船舶油濁等損害賠償保障法施行令《本則》

法番号:1976年政令第11号

略称: 油賠法施行令・油濁法施行令

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制定文 内閣は、油濁損害賠償保障法(1975年法律第95号)第28条第1項及び第3項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (原油等)

1項 船舶油濁等損害賠償保障法 1975年法律第95号。以下「」という。第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 責任条約 1992年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約をいう。 2 国際基金条約 1992年の油による汚染損害の補償 の政令で定める油は、次に掲げる油とする。

1号 原油

2号 重油

3号 潤滑油

4号 前3号に掲げるもののほか、日本産業規格K2,254により試験したときに温度三百四十度以下においてその体積の50パーセントを超える量が留出しない炭化水素油

2条 (燃料油等)

1項 第2条第7号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 責任条約 1992年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約をいう。 2 国際基金条約 1992年の油による汚染損害の補償 の政令で定める油は、次に掲げる油とする。

1号 燃料油(鉱物油に限る。

2号 潤滑油

3条 (保険者等)

1項 第14条第2項 《2 保障契約は、当該契約においてタンカー…》 所有者の損害を塡補し、又は賠償の義務の履行を担保する者が船主相互保険組合、保険会社その他の政令で定める者であるものでなければならない。 の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 船主相互保険組合法 1950年法律第177号第2条第1項 《この法律において「船主相互保険組合」以下…》 「組合」という。とは、小型船相互保険組合及び船主責任相互保険組合をいう。 の船主相互保険組合

2号 漁船損害等補償法 1952年法律第28号第4条 《目的 漁船保険組合以下「組合」という。…》 は、組合員が所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する漁船に関し漁船保険事業等を行うことを目的とする。 の漁船保険組合

3号 保険業法 1995年法律第105号第2条第4項 《4 この法律において「損害保険会社」とは…》 、保険会社のうち第3条第5項の損害保険業免許を受けた者をいう。 の損害保険会社又は同条第9項の外国損害保険会社等

4号 外国において保険の事業若しくは保証の事業又はこれらに類する事業を行う者(前号に該当する者を除く。)であって、1992年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約第7条第2項の規定により同条約の締約国である外国により発行され、又は公認されている証明書において保険者その他保証を提供する者とされているもの

5号 外国において保険の事業若しくは保証の事業又はこれらに類する事業を行う者(前2号に該当する者を除く。)であって、2001年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約第7条第2項の規定により同条約の締約国である外国により発給され、又は公認されている証明書において保険者その他保証を提供する者とされているもの

6号 外国において保険の事業若しくは保証の事業又はこれらに類する事業を行う者(前3号に該当する者を除く。)であって、2007年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約第12条第2項の規定により同条約の締約国である外国により発給され、又は公認されている証明書において保険者その他保証を提供する者とされているもの

7号 外国において保険の事業若しくは保証の事業又はこれらに類する事業を行う者(第3号から前号までに該当する者を除く。)であって、タンカー油濁損害賠償保障契約に基づきタンカー所有者の損害を塡補し、又は賠償の義務の履行を担保する業務を適確に遂行するに足りる能力を有すると国土交通大臣が認めたもの

2項 第42条第2項 《2 保障契約は、当該契約において第1種特…》 定船舶所有者等の損害を塡補し、又は賠償の義務の履行を担保する者が船主相互保険組合、保険会社その他の政令で定める者であるものでなければならない。 の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 前項第1号から第6号までに掲げる者

2号 我が国において一般船舶等油濁損害賠償保障契約に基づき国土交通大臣が定める総トン数以下のタンカー又は一般船舶の船舶所有者等の損害を塡補し、又は賠償の義務の履行を担保する業務を行う者(専ら当該業務を行う者に限り、前号に該当する者を除く。)であって、当該業務を適確に遂行するに足りる能力を有すると国土交通大臣が認めたもの

3号 外国において保険の事業若しくは保証の事業又はこれらに類する事業を行う者(第1号に該当する者を除く。)であって、一般船舶等油濁損害賠償保障契約に基づき船舶所有者等の損害を塡補し、又は賠償の義務の履行を担保する業務を適確に遂行するに足りる能力を有すると国土交通大臣が認めたもの

3項 第50条第2項 《2 保障契約は、当該契約において第1種特…》 定船舶所有者等の損害を塡補し、又は賠償の義務の履行を担保する者が船主相互保険組合、保険会社その他の政令で定める者であるものでなければならない。 の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 第1項第1号から第6号までに掲げる者

2号 我が国において難破物除去損害賠償保障契約に基づき国土交通大臣が定める総トン数以下のタンカー又は一般船舶の船舶所有者等の損害を塡補し、又は賠償の義務の履行を担保する業務を行う者(専ら当該業務を行う者に限り、前号に該当する者を除く。)であって、当該業務を適確に遂行するに足りる能力を有すると国土交通大臣が認めたもの

3号 外国において保険の事業若しくは保証の事業又はこれらに類する事業を行う者(第1号に該当する者を除く。)であって、難破物除去損害賠償保障契約に基づき船舶所有者等の損害を塡補し、又は賠償の義務の履行を担保する業務を適確に遂行するに足りる能力を有すると国土交通大臣が認めたもの

4条 (特定油)

1項 第28条第1項 《政令で定める原油及び重油であつて本邦内に…》 おいて荷揚げされるもの以下この節において「特定油」という。を前年中にタンカーから受け取つた者他人のために特定油をタンカーから受け取つた者を除くものとし、その者に受け取らせた者を含む。以下「油受取人」と の政令で定める原油及び重油は、原油及び日本産業規格K2,283により試験したときの温度37・七八度における動粘度が5・八センチストークス以上である重油とする。

5条 (油受取人の事業活動を支配する者)

1項 第28条第2項 《2 前年中に、油受取人の事業活動を支配す…》 る者があつた場合において、当該油受取人のタンカーから受け取つた特定油の合計量当該支配する者がタンカーから受け取つた特定油があるときは、その合計量にその受取量を加算した量が十五万トンを超えるときは、当該 に規定する油受取人の事業活動を支配する者は、株式会社である一又は二以上の油受取人のそれぞれの発行済株式の総数の過半数に当たる株式を1の会社(外国会社であるものを除く。)が所有している場合における当該1の会社とする。

6条 (供託委託契約の受託者)

1項 第38条 《責任制限法の準用 この法律の規定による…》 タンカー油濁損害に係る責任制限手続については、責任制限法第3章第9条、第10条、第16条、第4節、第54条及び第64条を除く。の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる責任制限法の規定第43条第6項 《6 第3項の規定により保険者等が責任を制…》 限する場合における一般船舶等油濁損害に係る責任制限手続については、責任制限法第3章第9条、第10条、第16条及び第54条を除く。の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる責任制限法の規 及び 第51条第6項 《6 第3項の規定により保険者等が責任を制…》 限する場合における難破物除去損害に係る責任制限手続については、責任制限法第3章第9条、第10条、第16条、第4節及び第54条を除く。の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる責任制限法 において準用する 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 1975年法律第94号第20条第4項 《4 銀行その他の政令で定める者でなければ…》 、供託委託契約の受託者以下単に「受託者」という。となることができない。 の政令で定める者は、 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律施行令 1976年政令第248号)本則各号に掲げる者とする。

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