様式第1 (第22条及び第66条関係)
様式第1(
第22条
《契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付…》
法第9条第1項ただし書の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価 2 法第9条第1項ただし書の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して
及び
第66条
《契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付…》
法第24条第1項ただし書の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価 2 法第24条第1項ただし書の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算
関係)
様式第2 (第90条関係)
様式第2(
第90条
《連鎖販売契約の解除の妨害後の書面の交付 …》
法第40条第1項の規定により交付する書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 連鎖販売契約の内容 2 法第40条第1項の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して20日を経過するま
関係)
様式第3 (第109条関係)
様式第3(
第109条
《特定継続的役務提供契約の解除の妨害後の書…》
面の交付 法第48条第1項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 特定継続的役務提供等契約の内容及び関連商品の商品名 2 役務の対価又は権利の販売価格その他の特定継続的役務提供受領
関係)
様式第4 (第131条関係)
様式第4(
第131条
《業務提供誘引販売契約の解除の妨害後の書面…》
の交付 法第58条第1項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 業務提供誘引販売契約の内容 2 法第58条第1項の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して20日を経過するまで
関係)
様式第5 (第145条関係)
様式第5(
第145条
《第三者への物品の引渡しについての通知方法…》
法第58条の11の2の規定による通知は、書面により行わなければならない。 2 前項の書面には、次項に規定する場合を除き、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 第三者に引き渡した物品は、法第
関係)
様式第6 (第145条関係)
様式第6(
第145条
《第三者への物品の引渡しについての通知方法…》
法第58条の11の2の規定による通知は、書面により行わなければならない。 2 前項の書面には、次項に規定する場合を除き、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 第三者に引き渡した物品は、法第
関係)
様式第7 (第149条関係)
様式第7(
第149条
《契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付…》
法第58条の14第1項ただし書の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 物品の購入価格 2 法第58条の14第1項ただし書の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して8日を経過
関係)
様式第8 (第151条関係)
様式第8(
第151条
《主務大臣に対する申出の手続 法第60条…》
第1項の規定により主務大臣に対して申出をしようとする者は、次の事項を記載した申出書を提出しなければならない。 1 申出人の氏名又は名称及び住所 2 申出に係る取引の態様 3 申出の趣旨 4 その他参考
関係)
《別表など》 ここまで
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附則 >
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