制定文 訪問販売等に関する法律(1976年法律第57号)第2条第1項及び第2項、
第4条
《石油販売業者 法第2条第6項の経済産業…》
省令で定める規模は、次のとおりとする。 1 原油又は指定石油製品の販売を行う事業にあつては、消防法1948年法律第186号第9条の4に規定する指定数量 2 石油ガスの販売を行う事業にあつては、使用する
、
第5条第1項
《法第2条第7項の経済産業省令で定める石油…》
の年間の販売量は、2,510,000キロリットルとする。
、第2項及び第3項、
第6条第1項
《法第4条第1項の石油備蓄目標は、毎年度の…》
開始後遅滞なく定めるものとする。 ただし、石油の需給事情その他の経済事情の著しい変動のため、当該年度の開始後遅滞なく、当該年度以降の5年間についての同条第2項各号に掲げる事項を定めることが困難であると
、
第8条
《石油基準備蓄量等の届出 法第5条第1項…》
の規定による届出は、届出月の末日までに、様式第1による届出書を提出してしなければならない。 2 法第5条第1項の経済産業省令で定める事項は、石油精製業者にあつては第1号から第10号までに掲げる事項、特
、
第9条
《石油基準備蓄量の算定 法第5条第1項の…》
石油基準備蓄量は、届出月の11箇月前から届出月までの期間の各月の基準量石油精製業者にあつては第1号に掲げる数量と第2号に掲げる数量を合計した数量から第6号に掲げる数量を控除した指定石油製品の数量、第3
、
第11条第1項
《法第6条第1項の規定による石油の保有は、…》
次の各号に掲げる場所においてしなければならないものとする。 1 消防法1948年法律第186号第10条第1項に規定する製造所、貯蔵所若しくは取扱所又は同項ただし書の規定により所轄消防長若しくは消防署長
、
第14条
《石油基準備蓄量の減少の承認の申請 法第…》
8条第1項の承認を受けようとする者は、様式第4による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、その石油基準備蓄量を増加することとなる他の石油精製業者等がその増加する石油の種
、
第15条第1項
《次の各号のいずれかに該当する取引関係にあ…》
る石油精製業者等法第8条第2項の規定による確認を受けているものを除く。は、同項の確認を受けることができるものとする。 1 当該二以上の石油精製業者等が石油石油ガスを除く。以下この条において同じ。の生産
及び第2項並びに
第16条第1項
《法第8条第2項の確認を受けようとする者は…》
、様式第5による申出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
の規定に基づき、訪問販売等に関する法律施行規則を次のように制定する。
1章 訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売 > 1節 定義
1条 (営業所等)
1項 特定商取引に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第1項第1号
《この章及び第58条の18第1項において「…》
訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。 1 販売業者又は役務の提供の事業を営む者以下「役務提供事業者」という。が営業所、代理店その他の主務省令で定める場所以下「営業所等」という。以外の場所において、売
の主務省令で定める場所は、第1号から第4号まで及び第6号に掲げるものとし、 法
第58条の4
《定義 この章及び第58条の24第1項に…》
おいて「訪問購入」とは、物品の購入を業として営む者以下「購入業者」という。が営業所等以外の場所において、売買契約の申込みを受け、又は売買契約を締結して行う物品当該売買契約の相手方の利益を損なうおそれが
において定める場所は第1号から第3号まで、第5号及び第6号に掲げるものとする。
1号 営業所
2号 代理店
3号 露店、屋台店その他これらに類する店
4号 前3号に掲げるもののほか、一定の期間にわたり、商品を陳列し、当該商品を販売する場所であつて、店舗に類するもの
5号 第1号から第3号までに掲げるもののほか、一定の期間にわたり、購入する物品の種類を掲示し、当該種類の物品を購入する場所であつて、店舗に類するもの
6号 自動販売機その他の設備であつて、当該設備により売買契約又は役務提供契約の締結が行われるものが設置されている場所
2条 (郵便等)
1項 法
第2条第2項
《2 この章及び第58条の19において「通…》
信販売」とは、販売業者又は役務提供事業者が郵便その他の主務省令で定める方法以下「郵便等」という。により売買契約又は役務提供契約の申込みを受けて行う商品若しくは特定権利の販売又は役務の提供であつて電話勧
の主務省令で定める方法は、次の各号に掲げるものとする。
1号 郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)
第2条第6項
《6 この法律において「一般信書便事業者」…》
とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便
2号 電話機、ファクシミリ装置その他の通信機器又は情報処理の用に供する機器を利用する方法
3号 電報
4号 預金又は貯金の口座に対する払込み
3条 (誘引方法に係る電磁的方法)
1項 特定商取引に関する法律施行令 (1976年政令第295号。以下「 令 」という。)
第1条第1号
《特定顧客の誘引方法 第1条 特定商取引に…》
関する法律以下「法」という。第2条第1項第2号の政令で定める方法は、次のいずれかに該当する方法とする。 1 電話、郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定す
及び第2号、
第2条第1号
《電話をかけさせる方法 第2条 法第2条第…》
3項の政令で定める方法は、次のいずれかに該当する方法とする。 1 電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電磁的方法により、若しくはビラ若しくはパンフレットを配布し、又は
及び第2号、
第5条
《勧誘目的を告げない誘引方法 法第6条第…》
4項、第34条第4項及び第52条第3項の政令で定める方法は、電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電磁的方法により、若しくはビラ若しくはパンフレットを配布し若しくは拡声
並びに
第19条
《電話をかけることを請求させる行為 法第…》
26条第7項第1号の政令で定める行為は、電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電磁的方法により、若しくはビラ若しくはパンフレットを配布し、又は広告を新聞、雑誌その他の刊
の電磁的方法は次に掲げるものとする。
1号 電話番号を送受信のために用いて電磁的記録を相手方の使用に係る携帯して使用する通信端末機器に送信する方法(他人に委託して行う場合を含む。)
2号 電子メールを送信する方法(他人に委託して行う場合を含む。)
3号 前各号に規定するもののほか、その受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信( 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機
に規定する電気通信をいう。)を送信する方法(他人に委託して行う場合を含む。)
4条 (電磁的記録)
1項 令
第2条第1号
《電話をかけさせる方法 第2条 法第2条第…》
3項の政令で定める方法は、次のいずれかに該当する方法とする。 1 電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電磁的方法により、若しくはビラ若しくはパンフレットを配布し、又は
の主務省令で定める電磁的記録は、HTML(送信可能化( 著作権法 (1970年法律第48号)
第2条第1項第9号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 著作物を創作する者をいう。 3 実演 著
の5に規定する送信可能化をいう。以下この条において同じ。)された情報を電子計算機による閲覧の用に供するに当たり、当該情報の表示の配列その他の態様を示すとともに、当該情報以外の情報で送信可能化されたものの送信の求めを簡易に行えるようにするための電磁的記録を作成するために用いられる文字その他の記号及びその体系であつて、国際的な標準となつているものをいう。)その他の記号及びその体系で作成された電磁的記録で送信可能化されたものであつて、インターネットを利用した閲覧の際に、1の送信元識別符号(同法第47条の5第1項第1号に規定する送信元識別符号をいう。)によつて特定された1のページとして電子計算機の映像面に表示されることとなるものをいう。
2節 訪問販売
5条 (訪問販売における書面の交付等)
1項 法
第4条第1項第6号
《販売業者又は役務提供事業者は、営業所等以…》
外の場所において商品若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたとき又は営業所等において特定顧客から商品若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
2号 売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
3号 売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結の年月日
4号 商品名及び商品の商標又は製造者名
5号 商品に型式があるときは、当該型式
6号 商品の数量
7号 引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
8号 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
9号 前2号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
6条
1項 法
第4条第1項
《販売業者又は役務提供事業者は、営業所等以…》
外の場所において商品若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたとき又は営業所等において特定顧客から商品若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若
又は法第5条第1項若しくは第2項の規定により交付する 書面 (以下この条において「 書面 」という。)は、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の下欄の基準に合致したものでなければならない。
2項 書面 には書面の内容を10分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
3項 書面 には日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
7条
1項 法
第4条第1項
《販売業者又は役務提供事業者は、営業所等以…》
外の場所において商品若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたとき又は営業所等において特定顧客から商品若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若
又は法第5条第1項若しくは第2項の規定により交付する 書面 に記載する法第4条第1項第5号に掲げる事項については、次項、第3項及び第5項に規定する場合を除き、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
2項 当該売買契約又は役務提供契約に係る商品又は役務の提供が 法
第26条第4項第1号
《4 第9条及び第24条の規定は、次の販売…》
又は役務の提供で訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。 1 その販売条件又は役務の提供条件についての交渉が、販売業者又は役務提供事業者と購入者又は役務の提供を受ける者との間で相
の政令で定める商品又は役務の提供に該当する場合において、その売買契約又は役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約又は役務提供契約の解除を行うことができないこととするときは、前項の 書面 には、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
1号 商品又は役務の名称その他当該商品又は役務を特定し得る事項
2号 当該商品又は役務については契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができないこと。
3項 当該役務提供契約に係る役務の提供が 法
第26条第4項第2号
《4 第9条及び第24条の規定は、次の販売…》
又は役務の提供で訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。 1 その販売条件又は役務の提供条件についての交渉が、販売業者又は役務提供事業者と購入者又は役務の提供を受ける者との間で相
の政令で定める役務の提供に該当する場合において、その役務提供契約の申込みの撤回又はその役務提供契約の解除を行うことができないこととするときは、第1項の 書面 には、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
1号 役務の名称その他当該役務を特定し得る事項
2号 当該役務については契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができないこと。
4項 当該売買契約に係る商品が 法
第26条第5項第1号
《5 第9条及び第24条の規定は、訪問販売…》
又は電話勧誘販売に該当する販売又は役務の提供が次に掲げる場合に該当する場合における当該販売又は役務の提供については、適用しない。 1 第9条第1項に規定する申込者等又は第24条第1項に規定する申込者等
の政令で定める商品に該当する場合において、当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したときはその売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができないこととするときは、第1項の 書面 には、同項の表第1号の下欄に掲げる内容のほか、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
1号 商品の名称その他当該商品を特定し得る事項
2号 当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該販売業者が当該申込者等に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)は契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができないこと。
5項 法
第5条第2項
《2 販売業者又は役務提供事業者は、前項各…》
号のいずれかに該当する場合において、その売買契約又は役務提供契約を締結した際に、商品を引き渡し、若しくは特定権利を移転し、又は役務を提供し、かつ、商品若しくは特定権利の代金又は役務の対価の全部を受領し
に規定する場合であつて、当該売買契約に係る商品若しくは特定権利の代金又は当該役務提供契約に係る役務の対価の総額が法第26条第5項第3号の政令で定める金額に満たない場合において、その売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除を行うことができないこととするときは、第1項の 書面 には、その契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができない旨を記載しなければならない。
6項 前各項に掲げる事項は赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
8条 (法第4条第1項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法)
1項 法
第4条第2項
《2 販売業者又は役務提供事業者は、前項の…》
規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主
の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
1号 電子情報処理組織(販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機と申込みをした者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第11条
《通信販売についての広告 販売業者又は役…》
務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の
において同じ。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機と申込みをした者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 書面 に記載すべき事項を電気通信回線を通じて申込みをした者の閲覧に供し、当該申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
2号 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに 書面 に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2項 前項に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1号 申込みをした者がファイルへの記録を出力することにより 書面 を作成できるものであること。
2号 ファイルに記録された 書面 に記載すべき事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置が講じられていること。
3号 前項第1号ロに掲げる方法にあつては、ファイルに記録された 書面 に記載すべき事項を販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を申込みをした者に対し通知するものであること。
3項 販売業者又は役務提供事業者は、第1項に掲げる方法により 法
第4条第1項
《販売業者又は役務提供事業者は、営業所等以…》
外の場所において商品若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたとき又は営業所等において特定顧客から商品若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若
の規定による 書面 の交付に代えて当該書面に記載すべき事項を提供するときは、申込みをした者が当該事項を明瞭に読むことができるように表示しなければならない。
9条 (法第4条第1項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)
1項 令
第4条第1項
《法第4条第2項の規定による承諾は、販売業…》
者又は役務提供事業者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る申込みをした者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該申込みをした者
の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
1号 前条第1項に掲げる方法のうち、販売業者又は役務提供事業者が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式
10条 (法第4条第2項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)
1項 販売業者又は役務提供事業者は、前条に掲げる事項を示すときは、申込みをした者に対し、次に掲げる事項を説明しなければならない。
1号 申込みをした者がこの項の説明及び第3項の確認を受けた上で、 法
第4条第2項
《2 販売業者又は役務提供事業者は、前項の…》
規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主
の規定による承諾をしなければ、同条第1項の 書面 が交付されること。
2号 法
第4条第2項
《2 販売業者又は役務提供事業者は、前項の…》
規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主
の規定による電磁的方法により提供される事項は、同条第1項の 書面 に記載すべき事項であり、かつ、申込みをした者にとつて重要なものであること。
3号 法
第4条第1項
《販売業者又は役務提供事業者は、営業所等以…》
外の場所において商品若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたとき又は営業所等において特定顧客から商品若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若
の 書面 に記載すべき事項を同条第2項の規定による電磁的方法(
第8条第1項第1号
《主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業…》
者が第3条、第3条の2第2項、第4条第1項、第5条第1項若しくは第2項若しくは第6条の規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行為をした場合において訪問販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提
に掲げる方法に限る。)により提供する場合においては、申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該申込みをした者に到達したものとみなされ、かつ、当該記録がされた日から起算して8日を経過した場合においては、法第9条第1項の規定による申込みの撤回等ができなくなること。
4号 法
第4条第2項
《2 販売業者又は役務提供事業者は、前項の…》
規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主
の規定による電磁的方法により提供される事項を閲覧するために必要な電子計算機(その映像面の最大径をセンチメートル単位で表した数値を2・五四で除して小数点以下を四捨五入した数値が五以上であるものに限る。以下この条において同じ。)を日常的に使用し、かつ、当該提供を受けるために電子計算機を自ら操作(当該提供が完結するまでの操作をいう。第3項第1号において同じ。)することができる申込みをした者に限り、法第4条第2項の規定による電磁的方法による提供を受けることができること。
2項 販売業者又は役務提供事業者は、前項の説明をするときは、申込みをした者が理解できるように平易な表現を用いなければならない。
3項 販売業者又は役務提供事業者は、第1項の説明をした上で、次に掲げる事項を確認しなければならない。
1号 申込みをした者が電子メールの送受信その他の 法
第4条第2項
《2 販売業者又は役務提供事業者は、前項の…》
規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主
の規定による電磁的方法により提供される事項を閲覧するために必要な操作を自ら行うことができ、かつ、当該閲覧のために必要な電子計算機及び電子メールアドレス(電子メールにより提供される場合に限る。)を日常的に使用していること。
2号 申込みをした者が閲覧のために必要な電子計算機に係るサイバーセキュリティ( サイバーセキュリティ基本法 (2014年法律第104号)
第2条
《定義 この法律において「サイバーセキュ…》
リティ」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式以下この条において「電磁的方式」という。により記録され、又は発信され、伝送され、若しくは受信される情報の漏えい、滅
に規定するサイバーセキュリティをいう。以下同じ。)を確保していること。
3号 申込みをした者が 法
第4条第2項
《2 販売業者又は役務提供事業者は、前項の…》
規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主
の規定による電磁的方法により提供される事項を当該申込みをした者があらかじめ指定する者に対しても電子メールにより送信することを求める意思の有無及び当該送信を求める場合においては、当該者の電子メールアドレス
4項 販売業者又は役務提供事業者は、前項の確認をするときは、申込みをした者が日常的に使用する電子計算機を自ら操作し、当該販売業者又は役務提供事業者の 令
第2条第1号
《電話をかけさせる方法 第2条 法第2条第…》
3項の政令で定める方法は、次のいずれかに該当する方法とする。 1 電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電磁的方法により、若しくはビラ若しくはパンフレットを配布し、又は
に規定するウェブページ等を利用する方法により行わなければならない。
5項 販売業者又は役務提供事業者は、申込みをした者が 令
第4条第1項
《法第4条第2項の規定による承諾は、販売業…》
者又は役務提供事業者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る申込みをした者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該申込みをした者
の 書面 等に当該申込みをした者の氏名及び第1項の説明の内容を理解した旨を記入することにより、 法
第4条第2項
《2 販売業者又は役務提供事業者は、前項の…》
規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主
の規定による承諾を得るものとする。この場合において、販売業者又は役務提供事業者は、記号の記入その他の当該申込みをした者の当該承諾に係る認識が明らかにならない方法を用いてはならない。
6項 販売業者又は役務提供事業者は、申込みをした者が第3項第3号の規定により電子メールの送信を求める場合においては、当該申込みをした者があらかじめ指定する者に対し、 法
第4条第2項
《2 販売業者又は役務提供事業者は、前項の…》
規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主
の規定による電磁的方法による提供と同時に送信しなければならない。
7項 販売業者又は役務提供事業者は、第1項の説明及び第3項の確認をした上で、 法
第4条第2項
《2 販売業者又は役務提供事業者は、前項の…》
規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主
の規定による承諾を得たときは、申込みをした者に対し、同項の規定による電磁的方法による提供を行うまでに、当該承諾を得たことを証する 書面 (当該承諾を書面によつて得た場合においては、当該書面の写しを含む。)を交付しなければならない。
11条 (法第4条第1項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
1項 令
第4条第1項
《法第4条第2項の規定による承諾は、販売業…》
者又は役務提供事業者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る申込みをした者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該申込みをした者
の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 申込みをした者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に 令
第4条第1項
《法第4条第2項の規定による承諾は、販売業…》
者又は役務提供事業者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る申込みをした者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該申込みをした者
の承諾又は同条第2項の申出(以下この項において「 承諾等 」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された
第9条
《法第18条第2項の規定による承諾に関する…》
手続等 法第18条第2項の規定による承諾は、販売業者又は役務提供事業者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る申込みをした者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁
に掲げる電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて申込みをした者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに 承諾等 をする旨を記録する方法
2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに 承諾等 をする旨を記録したものを交付する方法
2項 前項に掲げる方法は、販売業者又は役務提供事業者がファイルへの記録を出力することにより 書面 を作成できるものでなければならない。
12条 (令第4条第3項の規定による確認)
1項 令
第4条第3項
《3 販売業者又は役務提供事業者は、法に規…》
定する事項を同項に規定する電磁的方法により申込みをした者に提供したときは、当該申込みをした者に対し、当該事項が当該申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたか否か及び当該事項
の規定による確認は、電話、電子情報処理組織を使用する方法その他の方法で申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録され、かつ、当該申込みをした者が閲覧することができる状態に置かれたことを確認することにより行うものとする。
13条 (法第4条第3項の主務省令で定める方法)
1項 法
第4条第3項
《3 前項前段の規定による書面に記載すべき…》
事項の電磁的方法主務省令で定める方法を除く。による提供は、当該申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該申込みをした者に到達したものとみなす。
の主務省令で定める方法は、
第8条第1項第2号
《主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業…》
者が第3条、第3条の2第2項、第4条第1項、第5条第1項若しくは第2項若しくは第6条の規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行為をした場合において訪問販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提
に掲げる方法とする。
14条 (訪問販売における契約締結時交付書面の記載事項)
1項 法
第5条第2項
《2 販売業者又は役務提供事業者は、前項各…》
号のいずれかに該当する場合において、その売買契約又は役務提供契約を締結した際に、商品を引き渡し、若しくは特定権利を移転し、又は役務を提供し、かつ、商品若しくは特定権利の代金又は役務の対価の全部を受領し
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
2号 売買契約又は役務提供契約の締結を担当した者の氏名
3号 売買契約又は役務提供契約の締結の年月日
4号 商品名及び商品の商標又は製造者名
5号 商品に型式があるときは、当該型式
6号 商品の数量
7号 引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
8号 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
9号 前2号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
15条 (法第5条第3項において準用する法第4条第2項及び第3項に係る規定の準用)
1項 第8条
《法第4条第1項の規定により交付しなければ…》
ならない書面の交付に係る電磁的方法 法第4条第2項の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 1 電子情報処理組織販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機と申込みをした者の使用に係る電
から
第13条
《法第4条第3項の主務省令で定める方法 …》
法第4条第3項の主務省令で定める方法は、第8条第1項第2号に掲げる方法とする。
までの規定は、 法
第5条第3項
《3 前条第2項及び第3項の規定は、前2項…》
の規定による書面の交付について準用する。 この場合において、同条第2項及び第3項中「申込みをした者」とあるのは、「購入者又は役務の提供を受ける者」と読み替えるものとする。
において法第4条第2項及び第3項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、「同条第1項」とあり、及び「法第4条第1項」とあるのは「法第5条第1項又は第2項」と、「申込みをした者」とあるのは「購入者又は役務の提供を受ける者」と読み替えるものとする。
16条 (訪問販売における重要事項)
1項 法
第6条第1項第1号
《販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に…》
係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはなら
の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
1号 商品の効能
2号 商品の商標又は製造者名
3号 商品の販売数量
4号 商品の必要数量
5号 役務又は権利に係る役務の効果
17条 (顧客の財産の状況に照らし不適当と認められる行為)
1項 法
第7条第1項第4号
《主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が…》
第3条、第3条の2第2項、第4条第1項、第5条第1項若しくは第2項若しくは第6条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が
の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
1号 正当な理由がないのに訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について、当該売買契約又は役務提供契約に基づく債務を履行することにより顧客にとつて当該売買契約に係る商品若しくは特定権利( 法
第2条第4項第1号
《4 この章並びに第58条の19第1号及び…》
第67条第1項において「特定権利」とは、次に掲げる権利をいう。 1 施設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであつて政令で定めるもの 2 社債その他の
に掲げるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)と同種の商品若しくは特定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を著しく超えることとなること又は当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超えることとなることを知りながら勧誘すること。
2号 正当な理由がないのに訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について、当該売買契約に係る商品若しくは特定権利と同種の商品若しくは特定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を既に著しく超えていること又は当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を既に著しく超えていることを知りながら勧誘すること。
18条 (訪問販売における禁止行為)
1項 法
第7条第1項第5号
《主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が…》
第3条、第3条の2第2項、第4条第1項、第5条第1項若しくは第2項若しくは第6条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が
の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
1号 訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をし、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げること。
2号 若年者、高齢者その他の者の判断力の不足に乗じ、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結させること。
3号 顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと( 法
第7条第1項第4号
《主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が…》
第3条、第3条の2第2項、第4条第1項、第5条第1項若しくは第2項若しくは第6条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が
に定めるものを除く。)。
4号 訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結するに際し、当該契約に係る 書面 に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。
5号 訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結するに際し、次に掲げる 書面 であつて、購入者又は役務の提供を受ける者(以下この号において「 購入者等 」という。)が生命保険に関する契約又は生命共済に関する契約(以下「 生命保険契約等 」という。)の被保険者又は被共済者(以下「 被保険者等 」という。)となることに同意する旨記載されているもの(当該 生命保険契約等 についての同意に関する事項が赤枠の中に日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの赤字で記載されており、かつ当該売買契約又は役務提供契約に関する署名又は押印とは別に当該生命保険契約等に関する署名及び押印をする欄が設けられているものを除く。)に、当該 購入者等 の署名又は押印をさせること。
イ 法
第4条第1項
《販売業者又は役務提供事業者は、営業所等以…》
外の場所において商品若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたとき又は営業所等において特定顧客から商品若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若
又は法第5条第1項若しくは第2項の規定により交付する 書面
ロ 第三者が販売業者又は役務提供事業者に当該売買契約に係る商品若しくは権利の代金若しくは当該役務提供契約に係る役務の対価(以下「 代金等 」という。)を交付することを条件として 購入者等 が当該第三者に当該 代金等 に相当する額を支払う旨を記載した 書面 又は購入者等が代金等の全部若しくは一部に充てるための金銭を借り入れる旨を記載した書面
6号 訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の相手方に当該契約に基づく債務を履行させるため、次に掲げる行為を行うこと。
イ 当該訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の相手方の年収、預貯金又は借入れの状況その他の支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせること。
ロ 当該訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の相手方の意に反して貸金業者の営業所、銀行の支店その他これらに類する場所に連行すること。
ハ 当該訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の相手方に 割賦販売法 (1961年法律第159号)
第35条の3の3第1項
《個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入…》
あつせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約以下「個別信用購入あつせん関係受領契約」という。を締結しようとする場合には
に規定する個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは金銭の借入れに係る契約を締結させ、又は預貯金を引き出させるため、迷惑を覚えさせるような仕方でこれを勧誘すること。
7号 訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするため、道路その他の公共の場所において、顧客の進路に立ちふさがり、又は顧客につきまとうこと。
8号 法
第26条第5項第1号
《5 第9条及び第24条の規定は、訪問販売…》
又は電話勧誘販売に該当する販売又は役務の提供が次に掲げる場合に該当する場合における当該販売又は役務の提供については、適用しない。 1 第9条第1項に規定する申込者等又は第24条第1項に規定する申込者等
の政令で定める商品の売買契約の解除を妨げるため、当該売買契約を締結した際、購入者に当該商品を使用させ又はその全部若しくは一部を消費させること。
9号 法
第4条第2項
《2 販売業者又は役務提供事業者は、前項の…》
規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主
(法第5条第3項において準用する場合を含む。)の規定により法第4条第1項の規定により交付する 書面 (法第5条第3項において準用する場合にあつては、同条第1項又は第2項の規定により交付する書面)に記載すべき事項を電磁的方法により提供するに際し、次に掲げる行為を行うこと。
イ 電磁的方法による提供を希望しない旨の意思を表示した顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に対し、電磁的方法による提供に係る手続を進める行為
ロ 顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなるものにつき、不実のことを告げる行為( 法
第6条第1項
《販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に…》
係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはなら
に規定する行為を除く。)
ハ 威迫して困惑させる行為( 法
第6条第3項
《3 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販…》
売に係る売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
に規定する行為を除く。)
ニ 財産上の利益を供与する行為
ホ 法
第4条第1項
《販売業者又は役務提供事業者は、営業所等以…》
外の場所において商品若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたとき又は営業所等において特定顧客から商品若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若
又は法第5条第1項若しくは第2項の規定による 書面 の交付につき、費用の徴収その他財産上の不利益を与える行為(ニに掲げる行為を除く。)
ヘ 第10条第3項
《3 販売業者又は役務提供事業者は、第1項…》
の説明をした上で、次に掲げる事項を確認しなければならない。 1 申込みをした者が電子メールの送受信その他の法第4条第2項の規定による電磁的方法により提供される事項を閲覧するために必要な操作を自ら行うこ
の確認に際し、偽りその他不正の手段により顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に不当な影響を与える行為
ト 第10条第3項
《3 販売業者又は役務提供事業者は、第1項…》
の説明をした上で、次に掲げる事項を確認しなければならない。 1 申込みをした者が電子メールの送受信その他の法第4条第2項の規定による電磁的方法により提供される事項を閲覧するために必要な操作を自ら行うこ
の確認をせず、又は確認ができない顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に対し電磁的方法による提供をする行為
チ 偽りその他不正の手段により顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の承諾を代行し、又は電磁的方法により提供される事項の受領を代行する行為
リ イからチまでに掲げるもののほか、顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の意に反して承諾させ、又は電磁的方法により提供される事項を受領させる行為
19条 (業務を統括する者に準ずる者)
1項 令
第6条第1号
《法第8条第2項の政令で定める使用人 第6…》
条 法第8条第2項の政令で定める使用人は、使用人のうち、次に掲げる者とする。 1 営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者として主務省令で定める者 2 法第8条第1項前段、第15条第1項
又は第2号の主務省令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、これらの号に規定する業務を統括する者の職務を日常的に代行する地位にある者その他の実質的に当該職務を代行する者とする。
20条 (令第7条の主務省令で定めるもの)
1項 令
第7条
《法第8条第2項の政令で定める法人 法第…》
8条第2項の政令で定める法人は、販売業者若しくは役務提供事業者又はその役員同条第1項前段又は法第15条第1項前段若しくは第23条第1項前段の規定による命令の日前1年以内において役員であつた者を含む。若
の当該他の法人として主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 販売業者又は役務提供事業者が個人である場合においては、次に掲げる法人
イ 当該販売業者若しくは役務提供事業者又はその使用人( 令
第7条
《法第8条第2項の政令で定める法人 法第…》
8条第2項の政令で定める法人は、販売業者若しくは役務提供事業者又はその役員同条第1項前段又は法第15条第1項前段若しくは第23条第1項前段の規定による命令の日前1年以内において役員であつた者を含む。若
の使用人をいう。以下この項において同じ。)が代表権を有する役員である法人
ロ 当該販売業者若しくは役務提供事業者又はその使用人がその総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。以下この項において同じ。)又は総社員の議決権の100分の二十以上100分の五十以下の議決権を保有する会社その他の法人(外国におけるこれらに相当するものを含む。以下この条において「 会社等 」という。)
ハ 当該販売業者若しくは役務提供事業者又はその使用人がその総株主又は総社員の議決権の100分の50を超える議決権を保有する 会社等 (当該会社等の子会社等及び関連会社等を含む。)
2号 販売業者又は役務提供事業者が法人である場合においては、次に掲げる法人
イ 当該販売業者又は役務提供事業者の子 会社等 、当該販売業者又は役務提供事業者を子会社等とする親会社等、当該販売業者又は役務提供事業者を子会社等とする親会社等の子会社等(当該販売業者又は役務提供事業者、当該販売業者又は役務提供事業者の子会社等及び当該販売業者又は役務提供事業者を子会社等とする親会社等を除く。)及び当該販売業者又は役務提供事業者の関連会社等
ロ 当該販売業者又は役務提供事業者の役員( 令
第7条
《法第8条第2項の政令で定める法人 法第…》
8条第2項の政令で定める法人は、販売業者若しくは役務提供事業者又はその役員同条第1項前段又は法第15条第1項前段若しくは第23条第1項前段の規定による命令の日前1年以内において役員であつた者を含む。若
の役員をいう。ハ及びニにおいて同じ。)又はその使用人が代表権を有する役員である法人
ハ 当該販売業者又は役務提供事業者の役員又はその使用人がその総株主又は総社員の議決権の100分の二十以上100分の五十以下の議決権を保有する 会社等
ニ 当該販売業者又は役務提供事業者の役員又はその使用人がその総株主又は総社員の議決権の100分の50を超える議決権を保有する 会社等 (当該会社等の子会社等及び関連会社等を含む。)
3号 前2号に掲げるもののほか、販売業者又は役務提供事業者の業務の一部又は当該業務に関連する事業を行つている法人であつて、当該販売業者又は役務提供事業者が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、当該法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配しているもの又は当該方針の決定に対して重要な影響を与えることができるもの
2項 前項第2号イに規定する「親 会社等 」とは、他の会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「 意思決定機関 」という。)を支配している会社等として次に掲げるもの(財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の 意思決定機関 を支配していないことが明らかであると認められるものを除く。)をいい、前項及び次項に規定する「子会社等」とは、親会社等によりその意思決定機関を支配されている他の会社等をいう。この場合において、親会社等及び子会社等又は子会社等が他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等は、その親会社等の子会社等とみなす。
1号 他の 会社等 (破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の会社等その他これらに準ずる他の会社等であつて、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等
2号 他の 会社等 の議決権の100分の四十以上、100分の五十以下を自己の計算において所有している会社等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ 当該 会社等 が自己の計算において所有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の会社等の議決権の過半数を占めていること。
ロ 当該 会社等 の役員(取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役又はこれらに類する役職にある者をいう。以下同じ。)、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該会社等が当該他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
ハ 当該 会社等 と当該他の会社等との間に当該他の会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ 当該他の 会社等 の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。以下同じ。)の総額の過半について当該会社等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下同じ。)を行つていること(当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
ホ その他当該 会社等 が当該他の会社等の 意思決定機関 を支配していることが推測される事実が存在すること。
3号 会社等 が自己の計算において所有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めている場合(当該会社等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該会社等であつて、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
3項 第1項に規定する「関連 会社等 」とは、会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該会社等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社等(子会社等を除く。)として次に掲げるものをいう。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
1号 会社等 (当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子会社等以外の他の会社等その他これらに準ずる子会社等以外の他の会社等であつて、当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の100分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子会社等以外の他の会社等
2号 会社等 (当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等の議決権の100分の十五以上、100分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該子会社等以外の他の会社等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ 当該 会社等 の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
ロ 当該 会社等 から重要な融資を受けていること。
ハ 当該 会社等 から重要な技術の提供を受けていること。
ニ 当該 会社等 との間に営業上又は事業上の重要な取引があること。
ホ その他当該 会社等 がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
3号 会社等 (当該会社等の子会社等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子会社等以外の他の会社等の議決権の100分の二十以上を占めている場合(当該会社等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子会社等以外の他の会社等であつて、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
21条 (法第8条の2第1項の主務省令で定める者)
1項 法
第8条の2第1項
《主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者に…》
対して前条第1項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮し
の主務省令で定める者は、法第8条第1項前段の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。
22条 (契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)
1項 法
第9条第1項
《販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等…》
以外の場所において商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客から商品若しくは特定権利若しくは
ただし書の 書面 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
2号 法
第9条第1項
《販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等…》
以外の場所において商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客から商品若しくは特定権利若しくは
ただし書の規定に基づき、当該 書面 を受領した日から起算して8日を経過するまでは、書面又は電磁的記録により売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除を行うことができること。
3号 法
第9条第2項
《2 申込みの撤回等は、当該申込みの撤回等…》
に係る書面又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずる。
から第7項までの規定に関する事項
4号 売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除があつた場合において、商品又は権利の代金が支払われているときは、販売業者は、申込者等に対し、速やかに、その全額を返還すること。
5号 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
6号 売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
7号 売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結の年月日
8号 商品名及び商品の商標又は製造者名
9号 商品の型式又は種類(権利又は役務の場合にあつては、当該権利又は当該役務の種類)
10号 商品の数量
2項 書面 には日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
3項 書面 に記載するに際し、第1項第2号から第4号までに掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4項 前3項の規定により交付する 書面 は、様式第1によること。
5項 販売業者又は役務提供事業者は、 法
第9条第1項
《販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等…》
以外の場所において商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客から商品若しくは特定権利若しくは
ただし書の 書面 を申込者等に交付した際には、直ちに申込者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第1項第2号から第4号までに掲げる内容について申込者等に告げなければならない。
3節 通信販売
23条 (通信販売についての広告)
1項 法
第11条第6号
《通信販売についての広告 第11条 販売業…》
者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関
の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号
2号 販売業者又は役務提供事業者が法人であつて、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合には、当該販売業者又は役務提供事業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名
3号 販売業者又は役務提供事業者が外国法人又は外国に住所を有する個人であつて、国内にその行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この号、
第71条第3号
《第71条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項、第5条第1項若しくは第2項、第18条第1項、第19条第1項若しくは第2
及び
第112条第3号
《業務提供誘引販売取引についての広告 第1…》
12条 法第53条第4号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号 2 業務提供誘引販売業を行う者が法人であつて、電子情報処理組織
において「 事務所等 」という。)を有する場合には、当該 事務所等 の所在場所及び電話番号
4号 法
第11条第1号
《通信販売についての広告 第11条 販売業…》
者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関
に定める金銭以外に購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭があるときは、その内容及びその額
5号 引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
6号 磁気的方法又は光学的方法によりプログラム(電子計算機に対する指令であって、1の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を記録した物を販売する場合、又は電子計算機を使用する方法により映画、演劇、音楽、スポーツ、写真若しくは絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞させ、若しくは観覧させる役務を提供する場合、若しくはプログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録し、若しくは記録させる役務を提供する場合には、当該商品又は役務を利用するために必要な電子計算機の仕様及び性能その他の必要な条件
7号 商品若しくは特定権利の売買契約又は役務提供契約を二回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び金額、契約期間その他の販売条件又は提供条件
8号 前4号に掲げるもののほか商品の販売数量の制限その他の特別の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件があるときは、その内容
9号 広告の表示事項の一部を表示しない場合であつて、 法
第11条
《通信販売についての広告 販売業者又は役…》
務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の
ただし書の 書面 又は電磁的記録を請求した者に当該書面又は電磁的記録に係る金銭を負担させるときは、その額
10号 通信販売電子メール広告( 法
第12条の3第1項第1号
《販売業者又は役務提供事業者は、次に掲げる…》
場合を除き、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について、その相手方となる者の承諾を得ないで電子メール広告当該広告に係る通信文その他の情報を電磁的方法により送信し、これ
の通信販売電子メール広告をいう。以下同じ。)をするときは、販売業者又は役務提供事業者の電子メールアドレス
24条
1項 法
第11条
《通信販売についての広告 販売業者又は役…》
務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の
本文の規定により通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、次に定めるところにより表示しなければならない。
1号 商品の送料を表示するときは、金額をもつて表示すること。
2号 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期は期間又は期限をもつて表示すること。
3号 商品若しくは特定権利の売買契約又は役務提供契約の申込みの撤回又は解除に関する事項( 法
第15条の3第1項
《通信販売をする場合の商品又は特定権利の販…》
売条件について広告をした販売業者が当該商品若しくは当該特定権利の売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は売買契約を締結した場合におけるその購入者次項において単に「購入者」という。は、
ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)については、顧客にとつて見やすい箇所において明瞭に判読できるように表示する方法その他顧客にとつて容易に認識することができるよう表示すること。
25条
1項 法
第11条
《通信販売についての広告 販売業者又は役…》
務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の
ただし書の規定により同条第1号及び
第23条第4号
《販売業者等に対する業務の停止等 第23条…》
主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第16条、第17条、第18条第1項、第19条第1項若しくは第2項、第20条第1項若しくは第21条の規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行為をした場合
に定める購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭を表示しないことができる場合はその金銭を全部表示しない場合とし、この場合において法第11条第1号から第3号まで、第5号及び第6号に定める事項(
第23条第6号
《通信販売についての広告 第23条 法第1…》
1条第6号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号 2 販売業者又は役務提供事業者が法人であつて、電子情報処理組織を使用する方法
から第10号までに掲げる事項並びに法第15条の3第1項ただし書に規定する特約がある場合にあつては、商品若しくは特定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除(以下この条において、「申込みの撤回等」という。)の可否、申込みの撤回等が可能である場合にあつては申込みの撤回等が可能である期間その他申込みの撤回等が可能となる条件及び商品又は特定権利の引取り又は返還に要する費用の負担に係る事項を除く。)の一部を表示しないことができる。
2項 購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭の全部を表示する場合は、 法
第11条第2号
《通信販売についての広告 第11条 販売業…》
者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関
、第3号、第5号及び第6号に定める事項(
第23条第4号
《販売業者等に対する業務の停止等 第23条…》
主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第16条、第17条、第18条第1項、第19条第1項若しくは第2項、第20条第1項若しくは第21条の規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行為をした場合
及び第6号から第10号までに掲げる事項及び法第15条の3第1項ただし書に規定する特約がある場合にあつては申込みの撤回等の可否、申込みの撤回等が可能である場合にあつては申込みの撤回等が可能である期間その他申込みの撤回等が可能となる条件及び商品又は特定権利の引取り又は返還に要する費用の負担に係る事項を除く。)の一部を表示しないことができる。ただし、売買契約又は役務提供契約に係る金銭の全部又は一部の支払が商品の引渡し若しくは権利の移転又は役務の提供前である場合にあつては商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払時期、売買契約又は役務提供契約の申込みを受けた後遅滞なく当該申込みに係る商品を送付しない場合若しくは権利を移転しない場合又は役務を提供しない場合にあつては法第11条第3号に掲げる事項及び引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合に販売業者がその不適合の責任を負わない場合にあつては販売業者の責任に関する事項についてはこの限りでない。
3項 販売業者又は役務提供事業者は、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合であつて、次に掲げる方法により 法
第11条
《通信販売についての広告 販売業者又は役…》
務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の
各号に掲げる事項の一部を提供する旨の表示をするときは、当該事項の一部を表示しないことができる。
1号 販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
2号 販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 書面 に記載すべき事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、当該顧客の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
3号 顧客の使用に係る電子計算機に 書面 に記載すべき事項を記録するためのファイルが備えられていない場合に、販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(専ら当該顧客の用に供するものに限る。次項第2号において「 顧客ファイル 」という。)に記録された当該事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
4項 前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
1号 前項第1号又は第2号に掲げる方法にあつては、顧客がファイルへの記録を出力することによる 書面 を作成することができるものであること。
2号 前項第3号に掲げる方法にあつては、 顧客ファイル への記録がされた 書面 に記載すべき事項を、当該顧客ファイルに記録された時から起算して6月間、消去し、又は改変できないものであること。
26条 (誇大広告等の禁止)
1項 法
第12条
《誇大広告等の禁止 販売業者又は役務提供…》
事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、当該商品若しくは当該権利の売買契約又は当該役務
の主務省令で定める事項は次のとおりとする。
1号 商品の種類、性能、品質若しくは効能、役務の種類、内容若しくは効果又は権利の種類、内容若しくはその権利に係る役務の種類、内容若しくは効果
2号 商品、権利若しくは役務、販売業者若しくは役務提供事業者又は販売業者若しくは役務提供事業者の営む事業についての国、地方公共団体、通信販売協会その他著名な法人その他の団体又は著名な個人の関与
3号 商品の原産地若しくは製造地、商標又は製造者名
4号 法
第11条
《通信販売についての広告 販売業者又は役…》
務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の
各号に掲げる事項
27条 (電子メール広告に係る電磁的方法)
1項 法
第12条の3第1項
《販売業者又は役務提供事業者は、次に掲げる…》
場合を除き、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について、その相手方となる者の承諾を得ないで電子メール広告当該広告に係る通信文その他の情報を電磁的方法により送信し、これ
に規定する電磁的方法は次に掲げるものとする。
1号 電話番号を送受信のために用いて電磁的記録を相手方の使用に係る携帯して使用する通信端末機器に送信する方法(他人に委託して行う場合を含む。)
2号 電子メールを送信する方法(他人に委託して行う場合を含む。)
28条 (契約の内容等の通知の方法等)
1項 法
第12条の3第1項第2号
《販売業者又は役務提供事業者は、次に掲げる…》
場合を除き、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について、その相手方となる者の承諾を得ないで電子メール広告当該広告に係る通信文その他の情報を電磁的方法により送信し、これ
の主務省令で定める方法は電磁的方法とする。
2項 法
第12条の3第1項第2号
《販売業者又は役務提供事業者は、次に掲げる…》
場合を除き、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について、その相手方となる者の承諾を得ないで電子メール広告当該広告に係る通信文その他の情報を電磁的方法により送信し、これ
の規定により通信販売電子メール広告をするときは、契約の申込みの受理及び当該申込みの内容、契約の成立及び当該契約の内容、並びに契約の履行に係る事項のうち重要なものの通知に付随して、通信販売電子メール広告をするものとする。
29条 (法第12条の3第1項第3号の主務省令で定める場合)
1項 法
第12条の3第1項第3号
《販売業者又は役務提供事業者は、次に掲げる…》
場合を除き、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について、その相手方となる者の承諾を得ないで電子メール広告当該広告に係る通信文その他の情報を電磁的方法により送信し、これ
の主務省令で定める場合は次のいずれかの場合とする。
1号 相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載することにより広告がなされる場合
2号 電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者(販売業者又は役務提供事業者が当該役務を提供する者である場合を含む。)による当該役務の提供に際して、広告がなされる場合(利用者を誘引し、又は強制し、当該役務を利用して電磁的記録を送信させることにより、当該役務の提供に際して広告をするときを除く。)
30条 (記録の保存)
1項 法
第12条の3第3項
《3 販売業者又は役務提供事業者は、通信販…》
売電子メール広告をするときは、第1項第2号又は第3号に掲げる場合を除き、当該通信販売電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受けたことの記録として主務省令で定めるも
の主務省令で定めるものは次に掲げるものとする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法(電磁的方法を除く。)により相手方から承諾を得、又は請求を受けた場合にあつては、承諾又は請求ごとに当該承諾又は請求があつたことを示す 書面 又は電磁的記録(以下この条、
第35条
《連鎖販売取引についての広告 統括者、勧…》
誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、その連鎖販売業に関する次の事項を表示しなければなら
、
第75条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、51…》
0,000円以下の過料に処する。 1 第27条の3第1項、第27条の4第1項、第30条の2第1項又は第30条の3第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第29条の5第2項若しくは第3
及び
第116条
《記録の保存 法第54条の3第3項の主務…》
省令で定めるものは次に掲げるものとする。 1 電子情報処理組織を使用する方法電磁的方法を除く。により相手方から承諾を得、又は請求を受けた場合にあつては、承諾又は請求ごとに当該承諾又は請求があつたことを
において「 書面等 」という。)。ただし、販売業者又は役務提供事業者が、当該承諾を得、又は請求を受けるために定型的な内容を表示しており、かつ、当該承諾を得、又は請求を受けたときに当該承諾又は請求の内容に係る情報を一覧性のある電磁的記録として自動的に編集する方法を用いている場合であつて、当該定型的な内容の表示において、当該電子計算機の操作が当該相手方に通信販売電子メール広告をすることを承諾し、又は請求するものであることを容易に認識できるよう表示している場合には、当該承諾を得、又は請求を受けるために表示した定型的な内容を示す書面等及び当該内容の表示がされた時期を示す書面等。
2号 電磁的方法、 書面 その他の方法により相手方から承諾を得、又は請求を受けた場合にあつては、承諾又は請求ごとに当該承諾又は請求があつたことを示す書面等。ただし、販売業者又は役務提供事業者が、当該承諾を得、又は請求を受けるために定型的な内容を表示しており、かつ、当該承諾を得、又は請求を受けたときに当該承諾又は請求の内容に係る情報を一覧性のある書面等として正確に編集する方法を用いている場合であつて、当該定型的な内容の表示において、当該電磁的方法による電磁的記録の送信、当該書面への記入その他の行為が当該相手方に通信販売電子メール広告をすることを承諾し、又は請求するものであることを容易に認識できるよう表示している場合には、当該承諾を得、又は請求を受けるために表示した定型的な内容を示す書面等及び当該内容の表示がされた時期を示す書面等。
2項 前項の 書面 等は、相手方に対し通信販売電子メール広告を行つた日から3年間保存しなければならない。
31条 (連絡方法の表示)
1項 法
第12条の3第4項
《4 販売業者又は役務提供事業者は、通信販…》
売電子メール広告をするときは、第1項第2号又は第3号に掲げる場合を除き、当該通信販売電子メール広告に、第11条各号に掲げる事項のほか、主務省令で定めるところにより、その相手方が通信販売電子メール広告の
の主務省令で定めるものは、次のいずれかの事項とし、当該事項は、当該通信販売電子メール広告の本文に容易に認識できるように表示しなければならない。
1号 電子メールアドレス(相手方が通信販売電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示をすることができるものに限る。)
2号 電子情報処理組織において識別するための文字、記号その他の符号若しくはこれらの結合(電子計算機に入力されることによつて当該電子計算機の映像面に表示される手続に従うことにより、相手方が通信販売電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示をすることができるものに限る。)又はこれに準ずるもの
32条 (法第12条の4第1項第2号の主務省令で定める場合)
1項 法
第12条の4第1項第2号
《販売業者又は役務提供事業者から前条第5項…》
各号に掲げる業務の全てにつき一括して委託を受けた者以下この節並びに第66条第6項及び第67条第1項第4号において「通信販売電子メール広告受託事業者」という。は、次に掲げる場合を除き、当該業務を委託した
の主務省令で定める場合は、次のいずれかの場合とする。
1号 相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載することにより、通信販売電子メール広告委託者( 法
第12条の4第1項
《販売業者又は役務提供事業者から前条第5項…》
各号に掲げる業務の全てにつき一括して委託を受けた者以下この節並びに第66条第6項及び第67条第1項第4号において「通信販売電子メール広告受託事業者」という。は、次に掲げる場合を除き、当該業務を委託した
本文の通信販売電子メール広告委託者をいう。以下同じ。)に係る通信販売電子メール広告がなされる場合
2号 電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者(通信販売電子メール広告受託事業者( 法
第12条の4第1項
《販売業者又は役務提供事業者から前条第5項…》
各号に掲げる業務の全てにつき一括して委託を受けた者以下この節並びに第66条第6項及び第67条第1項第4号において「通信販売電子メール広告受託事業者」という。は、次に掲げる場合を除き、当該業務を委託した
本文の通信販売電子メール広告受託事業者をいう。以下同じ。)が当該役務を提供する者である場合を含む。)による当該役務の提供に際して、通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告がなされる場合(利用者を誘引し、又は強制し、当該役務を利用して電磁的記録を送信させることにより、当該役務の提供に際して広告をするときを除く。)
33条 (契約の内容等の通知の方法等)
1項 法
第12条の5第1項第2号
《販売業者又は役務提供事業者は、次に掲げる…》
場合を除き、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について、その相手方となる者の承諾を得ないでファクシミリ広告当該広告に係る通信文その他の情報をファクシミリ装置を用いて送
の主務省令で定める方法はファクシミリ装置を用いて送信する方法とする。
2項 法
第12条の5第1項第2号
《販売業者又は役務提供事業者は、次に掲げる…》
場合を除き、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について、その相手方となる者の承諾を得ないでファクシミリ広告当該広告に係る通信文その他の情報をファクシミリ装置を用いて送
の規定により通信販売ファクシミリ広告をするときは、契約の申込みの受理及び当該申込みの内容、契約の成立及び当該契約の内容、並びに契約の履行に係る事項のうち重要なものの通知に付随して、通信販売ファクシミリ広告をするものとする。
34条 (法第12条の5第1項第3号の主務省令で定める場合)
1項 法
第12条の5第1項第3号
《販売業者又は役務提供事業者は、次に掲げる…》
場合を除き、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について、その相手方となる者の承諾を得ないでファクシミリ広告当該広告に係る通信文その他の情報をファクシミリ装置を用いて送
の主務省令で定める場合は、相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得てファクシミリ装置を用いて送信する方法により送信される通信文の一部に掲載することにより広告がなされる場合とする。
35条 (記録の保存)
1項 法
第12条の5第3項
《3 販売業者又は役務提供事業者は、通信販…》
売ファクシミリ広告をするときは、第1項第2号又は第3号に掲げる場合を除き、当該通信販売ファクシミリ広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受けたことの記録として主務省令で定め
の主務省令で定めるものは、承諾又は請求ごとに当該承諾又は請求があつたことを示す 書面 等とする。ただし、販売業者又は役務提供事業者が、当該承諾を得、又は請求を受けるために定型的な内容を表示しており、かつ、当該承諾を得、又は請求を受けたときに当該承諾又は請求の内容に係る情報を一覧性のある書面等として正確に編集する方法を用いている場合であつて、当該定型的な内容の表示において、書面への記入その他の行為が当該相手方に通信販売ファクシミリ広告をすることを承諾し、又は請求するものであることを容易に認識できるよう表示している場合には、当該承諾を得、又は請求を受けるために表示した定型的な内容を示す書面等及び当該内容の表示がされた時期を示す書面等とする。
2項 前項の 書面 等は、相手方に対し通信販売ファクシミリ広告を行つた日から1年間保存しなければならない。
36条 (連絡方法の表示)
1項 法
第12条の5第4項
《4 販売業者又は役務提供事業者は、通信販…》
売ファクシミリ広告をするときは、第1項第2号又は第3号に掲げる場合を除き、当該通信販売ファクシミリ広告に、第11条各号に掲げる事項のほか、主務省令で定めるところにより、その相手方が通信販売ファクシミリ
の主務省令で定めるものは、ファクシミリ番号(相手方が通信販売ファクシミリ広告の提供を受けない旨の意思の表示をすることができるものに限る。)とし、当該ファクシミリ番号は、当該通信販売ファクシミリ広告の本文に容易に認識できるように表示しなければならない。
37条 (通信販売における承諾等の通知)
1項 法
第13条第1項
《販売業者又は役務提供事業者は、商品若しく…》
は特定権利又は役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みをした者から当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供に先立つて当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 申込みを承諾する旨又は承諾しない旨(当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の受領前にその申込みを承諾する旨又は承諾しない旨をその申込みをした者に通知している場合には、その旨)
2号 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号
3号 受領した金銭の額及びそれ以前に受領した金銭があるときはその合計額
4号 当該金銭を受領した年月日
5号 申込みを受けた商品名及びその数量又は権利若しくは役務の種類
6号 申込みを承諾するときは、その商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
38条
1項 法
第13条第1項
《販売業者又は役務提供事業者は、商品若しく…》
は特定権利又は役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みをした者から当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供に先立つて当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受
の規定により申込みをした者に 書面 により通知するときは、次の各号に定めるところにより行わなければならない。
1号 申込みを承諾しない旨を通知するときは、既に受領している金銭を直ちに返還する旨及びその方法を記載すること。
2号 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期は期間又は期限をもつて表示すること。
2項 前項の 書面 には日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
39条 (法第13条第1項の規定により通知しなければならない書面による通知に係る電磁的方法)
1項 法
第13条第2項
《2 販売業者又は役務提供事業者は、前項の…》
規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該販売業者又は当該役務
の電磁的方法は、次に掲げるものとする。
1号 電子情報処理組織(販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機と申込みをした者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第41条
《定義 この章及び第58条の22第1項第…》
1号において「特定継続的役務提供」とは、次に掲げるものをいう。 1 役務提供事業者が、特定継続的役務をそれぞれの特定継続的役務ごとに政令で定める期間を超える期間にわたり提供することを約し、相手方がこれ
において同じ。)を使用する方法のうち、イ、ロ又はハに掲げるもの
イ 販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機と申込みをした者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された通知すべき事項を電気通信回線を通じて申込みをした者の閲覧に供し、当該申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法( 法
第13条第2項
《2 販売業者又は役務提供事業者は、前項の…》
規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該販売業者又は当該役務
前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ハ 申込みをした者の使用に係る電子計算機に通知すべき事項を記録するためのファイルが備えられていない場合に、販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(専ら当該申込みをした者の用に供するものに限る。次項第2号において「 申込者ファイル 」という。)に記録された当該事項を電気通信回線を通じて申込みをした者の閲覧に供する方法
2号 電磁的記録媒体により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに通知すべき事項を記録したものを交付する方法
2項 前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
1号 前項第1号イ又はロに掲げる方法にあつては、申込みをした者がファイルへの記録を出力することによる 書面 を作成することができるものであること。
2号 前項第1号ハに掲げる方法にあつては、 申込者ファイル への記録がされた通知すべき事項を、当該申込者ファイルに記録された時から起算して6月間、消去し、又は改変できないものであること。
3項 販売業者又は役務提供事業者は、第1項に掲げる方法により 法
第13条第1項
《販売業者又は役務提供事業者は、商品若しく…》
は特定権利又は役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みをした者から当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供に先立つて当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受
本文の規定による 書面 による通知に代えて当該通知すべき事項を提供するときは、申込みをした者が当該事項を明瞭に読むことができるように表示しなければならない。
40条 (法第13条第1項の規定により通知しなければならない書面による通知に係る電磁的方法の種類及び内容)
1項 令
第8条第1項
《法第13条第2項の規定による承諾は、販売…》
業者又は役務提供事業者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る申込みをした者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該申込みをした
の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
1号 前条第1項に規定する方法のうち販売業者又は役務提供事業者が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式
41条 (法第13条第1項の規定により通知しなければならない書面による通知に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
1項 令
第8条第1項
《法第13条第2項の規定による承諾は、販売…》
業者又は役務提供事業者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る申込みをした者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該申込みをした
の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 申込みをした者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に 令
第8条第1項
《法第13条第2項の規定による承諾は、販売…》
業者又は役務提供事業者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る申込みをした者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該申込みをした
の承諾又は同条第2項の申出(以下この項において「 承諾等 」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された
第40条
《密接関係者に対する報告の徴収等 法第6…》
6条第2項の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項の規定により主務大臣が密接関係者に対し報告又は資料の提出を命ずることができる事項は、同表の上欄に掲げる者ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる
に掲げる電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて申込みをした者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに 承諾等 をする旨を記録する方法
2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに 承諾等 をする旨を記録したものを交付する方法
2項 前項に掲げる方法は、販売業者又は役務提供事業者がファイルへの記録を出力することにより 書面 を作成できるものでなければならない。
42条 (通信販売における禁止行為)
1項 法
第14条第1項第2号
《主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が…》
第11条、第12条、第12条の三第5項を除く。、第12条の五、第12条の六、第13条第1項若しくは前条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の
の主務省令で定める行為は、販売業者又は役務提供事業者が、電子契約(販売業者又は役務提供事業者と顧客との間で電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により電子計算機の映像面を介して締結される売買契約又は役務提供契約であつて、販売業者若しくは役務提供事業者又はこれらの委託を受けた者が当該映像面に表示する手続に従つて、顧客がその使用する電子計算機を用いて送信することによつてその申込みを行うものをいう。以下この項及び第3項において同じ。)の申込みを受ける場合において、申込みの内容を、顧客が電子契約に係る電子計算機の操作(当該電子契約の申込みとなるものに限る。)を行う際に容易に確認し及び訂正することができるようにしていないこととする。
2項 法
第14条第1項第3号
《主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が…》
第11条、第12条、第12条の三第5項を除く。、第12条の五、第12条の六、第13条第1項若しくは前条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の
の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
1号 販売業者又は役務提供事業者が、電子情報処理組織を使用する方法(電磁的方法を除く。)により電子計算機を用いて送信することにより行われる通信販売電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電子計算機の操作(通信販売電子メール広告をすることについての承諾又は請求となるものに限る。次号において同じ。)が当該通信販売電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこと。
2号 販売業者又は役務提供事業者が、電磁的方法による電磁的記録の送信、 書面 への記入その他の行為により行われる通信販売電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、当該通信販売電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受けるための表示を行う際に、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為が当該通信販売電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が容易に認識できるように表示していないこと。
3号 販売業者又は役務提供事業者が、 法
第12条の4第1項
《販売業者又は役務提供事業者から前条第5項…》
各号に掲げる業務の全てにつき一括して委託を受けた者以下この節並びに第66条第6項及び第67条第1項第4号において「通信販売電子メール広告受託事業者」という。は、次に掲げる場合を除き、当該業務を委託した
及び同条第2項で準用する法第12条の3第2項から第4項までの規定のいずれかに違反する行為を行つている者に、同条第5項各号に掲げる業務の全てにつき一括して委託すること。
3項 法
第14条第2項第1号
《2 主務大臣は、通信販売電子メール広告受…》
託事業者が第12条の4第1項若しくは同条第2項において準用する第12条の3第2項から第4項までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受
の主務省令で定める行為は、通信販売電子メール広告受託事業者が、通信販売電子メール広告委託者が電子契約の申込みを受けるための電子メール広告を行う場合において、電子契約に係る電子計算機の操作(当該電子契約の申込みとなるものに限る。)が当該電子契約の申込みとなることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこととする。
4項 法
第14条第2項第2号
《2 主務大臣は、通信販売電子メール広告受…》
託事業者が第12条の4第1項若しくは同条第2項において準用する第12条の3第2項から第4項までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受
の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
1号 通信販売電子メール広告受託事業者が、電子情報処理組織を使用する方法(電磁的方法を除く。)により電子計算機を用いて送信することにより行われる通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電子計算機の操作(通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告をすることについての承諾又は請求となるものに限る。次号において同じ。)が当該通信販売電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこと。
2号 通信販売電子メール広告受託事業者が、電磁的方法による電磁的記録の送信、 書面 への記入その他の行為により行われる通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、当該通信販売電子メール広告をすることについての承諾をし、又は請求を受けるための表示を行う際に、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為が当該通信販売電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が容易に認識できるように表示していないこと。
43条 (法第15条の2第1項の主務省令で定める者)
1項 法
第15条の2第1項
《主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者に…》
対して前条第1項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮し
の主務省令で定める者は、法第15条第1項前段の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。
44条 (申込みの撤回等についての特約を表示する方法)
1項 法
第15条の3第1項
《通信販売をする場合の商品又は特定権利の販…》
売条件について広告をした販売業者が当該商品若しくは当該特定権利の売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は売買契約を締結した場合におけるその購入者次項において単に「購入者」という。は、
ただし書の主務省令で定める方法は、顧客の電子計算機の映像面に表示される顧客が商品又は特定権利の売買契約の申込みとなる電子計算機の操作を行うための表示において、顧客にとつて見やすい箇所に明瞭に判読できるように表示する方法その他顧客にとつて容易に認識することができるよう表示する方法とする。
4節 電話勧誘販売
45条 (電話勧誘販売における書面の交付等)
1項 法
第18条第1項第6号
《販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘行…》
為により、電話勧誘顧客から商品若しくは特定権利につき当該売買契約の申込みを郵便等により受け、又は役務につき当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
2号 売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
3号 売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結の年月日
4号 商品名及び商品の商標又は製造者名
5号 商品に型式があるときは、当該型式
6号 商品の数量
7号 引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
8号 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
9号 前2号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
46条
1項 法
第18条第1項
《販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘行…》
為により、電話勧誘顧客から商品若しくは特定権利につき当該売買契約の申込みを郵便等により受け、又は役務につき当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次
又は法第19条第1項若しくは第2項の規定により交付する 書面 (以下この条において「 書面 」という。)は、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の下欄の基準に合致したものでなければならない。
2項 書面 には書面の内容を10分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
3項 書面 には日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
47条
1項 法
第18条第1項
《販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘行…》
為により、電話勧誘顧客から商品若しくは特定権利につき当該売買契約の申込みを郵便等により受け、又は役務につき当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次
又は法第19条第1項若しくは第2項の規定により交付する 書面 に記載する法第18条第1項第5号に掲げる事項については、次項、第3項及び第5項に規定する場合を除き、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
2項 当該売買契約又は役務提供契約に係る商品又は役務の提供が 法
第26条第4項第1号
《4 第9条及び第24条の規定は、次の販売…》
又は役務の提供で訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。 1 その販売条件又は役務の提供条件についての交渉が、販売業者又は役務提供事業者と購入者又は役務の提供を受ける者との間で相
の政令で定める商品又は役務の提供に該当する場合において、その売買契約又は役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約又は役務提供契約の解除を行うことができないこととするときは、前項の 書面 には、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
1号 商品又は役務の名称その他当該商品又は役務を特定し得る事項
2号 当該商品又は役務については契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができないこと。
3項 当該役務提供契約に係る役務の提供が 法
第26条第4項第2号
《4 第9条及び第24条の規定は、次の販売…》
又は役務の提供で訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。 1 その販売条件又は役務の提供条件についての交渉が、販売業者又は役務提供事業者と購入者又は役務の提供を受ける者との間で相
の政令で定める役務の提供に該当する場合において、その役務提供契約の申込みの撤回又はその役務提供契約の解除を行うことができないこととするときは、第1項の 書面 には、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
1号 役務の名称その他当該役務を特定し得る事項
2号 当該役務については契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができないこと。
4項 当該売買契約に係る商品が 法
第26条第5項第1号
《5 第9条及び第24条の規定は、訪問販売…》
又は電話勧誘販売に該当する販売又は役務の提供が次に掲げる場合に該当する場合における当該販売又は役務の提供については、適用しない。 1 第9条第1項に規定する申込者等又は第24条第1項に規定する申込者等
の政令で定める商品に該当する場合において、当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したときはその売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができないこととするときは、第1項の 書面 には、同項の表第1号の下欄に掲げる内容のほか、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
1号 商品の名称その他当該商品を特定し得る事項
2号 当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該販売業者が当該申込者等に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)は契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができないこと。
5項 法
第19条第2項
《2 販売業者又は役務提供事業者は、前項第…》
2号に該当する場合において、その売買契約又は役務提供契約を締結した際に、商品を引き渡し、若しくは特定権利を移転し、又は役務を提供し、かつ、商品若しくは特定権利の代金又は役務の対価の全部を受領したときは
に規定する場合であつて、当該売買契約に係る商品若しくは特定権利の代金又は当該役務提供契約に係る役務の対価の総額が法第26条第5項第3号の政令で定める金額に満たない場合において、その売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除を行うことができないこととするときは、第1項の 書面 には、その契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができない旨を記載しなければならない。
6項 前各項に掲げる事項は赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
48条 (法第18条第1項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法)
1項 法
第18条第2項
《2 販売業者又は役務提供事業者は、前項の…》
規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該販売業者又は当該役務提供
の電磁的方法は、次に掲げるものとする。
1号 電子情報処理組織(販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機と申込みをした者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第51条
《定義 この章並びに第58条の二十三、第…》
58条の26第1項、第66条第1項及び第67条第1項において「業務提供誘引販売業」とは、物品の販売そのあつせんを含む。又は有償で行う役務の提供そのあつせんを含む。の事業であつて、その販売の目的物たる物
及び
第61条
《指定法人 主務大臣は、主務省令で定める…》
ところにより、一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する業務以下この項及び第66条第5項において「特定商取引適正化業務」という。を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請に
において同じ。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機と申込みをした者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 書面 に記載すべき事項を電気通信回線を通じて申込みをした者の閲覧に供し、当該申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに 書面 に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2項 前項に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1号 申込みをした者がファイルへの記録を出力することにより 書面 を作成できるものであること。
2号 ファイルに記録された 書面 に記載すべき事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置が講じられていること。
3号 前項第1号ロに掲げる方法にあつては、ファイルに記録された 書面 に記載すべき事項を販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を申込みをした者に対し通知するものであること。
3項 販売業者又は役務提供事業者は、第1項に掲げる方法により 法
第18条第1項
《販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘行…》
為により、電話勧誘顧客から商品若しくは特定権利につき当該売買契約の申込みを郵便等により受け、又は役務につき当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次
の規定による 書面 の交付に代えて当該書面に記載すべき事項を提供するときは、申込みをした者が当該事項を明瞭に読むことができるように表示しなければならない。
49条 (法第18条第1項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)
1項 令
第9条第1項
《法第18条第2項の規定による承諾は、販売…》
業者又は役務提供事業者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る申込みをした者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該申込みをした
の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
1号 前条第1項に掲げる方法のうち、販売業者又は役務提供事業者が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式
50条 (法第18条第2項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)
1項 販売業者又は役務提供事業者は、前条に掲げる事項を示すときは、申込みをした者に対し、次に掲げる事項を説明しなければならない。
1号 申込みをした者がこの項の説明及び第3項の確認を受けた上で、 法
第18条第2項
《2 販売業者又は役務提供事業者は、前項の…》
規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該販売業者又は当該役務提供
の規定による承諾をしなければ、同条第1項の 書面 が交付されること。
2号 法
第18条第2項
《2 販売業者又は役務提供事業者は、前項の…》
規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該販売業者又は当該役務提供
の規定による電磁的方法により提供される事項は、同条第1項の 書面 に記載すべき事項であり、かつ、申込みをした者にとつて重要なものであること。
3号 法
第18条第1項
《販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘行…》
為により、電話勧誘顧客から商品若しくは特定権利につき当該売買契約の申込みを郵便等により受け、又は役務につき当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次
の 書面 に記載すべき事項を同条第2項の規定による電磁的方法(
第48条第1項第1号
《役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役…》
務提供等契約を締結した場合におけるその特定継続的役務提供受領者等は、第42条第2項又は第3項の書面を受領した日から起算して8日を経過したとき特定継続的役務提供受領者等が、役務提供事業者若しくは販売業者
に掲げる方法に限る。)により提供する場合においては、申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該申込みをした者に到達したものとみなされ、かつ、当該記録がされた日から起算して8日を経過した場合においては、法第24条第1項の規定による申込みの撤回等ができなくなること。
4号 法
第18条第2項
《2 販売業者又は役務提供事業者は、前項の…》
規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該販売業者又は当該役務提供
の規定による電磁的方法により提供される事項を閲覧するために必要な電子計算機(その映像面の最大径をセンチメートル単位で表した数値を2・五四で除して小数点以下を四捨五入した数値が五以上である電子計算機をいう。以下この条において同じ。)を日常的に使用し、かつ、当該提供を受けるために電子計算機を自ら操作(当該提供が完結するまでの操作をいう。第3項第1号において同じ。)することができる申込みをした者に限り、法第18条第2項の規定による電磁的方法による提供を受けることができること。
2項 販売業者又は役務提供事業者は、前項の説明をするときは、申込みをした者が理解できるように平易な表現を用いなければならない。
3項 販売業者又は役務提供事業者は、第1項の説明をした上で、次に掲げる事項を確認しなければならない。
1号 申込みをした者が電子メールの送受信その他の 法
第18条第2項
《2 販売業者又は役務提供事業者は、前項の…》
規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該販売業者又は当該役務提供
の規定による電磁的方法により提供される事項を閲覧するために必要な操作を自ら行うことができ、かつ、当該申込みをした者が当該閲覧のために必要な電子計算機及び電子メールアドレス(電子メールにより提供される場合に限る。)を日常的に使用していること。
2号 申込みをした者が閲覧のために必要な電子計算機に係るサイバーセキュリティを確保していること。
3号 申込みをした者が 法
第18条第2項
《2 販売業者又は役務提供事業者は、前項の…》
規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該販売業者又は当該役務提供
の規定による電磁的方法により提供される事項を当該申込みをした者があらかじめ指定する者に対しても電子メールにより送信することを求める意思の有無及び当該送信を求める場合においては、当該者の電子メールアドレス
4項 販売業者又は役務提供事業者は、前項の確認をするときは、申込みをした者が日常的に使用する電子計算機を自ら操作し、当該販売業者又は役務提供事業者の 令
第2条第1号
《電話をかけさせる方法 第2条 法第2条第…》
3項の政令で定める方法は、次のいずれかに該当する方法とする。 1 電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電磁的方法により、若しくはビラ若しくはパンフレットを配布し、又は
に規定するウェブページ等を利用する方法により行わなければならない。
5項 販売業者又は役務提供事業者は、申込みをした者が 令
第9条第1項
《法第18条第2項の規定による承諾は、販売…》
業者又は役務提供事業者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る申込みをした者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該申込みをした
の 書面 等に当該申込みをした者の氏名及び第1項の説明の内容を理解した旨を記入することにより、 法
第18条第2項
《2 販売業者又は役務提供事業者は、前項の…》
規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該販売業者又は当該役務提供
の規定による承諾を得るものとする。この場合において、販売業者又は役務提供事業者は、記号の記入その他の当該申込みをした者の当該承諾に係る認識が明らかにならない方法を用いてはならない。
6項 販売業者又は役務提供事業者は、申込みをした者が第3項第3号の規定により電子メールの送信を求める場合においては、当該申込みをした者があらかじめ指定する者に対し、 法
第18条第2項
《2 販売業者又は役務提供事業者は、前項の…》
規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該販売業者又は当該役務提供
の規定による電磁的方法による提供と同時に送信しなければならない。
7項 販売業者又は役務提供事業者は、第1項の説明及び第3項の確認をした上で、 法
第18条第2項
《2 販売業者又は役務提供事業者は、前項の…》
規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該販売業者又は当該役務提供
の規定による承諾を得たときは、申込みをした者に対し、同項の規定による電磁的方法による提供を行うまでに、当該承諾を得たことを証する 書面 (当該承諾を書面によつて得た場合においては、当該書面の写しを含む。)を交付しなければならない。
51条 (法第18条第1項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
1項 令
第9条第1項
《法第18条第2項の規定による承諾は、販売…》
業者又は役務提供事業者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る申込みをした者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該申込みをした
の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 申込みをした者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に 令
第9条第1項
《法第18条第2項の規定による承諾は、販売…》
業者又は役務提供事業者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る申込みをした者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該申込みをした
の承諾又は同条第2項の申出(以下この項において「 承諾等 」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された
第49条
《法第18条第1項の規定により交付しなけれ…》
ばならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容 令第9条第1項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。 1 前条第1項に掲げる方法のうち、販売業者又は役務提供事業者
に掲げる電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて申込みをした者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに 承諾等 をする旨を記録する方法
2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに 承諾等 をする旨を記録したものを交付する方法
2項 前項に掲げる方法は、販売業者又は役務提供事業者がファイルへの記録を出力することにより 書面 を作成できるものでなければならない。
52条 (令第9条第3項の規定による確認)
1項 令
第9条第3項
《3 販売業者又は役務提供事業者は、法第1…》
8条第3項に規定する事項を同項に規定する電磁的方法により申込みをした者に提供したときは、当該申込みをした者に対し、当該事項が当該申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたか否
の規定による確認は、電話、電子情報処理組織を使用する方法その他の方法で申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録され、かつ、当該申込みをした者が閲覧することができる状態に置かれたことを確認することにより行うものとする。
53条 (法第18条第3項の主務省令で定める方法)
1項 法
第18条第3項
《3 前項前段の規定による書面に記載すべき…》
事項の電磁的方法主務省令で定める方法を除く。による提供は、当該申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該申込みをした者に到達したものとみなす。
の主務省令で定める方法は、
第48条第1項第2号
《役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役…》
務提供等契約を締結した場合におけるその特定継続的役務提供受領者等は、第42条第2項又は第3項の書面を受領した日から起算して8日を経過したとき特定継続的役務提供受領者等が、役務提供事業者若しくは販売業者
に掲げる方法とする。
54条 (電話勧誘販売における契約締結時交付書面の記載事項)
1項 法
第19条第2項
《2 販売業者又は役務提供事業者は、前項第…》
2号に該当する場合において、その売買契約又は役務提供契約を締結した際に、商品を引き渡し、若しくは特定権利を移転し、又は役務を提供し、かつ、商品若しくは特定権利の代金又は役務の対価の全部を受領したときは
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
2号 売買契約又は役務提供契約の締結を担当した者の氏名
3号 売買契約又は役務提供契約の締結の年月日
4号 商品名及び商品の商標又は製造者名
5号 商品に型式があるときは、当該型式
6号 商品の数量
7号 引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
8号 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
9号 前2号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
55条 (法第19条第3項において準用する法第18条第2項及び第3項に係る規定の準用)
1項 第48条
《法第18条第1項の規定により交付しなけれ…》
ばならない書面の交付に係る電磁的方法 法第18条第2項の電磁的方法は、次に掲げるものとする。 1 電子情報処理組織販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機と申込みをした者の使用に係る電子計算
から
第53条
《法第18条第3項の主務省令で定める方法 …》
法第18条第3項の主務省令で定める方法は、第48条第1項第2号に掲げる方法とする。
までの規定は、 法
第19条第3項
《3 前条第2項及び第3項の規定は、前2項…》
の規定による書面の交付について準用する。 この場合において、同条第2項及び第3項中「申込みをした者」とあるのは、「購入者又は役務の提供を受ける者」と読み替えるものとする。
において法第18条第2項及び第3項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、「同条第1項」とあり、及び「法第18条第1項」とあるのは「法第19条第1項又は第2項」と、「申込みをした者」とあるのは「購入者又は役務の提供を受ける者」と読み替えるものとする。
56条 (電話勧誘販売における承諾等の通知)
1項 法
第20条第1項
《販売業者又は役務提供事業者は、商品若しく…》
は特定権利又は役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みをした者から当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供に先立つて当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 申込みを承諾する旨又は承諾しない旨(当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の受領前にその申込みを承諾する旨又は承諾しない旨をその申込みをした者に通知している場合には、その旨)
2号 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号
3号 受領した金銭の額及びそれ以前に受領した金銭があるときはその合計額
4号 当該金銭を受領した年月日
5号 申込みを受けた商品名及びその数量又は権利若しくは役務の種類
6号 申込みを承諾するときは、その商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
57条
1項 法
第20条第1項
《販売業者又は役務提供事業者は、商品若しく…》
は特定権利又は役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みをした者から当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供に先立つて当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受
の規定により申込みをした者に 書面 により通知するときは、次に定めるところにより行わなければならない。
1号 申込みを承諾しない旨を通知するときは、既に受領している金銭を直ちに返還する旨及びその方法を記載すること。
2号 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期は期間又は期限をもつて表示すること。
2項 前項の 書面 には日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
58条 (法第20条第1項の規定による承諾等の通知に係る電磁的方法)
1項 法
第20条第2項
《2 販売業者又は役務提供事業者は、前項の…》
規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該販売業者又は当該役務
の電磁的方法は、
第48条第1項
《役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役…》
務提供等契約を締結した場合におけるその特定継続的役務提供受領者等は、第42条第2項又は第3項の書面を受領した日から起算して8日を経過したとき特定継続的役務提供受領者等が、役務提供事業者若しくは販売業者
に掲げるものとする。
2項 前項に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1号 申込みをした者がファイルへの記録を出力することにより 書面 を作成できるものであること。
2号 ファイルに記録された 書面 に記載すべき事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置が講じられていること。
3号 第48条第1項第1号
《役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役…》
務提供等契約を締結した場合におけるその特定継続的役務提供受領者等は、第42条第2項又は第3項の書面を受領した日から起算して8日を経過したとき特定継続的役務提供受領者等が、役務提供事業者若しくは販売業者
ロに掲げる方法にあつては、ファイルに記録された 書面 に記載すべき事項を販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を申込みをした者に対し通知するものであること。
3項 販売業者又は役務提供事業者は、第1項に掲げる方法により 法
第20条第1項
《販売業者又は役務提供事業者は、商品若しく…》
は特定権利又は役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みをした者から当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供に先立つて当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受
の規定による 書面 による通知に代えて当該書面に記載すべき事項を提供するときは、申込みをした者が当該事項を明瞭に読むことができるように表示しなければならない。
59条 (法第20条第1項の規定による承諾等の通知に係る電磁的方法の種類及び内容)
1項 令
第10条第1項
《法第20条第2項の規定による承諾は、販売…》
業者又は役務提供事業者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る申込みをした者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該申込みをした
の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
1号 第48条第1項
《法第18条第2項の電磁的方法は、次に掲げ…》
るものとする。 1 電子情報処理組織販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機と申込みをした者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第51条及び第61条において
に掲げる方法のうち、販売業者又は役務提供事業者が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式
60条 (法第20条第2項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)
1項 販売業者又は役務提供事業者は、前条に掲げる事項を示すときは、申込みをした者に対し、次に掲げる事項を説明しなければならない。
1号 申込みをした者がこの項の説明及び第3項の確認を受けた上で、 法
第20条第2項
《2 販売業者又は役務提供事業者は、前項の…》
規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該販売業者又は当該役務
の規定による承諾をしなければ、同条第1項の 書面 により通知されること。
2号 法
第20条第2項
《2 販売業者又は役務提供事業者は、前項の…》
規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該販売業者又は当該役務
の規定による電磁的方法により提供される事項は、同条第1項の 書面 による通知に記載すべき事項であり、かつ、申込みをした者にとつて重要なものであること。
3号 法
第20条第2項
《2 販売業者又は役務提供事業者は、前項の…》
規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該販売業者又は当該役務
の規定による電磁的方法により提供される事項を閲覧するために必要な電子計算機(その映像面の最大径をセンチメートル単位で表した数値を2・五四で除して小数点以下を四捨五入した数値が五以上である電子計算機をいう。以下この条において同じ。)を日常的に使用し、かつ、当該提供を受けるために電子計算機を自ら操作(当該提供が完結するまでの操作をいう。第3項第1号において同じ。)することができる申込みをした者に限り、法第20条第2項の規定による電磁的方法による提供を受けることができること。
2項 販売業者又は役務提供事業者は、前項の説明をするときは、申込みをした者が理解できるように平易な表現を用いなければならない。
3項 販売業者又は役務提供事業者は、第1項の説明をした上で、次に掲げる事項を確認しなければならない。
1号 申込みをした者が電子メールの送受信その他の 法
第20条第2項
《2 販売業者又は役務提供事業者は、前項の…》
規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該販売業者又は当該役務
の規定による電磁的方法により提供される事項を閲覧するために必要な操作を自ら行うことができ、かつ、当該申込みをした者が当該閲覧のために必要な電子計算機及び電子メールアドレス(電子メールにより提供される場合に限る。)を日常的に使用していること。
2号 申込みをした者が閲覧のために必要な電子計算機に係るサイバーセキュリティを確保していること。
3号 申込みをした者が 法
第20条第2項
《2 販売業者又は役務提供事業者は、前項の…》
規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該販売業者又は当該役務
の規定による電磁的方法により提供される事項を当該申込みをした者があらかじめ指定する者に対しても電子メールにより送信することを求める意思の有無及び当該送信を求める場合においては、当該者の電子メールアドレス
4項 販売業者又は役務提供事業者は、前項の確認をするときは、申込みをした者が日常的に使用する電子計算機を自ら操作し、当該販売業者又は役務提供事業者の 令
第2条第1号
《電話をかけさせる方法 第2条 法第2条第…》
3項の政令で定める方法は、次のいずれかに該当する方法とする。 1 電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電磁的方法により、若しくはビラ若しくはパンフレットを配布し、又は
に規定するウェブページ等を利用する方法により行わなければならない。
5項 販売業者又は役務提供事業者は、申込みをした者が 令
第10条第1項
《法第20条第2項の規定による承諾は、販売…》
業者又は役務提供事業者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る申込みをした者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該申込みをした
の 書面 等に当該申込みをした者の氏名及び第1項の説明の内容を理解した旨を記入することにより、 法
第20条第2項
《2 販売業者又は役務提供事業者は、前項の…》
規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該販売業者又は当該役務
の規定による承諾を得るものとする。この場合において、販売業者又は役務提供事業者は、記号の記入その他の当該申込みをした者の当該承諾に係る認識が明らかにならない方法を用いてはならない。
6項 販売業者又は役務提供事業者は、申込みをした者が第3項第3号の規定により電子メールの送信を求める場合においては、当該申込みをした者があらかじめ指定する者に対し、 法
第20条第2項
《2 販売業者又は役務提供事業者は、前項の…》
規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該販売業者又は当該役務
の規定による電磁的方法による提供と同時に送信しなければならない。
7項 販売業者又は役務提供事業者は、第1項の説明及び第3項の確認をした上で、 法
第20条第2項
《2 販売業者又は役務提供事業者は、前項の…》
規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該販売業者又は当該役務
の規定による承諾を得たときは、申込みをした者に対し、同項の規定による電磁的方法による提供を行うまでに、当該承諾を得たことを証する 書面 (当該承諾を書面によつて得た場合においては、当該書面の写しを含む。)を交付しなければならない。
61条 (法第20条第1項の規定による承諾等の通知に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
1項 令
第10条第1項
《法第20条第2項の規定による承諾は、販売…》
業者又は役務提供事業者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る申込みをした者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該申込みをした
の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 申込みをした者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に 令
第10条第1項
《法第20条第2項の規定による承諾は、販売…》
業者又は役務提供事業者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る申込みをした者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該申込みをした
の承諾又は同条第2項の申出(以下この項において「 承諾等 」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された
第59条
《法第20条第1項の規定による承諾等の通知…》
に係る電磁的方法の種類及び内容 令第10条第1項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。 1 第48条第1項に掲げる方法のうち、販売業者又は役務提供事業者が使用するもの
に掲げる電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて申込みをした者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに 承諾等 をする旨を記録する方法
2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに 承諾等 をする旨を記録したものを交付する方法
2項 前項に掲げる方法は、販売業者又は役務提供事業者がファイルへの記録を出力することにより 書面 を作成できるものでなければならない。
62条 (電話勧誘販売における重要事項)
1項 法
第21条第1項第1号
《販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販…》
売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をし
の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
1号 商品の効能
2号 商品の商標又は製造者名
3号 商品の販売数量
4号 商品の必要数量
5号 役務又は権利に係る役務の効果
63条 (電話勧誘顧客の財産の状況に照らし不適当と認められる行為)
1項 法
第22条第1項第4号
《主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が…》
第16条、第17条、第18条第1項、第19条第1項若しくは第2項、第20条第1項若しくは第21条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、電話勧誘販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提
の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
1号 正当な理由がないのに電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について、当該売買契約又は役務提供契約に基づく債務を履行することにより電話勧誘顧客( 法
第2条第3項
《3 この章及び第58条の20第1項におい…》
て「電話勧誘販売」とは、販売業者又は役務提供事業者が、電話をかけ又は政令で定める方法により電話をかけさせ、その電話において行う売買契約又は役務提供契約の締結についての勧誘以下「電話勧誘行為」という。に
の電話勧誘顧客をいう。次条第3号において同じ。)にとつて当該売買契約に係る商品若しくは特定権利(法第2条第4項第1号に掲げるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)と同種の商品若しくは特定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を著しく超えることとなること又は当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超えることとなることを知りながら勧誘すること。
2号 正当な理由がないのに電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について、当該売買契約に係る商品若しくは特定権利と同種の商品若しくは特定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を既に著しく超えていること又は当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を既に著しく超えていることを知りながら勧誘すること。
64条 (電話勧誘販売における禁止行為)
1項 法
第22条第1項第5号
《主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が…》
第16条、第17条、第18条第1項、第19条第1項若しくは第2項、第20条第1項若しくは第21条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、電話勧誘販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提
の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
1号 電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をし、又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げること。
2号 若年者、高齢者その他の者の判断力の不足に乗じ、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結させること。
3号 電話勧誘顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと( 法
第22条第1項第4号
《主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が…》
第16条、第17条、第18条第1項、第19条第1項若しくは第2項、第20条第1項若しくは第21条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、電話勧誘販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提
に定めるものを除く。)。
4号 電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結するに際し、当該契約に係る 書面 に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。
5号 電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の相手方に当該契約に基づく債務を履行させるため、次に掲げる行為を行うこと。
イ 当該電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の相手方の年収、預貯金又は借入れの状況その他の支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせること。
ロ 当該電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の相手方に 割賦販売法
第35条の3の3第1項
《個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入…》
あつせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約以下「個別信用購入あつせん関係受領契約」という。を締結しようとする場合には
に規定する個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは金銭の借入れに係る契約を締結させ、又は預貯金を引き出させるため、迷惑を覚えさせるような仕方でこれを勧誘すること。
6号 法
第26条第5項第1号
《5 第9条及び第24条の規定は、訪問販売…》
又は電話勧誘販売に該当する販売又は役務の提供が次に掲げる場合に該当する場合における当該販売又は役務の提供については、適用しない。 1 第9条第1項に規定する申込者等又は第24条第1項に規定する申込者等
の政令で定める商品の売買契約の解除を妨げるため、当該売買契約を締結した際、購入者に当該商品を使用させ又はその全部若しくは一部を消費させること。
7号 法
第18条第2項
《2 販売業者又は役務提供事業者は、前項の…》
規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該販売業者又は当該役務提供
(法第19条第3項において準用する場合を含む。)の規定により法第18条第1項の規定により交付する 書面 (法第19条第3項において準用する場合にあつては同条第1項又は第2項の規定により交付する書面)に記載すべき事項を電磁的方法により又は法第20条第2項の規定により同条第1項の規定により通知する書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供するに際し、次に掲げる行為を行うこと。
イ 電磁的方法による提供を希望しない旨の意思を表示した顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に対し、電磁的方法による提供に係る手続を進める行為
ロ 顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなるものにつき、不実のことを告げる行為( 法
第21条第1項
《販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販…》
売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をし
に規定する行為を除く。)
ハ 威迫して困惑させる行為( 法
第21条第3項
《3 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧…》
誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
に規定する行為を除く。)
ニ 財産上の利益を供与する行為
ホ 法
第18条第1項
《販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘行…》
為により、電話勧誘顧客から商品若しくは特定権利につき当該売買契約の申込みを郵便等により受け、又は役務につき当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次
又は法第19条第1項若しくは第2項の規定による 書面 の交付又は法第20条第1項の規定による書面による通知につき、費用の徴収その他財産上の不利益を与える行為(ニに掲げる行為を除く。)
ヘ 第50条第3項
《3 販売業者又は役務提供事業者は、第1項…》
の説明をした上で、次に掲げる事項を確認しなければならない。 1 申込みをした者が電子メールの送受信その他の法第18条第2項の規定による電磁的方法により提供される事項を閲覧するために必要な操作を自ら行う
又は
第60条第3項
《3 販売業者又は役務提供事業者は、第1項…》
の説明をした上で、次に掲げる事項を確認しなければならない。 1 申込みをした者が電子メールの送受信その他の法第20条第2項の規定による電磁的方法により提供される事項を閲覧するために必要な操作を自ら行う
の確認に際し、偽りその他不正の手段により顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に不当な影響を与える行為
ト 第50条第3項
《3 販売業者又は役務提供事業者は、第1項…》
の説明をした上で、次に掲げる事項を確認しなければならない。 1 申込みをした者が電子メールの送受信その他の法第18条第2項の規定による電磁的方法により提供される事項を閲覧するために必要な操作を自ら行う
又は
第60条第3項
《3 販売業者又は役務提供事業者は、第1項…》
の説明をした上で、次に掲げる事項を確認しなければならない。 1 申込みをした者が電子メールの送受信その他の法第20条第2項の規定による電磁的方法により提供される事項を閲覧するために必要な操作を自ら行う
の確認をせず、又は確認ができない顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に対し電磁的方法による提供をする行為
チ 偽りその他不正の手段により顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の承諾を代行し、又は電磁的方法により提供される事項の受領を代行する行為
リ イからチまでに掲げるもののほか、顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の意に反して承諾させ、又は電磁的方法により提供される事項を受領させる行為
65条 (法第23条の2第1項の主務省令で定める者)
1項 法
第23条の2第1項
《主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者に…》
対して前条第1項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮し
の主務省令で定める者は、法第23条第1項前段の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。
66条 (契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)
1項 法
第24条第1項
《販売業者若しくは役務提供事業者が電話勧誘…》
行為により電話勧誘顧客から商品若しくは特定権利若しくは役務につき当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けた場合におけるその申込みをした者又は販売業者若しくは役務提供事業者が電話勧
ただし書の 書面 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
2号 法
第24条第1項
《販売業者若しくは役務提供事業者が電話勧誘…》
行為により電話勧誘顧客から商品若しくは特定権利若しくは役務につき当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けた場合におけるその申込みをした者又は販売業者若しくは役務提供事業者が電話勧
ただし書の規定に基づき、当該 書面 を受領した日から起算して8日を経過するまでは、書面又は電磁的記録により売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除を行うことができること。
3号 法
第24条第2項
《2 申込みの撤回等は、当該申込みの撤回等…》
に係る書面又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずる。
から第7項までの規定に関する事項
4号 売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除があつた場合において、商品又は権利の代金が支払われているときは、販売業者は、申込者等に対し、速やかに、その全額を返還すること。
5号 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
6号 売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
7号 売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結の年月日
8号 商品名及び商品の商標又は製造者名
9号 商品の型式又は種類(権利又は役務の場合にあつては、当該権利又は当該役務の種類)
10号 商品の数量
2項 書面 には日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
3項 書面 に記載するに際し、第1項第2号から第4号までに掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4項 前3項の規定により交付する 書面 は、様式第1によること。
5項 販売業者又は役務提供事業者は、 法
第24条第1項
《販売業者若しくは役務提供事業者が電話勧誘…》
行為により電話勧誘顧客から商品若しくは特定権利若しくは役務につき当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けた場合におけるその申込みをした者又は販売業者若しくは役務提供事業者が電話勧
ただし書の 書面 を申込者等に交付した際には、直ちに申込者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第1項第2号から第4号までに掲げる内容について申込者等に告げなければならない。
5節 雑則
67条 (契約の締結後直ちに履行された場合)
1項 法
第26条第3項
《3 第4条、第5条、第9条、第18条、第…》
19条及び第24条の規定は、その全部の履行が契約の締結後直ちに行われることが通例である役務の提供として政令で定めるものであつて、訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものの全部又は一部が、契約の締結後直ち
の主務省令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。
1号 当該役務提供契約の締結後、直ちにその全部が履行された場合
2号 当該役務提供契約の締結後、直ちにその全部が履行されることとなつている場合であつて、役務の提供を受ける者の申出によつて、その一部のみが履行された場合
2章 連鎖販売取引
68条 (特定利益)
1項 法
第33条第1項
《この章並びに第58条の21第1項及び第3…》
項並びに第67条第1項において「連鎖販売業」とは、物品施設を利用し又は役務の提供を受ける権利を含む。以下この章及び第5章において同じ。の販売そのあつせんを含む。又は有償で行う役務の提供そのあつせんを含
の主務省令で定める要件は、次のいずれかとする。
1号 商品( 法
第33条第1項
《この章並びに第58条の21第1項及び第3…》
項並びに第67条第1項において「連鎖販売業」とは、物品施設を利用し又は役務の提供を受ける権利を含む。以下この章及び第5章において同じ。の販売そのあつせんを含む。又は有償で行う役務の提供そのあつせんを含
の商品をいう。次条、
第70条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条、第13条の二、第21条、第34条、第44条、第52条又は第58条の10の規定に違反し
、
第73条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第28条第2項又は第31条第2項の規定に違反して、その名称又は商号中に訪問販売協会会員又は通信販売協会会員であると誤認されるおそれのあ
、
第80条
《 法第37条第2項の規定により連鎖販売業…》
を行う者が契約の相手方に交付する書面以下この条において「契約書面」という。には次の表の上欄に掲げる事項については、同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。 事項 内容 1 商品若しくは権利の再
及び
第90条
《連鎖販売契約の解除の妨害後の書面の交付 …》
法第40条第1項の規定により交付する書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 連鎖販売契約の内容 2 法第40条第1項の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して20日を経過するま
を除き、以下この章において同じ。)の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者が提供する取引料により生ずるものであること。
2号 商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者に対する商品の販売又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者に対する役務の提供により生ずるものであること。
3号 商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者が取引料の提供若しくは商品の購入を行う場合又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者が取引料の提供若しくは役務の対価の支払を行う場合に当該他の者以外の者が提供する金品により生ずるものであること。
69条 (連鎖販売取引における重要事項)
1項 法
第34条第1項第1号
《統括者又は勧誘者は、その統括者の統括する…》
一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備以下「店舗等」という。によらないで行う
の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
1号 商品の効能
2号 商品の商標又は製造者名
3号 商品の販売数量
4号 役務又は権利に係る役務の効果
70条 (法第34条第4項の主務省令で定める場所)
1項 法
第34条第4項
《4 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は…》
、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所、代理店その他の主務省令で定める場所以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により
の主務省令で定める場所は、次の各号に掲げるものとする。
1号 営業所
2号 代理店
3号 露店、屋台店その他これらに類する店
4号 前3号に掲げるもののほか、一定の期間にわたり、商品を陳列し、当該商品を販売する場所であつて、店舗に類するもの
5号 自動販売機その他の設備であつて、当該設備により売買契約又は役務提供契約の締結が行われるものが設置されている場所
71条 (連鎖販売取引についての広告)
1項 法
第35条第4号
《連鎖販売取引についての広告 第35条 統…》
括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、その連鎖販売業に関する次の事項を表示しなけ
の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 広告をする統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号(勧誘者又は一般連鎖販売業者にあつては、その連鎖販売業に係る統括者の氏名又は名称、住所及び電話番号を含む。)
2号 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が法人であつて、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合には、当該統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者の代表者又は連鎖販売業に関する業務の責任者の氏名
3号 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が外国法人又は外国に住所を有する個人であつて、国内に 事務所等 を有する場合には、当該事務所等の所在場所及び電話番号
4号 商品名
5号 連鎖販売取引電子メール広告( 法
第36条の3第1項第1号
《統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、次…》
に掲げる場合を除き、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について、その相手方となる者の承諾を得ないで電子メール広告をしてはならない。 1 相手方となる者の請求に基づき、その統括者の統
の連鎖販売取引電子メール広告をいう。以下同じ。)をするときは、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の電子メールアドレス
72条
1項 法
第35条
《連鎖販売取引についての広告 統括者、勧…》
誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、その連鎖販売業に関する次の事項を表示しなければなら
の規定により連鎖販売取引について広告をするときは、同条第2号の事項については商品の購入金額若しくは役務の対価の支払の金額又は取引料の金額(商品の購入又は役務の対価の支払と取引料の提供とが併せて行われる場合にあつては、その商品の購入金額又はその役務の対価の支払の金額と取引料の金額との合計額)を明示しなければならない。
2項 法
第35条
《連鎖販売取引についての広告 統括者、勧…》
誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、その連鎖販売業に関する次の事項を表示しなければなら
の規定により連鎖販売取引について広告をするときは、同条第3号の事項については次に定めるところにより表示しなければならない。
1号 商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者に対する商品の販売金額又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者に対する役務の対価の支払の金額に対して収受し得る特定利益の金額の割合その他の特定利益の計算の方法の概要を表示すること。
2号 前号に掲げるもののほか、特定利益の全部又は一部が支払われないこととなる場合があるときは、その条件を表示すること。
3号 収受し得る金額その他の特定利益の指標を表示するときは、その指標と同等の水準の特定利益を実際に収受している者が当該連鎖販売業に係る商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする者又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする者の多数を占めることを示す数値を表示するなど、特定利益の見込みについて正確に理解できるように、根拠又は説明を表示すること。
73条 (誇大広告等の禁止)
1項 法
第36条
《誇大広告等の禁止 統括者、勧誘者又は一…》
般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、その連鎖販売業に係る商品施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。の性能若しくは品質又は施設を利用
の主務省令で定める事項は次のとおりとする。
1号 商品の種類、性能、品質若しくは効能、役務の種類、内容若しくは効果又は権利の種類、内容若しくはその権利に係る役務の種類、内容若しくは効果
2号 商品の原産地若しくは製造地、商標又は製造者名
3号 当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
4号 連鎖販売業に係る特定利益に関する事項
5号 商品、権利若しくは役務、統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者又は統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者の行う事業についての国、地方公共団体、著名な法人その他の団体又は著名な個人の関与
6号 連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除に関する事項( 法
第40条第1項
《連鎖販売業を行う者がその連鎖販売業に係る…》
連鎖販売契約を締結した場合におけるその連鎖販売契約の相手方その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗等によらないで行う個人に限る。以下この章において「連
から第3項まで及び法第40条の2第1項から第5項までの規定に関する事項を含む。)
74条 (法第36条の3第1項第2号の主務省令で定める場合)
1項 法
第36条の3第1項第2号
《統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、次…》
に掲げる場合を除き、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について、その相手方となる者の承諾を得ないで電子メール広告をしてはならない。 1 相手方となる者の請求に基づき、その統括者の統
の主務省令で定める場合は次のいずれかの場合とする。
1号 相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載することにより広告がなされる場合
2号 電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者(統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が当該役務を提供する者である場合を含む。)による当該役務の提供に際して、広告がなされる場合(利用者を誘引し、又は強制し、当該役務を利用して電磁的記録を送信させることにより、当該役務の提供に際して広告をするときを除く。)
75条 (記録の保存)
1項 法
第36条の3第3項
《3 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は…》
、連鎖販売取引電子メール広告をするときは、第1項第2号に掲げる場合を除き、当該連鎖販売取引電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受けたことの記録として主務省令で定
の主務省令で定めるものは次に掲げるものとする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法(電磁的方法を除く。)により相手方から承諾を得、又は請求を受けた場合にあつては、承諾又は請求ごとに当該承諾又は請求があつたことを示す 書面 等。ただし、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、当該承諾を得、又は請求を受けるために定型的な内容を表示しており、かつ、当該承諾を得、又は請求を受けたときに当該承諾又は請求の内容に係る情報を一覧性のある電磁的記録として自動的に編集する方法を用いている場合であつて、当該定型的な内容の表示において、当該電子計算機の操作が当該相手方に連鎖販売取引電子メール広告をすることを承諾し、又は請求するものであることを容易に認識できるよう表示している場合には、当該承諾を得、又は請求を受けるために表示した定型的な内容を示す書面等及び当該内容の表示がされた時期を示す書面等。
2号 電磁的方法、 書面 その他の方法により相手方から承諾を得、又は請求を受けた場合にあつては、承諾又は請求ごとに当該承諾又は請求があつたことを示す書面等。ただし、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、当該承諾を得、又は請求を受けるために定型的な内容を表示しており、かつ、当該承諾を得、又は請求を受けたときに当該承諾又は請求の内容に係る情報を一覧性のある書面等として正確に編集する方法を用いている場合であつて、当該定型的な内容の表示において、当該電磁的方法による電磁的記録の送信、当該書面への記入その他の行為が当該相手方に連鎖販売取引電子メール広告をすることを承諾し、又は請求するものであることを容易に認識できるよう表示している場合には、当該承諾を得、又は請求を受けるために表示した定型的な内容を示す書面等及び当該内容の表示がされた時期を示す書面等。
2項 前項の 書面 等は、相手方に対し連鎖販売取引電子メール広告を行つた日から3年間保存しなければならない。
76条 (連絡方法の表示)
1項 法
第36条の3第4項
《4 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は…》
、連鎖販売取引電子メール広告をするときは、第1項第2号に掲げる場合を除き、当該連鎖販売取引電子メール広告に、第35条各号に掲げる事項のほか、主務省令で定めるところにより、その相手方が連鎖販売取引電子メ
の主務省令で定めるものは、次のいずれかの事項とし、当該事項は、当該連鎖販売取引電子メール広告の本文に容易に認識できるように表示しなければならない。
1号 電子メールアドレス(相手方が連鎖販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示をすることができるものに限る。)
2号 電子情報処理組織において識別するための文字、記号その他の符号若しくはこれらの結合(電子計算機に入力されることによつて当該電子計算機の映像面に表示される手続に従うことにより、相手方が連鎖販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示をすることができるものに限る。)又はこれに準ずるもの
77条 (法第36条の4第1項第2号の主務省令で定める場合)
1項 法
第36条の4第1項第2号
《統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者から前…》
条第5項各号に掲げる業務の全てにつき一括して委託を受けた者以下この章並びに第66条第6項及び第67条第1項第4号において「連鎖販売取引電子メール広告受託事業者」という。は、次に掲げる場合を除き、当該業
の主務省令で定める場合は、次のいずれかの場合とする。
1号 相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載することにより、連鎖販売取引電子メール広告委託者( 法
第36条の4第1項
《統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者から前…》
条第5項各号に掲げる業務の全てにつき一括して委託を受けた者以下この章並びに第66条第6項及び第67条第1項第4号において「連鎖販売取引電子メール広告受託事業者」という。は、次に掲げる場合を除き、当該業
本文の連鎖販売取引電子メール広告委託者をいう。以下同じ。)に係る連鎖販売取引電子メール広告がなされる場合
2号 電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者(連鎖販売取引電子メール広告受託事業者( 法
第36条の4第1項
《統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者から前…》
条第5項各号に掲げる業務の全てにつき一括して委託を受けた者以下この章並びに第66条第6項及び第67条第1項第4号において「連鎖販売取引電子メール広告受託事業者」という。は、次に掲げる場合を除き、当該業
本文の連鎖販売取引電子メール広告受託事業者をいう。)が当該役務を提供する者である場合を含む。)による当該役務の提供に際して、連鎖販売取引電子メール広告委託者に係る連鎖販売取引電子メール広告がなされる場合(利用者を誘引し、又は強制し、当該役務を利用して電磁的記録を送信させることにより、当該役務の提供に際して広告をするときを除く。)
78条 (連鎖販売取引における書面の交付)
1項 法
第37条第1項
《連鎖販売業を行う者連鎖販売業を行う者以外…》
の者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引に伴う特定負担についての契約を締結する者であるときは、その者。第3項において同じ。は、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者その連鎖販売業に係る商品の販売若し
の規定により連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者に交付する 書面 にはその連鎖販売業に係る次の事項を明記しなければならない。
1号 統括者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
2号 連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
3号 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。第5号において同じ。)の種類及びその性能若しくは品質に関する重要な事項又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容に関する重要な事項
4号 商品名
5号 商品若しくは権利の販売価格、商品若しくは権利の引渡し若しくは移転の時期及び方法その他の商品若しくは権利の販売条件に関する重要な事項又は役務の対価、役務の提供の時期及び方法その他の役務の提供条件に関する重要な事項
6号 連鎖販売業に係る特定利益に関する事項
7号 連鎖販売取引に伴う特定負担の内容
8号 契約の解除の条件その他の当該連鎖販売業に係る契約に関する重要な事項
9号 割賦販売法
第2条第2項
《2 この法律において「ローン提携販売」と…》
は、次に掲げるものをいう。 1 カード等を利用者に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに購入した商品若しくは権利の代金又は提供を受ける役務の対価に充てる
に規定するローン提携販売の方法又は同条第3項に規定する包括信用購入あつせん若しくは同条第4項に規定する個別信用購入あつせんに係る提供の方法により商品の販売又は役務の提供を行う場合には、同法第29条の4第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は同法第30条の四(同法第30条の5第1項において準用する場合を含む。)若しくは同法第35条の3の19の規定に基づきローン提携販売業者又は包括信用購入あつせん関係販売業者、個別信用購入あつせん関係販売業者、包括信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、商品の購入者又は役務の提供を受ける者はローン提供業者又は包括信用購入あつせん業者若しくは個別信用購入あつせん業者に対抗することができること。
10号 法
第34条
《禁止行為 統括者又は勧誘者は、その統括…》
者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備以下「店舗等」という。によ
に規定する禁止行為に関する事項
2項 前項の 書面 には書面の内容を10分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
3項 第1項の 書面 には日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
79条
1項 法
第37条第2項第5号
《2 連鎖販売業を行う者は、その連鎖販売業…》
に係る連鎖販売取引についての契約以下この章において「連鎖販売契約」という。を締結した場合において、その連鎖販売契約の相手方がその連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはその
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 統括者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
2号 連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
3号 契約年月日
4号 商標、商号その他特定の表示に関する事項
5号 連鎖販売業に係る特定利益に関する事項
6号 特定負担以外の義務についての定めがあるときは、その内容
7号 割賦販売法
第2条第2項
《2 この法律において「ローン提携販売」と…》
は、次に掲げるものをいう。 1 カード等を利用者に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに購入した商品若しくは権利の代金又は提供を受ける役務の対価に充てる
に規定するローン提携販売の方法又は同条第3項に規定する包括信用購入あつせん若しくは同条第4項に規定する個別信用購入あつせんに係る提供の方法により商品の販売又は役務の提供を行う場合には、同法第29条の4第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は同法第30条の四(同法第30条の5第1項において準用する場合を含む。)若しくは同法第35条の3の19の規定に基づきローン提携販売業者又は包括信用購入あつせん関係販売業者、個別信用購入あつせん関係販売業者、包括信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、商品の購入者又は役務の提供を受ける者はローン提供業者又は包括信用購入あつせん業者若しくは個別信用購入あつせん業者に対抗することができること。
8号 法
第34条
《禁止行為 統括者又は勧誘者は、その統括…》
者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備以下「店舗等」という。によ
に規定する禁止行為に関する事項
80条
1項 法
第37条第2項
《2 連鎖販売業を行う者は、その連鎖販売業…》
に係る連鎖販売取引についての契約以下この章において「連鎖販売契約」という。を締結した場合において、その連鎖販売契約の相手方がその連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはその
の規定により連鎖販売業を行う者が契約の相手方に交付する 書面 (以下この条において「 契約書面 」という。)には次の表の上欄に掲げる事項については、同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
2項 契約書面 には 書面 の内容を10分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
3項 契約書面 には日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
4項 契約書面 に記載するに際し、第1項の表第3号の下欄に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
81条 (法第37条第1項又は第2項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法)
1項 法
第37条第3項
《3 連鎖販売業を行う者は、前2項の規定に…》
よる書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は当該連鎖販売契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる
の電磁的方法は、次に掲げるものとする。
1号 電子情報処理組織(連鎖販売業を行う者の使用に係る電子計算機と連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第84条
《法第37条第1項又は第2項の規定により交…》
付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得 令第21条第1項の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
において同じ。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 連鎖販売業を行う者の使用に係る電子計算機と連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 連鎖販売業を行う者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 書面 に記載すべき事項を電気通信回線を通じて連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方の閲覧に供し、当該連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに 書面 に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2項 前項に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1号 連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方がファイルへの記録を出力することにより 書面 を作成できるものであること。
2号 ファイルに記録された 書面 に記載すべき事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置が講じられていること。
3号 前項第1号ロに掲げる方法にあつては、ファイルに記録された 書面 に記載すべき事項を連鎖販売業を行う者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方に対し通知するものであること。
3項 連鎖販売業を行う者は、第1項に掲げる方法により 法
第37条第1項
《連鎖販売業を行う者連鎖販売業を行う者以外…》
の者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引に伴う特定負担についての契約を締結する者であるときは、その者。第3項において同じ。は、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者その連鎖販売業に係る商品の販売若し
又は第2項の規定による 書面 の交付に代えて当該書面に記載すべき事項を提供するときは、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方が当該事項を明瞭に読むことができるように表示しなければならない。
82条 (法第37条第1項又は第2項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)
1項 令
第21条第1項
《法第37条第3項の規定による承諾は、連鎖…》
販売業を行う者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売契約の相手方に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法
の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
1号 前条第1項に掲げる方法のうち、連鎖販売業を行う者が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式
83条 (法第37条第3項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)
1項 連鎖販売業を行う者は、前条に掲げる事項を示すときは、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方に対し、次に掲げる事項( 法
第37条第1項
《連鎖販売業を行う者連鎖販売業を行う者以外…》
の者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引に伴う特定負担についての契約を締結する者であるときは、その者。第3項において同じ。は、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者その連鎖販売業に係る商品の販売若し
の 書面 に記載すべき事項を同条第3項に規定する電磁的方法により提供する場合にあつては、第3号に掲げる事項を除く。)を説明しなければならない。
1号 連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方がこの項の説明及び第3項の確認を受けた上で、 法
第37条第3項
《3 連鎖販売業を行う者は、前2項の規定に…》
よる書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は当該連鎖販売契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる
の規定による承諾をしなければ、同条第1項又は第2項の 書面 が交付されること。
2号 法
第37条第3項
《3 連鎖販売業を行う者は、前2項の規定に…》
よる書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は当該連鎖販売契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる
の規定による電磁的方法により提供される事項は、同条第1項又は第2項の 書面 に記載すべき事項であり、かつ、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方にとつて重要なものであること。
3号 法
第37条第2項
《2 連鎖販売業を行う者は、その連鎖販売業…》
に係る連鎖販売取引についての契約以下この章において「連鎖販売契約」という。を締結した場合において、その連鎖販売契約の相手方がその連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはその
の 書面 に記載すべき事項を同条第3項の規定による電磁的方法(
第81条第1項第1号
《法第37条第3項の電磁的方法は、次に掲げ…》
るものとする。 1 電子情報処理組織連鎖販売業を行う者の使用に係る電子計算機と連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報
に掲げる方法に限る。)により提供する場合においては、連鎖販売取引の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該連鎖販売取引の相手方に到達したものとみなされ、かつ、当該記録がされた日から起算して20日を経過した場合においては、法第40条第1項の規定による連鎖販売契約の解除ができなくなること。
4号 法
第37条第3項
《3 連鎖販売業を行う者は、前2項の規定に…》
よる書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は当該連鎖販売契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる
の規定による電磁的方法により提供される事項を閲覧するために必要な電子計算機(その映像面の最大径をセンチメートル単位で表した数値を2・五四で除して小数点以下を四捨五入した数値が五以上である電子計算機をいう。以下この条において同じ。)を日常的に使用し、かつ、当該提供を受けるために電子計算機を自ら操作(当該提供が完結するまでの操作をいう。第3項第1号において同じ。)することができる連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方に限り、法第37条第3項の規定による電磁的方法による提供を受けることができること。
2項 連鎖販売業を行う者は、前項の説明をするときは、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方が理解できるように平易な表現を用いなければならない。
3項 連鎖販売業を行う者は、第1項の説明をした上で、次に掲げる事項を確認しなければならない。
1号 連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方が電子メールの送受信その他の 法
第37条第3項
《3 連鎖販売業を行う者は、前2項の規定に…》
よる書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は当該連鎖販売契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる
の規定による電磁的方法により提供される事項を閲覧するために必要な操作を自ら行うことができ、かつ、当該連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方が当該閲覧のために必要な電子計算機及び電子メールアドレス(電子メールにより提供される場合に限る。)を日常的に使用していること。
2号 連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方が閲覧のために必要な電子計算機に係るサイバーセキュリティを確保していること。
3号 連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方が 法
第37条第3項
《3 連鎖販売業を行う者は、前2項の規定に…》
よる書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は当該連鎖販売契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる
の規定による電磁的方法により提供される事項を当該連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方があらかじめ指定する者に対しても電子メールにより送信することを求める意思の有無及び当該送信を求める場合においては、当該者の電子メールアドレス
4項 連鎖販売業を行う者は、前項の確認をするときは、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方が日常的に使用する電子計算機を自ら操作し、当該連鎖販売業を行う者の 令
第2条第1号
《電話をかけさせる方法 第2条 法第2条第…》
3項の政令で定める方法は、次のいずれかに該当する方法とする。 1 電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電磁的方法により、若しくはビラ若しくはパンフレットを配布し、又は
に規定するウェブページ等を利用する方法により行わなければならない。
5項 連鎖販売業を行う者は、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方が 令
第21条第1項
《法第37条第3項の規定による承諾は、連鎖…》
販売業を行う者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売契約の相手方に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法
の 書面 等に当該連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方の氏名及び第1項の説明の内容を理解した旨を記入することにより、 法
第37条第3項
《3 連鎖販売業を行う者は、前2項の規定に…》
よる書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は当該連鎖販売契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる
の規定による承諾を得るものとする。この場合において、連鎖販売業を行う者は、記号の記入その他の当該連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方の当該承諾に係る認識が明らかにならない方法を用いてはならない。
6項 連鎖販売業を行う者は、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方が第3項第3号の規定により電子メールの送信を求める場合においては、当該連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方があらかじめ指定する者に対し、 法
第37条第3項
《3 連鎖販売業を行う者は、前2項の規定に…》
よる書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は当該連鎖販売契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる
の規定による電磁的方法による提供と同時に送信しなければならない。
7項 連鎖販売業を行う者は、第1項の説明及び第3項の確認をした上で、 法
第37条第3項
《3 連鎖販売業を行う者は、前2項の規定に…》
よる書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は当該連鎖販売契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる
の規定による承諾を得たときは、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方に対し、同項の規定による電磁的方法による提供を行うまでに、当該承諾を得たことを証する 書面 (当該承諾を書面によつて得た場合においては、当該書面の写しを含む。以下この項において同じ。)を交付しなければならない。ただし、法第37条第1項の書面に記載すべき事項を同条第3項の規定による電磁的方法により提供する場合においては、当該承諾を得たことを証する書面を電磁的方法により提供することができる。
84条 (法第37条第1項又は第2項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
1項 令
第21条第1項
《法第37条第3項の規定による承諾は、連鎖…》
販売業を行う者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売契約の相手方に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法
の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて連鎖販売業を行う者の使用に係る電子計算機に 令
第21条第1項
《法第37条第3項の規定による承諾は、連鎖…》
販売業を行う者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売契約の相手方に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法
の承諾又は同条第2項の申出(以下この項において「 承諾等 」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 連鎖販売業を行う者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された
第82条
《法第37条第1項又は第2項の規定により交…》
付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容 令第21条第1項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。 1 前条第1項に掲げる方法のうち、連鎖販売業を行
に掲げる電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに 承諾等 をする旨を記録する方法
2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに 承諾等 をする旨を記録したものを交付する方法
2項 前項に掲げる方法は、連鎖販売業を行う者がファイルへの記録を出力することにより 書面 を作成できるものでなければならない。
85条 (令第21条第3項の規定による確認)
1項 令
第21条第3項
《3 連鎖販売業を行う者は、法第37条第4…》
項に規定する事項を同項に規定する電磁的方法により連鎖販売契約の相手方に提供したときは、当該連鎖販売契約の相手方に対し、当該事項が当該連鎖販売契約の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録
の規定による確認は、電話、電子情報処理組織を使用する方法その他の方法で連鎖販売取引の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録され、かつ、当該連鎖販売取引の相手方が閲覧することができる状態に置かれたことを確認することにより行うものとする。
86条 (法第37条第4項の主務省令で定める方法)
1項 法
第37条第4項
《4 前項前段の規定による第2項の書面に記…》
載すべき事項の電磁的方法主務省令で定める方法を除く。による提供は、当該連鎖販売契約の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該連鎖販売契約の相手方に到達したものとみなす。
の主務省令で定める方法は、
第81条第1項第2号
《法第37条第3項の電磁的方法は、次に掲げ…》
るものとする。 1 電子情報処理組織連鎖販売業を行う者の使用に係る電子計算機と連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報
に掲げる方法とする。
87条 (連鎖販売取引における禁止行為)
1項 法
第38条第1項第4号
《主務大臣は、統括者が第33条の二、第34…》
条第1項、第3項若しくは第4項、第35条、第36条、第36条の三第5項を除く。若しくは前条第1項若しくは第2項の規定に違反し若しくは次に掲げる行為をした場合又は勧誘者が第33条の二、第34条第1項、第
の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
1号 その統括者の統括する一連の 連鎖販売業に係る連鎖販売契約 (その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備によらないで行う個人との契約に限る。以下この条において「 連鎖販売業に係る連鎖販売契約 」という。)について迷惑を覚えさせるような仕方で解除を妨げること。
2号 連鎖販売業に係る連鎖販売契約 の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売契約の解除を妨げるため、 法
第34条第1項
《統括者又は勧誘者は、その統括者の統括する…》
一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備以下「店舗等」という。によらないで行う
各号に掲げる事項につき、故意に事実を告げないことを唆し、又は不実のことを告げることを唆すこと。
3号 連鎖販売業に係る連鎖販売契約 を締結させ、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させることを唆すこと。
4号 その連鎖販売業を行う者が 法
第37条第1項
《連鎖販売業を行う者連鎖販売業を行う者以外…》
の者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引に伴う特定負担についての契約を締結する者であるときは、その者。第3項において同じ。は、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者その連鎖販売業に係る商品の販売若し
又は第2項に規定する 書面 を交付しなければならない場合において、その書面を交付しないことを唆し、又は同条第1項又は第2項に規定する事項が記載されていない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付することを唆すこと。
5号 若年者、高齢者その他の者の判断力の不足に乗じ、 連鎖販売業に係る連鎖販売契約 を締結させること。
6号 連鎖販売取引の相手方の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと。
7号 連鎖販売業に係る連鎖販売契約 を締結するに際し、当該契約に係る 書面 に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。
8号 連鎖販売業に係る連鎖販売契約 の相手方に当該契約に基づく債務を履行させるため、次に掲げる行為を行うこと。
イ 当該 連鎖販売業に係る連鎖販売契約 の相手方の年収、預貯金又は借入れの状況その他の支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせること。
ロ 当該 連鎖販売業に係る連鎖販売契約 の相手方の意に反して貸金業者の営業所、銀行の支店その他これらに類する場所に連行すること。
ハ 当該 連鎖販売業に係る連鎖販売契約 の相手方に 割賦販売法
第35条の3の3第1項
《個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入…》
あつせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約以下「個別信用購入あつせん関係受領契約」という。を締結しようとする場合には
に規定する個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは金銭の借入れに係る契約を締結させ、又は預貯金を引き出させるため、迷惑を覚えさせるような仕方でこれを勧誘すること。
9号 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、電子情報処理組織を使用する方法(電磁的方法を除く。)により電子計算機を用いて送信することにより行われる連鎖販売取引電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電子計算機の操作(連鎖販売取引電子メール広告をすることについての承諾又は請求となるものに限る。次号において同じ。)が当該連鎖販売取引電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこと。
10号 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、電磁的方法による電磁的記録の送信、 書面 への記入その他の行為により行われる連鎖販売取引電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、当該連鎖販売取引電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受けるための表示を行う際に、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為が当該連鎖販売取引電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が容易に認識できるように表示していないこと。
11号 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、 法
第36条の4第1項
《統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者から前…》
条第5項各号に掲げる業務の全てにつき一括して委託を受けた者以下この章並びに第66条第6項及び第67条第1項第4号において「連鎖販売取引電子メール広告受託事業者」という。は、次に掲げる場合を除き、当該業
及び同条第2項で準用する法第36条の3第2項から第4項までの規定のいずれかに違反する行為を行つている者に、同条第5項各号に掲げる業務の全てにつき一括して委託すること。
12号 法
第37条第3項
《3 連鎖販売業を行う者は、前2項の規定に…》
よる書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は当該連鎖販売契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる
の規定により同条第1項又は第2項の規定により交付する 書面 に記載すべき事項を電磁的方法により提供するに際し、次に掲げる行為を行うこと。
イ 電磁的方法による提供を希望しない旨の意思を表示した連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方に対し、電磁的方法による提供に係る手続を進める行為
ロ 連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなるものにつき、不実のことを告げる行為( 法
第34条第1項
《統括者又は勧誘者は、その統括者の統括する…》
一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備以下「店舗等」という。によらないで行う
に規定する行為を除く。)
ハ 威迫して困惑させる行為( 法
第34条第3項
《3 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は…》
、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結させ、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
に規定する行為を除く。)
ニ 財産上の利益を供与する行為
ホ 法
第37条第1項
《連鎖販売業を行う者連鎖販売業を行う者以外…》
の者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引に伴う特定負担についての契約を締結する者であるときは、その者。第3項において同じ。は、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者その連鎖販売業に係る商品の販売若し
又は第2項の規定による 書面 の交付につき、費用の徴収その他財産上の不利益を与える行為(ニに掲げる行為を除く。)
ヘ 第83条第3項
《3 連鎖販売業を行う者は、第1項の説明を…》
した上で、次に掲げる事項を確認しなければならない。 1 連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方が電子メールの送受信その他の法第37条第3項の規定による電磁的方法により提供さ
の確認に際し、偽りその他不正の手段により連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方に不当な影響を与える行為
ト 第83条第3項
《3 連鎖販売業を行う者は、第1項の説明を…》
した上で、次に掲げる事項を確認しなければならない。 1 連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方が電子メールの送受信その他の法第37条第3項の規定による電磁的方法により提供さ
の確認をせず、又は確認ができない連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方に対し電磁的方法による提供をする行為
チ 偽りその他不正の手段により連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方の承諾を代行し、又は電磁的方法により提供される事項の受領を代行する行為
リ イからチまでに掲げるもののほか、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方の意に反して承諾させ、又は電磁的方法により提供される事項を受領させる行為
88条 (令第22条において準用する令第7条の主務省令で定めるもの)
1項 第20条
《令第7条の主務省令で定めるもの 令第7…》
条の当該他の法人として主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 販売業者又は役務提供事業者が個人である場合においては、次に掲げる法人 イ 当該販売業者若しくは役務提供事業者又はその使用人令第
の規定は、 令
第22条
《法第39条第4項の政令で定める法人 第…》
7条の規定は、法第39条第4項の政令で定める法人について準用する。 この場合において、第7条中「販売業者若しくは役務提供事業者」とあるのは「統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者」と、「同条第1項前段
において読み替えて準用する令第7条に規定する主務省令で定めるものについて準用する。この場合において、
第20条第1項
《令第7条の当該他の法人として主務省令で定…》
めるものは、次に掲げるものとする。 1 販売業者又は役務提供事業者が個人である場合においては、次に掲げる法人 イ 当該販売業者若しくは役務提供事業者又はその使用人令第7条の使用人をいう。以下この項にお
中「販売業者又は役務提供事業者」とあるのは「統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者」と、「販売業者若しくは役務提供事業者」とあるのは「統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者」と読み替えるものとする。
89条 (法第39条の2の主務省令で定める者)
1項 法
第39条の2第1項
《主務大臣は、統括者に対して前条第1項前段…》
の規定によりその行う連鎖販売取引の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当
の主務省令で定める者は、法第39条第1項前段の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。
2項 法
第39条の2第2項
《2 主務大臣は、勧誘者に対して前条第2項…》
前段の規定によりその行う連鎖販売取引の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮し
の主務省令で定める者は、法第39条第2項前段の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。
3項 法
第39条の2第3項
《3 主務大臣は、一般連鎖販売業者に対して…》
前条第3項前段の規定によりその行う連鎖販売取引の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実及び当該事実に関してその者が有していた責任の程
の主務省令で定める者は、法第39条第3項前段の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。
90条 (連鎖販売契約の解除の妨害後の書面の交付)
1項 法
第40条第1項
《連鎖販売業を行う者がその連鎖販売業に係る…》
連鎖販売契約を締結した場合におけるその連鎖販売契約の相手方その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗等によらないで行う個人に限る。以下この章において「連
の規定により交付する 書面 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 連鎖販売契約の内容
2号 法
第40条第1項
《連鎖販売業を行う者がその連鎖販売業に係る…》
連鎖販売契約を締結した場合におけるその連鎖販売契約の相手方その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗等によらないで行う個人に限る。以下この章において「連
の規定に基づき、当該 書面 を受領した日から起算して20日を経過するまでは、書面又は電磁的記録により連鎖販売契約の解除を行うことができること。
3号 法
第40条第1項
《連鎖販売業を行う者がその連鎖販売業に係る…》
連鎖販売契約を締結した場合におけるその連鎖販売契約の相手方その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗等によらないで行う個人に限る。以下この章において「連
後段、第2項及び第3項の規定に関する事項
4号 連鎖販売契約の解除があつた場合において、当該連鎖販売契約に係る商品若しくは権利の代金若しくは役務の対価の支払又は取引料の提供が行われているときは、連鎖販売業を行う者は、連鎖販売加入者に対し、速やかに、その全額を返還すること。
5号 統括者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
6号 連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
7号 契約年月日
2項 書面 には日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
3項 書面 に記載するに際し、第1項第2号から第4号までに掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4項 前3項の規定により交付する 書面 は、様式第2によること。
5項 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、 法
第40条第1項
《連鎖販売業を行う者がその連鎖販売業に係る…》
連鎖販売契約を締結した場合におけるその連鎖販売契約の相手方その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗等によらないで行う個人に限る。以下この章において「連
の 書面 を連鎖販売加入者に交付した際には、直ちに連鎖販売加入者が当該書面を見ていることを確認した上で、第1項第2号から第4号までに掲げる内容について連鎖販売加入者に告げなければならない。
3章 特定継続的役務提供
91条 (令別表第4の2の項の主務省令で定める方法)
1項 令別表第4の2の項の主務省令で定める方法は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定めるものとする。
1号 脱毛光の照射又は針を通じて電気を流すことによる方法
2号 にきび、しみ、そばかす、ほくろ、入れ墨その他の皮膚に付着しているものの除去又は皮膚の活性化光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法
3号 皮膚のしわ又はたるみの症状の軽減薬剤の使用又は糸の挿入による方法
4号 脂肪の減少光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法
5号 歯牙の漂白歯牙の漂白剤の塗布による方法
92条 (特定継続的役務提供における書面の交付等)
1項 法
第42条第1項
《役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的…》
役務の提供を受けようとする者又は特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者と特定継続的役務提供契約又は特定権利販売契約以下この章及び第58条の22において「特定継続的役務提供等契約」という。
の規定により特定継続的役務の提供を受けようとする者又は特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者に対して交付する特定継続的役務提供等契約の概要について記載した 書面 には、当該特定継続的役務提供等契約に係る次の事項を明記しなければならない。
1号 特定継続的役務提供契約にあつては、次に掲げる事項
イ 役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
ロ 提供される役務の内容
ハ 役務の提供に際し役務の提供を受けようとする者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名、種類及び数量
ニ 役務の対価その他の役務の提供を受けようとする者が支払わなければならない金銭の概算額
ホ ニに掲げる金銭の支払の時期及び方法
ヘ 役務の提供期間
ト 法
第48条第1項
《役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役…》
務提供等契約を締結した場合におけるその特定継続的役務提供受領者等は、第42条第2項又は第3項の書面を受領した日から起算して8日を経過したとき特定継続的役務提供受領者等が、役務提供事業者若しくは販売業者
の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第2項から第7項までの規定に関する事項を含む。)
チ 法
第49条第1項
《役務提供事業者が特定継続的役務提供契約を…》
締結した場合におけるその特定継続的役務の提供を受ける者は、第42条第2項の書面を受領した日から起算して8日を経過した後その特定継続的役務の提供を受ける者が、役務提供事業者が第44条第1項の規定に違反し
の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第2項、第5項及び第6項の規定に関する事項を含む。)
リ 割賦販売法
第2条第2項
《2 この法律において「ローン提携販売」と…》
は、次に掲げるものをいう。 1 カード等を利用者に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに購入した商品若しくは権利の代金又は提供を受ける役務の対価に充てる
に規定するローン提携販売の方法又は同条第3項に規定する包括信用購入あつせん若しくは同条第4項に規定する個別信用購入あつせんに係る提供の方法により役務の提供を行う場合には、同法第29条の4第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は同法第30条の四(同法第30条の5第1項において準用する場合を含む。)若しくは同法第35条の3の19の規定に基づきローン提携販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、役務の提供を受ける者はローン提供業者又は包括信用購入あつせん業者若しくは個別信用購入あつせん業者に対抗することができること。
ヌ 特定継続的役務提供に係る前払取引(特定継続的役務提供に先立つてその相手方から60,000円を超える金銭を受領する特定継続的役務提供に係る取引をいう。以下同じ。)を行うときは、当該前払取引に係る前受金について保全措置を講じているか否か及び、保全措置を講じている場合には、その内容
ル 特約があるときは、その内容
2号 特定権利販売契約にあつては、次に掲げる事項
イ 販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
ロ 権利の行使により受けることができる役務の内容
ハ 権利の行使による役務の提供に際し特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名、種類及び数量
ニ 権利の販売価格その他の当該特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者が支払わなければならない金銭の概算額
ホ ニに掲げる金銭の支払の時期及び方法
ヘ 権利の行使により受けることができる役務の提供期間
ト 法
第48条第1項
《役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役…》
務提供等契約を締結した場合におけるその特定継続的役務提供受領者等は、第42条第2項又は第3項の書面を受領した日から起算して8日を経過したとき特定継続的役務提供受領者等が、役務提供事業者若しくは販売業者
の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第2項から第7項までの規定に関する事項を含む。)
チ 法
第49条第3項
《3 販売業者が特定権利販売契約を締結した…》
場合におけるその特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者は、第42条第3項の書面を受領した日から起算して8日を経過した後その特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が、販売業者が第44条第1項の規定に
の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第4項から第6項までの規定に関する事項を含む。)
リ 割賦販売法
第2条第2項
《2 この法律において「ローン提携販売」と…》
は、次に掲げるものをいう。 1 カード等を利用者に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに購入した商品若しくは権利の代金又は提供を受ける役務の対価に充てる
に規定するローン提携販売の方法又は同条第3項に規定する包括信用購入あつせん若しくは同条第4項に規定する個別信用購入あつせんに係る販売の方法により権利の販売を行う場合には、同法第29条の4第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は同法第30条の四(同法第30条の5第1項において準用する場合を含む。)若しくは同法第35条の3の19の規定に基づきローン提携販売業者又は包括信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係販売業者に対して生じている事由をもつて、特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者はローン提供業者又は包括信用購入あつせん業者若しくは個別信用購入あつせん業者に対抗することができること。
ヌ 特約があるときは、その内容
2項 前項の 書面 には書面の内容を10分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
3項 第1項の 書面 には日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
93条
1項 法
第42条第2項第1号
《2 役務提供事業者は、特定継続的役務提供…》
契約を締結したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次の事項について当該特定継続的役務提供契約の内容を明らかにする書面を当該特定継続的役務の提供を受ける者に交付しなければならない。 1 役務
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 役務の種類
2号 役務提供の形態又は方法
3号 役務を提供する時間数、回数その他の数量の総計
4号 施術を行う者、講師その他の役務を直接提供する者の資格、能力等に関して特約があるときは、その内容
2項 法
第42条第2項第7号
《2 役務提供事業者は、特定継続的役務提供…》
契約を締結したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次の事項について当該特定継続的役務提供契約の内容を明らかにする書面を当該特定継続的役務の提供を受ける者に交付しなければならない。 1 役務
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
2号 特定継続的役務提供契約の締結を担当した者の氏名
3号 特定継続的役務提供契約の締結の年月日
4号 役務の提供に際し役務の提供を受けようとする者が購入する必要のある商品がある場合にはその種類及び数量
5号 割賦販売法
第2条第2項
《2 この法律において「ローン提携販売」と…》
は、次に掲げるものをいう。 1 カード等を利用者に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに購入した商品若しくは権利の代金又は提供を受ける役務の対価に充てる
に規定するローン提携販売の方法又は同条第3項に規定する包括信用購入あつせん若しくは同条第4項に規定する個別信用購入あつせんに係る提供の方法により役務の提供を行う場合には、同法第29条の4第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は同法第30条の四(同法第30条の5第1項において準用する場合を含む。)若しくは同法第35条の3の19の規定に基づきローン提携販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、役務の提供を受ける者はローン提供業者又は包括信用購入あつせん業者若しくは個別信用購入あつせん業者に対抗することができること。
6号 特定継続的役務提供に係る前払取引を行うときは、当該前受金について保全措置を講じているか否か及び、講じている場合には、その内容
7号 役務の提供に際し役務の提供を受ける者が購入する必要のある商品がある場合には、当該商品を販売する者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
8号 特約があるときは、その内容
94条
1項 法
第42条第2項
《2 役務提供事業者は、特定継続的役務提供…》
契約を締結したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次の事項について当該特定継続的役務提供契約の内容を明らかにする書面を当該特定継続的役務の提供を受ける者に交付しなければならない。 1 役務
の規定により交付する 書面 (以下この条において「 契約書面 」という。)に記載する同項第2号、第5号及び第6号に掲げる事項については次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
2項 特定継続的役務提供契約に係る関連商品が 法
第48条第2項
《2 前項の規定による特定継続的役務提供等…》
契約の解除があつた場合において、役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役務の提供に際し特定継続的役務提供受領者等が購入する必要のある商品として政令で定める商品以下この章並びに第58条の22第2項、第5
ただし書の政令で定める関連商品に該当する場合において、当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したときはその売買契約の解除を行うことができないこととするときは、 契約書面 には、前項の表第2号の下欄に掲げる内容のほか、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
1号 商品の名称その他当該商品を特定し得る事項
2号 当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該販売業者が当該特定継続的役務の提供を受ける者に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)は契約の解除を行うことができないこと。
3項 第1項の表第2号の下欄に掲げる事項及び前項に掲げる事項は赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4項 契約書面 には 書面 の内容を10分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
5項 契約書面 には日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
95条
1項 法
第42条第3項第1号
《3 販売業者は、特定権利販売契約を締結し…》
たときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次の事項について当該特定権利販売契約の内容を明らかにする書面を当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者に交付しなければならない。 1 権利の内容で
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 権利の行使により受けることができる役務の種類
2号 権利の行使により受けることができる役務の提供の形態又は方法
3号 権利の行使による役務の提供を受けることができる時間数、回数その他の数量の総計
4号 権利の行使により受けることができる役務について、施術を行う者、講師その他の役務を直接提供する者の資格、能力等に関して特約があるときは、その内容
2項 法
第42条第3項第7号
《3 販売業者は、特定権利販売契約を締結し…》
たときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次の事項について当該特定権利販売契約の内容を明らかにする書面を当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者に交付しなければならない。 1 権利の内容で
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
2号 特定権利販売契約の締結を担当した者の氏名
3号 特定権利販売契約の締結の年月日
4号 当該権利の行使による役務の提供に際し当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合にはその種類及び数量
5号 割賦販売法
第2条第2項
《2 この法律において「ローン提携販売」と…》
は、次に掲げるものをいう。 1 カード等を利用者に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに購入した商品若しくは権利の代金又は提供を受ける役務の対価に充てる
に規定するローン提携販売の方法又は同条第3項に規定する包括信用購入あつせん若しくは同条第4項に規定する個別信用購入あつせんに係る販売の方法により権利の販売を行う場合には、同法第29条の4第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は同法第30条の四(同法第30条の5第1項において準用する場合を含む。)若しくは同法第35条の3の19の規定に基づきローン提携販売業者又は包括信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係販売業者に対して生じている事由をもつて、特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者はローン提供業者又は包括信用購入あつせん業者若しくは個別信用購入あつせん業者に対抗することができること。
6号 役務の提供に際し特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合には、当該商品を販売する者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
7号 特約があるときは、その内容
96条
1項 法
第42条第3項
《3 販売業者は、特定権利販売契約を締結し…》
たときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次の事項について当該特定権利販売契約の内容を明らかにする書面を当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者に交付しなければならない。 1 権利の内容で
の規定により交付する 書面 (以下この条において「 契約書面 」という。)に記載する同項第2号、第5号及び第6号に掲げる事項については次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
2項 特定権利販売契約に係る関連商品が 法
第48条第2項
《2 前項の規定による特定継続的役務提供等…》
契約の解除があつた場合において、役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役務の提供に際し特定継続的役務提供受領者等が購入する必要のある商品として政令で定める商品以下この章並びに第58条の22第2項、第5
ただし書の政令で定める関連商品に該当する場合において、当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したときはその売買契約の解除を行うことができないこととするときは、 契約書面 には、前項の表第2号の下欄に掲げる内容のほか、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
1号 商品の名称その他当該商品を特定し得る事項
2号 当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該販売業者が当該特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)は契約の解除を行うことができないこと。
3項 第1項の表第2号の下欄に掲げる事項及び前項に掲げる事項は赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4項 契約書面 には 書面 の内容を10分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
5項 契約書面 には日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
97条 (法第42条第1項、第2項又は第3項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法)
1項 法
第42条第4項
《4 役務提供事業者又は販売業者は、前3項…》
の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該特定継続的役務の提供を受けようとする者若しくは当該特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者、当該特定継続的役務の提供を受ける者
の電磁的方法は、次に掲げるものとする。
1号 電子情報処理組織(役務提供事業者又は販売業者の使用に係る電子計算機と特定継続的役務の提供を受けようとする者若しくは特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者、特定継続的役務の提供を受ける者又は特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者(以下この条、
第99条
《法第42条第4項の規定による承諾の取得に…》
当たつての説明及び確認等 役務提供事業者又は販売業者は、前条に掲げる事項を示すときは、特定継続的役務の提供を受けようとする者等に対し、次に掲げる事項法第42条第1項の書面に記載すべき事項を同条第4項
、
第100条
《法第42条第1項、第2項又は第3項の規定…》
により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得 令第26条第1項の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲
及び
第106条第8号
《特定継続的役務提供における禁止行為 第1…》
06条 法第46条第1項第4号の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 特定継続的役務提供等契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をし、又は特定継続的役務提供等契約の解除につい
において「 特定継続的役務の提供を受けようとする者等 」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第100条
《法第42条第1項、第2項又は第3項の規定…》
により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得 令第26条第1項の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲
において同じ。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 役務提供事業者又は販売業者の使用に係る電子計算機と 特定継続的役務の提供を受けようとする者等 の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該特定継続的役務の提供を受けようとする者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 役務提供事業者又は販売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 書面 に記載すべき事項を電気通信回線を通じて 特定継続的役務の提供を受けようとする者等 の閲覧に供し、当該特定継続的役務の提供を受けようとする者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに 書面 に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2項 前項に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1号 特定継続的役務の提供を受けようとする者等 がファイルへの記録を出力することにより 書面 を作成できるものであること。
2号 ファイルに記録された 書面 に記載すべき事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置が講じられていること。
3号 前項第1号ロに掲げる方法にあつては、ファイルに記録された 書面 に記載すべき事項を役務提供事業者又は販売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を 特定継続的役務の提供を受けようとする者等 に対し通知するものであること。
3項 役務提供事業者又は販売業者は、第1項に掲げる方法により 法
第42条第1項
《役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的…》
役務の提供を受けようとする者又は特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者と特定継続的役務提供契約又は特定権利販売契約以下この章及び第58条の22において「特定継続的役務提供等契約」という。
、第2項又は第3項の規定による 書面 の交付に代えて当該書面に記載すべき事項を提供するときは、 特定継続的役務の提供を受けようとする者等 が当該事項を明瞭に読むことができるように表示しなければならない。
98条 (法第42条第1項、第2項又は第3項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)
1項 令
第26条第1項
《法第42条第4項の規定による承諾は、役務…》
提供事業者又は販売業者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る特定継続的役務の提供を受けようとする者若しくは特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者、特定継続的役務の提
の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
1号 前条第1項に掲げる方法のうち、役務提供事業者又は販売業者が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式
99条 (法第42条第4項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)
1項 役務提供事業者又は販売業者は、前条に掲げる事項を示すときは、 特定継続的役務の提供を受けようとする者等 に対し、次に掲げる事項( 法
第42条第1項
《役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的…》
役務の提供を受けようとする者又は特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者と特定継続的役務提供契約又は特定権利販売契約以下この章及び第58条の22において「特定継続的役務提供等契約」という。
の 書面 に記載すべき事項を同条第4項の規定による電磁的方法により提供する場合にあつては、第3号に掲げる事項を除く。)を説明しなければならない。
1号 特定継続的役務の提供を受けようとする者等 がこの項の説明及び第3項の確認を受けた上で、 法
第42条第4項
《4 役務提供事業者又は販売業者は、前3項…》
の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該特定継続的役務の提供を受けようとする者若しくは当該特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者、当該特定継続的役務の提供を受ける者
の規定による承諾をしなければ、同条第1項、第2項又は第3項の 書面 が交付されること。
2号 法
第42条第4項
《4 役務提供事業者又は販売業者は、前3項…》
の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該特定継続的役務の提供を受けようとする者若しくは当該特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者、当該特定継続的役務の提供を受ける者
の規定による電磁的方法により提供される事項は、同条第1項、第2項又は第3項の 書面 に記載すべき事項であり、かつ、 特定継続的役務の提供を受けようとする者等 にとつて重要なものであること。
3号 法
第42条第2項
《2 役務提供事業者は、特定継続的役務提供…》
契約を締結したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次の事項について当該特定継続的役務提供契約の内容を明らかにする書面を当該特定継続的役務の提供を受ける者に交付しなければならない。 1 役務
又は第3項の 書面 に記載すべき事項を同条第4項の規定による電磁的方法(
第97条第1項第1号
《法第42条第4項の電磁的方法は、次に掲げ…》
るものとする。 1 電子情報処理組織役務提供事業者又は販売業者の使用に係る電子計算機と特定継続的役務の提供を受けようとする者若しくは特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者、特定継続的役務
に掲げる方法に限る。)により提供する場合においては、特定継続的役務の提供を受ける者又は特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該特定継続的役務の提供を受ける者又は特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者に到達したものとみなされ、かつ、当該記録がされた日から起算して8日を経過した場合においては、法第48条第1項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除ができなくなること。
4号 法
第42条第4項
《4 役務提供事業者又は販売業者は、前3項…》
の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該特定継続的役務の提供を受けようとする者若しくは当該特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者、当該特定継続的役務の提供を受ける者
の規定による電磁的方法により提供される事項を閲覧するために必要な電子計算機(その映像面の最大径をセンチメートル単位で表した数値を2・五四で除して小数点以下を四捨五入した数値が五以上である電子計算機をいう。以下この条において同じ。)を日常的に使用し、かつ、当該提供を受けるために電子計算機を自ら操作(当該提供が完結するまでの操作をいう。第3項第1号において同じ。)することができる 特定継続的役務の提供を受けようとする者等 に限り、法第42条第4項の規定による電磁的方法による提供を受けることができること。
2項 役務提供事業者又は販売業者は、前項の説明をするときは、 特定継続的役務の提供を受けようとする者等 が理解できるように平易な表現を用いなければならない。
3項 役務提供事業者又は販売業者は、第1項の説明をした上で、次に掲げる事項を確認しなければならない。
1号 特定継続的役務の提供を受けようとする者等 が電子メールの送受信その他の 法
第42条第4項
《4 役務提供事業者又は販売業者は、前3項…》
の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該特定継続的役務の提供を受けようとする者若しくは当該特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者、当該特定継続的役務の提供を受ける者
の規定による電磁的方法により提供される事項を閲覧するために必要な操作を自ら行うことができ、かつ、当該特定継続的役務の提供を受けようとする者等が当該閲覧のために必要な電子計算機及び電子メールアドレス(電子メールにより提供される場合に限る。)を日常的に使用していること。
2号 特定継続的役務の提供を受けようとする者等 が閲覧のために必要な電子計算機に係るサイバーセキュリティを確保していること。
3号 特定継続的役務の提供を受けようとする者等 が法第42条第4項の規定による電磁的方法により提供される事項を当該特定継続的役務の提供を受けようとする者等があらかじめ指定する者に対しても電子メールにより送信することを求める意思の有無及び当該送信を求める場合においては、当該者の電子メールアドレス
4項 役務提供事業者又は販売業者は、前項の確認をするときは、 特定継続的役務の提供を受けようとする者等 が日常的に使用する電子計算機を自ら操作し、当該役務提供事業者又は販売業者の 令
第2条第1号
《電話をかけさせる方法 第2条 法第2条第…》
3項の政令で定める方法は、次のいずれかに該当する方法とする。 1 電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電磁的方法により、若しくはビラ若しくはパンフレットを配布し、又は
に規定するウェブページ等を利用する方法により行わなければならない。
5項 役務提供事業者又は販売業者は、 特定継続的役務の提供を受けようとする者等 が令第26条第1項の 書面 等に当該特定継続的役務の提供を受けようとする者等の氏名及び第1項の説明の内容を理解した旨を記入することにより、 法
第42条第4項
《4 役務提供事業者又は販売業者は、前3項…》
の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該特定継続的役務の提供を受けようとする者若しくは当該特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者、当該特定継続的役務の提供を受ける者
の規定による承諾を得るものとする。この場合において、役務提供事業者又は販売業者は、記号の記入その他の当該特定継続的役務の提供を受けようとする者等の当該承諾に係る認識が明らかにならない方法を用いてはならない。
6項 役務提供事業者又は販売業者は、 特定継続的役務の提供を受けようとする者等 が第3項第3号の規定により電子メールの送信を求める場合においては、当該特定継続的役務の提供を受けようとする者等があらかじめ指定する者に対し、 法
第42条第4項
《4 役務提供事業者又は販売業者は、前3項…》
の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該特定継続的役務の提供を受けようとする者若しくは当該特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者、当該特定継続的役務の提供を受ける者
の規定による電磁的方法による提供と同時に送信しなければならない。
7項 役務提供事業者又は販売業者は、第1項の説明及び第3項の確認をした上で、 法
第42条第4項
《4 役務提供事業者又は販売業者は、前3項…》
の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該特定継続的役務の提供を受けようとする者若しくは当該特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者、当該特定継続的役務の提供を受ける者
の規定による承諾を得たときは、 特定継続的役務の提供を受けようとする者等 に対し、同項の規定による電磁的方法による提供を行うまでに、当該承諾を得たことを証する 書面 (当該承諾を書面によつて得た場合においては、当該書面の写しを含む。)を交付しなければならない。
8項 役務提供事業者又は販売業者は、次に掲げる場合には、前項の規定による 書面 を電磁的方法により提供することができる。
1号 法
第42条第1項
《役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的…》
役務の提供を受けようとする者又は特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者と特定継続的役務提供契約又は特定権利販売契約以下この章及び第58条の22において「特定継続的役務提供等契約」という。
の 書面 に記載すべき事項を同条第4項の規定による電磁的方法により提供する場合
2号 役務提供事業者又は販売業者が
第2条第2号
《第2条 この章及び第58条の18第1項に…》
おいて「訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。 1 販売業者又は役務の提供の事業を営む者以下「役務提供事業者」という。が営業所、代理店その他の主務省令で定める場所以下「営業所等」という。以外の場所にお
に掲げる情報処理の用に供する機器を利用する方法により特定継続的役務提供契約又は特定権利販売契約の申込みを受けて行う特定継続的役務の提供又は特定継続的役務の提供を受ける権利の販売であつて、インターネットを通じて提供する特定継続的役務について、 法
第42条第2項
《2 役務提供事業者は、特定継続的役務提供…》
契約を締結したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次の事項について当該特定継続的役務提供契約の内容を明らかにする書面を当該特定継続的役務の提供を受ける者に交付しなければならない。 1 役務
又は第3項の 書面 に記載すべき事項を同条第4項の規定による電磁的方法により提供する場合
100条 (法第42条第1項、第2項又は第3項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
1項 令
第26条第1項
《法第42条第4項の規定による承諾は、役務…》
提供事業者又は販売業者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る特定継続的役務の提供を受けようとする者若しくは特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者、特定継続的役務の提
の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 特定継続的役務の提供を受けようとする者等 の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて役務提供事業者又は販売業者の使用に係る電子計算機に 令
第26条第1項
《法第42条第4項の規定による承諾は、役務…》
提供事業者又は販売業者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る特定継続的役務の提供を受けようとする者若しくは特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者、特定継続的役務の提
の承諾又は同条第2項の申出(以下この項において「 承諾等 」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 役務提供事業者又は販売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された
第98条
《法第42条第1項、第2項又は第3項の規定…》
により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容 令第26条第1項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。 1 前条第1項に掲げる方法のうち、役務提
に掲げる電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて 特定継続的役務の提供を受けようとする者等 の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに 承諾等 をする旨を記録する方法
2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに 承諾等 をする旨を記録したものを交付する方法
2項 前項に掲げる方法は、役務提供事業者又は販売業者がファイルへの記録を出力することにより 書面 を作成できるものでなければならない。
101条 (令第26条第3項の規定による確認)
1項 令
第26条第3項
《3 役務提供事業者又は販売業者は、法第4…》
2条第5項に規定する事項を同項に規定する電磁的方法により特定継続的役務の提供を受ける者又は特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者に提供したときは、当該特定継続的役務の提供を受ける者又は特定継続的役務
の規定による確認は、電話、電子情報処理組織を使用する方法その他の方法で特定継続的役務の提供を受ける者又は特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録され、かつ、当該特定継続的役務の提供を受ける者又は特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が閲覧することができる状態に置かれたことを確認することにより行うものとする。
102条 (法第42条第5項の主務省令で定める方法)
1項 法
第42条第5項
《5 前項前段の規定による第2項又は第3項…》
の書面に記載すべき事項の電磁的方法主務省令で定める方法を除く。による提供は、当該特定継続的役務の提供を受ける者又は当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル
の主務省令で定める方法は、
第97条第1項第2号
《法第42条第4項の電磁的方法は、次に掲げ…》
るものとする。 1 電子情報処理組織役務提供事業者又は販売業者の使用に係る電子計算機と特定継続的役務の提供を受けようとする者若しくは特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者、特定継続的役務
に掲げる方法とする。
103条 (誇大広告等の禁止)
1項 法
第43条
《誇大広告等の禁止 役務提供事業者又は販…》
売業者は、特定継続的役務提供をする場合の特定継続的役務の提供条件又は特定継続的役務の提供を受ける権利の販売条件について広告をするときは、当該特定継続的役務の内容又は効果その他の主務省令で定める事項につ
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 役務又は権利の種類又は内容
2号 役務の効果又は目的
3号 役務若しくは権利、役務提供事業者若しくは販売業者又は役務提供事業者若しくは販売業者の行う事業についての国、地方公共団体、著名な法人その他の団体又は著名な個人の関与
4号 役務の対価又は権利の販売価格
5号 役務の対価又は権利の代金の支払の時期及び方法
6号 役務の提供期間
7号 特定継続的役務提供等契約の解除に関する事項( 法
第48条第1項
《役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役…》
務提供等契約を締結した場合におけるその特定継続的役務提供受領者等は、第42条第2項又は第3項の書面を受領した日から起算して8日を経過したとき特定継続的役務提供受領者等が、役務提供事業者若しくは販売業者
から第7項まで及び
第49条第1項
《役務提供事業者が特定継続的役務提供契約を…》
締結した場合におけるその特定継続的役務の提供を受ける者は、第42条第2項の書面を受領した日から起算して8日を経過した後その特定継続的役務の提供を受ける者が、役務提供事業者が第44条第1項の規定に違反し
から第6項までの規定に関する事項を含む。)
8号 役務提供事業者又は販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号
9号 第4号に定める金銭以外の特定継続的役務提供受領者等の負担すべき金銭があるときは、その名目及びその額
104条 (特定継続的役務提供における重要事項)
1項 法
第44条第1項第2号
《役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的…》
役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。 1 役務又は役務の提供を受ける権利の種類及びこれ
の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
1号 商品の効能
2号 商品の商標又は製造者名
3号 商品の販売数量
4号 商品の必要数量
105条 (書類の備付け)
1項 法
第45条第1項
《役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的…》
役務提供に係る前払取引特定継続的役務提供に先立つてその相手方から政令で定める金額を超える金銭を受領する特定継続的役務提供に係る取引をいう。次項において同じ。を行うときは、主務省令で定めるところにより、
に規定する業務及び財産の状況を記載した書類は、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(会社以外の者にあつては、これらに準ずる書類)とする。
2項 当該書類は、事業年度ごとに当該事業年度経過後3月以内に作成し、特定継続的役務提供等契約に関する業務を行う事務所に遅滞なく備え置かなければならない。
3項 備え置いた書類は、備え置いた日から起算して3年を経過する日までの間、保管すること。
106条 (特定継続的役務提供における禁止行為)
1項 法
第46条第1項第4号
《主務大臣は、役務提供事業者又は販売業者が…》
第42条第1項から第3項まで、第43条、第44条若しくは前条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、特定継続的役務提供に係る取引の公正及び特定継続的役務提供契約を締結して特定継続的役務の
の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
1号 特定継続的役務提供等契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をし、又は特定継続的役務提供等契約の解除について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げること。
2号 若年者、高齢者その他の者の判断力の不足に乗じ、特定継続的役務提供等契約を締結させること。
3号 顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと。
4号 特定継続的役務提供等契約を締結するに際し、当該契約に係る 書面 に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。
5号 特定継続的役務提供等契約の相手方に当該契約に基づく債務を履行させるため、次に掲げる行為を行うこと。
イ 当該特定継続的役務提供等契約の相手方の年収、預貯金又は借入れの状況その他の支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせること。
ロ 当該特定継続的役務提供等契約の相手方の意に反して貸金業者の営業所、銀行の支店その他これらに類する場所に連行すること。
ハ 当該特定継続的役務提供等契約の相手方に 割賦販売法
第35条の3の3第1項
《個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入…》
あつせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約以下「個別信用購入あつせん関係受領契約」という。を締結しようとする場合には
に規定する個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは金銭の借入れに係る契約を締結させ、又は預貯金を引き出させるため、迷惑を覚えさせるような仕方でこれを勧誘すること。
6号 法
第48条第2項
《2 前項の規定による特定継続的役務提供等…》
契約の解除があつた場合において、役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役務の提供に際し特定継続的役務提供受領者等が購入する必要のある商品として政令で定める商品以下この章並びに第58条の22第2項、第5
ただし書の政令で定める関連商品の販売に係る契約の解除を妨げるため、当該商品の販売に係る契約を締結した際、特定継続的役務提供受領者等に当該商品を使用させ又はその全部若しくは一部を消費させること。
7号 関連商品販売契約に基づく債務又は関連商品販売契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること(役務提供事業者又は販売業者が関連商品の販売の代理又は媒介を行つている場合にあつては、関連商品販売契約に基づく債務又は関連商品販売契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させることを唆すこと。)。
8号 法
第42条第4項
《4 役務提供事業者又は販売業者は、前3項…》
の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該特定継続的役務の提供を受けようとする者若しくは当該特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者、当該特定継続的役務の提供を受ける者
の規定により同条第1項、第2項又は第3項の規定により交付する 書面 に記載すべき事項を電磁的方法により提供するに際し、次に掲げる行為を行うこと。
イ 電磁的方法による提供を希望しない旨の意思を表示した 特定継続的役務の提供を受けようとする者等 に対し、電磁的方法による提供に係る手続を進める行為
ロ 特定継続的役務の提供を受けようとする者等 の判断に影響を及ぼすこととなるものにつき、不実のことを告げる行為( 法
第44条第1項
《役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的…》
役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。 1 役務又は役務の提供を受ける権利の種類及びこれ
に規定する行為を除く。)
ハ 威迫して困惑させる行為( 法
第44条第3項
《3 役務提供事業者又は販売業者は、特定継…》
続的役務提供等契約を締結させ、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
に規定する行為を除く。)
ニ 財産上の利益を供与する行為
ホ 法
第42条第1項
《役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的…》
役務の提供を受けようとする者又は特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者と特定継続的役務提供契約又は特定権利販売契約以下この章及び第58条の22において「特定継続的役務提供等契約」という。
、第2項又は第3項の規定による 書面 の交付につき、費用の徴収その他財産上の不利益を与える行為(ニに掲げる行為を除く。)
ヘ 第99条第3項
《3 役務提供事業者又は販売業者は、第1項…》
の説明をした上で、次に掲げる事項を確認しなければならない。 1 特定継続的役務の提供を受けようとする者等が電子メールの送受信その他の法第42条第4項の規定による電磁的方法により提供される事項を閲覧する
の確認に際し、偽りその他不正の手段により 特定継続的役務の提供を受けようとする者等 に不当な影響を与える行為
ト 第99条第3項
《3 役務提供事業者又は販売業者は、第1項…》
の説明をした上で、次に掲げる事項を確認しなければならない。 1 特定継続的役務の提供を受けようとする者等が電子メールの送受信その他の法第42条第4項の規定による電磁的方法により提供される事項を閲覧する
の確認をせず、又は確認ができない 特定継続的役務の提供を受けようとする者等 に対し電磁的方法による提供をする行為
チ 偽りその他不正の手段により 特定継続的役務の提供を受けようとする者等 の承諾を代行し、又は電磁的方法により提供される事項の受領を代行する行為
リ イからチまでに掲げるもののほか、 特定継続的役務の提供を受けようとする者等 の意に反して承諾させ、又は電磁的方法により提供される事項を受領させる行為
107条 (令第28条において準用する令第7条の主務省令で定めるもの)
1項 第20条
《令第7条の主務省令で定めるもの 令第7…》
条の当該他の法人として主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 販売業者又は役務提供事業者が個人である場合においては、次に掲げる法人 イ 当該販売業者若しくは役務提供事業者又はその使用人令第
の規定は、 令
第28条
《法第47条第2項の政令で定める法人 第…》
7条の規定は、法第47条第2項の政令で定める法人について準用する。 この場合において、第7条中「同条第1項前段又は法第15条第1項前段若しくは第23条第1項前段」とあり、及び「法第8条第1項前段、第1
において読み替えて準用する令第7条に規定する主務省令で定めるものについて準用する。
108条 (法第47条の2第1項の主務省令で定める者)
1項 法
第47条の2第1項
《主務大臣は、役務提供事業者又は販売業者に…》
対して前条第1項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮し
の主務省令で定める者は、法第47条第1項前段の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。
109条 (特定継続的役務提供契約の解除の妨害後の書面の交付)
1項 法
第48条第1項
《役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役…》
務提供等契約を締結した場合におけるその特定継続的役務提供受領者等は、第42条第2項又は第3項の書面を受領した日から起算して8日を経過したとき特定継続的役務提供受領者等が、役務提供事業者若しくは販売業者
の 書面 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 特定継続的役務提供等契約の内容及び関連商品の商品名
2号 役務の対価又は権利の販売価格その他の特定継続的役務提供受領者等が支払わなければならない金銭の額
3号 法
第48条第1項
《役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役…》
務提供等契約を締結した場合におけるその特定継続的役務提供受領者等は、第42条第2項又は第3項の書面を受領した日から起算して8日を経過したとき特定継続的役務提供受領者等が、役務提供事業者若しくは販売業者
の規定に基づき、当該 書面 を受領した日から起算して8日を経過するまでは、書面又は電磁的記録により特定継続的役務提供等契約の解除等を行うことができること。
4号 法
第48条第2項
《2 前項の規定による特定継続的役務提供等…》
契約の解除があつた場合において、役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役務の提供に際し特定継続的役務提供受領者等が購入する必要のある商品として政令で定める商品以下この章並びに第58条の22第2項、第5
から第7項までの規定に関する事項
5号 役務提供事業者又は販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
6号 特定継続的役務提供等契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
7号 特定継続的役務提供等契約の締結の年月日
8号 関連商品がある場合には、当該商品を販売する者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
2項 書面 には日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
3項 書面 に記載するに際し、第1項第3号及び第4号に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4項 前3項の規定により交付する 書面 は、様式第3によること。
5項 役務提供事業者又は販売業者は、 法
第48条第1項
《役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役…》
務提供等契約を締結した場合におけるその特定継続的役務提供受領者等は、第42条第2項又は第3項の書面を受領した日から起算して8日を経過したとき特定継続的役務提供受領者等が、役務提供事業者若しくは販売業者
の 書面 を特定継続的役務提供受領者等に交付した際には、直ちに特定継続的役務提供受領者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第1項第3号及び第4号に掲げる内容について特定継続的役務提供受領者等に告げなければならない。
4章 業務提供誘引販売取引
110条 (業務提供誘引販売取引における重要事項)
1項 法
第52条第1項第1号
《業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提…》
供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所その他これに類似する施設以下「事業所等」という。によらないで行う個人との契約に
の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
1号 商品の効能
2号 商品の商標又は製造者名
3号 商品の販売数量
4号 商品の必要数量
5号 役務又は権利に係る役務の効果
111条 (法第52条第3項の主務省令で定める場所)
1項 法
第52条第3項
《3 業務提供誘引販売業を行う者は、特定負…》
担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所、代理店その他の主務省令で定める場所以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した
の主務省令で定める場所は、次の各号に掲げるものとする。
1号 営業所
2号 代理店
3号 露店、屋台店その他これらに類する店
4号 前3号に掲げるもののほか、一定の期間にわたり、商品を陳列し、当該商品を販売する場所であつて、店舗に類するもの
5号 自動販売機その他の設備であつて、当該設備により売買契約又は役務提供契約の締結が行われるものが設置されている場所
112条 (業務提供誘引販売取引についての広告)
1項 法
第53条第4号
《業務提供誘引販売取引についての広告 第5…》
3条 業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、その業務提供誘引販売業に関する次の事項を表示しな
の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号
2号 業務提供誘引販売業を行う者が法人であつて、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合には、当該業務提供誘引販売業を行う者の代表者又は業務提供誘引販売業に関する業務の責任者の氏名
3号 業務提供誘引販売業を行う者が外国法人又は外国に住所を有する個人であつて、国内に 事務所等 を有する場合には、当該事務所等の所在場所及び電話番号
4号 商品名
5号 業務提供誘引販売取引電子メール広告( 法
第54条の3第1項第1号
《業務提供誘引販売業を行う者は、次に掲げる…》
場合を除き、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について、その相手方となる者の承諾を得ないで電子メール広告をしてはならない。 1 相手方となる者の請求に基づき、その業務提供誘引販売業に係る
の業務提供誘引販売取引電子メール広告をいう。以下同じ。)をするときは、業務提供誘引販売業を行う者の電子メールアドレス
113条
1項 法
第53条
《業務提供誘引販売取引についての広告 業…》
務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、その業務提供誘引販売業に関する次の事項を表示しなければな
の規定により業務提供誘引販売取引について広告をするときは、同条第2号の事項については商品(法第51条第1項の商品をいう。次条を除き、以下この章において同じ。)の購入金額若しくは役務の対価の支払の金額又は取引料の金額(商品の購入又は役務の対価の支払と取引料の提供とが併せて行われる場合にあつては、その商品の購入金額又はその役務の対価の支払の金額と取引料の金額との合計額)を明示しなければならない。
2項 法
第53条
《業務提供誘引販売取引についての広告 業…》
務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、その業務提供誘引販売業に関する次の事項を表示しなければな
の規定により業務提供誘引販売取引について広告をするときは、同条第3号については次に定めるところにより表示しなければならない。
1号 提供し、又はあつせんする業務の内容を表示すること。
2号 一定の期間内に業務を提供し、又はあつせんする回数、業務に対する報酬の条件など、業務の提供又はあつせんの態様に応じて、当該業務の提供又はあつせんについての条件に係る重要な事項を表示すること。
3号 収受し得る金額その他の業務提供利益の指標を表示するときは、その指標と同等の水準の業務提供利益を実際に収受している者が当該業務提供誘引販売業に関して業務提供誘引販売取引を行つた者の多数を占めることを示す数値を表示するなど、業務提供利益の見込みについて正確に理解できるように、根拠又は説明を表示すること。
114条 (誇大広告等の禁止)
1項 法
第54条
《誇大広告等の禁止 業務提供誘引販売業を…》
行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について広告をするときは、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担、当該業務提供誘引販売業に係る業務提供利益その他の主務省令で定める事項について
の主務省令で定める事項は次のとおりとする。
1号 当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担に関する事項
2号 当該業務提供誘引販売業に係る業務提供利益その他の業務の提供条件に関する事項
3号 商品の種類、性能、品質若しくは効能、役務の種類、内容若しくは効果又は権利の種類、内容若しくはその権利に係る役務の種類、内容若しくは効果
4号 商品の原産地若しくは製造地、商標又は製造者名
5号 商品、権利若しくは役務、業務提供誘引販売業を行う者又は業務提供誘引販売業を行う者の行う事業についての国、地方公共団体、著名な法人その他の団体又は著名な個人の関与
6号 業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の解除に関する事項( 法
第58条第1項
《業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供…》
誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約を締結した場合におけるその業務提供誘引販売契約の相手方その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらないで行う個人に限る。以下この条
から第3項までの規定に関する事項を含む。)
115条 (法第54条の3第1項第2号の主務省令で定める場合)
1項 法
第54条の3第1項第2号
《業務提供誘引販売業を行う者は、次に掲げる…》
場合を除き、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について、その相手方となる者の承諾を得ないで電子メール広告をしてはならない。 1 相手方となる者の請求に基づき、その業務提供誘引販売業に係る
の主務省令で定める場合は、次のいずれかの場合とする。
1号 相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載することにより広告がなされる場合
2号 電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者(業務提供誘引販売業を行う者が当該役務を提供する者である場合を含む。)による当該役務の提供に際して、広告がなされる場合(利用者を誘引し、又は強制し、当該役務を利用して電磁的記録を送信させることにより、当該役務の提供に際して広告をするときを除く。)
116条 (記録の保存)
1項 法
第54条の3第3項
《3 業務提供誘引販売業を行う者は、業務提…》
供誘引販売取引電子メール広告をするときは、第1項第2号に掲げる場合を除き、当該業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受けたことの記録として主務
の主務省令で定めるものは次に掲げるものとする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法(電磁的方法を除く。)により相手方から承諾を得、又は請求を受けた場合にあつては、承諾又は請求ごとに当該承諾又は請求があつたことを示す 書面 等。ただし、業務提供誘引販売業を行う者が、当該承諾を得、又は請求を受けるために定型的な内容を表示しており、かつ、当該承諾を得、又は請求を受けたときに当該承諾又は請求の内容に係る情報を一覧性のある電磁的記録として自動的に編集する方法を用いている場合であつて、当該定型的な内容の表示において、当該電子計算機の操作が当該相手方に業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることを承諾し、又は請求するものであることを容易に認識できるよう表示している場合には、当該承諾を得、又は請求を受けるために表示した定型的な内容を示す書面等及び当該内容の表示がされた時期を示す書面等。
2号 電磁的方法、 書面 その他の方法により相手方から承諾を得、又は請求を受けた場合にあつては、承諾又は請求ごとに当該承諾又は請求があつたことを示す書面等。ただし、業務提供誘引販売業を行う者が、当該承諾を得、又は請求を受けるために定型的な内容を表示しており、かつ、当該承諾を得、又は請求を受けたときに当該承諾又は請求の内容に係る情報を一覧性のある書面等として正確に編集する方法を用いている場合であつて、当該定型的な内容の表示において、当該電磁的方法による電磁的記録の送信、当該書面への記入その他の行為が当該相手方に業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることを承諾し、又は請求するものであることを容易に認識できるよう表示している場合には、当該承諾を得、又は請求を受けるために表示した定型的な内容を示す書面等及び当該内容の表示がされた時期を示す書面等。
2項 前項の 書面 等は、相手方に対し業務提供誘引販売取引電子メール広告を行つた日から3年間保存しなければならない。
117条 (連絡方法の表示)
1項 法
第54条の3第4項
《4 業務提供誘引販売業を行う者は、業務提…》
供誘引販売取引電子メール広告をするときは、第1項第2号に掲げる場合を除き、当該業務提供誘引販売取引電子メール広告に、第53条各号に掲げる事項のほか、主務省令で定めるところにより、その相手方が業務提供誘
の主務省令で定めるものは、次のいずれかの事項とし、当該事項は、当該業務提供誘引販売取引電子メール広告の本文に容易に認識できるように表示しなければならない。
1号 電子メールアドレス(相手方が業務提供誘引販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示をすることができるものに限る。)
2号 電子情報処理組織において識別するための文字、記号その他の符号若しくはこれらの結合(電子計算機に入力されることによつて当該電子計算機の映像面に表示される手続に従うことにより、相手方が業務提供誘引販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示をすることができるものに限る。)又はこれに準ずるもの
118条 (法第54条の4第1項第2号の主務省令で定める場合)
1項 法
第54条の4第1項第2号
《業務提供誘引販売業を行う者から前条第5項…》
各号に掲げる業務の全てにつき一括して委託を受けた者以下この章並びに第66条第6項及び第67条第1項第4号において「業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者」という。は、次に掲げる場合を除き、当該業
の主務省令で定める場合は次のいずれかの場合とする。
1号 相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載することにより、業務提供誘引販売取引電子メール広告委託者( 法
第54条の4第1項
《業務提供誘引販売業を行う者から前条第5項…》
各号に掲げる業務の全てにつき一括して委託を受けた者以下この章並びに第66条第6項及び第67条第1項第4号において「業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者」という。は、次に掲げる場合を除き、当該業
本文の業務提供誘引販売取引電子メール広告委託者をいう。以下同じ。)に係る業務提供誘引販売取引電子メール広告がなされる場合
2号 電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者(業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者( 法
第54条の4第1項
《業務提供誘引販売業を行う者から前条第5項…》
各号に掲げる業務の全てにつき一括して委託を受けた者以下この章並びに第66条第6項及び第67条第1項第4号において「業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者」という。は、次に掲げる場合を除き、当該業
本文の業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者をいう。)が当該役務を提供する者である場合を含む。)による当該役務の提供に際して、業務提供誘引販売取引電子メール広告委託者に係る業務提供誘引販売取引電子メール広告がなされる場合(利用者を誘引し、又は強制し、当該役務を利用して電磁的記録を送信させることにより、当該役務の提供に際して広告をするときを除く。)
119条 (業務提供誘引販売取引における書面の交付)
1項 法
第55条第1項
《業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提…》
供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらないで行う個人に限る。とその特定負担についての契約を締結しようとするときは、そ
の規定により業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者に交付する 書面 にはその業務提供誘引販売業に係る次の事項を明記しなければならない。
1号 業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
2号 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能若しくは品質に関する重要な事項又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容に関する重要な事項
3号 商品名
4号 商品若しくは提供される役務を利用する業務の提供又はあつせんについての条件に関する重要な事項
5号 当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担の内容
6号 契約の解除の条件その他の当該業務提供誘引販売業に係る契約に関する重要な事項
7号 割賦販売法
第2条第2項
《2 この法律において「ローン提携販売」と…》
は、次に掲げるものをいう。 1 カード等を利用者に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに購入した商品若しくは権利の代金又は提供を受ける役務の対価に充てる
に規定するローン提携販売の方法又は同条第3項に規定する包括信用購入あつせん若しくは同条第4項に規定する個別信用購入あつせんに係る提供の方法により商品の販売又は役務の提供を行う場合には、同法第29条の4第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は同法第30条の四(同法第30条の5第1項において準用する場合を含む。)若しくは同法第35条の3の19の規定に基づきローン提携販売業者又は包括信用購入あつせん関係販売業者、個別信用購入あつせん関係販売業者、包括信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、商品の購入者又は役務の提供を受ける者はローン提供業者又は包括信用購入あつせん業者若しくは個別信用購入あつせん業者に対抗することができること。
2項 前項の 書面 には書面の内容を10分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
3項 第1項の 書面 には日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
120条
1項 法
第55条第2項第5号
《2 業務提供誘引販売業を行う者は、その業…》
務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約以下この章において「業務提供誘引販売契約」という。を締結した場合において、その業務提供誘引販売契約の相手方がその業務提供誘引販売業に関して提供さ
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 当該業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
2号 当該業務提供誘引販売契約の締結を担当した者の氏名
3号 契約年月日
4号 商品名及び商品の商標又は製造者名
5号 特定負担以外の義務についての定めがあるときは、その内容
6号 割賦販売法
第2条第2項
《2 この法律において「ローン提携販売」と…》
は、次に掲げるものをいう。 1 カード等を利用者に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに購入した商品若しくは権利の代金又は提供を受ける役務の対価に充てる
に規定するローン提携販売の方法又は同条第3項に規定する包括信用購入あつせん若しくは同条第4項に規定する個別信用購入あつせんに係る提供の方法により商品の販売又は役務の提供を行う場合には、同法第29条の4第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は同法第30条の四(同法第30条の5第1項において準用する場合を含む。)若しくは同法第35条の3の19の規定に基づきローン提携販売業者又は包括信用購入あつせん関係販売業者、個別信用購入あつせん関係販売業者、包括信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、商品の購入者又は役務の提供を受ける者はローン提供業者又は包括信用購入あつせん業者若しくは個別信用購入あつせん業者に対抗することができること。
121条
1項 法
第55条第2項
《2 業務提供誘引販売業を行う者は、その業…》
務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約以下この章において「業務提供誘引販売契約」という。を締結した場合において、その業務提供誘引販売契約の相手方がその業務提供誘引販売業に関して提供さ
の規定により業務提供誘引販売業を行う者が契約の相手方に交付する 書面 (以下この条において「 契約書面 」という。)は、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の下欄の基準に合致したものでなければならない。
2項 契約書面 には、次の表の上欄に掲げる事項については、同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
3項 契約書面 には 書面 の内容を10分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4項 契約書面 には日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
5項 契約書面 に記載するに際し、第2項の表第3号の下欄に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
122条 (法第55条第1項又は第2項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法)
1項 法
第55条第3項
《3 業務提供誘引販売業を行う者は、前2項…》
の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は当該業務提供誘引販売契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法に
の電磁的方法は、次に掲げるものとする。
1号 電子情報処理組織(業務提供誘引販売業を行う者の使用に係る電子計算機と業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第125条
《法第55条第1項又は第2項の規定により交…》
付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得 令第32条第1項の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
において同じ。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 業務提供誘引販売業を行う者の使用に係る電子計算機と業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 業務提供誘引販売業を行う者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 書面 に記載すべき事項を電気通信回線を通じて業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方の閲覧に供し、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに 書面 に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2項 前項に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1号 業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方がファイルへの記録を出力することにより 書面 を作成できるものであること。
2号 ファイルに記録された 書面 に記載すべき事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置が講じられていること。
3号 前項第1号ロに掲げる方法にあつては、ファイルに記録された 書面 に記載すべき事項を業務提供誘引販売業を行う者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方に対し通知するものであること。
3項 業務提供誘引販売業を行う者は、第1項に掲げる方法により 法
第55条第1項
《業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提…》
供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらないで行う個人に限る。とその特定負担についての契約を締結しようとするときは、そ
又は第2項の規定による 書面 の交付に代えて当該書面に記載すべき事項を提供するときは、業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方が当該事項を明瞭に読むことができるように表示しなければならない。
123条 (法第55条第1項又は第2項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)
1項 令
第32条第1項
《法第55条第3項の規定による承諾は、業務…》
提供誘引販売業を行う者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方に対し同項の規定による電磁的方法によ
の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
1号 前条第1項に掲げる方法のうち、業務提供誘引販売業を行う者が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式
124条 (法第55条第3項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)
1項 業務提供誘引販売業を行う者は、前条に掲げる事項を示すときは、業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方に対し、次に掲げる事項( 法
第55条第1項
《業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提…》
供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらないで行う個人に限る。とその特定負担についての契約を締結しようとするときは、そ
の 書面 に記載すべき事項を同条第3項の規定による電磁的方法により提供する場合にあつては、第3号に掲げる事項を除く。)を説明しなければならない。
1号 業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方がこの項の説明及び第3項の確認を受けた上で、 法
第55条第3項
《3 業務提供誘引販売業を行う者は、前2項…》
の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は当該業務提供誘引販売契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法に
の規定による承諾をしなければ、同条第1項又は第2項の 書面 が交付されること。
2号 法
第55条第3項
《3 業務提供誘引販売業を行う者は、前2項…》
の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は当該業務提供誘引販売契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法に
の規定による電磁的方法により提供される事項は、同条第1項又は第2項の 書面 に記載すべき事項であり、かつ、業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方にとつて重要なものであること。
3号 法
第55条第2項
《2 業務提供誘引販売業を行う者は、その業…》
務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約以下この章において「業務提供誘引販売契約」という。を締結した場合において、その業務提供誘引販売契約の相手方がその業務提供誘引販売業に関して提供さ
の 書面 に記載すべき事項を同条第3項の規定による電磁的方法(
第122条第1項第1号
《法第55条第3項の電磁的方法は、次に掲げ…》
るものとする。 1 電子情報処理組織業務提供誘引販売業を行う者の使用に係る電子計算機と業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通
に掲げる方法に限る。)により提供する場合においては、業務提供誘引販売契約の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該業務提供誘引販売契約の相手方に到達したものとみなされ、かつ、当該記録がされた日から起算して20日を経過した場合においては、法第58条第1項の規定による業務提供誘引販売契約の解除ができなくなること。
4号 法
第55条第3項
《3 業務提供誘引販売業を行う者は、前2項…》
の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は当該業務提供誘引販売契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法に
の規定による電磁的方法により提供される事項を閲覧するために必要な電子計算機(その映像面の最大径をセンチメートル単位で表した数値を2・五四で除して小数点以下を四捨五入した数値が五以上である電子計算機をいう。以下この条において同じ。)を日常的に使用し、かつ、当該提供を受けるために電子計算機を自ら操作(当該提供が完結するまでの操作をいう。第3項第1号において同じ。)することができる業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方に限り、法第55条第3項の規定による電磁的方法による提供を受けることができること。
2項 業務提供誘引販売業を行う者は、前項の説明をするときは、業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方が理解できるように平易な表現を用いなければならない。
3項 業務提供誘引販売業を行う者は、第1項の説明をした上で、次に掲げる事項を確認しなければならない。
1号 業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方が電子メールの送受信その他の 法
第55条第3項
《3 業務提供誘引販売業を行う者は、前2項…》
の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は当該業務提供誘引販売契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法に
の規定による電磁的方法により提供される事項を閲覧するために必要な操作を自ら行うことができ、かつ、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方が当該閲覧のために必要な電子計算機及び電子メールアドレス(電子メールにより提供される場合に限る。)を日常的に使用していること。
2号 業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方が閲覧のために必要な電子計算機に係るサイバーセキュリティを確保していること。
3号 業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方が 法
第55条第3項
《3 業務提供誘引販売業を行う者は、前2項…》
の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は当該業務提供誘引販売契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法に
の規定による電磁的方法により提供される事項を当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方があらかじめ指定する者に対しても電子メールにより送信することを求める意思の有無及び当該送信を求める場合においては、当該者の電子メールアドレス
4項 業務提供誘引販売業を行う者は、前項の確認をするときは、業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方が日常的に使用する電子計算機を自ら操作し、当該業務提供誘引販売業を行う者の 令
第2条第1号
《電話をかけさせる方法 第2条 法第2条第…》
3項の政令で定める方法は、次のいずれかに該当する方法とする。 1 電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電磁的方法により、若しくはビラ若しくはパンフレットを配布し、又は
に規定するウェブページ等を利用する方法により行わなければならない。
5項 業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方が 令
第32条第1項
《法第55条第3項の規定による承諾は、業務…》
提供誘引販売業を行う者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方に対し同項の規定による電磁的方法によ
の 書面 等に当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方の氏名及び第1項の説明の内容を理解した旨を記入することにより、 法
第55条第3項
《3 業務提供誘引販売業を行う者は、前2項…》
の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は当該業務提供誘引販売契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法に
の規定による承諾を得るものとする。この場合において、業務提供誘引販売業を行う者は、記号の記入その他の当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方の当該承諾に係る認識が明らかにならない方法を用いてはならない。
6項 業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方が第3項第3号の規定により電子メールの送信を求める場合においては、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方があらかじめ指定する者に対し、 法
第55条第3項
《3 業務提供誘引販売業を行う者は、前2項…》
の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は当該業務提供誘引販売契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法に
の規定による電磁的方法による提供と同時に送信しなければならない。
7項 業務提供誘引販売業を行う者は、第1項の説明及び第3項の確認をした上で、 法
第55条第3項
《3 業務提供誘引販売業を行う者は、前2項…》
の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は当該業務提供誘引販売契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法に
の規定による承諾を得たときは、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方に対し、同項の規定による電磁的方法による提供を行うまでに、当該承諾を得たことを証する 書面 (当該承諾を書面によつて得た場合においては、当該書面の写しを含む。以下この項において同じ。)を交付しなければならない。ただし、法第55条第1項の書面に記載すべき事項を同条第3項の規定による電磁的方法により提供する場合においては、当該承諾を得たことを証する書面を電磁的方法により提供することができる。
125条 (法第55条第1項又は第2項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
1項 令
第32条第1項
《法第55条第3項の規定による承諾は、業務…》
提供誘引販売業を行う者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方に対し同項の規定による電磁的方法によ
の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて業務提供誘引販売業を行う者の使用に係る電子計算機に 令
第32条第1項
《法第55条第3項の規定による承諾は、業務…》
提供誘引販売業を行う者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方に対し同項の規定による電磁的方法によ
の承諾又は同条第2項の申出(以下この項において「 承諾等 」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 業務提供誘引販売業を行う者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された
第123条
《法第55条第1項又は第2項の規定により交…》
付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容 令第32条第1項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。 1 前条第1項に掲げる方法のうち、業務提供誘引販
に掲げる電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに 承諾等 をする旨を記録する方法
2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに 承諾等 をする旨を記録したものを交付する方法
2項 前項に掲げる方法は、業務提供誘引販売業を行う者がファイルへの記録を出力することにより 書面 を作成できるものでなければならない。
126条 (令第32条第3項の規定による確認)
1項 令
第32条第3項
《3 業務提供誘引販売業を行う者は、法第5…》
5条第4項に規定する事項を同項に規定する電磁的方法により業務提供誘引販売契約の相手方に提供したときは、当該業務提供誘引販売契約の相手方に対し、当該事項が当該業務提供誘引販売契約の相手方の使用に係る電子
の規定による確認は、電話、電子情報処理組織を使用する方法その他の方法で業務提供誘引販売契約の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録され、かつ、当該業務提供誘引販売契約の相手方が閲覧することができる状態に置かれたことを確認することにより行うものとする。
127条 (法第55条第4項の主務省令で定める方法)
1項 法
第55条第4項
《4 前項前段の規定による第2項の書面に記…》
載すべき事項の電磁的方法主務省令で定める方法を除く。による提供は、当該業務提供誘引販売契約の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該業務提供誘引販売契約の相手方に到達し
の主務省令で定める方法は、
第122条第1項第2号
《法第55条第3項の電磁的方法は、次に掲げ…》
るものとする。 1 電子情報処理組織業務提供誘引販売業を行う者の使用に係る電子計算機と業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通
に掲げる方法とする。
128条 (業務提供誘引販売取引における禁止行為)
1項 法
第56条第1項第4号
《主務大臣は、業務提供誘引販売業を行う者が…》
第51条の二、第52条、第53条、第54条、第54条の三第5項を除く。若しくは前条第1項若しくは第2項の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、業務提供誘引販売取引の公正及び業務提供誘引販
の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
1号 業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約(その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所その他これに類似する施設によらないで行う個人との契約に限る。以下この条において同じ。)について迷惑を覚えさせるような仕方で解除を妨げること。
2号 若年者、高齢者その他の者の判断力の不足に乗じ、業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約を締結させること。
3号 業務提供誘引販売取引の相手方の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと。
4号 業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約を締結するに際し、当該契約に係る 書面 に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。
5号 業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約の相手方に当該契約に基づく債務を履行させるため、次に掲げる行為を行うこと。
イ 当該業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約の相手方の年収、預貯金又は借入れの状況その他の支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせること。
ロ 当該業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約の相手方の意に反して貸金業者の営業所、銀行の支店その他これらに類する場所に連行すること。
ハ 当該業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約の相手方に 割賦販売法
第35条の3の3第1項
《個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入…》
あつせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約以下「個別信用購入あつせん関係受領契約」という。を締結しようとする場合には
に規定する個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは金銭の借入れに係る契約を締結させ、又は預貯金を引き出させるため、迷惑を覚えさせるような仕方でこれを勧誘すること。
6号 業務提供誘引販売業を行う者が、電子情報処理組織を使用する方法(電磁的方法を除く。)により電子計算機を用いて送信することにより行われる業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電子計算機の操作(業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることについての承諾又は請求となるものに限る。次号において同じ。)が当該業務提供誘引販売取引電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこと。
7号 業務提供誘引販売業を行う者が、電磁的方法による電磁的記録の送信、 書面 への記入その他の行為により行われる業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、当該業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受けるための表示を行う際に、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為が当該業務提供誘引販売取引電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が容易に認識できるように表示していないこと。
8号 業務提供誘引販売業を行う者が、 法
第54条の4第1項
《業務提供誘引販売業を行う者から前条第5項…》
各号に掲げる業務の全てにつき一括して委託を受けた者以下この章並びに第66条第6項及び第67条第1項第4号において「業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者」という。は、次に掲げる場合を除き、当該業
及び同条第2項で準用する法第54条の3第2項から第4項までの規定のいずれかに違反する行為を行つている者に、同条第5項各号に掲げる業務の全てにつき一括して委託すること。
9号 法
第55条第3項
《3 業務提供誘引販売業を行う者は、前2項…》
の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は当該業務提供誘引販売契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法に
の規定により同条第1項又は第2項の規定により交付する 書面 に記載すべき事項を電磁的方法により提供するに際し、次に掲げる行為を行うこと。
イ 電磁的方法による提供を希望しない旨の意思を表示した業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方に対し、電磁的方法による提供に係る手続を進める行為
ロ 業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方の判断に影響を及ぼすこととなるものにつき、不実のことを告げる行為( 法
第52条第1項
《業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提…》
供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所その他これに類似する施設以下「事業所等」という。によらないで行う個人との契約に
に規定する行為を除く。)
ハ 威迫して困惑させる行為( 法
第52条第2項
《2 業務提供誘引販売業を行う者は、その業…》
務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約を締結させ、又はその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
に規定する行為を除く。)
ニ 財産上の利益を供与する行為
ホ 法
第55条第1項
《業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提…》
供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらないで行う個人に限る。とその特定負担についての契約を締結しようとするときは、そ
又は第2項の規定による 書面 の交付につき、費用の徴収その他財産上の不利益を与える行為(ニに掲げる行為を除く。)
ヘ 第124条第3項
《3 業務提供誘引販売業を行う者は、第1項…》
の説明をした上で、次に掲げる事項を確認しなければならない。 1 業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方が電子メールの送受信その他の法第55条第3項の規定によ
の確認に際し、偽りその他不正の手段により業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方に不当な影響を与える行為
ト 第124条第3項
《3 業務提供誘引販売業を行う者は、第1項…》
の説明をした上で、次に掲げる事項を確認しなければならない。 1 業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方が電子メールの送受信その他の法第55条第3項の規定によ
の確認をせず、又は確認ができない業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方に対し電磁的方法による提供をする行為
チ 偽りその他不正の手段により業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方の承諾を代行し、又は電磁的方法により提供される事項の受領を代行する行為
リ イからチまでに掲げるもののほか、業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方の意に反して承諾させ、又は電磁的方法により提供される事項を受領させる行為
129条 (令第33条において準用する令第7条の主務省令で定めるもの)
1項 第20条
《令第7条の主務省令で定めるもの 令第7…》
条の当該他の法人として主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 販売業者又は役務提供事業者が個人である場合においては、次に掲げる法人 イ 当該販売業者若しくは役務提供事業者又はその使用人令第
の規定は、 令
第33条
《法第57条第2項の政令で定める法人 第…》
7条の規定は、法第57条第2項の政令で定める法人について準用する。 この場合において、第7条中「販売業者若しくは役務提供事業者」とあるのは「業務提供誘引販売業を行う者」と、「同条第1項前段又は法第15
において読み替えて準用する令第7条に規定する主務省令で定めるものについて準用する。この場合において、
第20条第1項
《令第7条の当該他の法人として主務省令で定…》
めるものは、次に掲げるものとする。 1 販売業者又は役務提供事業者が個人である場合においては、次に掲げる法人 イ 当該販売業者若しくは役務提供事業者又はその使用人令第7条の使用人をいう。以下この項にお
中「販売業者又は役務提供事業者」とあり、及び「販売業者若しくは役務提供事業者」とあるのは、「業務提供誘引販売業を行う者」と読み替えるものとする。
130条 (法第57条の2第1項の主務省令で定める者)
1項 法
第57条の2第1項
《主務大臣は、業務提供誘引販売業を行う者に…》
対して前条第1項前段の規定によりその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実及び当該事実
の主務省令で定める者は、法第57条第1項前段の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。
131条 (業務提供誘引販売契約の解除の妨害後の書面の交付)
1項 法
第58条第1項
《業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供…》
誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約を締結した場合におけるその業務提供誘引販売契約の相手方その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらないで行う個人に限る。以下この条
の 書面 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 業務提供誘引販売契約の内容
2号 法
第58条第1項
《業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供…》
誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約を締結した場合におけるその業務提供誘引販売契約の相手方その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらないで行う個人に限る。以下この条
の規定に基づき、当該 書面 を受領した日から起算して20日を経過するまでは、書面又は電磁的記録により業務提供誘引販売契約の解除を行うことができること。
3号 法
第58条第1項
《業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供…》
誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約を締結した場合におけるその業務提供誘引販売契約の相手方その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらないで行う個人に限る。以下この条
後段、第2項及び第3項の規定に関する事項
4号 業務提供誘引販売契約の解除があつた場合において、当該業務提供誘引販売契約に係る商品の代金若しくは役務の対価の支払又は取引料の提供が行われているときは、業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引の相手方に対し、速やかに、その全額を返還すること。
5号 業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
6号 当該業務提供誘引販売契約の締結を担当した者の氏名
7号 契約年月日
2項 書面 には日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
3項 書面 に記載するに際し、第1項第2号から第4号までに掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4項 前3項の規定により交付する 書面 は、様式第4によること。
5項 業務提供誘引販売業を行う者は、 法
第58条第1項
《業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供…》
誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約を締結した場合におけるその業務提供誘引販売契約の相手方その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらないで行う個人に限る。以下この条
の 書面 を業務提供誘引販売取引の相手方に交付した際には、直ちに業務提供誘引販売取引の相手方が当該書面を見ていることを確認した上で、第1項第2号から第4号までに掲げる内容について業務提供誘引販売取引の相手方に告げなければならない。
5章 訪問購入
132条 (訪問購入における書面の交付等)
1項 法
第58条の7第1項第7号
《購入業者は、営業所等以外の場所において物…》
品につき売買契約の申込みを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。 ただし、その申込みを受けた際
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 購入業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
2号 売買契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
3号 売買契約の申込み又は締結の年月日
4号 物品名
5号 物品の特徴
6号 物品又はその附属品に商標、製造者名若しくは販売者名の記載があるとき又は型式があるときは、当該商標、製造者名若しくは販売者名又は型式
7号 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
8号 前号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
133条
1項 法
第58条の7第1項
《購入業者は、営業所等以外の場所において物…》
品につき売買契約の申込みを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。 ただし、その申込みを受けた際
又は法第58条の8第1項若しくは第2項の規定により交付する 書面 (以下この条において「 書面 」という。)は、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の下欄の基準に合致したものでなければならない。
2項 書面 には書面の内容を10分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
3項 書面 には日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
134条
1項 法
第58条の7第1項
《購入業者は、営業所等以外の場所において物…》
品につき売買契約の申込みを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。 ただし、その申込みを受けた際
又は法第58条の8第1項若しくは第2項の規定により交付する 書面 に記載する法第58条の7第1項第5号に掲げる事項については、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
2項 前項及び 法
第58条の7第1項第6号
《購入業者は、営業所等以外の場所において物…》
品につき売買契約の申込みを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。 ただし、その申込みを受けた際
に掲げる事項は赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
135条 (法第58条の7第1項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法)
1項 法
第58条の7第2項
《2 購入業者は、前項の規定による書面の交…》
付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該購入業者は、当該書面を交付したものとみなす
の電磁的方法は、次に掲げるものとする。
1号 電子情報処理組織(購入業者の使用に係る電子計算機と申込みをした者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第138条
《法第58条の7第1項の規定により交付しな…》
ければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得 令第35条第1項の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ
において同じ。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 購入業者の使用に係る電子計算機と申込みをした者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 購入業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 書面 に記載すべき事項を電気通信回線を通じて申込みをした者の閲覧に供し、当該申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに 書面 に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2項 前項に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1号 申込みをした者がファイルへの記録を出力することにより 書面 を作成できるものであること。
2号 ファイルに記録された 書面 に記載すべき事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置が講じられていること。
3号 前項第1号ロに掲げる方法にあつては、ファイルに記録された 書面 に記載すべき事項を購入業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を申込みをした者に対し通知するものであること。
3項 購入業者は、第1項に掲げる方法により 法
第58条の7第1項
《購入業者は、営業所等以外の場所において物…》
品につき売買契約の申込みを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。 ただし、その申込みを受けた際
の規定による 書面 の交付に代えて当該書面に記載すべき事項を提供するときは、申込みをした者が当該事項を明瞭に読むことができるように表示しなければならない。
136条 (法第58条の7第1項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)
1項 令
第35条第1項
《法第58条の7第2項の規定による承諾は、…》
購入業者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る申込みをした者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該申込みをした者から書面等に
の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
1号 前条第1項に掲げる方法のうち、購入業者が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式
137条 (法第58条の7第2項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)
1項 購入業者は、前条に掲げる事項を示すときは、申込みをした者に対し、次に掲げる事項を説明しなければならない。
1号 申込みをした者がこの項の説明及び第3項の確認を受けた上で、 法
第58条の7第2項
《2 購入業者は、前項の規定による書面の交…》
付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該購入業者は、当該書面を交付したものとみなす
の規定による承諾をしなければ、同条第1項の 書面 が交付されること。
2号 法
第58条の7第2項
《2 購入業者は、前項の規定による書面の交…》
付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該購入業者は、当該書面を交付したものとみなす
の規定による電磁的方法により提供される事項は、同条第1項の 書面 に記載すべき事項であり、かつ、申込みをした者にとつて重要なものであること。
3号 法
第58条の7第1項
《購入業者は、営業所等以外の場所において物…》
品につき売買契約の申込みを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。 ただし、その申込みを受けた際
の 書面 に記載すべき事項を同条第2項の規定による電磁的方法(
第135条第1項第1号
《法第58条の7第2項の電磁的方法は、次に…》
掲げるものとする。 1 電子情報処理組織購入業者の使用に係る電子計算機と申込みをした者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第138条において同じ。を使用する方法のう
に掲げる方法に限る。)により提供する場合においては、申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該申込みをした者に到達したものとみなされ、かつ、当該記録がされた日から起算して8日を経過した場合においては、法第58条の14第1項の規定による申込みの撤回等ができなくなること。
4号 法
第58条の7第2項
《2 購入業者は、前項の規定による書面の交…》
付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該購入業者は、当該書面を交付したものとみなす
の規定による電磁的方法により提供される事項を閲覧するために必要な電子計算機(その映像面の最大径をセンチメートル単位で表した数値を2・五四で除して小数点以下を四捨五入した数値が五以上である電子計算機をいう。以下この条において同じ。)を日常的に使用し、かつ、当該提供を受けるために電子計算機を自ら操作(当該提供が完結するまでの操作をいう。第3項第1号において同じ。)することができる申込みをした者に限り、法第58条の7第2項の規定による電磁的方法による提供を受けることができること。
2項 購入業者は、前項の説明をするときは、申込みをした者が理解できるように平易な表現を用いなければならない。
3項 購入業者は、第1項の説明をした上で、次に掲げる事項を確認しなければならない。
1号 申込みをした者が電子メールの送受信その他の 法
第58条の7第2項
《2 購入業者は、前項の規定による書面の交…》
付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該購入業者は、当該書面を交付したものとみなす
の規定による電磁的方法により提供される事項を閲覧するために必要な操作を自ら行うことができ、かつ、当該申込みをした者が当該閲覧のために必要な電子計算機及び電子メールアドレス(電子メールにより提供される場合に限る。)を日常的に使用していること。
2号 申込みをした者が閲覧のために必要な電子計算機に係るサイバーセキュリティを確保していること。
3号 申込みをした者が 法
第58条の7第2項
《2 購入業者は、前項の規定による書面の交…》
付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該購入業者は、当該書面を交付したものとみなす
の規定による電磁的方法により提供される事項を当該申込みをした者があらかじめ指定する者に対しても電子メールにより送信することを求める意思の有無及び当該送信を求める場合においては、当該者の電子メールアドレス
4項 購入業者は、前項の確認をするときは、申込みをした者が日常的に使用する電子計算機を自ら操作し、当該購入業者の 令
第2条第1号
《電話をかけさせる方法 第2条 法第2条第…》
3項の政令で定める方法は、次のいずれかに該当する方法とする。 1 電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電磁的方法により、若しくはビラ若しくはパンフレットを配布し、又は
に規定するウェブページ等を利用する方法により行わなければならない。
5項 購入業者は、申込みをした者が 令
第35条第1項
《法第58条の7第2項の規定による承諾は、…》
購入業者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る申込みをした者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該申込みをした者から書面等に
の 書面 等に当該申込みをした者の氏名及び第1項の説明の内容を理解した旨を記入することにより、 法
第58条の7第2項
《2 購入業者は、前項の規定による書面の交…》
付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該購入業者は、当該書面を交付したものとみなす
の規定による承諾を得るものとする。この場合において、購入業者は、記号の記入その他の当該申込みをした者の当該承諾に係る認識が明らかにならない方法を用いてはならない。
6項 購入業者は、申込みをした者が第3項第3号の規定により電子メールの送信を求める場合においては、当該申込みをした者があらかじめ指定する者に対し、 法
第58条の7第2項
《2 購入業者は、前項の規定による書面の交…》
付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該購入業者は、当該書面を交付したものとみなす
の規定による電磁的方法による提供と同時に送信しなければならない。
7項 購入業者は、第1項の説明及び第3項の確認をした上で、 法
第58条の7第2項
《2 購入業者は、前項の規定による書面の交…》
付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該購入業者は、当該書面を交付したものとみなす
の規定による承諾を得たときは、申込みをした者に対し、同項の規定による電磁的方法による提供を行うまでに、当該承諾を得たことを証する 書面 (当該承諾を書面によつて得た場合においては、当該書面の写しを含む。)を交付しなければならない。
138条 (法第58条の7第1項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
1項 令
第35条第1項
《法第58条の7第2項の規定による承諾は、…》
購入業者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る申込みをした者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該申込みをした者から書面等に
の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 申込みをした者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて購入業者の使用に係る電子計算機に 令
第35条第1項
《法第58条の7第2項の規定による承諾は、…》
購入業者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る申込みをした者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該申込みをした者から書面等に
の承諾又は同条第2項の申出(以下この項において「 承諾等 」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 購入業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された
第136条
《法第58条の7第1項の規定により交付しな…》
ければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容 令第35条第1項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。 1 前条第1項に掲げる方法のうち、購入業者が使用するも
に掲げる電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて申込みをした者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに 承諾等 をする旨を記録する方法
2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに 承諾等 をする旨を記録したものを交付する方法
2項 前項に掲げる方法は、購入業者がファイルへの記録を出力することにより 書面 を作成できるものでなければならない。
139条 (令第35条第3項の規定による確認)
1項 令
第35条第3項
《3 購入業者は、法第58条の7第3項に規…》
定する事項を同項に規定する電磁的方法により申込みをした者に提供したときは、当該申込みをした者に対し、当該事項が当該申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたか否か及び当該事項
の規定による確認は、電話、電子情報処理組織を使用する方法その他の方法で申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録され、かつ、当該申込みをした者が閲覧することができる状態に置かれたことを確認することにより行うものとする。
140条 (法第58条の7第3項の主務省令で定める方法)
1項 法
第58条の7第3項
《3 前項前段の規定による書面に記載すべき…》
事項の電磁的方法主務省令で定める方法を除く。による提供は、当該申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該申込みをした者に到達したものとみなす。
の主務省令で定める方法は、
第135条第1項第2号
《法第58条の7第2項の電磁的方法は、次に…》
掲げるものとする。 1 電子情報処理組織購入業者の使用に係る電子計算機と申込みをした者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第138条において同じ。を使用する方法のう
に掲げる方法とする。
141条 (訪問購入における契約締結時交付書面の記載事項)
1項 法
第58条の8第2項
《2 購入業者は、前項各号のいずれかに該当…》
する場合において、その売買契約を締結した際に、代金を支払い、かつ、物品の引渡しを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、前条第1項第1号及び第2号の事項並びに同項第5号の事項のうち売買契約
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 購入業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
2号 売買契約の締結を担当した者の氏名
3号 売買契約の締結の年月日
4号 物品名
5号 物品の特徴
6号 物品又はその附属品に商標、製造者名若しくは販売者名の記載があるとき又は型式があるときは、当該商標、製造者名若しくは販売者名又は型式
7号 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
8号 前号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
9号 売買契約を締結した際に、代金の全部を支払い、かつ、全ての物品の引渡しを受けたとき以外のときは、 法
第58条の7第1項第3号
《購入業者は、営業所等以外の場所において物…》
品につき売買契約の申込みを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。 ただし、その申込みを受けた際
及び第4号の事項
142条 (法第58条の8第3項において準用する法第58条の7第2項及び第3項に係る規定の準用)
1項 第135条
《法第58条の7第1項の規定により交付しな…》
ければならない書面の交付に係る電磁的方法 法第58条の7第2項の電磁的方法は、次に掲げるものとする。 1 電子情報処理組織購入業者の使用に係る電子計算機と申込みをした者の使用に係る電子計算機とを電気
から
第140条
《法第58条の7第3項の主務省令で定める方…》
法 法第58条の7第3項の主務省令で定める方法は、第135条第1項第2号に掲げる方法とする。
までの規定は、 法
第58条の8第3項
《3 前条第2項及び第3項の規定は、前2項…》
の規定による書面の交付について準用する。 この場合において、同条第2項及び第3項中「申込みをした者」とあるのは、「売買契約の相手方」と読み替えるものとする。
において法第58条の7第2項及び第3項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、「同条第1項」とあり、及び「法第58条の7第1項」とあるのは「法第58条の8第1項又は第2項」と、「申込みをした者」とあるのは「売買契約の相手方」と読み替えるものとする。
143条 (訪問購入における重要事項)
1項 法
第58条の10第1項第1号
《購入業者は、訪問購入に係る売買契約の締結…》
について勧誘をするに際し、又は訪問購入に係る売買契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。 1 物品の種類及びその性能又は品質その他これらに類
の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
1号 物品の効能
2号 物品の商標、製造者名及び販売者名
3号 物品の購入数量
144条 (第三者への物品の引渡しについての相手方に対する通知事項)
1項 法
第58条の11
《第三者への物品の引渡しについての相手方に…》
対する通知 購入業者は、第58条の8第1項各号のいずれかに該当する売買契約の相手方から物品の引渡しを受けた後に、第三者に当該物品を引き渡したときは、第58条の14第1項ただし書に規定する場合を除き、
の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
1号 第三者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
2号 物品を第三者に引き渡した年月日
3号 物品の種類
4号 物品名
5号 物品の特徴
6号 物品又はその附属品に商標、製造者名若しくは販売者名の記載があるとき又は型式があるときは、当該商標、製造者名若しくは販売者名又は型式
7号 その他売買契約の相手方が第三者への物品の引渡しの状況を知るために参考となるべき事項
145条 (第三者への物品の引渡しについての通知方法)
1項 法
第58条の11の2
《物品の引渡しを受ける第三者に対する通知 …》
購入業者は、第58条の8第1項各号のいずれかに該当する売買契約の相手方から物品の引渡しを受けた後に、第58条の14第1項ただし書に規定する場合以外の場合において第三者に当該物品を引き渡すときは、主務
の規定による通知は、 書面 により行わなければならない。
2項 前項の 書面 には、次項に規定する場合を除き、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 第三者に引き渡した物品は、 法
第58条の8第1項
《購入業者は、次の各号のいずれかに該当する…》
ときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく前条第1項ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、同条第1項各号の事項同項第5号の事項については、売買契約の解除に関する
各号のいずれかに該当する売買契約の相手方から引渡しを受けた物品であること。
2号 第4号の年月日から起算して8日を経過するまでは、当該契約の相手方は当該売買契約の解除を行うことができること。
3号 当該契約の相手方が、次号の年月日に 法
第58条の7第1項
《購入業者は、営業所等以外の場所において物…》
品につき売買契約の申込みを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。 ただし、その申込みを受けた際
又は法第58条の8第1項若しくは第2項の 書面 を受領していなかつた場合及び購入業者が法第58条の10第1項の規定に違反して当該契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は購入業者が同条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて前号の期間を経過するまでに当該契約の解除を行わなかつた場合には、当該期間を経過した後も、当該契約の相手方は当該契約の解除を行うことができること。
4号 購入業者が当該物品の売買契約の相手方に対し、当該契約に係る 法
第58条の8第1項
《購入業者は、次の各号のいずれかに該当する…》
ときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく前条第1項ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、同条第1項各号の事項同項第5号の事項については、売買契約の解除に関する
又は第2項の 書面 を交付した年月日(その年月日前に法第58条の7第1項の書面を交付した場合にあつては、その書面を交付した年月日)
5号 購入業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
6号 物品を第三者に引き渡す年月日
7号 物品の種類
8号 物品名
9号 物品の特徴
10号 物品又はその附属品に商標、製造者名若しくは販売者名の記載があるとき又は型式があるときは、当該商標、製造者名若しくは販売者名又は型式
3項 法
第58条の8第1項
《購入業者は、次の各号のいずれかに該当する…》
ときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく前条第1項ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、同条第1項各号の事項同項第5号の事項については、売買契約の解除に関する
各号のいずれかに該当する売買契約の相手方が法第58条の14第1項の規定により当該契約を既に解除している場合、第1項の 書面 には、当該解除の事実及び次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 第三者に引き渡した物品は、 法
第58条の8第1項
《購入業者は、次の各号のいずれかに該当する…》
ときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく前条第1項ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、同条第1項各号の事項同項第5号の事項については、売買契約の解除に関する
各号のいずれかに該当する売買契約の相手方から引渡しを受けた物品であること。
2号 当該場合において、物品の引渡しを受けた第三者は、当該契約の相手方からの求めに従い、当該物品を返還すること。
3号 購入業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
4号 物品を第三者に引き渡す年月日
5号 物品の種類
6号 物品名
7号 物品の特徴
8号 物品又はその附属品に商標、製造者名若しくは販売者名の記載があるとき又は型式があるときは、当該商標、製造者名若しくは販売者名又は型式
4項 書面 には日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
5項 書面 に記載するに際し、第2項第1号から第4号(第3項に規定する場合は、当該解除の事実並びに同項第1号及び第2号)までに掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
6項 第2項、第4項及び前項の規定により交付する 書面 は、様式第5によること。ただし、前3項の規定により交付する書面は、様式第6によること。
146条 (訪問購入における禁止行為)
1項 法
第58条の12第1項第4号
《主務大臣は、購入業者が第58条の五、第5…》
8条の六、第58条の7第1項、第58条の8第1項若しくは第2項若しくは第58条の9から前条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問購入に係る取引の公正及び売買契約の相手方の利益が
の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
1号 訪問購入に係る売買契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をし、迷惑を覚えさせるような仕方で訪問購入に係る物品の引渡しを受け、又は訪問購入に係る売買契約の申込みの撤回、解除若しくは 法
第58条の15
《物品の引渡しの拒絶 申込者等である売買…》
契約の相手方は、前条第1項ただし書に規定する場合を除き、引渡しの期日の定めがあるときにおいても、購入業者及びその承継人に対し、訪問購入に係る物品の引渡しを拒むことができる。
の規定による物品の引渡しの拒絶について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げること。
2号 若年者、高齢者その他の者の判断力の不足に乗じ、訪問購入に係る売買契約を締結させ、又は訪問購入に係る物品の引渡しをさせること。
3号 顧客の知識及び経験に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと。
4号 訪問購入に係る売買契約を締結するに際し、当該契約に係る 書面 に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。
5号 訪問購入に係る売買契約の締結について勧誘をするため、道路その他の公共の場所において、顧客の進路に立ちふさがり、又は顧客につきまとうこと。
6号 法
第58条の7第2項
《2 購入業者は、前項の規定による書面の交…》
付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該購入業者は、当該書面を交付したものとみなす
(法第58条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定により法第58条の7第1項の規定により交付する 書面 (法第58条の8第3項において準用する場合にあつては、同条第1項又は第2項の規定により交付する書面)に記載すべき事項を電磁的方法により提供するに際し、次に掲げる行為を行うこと。
イ 電磁的方法による提供を希望しない旨の意思を表示した顧客又は売買契約の相手方に対し、電磁的方法による提供に係る手続を進める行為
ロ 顧客又は売買契約の相手方の判断に影響を及ぼすこととなるものにつき、不実のことを告げる行為( 法
第58条の10第1項
《購入業者は、訪問購入に係る売買契約の締結…》
について勧誘をするに際し、又は訪問購入に係る売買契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。 1 物品の種類及びその性能又は品質その他これらに類
に規定する行為を除く。)
ハ 威迫して困惑させる行為( 法
第58条の10第3項
《3 購入業者は、訪問購入に係る売買契約を…》
締結させ、又は訪問購入に係る売買契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
に規定する行為を除く。)
ニ 財産上の利益を供与する行為
ホ 法
第58条の7第1項
《購入業者は、営業所等以外の場所において物…》
品につき売買契約の申込みを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。 ただし、その申込みを受けた際
又は法第58条の8第1項若しくは第2項の規定による 書面 の交付につき、費用の徴収その他財産上の不利益を与える行為(ニに掲げる行為を除く。)
ヘ 第137条第3項
《3 購入業者は、第1項の説明をした上で、…》
次に掲げる事項を確認しなければならない。 1 申込みをした者が電子メールの送受信その他の法第58条の7第2項の規定による電磁的方法により提供される事項を閲覧するために必要な操作を自ら行うことができ、か
の確認に際し、偽りその他不正の手段により顧客又は売買契約の相手方に不当な影響を与える行為
ト 第137条第3項
《3 購入業者は、第1項の説明をした上で、…》
次に掲げる事項を確認しなければならない。 1 申込みをした者が電子メールの送受信その他の法第58条の7第2項の規定による電磁的方法により提供される事項を閲覧するために必要な操作を自ら行うことができ、か
の確認をせず、又は確認ができない顧客又は売買契約の相手方に対し電磁的方法による提供をする行為
チ 偽りその他不正の手段により顧客又は売買契約の相手方の承諾を代行し、又は電磁的方法により提供される事項の受領を代行する行為
リ イからチまでに掲げるもののほか、顧客又は売買契約の相手方の意に反して承諾させ、又は電磁的方法により提供される事項を受領させる行為
147条 (令第36条において準用する令第7条の主務省令で定めるもの)
1項 第20条
《令第7条の主務省令で定めるもの 令第7…》
条の当該他の法人として主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 販売業者又は役務提供事業者が個人である場合においては、次に掲げる法人 イ 当該販売業者若しくは役務提供事業者又はその使用人令第
の規定は、 令
第36条
《法第58条の13第2項の政令で定める法人…》
第7条の規定は、法第58条の13第2項の政令で定める法人について準用する。 この場合において、第7条中「販売業者若しくは役務提供事業者」とあるのは「購入業者」と、「同条第1項前段又は法第15条第1
において読み替えて準用する令第7条に規定する主務省令で定めるものについて準用する。この場合において、
第20条第1項
《令第7条の当該他の法人として主務省令で定…》
めるものは、次に掲げるものとする。 1 販売業者又は役務提供事業者が個人である場合においては、次に掲げる法人 イ 当該販売業者若しくは役務提供事業者又はその使用人令第7条の使用人をいう。以下この項にお
中「販売業者又は役務提供事業者」とあり、及び「販売業者若しくは役務提供事業者」とあるのは、「購入業者」と読み替えるものとする。
148条 (法第58条の13の2第1項の主務省令で定める者)
1項 法
第58条の13の2第1項
《主務大臣は、購入業者に対して前条第1項前…》
段の規定により業務の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該命令の実効性
の主務省令で定める者は、法第58条の13第1項前段の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。
149条 (契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)
1項 法
第58条の14第1項
《購入業者が営業所等以外の場所において物品…》
につき売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は購入業者が営業所等以外の場所において物品につき売買契約を締結した場合営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約を締
ただし書の 書面 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 物品の購入価格
2号 法
第58条の14第1項
《購入業者が営業所等以外の場所において物品…》
につき売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は購入業者が営業所等以外の場所において物品につき売買契約を締結した場合営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約を締
ただし書の規定に基づき、当該 書面 を受領した日から起算して8日を経過するまでは、書面又は電磁的記録により売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除を行うことができること。
3号 法
第58条の14第2項
《2 申込みの撤回等は、当該申込みの撤回等…》
に係る書面又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずる。
から第5項までの規定に関する事項
4号 売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除があつた場合において、物品の引渡しが既にされているときは、購入業者は、申込者等に対し、速やかに当該物品を返還すること。
5号 購入業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
6号 売買契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
7号 売買契約の申込み又は締結の年月日
8号 物品名
9号 物品の特徴
10号 物品又はその附属品に商標、製造者名若しくは販売者名の記載があるとき又は型式があるときは、当該商標、製造者名若しくは販売者名又は型式
2項 書面 には日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
3項 書面 に記載するに際し、第1項第2号から第4号までに掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4項 前3項の規定により交付する 書面 は、様式第7によること。
5項 購入業者は、 法
第58条の14第1項
《購入業者が営業所等以外の場所において物品…》
につき売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は購入業者が営業所等以外の場所において物品につき売買契約を締結した場合営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約を締
ただし書の 書面 を申込者等に交付した際には、直ちに申込者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第1項第2号から第4号までに掲げる内容について申込者等に告げなければならない。
150条 (通常売買契約の相手方が物品を処分する意思を有すると認められる場合)
1項 令
第37条第4号
《適用除外される訪問購入の取引の態様 第3…》
7条 法第58条の17第2項第2号の政令で定める取引の態様は、次のいずれかに該当する取引の態様とする。 1 現に店舗において購入を行つている購入業者次号及び第3号において「店舗購入業者」という。が定期
の主務省令で定める場合は、売買契約の相手方がその住居から退去することとしている場合とする。
6章 雑則
151条 (主務大臣に対する申出の手続)
1項 法
第60条第1項
《何人も、特定商取引の公正及び購入者等の利…》
益が害されるおそれがあると認めるときは、主務大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
の規定により主務大臣に対して申出をしようとする者は、次の事項を記載した申出書を提出しなければならない。
1号 申出人の氏名又は名称及び住所
2号 申出に係る取引の態様
3号 申出の趣旨
4号 その他参考となる事項
2項 前項の規定により提出する申出書は、様式第8によること。
152条 (親法人等又は関連法人等)
1項 令
第40条
《密接関係者に対する報告の徴収等 法第6…》
6条第2項の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項の規定により主務大臣が密接関係者に対し報告又は資料の提出を命ずることができる事項は、同表の上欄に掲げる者ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる
の表の備考第1号の主務省令で定めるものは、次に掲げる法人等(同号に規定する法人等をいう。以下この条において同じ。)とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の 意思決定機関 (同号に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
1号 他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であつて、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等
2号 他の法人等の議決権の100分の四十以上、100分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ 当該法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。
ロ 当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該法人等が当該他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
ハ 当該法人等と当該他の法人等との間に当該他の法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ 当該他の法人等の資金調達額の総額の過半について当該法人等が融資を行つていること(当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
ホ その他当該法人等が当該他の法人等の 意思決定機関 を支配していることが推測される事実が存在すること。
3号 法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であつて、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
2項 令
第40条
《密接関係者に対する報告の徴収等 法第6…》
6条第2項の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項の規定により主務大臣が密接関係者に対し報告又は資料の提出を命ずることができる事項は、同表の上欄に掲げる者ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる
の表備考第2号の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等(同表備考第1号に規定する子法人等をいう。以下この項において同じ。)を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
1号 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であつて、当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の100分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等
2号 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の議決権の100分の十五以上、100分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ 当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
ロ 当該法人等から重要な融資を受けていること。
ハ 当該法人等から重要な技術の提供を受けていること。
ニ 当該法人等との間に営業上又は事業上の重要な取引があること。
ホ その他当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
3号 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の100分の二十以上を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であつて、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
153条 (法第66条の3の主務省令で定める書類)
1項 法
第66条の3
《指示等の方式 この法律の規定による指示…》
又は命令は、主務省令で定める書類を送達して行う。
の主務省令で定める書類は、不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となつた事実を記載した書類とする。