制定文 漁業再建整備特別措置法(1976年法律第43号)第3条第1項及び漁業再建整備特別措置法施行令(1976年政令第132号)第3条第1項の規定に基づき、漁業再建整備特別措置法施行規則を次のように定める。
1条 (改善計画の認定の申請)
1項 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法 (以下「 法 」という。)
第4条第1項
《漁業者及び漁業協同組合等漁業者を直接又は…》
間接の構成員以下単に「構成員」という。とする漁業協同組合その他の政令で定める法人をいう。以下同じ。は、農林水産省令で定めるところにより、単独で又は共同で行おうとする漁業経営の改善に関する計画個人である
の規定による認定の申請は、別記様式第1号による申請書を提出してするものとする。
2項 法
第4条第1項
《漁業者及び漁業協同組合等漁業者を直接又は…》
間接の構成員以下単に「構成員」という。とする漁業協同組合その他の政令で定める法人をいう。以下同じ。は、農林水産省令で定めるところにより、単独で又は共同で行おうとする漁業経営の改善に関する計画個人である
ただし書の代表者は、三名以内とする。
2条 (農林水産大臣が行う改善計画の認定に係る業種)
1項 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令 (以下「 令 」という。)
第2条
《農林水産大臣が行う改善計画の認定に係る業…》
種 法第4条第1項第1号の政令で定める業種は、漁業法1949年法律第267号第37条に規定する大臣許可漁業のうち農林水産省令で定めるものとする。
の農林水産省令で定める業種は、次のとおりとする。
1号 遠洋底びき網漁業( 漁業の許可及び取締り等に関する省令 (1963年農林省令第5号。以下「 漁業許可省令 」という。)
第2条第3号
《大臣許可漁業の種類 第2条 漁業法以下「…》
法」という。第36条第1項の農林水産省令で定める漁業は、次に掲げるものとする。 1 沖合底びき網漁業 別表第1の当該漁業の項の中欄に掲げる海域において総トン数十五トン別表第2の当該漁業の項の下欄に掲げ
に掲げる漁業をいう。以下同じ。)
2号 かつお・まぐろ漁業( 漁業許可省令 第2条第12号に掲げる漁業をいう。以下同じ。)のうち総トン数百二十トン以上の動力漁船によるもの
3条 (改善計画の変更の認定の申請)
1項 令
第3条第1項
《法第4条第1項の認定を受けた漁業者当該認…》
定に係る改善計画に従い設立された法人を含む。第3項において同じ。又は漁業協同組合等は、当該認定に係る改善計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県知事の認
の規定による認定の申請は、別記様式第2号による申請書を提出してするものとする。
4条 (再建計画の認定の申請)
1項 法
第5条第1項
《漁業経営の維持が困難となつており、又は困…》
難となるおそれの大きい中小漁業者前条第1項第1号の政令で定める業種に係る漁業を主として営むものに限る。であつてその漁業経営の再建を図ろうとするものは、農林水産省令で定めるところにより、漁業経営再建計画
の規定による認定の申請は、申請者が構成員となつている法第8条第1項の農林水産大臣が指定する法人の意見書を添付してするものとする。
5条 (再建計画の変更の認定の申請)
1項 前条の規定は、 令
第5条第1項
《法の認定を受けた者は、当該認定に係る再建…》
計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の認定を受けなければならない。
の認定の申請に準用する。
6条 (漁業の整備を行うことが必要である業種)
1項 令
第6条
《漁業の整備を行うことが必要である業種 …》
法第1項の政令で定める業種は、次のとおりとする。 1 底びき網漁業動力漁船により底びき網を使用して行う漁業をいう。のうち農林水産省令で定めるもの 2 まき網漁業動力漁船によりまき網を使用して行う漁業を
の農林水産省令で定める業種は、次のとおりとする。
1号 沖合底びき網漁業( 漁業許可省令 第2条第1号に掲げる漁業をいう。)のうち、北緯四十三度の線以北、東経百三十九度の線以東の太平洋の海域を操業区域とするもの
2号 以西底びき網漁業( 漁業許可省令 第2条第2号に掲げる漁業をいう。)
3号 遠洋底びき網漁業のうち、ニュージーランドの地先沖合において操業するもの
4号 大中型まき網漁業( 漁業許可省令 第2条第7号に掲げる漁業をいう。)のうち、北緯二十一度の線以北、東経百四十度の線以東、東経百七十九度の線以西の太平洋の海域(オホーツク海及び日本海の海域を除く。)を操業区域とするもの、北緯二十一度の線以北、東経百三十二度の線以東、東経百三十五度の線以西の太平洋の海域(日本海の海域を除く。)を操業区域とするもの並びに島根県と山口県の最大高潮時海岸線における境界点北西の線以南の日本海、黄海、東シナ海及び南シナ海の海域を操業区域とするもの
5号 かつお・まぐろ漁業(総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船によるものを除く。)
6号 中型さけ・ます流し網漁業( 漁業許可省令 第2条第13号に掲げる漁業をいう。)
7号 小型さけ・ます流し網漁業( 漁業許可省令 第70条第4号に掲げる漁業をいう。以下同じ。)のうち、日本海の海域のみを操業区域とするもの
8号 中型いか釣り漁業(総トン数三十トン以上二百トン未満の動力漁船により釣りによつていかをとることを目的とする漁業をいい、次号に掲げるものを除く。)
9号 ニュージーランドいか釣り漁業(ニュージーランドの地先沖合において総トン数百三十九トン以上の動力漁船により釣りによつていかをとることを目的とする漁業をいう。)
10号 東シナ海はえ縄漁業(北緯二十八度の線以北、東経百二十五度の線以東、東経百二十七度の線以西の東シナ海の海域において総トン数十トン以上の動力漁船によりはえ縄を使用してあまだい又はふぐをとることを目的とする漁業をいう。)
11号 小型さけ・ます流し網漁業のうち、第7号に掲げるもの以外のもの