号に該当する事業主に対する両立支援等助成金の支給については、なお従前の例による。

17項 2020年2月27日から2021年3月31日までの間に 旧雇保則 附則第17条の2の4第2項第1号イ又はロの有給休暇を取得させた事業主に対する同項の規定による新型コロナウイルス感染症小学校 休業等 対応コース助成金の支給については、なお従前の例による。

18項 前項の規定によりなお従前の例により支給する新型コロナウイルス感染症小学校 休業等 対応コース助成金に関する 旧雇保則 附則第32条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「附則第17条の2の4第1項に規定する」とあるのは、「 雇用保険法施行規則 等の一部を改正する省令(2021年厚生労働省令第81号)附則第2条第17項の規定によりなお従前の例により支給する」とする。

19項 施行日 前に 旧雇保則 附則第17条の2の5第2項第1号に該当する事業主に対する新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金の支給については、なお従前の例によることができる。ただし、 新雇保則 附則第17条の2の5第2項第2号の規定による支給を受けようとする場合であって、施行日前に旧雇保則附則第17条の2の5第2項第1号の 対象被保険者 に対して同号の休暇を5日以上取得させた事業主が、同項第2号の規定による支給を受けるための申請を行わなかったときにおいて、新雇保則附則第17条の2の5第2項の規定の適用については、同項第1号中、「当該休暇」とあるのは、「、2021年4月1日から2022年1月31日までの間に当該休暇」とする。

20項 旧雇保則 附則第17条の2の5第2項第2号ロの規定による支給を受けた事業主は、当該支給の算定の対象となった同項第1号に規定する 対象被保険者 以下この項において「 対象 被保険者 」という。)を、 新雇保則 附則第17条の2の5第2項の規定による支給の算定の対象とすることはできない。ただし、対象被保険者が、旧雇保則附則第17条の2の5第2項第2号ロの規定による支給の対象となった妊娠と別の妊娠をした場合であって、2021年4月1日から2022年1月31日までの間に当該妊娠のために新雇保則附則第17条の2の5第2項第1号に規定する休暇を合計して20日以上取得させた場合は、この限りでない。

21項 福島県に所在する事業所の事業主であって、 施行日 前に 旧雇保則 第125条第2項第1号 《2 人材育成支援コース助成金は、第1号に…》 該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を実施する二以上の事業主以下この条において「事業主団体等」という。に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業 イ(1)()の年間職業能力開発 計画 を都道府県労働局長に提出した事業主に対する旧雇保則附則第17条の8の規定により読み替えて適用する旧雇保則第125条の人材開発支援助成金の支給については、なお従前の例による。

22項 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている 旧雇保則 の様式(次項において「 旧様式 」という。)により提出されている書類は、 新雇保則 の様式によるものとみなす。

23項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年4月30日厚生労働省令第92号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 雇用保険法施行規則 附則第15条の4の3第13項の規定は、2021年4月5日以降に開始した同令第102条の3第1項第2号イに規定する 休業等 について適用する。

附 則(2021年5月21日厚生労働省令第99号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 雇用保険法施行規則 附則第15条の4の3第15項の規定は、2021年4月25日以降に開始した同令第102条の3第1項第2号イに規定する 休業等 について適用する。

附 則(2021年6月23日厚生労働省令第110号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年6月30日厚生労働省令第115号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

6条 (国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳及び通知書は、当分の間、この省令による改正後の省令に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類とみなす。

附 則(2021年7月21日厚生労働省令第124号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、育児休業、 介護休業等 育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び 雇用保険法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年9月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年7月21日厚生労働省令第125号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年1月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年7月21日厚生労働省令第126号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 雇用保険法施行規則 第101条 《 削除…》 の十六及び 第101条の22 《法第61条の7第1項の休業 育児休業給…》 付金は、被保険者短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この章において同じ。が、次の各号第101条の29の2第2号ロ又は第3号ロに該当する場合にあつては、第1号から第4号までのいずれにも該 の規定は、2022年4月1日以降に開始した 雇用保険法 第61条の4第1項 《介護休業給付金は、被保険者短期雇用特例被…》 保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族当該被保険者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この に規定する休業又は同法第61条の7第1項に規定する休業について適用する。

附 則(2021年7月28日厚生労働省令第128号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年7月28日厚生労働省令第129号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条の4の5の改正規定は、2021年8月1日から施行する。

2項 改正後の 雇用保険法施行規則 附則第15条の4の5の規定は2021年8月1日以降に開始する 出向 に係る産業雇用安定助成金の支給について適用し、2021年8月1日前に開始した出向に係る産業雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2021年9月15日厚生労働省令第155号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年9月27日厚生労働省令第160号)

1項 この省令は、2021年9月28日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年9月30日厚生労働省令第166号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、育児休業、 介護休業等 育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び 雇用保険法 の一部を改正する法律(2021年法律第58号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2022年10月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 雇保則 」という。)様式第10号の4による未支給失業等給付請求書、 旧雇保則 様式第33号の6による 介護休業給付金支給申請書 、旧雇保則様式第33号の7による 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書 及び旧雇保則様式第33号の8による 育児休業給付金支給申請書 は、それぞれ、この省令による改正後の 雇用保険法施行規則 以下この項及び第3項において「 新雇保則 」という。)様式第10号の4による未支給失業等給付請求書、 新雇保則 第101条の19第1項 《被保険者は、介護休業給付金の支給を受けよ…》 うとするときは、法第61条の4第1項に規定する休業を終了した日当該休業に係る最後の支給単位期間の末日をいう。以後の日において雇用されている場合に、当該休業を終了した日の翌日から起算して2箇月を経過する に規定する介護休業給付金支給申請書、新雇保則第101条の30第1項に規定する育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び同条第4項に規定する育児休業給付金支給申請書とみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧雇保則 様式第10号の4による未支給失業等給付請求書、旧雇保則様式第33号の6による 介護休業給付金支給申請書 、旧雇保則様式第33号の7による 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書 及び旧雇保則様式第33号の8による 育児休業給付金支給申請書 については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

3項 この省令の施行の日前に 旧雇保則 第101条の30第3項 《3 公共職業安定所長は、前項に規定する支…》 給申請を行うべき期間を定めるに当たつては、一又は連続する2の支給単位期間について、当該支給単位期間の初日から起算して4箇月を経過する日の属する月の末日までの範囲で定めなければならない。 ただし、公共職 の規定による通知を受けた 被保険者 が、この省令の施行の日以後に当該通知に係る 支給単位期間 について育児休業給付金の支給を受けようとするときは、当該通知は 新雇保則 第101条の30第2項 《2 公共職業安定所長は、前項の規定により…》 育児休業給付受給資格確認票・初回育児休業給付金支給申請書を提出した被保険者が、法第61条の7第1項の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給単位期間について育児休業給付 の規定による通知とみなして、同条第4項の規定を適用する。

附 則(2021年9月30日厚生労働省令第170号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 雇用保険法施行規則 次項及び第3項において「 雇保則 」という。)附則第17条の2の5の規定は、2021年8月1日以降に取得した同条第2項第1号イ又はロの有給休暇について適用する。

2項 2021年8月1日からこの省令の施行の日までの間における有給休暇について、 雇用保険法施行規則 附則第17条の2の4第1項に規定する育児 休業等 支援コース助成金の支給を受けた事業主に対しては、 新雇保則 附則第17条の2の5第1項に規定する新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金は支給しないものとする。

3項 新雇保則 附則第17条の2の4第1項に規定する育児 休業等 支援コース助成金は、2021年10月1日から同年12月31日までの間における同項第1号イ又はロの有給休暇については、支給しないものとする。

附 則(2021年10月19日厚生労働省令第173号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年11月24日厚生労働省令第182号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年12月21日厚生労働省令第193号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年12月21日厚生労働省令第195号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 雇保則 」という。第118条の2 《キャリアアップ助成金 キャリアアップ助…》 成金は、正社員化コース助成金、賃金規定等改定コース助成金、賃金規定等共通化コース助成金、賞与・退職金制度導入コース助成金、短時間労働者労働時間延長コース助成金及び障害者正社員化コース助成金とする。 2 の規定(賃金規定等改定コース助成金に関するものに限る。)は2021年8月19日(以下「 適用日 」という。)から適用する。

2条 (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 適用日 前に 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 雇保則 」という。第118条の2第5項第1号 《5 第2項第1号ハ1から6までの措置勤務…》 地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換に限る。が、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等の勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短 ハの措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

2項 適用日 からこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日までの間に、 旧雇保則 第118条の2第5項第1号 《5 第2項第1号ハ1から6までの措置勤務…》 地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換に限る。が、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等の勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短 ハの措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例によることができる。

3項 施行日 前に 旧雇保則 第125条第6項第1号イに規定する一般職業訓練又は 有期実習型訓練 を実施する事業主に対する人材開発支援助成金の支給については、なお従前の例による。

4項 施行日 前に 旧雇保則 附則第15条の6第2項第1号イの紹介により同号の労働契約を締結した事業主に対する新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2021年12月22日厚生労働省令第196号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年1月1日から施行する。ただし、 第2条 《通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び…》 評価 法第4条第4項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。 2 前項の通貨以外のもので支払われる賃金の評価額 の規定は、同年3月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 2021年8月1日から同年12月31日までの間にこの省令の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 附則第17条の2の5第2項第1号イ又はロの有給休暇を取得させた事業主に対する同条第1項の規定による新型コロナウイルス感染症小学校 休業等 対応コース助成金の支給については、なお従前の例による。

2項 2022年1月1日から同年2月28日までの間に 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による改正後の 雇用保険法施行規則 附則第17条の2の5第2項第1号イ又はロの有給休暇を取得させた事業主に対する同条第1項の規定による新型コロナウイルス感染症小学校 休業等 対応コース助成金の支給については、 第2条 《通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び…》 評価 法第4条第4項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。 2 前項の通貨以外のもので支払われる賃金の評価額 の規定の施行後も、なお従前の例による。

3項 雇用保険法施行規則 附則第17条の2の4第1項に規定する育児 休業等 支援コース助成金は、2022年1月1日から同年3月31日までの間における同項第1号イ又はロの有給休暇については、支給しないものとする。

附 則(2022年1月12日厚生労働省令第2号)

1項 この省令は、2022年3月7日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年1月25日厚生労働省令第16号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年3月22日厚生労働省令第37号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年3月31日厚生労働省令第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 雇用保険法施行規則 第19条 《受給資格の決定 基本手当の支給を受けよ…》 うとする者未支給給付請求者を除く。は、管轄公共職業安定所に出頭し、運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類を添えて又は個人番号カード行政手続における第31条 《受給期間延長の申出 法第20条第1項の…》 申出は、医師の証明書その他の第30条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格者証受給資格者証の交付を受けていない場合受給資格通知の交付を受けた場合を除く。には、離職票第31条の3 《定年退職者等に係る受給期間延長の申出 …》 法第20条第2項の申出は、受給期間延長等申請書に離職票二枚以上の離職票を保管するときは、その全ての離職票を添えて管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。 2 前項の申出は、当該申出 から 第31条 《受給期間延長の申出 法第20条第1項の…》 申出は、医師の証明書その他の第30条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格者証受給資格者証の交付を受けていない場合受給資格通知の交付を受けた場合を除く。には、離職票 の六まで、 第144条の2第1項 《被保険者又は被保険者であつた者が法第6条…》 第5号に規定する船員以下「船員」という。である場合においては、第17条の2第1項及び第4項、第17条の三並びに第17条の四これらの規定を第101条の21において準用する場合を含む。、第21条第1項、第 及び附則第27条の改正規定並びに様式第12号、様式第16号及び様式第17号の改正規定並びに 第5条 《法を適用しないことの承認の申請 都道府…》 県等の長は、前条第1項第2号の承認を受けようとするときは、厚生労働大臣に、市町村等の長は、同項第3号の承認を受けようとするときは、都道府県労働局長に、それぞれ、雇用保険適用除外申請書様式第1号を提出し 及び 第8条 《確認の請求 法の規定による被保険者とな…》 つたこと又は被保険者でなくなつたことの確認の請求は、文書又は口頭で行うものとする。 2 前項の規定により文書で確認の請求をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、その者を雇用し又は の規定2022年7月1日

2号 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 雇用保険法施行規則 第116条第3項第1号 《3 出生時両立支援コース助成金は、第1号…》 に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する中小企業事業主 イ 次のいずれにも該当する中小企業事業主中小企業事業主が次世代法第15条の2の規定により認定 の改正規定(「( 育児・介護休業法 第9条の3第4項の規定に基づき出生時育児休業開始予定日を指定することができる期間を定めた事業主は、三以上の措置)」とする部分に限る。)2022年10月1日

2条 (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 2021年7月25日から同年10月31日までの間に 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 雇保則 」という。第104条第1号 《65歳超雇用推進助成金 第104条 65…》 歳超雇用推進助成金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する事業主既にこのイに該当するものとし イ(1)()から(vii)までのいずれかの措置を講じた事業主であって、当該措置の 実施日 の翌日から起算して2箇月を経過する日までの間に当該措置の実施に要した費用(人件費を除く。)の全部を負担した事業主に対する65歳超雇用推進助成金の支給については、当該事業主を 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 新雇保則 」という。第104条第1号 《65歳超雇用推進助成金 第104条 65…》 歳超雇用推進助成金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する事業主既にこのイに該当するものとし イ(1)に該当する事業主とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同号イ(3)の規定は適用しない。

2項 2021年4月1日前に 雇用保険法施行規則 等の一部を改正する省令(2021年厚生労働省令第81号)第1条の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 第104条第1号 《65歳超雇用推進助成金 第104条 65…》 歳超雇用推進助成金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する事業主既にこのイに該当するものとし イに該当するものとして65歳超雇用推進助成金(以下この項において「 旧助成金 」という。)の支給を受けた事業主に対する 新雇保則 第104条第1号 《65歳超雇用推進助成金 第104条 65…》 歳超雇用推進助成金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する事業主既にこのイに該当するものとし イに該当するものとして支給する65歳超雇用推進助成金の額は、同条第2号イに定める額から当該事業主が支給を受けた 旧助成金 の額を控除した額(その額が零を下回る場合には、零とする。)とする。

3項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 旧雇保則 第110条の4第6項第1号ロに規定する雇用創出のための募集及び採用並びに 教育訓練 に関する 計画 を都道府県労働局長に提出し、その認定を受けた事業主に対する生涯現役起業支援コース奨励金の支給については、当該計画に係る支給に限り、なお従前の例による。

4項 2022年6月1日前に 旧雇保則 第116条第3項第1号 《3 出生時両立支援コース助成金は、第1号…》 に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する中小企業事業主 イ 次のいずれにも該当する中小企業事業主中小企業事業主が次世代法第15条の2の規定により認定 イ(1)に規定する育児休業及び同号ロ(1)に規定する育児に関する目的のために利用することができる休暇を取得した 被保険者 が生じた事業主であって、同項に該当するものに対する両立支援等助成金の支給については、なお従前の例によることができる。

5項 施行日 又は前条第2号に掲げる規定の施行の日前に 旧雇保則 第116条第3項 《3 出生時両立支援コース助成金は、第1号…》 に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する中小企業事業主 イ 次のいずれにも該当する中小企業事業主中小企業事業主が次世代法第15条の2の規定により認定 に該当する事業主に対する両立支援等助成金の支給については、なお従前の例によることとし、施行日前に同条第4項及び第9項に該当する事業主に対する両立支援等助成金の支給については、なお従前の例による。

6項 新雇保則 第116条第10項 《10 前項第1号に規定する中小企業事業主…》 既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。が、同号に該当することにより育児休業等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該中小企業事業主が、育児休業等の取得の状況を の規定は、 施行日 以後に 対象被保険者 に同項第1号イに掲げるいずれかの制度の利用を開始させた中小企業事業主に対する不妊治療両立支援コース助成金の支給について適用し、施行日前に対象被保険者に 旧雇保則 第116条第10項第1号 《10 前項第1号に規定する中小企業事業主…》 既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。が、同号に該当することにより育児休業等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該中小企業事業主が、育児休業等の取得の状況を イに掲げるいずれかの制度の利用を開始させた中小企業事業主に対する不妊治療両立支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

7項 施行日 前に 旧雇保則 第118条第2項第1号 《2 人材確保等支援助成コース助成金は、第…》 1号に該当する認定組合等又は事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する認定組合等又は事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する認定組合等であること。 1 中 ロ(2)の 雇用管理制度整備計画 又は同号ニ(3)の 人事評価制度等 の整備に関する 計画 を都道府県労働局長に提出した事業主に対する人材確保等支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

8項 施行日 前に 旧雇保則 第118条の2第2項第1号 《2 正社員化コース助成金は、第1号に該当…》 する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 有期契約労働者又は期間の定めのない労働契約を締結する労働者通常の労働者派遣労働者を除く。以下この条、第125条及び附則第34条において同 、第5項第1号、第8項第1号、第10項第1号、第13項第1号及び附則第17条の3の規定による読替え後の旧雇保則第118条の2第13項第1号の措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

9項 施行日 前に 旧雇保則 第125条第2項第1号 《2 人材育成支援コース助成金は、第1号に…》 該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を実施する二以上の事業主以下この条において「事業主団体等」という。に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業 イ(1)()の年間職業能力開発 計画 を都道府県労働局長に提出した特定訓練又は 特定雇用型訓練 若しくは特定分野訓練を実施する事業主又は 事業主団体等 に対する人材開発支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

10項 施行日 前に 旧雇保則 第125条第2項第1号 《2 人材育成支援コース助成金は、第1号に…》 該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を実施する二以上の事業主以下この条において「事業主団体等」という。に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業 ニ(1)(iii及び同号ニ(2)(iii)の 制度導入・適用計画 を都道府県労働局長に提出した事業主に対する人材開発支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

11項 施行日 前に 旧雇保則 第125条第6項第1号イに規定する一般職業訓練、 有期実習型訓練 又は中小企業等担い手育成訓練を実施する事業主に対する人材開発支援助成金の支給については、なお従前の例による。

12項 施行日 前に 旧雇保則 第139条第2項第1号に該当する中小企業事業主に対する女性活躍加速化コース助成金の支給については、なお従前の例による。

13項 施行日 前に 旧雇保則 附則第15条の6第2項第1号イの紹介により同号の労働契約を締結した事業主に対する新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金の支給については、なお従前の例による。

14項 雇用保険法施行規則 附則第17条の2の4第1項に規定する育児 休業等 支援コース助成金は、2022年4月1日から同年6月30日までの間における同項第1号イ又はロの有給休暇については、支給しないものとする。

4条 (様式に関する経過措置)

1項 施行日 又は附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(次項において「 第1号施行日 」という。)において現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 施行日 又は 第1号施行日 において現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年4月1日厚生労働省令第74号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年5月30日厚生労働省令第90号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年6月10日厚生労働省令第93号)

1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。

附 則(2022年6月28日厚生労働省令第99号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年6月30日厚生労働省令第101号)

1項 この省令は、2022年7月1日から施行する。

2項 雇用保険法施行規則 附則第17条の2の4第1項に規定する育児 休業等 支援コース助成金は、2022年7月1日から同年9月30日までの間における同項第1号イ又はロの有給休暇については、支給しないものとする。

附 則(2022年9月8日厚生労働省令第126号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。

2条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の日(次項において「 施行日 」という。)において現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 施行日 において現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年9月15日厚生労働省令第130号)

1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。ただし、 第4条 《法第6条第6号の厚生労働省令で定める者 …》 法第6条第6号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 1 国又は独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法人」という。の事業に雇用される者国 の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2022年9月30日厚生労働省令第138号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 2022年3月1日から同年9月30日までの間にこの省令の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 附則第17条の2の5第2項第1号イ又はロの有給休暇を取得させた事業主に対する同条第1項の規定による新型コロナウイルス感染症小学校 休業等 対応コース助成金の支給については、なお従前の例による。

2項 雇用保険法施行規則 附則第17条の2の4第1項に規定する育児 休業等 支援コース助成金は、2022年10月1日から同年11月30日までの間における同項第1号イ又はロの有給休暇については、支給しないものとする。

附 則(2022年9月30日厚生労働省令第143号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条の4の5の改正規定は、2022年10月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 新規則 」という。)附則第15条の4の5の規定は、2022年10月1日以後の日について行われる 出向 又は 新規則 附則第15条の4の5第2項第3号に規定する復帰後 訓練 以下「 訓練 」という。)に適用し、次条の規定により支給する場合を除き、同年9月30日以前の日について行われた出向又は訓練については、なお従前の例による。

3条

1項 産業雇用安定助成金は、2022年9月30日までに都道府県労働局長に届け出られた 出向 計画に定める 出向期間 であって、 雇用保険法施行規則 附則第15条の4の5第2項第1号イからホまでのいずれにも該当する出向(以下単に「出向」という。)をした日から起算して1年が経過した日の翌日から同年9月30日までの出向期間について、500人を上限として、 新規則 附則第15条の4の5の規定の例により支給する。ただし、同年9月30日以前に出向が終了した場合は、この限りでない。

4条

1項 新規則 附則第15条の4の5第10項の規定は、2022年10月1日以後に都道府県労働局長に届け出られた 出向 計画に基づき出向をした者を雇い入れる事業主について適用し、同年9月30日までに都道府県労働局長に届け出られた出向計画に基づき出向をした者を雇い入れた事業主(当該雇入れの際に当該出向をした者が従事することとなる自己の事業所の 被保険者 について 第102条の3第1項第2号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた イに規定する 休業等 を行つていた事業主に限る。)については、なお従前の例による。

附 則(2022年11月30日厚生労働省令第160号)

1項 この省令は、2022年12月1日から施行する。

2項 2022年10月1日から同年11月30日までの間にこの省令の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 附則第17条の2の5第2項第1号イ又はロの有給休暇を取得させた事業主に対する同条第1項の規定による新型コロナウイルス感染症小学校 休業等 対応コース助成金の支給については、なお従前の例による。

3項 雇用保険法施行規則 附則第17条の2の4第1項に規定する育児 休業等 支援コース助成金は、2022年12月1日から2023年3月31日までの間における同項第1号イ又はロの有給休暇については、支給しないものとする。

附 則(2022年11月30日厚生労働省令第161号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年12月2日厚生労働省令第164号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の 雇用保険法施行規則 第118条の2第5項 《5 第2項第1号ハ1から6までの措置勤務…》 地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換に限る。が、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等の勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短 及び第6項の規定は2022年9月1日(以下「 適用日 」という。)から適用する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に再就職援助 計画 についてこの省令による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 雇保則 」という。第102条の5第2項第1号 《2 再就職支援コース奨励金は、第1号又は…》 第2号に該当する事業主に対して、第3号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する事業主であること。 1 再就職援助計画を作成し、公共職業 イ(1)の公共職業安定所長の認定を受け、又は求職活動支援基本計画書について同項第2号イ(2)の提出を行い、同条第7項第1号の雇入れを行った事業主に対する早期雇入れ支援コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に 旧雇保則 第110条の4第2項第1号イの 中途採用計画 を提出した事業主に対する中途採用拡大コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

3項 適用日 前に 旧雇保則 第118条の2第5項第1号 《5 第2項第1号ハ1から6までの措置勤務…》 地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換に限る。が、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等の勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短 ハの措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

4項 適用日 から2023年3月31日までの間に、 旧雇保則 第118条の2第5項第1号 《5 第2項第1号ハ1から6までの措置勤務…》 地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換に限る。が、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等の勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短 ハの措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例によることができる。

5項 施行日 前に 旧雇保則 第118条の2第2項第1号 《2 正社員化コース助成金は、第1号に該当…》 する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 有期契約労働者又は期間の定めのない労働契約を締結する労働者通常の労働者派遣労働者を除く。以下この条、第125条及び附則第34条において同 の措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給(旧雇保則附則第17条の2の8第1項の規定によるものに限る。)については、なお従前の例による。

6項 施行日 前に 旧雇保則 附則第34条第2項第1号に規定する 定額制訓練 又は 自発的職業能力開発 訓練を実施した事業主に対する人材開発支援助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2023年3月30日厚生労働省令第41号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 雇用保険法施行規則 第102条の3第1項第2号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた イ(2)の規定は、2023年4月1日以後に 判定基礎期間 雇用保険法施行規則 以下「 雇保則 」という。)102条の3第1項第2号イ(5)に規定する判定基礎期間をいう。以下同じ。)の初日がある 休業等 同号イに規定する休業等をいう。以下同じ。)について適用し、同年3月31日以前に判定基礎期間の初日がある休業等については、なお従前の例による。

3条

1項 この省令による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 雇保則 」という。)附則第15条の4の2第1項に規定する令和元年台風第19号等 被災関係事業主 が同項に規定する令和元年台風第19号等 特例対象期間 中に行った 休業等 及び同条第6項に規定する別の 対象期間 中に行った休業等に対する雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

4条

1項 新型コロナウイルス感染症関係事業主 旧雇保則 附則第15条の4の3第1項に規定する新型コロナウイルス感染症関係事業主をいう。)が行う 対象被保険者 雇保則 第102条の3第1項第2号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた イに規定する対象被保険者をいう。以下同じ。)の2020年4月1日から2023年3月31日までの期間中に 判定基礎期間 の初日がある 教育訓練 同号イに規定する教育訓練をいう。)に係る旧雇保則附則第15条の4の3第25項の規定により読み替えて適用する旧雇保則第102条の3第1項第2号の規定の適用については、なお従前の例による。

5条

1項 旧雇保則 附則第15条の4の3の2第1項の事業主が行う 対象被保険者 の2022年12月1日から2023年3月31日までの期間中に 判定基礎期間 の初日がある 休業等 に係る同条第2項の規定により読み替えて適用する旧雇保則第102条の3第1項第2号の規定の適用については、なお従前の例による。

6条

1項 旧雇保則 附則第15条の4の4第1項に規定する2020年7月豪雨 被災関係事業主 が同項に規定する2020年7月豪雨 特例対象期間 中に行った 休業等 及び同条第6項に規定する別の 対象期間 中に行った休業等に対する雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2023年3月31日厚生労働省令第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

2条 (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前にこの省令による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 雇保則 」という。第102条の5第7項第1号 《7 雇入れ支援コース奨励金は、次のいずれ…》 にも該当する事業主に対して、第1号の雇入れに係る計画対象被保険者若しくは支援書対象被保険者又は職業安定局長が定める要件に該当する者以下この項において「計画対象被保険者等」という。1人につき310,00 の雇入れを行った事業主であって、 旧雇保則 附則第15条の4の6の規定の適用を受けるものに対する早期雇入れ支援コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に 旧雇保則 第104条第1号 《65歳超雇用推進助成金 第104条 65…》 歳超雇用推進助成金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する事業主既にこのイに該当するものとし ロ(1)に規定する 雇用管理整備計画 を提出した事業主及び同号ハ(1)に規定する 無期雇用転換計画 を提出した事業主に対する65歳超雇用推進助成金の支給については、なお従前の例による。

3項 施行日 前に 旧雇保則 第110条第7項第1号 《7 生活保護受給者等雇用開発コース助成金…》 は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主であること。 イ 次のいずれかに該当する者65歳未満の求職者であつて、職場適応訓練受講求職者 イの紹介により求職者を1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対する生涯現役コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

4項 施行日 前に偽りその他不正の行為により 旧雇保則 第110条第7項 《7 生活保護受給者等雇用開発コース助成金…》 は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主であること。 イ 次のいずれかに該当する者65歳未満の求職者であつて、職場適応訓練受講求職者 の生涯現役コース奨励金の支給を受けた事業主に対する旧雇保則第140条の3の規定の適用については、なお従前の例による。

5項 施行日 前になされた 旧雇保則 第110条第11項第1号 《11 前項第1号イに該当する雇入れであつ…》 て、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第2号の規定の適用については、同号中「510,000円中小企業事業主にあつては、1,210,000円」とあるのは、「310,000円中小企業事業主にあつ イの紹介により求職者を通常の労働者として雇い入れた事業主に対する就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金の支給については、なお従前の例による。

6項 施行日 前になされた 旧雇保則 第110条の3第2項第1号 《2 一般トライアルコース助成金は、第1号…》 に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主であること。 イ 次のいずれかに該当する安定した職業に就くことが困難な求職者を、公共職業安定所又は職業 イの紹介により同号イ(4)に該当する者の雇入れを行う事業主に対する一般トライアルコース助成金の支給については、なお従前の例による。

7項 施行日 前に 旧雇保則 第116条第3項 《3 出生時両立支援コース助成金は、第1号…》 に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する中小企業事業主 イ 次のいずれにも該当する中小企業事業主中小企業事業主が次世代法第15条の2の規定により認定 、第5項から第9項までに該当する事業主に対する両立支援等助成金の支給については、なお従前の例による。

8項 旧雇保則 第118条第2項第1号 《2 人材確保等支援助成コース助成金は、第…》 1号に該当する認定組合等又は事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する認定組合等又は事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する認定組合等であること。 1 中 ロからヘまでのいずれかに該当する事業主( 施行日 前に同号ロ(2)に規定する 雇用管理制度整備計画 を都道府県労働局長に提出した事業主、同号ハ(2)に規定する導入・運用 計画 を都道府県労働局長に提出した事業主、同号ニ(3)の 人事評価制度等 の整備に関する計画を都道府県労働局長に提出した事業主、同号ホ(3)に規定する 就労環境整備計画 を都道府県労働局長に提出した事業主又は同号ヘ(2)に規定する 実施計画 を都道府県労働局長に提出した事業主に限る。)に対する人材確保等支援助成コース助成金の支給については、なお従前の例による。

9項 施行日 前に 旧雇保則 第118条の2第2項第1号 《2 正社員化コース助成金は、第1号に該当…》 する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 有期契約労働者又は期間の定めのない労働契約を締結する労働者通常の労働者派遣労働者を除く。以下この条、第125条及び附則第34条において同 、第7項第1号、第8項第1号及び第9項第1号並びに附則第17条の3の規定による読替え後の旧雇保則第118条の2第9項第1号の措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

10項 旧雇保則 第125条第2項第1号 《2 人材育成支援コース助成金は、第1号に…》 該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を実施する二以上の事業主以下この条において「事業主団体等」という。に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業 ロ(3)の 職業訓練等 のうち厚生労働省 雇用環境・均等局長 が定めるもの(2021年12月21日から 施行日 の前日までの間に同号イ(1)()に規定する年間職業能力開発 計画 又は同号イ(2)()に規定する 訓練 実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該年間職業能力開発計画又は当該訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)、同条第5項第1号イ(1)に規定する一般職業訓練(2021年12月21日から施行日の前日までの間に同号イ(1)に規定する一般職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該一般職業訓練実施計画に基づき開始したものに限る。又は同号イ(4)に規定する 有期実習型訓練 2021年12月21日から施行日の前日までの間に同号イ(4)に規定する有期実習型訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該有期実習型訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を修了した者について、施行日から2027年3月31日までの間に旧雇保則第118条の2第2項第1号の措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給(旧雇保則附則第17条の2の8第1項の規定によるものに限る。)については、この省令による改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 雇保則 」という。)附則第17条の2の8第1項の規定を適用する。

11項 施行日 前に 旧雇保則 第125条第2項第1号 《2 人材育成支援コース助成金は、第1号に…》 該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を実施する二以上の事業主以下この条において「事業主団体等」という。に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業 イ(1)()の年間職業能力開発 計画 を都道府県労働局長に提出した特定 訓練 、一般訓練又は 特定雇用型訓練 を実施する事業主又は 事業主団体等 に対する人材開発支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

12項 施行日 前に 旧雇保則 第125条第2項第1号 《2 人材育成支援コース助成金は、第1号に…》 該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を実施する二以上の事業主以下この条において「事業主団体等」という。に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業 ニ(1)(iii)、(2)(iii又は3)(iii)の 制度導入・適用計画 を都道府県労働局長に提出した事業主に対する人材開発支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

13項 施行日 前に 旧雇保則 第125条第5項第1号イに規定する一般職業 訓練 又は 有期実習型訓練 を実施する事業主に対する人材開発支援助成金の支給については、なお従前の例による。

14項 施行日 前に 旧雇保則 第125条第2項第1号 《2 人材育成支援コース助成金は、第1号に…》 該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を実施する二以上の事業主以下この条において「事業主団体等」という。に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業 イ(1)()の年間職業能力開発 計画 を都道府県労働局長に提出した 定額制訓練 自発的職業能力開発 訓練、高度デジタル人材 訓練 、成長分野等人材訓練又は 情報技術分野認定実習併用職業訓練 を実施する事業主に対する人への投資促進コース助成金の支給については、なお従前の例による。

15項 施行日 前に 旧雇保則 第125条第2項第1号 《2 人材育成支援コース助成金は、第1号に…》 該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を実施する二以上の事業主以下この条において「事業主団体等」という。に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業 イ(1)()の年間職業能力開発 計画 を都道府県労働局長に提出した 事業展開等に伴う訓練 を実施する事業主に対する事業展開等リスキリング支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

16項 施行日 前に 旧雇保則 附則第15条の4の7第2項第1号イの認定を受けた事業主に対する高年齢労働者処遇改善促進助成金の支給については、なお従前の例による。

17項 施行日 前に 旧雇保則 附則第15条の5第2項第1号イの紹介により求職者を継続して雇用する労働者(1年以上雇用されることが見込まれる者に限る。)として雇い入れた事業主に対する被災者雇用開発コース助成金の支給については、なお従前の例による。

18項 施行日 前に偽りその他不正の行為により 旧雇保則 附則第15条の5第2項の被災者雇用開発コース助成金の支給を受けた事業主に対する同条第5項において読み替えて準用する旧雇保則第140条の3の規定の適用については、なお従前の例による。

19項 施行日 前に偽りその他不正の行為により 旧雇保則 附則第15条の5第6項の3年以内既卒者等採用定着コース奨励金の支給を受けた事業主に対する同条第9項において読み替えて準用する旧雇保則第140条の3の規定の適用については、なお従前の例による。

20項 施行日 前に偽りその他不正の行為により 旧雇保則 附則第15条の5第10項の安定雇用実現コース助成金の支給を受けた事業主に対する同条第12項において読み替えて準用する旧雇保則第140条の3の規定の適用については、なお従前の例による。

21項 施行日 前に 旧雇保則 第110条第7項第1号 《7 生活保護受給者等雇用開発コース助成金…》 は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主であること。 イ 次のいずれかに該当する者65歳未満の求職者であつて、職場適応訓練受講求職者及びロの雇入れを行った事業主及び旧雇保則附則第15条の5第2項第1号イの雇入れを行った事業主に対する成長分野等人材確保・育成コース助成金の支給については、なお従前の例による。

22項 施行日 前になされた 旧雇保則 附則第15条の6第2項第1号イの紹介により求職者を試行的に雇用する労働者として雇い入れた事業主に対する新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金の支給については、なお従前の例による。

23項 施行日 前に偽りその他不正の行為により 旧雇保則 附則第15条の6第2項の新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金の支給を受けた事業主に対する同条第4項において読み替えて準用する旧雇保則第140条の3の規定の適用については、なお従前の例による。

24項 2021年4月1日から同年9月30日までの間に 旧雇保則 附則第17条の2の4第1項第1号イ又はロの有給休暇を取得させた事業主に対する同項の規定による育児 休業等 支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

25項 2022年12月1日から2023年3月31日までの間に 旧雇保則 附則第17条の2の5第2項第1号イ又はロの有給休暇を取得させた事業主に対する同条第1項の規定による新型コロナウイルス感染症小学校 休業等 対応コース助成金の支給については、なお従前の例による。

26項 施行日 前に 旧雇保則 附則第34条第2項第1号ヘ(1)(iii)の 休暇制度導入・適用計画 又は2)(iii)の 短時間勤務等制度導入・適用計画 を都道府県労働局長に提出した事業主に対する人への投資促進コース助成金の支給については、なお従前の例による。

27項 雇用保険法施行規則 の一部を改正する省令(2021年厚生労働省令第196号)附則第2条第1項及び第2項、 雇用保険法施行規則 の一部を改正する省令(2022年厚生労働省令第138号)附則第2条第1項、 雇用保険法施行規則 の一部を改正する省令(2022年厚生労働省令第160号)附則第2項並びに第25項の規定によりなお従前の例により支給する新型コロナウイルス感染症小学校 休業等 対応コース助成金に関する 旧雇保則 附則第32条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「附則第17条の2の5第1項に規定する」とあるのは、「 雇用保険法施行規則 の一部を改正する省令(2021年厚生労働省令第196号)附則第2条第1項及び第2項、 雇用保険法施行規則 の一部を改正する省令(2022年厚生労働省令第138号)附則第2条第1項、 雇用保険法施行規則 の一部を改正する省令(2022年厚生労働省令第160号)附則第2項並びに 雇用保険法施行規則 等の一部を改正する省令(2023年厚生労働省令第62号)附則第2条第25項の規定によりなお従前の例により支給する」とする。

28項 新雇保則 第116条第14項 《14 柔軟な働き方選択制度等支援コース助…》 成金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する中小企業事業主中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、イ及びロに該当する中小企 の規定は、 施行日 以後に 対象被保険者 に同項第1号イに掲げるいずれかの制度の利用を開始させた中小企業事業主に対する不妊治療両立支援コース助成金の支給について適用し、施行日前に対象被保険者に 旧雇保則 第116条第10項第1号 《10 前項第1号に規定する中小企業事業主…》 既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。が、同号に該当することにより育児休業等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該中小企業事業主が、育児休業等の取得の状況を イに掲げるいずれかの制度の利用を開始させた中小企業事業主に対する不妊治療両立支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

29項 新雇保則 附則第17条の2の6第2項の規定は、 対象被保険者 のうち 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 1972年法律第113号第12条 《妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置 …》 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法1965年法律第141号の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければな 及び 第13条第1項 《事業主は、その雇用する女性労働者が前条の…》 保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。 に基づく措置(新型コロナウイルス感染症に関するものに限る。)として休業が必要な妊娠中の女性労働者について、 施行日 以後に同項第1号ロに規定する休暇を与えるための制度の利用を開始させた事業主に対する新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金の支給について適用し、当該女性労働者について、施行日前に 旧雇保則 附則第17条の2の6第2項第1号に規定する休暇を与えるための制度の利用を開始させた事業主に対する新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2023年4月7日厚生労働省令第68号) 抄

1項 この省令は、 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 以下「」という。)の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

3項 による改正前の 売春防止法 第26条第1項 《法第15条第4項第2号に該当する受給資格…》 者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、求人者に面接した後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて当該受給資格者が受給資格通知の交付を受け の規定により保護観察に付された者であって、 施行日 前にその者の職業のあっせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあったものについては、 第11条 《被保険者となつたこと又は被保険者でなくな…》 つたことの事実がない場合の通知 公共職業安定所長は、資格取得届又は資格喪失届の提出があつた場合において、被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実がないと認めるときは、その旨を被保険者と の規定による改正後の 雇用保険法施行規則 第32条 《法第22条第2項の厚生労働省令で定める理…》 由により就職が困難な者 法第22条第2項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者は、次のとおりとする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」と に規定する就職が困難な者とみなす。

附 則(2023年9月29日厚生労働省令第124号)

1項 この省令は、2023年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2023年10月20日厚生労働省令第130号)

1条 (施行期日等)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の 雇用保険法施行規則 次条において「 雇保則 」という。第118条の2第9項第1号 《9 賞与・退職金制度導入コース助成金は、…》 第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。 1 有期契約労働者等について、そのキャリアアップ ハ、附則第17条の2の七及び附則第17条の3の表の規定並びに次条第2項の規定は2023年10月1日から適用する。

2条 (経過措置)

1項 2022年9月30日までに講じた措置によりこの省令による改正前の 雇用保険法施行規則 次項において「 雇保則 」という。)附則第17条の2の7第2項第1号に該当した事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

2項 2023年10月1日からこの省令の公布の日の前日までの間は、 新雇保則 附則第17条の2の7の規定により読み替えて適用する新雇保則第118条の2第9項第1号又は 旧雇保則 附則第17条の3の規定により読み替えて適用する旧雇保則第118条の2第9項第1号に該当する事業主に対しては、その雇用する 有期契約労働者 等(新雇保則第118条の2第2項第1号に規定する有期契約労働者等をいう。次項において同じ。)1人につき、新雇保則附則第17条の2の7の規定により読み替えて適用する新雇保則第118条の2第9項に規定する社会保険適用時処遇改善コース助成金(次項において単に「社会保険適用時処遇改善コース助成金」という。又は旧雇保則附則第17条の3の規定により読み替えて適用する旧雇保則第118条の2第9項に規定する短時間労働者労働時間延長コース助成金のいずれか一方のみを支給するものとする。

3項 この省令の公布の日から2024年3月31日までの間は、 新雇保則 附則第17条の2の7の規定により読み替えて適用する新雇保則第118条の2第9項第1号又は新雇保則附則第17条の3の規定により読み替えて適用する新雇保則第118条の2第9項第1号に該当する事業主に対しては、その雇用する 有期契約労働者 等1人につき、社会保険適用時処遇改善コース助成金又は新雇保則附則第17条の3の規定により読み替えて適用する新雇保則第118条の2第9項に規定する短時間労働者労働時間延長コース助成金のいずれか一方のみを支給するものとする。

附 則(2023年10月31日厚生労働省令第135号)

1項 この省令は、2023年11月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に都道府県労働局長に届け出られたこの省令による改正前の 雇用保険法施行規則 附則第15条の4の5第2項第1号ホに規定する 出向 計画に基づき行われた出向又は同項第3号イに規定する職業 訓練 計画に基づき行われた復帰後訓練に係る事業主に対する雇用維持支援コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2023年11月28日厚生労働省令第145号)

1項 この省令は、2023年12月1日から施行する。

附 則(2023年11月29日厚生労働省令第146号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第116条 《両立支援等助成金 前条第1号の両立支援…》 等助成金として、事業所内保育施設コース助成金、出生時両立支援コース助成金、介護離職防止支援コース助成金、育児休業等支援コース助成金、育休中等業務代替支援コース助成金、柔軟な働き方選択制度等支援コース助 の改正規定、 第120条 《国等に対する不支給 第102条の3第1…》 項、第102条の3の3第2項及び第4項、第102条の5第2項、第7項、第10項及び第11項、第104条、第110条第2項、第7項、第9項及び第10項、第110条の3第2項及び第3項、第112条第2項及 の改正規定中「第6項、第9項」を「第5項、第8項、第11項」に改める部分及び附則第17条の2の2から 第17条の2 《未支給失業等給付の請求手続 法第10条…》 の3第1項の規定による失業等給付の支給を請求しようとする者以下「未支給給付請求者」という。は、死亡した受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者又は就職促進給付、教育訓練給付金若しく の四までの改正規定は、2024年1月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 雇用保険法施行規則 第116条第11項 《11 育休中等業務代替支援コース助成金は…》 、第1号に該当する事業主に対し、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する中小企業事業主 イ 次のいずれにも該当する中小企業事業主中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合に の規定は、2024年1月1日以後に対象となる 被保険者 に同条第3項第1号ロ(3)に規定する育児休業及び同条第11項第1号ホ(1)に規定する 所定労働時間短縮措置 の利用を開始させた事業主に対する育休中等業務代替支援コース助成金の支給について適用し、同日前に対象となる被保険者にこの省令による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 雇保則 」という。第116条第3項第1号 《3 出生時両立支援コース助成金は、第1号…》 に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する中小企業事業主 イ 次のいずれにも該当する中小企業事業主中小企業事業主が次世代法第15条の2の規定により認定 ロ(3)に規定する育児休業を開始させた事業主に対する同項に規定する出生時両立支援コース助成金及び同条第9項に規定する育児 休業等 支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

2項 この省令の施行の日前に 旧雇保則 第118条の2第2項第1号 《2 正社員化コース助成金は、第1号に該当…》 する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 有期契約労働者又は期間の定めのない労働契約を締結する労働者通常の労働者派遣労働者を除く。以下この条、第125条及び附則第34条において同同条第3項及び第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に該当する事業主及び附則第17条の2の8第1項各号に掲げる事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

3項 この省令の施行の日前に 旧雇保則 附則第15条の4の5第2項第1号イの事業主( 職業安定局長 が定める要件に該当するものに限る。)が、同号ロの新たな事業への進出等を行うために職業安定局長の定める要件に該当する労働者と期間の定めのない労働契約を締結し、1週間の所定労働時間が同1の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と同1の労働者として、2025年3月31日までに雇い入れた場合にあっては、当該事業主に対する同項に規定する事業再構築支援コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2024年1月23日厚生労働省令第14号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 雇用保険法施行規則 の規定は、2024年1月1日以降に開始した同令第102条の3第1項第2号イに規定する 休業等 又は同号ロに規定する 出向 について適用する。

附 則(2024年2月1日厚生労働省令第23号)

1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。ただし、様式第33号の二(第二面)、様式第33号の2の二(第二面)、様式第33号の2の四(第二面及び様式第33号の2の五(第二面)の改正規定は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2024年2月26日厚生労働省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年3月25日厚生労働省令第47号)

1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 新規則 」という。第101条 《 削除…》 の二十五( 雇用保険法施行規則 第101条の26 《法第61条の7第1項のその子が1歳6か月…》 に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合 前条の規定は、法第61条の7第1項のその子が1歳6か月に達した日後の期間について休業 において準用する場合及び同令第101条の27において読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後にその 雇用保険法 第61条の7第1項 《育児休業給付金は、被保険者短期雇用特例被…》 保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この章において同じ。が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳に満たない子民法1896年法律第89号第817条の2第1項の規定により被保険者が当該被保険者との に規定する子が1歳に達する 被保険者 雇用保険法施行規則 第101条の26 《法第61条の7第1項のその子が1歳6か月…》 に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合 前条の規定は、法第61条の7第1項のその子が1歳6か月に達した日後の期間について休業 において 新規則 第101条の25 《法第61条の7第1項のその子が1歳に達し…》 た日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合 法第61条の7第1項のその子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のため の規定を準用する場合にあっては 施行日 以後にその当該子が1歳6か月に達する被保険者とし、 雇用保険法施行規則 第101条の27 《同1の子について配偶者が休業をする場合の…》 特例 法第61条の7第8項の規定の適用を受ける場合における第101条の二十二、第101条の二十五及び第101条の29の2の規定の適用については、第101条の二十二中「した場合に、支給する。」とあるの において新規則第101条の25の規定を読み替えて適用する場合にあっては施行日以後に休業することとする1の期間の末日とされた日が到来する被保険者とする。)について適用する。

附 則(2024年3月27日厚生労働省令第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

2条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2024年3月29日厚生労働省令第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

2条 (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による改正後の 雇用保険法施行規則 第102条の3第2項 《2 雇用調整助成金の額は、次の各号に掲げ…》 る事業主の区分に応じて、当該各号に定める額とする。 1 前項第2号イに該当する事業主次号に掲げる事業主を除く。 当該事業主が判定基礎期間における同項第2号イに規定する休業等に係る対象被保険者に支払つた の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 対象期間 雇用保険法施行規則 第102条の3第1項第2号 《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》 当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた イ(1)に規定する対象期間をいう。以下この項において同じ。)の初日がある 休業等 同号イに規定する休業等をいう。以下この項において同じ。又は 出向 同号ロに規定する出向をいう。以下この項において同じ。)について適用し、 施行日 前に対象期間の初日がある休業等又は出向については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 雇保則 」という。第102条の5第2項第1号 《2 再就職支援コース奨励金は、第1号又は…》 第2号に該当する事業主に対して、第3号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する事業主であること。 1 再就職援助計画を作成し、公共職業 イに規定する再就職援助 計画 次項において単に「再就職援助計画」という。)を公共職業安定所長に提出した事業主又は同項第2号イに規定する求職活動支援基本計画書(次項において単に「求職活動支援基本計画書」という。)を都道府県労働局長に提出した事業主に対する当該再就職援助計画又は当該求職活動支援基本計画書に係る同項の規定による再就職支援コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

3項 施行日 前に再就職援助 計画 について 旧雇保則 第102条の5第2項第1号 《2 再就職支援コース奨励金は、第1号又は…》 第2号に該当する事業主に対して、第3号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する事業主であること。 1 再就職援助計画を作成し、公共職業 イ(1)の公共職業安定所長の認定を受け、又は求職活動支援基本計画書について同項第2号イ(2)の提出を行い、同条第7項第1号の雇入れを行った事業主に対する同項の規定による早期雇入れ支援コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

4項 施行日 前に 旧雇保則 第104条第1号 《65歳超雇用推進助成金 第104条 65…》 歳超雇用推進助成金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する事業主既にこのイに該当するものとし ハ(1)に規定する 無期雇用転換計画 を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出した事業主に対する当該無期雇用転換計画に係る同条の規定による65歳超雇用推進助成金の支給については、なお従前の例による。

5項 施行日 前に 旧雇保則 第110条の4第2項第1号イに規定する 中途採用計画 を都道府県労働局長に提出した事業主に対する当該中途採用計画に係る同項の規定による中途採用拡大コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

6項 施行日 前に 旧雇保則 第110条の4第3項第1号イに規定する 移住者採用計画 を都道府県労働局長に提出した事業主に対する当該移住者採用計画に係る同項の規定によるUIJターンコース奨励金の支給については、なお従前の例による。

7項 施行日 前に対象となる男性 被保険者 旧雇保則 第116条第3項第1号 《3 出生時両立支援コース助成金は、第1号…》 に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する中小企業事業主 イ 次のいずれにも該当する中小企業事業主中小企業事業主が次世代法第15条の2の規定により認定 イ(2)に規定する育児休業を開始させた事業主に対する同項の規定による出生時両立支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。ただし、施行日前に開始した当該育児休業について同項の規定による出生時両立支援コース助成金の支給を受けた中小企業事業主であって、施行日後に対象となる男性被保険者に 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による改正後の 雇用保険法施行規則 以下この項において「 雇保則 」という。第116条第3項第1号 《3 出生時両立支援コース助成金は、第1号…》 に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する中小企業事業主 イ 次のいずれにも該当する中小企業事業主中小企業事業主が次世代法第15条の2の規定により認定 イ(2)に規定する育児休業を開始させたものに対する同項の規定による出生時両立支援コース助成金の支給については、施行日前に旧雇保則第116条第3項第1号イ(2)に規定する育児休業を開始した男性被保険者を 新雇保則 第116条第3項第2号 《3 出生時両立支援コース助成金は、第1号…》 に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する中小企業事業主 イ 次のいずれにも該当する中小企業事業主中小企業事業主が次世代法第15条の2の規定により認定 イ(1)の規定により出生時両立支援コース助成金の支給の対象となる男性被保険者とみなして、同号イ(2及び3)の規定を適用する。

8項 施行日 前に 旧雇保則 第116条第8項第1号 《8 第6項第1号に規定する中小企業事業主…》 が、同号に該当する被保険者について、同号に該当することにより介護離職防止支援コース助成金の支給を受け、かつ、次のいずれにも該当する場合にあつては、当該中小企業事業主に対しては、同項第2号に定める額に加 ロ(1又はハ(1)に規定する育児休業から復帰した 被保険者 を雇用する事業主に対する同項の規定による育児 休業等 支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

9項 施行日 前に 旧雇保則 第118条第2項第1号 《2 人材確保等支援助成コース助成金は、第…》 1号に該当する認定組合等又は事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する認定組合等又は事業主であること。 イ 次のいずれにも該当する認定組合等であること。 1 中 ハ(2)に規定する導入・運用 計画 、同号ニ(3)の 人事評価制度等 の整備に関する計画又は同号ヘ(2)に規定する 実施計画 を都道府県労働局長に提出した事業主に対する当該導入・運用計画、当該人事評価制度等の整備に関する計画又は当該実施計画に係る同項及び同条第3項の規定による人材確保等支援助成コース助成金の支給については、なお従前の例による。

10項 施行日 前に 旧雇保則 第125条第5項第1号イの 計画 を都道府県労働局長に対して提出した事業主等に対する当該計画に係る同項の規定による障害者職業能力開発コース助成金の支給については、なお従前の例による。

11項 施行日 前にその雇用する 被保険者 旧雇保則 附則第17条の2の2第1項第1号に規定する有給休暇を合計して5日(同項第2号ロに定める額を支給する場合にあっては、10日)以上取得させた事業主に対する同項の規定による介護離職防止支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

12項 施行日 前に対象となる 被保険者 旧雇保則 附則第17条の2の4第1項第1号イ又はロに規定する有給休暇を取得させた事業主に対する同項の規定による育児 休業等 支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

13項 施行日 前に 旧雇保則 附則第34条第2項第1号ロ(1)に規定する 自発的職業能力開発 訓練を実施した事業主に対する同項の規定による人への投資促進コース助成金の支給については、なお従前の例による。

14項 施行日 前に 旧雇保則 附則第34条第2項第1号ヘ(1)()に規定する措置の適用を受ける一定数の 被保険者 が生じた事業主に対する同項の規定による人への投資促進コース助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2024年5月17日厚生労働省令第83号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年6月25日厚生労働省令第99号) 抄

1項 この省令は、2024年7月1日から施行する。

3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式( 旧令 様式第8号を除く。次項において同じ。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

4項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2024年6月28日厚生労働省令第101号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年6月28日厚生労働省令第102号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年7月1日厚生労働省令第103号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 雇保則 」という。)附則第15条の7の規定は、同条第1項第3号イの事業主が指定する日が2024年1月1日以降である事業主について適用し、 新雇保則 附則第15条の8の規定は、同条において読み替えて準用する新雇保則第112条第2項第3号イ(4)の 大規模雇用開発計画 に定められた期間の初日が2024年1月1日以降である事業主について適用する。

2項 この省令の施行の日前に 対象事業所 雇用保険法施行規則 第112条第2項第1号 《2 地域雇用開発コース奨励金は、第1号か…》 ら第4号までのいずれかに該当する事業主に対して、第5号に定める者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費用の額を限度として支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主次号から第4号までに掲げる事業 及び第2号に規定する対象事業所をいう。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する 計画 に係る当該対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を都道府県労働局長に提出した事業主に対する、当該計画に係る同条第2項の規定による地域雇用開発コース奨励金の支給については、 新雇保則 附則第15条の7の規定を適用しない。

附 則(2024年8月13日厚生労働省令第111号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年10月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 雇用保険法施行規則 以下「 雇保則 」という。第101条の2 《準用 第22条第2項、第44条、第45…》 条第1項、第46条、第50条第4項及び第54条の規定は、就職促進給付の支給について準用する。 の七、 第101条の2 《準用 第22条第2項、第44条、第45…》 条第1項、第46条、第50条第4項及び第54条の規定は、就職促進給付の支給について準用する。 の八及び 第101条の2の11の2 《特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支…》 給申請手続 教育訓練給付対象者であつて、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの以下この条において「特定一般教育訓練受講予定者」という。は、当該特定一般教育訓練を開始する日の1 から 第101条の2 《準用 第22条第2項、第44条、第45…》 条第1項、第46条、第50条第4項及び第54条の規定は、就職促進給付の支給について準用する。 の十五までの規定は、この省令の施行の日以後に 雇用保険法 第60条の2第1項 《教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該…》 当する者以下「教育訓練給付金支給対象者」という。が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育 に規定する 教育訓練 以下「 教育 訓練 」という。)を開始した者について適用し、同日前に教育訓練を開始した者に対するこの省令による改正前の 雇用保険法施行規則 以下「 旧雇保則 」という。第101条の2 《準用 第22条第2項、第44条、第45…》 条第1項、第46条、第50条第4項及び第54条の規定は、就職促進給付の支給について準用する。 の七、 第101条の2 《準用 第22条第2項、第44条、第45…》 条第1項、第46条、第50条第4項及び第54条の規定は、就職促進給付の支給について準用する。 の八及び 第101条の2の11の2 《特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支…》 給申請手続 教育訓練給付対象者であつて、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの以下この条において「特定一般教育訓練受講予定者」という。は、当該特定一般教育訓練を開始する日の1 から 第101条の2 《準用 第22条第2項、第44条、第45…》 条第1項、第46条、第50条第4項及び第54条の規定は、就職促進給付の支給について準用する。 の十四までの規定の適用については、なお従前の例による。

2項 この省令の施行の際現に提出されている 旧雇保則 様式第10号の4による未支給失業等給付請求書、旧雇保則様式第33号の2による 教育訓練 給付金支給申請書、旧雇保則様式第33号の2の2による教育訓練給付金及び 教育訓練支援給付金 受給資格確認票、旧雇保則様式第33号の2の4による教育訓練給付金支給申請書、旧雇保則第33号の2の5による教育訓練給付金支給申請書、旧雇保則第33号の2の6による教育訓練給付金受給者氏名変更届、教育訓練給付金受給者住所変更届及び教育訓練給付金受給者電話番号変更届並びに旧雇保則第33号の2の7による教育訓練支援給付金受講証明書は、それぞれ 新雇保則 様式第10条の4による未支給失業等給付請求書、新雇保則様式第33号の2による教育訓練給付金支給申請書、新雇保則様式第33号の2の2による教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票、新雇保則様式第33号の2の5による教育訓練給付金支給申請書、新雇保則様式第33号の2の6による教育訓練給付金支給申請書、新雇保則第33号の2の8による教育訓練給付金受給者氏名変更届、教育訓練給付金受給者住所変更届及び教育訓練給付金受給者電話番号変更届並びに新雇保則様式第33号の2の9による教育訓練支援給付金受講証明書とみなす。

3項 この省令の施行の際現に交付されている 旧雇保則 様式第33号の2の3による 教育訓練 給付金及び 教育訓練支援給付金 受給資格者証は、 新雇保則 様式第33号の2の4による教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証とみなす。

4項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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