船舶油濁等損害賠償保障法施行規則《別表など》

法番号:1976年運輸省令第3号

略称: 油賠法施行規則・油濁法施行規則

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第1号様式 (第5条、第12条、第19条関係)

第1号様式( 第5条 《タンカー保障契約証明書の交付の申請 法…》 第17条第1項の書面以下「タンカー保障契約証明書」という。の交付を受けようとする者は、第1号様式による保障契約証明書交付申請書を地方運輸局長運輸監理部長を含む。以下同じ。に提出しなければならない。 2第12条 《一般船舶等保障契約証明書の交付の申請 …》 法第44条において準用する法第17条第1項の書面以下「一般船舶等保障契約証明書」という。の交付を受けようとする者は、第1号様式による保障契約証明書交付申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。 2第19条 《難破物保障契約証明書の交付の申請 法第…》 52条において準用する法第17条第1項の書面以下「難破物保障契約証明書」という。の交付を受けようとする者は、第1号様式による保障契約証明書交付申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。 2 難破物 関係)

第2号様式 (第6条、第13条、第20条関係)

第2号様式( 第6条 《タンカー保障契約証明書の再交付の申請 …》 法第17条第4項の再交付を受けようとする者は、第2号様式による保障契約証明書再交付申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。 2 前項の申請を、タンカー保障契約証明書が損傷し、又はその識別が困難と第13条 《一般船舶等保障契約証明書の再交付の申請 …》 法第44条において準用する法第17条第4項の再交付を受けようとする者は、第2号様式による保障契約証明書再交付申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。 2 前項の申請を、一般船舶等保障契約証明書第20条 《難破物保障契約証明書の再交付の申請 法…》 第52条において準用する法第17条第4項の再交付を受けようとする者は、第2号様式による保障契約証明書再交付申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。 2 前項の申請を、難破物保障契約証明書が損傷し 関係)

第3号様式 (第8条関係)

第3号様式( 第8条 《タンカー保障契約証明書の様式 タンカー…》 保障契約証明書の様式は、第3号様式による。 関係)

第4号様式 (第10条、第17条、第24条関係)

第4号様式( 第10条 《タンカー保障契約証明書の記載事項の変更の…》 届出 法第18条第1項の変更の届出を行おうとする者は、第4号様式による保障契約証明書記載事項変更届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。 2 第5条第3項の規定は、前項の届出について準用する。第17条 《一般船舶等保障契約証明書の記載事項の変更…》 の届出 法第44条において準用する法第18条第1項の変更の届出を行おうとする者は、第4号様式による保障契約証明書記載事項変更届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。 2 第5条第3項の規定は、第24条 《難破物保障契約証明書の記載事項の変更の届…》 出 法第52条において準用する法第18条第1項の変更の届出を行おうとする者は、第4号様式による保障契約証明書記載事項変更届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。 2 第5条第3項の規定は、前項 関係)

第5号様式 (第11条関係)

第5号様式( 第11条 《特定油量の報告 法第28条第1項又は第…》 2項の規定により報告を行おうとする者は、毎年2月15日までに、第5号様式による報告書を提出しなければならない。 関係)

第6号様式 (第15条関係)

第6号様式( 第15条 《一般船舶等保障契約証明書の様式 一般船…》 舶等保障契約証明書の様式は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式による。 1 法第41条第1項第1号に規定する第1種特定船舶 第6号様式 2 法第41条第1項第2号に規定する 関係)

第7号様式 (第15条関係)

第7号様式( 第15条 《一般船舶等保障契約証明書の様式 一般船…》 舶等保障契約証明書の様式は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式による。 1 法第41条第1項第1号に規定する第1種特定船舶 第6号様式 2 法第41条第1項第2号に規定する 関係)

第8号様式 (第22条関係)

第8号様式( 第22条 《難破物保障契約証明書の様式 難破物保障…》 契約証明書の様式は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式による。 1 法第49条第1項第1号に規定する第1種特定船舶 第8号様式 2 法第49条第1項第2号に規定する第2種特 関係)

第9号様式 (第22条関係)

第9号様式( 第22条 《難破物保障契約証明書の様式 難破物保障…》 契約証明書の様式は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式による。 1 法第49条第1項第1号に規定する第1種特定船舶 第8号様式 2 法第49条第1項第2号に規定する第2種特 関係)

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