大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則《別表など》
法番号:1975年建設省令第20号
略称: 大都市法施行規則・宅地供給促進法施行規則
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附則 >
別記様式第1(
第1条
《法第2条第5号の国土交通省令で定める土地…》
の区域 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法以下「法」という。第2条第5号の国土交通省令で定める土地の区域は、都の区域特別区の存する区域に限る。、大阪市の区域及び首都圏、近
の二関係)
別記様式第2(
第7条
《共同住宅区への換地の申出 法第14条第…》
1項の申出は、別記様式第2の申出書を提出してするものとする。 2 前項の申出書には、法第14条第1項ただし書の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
関係)
別記様式第3(
第8条
《宅地の共有化の申出 法第15条第1項の…》
申出は、別記様式第3の申出書を提出してするものとする。 2 前項の申出書には、法第15条第1項ただし書の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
関係)
別記様式第4 (第10条、第39条関係)
別記様式第4(
第10条
《集合農地区への換地の申出 法第18条第…》
1項の申出は、別記様式第4の申出書を提出してするものとする。 2 前項の申出書には、法第18条第1項ただし書の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
、
第39条
《集合農地区への換地の申出 法第69条に…》
おいて準用する法第18条第1項の申出については、第10条の規定を準用する。
関係)
別記様式第5(
第12条
《各筆換地明細等 特定土地区画整理事業に…》
あつては、土地区画整理法施行規則別記様式第六一の「記事」欄には、同様式備考6によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、次に掲げる場合に、それぞれその旨を記載するものとする。 1 法第16
関係)
別記様式第6(
第13条
《各筆各権利別清算金明細 法第20条第3…》
項の規定により金銭により清算すべき金額に関し特別の定めをする義務教育施設用地については、土地区画整理法施行規則別記様式第七一の「清算金、仮清算金及び清算金精算額」欄に当該特別の定めをしない場合において
関係)
別記様式第7(
第14条
《建築行為等の許可の申請 法第26条第1…》
項の規定による許可の申請は、別記様式第7の申請書を提出してするものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 1 土地の形質の変更にあつては、次に掲げる図書 イ 当該行為
関係)
別記様式第8(
第37条
《既存住宅区内に換地を定められるべき宅地の…》
指定を希望しない旨の申出 法第68条第2項の申出は、別記様式第8の申出書を提出してするものとする。 2 前項の申出書には、法第68条第2項ただし書の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなけれ
関係)
別記様式第9(
第38条
《既存住宅区内に換地を定めるべき旨の申出 …》
法第68条第3項の申出は、別記様式第9の申出書を提出してするものとする。 2 前項の申出書には、法第68条第3項ただし書の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
関係)
別記様式第10(
第45条
《各筆換地明細等 法第73条第2号に掲げ…》
る各筆換地明細、同条第4号に掲げる施行者が取得することとなる施設住宅の一部等及び組合の参加組合員に与えられることとなる施設住宅の一部等の明細並びに同条第5号に掲げる保留地その他特別の定めをする土地の明
関係)
別記様式第11(
第46条
《各筆各権利別清算金明細 法第73条第3…》
号に掲げる各筆各権利別清算金明細は、別記様式第11により定めなければならない。
関係)
別記様式第12(
第47条
《宅地の立体化に係る金銭による清算の申出 …》
法第74条第3項の申出は、別記様式第12の申出書を提出してするものとする。
関係)
別記様式第13(
第49条
《施設住宅の一部等の先買い等に係る届出手続…》
法第87条第1項の規定による届出は、別記様式第13の届出書を提出してするものとする。
関係)
別記様式第13の2(
第50条
《 削除…》
の二関係)
別記様式第14(
第53条
《生産緑地地区に関する都市計画についての要…》
請 法第106条第1項の申出は、別記様式第14の申出書を提出してするものとする。 2 前項の申出書には、法第106条第1項の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。 3 法第1
関係)
別記様式第15(
第53条
《生産緑地地区に関する都市計画についての要…》
請 法第106条第1項の申出は、別記様式第14の申出書を提出してするものとする。 2 前項の申出書には、法第106条第1項の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。 3 法第1
関係)
《別表など》 ここまで
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