介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令《本則》

法番号:2000年厚生省令第20号

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制定文 介護保険法 1997年法律第123号第41条第12項 《12 前各項に規定するもののほか、居宅介…》 護サービス費の支給及び指定居宅サービス事業者の居宅介護サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 第53条第4項 《4 居宅要支援被保険者が指定介護予防サー…》 ビス事業者から指定介護予防サービスを受けたときは、市町村は、当該居宅要支援被保険者が当該指定介護予防サービス事業者に支払うべき当該指定介護予防サービスに要した費用について、介護予防サービス費として当該 において準用する場合を含む。)、 第46条第8項 《8 前各項に規定するもののほか、居宅介護…》 サービス計画費の支給及び指定居宅介護支援事業者の居宅介護サービス計画費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 第58条第4項 《4 居宅要支援被保険者が指定介護予防支援…》 事業者から指定介護予防支援を受けたとき当該居宅要支援被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合に限る。は、市町村は、当該居宅 において準用する場合を含む。及び第48条第9項の規定に基づき、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この省令において「 介護給付費 」とは、 介護保険法 1997年法律第123号。以下「」という。)に規定する居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、居宅介護サービス計画費、施設介護サービス費、特定入所者介護サービス費、介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費、介護予防サービス計画費及び特定入居者介護予防サービス費をいう。

2項 この省令において「公費負担医療等」とは、次に掲げる給付とする。

1号 生活保護法 1950年法律第144号第15条 《医療扶助 医療扶助は、困窮のため最低限…》 度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 診察 2 薬剤又は治療材料 3 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術 4 居宅における療養上の管理及び の二( 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 1994年法律第30号第14条第4項 《4 この法律に特別の定めがある場合のほか…》 、支援給付については、生活保護法の規定の例による。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2007年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)の介護扶助又は介護支援給付

2号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 1998年法律第114号第37条の2第1項 《都道府県は、結核の適正な医療を普及するた…》 め、その区域内に居住する結核患者又はその保護者から申請があったときは、当該結核患者が結核指定医療機関において厚生労働省令で定める医療を受けるために必要な費用の100分の95に相当する額を負担することが の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

3号 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 1994年法律第117号第18条 《一般疾病医療費の支給 厚生労働大臣は、…》 被爆者が、負傷又は疾病第10条第1項に規定する医療の給付を受けることができる負傷又は疾病、遺伝性疾病、先天性疾病及び厚生労働大臣の定めるその他の負傷又は疾病を除く。につき、都道府県知事が次条第1項の規 の一般疾病医療費の支給

4号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号第58条第1項 《市町村等は、支給認定に係る障害者等が、支…》 給認定の有効期間内において、第54条第2項の規定により定められた指定自立支援医療機関から当該指定に係る自立支援医療以下「指定自立支援医療」という。を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該支給 の自立支援医療費の支給

5号 石綿による健康被害の救済に関する法律 2006年法律第4号第4条第1項 《機構は、日本国内において石綿を吸入するこ…》 とにより指定疾病にかかった旨の認定を受けた者に対し、その請求に基づき、医療費を支給する。 の規定による医療費の支給

5_2号 難病の患者に対する医療等に関する法律 2014年法律第50号第5条第1項 《都道府県は、支給認定第7条第1項に規定す…》 る支給認定をいう。以下この条及び次条において同じ。を受けた指定難病難病のうち、当該難病の患者数が本邦において厚生労働省令で定める人数に達せず、かつ、当該難病の診断に関し客観的な指標による一定の基準が定 の特定医療費の支給

6号 前各号に掲げるもののほか、医療又は介護に関する給付であって厚生労働大臣が定めるもの

3項 この省令において「 審査支払機関 」とは、市町村(特別区を含み、 第41条第10項 《10 市町村は、前項の規定による審査及び…》 支払に関する事務を連合会に委託することができる。法第42条の2第9項法第46条第7項、法第48条第7項、法第51条の3第8項、法第53条第7項、法第54条の2第9項、法第58条第7項及び法第61条の3第8項において準用する場合を含む。)、法第115条の45の3第6項又は法第115条の47第6項の規定により審査及び支払に関する事務を 国民健康保険法 1958年法律第192号第45条第5項 《5 市町村及び組合は、前項の規定による審…》 及び支払に関する事務を都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会加入している都道府県、市町村及び組合の数がその区域内の都道府県、市町村及び組合の総数の3分の2に達しないものを除く。又は社会保険 に規定する国民健康保険団体連合会に委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会とする。)をいう。

4項 この省令において「 電子情報処理組織 」とは、 審査支払機関 の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、 介護給付費 、第1号事業支給費( 第115条の45の3第2項 《2 前項の第1号事業支給費以下「第1号事…》 業支給費」という。の額は、第1号事業に要する費用の額を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより算定する額とする。 に規定する第1号事業支給費をいう。以下同じ。)若しくは公費負担医療等に関する費用(以下「 介護給付費等 」という。又は法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援 総合事業 以下「 総合事業 」という。)の実施に必要な費用(第1号事業支給費に係るものを除く。以下「 総合事業費 」という。)の請求をしようとする指定居宅サービス事業者(法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。以下同じ。)、指定地域密着型サービス事業者(法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者をいう。以下同じ。)、指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)、介護保険施設、指定介護予防サービス事業者(法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者をいう。以下同じ。)、指定地域密着型介護予防サービス事業者(法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者をいう。以下同じ。)若しくは指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。以下同じ。)(以下「指定居宅サービス事業者等」という。又は指定事業者(法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者をいう。以下同じ。)若しくは総合事業受託者(法第115条の47第1項又は第4項の規定により市町村長から総合事業の実施の委託を受けた者をいう。以下同じ。)の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した 電子情報処理組織 をいう。

2条 (介護給付費等又は総合事業費の請求)

1項 指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者又は指定居宅介護支援事業者は、 介護給付費 等を請求しようとするときは、指定居宅サービス( 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型サービス(法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。又は指定居宅介護支援(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。)の事業を行う事業所ごとに、居宅サービス、地域密着型サービス又は居宅介護支援の種類に応じてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める区分に従いこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める事項を 電子情報処理組織 を使用してこども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める方式に従って入出力装置から入力して 審査支払機関 の電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は電子計算機を使用してこども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める方式に従って記録したこども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める規格に適合する光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下「 光ディスク等 」という。)を審査支払機関に提出して行うものとする。

2項 介護保険施設は、 介護給付費 等を請求しようとするときは、 第48条第1項 《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》 設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労 に規定する指定施設サービス等の種類に従いこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める事項を 電子情報処理組織 を使用してこども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める方式に従って入出力装置から入力して 審査支払機関 の電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は電子計算機を使用してこども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める方式に従って記録したこども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める規格に適合する 光ディスク等 を審査支払機関に提出して行うものとする。

3項 指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者は、 介護給付費 等を請求しようとするときは、指定介護予防サービス( 第53条第1項 《市町村は、要支援認定を受けた被保険者のう…》 ち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介 に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型介護予防サービス(法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。又は指定介護予防支援(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業を行う事業所ごとに、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス又は介護予防支援の種類に応じてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める区分に従いこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める事項を 電子情報処理組織 を使用してこども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める方式に従って入出力装置から入力して 審査支払機関 の電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は電子計算機を使用してこども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める方式に従って記録したこども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める規格に適合する 光ディスク等 を審査支払機関に提出して行うものとする。

4項 指定事業者又は 総合事業 受託者は、 介護給付費 等を請求しようとするとき又は 審査支払機関 を通じて総合事業費を請求しようとするときは、総合事業の種類に従いこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める事項を 電子情報処理組織 を使用してこども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は電子計算機を使用してこども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める方式に従って記録したこども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める規格に適合する 光ディスク等 を審査支払機関に提出して行うものとする。

3条 (介護給付費等又は総合事業費の請求日)

1項 介護給付費 又は 総合事業 費( 審査支払機関 を通じて請求が行われるものに限る。)の請求は、各月分について翌月10日までに行わなければならない。

2項 前条の規定による 電子情報処理組織 による 介護給付費 又は 総合事業 費の請求は、 審査支払機関 の電子計算機に備えられたファイルに記録された時に審査支払機関に到達したものとみなす。

4条 (介護給付費等又は総合事業費の請求の開始等の届出)

1項 指定居宅サービス事業者等又は指定事業者若しくは 総合事業 受託者(以下「 請求事業者 」という。)は、 第2条 《介護給付費等又は総合事業費の請求 指定…》 居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者又は指定居宅介護支援事業者は、介護給付費等を請求しようとするときは、指定居宅サービス法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。、指定地 の規定による 電子情報処理組織 又は 光ディスク等 による 介護給付費 又は総合事業費の請求を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を 審査支払機関 に届け出なければならない。

1号 請求事業者 の名称及び所在地

2号 請求を行おうとする指定居宅サービス、指定地域密着型サービス若しくは指定居宅介護支援の事業を行う事業所、介護保険施設若しくは指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス若しくは指定介護予防支援の事業を行う事業所又は 総合事業 を行う事業所の名称及び所在地

3号 介護保険事業所番号又は 総合事業 を行う事業所を特定する番号

4号 電子情報処理組織 又は 光ディスク等 による請求の別

5号 請求を開始しようとする年月

2項 第2条 《介護給付費等又は総合事業費の請求 指定…》 居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者又は指定居宅介護支援事業者は、介護給付費等を請求しようとするときは、指定居宅サービス法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。、指定地 の規定による請求を行う 請求事業者 は、前項第1号、第2号又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更に係る事項を 審査支払機関 に届け出なければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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