振動規制法施行規則《別表など》

法番号:1976年総理府令第58号

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別表第1 (第11条関係)

1号 特定建設作業の振動が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、七十五デシベルを超える大きさのものでないこと。

2号 特定建設作業の振動が、付表の第1号に掲げる区域にあつては午後7時から翌日の午前7時までの時間、付表の第2号に掲げる区域にあつては午後10時から翌日の午前6時までの時間(以下この号においてこれらの時間を「夜間」という。)において行われる特定建設作業に伴つて発生するものでないこと。ただし、次に掲げる場合における当該特定建設作業に係る振動は、この限りでないこと。

災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合

人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合

鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に夜間において当該特定建設作業を行う必要がある場合

道路法 1952年法律第180号第34条 《工事の調整のための条件 道路管理者は、…》 第32条第1項又は第3項の規定による許可を与えようとする場合において、道路を不経済に損傷し、又は道路の交通に著しい支障を及ぼさないために必要があると認めるときは、当該申請に係る道路の占用に関する工事と の規定に基づき、道路の占用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第35条の規定に基づく協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきことと同意された場合

道路交通法 1960年法律第105号第77条第3項 《3 第1項の規定による許可をする場合にお…》 いて、必要があると認めるときは、所轄警察署長は、当該許可に係る行為が前項第1号に該当する場合を除き、当該許可に道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件を付することができる。 の規定に基づき、道路の使用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第80条第1項の規定に基づく協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきこととされた場合

3号 特定建設作業の振動が、当該特定建設作業の場所において、付表の第1号に掲げる区域にあつては1日10時間、付表の第2号に掲げる区域にあつては1日14時間を超えて行われる特定建設作業に伴つて発生するものでないこと。ただし、次に掲げる場合における当該特定建設作業に係る振動は、この限りでないこと。

災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合

人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合

4号 特定建設作業の振動が、特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場所において連続して6日を超えて行われる特定建設作業に伴つて発生するものでないこと。ただし、次に掲げる場合における当該特定建設作業に係る振動は、この限りでないこと。

災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合

人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合

5号 特定建設作業の振動が、日曜日その他の休日に行われる特定建設作業に伴つて発生するものでないこと。ただし、次に掲げる場合における当該特定建設作業に係る振動は、この限りでないこと。

災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合

人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合

鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合

電気事業法施行規則 1965年通商産業省令第51号第1条第2項第1号 《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「変電所」とは、構内以外の場所から伝送される電気を変成し、これを構内以外の場所に伝送するため、又は構内以外の場所から伝送される電圧十万ボルト以上 に規定する変電所の変更の工事として行う特定建設作業であつて当該特定建設作業を行う場所に近接する電気工作物の機能を停止させて行わなければ当該特定建設作業に従事する者の生命又は身体に対する安全が確保できないため特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合

道路法 第34条 《工事の調整のための条件 道路管理者は、…》 第32条第1項又は第3項の規定による許可を与えようとする場合において、道路を不経済に損傷し、又は道路の交通に著しい支障を及ぼさないために必要があると認めるときは、当該申請に係る道路の占用に関する工事と の規定に基づき、道路の占用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第35条の規定に基づく協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきことと同意された場合

道路交通法 第77条第3項 《3 第1項の規定による許可をする場合にお…》 いて、必要があると認めるときは、所轄警察署長は、当該許可に係る行為が前項第1号に該当する場合を除き、当該許可に道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件を付することができる。 の規定に基づき、道路の使用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件を付された場合及び同法第80条第1項の規定に基づく協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきこととされた場合

備考

付表

1 法第3条第1項の規定により指定された地域のうち、次のいずれかに該当する区域として都道府県知事(市の区域内の区域については、市長。別表第二備考1において同じ。)が指定した区域

イ 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域であること。

ロ 住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域であること。

ハ 住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であつて、相当数の住居が集合しているため、振動の発生を防止する必要がある区域であること。

ニ 学校教育法(1947年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(1947年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所、医療法(1948年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(1950年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法(1963年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(2006年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね80メートルの区域内であること。

2 法第3条第1項の規定により指定された地域のうち、前号に掲げる区域以外の区域

別表第2 (第12条関係)

時間の区分

昼間

夜間

区域の区分

第1種区域

六十五デシベル

六十デシベル

第2種区域

七十デシベル

六十五デシベル

備考

様式第1 (第4条関係)

様式第1( 第4条 《特定施設の設置の届出 法第6条第1項の…》 規定による届出は、様式第1による届出書によつてしなければならない。 2 法第6条第1項第6号の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 工場又は事業場の事業内容 2 常時使用する従業員数 3 関係)

様式第2 (第5条関係)

様式第2( 第5条 《経過措置に伴う届出 法第7条第1項の規…》 定による届出は、様式第2による届出書によつてしなければならない。 関係)

様式第3 (第6条関係)

様式第3( 第6条 《特定施設の変更の届出 法第8条第1項の…》 規定による届出は、法第1項第3号又は第5号に掲げる事項の変更の届出にあつては様式第三、法第1項第4号に掲げる事項の変更の届出にあつては様式第4による届出書によつてしなければならない。 2 法第8条第1 関係)

様式第4 (第6条関係)

様式第4( 第6条 《特定施設の変更の届出 法第8条第1項の…》 規定による届出は、法第1項第3号又は第5号に掲げる事項の変更の届出にあつては様式第三、法第1項第4号に掲げる事項の変更の届出にあつては様式第4による届出書によつてしなければならない。 2 法第8条第1 関係)

様式第5 削除

様式第6 (第8条関係)

様式第6( 第8条 《氏名の変更等の届出 法第10条の規定に…》 よる届出は、法第6条第1項第1号又は第2号に掲げる事項の変更の届出にあつては様式第六、特定工場等に設置する特定施設のすべての使用の廃止の届出にあつては様式第7による届出書によつてしなければならない。 関係)

様式第7 (第8条関係)

様式第7( 第8条 《氏名の変更等の届出 法第10条の規定に…》 よる届出は、法第6条第1項第1号又は第2号に掲げる事項の変更の届出にあつては様式第六、特定工場等に設置する特定施設のすべての使用の廃止の届出にあつては様式第7による届出書によつてしなければならない。 関係)

様式第8 (第9条関係)

様式第8( 第9条 《承継の届出 法第11条第3項の規定によ…》 る届出は、様式第8による届出書によつてしなければならない。 関係)

様式第9 (第10条関係)

様式第9( 第10条 《特定建設作業の実施の届出 法第14条第…》 1項及び第2項の規定による届出は、様式第9による届出書によつてしなければならない。 2 法第14条第1項第5号の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 建設工事の名称並びに発注者の氏名又は 関係)

様式第10 (第10条の2関係)

様式第10( 第10条の2 《光ディスクによる手続 第4条第1項、第…》 5条、第6条第1項、第8条、第9条及び第10条第1項の規定による届出書並びにその添付書類以下この条において「届出書等」という。の提出については、当該届出書等に明示すべき事項を記録した光ディスク及び様式 関係)

様式第11 (第13条関係)

様式第11( 第13条 《立入検査の身分証明書 法第17条第2項…》 の証明書は、様式第11によるものとする。 関係)

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