1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、特定商取引(訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引並びに訪問購入に係る取引をいう。以下同じ。)を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
2章 訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売 > 1節 定義
2条
1項 この章及び
第58条の18第1項
《消費者契約法2000年法律第61号第2条…》
第4項に規定する適格消費者団体以下この章において単に「適格消費者団体」という。は、販売業者又は役務提供事業者が、訪問販売に関し、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあると
において「 訪問販売 」とは、次に掲げるものをいう。
1号 販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「 役務提供事業者 」という。)が営業所、代理店その他の主務省令で定める場所(以下「 営業所等 」という。)以外の場所において、売買契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う商品若しくは特定権利の販売又は役務を有償で提供する契約(以下「 役務提供契約 」という。)の申込みを受け、若しくは 役務提供契約 を締結して行う役務の提供
2号 販売業者又は 役務提供事業者 が、 営業所等 において、営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者その他政令で定める方法により誘引した者(以下「 特定顧客 」という。)から売買契約の申込みを受け、若しくは 特定顧客 と売買契約を締結して行う商品若しくは特定権利の販売又は特定顧客から 役務提供契約 の申込みを受け、若しくは特定顧客と役務提供契約を締結して行う役務の提供
2項 この章及び
第58条の19
《通信販売に係る差止請求権 適格消費者団…》
体は、販売業者又は役務提供事業者が、通信販売に関し、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当
において「 通信販売 」とは、販売業者又は 役務提供事業者 が郵便その他の主務省令で定める方法(以下「 郵便等 」という。)により売買契約又は 役務提供契約 の申込みを受けて行う商品若しくは特定権利の販売又は役務の提供であつて電話勧誘販売に該当しないものをいう。
3項 この章及び
第58条の20第1項
《適格消費者団体は、販売業者又は役務提供事…》
業者が、電話勧誘販売に関し、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若
において「 電話勧誘販売 」とは、販売業者又は 役務提供事業者 が、電話をかけ又は政令で定める方法により電話をかけさせ、その電話において行う売買契約又は 役務提供契約 の締結についての勧誘(以下「 電話勧誘行為 」という。)により、その相手方(以下「 電話勧誘顧客 」という。)から当該売買契約の申込みを 郵便等 により受け、若しくは 電話勧誘顧客 と当該売買契約を郵便等により締結して行う商品若しくは特定権利の販売又は電話勧誘顧客から当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該役務提供契約を郵便等により締結して行う役務の提供をいう。
4項 この章並びに
第58条の19第1号
《通信販売に係る差止請求権 第58条の19…》
適格消費者団体は、販売業者又は役務提供事業者が、通信販売に関し、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該行為の停止若し
及び
第67条第1項
《この法律における主務大臣は、次のとおりと…》
する。 1 商品及び特定権利第2条第4項第2号及び第3号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。に係る販売業者に関する事項、商品に係る一連の連鎖販売業の統括者、勧誘者及び一般連鎖販売業者に関する事
において「 特定権利 」とは、次に掲げる権利をいう。
1号 施設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであつて政令で定めるもの
2号 社債その他の金銭債権
3号 株式会社の株式、合同会社、合名会社若しくは合資会社の社員の持分若しくはその他の社団法人の社員権又は外国法人の社員権でこれらの権利の性質を有するもの
2節 訪問販売
3条 (訪問販売における氏名等の明示)
1項 販売業者又は 役務提供事業者 は、 訪問販売 をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、売買契約又は 役務提供契約 の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品若しくは権利又は役務の種類を明らかにしなければならない。
3条の2 (契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止等)
1項 販売業者又は 役務提供事業者 は、 訪問販売 をしようとするときは、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認するよう努めなければならない。
2項 販売業者又は 役務提供事業者 は、 訪問販売 に係る売買契約又は 役務提供契約 を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。
4条 (訪問販売における書面の交付)
1項 販売業者又は 役務提供事業者 は、 営業所等 以外の場所において商品若しくは 特定権利 につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき 役務提供契約 の申込みを受けたとき又は営業所等において 特定顧客 から商品若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。ただし、その申込みを受けた際その売買契約又は役務提供契約を締結した場合においては、この限りでない。
1号 商品若しくは権利又は役務の種類
2号 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
3号 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
4号 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
5号 第9条第1項の規定による売買契約若しくは 役務提供契約 の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除に関する事項(同条第2項から第7項までの規定に関する事項(
第26条第2項
《2 第9条から第9条の三まで、第15条の…》
三、第15条の四及び第24条から第24条の三までの規定は、会社法2005年法律第86号その他の法律により詐欺又は強迫を理由として取消しをすることができないものとされている株式若しくは出資の引受け又は基
、第4項又は第5項の規定の適用がある場合にあつては、当該各項の規定に関する事項を含む。)を含む。)
6号 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
2項 販売業者又は 役務提供事業者 は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該販売業者又は当該役務提供事業者は、当該書面を交付したものとみなす。
3項 前項前段の規定による書面に記載すべき事項の電磁的方法(主務省令で定める方法を除く。)による提供は、当該申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該申込みをした者に到達したものとみなす。
5条
1項 販売業者又は 役務提供事業者 は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく(前条第1項ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに)、主務省令で定めるところにより、同条第1項各号の事項(同項第5号の事項については、売買契約又は 役務提供契約 の解除に関する事項に限る。)についてその売買契約又は役務提供契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
1号 営業所等 以外の場所において、商品若しくは 特定権利 につき売買契約を締結したとき又は役務につき 役務提供契約 を締結したとき(営業所等において 特定顧客 以外の顧客から申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結したときを除く。)。
2号 営業所等 以外の場所において商品若しくは 特定権利 又は役務につき売買契約又は 役務提供契約 の申込みを受け、営業所等においてその売買契約又は役務提供契約を締結したとき。
3号 営業所等 において、 特定顧客 と商品若しくは 特定権利 につき売買契約を締結したとき又は役務につき 役務提供契約 を締結したとき。
2項 販売業者又は 役務提供事業者 は、前項各号のいずれかに該当する場合において、その売買契約又は 役務提供契約 を締結した際に、商品を引き渡し、若しくは 特定権利 を移転し、又は役務を提供し、かつ、商品若しくは特定権利の代金又は役務の対価の全部を受領したときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、前条第1項第1号及び第2号の事項並びに同項第5号の事項のうち売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
3項 前条第2項及び第3項の規定は、前2項の規定による書面の交付について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「申込みをした者」とあるのは、「購入者又は役務の提供を受ける者」と読み替えるものとする。
6条 (禁止行為)
1項 販売業者又は 役務提供事業者 は、 訪問販売 に係る売買契約若しくは 役務提供契約 の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
1号 商品の種類及びその性能若しくは品質又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして主務省令で定める事項
2号 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
3号 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
4号 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
5号 当該売買契約若しくは当該 役務提供契約 の申込みの撤回又は当該売買契約若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項(
第9条第1項
《販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等…》
以外の場所において商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客から商品若しくは特定権利若しくは
から第7項までの規定に関する事項(
第26条第2項
《2 第9条から第9条の三まで、第15条の…》
三、第15条の四及び第24条から第24条の三までの規定は、会社法2005年法律第86号その他の法律により詐欺又は強迫を理由として取消しをすることができないものとされている株式若しくは出資の引受け又は基
、第4項又は第5項の規定の適用がある場合にあつては、当該各項の規定に関する事項を含む。)を含む。)
6号 顧客が当該売買契約又は当該 役務提供契約 の締結を必要とする事情に関する事項
7号 前各号に掲げるもののほか、当該売買契約又は当該 役務提供契約 に関する事項であつて、顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
2項 販売業者又は 役務提供事業者 は、 訪問販売 に係る売買契約又は 役務提供契約 の締結について勧誘をするに際し、前項第1号から第5号までに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為をしてはならない。
3項 販売業者又は 役務提供事業者 は、 訪問販売 に係る売買契約若しくは 役務提供契約 を締結させ、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
4項 販売業者又は 役務提供事業者 は、 訪問販売 に係る売買契約又は 役務提供契約 の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに 営業所等 以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。
6条の2 (合理的な根拠を示す資料の提出)
1項 主務大臣は、前条第1項第1号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該販売業者又は当該 役務提供事業者 に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該販売業者又は当該役務提供事業者が当該資料を提出しないときは、次条第1項及び
第8条第1項
《主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業…》
者が第3条、第3条の2第2項、第4条第1項、第5条第1項若しくは第2項若しくは第6条の規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行為をした場合において訪問販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提
の規定の適用については、当該販売業者又は当該役務提供事業者は、同号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたものとみなす。
7条 (指示等)
1項 主務大臣は、販売業者又は 役務提供事業者 が
第3条
《訪問販売における氏名等の明示 販売業者…》
又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該
、
第3条の2第2項
《2 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販…》
売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。
、
第4条第1項
《販売業者又は役務提供事業者は、営業所等以…》
外の場所において商品若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたとき又は営業所等において特定顧客から商品若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若
、
第5条第1項
《販売業者又は役務提供事業者は、次の各号の…》
いずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく前条第1項ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、同条第1項各号の事項同項第5号の事項については、売買
若しくは第2項若しくは
第6条
《禁止行為 販売業者又は役務提供事業者は…》
、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為
の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、 訪問販売 に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、購入者又は役務の提供を受ける者の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
1号 訪問販売 に係る売買契約若しくは 役務提供契約 に基づく債務又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
2号 訪問販売 に係る売買契約又は 役務提供契約 の締結について勧誘をするに際し、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(
第6条第1項第1号
《販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に…》
係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはなら
から第5号までに掲げるものを除く。)につき、故意に事実を告げないこと。
3号 訪問販売 に係る売買契約又は 役務提供契約 の申込みの撤回又は解除を妨げるため、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。
4号 正当な理由がないのに 訪問販売 に係る売買契約又は 役務提供契約 であつて日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品若しくは 特定権利 (
第2条第4項第1号
《4 この章並びに第58条の19第1号及び…》
第67条第1項において「特定権利」とは、次に掲げる権利をいう。 1 施設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであつて政令で定めるもの 2 社債その他の
に掲げるものに限る。)の売買契約又は日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超えて役務の提供を受ける役務提供契約の締結について勧誘することその他顧客の財産の状況に照らし不適当と認められる行為として主務省令で定めるもの
5号 前各号に掲げるもののほか、 訪問販売 に関する行為であつて、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
2項 主務大臣は、前項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。
8条 (販売業者等に対する業務の停止等)
1項 主務大臣は、販売業者若しくは 役務提供事業者 が
第3条
《訪問販売における氏名等の明示 販売業者…》
又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該
、
第3条の2第2項
《2 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販…》
売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。
、
第4条第1項
《販売業者又は役務提供事業者は、営業所等以…》
外の場所において商品若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたとき又は営業所等において特定顧客から商品若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若
、
第5条第1項
《販売業者又は役務提供事業者は、次の各号の…》
いずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく前条第1項ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、同条第1項各号の事項同項第5号の事項については、売買
若しくは第2項若しくは
第6条
《禁止行為 販売業者又は役務提供事業者は…》
、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為
の規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行為をした場合において 訪問販売 に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同項の規定による指示に従わないときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、2年以内の期間を限り、訪問販売に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。この場合において、主務大臣は、その販売業者又は役務提供事業者が個人である場合にあつては、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同1の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を営む法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下同じ。)の当該業務を担当する役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)となることの禁止を併せて命ずることができる。
2項 主務大臣は、前項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において、当該販売業者又は当該 役務提供事業者 が個人であり、かつ、その特定関係法人(販売業者若しくは役務提供事業者又はその役員若しくはその営業所の業務を統括する者その他の政令で定める使用人(以下単に「使用人」という。)(当該命令の日前1年以内において役員又は使用人であつた者を含む。次条第2項、
第15条の2第2項
《2 主務大臣は、前項の規定により業務の禁…》
止を命ずる役員又は使用人が、次の各号に掲げる者に該当するときは、当該役員又は当該使用人に対して、当該禁止を命ずる期間と同1の期間を定めて、その行つている当該各号に規定する同1の業務を停止すべきことを命
及び
第23条の2第2項
《2 主務大臣は、前項の規定により業務の禁…》
止を命ずる役員又は使用人が、次の各号に掲げる者に該当するときは、当該役員又は当該使用人に対して、当該禁止を命ずる期間と同1の期間を定めて、その行つている当該各号に規定する同1の業務を停止すべきことを命
において同じ。)が事業経営を実質的に支配する法人その他の政令で定める法人をいう。以下この章において同じ。)において、当該停止を命ずる範囲の業務と同1の業務を行つていると認められるときは、当該販売業者又は当該役務提供事業者に対して、当該停止を命ずる期間と同1の期間を定めて、その特定関係法人で行つている当該同1の業務を停止すべきことを命ずることができる。
3項 主務大臣は、前2項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
8条の2 (役員等に対する業務の禁止等)
1項 主務大臣は、販売業者又は 役務提供事業者 に対して前条第1項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該命令の実効性を確保するためにその者による 訪問販売 に関する業務を制限することが相当と認められる者として主務省令で定める者に該当するときは、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同1の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命ずることができる。
1号 当該販売業者又は当該 役務提供事業者 が法人である場合その役員及び当該命令の日前1年以内においてその役員であつた者並びにその使用人及び当該命令の日前1年以内においてその使用人であつた者
2号 当該販売業者又は当該 役務提供事業者 が個人である場合その使用人及び当該命令の日前1年以内においてその使用人であつた者
2項 主務大臣は、前項の規定により業務の禁止を命ずる役員又は使用人が、次の各号に掲げる者に該当するときは、当該役員又は当該使用人に対して、当該禁止を命ずる期間と同1の期間を定めて、その行つている当該各号に規定する同1の業務を停止すべきことを命ずることができる。
1号 当該命令の理由となつた行為をしたと認められる販売業者又は 役務提供事業者 の特定関係法人において、当該命令により禁止を命ずる範囲の業務と同1の業務を行つていると認められる者
2号 自ら販売業者又は 役務提供事業者 として当該命令により禁止を命ずる範囲の業務と同1の業務を行つていると認められる者
3項 主務大臣は、前2項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
9条 (訪問販売における契約の申込みの撤回等)
1項 販売業者若しくは 役務提供事業者 が 営業所等 以外の場所において商品若しくは 特定権利 若しくは役務につき売買契約若しくは 役務提供契約 の申込みを受けた場合若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において 特定顧客 から商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結した場合を除く。)若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客と商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合におけるその購入者若しくは役務の提供を受ける者(以下この条から
第9条
《訪問販売における契約の申込みの撤回等 …》
販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において
の三までにおいて「 申込者等 」という。)は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によりその売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「 申込みの撤回等 」という。)を行うことができる。ただし、 申込者等 が
第5条第1項
《販売業者又は役務提供事業者は、次の各号の…》
いずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく前条第1項ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、同条第1項各号の事項同項第5号の事項については、売買
又は第2項の書面を受領した日(その日前に
第4条第1項
《販売業者又は役務提供事業者は、営業所等以…》
外の場所において商品若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたとき又は営業所等において特定顧客から商品若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若
の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して8日を経過した場合(申込者等が、販売業者若しくは役務提供事業者が
第6条第1項
《販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に…》
係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはなら
の規定に違反して 申込みの撤回等 に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該販売業者又は当該役務提供事業者が主務省令で定めるところにより当該売買契約又は当該役務提供契約の申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して8日を経過した場合)においては、この限りでない。
2項 申込みの撤回等 は、当該申込みの撤回等に係る書面又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずる。
3項 申込みの撤回等 があつた場合においては、販売業者又は 役務提供事業者 は、その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
4項 申込みの撤回等 があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡し又は権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、販売業者の負担とする。
5項 販売業者又は 役務提供事業者 は、商品若しくは 特定権利 の売買契約又は 役務提供契約 につき 申込みの撤回等 があつた場合には、既に当該売買契約に基づき引き渡された商品が使用され若しくは当該権利が行使され又は当該役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても、 申込者等 に対し、当該商品の使用により得られた利益若しくは当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭又は当該役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求することができない。
6項 役務提供事業者 は、 役務提供契約 につき 申込みの撤回等 があつた場合において、当該役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、 申込者等 に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
7項 役務提供契約 又は 特定権利 の売買契約の 申込者等 は、その役務提供契約又は売買契約につき 申込みの撤回等 を行つた場合において、当該役務提供契約又は当該特定権利に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該 役務提供事業者 又は当該特定権利の販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる。
8項 前各項の規定に反する特約で 申込者等 に不利なものは、無効とする。
9条の2 (通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約等の申込みの撤回等)
1項 申込者等 は、次に掲げる契約に該当する売買契約若しくは 役務提供契約 の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「 申込みの撤回等 」という。)を行うことができる。ただし、申込者等に当該契約の締結を必要とする特別の事情があつたときは、この限りでない。
1号 その日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品若しくは 特定権利 (
第2条第4項第1号
《4 この章並びに第58条の19第1号及び…》
第67条第1項において「特定権利」とは、次に掲げる権利をいう。 1 施設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであつて政令で定めるもの 2 社債その他の
に掲げるものに限る。次号において同じ。)の売買契約又はその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超えて役務の提供を受ける 役務提供契約
2号 当該販売業者又は 役務提供事業者 が、当該売買契約若しくは 役務提供契約 に基づく債務を履行することにより 申込者等 にとつて当該売買契約に係る商品若しくは 特定権利 と同種の商品若しくは特定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を著しく超えることとなること若しくは当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超えることとなることを知り、又は申込者等にとつて当該売買契約に係る商品若しくは特定権利と同種の商品若しくは特定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を既に著しく超えていること若しくは当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を既に著しく超えていることを知りながら、申込みを受け、又は締結した売買契約又は役務提供契約
2項 前項の規定による権利は、当該売買契約又は当該 役務提供契約 の締結の時から1年以内に行使しなければならない。
3項 前条第3項から第8項までの規定は、第1項の規定による 申込みの撤回等 について準用する。この場合において、同条第8項中「前各項」とあるのは、「次条第1項及び第2項並びに同条第3項において準用する第3項から前項まで」と読み替えるものとする。
9条の3 (訪問販売における契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
1項 申込者等 は、販売業者又は 役務提供事業者 が 訪問販売 に係る売買契約又は 役務提供契約 の締結について勧誘をするに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、それによつて当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
1号 第6条第1項
《販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に…》
係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはなら
の規定に違反して不実のことを告げる行為当該告げられた内容が事実であるとの誤認
2号 第6条第2項
《2 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販…》
売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、前項第1号から第5号までに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為をしてはならない。
の規定に違反して故意に事実を告げない行為当該事実が存在しないとの誤認
2項 前項の規定による 訪問販売 に係る売買契約若しくは 役務提供契約 の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもつて善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
3項 第1項の規定は、同項に規定する 訪問販売 に係る売買契約若しくは 役務提供契約 の申込み又はその承諾の意思表示に対する 民法 (1896年法律第89号)
第96条
《詐欺又は強迫 詐欺又は強迫による意思表…》
示は、取り消すことができる。 2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3 前
の規定の適用を妨げるものと解してはならない。
4項 第1項の規定による取消権は、追認をすることができる時から1年間行わないときは、時効によつて消滅する。当該売買契約又は当該 役務提供契約 の締結の時から5年を経過したときも、同様とする。
5項 民法
第121条の2第1項
《無効な行為に基づく債務の履行として給付を…》
受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。
の規定にかかわらず、 訪問販売 に係る売買契約又は 役務提供契約 に基づく債務の履行として給付を受けた 申込者等 は、第1項の規定により当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消した場合において、給付を受けた当時その意思表示が取り消すことができるものであることを知らなかつたときは、当該売買契約又は当該役務提供契約によつて現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
10条 (訪問販売における契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限)
1項 販売業者又は 役務提供事業者 は、
第5条第1項
《販売業者又は役務提供事業者は、次の各号の…》
いずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく前条第1項ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、同条第1項各号の事項同項第5号の事項については、売買
各号のいずれかに該当する売買契約又は 役務提供契約 の締結をした場合において、その売買契約又はその役務提供契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。
1号 当該商品又は当該権利が返還された場合当該商品の通常の使用料の額又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額(当該商品又は当該権利の販売価格に相当する額から当該商品又は当該権利の返還された時における価額を控除した額が通常の使用料の額又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額を超えるときは、その額)
2号 当該商品又は当該権利が返還されない場合当該商品又は当該権利の販売価格に相当する額
3号 当該 役務提供契約 の解除が当該役務の提供の開始後である場合提供された当該役務の対価に相当する額
4号 当該契約の解除が当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供の開始前である場合契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
2項 販売業者又は 役務提供事業者 は、
第5条第1項
《販売業者又は役務提供事業者は、次の各号の…》
いずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく前条第1項ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、同条第1項各号の事項同項第5号の事項については、売買
各号のいずれかに該当する売買契約又は 役務提供契約 の締結をした場合において、その売買契約についての代金又はその役務提供契約についての対価の全部又は一部の支払の義務が履行されない場合(売買契約又は役務提供契約が解除された場合を除く。)には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、当該商品若しくは当該権利の販売価格又は当該役務の対価に相当する額から既に支払われた当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の額を控除した額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。
3節 通信販売
11条 (通信販売についての広告)
1項 販売業者又は 役務提供事業者 は、 通信販売 をする場合の商品若しくは 特定権利 の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者は、主務省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。
1号 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)
2号 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
3号 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
4号 商品若しくは 特定権利 の売買契約又は 役務提供契約 に係る申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨及びその内容
5号 商品若しくは 特定権利 の売買契約又は 役務提供契約 の申込みの撤回又は解除に関する事項(
第15条の3第1項
《通信販売をする場合の商品又は特定権利の販…》
売条件について広告をした販売業者が当該商品若しくは当該特定権利の売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は売買契約を締結した場合におけるその購入者次項において単に「購入者」という。は、
ただし書に規定する特約がある場合にはその内容を、
第26条第2項
《2 第9条から第9条の三まで、第15条の…》
三、第15条の四及び第24条から第24条の三までの規定は、会社法2005年法律第86号その他の法律により詐欺又は強迫を理由として取消しをすることができないものとされている株式若しくは出資の引受け又は基
の規定の適用がある場合には同項の規定に関する事項を含む。)
6号 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
12条 (誇大広告等の禁止)
1項 販売業者又は 役務提供事業者 は、 通信販売 をする場合の商品若しくは 特定権利 の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、当該商品若しくは当該権利の売買契約又は当該役務の 役務提供契約 の申込みの撤回又は解除に関する事項(
第15条の3第1項
《通信販売をする場合の商品又は特定権利の販…》
売条件について広告をした販売業者が当該商品若しくは当該特定権利の売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は売買契約を締結した場合におけるその購入者次項において単に「購入者」という。は、
ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)その他の主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
12条の2 (合理的な根拠を示す資料の提出)
1項 主務大臣は、前条に規定する表示に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした販売業者又は 役務提供事業者 に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該販売業者又は当該役務提供事業者が当該資料を提出しないときは、
第14条第1項
《主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が…》
第11条、第12条、第12条の三第5項を除く。、第12条の五、第12条の六、第13条第1項若しくは前条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の
及び
第15条第1項
《主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業…》
者が第11条、第12条、第12条の三第5項を除く。、第12条の五、第12条の六、第13条第1項若しくは第13条の2の規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行為をした場合において通信販売に係る取引の
の規定の適用については、当該表示は、前条に規定する表示に該当するものとみなす。
12条の3 (承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等)
1項 販売業者又は 役務提供事業者 は、次に掲げる場合を除き、 通信販売 をする場合の商品若しくは 特定権利 の販売条件又は役務の提供条件について、その相手方となる者の承諾を得ないで電子メール広告(当該広告に係る通信文その他の情報を電磁的方法により送信し、これを当該広告の相手方の使用に係る電子計算機の映像面に表示されるようにする方法により行う広告をいう。以下同じ。)をしてはならない。
1号 相手方となる者の請求に基づき、 通信販売 をする場合の商品若しくは 特定権利 の販売条件又は役務の提供条件に係る電子メール広告(以下この節において「 通信販売電子メール広告 」という。)をするとき。
2号 当該販売業者の販売する商品若しくは 特定権利 若しくは当該 役務提供事業者 の提供する役務につき売買契約若しくは 役務提供契約 の申込みをした者又はこれらにつき売買契約若しくは役務提供契約を締結した者に対し、主務省令で定める方法により当該申込み若しくは当該契約の内容又は当該契約の履行に関する事項を通知する場合において、主務省令で定めるところにより 通信販売 電子メール広告をするとき。
3号 前2号に掲げるもののほか、通常 通信販売 電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として主務省令で定める場合において、通信販売電子メール広告をするとき。
2項 前項に規定する承諾を得、又は同項第1号に規定する請求を受けた販売業者又は 役務提供事業者 は、当該 通信販売 電子メール広告の相手方から通信販売電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示を受けたときは、当該相手方に対し、通信販売電子メール広告をしてはならない。ただし、当該意思の表示を受けた後に再び通信販売電子メール広告をすることにつき当該相手方から請求を受け、又は当該相手方の承諾を得た場合には、この限りでない。
3項 販売業者又は 役務提供事業者 は、 通信販売 電子メール広告をするときは、第1項第2号又は第3号に掲げる場合を除き、当該通信販売電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受けたことの記録として主務省令で定めるものを作成し、主務省令で定めるところによりこれを保存しなければならない。
4項 販売業者又は 役務提供事業者 は、 通信販売 電子メール広告をするときは、第1項第2号又は第3号に掲げる場合を除き、当該通信販売電子メール広告に、
第11条
《通信販売についての広告 販売業者又は役…》
務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の
各号に掲げる事項のほか、主務省令で定めるところにより、その相手方が通信販売電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示をするために必要な事項として主務省令で定めるものを表示しなければならない。
5項 前2項の規定は、販売業者又は 役務提供事業者 が他の者に次に掲げる業務の全てにつき一括して委託しているときは、その委託に係る 通信販売 電子メール広告については、適用しない。
1号 通信販売 電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受ける業務
2号 第3項に規定する記録を作成し、及び保存する業務
3号 前項に規定する 通信販売 電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示をするために必要な事項を表示する業務
12条の4
1項 販売業者又は 役務提供事業者 から前条第5項各号に掲げる業務の全てにつき一括して委託を受けた者(以下この節並びに
第66条第6項
《6 第1項から第4項までの規定は、通信販…》
売電子メール広告受託事業者、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者及び業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者について準用する。 この場合において、第2項から第4項までの規定中「販売業者等」とあるの
及び
第67条第1項第4号
《この法律における主務大臣は、次のとおりと…》
する。 1 商品及び特定権利第2条第4項第2号及び第3号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。に係る販売業者に関する事項、商品に係る一連の連鎖販売業の統括者、勧誘者及び一般連鎖販売業者に関する事
において「 通信販売 電子メール広告受託事業者」という。)は、次に掲げる場合を除き、当該業務を委託した販売業者又は役務提供事業者(以下この節において「 通信販売電子メール広告委託者 」という。)が通信販売をする場合の商品若しくは 特定権利 の販売条件又は役務の提供条件について、その相手方となる者の承諾を得ないで通信販売電子メール広告をしてはならない。
1号 相手方となる者の請求に基づき、 通信販売 電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告をするとき。
2号 前号に掲げるもののほか、通常 通信販売 電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として主務省令で定める場合において、通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告をするとき。
2項 前条第2項から第4項までの規定は、 通信販売 電子メール広告受託事業者による通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告について準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「第1項第2号又は第3号」とあるのは、「次条第1項第2号」と読み替えるものとする。
12条の5 (承諾をしていない者に対するファクシミリ広告の提供の禁止等)
1項 販売業者又は 役務提供事業者 は、次に掲げる場合を除き、 通信販売 をする場合の商品若しくは 特定権利 の販売条件又は役務の提供条件について、その相手方となる者の承諾を得ないでファクシミリ広告(当該広告に係る通信文その他の情報をファクシミリ装置を用いて送信する方法により行う広告をいう。第1号において同じ。)をしてはならない。
1号 相手方となる者の請求に基づき、 通信販売 をする場合の商品若しくは 特定権利 の販売条件又は役務の提供条件に係るファクシミリ広告(以下この条において「 通信販売ファクシミリ広告 」という。)をするとき。
2号 当該販売業者の販売する商品若しくは 特定権利 若しくは当該 役務提供事業者 の提供する役務につき売買契約若しくは 役務提供契約 の申込みをした者又はこれらにつき売買契約若しくは役務提供契約を締結した者に対し、主務省令で定める方法により当該申込み若しくは当該契約の内容又は当該契約の履行に関する事項を通知する場合において、主務省令で定めるところにより 通信販売 ファクシミリ広告をするとき。
3号 前2号に掲げるもののほか、通常 通信販売 ファクシミリ広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として主務省令で定める場合において、通信販売ファクシミリ広告をするとき。
2項 前項に規定する承諾を得、又は同項第1号に規定する請求を受けた販売業者又は 役務提供事業者 は、当該 通信販売 ファクシミリ広告の相手方から通信販売ファクシミリ広告の提供を受けない旨の意思の表示を受けたときは、当該相手方に対し、通信販売ファクシミリ広告をしてはならない。ただし、当該意思の表示を受けた後に再び通信販売ファクシミリ広告をすることにつき当該相手方から請求を受け、又は当該相手方の承諾を得た場合には、この限りでない。
3項 販売業者又は 役務提供事業者 は、 通信販売 ファクシミリ広告をするときは、第1項第2号又は第3号に掲げる場合を除き、当該通信販売ファクシミリ広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受けたことの記録として主務省令で定めるものを作成し、主務省令で定めるところによりこれを保存しなければならない。
4項 販売業者又は 役務提供事業者 は、 通信販売 ファクシミリ広告をするときは、第1項第2号又は第3号に掲げる場合を除き、当該通信販売ファクシミリ広告に、
第11条
《通信販売についての広告 販売業者又は役…》
務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の
各号に掲げる事項のほか、主務省令で定めるところにより、その相手方が通信販売ファクシミリ広告の提供を受けない旨の意思の表示をするために必要な事項として主務省令で定めるものを表示しなければならない。
12条の6 (特定申込みを受ける際の表示)
1項 販売業者又は 役務提供事業者 は、当該販売業者若しくは当該役務提供事業者若しくはそれらの委託を受けた者が定める様式の書面により顧客が行う 通信販売 に係る売買契約若しくは 役務提供契約 の申込み又は当該販売業者若しくは当該役務提供事業者若しくはそれらの委託を受けた者が電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により顧客の使用に係る電子計算機の映像面に表示する手続に従つて顧客が行う通信販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込み(以下「 特定申込み 」と総称する。)を受ける場合には、当該 特定申込み に係る書面又は手続が表示される映像面に、次に掲げる事項を表示しなければならない。
1号 当該売買契約に基づいて販売する商品若しくは 特定権利 又は当該 役務提供契約 に基づいて提供する役務の分量
2号 当該売買契約又は当該 役務提供契約 に係る
第11条第1号
《通信販売についての広告 第11条 販売業…》
者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関
から第5号までに掲げる事項
2項 販売業者又は 役務提供事業者 は、 特定申込み に係る書面又は手続が表示される映像面において、次に掲げる表示をしてはならない。
1号 当該書面の送付又は当該手続に従つた情報の送信が 通信販売 に係る売買契約又は 役務提供契約 の申込みとなることにつき、人を誤認させるような表示
2号 前項各号に掲げる事項につき、人を誤認させるような表示
13条 (通信販売における承諾等の通知)
1項 販売業者又は 役務提供事業者 は、商品若しくは 特定権利 又は役務につき売買契約又は 役務提供契約 の申込みをした者から当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供に先立つて当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受領することとする 通信販売 をする場合において、 郵便等 により当該商品若しくは当該権利又は当該役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みを受け、かつ、当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受領したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、その申込みを承諾する旨又は承諾しない旨(その受領前にその申込みを承諾する旨又は承諾しない旨をその申込みをした者に通知している場合には、その旨)その他の主務省令で定める事項をその者に書面により通知しなければならない。ただし、当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受領した後遅滞なく当該商品を送付し、若しくは当該権利を移転し、又は当該役務を提供したときは、この限りでない。
2項 販売業者又は 役務提供事業者 は、前項の規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該販売業者又は当該役務提供事業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
13条の2 (不実の告知の禁止)
1項 販売業者又は 役務提供事業者 は、 通信販売 に係る売買契約又は 役務提供契約 の申込みの撤回又は解除を妨げるため、当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回若しくは当該売買契約若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項(
第15条の3
《通信販売における契約の解除等 通信販売…》
をする場合の商品又は特定権利の販売条件について広告をした販売業者が当該商品若しくは当該特定権利の売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は売買契約を締結した場合におけるその購入者次項に
の規定に関する事項を含む。)又は顧客が当該売買契約若しくは当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
14条 (指示等)
1項 主務大臣は、販売業者又は 役務提供事業者 が
第11条
《通信販売についての広告 販売業者又は役…》
務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の
、
第12条
《誇大広告等の禁止 販売業者又は役務提供…》
事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、当該商品若しくは当該権利の売買契約又は当該役務
、
第12条
《誇大広告等の禁止 販売業者又は役務提供…》
事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、当該商品若しくは当該権利の売買契約又は当該役務
の三(第5項を除く。)、
第12条
《誇大広告等の禁止 販売業者又は役務提供…》
事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、当該商品若しくは当該権利の売買契約又は当該役務
の五、
第12条
《誇大広告等の禁止 販売業者又は役務提供…》
事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、当該商品若しくは当該権利の売買契約又は当該役務
の六、
第13条第1項
《販売業者又は役務提供事業者は、商品若しく…》
は特定権利又は役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みをした者から当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供に先立つて当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受
若しくは前条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、 通信販売 に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、購入者又は役務の提供を受ける者の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
1号 通信販売 に係る売買契約若しくは 役務提供契約 に基づく債務又は通信販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
2号 顧客の意に反して 通信販売 に係る売買契約又は 役務提供契約 の申込みをさせようとする行為として主務省令で定めるもの
3号 前2号に掲げるもののほか、 通信販売 に関する行為であつて、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
2項 主務大臣は、 通信販売 電子メール広告受託事業者が
第12条の4第1項
《販売業者又は役務提供事業者から前条第5項…》
各号に掲げる業務の全てにつき一括して委託を受けた者以下この節並びに第66条第6項及び第67条第1項第4号において「通信販売電子メール広告受託事業者」という。は、次に掲げる場合を除き、当該業務を委託した
若しくは同条第2項において準用する
第12条の3第2項
《2 前項に規定する承諾を得、又は同項第1…》
号に規定する請求を受けた販売業者又は役務提供事業者は、当該通信販売電子メール広告の相手方から通信販売電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示を受けたときは、当該相手方に対し、通信販売電子メール広告
から第4項までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その通信販売電子メール広告受託事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
1号 顧客の意に反して 通信販売 電子メール広告委託者に対する通信販売に係る売買契約又は 役務提供契約 の申込みをさせようとする行為として主務省令で定めるもの
2号 前号に掲げるもののほか、 通信販売 に関する行為であつて、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
3項 主務大臣は、第1項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。
4項 主務大臣は、第2項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。
15条 (販売業者等に対する業務の停止等)
1項 主務大臣は、販売業者若しくは 役務提供事業者 が
第11条
《通信販売についての広告 販売業者又は役…》
務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の
、
第12条
《誇大広告等の禁止 販売業者又は役務提供…》
事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、当該商品若しくは当該権利の売買契約又は当該役務
、
第12条
《誇大広告等の禁止 販売業者又は役務提供…》
事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、当該商品若しくは当該権利の売買契約又は当該役務
の三(第5項を除く。)、
第12条
《誇大広告等の禁止 販売業者又は役務提供…》
事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、当該商品若しくは当該権利の売買契約又は当該役務
の五、
第12条
《誇大広告等の禁止 販売業者又は役務提供…》
事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、当該商品若しくは当該権利の売買契約又は当該役務
の六、
第13条第1項
《販売業者又は役務提供事業者は、商品若しく…》
は特定権利又は役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みをした者から当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供に先立つて当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受
若しくは
第13条の2
《不実の告知の禁止 販売業者又は役務提供…》
事業者は、通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みの撤回又は解除を妨げるため、当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回若しくは当該売買契約若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項第1
の規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行為をした場合において 通信販売 に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同項の規定による指示に従わないときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、2年以内の期間を限り、通信販売に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。この場合において、主務大臣は、その販売業者又は役務提供事業者が個人である場合にあつては、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同1の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を併せて命ずることができる。
2項 主務大臣は、前項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において、当該販売業者又は当該 役務提供事業者 が個人であり、かつ、その特定関係法人において、当該停止を命ずる範囲の業務と同1の業務を行つていると認められるときは、当該販売業者又は当該役務提供事業者に対して、当該停止を命ずる期間と同1の期間を定めて、その特定関係法人で行つている当該同1の業務を停止すべきことを命ずることができる。
3項 主務大臣は、 通信販売 電子メール広告受託事業者が
第12条の4第1項
《販売業者又は役務提供事業者から前条第5項…》
各号に掲げる業務の全てにつき一括して委託を受けた者以下この節並びに第66条第6項及び第67条第1項第4号において「通信販売電子メール広告受託事業者」という。は、次に掲げる場合を除き、当該業務を委託した
若しくは同条第2項において準用する
第12条の3第2項
《2 前項に規定する承諾を得、又は同項第1…》
号に規定する請求を受けた販売業者又は役務提供事業者は、当該通信販売電子メール広告の相手方から通信販売電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示を受けたときは、当該相手方に対し、通信販売電子メール広告
から第4項までの規定に違反し若しくは前条第2項各号に掲げる行為をした場合において通信販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は通信販売電子メール広告受託事業者が同項の規定による指示に従わないときは、その通信販売電子メール広告受託事業者に対し、1年以内の期間を限り、通信販売電子メール広告に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。
4項 主務大臣は、第1項又は第2項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
5項 主務大臣は、第3項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
15条の2 (役員等に対する業務の禁止等)
1項 主務大臣は、販売業者又は 役務提供事業者 に対して前条第1項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該命令の実効性を確保するためにその者による 通信販売 に関する業務を制限することが相当と認められる者として主務省令で定める者に該当するときは、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同1の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命ずることができる。
1号 当該販売業者又は当該 役務提供事業者 が法人である場合その役員及び当該命令の日前1年以内においてその役員であつた者並びにその使用人及び当該命令の日前1年以内においてその使用人であつた者
2号 当該販売業者又は当該 役務提供事業者 が個人である場合その使用人及び当該命令の日前1年以内においてその使用人であつた者
2項 主務大臣は、前項の規定により業務の禁止を命ずる役員又は使用人が、次の各号に掲げる者に該当するときは、当該役員又は当該使用人に対して、当該禁止を命ずる期間と同1の期間を定めて、その行つている当該各号に規定する同1の業務を停止すべきことを命ずることができる。
1号 当該命令の理由となつた行為をしたと認められる販売業者又は 役務提供事業者 の特定関係法人において、当該命令により禁止を命ずる範囲の業務と同1の業務を行つていると認められる者
2号 自ら販売業者又は 役務提供事業者 として当該命令により禁止を命ずる範囲の業務と同1の業務を行つていると認められる者
3項 主務大臣は、前2項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
15条の3 (通信販売における契約の解除等)
1項 通信販売 をする場合の商品又は 特定権利 の販売条件について広告をした販売業者が当該商品若しくは当該特定権利の売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は売買契約を締結した場合におけるその購入者(次項において単に「購入者」という。)は、その売買契約に係る商品の引渡し又は特定権利の移転を受けた日から起算して8日を経過するまでの間は、その売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除(以下この条において「 申込みの撤回等 」という。)を行うことができる。ただし、当該販売業者が 申込みの撤回等 についての特約を当該広告に表示していた場合(当該売買契約が 電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律 (2001年法律第95号)
第2条第1項
《この法律において「電子消費者契約」とは、…》
消費者と事業者との間で電磁的方法により電子計算機の映像面を介して締結される契約であって、事業者又はその委託を受けた者が当該映像面に表示する手続に従って消費者がその使用する電子計算機を用いて送信すること
に規定する電子消費者契約に該当する場合その他主務省令で定める場合にあつては、当該広告に表示し、かつ、広告に表示する方法以外の方法であつて主務省令で定める方法により表示していた場合)には、この限りでない。
2項 申込みの撤回等 があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡し又は 特定権利 の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、購入者の負担とする。
15条の4 (通信販売における契約の申込みの意思表示の取消し)
1項 特定申込み をした者は、販売業者又は 役務提供事業者 が当該特定申込みを受けるに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、それによつて当該特定申込みの意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
1号 第12条の6第1項
《販売業者又は役務提供事業者は、当該販売業…》
者若しくは当該役務提供事業者若しくはそれらの委託を受けた者が定める様式の書面により顧客が行う通信販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込み又は当該販売業者若しくは当該役務提供事業者若しくはそれらの
の規定に違反して不実の表示をする行為当該表示が事実であるとの誤認
2号 第12条の6第1項
《販売業者又は役務提供事業者は、当該販売業…》
者若しくは当該役務提供事業者若しくはそれらの委託を受けた者が定める様式の書面により顧客が行う通信販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込み又は当該販売業者若しくは当該役務提供事業者若しくはそれらの
の規定に違反して表示をしない行為当該表示がされていない事項が存在しないとの誤認
3号 第12条の6第2項第1号
《2 販売業者又は役務提供事業者は、特定申…》
込みに係る書面又は手続が表示される映像面において、次に掲げる表示をしてはならない。 1 当該書面の送付又は当該手続に従つた情報の送信が通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みとなることにつき、人
に掲げる表示をする行為同号に規定する書面の送付又は手続に従つた情報の送信が 通信販売 に係る売買契約又は 役務提供契約 の申込みとならないとの誤認
4号 第12条の6第2項第2号
《2 販売業者又は役務提供事業者は、特定申…》
込みに係る書面又は手続が表示される映像面において、次に掲げる表示をしてはならない。 1 当該書面の送付又は当該手続に従つた情報の送信が通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みとなることにつき、人
に掲げる表示をする行為同条第1項各号に掲げる事項についての誤認
2項 第9条の3第2項
《2 前項の規定による訪問販売に係る売買契…》
約若しくは役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもつて善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
から第5項までの規定は、前項の規定による 特定申込み の意思表示の取消しについて準用する。
4節 電話勧誘販売
16条 (電話勧誘販売における氏名等の明示)
1項 販売業者又は 役務提供事業者 は、 電話勧誘販売 をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称及びその勧誘を行う者の氏名並びに商品若しくは権利又は役務の種類並びにその電話が売買契約又は 役務提供契約 の締結について勧誘をするためのものであることを告げなければならない。
17条 (契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止)
1項 販売業者又は 役務提供事業者 は、 電話勧誘販売 に係る売買契約又は 役務提供契約 を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。
18条 (電話勧誘販売における書面の交付)
1項 販売業者又は 役務提供事業者 は、 電話勧誘行為 により、 電話勧誘顧客 から商品若しくは 特定権利 につき当該売買契約の申込みを 郵便等 により受け、又は役務につき当該 役務提供契約 の申込みを郵便等により受けたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。ただし、その申込みを受けた際その売買契約又は役務提供契約を締結した場合においては、この限りでない。
1号 商品若しくは権利又は役務の種類
2号 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
3号 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
4号 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
5号 第24条第1項の規定による売買契約若しくは 役務提供契約 の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除に関する事項(同条第2項から第7項までの規定に関する事項(
第26条第2項
《2 第9条から第9条の三まで、第15条の…》
三、第15条の四及び第24条から第24条の三までの規定は、会社法2005年法律第86号その他の法律により詐欺又は強迫を理由として取消しをすることができないものとされている株式若しくは出資の引受け又は基
、第4項又は第5項の規定の適用がある場合にあつては、当該各項の規定に関する事項を含む。)を含む。)
6号 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
2項 販売業者又は 役務提供事業者 は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該販売業者又は当該役務提供事業者は、当該書面を交付したものとみなす。
3項 前項前段の規定による書面に記載すべき事項の電磁的方法(主務省令で定める方法を除く。)による提供は、当該申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該申込みをした者に到達したものとみなす。
19条
1項 販売業者又は 役務提供事業者 は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、前条第1項各号の事項(同項第5号の事項については、売買契約又は 役務提供契約 の解除に関する事項に限る。)についてその売買契約又は役務提供契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
1号 電話勧誘行為 により、 電話勧誘顧客 と商品若しくは 特定権利 につき当該売買契約を 郵便等 により締結したとき又は役務につき当該 役務提供契約 を郵便等により締結したとき。
2号 電話勧誘行為 により 電話勧誘顧客 から商品若しくは 特定権利 又は役務につき当該売買契約又は当該 役務提供契約 の申込みを 郵便等 により受け、その売買契約又は役務提供契約を締結したとき。
2項 販売業者又は 役務提供事業者 は、前項第2号に該当する場合において、その売買契約又は 役務提供契約 を締結した際に、商品を引き渡し、若しくは 特定権利 を移転し、又は役務を提供し、かつ、商品若しくは特定権利の代金又は役務の対価の全部を受領したときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、前条第1項第1号及び第2号の事項並びに同項第5号の事項のうち売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
3項 前条第2項及び第3項の規定は、前2項の規定による書面の交付について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「申込みをした者」とあるのは、「購入者又は役務の提供を受ける者」と読み替えるものとする。
20条 (電話勧誘販売における承諾等の通知)
1項 販売業者又は 役務提供事業者 は、商品若しくは 特定権利 又は役務につき売買契約又は 役務提供契約 の申込みをした者から当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供に先立つて当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受領することとする 電話勧誘販売 をする場合において、 郵便等 により当該商品若しくは当該権利又は当該役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みを受け、かつ、当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受領したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、その申込みを承諾する旨又は承諾しない旨(その受領前にその申込みを承諾する旨又は承諾しない旨をその申込みをした者に通知している場合には、その旨)その他の主務省令で定める事項をその者に書面により通知しなければならない。ただし、当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受領した後遅滞なく当該商品を送付し、若しくは当該権利を移転し、又は当該役務を提供したときは、この限りでない。
2項 販売業者又は 役務提供事業者 は、前項の規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該販売業者又は当該役務提供事業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
21条 (禁止行為)
1項 販売業者又は 役務提供事業者 は、 電話勧誘販売 に係る売買契約若しくは 役務提供契約 の締結について勧誘をするに際し、又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
1号 商品の種類及びその性能若しくは品質又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして主務省令で定める事項
2号 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
3号 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
4号 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
5号 当該売買契約若しくは当該 役務提供契約 の申込みの撤回又は当該売買契約若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項(
第24条第1項
《販売業者若しくは役務提供事業者が電話勧誘…》
行為により電話勧誘顧客から商品若しくは特定権利若しくは役務につき当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けた場合におけるその申込みをした者又は販売業者若しくは役務提供事業者が電話勧
から第7項までの規定に関する事項(
第26条第2項
《2 第9条から第9条の三まで、第15条の…》
三、第15条の四及び第24条から第24条の三までの規定は、会社法2005年法律第86号その他の法律により詐欺又は強迫を理由として取消しをすることができないものとされている株式若しくは出資の引受け又は基
、第4項又は第5項の規定の適用がある場合にあつては、当該各項の規定に関する事項を含む。)を含む。)
6号 電話勧誘顧客 が当該売買契約又は当該 役務提供契約 の締結を必要とする事情に関する事項
7号 前各号に掲げるもののほか、当該売買契約又は当該 役務提供契約 に関する事項であつて、 電話勧誘顧客 又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
2項 販売業者又は 役務提供事業者 は、 電話勧誘販売 に係る売買契約又は 役務提供契約 の締結について勧誘をするに際し、前項第1号から第5号までに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為をしてはならない。
3項 販売業者又は 役務提供事業者 は、 電話勧誘販売 に係る売買契約若しくは 役務提供契約 を締結させ、又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
21条の2 (合理的な根拠を示す資料の提出)
1項 主務大臣は、前条第1項第1号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該販売業者又は当該 役務提供事業者 に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該販売業者又は当該役務提供事業者が当該資料を提出しないときは、次条第1項及び
第23条第1項
《主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業…》
者が第16条、第17条、第18条第1項、第19条第1項若しくは第2項、第20条第1項若しくは第21条の規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行為をした場合において電話勧誘販売に係る取引の公正及び購
の規定の適用については、当該販売業者又は当該役務提供事業者は、同号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたものとみなす。
22条 (指示等)
1項 主務大臣は、販売業者又は 役務提供事業者 が
第16条
《電話勧誘販売における氏名等の明示 販売…》
業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称及びその勧誘を行う者の氏名並びに商品若しくは権利又は役務の種類
、
第17条
《契約を締結しない旨の意思を表示した者に対…》
する勧誘の禁止 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。
、
第18条第1項
《販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘行…》
為により、電話勧誘顧客から商品若しくは特定権利につき当該売買契約の申込みを郵便等により受け、又は役務につき当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次
、
第19条第1項
《販売業者又は役務提供事業者は、次の各号の…》
いずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、前条第1項各号の事項同項第5号の事項については、売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項に限る。についてそ
若しくは第2項、
第20条第1項
《販売業者又は役務提供事業者は、商品若しく…》
は特定権利又は役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みをした者から当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供に先立つて当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受
若しくは
第21条
《禁止行為 販売業者又は役務提供事業者は…》
、電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告
の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、 電話勧誘販売 に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、購入者又は役務の提供を受ける者の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
1号 電話勧誘販売 に係る売買契約若しくは 役務提供契約 に基づく債務又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
2号 電話勧誘販売 に係る売買契約又は 役務提供契約 の締結について勧誘をするに際し、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、 電話勧誘顧客 の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(
第21条第1項第1号
《販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販…》
売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をし
から第5号までに掲げるものを除く。)につき、故意に事実を告げないこと。
3号 電話勧誘販売 に係る売買契約又は 役務提供契約 の申込みの撤回又は解除を妨げるため、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、 電話勧誘顧客 又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。
4号 正当な理由がないのに 電話勧誘販売 に係る売買契約又は 役務提供契約 であつて日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品若しくは 特定権利 (
第2条第4項第1号
《4 この章並びに第58条の19第1号及び…》
第67条第1項において「特定権利」とは、次に掲げる権利をいう。 1 施設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであつて政令で定めるもの 2 社債その他の
に掲げるものに限る。)の売買契約又は日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超えて役務の提供を受ける役務提供契約の締結について勧誘することその他 電話勧誘顧客 の財産の状況に照らし不適当と認められる行為として主務省令で定めるもの
5号 前各号に掲げるもののほか、 電話勧誘販売 に関する行為であつて、電話勧誘販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
2項 主務大臣は、前項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。
23条 (販売業者等に対する業務の停止等)
1項 主務大臣は、販売業者若しくは 役務提供事業者 が
第16条
《電話勧誘販売における氏名等の明示 販売…》
業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称及びその勧誘を行う者の氏名並びに商品若しくは権利又は役務の種類
、
第17条
《契約を締結しない旨の意思を表示した者に対…》
する勧誘の禁止 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。
、
第18条第1項
《販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘行…》
為により、電話勧誘顧客から商品若しくは特定権利につき当該売買契約の申込みを郵便等により受け、又は役務につき当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次
、
第19条第1項
《販売業者又は役務提供事業者は、次の各号の…》
いずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、前条第1項各号の事項同項第5号の事項については、売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項に限る。についてそ
若しくは第2項、
第20条第1項
《販売業者又は役務提供事業者は、商品若しく…》
は特定権利又は役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みをした者から当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供に先立つて当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受
若しくは
第21条
《禁止行為 販売業者又は役務提供事業者は…》
、電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告
の規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行為をした場合において 電話勧誘販売 に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同項の規定による指示に従わないときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、2年以内の期間を限り、電話勧誘販売に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。この場合において、主務大臣は、その販売業者又は役務提供事業者が個人である場合にあつては、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同1の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を併せて命ずることができる。
2項 主務大臣は、前項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において、当該販売業者又は当該 役務提供事業者 が個人であり、かつ、その特定関係法人において、当該停止を命ずる範囲の業務と同1の業務を行つていると認められるときは、当該販売業者又は当該役務提供事業者に対して、当該停止を命ずる期間と同1の期間を定めて、その特定関係法人で行つている当該同1の業務を停止すべきことを命ずることができる。
3項 主務大臣は、前2項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
23条の2 (役員等に対する業務の禁止等)
1項 主務大臣は、販売業者又は 役務提供事業者 に対して前条第1項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該命令の実効性を確保するためにその者による 電話勧誘販売 に関する業務を制限することが相当と認められる者として主務省令で定める者に該当するときは、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同1の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命ずることができる。
1号 当該販売業者又は当該 役務提供事業者 が法人である場合その役員及び当該命令の日前1年以内においてその役員であつた者並びにその使用人及び当該命令の日前1年以内においてその使用人であつた者
2号 当該販売業者又は当該 役務提供事業者 が個人である場合その使用人及び当該命令の日前1年以内においてその使用人であつた者
2項 主務大臣は、前項の規定により業務の禁止を命ずる役員又は使用人が、次の各号に掲げる者に該当するときは、当該役員又は当該使用人に対して、当該禁止を命ずる期間と同1の期間を定めて、その行つている当該各号に規定する同1の業務を停止すべきことを命ずることができる。
1号 当該命令の理由となつた行為をしたと認められる販売業者又は 役務提供事業者 の特定関係法人において、当該命令により禁止を命ずる範囲の業務と同1の業務を行つていると認められる者
2号 自ら販売業者又は 役務提供事業者 として当該命令により禁止を命ずる範囲の業務と同1の業務を行つていると認められる者
3項 主務大臣は、前2項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
24条 (電話勧誘販売における契約の申込みの撤回等)
1項 販売業者若しくは 役務提供事業者 が 電話勧誘行為 により 電話勧誘顧客 から商品若しくは 特定権利 若しくは役務につき当該売買契約若しくは当該 役務提供契約 の申込みを 郵便等 により受けた場合におけるその申込みをした者又は販売業者若しくは役務提供事業者が電話勧誘行為により電話勧誘顧客と商品若しくは特定権利若しくは役務につき当該売買契約若しくは当該役務提供契約を郵便等により締結した場合におけるその購入者若しくは役務の提供を受ける者(以下この条から
第24条
《電話勧誘販売における契約の申込みの撤回等…》
販売業者若しくは役務提供事業者が電話勧誘行為により電話勧誘顧客から商品若しくは特定権利若しくは役務につき当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けた場合におけるその申込みをした
の三までにおいて「 申込者等 」という。)は、書面又は電磁的記録によりその売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「 申込みの撤回等 」という。)を行うことができる。ただし、 申込者等 が
第19条第1項
《販売業者又は役務提供事業者は、次の各号の…》
いずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、前条第1項各号の事項同項第5号の事項については、売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項に限る。についてそ
又は第2項の書面を受領した日(その日前に
第18条第1項
《販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘行…》
為により、電話勧誘顧客から商品若しくは特定権利につき当該売買契約の申込みを郵便等により受け、又は役務につき当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次
の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して8日を経過した場合(申込者等が、販売業者若しくは役務提供事業者が
第21条第1項
《販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販…》
売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をし
の規定に違反して 申込みの撤回等 に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該販売業者又は当該役務提供事業者が主務省令で定めるところにより当該売買契約又は当該役務提供契約の申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して8日を経過した場合)においては、この限りでない。
2項 申込みの撤回等 は、当該申込みの撤回等に係る書面又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずる。
3項 申込みの撤回等 があつた場合においては、販売業者又は 役務提供事業者 は、その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
4項 申込みの撤回等 があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡し又は権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、販売業者の負担とする。
5項 販売業者又は 役務提供事業者 は、商品若しくは 特定権利 の売買契約又は 役務提供契約 につき 申込みの撤回等 があつた場合には、既に当該売買契約に基づき引き渡された商品が使用され若しくは当該権利が行使され又は当該役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても、 申込者等 に対し、当該商品の使用により得られた利益若しくは当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭又は当該役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求することができない。
6項 役務提供事業者 は、 役務提供契約 につき 申込みの撤回等 があつた場合において、当該役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、 申込者等 に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
7項 役務提供契約 又は 特定権利 の売買契約の 申込者等 は、その役務提供契約又は売買契約につき 申込みの撤回等 を行つた場合において、当該役務提供契約又は当該特定権利に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該 役務提供事業者 又は当該特定権利の販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる。
8項 前各項の規定に反する特約で 申込者等 に不利なものは、無効とする。
24条の2 (通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約等の申込みの撤回等)
1項 申込者等 は、次に掲げる契約に該当する売買契約若しくは 役務提供契約 の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「 申込みの撤回等 」という。)を行うことができる。ただし、申込者等に当該契約の締結を必要とする特別の事情があつたときは、この限りでない。
1号 その日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品若しくは 特定権利 (
第2条第4項第1号
《4 この章並びに第58条の19第1号及び…》
第67条第1項において「特定権利」とは、次に掲げる権利をいう。 1 施設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであつて政令で定めるもの 2 社債その他の
に掲げるものに限る。次号において同じ。)の売買契約又はその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超えて役務の提供を受ける 役務提供契約
2号 当該販売業者又は 役務提供事業者 が、当該売買契約若しくは 役務提供契約 に基づく債務を履行することにより 申込者等 にとつて当該売買契約に係る商品若しくは 特定権利 と同種の商品若しくは特定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を著しく超えることとなること若しくは当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超えることとなることを知り、又は申込者等にとつて当該売買契約に係る商品若しくは特定権利と同種の商品若しくは特定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を既に著しく超えていること若しくは当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を既に著しく超えていることを知りながら、申込みを受け、又は締結した売買契約又は役務提供契約
2項 前項の規定による権利は、当該売買契約又は当該 役務提供契約 の締結の時から1年以内に行使しなければならない。
3項 前条第3項から第8項までの規定は、第1項の規定による 申込みの撤回等 について準用する。この場合において、同条第8項中「前各項」とあるのは、「次条第1項及び第2項並びに同条第3項において準用する第3項から前項まで」と読み替えるものとする。
24条の3 (電話勧誘販売における契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
1項 申込者等 は、販売業者又は 役務提供事業者 が 電話勧誘販売 に係る売買契約又は 役務提供契約 の締結について勧誘をするに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、それによつて当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
1号 第21条第1項
《販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販…》
売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をし
の規定に違反して不実のことを告げる行為当該告げられた内容が事実であるとの誤認
2号 第21条第2項
《2 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧…》
誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、前項第1号から第5号までに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為をしてはならない。
の規定に違反して故意に事実を告げない行為当該事実が存在しないとの誤認
2項 第9条の3第2項
《2 前項の規定による訪問販売に係る売買契…》
約若しくは役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもつて善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
から第5項までの規定は、前項の規定による 電話勧誘販売 に係る売買契約若しくは 役務提供契約 の申込み又はその承諾の意思表示の取消しについて準用する。
25条 (電話勧誘販売における契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限)
1項 販売業者又は 役務提供事業者 は、
第19条第1項
《販売業者又は役務提供事業者は、次の各号の…》
いずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、前条第1項各号の事項同項第5号の事項については、売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項に限る。についてそ
各号のいずれかに該当する売買契約又は 役務提供契約 の締結をした場合において、その売買契約又はその役務提供契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。
1号 当該商品又は当該権利が返還された場合当該商品の通常の使用料の額又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額(当該商品又は当該権利の販売価格に相当する額から当該商品又は当該権利の返還された時における価額を控除した額が通常の使用料の額又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額を超えるときは、その額)
2号 当該商品又は当該権利が返還されない場合当該商品又は当該権利の販売価格に相当する額
3号 当該 役務提供契約 の解除が当該役務の提供の開始後である場合提供された当該役務の対価に相当する額
4号 当該契約の解除が当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供の開始前である場合契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
2項 販売業者又は 役務提供事業者 は、
第19条第1項
《販売業者又は役務提供事業者は、次の各号の…》
いずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、前条第1項各号の事項同項第5号の事項については、売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項に限る。についてそ
各号のいずれかに該当する売買契約又は 役務提供契約 の締結をした場合において、その売買契約についての代金又はその役務提供契約についての対価の全部又は一部の支払の義務が履行されない場合(売買契約又は役務提供契約が解除された場合を除く。)には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、当該商品若しくは当該権利の販売価格又は当該役務の対価に相当する額から既に支払われた当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の額を控除した額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。
5節 雑則
26条 (適用除外)
1項 前3節の規定は、次の販売又は役務の提供で 訪問販売 、 通信販売 又は 電話勧誘販売 に該当するものについては、適用しない。
1号 売買契約又は 役務提供契約 で、
第2条第1項
《この章及び第58条の18第1項において「…》
訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。 1 販売業者又は役務の提供の事業を営む者以下「役務提供事業者」という。が営業所、代理店その他の主務省令で定める場所以下「営業所等」という。以外の場所において、売
から第3項までに規定する売買契約若しくは役務提供契約の申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又は購入者若しくは役務の提供を受ける者が営業のために若しくは営業として締結するものに係る販売又は役務の提供
2号 本邦外に在る者に対する商品若しくは権利の販売又は役務の提供
3号 国又は地方公共団体が行う販売又は役務の提供
4号 次の団体がその直接又は間接の構成員に対して行う販売又は役務の提供(その団体が構成員以外の者にその事業又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う販売又は役務の提供を含む。)
イ 特別の法律に基づいて設立された組合並びにその連合会及び中央会
ロ 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第108条
《意見の申出 人事院は、前条の年金制度に…》
関し調査研究を行い、必要な意見を国会及び内閣に申し出ることができる。
の二又は 地方公務員法 (1950年法律第261号)
第52条
《職員団体 この法律において「職員団体」…》
とは、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。 2 前項の「職員」とは、第5項に規定する職員以外の職員をいう。 3 職員は、職員団体を結成し、若しくは結成せ
の団体
ハ 労働組合
5号 事業者がその従業者に対して行う販売又は役務の提供
6号 株式会社以外の者が発行する新聞紙の販売
7号 弁護士が行う 弁護士法 (1949年法律第205号)
第3条第1項
《弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官…》
公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。
に規定する役務の提供及び同法第30条の2に規定する 弁護士法 人が行う同法第3条第1項又は第30条の5に規定する役務の提供並びに 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 (1986年法律第66号)
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 弁護士 弁護士法1949年法律第205号の規定による弁護士をいう。 2 弁護士法人 弁護士法の規定による弁護士法人をいう。 3 外国弁護士 外
に規定する外国法事務弁護士が行う同法第3条第1項、
第5条第1項
《販売業者又は役務提供事業者は、次の各号の…》
いずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく前条第1項ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、同条第1項各号の事項同項第5号の事項については、売買
、
第6条第1項
《販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に…》
係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはなら
又は
第7条
《指示等 主務大臣は、販売業者又は役務提…》
供事業者が第3条、第3条の2第2項、第4条第1項、第5条第1項若しくは第2項若しくは第6条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける
に規定する役務の提供、同法第2条第5号に規定する外国法事務 弁護士法 人が行う同法第59条に規定する役務の提供及び同法第2条第6号に規定する弁護士・外国法事務弁護士共同法人が行う 弁護士法
第3条第1項
《弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官…》
公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。
又は 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律
第71条
《業務の範囲 弁護士・外国法事務弁護士共…》
同法人は、弁護士法第3条に規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、法令等に基づき弁護士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部を行うことができる。
に規定する役務の提供
8号 次に掲げる販売又は役務の提供
イ 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第9項
《9 この法律において「金融商品取引業者」…》
とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する金融商品取引業者が行う同条第8項に規定する金融商品取引業に係る販売又は役務の提供、同条第12項に規定する金融商品仲介業者が行う同条第11項に規定する金融商品仲介業に係る役務の提供、同項に規定する登録金融機関が行う同法第33条の3第1項第6号イに規定する登録金融機関業務に係る販売又は役務の提供、同法第79条の10に規定する認定投資者保護団体が行う同法第79条の7第1項各号に掲げる業務に係る役務の提供及び同法第2条第30項に規定する証券金融会社が行う同法第156条の24第1項に規定する業務又は同法第156条の27第1項各号に掲げる業務に係る役務の提供
ロ 宅地建物取引業法 (1952年法律第176号)
第2条第3号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法1968年法律第100号第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公
に規定する宅地建物取引業者(信託会社又は 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
の認可を受けた金融機関であつて、 宅地建物取引業法
第2条第2号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法1968年法律第100号第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公
に規定する宅地建物取引業を営むものを含む。)が行う同条第2号に規定する商品の販売又は役務の提供
ハ 旅行業法 (1952年法律第239号)
第6条の4第1項
《旅行業の登録を受けた者以下「旅行業者」と…》
いう。は、第4条第1項第3号の業務の範囲について変更をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、観光庁長官の行う変更登録を受けなければならない。
に規定する旅行業者及び同条第3項に規定する旅行業者代理業者が行う同法第2条第3項に規定する役務の提供
ニ イからハまでに掲げるもののほか、他の法律の規定によつて 訪問販売 、 通信販売 又は 電話勧誘販売 における商品若しくは 特定権利 の売買契約又は 役務提供契約 について、その勧誘若しくは広告の相手方、その申込みをした者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益を保護することができると認められる販売又は役務の提供として政令で定めるもの
2項 第9条
《訪問販売における契約の申込みの撤回等 …》
販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において
から
第9条
《訪問販売における契約の申込みの撤回等 …》
販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において
の三まで、
第15条
《販売業者等に対する業務の停止等 主務大…》
臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第11条、第12条、第12条の三第5項を除く。、第12条の五、第12条の六、第13条第1項若しくは第13条の2の規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行為をし
の三、
第15条
《販売業者等に対する業務の停止等 主務大…》
臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第11条、第12条、第12条の三第5項を除く。、第12条の五、第12条の六、第13条第1項若しくは第13条の2の規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行為をし
の四及び
第24条
《電話勧誘販売における契約の申込みの撤回等…》
販売業者若しくは役務提供事業者が電話勧誘行為により電話勧誘顧客から商品若しくは特定権利若しくは役務につき当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けた場合におけるその申込みをした
から
第24条
《電話勧誘販売における契約の申込みの撤回等…》
販売業者若しくは役務提供事業者が電話勧誘行為により電話勧誘顧客から商品若しくは特定権利若しくは役務につき当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けた場合におけるその申込みをした
の三までの規定は、会社法(2005年法律第86号)その他の法律により詐欺又は強迫を理由として取消しをすることができないものとされている株式若しくは出資の引受け又は基金の拠出としてされた 特定権利 の販売で 訪問販売 、 通信販売 又は 電話勧誘販売 に該当するものについては、適用しない。
3項 第4条
《訪問販売における書面の交付 販売業者又…》
は役務提供事業者は、営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたとき又は営業所等において特定顧客から商品若しくは特定権利に
、
第5条
《 販売業者又は役務提供事業者は、次の各号…》
のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく前条第1項ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、同条第1項各号の事項同項第5号の事項については、売
、
第9条
《訪問販売における契約の申込みの撤回等 …》
販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において
、
第18条
《電話勧誘販売における書面の交付 販売業…》
者又は役務提供事業者は、電話勧誘行為により、電話勧誘顧客から商品若しくは特定権利につき当該売買契約の申込みを郵便等により受け、又は役務につき当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けたときは、遅滞なく
、
第19条
《 販売業者又は役務提供事業者は、次の各号…》
のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、前条第1項各号の事項同項第5号の事項については、売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項に限る。について
及び
第24条
《電話勧誘販売における契約の申込みの撤回等…》
販売業者若しくは役務提供事業者が電話勧誘行為により電話勧誘顧客から商品若しくは特定権利若しくは役務につき当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けた場合におけるその申込みをした
の規定は、その全部の履行が契約の締結後直ちに行われることが通例である役務の提供として政令で定めるものであつて、 訪問販売 又は 電話勧誘販売 に該当するものの全部又は一部が、契約の締結後直ちに履行された場合(主務省令で定める場合に限る。)については、適用しない。
4項 第9条
《訪問販売における契約の申込みの撤回等 …》
販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において
及び
第24条
《電話勧誘販売における契約の申込みの撤回等…》
販売業者若しくは役務提供事業者が電話勧誘行為により電話勧誘顧客から商品若しくは特定権利若しくは役務につき当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けた場合におけるその申込みをした
の規定は、次の販売又は役務の提供で 訪問販売 又は 電話勧誘販売 に該当するものについては、適用しない。
1号 その販売条件又は役務の提供条件についての交渉が、販売業者又は 役務提供事業者 と購入者又は役務の提供を受ける者との間で相当の期間にわたり行われることが通常の取引の態様である商品又は役務として政令で定めるものの販売又は提供
2号 契約の締結後速やかに提供されない場合には、その提供を受ける者の利益を著しく害するおそれがある役務として政令で定める役務の提供
5項 第9条
《訪問販売における契約の申込みの撤回等 …》
販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において
及び
第24条
《電話勧誘販売における契約の申込みの撤回等…》
販売業者若しくは役務提供事業者が電話勧誘行為により電話勧誘顧客から商品若しくは特定権利若しくは役務につき当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けた場合におけるその申込みをした
の規定は、 訪問販売 又は 電話勧誘販売 に該当する販売又は役務の提供が次に掲げる場合に該当する場合における当該販売又は役務の提供については、適用しない。
1号 第9条第1項
《販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等…》
以外の場所において商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客から商品若しくは特定権利若しくは
に規定する 申込者等 又は
第24条第1項
《販売業者若しくは役務提供事業者が電話勧誘…》
行為により電話勧誘顧客から商品若しくは特定権利若しくは役務につき当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けた場合におけるその申込みをした者又は販売業者若しくは役務提供事業者が電話勧
に規定する申込者等が
第4条第1項
《販売業者又は役務提供事業者は、営業所等以…》
外の場所において商品若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたとき又は営業所等において特定顧客から商品若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若
若しくは
第5条第1項
《販売業者又は役務提供事業者は、次の各号の…》
いずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく前条第1項ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、同条第1項各号の事項同項第5号の事項については、売買
若しくは第2項又は
第18条第1項
《販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘行…》
為により、電話勧誘顧客から商品若しくは特定権利につき当該売買契約の申込みを郵便等により受け、又は役務につき当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次
若しくは
第19条第1項
《販売業者又は役務提供事業者は、次の各号の…》
いずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、前条第1項各号の事項同項第5号の事項については、売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項に限る。についてそ
若しくは第2項の書面を受領した場合において、その使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該販売業者が当該申込者等に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)。
2号 第9条第1項
《販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等…》
以外の場所において商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客から商品若しくは特定権利若しくは
に規定する 申込者等 又は
第24条第1項
《販売業者若しくは役務提供事業者が電話勧誘…》
行為により電話勧誘顧客から商品若しくは特定権利若しくは役務につき当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けた場合におけるその申込みをした者又は販売業者若しくは役務提供事業者が電話勧
に規定する申込者等が
第4条第1項
《販売業者又は役務提供事業者は、営業所等以…》
外の場所において商品若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたとき又は営業所等において特定顧客から商品若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若
若しくは
第5条第1項
《販売業者又は役務提供事業者は、次の各号の…》
いずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく前条第1項ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、同条第1項各号の事項同項第5号の事項については、売買
若しくは第2項又は
第18条第1項
《販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘行…》
為により、電話勧誘顧客から商品若しくは特定権利につき当該売買契約の申込みを郵便等により受け、又は役務につき当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次
若しくは
第19条第1項
《販売業者又は役務提供事業者は、次の各号の…》
いずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、前条第1項各号の事項同項第5号の事項については、売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項に限る。についてそ
若しくは第2項の書面を受領した場合において、相当の期間品質を保持することが難しく、品質の低下により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを引き渡されたとき。
3号 第5条第2項
《2 販売業者又は役務提供事業者は、前項各…》
号のいずれかに該当する場合において、その売買契約又は役務提供契約を締結した際に、商品を引き渡し、若しくは特定権利を移転し、又は役務を提供し、かつ、商品若しくは特定権利の代金又は役務の対価の全部を受領し
又は
第19条第2項
《2 販売業者又は役務提供事業者は、前項第…》
2号に該当する場合において、その売買契約又は役務提供契約を締結した際に、商品を引き渡し、若しくは特定権利を移転し、又は役務を提供し、かつ、商品若しくは特定権利の代金又は役務の対価の全部を受領したときは
に規定する場合において、当該売買契約に係る商品若しくは 特定権利 の代金又は当該 役務提供契約 に係る役務の対価の総額が政令で定める金額に満たないとき。
6項 第4条
《訪問販売における書面の交付 販売業者又…》
は役務提供事業者は、営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたとき又は営業所等において特定顧客から商品若しくは特定権利に
から
第10条
《訪問販売における契約の解除等に伴う損害賠…》
償等の額の制限 販売業者又は役務提供事業者は、第5条第1項各号のいずれかに該当する売買契約又は役務提供契約の締結をした場合において、その売買契約又はその役務提供契約が解除されたときは、損害賠償額の予
までの規定は、次の 訪問販売 については、適用しない。
1号 その住居において売買契約若しくは 役務提供契約 の申込みをし又は売買契約若しくは役務提供契約を締結することを請求した者に対して行う 訪問販売
2号 販売業者又は 役務提供事業者 がその 営業所等 以外の場所において商品若しくは 特定権利 若しくは役務につき売買契約若しくは 役務提供契約 の申込みを受け又は売買契約若しくは役務提供契約を締結することが通例であり、かつ、通常購入者又は役務の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる取引の態様で政令で定めるものに該当する 訪問販売
7項 第18条
《電話勧誘販売における書面の交付 販売業…》
者又は役務提供事業者は、電話勧誘行為により、電話勧誘顧客から商品若しくは特定権利につき当該売買契約の申込みを郵便等により受け、又は役務につき当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けたときは、遅滞なく
、
第19条
《 販売業者又は役務提供事業者は、次の各号…》
のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、前条第1項各号の事項同項第5号の事項については、売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項に限る。について
及び
第21条
《禁止行為 販売業者又は役務提供事業者は…》
、電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告
から前条までの規定は、次の 電話勧誘販売 については、適用しない。
1号 売買契約若しくは 役務提供契約 の申込みをし又は売買契約若しくは役務提供契約を締結するために電話をかけることを請求した者( 電話勧誘行為 又は政令で定める行為によりこれを請求した者を除く。)に対して行う 電話勧誘販売
2号 販売業者又は 役務提供事業者 が 電話勧誘行為 により商品若しくは 特定権利 若しくは役務につき当該売買契約若しくは当該 役務提供契約 の申込みを 郵便等 により受け又は当該売買契約若しくは当該役務提供契約を郵便等により締結することが通例であり、かつ、通常購入者又は役務の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる取引の態様で政令で定めるものに該当する 電話勧誘販売
8項 第10条
《訪問販売における契約の解除等に伴う損害賠…》
償等の額の制限 販売業者又は役務提供事業者は、第5条第1項各号のいずれかに該当する売買契約又は役務提供契約の締結をした場合において、その売買契約又はその役務提供契約が解除されたときは、損害賠償額の予
及び前条の規定は、割賦販売( 割賦販売法 (1961年法律第159号)
第2条第1項
《この法律において「割賦販売」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 購入者から商品若しくは権利の代金を、又は役務の提供を受ける者から役務の対価を2月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領すること購入者又は役務の提供を受ける者をして販売業
に規定する割賦販売をいう。以下同じ。)で 訪問販売 又は 電話勧誘販売 に該当するものについては、適用しない。
9項 第11条
《前払式割賦販売業の許可 指定商品を引き…》
渡すに先立つて購入者から二回以上にわたりその代金の全部又は一部を受領する第2条第1項第1号に規定する割賦販売以下「前払式割賦販売」という。は、経済産業大臣の許可を受けた者でなければ、業として営んではな
及び
第13条
《通信販売における承諾等の通知 販売業者…》
又は役務提供事業者は、商品若しくは特定権利又は役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みをした者から当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供に先立つて当該商品若しくは当該権利の代金又は
の規定は、割賦販売等(割賦販売、 割賦販売法
第2条第2項
《2 この法律において「ローン提携販売」と…》
は、次に掲げるものをいう。 1 カード等を利用者に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに購入した商品若しくは権利の代金又は提供を受ける役務の対価に充てる
に規定するローン提携販売、同条第3項に規定する包括信用購入あつせん又は同条第4項に規定する個別信用購入あつせんに係る販売をいう。次項において同じ。)で 通信販売 に該当するものについては、適用しない。
10項 第20条
《契約の締結の禁止 経済産業大臣は、許可…》
割賦販売業者が第15条第1項第3号の規定に該当することとなつたときは、当該許可割賦販売業者に対し、前払式割賦販売の契約を締結してはならない旨を命じなければならない。 ただし、その命令をすることによつて
の規定は、割賦販売等で 電話勧誘販売 に該当するものについては、適用しない。
27条 (訪問販売協会)
1項 その名称中に 訪問販売 協会という文字を用いる一般社団法人は、訪問販売に係る取引を公正にし、並びに購入者及び役務の提供を受ける者の利益を保護するとともに、訪問販売の事業の健全な発展に資することを目的とし、かつ、訪問販売を業として営む者を社員とする旨の定款の定めがあるものに限り、設立することができる。
2項 前項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。
27条の2 (協会への加入の制限等)
1項 前条第1項の一般社団法人(以下「 訪問販売協会 」という。)は、その定款において、
第8条第1項
《主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業…》
者が第3条、第3条の2第2項、第4条第1項、第5条第1項若しくは第2項若しくは第6条の規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行為をした場合において訪問販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提
の規定により 訪問販売 に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられた者又は
第29条の3
《社員に対する処分 訪問販売協会は、その…》
定款において、社員が、この法律の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をした場合に、当該社員に対し、過怠金を課し、定款に定める社員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければ
に規定する定款の定めによつて当該訪問販売協会から除名の処分を受けた者については、その者が社員として加入することを拒否することができる旨を定めなければならない。
2項 訪問販売 協会は、社員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
27条の3 (成立の届出)
1項 訪問販売 協会は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2項 主務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
27条の4 (変更の届出)
1項 訪問販売 協会は、その名称、住所、定款その他の主務省令で定める事項について変更があつたときは、当該変更の日から2週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2項 前条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
28条 (名称の使用制限)
1項 訪問販売 協会でない者は、その名称又は商号中に、訪問販売協会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
2項 訪問販売 協会に加入していない者は、その名称又は商号中に、訪問販売協会会員であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
29条 (購入者等の利益の保護に関する措置)
1項 訪問販売 協会は、購入者又は役務の提供を受ける者等から会員の営む訪問販売の業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2項 訪問販売 協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3項 会員は、 訪問販売 協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
4項 訪問販売 協会は、第1項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について会員に周知させなければならない。
29条の2
1項 訪問販売 協会は、会員の営む訪問販売の業務に係る売買契約若しくは 役務提供契約 をこの法律の規定により解除し、又は会員の営む訪問販売の業務に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込み若しくはその承諾の意思表示をこの法律の規定により取り消して当該会員に支払つた金銭の返還を請求した者に対し、正当な理由なくその金銭の返還がされない場合に、その者に対し、一定の金額の金銭を交付する業務を行うものとする。
2項 訪問販売 協会は、前項の業務に関する基金を設け、この業務に要する費用に充てることを条件として会員から出えんされた金額の合計額をもつてこれに充てるものとする。
3項 訪問販売 協会は、定款において、第1項の業務の実施の方法を定めておかなければならない。
4項 訪問販売 協会は、前項の規定により業務の実施の方法を定めたときは、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
29条の3 (社員に対する処分)
1項 訪問販売 協会は、その定款において、社員が、この法律の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をした場合に、当該社員に対し、過怠金を課し、定款に定める社員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。
29条の4 (情報の提供等)
1項 主務大臣は、 訪問販売 協会に対し、
第29条
《購入者等の利益の保護に関する措置 訪問…》
販売協会は、購入者又は役務の提供を受ける者等から会員の営む訪問販売の業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該
及び
第29条の2
《 訪問販売協会は、会員の営む訪問販売の業…》
務に係る売買契約若しくは役務提供契約をこの法律の規定により解除し、又は会員の営む訪問販売の業務に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込み若しくはその承諾の意思表示をこの法律の規定により取り消して当該会
に規定する業務の実施に関し必要な情報及び資料の提供又は指導及び助言を行うものとする。
29条の5 (訪問販売協会の業務の監督)
1項 訪問販売 協会の業務は、主務大臣の監督に属する。
2項 主務大臣は、業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、この法律の規定の施行に必要な限度において、当該業務及び 訪問販売 協会の財産の状況を検査し、又は訪問販売協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3項 主務大臣は、前項の命令をした場合において、購入者又は役務の提供を受ける者の利益を保護するため特に必要があると認めるときは、当該命令をした旨を公表することができる。
30条 (通信販売協会)
1項 その名称中に 通信販売 協会という文字を用いる一般社団法人は、通信販売に係る取引を公正にし、並びに購入者及び役務の提供を受ける者の利益を保護するとともに、通信販売の事業の健全な発展に資することを目的とし、かつ、通信販売を業として営む者を社員とする旨の定款の定めがあるものに限り、設立することができる。
2項 前項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。
30条の2 (成立の届出)
1項 前条第1項の一般社団法人(以下「 通信販売協会 」という。)は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2項 主務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
30条の3 (変更の届出)
1項 通信販売 協会は、その名称、住所その他の主務省令で定める事項について変更があつたときは、当該変更の日から2週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2項 前条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
31条 (名称の使用制限)
1項 通信販売 協会でない者は、その名称又は商号中に、通信販売協会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
2項 通信販売 協会に加入していない者は、その名称又は商号中に、通信販売協会会員であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
32条 (苦情の解決)
1項 通信販売 協会は、購入者又は役務の提供を受ける者等から会員の営む通信販売の業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2項 通信販売 協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3項 会員は、 通信販売 協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
4項 通信販売 協会は、第1項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について会員に周知させなければならない。
32条の2 (通信販売協会の業務の監督)
1項 通信販売 協会の業務は、主務大臣の監督に属する。
2項 主務大臣は、前条の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該業務及び 通信販売 協会の財産の状況を検査し、又は通信販売協会に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
3項 主務大臣は、前項の命令をした場合において、購入者又は役務の提供を受ける者の利益を保護するため特に必要があると認めるときは、当該命令をした旨を公表することができる。
3章 連鎖販売取引
33条 (定義)
1項 この章並びに
第58条の21第1項
《適格消費者団体は、統括者、勧誘者又は一般…》
連鎖販売業者が、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、それぞれその統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃
及び第3項並びに
第67条第1項
《この法律における主務大臣は、次のとおりと…》
する。 1 商品及び特定権利第2条第4項第2号及び第3号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。に係る販売業者に関する事項、商品に係る一連の連鎖販売業の統括者、勧誘者及び一般連鎖販売業者に関する事
において「 連鎖販売業 」とは、物品(施設を利用し又は役務の提供を受ける権利を含む。以下この章及び第5章において同じ。)の販売(そのあつせんを含む。)又は有償で行う役務の提供(そのあつせんを含む。)の事業であつて、販売の目的物たる物品(以下この章及び
第58条の21第1項第1号
《適格消費者団体は、統括者、勧誘者又は一般…》
連鎖販売業者が、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、それぞれその統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃
イにおいて「 商品 」という。)の再販売(販売の相手方が 商品 を買い受けて販売することをいう。以下同じ。)、受託販売(販売の委託を受けて商品を販売することをいう。以下同じ。)若しくは販売のあつせんをする者又は同種役務の提供(その役務と同1の種類の役務の提供をすることをいう。以下同じ。)若しくはその役務の提供のあつせんをする者を特定利益(その商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者又は同種役務の提供若しくはその役務の提供のあつせんをする他の者が提供する取引料その他の主務省令で定める要件に該当する利益の全部又は一部をいう。以下この章及び
第58条の21第1項第4号
《適格消費者団体は、統括者、勧誘者又は一般…》
連鎖販売業者が、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、それぞれその統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃
において同じ。)を収受し得ることをもつて誘引し、その者と特定負担(その商品の購入若しくはその役務の対価の支払又は取引料の提供をいう。以下この章及び
第58条の21第1項第4号
《適格消費者団体は、統括者、勧誘者又は一般…》
連鎖販売業者が、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、それぞれその統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃
において同じ。)を伴うその商品の販売若しくはそのあつせん又は同種役務の提供若しくはその役務の提供のあつせんに係る取引(その取引条件の変更を含む。以下「 連鎖販売取引 」という。)をするものをいう。
2項 この章並びに
第58条
《業務提供誘引販売契約の解除 業務提供誘…》
引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約を締結した場合におけるその業務提供誘引販売契約の相手方その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらな
の二十一、
第58条の26第1項
《消費者安全法2009年法律第50号第11…》
条の7第1項に規定する消費生活協力団体及び消費生活協力員は、販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、関連商品の販売を行う者、業務提供誘引販売業を行う者又は購入業者が不特定かつ多数の
、
第66条第1項
《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、政令で定めるところにより販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、業務提供誘引販売業を行う者若しくは購入業者以下「販売業者等」という。に対し報告若しくは帳簿、書類
及び
第67条第1項
《この法律における主務大臣は、次のとおりと…》
する。 1 商品及び特定権利第2条第4項第2号及び第3号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。に係る販売業者に関する事項、商品に係る一連の連鎖販売業の統括者、勧誘者及び一般連鎖販売業者に関する事
において「 統括者 」とは、 連鎖販売業 に係る 商品 に自己の商標を付し、若しくは連鎖販売業に係る役務の提供について自己の商号その他特定の表示を使用させ、 連鎖販売取引 に関する約款を定め、又は連鎖販売業を行う者の経営に関し継続的に指導を行う等一連の連鎖販売業を実質的に統括する者をいう。
3項 この章において「 取引料 」とは、 取引料 、加盟料、保証金その他いかなる名義をもつてするかを問わず、取引をするに際し、又は取引条件を変更するに際し提供される金品をいう。
33条の2 (連鎖販売取引における氏名等の明示)
1項 統括者 、勧誘者(統括者がその統括する一連の 連鎖販売業 に係る 連鎖販売取引 について勧誘を行わせる者をいう。以下同じ。)又は一般連鎖販売業者(統括者又は勧誘者以外の者であつて、連鎖販売業を行う者をいう。以下同じ。)は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の氏名又は名称(勧誘者又は一般連鎖販売業者にあつては、その連鎖販売業に係る統括者の氏名又は名称を含む。)、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る 商品 又は役務の種類を明らかにしなければならない。
34条 (禁止行為)
1項 統括者 又は勧誘者は、その統括者の統括する一連の 連鎖販売業 に係る 連鎖販売取引 についての契約(その連鎖販売業に係る 商品 の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備(以下「 店舗等 」という。)によらないで行う個人との契約に限る。以下この条及び
第38条第3項第2号
《3 主務大臣は、一般連鎖販売業者が第33…》
条の二、第34条第2項から第4項まで、第35条、第36条、第36条の三第5項を除く。若しくは前条第1項若しくは第2項の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取
において同じ。)の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、次の事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。
1号 商品 (施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして主務省令で定める事項
2号 当該 連鎖販売取引 に伴う特定負担に関する事項
3号 当該契約の解除に関する事項(
第40条第1項
《連鎖販売業を行う者がその連鎖販売業に係る…》
連鎖販売契約を締結した場合におけるその連鎖販売契約の相手方その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗等によらないで行う個人に限る。以下この章において「連
から第3項まで及び
第40条の2第1項
《連鎖販売加入者は、第37条第2項の書面を…》
受領した日から起算して20日を経過した後連鎖販売加入者が、統括者若しくは勧誘者が第34条第1項の規定に違反し若しくは一般連鎖販売業者が同条第2項の規定に違反して前条第1項の規定による連鎖販売契約の解除
から第5項までの規定に関する事項を含む。)
4号 その 連鎖販売業 に係る特定利益に関する事項
5号 前各号に掲げるもののほか、その 連鎖販売業 に関する事項であつて、 連鎖販売取引 の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
2項 一般 連鎖販売業 者は、その 統括者 の統括する一連の連鎖販売業に係る 連鎖販売取引 についての契約の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、前項各号の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
3項 統括者 、勧誘者又は一般 連鎖販売業 者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る 連鎖販売取引 についての契約を締結させ、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
4項 統括者 、勧誘者又は一般 連鎖販売業 者は、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所、代理店その他の主務省令で定める場所以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該契約の締結について勧誘をしてはならない。
34条の2 (合理的な根拠を示す資料の提出)
1項 主務大臣は、前条第1項第1号又は第4号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該 統括者 、当該勧誘者又は当該一般 連鎖販売業 者に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者が当該資料を提出しないときは、
第38条第1項
《主務大臣は、統括者が第33条の二、第34…》
条第1項、第3項若しくは第4項、第35条、第36条、第36条の三第5項を除く。若しくは前条第1項若しくは第2項の規定に違反し若しくは次に掲げる行為をした場合又は勧誘者が第33条の二、第34条第1項、第
から第3項まで及び
第39条第1項
《主務大臣は、統括者が第33条の二、第34…》
条第1項、第3項若しくは第4項、第35条、第36条、第36条の三第5項を除く。若しくは第37条第1項若しくは第2項の規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行為をした場合若しくは勧誘者が第33条の二
の規定の適用については、当該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者は、前条第1項第1号又は第4号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたものとみなす。
35条 (連鎖販売取引についての広告)
1項 統括者 、勧誘者又は一般 連鎖販売業 者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る 連鎖販売取引 について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、その連鎖販売業に関する次の事項を表示しなければならない。
1号 商品 又は役務の種類
2号 当該 連鎖販売取引 に伴う特定負担に関する事項
3号 その 連鎖販売業 に係る特定利益について広告をするときは、その計算の方法
4号 前3号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
36条 (誇大広告等の禁止)
1項 統括者 、勧誘者又は一般 連鎖販売業 者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る 連鎖販売取引 について広告をするときは、その連鎖販売業に係る 商品 (施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の内容、当該連鎖販売取引に伴う特定負担、当該連鎖販売業に係る特定利益その他の主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
36条の2 (合理的な根拠を示す資料の提出)
1項 主務大臣は、前条に規定する表示に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした 統括者 、勧誘者又は一般 連鎖販売業 者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者が当該資料を提出しないときは、
第38条第1項
《主務大臣は、統括者が第33条の二、第34…》
条第1項、第3項若しくは第4項、第35条、第36条、第36条の三第5項を除く。若しくは前条第1項若しくは第2項の規定に違反し若しくは次に掲げる行為をした場合又は勧誘者が第33条の二、第34条第1項、第
から第3項まで及び
第39条第1項
《主務大臣は、統括者が第33条の二、第34…》
条第1項、第3項若しくは第4項、第35条、第36条、第36条の三第5項を除く。若しくは第37条第1項若しくは第2項の規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行為をした場合若しくは勧誘者が第33条の二
の適用については、当該表示は、前条に規定する表示に該当するものとみなす。
36条の3 (承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等)
1項 統括者 、勧誘者又は一般 連鎖販売業 者は、次に掲げる場合を除き、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る 連鎖販売取引 について、その相手方となる者の承諾を得ないで電子メール広告をしてはならない。
1号 相手方となる者の請求に基づき、その 統括者 の統括する一連の 連鎖販売業 に係る 連鎖販売取引 に係る電子メール広告(以下この章において「 連鎖販売取引電子メール広告 」という。)をするとき。
2号 前号に掲げるもののほか、通常 連鎖販売取引 電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として主務省令で定める場合において、連鎖販売取引電子メール広告をするとき。
2項 前項に規定する承諾を得、又は同項第1号に規定する請求を受けた 統括者 、勧誘者又は一般 連鎖販売業 者は、当該 連鎖販売取引 電子メール広告の相手方から連鎖販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示を受けたときは、当該相手方に対し、連鎖販売取引電子メール広告をしてはならない。ただし、当該意思の表示を受けた後に再び連鎖販売取引電子メール広告をすることにつき当該相手方から請求を受け、又は当該相手方の承諾を得た場合には、この限りでない。
3項 統括者 、勧誘者又は一般 連鎖販売業 者は、 連鎖販売取引 電子メール広告をするときは、第1項第2号に掲げる場合を除き、当該連鎖販売取引電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受けたことの記録として主務省令で定めるものを作成し、主務省令で定めるところによりこれを保存しなければならない。
4項 統括者 、勧誘者又は一般 連鎖販売業 者は、 連鎖販売取引 電子メール広告をするときは、第1項第2号に掲げる場合を除き、当該連鎖販売取引電子メール広告に、
第35条
《連鎖販売取引についての広告 統括者、勧…》
誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、その連鎖販売業に関する次の事項を表示しなければなら
各号に掲げる事項のほか、主務省令で定めるところにより、その相手方が連鎖販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示をするために必要な事項として主務省令で定めるものを表示しなければならない。
5項 前2項の規定は、 統括者 、勧誘者又は一般 連鎖販売業 者が他の者に次に掲げる業務の全てにつき一括して委託しているときは、その委託に係る 連鎖販売取引 電子メール広告については、適用しない。
1号 連鎖販売取引 電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受ける業務
2号 第3項に規定する記録を作成し、及び保存する業務
3号 前項に規定する 連鎖販売取引 電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示をするために必要な事項を表示する業務
36条の4
1項 統括者 、勧誘者又は一般 連鎖販売業 者から前条第5項各号に掲げる業務の全てにつき一括して委託を受けた者(以下この章並びに
第66条第6項
《6 第1項から第4項までの規定は、通信販…》
売電子メール広告受託事業者、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者及び業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者について準用する。 この場合において、第2項から第4項までの規定中「販売業者等」とあるの
及び
第67条第1項第4号
《この法律における主務大臣は、次のとおりと…》
する。 1 商品及び特定権利第2条第4項第2号及び第3号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。に係る販売業者に関する事項、商品に係る一連の連鎖販売業の統括者、勧誘者及び一般連鎖販売業者に関する事
において「 連鎖販売取引 電子メール広告受託事業者」という。)は、次に掲げる場合を除き、当該業務を委託した統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者(以下この条において「 連鎖販売取引電子メール広告委託者 」という。)が行うその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について、その相手方となる者の承諾を得ないで連鎖販売取引電子メール広告をしてはならない。
1号 相手方となる者の請求に基づき、 連鎖販売取引 電子メール広告委託者に係る連鎖販売取引電子メール広告をするとき。
2号 前号に掲げるもののほか、通常 連鎖販売取引 電子メール広告委託者に係る連鎖販売取引電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として主務省令で定める場合において、連鎖販売取引電子メール広告委託者に係る連鎖販売取引電子メール広告をするとき。
2項 前条第2項から第4項までの規定は、 連鎖販売取引 電子メール広告受託事業者による連鎖販売取引電子メール広告委託者に係る連鎖販売取引電子メール広告について準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「第1項第2号」とあるのは、「次条第1項第2号」と読み替えるものとする。
37条 (連鎖販売取引における書面の交付)
1項 連鎖販売業 を行う者(連鎖販売業を行う者以外の者がその連鎖販売業に係る 連鎖販売取引 に伴う特定負担についての契約を締結する者であるときは、その者。第3項において同じ。)は、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者(その連鎖販売業に係る 商品 の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを 店舗等 によらないで行う個人に限る。)とその特定負担についての契約を締結しようとするときは、その契約を締結するまでに、主務省令で定めるところにより、その連鎖販売業の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。
2項 連鎖販売業 を行う者は、その連鎖販売業に係る 連鎖販売取引 についての契約(以下この章において「 連鎖販売契約 」という。)を締結した場合において、その 連鎖販売契約 の相手方がその連鎖販売業に係る 商品 の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを 店舗等 によらないで行う個人であるときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその連鎖販売契約の内容を明らかにする書面をその者に交付しなければならない。
1号 商品 (施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容に関する事項
2号 商品 の再販売、受託販売若しくは販売のあつせん又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんについての条件に関する事項
3号 当該 連鎖販売取引 に伴う特定負担に関する事項
4号 当該 連鎖販売契約 の解除に関する事項(
第40条第1項
《連鎖販売業を行う者がその連鎖販売業に係る…》
連鎖販売契約を締結した場合におけるその連鎖販売契約の相手方その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗等によらないで行う個人に限る。以下この章において「連
から第3項まで及び
第40条の2第1項
《連鎖販売加入者は、第37条第2項の書面を…》
受領した日から起算して20日を経過した後連鎖販売加入者が、統括者若しくは勧誘者が第34条第1項の規定に違反し若しくは一般連鎖販売業者が同条第2項の規定に違反して前条第1項の規定による連鎖販売契約の解除
から第5項までの規定に関する事項を含む。)
5号 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
3項 連鎖販売業 を行う者は、前2項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該 連鎖販売取引 に伴う特定負担をしようとする者又は当該 連鎖販売契約 の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該連鎖販売業を行う者は、当該書面を交付したものとみなす。
4項 前項前段の規定による第2項の書面に記載すべき事項の電磁的方法(主務省令で定める方法を除く。)による提供は、当該 連鎖販売契約 の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該連鎖販売契約の相手方に到達したものとみなす。
38条 (指示等)
1項 主務大臣は、 統括者 が
第33条
《定義 この章並びに第58条の21第1項…》
及び第3項並びに第67条第1項において「連鎖販売業」とは、物品施設を利用し又は役務の提供を受ける権利を含む。以下この章及び第5章において同じ。の販売そのあつせんを含む。又は有償で行う役務の提供そのあつ
の二、
第34条第1項
《統括者又は勧誘者は、その統括者の統括する…》
一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備以下「店舗等」という。によらないで行う
、第3項若しくは第4項、
第35条
《連鎖販売取引についての広告 統括者、勧…》
誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、その連鎖販売業に関する次の事項を表示しなければなら
、
第36条
《誇大広告等の禁止 統括者、勧誘者又は一…》
般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、その連鎖販売業に係る商品施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。の性能若しくは品質又は施設を利用
、
第36条
《誇大広告等の禁止 統括者、勧誘者又は一…》
般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、その連鎖販売業に係る商品施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。の性能若しくは品質又は施設を利用
の三(第5項を除く。)若しくは前条第1項若しくは第2項の規定に違反し若しくは次に掲げる行為をした場合又は勧誘者が
第33条
《定義 この章並びに第58条の21第1項…》
及び第3項並びに第67条第1項において「連鎖販売業」とは、物品施設を利用し又は役務の提供を受ける権利を含む。以下この章及び第5章において同じ。の販売そのあつせんを含む。又は有償で行う役務の提供そのあつ
の二、
第34条第1項
《統括者又は勧誘者は、その統括者の統括する…》
一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備以下「店舗等」という。によらないで行う
、第3項若しくは第4項、
第35条
《連鎖販売取引についての広告 統括者、勧…》
誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、その連鎖販売業に関する次の事項を表示しなければなら
、
第36条
《誇大広告等の禁止 統括者、勧誘者又は一…》
般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、その連鎖販売業に係る商品施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。の性能若しくは品質又は施設を利用
若しくは
第36条
《誇大広告等の禁止 統括者、勧誘者又は一…》
般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、その連鎖販売業に係る商品施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。の性能若しくは品質又は施設を利用
の三(第5項を除く。)の規定に違反し若しくは第2号から第4号までに掲げる行為をした場合において 連鎖販売取引 の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その統括者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、連鎖販売取引の相手方の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
1号 その 連鎖販売業 に係る 連鎖販売契約 に基づく債務又はその解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
2号 その 統括者 の統括する一連の 連鎖販売業 に係る 連鎖販売取引 につき利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供してその連鎖販売業に係る 連鎖販売契約 (その連鎖販売業に係る 商品 の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを 店舗等 によらないで行う個人との契約に限る。次号において同じ。)の締結について勧誘をすること。
3号 その 統括者 の統括する一連の 連鎖販売業 に係る 連鎖販売契約 を締結しない旨の意思を表示している者に対し、当該連鎖販売契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をすること。
4号 前3号に掲げるもののほか、その 統括者 の統括する一連の 連鎖販売業 に係る 連鎖販売契約 に関する行為であつて、 連鎖販売取引 の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
2項 主務大臣は、勧誘者が
第33条
《定義 この章並びに第58条の21第1項…》
及び第3項並びに第67条第1項において「連鎖販売業」とは、物品施設を利用し又は役務の提供を受ける権利を含む。以下この章及び第5章において同じ。の販売そのあつせんを含む。又は有償で行う役務の提供そのあつ
の二、
第34条第1項
《統括者又は勧誘者は、その統括者の統括する…》
一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備以下「店舗等」という。によらないで行う
、第3項若しくは第4項、
第35条
《連鎖販売取引についての広告 統括者、勧…》
誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、その連鎖販売業に関する次の事項を表示しなければなら
、
第36条
《誇大広告等の禁止 統括者、勧誘者又は一…》
般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、その連鎖販売業に係る商品施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。の性能若しくは品質又は施設を利用
、
第36条
《誇大広告等の禁止 統括者、勧誘者又は一…》
般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、その連鎖販売業に係る商品施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。の性能若しくは品質又は施設を利用
の三(第5項を除く。)若しくは前条第1項若しくは第2項の規定に違反し、又は前項各号に掲げる行為をした場合において 連鎖販売取引 の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その勧誘者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、連鎖販売取引の相手方の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
3項 主務大臣は、一般 連鎖販売業 者が
第33条
《定義 この章並びに第58条の21第1項…》
及び第3項並びに第67条第1項において「連鎖販売業」とは、物品施設を利用し又は役務の提供を受ける権利を含む。以下この章及び第5章において同じ。の販売そのあつせんを含む。又は有償で行う役務の提供そのあつ
の二、
第34条第2項
《2 一般連鎖販売業者は、その統括者の統括…》
する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、前項各号の事項につき、不実のことを告げる行為を
から第4項まで、
第35条
《連鎖販売取引についての広告 統括者、勧…》
誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、その連鎖販売業に関する次の事項を表示しなければなら
、
第36条
《誇大広告等の禁止 統括者、勧誘者又は一…》
般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、その連鎖販売業に係る商品施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。の性能若しくは品質又は施設を利用
、
第36条
《誇大広告等の禁止 統括者、勧誘者又は一…》
般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、その連鎖販売業に係る商品施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。の性能若しくは品質又は施設を利用
の三(第5項を除く。)若しくは前条第1項若しくは第2項の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において 連鎖販売取引 の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その一般連鎖販売業者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、連鎖販売取引の相手方の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
1号 第1項各号に掲げる行為
2号 その 統括者 の統括する一連の 連鎖販売業 に係る 連鎖販売取引 についての契約の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、その連鎖販売業に関する事項であつて、連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。
4項 主務大臣は、 連鎖販売取引 電子メール広告受託事業者が
第36条の4第1項
《統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者から前…》
条第5項各号に掲げる業務の全てにつき一括して委託を受けた者以下この章並びに第66条第6項及び第67条第1項第4号において「連鎖販売取引電子メール広告受託事業者」という。は、次に掲げる場合を除き、当該業
又は同条第2項において準用する
第36条の3第2項
《2 前項に規定する承諾を得、又は同項第1…》
号に規定する請求を受けた統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、当該連鎖販売取引電子メール広告の相手方から連鎖販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示を受けたときは、当該相手方に対し、連鎖販
から第4項までの規定に違反した場合において、連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その連鎖販売取引電子メール広告受託事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
5項 主務大臣は、第1項から第3項までの規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。
6項 主務大臣は、第4項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。
39条 (統括者等に対する連鎖販売取引の停止等)
1項 主務大臣は、 統括者 が
第33条
《定義 この章並びに第58条の21第1項…》
及び第3項並びに第67条第1項において「連鎖販売業」とは、物品施設を利用し又は役務の提供を受ける権利を含む。以下この章及び第5章において同じ。の販売そのあつせんを含む。又は有償で行う役務の提供そのあつ
の二、
第34条第1項
《統括者又は勧誘者は、その統括者の統括する…》
一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備以下「店舗等」という。によらないで行う
、第3項若しくは第4項、
第35条
《連鎖販売取引についての広告 統括者、勧…》
誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、その連鎖販売業に関する次の事項を表示しなければなら
、
第36条
《誇大広告等の禁止 統括者、勧誘者又は一…》
般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、その連鎖販売業に係る商品施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。の性能若しくは品質又は施設を利用
、
第36条
《誇大広告等の禁止 統括者、勧誘者又は一…》
般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、その連鎖販売業に係る商品施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。の性能若しくは品質又は施設を利用
の三(第5項を除く。)若しくは
第37条第1項
《連鎖販売業を行う者連鎖販売業を行う者以外…》
の者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引に伴う特定負担についての契約を締結する者であるときは、その者。第3項において同じ。は、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者その連鎖販売業に係る商品の販売若し
若しくは第2項の規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行為をした場合若しくは勧誘者が
第33条
《定義 この章並びに第58条の21第1項…》
及び第3項並びに第67条第1項において「連鎖販売業」とは、物品施設を利用し又は役務の提供を受ける権利を含む。以下この章及び第5章において同じ。の販売そのあつせんを含む。又は有償で行う役務の提供そのあつ
の二、
第34条第1項
《統括者又は勧誘者は、その統括者の統括する…》
一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備以下「店舗等」という。によらないで行う
、第3項若しくは第4項、
第35条
《連鎖販売取引についての広告 統括者、勧…》
誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、その連鎖販売業に関する次の事項を表示しなければなら
、
第36条
《誇大広告等の禁止 統括者、勧誘者又は一…》
般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、その連鎖販売業に係る商品施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。の性能若しくは品質又は施設を利用
若しくは
第36条
《誇大広告等の禁止 統括者、勧誘者又は一…》
般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、その連鎖販売業に係る商品施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。の性能若しくは品質又は施設を利用
の三(第5項を除く。)の規定に違反し若しくは前条第1項第2号から第4号までに掲げる行為をした場合において 連鎖販売取引 の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は統括者が同項の規定による指示に従わないときは、その統括者に対し、2年以内の期間を限り、当該 連鎖販売業 に係る連鎖販売取引について勧誘を行い若しくは勧誘者に行わせることを停止し、又はその行う連鎖販売取引の全部若しくは一部を停止すべきことを命ずることができる。この場合において、主務大臣は、その統括者が個人である場合にあつては、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同1の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を併せて命ずることができる。
2項 主務大臣は、勧誘者が
第33条
《定義 この章並びに第58条の21第1項…》
及び第3項並びに第67条第1項において「連鎖販売業」とは、物品施設を利用し又は役務の提供を受ける権利を含む。以下この章及び第5章において同じ。の販売そのあつせんを含む。又は有償で行う役務の提供そのあつ
の二、
第34条第1項
《統括者又は勧誘者は、その統括者の統括する…》
一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備以下「店舗等」という。によらないで行う
、第3項若しくは第4項、
第35条
《連鎖販売取引についての広告 統括者、勧…》
誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、その連鎖販売業に関する次の事項を表示しなければなら
、
第36条
《誇大広告等の禁止 統括者、勧誘者又は一…》
般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、その連鎖販売業に係る商品施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。の性能若しくは品質又は施設を利用
、
第36条
《誇大広告等の禁止 統括者、勧誘者又は一…》
般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、その連鎖販売業に係る商品施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。の性能若しくは品質又は施設を利用
の三(第5項を除く。)若しくは
第37条第1項
《連鎖販売業を行う者連鎖販売業を行う者以外…》
の者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引に伴う特定負担についての契約を締結する者であるときは、その者。第3項において同じ。は、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者その連鎖販売業に係る商品の販売若し
若しくは第2項の規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行為をした場合において 連鎖販売取引 の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は勧誘者が同条第2項の規定による指示に従わないときは、その勧誘者に対し、2年以内の期間を限り、当該 連鎖販売業 に係る連鎖販売取引について勧誘を行うことを停止し、又はその行う連鎖販売取引の全部若しくは一部を停止すべきことを命ずることができる。この場合において、主務大臣は、その勧誘者が個人である場合にあつては、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同1の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を併せて命ずることができる。
3項 主務大臣は、一般 連鎖販売業 者が
第33条
《定義 この章並びに第58条の21第1項…》
及び第3項並びに第67条第1項において「連鎖販売業」とは、物品施設を利用し又は役務の提供を受ける権利を含む。以下この章及び第5章において同じ。の販売そのあつせんを含む。又は有償で行う役務の提供そのあつ
の二、
第34条第2項
《2 一般連鎖販売業者は、その統括者の統括…》
する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、前項各号の事項につき、不実のことを告げる行為を
から第4項まで、
第35条
《連鎖販売取引についての広告 統括者、勧…》
誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、その連鎖販売業に関する次の事項を表示しなければなら
、
第36条
《誇大広告等の禁止 統括者、勧誘者又は一…》
般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、その連鎖販売業に係る商品施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。の性能若しくは品質又は施設を利用
、
第36条
《誇大広告等の禁止 統括者、勧誘者又は一…》
般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、その連鎖販売業に係る商品施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。の性能若しくは品質又は施設を利用
の三(第5項を除く。)若しくは
第37条第1項
《連鎖販売業を行う者連鎖販売業を行う者以外…》
の者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引に伴う特定負担についての契約を締結する者であるときは、その者。第3項において同じ。は、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者その連鎖販売業に係る商品の販売若し
若しくは第2項の規定に違反し若しくは前条第3項各号に掲げる行為をした場合において 連鎖販売取引 の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は一般連鎖販売業者が同項の規定による指示に従わないときは、その一般連鎖販売業者に対し、2年以内の期間を限り、当該連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行うことを停止し、又はその行う連鎖販売取引の全部若しくは一部を停止すべきことを命ずることができる。この場合において、主務大臣は、その一般連鎖販売業者が個人である場合にあつては、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同1の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を併せて命ずることができる。
4項 主務大臣は、第1項前段、第2項前段及び前項前段の規定によりその行う 連鎖販売取引 の停止を命ずる場合において、当該 統括者 、当該勧誘者又は当該一般 連鎖販売業 者が個人であり、かつ、その特定関係法人(統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者又はその役員若しくはその使用人(当該命令の日前1年以内において役員又は使用人であつた者を含む。次条第4項において同じ。)が事業経営を実質的に支配する法人その他の政令で定める法人をいう。以下この項及び同条第4項第1号において同じ。)において、当該停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務と同1の業務を行つていると認められるときは、当該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者に対して、当該停止を命ずる期間と同1の期間を定めて、その特定関係法人で行つている当該同1の業務を停止すべきことを命ずることができる。
5項 主務大臣は、 連鎖販売取引 電子メール広告受託事業者が
第36条の4第1項
《統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者から前…》
条第5項各号に掲げる業務の全てにつき一括して委託を受けた者以下この章並びに第66条第6項及び第67条第1項第4号において「連鎖販売取引電子メール広告受託事業者」という。は、次に掲げる場合を除き、当該業
若しくは同条第2項において準用する
第36条の3第2項
《2 前項に規定する承諾を得、又は同項第1…》
号に規定する請求を受けた統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、当該連鎖販売取引電子メール広告の相手方から連鎖販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示を受けたときは、当該相手方に対し、連鎖販
から第4項までの規定に違反した場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は連鎖販売取引電子メール広告受託事業者が前条第4項の規定による指示に従わないときは、その連鎖販売取引電子メール広告受託事業者に対し、1年以内の期間を限り、連鎖販売取引電子メール広告に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。
6項 主務大臣は、第1項から第4項までの規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
7項 主務大臣は、第5項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
39条の2 (役員等に対する業務の禁止等)
1項 主務大臣は、 統括者 に対して前条第1項前段の規定によりその行う 連鎖販売取引 の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該命令の実効性を確保するためにその者による連鎖販売取引に係る業務を制限することが相当と認められる者として主務省令で定める者に該当するときは、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同1の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命ずることができる。
1号 当該 統括者 が法人である場合その役員及び当該命令の日前1年以内においてその役員であつた者並びにその使用人及び当該命令の日前1年以内においてその使用人であつた者
2号 当該 統括者 が個人である場合その使用人及び当該命令の日前1年以内においてその使用人であつた者
2項 主務大臣は、勧誘者に対して前条第2項前段の規定によりその行う 連鎖販売取引 の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該命令の実効性を確保するためにその者による連鎖販売取引に係る業務を制限することが相当と認められる者として主務省令で定める者に該当するときは、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同1の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命ずることができる。
1号 当該勧誘者が法人である場合その役員及び当該命令の日前1年以内においてその役員であつた者並びにその使用人及び当該命令の日前1年以内においてその使用人であつた者
2号 当該勧誘者が個人である場合その使用人及び当該命令の日前1年以内においてその使用人であつた者
3項 主務大臣は、一般 連鎖販売業 者に対して前条第3項前段の規定によりその行う 連鎖販売取引 の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該命令の実効性を確保するためにその者による連鎖販売取引に係る業務を制限することが相当と認められる者として主務省令で定める者に該当するときは、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同1の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命ずることができる。
1号 当該一般 連鎖販売業 者が法人である場合その役員及び当該命令の日前1年以内においてその役員であつた者並びにその使用人及び当該命令の日前1年以内においてその使用人であつた者
2号 当該一般 連鎖販売業 者が個人である場合その使用人及び当該命令の日前1年以内においてその使用人であつた者
4項 主務大臣は、前3項の規定により業務の禁止を命ずる役員又は使用人が、次の各号に掲げる者に該当するときは、当該役員又は当該使用人に対して、当該禁止を命ずる期間と同1の期間を定めて、その行つている当該各号に規定する同1の業務を停止すべきことを命ずることができる。
1号 当該命令の理由となつた行為をしたと認められる 統括者 、勧誘者又は一般 連鎖販売業 者の特定関係法人において、当該命令により禁止を命ずる範囲の 連鎖販売取引 に係る業務と同1の業務を行つていると認められる者
2号 自ら 統括者 、勧誘者又は一般 連鎖販売業 者として当該命令により禁止を命ずる範囲の 連鎖販売取引 に係る業務と同1の業務を行つていると認められる者
5項 主務大臣は、前各項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
40条 (連鎖販売契約の解除等)
1項 連鎖販売業 を行う者がその連鎖販売業に係る 連鎖販売契約 を締結した場合におけるその連鎖販売契約の相手方(その連鎖販売業に係る 商品 の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを 店舗等 によらないで行う個人に限る。以下この章において「 連鎖販売加入者 」という。)は、
第37条第2項
《2 連鎖販売業を行う者は、その連鎖販売業…》
に係る連鎖販売取引についての契約以下この章において「連鎖販売契約」という。を締結した場合において、その連鎖販売契約の相手方がその連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはその
の書面を受領した日(その連鎖販売契約に係る特定負担が再販売をする商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。以下この項において同じ。)の購入についてのものである場合において、その連鎖販売契約に基づき購入したその商品につき最初の引渡しを受けた日がその受領した日後であるときは、その引渡しを受けた日。次条第1項において同じ。)から起算して20日を経過したとき( 連鎖販売加入者 が、 統括者 若しくは勧誘者が
第34条第1項
《統括者又は勧誘者は、その統括者の統括する…》
一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備以下「店舗等」という。によらないで行う
の規定に違反し若しくは一般連鎖販売業者が同条第2項の規定に違反してこの項の規定による連鎖販売契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者が同条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでにこの項の規定による連鎖販売契約の解除を行わなかつた場合には、当該連鎖販売加入者が、その連鎖販売業に係る統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が主務省令で定めるところによりこの項の規定による当該連鎖販売契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して20日を経過したとき)を除き、書面又は電磁的記録によりその連鎖販売契約の解除を行うことができる。この場合において、その連鎖販売業を行う者は、その連鎖販売契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
2項 前項の 連鎖販売契約 の解除は、その連鎖販売契約の解除を行う旨の書面又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずる。
3項 第1項の 連鎖販売契約 の解除があつた場合において、その連鎖販売契約に係る 商品 の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は、その 連鎖販売業 を行う者の負担とする。
4項 前3項の規定に反する特約でその 連鎖販売加入者 に不利なものは、無効とする。
40条の2
1項 連鎖販売加入者 は、
第37条第2項
《2 連鎖販売業を行う者は、その連鎖販売業…》
に係る連鎖販売取引についての契約以下この章において「連鎖販売契約」という。を締結した場合において、その連鎖販売契約の相手方がその連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはその
の書面を受領した日から起算して20日を経過した後(連鎖販売加入者が、 統括者 若しくは勧誘者が
第34条第1項
《統括者又は勧誘者は、その統括者の統括する…》
一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備以下「店舗等」という。によらないで行う
の規定に違反し若しくは一般 連鎖販売業 者が同条第2項の規定に違反して前条第1項の規定による 連鎖販売契約 の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者が
第34条第3項
《3 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は…》
、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結させ、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに前条第1項の規定による連鎖販売契約の解除を行わなかつた場合には、当該連鎖販売加入者が、その連鎖販売業に係る統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が同項の主務省令で定めるところにより同項の規定による当該連鎖販売契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して20日を経過した後)においては、将来に向かつてその連鎖販売契約の解除を行うことができる。
2項 前項の規定により 連鎖販売契約 が解除された場合において、その解除がされる前に、 連鎖販売業 を行う者が 連鎖販売加入者 (当該連鎖販売契約(取引条件の変更に係る連鎖販売契約を除く。)を締結した日から1年を経過していない者に限る。以下この条において同じ。)に対し、既に、連鎖販売業に係る 商品 の販売(そのあつせんを含む。)を行つているときは、連鎖販売加入者は、次に掲げる場合を除き、当該商品の販売に係る契約(当該連鎖販売契約のうち当該 連鎖販売取引 に伴う特定負担に係る商品の販売に係る部分を含む。以下この条において「 商品販売契約 」という。)の解除を行うことができる。
1号 当該 商品 の引渡し(当該商品が施設を利用し又は役務の提供を受ける権利である場合にあつては、その移転。以下この条において同じ。)を受けた日から起算して90日を経過したとき。
2号 当該 商品 を再販売したとき。
3号 当該 商品 を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該 連鎖販売業 に係る商品の販売を行つた者が当該 連鎖販売加入者 に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)。
4号 その他政令で定めるとき。
3項 連鎖販売業 を行う者は、第1項の規定により 連鎖販売契約 が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、契約の締結及び履行のために通常要する費用の額(次の各号のいずれかに該当する場合にあつては、当該額に当該各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額を加算した額)にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を 連鎖販売加入者 に対して請求することができない。
1号 当該 連鎖販売契約 の解除が当該 連鎖販売取引 に伴う特定負担に係る 商品 の引渡し後である場合次の額を合算した額
イ 引渡しがされた当該 商品 (当該 連鎖販売契約 に基づき販売が行われたものに限り、前項の規定により当該商品に係る商品販売契約が解除されたものを除く。)の販売価格に相当する額
ロ 提供された特定利益その他の金品(前項の規定により解除された 商品 販売契約に係る商品に係るものに限る。)に相当する額
2号 当該 連鎖販売契約 の解除が当該 連鎖販売取引 に伴う特定負担に係る役務の提供開始後である場合提供された当該役務(当該連鎖販売契約に基づき提供されたものに限る。)の対価に相当する額
4項 連鎖販売業 に係る 商品 の販売を行つた者は、第2項の規定により商品販売契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を当該 連鎖販売加入者 に対して請求することができない。
1号 当該 商品 が返還された場合又は当該商品販売契約の解除が当該商品の引渡し前である場合当該商品の販売価格の10分の1に相当する額
2号 当該 商品 が返還されない場合当該商品の販売価格に相当する額
5項 第2項の規定により 商品 販売契約が解除されたときは、当該商品に係る一連の 連鎖販売業 の 統括者 は、連帯して、その解除によつて生ずる当該商品の販売を行つた者の債務の弁済の責めに任ずる。
6項 前各項の規定に反する特約で 連鎖販売加入者 に不利なものは、無効とする。
7項 第3項及び第4項の規定は、 連鎖販売業 に係る 商品 又は役務を割賦販売により販売し又は提供するものについては、適用しない。
40条の3 (連鎖販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
1項 連鎖販売加入者 は、 統括者 若しくは勧誘者がその統括者の統括する一連の 連鎖販売業 に係る 連鎖販売契約 の締結について勧誘をするに際し第1号若しくは第2号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、又は一般連鎖販売業者がその連鎖販売業に係る連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し第3号に掲げる行為をしたことにより同号に定める誤認をし、これらによつて当該連鎖販売契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該連鎖販売契約の相手方が、当該連鎖販売契約の締結の当時、当該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者がこれらの行為をした事実を知らなかつたときは、この限りでない。
1号 第34条第1項
《統括者又は勧誘者は、その統括者の統括する…》
一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備以下「店舗等」という。によらないで行う
の規定に違反して不実のことを告げる行為当該告げられた内容が事実であるとの誤認
2号 第34条第1項
《統括者又は勧誘者は、その統括者の統括する…》
一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備以下「店舗等」という。によらないで行う
の規定に違反して故意に事実を告げない行為当該事実が存在しないとの誤認
3号 第34条第2項
《2 一般連鎖販売業者は、その統括者の統括…》
する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、前項各号の事項につき、不実のことを告げる行為を
の規定に違反して不実のことを告げる行為当該告げられた内容が事実であるとの誤認
2項 第9条の3第2項
《2 前項の規定による訪問販売に係る売買契…》
約若しくは役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもつて善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
から第5項までの規定は、前項の規定による 連鎖販売契約 の申込み又はその承諾の意思表示の取消しについて準用する。
4章 特定継続的役務提供
41条 (定義)
1項 この章及び
第58条の22第1項第1号
《適格消費者団体は、役務提供事業者又は販売…》
業者が、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その役務提供事業者又は販売業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当
において「 特定継続的役務提供 」とは、次に掲げるものをいう。
1号 役務提供事業者 が、特定継続的役務をそれぞれの特定継続的役務ごとに政令で定める期間を超える期間にわたり提供することを約し、相手方がこれに応じて政令で定める金額を超える金銭を支払うことを約する契約(以下この章において「 特定継続的 役務提供契約 」という。)を締結して行う特定継続的役務の提供
2号 販売業者が、特定継続的役務の提供(前号の政令で定める期間を超える期間にわたり提供するものに限る。)を受ける権利を同号の政令で定める金額を超える金銭を受け取つて販売する契約(以下この章において「 特定権利販売契約 」という。)を締結して行う特定継続的役務の提供を受ける権利の販売
2項 この章並びに
第58条の22第1項第1号
《適格消費者団体は、役務提供事業者又は販売…》
業者が、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その役務提供事業者又は販売業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当
及び
第67条第1項
《この法律における主務大臣は、次のとおりと…》
する。 1 商品及び特定権利第2条第4項第2号及び第3号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。に係る販売業者に関する事項、商品に係る一連の連鎖販売業の統括者、勧誘者及び一般連鎖販売業者に関する事
において「 特定継続的役務 」とは、国民の日常生活に係る取引において有償で継続的に提供される役務であつて、次の各号のいずれにも該当するものとして、政令で定めるものをいう。
1号 役務の提供を受ける者の身体の美化又は知識若しくは技能の向上その他のその者の心身又は身上に関する目的を実現させることをもつて誘引が行われるもの
2号 役務の性質上、前号に規定する目的が実現するかどうかが確実でないもの
42条 (特定継続的役務提供における書面の交付)
1項 役務提供事業者 又は販売業者は、 特定継続的役務 の提供を受けようとする者又は特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者と 特定継続的役務提供 契約又は 特定権利 販売契約(以下この章及び
第58条の22
《特定継続的役務提供に係る差止請求権 適…》
格消費者団体は、役務提供事業者又は販売業者が、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その役務提供事業者又は販売業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為
において「 特定継続的役務提供等契約 」という。)を締結しようとするときは、当該特定継続的役務提供等契約を締結するまでに、主務省令で定めるところにより、当該特定継続的役務提供等契約の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。
2項 役務提供事業者 は、 特定継続的役務提供 契約を締結したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次の事項について当該特定継続的役務提供契約の内容を明らかにする書面を当該 特定継続的役務 の提供を受ける者に交付しなければならない。
1号 役務の内容であつて主務省令で定める事項及び当該役務の提供に際し当該役務の提供を受ける者が購入する必要のある 商品 がある場合にはその商品名
2号 役務の対価その他の役務の提供を受ける者が支払わなければならない金銭の額
3号 前号に掲げる金銭の支払の時期及び方法
4号 役務の提供期間
5号 第48条第1項の規定による 特定継続的役務提供 契約の解除に関する事項(同条第2項から第7項までの規定に関する事項を含む。)
6号 第49条第1項の規定による 特定継続的役務提供 契約の解除に関する事項(同条第2項、第5項及び第6項の規定に関する事項を含む。)
7号 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
3項 販売業者は、 特定権利 販売契約を締結したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次の事項について当該特定権利販売契約の内容を明らかにする書面を当該 特定継続的役務 の提供を受ける権利の購入者に交付しなければならない。
1号 権利の内容であつて主務省令で定める事項及び当該権利の行使による役務の提供に際し当該 特定継続的役務 の提供を受ける権利の購入者が購入する必要のある 商品 がある場合にはその商品名
2号 権利の販売価格その他の当該 特定継続的役務 の提供を受ける権利の購入者が支払わなければならない金銭の額
3号 前号に掲げる金銭の支払の時期及び方法
4号 権利の行使により受けることができる役務の提供期間
5号 第48条第1項の規定による 特定権利 販売契約の解除に関する事項(同条第2項から第7項までの規定に関する事項を含む。)
6号 第49条第3項の規定による 特定権利 販売契約の解除に関する事項(同条第4項から第6項までの規定に関する事項を含む。)
7号 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
4項 役務提供事業者 又は販売業者は、前3項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該 特定継続的役務 の提供を受けようとする者若しくは当該特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者、当該特定継続的役務の提供を受ける者又は当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該役務提供事業者又は当該販売業者は、当該書面を交付したものとみなす。
5項 前項前段の規定による第2項又は第3項の書面に記載すべき事項の電磁的方法(主務省令で定める方法を除く。)による提供は、当該 特定継続的役務 の提供を受ける者又は当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該特定継続的役務の提供を受ける者又は当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者に到達したものとみなす。
43条 (誇大広告等の禁止)
1項 役務提供事業者 又は販売業者は、 特定継続的役務提供 をする場合の 特定継続的役務 の提供条件又は特定継続的役務の提供を受ける権利の販売条件について広告をするときは、当該特定継続的役務の内容又は効果その他の主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
43条の2 (合理的な根拠を示す資料の提出)
1項 主務大臣は、前条に規定する表示に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした 役務提供事業者 又は販売業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該役務提供事業者又は当該販売業者が当該資料を提出しないときは、
第46条第1項
《主務大臣は、役務提供事業者又は販売業者が…》
第42条第1項から第3項まで、第43条、第44条若しくは前条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、特定継続的役務提供に係る取引の公正及び特定継続的役務提供契約を締結して特定継続的役務の
及び
第47条第1項
《主務大臣は、役務提供事業者又は販売業者が…》
第42条第1項から第3項まで、第43条、第44条若しくは第45条の規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行為をした場合において特定継続的役務提供に係る取引の公正及び特定継続的役務提供受領者等の利益
の規定の適用については、当該表示は、前条に規定する表示に該当するものとみなす。
44条 (禁止行為)
1項 役務提供事業者 又は販売業者は、 特定継続的役務提供 等契約の締結について勧誘をするに際し、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
1号 役務又は役務の提供を受ける権利の種類及びこれらの内容又は効果(権利の場合にあつては、当該権利に係る役務の効果)その他これらに類するものとして主務省令で定める事項
2号 役務の提供又は権利の行使による役務の提供に際し当該役務の提供を受ける者又は当該権利の購入者が購入する必要のある 商品 がある場合には、その商品の種類及びその性能又は品質その他これらに類するものとして主務省令で定める事項
3号 役務の対価又は権利の販売価格その他の役務の提供を受ける者又は役務の提供を受ける権利の購入者が支払わなければならない金銭の額
4号 前号に掲げる金銭の支払の時期及び方法
5号 役務の提供期間又は権利の行使により受けることができる役務の提供期間
6号 当該 特定継続的役務提供 等契約の解除に関する事項(
第48条第1項
《役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役…》
務提供等契約を締結した場合におけるその特定継続的役務提供受領者等は、第42条第2項又は第3項の書面を受領した日から起算して8日を経過したとき特定継続的役務提供受領者等が、役務提供事業者若しくは販売業者
から第7項まで及び
第49条第1項
《役務提供事業者が特定継続的役務提供契約を…》
締結した場合におけるその特定継続的役務の提供を受ける者は、第42条第2項の書面を受領した日から起算して8日を経過した後その特定継続的役務の提供を受ける者が、役務提供事業者が第44条第1項の規定に違反し
から第6項までの規定に関する事項を含む。)
7号 顧客が当該 特定継続的役務提供 等契約の締結を必要とする事情に関する事項
8号 前各号に掲げるもののほか、当該 特定継続的役務提供 等契約に関する事項であつて、顧客又は 特定継続的役務 の提供を受ける者若しくは特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
2項 役務提供事業者 又は販売業者は、 特定継続的役務提供 等契約の締結について勧誘をするに際し、前項第1号から第6号までに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為をしてはならない。
3項 役務提供事業者 又は販売業者は、 特定継続的役務提供 等契約を締結させ、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
44条の2 (合理的な根拠を示す資料の提出)
1項 主務大臣は、前条第1項第1号又は第2号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該 役務提供事業者 又は当該販売業者に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該役務提供事業者又は当該販売業者が当該資料を提出しないときは、
第46条第1項
《主務大臣は、役務提供事業者又は販売業者が…》
第42条第1項から第3項まで、第43条、第44条若しくは前条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、特定継続的役務提供に係る取引の公正及び特定継続的役務提供契約を締結して特定継続的役務の
及び
第47条第1項
《主務大臣は、役務提供事業者又は販売業者が…》
第42条第1項から第3項まで、第43条、第44条若しくは第45条の規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行為をした場合において特定継続的役務提供に係る取引の公正及び特定継続的役務提供受領者等の利益
の規定の適用については、当該役務提供事業者又は当該販売業者は、前条第1項第1号又は第2号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたものとみなす。
45条 (書類の備付け及び閲覧等)
1項 役務提供事業者 又は販売業者は、 特定継続的役務提供 に係る前払取引(特定継続的役務提供に先立つてその相手方から政令で定める金額を超える金銭を受領する特定継続的役務提供に係る取引をいう。次項において同じ。)を行うときは、主務省令で定めるところにより、その業務及び財産の状況を記載した書類を、特定継続的役務提供等契約に関する業務を行う事務所に備え置かなければならない。
2項 特定継続的役務提供 に係る前払取引の相手方は、前項に規定する書類の閲覧を求め、又は同項の 役務提供事業者 若しくは販売業者の定める費用を支払つてその謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。
46条 (指示等)
1項 主務大臣は、 役務提供事業者 又は販売業者が
第42条第1項
《役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的…》
役務の提供を受けようとする者又は特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者と特定継続的役務提供契約又は特定権利販売契約以下この章及び第58条の22において「特定継続的役務提供等契約」という。
から第3項まで、
第43条
《誇大広告等の禁止 役務提供事業者又は販…》
売業者は、特定継続的役務提供をする場合の特定継続的役務の提供条件又は特定継続的役務の提供を受ける権利の販売条件について広告をするときは、当該特定継続的役務の内容又は効果その他の主務省令で定める事項につ
、
第44条
《禁止行為 役務提供事業者又は販売業者は…》
、特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。 1 役務又は役務の提供を受ける権利の
若しくは前条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、 特定継続的役務提供 に係る取引の公正及び特定継続的役務提供契約を締結して 特定継続的役務 の提供を受ける者又は 特定権利 販売契約を締結して特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者(以下この章において「 特定継続的役務提供受領者等 」という。)の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その役務提供事業者又は販売業者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、特定継続的役務提供受領者等の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
1号 特定継続的役務提供 等契約に基づく債務又は特定継続的役務提供等契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
2号 特定継続的役務提供 等契約の締結について勧誘をするに際し、当該特定継続的役務提供等契約に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(
第44条第1項第1号
《役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的…》
役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。 1 役務又は役務の提供を受ける権利の種類及びこれ
から第6号までに掲げるものを除く。)につき、故意に事実を告げないこと。
3号 特定継続的役務提供 等契約の解除を妨げるため、当該特定継続的役務提供等契約に関する事項であつて、特定継続的役務提供受領者等の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。
4号 前3号に掲げるもののほか、 特定継続的役務提供 に関する行為であつて、特定継続的役務提供に係る取引の公正及び特定継続的役務提供受領者等の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
2項 主務大臣は、前項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。
47条 (役務提供事業者等に対する業務の停止等)
1項 主務大臣は、 役務提供事業者 又は販売業者が
第42条第1項
《役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的…》
役務の提供を受けようとする者又は特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者と特定継続的役務提供契約又は特定権利販売契約以下この章及び第58条の22において「特定継続的役務提供等契約」という。
から第3項まで、
第43条
《誇大広告等の禁止 役務提供事業者又は販…》
売業者は、特定継続的役務提供をする場合の特定継続的役務の提供条件又は特定継続的役務の提供を受ける権利の販売条件について広告をするときは、当該特定継続的役務の内容又は効果その他の主務省令で定める事項につ
、
第44条
《禁止行為 役務提供事業者又は販売業者は…》
、特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。 1 役務又は役務の提供を受ける権利の
若しくは
第45条
《書類の備付け及び閲覧等 役務提供事業者…》
又は販売業者は、特定継続的役務提供に係る前払取引特定継続的役務提供に先立つてその相手方から政令で定める金額を超える金銭を受領する特定継続的役務提供に係る取引をいう。次項において同じ。を行うときは、主務
の規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行為をした場合において 特定継続的役務提供 に係る取引の公正及び特定継続的役務提供受領者等の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は役務提供事業者若しくは販売業者が同項の規定による指示に従わないときは、その役務提供事業者又は販売業者に対し、2年以内の期間を限り、特定継続的役務提供に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。この場合において、主務大臣は、その役務提供事業者又は販売業者が個人である場合にあつては、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同1の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を併せて命ずることができる。
2項 主務大臣は、前項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において、当該 役務提供事業者 又は当該販売業者が個人であり、かつ、その特定関係法人(役務提供事業者若しくは販売業者又はその役員若しくはその使用人(当該命令の日前1年以内において役員又は使用人であつた者を含む。次条第2項において同じ。)が事業経営を実質的に支配する法人その他の政令で定める法人をいう。以下この項及び同条第2項第1号において同じ。)において、当該停止を命ずる範囲の業務と同1の業務を行つていると認められるときは、当該役務提供事業者又は当該販売業者に対して、当該停止を命ずる期間と同1の期間を定めて、その特定関係法人で行つている当該同1の業務を停止すべきことを命ずることができる。
3項 主務大臣は、前2項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
47条の2 (役員等に対する業務の禁止等)
1項 主務大臣は、 役務提供事業者 又は販売業者に対して前条第1項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該命令の実効性を確保するためにその者による 特定継続的役務提供 に関する業務を制限することが相当と認められる者として主務省令で定める者に該当するときは、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同1の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命ずることができる。
1号 当該 役務提供事業者 又は当該販売業者が法人である場合その役員及び当該命令の日前1年以内においてその役員であつた者並びにその使用人及び当該命令の日前1年以内においてその使用人であつた者
2号 当該 役務提供事業者 又は当該販売業者が個人である場合その使用人及び当該命令の日前1年以内においてその使用人であつた者
2項 主務大臣は、前項の規定により業務の禁止を命ずる役員又は使用人が、次の各号に掲げる者に該当するときは、当該役員又は当該使用人に対して、当該禁止を命ずる期間と同1の期間を定めて、その行つている当該各号に規定する同1の業務を停止すべきことを命ずることができる。
1号 当該命令の理由となつた行為をしたと認められる 役務提供事業者 又は販売業者の特定関係法人において、当該命令により禁止を命ずる範囲の業務と同1の業務を行つていると認められる者
2号 自ら 役務提供事業者 又は販売業者として当該命令により禁止を命ずる範囲の業務と同1の業務を行つていると認められる者
3項 主務大臣は、前2項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
48条 (特定継続的役務提供等契約の解除等)
1項 役務提供事業者 又は販売業者が 特定継続的役務提供 等契約を締結した場合におけるその特定継続的役務提供受領者等は、
第42条第2項
《2 役務提供事業者は、特定継続的役務提供…》
契約を締結したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次の事項について当該特定継続的役務提供契約の内容を明らかにする書面を当該特定継続的役務の提供を受ける者に交付しなければならない。 1 役務
又は第3項の書面を受領した日から起算して8日を経過したとき(特定継続的役務提供受領者等が、役務提供事業者若しくは販売業者が
第44条第1項
《役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的…》
役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。 1 役務又は役務の提供を受ける権利の種類及びこれ
の規定に違反してこの項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は役務提供事業者若しくは販売業者が同条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでにこの項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除を行わなかつた場合には、当該特定継続的役務提供受領者等が、当該役務提供事業者又は当該販売業者が主務省令で定めるところによりこの項の規定による当該特定継続的役務提供等契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して8日を経過したとき)を除き、書面又は電磁的記録によりその特定継続的役務提供等契約の解除を行うことができる。
2項 前項の規定による 特定継続的役務提供 等契約の解除があつた場合において、 役務提供事業者 又は販売業者が 特定継続的役務 の提供に際し特定継続的役務提供受領者等が購入する必要のある 商品 として政令で定める商品(以下この章並びに
第58条の22第2項
《2 適格消費者団体は、役務提供事業者、販…》
売業者又は関連商品の販売を行う者が、特定継続的役務提供等契約又は関連商品販売契約を締結するに際し、不特定かつ多数の者との間で次に掲げる特約を含む特定継続的役務提供等契約の申込み又はその承諾の意思表示を
、
第58条の26第1項
《消費者安全法2009年法律第50号第11…》
条の7第1項に規定する消費生活協力団体及び消費生活協力員は、販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、関連商品の販売を行う者、業務提供誘引販売業を行う者又は購入業者が不特定かつ多数の
及び
第66条第2項
《2 主務大臣は、この法律を施行するため特…》
に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより関連商品の販売を行う者その他の販売業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者以下この項において「密接関係者」という。に対し報告若しくは資料の提
において「関連商品」という。)の販売又はその代理若しくは媒介を行つている場合には、当該商品の販売に係る契約(以下この条、次条及び
第58条の22第2項
《2 適格消費者団体は、役務提供事業者、販…》
売業者又は関連商品の販売を行う者が、特定継続的役務提供等契約又は関連商品販売契約を締結するに際し、不特定かつ多数の者との間で次に掲げる特約を含む特定継続的役務提供等契約の申込み又はその承諾の意思表示を
において「 関連商品販売契約 」という。)についても、前項と同様とする。ただし、特定継続的役務提供受領者等が
第42条第2項
《2 役務提供事業者は、特定継続的役務提供…》
契約を締結したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次の事項について当該特定継続的役務提供契約の内容を明らかにする書面を当該特定継続的役務の提供を受ける者に交付しなければならない。 1 役務
又は第3項の書面を受領した場合において、関連商品であつてその使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該役務提供事業者又は当該販売業者が当該特定継続的役務提供受領者等に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)は、この限りでない。
3項 前2項の規定による 特定継続的役務提供 等契約の解除及び 関連商品販売契約 の解除は、それぞれ当該解除を行う旨の書面又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずる。
4項 第1項の規定による 特定継続的役務提供 等契約の解除又は第2項の規定による 関連商品販売契約 の解除があつた場合においては、 役務提供事業者 若しくは販売業者又は関連 商品 の販売を行つた者は、当該解除に伴う損害賠償若しくは違約金の支払を請求することができない。
5項 第1項の規定による 特定権利 販売契約の解除又は第2項の規定による 関連商品販売契約 の解除があつた場合において、その特定権利販売契約又は関連商品販売契約に係る権利の移転又は関連 商品 の引渡しが既にされているときは、その返還又は引取りに要する費用は、販売業者又は関連商品の販売を行つた者の負担とする。
6項 役務提供事業者 又は販売業者は、第1項の規定による 特定継続的役務提供 等契約の解除があつた場合には、既に当該特定継続的役務提供等契約に基づき特定継続的役務提供が行われたときにおいても、特定継続的役務提供受領者等に対し、当該特定継続的役務提供等契約に係る 特定継続的役務 の対価その他の金銭の支払を請求することができない。
7項 役務提供事業者 は、第1項の規定による 特定継続的役務提供 契約の解除があつた場合において、当該特定継続的役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、 特定継続的役務 の提供を受ける者に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
8項 前各項の規定に反する特約で 特定継続的役務提供 受領者等に不利なものは、無効とする。
49条
1項 役務提供事業者 が 特定継続的役務提供 契約を締結した場合におけるその 特定継続的役務 の提供を受ける者は、
第42条第2項
《2 役務提供事業者は、特定継続的役務提供…》
契約を締結したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次の事項について当該特定継続的役務提供契約の内容を明らかにする書面を当該特定継続的役務の提供を受ける者に交付しなければならない。 1 役務
の書面を受領した日から起算して8日を経過した後(その特定継続的役務の提供を受ける者が、役務提供事業者が
第44条第1項
《役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的…》
役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。 1 役務又は役務の提供を受ける権利の種類及びこれ
の規定に違反して前条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は役務提供事業者が
第44条第3項
《3 役務提供事業者又は販売業者は、特定継…》
続的役務提供等契約を締結させ、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに前条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除を行わなかつた場合には、当該特定継続的役務の提供を受ける者が、当該役務提供事業者が同項の主務省令で定めるところにより同項の規定による当該特定継続的役務提供契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して8日を経過した後)においては、将来に向かつてその特定継続的役務提供契約の解除を行うことができる。
2項 役務提供事業者 は、前項の規定により 特定継続的役務提供 契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を 特定継続的役務 の提供を受ける者に対して請求することができない。
1号 当該 特定継続的役務提供 契約の解除が 特定継続的役務 の提供開始後である場合次の額を合算した額
イ 提供された 特定継続的役務 の対価に相当する額
ロ 当該 特定継続的役務提供 契約の解除によつて通常生ずる損害の額として
第41条第2項
《2 この章並びに第58条の22第1項第1…》
号及び第67条第1項において「特定継続的役務」とは、国民の日常生活に係る取引において有償で継続的に提供される役務であつて、次の各号のいずれにも該当するものとして、政令で定めるものをいう。 1 役務の提
の政令で定める役務ごとに政令で定める額
2号 当該 特定継続的役務提供 契約の解除が 特定継続的役務 の提供開始前である場合契約の締結及び履行のために通常要する費用の額として
第41条第2項
《2 この章並びに第58条の22第1項第1…》
号及び第67条第1項において「特定継続的役務」とは、国民の日常生活に係る取引において有償で継続的に提供される役務であつて、次の各号のいずれにも該当するものとして、政令で定めるものをいう。 1 役務の提
の政令で定める役務ごとに政令で定める額
3項 販売業者が 特定権利 販売契約を締結した場合におけるその 特定継続的役務 の提供を受ける権利の購入者は、
第42条第3項
《3 販売業者は、特定権利販売契約を締結し…》
たときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次の事項について当該特定権利販売契約の内容を明らかにする書面を当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者に交付しなければならない。 1 権利の内容で
の書面を受領した日から起算して8日を経過した後(その特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が、販売業者が
第44条第1項
《役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的…》
役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。 1 役務又は役務の提供を受ける権利の種類及びこれ
の規定に違反して前条第1項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は販売業者が
第44条第3項
《3 役務提供事業者又は販売業者は、特定継…》
続的役務提供等契約を締結させ、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに前条第1項の規定による特定権利販売契約の解除を行わなかつた場合には、当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が、当該販売業者が同項の主務省令で定めるところにより同項の規定による当該特定権利販売契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して8日を経過した後)においては、その特定権利販売契約の解除を行うことができる。
4項 販売業者は、前項の規定により 特定権利 販売契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を 特定継続的役務 の提供を受ける権利の購入者に対して請求することができない。
1号 当該権利が返還された場合当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額(当該権利の販売価格に相当する額から当該権利の返還されたときにおける価額を控除した額が当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額を超えるときは、その額)
2号 当該権利が返還されない場合当該権利の販売価格に相当する額
3号 当該契約の解除が当該権利の移転前である場合契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
5項 第1項又は第3項の規定により 特定継続的役務提供 等契約が解除された場合であつて、 役務提供事業者 又は販売業者が特定継続的役務提供受領者等に対し、関連 商品 の販売又はその代理若しくは媒介を行つている場合には、特定継続的役務提供受領者等は当該 関連商品販売契約 の解除を行うことができる。
6項 関連 商品 の販売を行つた者は、前項の規定により 関連商品販売契約 が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を 特定継続的役務提供 受領者等に対して請求することができない。
1号 当該関連 商品 が返還された場合当該関連商品の通常の使用料に相当する額(当該関連商品の販売価格に相当する額から当該関連商品の返還されたときにおける価額を控除した額が通常の使用料に相当する額を超えるときは、その額)
2号 当該関連 商品 が返還されない場合当該関連商品の販売価格に相当する額
3号 当該契約の解除が当該関連 商品 の引渡し前である場合契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
7項 前各項の規定に反する特約で 特定継続的役務提供 受領者等に不利なものは、無効とする。
49条の2 (特定継続的役務提供等契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
1項 特定継続的役務提供 受領者等は、 役務提供事業者 又は販売業者が特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、それによつて当該特定継続的役務提供等契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
1号 第44条第1項
《役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的…》
役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。 1 役務又は役務の提供を受ける権利の種類及びこれ
の規定に違反して不実のことを告げる行為当該告げられた内容が事実であるとの誤認
2号 第44条第2項
《2 役務提供事業者又は販売業者は、特定継…》
続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、前項第1号から第6号までに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為をしてはならない。
の規定に違反して故意に事実を告げない行為当該事実が存在しないとの誤認
2項 第9条の3第2項
《2 前項の規定による訪問販売に係る売買契…》
約若しくは役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもつて善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
から第5項までの規定は、前項の規定による 特定継続的役務提供 等契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しについて準用する。
3項 前条第5項から第7項までの規定は、第1項の規定により 特定継続的役務提供 等契約の申込み又はその承諾の意思表示が取り消された場合について準用する。
50条 (適用除外)
1項 この章の規定は、次の 特定継続的役務提供 については、適用しない。
1号 特定継続的役務提供 等契約で、特定継続的役務提供受領者等が営業のために又は営業として締結するものに係る特定継続的役務提供
2号 本邦外に在る者に対する 特定継続的役務提供
3号 国又は地方公共団体が行う 特定継続的役務提供
4号 次の団体がその直接又は間接の構成員に対して行う 特定継続的役務提供 (その団体が構成員以外の者にその事業又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う特定継続的役務提供を含む。)
イ 特別の法律に基づいて設立された組合並びにその連合会及び中央会
ロ 国家公務員法
第108条
《意見の申出 人事院は、前条の年金制度に…》
関し調査研究を行い、必要な意見を国会及び内閣に申し出ることができる。
の二又は 地方公務員法
第52条
《職員団体 この法律において「職員団体」…》
とは、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。 2 前項の「職員」とは、第5項に規定する職員以外の職員をいう。 3 職員は、職員団体を結成し、若しくは結成せ
の団体
ハ 労働組合
5号 事業者がその従業者に対して行う 特定継続的役務提供
2項 第49条第2項
《2 職員は、その意に反して不利益な処分を…》
受けたと思うときは、任命権者に対し処分の事由を記載した説明書の交付を請求することができる。
、第4項及び第6項(前条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、 特定継続的役務 又は関連 商品 を割賦販売により提供し又は販売するものについては、適用しない。
5章 業務提供誘引販売取引
51条 (定義)
1項 この章並びに
第58条
《業務提供誘引販売契約の解除 業務提供誘…》
引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約を締結した場合におけるその業務提供誘引販売契約の相手方その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらな
の二十三、
第58条の26第1項
《消費者安全法2009年法律第50号第11…》
条の7第1項に規定する消費生活協力団体及び消費生活協力員は、販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、関連商品の販売を行う者、業務提供誘引販売業を行う者又は購入業者が不特定かつ多数の
、
第66条第1項
《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、政令で定めるところにより販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、業務提供誘引販売業を行う者若しくは購入業者以下「販売業者等」という。に対し報告若しくは帳簿、書類
及び
第67条第1項
《この法律における主務大臣は、次のとおりと…》
する。 1 商品及び特定権利第2条第4項第2号及び第3号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。に係る販売業者に関する事項、商品に係る一連の連鎖販売業の統括者、勧誘者及び一般連鎖販売業者に関する事
において「 業務提供誘引販売業 」とは、物品の販売(そのあつせんを含む。)又は有償で行う役務の提供(そのあつせんを含む。)の事業であつて、その販売の目的物たる物品(以下この章及び
第58条の23第1項第1号
《適格消費者団体は、業務提供誘引販売業を行…》
う者が、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その業務提供誘引販売業を行う者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当
イにおいて「 商品 」という。)又はその提供される役務を利用する業務(その 商品 の販売若しくはそのあつせん又はその役務の提供若しくはそのあつせんを行う者が自ら提供を行い、又はあつせんを行うものに限る。)に従事することにより得られる利益(以下この章及び
第58条の23第1項第3号
《適格消費者団体は、業務提供誘引販売業を行…》
う者が、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その業務提供誘引販売業を行う者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当
において「 業務提供利益 」という。)を収受し得ることをもつて相手方を誘引し、その者と特定負担(その商品の購入若しくはその役務の対価の支払又は 取引料 の提供をいう。以下この章及び
第58条の23第1項第3号
《適格消費者団体は、業務提供誘引販売業を行…》
う者が、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その業務提供誘引販売業を行う者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当
において同じ。)を伴うその商品の販売若しくはそのあつせん又はその役務の提供若しくはそのあつせんに係る取引(その取引条件の変更を含む。以下「 業務提供誘引販売取引 」という。)をするものをいう。
2項 この章において「 取引料 」とは、 取引料 、登録料、保証金その他いかなる名義をもつてするかを問わず、取引をするに際し、又は取引条件を変更するに際し提供される金品をいう。
51条の2 (業務提供誘引販売取引における氏名等の明示)
1項 業務提供誘引販売業 を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る 業務提供誘引販売取引 をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る 商品 又は役務の種類を明らかにしなければならない。
52条 (禁止行為)
1項 業務提供誘引販売業 を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る 業務提供誘引販売取引 についての契約(その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所その他これに類似する施設(以下「 事業所等 」という。)によらないで行う個人との契約に限る。以下この条において同じ。)の締結について勧誘をするに際し、又はその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の解除を妨げるため、次の事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。
1号 商品 (施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして主務省令で定める事項
2号 当該 業務提供誘引販売取引 に伴う特定負担に関する事項
3号 当該契約の解除に関する事項(
第58条第1項
《業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供…》
誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約を締結した場合におけるその業務提供誘引販売契約の相手方その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらないで行う個人に限る。以下この条
から第3項までの規定に関する事項を含む。)
4号 その 業務提供誘引販売業 に係る 業務提供利益 に関する事項
5号 前各号に掲げるもののほか、その 業務提供誘引販売業 に関する事項であつて、 業務提供誘引販売取引 の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
2項 業務提供誘引販売業 を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る 業務提供誘引販売取引 についての契約を締結させ、又はその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
3項 業務提供誘引販売業 を行う者は、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所、代理店その他の主務省令で定める場所以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該業務提供誘引販売業に係る 業務提供誘引販売取引 についての契約の締結について勧誘をしてはならない。
52条の2 (合理的な根拠を示す資料の提出)
1項 主務大臣は、前条第1項第1号又は第4号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該 業務提供誘引販売業 を行う者に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該業務提供誘引販売業を行う者が当該資料を提出しないときは、
第56条第1項
《主務大臣は、業務提供誘引販売業を行う者が…》
第51条の二、第52条、第53条、第54条、第54条の三第5項を除く。若しくは前条第1項若しくは第2項の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、業務提供誘引販売取引の公正及び業務提供誘引販
及び
第57条第1項
《主務大臣は、業務提供誘引販売業を行う者が…》
第51条の二、第52条、第53条、第54条、第54条の三第5項を除く。若しくは第55条第1項若しくは第2項の規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行為をした場合において業務提供誘引販売取引の公正及
の規定の適用については、当該業務提供誘引販売業を行う者は、前条第1項第1号又は第4号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたものとみなす。
53条 (業務提供誘引販売取引についての広告)
1項 業務提供誘引販売業 を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る 業務提供誘引販売取引 について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、その業務提供誘引販売業に関する次の事項を表示しなければならない。
1号 商品 又は役務の種類
2号 当該 業務提供誘引販売取引 に伴う特定負担に関する事項
3号 その 業務提供誘引販売業 に関して提供し、又はあつせんする業務について広告をするときは、その業務の提供条件
4号 前3号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
54条 (誇大広告等の禁止)
1項 業務提供誘引販売業 を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る 業務提供誘引販売取引 について広告をするときは、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担、当該業務提供誘引販売業に係る 業務提供利益 その他の主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
54条の2 (合理的な根拠を示す資料の提出)
1項 主務大臣は、前条に規定する表示に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした 業務提供誘引販売業 を行う者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該業務提供誘引販売業を行う者が当該資料を提出しないときは、
第56条第1項
《主務大臣は、業務提供誘引販売業を行う者が…》
第51条の二、第52条、第53条、第54条、第54条の三第5項を除く。若しくは前条第1項若しくは第2項の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、業務提供誘引販売取引の公正及び業務提供誘引販
及び
第57条第1項
《主務大臣は、業務提供誘引販売業を行う者が…》
第51条の二、第52条、第53条、第54条、第54条の三第5項を除く。若しくは第55条第1項若しくは第2項の規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行為をした場合において業務提供誘引販売取引の公正及
の規定の適用については、当該表示は、前条に規定する表示に該当するものとみなす。
54条の3 (承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等)
1項 業務提供誘引販売業 を行う者は、次に掲げる場合を除き、その業務提供誘引販売業に係る 業務提供誘引販売取引 について、その相手方となる者の承諾を得ないで電子メール広告をしてはならない。
1号 相手方となる者の請求に基づき、その 業務提供誘引販売業 に係る 業務提供誘引販売取引 に係る電子メール広告(以下この章において「 業務提供誘引販売取引電子メール広告 」という。)をするとき。
2号 前号に掲げるもののほか、通常 業務提供誘引販売取引 電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として主務省令で定める場合において、業務提供誘引販売取引電子メール広告をするとき。
2項 前項に規定する承諾を得、又は同項第1号に規定する請求を受けた 業務提供誘引販売業 を行う者は、当該 業務提供誘引販売取引 電子メール広告の相手方から業務提供誘引販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示を受けたときは、当該相手方に対し、業務提供誘引販売取引電子メール広告をしてはならない。ただし、当該意思の表示を受けた後に再び業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることにつき当該相手方から請求を受け、又は当該相手方の承諾を得た場合には、この限りでない。
3項 業務提供誘引販売業 を行う者は、 業務提供誘引販売取引 電子メール広告をするときは、第1項第2号に掲げる場合を除き、当該業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受けたことの記録として主務省令で定めるものを作成し、主務省令で定めるところによりこれを保存しなければならない。
4項 業務提供誘引販売業 を行う者は、 業務提供誘引販売取引 電子メール広告をするときは、第1項第2号に掲げる場合を除き、当該業務提供誘引販売取引電子メール広告に、
第53条
《業務提供誘引販売取引についての広告 業…》
務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、その業務提供誘引販売業に関する次の事項を表示しなければな
各号に掲げる事項のほか、主務省令で定めるところにより、その相手方が業務提供誘引販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示をするために必要な事項として主務省令で定めるものを表示しなければならない。
5項 前2項の規定は、 業務提供誘引販売業 を行う者が他の者に次に掲げる業務の全てにつき一括して委託しているときは、その委託に係る 業務提供誘引販売取引 電子メール広告については、適用しない。
1号 業務提供誘引販売取引 電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受ける業務
2号 第3項に規定する記録を作成し、及び保存する業務
3号 前項に規定する 業務提供誘引販売取引 電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示をするために必要な事項を表示する業務
54条の4
1項 業務提供誘引販売業 を行う者から前条第5項各号に掲げる業務の全てにつき一括して委託を受けた者(以下この章並びに
第66条第6項
《6 第1項から第4項までの規定は、通信販…》
売電子メール広告受託事業者、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者及び業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者について準用する。 この場合において、第2項から第4項までの規定中「販売業者等」とあるの
及び
第67条第1項第4号
《この法律における主務大臣は、次のとおりと…》
する。 1 商品及び特定権利第2条第4項第2号及び第3号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。に係る販売業者に関する事項、商品に係る一連の連鎖販売業の統括者、勧誘者及び一般連鎖販売業者に関する事
において「 業務提供誘引販売取引 電子メール広告受託事業者」という。)は、次に掲げる場合を除き、当該業務を委託した業務提供誘引販売業を行う者(以下この条において「 業務提供誘引販売取引電子メール広告委託者 」という。)が行うその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について、その相手方となる者の承諾を得ないで業務提供誘引販売取引電子メール広告をしてはならない。
1号 相手方となる者の請求に基づき、 業務提供誘引販売取引 電子メール広告委託者に係る業務提供誘引販売取引電子メール広告をするとき。
2号 前号に掲げるもののほか、通常 業務提供誘引販売取引 電子メール広告委託者に係る業務提供誘引販売取引電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として主務省令で定める場合において、業務提供誘引販売取引電子メール広告委託者に係る業務提供誘引販売取引電子メール広告をするとき。
2項 前条第2項から第4項までの規定は、 業務提供誘引販売取引 電子メール広告受託事業者による業務提供誘引販売取引電子メール広告委託者に係る業務提供誘引販売取引電子メール広告について準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「第1項第2号」とあるのは、「次条第1項第2号」と読み替えるものとする。
55条 (業務提供誘引販売取引における書面の交付)
1項 業務提供誘引販売業 を行う者は、その 業務提供誘引販売取引 に伴う特定負担をしようとする者(その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を 事業所等 によらないで行う個人に限る。)とその特定負担についての契約を締結しようとするときは、その契約を締結するまでに、主務省令で定めるところにより、その業務提供誘引販売業の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。
2項 業務提供誘引販売業 を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る 業務提供誘引販売取引 についての契約(以下この章において「 業務提供誘引販売契約 」という。)を締結した場合において、その 業務提供誘引販売契約 の相手方がその業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を 事業所等 によらないで行う個人であるときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその業務提供誘引販売契約の内容を明らかにする書面をその者に交付しなければならない。
1号 商品 (施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容に関する事項
2号 商品 若しくは提供される役務を利用する業務の提供又はあつせんについての条件に関する事項
3号 当該 業務提供誘引販売取引 に伴う特定負担に関する事項
4号 当該 業務提供誘引販売契約 の解除に関する事項(
第58条第1項
《業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供…》
誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約を締結した場合におけるその業務提供誘引販売契約の相手方その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらないで行う個人に限る。以下この条
から第3項までの規定に関する事項を含む。)
5号 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
3項 業務提供誘引販売業 を行う者は、前2項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該 業務提供誘引販売取引 に伴う特定負担をしようとする者又は当該 業務提供誘引販売契約 の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該業務提供誘引販売業を行う者は、当該書面を交付したものとみなす。
4項 前項前段の規定による第2項の書面に記載すべき事項の電磁的方法(主務省令で定める方法を除く。)による提供は、当該 業務提供誘引販売契約 の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該業務提供誘引販売契約の相手方に到達したものとみなす。
56条 (指示等)
1項 主務大臣は、 業務提供誘引販売業 を行う者が
第51条
《定義 この章並びに第58条の二十三、第…》
58条の26第1項、第66条第1項及び第67条第1項において「業務提供誘引販売業」とは、物品の販売そのあつせんを含む。又は有償で行う役務の提供そのあつせんを含む。の事業であつて、その販売の目的物たる物
の二、
第52条
《禁止行為 業務提供誘引販売業を行う者は…》
、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所その他これに類似する施設以下「事業所等」という。によらないで行う個
、
第53条
《業務提供誘引販売取引についての広告 業…》
務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、その業務提供誘引販売業に関する次の事項を表示しなければな
、
第54条
《誇大広告等の禁止 業務提供誘引販売業を…》
行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について広告をするときは、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担、当該業務提供誘引販売業に係る業務提供利益その他の主務省令で定める事項について
、
第54条
《誇大広告等の禁止 業務提供誘引販売業を…》
行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について広告をするときは、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担、当該業務提供誘引販売業に係る業務提供利益その他の主務省令で定める事項について
の三(第5項を除く。)若しくは前条第1項若しくは第2項の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、 業務提供誘引販売取引 の公正及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その業務提供誘引販売業を行う者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、業務提供誘引販売取引の相手方の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
1号 その 業務提供誘引販売業 に係る 業務提供誘引販売契約 に基づく債務又はその解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
2号 その 業務提供誘引販売業 に係る 業務提供誘引販売取引 につき利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供してその業務提供誘引販売業に係る 業務提供誘引販売契約 (その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を 事業所等 によらないで行う個人との契約に限る。次号において同じ。)の締結について勧誘をすること。
3号 その 業務提供誘引販売業 に係る 業務提供誘引販売契約 を締結しない旨の意思を表示している者に対し、当該業務提供誘引販売契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をすること。
4号 前3号に掲げるもののほか、その 業務提供誘引販売業 に係る 業務提供誘引販売契約 に関する行為であつて、 業務提供誘引販売取引 の公正及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
2項 主務大臣は、 業務提供誘引販売取引 電子メール広告受託事業者が
第54条の4第1項
《業務提供誘引販売業を行う者から前条第5項…》
各号に掲げる業務の全てにつき一括して委託を受けた者以下この章並びに第66条第6項及び第67条第1項第4号において「業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者」という。は、次に掲げる場合を除き、当該業
又は同条第2項において準用する
第54条の3第2項
《2 前項に規定する承諾を得、又は同項第1…》
号に規定する請求を受けた業務提供誘引販売業を行う者は、当該業務提供誘引販売取引電子メール広告の相手方から業務提供誘引販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示を受けたときは、当該相手方に対し
から第4項までの規定に違反した場合において、業務提供誘引販売取引の公正及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
3項 主務大臣は、第1項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。
4項 主務大臣は、第2項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。
57条 (業務提供誘引販売業を行う者に対する業務提供誘引販売取引の停止等)
1項 主務大臣は、 業務提供誘引販売業 を行う者が
第51条
《定義 この章並びに第58条の二十三、第…》
58条の26第1項、第66条第1項及び第67条第1項において「業務提供誘引販売業」とは、物品の販売そのあつせんを含む。又は有償で行う役務の提供そのあつせんを含む。の事業であつて、その販売の目的物たる物
の二、
第52条
《禁止行為 業務提供誘引販売業を行う者は…》
、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所その他これに類似する施設以下「事業所等」という。によらないで行う個
、
第53条
《業務提供誘引販売取引についての広告 業…》
務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、その業務提供誘引販売業に関する次の事項を表示しなければな
、
第54条
《誇大広告等の禁止 業務提供誘引販売業を…》
行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について広告をするときは、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担、当該業務提供誘引販売業に係る業務提供利益その他の主務省令で定める事項について
、
第54条
《誇大広告等の禁止 業務提供誘引販売業を…》
行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について広告をするときは、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担、当該業務提供誘引販売業に係る業務提供利益その他の主務省令で定める事項について
の三(第5項を除く。)若しくは
第55条第1項
《業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提…》
供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらないで行う個人に限る。とその特定負担についての契約を締結しようとするときは、そ
若しくは第2項の規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行為をした場合において 業務提供誘引販売取引 の公正及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は業務提供誘引販売業を行う者が同項の規定による指示に従わないときは、その業務提供誘引販売業を行う者に対し、2年以内の期間を限り、当該業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。この場合において、主務大臣は、その業務提供誘引販売業を行う者が個人である場合にあつては、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同1の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務提供誘引販売取引に係る業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を併せて命ずることができる。
2項 主務大臣は、前項前段の規定によりその 業務提供誘引販売業 に係る 業務提供誘引販売取引 の停止を命ずる場合において、当該業務提供誘引販売業を行う者が個人であり、かつ、その特定関係法人(業務提供誘引販売業を行う者又はその役員若しくはその使用人(当該命令の日前1年以内において役員又は使用人であつた者を含む。次条第2項において同じ。)が事業経営を実質的に支配する法人その他の政令で定める法人をいう。以下この項及び同条第2項第1号において同じ。)において、当該停止を命ずる範囲の業務提供誘引販売取引に係る業務と同1の業務を行つていると認められるときは、当該業務提供誘引販売業を行う者に対して、当該停止を命ずる期間と同1の期間を定めて、その特定関係法人で行つている当該同1の業務を停止すべきことを命ずることができる。
3項 主務大臣は、 業務提供誘引販売取引 電子メール広告受託事業者が
第54条の4第1項
《業務提供誘引販売業を行う者から前条第5項…》
各号に掲げる業務の全てにつき一括して委託を受けた者以下この章並びに第66条第6項及び第67条第1項第4号において「業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者」という。は、次に掲げる場合を除き、当該業
若しくは同条第2項において準用する
第54条の3第2項
《2 前項に規定する承諾を得、又は同項第1…》
号に規定する請求を受けた業務提供誘引販売業を行う者は、当該業務提供誘引販売取引電子メール広告の相手方から業務提供誘引販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示を受けたときは、当該相手方に対し
から第4項までの規定に違反した場合において業務提供誘引販売取引の公正及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者が前条第2項の規定による指示に従わないときは、その業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者に対し、1年以内の期間を限り、業務提供誘引販売取引電子メール広告に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。
4項 主務大臣は、第1項又は第2項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
5項 主務大臣は、第3項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
57条の2 (役員等に対する業務の禁止等)
1項 主務大臣は、 業務提供誘引販売業 を行う者に対して前条第1項前段の規定によりその業務提供誘引販売業に係る 業務提供誘引販売取引 の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該命令の実効性を確保するためにその者による業務提供誘引販売取引に係る業務を制限することが相当と認められる者として主務省令で定める者に該当するときは、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同1の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務提供誘引販売取引に係る業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命ずることができる。
1号 当該 業務提供誘引販売業 を行う者が法人である場合その役員及び当該命令の日前1年以内においてその役員であつた者並びにその使用人及び当該命令の日前1年以内においてその使用人であつた者
2号 当該 業務提供誘引販売業 を行う者が個人である場合その使用人及び当該命令の日前1年以内においてその使用人であつた者
2項 主務大臣は、前項の規定により業務の禁止を命ずる役員又は使用人が、次の各号に掲げる者に該当するときは、当該役員又は当該使用人に対して、当該禁止を命ずる期間と同1の期間を定めて、その行つている当該各号に規定する同1の業務を停止すべきことを命ずることができる。
1号 当該命令の理由となつた行為をしたと認められる 業務提供誘引販売業 を行う者の特定関係法人において、当該命令により禁止を命ずる範囲の 業務提供誘引販売取引 に係る業務と同1の業務を行つていると認められる者
2号 自ら 業務提供誘引販売業 を行う者として当該命令により禁止を命ずる範囲の 業務提供誘引販売取引 に係る業務と同1の業務を行つていると認められる者
3項 主務大臣は、前2項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
58条 (業務提供誘引販売契約の解除)
1項 業務提供誘引販売業 を行う者がその業務提供誘引販売業に係る 業務提供誘引販売契約 を締結した場合におけるその業務提供誘引販売契約の 相手方 (その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を 事業所等 によらないで行う個人に限る。以下この条から
第58条
《業務提供誘引販売契約の解除 業務提供誘…》
引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約を締結した場合におけるその業務提供誘引販売契約の相手方その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらな
の三までにおいて「 相手方 」という。)は、
第55条第2項
《2 業務提供誘引販売業を行う者は、その業…》
務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約以下この章において「業務提供誘引販売契約」という。を締結した場合において、その業務提供誘引販売契約の相手方がその業務提供誘引販売業に関して提供さ
の書面を受領した日から起算して20日を経過したとき(相手方が、業務提供誘引販売業を行う者が
第52条第1項
《業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提…》
供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所その他これに類似する施設以下「事業所等」という。によらないで行う個人との契約に
の規定に違反してこの項の規定による業務提供誘引販売契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は業務提供誘引販売業を行う者が同条第2項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでにこの項の規定による業務提供誘引販売契約の解除を行わなかつた場合には、相手方が、当該業務提供誘引販売業を行う者が主務省令で定めるところによりこの項の規定による当該業務提供誘引販売契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して20日を経過したとき)を除き、書面又は電磁的記録によりその業務提供誘引販売契約の解除を行うことができる。この場合において、その業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
2項 前項の 業務提供誘引販売契約 の解除は、その業務提供誘引販売契約の解除を行う旨の書面又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずる。
3項 第1項の 業務提供誘引販売契約 の解除があつた場合において、その業務提供誘引販売契約に係る 商品 の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は、その 業務提供誘引販売業 を行う者の負担とする。
4項 前3項の規定に反する特約でその 相手方 に不利なものは、無効とする。
58条の2 (業務提供誘引販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
1項 相手方 は、 業務提供誘引販売業 を行う者がその業務提供誘引販売業に係る 業務提供誘引販売契約 の締結について勧誘をするに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、それによつて当該業務提供誘引販売契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
1号 第52条第1項
《業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提…》
供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所その他これに類似する施設以下「事業所等」という。によらないで行う個人との契約に
の規定に違反して不実のことを告げる行為当該告げられた内容が事実であるとの誤認
2号 第52条第1項
《業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提…》
供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所その他これに類似する施設以下「事業所等」という。によらないで行う個人との契約に
の規定に違反して故意に事実を告げない行為当該事実が存在しないとの誤認
2項 第9条の3第2項
《2 前項の規定による訪問販売に係る売買契…》
約若しくは役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもつて善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
から第5項までの規定は、前項の規定による 業務提供誘引販売契約 の申込み又はその承諾の意思表示の取消しについて準用する。
58条の3 (業務提供誘引販売契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限)
1項 業務提供誘引販売業 を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る 業務提供誘引販売契約 の締結をした場合において、その業務提供誘引販売契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払をその 相手方 に対して請求することができない。
1号 当該 商品 (施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。以下この項において同じ。)又は当該権利が返還された場合当該商品の通常の使用料の額又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額(当該商品又は当該権利の販売価格に相当する額から当該商品又は当該権利の返還された時における価額を控除した額が通常の使用料の額又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額を超えるときは、その額)
2号 当該 商品 又は当該権利が返還されない場合当該商品又は当該権利の販売価格に相当する額
3号 当該 業務提供誘引販売契約 の解除が当該役務の提供の開始後である場合提供された当該役務の対価に相当する額
4号 当該 業務提供誘引販売契約 の解除が当該 商品 の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供の開始前である場合契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
2項 業務提供誘引販売業 を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る 業務提供誘引販売契約 の締結をした場合において、その業務提供誘引販売契約に係る 商品 の代金又は役務の対価の全部又は一部の支払の義務が履行されない場合(業務提供誘引販売契約が解除された場合を除く。)には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、当該商品の販売価格又は当該役務の対価に相当する額から既に支払われた当該商品の代金又は当該役務の対価の額を控除した額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を 相手方 に対して請求することができない。
3項 前2項の規定は、 業務提供誘引販売取引 に係る 商品 又は役務を割賦販売により販売し又は提供するものについては、適用しない。
5章の2 訪問購入
58条の4 (定義)
1項 この章及び
第58条の24第1項
《適格消費者団体は、購入業者が、訪問購入に…》
関し、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その購入業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは
において「 訪問購入 」とは、物品の購入を業として営む者(以下「 購入業者 」という。)が 営業所等 以外の場所において、売買契約の申込みを受け、又は売買契約を締結して行う物品(当該売買契約の 相手方 の利益を損なうおそれがないと認められる物品又はこの章の規定の適用を受けることとされた場合に流通が著しく害されるおそれがあると認められる物品であつて、政令で定めるものを除く。以下この章、同項及び
第67条第1項
《この法律における主務大臣は、次のとおりと…》
する。 1 商品及び特定権利第2条第4項第2号及び第3号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。に係る販売業者に関する事項、商品に係る一連の連鎖販売業の統括者、勧誘者及び一般連鎖販売業者に関する事
において同じ。)の購入をいう。
58条の5 (訪問購入における氏名等の明示)
1項 購入業者 は、 訪問購入 をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その 相手方 に対し、購入業者の氏名又は名称、売買契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る物品の種類を明らかにしなければならない。
58条の6 (勧誘の要請をしていない者に対する勧誘の禁止等)
1項 購入業者 は、 訪問購入 に係る売買契約の締結についての勧誘の要請をしていない者に対し、 営業所等 以外の場所において、当該売買契約の締結について勧誘をし、又は勧誘を受ける意思の有無を確認してはならない。
2項 購入業者 は、 訪問購入 をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その 相手方 に対し、勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで勧誘をしてはならない。
3項 購入業者 は、 訪問購入 に係る売買契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約の締結について勧誘をしてはならない。
58条の7 (訪問購入における書面の交付)
1項 購入業者 は、 営業所等 以外の場所において物品につき売買契約の申込みを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。ただし、その申込みを受けた際その売買契約を締結した場合においては、この限りでない。
1号 物品の種類
2号 物品の購入価格
3号 物品の代金の支払の時期及び方法
4号 物品の引渡時期及び引渡しの方法
5号 第58条の14第1項の規定による売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(同条第2項から第5項までの規定に関する事項を含む。)
6号 第58条の15
《物品の引渡しの拒絶 申込者等である売買…》
契約の相手方は、前条第1項ただし書に規定する場合を除き、引渡しの期日の定めがあるときにおいても、購入業者及びその承継人に対し、訪問購入に係る物品の引渡しを拒むことができる。
の規定による物品の引渡しの拒絶に関する事項
7号 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
2項 購入業者 は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該購入業者は、当該書面を交付したものとみなす。
3項 前項前段の規定による書面に記載すべき事項の電磁的方法(主務省令で定める方法を除く。)による提供は、当該申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該申込みをした者に到達したものとみなす。
58条の8
1項 購入業者 は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく(前条第1項ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに)、主務省令で定めるところにより、同条第1項各号の事項(同項第5号の事項については、売買契約の解除に関する事項に限る。)についてその売買契約の内容を明らかにする書面をその売買契約の 相手方 に交付しなければならない。
1号 営業所等 以外の場所において、物品につき売買契約を締結したとき(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約を締結したときを除く。)。
2号 営業所等 以外の場所において物品につき売買契約の申込みを受け、営業所等においてその売買契約を締結したとき。
2項 購入業者 は、前項各号のいずれかに該当する場合において、その売買契約を締結した際に、代金を支払い、かつ、物品の引渡しを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、前条第1項第1号及び第2号の事項並びに同項第5号の事項のうち売買契約の解除に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した書面をその売買契約の 相手方 に交付しなければならない。
3項 前条第2項及び第3項の規定は、前2項の規定による書面の交付について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「申込みをした者」とあるのは、「売買契約の 相手方 」と読み替えるものとする。
58条の9 (物品の引渡しの拒絶に関する告知)
1項 購入業者 は、 訪問購入 に係る売買契約の 相手方 から直接物品の引渡しを受ける時は、その売買契約の相手方に対し、
第58条の14第1項
《購入業者が営業所等以外の場所において物品…》
につき売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は購入業者が営業所等以外の場所において物品につき売買契約を締結した場合営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約を締
ただし書に規定する場合を除き、当該物品の引渡しを拒むことができる旨を告げなければならない。
58条の10 (禁止行為)
1項 購入業者 は、 訪問購入 に係る売買契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問購入に係る売買契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
1号 物品の種類及びその性能又は品質その他これらに類するものとして主務省令で定める事項
2号 物品の購入価格
3号 物品の代金の支払の時期及び方法
4号 物品の引渡時期及び引渡しの方法
5号 当該売買契約の申込みの撤回又は当該売買契約の解除に関する事項(
第58条の14第1項
《購入業者が営業所等以外の場所において物品…》
につき売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は購入業者が営業所等以外の場所において物品につき売買契約を締結した場合営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約を締
から第5項までの規定に関する事項を含む。)
6号 第58条の15
《物品の引渡しの拒絶 申込者等である売買…》
契約の相手方は、前条第1項ただし書に規定する場合を除き、引渡しの期日の定めがあるときにおいても、購入業者及びその承継人に対し、訪問購入に係る物品の引渡しを拒むことができる。
の規定による物品の引渡しの拒絶に関する事項
7号 顧客が当該売買契約の締結を必要とする事情に関する事項
8号 前各号に掲げるもののほか、当該売買契約に関する事項であつて、顧客又は売買契約の 相手方 の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
2項 購入業者 は、 訪問購入 に係る売買契約の締結について勧誘をするに際し、前項第1号から第6号までに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為をしてはならない。
3項 購入業者 は、 訪問購入 に係る売買契約を締結させ、又は訪問購入に係る売買契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
4項 購入業者 は、 訪問購入 に係る物品の引渡しを受けるため、物品の引渡時期その他物品の引渡しに関する事項であつて、売買契約の 相手方 の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。
5項 購入業者 は、 訪問購入 に係る物品の引渡しを受けるため、人を威迫して困惑させてはならない。
58条の11 (第三者への物品の引渡しについての相手方に対する通知)
1項 購入業者 は、
第58条の8第1項
《購入業者は、次の各号のいずれかに該当する…》
ときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく前条第1項ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、同条第1項各号の事項同項第5号の事項については、売買契約の解除に関する
各号のいずれかに該当する売買契約の 相手方 から物品の引渡しを受けた後に、第三者に当該物品を引き渡したときは、
第58条の14第1項
《購入業者が営業所等以外の場所において物品…》
につき売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は購入業者が営業所等以外の場所において物品につき売買契約を締結した場合営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約を締
ただし書に規定する場合を除き、その旨及びその引渡しに関する事項として主務省令で定める事項を、遅滞なく、その売買契約の相手方に通知しなければならない。
58条の11の2 (物品の引渡しを受ける第三者に対する通知)
1項 購入業者 は、
第58条の8第1項
《購入業者は、次の各号のいずれかに該当する…》
ときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく前条第1項ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、同条第1項各号の事項同項第5号の事項については、売買契約の解除に関する
各号のいずれかに該当する売買契約の 相手方 から物品の引渡しを受けた後に、
第58条の14第1項
《購入業者が営業所等以外の場所において物品…》
につき売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は購入業者が営業所等以外の場所において物品につき売買契約を締結した場合営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約を締
ただし書に規定する場合以外の場合において第三者に当該物品を引き渡すときは、主務省令で定めるところにより、同項の規定により当該物品の売買契約が解除された旨又は解除されることがある旨を、その第三者に通知しなければならない。
58条の12 (指示等)
1項 主務大臣は、 購入業者 が
第58条
《業務提供誘引販売契約の解除 業務提供誘…》
引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約を締結した場合におけるその業務提供誘引販売契約の相手方その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらな
の五、
第58条
《業務提供誘引販売契約の解除 業務提供誘…》
引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約を締結した場合におけるその業務提供誘引販売契約の相手方その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらな
の六、
第58条の7第1項
《購入業者は、営業所等以外の場所において物…》
品につき売買契約の申込みを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。 ただし、その申込みを受けた際
、
第58条の8第1項
《購入業者は、次の各号のいずれかに該当する…》
ときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく前条第1項ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、同条第1項各号の事項同項第5号の事項については、売買契約の解除に関する
若しくは第2項若しくは
第58条の9
《物品の引渡しの拒絶に関する告知 購入業…》
者は、訪問購入に係る売買契約の相手方から直接物品の引渡しを受ける時は、その売買契約の相手方に対し、第58条の14第1項ただし書に規定する場合を除き、当該物品の引渡しを拒むことができる旨を告げなければな
から前条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、 訪問購入 に係る取引の公正及び売買契約の 相手方 の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その購入業者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、売買契約の相手方の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
1号 訪問購入 に係る売買契約に基づく債務又は訪問購入に係る売買契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
2号 訪問購入 に係る売買契約の締結について勧誘をするに際し、当該売買契約に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(
第58条の10第1項第1号
《購入業者は、訪問購入に係る売買契約の締結…》
について勧誘をするに際し、又は訪問購入に係る売買契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。 1 物品の種類及びその性能又は品質その他これらに類
から第6号までに掲げるものを除く。)につき、故意に事実を告げないこと。
3号 訪問購入 に係る売買契約の申込みの撤回又は解除を妨げるため、当該売買契約に関する事項であつて、顧客又は売買契約の 相手方 の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。
4号 前3号に掲げるもののほか、 訪問購入 に関する行為であつて、訪問購入に係る取引の公正及び売買契約の 相手方 の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
2項 主務大臣は、前項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。
58条の13 (購入業者に対する業務の停止等)
1項 主務大臣は、 購入業者 が
第58条
《業務提供誘引販売契約の解除 業務提供誘…》
引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約を締結した場合におけるその業務提供誘引販売契約の相手方その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらな
の五、
第58条
《業務提供誘引販売契約の解除 業務提供誘…》
引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約を締結した場合におけるその業務提供誘引販売契約の相手方その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらな
の六、
第58条の7第1項
《購入業者は、営業所等以外の場所において物…》
品につき売買契約の申込みを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。 ただし、その申込みを受けた際
、
第58条の8第1項
《購入業者は、次の各号のいずれかに該当する…》
ときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく前条第1項ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、同条第1項各号の事項同項第5号の事項については、売買契約の解除に関する
若しくは第2項若しくは
第58条の9
《物品の引渡しの拒絶に関する告知 購入業…》
者は、訪問購入に係る売買契約の相手方から直接物品の引渡しを受ける時は、その売買契約の相手方に対し、第58条の14第1項ただし書に規定する場合を除き、当該物品の引渡しを拒むことができる旨を告げなければな
から
第58条の11
《第三者への物品の引渡しについての相手方に…》
対する通知 購入業者は、第58条の8第1項各号のいずれかに該当する売買契約の相手方から物品の引渡しを受けた後に、第三者に当該物品を引き渡したときは、第58条の14第1項ただし書に規定する場合を除き、
の二までの規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行為をした場合において 訪問購入 に係る取引の公正及び売買契約の 相手方 の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は購入業者が同項の規定による指示に従わないときは、その購入業者に対し、2年以内の期間を限り、訪問購入に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。この場合において、主務大臣は、その購入業者が個人である場合にあつては、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同1の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を併せて命ずることができる。
2項 主務大臣は、前項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において、当該 購入業者 が個人であり、かつ、その特定関係法人(購入業者又はその役員若しくはその使用人(当該命令の日前1年以内において役員又は使用人であつた者を含む。次条第2項において同じ。)が事業経営を実質的に支配する法人その他の政令で定める法人をいう。以下この項及び同条第2項第1号において同じ。)において、当該停止を命ずる範囲の業務と同1の業務を行つていると認められるときは、当該購入業者に対して、当該停止を命ずる期間と同1の期間を定めて、その特定関係法人で行つている当該同1の業務を停止すべきことを命ずることができる。
3項 主務大臣は、前2項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
58条の13の2 (役員等に対する業務の禁止等)
1項 主務大臣は、 購入業者 に対して前条第1項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該命令の実効性を確保するためにその者による 訪問購入 に関する業務を制限することが相当と認められる者として主務省令で定める者に該当するときは、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同1の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命ずることができる。
1号 当該 購入業者 が法人である場合その役員及び当該命令の日前1年以内においてその役員であつた者並びにその使用人及び当該命令の日前1年以内においてその使用人であつた者
2号 当該 購入業者 が個人である場合その使用人及び当該命令の日前1年以内においてその使用人であつた者
2項 主務大臣は、前項の規定により業務の禁止を命ずる役員又は使用人が、次の各号に掲げる者に該当するときは、当該役員又は当該使用人に対して、当該禁止を命ずる期間と同1の期間を定めて、その行つている当該各号に規定する同1の業務を停止すべきことを命ずることができる。
1号 当該命令の理由となつた行為をしたと認められる 購入業者 の特定関係法人において、当該命令により禁止を命ずる範囲の業務と同1の業務を行つていると認められる者
2号 自ら 購入業者 として当該命令により禁止を命ずる範囲の業務と同1の業務を行つていると認められる者
3項 主務大臣は、前2項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
58条の14 (訪問購入における契約の申込みの撤回等)
1項 購入業者 が 営業所等 以外の場所において物品につき売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は購入業者が営業所等以外の場所において物品につき売買契約を締結した場合(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約を締結した場合を除く。)におけるその売買契約の 相手方 (以下この条及び次条において「 申込者等 」という。)は、書面又は電磁的記録によりその売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除(以下この条において「 申込みの撤回等 」という。)を行うことができる。ただし、 申込者等 が
第58条の8第1項
《購入業者は、次の各号のいずれかに該当する…》
ときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく前条第1項ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、同条第1項各号の事項同項第5号の事項については、売買契約の解除に関する
又は第2項の書面を受領した日(その日前に
第58条の7第1項
《購入業者は、営業所等以外の場所において物…》
品につき売買契約の申込みを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。 ただし、その申込みを受けた際
の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して8日を経過した場合(申込者等が、購入業者が
第58条の10第1項
《購入業者は、訪問購入に係る売買契約の締結…》
について勧誘をするに際し、又は訪問購入に係る売買契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。 1 物品の種類及びその性能又は品質その他これらに類
の規定に違反して 申込みの撤回等 に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は購入業者が同条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該購入業者が主務省令で定めるところにより当該売買契約の申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して8日を経過した場合)においては、この限りでない。
2項 申込みの撤回等 は、当該申込みの撤回等に係る書面又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずる。
3項 申込者等 である売買契約の 相手方 は、第1項の規定による売買契約の解除をもつて、第三者に対抗することができる。ただし、第三者が善意であり、かつ、過失がないときは、この限りでない。
4項 申込みの撤回等 があつた場合においては、 購入業者 は、その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
5項 申込みの撤回等 があつた場合において、その売買契約に係る代金の支払が既にされているときは、その代金の返還に要する費用及びその利息は、 購入業者 の負担とする。
6項 前各項の規定に反する特約で 申込者等 に不利なものは、無効とする。
58条の15 (物品の引渡しの拒絶)
1項 申込者等 である売買契約の 相手方 は、前条第1項ただし書に規定する場合を除き、引渡しの期日の定めがあるときにおいても、 購入業者 及びその承継人に対し、 訪問購入 に係る物品の引渡しを拒むことができる。
58条の16 (訪問購入における契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限)
1項 購入業者 は、
第58条の8第1項
《購入業者は、次の各号のいずれかに該当する…》
ときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく前条第1項ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、同条第1項各号の事項同項第5号の事項については、売買契約の解除に関する
各号のいずれかに該当する売買契約の締結をした場合において、その売買契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払をその売買契約の 相手方 に対して請求することができない。
1号 当該売買契約の解除が当該売買契約についての代金の支払後である場合当該代金に相当する額及びその利息
2号 当該売買契約の解除が当該売買契約についての代金の支払前である場合契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
2項 購入業者 は、
第58条の8第1項
《購入業者は、次の各号のいずれかに該当する…》
ときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく前条第1項ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、同条第1項各号の事項同項第5号の事項については、売買契約の解除に関する
各号のいずれかに該当する売買契約の締結をした場合において、その売買契約についての物品の引渡しの義務が履行されない場合(売買契約が解除された場合を除く。)には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払をその売買契約の 相手方 に対して請求することができない。
1号 履行期限後に当該物品が引き渡された場合当該物品の通常の使用料の額(当該物品の購入価格に相当する額から当該物品の引渡しの時における価額を控除した額が通常の使用料の額を超えるときは、その額)
2号 当該物品が引き渡されない場合当該物品の購入価格に相当する額
58条の17 (適用除外)
1項 この章の規定は、次の 訪問購入 については、適用しない。
1号 売買契約で、
第58条の4
《定義 この章及び第58条の24第1項に…》
おいて「訪問購入」とは、物品の購入を業として営む者以下「購入業者」という。が営業所等以外の場所において、売買契約の申込みを受け、又は売買契約を締結して行う物品当該売買契約の相手方の利益を損なうおそれが
に規定する売買契約の申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又はその売買契約の 相手方 が営業のために若しくは営業として締結するものに係る 訪問購入
2号 本邦外に在る者に対する 訪問購入
3号 国又は地方公共団体が行う 訪問購入
4号 次の団体がその直接又は間接の構成員に対して行う 訪問購入 (その団体が構成員以外の者にその事業又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う訪問購入を含む。)
イ 特別の法律に基づいて設立された組合並びにその連合会及び中央会
ロ 国家公務員法
第108条
《意見の申出 人事院は、前条の年金制度に…》
関し調査研究を行い、必要な意見を国会及び内閣に申し出ることができる。
の二又は 地方公務員法
第52条
《職員団体 この法律において「職員団体」…》
とは、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。 2 前項の「職員」とは、第5項に規定する職員以外の職員をいう。 3 職員は、職員団体を結成し、若しくは結成せ
の団体
ハ 労働組合
5号 事業者がその従業者に対して行う 訪問購入
2項 第58条の6第1項
《購入業者は、訪問購入に係る売買契約の締結…》
についての勧誘の要請をしていない者に対し、営業所等以外の場所において、当該売買契約の締結について勧誘をし、又は勧誘を受ける意思の有無を確認してはならない。
及び
第58条の7
《訪問購入における書面の交付 購入業者は…》
、営業所等以外の場所において物品につき売買契約の申込みを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。
から前条までの規定は、次の 訪問購入 については、適用しない。
1号 その住居において売買契約の申込みをし又は売買契約を締結することを請求した者に対して行う 訪問購入
2号 購入業者 がその 営業所等 以外の場所において物品につき売買契約の申込みを受け又は売買契約を締結することが通例であり、かつ、通常売買契約の 相手方 の利益を損なうおそれがないと認められる取引の態様で政令で定めるものに該当する 訪問購入
5章の3 差止請求権
58条の18 (訪問販売に係る差止請求権)
1項 消費者契約法(2000年法律第61号)第2条第4項に規定する適格消費者団体(以下この章において単に「適格消費者団体」という。)は、販売業者又は 役務提供事業者 が、 訪問販売 に関し、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。
1号 売買契約若しくは 役務提供契約 の締結について勧誘をするに際し、又は売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次に掲げる事項につき、不実のことを告げる行為
イ 商品 の種類及びその性能若しくは品質又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容
ロ 第6条第1項第2号
《販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に…》
係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはなら
から第5号までに掲げる事項
ハ 第6条第1項第6号
《販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に…》
係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはなら
又は第7号に掲げる事項
2号 売買契約又は 役務提供契約 の締結について勧誘をするに際し、前号イ又はロに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為
3号 売買契約若しくは 役務提供契約 を締結させ、又は売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、威迫して困惑させる行為
2項 適格消費者団体は、販売業者又は 役務提供事業者 が、売買契約又は 役務提供契約 を締結するに際し、不特定かつ多数の者との間で次に掲げる特約を含む売買契約又は役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。
1号 第9条第8項(
第9条の2第3項
《3 前条第3項から第8項までの規定は、第…》
1項の規定による申込みの撤回等について準用する。 この場合において、同条第8項中「前各項」とあるのは、「次条第1項及び第2項並びに同条第3項において準用する第3項から前項まで」と読み替えるものとする。
において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する特約
2号 第10条の規定に反する特約
58条の19 (通信販売に係る差止請求権)
1項 適格消費者団体は、販売業者又は 役務提供事業者 が、 通信販売 に関し、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。
1号 商品 若しくは 特定権利 の販売条件又は役務の提供条件について広告をするに際し、当該商品の性能若しくは当該特定権利若しくは当該役務の内容又は当該商品若しくは当該特定権利の売買契約若しくは当該役務の 役務提供契約 の申込みの撤回若しくは解除に関する事項(
第15条の3第1項
《通信販売をする場合の商品又は特定権利の販…》
売条件について広告をした販売業者が当該商品若しくは当該特定権利の売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は売買契約を締結した場合におけるその購入者次項において単に「購入者」という。は、
ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると誤認させるような表示をする行為
2号 特定申込み に係る書面又は手続が表示される映像面に、
第12条の6第1項
《販売業者又は役務提供事業者は、当該販売業…》
者若しくは当該役務提供事業者若しくはそれらの委託を受けた者が定める様式の書面により顧客が行う通信販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込み又は当該販売業者若しくは当該役務提供事業者若しくはそれらの
各号に掲げる事項につき表示をしない行為又は不実の表示をする行為
3号 特定申込み に係る書面又は手続が表示される映像面において、次に掲げる事項につき、人を誤認させるような表示をする行為
イ 当該書面の送付又は当該手続に従つた情報の送信が 通信販売 に係る売買契約又は 役務提供契約 の申込みとなること。
ロ 第12条の6第1項
《販売業者又は役務提供事業者は、当該販売業…》
者若しくは当該役務提供事業者若しくはそれらの委託を受けた者が定める様式の書面により顧客が行う通信販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込み又は当該販売業者若しくは当該役務提供事業者若しくはそれらの
各号に掲げる事項
4号 売買契約又は 役務提供契約 の申込みの撤回又は解除を妨げるため、当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回若しくは当該売買契約若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項(
第15条の3
《通信販売における契約の解除等 通信販売…》
をする場合の商品又は特定権利の販売条件について広告をした販売業者が当該商品若しくは当該特定権利の売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は売買契約を締結した場合におけるその購入者次項に
の規定に関する事項を含む。)又は顧客が当該売買契約若しくは当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項につき、不実のことを告げる行為
58条の20 (電話勧誘販売に係る差止請求権)
1項 適格消費者団体は、販売業者又は 役務提供事業者 が、 電話勧誘販売 に関し、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。
1号 売買契約若しくは 役務提供契約 の締結について勧誘をするに際し、又は売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次に掲げる事項につき、不実のことを告げる行為
イ 商品 の種類及びその性能若しくは品質又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容
ロ 第21条第1項第2号
《販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販…》
売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をし
から第5号までに掲げる事項
ハ 第21条第1項第6号
《販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販…》
売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をし
又は第7号に掲げる事項
2号 売買契約又は 役務提供契約 の締結について勧誘をするに際し、前号イ又はロに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為
3号 売買契約若しくは 役務提供契約 を締結させ、又は売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、威迫して困惑させる行為
2項 適格消費者団体は、販売業者又は 役務提供事業者 が、売買契約又は 役務提供契約 を締結するに際し、不特定かつ多数の者との間で次に掲げる特約を含む売買契約又は役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。
1号 第24条第8項(
第24条の2第3項
《3 前条第3項から第8項までの規定は、第…》
1項の規定による申込みの撤回等について準用する。 この場合において、同条第8項中「前各項」とあるのは、「次条第1項及び第2項並びに同条第3項において準用する第3項から前項まで」と読み替えるものとする。
において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する特約
2号 第25条の規定に反する特約
58条の21 (連鎖販売取引に係る差止請求権)
1項 適格消費者団体は、 統括者 、勧誘者又は一般 連鎖販売業 者が、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、それぞれその統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。
1号 統括者 又は勧誘者が、その統括者の統括する一連の 連鎖販売業 に係る 連鎖販売取引 についての契約(その連鎖販売業に係る 商品 の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを 店舗等 によらないで行う個人との契約に限る。以下この項及び第3項において同じ。)の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、次に掲げる事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
イ 商品 (施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。第4号において同じ。)の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容
ロ 第34条第1項第2号
《統括者又は勧誘者は、その統括者の統括する…》
一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備以下「店舗等」という。によらないで行う
から第5号までに掲げる事項
2号 一般 連鎖販売業 者が、その 統括者 の統括する一連の連鎖販売業に係る 連鎖販売取引 についての契約の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、前号イ又はロに掲げる事項につき、不実のことを告げる行為
3号 統括者 、勧誘者又は一般 連鎖販売業 者が、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る 連鎖販売取引 についての契約を締結させ、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、威迫して困惑させる行為
4号 統括者 、勧誘者又は一般 連鎖販売業 者が、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る 連鎖販売取引 について広告をするに際し、その連鎖販売業に係る 商品 の性能若しくは品質若しくは施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の内容、当該連鎖販売取引に伴う特定負担又は当該連鎖販売業に係る特定利益について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると誤認させるような表示をする行為
5号 統括者 、勧誘者又は一般 連鎖販売業 者が、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る 連鎖販売取引 につき利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供してその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をする行為
2項 適格消費者団体は、勧誘者が、不特定かつ多数の者に対して前項第1号又は第3号から第5号までに掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その 統括者 に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。
3項 適格消費者団体は、 統括者 、勧誘者又は一般 連鎖販売業 者が、その連鎖販売業に係る 連鎖販売取引 についての契約を締結するに際し、不特定かつ多数の者との間で次に掲げる特約を含む連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあるときは、それぞれその統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。
1号 第40条第4項に規定する特約
2号 第40条の2第6項に規定する特約
58条の22 (特定継続的役務提供に係る差止請求権)
1項 適格消費者団体は、 役務提供事業者 又は販売業者が、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その役務提供事業者又は販売業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。
1号 特定継続的役務提供 をする場合の 特定継続的役務 の提供条件又は特定継続的役務の提供を受ける権利の販売条件について広告をするに際し、当該特定継続的役務の内容又は効果について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると誤認させるような表示をする行為
2号 特定継続的役務提供 等契約の締結について勧誘をするに際し、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、次に掲げる事項につき、不実のことを告げる行為
イ 役務又は役務の提供を受ける権利の種類及びこれらの内容又は効果(権利の場合にあつては、当該権利に係る役務の効果)
ロ 役務の提供又は権利の行使による役務の提供に際し当該役務の提供を受ける者又は当該権利の購入者が購入する必要のある 商品 がある場合には、その商品の種類及びその性能又は品質
ハ 第44条第1項第3号
《役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的…》
役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。 1 役務又は役務の提供を受ける権利の種類及びこれ
から第6号までに掲げる事項
ニ 第44条第1項第7号
《役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的…》
役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。 1 役務又は役務の提供を受ける権利の種類及びこれ
又は第8号に掲げる事項
3号 特定継続的役務提供 等契約の締結について勧誘をするに際し、前号イからハまでに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為
4号 特定継続的役務提供 等契約を締結させ、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、威迫して困惑させる行為
2項 適格消費者団体は、 役務提供事業者 、販売業者又は関連 商品 の販売を行う者が、 特定継続的役務提供 等契約又は 関連商品販売契約 を締結するに際し、不特定かつ多数の者との間で次に掲げる特約を含む特定継続的役務提供等契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあるときは、それぞれその役務提供事業者、販売業者又は関連商品の販売を行う者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。
1号 第48条第8項に規定する特約
2号 第49条第7項(
第49条の2第3項
《3 前条第5項から第7項までの規定は、第…》
1項の規定により特定継続的役務提供等契約の申込み又はその承諾の意思表示が取り消された場合について準用する。
において準用する場合を含む。)に規定する特約
58条の23 (業務提供誘引販売取引に係る差止請求権)
1項 適格消費者団体は、 業務提供誘引販売業 を行う者が、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その業務提供誘引販売業を行う者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。
1号 業務提供誘引販売業 に係る 業務提供誘引販売取引 についての契約(その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を 事業所等 によらないで行う個人との契約に限る。以下この条において同じ。)の締結について勧誘をするに際し、又はその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の解除を妨げるため、次に掲げる事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
イ 商品 (施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容
ロ 第52条第1項第2号
《業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提…》
供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所その他これに類似する施設以下「事業所等」という。によらないで行う個人との契約に
から第5号までに掲げる事項
2号 業務提供誘引販売業 に係る 業務提供誘引販売取引 についての契約を締結させ、又はその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の解除を妨げるため、威迫して困惑させる行為
3号 業務提供誘引販売業 に係る 業務提供誘引販売取引 について広告をするに際し、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担又は当該業務提供誘引販売業に係る 業務提供利益 について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると誤認させるような表示をする行為
4号 業務提供誘引販売業 に係る 業務提供誘引販売取引 につき利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供してその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の締結について勧誘をする行為
2項 適格消費者団体は、 業務提供誘引販売業 を行う者が、業務提供誘引販売業に係る 業務提供誘引販売取引 についての契約を締結するに際し、不特定かつ多数の者との間で次に掲げる特約を含む業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあるときは、その業務提供誘引販売業を行う者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。
1号 第58条第4項に規定する特約
2号 第58条の3第1項又は第2項の規定に反する特約
58条の24 (訪問購入に係る差止請求権)
1項 適格消費者団体は、 購入業者 が、 訪問購入 に関し、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その購入業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。
1号 売買契約の締結について勧誘をするに際し、又は売買契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次に掲げる事項につき、不実のことを告げる行為
イ 物品の種類及びその性能又は品質
ロ 第58条の10第1項第2号
《購入業者は、訪問購入に係る売買契約の締結…》
について勧誘をするに際し、又は訪問購入に係る売買契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。 1 物品の種類及びその性能又は品質その他これらに類
から第6号までに掲げる事項
ハ 第58条の10第1項第7号
《購入業者は、訪問購入に係る売買契約の締結…》
について勧誘をするに際し、又は訪問購入に係る売買契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。 1 物品の種類及びその性能又は品質その他これらに類
又は第8号に掲げる事項
2号 売買契約の締結について勧誘をするに際し、前号イ又はロに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為
3号 売買契約を締結させ、又は売買契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、威迫して困惑させる行為
4号 物品の引渡しを受けるため、物品の引渡時期その他物品の引渡しに関する事項であつて、売買契約の 相手方 の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
5号 物品の引渡しを受けるため、威迫して困惑させる行為
2項 適格消費者団体は、 購入業者 が、売買契約を締結するに際し、不特定かつ多数の者との間で次に掲げる特約を含む売買契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあるときは、その購入業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。
1号 第58条の14第6項に規定する特約
2号 第58条の16の規定に反する特約
58条の25 (適用除外)
1項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める規定の適用について準用する。
1号 第26条第1項
《前3節の規定は、次の販売又は役務の提供で…》
訪問販売、通信販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。 1 売買契約又は役務提供契約で、第2条第1項から第3項までに規定する売買契約若しくは役務提供契約の申込みをした者が営業のために
第58条の18
《訪問販売に係る差止請求権 消費者契約法…》
2000年法律第61号第2条第4項に規定する適格消費者団体以下この章において単に「適格消費者団体」という。は、販売業者又は役務提供事業者が、訪問販売に関し、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現
から
第58条
《業務提供誘引販売契約の解除 業務提供誘…》
引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約を締結した場合におけるその業務提供誘引販売契約の相手方その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらな
の二十まで
2号 第26条第6項
《6 第4条から第10条までの規定は、次の…》
訪問販売については、適用しない。 1 その住居において売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若しくは役務提供契約を締結することを請求した者に対して行う訪問販売 2 販売業者又は役務提供事
第58条の18
《訪問販売に係る差止請求権 消費者契約法…》
2000年法律第61号第2条第4項に規定する適格消費者団体以下この章において単に「適格消費者団体」という。は、販売業者又は役務提供事業者が、訪問販売に関し、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現
3号 第26条第7項
《7 第18条、第19条及び第21条から前…》
条までの規定は、次の電話勧誘販売については、適用しない。 1 売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若しくは役務提供契約を締結するために電話をかけることを請求した者電話勧誘行為又は政令で
第58条の20
《電話勧誘販売に係る差止請求権 適格消費…》
者団体は、販売業者又は役務提供事業者が、電話勧誘販売に関し、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該行為の停止若しくは予
4号 第26条第8項
第58条の18第2項
《2 適格消費者団体は、販売業者又は役務提…》
供事業者が、売買契約又は役務提供契約を締結するに際し、不特定かつ多数の者との間で次に掲げる特約を含む売買契約又は役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあるときは、その販売
(第2号に係る部分に限る。)及び
第58条の20第2項
《2 適格消費者団体は、販売業者又は役務提…》
供事業者が、売買契約又は役務提供契約を締結するに際し、不特定かつ多数の者との間で次に掲げる特約を含む売買契約又は役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあるときは、その販売
(第2号に係る部分に限る。)
5号 第40条の2第7項
第58条の21第3項
《3 適格消費者団体は、統括者、勧誘者又は…》
一般連鎖販売業者が、その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結するに際し、不特定かつ多数の者との間で次に掲げる特約を含む連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の申込み又はその承諾の意思表
(第2号に掲げる特約のうち
第40条の2第3項
《3 連鎖販売業を行う者は、第1項の規定に…》
より連鎖販売契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、契約の締結及び履行のために通常要する費用の額次の各号のいずれかに該当する場合にあつては、当該額に当該各号に掲げ
及び第4項の規定に反するものに係る部分に限る。)
6号 第50条第1項
《この章の規定は、次の特定継続的役務提供に…》
ついては、適用しない。 1 特定継続的役務提供等契約で、特定継続的役務提供受領者等が営業のために又は営業として締結するものに係る特定継続的役務提供 2 本邦外に在る者に対する特定継続的役務提供 3 国
第58条の22
《特定継続的役務提供に係る差止請求権 適…》
格消費者団体は、役務提供事業者又は販売業者が、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その役務提供事業者又は販売業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為
7号 第50条第2項
第58条の22第2項
《2 適格消費者団体は、役務提供事業者、販…》
売業者又は関連商品の販売を行う者が、特定継続的役務提供等契約又は関連商品販売契約を締結するに際し、不特定かつ多数の者との間で次に掲げる特約を含む特定継続的役務提供等契約の申込み又はその承諾の意思表示を
(第2号に掲げる特約のうち
第49条第2項
《2 役務提供事業者は、前項の規定により特…》
定継続的役務提供契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超え
、第4項及び第6項(
第49条の2第3項
《3 前条第5項から第7項までの規定は、第…》
1項の規定により特定継続的役務提供等契約の申込み又はその承諾の意思表示が取り消された場合について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定に反するものに係る部分に限る。)
8号 第58条の3第3項
第58条の23第2項
《2 適格消費者団体は、業務提供誘引販売業…》
を行う者が、業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約を締結するに際し、不特定かつ多数の者との間で次に掲げる特約を含む業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の申込み
(第2号に係る部分に限る。)
9号 第58条の17
《適用除外 この章の規定は、次の訪問購入…》
については、適用しない。 1 売買契約で、第58条の4に規定する売買契約の申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又はその売買契約の相手方が営業のために若しくは営業として締結するもの
前条
58条の26 (適格消費者団体への情報提供)
1項 消費者安全法 (2009年法律第50号)
第11条の7第1項
《地方公共団体の長は、消費者の利益の擁護又…》
は増進を図るための活動を行う民間の団体又は個人のうちから、消費生活協力団体又は消費生活協力員を委嘱することができる。
に規定する消費生活協力団体及び消費生活協力員は、販売業者、 役務提供事業者 、 統括者 、勧誘者、一般 連鎖販売業 者、関連 商品 の販売を行う者、 業務提供誘引販売業 を行う者又は 購入業者 が不特定かつ多数の者に対して
第58条の18
《訪問販売に係る差止請求権 消費者契約法…》
2000年法律第61号第2条第4項に規定する適格消費者団体以下この章において単に「適格消費者団体」という。は、販売業者又は役務提供事業者が、訪問販売に関し、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現
から
第58条
《業務提供誘引販売契約の解除 業務提供誘…》
引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約を締結した場合におけるその業務提供誘引販売契約の相手方その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらな
の二十四までに規定する行為を現に行い又は行うおそれがある旨の情報を得たときは、適格消費者団体が
第58条の18
《訪問販売に係る差止請求権 消費者契約法…》
2000年法律第61号第2条第4項に規定する適格消費者団体以下この章において単に「適格消費者団体」という。は、販売業者又は役務提供事業者が、訪問販売に関し、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現
から
第58条
《業務提供誘引販売契約の解除 業務提供誘…》
引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約を締結した場合におけるその業務提供誘引販売契約の相手方その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらな
の二十四までの規定による請求をする権利を適切に行使するために必要な限度において、当該適格消費者団体に対し、当該情報を提供することができる。
2項 前項の規定により情報の提供を受けた適格消費者団体は、当該情報を
第58条の18
《訪問販売に係る差止請求権 消費者契約法…》
2000年法律第61号第2条第4項に規定する適格消費者団体以下この章において単に「適格消費者団体」という。は、販売業者又は役務提供事業者が、訪問販売に関し、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現
から
第58条
《業務提供誘引販売契約の解除 業務提供誘…》
引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約を締結した場合におけるその業務提供誘引販売契約の相手方その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらな
の二十四までの規定による請求をする権利の適切な行使の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
6章 雑則
59条 (売買契約に基づかないで送付された商品)
1項 販売業者は、売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者及び売買契約を締結した場合におけるその購入者(以下この項において「 申込者等 」という。)以外の者に対して売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る 商品 を送付した場合又は 申込者等 に対してその売買契約に係る商品以外の商品につき売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合には、その送付した商品の返還を請求することができない。
2項 前項の規定は、その 商品 の送付を受けた者が営業のために又は営業として締結することとなる売買契約の申込みについては、適用しない。
59条の2
1項 販売業者は、売買契約の成立を偽つてその売買契約に係る 商品 を送付した場合には、その送付した商品の返還を請求することができない。
60条 (主務大臣に対する申出)
1項 何人も、特定商取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあると認めるときは、主務大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
2項 主務大臣は、前項の規定による申出があつたときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。
61条 (指定法人)
1項 主務大臣は、主務省令で定めるところにより、一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する業務(以下この項及び
第66条第5項
《5 主務大臣は、特定商取引適正化業務の適…》
正な運営を確保するために必要な限度において、指定法人に対し、特定商取引適正化業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入り、特定商取引適正化業務の状況若しくは
において「 特定商取引適正化業務 」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、 特定商取引適正化業務 を行う者(以下「 指定法人 」という。)として指定することができる。
2項 指定法人 は、次に掲げる業務を行うものとする。
1号 前条第1項の規定による主務大臣に対する申出をしようとする者に対し指導又は助言を行うこと。
2号 主務大臣から求められた場合において、前条第2項の申出に係る事実関係につき調査を行うこと。
3号 特定商取引に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
4号 特定商取引に関する苦情処理又は相談に係る業務を担当する者を養成すること。
62条 (改善命令)
1項 主務大臣は、 指定法人 の前条第2項に規定する業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その指定法人に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
63条 (指定の取消し)
1項 主務大臣は、 指定法人 が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
64条 (消費者委員会及び消費経済審議会への諮問)
1項 主務大臣は、
第2条第4項第1号
《4 この章並びに第58条の19第1号及び…》
第67条第1項において「特定権利」とは、次に掲げる権利をいう。 1 施設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであつて政令で定めるもの 2 社債その他の
、
第26条第1項第8号
《前3節の規定は、次の販売又は役務の提供で…》
訪問販売、通信販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。 1 売買契約又は役務提供契約で、第2条第1項から第3項までに規定する売買契約若しくは役務提供契約の申込みをした者が営業のために
ニ、第3項、第4項各号、第5項第1号若しくは第2号、第6項第2号若しくは第7項第2号、
第41条第1項第1号
《この章及び第58条の22第1項第1号にお…》
いて「特定継続的役務提供」とは、次に掲げるものをいう。 1 役務提供事業者が、特定継続的役務をそれぞれの特定継続的役務ごとに政令で定める期間を超える期間にわたり提供することを約し、相手方がこれに応じて
(期間に係るものに限る。)若しくは第2項、
第48条第2項
《2 前項の規定による特定継続的役務提供等…》
契約の解除があつた場合において、役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役務の提供に際し特定継続的役務提供受領者等が購入する必要のある商品として政令で定める商品以下この章並びに第58条の22第2項、第5
、
第58条
《業務提供誘引販売契約の解除 業務提供誘…》
引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約を締結した場合におけるその業務提供誘引販売契約の相手方その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらな
の四又は
第58条の17第2項第2号
《2 第58条の6第1項及び第58条の7か…》
ら前条までの規定は、次の訪問購入については、適用しない。 1 その住居において売買契約の申込みをし又は売買契約を締結することを請求した者に対して行う訪問購入 2 購入業者がその営業所等以外の場所におい
の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、政令で定めるところにより、消費者委員会及び消費経済審議会に諮問しなければならない。
2項 主務大臣は、
第2条第1項第2号
《この章及び第58条の18第1項において「…》
訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。 1 販売業者又は役務の提供の事業を営む者以下「役務提供事業者」という。が営業所、代理店その他の主務省令で定める場所以下「営業所等」という。以外の場所において、売
若しくは第3項、
第4条第2項
《2 販売業者又は役務提供事業者は、前項の…》
規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主
(
第5条第3項
《3 前条第2項及び第3項の規定は、前2項…》
の規定による書面の交付について準用する。 この場合において、同条第2項及び第3項中「申込みをした者」とあるのは、「購入者又は役務の提供を受ける者」と読み替えるものとする。
において読み替えて準用する場合を含む。)、
第6条第4項
《4 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販…》
売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所等以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場
、
第13条第2項
《2 販売業者又は役務提供事業者は、前項の…》
規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該販売業者又は当該役務
、
第18条第2項
《2 販売業者又は役務提供事業者は、前項の…》
規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該販売業者又は当該役務提供
(
第19条第3項
《3 前条第2項及び第3項の規定は、前2項…》
の規定による書面の交付について準用する。 この場合において、同条第2項及び第3項中「申込みをした者」とあるのは、「購入者又は役務の提供を受ける者」と読み替えるものとする。
において読み替えて準用する場合を含む。)、
第20条第2項
《2 販売業者又は役務提供事業者は、前項の…》
規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該販売業者又は当該役務
、
第26条第5項第3号
《5 第9条及び第24条の規定は、訪問販売…》
又は電話勧誘販売に該当する販売又は役務の提供が次に掲げる場合に該当する場合における当該販売又は役務の提供については、適用しない。 1 第9条第1項に規定する申込者等又は第24条第1項に規定する申込者等
若しくは第7項第1号、
第34条第4項
《4 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は…》
、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所、代理店その他の主務省令で定める場所以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により
、
第37条第3項
《3 連鎖販売業を行う者は、前2項の規定に…》
よる書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は当該連鎖販売契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる
、
第40条の2第2項第4号
《2 前項の規定により連鎖販売契約が解除さ…》
れた場合において、その解除がされる前に、連鎖販売業を行う者が連鎖販売加入者当該連鎖販売契約取引条件の変更に係る連鎖販売契約を除く。を締結した日から1年を経過していない者に限る。以下この条において同じ。
、
第41条第1項第1号
《この章及び第58条の22第1項第1号にお…》
いて「特定継続的役務提供」とは、次に掲げるものをいう。 1 役務提供事業者が、特定継続的役務をそれぞれの特定継続的役務ごとに政令で定める期間を超える期間にわたり提供することを約し、相手方がこれに応じて
(金額に係るものに限る。)、
第42条第4項
《4 役務提供事業者又は販売業者は、前3項…》
の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該特定継続的役務の提供を受けようとする者若しくは当該特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者、当該特定継続的役務の提供を受ける者
、
第49条第2項第1号
《2 役務提供事業者は、前項の規定により特…》
定継続的役務提供契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超え
ロ若しくは第2号、
第52条第3項
《3 業務提供誘引販売業を行う者は、特定負…》
担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所、代理店その他の主務省令で定める場所以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した
、
第55条第3項
《3 業務提供誘引販売業を行う者は、前2項…》
の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は当該業務提供誘引販売契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法に
、
第58条の7第2項
《2 購入業者は、前項の規定による書面の交…》
付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該購入業者は、当該書面を交付したものとみなす
(
第58条の8第3項
《3 前条第2項及び第3項の規定は、前2項…》
の規定による書面の交付について準用する。 この場合において、同条第2項及び第3項中「申込みをした者」とあるのは、「売買契約の相手方」と読み替えるものとする。
において読み替えて準用する場合を含む。)又は
第66条第2項
《2 主務大臣は、この法律を施行するため特…》
に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより関連商品の販売を行う者その他の販売業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者以下この項において「密接関係者」という。に対し報告若しくは資料の提
(密接関係者の定めに係るものに限る。)の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、政令で定めるところにより、消費者委員会及び消費経済審議会に諮問しなければならない。
65条 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
66条 (報告及び立入検査)
1項 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより販売業者、 役務提供事業者 、 統括者 、勧誘者、一般 連鎖販売業 者、 業務提供誘引販売業 を行う者若しくは 購入業者 (以下「 販売業者等 」という。)に対し報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に 販売業者等 の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは従業員その他の関係者に質問させることができる。
2項 主務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより関連 商品 の販売を行う者その他の 販売業者等 と密接な関係を有する者として政令で定める者(以下この項において「 密接関係者 」という。)に対し報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に 密接関係者 の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは従業員その他の関係者に質問させることができる。
3項 主務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、その職員に 販売業者等 から業務の委託を受けた者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4項 主務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、 販売業者等 と取引する者に対し、当該販売業者等の業務又は財産に関し参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。
5項 主務大臣は、 特定商取引適正化業務 の適正な運営を確保するために必要な限度において、 指定法人 に対し、特定商取引適正化業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入り、特定商取引適正化業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
6項 第1項から第4項までの規定は、 通信販売 電子メール広告受託事業者、 連鎖販売取引 電子メール広告受託事業者及び 業務提供誘引販売取引 電子メール広告受託事業者について準用する。この場合において、第2項から第4項までの規定中「 販売業者等 」とあるのは、「通信販売電子メール広告受託事業者、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者又は業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者」と読み替えるものとする。
7項 第1項から第3項まで(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)又は第5項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
8項 第1項から第3項まで(これらの規定を第6項において準用する場合を含む。)又は第5項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
66条の2 (協力依頼)
1項 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
66条の3 (指示等の方式)
1項 この法律の規定による指示又は命令は、主務省令で定める書類を送達して行う。
66条の4 (送達に関する民事訴訟法の準用)
1項 書類の送達については、 民事訴訟法 (1996年法律第109号)
第100条第1項
《送達をした者は、書面を作成し、送達に関す…》
る事項を記載して、これを裁判所に提出しなければならない。
、
第101条
《送達実施機関 書類の送達は、特別の定め…》
がある場合を除き、郵便又は執行官によってする。 2 郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする者とする。
、
第102条
《裁判所書記官による送達 裁判所書記官は…》
、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら書類の送達をすることができる。
の二、
第103条
《送達場所 書類の送達は、送達を受けるべ…》
き者の住所、居所、営業所又は事務所以下この款において「住所等」という。においてする。 ただし、法定代理人に対する書類の送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。 2 前項に定める場所が
、
第105条
《出会送達 前2条の規定にかかわらず、送…》
達を受けるべき者で日本国内に住所等を有することが明らかでないもの前条第1項前段の規定による届出をした者を除く。に対する書類の送達は、その者に出会った場所においてすることができる。 日本国内に住所等を有
、
第106条
《補充送達及び差置送達 就業場所以外の書…》
類の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。 郵便の業務に従事する
、
第107条第1項
《前条の規定により送達をすることができない…》
場合第109条の2の規定により送達をすることができる場合を除く。には、裁判所書記官は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所に宛てて、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関
(第1号に係る部分に限る。次条第1項第2号において同じ。)及び第3項並びに
第108条
《外国における送達 外国においてすべき書…》
類の送達は、裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してする。
の規定を準用する。この場合において、同法第100条第1項中「裁判所」とあり、及び同法第108条中「裁判長」とあるのは「主務大臣」と、同法第101条第1項中「執行官」とあり、及び同法第107条第1項中「裁判所書記官」とあるのは「主務大臣の職員」と、同項中「最高裁判所規則」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとする。
66条の5 (公示送達)
1項 主務大臣は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。
1号 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
2号 前条において準用する 民事訴訟法
第107条第1項
《前条の規定により送達をすることができない…》
場合第109条の2の規定により送達をすることができる場合を除く。には、裁判所書記官は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所に宛てて、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関
の規定により送達をすることができない場合
3号 外国においてすべき送達について、前条において準用する 民事訴訟法
第108条
《外国における送達 外国においてすべき書…》
類の送達は、裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してする。
の規定によることができず、又はこれによつても送達をすることができないと認めるべき場合
4号 前条において準用する 民事訴訟法
第108条
《外国における送達 外国においてすべき書…》
類の送達は、裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してする。
の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後6月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
2項 公示送達は、送達すべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を主務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を主務大臣の事務所の掲示場に掲示し、又はその旨を当該事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行う。
3項 公示送達は、前項の規定による措置を開始した日から2週間を経過することによつて、その効力を生ずる。
4項 外国においてすべき送達についてした公示送達にあつては、前項の期間は、6週間とする。
66条の6 (電子情報処理組織の使用)
1項 主務大臣の職員が、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第3条第9号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。 2 行政機関等 次に掲げるものをいう。 イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所
に規定する処分通知等であつてこの章の規定により書類の送達により行うこととしているものに関する事務を、同法第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行つたときは、
第66条の4
《送達に関する民事訴訟法の準用 書類の送…》
達については、民事訴訟法1996年法律第109号第100条第1項、第101条、第102条の二、第103条、第105条、第106条、第107条第1項第1号に係る部分に限る。次条第1項第2号において同じ。
において準用する 民事訴訟法
第100条第1項
《送達をした者は、書面を作成し、送達に関す…》
る事項を記載して、これを裁判所に提出しなければならない。
の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を当該電子情報処理組織を使用して主務大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなければならない。
67条 (主務大臣等)
1項 この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
1号 商品 及び 特定権利 (
第2条第4項第2号
《4 この章並びに第58条の19第1号及び…》
第67条第1項において「特定権利」とは、次に掲げる権利をいう。 1 施設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであつて政令で定めるもの 2 社債その他の
及び第3号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)に係る販売業者に関する事項、商品に係る一連の 連鎖販売業 の 統括者 、勧誘者及び一般連鎖販売業者に関する事項、商品に係る 業務提供誘引販売業 を行う者に関する事項並びに物品に係る 購入業者 に関する事項については、内閣総理大臣、経済産業大臣並びに当該商品、特定権利及び物品の流通を所掌する大臣
2号 特定権利 (
第2条第4項第1号
《4 この章並びに第58条の19第1号及び…》
第67条第1項において「特定権利」とは、次に掲げる権利をいう。 1 施設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであつて政令で定めるもの 2 社債その他の
に掲げるものに限る。)に係る販売業者に関する事項、施設を利用し又は役務の提供を受ける権利に係る一連の 連鎖販売業 の 統括者 、勧誘者及び一般連鎖販売業者に関する事項、 特定継続的役務 の提供を受ける権利に係る販売業者に関する事項並びに施設を利用し又は役務の提供を受ける権利に係る 業務提供誘引販売業 を行う者に関する事項については、内閣総理大臣、経済産業大臣及び当該権利に係る施設又は役務の提供を行う事業を所管する大臣
3号 役務提供事業者 に関する事項、役務に係る一連の 連鎖販売業 の 統括者 、勧誘者及び一般連鎖販売業者に関する事項並びに役務に係る 業務提供誘引販売業 を行う者に関する事項については、内閣総理大臣、経済産業大臣及び当該役務の提供を行う事業を所管する大臣
4号 通信販売 電子メール広告受託事業者、 連鎖販売取引 電子メール広告受託事業者及び 業務提供誘引販売取引 電子メール広告受託事業者に関する事項、 訪問販売 協会及び通信販売協会に関する事項並びに
第64条第2項
《2 主務大臣は、第2条第1項第2号若しく…》
は第3項、第4条第2項第5条第3項において読み替えて準用する場合を含む。、第6条第4項、第13条第2項、第18条第2項第19条第3項において読み替えて準用する場合を含む。、第20条第2項、第26条第5
の規定による消費者委員会及び消費経済審議会への諮問に関する事項については、内閣総理大臣及び経済産業大臣
5号 指定法人 に関する事項については、内閣総理大臣、経済産業大臣並びに販売に係る 商品 及び 特定権利 (
第2条第4項第2号
《4 この章並びに第58条の19第1号及び…》
第67条第1項において「特定権利」とは、次に掲げる権利をいう。 1 施設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであつて政令で定めるもの 2 社債その他の
及び第3号に掲げるものに限る。)並びに購入に係る物品の流通を所掌する大臣、特定権利(同項第1号に掲げるものに限る。)に係る施設又は役務の提供を行う事業を所管する大臣、役務の提供を行う事業を所管する大臣並びに 特定継続的役務 の提供を行う事業を所管する大臣
6号 第64条第1項
《主務大臣は、第2条第4項第1号、第26条…》
第1項第8号ニ、第3項、第4項各号、第5項第1号若しくは第2号、第6項第2号若しくは第7項第2号、第41条第1項第1号期間に係るものに限る。若しくは第2項、第48条第2項、第58条の四又は第58条の1
の規定による消費者委員会及び消費経済審議会への諮問に関する事項については、内閣総理大臣、経済産業大臣及び当該 商品 、 特定権利 (
第2条第4項第2号
《4 この章並びに第58条の19第1号及び…》
第67条第1項において「特定権利」とは、次に掲げる権利をいう。 1 施設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであつて政令で定めるもの 2 社債その他の
及び第3号に掲げるものに限る。)若しくは物品の流通を所掌する大臣、当該権利に係る施設若しくは役務の提供を行う事業を所管する大臣又は当該役務の提供を行う事業を所管する大臣
2項 内閣総理大臣は、この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
3項 内閣総理大臣は、この法律による権限(消費者庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
4項 この法律における主務省令は、内閣総理大臣及び経済産業大臣が共同で発する命令とする。ただし、
第61条第1項
《主務大臣は、主務省令で定めるところにより…》
、一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する業務以下この項及び第66条第5項において「特定商取引適正化業務」という。を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、特定商
に規定する主務省令については、第1項第5号に定める主務大臣の発する命令とする。
68条 (都道府県が処理する事務)
1項 この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
69条 (権限の委任)
1項 この法律により主務大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。
2項 金融庁長官は、政令で定めるところにより、
第67条第2項
《2 内閣総理大臣は、この法律による権限金…》
融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。
の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
3項 消費者庁長官は、政令で定めるところにより、
第67条第3項
《3 内閣総理大臣は、この法律による権限消…》
費者庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。を消費者庁長官に委任する。
の規定により委任された権限の一部を経済産業局長に委任することができる。
69条の2 (関係者相互の連携)
1項 主務大臣、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあつては、当該行政機関)、関係地方公共団体の長、独立行政法人国民生活センターの長その他の関係者は、特定商取引を公正にするとともに購入者等が受けることのある損害の防止を図るため、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。
69条の3 (外国執行当局への情報提供)
1項 主務大臣は、この法律に相当する外国の法令を執行する外国の当局(次項及び第3項において「 外国執行当局 」という。)に対し、その職務(この法律に規定する職務に相当するものに限る。次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができる。
2項 前項の規定による情報の提供については、当該情報が当該 外国執行当局 の職務の遂行以外に使用されず、かつ、次項の同意がなければ外国の刑事事件の捜査(その対象たる犯罪事実が特定された後のものに限る。)又は審判(同項において「 捜査等 」という。)に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。
3項 主務大臣は、 外国執行当局 からの要請があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第1項の規定により提供した情報を当該要請に係る外国の刑事事件の 捜査等 に使用することについて同意をすることができる。
1号 当該要請に係る刑事事件の 捜査等 の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該要請が政治犯罪について捜査等を行う目的で行われたものと認められるとき。
2号 当該要請に係る刑事事件の 捜査等 の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。
3号 日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。
4項 主務大臣は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ、同項第1号及び第2号に該当しないことについて法務大臣の確認を、同項第3号に該当しないことについて外務大臣の確認を、それぞれ受けなければならない。
7章 罰則
70条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第6条
《禁止行為 販売業者又は役務提供事業者は…》
、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為
、
第13条
《通信販売における承諾等の通知 販売業者…》
又は役務提供事業者は、商品若しくは特定権利又は役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みをした者から当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供に先立つて当該商品若しくは当該権利の代金又は
の二、
第21条
《禁止行為 販売業者又は役務提供事業者は…》
、電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告
、
第34条
《禁止行為 統括者又は勧誘者は、その統括…》
者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備以下「店舗等」という。によ
、
第44条
《禁止行為 役務提供事業者又は販売業者は…》
、特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。 1 役務又は役務の提供を受ける権利の
、
第52条
《禁止行為 業務提供誘引販売業を行う者は…》
、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所その他これに類似する施設以下「事業所等」という。によらないで行う個
又は
第58条の10
《禁止行為 購入業者は、訪問購入に係る売…》
買契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問購入に係る売買契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。 1 物品の種類及びその性能又は品質その
の規定に違反したとき。
2号 第12条の6第1項
《販売業者又は役務提供事業者は、当該販売業…》
者若しくは当該役務提供事業者若しくはそれらの委託を受けた者が定める様式の書面により顧客が行う通信販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込み又は当該販売業者若しくは当該役務提供事業者若しくはそれらの
の規定に違反して、表示をせず、又は不実の表示をしたとき。
3号 第8条第1項
《主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業…》
者が第3条、第3条の2第2項、第4条第1項、第5条第1項若しくは第2項若しくは第6条の規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行為をした場合において訪問販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提
若しくは第2項、
第8条の2第1項
《主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者に…》
対して前条第1項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮し
若しくは第2項、
第15条第1項
《主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業…》
者が第11条、第12条、第12条の三第5項を除く。、第12条の五、第12条の六、第13条第1項若しくは第13条の2の規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行為をした場合において通信販売に係る取引の
から第3項まで、
第15条の2第1項
《主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者に…》
対して前条第1項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮し
若しくは第2項、
第23条第1項
《主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業…》
者が第16条、第17条、第18条第1項、第19条第1項若しくは第2項、第20条第1項若しくは第21条の規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行為をした場合において電話勧誘販売に係る取引の公正及び購
若しくは第2項、
第23条の2第1項
《主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者に…》
対して前条第1項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮し
若しくは第2項、
第39条第1項
《主務大臣は、統括者が第33条の二、第34…》
条第1項、第3項若しくは第4項、第35条、第36条、第36条の三第5項を除く。若しくは第37条第1項若しくは第2項の規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行為をした場合若しくは勧誘者が第33条の二
から第5項まで、
第39条の2第1項
《主務大臣は、統括者に対して前条第1項前段…》
の規定によりその行う連鎖販売取引の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当
から第4項まで、
第47条第1項
《主務大臣は、役務提供事業者又は販売業者が…》
第42条第1項から第3項まで、第43条、第44条若しくは第45条の規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行為をした場合において特定継続的役務提供に係る取引の公正及び特定継続的役務提供受領者等の利益
若しくは第2項、
第47条の2第1項
《主務大臣は、役務提供事業者又は販売業者に…》
対して前条第1項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮し
若しくは第2項、
第57条第1項
《主務大臣は、業務提供誘引販売業を行う者が…》
第51条の二、第52条、第53条、第54条、第54条の三第5項を除く。若しくは第55条第1項若しくは第2項の規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行為をした場合において業務提供誘引販売取引の公正及
から第3項まで、
第57条の2第1項
《主務大臣は、業務提供誘引販売業を行う者に…》
対して前条第1項前段の規定によりその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実及び当該事実
若しくは第2項、
第58条の13第1項
《主務大臣は、購入業者が第58条の五、第5…》
8条の六、第58条の7第1項、第58条の8第1項若しくは第2項若しくは第58条の9から第58条の11の二までの規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行為をした場合において訪問購入に係る取引の公正及
若しくは第2項又は
第58条の13の2第1項
《主務大臣は、購入業者に対して前条第1項前…》
段の規定により業務の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該命令の実効性
若しくは第2項の規定による命令に違反したとき。
71条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第4条第1項
《販売業者又は役務提供事業者は、営業所等以…》
外の場所において商品若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたとき又は営業所等において特定顧客から商品若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若
、
第5条第1項
《販売業者又は役務提供事業者は、次の各号の…》
いずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく前条第1項ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、同条第1項各号の事項同項第5号の事項については、売買
若しくは第2項、
第18条第1項
《販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘行…》
為により、電話勧誘顧客から商品若しくは特定権利につき当該売買契約の申込みを郵便等により受け、又は役務につき当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次
、
第19条第1項
《販売業者又は役務提供事業者は、次の各号の…》
いずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、前条第1項各号の事項同項第5号の事項については、売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項に限る。についてそ
若しくは第2項、
第37条第1項
《連鎖販売業を行う者連鎖販売業を行う者以外…》
の者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引に伴う特定負担についての契約を締結する者であるときは、その者。第3項において同じ。は、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者その連鎖販売業に係る商品の販売若し
若しくは第2項、
第42条第1項
《役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的…》
役務の提供を受けようとする者又は特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者と特定継続的役務提供契約又は特定権利販売契約以下この章及び第58条の22において「特定継続的役務提供等契約」という。
から第3項まで、
第55条第1項
《業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提…》
供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらないで行う個人に限る。とその特定負担についての契約を締結しようとするときは、そ
若しくは第2項、
第58条の7第1項
《購入業者は、営業所等以外の場所において物…》
品につき売買契約の申込みを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。 ただし、その申込みを受けた際
又は
第58条の8第1項
《購入業者は、次の各号のいずれかに該当する…》
ときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく前条第1項ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、同条第1項各号の事項同項第5号の事項については、売買契約の解除に関する
若しくは第2項の規定に違反して、書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項が記載されていない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付したとき。
2号 第7条第1項
《主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が…》
第3条、第3条の2第2項、第4条第1項、第5条第1項若しくは第2項若しくは第6条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が
、
第14条第1項
《主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が…》
第11条、第12条、第12条の三第5項を除く。、第12条の五、第12条の六、第13条第1項若しくは前条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の
若しくは第2項、
第22条第1項
《主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が…》
第16条、第17条、第18条第1項、第19条第1項若しくは第2項、第20条第1項若しくは第21条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、電話勧誘販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提
、
第38条第1項
《主務大臣は、統括者が第33条の二、第34…》
条第1項、第3項若しくは第4項、第35条、第36条、第36条の三第5項を除く。若しくは前条第1項若しくは第2項の規定に違反し若しくは次に掲げる行為をした場合又は勧誘者が第33条の二、第34条第1項、第
から第4項まで、
第46条第1項
《主務大臣は、役務提供事業者又は販売業者が…》
第42条第1項から第3項まで、第43条、第44条若しくは前条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、特定継続的役務提供に係る取引の公正及び特定継続的役務提供契約を締結して特定継続的役務の
、
第56条第1項
《主務大臣は、業務提供誘引販売業を行う者が…》
第51条の二、第52条、第53条、第54条、第54条の三第5項を除く。若しくは前条第1項若しくは第2項の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、業務提供誘引販売取引の公正及び業務提供誘引販
若しくは第2項又は
第58条の12第1項
《主務大臣は、購入業者が第58条の五、第5…》
8条の六、第58条の7第1項、第58条の8第1項若しくは第2項若しくは第58条の9から前条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問購入に係る取引の公正及び売買契約の相手方の利益が
の規定による指示に違反したとき。
3号 第66条第1項
《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、政令で定めるところにより販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、業務提供誘引販売業を行う者若しくは購入業者以下「販売業者等」という。に対し報告若しくは帳簿、書類
(同条第6項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同条第1項の規定による物件を提出せず、若しくは虚偽の物件を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
4号 第66条第2項
《2 主務大臣は、この法律を施行するため特…》
に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより関連商品の販売を行う者その他の販売業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者以下この項において「密接関係者」という。に対し報告若しくは資料の提
(同条第6項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同条第2項の規定による資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
72条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。
1号 第12条
《誇大広告等の禁止 販売業者又は役務提供…》
事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、当該商品若しくは当該権利の売買契約又は当該役務
、
第36条
《誇大広告等の禁止 統括者、勧誘者又は一…》
般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、その連鎖販売業に係る商品施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。の性能若しくは品質又は施設を利用
、
第43条
《誇大広告等の禁止 役務提供事業者又は販…》
売業者は、特定継続的役務提供をする場合の特定継続的役務の提供条件又は特定継続的役務の提供を受ける権利の販売条件について広告をするときは、当該特定継続的役務の内容又は効果その他の主務省令で定める事項につ
又は
第54条
《誇大広告等の禁止 業務提供誘引販売業を…》
行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について広告をするときは、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担、当該業務提供誘引販売業に係る業務提供利益その他の主務省令で定める事項について
の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしたとき。
2号 第12条の3第1項
《販売業者又は役務提供事業者は、次に掲げる…》
場合を除き、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について、その相手方となる者の承諾を得ないで電子メール広告当該広告に係る通信文その他の情報を電磁的方法により送信し、これ
若しくは第2項(
第12条の4第2項
《2 前条第2項から第4項までの規定は、通…》
信販売電子メール広告受託事業者による通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告について準用する。 この場合において、同条第3項及び第4項中「第1項第2号又は第3号」とあるのは、「次条第1
において準用する場合を含む。)、
第12条の4第1項
《販売業者又は役務提供事業者から前条第5項…》
各号に掲げる業務の全てにつき一括して委託を受けた者以下この節並びに第66条第6項及び第67条第1項第4号において「通信販売電子メール広告受託事業者」という。は、次に掲げる場合を除き、当該業務を委託した
、
第36条の3第1項
《統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、次…》
に掲げる場合を除き、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について、その相手方となる者の承諾を得ないで電子メール広告をしてはならない。 1 相手方となる者の請求に基づき、その統括者の統
若しくは第2項(
第36条の4第2項
《2 前条第2項から第4項までの規定は、連…》
鎖販売取引電子メール広告受託事業者による連鎖販売取引電子メール広告委託者に係る連鎖販売取引電子メール広告について準用する。 この場合において、同条第3項及び第4項中「第1項第2号」とあるのは、「次条第
において準用する場合を含む。)、
第36条の4第1項
《統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者から前…》
条第5項各号に掲げる業務の全てにつき一括して委託を受けた者以下この章並びに第66条第6項及び第67条第1項第4号において「連鎖販売取引電子メール広告受託事業者」という。は、次に掲げる場合を除き、当該業
、
第54条の3第1項
《業務提供誘引販売業を行う者は、次に掲げる…》
場合を除き、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について、その相手方となる者の承諾を得ないで電子メール広告をしてはならない。 1 相手方となる者の請求に基づき、その業務提供誘引販売業に係る
若しくは第2項(
第54条の4第2項
《2 前条第2項から第4項までの規定は、業…》
務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者による業務提供誘引販売取引電子メール広告委託者に係る業務提供誘引販売取引電子メール広告について準用する。 この場合において、同条第3項及び第4項中「第1項第2
において準用する場合を含む。)又は
第54条の4第1項
《業務提供誘引販売業を行う者から前条第5項…》
各号に掲げる業務の全てにつき一括して委託を受けた者以下この章並びに第66条第6項及び第67条第1項第4号において「業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者」という。は、次に掲げる場合を除き、当該業
の規定に違反したとき。
3号 第12条の3第3項
《3 販売業者又は役務提供事業者は、通信販…》
売電子メール広告をするときは、第1項第2号又は第3号に掲げる場合を除き、当該通信販売電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受けたことの記録として主務省令で定めるも
(
第12条の4第2項
《2 前条第2項から第4項までの規定は、通…》
信販売電子メール広告受託事業者による通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告について準用する。 この場合において、同条第3項及び第4項中「第1項第2号又は第3号」とあるのは、「次条第1
において読み替えて準用する場合を含む。)、
第36条の3第3項
《3 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は…》
、連鎖販売取引電子メール広告をするときは、第1項第2号に掲げる場合を除き、当該連鎖販売取引電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受けたことの記録として主務省令で定
(
第36条の4第2項
《2 前条第2項から第4項までの規定は、連…》
鎖販売取引電子メール広告受託事業者による連鎖販売取引電子メール広告委託者に係る連鎖販売取引電子メール広告について準用する。 この場合において、同条第3項及び第4項中「第1項第2号」とあるのは、「次条第
において読み替えて準用する場合を含む。)又は
第54条の3第3項
《3 業務提供誘引販売業を行う者は、業務提…》
供誘引販売取引電子メール広告をするときは、第1項第2号に掲げる場合を除き、当該業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受けたことの記録として主務
(
第54条の4第2項
《2 前条第2項から第4項までの規定は、業…》
務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者による業務提供誘引販売取引電子メール広告委託者に係る業務提供誘引販売取引電子メール広告について準用する。 この場合において、同条第3項及び第4項中「第1項第2
において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつたとき。
4号 第12条の6第2項
《2 販売業者又は役務提供事業者は、特定申…》
込みに係る書面又は手続が表示される映像面において、次に掲げる表示をしてはならない。 1 当該書面の送付又は当該手続に従つた情報の送信が通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みとなることにつき、人
の規定に違反して、同項各号に掲げる表示をしたとき。
5号 第13条第1項
《販売業者又は役務提供事業者は、商品若しく…》
は特定権利又は役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みをした者から当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供に先立つて当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受
又は
第20条第1項
《販売業者又は役務提供事業者は、商品若しく…》
は特定権利又は役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みをした者から当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供に先立つて当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受
の規定に違反して通知しなかつたとき。
6号 第35条
《連鎖販売取引についての広告 統括者、勧…》
誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、その連鎖販売業に関する次の事項を表示しなければなら
又は
第53条
《業務提供誘引販売取引についての広告 業…》
務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、その業務提供誘引販売業に関する次の事項を表示しなければな
の規定に違反して表示しなかつたとき。
7号 第45条第1項
《役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的…》
役務提供に係る前払取引特定継続的役務提供に先立つてその相手方から政令で定める金額を超える金銭を受領する特定継続的役務提供に係る取引をいう。次項において同じ。を行うときは、主務省令で定めるところにより、
の規定に違反して、同項に定める書類を備え置かず、又はこれに不正の記載をしたとき。
8号 第45条第2項
《2 特定継続的役務提供に係る前払取引の相…》
手方は、前項に規定する書類の閲覧を求め、又は同項の役務提供事業者若しくは販売業者の定める費用を支払つてその謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。
の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類の閲覧又は謄本若しくは抄本の交付を拒んだとき。
2項 前項第2号の罪を犯した者が、その提供した電子メール広告において、
第11条
《通信販売についての広告 販売業者又は役…》
務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の
、
第12条の3第4項
《4 販売業者又は役務提供事業者は、通信販…》
売電子メール広告をするときは、第1項第2号又は第3号に掲げる場合を除き、当該通信販売電子メール広告に、第11条各号に掲げる事項のほか、主務省令で定めるところにより、その相手方が通信販売電子メール広告の
(
第12条の4第2項
《2 前条第2項から第4項までの規定は、通…》
信販売電子メール広告受託事業者による通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告について準用する。 この場合において、同条第3項及び第4項中「第1項第2号又は第3号」とあるのは、「次条第1
において読み替えて準用する場合を含む。)、
第35条
《連鎖販売取引についての広告 統括者、勧…》
誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、その連鎖販売業に関する次の事項を表示しなければなら
、
第36条の3第4項
《4 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は…》
、連鎖販売取引電子メール広告をするときは、第1項第2号に掲げる場合を除き、当該連鎖販売取引電子メール広告に、第35条各号に掲げる事項のほか、主務省令で定めるところにより、その相手方が連鎖販売取引電子メ
(
第36条の4第2項
《2 前条第2項から第4項までの規定は、連…》
鎖販売取引電子メール広告受託事業者による連鎖販売取引電子メール広告委託者に係る連鎖販売取引電子メール広告について準用する。 この場合において、同条第3項及び第4項中「第1項第2号」とあるのは、「次条第
において読み替えて準用する場合を含む。)、
第53条
《業務提供誘引販売取引についての広告 業…》
務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、その業務提供誘引販売業に関する次の事項を表示しなければな
若しくは
第54条の3第4項
《4 業務提供誘引販売業を行う者は、業務提…》
供誘引販売取引電子メール広告をするときは、第1項第2号に掲げる場合を除き、当該業務提供誘引販売取引電子メール広告に、第53条各号に掲げる事項のほか、主務省令で定めるところにより、その相手方が業務提供誘
(
第54条の4第2項
《2 前条第2項から第4項までの規定は、業…》
務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者による業務提供誘引販売取引電子メール広告委託者に係る業務提供誘引販売取引電子メール広告について準用する。 この場合において、同条第3項及び第4項中「第1項第2
において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して表示しなかつたとき、又は
第12条
《誇大広告等の禁止 販売業者又は役務提供…》
事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、当該商品若しくは当該権利の売買契約又は当該役務
、
第36条
《誇大広告等の禁止 統括者、勧誘者又は一…》
般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、その連鎖販売業に係る商品施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。の性能若しくは品質又は施設を利用
若しくは
第54条
《誇大広告等の禁止 業務提供誘引販売業を…》
行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について広告をするときは、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担、当該業務提供誘引販売業に係る業務提供利益その他の主務省令で定める事項について
の規定に違反して著しく事実に相違する表示をし、若しくは実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしたときは、1年以下の拘禁刑又は2,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
73条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第28条第2項
《2 訪問販売協会に加入していない者は、そ…》
の名称又は商号中に、訪問販売協会会員であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
又は
第31条第2項
《2 通信販売協会に加入していない者は、そ…》
の名称又は商号中に、通信販売協会会員であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
の規定に違反して、その名称又は商号中に 訪問販売 協会会員又は 通信販売 協会会員であると誤認されるおそれのある文字を用いたとき。
2号 第66条第3項
《3 主務大臣は、この法律を施行するため特…》
に必要があると認めるときは、その必要の限度において、その職員に販売業者等から業務の委託を受けた者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し帳簿、書類その他の物件を検
(同条第6項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
3号 第66条第4項
《4 主務大臣は、この法律を施行するため特…》
に必要があると認めるときは、販売業者等と取引する者に対し、当該販売業者等の業務又は財産に関し参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。
(同条第6項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第4項の規定による資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出したとき。
4号 第66条第5項
《5 主務大臣は、特定商取引適正化業務の適…》
正な運営を確保するために必要な限度において、指定法人に対し、特定商取引適正化業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入り、特定商取引適正化業務の状況若しくは
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
74条
1項 法人の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
1号 第70条第3号
《第70条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条、第13条の二、第21条、第34条、第44条、第52条又は第58条の10の規定
400,000,000円以下の罰金刑
2号 第70条第1号
《第70条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条、第13条の二、第21条、第34条、第44条、第52条又は第58条の10の規定
及び第2号200,000,000円以下の罰金刑
3号 前3条各本条の罰金刑
2項 人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
75条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、510,000円以下の過料に処する。
1号 第27条の3第1項
《訪問販売協会は、成立したときは、成立の日…》
から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
、
第27条の4第1項
《訪問販売協会は、その名称、住所、定款その…》
他の主務省令で定める事項について変更があつたときは、当該変更の日から2週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
、
第30条の2第1項
《前条第1項の一般社団法人以下「通信販売協…》
会」という。は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
又は
第30条の3第1項
《通信販売協会は、その名称、住所その他の主…》
務省令で定める事項について変更があつたときは、当該変更の日から2週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2号 第29条の5第2項
《2 主務大臣は、業務の適正な実施を確保す…》
るため必要があると認めるときは、この法律の規定の施行に必要な限度において、当該業務及び訪問販売協会の財産の状況を検査し、又は訪問販売協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
若しくは
第32条の2第2項
《2 主務大臣は、前条の業務の適正な実施を…》
確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該業務及び通信販売協会の財産の状況を検査し、又は通信販売協会に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は
第29条の5第2項
《2 主務大臣は、業務の適正な実施を確保す…》
るため必要があると認めるときは、この法律の規定の施行に必要な限度において、当該業務及び訪問販売協会の財産の状況を検査し、又は訪問販売協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
若しくは
第32条の2第2項
《2 主務大臣は、前条の業務の適正な実施を…》
確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該業務及び通信販売協会の財産の状況を検査し、又は通信販売協会に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
の規定による命令に違反した者
76条
1項 第28条第1項
《訪問販売協会でない者は、その名称又は商号…》
中に、訪問販売協会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
又は
第31条第1項
《通信販売協会でない者は、その名称又は商号…》
中に、通信販売協会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
の規定に違反して、その名称又は商号中に 訪問販売 協会又は 通信販売 協会であると誤認されるおそれのある文字を用いた者は、110,000円以下の過料に処する。