特定商取引に関する法律施行規則《附則》

法番号:1976年通商産業省令第89号

略称: 特定商取引法施行規則・訪問販売、通信販売、マルチ販売等法施行規則・訪販、通販、マルチ等法施行規則

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(1976年12月3日)から施行する。

附 則(1984年11月17日通商産業省令第83号)

1項 この省令は、1984年12月1日から施行する。

附 則(1988年11月16日通商産業省令第72号)

1項 この省令は、訪問販売等に関する法律の一部を改正する法律(1988年法律第43号)の施行の日(1988年11月16日)から施行する。

2項 訪問販売等に関する法律第9条の規定は、この省令の施行前に販売業者が受けた改正後の訪問販売等に関する法律第2条第3項に規定する指定商品であつて改正前の訪問販売等に関する法律第2条第3項に規定する指定商品に該当するものの売買契約の申込みについては、適用しない。

3項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1996年10月30日通商産業省令第74号)

1項 この省令は、訪問販売等に関する法律及び通商産業省設置法の一部を改正する法律(1996年法律第44号)の施行の日(1996年11月21日)から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1998年5月19日通商産業省令第52号)

1項 この省令は、1998年6月1日から施行する。

附 則(1999年10月22日通商産業省令第94号)

1項 この省令は、訪問販売等に関する法律及び 割賦販売法 の一部を改正する法律(1999年法律第34号)の施行の日(1999年10月22日)から施行する。

2項 第25条第1号 《第25条 法第11条ただし書の規定により…》 同条第1号及び第23条第4号に定める購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭を表示しないことができる場合はその金銭を全部表示しない場合とし、この場合において法第11条第1号から第3号まで、第5号 の規定は、この省令の施行の日を含む事業年度以後の事業年度に適用する。

附 則(2000年10月31日通商産業省令第293号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年3月26日経済産業省令第39号)

1項 この省令は、 書面 の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

附 則(2001年4月25日経済産業省令第152号)

1項 この省令は、2001年6月1日から施行する。

附 則(2001年10月10日経済産業省令第204号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年1月10日経済産業省令第1号)

1項 この省令は、2002年2月1日から施行する。

附 則(2002年6月21日経済産業省令第86号)

1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。

附 則(2003年3月28日経済産業省令第33号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2004年8月27日経済産業省令第87号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年11月11日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正後の 特定商取引に関する法律施行規則 以下「 新省令 」という。第6条 《 法第4条第1項又は法第5条第1項若しく…》 は第2項の規定により交付する書面以下この条において「書面」という。は、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の下欄の基準に合致したものでなければならない。 事項 基準 1 引き渡された商品が種 及び 第20条 《令第7条の主務省令で定めるもの 令第7…》 条の当該他の法人として主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 販売業者又は役務提供事業者が個人である場合においては、次に掲げる法人 イ 当該販売業者若しくは役務提供事業者又はその使用人令第 の規定は、この省令の施行後に販売業者若しくは役務提供事業者が受けた売買契約若しくは役務提供契約の申込み又はこの省令の施行後に締結された売買契約若しくは役務提供契約(この省令の施行前にその申込みを受けたものを除く。)について適用し、この省令の施行前に販売業者若しくは役務提供事業者が受けた売買契約若しくは役務提供契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約がこの省令の施行後に締結された場合におけるその売買契約若しくは役務提供契約又はこの省令の施行前に締結された売買契約若しくは役務提供契約については、なお従前の例による。

2項 新省令 第29条 《法第12条の3第1項第3号の主務省令で定…》 める場合 法第12条の3第1項第3号の主務省令で定める場合は次のいずれかの場合とする。 1 相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載することにより広第30条 《記録の保存 法第12条の3第3項の主務…》 省令で定めるものは次に掲げるものとする。 1 電子情報処理組織を使用する方法電磁的方法を除く。により相手方から承諾を得、又は請求を受けた場合にあつては、承諾又は請求ごとに当該承諾又は請求があつたことを第33条 《契約の内容等の通知の方法等 法第12条…》 の5第1項第2号の主務省令で定める方法はファクシミリ装置を用いて送信する方法とする。 2 法第12条の5第1項第2号の規定により通信販売ファクシミリ広告をするときは、契約の申込みの受理及び当該申込みの から 第36条 《連絡方法の表示 法第12条の5第4項の…》 主務省令で定めるものは、ファクシミリ番号相手方が通信販売ファクシミリ広告の提供を受けない旨の意思の表示をすることができるものに限る。とし、当該ファクシミリ番号は、当該通信販売ファクシミリ広告の本文に容 まで及び 第45条 《電話勧誘販売における書面の交付等 法第…》 18条第1項第6号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名 2 売買契約又は役務提供契約の申込み又は の規定は、この省令の施行後に締結された 特定商取引に関する法律 第33条第1項 《この章並びに第58条の21第1項及び第3…》 並びに第67条第1項において「連鎖販売業」とは、物品施設を利用し又は役務の提供を受ける権利を含む。以下この章及び第5章において同じ。の販売そのあつせんを含む。又は有償で行う役務の提供そのあつせんを含 に規定する連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(以下「 連鎖販売契約 」という。)、同法第41条第1項第1号に規定する特定継続的役務提供契約(以下単に「特定継続的役務提供契約」という。)若しくは同項第2号に規定する特定権利販売契約(以下単に「特定権利販売契約」という。又は同法第51条第1項に規定する業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約(以下「 業務提供誘引販売契約 」という。)について適用し、この省令の施行前に締結された 連鎖販売契約 、特定継続的役務提供契約若しくは特定権利販売契約又は 業務提供誘引販売契約 については、なお従前の例による。

附 則(2006年4月28日経済産業省令第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2006年12月26日経済産業省令第109号)

1項 この省令は、2007年1月15日から施行する。

附 則(2008年10月1日経済産業省令第74号)

1項 この省令は、 特定商取引に関する法律 及び 割賦販売法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2009年6月24日経済産業省令第36号)

1項 この省令は、 特定商取引に関する法律 及び 割賦販売法 の一部を改正する法律の施行の日(2009年12月1日)から施行する。

附 則(2013年2月8日内閣府・経済産業省令第1号)

1項 この命令は、 特定商取引に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2013年2月21日)から施行する。

附 則(2017年6月30日内閣府・経済産業省令第1号)

1項 この命令は、 特定商取引に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2017年12月1日)から施行する。

附 則(令和元年6月28日内閣府・経済産業省令第1号)

1項 この命令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年3月18日内閣府・経済産業省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この命令による改正後の 特定商取引に関する法律施行規則 以下「 新規則 」という。第3条 《誘引方法に係る電磁的方法 特定商取引に…》 関する法律施行令1976年政令第295号。以下「令」という。第1条第1号及び第2号、第2条第1号及び第2号、第5条並びに第19条の電磁的方法は次に掲げるものとする。 1 電話番号を送受信のために用いて から 第5条 《訪問販売における書面の交付等 法第4条…》 第1項第6号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名 2 売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結を まで(同条第1項の表第2号に係る部分を除く。)、 第17条 《顧客の財産の状況に照らし不適当と認められ…》 る行為 法第7条第1項第4号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。 1 正当な理由がないのに訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について、当該売買契約又は役務提供契約に基づく から 第19条 《業務を統括する者に準ずる者 令第6条第…》 1号又は第2号の主務省令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、これらの号に規定する業務を統括する者の職務を日常的に代行する地位にある者その他の実質的に当該職務を代 まで(同条第1項の表第2号に係る部分を除く。及び 第20条 《令第7条の主務省令で定めるもの 令第7…》 条の当該他の法人として主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 販売業者又は役務提供事業者が個人である場合においては、次に掲げる法人 イ 当該販売業者若しくは役務提供事業者又はその使用人令第第1項の表第1号イに係る部分を除く。)の規定は、この命令の施行後に販売業者若しくは役務提供事業者(以下「 販売業者等 」という。)が受けた売買契約若しくは役務提供契約(以下「 売買契約等 」という。)の申込み又はこの命令の施行後に締結された 売買契約等 この命令の施行前にその申込みを受けたものを除く。)について適用し、この命令の施行前に 販売業者等 が受けた売買契約等の申込み若しくはその申込みに係る売買契約等がこの命令の施行後に締結された場合におけるその売買契約等又はこの命令の施行前に締結された売買契約等については、なお従前の例による。

2項 新規則 第45条 《電話勧誘販売における書面の交付等 法第…》 18条第1項第6号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名 2 売買契約又は役務提供契約の申込み又は第1項の表第1号に係る部分に限る。)の規定は、この命令の施行後に締結された 特定商取引に関する法律 第51条第1項 《この章並びに第58条の二十三、第58条の…》 26第1項、第66条第1項及び第67条第1項において「業務提供誘引販売業」とは、物品の販売そのあつせんを含む。又は有償で行う役務の提供そのあつせんを含む。の事業であつて、その販売の目的物たる物品以下こ に規定する業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約(以下「 業務提供誘引販売契約 」という。)について適用し、この命令の施行前に締結された 業務提供誘引販売契約 については、なお従前の例による。

附 則(2020年12月24日内閣府・経済産業省令第8号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年1月4日内閣府・経済産業省令第1号)

1項 この命令は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための 特定商取引に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2022年6月1日)から施行する。

附 則(2023年2月1日内閣府・経済産業省令第2号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための 特定商取引に関する法律 等の一部を改正する法律(附則第4条において「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2023年6月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この命令による改正後の 特定商取引に関する法律施行規則 次条から附則第8条までにおいて「 新省令 」という。第8条 《法第4条第1項の規定により交付しなければ…》 ならない書面の交付に係る電磁的方法 法第4条第2項の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 1 電子情報処理組織販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機と申込みをした者の使用に係る電 から 第13条 《法第4条第3項の主務省令で定める方法 …》 法第4条第3項の主務省令で定める方法は、第8条第1項第2号に掲げる方法とする。 まで 第48条 《法第18条第1項の規定により交付しなけれ…》 ばならない書面の交付に係る電磁的方法 法第18条第2項の電磁的方法は、次に掲げるものとする。 1 電子情報処理組織販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機と申込みをした者の使用に係る電子計算 から 第53条 《法第18条第3項の主務省令で定める方法 …》 法第18条第3項の主務省令で定める方法は、第48条第1項第2号に掲げる方法とする。 まで及び 第58条 《法第20条第1項の規定による承諾等の通知…》 に係る電磁的方法 法第20条第2項の電磁的方法は、第48条第1項に掲げるものとする。 2 前項に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 申込みをした者がファイルへの記録を から 第61条 《法第20条第1項の規定による承諾等の通知…》 に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得 令第10条第1項の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 申込みをした者の使用に係 までの規定は、 施行日 以後に販売業者又は役務提供事業者が受ける売買契約又は役務提供契約の申込みについて適用する。

3条

1項 新省令 第15条 《法第5条第3項において準用する法第4条第…》 2項及び第3項に係る規定の準用 第8条から第13条までの規定は、法第5条第3項において法第4条第2項及び第3項の規定を準用する場合について準用する。 この場合において、「同条第1項」とあり、及び「法 において読み替えて準用する新省令第8条から 第13条 《法第4条第3項の主務省令で定める方法 …》 法第4条第3項の主務省令で定める方法は、第8条第1項第2号に掲げる方法とする。 までの規定及び新省令第55条において読み替えて準用する新省令第48条から 第53条 《法第18条第3項の主務省令で定める方法 …》 法第18条第3項の主務省令で定める方法は、第48条第1項第2号に掲げる方法とする。 までの規定は、 施行日 以後に締結される売買契約又は役務提供契約について適用する。

4条

1項 新省令 第81条 《法第37条第1項又は第2項の規定により交…》 付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法 法第37条第3項の電磁的方法は、次に掲げるものとする。 1 電子情報処理組織連鎖販売業を行う者の使用に係る電子計算機と連鎖販売取引に伴う特定負担をしよ から 第86条 《法第37条第4項の主務省令で定める方法 …》 法第37条第4項の主務省令で定める方法は、第81条第1項第2号に掲げる方法とする。 までの規定は、 施行日 以後に締結される 改正法 による改正後の 特定商取引に関する法律 次条から附則第7条までにおいて「 新法 」という。第33条第1項 《この章並びに第58条の21第1項及び第3…》 並びに第67条第1項において「連鎖販売業」とは、物品施設を利用し又は役務の提供を受ける権利を含む。以下この章及び第5章において同じ。の販売そのあつせんを含む。又は有償で行う役務の提供そのあつせんを含 に規定する連鎖販売取引についての契約について適用する。

5条

1項 新省令 第97条 《法第42条第1項、第2項又は第3項の規定…》 により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法 法第42条第4項の電磁的方法は、次に掲げるものとする。 1 電子情報処理組織役務提供事業者又は販売業者の使用に係る電子計算機と特定継続的役務の から 第102条 《法第42条第5項の主務省令で定める方法 …》 法第42条第5項の主務省令で定める方法は、第97条第1項第2号に掲げる方法とする。 までの規定は、 施行日 以後に締結される 新法 第41条第1項第1号 《この章及び第58条の22第1項第1号にお…》 いて「特定継続的役務提供」とは、次に掲げるものをいう。 1 役務提供事業者が、特定継続的役務をそれぞれの特定継続的役務ごとに政令で定める期間を超える期間にわたり提供することを約し、相手方がこれに応じて に規定する特定継続的役務提供契約又は同項第2号に規定する特定権利販売契約について適用する。

6条

1項 新省令 第122条 《法第55条第1項又は第2項の規定により交…》 付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法 法第55条第3項の電磁的方法は、次に掲げるものとする。 1 電子情報処理組織業務提供誘引販売業を行う者の使用に係る電子計算機と業務提供誘引販売取引に伴 から 第127条 《法第55条第4項の主務省令で定める方法 …》 法第55条第4項の主務省令で定める方法は、第122条第1項第2号に掲げる方法とする。 までの規定は、 施行日 以後に締結される 新法 第51条第1項 《この章並びに第58条の二十三、第58条の…》 26第1項、第66条第1項及び第67条第1項において「業務提供誘引販売業」とは、物品の販売そのあつせんを含む。又は有償で行う役務の提供そのあつせんを含む。の事業であつて、その販売の目的物たる物品以下こ に規定する業務提供誘引販売取引についての契約について適用する。

7条

1項 新省令 第135条 《法第58条の7第1項の規定により交付しな…》 ければならない書面の交付に係る電磁的方法 法第58条の7第2項の電磁的方法は、次に掲げるものとする。 1 電子情報処理組織購入業者の使用に係る電子計算機と申込みをした者の使用に係る電子計算機とを電気 から 第140条 《法第58条の7第3項の主務省令で定める方…》 法 法第58条の7第3項の主務省令で定める方法は、第135条第1項第2号に掲げる方法とする。 までの規定は、 施行日 以後に 新法 第58条の4 《定義 この章及び第58条の24第1項に…》 おいて「訪問購入」とは、物品の購入を業として営む者以下「購入業者」という。が営業所等以外の場所において、売買契約の申込みを受け、又は売買契約を締結して行う物品当該売買契約の相手方の利益を損なうおそれが に規定する購入業者が受ける売買契約の申込みについて適用する。

8条

1項 新省令 第142条 《法第58条の8第3項において準用する法第…》 58条の7第2項及び第3項に係る規定の準用 第135条から第140条までの規定は、法第58条の8第3項において法第58条の7第2項及び第3項の規定を準用する場合について準用する。 この場合において、 において読み替えて準用する新省令第135条から 第140条 《法第58条の7第3項の主務省令で定める方…》 法 法第58条の7第3項の主務省令で定める方法は、第135条第1項第2号に掲げる方法とする。 までの規定は、 施行日 以後に締結される売買契約について適用する。

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