1条 (施行期日)
1項 この省令は、1976年11月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 1976年10月1日前に行われた療養の給付又は 公費負担医療 に関する費用の請求については、なお従前の例による。
3条の2 (療養の給付費等の請求に係る経過措置)
1項 2024年3月31日以前の直近に保険医療機関又は保険薬局が行つた請求が、療養の給付及び 公費負担医療 に関する費用の請求に関する命令及び 介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令 の一部を改正する命令(2023年内閣府・厚生労働省令第8号。附則第3条の4第1項及び第3条の5第1項において「 2023年改正命令 」という。)第2条による改正前の
第1条第1項
《保険医療機関若しくは次に掲げる医療に関す…》
る給付以下「公費負担医療」という。を担当する病院若しくは診療所以下単に「保険医療機関」という。又は保険薬局若しくは公費負担医療を担当する薬局以下単に「保険薬局」という。は、療養の給付健康保険法1922
に規定する 光ディスク等 を用いた請求である場合には、当該保険医療機関又は保険薬局は、2024年9月30日までの間、
第1条第1項
《保険医療機関若しくは次に掲げる医療に関す…》
る給付以下「公費負担医療」という。を担当する病院若しくは診療所以下単に「保険医療機関」という。又は保険薬局若しくは公費負担医療を担当する薬局以下単に「保険薬局」という。は、療養の給付健康保険法1922
の規定にかかわらず、光ディスク等を用いた請求(こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める事項を電子計算機を使用してこども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める方式に従つて記録したこども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める規格に適合する光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下「 光ディスク等 」という。)を提出することにより行う 療養の給付費等 の請求をいう。以下同じ。)を行うことができる。
2項 2024年9月30日以前の直近に保険医療機関又は保険薬局が行つた請求が、前項の規定による 光ディスク等 を用いた請求である場合には、当該保険医療機関又は保険薬局(2024年10月1日以降に
第1条第1項
《保険医療機関若しくは次に掲げる医療に関す…》
る給付以下「公費負担医療」という。を担当する病院若しくは診療所以下単に「保険医療機関」という。又は保険薬局若しくは公費負担医療を担当する薬局以下単に「保険薬局」という。は、療養の給付健康保険法1922
の請求を行つたものを除く。)は、2024年10月1日以降に光ディスク等を用いた請求を行おうとするときは、あらかじめ、同項の請求を行える体制の整備に関する計画(その計画の期間が1年を超えないものに限る。)を添えて、その旨を審査支払機関に届け出なければならない。
3項 前項の届出をした保険医療機関又は保険薬局は、
第1条第1項
《保険医療機関若しくは次に掲げる医療に関す…》
る給付以下「公費負担医療」という。を担当する病院若しくは診療所以下単に「保険医療機関」という。又は保険薬局若しくは公費負担医療を担当する薬局以下単に「保険薬局」という。は、療養の給付健康保険法1922
の規定にかかわらず、前項の期間内に限り、 光ディスク等 を用いた請求を行うことができる。
1項 光ディスク等 を用いた請求を行う場合において、 療養の給付費等 のうち、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定めるものに係る請求を行う場合には、診療日ごとの症状、経過及び診療内容を明らかにすることができる情報を光ディスク等に記録して、審査支払機関に提出しなければならない。
2項 第1条
《療養の給付及び公費負担医療に関する費用の…》
請求 保険医療機関若しくは次に掲げる医療に関する給付以下「公費負担医療」という。を担当する病院若しくは診療所以下単に「保険医療機関」という。又は保険薬局若しくは公費負担医療を担当する薬局以下単に「保
の二、
第2条第1項
《第1条第1項の請求は、各月分について翌月…》
10日までに行わなければならない。
及び
第3条第2項
《2 保険医療機関又は保険薬局は、審査支払…》
機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに第1条の記録を行うために使用するプログラムを変更しようとするとき療養の給付費等の額の算定方法が改められたことに伴う変更を行おうとするときを除く。は、あら
の規定は、 光ディスク等 を用いた請求について準用する。この場合において、
第1条の2第1項
《前条第1項の規定により保険医療機関又は保…》
険薬局が行つた請求について、同項のファイルに記録された情報のうち高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号第7条第4項第7号を除く。に規定する加入者及び同法第50条に規定する後期高齢者医療の
中「同項のファイルに記録された情報」とあるのは「光ディスク等に記録された情報」と、
第3条第2項
《2 保険医療機関又は保険薬局は、審査支払…》
機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに第1条の記録を行うために使用するプログラムを変更しようとするとき療養の給付費等の額の算定方法が改められたことに伴う変更を行おうとするときを除く。は、あら
中「審査支払機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに
第1条
《療養の給付及び公費負担医療に関する費用の…》
請求 保険医療機関若しくは次に掲げる医療に関する給付以下「公費負担医療」という。を担当する病院若しくは診療所以下単に「保険医療機関」という。又は保険薬局若しくは公費負担医療を担当する薬局以下単に「保
」とあるのは「光ディスク等に附則第3条の2第1項及び第3条の3第1項」と読み替えるものとする。
1項 2024年3月31日以前の直近に保険医療機関又は保険薬局が行つた請求が、 2023年改正命令 第2条による改正前の第5条第1項に規定する書面による請求である場合において、当該保険医療機関又は保険薬局は、 レセプト コンピュータ( 療養の給付費等 の請求を行う者の使用に係る電子計算機であつて、診療報酬請求書及び診療報酬明細書並びに調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書(附則第4条の2第2項において「 レセプト 」という。)を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもつて作成することができるものをいう。以下同じ。)を使用していない旨を、あらかじめ審査支払機関に届け出たときは、
第1条第1項
《保険医療機関若しくは次に掲げる医療に関す…》
る給付以下「公費負担医療」という。を担当する病院若しくは診療所以下単に「保険医療機関」という。又は保険薬局若しくは公費負担医療を担当する薬局以下単に「保険薬局」という。は、療養の給付健康保険法1922
の規定にかかわらず、書面による請求(療養の給付費等について、保険医療機関にあつては診療報酬請求書に診療報酬明細書を、保険薬局にあつては調剤報酬請求書に調剤報酬明細書を添えて、これを当該診療報酬請求書又は調剤報酬請求書の審査支払機関に提出することにより請求することをいう。以下同じ。)を行うことができる。
2項 前項の規定により書面による請求を行つている保険医療機関又は保険薬局は、
第1条第1項
《保険医療機関若しくは次に掲げる医療に関す…》
る給付以下「公費負担医療」という。を担当する病院若しくは診療所以下単に「保険医療機関」という。又は保険薬局若しくは公費負担医療を担当する薬局以下単に「保険薬局」という。は、療養の給付健康保険法1922
の請求を行える体制を整備するよう努めるものとする。
1項 2024年3月31日以前の直近に保険医療機関である診療所又は保険薬局が行つた請求が、 2023年改正命令 第2条による改正前の第6条第1項の規定による書面による請求である場合において、当該保険医療機関又は保険薬局は、次の表の上欄に掲げる保険医療機関又は保険薬局において診療又は調剤に従事する全ての常勤の保険医又は保険薬剤師の生年月日が、それぞれ同表の下欄に掲げる日以前である旨を、あらかじめ審査支払機関に届け出たときは、
第1条第1項
《保険医療機関若しくは次に掲げる医療に関す…》
る給付以下「公費負担医療」という。を担当する病院若しくは診療所以下単に「保険医療機関」という。又は保険薬局若しくは公費負担医療を担当する薬局以下単に「保険薬局」という。は、療養の給付健康保険法1922
の規定にかかわらず、書面による請求を行うことができる。
2項 前項の届出をした保険医療機関又は保険薬局は、同項の表の上欄に掲げる保険医療機関又は保険薬局において新たに診療又は調剤に従事する常勤の保険医又は保険薬剤師の生年月日が、それぞれ同表の下欄に掲げる日より後であるときは、当該保険医又は保険薬剤師に係る情報を、遅滞なく審査支払機関に届け出なければならない。
3項 前項の届出をした保険医療機関又は保険薬局は、当該届出をした日の属する月及びその翌月に限り、
第1条第1項
《保険医療機関若しくは次に掲げる医療に関す…》
る給付以下「公費負担医療」という。を担当する病院若しくは診療所以下単に「保険医療機関」という。又は保険薬局若しくは公費負担医療を担当する薬局以下単に「保険薬局」という。は、療養の給付健康保険法1922
の規定にかかわらず、書面による請求を行うことができる。
1項 第5条第1項及び第6条第1項の規定の適用を受ける保険医療機関又は保険薬局が行う 療養の給付費等 の請求のほか、保険医療機関又は保険薬局が行う療養の給付費等の請求であつて、次の表の上欄に掲げるものは、同表の下欄に掲げる日までの間は、
第1条
《療養の給付及び公費負担医療に関する費用の…》
請求 保険医療機関若しくは次に掲げる医療に関する給付以下「公費負担医療」という。を担当する病院若しくは診療所以下単に「保険医療機関」という。又は保険薬局若しくは公費負担医療を担当する薬局以下単に「保
の規定にかかわらず、書面による請求を行うことができる。
2項 前項の規定にかかわらず、同項の表の2の項から5の項までの上欄に掲げる病院若しくは診療所又は薬局(電子情報処理組織の使用による請求又は 光ディスク等 を用いた請求を行える体制を有しない病院若しくは診療所又は薬局に限り、かつ、薬局にあつては、2008年4月1日から2009年3月31日までの間における 療養の給付費等 の請求の件数が千二百件以下である旨を2009年12月10日までに審査支払機関に届け出た薬局に限る。以下この項において同じ。)が行う療養の給付費等の請求であつて、それぞれ同表の下欄に掲げる日の3月前の日(薬局にあつては2009年12月10日)までに、次の表の上欄に掲げるものに該当する旨を審査支払機関に届け出たものは、それぞれ同表の下欄に掲げる日までの間は、書面による請求を行うことができる。
3項 療養の給付費等 の請求の件数に係る前項の薬局による届出を受ける審査支払機関は、当該療養の給付費等の請求の件数を確認するために必要な限度で、関係する審査支払機関に情報の提供を求めることができる。
4項 第1項の規定にかかわらず、同項の表の1の項及び2の項に掲げる保険医療機関又は保険薬局(同項に掲げる保険薬局にあつては、第2項の適用を受けるものを除く。)のうち、2009年5月10日において電子情報処理組織の使用による請求を行うことができないものは、2010年3月31日までの間で当該請求が行える体制の準備に必要な期間を勘案して厚生労働大臣が定める日までの間は、書面による請求を行うことができる。
5項 附則第3条の4第1項並びに前条第1項及び第3項並びに本条第1項、第2項及び第4項に規定するもののほか、
第1条第1項
《保険医療機関若しくは次に掲げる医療に関す…》
る給付以下「公費負担医療」という。を担当する病院若しくは診療所以下単に「保険医療機関」という。又は保険薬局若しくは公費負担医療を担当する薬局以下単に「保険薬局」という。は、療養の給付健康保険法1922
の規定にかかわらず、保険医療機関又は保険薬局のうち、次の各号に掲げるものに該当する旨をあらかじめ審査支払機関に届け出たものは、それぞれ当該各号に掲げる 療養の給付費等 の請求について、 光ディスク等 を用いた請求又は書面による請求を行うことができる。
1号 電気通信回線設備の機能に障害が生じた保険医療機関又は保険薬局当該障害が生じている間に行う 療養の給付費等 の請求
2号 レセプト コンピュータの販売又はリースの事業を行う者との間で 光ディスク等 を用いた請求に係る設備の設置又はソフトウェアの導入に係る契約を締結している保険医療機関又は保険薬局であつて、当該設置又は導入に係る作業が完了しておらず、 療養の給付費等 の請求の日までに光ディスク等を用いた請求ができないもの当該設置又は導入に係る作業が完了するまでの間に行う療養の給付費等の請求
3号 改築の工事中である施設又は臨時の施設において診療又は調剤を行つている保険医療機関又は保険薬局当該改築の工事中である施設又は臨時の施設において診療又は調剤を行つている間に行う 療養の給付費等 の請求
4号 廃止又は休止に関する計画を定めている保険医療機関又は保険薬局廃止又は休止するまでの間に行う 療養の給付費等 の請求
5号 その他
第1条第1項
《保険医療機関若しくは次に掲げる医療に関す…》
る給付以下「公費負担医療」という。を担当する病院若しくは診療所以下単に「保険医療機関」という。又は保険薬局若しくは公費負担医療を担当する薬局以下単に「保険薬局」という。は、療養の給付健康保険法1922
の請求を行うことが特に困難な事情がある保険医療機関又は保険薬局当該請求
6項 保険医療機関又は保険薬局は、前項の届出を行う際、当該届出の内容を確認できる資料を添付するものとする。
7項 保険医療機関又は保険薬局は、第5項第1号、第2号又は第5号に該当する旨の届出を行うに当たり、当該届出をあらかじめ行えないことについてやむを得ない事情がある場合には、当該届出に係る 療養の給付費等 の請求の日に当該届出を行うことができる。この場合にあつては、前項の資料は当該療養の給付費等の請求の事後において、速やかに審査支払機関に提出するものとする。
1項 書面による請求を行う場合において、 療養の給付費等 のうち、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定めるものに係る請求を行う場合には、診療日ごとの症状、経過及び診療内容を明らかにすることができる資料を添付しなければならない。
2項 書面による請求を行う場合には、 レセプト の提出は、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
3項 書面による請求を行う場合には、診療報酬請求書及び調剤報酬請求書は、各月分について翌月10日までに提出しなければならない。
5条 (第5条第1項に係る届出)
1項 第5条第1項の規定の適用を受けようとする保険医療機関又は保険薬局であつて、療養の給付及び 公費負担医療 に関する費用の請求に関する省令の一部を改正する省令(2009年厚生労働省令第151号)の施行の際現に書面による請求を行つているもののうち次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる日までに、同項の規定に該当する旨を審査支払機関に届け出るものとする。
1項 この省令は、1978年2月1日から施行する。
2項 1978年1月1日前に行われた療養の給付に関する費用の請求については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1978年3月1日から施行する。
2項 1978年2月1日前に行われた療養の給付及び 公費負担医療 に関する費用の請求については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。
2項 1981年3月1日前に行われた療養の給付に関する費用の請求については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1981年7月1日から施行する。
2項 1981年6月1日前に行われた療養の給付及び 公費負担医療 に関する費用の請求については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1983年3月1日から施行する。
2項 1983年2月1日前に行われた療養の給付及び 公費負担医療 に関する費用の請求については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。
2項 1984年3月1日前に行われた療養の給付、老人医療及び 公費負担医療 に関する費用の請求については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1984年11月1日から施行する。
2項 1984年10月1日前に行われた療養の給付、老人医療及び 公費負担医療 に関する費用の請求については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1985年3月1日から施行する。
1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。
2項 1985年3月1日前に行われた療養の給付、老人医療及び 公費負担医療 に関する費用の請求については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1986年5月1日から施行する。
2項 1986年4月1日前に行われた療養の給付、老人医療及び 公費負担医療 に関する費用の請求については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1987年2月1日から施行する。
2項 1987年1月1日前に行われた療養の給付、老人医療及び 公費負担医療 に関する費用の請求については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1988年5月1日から施行する。ただし、療養の給付、老人医療及び 公費負担医療 に関する費用の請求に関する省令第1条第3項及び療養取扱機関の療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第3項の改正規定は、同年7月1日から施行する。
2項 1988年4月1日前に行われた療養の給付、老人医療及び 公費負担医療 に関する費用の請求については、なお従前の例による。
3項 この省令による改正後の療養の給付、老人医療及び 公費負担医療 に関する費用の請求に関する省令第1条第3項及び療養取扱機関の療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第3項の規定は、1988年6月1日以降の調剤に係る調剤報酬明細書について適用する。
1項 この省令は、精神衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(1988年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、1988年7月1日から施行する。
2項 1988年6月1日前に行われた療養の給付、老人医療及び 公費負担医療 に関する費用の請求については、なお従前の例による。
1項 この省令は、平成元年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4項 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
5項 第63条から第65条までの規定による改正後の省令の規定にかかわらず、診療録、歯科診療録及び処方せん並びに療養の給付、老人医療及び 公費負担医療 に関する費用の請求に係る用紙の様式については、当分の間、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、1990年5月1日から施行する。
2項 1990年4月1日前に行われた療養の給付、老人医療及び 公費負担医療 に関する費用の請求については、なお従前の例による。
1項 この省令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(附則第1条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(1990年8月25日)から施行する。
1項 この省令は、1991年11月1日から施行する。
2項 1991年10月1日前に行われた療養の給付、老人医療及び 公費負担医療 に関する費用の請求については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1992年2月1日から施行する。
2項 1992年1月1日前に行われた療養の給付、老人医療及び 公費負担医療 に関する費用の請求については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1992年5月1日から施行する。
2項 1992年4月1日前に行われた療養の給付、老人医療及び 公費負担医療 に関する費用の請求については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1993年5月1日から施行する。
2項 1993年4月1日前に行われた療養の給付、老人医療及び 公費負担医療 に関する費用の請求については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4項 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、 健康保険法 の規定による療養に要する費用の額の算定方法(1958年6月厚生省告示第177号)及び老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(1983年1月厚生省告示第15号)に規定する療養病棟に収容されている患者以外の患者に係る費用の請求に係る用紙の様式については、当分の間、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、1994年5月1日から施行する。
2項 1994年4月1日前に行われた療養の給付、老人医療及び 公費負担医療 に関する費用の請求については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間これを使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 1994年10月1日前に行われた療養の給付、老人医療及び 公費負担医療 、指定老人訪問看護並びに施設療養に関する費用の請求については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1995年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に行われた療養の給付、老人医療及び 公費負担医療 に関する費用の請求については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の療養の給付、老人医療及び 公費負担医療 に関する費用の請求に関する省令及び療養取扱機関の療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部を改正する省令(1991年厚生省令第51号。以下「 改正省令 」という。)附則第2条第1項の規定に基づき厚生大臣の指定を受けている保険医療機関にあっては、この省令による改正後の 改正省令 附則第2条第1項第2号の規定に基づき厚生労働大臣の指定を受けた保険医療機関とみなす。
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1995年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この省令は、1995年7月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 1996年4月1日前に行われた療養の給付、老人医療及び 公費負担医療 に関する費用の請求については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
2項 1997年4月1日前に行われた療養の給付、老人医療及び 公費負担医療 に関する費用の請求については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙を添えて行う療養の給付、老人医療及び 公費負担医療 に関する費用の請求については、当分の間、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、1997年9月1日から施行する。
2項 1997年9月1日前に行われた療養の給付、老人医療及び 公費負担医療 に関する費用の請求については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1998年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1998年11月1日から施行する。ただし、
第2条
《療養の給付費等の請求日 第1条第1項の…》
請求は、各月分について翌月10日までに行わなければならない。 2 第1条第1項の請求は、審査支払機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該審査支払機関に到達したものとみなす
中療養の給付、老人医療及び 公費負担医療 に関する費用の請求に関する省令第1条第3項の改正規定は、1999年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2項 2000年4月1日前に行われた療養の給付、老人医療及び 公費負担医療 に関する費用の請求については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月1日から施行する。
5条 (療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 2001年1月1日前に行われた療養の給付、老人医療及び 公費負担医療 に関する費用の請求については、なお従前の例による。
2項 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
2項 2001年4月1日前に行われた療養の給付、老人医療及び 公費負担医療 に関する費用の請求については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2001年12月1日から施行する。
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 2002年4月1日前に行われた療養の給付、老人医療及び 公費負担医療 に関する費用の請求については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年10月1日から施行する。
2条 (療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 2002年10月1日前に行われた療養の給付、老人医療及び 公費負担医療 に関する費用の請求については、なお従前の例による。
2項 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
2項 この省令の 施行日 前に行われた療養の給付、老人医療及び 公費負担医療 に関する費用の請求については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
2項 2004年4月1日前に行われた療養の給付、老人医療及び 公費負担医療 に関する費用の請求並びに指定老人訪問看護及び指定訪問看護に関する費用の請求については、なお従前の例による。
3項 厚生労働大臣が指定する保険医療機関の病棟における療養又は医療に要する費用の額の算定方法(2004年厚生労働省告示第105号)第3項又は第4項の規定に基づき、療養又は医療に要する費用の額の算定について、廃止前の厚生労働大臣の指定する保険医療機関の病棟における療養に要する費用の額の算定方法(1998年厚生省告示第247号)又は厚生労働大臣が指定する保険医療機関の病棟における医療に要する費用の額の算定に関する基準(1998年厚生省告示第250号)の例によることができる場合における療養の給付、老人医療及び 公費負担医療 に関する費用の請求については、なお従前の例による。
4項 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
2項 2006年4月1日前に行われた療養の給付、老人医療及び 公費負担医療 に関する費用の請求については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2006年3月27日から施行する。
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令中
第1条
《療養の給付及び公費負担医療に関する費用の…》
請求 保険医療機関若しくは次に掲げる医療に関する給付以下「公費負担医療」という。を担当する病院若しくは診療所以下単に「保険医療機関」という。又は保険薬局若しくは公費負担医療を担当する薬局以下単に「保
の規定は公布の日から、
第2条
《療養の給付費等の請求日 第1条第1項の…》
請求は、各月分について翌月10日までに行わなければならない。 2 第1条第1項の請求は、審査支払機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該審査支払機関に到達したものとみなす
の規定は2008年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《療養の給付及び公費負担医療に関する費用の…》
請求 保険医療機関若しくは次に掲げる医療に関する給付以下「公費負担医療」という。を担当する病院若しくは診療所以下単に「保険医療機関」という。又は保険薬局若しくは公費負担医療を担当する薬局以下単に「保
中療養の給付、老人医療及び 公費負担医療 に関する費用の請求に関する省令第3条第4項の改正規定は2006年4月分の療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求から、
第3条第1項
《保険医療機関又は保険薬局は、第1条第1項…》
の請求を始めようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を当該請求に係る審査支払機関に届け出なければならない。 1 保険医療機関又は保険薬局の名称及び所在地 2 審査支払機関の使用に係る電子計算機に備
の改正規定(「診療報酬明細書又は調剤報酬明細書」を「診療報酬請求書及び診療報酬明細書又は調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書」に改める部分に限る。)は別に定める日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日前に行われた療養の給付、老人医療及び 公費負担医療 に関する費用の請求については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。
10条 (療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に行われた療養の給付、老人医療及び 公費負担医療 に関する費用の請求については、なお従前の例による。
2項 この省令の施行の際現にある第17条の規定による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次号において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2009年11月26日から施行する。
1項 この省令は、 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 の施行の日(2012年1月13日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年10月1日から施行する。
1項 この省令は2015年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2020年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2021年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《療養の給付費等の請求日 第1条第1項の…》
請求は、各月分について翌月10日までに行わなければならない。 2 第1条第1項の請求は、審査支払機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該審査支払機関に到達したものとみなす
の規定及び
第3条
《療養の給付費等の請求の開始等の届出 保…》
険医療機関又は保険薬局は、第1条第1項の請求を始めようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を当該請求に係る審査支払機関に届け出なければならない。 1 保険医療機関又は保険薬局の名称及び所在地 2
中様式第二、様式第2の二、様式第6から様式第6の四まで及び様式第8から様式第9の二までの改正規定は、2024年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第2条
《療養の給付費等の請求日 第1条第1項の…》
請求は、各月分について翌月10日までに行わなければならない。 2 第1条第1項の請求は、審査支払機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該審査支払機関に到達したものとみなす
の規定による改正後の療養の給付及び 公費負担医療 に関する費用の請求に関する命令附則第3条の4第1項及び第3条の5第1項の規定による届出は、
第2条
《療養の給付費等の請求日 第1条第1項の…》
請求は、各月分について翌月10日までに行わなければならない。 2 第1条第1項の請求は、審査支払機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該審査支払機関に到達したものとみなす
の規定の施行の日前においても、同令附則第3条の4第1項及び第3条の5第1項の規定の例により行うことができる。
1項 この命令は、2024年4月1日から施行する。