漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令《本則》

法番号:1976年政令第132号

略称: 漁特法施行令

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制定文 内閣は、漁業再建整備特別措置法(1976年法律第43号)第3条第1項、第3項及び第4項、 第4条第1項 《法第5条第3項の政令で定める基準は、次の…》 とおりとする。 1 再建計画が申請者の漁業経営の再建を図るために適切なものであること。 2 申請者が再建計画を達成する見込みが確実であること。第5条第1項 《法の認定を受けた者は、当該認定に係る再建…》 計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の認定を受けなければならない。 、第3項及び第4項、 第6条第1項 《法の政令で定める業種は、次のとおりとする…》 。 1 底びき網漁業動力漁船により底びき網を使用して行う漁業をいう。のうち農林水産省令で定めるもの 2 まき網漁業動力漁船によりまき網を使用して行う漁業をいう。のうち農林水産省令で定めるもの 3 かつ 、第3項及び第4項、 第8条 《整備計画の認定の基準 法第6条第3項の…》 政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第6条第2項第1号及び第2号に掲げる事項が、当該漁業の存立を図るため必要かつ適切なものであること。 2 法第6条第2項第3号に掲げる事項が当該整備事業を確第9条 《整備計画の変更等 法第6条第1項の認定…》 を受けた法人は、当該認定に係る整備計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の認定を受けなければならない。 2 農林水産大臣は、前項の認定の申請があつた場合において、当該変更が前条各号に掲げる基準に該 並びに 第10条第1項 《法第8条第1項の融資機関は、銀行、信用金…》 及び信用協同組合とする。 及び第2項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (改善計画に係る漁業協同組合その他の法人)

1項 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法 以下「」という。第4条第1項 《漁業者及び漁業協同組合等漁業者を直接又は…》 間接の構成員以下単に「構成員」という。とする漁業協同組合その他の政令で定める法人をいう。以下同じ。は、農林水産省令で定めるところにより、単独で又は共同で行おうとする漁業経営の改善に関する計画個人である の政令で定める法人は、次のとおりとする。

1号 漁業協同組合

2号 漁業協同組合連合会

3号 一般社団法人

2条 (農林水産大臣が行う改善計画の認定に係る業種)

1項 第4条第1項第1号 《漁業者及び漁業協同組合等漁業者を直接又は…》 間接の構成員以下単に「構成員」という。とする漁業協同組合その他の政令で定める法人をいう。以下同じ。は、農林水産省令で定めるところにより、単独で又は共同で行おうとする漁業経営の改善に関する計画個人である の政令で定める業種は、 漁業法 1949年法律第267号第37条 《許可を受けた者の責務 前条第1項の農林…》 水産省令で定める漁業以下「大臣許可漁業」という。について同項の許可以下この節第47条を除く。において単に「許可」という。を受けた者は、資源管理を適切にするために必要な取組を自ら行うとともに、漁業の生産 に規定する大臣許可漁業のうち農林水産省令で定めるものとする。

3条 (改善計画の変更等)

1項 第4条第1項 《漁業者及び漁業協同組合等漁業者を直接又は…》 間接の構成員以下単に「構成員」という。とする漁業協同組合その他の政令で定める法人をいう。以下同じ。は、農林水産省令で定めるところにより、単独で又は共同で行おうとする漁業経営の改善に関する計画個人である の認定を受けた漁業者(当該認定に係る改善計画に従い設立された法人を含む。第3項において同じ。又は漁業協同組合等は、当該認定に係る改善計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県知事の認定を受けなければならない。

2項 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の認定の申請があつた場合において、当該変更が 第4条第3項 《3 農林水産大臣又は都道府県知事は、第1…》 項の認定の申請があつた場合において、その改善計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、同項の認定をするものとする。 1 前項第1号から第3号までに掲げる事項が改善指針に照らして適切な 各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、前項の認定をするものとする。

3項 農林水産大臣又は都道府県知事は、 第4条第1項 《漁業者及び漁業協同組合等漁業者を直接又は…》 間接の構成員以下単に「構成員」という。とする漁業協同組合その他の政令で定める法人をいう。以下同じ。は、農林水産省令で定めるところにより、単独で又は共同で行おうとする漁業経営の改善に関する計画個人である の認定を受けた漁業者又は漁業協同組合等が当該認定に係る改善計画(第1項の規定により当該改善計画の変更の認定を受けた場合には、その変更後の改善計画)に従つて漁業経営の改善のための措置を行つていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

4条 (再建計画の認定の基準)

1項 第5条第3項 《3 農林水産大臣は、第1項の認定の申請が…》 あつた場合において、その再建計画が、申請者の漁業経営の再建を図るために適切なものであることその他の政令で定める基準に該当するものであると認めるときは、同項の認定をするものとする。 の政令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 再建計画が申請者の漁業経営の再建を図るために適切なものであること。

2号 申請者が再建計画を達成する見込みが確実であること。

5条 (再建計画の変更等)

1項 第5条第1項 《漁業経営の維持が困難となつており、又は困…》 難となるおそれの大きい中小漁業者前条第1項第1号の政令で定める業種に係る漁業を主として営むものに限る。であつてその漁業経営の再建を図ろうとするものは、農林水産省令で定めるところにより、漁業経営再建計画 の認定を受けた者は、当該認定に係る再建計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の認定を受けなければならない。

2項 農林水産大臣は、前項の認定の申請があつた場合において、当該変更が前条各号に掲げる基準に該当するものであると認めるときは、同項の認定をするものとする。

3項 農林水産大臣は、 第5条第1項 《漁業経営の維持が困難となつており、又は困…》 難となるおそれの大きい中小漁業者前条第1項第1号の政令で定める業種に係る漁業を主として営むものに限る。であつてその漁業経営の再建を図ろうとするものは、農林水産省令で定めるところにより、漁業経営再建計画 の認定を受けた者が当該認定に係る再建計画(第1項の規定により当該再建計画の変更の認定を受けた場合には、その変更後の再建計画)に従つてその漁業経営の再建を図るために必要な措置を講じていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

6条 (漁業の整備を行うことが必要である業種)

1項 第6条第1項 《その業種に係る漁業に関連する国際環境の変…》 化、水産資源の状況等に照らし当該漁業に使用される漁船の隻数の縮減その他当該漁業の整備を行うことが必要であるものとして政令で定める業種に係る漁業を営む漁業者を構成員とする漁業協同組合その他の政令で定める の政令で定める業種は、次のとおりとする。

1号 底びき網漁業(動力漁船により底びき網を使用して行う漁業をいう。)のうち農林水産省令で定めるもの

2号 まき網漁業(動力漁船によりまき網を使用して行う漁業をいう。)のうち農林水産省令で定めるもの

3号 かつお・まぐろ漁業(動力漁船により浮きはえ縄を使用して又は釣りによつてかつお、まぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業をいう。)のうち農林水産省令で定めるもの

4号 さけ・ます流し網漁業(動力漁船により流し網を使用してさけ又はますをとることを目的とする漁業をいう。)のうち農林水産省令で定めるもの

5号 いか釣り漁業(動力漁船により釣りによつていかをとることを目的とする漁業をいう。)のうち農林水産省令で定めるもの

6号 はえ縄漁業(動力漁船によりはえ縄を使用して行う漁業をいう。)のうち農林水産省令で定めるもの

7条 (整備計画に係る漁業協同組合その他の法人)

1項 第6条第1項 《その業種に係る漁業に関連する国際環境の変…》 化、水産資源の状況等に照らし当該漁業に使用される漁船の隻数の縮減その他当該漁業の整備を行うことが必要であるものとして政令で定める業種に係る漁業を営む漁業者を構成員とする漁業協同組合その他の政令で定める の政令で定める法人は、次のとおりとする。

1号 漁業協同組合

2号 漁業協同組合連合会

3号 一般社団法人(特定の事業を行う者のみをその社員たる資格を有する者とし、かつ、その特定の事業を行う者が任意に加入し又は脱退することができることとしているものに限る。

8条 (整備計画の認定の基準)

1項 第6条第3項 《3 農林水産大臣は、第1項の認定の申請が…》 あつた場合において、その整備計画が、当該漁業の存立を図るため必要なものであることその他の政令で定める基準に該当するものであると認めるときは、同項の認定をするものとする。 の政令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 第6条第2項第1号 《2 整備計画には、次に掲げる事項を記載し…》 なければならない。 1 整備事業の目標 2 整備事業の内容及び実施時期 3 整備事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法 及び第2号に掲げる事項が、当該漁業の存立を図るため必要かつ適切なものであること。

2号 第6条第2項第3号 《2 整備計画には、次に掲げる事項を記載し…》 なければならない。 1 整備事業の目標 2 整備事業の内容及び実施時期 3 整備事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法 に掲げる事項が当該整備事業を確実に遂行するために適切なものであること。

3号 当該整備事業に参加する漁業者の数及び当該整備事業の実施の態様からみて当該漁業の整備が的確に実施されると認められること。

9条 (整備計画の変更等)

1項 第6条第1項 《その業種に係る漁業に関連する国際環境の変…》 化、水産資源の状況等に照らし当該漁業に使用される漁船の隻数の縮減その他当該漁業の整備を行うことが必要であるものとして政令で定める業種に係る漁業を営む漁業者を構成員とする漁業協同組合その他の政令で定める の認定を受けた法人は、当該認定に係る整備計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の認定を受けなければならない。

2項 農林水産大臣は、前項の認定の申請があつた場合において、当該変更が前条各号に掲げる基準に該当するものであると認めるときは、同項の認定をするものとする。

3項 農林水産大臣は、 第6条第1項 《その業種に係る漁業に関連する国際環境の変…》 化、水産資源の状況等に照らし当該漁業に使用される漁船の隻数の縮減その他当該漁業の整備を行うことが必要であるものとして政令で定める業種に係る漁業を営む漁業者を構成員とする漁業協同組合その他の政令で定める の認定を受けた法人又はその構成員が当該認定に係る整備計画(第1項の規定により当該整備計画の変更の認定を受けた場合には、その変更後の整備計画)に従つて整備事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

10条 (融資機関)

1項 第8条第1項 《政府は、第4条第1項第1号の政令で定める…》 業種に係る漁業を営む中小漁業者を構成員とする漁業協同組合連合会水産業協同組合法1948年法律第242号第87条第1項第3号及び第4号の事業を行う漁業協同組合連合会を除く。その他の農林水産大臣が指定する の融資機関は、銀行、信用金庫及び信用協同組合とする。

11条 (利子補給に係る政府の助成の限度)

1項 第8条第1項 《政府は、第4条第1項第1号の政令で定める…》 業種に係る漁業を営む中小漁業者を構成員とする漁業協同組合連合会水産業協同組合法1948年法律第242号第87条第1項第3号及び第4号の事業を行う漁業協同組合連合会を除く。その他の農林水産大臣が指定する の規定による補助金の額は、同項に規定する資金につき同項の農林水産大臣が指定する法人が利子補給を行うのに要する経費(その額が農林水産大臣が定めるところにより算出される額を超える場合には、その超える部分の経費を除く。)に相当する額とする。

12条 (貸付けの条件)

1項 第8条第2項 《2 前項に規定する資金は、融資機関が、第…》 5条第1項の認定を受けた中小漁業者に対し、当該中小漁業者が当該認定に係る再建計画に従い、固定した債務の返済その他の漁業経営の再建を図るために必要な債務の整理を行うのに緊急に必要な資金として、利率年6・ の政令で定めるその他の条件は、償還期限が15年以内であること及び据置期間が3年以内であることとする。

13条 (株式会社日本政策金融公庫等から貸付けを受ける法人)

1項 第9条第2号 《資金の貸付け 第9条 株式会社日本政策金…》 融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、次の各号に掲げる者に対し、その者の申請に基づき、株式会社日本政策金融公庫法2007年法律第57号又は沖縄振興開発金融公庫法1972年法律第31号で定めるところにより、 の政令で定める法人は、漁業協同組合とする。

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