制定文 内閣は、訪問販売等に関する法律(1976年法律第57号)第2条第3項、
第6条第1項
《法第8条第2項の政令で定める使用人は、使…》
用人のうち、次に掲げる者とする。 1 営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者として主務省令で定める者 2 法第8条第1項前段、第15条第1項前段、第23条第1項前段、第39条第1項前段
前段及び同項第2号、第10条第3項第2号、
第11条第1項
《法第26条第1項第8号ニの政令で定める販…》
売又は役務の提供は、別表第2に掲げる販売又は役務の提供とする。
、
第13条
《契約の申込みの撤回等ができない役務の提供…》
等 法第26条第3項の政令で定める役務の提供は、次に掲げる役務の提供であつて、役務提供事業者が営業所等法第2条第1項第1号に規定する営業所等をいう。以下この条及び第37条第4号において同じ。以外の場
並びに
第17条第1項
《法第26条第5項第3号の政令で定める金額…》
は、3,000円とする。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1章 訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売 > 1節 定義
1条 (特定顧客の誘引方法)
1項 特定商取引に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第1項第2号
《この章及び第58条の18第1項において「…》
訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。 1 販売業者又は役務の提供の事業を営む者以下「役務提供事業者」という。が営業所、代理店その他の主務省令で定める場所以下「営業所等」という。以外の場所において、売
の政令で定める方法は、次のいずれかに該当する方法とする。
1号 電話、郵便、 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)
第2条第6項
《6 この法律において「一般信書便事業者」…》
とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
に規定する一般 信書便 事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「 信書便 」という。)、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは 法
第4条第2項
《2 販売業者又は役務提供事業者は、前項の…》
規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主
に規定する 電磁的方法 (以下「 電磁的方法 」という。)により、若しくはビラ若しくはパンフレットを配布し若しくは拡声器で住居の外から呼び掛けることにより、又は住居を訪問して、当該売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所その他特定の場所への来訪を要請すること。
2号 電話、郵便、 信書便 、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは 電磁的方法 により、又は住居を訪問して、他の者に比して著しく有利な条件で当該売買契約又は役務提供契約を締結することができる旨を告げ、営業所その他特定の場所への来訪を要請すること(当該要請の日前に当該販売又は役務の提供の事業に関して取引のあつた者に対して要請する場合を除く。)。
2条 (電話をかけさせる方法)
1項 法
第2条第3項
《3 この章及び第58条の20第1項におい…》
て「電話勧誘販売」とは、販売業者又は役務提供事業者が、電話をかけ又は政令で定める方法により電話をかけさせ、その電話において行う売買契約又は役務提供契約の締結についての勧誘以下「電話勧誘行為」という。に
の政令で定める方法は、次のいずれかに該当する方法とする。
1号 電話、郵便、 信書便 、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは 電磁的方法 により、若しくはビラ若しくはパンフレットを配布し、又は広告を新聞、雑誌その他の刊行物に掲載し、若しくはラジオ放送、テレビジョン放送若しくはウェブページ等(インターネットを利用した情報の閲覧の用に供される電磁的記録で主務省令で定めるもの又はその集合物をいう。
第19条
《 販売業者又は役務提供事業者は、次の各号…》
のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、前条第1項各号の事項同項第5号の事項については、売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項に限る。について
において同じ。)を利用して、当該売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに電話をかけることを要請すること。
2号 電話、郵便、 信書便 、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法又は 電磁的方法 により、他の者に比して著しく有利な条件で当該売買契約又は役務提供契約を締結することができる旨を告げ、電話をかけることを要請すること(当該要請の日前に当該販売又は役務の提供の事業に関して取引のあつた者に対して要請する場合を除く。)。
3条 (法第2条第4項第1号の政令で定める権利)
1項 法
第2条第4項第1号
《4 この章並びに第58条の19第1号及び…》
第67条第1項において「特定権利」とは、次に掲げる権利をいう。 1 施設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであつて政令で定めるもの 2 社債その他の
の政令で定める権利は、別表第1に掲げる権利とする。
2節 訪問販売
4条 (法第4条第2項の規定による承諾に関する手続等)
1項 法
第4条第2項
《2 販売業者又は役務提供事業者は、前項の…》
規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主
の規定による承諾は、販売業者又は役務提供事業者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る申込みをした者に対し同項の規定による 電磁的方法 による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該申込みをした者から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるもの(以下「 書面等 」という。)によつて得るものとする。
2項 販売業者又は役務提供事業者は、前項の承諾を得た場合であつても、当該承諾に係る申込みをした者から 書面等 により 法
第4条第2項
《2 販売業者又は役務提供事業者は、前項の…》
規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主
の規定による 電磁的方法 による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該申込みをした者から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。
3項 販売業者又は役務提供事業者は、 法
第4条第3項
《3 前項前段の規定による書面に記載すべき…》
事項の電磁的方法主務省令で定める方法を除く。による提供は、当該申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該申込みをした者に到達したものとみなす。
に規定する事項を同項に規定する 電磁的方法 により申込みをした者に提供したときは、当該申込みをした者に対し、当該事項が当該申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたか否か及び当該事項の閲覧に支障があるか否かを主務省令で定める方法により確認するものとする。
4項 前3項の規定は、 法
第5条第3項
《3 前条第2項及び第3項の規定は、前2項…》
の規定による書面の交付について準用する。 この場合において、同条第2項及び第3項中「申込みをした者」とあるのは、「購入者又は役務の提供を受ける者」と読み替えるものとする。
において法第4条第2項及び第3項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、前3項中「申込みをした者」とあるのは、「購入者又は役務の提供を受ける者」と読み替えるものとする。
5条 (勧誘目的を告げない誘引方法)
1項 法
第6条第4項
《4 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販…》
売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所等以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場
、
第34条第4項
《4 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は…》
、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所、代理店その他の主務省令で定める場所以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により
及び
第52条第3項
《3 業務提供誘引販売業を行う者は、特定負…》
担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所、代理店その他の主務省令で定める場所以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した
の政令で定める方法は、電話、郵便、 信書便 、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは 電磁的方法 により、若しくはビラ若しくはパンフレットを配布し若しくは拡声器で住居の外から呼び掛けることにより、又は住居を訪問して、営業所その他特定の場所への来訪を要請する方法とする。
6条 (法第8条第2項の政令で定める使用人)
1項 法
第8条第2項
《2 主務大臣は、前項前段の規定により業務…》
の停止を命ずる場合において、当該販売業者又は当該役務提供事業者が個人であり、かつ、その特定関係法人販売業者若しくは役務提供事業者又はその役員若しくはその営業所の業務を統括する者その他の政令で定める使用
の政令で定める使用人は、使用人のうち、次に掲げる者とする。
1号 営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者として主務省令で定める者
2号 法
第8条第1項
《主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業…》
者が第3条、第3条の2第2項、第4条第1項、第5条第1項若しくは第2項若しくは第6条の規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行為をした場合において訪問販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提
前段、
第15条第1項
《主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業…》
者が第11条、第12条、第12条の三第5項を除く。、第12条の五、第12条の六、第13条第1項若しくは第13条の2の規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行為をした場合において通信販売に係る取引の
前段、
第23条第1項
《主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業…》
者が第16条、第17条、第18条第1項、第19条第1項若しくは第2項、第20条第1項若しくは第21条の規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行為をした場合において電話勧誘販売に係る取引の公正及び購
前段、
第39条第1項
《主務大臣は、統括者が第33条の二、第34…》
条第1項、第3項若しくは第4項、第35条、第36条、第36条の三第5項を除く。若しくは第37条第1項若しくは第2項の規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行為をした場合若しくは勧誘者が第33条の二
前段、第2項前段若しくは第3項前段、
第47条第1項
《主務大臣は、役務提供事業者又は販売業者が…》
第42条第1項から第3項まで、第43条、第44条若しくは第45条の規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行為をした場合において特定継続的役務提供に係る取引の公正及び特定継続的役務提供受領者等の利益
前段、
第57条第1項
《主務大臣は、業務提供誘引販売業を行う者が…》
第51条の二、第52条、第53条、第54条、第54条の三第5項を除く。若しくは第55条第1項若しくは第2項の規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行為をした場合において業務提供誘引販売取引の公正及
前段又は
第58条の13第1項
《主務大臣は、購入業者が第58条の五、第5…》
8条の六、第58条の7第1項、第58条の8第1項若しくは第2項若しくは第58条の9から第58条の11の二までの規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行為をした場合において訪問購入に係る取引の公正及
前段の規定により停止を命ぜられた業務を統括する者その他これに準ずる者として主務省令で定める者(前号に掲げる者を除く。)
7条 (法第8条第2項の政令で定める法人)
1項 法
第8条第2項
《2 主務大臣は、前項前段の規定により業務…》
の停止を命ずる場合において、当該販売業者又は当該役務提供事業者が個人であり、かつ、その特定関係法人販売業者若しくは役務提供事業者又はその役員若しくはその営業所の業務を統括する者その他の政令で定める使用
の政令で定める法人は、販売業者若しくは役務提供事業者又はその役員(同条第1項前段又は法第15条第1項前段若しくは
第23条第1項
《法第40条の2第2項第4号の政令で定める…》
ときは、連鎖販売加入者の責めに帰すべき事由により、当該商品の全部又は一部を滅失し、又は毀損したときとする。
前段の規定による命令の日前1年以内において役員であつた者を含む。)若しくはその使用人(前条に規定する使用人をいい、法第8条第1項前段、
第15条第1項
《法第26条第4項第2号の政令で定める役務…》
の提供は、次に掲げる役務の提供とする。 1 電気事業法1964年法律第170号第2条第1項第8号イ又はロに規定する役務の提供 2 ガス事業法1954年法律第51号第2条第5項に規定する役務の提供同項に
前段又は
第23条第1項
《法第40条の2第2項第4号の政令で定める…》
ときは、連鎖販売加入者の責めに帰すべき事由により、当該商品の全部又は一部を滅失し、又は毀損したときとする。
前段の規定による命令の日前1年以内において使用人であつた者を含む。)が他の法人の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の法人として主務省令で定めるものをいう。
3節 通信販売
8条
1項 法
第13条第2項
《2 販売業者又は役務提供事業者は、前項の…》
規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該販売業者又は当該役務
の規定による承諾は、販売業者又は役務提供事業者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る申込みをした者に対し同項の規定による 電磁的方法 による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該申込みをした者から 書面等 によつて得るものとする。
2項 販売業者又は役務提供事業者は、前項の承諾を得た場合であつても、当該承諾に係る申込みをした者から 書面等 により 法
第13条第2項
《2 販売業者又は役務提供事業者は、前項の…》
規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該販売業者又は当該役務
の規定による 電磁的方法 による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該申込みをした者から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。
4節 電話勧誘販売
9条 (法第18条第2項の規定による承諾に関する手続等)
1項 法
第18条第2項
《2 販売業者又は役務提供事業者は、前項の…》
規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該販売業者又は当該役務提供
の規定による承諾は、販売業者又は役務提供事業者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る申込みをした者に対し同項の規定による 電磁的方法 による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該申込みをした者から 書面等 によつて得るものとする。
2項 販売業者又は役務提供事業者は、前項の承諾を得た場合であつても、当該承諾に係る申込みをした者から 書面等 により 法
第18条第2項
《2 販売業者又は役務提供事業者は、前項の…》
規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該販売業者又は当該役務提供
の規定による 電磁的方法 による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該申込みをした者から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。
3項 販売業者又は役務提供事業者は、 法
第18条第3項
《3 前項前段の規定による書面に記載すべき…》
事項の電磁的方法主務省令で定める方法を除く。による提供は、当該申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該申込みをした者に到達したものとみなす。
に規定する事項を同項に規定する 電磁的方法 により申込みをした者に提供したときは、当該申込みをした者に対し、当該事項が当該申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたか否か及び当該事項の閲覧に支障があるか否かを主務省令で定める方法により確認するものとする。
4項 前3項の規定は、 法
第19条第3項
《3 前条第2項及び第3項の規定は、前2項…》
の規定による書面の交付について準用する。 この場合において、同条第2項及び第3項中「申込みをした者」とあるのは、「購入者又は役務の提供を受ける者」と読み替えるものとする。
において法第18条第2項及び第3項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、前3項中「申込みをした者」とあるのは、「購入者又は役務の提供を受ける者」と読み替えるものとする。
10条 (法第20条第2項の規定による承諾に関する手続等)
1項 法
第20条第2項
《2 販売業者又は役務提供事業者は、前項の…》
規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該販売業者又は当該役務
の規定による承諾は、販売業者又は役務提供事業者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る申込みをした者に対し同項の規定による 電磁的方法 による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該申込みをした者から 書面等 によつて得るものとする。
2項 販売業者又は役務提供事業者は、前項の承諾を得た場合であつても、当該承諾に係る申込みをした者から 書面等 により 法
第20条第2項
《2 販売業者又は役務提供事業者は、前項の…》
規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該販売業者又は当該役務
の規定による 電磁的方法 による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該申込みをした者から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。
5節 雑則
11条 (他の法律の規定によつて購入者等の利益を保護することができると認められる販売又は役務の提供)
1項 法
第26条第1項第8号
《前3節の規定は、次の販売又は役務の提供で…》
訪問販売、通信販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。 1 売買契約又は役務提供契約で、第2条第1項から第3項までに規定する売買契約若しくは役務提供契約の申込みをした者が営業のために
ニの政令で定める販売又は役務の提供は、別表第2に掲げる販売又は役務の提供とする。
12条 (法第26条第1項第8号の規定による法の規定の適用除外に係る経過措置)
1項 販売業者又は役務提供事業者が 法
第26条第1項第8号
《前3節の規定は、次の販売又は役務の提供で…》
訪問販売、通信販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。 1 売買契約又は役務提供契約で、第2条第1項から第3項までに規定する売買契約若しくは役務提供契約の申込みをした者が営業のために
イ、ロ若しくはハ又はこの政令別表第二各号に規定する者(以下この条において「 許可事業者等 」という。)となる前に締結した契約、 許可事業者等 となる前に受けた申込み又は許可事業者等となつた後にその申込みにより締結した契約に係る販売又は役務の提供については、同項第8号の規定にかかわらず、法第2章第2節から第4節までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用があるものとする。
13条 (契約の申込みの撤回等ができない役務の提供等)
1項 法
第26条第3項
《3 第4条、第5条、第9条、第18条、第…》
19条及び第24条の規定は、その全部の履行が契約の締結後直ちに行われることが通例である役務の提供として政令で定めるものであつて、訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものの全部又は一部が、契約の締結後直ち
の政令で定める役務の提供は、次に掲げる役務の提供であつて、役務提供事業者が営業所等(法第2条第1項第1号に規定する営業所等をいう。以下この条及び
第37条第4号
《適用除外される訪問購入の取引の態様 第3…》
7条 法第58条の17第2項第2号の政令で定める取引の態様は、次のいずれかに該当する取引の態様とする。 1 現に店舗において購入を行つている購入業者次号及び第3号において「店舗購入業者」という。が定期
において同じ。)以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者から役務提供契約の申込みを受け、又はその者と役務提供契約を締結して行うものとする。
1号 海上運送法 (1949年法律第187号)
第19条の6
《 特定旅客定期航路事業を営もうとする者は…》
、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 第3条第2項及び第4項、第4条第1号、第2号及び第5号に係る部分に限る。、第5条、第10条から第11条まで、第16条第1項、第17条、第1
の二又は
第20条第2項
《2 第10条から第10条の八まで、第19…》
条第2項、第19条の三、第19条の四、第19条の7第2項及び第3項、第19条の8から第19条の十まで並びに第19条の12から第19条の十五までの規定は、貨客定期航路事業及び前項の登録について準用する。
に規定する事業として行う役務の提供
2号 飲食店において飲食をさせること。
3号 あん摩、マッサージ又は指圧を行うこと。
4号 カラオケボックスにおいてその施設又は設備を使用させること。
14条
1項 法
第26条第4項第1号
《4 第9条及び第24条の規定は、次の販売…》
又は役務の提供で訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。 1 その販売条件又は役務の提供条件についての交渉が、販売業者又は役務提供事業者と購入者又は役務の提供を受ける者との間で相
の政令で定める商品は、自動車(二輪のものを除く。以下この条及び
第34条第1号
《禁止行為 第34条 統括者又は勧誘者は、…》
その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備以下「店舗等」とい
において同じ。)とし、同項第1号の政令で定める役務は、自動車の貸与(当該貸与を受ける者が 道路運送法 (1951年法律第183号)
第80条第1項
《自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受け…》
なければ、業として有償で貸し渡してはならない。 ただし、その借受人が当該自家用自動車の使用者である場合は、この限りでない。
ただし書の自家用自動車の使用者として当該自動車を使用する場合に限る。)とする。
15条
1項 法
第26条第4項第2号
《4 第9条及び第24条の規定は、次の販売…》
又は役務の提供で訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。 1 その販売条件又は役務の提供条件についての交渉が、販売業者又は役務提供事業者と購入者又は役務の提供を受ける者との間で相
の政令で定める役務の提供は、次に掲げる役務の提供とする。
1号 電気事業法 (1964年法律第170号)
第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
イ又はロに規定する役務の提供
2号 ガス事業法(1954年法律第51号)第2条第5項に規定する役務の提供(同項に規定する最終保障供給に係るものに限る。)
3号 熱供給事業法 (1972年法律第88号)
第2条第2項
《2 この法律において「熱供給事業」とは、…》
一般の需要に応じ熱供給を行なう事業使用するボイラーその他の政令で定める設備の能力が政令で定める基準以上のものに限り、もつぱら1の建物内の需要に応じ熱供給を行なうものを除く。をいう。
に規定する役務の提供
4号 葬式のための祭壇の貸与その他の便益の提供
16条
1項 法
第26条第5項第1号
《5 第9条及び第24条の規定は、訪問販売…》
又は電話勧誘販売に該当する販売又は役務の提供が次に掲げる場合に該当する場合における当該販売又は役務の提供については、適用しない。 1 第9条第1項に規定する申込者等又は第24条第1項に規定する申込者等
の政令で定める商品は、別表第3に掲げる商品とする。
17条 (申込みの撤回等ができない売買契約等に係る商品の代金等の金額)
1項 法
第26条第5項第3号
《5 第9条及び第24条の規定は、訪問販売…》
又は電話勧誘販売に該当する販売又は役務の提供が次に掲げる場合に該当する場合における当該販売又は役務の提供については、適用しない。 1 第9条第1項に規定する申込者等又は第24条第1項に規定する申込者等
の政令で定める金額は、3,000円とする。
18条 (適用除外される訪問販売の取引の態様)
1項 法
第26条第6項第2号
《6 第4条から第10条までの規定は、次の…》
訪問販売については、適用しない。 1 その住居において売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若しくは役務提供契約を締結することを請求した者に対して行う訪問販売 2 販売業者又は役務提供事
の政令で定める取引の態様は、次のいずれかに該当する取引の態様とする。
1号 現に店舗において販売を行つている販売業者(以下「 店舗販売業者 」という。)又は現に店舗において役務の提供を行つている役務提供事業者(以下「 店舗役務提供事業者 」という。)が定期的に住居を巡回訪問し、商品若しくは特定権利の売買契約の申込み若しくは売買契約の締結の勧誘又は役務提供契約の申込み若しくは役務提供契約の締結の勧誘を行わず、単にその申込みを受け、又は請求を受けてこれを締結して行う販売又は役務の提供
2号 店舗販売業者 又は 店舗役務提供事業者 が顧客(当該訪問の日前1年間に、当該販売又は役務の提供の事業に関して、取引(当該取引について 法
第4条第1項
《販売業者又は役務提供事業者は、営業所等以…》
外の場所において商品若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたとき又は営業所等において特定顧客から商品若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若
、
第5条第1項
《販売業者又は役務提供事業者は、次の各号の…》
いずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく前条第1項ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、同条第1項各号の事項同項第5号の事項については、売買
若しくは第2項若しくは
第9条第6項
《6 役務提供事業者は、役務提供契約につき…》
申込みの撤回等があつた場合において、当該役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
の規定に違反する行為又は法第7条第1項第1号若しくは第4号に掲げる行為がなかつたもの及び当該取引のあつた日以後において法第9条の2第1項各号に該当する契約を締結することを目的としないものに限り、法第3条の2第2項若しくは
第6条第1項
《法第8条第2項の政令で定める使用人は、使…》
用人のうち、次に掲げる者とする。 1 営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者として主務省令で定める者 2 法第8条第1項前段、第15条第1項前段、第23条第1項前段、第39条第1項前段
から第3項までの規定に違反する行為又は法第7条第1項第2号若しくは第3号に掲げる行為があつたものを除く。)のあつた者に限る。)に対してその住居を訪問して行う販売又はその住居を訪問して役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供
3号 店舗販売業者 以外の販売業者又は 店舗役務提供事業者 以外の役務提供事業者が継続的取引関係にある顧客(当該訪問の日前1年間に、当該販売又は役務の提供の事業に関して、二以上の訪問につき取引(当該取引について 法
第4条第1項
《販売業者又は役務提供事業者は、営業所等以…》
外の場所において商品若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたとき又は営業所等において特定顧客から商品若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若
、
第5条第1項
《販売業者又は役務提供事業者は、次の各号の…》
いずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく前条第1項ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、同条第1項各号の事項同項第5号の事項については、売買
若しくは第2項若しくは
第9条第6項
《6 役務提供事業者は、役務提供契約につき…》
申込みの撤回等があつた場合において、当該役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
の規定に違反する行為又は法第7条第1項第1号若しくは第4号に掲げる行為がなかつたもの及び当該取引のあつた日以後において法第9条の2第1項各号に該当する契約を締結することを目的としないものに限り、法第3条の2第2項若しくは
第6条第1項
《法第8条第2項の政令で定める使用人は、使…》
用人のうち、次に掲げる者とする。 1 営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者として主務省令で定める者 2 法第8条第1項前段、第15条第1項前段、第23条第1項前段、第39条第1項前段
から第3項までの規定に違反する行為又は法第7条第1項第2号若しくは第3号に掲げる行為があつたものを除く。)のあつた者に限る。)に対してその住居を訪問して行う販売又はその住居を訪問して役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供
4号 販売業者又は役務提供事業者が他人の事務所その他の事業所(以下単に「事業所」という。)に所属する者に対してその事業所において行う販売又はその事業所において役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供(その事業所の管理者の書面による承認を受けて行うものに限る。)
19条 (電話をかけることを請求させる行為)
1項 法
第26条第7項第1号
《7 第18条、第19条及び第21条から前…》
条までの規定は、次の電話勧誘販売については、適用しない。 1 売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若しくは役務提供契約を締結するために電話をかけることを請求した者電話勧誘行為又は政令で
の政令で定める行為は、電話、郵便、 信書便 、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは 電磁的方法 により、若しくはビラ若しくはパンフレットを配布し、又は広告を新聞、雑誌その他の刊行物に掲載し、若しくはラジオ放送、テレビジョン放送若しくはウェブページ等を利用して、当該電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに電話をかけることを請求させる行為とする。
20条 (適用除外される電話勧誘販売の取引の態様)
1項 法
第26条第7項第2号
《7 第18条、第19条及び第21条から前…》
条までの規定は、次の電話勧誘販売については、適用しない。 1 売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若しくは役務提供契約を締結するために電話をかけることを請求した者電話勧誘行為又は政令で
の政令で定める取引の態様は、販売業者又は役務提供事業者が継続的取引関係にある顧客(当該勧誘の日前1年間に、当該販売又は役務の提供の事業に関して、二以上の取引(当該取引について法第18条第1項、
第19条第1項
《法第26条第7項第1号の政令で定める行為…》
は、電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電磁的方法により、若しくはビラ若しくはパンフレットを配布し、又は広告を新聞、雑誌その他の刊行物に掲載し、若しくはラジオ放送、テ
若しくは第2項、
第20条第1項
《法第26条第7項第2号の政令で定める取引…》
の態様は、販売業者又は役務提供事業者が継続的取引関係にある顧客当該勧誘の日前1年間に、当該販売又は役務の提供の事業に関して、二以上の取引当該取引について法第18条第1項、第19条第1項若しくは第2項、
若しくは第24条第6項の規定に違反する行為又は法第22条第1項第1号若しくは第4号に掲げる行為がなかつたもの及び当該取引のあつた日以後において法第24条の2第1項各号に該当する契約を締結することを目的としないものに限り、法第17条若しくは
第21条
《法第37条第3項の規定による承諾に関する…》
手続等 法第37条第3項の規定による承諾は、連鎖販売業を行う者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売契約の相手方に対し同項
の規定に違反する行為又は法第22条第1項第2号若しくは第3号に掲げる行為があつたものを除く。)のあつた者に限る。)に対して電話をかけ、その電話において行う売買契約又は役務提供契約の締結についての勧誘により、当該売買契約の申込みを郵便等(法第2条第2項に規定する郵便等をいう。以下この条において同じ。)により受け、若しくは当該売買契約を郵便等により締結して行う販売又は当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、若しくは当該役務提供契約を郵便等により締結して行う役務の提供とする。
2章 連鎖販売取引
21条 (法第37条第3項の規定による承諾に関する手続等)
1項 法
第37条第3項
《3 連鎖販売業を行う者は、前2項の規定に…》
よる書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は当該連鎖販売契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる
の規定による承諾は、連鎖販売業を行う者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売契約の相手方に対し同項の規定による 電磁的方法 による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売契約の相手方から 書面等 によつて得るものとする。
2項 連鎖販売業を行う者は、前項の承諾を得た場合であつても、当該承諾に係る連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売契約の相手方から 書面等 により 法
第37条第3項
《3 連鎖販売業を行う者は、前2項の規定に…》
よる書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は当該連鎖販売契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる
の規定による 電磁的方法 による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売契約の相手方から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。
3項 連鎖販売業を行う者は、 法
第37条第4項
《4 前項前段の規定による第2項の書面に記…》
載すべき事項の電磁的方法主務省令で定める方法を除く。による提供は、当該連鎖販売契約の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該連鎖販売契約の相手方に到達したものとみなす。
に規定する事項を同項に規定する 電磁的方法 により連鎖販売契約の相手方に提供したときは、当該連鎖販売契約の相手方に対し、当該事項が当該連鎖販売契約の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたか否か及び当該事項の閲覧に支障があるか否かを主務省令で定める方法により確認するものとする。
22条 (法第39条第4項の政令で定める法人)
1項 第7条
《法第8条第2項の政令で定める法人 法第…》
8条第2項の政令で定める法人は、販売業者若しくは役務提供事業者又はその役員同条第1項前段又は法第15条第1項前段若しくは第23条第1項前段の規定による命令の日前1年以内において役員であつた者を含む。若
の規定は、 法
第39条第4項
《4 主務大臣は、第1項前段、第2項前段及…》
び前項前段の規定によりその行う連鎖販売取引の停止を命ずる場合において、当該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者が個人であり、かつ、その特定関係法人統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者又はその役
の政令で定める法人について準用する。この場合において、
第7条
《指示等 主務大臣は、販売業者又は役務提…》
供事業者が第3条、第3条の2第2項、第4条第1項、第5条第1項若しくは第2項若しくは第6条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける
中「販売業者若しくは役務提供事業者」とあるのは「統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者」と、「同条第1項前段又は法第15条第1項前段若しくは
第23条第1項
《法第40条の2第2項第4号の政令で定める…》
ときは、連鎖販売加入者の責めに帰すべき事由により、当該商品の全部又は一部を滅失し、又は毀損したときとする。
前段」とあり、及び「法第8条第1項前段、
第15条第1項
《法第26条第4項第2号の政令で定める役務…》
の提供は、次に掲げる役務の提供とする。 1 電気事業法1964年法律第170号第2条第1項第8号イ又はロに規定する役務の提供 2 ガス事業法1954年法律第51号第2条第5項に規定する役務の提供同項に
前段又は
第23条第1項
《法第40条の2第2項第4号の政令で定める…》
ときは、連鎖販売加入者の責めに帰すべき事由により、当該商品の全部又は一部を滅失し、又は毀損したときとする。
前段」とあるのは「法第39条第1項前段、第2項前段又は第3項前段」と読み替えるものとする。
23条 (商品販売契約の解除を行うことができないとき)
1項 法
第40条の2第2項第4号
《2 前項の規定により連鎖販売契約が解除さ…》
れた場合において、その解除がされる前に、連鎖販売業を行う者が連鎖販売加入者当該連鎖販売契約取引条件の変更に係る連鎖販売契約を除く。を締結した日から1年を経過していない者に限る。以下この条において同じ。
の政令で定めるときは、連鎖販売加入者の責めに帰すべき事由により、当該商品の全部又は一部を滅失し、又は毀損したときとする。
3章 特定継続的役務提供
24条 (特定継続的役務提供の期間及び金額)
1項 法
第41条第1項第1号
《この章及び第58条の22第1項第1号にお…》
いて「特定継続的役務提供」とは、次に掲げるものをいう。 1 役務提供事業者が、特定継続的役務をそれぞれの特定継続的役務ごとに政令で定める期間を超える期間にわたり提供することを約し、相手方がこれに応じて
の政令で定める期間は、別表第4の第一欄に掲げる特定継続的役務ごとに同表の第二欄に掲げる期間とする。
2項 法
第41条第1項第1号
《この章及び第58条の22第1項第1号にお…》
いて「特定継続的役務提供」とは、次に掲げるものをいう。 1 役務提供事業者が、特定継続的役務をそれぞれの特定継続的役務ごとに政令で定める期間を超える期間にわたり提供することを約し、相手方がこれに応じて
の政令で定める金額は、60,000円とする。
25条 (特定継続的役務)
1項 法
第41条第2項
《2 この章並びに第58条の22第1項第1…》
号及び第67条第1項において「特定継続的役務」とは、国民の日常生活に係る取引において有償で継続的に提供される役務であつて、次の各号のいずれにも該当するものとして、政令で定めるものをいう。 1 役務の提
の特定継続的役務は、別表第4の第一欄に掲げる役務とする。
26条 (法第42条第4項の規定による承諾に関する手続等)
1項 法
第42条第4項
《4 役務提供事業者又は販売業者は、前3項…》
の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該特定継続的役務の提供を受けようとする者若しくは当該特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者、当該特定継続的役務の提供を受ける者
の規定による承諾は、役務提供事業者又は販売業者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る特定継続的役務の提供を受けようとする者若しくは特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者、特定継続的役務の提供を受ける者又は特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者(以下この項及び次項において「 特定継続的役務の提供を受けようとする者等 」という。)に対し同条第4項の規定による 電磁的方法 による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該 特定継続的役務の提供を受けようとする者等 から 書面等 によつて得るものとする。
2項 役務提供事業者又は販売業者は、前項の承諾を得た場合であつても、当該承諾に係る 特定継続的役務の提供を受けようとする者等 から 書面等 により 法
第42条第4項
《4 役務提供事業者又は販売業者は、前3項…》
の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該特定継続的役務の提供を受けようとする者若しくは当該特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者、当該特定継続的役務の提供を受ける者
の規定による 電磁的方法 による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該特定継続的役務の提供を受けようとする者等から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。
3項 役務提供事業者又は販売業者は、 法
第42条第5項
《5 前項前段の規定による第2項又は第3項…》
の書面に記載すべき事項の電磁的方法主務省令で定める方法を除く。による提供は、当該特定継続的役務の提供を受ける者又は当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル
に規定する事項を同項に規定する 電磁的方法 により特定継続的役務の提供を受ける者又は特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者に提供したときは、当該特定継続的役務の提供を受ける者又は特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者に対し、当該事項が当該特定継続的役務の提供を受ける者又は特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたか否か及び当該事項の閲覧に支障があるか否かを主務省令で定める方法により確認するものとする。
27条 (法第45条第1項の政令で定める金額)
1項 法
第45条第1項
《役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的…》
役務提供に係る前払取引特定継続的役務提供に先立つてその相手方から政令で定める金額を超える金銭を受領する特定継続的役務提供に係る取引をいう。次項において同じ。を行うときは、主務省令で定めるところにより、
の政令で定める金額は、60,000円とする。
28条 (法第47条第2項の政令で定める法人)
1項 第7条
《法第8条第2項の政令で定める法人 法第…》
8条第2項の政令で定める法人は、販売業者若しくは役務提供事業者又はその役員同条第1項前段又は法第15条第1項前段若しくは第23条第1項前段の規定による命令の日前1年以内において役員であつた者を含む。若
の規定は、 法
第47条第2項
《2 主務大臣は、前項前段の規定により業務…》
の停止を命ずる場合において、当該役務提供事業者又は当該販売業者が個人であり、かつ、その特定関係法人役務提供事業者若しくは販売業者又はその役員若しくはその使用人当該命令の日前1年以内において役員又は使用
の政令で定める法人について準用する。この場合において、
第7条
《指示等 主務大臣は、販売業者又は役務提…》
供事業者が第3条、第3条の2第2項、第4条第1項、第5条第1項若しくは第2項若しくは第6条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける
中「同条第1項前段又は法第15条第1項前段若しくは
第23条第1項
《法第40条の2第2項第4号の政令で定める…》
ときは、連鎖販売加入者の責めに帰すべき事由により、当該商品の全部又は一部を滅失し、又は毀損したときとする。
前段」とあり、及び「法第8条第1項前段、
第15条第1項
《法第26条第4項第2号の政令で定める役務…》
の提供は、次に掲げる役務の提供とする。 1 電気事業法1964年法律第170号第2条第1項第8号イ又はロに規定する役務の提供 2 ガス事業法1954年法律第51号第2条第5項に規定する役務の提供同項に
前段又は
第23条第1項
《法第40条の2第2項第4号の政令で定める…》
ときは、連鎖販売加入者の責めに帰すべき事由により、当該商品の全部又は一部を滅失し、又は毀損したときとする。
前段」とあるのは、「法第47条第1項前段」と読み替えるものとする。
29条 (法第48条第2項の政令で定める関連商品)
1項 法
第48条第2項
《2 前項の規定による特定継続的役務提供等…》
契約の解除があつた場合において、役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役務の提供に際し特定継続的役務提供受領者等が購入する必要のある商品として政令で定める商品以下この章並びに第58条の22第2項、第5
本文の政令で定める関連商品は、別表第5に掲げる商品とする。
2項 法
第48条第2項
《2 前項の規定による特定継続的役務提供等…》
契約の解除があつた場合において、役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役務の提供に際し特定継続的役務提供受領者等が購入する必要のある商品として政令で定める商品以下この章並びに第58条の22第2項、第5
ただし書の政令で定める関連商品は、別表第5第1号イ及びロ並びに第2号に掲げる関連商品とする。
30条 (法第49条第2項第1号ロの政令で定める額)
1項 法
第49条第2項第1号
《2 役務提供事業者は、前項の規定により特…》
定継続的役務提供契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超え
ロの政令で定める額は、別表第4の第一欄に掲げる特定継続的役務ごとに同表の第三欄に掲げる額とする。
31条 (法第49条第2項第2号の政令で定める額)
1項 法
第49条第2項第2号
《2 役務提供事業者は、前項の規定により特…》
定継続的役務提供契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超え
の政令で定める額は、別表第4の第一欄に掲げる特定継続的役務ごとに同表の第四欄に掲げる額とする。
4章 業務提供誘引販売取引
32条 (法第55条第3項の規定による承諾に関する手続等)
1項 法
第55条第3項
《3 業務提供誘引販売業を行う者は、前2項…》
の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は当該業務提供誘引販売契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法に
の規定による承諾は、業務提供誘引販売業を行う者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方に対し同項の規定による 電磁的方法 による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方から 書面等 によつて得るものとする。
2項 業務提供誘引販売業を行う者は、前項の承諾を得た場合であつても、当該承諾に係る業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方から 書面等 により 法
第55条第3項
《3 業務提供誘引販売業を行う者は、前2項…》
の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は当該業務提供誘引販売契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法に
の規定による 電磁的方法 による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。
3項 業務提供誘引販売業を行う者は、 法
第55条第4項
《4 前項前段の規定による第2項の書面に記…》
載すべき事項の電磁的方法主務省令で定める方法を除く。による提供は、当該業務提供誘引販売契約の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該業務提供誘引販売契約の相手方に到達し
に規定する事項を同項に規定する 電磁的方法 により業務提供誘引販売契約の相手方に提供したときは、当該業務提供誘引販売契約の相手方に対し、当該事項が当該業務提供誘引販売契約の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたか否か及び当該事項の閲覧に支障があるか否かを主務省令で定める方法により確認するものとする。
33条 (法第57条第2項の政令で定める法人)
1項 第7条
《法第8条第2項の政令で定める法人 法第…》
8条第2項の政令で定める法人は、販売業者若しくは役務提供事業者又はその役員同条第1項前段又は法第15条第1項前段若しくは第23条第1項前段の規定による命令の日前1年以内において役員であつた者を含む。若
の規定は、 法
第57条第2項
《2 主務大臣は、前項前段の規定によりその…》
業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引の停止を命ずる場合において、当該業務提供誘引販売業を行う者が個人であり、かつ、その特定関係法人業務提供誘引販売業を行う者又はその役員若しくはその使用人当該命
の政令で定める法人について準用する。この場合において、
第7条
《指示等 主務大臣は、販売業者又は役務提…》
供事業者が第3条、第3条の2第2項、第4条第1項、第5条第1項若しくは第2項若しくは第6条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける
中「販売業者若しくは役務提供事業者」とあるのは「業務提供誘引販売業を行う者」と、「同条第1項前段又は法第15条第1項前段若しくは
第23条第1項
《法第40条の2第2項第4号の政令で定める…》
ときは、連鎖販売加入者の責めに帰すべき事由により、当該商品の全部又は一部を滅失し、又は毀損したときとする。
前段」とあり、及び「法第8条第1項前段、
第15条第1項
《法第26条第4項第2号の政令で定める役務…》
の提供は、次に掲げる役務の提供とする。 1 電気事業法1964年法律第170号第2条第1項第8号イ又はロに規定する役務の提供 2 ガス事業法1954年法律第51号第2条第5項に規定する役務の提供同項に
前段又は
第23条第1項
《法第40条の2第2項第4号の政令で定める…》
ときは、連鎖販売加入者の責めに帰すべき事由により、当該商品の全部又は一部を滅失し、又は毀損したときとする。
前段」とあるのは「法第57条第1項前段」と読み替えるものとする。
5章 訪問購入
34条 (法第58条の4の政令で定める物品)
1項 法
第58条の4
《定義 この章及び第58条の24第1項に…》
おいて「訪問購入」とは、物品の購入を業として営む者以下「購入業者」という。が営業所等以外の場所において、売買契約の申込みを受け、又は売買契約を締結して行う物品当該売買契約の相手方の利益を損なうおそれが
の政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。
1号 自動車
2号 家庭用電気機械器具(携行が容易なものを除く。)
3号 家具
4号 書籍
5号 有価証券
6号 レコードプレーヤー用レコード及び磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物
35条 (法第58条の7第2項の規定による承諾に関する手続等)
1項 法
第58条の7第2項
《2 購入業者は、前項の規定による書面の交…》
付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該購入業者は、当該書面を交付したものとみなす
の規定による承諾は、購入業者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る申込みをした者に対し同項の規定による 電磁的方法 による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該申込みをした者から 書面等 によつて得るものとする。
2項 購入業者は、前項の承諾を得た場合であつても、当該承諾に係る申込みをした者から 書面等 により 法
第58条の7第2項
《2 購入業者は、前項の規定による書面の交…》
付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該購入業者は、当該書面を交付したものとみなす
の規定による 電磁的方法 による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該申込みをした者から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。
3項 購入業者は、 法
第58条の7第3項
《3 前項前段の規定による書面に記載すべき…》
事項の電磁的方法主務省令で定める方法を除く。による提供は、当該申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該申込みをした者に到達したものとみなす。
に規定する事項を同項に規定する 電磁的方法 により申込みをした者に提供したときは、当該申込みをした者に対し、当該事項が当該申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたか否か及び当該事項の閲覧に支障があるか否かを主務省令で定める方法により確認するものとする。
4項 前3項の規定は、 法
第58条の8第3項
《3 前条第2項及び第3項の規定は、前2項…》
の規定による書面の交付について準用する。 この場合において、同条第2項及び第3項中「申込みをした者」とあるのは、「売買契約の相手方」と読み替えるものとする。
において法第58条の7第2項及び第3項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、前3項中「申込みをした者」とあるのは、「売買契約の相手方」と読み替えるものとする。
36条 (法第58条の13第2項の政令で定める法人)
1項 第7条
《法第8条第2項の政令で定める法人 法第…》
8条第2項の政令で定める法人は、販売業者若しくは役務提供事業者又はその役員同条第1項前段又は法第15条第1項前段若しくは第23条第1項前段の規定による命令の日前1年以内において役員であつた者を含む。若
の規定は、 法
第58条の13第2項
《2 主務大臣は、前項前段の規定により業務…》
の停止を命ずる場合において、当該購入業者が個人であり、かつ、その特定関係法人購入業者又はその役員若しくはその使用人当該命令の日前1年以内において役員又は使用人であつた者を含む。次条第2項において同じ。
の政令で定める法人について準用する。この場合において、
第7条
《指示等 主務大臣は、販売業者又は役務提…》
供事業者が第3条、第3条の2第2項、第4条第1項、第5条第1項若しくは第2項若しくは第6条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける
中「販売業者若しくは役務提供事業者」とあるのは「購入業者」と、「同条第1項前段又は法第15条第1項前段若しくは
第23条第1項
《法第40条の2第2項第4号の政令で定める…》
ときは、連鎖販売加入者の責めに帰すべき事由により、当該商品の全部又は一部を滅失し、又は毀損したときとする。
前段」とあり、及び「法第8条第1項前段、
第15条第1項
《法第26条第4項第2号の政令で定める役務…》
の提供は、次に掲げる役務の提供とする。 1 電気事業法1964年法律第170号第2条第1項第8号イ又はロに規定する役務の提供 2 ガス事業法1954年法律第51号第2条第5項に規定する役務の提供同項に
前段又は
第23条第1項
《法第40条の2第2項第4号の政令で定める…》
ときは、連鎖販売加入者の責めに帰すべき事由により、当該商品の全部又は一部を滅失し、又は毀損したときとする。
前段」とあるのは「法第58条の13第1項前段」と読み替えるものとする。
37条 (適用除外される訪問購入の取引の態様)
1項 法
第58条の17第2項第2号
《2 第58条の6第1項及び第58条の7か…》
ら前条までの規定は、次の訪問購入については、適用しない。 1 その住居において売買契約の申込みをし又は売買契約を締結することを請求した者に対して行う訪問購入 2 購入業者がその営業所等以外の場所におい
の政令で定める取引の態様は、次のいずれかに該当する取引の態様とする。
1号 現に店舗において購入を行つている購入業者(次号及び第3号において「 店舗購入業者 」という。)が定期的に住居を巡回訪問し、物品の売買契約の申込み又は売買契約の締結の勧誘を行わず、単にその申込みを受け、又は請求を受けてこれを締結して行う購入
2号 店舗購入業者 が顧客(当該訪問の日前1年間に、当該購入の事業に関して、取引(当該取引について 法
第58条の7第1項
《購入業者は、営業所等以外の場所において物…》
品につき売買契約の申込みを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。 ただし、その申込みを受けた際
、
第58条の8第1項
《購入業者は、次の各号のいずれかに該当する…》
ときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく前条第1項ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、同条第1項各号の事項同項第5号の事項については、売買契約の解除に関する
若しくは第2項、
第58条
《業務提供誘引販売契約の解除 業務提供誘…》
引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約を締結した場合におけるその業務提供誘引販売契約の相手方その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらな
の九、
第58条
《業務提供誘引販売契約の解除 業務提供誘…》
引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約を締結した場合におけるその業務提供誘引販売契約の相手方その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらな
の十一若しくは
第58条の11の2
《物品の引渡しを受ける第三者に対する通知 …》
購入業者は、第58条の8第1項各号のいずれかに該当する売買契約の相手方から物品の引渡しを受けた後に、第58条の14第1項ただし書に規定する場合以外の場合において第三者に当該物品を引き渡すときは、主務
の規定に違反する行為又は法第58条の12第1項第1号に掲げる行為がなかつたものに限り、法第58条の六若しくは第58条の10の規定に違反する行為又は法第58条の12第1項第2号若しくは第3号に掲げる行為があつたものを除く。)のあつた者に限る。)に対してその住居を訪問して行う購入
3号 店舗購入業者 以外の購入業者が継続的取引関係にある顧客(当該訪問の日前1年間に、当該購入の事業に関して、二以上の訪問につき取引(当該取引について 法
第58条の7第1項
《購入業者は、営業所等以外の場所において物…》
品につき売買契約の申込みを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。 ただし、その申込みを受けた際
、
第58条の8第1項
《購入業者は、次の各号のいずれかに該当する…》
ときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく前条第1項ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、同条第1項各号の事項同項第5号の事項については、売買契約の解除に関する
若しくは第2項、
第58条
《業務提供誘引販売契約の解除 業務提供誘…》
引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約を締結した場合におけるその業務提供誘引販売契約の相手方その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらな
の九、
第58条
《業務提供誘引販売契約の解除 業務提供誘…》
引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約を締結した場合におけるその業務提供誘引販売契約の相手方その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらな
の十一若しくは
第58条の11の2
《物品の引渡しを受ける第三者に対する通知 …》
購入業者は、第58条の8第1項各号のいずれかに該当する売買契約の相手方から物品の引渡しを受けた後に、第58条の14第1項ただし書に規定する場合以外の場合において第三者に当該物品を引き渡すときは、主務
の規定に違反する行為又は法第58条の12第1項第1号に掲げる行為がなかつたものに限り、法第58条の六若しくは第58条の10の規定に違反する行為又は法第58条の12第1項第2号若しくは第3号に掲げる行為があつたものを除く。)のあつた者に限る。)に対してその住居を訪問して行う購入
4号 通常売買契約の相手方が物品を処分する意思を有すると認められる場合として主務省令で定める場合において、その売買契約の相手方が購入業者の営業所等以外の場所における取引を誘引することにより行われる購入
6章 雑則
38条 (消費者委員会及び消費経済審議会への諮問)
1項 法
第64条
《消費者委員会及び消費経済審議会への諮問 …》
主務大臣は、第2条第4項第1号、第26条第1項第8号ニ、第3項、第4項各号、第5項第1号若しくは第2号、第6項第2号若しくは第7項第2号、第41条第1項第1号期間に係るものに限る。若しくは第2項、第
の規定による諮問は、次の各号(同条第2項の規定による諮問にあつては、第3号を除く。)に掲げる主務大臣が、当該各号に定める消費者委員会及び消費経済審議会に対してするものとする。
1号 内閣総理大臣消費者委員会
2号 経済産業大臣消費経済審議会
3号 法
第67条第1項第6号
《この法律における主務大臣は、次のとおりと…》
する。 1 商品及び特定権利第2条第4項第2号及び第3号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。に係る販売業者に関する事項、商品に係る一連の連鎖販売業の統括者、勧誘者及び一般連鎖販売業者に関する事
の当該商品、特定権利(法第2条第4項第2号及び第3号に掲げるものに限る。)若しくは物品の流通を所掌する大臣、当該権利に係る施設若しくは役務の提供を行う事業を所管する大臣又は当該役務の提供を行う事業を所管する大臣消費者委員会及び消費経済審議会
39条 (販売業者等に対する報告の徴収等)
1項 法
第66条第1項
《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、政令で定めるところにより販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、業務提供誘引販売業を行う者若しくは購入業者以下「販売業者等」という。に対し報告若しくは帳簿、書類
の規定により主務大臣が販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、業務提供誘引販売業を行う者又は購入業者に対し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる事項は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
2項 法
第66条第6項
《6 第1項から第4項までの規定は、通信販…》
売電子メール広告受託事業者、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者及び業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者について準用する。 この場合において、第2項から第4項までの規定中「販売業者等」とあるの
において準用する同条第1項の規定により主務大臣が通信販売電子メール広告受託事業者、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者又は業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者に対し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる事項は、当該通信販売電子メール広告受託事業者、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者又は業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者がそれぞれ販売業者若しくは役務提供事業者、統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者又は業務提供誘引販売業を行う者から委託を受けて行う電子メール広告に関する事項とする。
40条 (密接関係者に対する報告の徴収等)
1項 法
第66条第2項
《2 主務大臣は、この法律を施行するため特…》
に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより関連商品の販売を行う者その他の販売業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者以下この項において「密接関係者」という。に対し報告若しくは資料の提
の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項の規定により主務大臣が密接関係者に対し報告又は資料の提出を命ずることができる事項は、同表の上欄に掲げる者ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
41条 (金融庁長官等に委任されない権限)
1項 法
第67条第2項
《2 内閣総理大臣は、この法律による権限金…》
融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。
の政令で定める権限は、法第61条第1項、第63条及び第64条第1項の規定による権限とする。
2項 法
第67条第3項
《3 内閣総理大臣は、この法律による権限消…》
費者庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。を消費者庁長官に委任する。
の政令で定める権限は、法第61条第1項、第63条及び第64条の規定による権限とする。
42条 (都道府県が処理する事務)
1項 法
第7条
《指示等 主務大臣は、販売業者又は役務提…》
供事業者が第3条、第3条の2第2項、第4条第1項、第5条第1項若しくは第2項若しくは第6条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける
から
第8条
《販売業者等に対する業務の停止等 主務大…》
臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第3条、第3条の2第2項、第4条第1項、第5条第1項若しくは第2項若しくは第6条の規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行為をした場合において訪問販売に係る取
の二まで、
第38条
《指示等 主務大臣は、統括者が第33条の…》
二、第34条第1項、第3項若しくは第4項、第35条、第36条、第36条の三第5項を除く。若しくは前条第1項若しくは第2項の規定に違反し若しくは次に掲げる行為をした場合又は勧誘者が第33条の二、第34条
から
第39条
《統括者等に対する連鎖販売取引の停止等 …》
主務大臣は、統括者が第33条の二、第34条第1項、第3項若しくは第4項、第35条、第36条、第36条の三第5項を除く。若しくは第37条第1項若しくは第2項の規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行
の二まで、
第46条
《指示等 主務大臣は、役務提供事業者又は…》
販売業者が第42条第1項から第3項まで、第43条、第44条若しくは前条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、特定継続的役務提供に係る取引の公正及び特定継続的役務提供契約を締結して特定継
から
第47条
《役務提供事業者等に対する業務の停止等 …》
主務大臣は、役務提供事業者又は販売業者が第42条第1項から第3項まで、第43条、第44条若しくは第45条の規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行為をした場合において特定継続的役務提供に係る取引の
の二まで、
第56条
《指示等 主務大臣は、業務提供誘引販売業…》
を行う者が第51条の二、第52条、第53条、第54条、第54条の三第5項を除く。若しくは前条第1項若しくは第2項の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、業務提供誘引販売取引の公正及び業務
から
第57条
《業務提供誘引販売業を行う者に対する業務提…》
供誘引販売取引の停止等 主務大臣は、業務提供誘引販売業を行う者が第51条の二、第52条、第53条、第54条、第54条の三第5項を除く。若しくは第55条第1項若しくは第2項の規定に違反し若しくは前条第
の二まで及び
第58条の12
《指示等 主務大臣は、購入業者が第58条…》
の五、第58条の六、第58条の7第1項、第58条の8第1項若しくは第2項若しくは第58条の9から前条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問購入に係る取引の公正及び売買契約の相手
から
第58条の13
《購入業者に対する業務の停止等 主務大臣…》
は、購入業者が第58条の五、第58条の六、第58条の7第1項、第58条の8第1項若しくは第2項若しくは第58条の9から第58条の11の二までの規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行為をした場合に
の二までに規定する主務大臣の権限に属する事務並びにその事務に係る法第6条の二、
第34条
《法第58条の4の政令で定める物品 法第…》
58条の4の政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。 1 自動車 2 家庭用電気機械器具携行が容易なものを除く。 3 家具 4 書籍 5 有価証券 6 レコードプレーヤー用レコード及び磁気的方法又は
の二、
第36条
《法第58条の13第2項の政令で定める法人…》
第7条の規定は、法第58条の13第2項の政令で定める法人について準用する。 この場合において、第7条中「販売業者若しくは役務提供事業者」とあるのは「購入業者」と、「同条第1項前段又は法第15条第1
の二、
第43条
《権限の委任 法第67条第2項の規定によ…》
り金融庁長官に委任された権限のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める財務局長又は財務支局長に委任する。 ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。 1 法第6条の2から第8条の二まで
の二、第44条の二、第52条の二、第54条の二、第66条第1項から第4項まで(同条第6項において準用する場合を含む。)、第66条の二並びに第66条の5第1項及び第2項に規定する主務大臣の権限に属する事務で、当該都道府県の区域内における販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、業務提供誘引販売業を行う者又は購入業者の業務(連鎖販売取引電子メール広告受託事業者又は業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者が受託して行うものを含む。)に係るものは、都道府県知事が行うこととする。ただし、二以上の都道府県の区域にわたり訪問販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引若しくは訪問購入に係る取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあり、主務大臣がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があつたときは、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
2項 法
第14条
《指示等 主務大臣は、販売業者又は役務提…》
供事業者が第11条、第12条、第12条の三第5項を除く。、第12条の五、第12条の六、第13条第1項若しくは前条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、通信販売に係る取引の公正及び購入者
から
第15条
《販売業者等に対する業務の停止等 主務大…》
臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第11条、第12条、第12条の三第5項を除く。、第12条の五、第12条の六、第13条第1項若しくは第13条の2の規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行為をし
の二までに規定する主務大臣の権限に属する事務並びにその事務に係る法第12条の二、第66条第1項から第4項まで(同条第6項において準用する場合を含む。)、第66条の二並びに第66条の5第1項及び第2項に規定する主務大臣の権限に属する事務は、販売業者又は役務提供事業者の通信販売についての広告(通信販売電子メール広告受託事業者が受託して行うものを含む。)がされた場所又は地域を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、二以上の都道府県の区域にわたり通信販売に係る取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあり、主務大臣がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があつたときは、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
3項 法
第22条
《指示等 主務大臣は、販売業者又は役務提…》
供事業者が第16条、第17条、第18条第1項、第19条第1項若しくは第2項、第20条第1項若しくは第21条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、電話勧誘販売に係る取引の公正及び購入者又
から
第23条
《販売業者等に対する業務の停止等 主務大…》
臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第16条、第17条、第18条第1項、第19条第1項若しくは第2項、第20条第1項若しくは第21条の規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行為をした場合において
の二までに規定する主務大臣の権限に属する事務並びにその事務に係る法第21条の二、第66条第1項から第4項まで、第66条の二並びに第66条の5第1項及び第2項に規定する主務大臣の権限に属する事務は、販売業者又は役務提供事業者の電話勧誘販売に係る勧誘の相手方が当該勧誘を受けた場所を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、二以上の都道府県の区域にわたり電話勧誘販売に係る取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあり、主務大臣がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があつたときは、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
4項 訪問販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引及び訪問購入に係る取引に関する 法
第60条
《主務大臣に対する申出 何人も、特定商取…》
引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあると認めるときは、主務大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。 2 主務大臣は、前項の規定による申出があつたときは、必
に規定する主務大臣の権限に属する事務で、当該都道府県の区域内における販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、業務提供誘引販売業を行う者又は購入業者の業務(連鎖販売取引電子メール広告受託事業者又は業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者が受託して行うものを含む。)に係るものは、都道府県知事が行うこととする。ただし、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
5項 通信販売に係る取引に関する 法
第60条
《主務大臣に対する申出 何人も、特定商取…》
引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあると認めるときは、主務大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。 2 主務大臣は、前項の規定による申出があつたときは、必
に規定する主務大臣の権限に属する事務は、販売業者又は役務提供事業者の通信販売についての広告(通信販売電子メール広告受託事業者が受託して行うものを含む。)がされた場所又は地域を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
6項 電話勧誘販売に係る取引に関する 法
第60条
《主務大臣に対する申出 何人も、特定商取…》
引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあると認めるときは、主務大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。 2 主務大臣は、前項の規定による申出があつたときは、必
に規定する主務大臣の権限に属する事務は、販売業者又は役務提供事業者の電話勧誘販売に係る勧誘の相手方が当該勧誘を受けた場所を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
7項 第1項から第3項までの規定により 法
第6条の2
《合理的な根拠を示す資料の提出 主務大臣…》
は、前条第1項第1号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該販売業者又は当該役務提供事業者に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理
から
第8条
《販売業者等に対する業務の停止等 主務大…》
臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第3条、第3条の2第2項、第4条第1項、第5条第1項若しくは第2項若しくは第6条の規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行為をした場合において訪問販売に係る取
の二まで、
第12条
《誇大広告等の禁止 販売業者又は役務提供…》
事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、当該商品若しくは当該権利の売買契約又は当該役務
の二、
第14条
《指示等 主務大臣は、販売業者又は役務提…》
供事業者が第11条、第12条、第12条の三第5項を除く。、第12条の五、第12条の六、第13条第1項若しくは前条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、通信販売に係る取引の公正及び購入者
から
第15条
《販売業者等に対する業務の停止等 主務大…》
臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第11条、第12条、第12条の三第5項を除く。、第12条の五、第12条の六、第13条第1項若しくは第13条の2の規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行為をし
の二まで、
第21条の2
《合理的な根拠を示す資料の提出 主務大臣…》
は、前条第1項第1号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該販売業者又は当該役務提供事業者に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理
から
第23条
《販売業者等に対する業務の停止等 主務大…》
臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第16条、第17条、第18条第1項、第19条第1項若しくは第2項、第20条第1項若しくは第21条の規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行為をした場合において
の二まで、
第34条
《禁止行為 統括者又は勧誘者は、その統括…》
者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備以下「店舗等」という。によ
の二、
第36条
《誇大広告等の禁止 統括者、勧誘者又は一…》
般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、その連鎖販売業に係る商品施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。の性能若しくは品質又は施設を利用
の二、
第38条
《指示等 主務大臣は、統括者が第33条の…》
二、第34条第1項、第3項若しくは第4項、第35条、第36条、第36条の三第5項を除く。若しくは前条第1項若しくは第2項の規定に違反し若しくは次に掲げる行為をした場合又は勧誘者が第33条の二、第34条
から
第39条
《統括者等に対する連鎖販売取引の停止等 …》
主務大臣は、統括者が第33条の二、第34条第1項、第3項若しくは第4項、第35条、第36条、第36条の三第5項を除く。若しくは第37条第1項若しくは第2項の規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行
の二まで、
第43条
《誇大広告等の禁止 役務提供事業者又は販…》
売業者は、特定継続的役務提供をする場合の特定継続的役務の提供条件又は特定継続的役務の提供を受ける権利の販売条件について広告をするときは、当該特定継続的役務の内容又は効果その他の主務省令で定める事項につ
の二、
第44条
《禁止行為 役務提供事業者又は販売業者は…》
、特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。 1 役務又は役務の提供を受ける権利の
の二、
第46条
《指示等 主務大臣は、役務提供事業者又は…》
販売業者が第42条第1項から第3項まで、第43条、第44条若しくは前条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、特定継続的役務提供に係る取引の公正及び特定継続的役務提供契約を締結して特定継
から
第47条
《役務提供事業者等に対する業務の停止等 …》
主務大臣は、役務提供事業者又は販売業者が第42条第1項から第3項まで、第43条、第44条若しくは第45条の規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行為をした場合において特定継続的役務提供に係る取引の
の二まで、
第52条
《禁止行為 業務提供誘引販売業を行う者は…》
、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所その他これに類似する施設以下「事業所等」という。によらないで行う個
の二、
第54条
《誇大広告等の禁止 業務提供誘引販売業を…》
行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について広告をするときは、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担、当該業務提供誘引販売業に係る業務提供利益その他の主務省令で定める事項について
の二、
第56条
《指示等 主務大臣は、業務提供誘引販売業…》
を行う者が第51条の二、第52条、第53条、第54条、第54条の三第5項を除く。若しくは前条第1項若しくは第2項の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、業務提供誘引販売取引の公正及び業務
から
第57条
《業務提供誘引販売業を行う者に対する業務提…》
供誘引販売取引の停止等 主務大臣は、業務提供誘引販売業を行う者が第51条の二、第52条、第53条、第54条、第54条の三第5項を除く。若しくは第55条第1項若しくは第2項の規定に違反し若しくは前条第
の二まで、
第58条の12
《指示等 主務大臣は、購入業者が第58条…》
の五、第58条の六、第58条の7第1項、第58条の8第1項若しくは第2項若しくは第58条の9から前条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問購入に係る取引の公正及び売買契約の相手
から
第58条の13
《購入業者に対する業務の停止等 主務大臣…》
は、購入業者が第58条の五、第58条の六、第58条の7第1項、第58条の8第1項若しくは第2項若しくは第58条の9から第58条の11の二までの規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行為をした場合に
の二まで、
第66条第1項
《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、政令で定めるところにより販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、業務提供誘引販売業を行う者若しくは購入業者以下「販売業者等」という。に対し報告若しくは帳簿、書類
から第4項まで(同条第6項において準用する場合を含む。)、
第66条
《報告及び立入検査 主務大臣は、この法律…》
を施行するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、業務提供誘引販売業を行う者若しくは購入業者以下「販売業者等」という。に対し報
の二又は
第66条の5第1項
《主務大臣は、次に掲げる場合には、公示送達…》
をすることができる。 1 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合 2 前条において準用する民事訴訟法第107条第1項の規定により送達をすることができない場合 3 外国におい
若しくは第2項に規定する主務大臣の権限に属する事務を行つた都道府県知事は、速やかに、その結果を主務大臣に報告しなければならない。
8項 第1項本文、第2項本文、第3項本文、第4項本文、第5項本文及び第6項本文の場合においては、法中第1項本文、第2項本文、第3項本文、第4項本文、第5項本文及び第6項本文に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
43条 (権限の委任)
1項 法
第67条第2項
《2 内閣総理大臣は、この法律による権限金…》
融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。
の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める財務局長又は財務支局長に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
1号 法
第6条の2
《合理的な根拠を示す資料の提出 主務大臣…》
は、前条第1項第1号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該販売業者又は当該役務提供事業者に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理
から
第8条
《販売業者等に対する業務の停止等 主務大…》
臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第3条、第3条の2第2項、第4条第1項、第5条第1項若しくは第2項若しくは第6条の規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行為をした場合において訪問販売に係る取
の二まで、
第60条
《主務大臣に対する申出 何人も、特定商取…》
引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあると認めるときは、主務大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。 2 主務大臣は、前項の規定による申出があつたときは、必
、
第66条第1項
《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、政令で定めるところにより販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、業務提供誘引販売業を行う者若しくは購入業者以下「販売業者等」という。に対し報告若しくは帳簿、書類
から第4項まで、
第66条
《報告及び立入検査 主務大臣は、この法律…》
を施行するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、業務提供誘引販売業を行う者若しくは購入業者以下「販売業者等」という。に対し報
の二並びに
第66条の5第1項
《主務大臣は、次に掲げる場合には、公示送達…》
をすることができる。 1 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合 2 前条において準用する民事訴訟法第107条第1項の規定により送達をすることができない場合 3 外国におい
及び第2項の規定による権限で訪問販売に係る取引に関するもの当該販売業者又は役務提供事業者がその業務を行う区域を管轄する財務局長又は財務支局長
2号 法
第12条
《誇大広告等の禁止 販売業者又は役務提供…》
事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、当該商品若しくは当該権利の売買契約又は当該役務
の二、
第14条
《指示等 主務大臣は、販売業者又は役務提…》
供事業者が第11条、第12条、第12条の三第5項を除く。、第12条の五、第12条の六、第13条第1項若しくは前条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、通信販売に係る取引の公正及び購入者
から
第15条
《販売業者等に対する業務の停止等 主務大…》
臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第11条、第12条、第12条の三第5項を除く。、第12条の五、第12条の六、第13条第1項若しくは第13条の2の規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行為をし
の二まで、
第60条
《主務大臣に対する申出 何人も、特定商取…》
引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあると認めるときは、主務大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。 2 主務大臣は、前項の規定による申出があつたときは、必
、
第66条第1項
《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、政令で定めるところにより販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、業務提供誘引販売業を行う者若しくは購入業者以下「販売業者等」という。に対し報告若しくは帳簿、書類
から第4項まで、
第66条
《報告及び立入検査 主務大臣は、この法律…》
を施行するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、業務提供誘引販売業を行う者若しくは購入業者以下「販売業者等」という。に対し報
の二並びに
第66条の5第1項
《主務大臣は、次に掲げる場合には、公示送達…》
をすることができる。 1 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合 2 前条において準用する民事訴訟法第107条第1項の規定により送達をすることができない場合 3 外国におい
及び第2項の規定による権限で通信販売に係る取引に関するもの当該販売業者又は役務提供事業者の通信販売についての広告がされた場所又は地域を管轄する財務局長又は財務支局長
3号 法
第21条の2
《合理的な根拠を示す資料の提出 主務大臣…》
は、前条第1項第1号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該販売業者又は当該役務提供事業者に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理
から
第23条
《販売業者等に対する業務の停止等 主務大…》
臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第16条、第17条、第18条第1項、第19条第1項若しくは第2項、第20条第1項若しくは第21条の規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行為をした場合において
の二まで、
第60条
《主務大臣に対する申出 何人も、特定商取…》
引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあると認めるときは、主務大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。 2 主務大臣は、前項の規定による申出があつたときは、必
、
第66条第1項
《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、政令で定めるところにより販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、業務提供誘引販売業を行う者若しくは購入業者以下「販売業者等」という。に対し報告若しくは帳簿、書類
から第4項まで、
第66条
《報告及び立入検査 主務大臣は、この法律…》
を施行するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、業務提供誘引販売業を行う者若しくは購入業者以下「販売業者等」という。に対し報
の二並びに
第66条の5第1項
《主務大臣は、次に掲げる場合には、公示送達…》
をすることができる。 1 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合 2 前条において準用する民事訴訟法第107条第1項の規定により送達をすることができない場合 3 外国におい
及び第2項の規定による権限で電話勧誘販売に係る取引に関するもの当該販売業者又は役務提供事業者の電話勧誘販売に係る勧誘の相手方が当該勧誘を受けた場所を管轄する財務局長又は財務支局長
4号 法
第58条の12
《指示等 主務大臣は、購入業者が第58条…》
の五、第58条の六、第58条の7第1項、第58条の8第1項若しくは第2項若しくは第58条の9から前条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問購入に係る取引の公正及び売買契約の相手
から
第58条の13
《購入業者に対する業務の停止等 主務大臣…》
は、購入業者が第58条の五、第58条の六、第58条の7第1項、第58条の8第1項若しくは第2項若しくは第58条の9から第58条の11の二までの規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行為をした場合に
の二まで、
第60条
《主務大臣に対する申出 何人も、特定商取…》
引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあると認めるときは、主務大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。 2 主務大臣は、前項の規定による申出があつたときは、必
、
第66条第1項
《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、政令で定めるところにより販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、業務提供誘引販売業を行う者若しくは購入業者以下「販売業者等」という。に対し報告若しくは帳簿、書類
から第4項まで、
第66条
《報告及び立入検査 主務大臣は、この法律…》
を施行するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、業務提供誘引販売業を行う者若しくは購入業者以下「販売業者等」という。に対し報
の二並びに
第66条の5第1項
《主務大臣は、次に掲げる場合には、公示送達…》
をすることができる。 1 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合 2 前条において準用する民事訴訟法第107条第1項の規定により送達をすることができない場合 3 外国におい
及び第2項の規定による権限で訪問購入に係る取引に関するもの当該購入業者がその業務を行う区域を管轄する財務局長又は財務支局長
2項 法
第67条第3項
《3 内閣総理大臣は、この法律による権限消…》
費者庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。を消費者庁長官に委任する。
の規定により消費者庁長官に委任された権限のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める経済産業局長に委任する。ただし、消費者庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
1号 法
第6条の2
《合理的な根拠を示す資料の提出 主務大臣…》
は、前条第1項第1号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該販売業者又は当該役務提供事業者に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理
から
第8条
《販売業者等に対する業務の停止等 主務大…》
臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第3条、第3条の2第2項、第4条第1項、第5条第1項若しくは第2項若しくは第6条の規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行為をした場合において訪問販売に係る取
の二まで、
第34条
《禁止行為 統括者又は勧誘者は、その統括…》
者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備以下「店舗等」という。によ
の二、
第36条
《誇大広告等の禁止 統括者、勧誘者又は一…》
般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、その連鎖販売業に係る商品施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。の性能若しくは品質又は施設を利用
の二、
第38条
《指示等 主務大臣は、統括者が第33条の…》
二、第34条第1項、第3項若しくは第4項、第35条、第36条、第36条の三第5項を除く。若しくは前条第1項若しくは第2項の規定に違反し若しくは次に掲げる行為をした場合又は勧誘者が第33条の二、第34条
から
第39条
《統括者等に対する連鎖販売取引の停止等 …》
主務大臣は、統括者が第33条の二、第34条第1項、第3項若しくは第4項、第35条、第36条、第36条の三第5項を除く。若しくは第37条第1項若しくは第2項の規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行
の二まで、
第43条
《誇大広告等の禁止 役務提供事業者又は販…》
売業者は、特定継続的役務提供をする場合の特定継続的役務の提供条件又は特定継続的役務の提供を受ける権利の販売条件について広告をするときは、当該特定継続的役務の内容又は効果その他の主務省令で定める事項につ
の二、
第44条
《禁止行為 役務提供事業者又は販売業者は…》
、特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。 1 役務又は役務の提供を受ける権利の
の二、
第46条
《指示等 主務大臣は、役務提供事業者又は…》
販売業者が第42条第1項から第3項まで、第43条、第44条若しくは前条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、特定継続的役務提供に係る取引の公正及び特定継続的役務提供契約を締結して特定継
から
第47条
《役務提供事業者等に対する業務の停止等 …》
主務大臣は、役務提供事業者又は販売業者が第42条第1項から第3項まで、第43条、第44条若しくは第45条の規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行為をした場合において特定継続的役務提供に係る取引の
の二まで、
第52条
《禁止行為 業務提供誘引販売業を行う者は…》
、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所その他これに類似する施設以下「事業所等」という。によらないで行う個
の二、
第54条
《誇大広告等の禁止 業務提供誘引販売業を…》
行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について広告をするときは、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担、当該業務提供誘引販売業に係る業務提供利益その他の主務省令で定める事項について
の二、
第56条
《指示等 主務大臣は、業務提供誘引販売業…》
を行う者が第51条の二、第52条、第53条、第54条、第54条の三第5項を除く。若しくは前条第1項若しくは第2項の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、業務提供誘引販売取引の公正及び業務
から
第57条
《業務提供誘引販売業を行う者に対する業務提…》
供誘引販売取引の停止等 主務大臣は、業務提供誘引販売業を行う者が第51条の二、第52条、第53条、第54条、第54条の三第5項を除く。若しくは第55条第1項若しくは第2項の規定に違反し若しくは前条第
の二まで、
第58条の12
《指示等 主務大臣は、購入業者が第58条…》
の五、第58条の六、第58条の7第1項、第58条の8第1項若しくは第2項若しくは第58条の9から前条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問購入に係る取引の公正及び売買契約の相手
から
第58条の13
《購入業者に対する業務の停止等 主務大臣…》
は、購入業者が第58条の五、第58条の六、第58条の7第1項、第58条の8第1項若しくは第2項若しくは第58条の9から第58条の11の二までの規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行為をした場合に
の二まで、
第60条
《主務大臣に対する申出 何人も、特定商取…》
引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあると認めるときは、主務大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。 2 主務大臣は、前項の規定による申出があつたときは、必
、
第66条第1項
《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、政令で定めるところにより販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、業務提供誘引販売業を行う者若しくは購入業者以下「販売業者等」という。に対し報告若しくは帳簿、書類
から第4項まで(同条第6項において準用する場合を含む。)、
第66条
《報告及び立入検査 主務大臣は、この法律…》
を施行するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、業務提供誘引販売業を行う者若しくは購入業者以下「販売業者等」という。に対し報
の二並びに
第66条の5第1項
《主務大臣は、次に掲げる場合には、公示送達…》
をすることができる。 1 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合 2 前条において準用する民事訴訟法第107条第1項の規定により送達をすることができない場合 3 外国におい
及び第2項の規定による権限で訪問販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引又は訪問購入に係る取引に関するもの当該販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、業務提供誘引販売業を行う者又は購入業者がその業務(連鎖販売取引電子メール広告受託事業者又は業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者が受託して行うものを含む。)を行う区域を管轄する経済産業局長
2号 法
第12条
《誇大広告等の禁止 販売業者又は役務提供…》
事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、当該商品若しくは当該権利の売買契約又は当該役務
の二、
第14条
《指示等 主務大臣は、販売業者又は役務提…》
供事業者が第11条、第12条、第12条の三第5項を除く。、第12条の五、第12条の六、第13条第1項若しくは前条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、通信販売に係る取引の公正及び購入者
から
第15条
《販売業者等に対する業務の停止等 主務大…》
臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第11条、第12条、第12条の三第5項を除く。、第12条の五、第12条の六、第13条第1項若しくは第13条の2の規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行為をし
の二まで、
第60条
《主務大臣に対する申出 何人も、特定商取…》
引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあると認めるときは、主務大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。 2 主務大臣は、前項の規定による申出があつたときは、必
、
第66条第1項
《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、政令で定めるところにより販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、業務提供誘引販売業を行う者若しくは購入業者以下「販売業者等」という。に対し報告若しくは帳簿、書類
から第4項まで(同条第6項において準用する場合を含む。)、
第66条
《報告及び立入検査 主務大臣は、この法律…》
を施行するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、業務提供誘引販売業を行う者若しくは購入業者以下「販売業者等」という。に対し報
の二並びに
第66条の5第1項
《主務大臣は、次に掲げる場合には、公示送達…》
をすることができる。 1 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合 2 前条において準用する民事訴訟法第107条第1項の規定により送達をすることができない場合 3 外国におい
及び第2項の規定による権限で通信販売に係る取引に関するもの当該販売業者又は役務提供事業者の通信販売についての広告(通信販売電子メール広告受託事業者が受託して行うものを含む。)がされた場所又は地域を管轄する経済産業局長
3号 法
第21条の2
《合理的な根拠を示す資料の提出 主務大臣…》
は、前条第1項第1号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該販売業者又は当該役務提供事業者に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理
から
第23条
《販売業者等に対する業務の停止等 主務大…》
臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第16条、第17条、第18条第1項、第19条第1項若しくは第2項、第20条第1項若しくは第21条の規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行為をした場合において
の二まで、
第60条
《主務大臣に対する申出 何人も、特定商取…》
引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあると認めるときは、主務大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。 2 主務大臣は、前項の規定による申出があつたときは、必
、
第66条第1項
《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、政令で定めるところにより販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、業務提供誘引販売業を行う者若しくは購入業者以下「販売業者等」という。に対し報告若しくは帳簿、書類
から第4項まで、
第66条
《報告及び立入検査 主務大臣は、この法律…》
を施行するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、業務提供誘引販売業を行う者若しくは購入業者以下「販売業者等」という。に対し報
の二並びに
第66条の5第1項
《主務大臣は、次に掲げる場合には、公示送達…》
をすることができる。 1 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合 2 前条において準用する民事訴訟法第107条第1項の規定により送達をすることができない場合 3 外国におい
及び第2項の規定による権限で電話勧誘販売に係る取引に関するもの当該販売業者又は役務提供事業者の電話勧誘販売に係る勧誘の相手方が当該勧誘を受けた場所を管轄する経済産業局長