特定商取引に関する法律施行規則《別表など》

法番号:1976年通商産業省令第89号

略称: 特定商取引法施行規則・訪問販売、通信販売、マルチ販売等法施行規則・訪販、通販、マルチ等法施行規則

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様式第1 (第22条及び第66条関係)

様式第1( 第22条 《契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付…》 法第9条第1項ただし書の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価 2 法第9条第1項ただし書の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して 及び 第66条 《契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付…》 法第24条第1項ただし書の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価 2 法第24条第1項ただし書の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算 関係)

様式第2 (第90条関係)

様式第2( 第90条 《連鎖販売契約の解除の妨害後の書面の交付 …》 法第40条第1項の規定により交付する書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 連鎖販売契約の内容 2 法第40条第1項の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して20日を経過するま 関係)

様式第3 (第109条関係)

様式第3( 第109条 《特定継続的役務提供契約の解除の妨害後の書…》 面の交付 法第48条第1項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 特定継続的役務提供等契約の内容及び関連商品の商品名 2 役務の対価又は権利の販売価格その他の特定継続的役務提供受領 関係)

様式第4 (第131条関係)

様式第4( 第131条 《業務提供誘引販売契約の解除の妨害後の書面…》 の交付 法第58条第1項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 業務提供誘引販売契約の内容 2 法第58条第1項の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して20日を経過するまで 関係)

様式第5 (第145条関係)

様式第5( 第145条 《第三者への物品の引渡しについての通知方法…》 法第58条の11の2の規定による通知は、書面により行わなければならない。 2 前項の書面には、次項に規定する場合を除き、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 第三者に引き渡した物品は、法第 関係)

様式第6 (第145条関係)

様式第6( 第145条 《第三者への物品の引渡しについての通知方法…》 法第58条の11の2の規定による通知は、書面により行わなければならない。 2 前項の書面には、次項に規定する場合を除き、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 第三者に引き渡した物品は、法第 関係)

様式第7 (第149条関係)

様式第7( 第149条 《契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付…》 法第58条の14第1項ただし書の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 物品の購入価格 2 法第58条の14第1項ただし書の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して8日を経過 関係)

様式第8 (第151条関係)

様式第8( 第151条 《主務大臣に対する申出の手続 法第60条…》 第1項の規定により主務大臣に対して申出をしようとする者は、次の事項を記載した申出書を提出しなければならない。 1 申出人の氏名又は名称及び住所 2 申出に係る取引の態様 3 申出の趣旨 4 その他参考 関係)

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