別表第1 (第1条、第19条の二、第20条の三、第21条の二関係)
1 次に掲げる視覚障害で永続するもの イ 視力の良い方の眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力によつて測つたものをいう。)が0・〇三以下のもの又は視力の良い方の眼の視力が0・4かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの ロ 周辺視野角度(Ⅰ/四視標による。)の総和が左右眼それぞれ八〇度以下かつ両眼中心視野角度(Ⅰ/二視標による。)が二八度以下のもの ハ 両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が二〇点以下のもの 2 次に掲げる聴覚の障害で永続するもの 両耳の聴力レベルがそれぞれ一〇〇デシベル以上のもの 3 次に掲げる肢体不自由 イ 両上肢の機能の著しい障害で永続するもの ロ 両上肢のすべての指を欠くもの ハ 一上肢を上腕の2分の一以上で欠くもの ニ 一上肢の機能を全廃したもの ホ 両下肢の機能の著しい障害で永続するもの ヘ両下肢を下腿の2分の一以上で欠くもの ト 体幹の機能の障害で永続するものにより坐位又は起立位を保つことが困難なもの チ 体幹の機能の障害で永続するものにより立ち上がることが困難なもの リ 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢の機能の障害で、不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が極度に制限されるもの ヌ 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能の障害で、不随意運動・失調等により歩行が極度に制限されるもの 4 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の機能の障害で、永続し、かつ、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害で、永続し、かつ、日常生活が極度に制限されるもの又は肝臓の機能の障害で、永続し、かつ、日常生活活動が極度に制限されるもの 5 前各号に掲げるもののほか、その程度が前各号に掲げる身体障害の程度以上であると認められる身体障害 |
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別表第3 (第19条の二、第20条の三、第21条の二関係)
1 次に掲げる視覚障害で永続するもの イ 視力の良い方の眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力によつて測つたものをいう。)が0・〇四以上0・〇七以下のもの(視力の良い方の眼の視力が0・4かつ他方の眼の視力が手動弁以下のものを除く。) ロ 視力の良い方の眼の視力が0・8かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの ハ 周辺視野角度(Ⅰ/四視標による。)の総和が左右眼それぞれ八〇度以下かつ両眼中心視野角度(Ⅰ/二視標による。)が五六度以下のもの ニ 両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が四〇点以下のもの 2 次に掲げる肢体不自由 イ 両下肢をショパー関節以上で欠くもの ロ一下肢を大腿の2分の一以上で欠くもの ハ 一下肢の機能を全廃したもの ニ 両下肢のすべての指を欠くもの ホ 両下肢のすべての指の機能を全廃したもの ヘ一下肢を下腿の2分の一以上で欠くもの ト 一下肢の機能の著しい障害で永続するもの チ 一下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの リ 一下肢が健側に比して一〇センチメートル以上又は健側の長さの10分の一以上短いもの ヌ 体幹の機能障害により歩行が困難なもの ル 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能の障害で、不随意運動・失調等により歩行が家庭内での日常生活活動に制限されるもの ヲ 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能の障害で、不随意運動・失調等により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの ワ イからヲまでに掲げるもののほか、その程度がイからヲまでに掲げる肢体不自由と同程度であると認められる肢体不自由 3 次に掲げる聴覚障害で永続するもの イ 両耳の聴力レベルが七〇デシベル以上のもの(両耳の聴力レベルがそれぞれ一〇〇デシベル以上のものを除く。) ロ 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの ハ 一側耳の聴力レベルが九〇デシベル以上、他側耳の聴力レベルが五〇デシベル以上のもの 4 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の機能の障害で、家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害で、日常生活が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く。)又は肝臓の機能の障害で、日常生活活動が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く。) 5 次に掲げる身体障害が二以上重複した身体障害 イ 一下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障害 ロ 一下肢の足関節の機能を全廃したもの ハ 一下肢が健側に比して五センチメートル以上又は健側の長さの15分の一以上短いもの ニ 体幹の機能の著しい障害 ホ 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能の障害で、不随意運動・失調等により社会での日常生活活動に支障のあるもの 6 次に掲げる身体障害が重複した身体障害 イ 両上肢の機能の著しい障害で永続するもの ロ 両下肢の機能の著しい障害で永続するもの 7 次に掲げる身体障害が重複した身体障害 イ 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢の機能の障害で、不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が著しく制限されるもの ロ 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能の障害で、不随意運動・失調等により歩行が家庭内での日常生活活動に制限されるもの |
別表第4 (附則第1条の三関係)
除外率設定業種 |
除外率 |
非鉄金属第一次製錬・精製業 貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く。) |
100分の5 |
建設業 鉄鋼業 道路貨物運送業 郵便業(信書便事業を含む。) |
100分の10 |
港湾運送業 警備業 |
100分の15 |
鉄道業 医療業 高等教育機関 介護老人保健施設 介護医療院 |
100分の20 |
林業(狩猟業を除く。) |
100分の25 |
金属鉱業 児童福祉事業 |
100分の30 |
特別支援学校(専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く。) |
100分の35 |
石炭・亜炭鉱業 |
100分の40 |
道路旅客運送業 小学校 |
100分の45 |
幼稚園 幼保連携型認定こども園 |
100分の50 |
船員等による船舶運航等の事業 |
100分の70 |
備考 除外率設定業種欄に掲げる業種のうち林業(狩猟業を除く。)、特別支援学校(専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く。)及び船員等による船舶運航等の事業以外の業種は、日本標準産業分類(2023年総務省告示第256号)において分類された業種区分によるものとする。 |