漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令《附則》

法番号:1976年政令第132号

略称: 漁特法施行令

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 中小漁業振興特別措置法施行令(1967年政令第252号)は、廃止する。

3項 1981年4月1日から1982年3月31日までの期間(以下「 特定期間 」という。)内にその全部又は一部が償還されるべきことを貸付けの条件として 第8条第1項 《政府は、第4条第1項第1号の政令で定める…》 業種に係る漁業を営む中小漁業者を構成員とする漁業協同組合連合会水産業協同組合法1948年法律第242号第87条第1項第3号及び第4号の事業を行う漁業協同組合連合会を除く。その他の農林水産大臣が指定する の融資機関が貸し付けた同項の資金(次項において「 特定資金 」という。)であつて、 特定期間 内に当該融資機関が当該貸付けの条件を変更して償還期限をその期限到来の日から2年の範囲内で延長したものに関する 第14条 《労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用…》 の安定及び職業生活の充実等に関する法律の準用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号第21条及び第22条の規定は、職業転換給付金につい の規定の適用については、同条中「7年」とあるのは、「9年」とする。

4項 特定資金 であつて、 特定期間 内に当該融資機関が当該貸付けの条件を変更して、その変更の日以後特定期間の末日までの間に据置期間が経過する場合における当該据置期間をその経過する日から2年の範囲内で延長したものに関する 第14条 《労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用…》 の安定及び職業生活の充実等に関する法律の準用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号第21条及び第22条の規定は、職業転換給付金につい の規定の適用については、同条中「2年」とあるのは、「4年」とする。

附 則(1977年8月2日政令第255号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1977年9月24日政令第283号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年7月5日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1979年1月12日政令第3号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年2月27日政令第21号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年4月21日政令第138号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年5月15日政令第164号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年6月3日政令第121号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年5月18日政令第130号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年7月30日政令第243号)

1項 この政令は、1985年8月1日から施行する。

2項 この政令の施行の際現に漁業再建整備特別措置法(以下「」という。)第5条第1項の認定を受けている改正前の漁業再建整備特別措置法施行令第4条第3号又は第3号の2に掲げる業種に係る構造改善計画は、改正後の漁業再建整備特別措置法施行令第4条第3号又は第3号の2に掲げる業種(次項において「 新業種 」という。)に係る構造改善計画で 第5条第1項 《漁業経営の維持が困難となつており、又は困…》 難となるおそれの大きい中小漁業者前条第1項第1号の政令で定める業種に係る漁業を主として営むものに限る。であつてその漁業経営の再建を図ろうとするものは、農林水産省令で定めるところにより、漁業経営再建計画 の認定を受けたものとみなす。

3項 前項の規定により 新業種 に係る構造改善計画で 第5条第1項 《漁業経営の維持が困難となつており、又は困…》 難となるおそれの大きい中小漁業者前条第1項第1号の政令で定める業種に係る漁業を主として営むものに限る。であつてその漁業経営の再建を図ろうとするものは、農林水産省令で定めるところにより、漁業経営再建計画 の認定を受けたものとみなされる構造改善計画を作成した漁業協同組合等は、当該構造改善計画につき同項の認定を受けたものとみなす。

附 則(1986年3月20日政令第29号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1986年5月8日政令第151号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年8月3日政令第269号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 次に掲げる漁業については、改正後の 第4条第7号 《改善計画 第4条 漁業者及び漁業協同組合…》 等漁業者を直接又は間接の構成員以下単に「構成員」という。とする漁業協同組合その他の政令で定める法人をいう。以下同じ。は、農林水産省令で定めるところにより、単独で又は共同で行おうとする漁業経営の改善に関 及び 第8条第9号 《助成措置 第8条 政府は、第4条第1項第…》 1号の政令で定める業種に係る漁業を営む中小漁業者を構成員とする漁業協同組合連合会水産業協同組合法1948年法律第242号第87条第1項第3号及び第4号の事業を行う漁業協同組合連合会を除く。その他の農林 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1号 1982年7月18日前に建造され、又は建造に着手された動力漁船( 船舶のトン数の測度に関する法律 1980年法律第40号)附則第3条第1項の特定修繕に伴う 船舶法 1899年法律第46号及びこれに基づく命令の規定による改測又は測度を受けていないものに限る。次号において「 旧トン数適用船 」という。)であつて、総トン数百トン以上百三十九トン未満のものにより、釣りによつていかをとることを目的とする漁業

2号 旧トン数適用船 以外の総トン数百トン以上百三十九トン未満の動力漁船であつて、この政令の施行前にニュー・ジーランドいか釣り漁業に用いられたものにより、この政令の施行後にニュー・ジーランドの地先沖合において釣りによつていかをとることを目的とする漁業

附 則(平成元年3月31日政令第89号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1992年9月30日政令第325号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年6月23日政令第215号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年7月20日政令第246号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に貸し付けられた漁業再建整備特別措置法第8条第1項に規定する資金についての同条第2項の政令で定める条件については、なお従前の例による。

附 則(1997年8月1日政令第257号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年12月27日政令第426号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2001年3月26日政令第61号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2001年6月29日政令第229号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2001年12月28日政令第434号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 測量法 及び 水路業務法 の一部を改正する法律の施行の日(2002年4月1日)から施行する。

附 則(2002年1月17日政令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年6月25日政令第229号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(2002年7月1日)から施行する。

附 則(2002年8月12日政令第280号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年3月31日政令第125号)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2004年4月1日政令第145号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に貸し付けられた 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法 第8条第1項 《政府は、第4条第1項第1号の政令で定める…》 業種に係る漁業を営む中小漁業者を構成員とする漁業協同組合連合会水産業協同組合法1948年法律第242号第87条第1項第3号及び第4号の事業を行う漁業協同組合連合会を除く。その他の農林水産大臣が指定する に規定する資金についての同条第2項の政令で定める条件については、なお従前の例による。

附 則(2005年3月31日政令第96号)

1項 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う農業近代化資金助成法等の一部を改正する等の法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2007年3月2日政令第39号)

1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。

附 則(2008年4月16日政令第136号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年9月19日政令第297号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2020年7月8日政令第217号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、改正法施行日(2020年12月1日)から施行する。

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