1条 (施行期日)
1項 この省令は、 身体障害者 雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(1976年法律第36号)の施行の日(1976年10月1日)から施行する。
1条の2 (法附則第2条第1項の厚生労働省令で定める施設)
1項 法附則第2条第1項の国が設置する広域 障害者 職業センターとなるものとして厚生労働省令で定める施設は、中央広域障害者職業センター及び吉備高原広域障害者職業センターとする。
1項 法附則第2条第2項の厚生労働省令で定める 障害者 職業センターの名称及び位置は、次の表のとおりとする。
1条の3 (除外率設定職種及び除外率)
1項 法附則第3条第2項の規定により読み替えて適用される 法 第43条第1項
《事業主常時雇用する労働者以下単に「労働者…》
」という。を雇用する事業主をいい、国及び地方公共団体を除く。次章及び第81条の2を除き、以下同じ。は、厚生労働省令で定める雇用関係の変動がある場合には、その雇用する対象障害者である労働者の数が、その雇
の厚生労働省令で定める業種は、別表第4の除外率設定業種欄に掲げる業種とし、同項の厚生労働省令で定める率は、同表の除外率設定業種欄に掲げる業種の区分に応じ、それぞれ同表の除外率欄に掲げるとおりとする。
2条 (報奨金の支給)
1項 法附則第4条第3項の 報奨金 (以下「 報奨金 」という。)は、各年度ごとに、翌年度の7月31日(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、当該事業を廃止した日から45日を経過した日)までに支給の申請を行つた事業主に支給するものとする。
2項 第15条
《調整金の支給 法第50条第1項の障害者…》
雇用調整金以下「調整金」という。の支給を受けようとする事業主は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構以下「機構」という。の定める様式による申請書を機構に提出しなければならない。 2 前項の申請書
(第3項を除く。)及び
第16条
《 調整金の支給は、各年度の10月1日から…》
12月31日までの間当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、支給の申請を受理した日から3月以内に行うものとする。 2 次の各号に掲げる事業主に対して調整金を支給する場合には、法第50条第5項の
の規定は、 報奨金 の支給について準用する。
3条 (法附則第4条第3項の厚生労働省令で定める率、数及び額)
1項 法附則第4条第3項の厚生労働省令で定める率は、100分の4とする。
2項 法附則第4条第3項の厚生労働省令で定める数は、72人とする。
3項 法附則第4条第3項の 法 第50条第1項
《機構は、政令で定めるところにより、各年度…》
4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。ごとに、第54条第2項に規定する調整基礎額に当該年度に属する各月当該年度の中途に事業を開始し、又は廃止した事業主にあつては、当該事業を開始した日の属する
の政令で定める数以上の数で厚生労働省令で定める数は、420人とする。
4項 法附則第4条第3項の厚生労働省令で定める額は、21,000円とする。
5項 法附則第4条第3項の 法 第50条第1項
《機構は、政令で定めるところにより、各年度…》
4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。ごとに、第54条第2項に規定する調整基礎額に当該年度に属する各月当該年度の中途に事業を開始し、又は廃止した事業主にあつては、当該事業を開始した日の属する
の政令で定める数以上の数で厚生労働省令で定める額に満たない範囲内において厚生労働省令で定める額は、16,000円とする。
3条の2 (在宅就業障害者特例報奨金の支給)
1項 附則第2条第1項の規定は、法附則第4条第4項の 在宅就業障害者特例報奨金 (以下「 在宅就業 障害者 特例 報奨金 」という。)の支給について準用する。
2項 第15条
《調整金の支給 法第50条第1項の障害者…》
雇用調整金以下「調整金」という。の支給を受けようとする事業主は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構以下「機構」という。の定める様式による申請書を機構に提出しなければならない。 2 前項の申請書
及び
第16条
《 調整金の支給は、各年度の10月1日から…》
12月31日までの間当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、支給の申請を受理した日から3月以内に行うものとする。 2 次の各号に掲げる事業主に対して調整金を支給する場合には、法第50条第5項の
の規定は、 在宅就業障害者特例報奨金 の支給について準用する。この場合において、
第15条第3項
《3 第1項の申請書の提出は、法第56条第…》
1項の申告書の提出と同時に行わなければならない。
中「 法 第56条第1項
《事業主は、各年度ごとに、当該年度に係る納…》
付金の額その他の厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を翌年度の初日当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、当該事業を廃止した日から45日以内に機構に提出しなければならない。
の申告書」とあるのは、「附則第2条第2項において準用する
第15条第1項
《法第50条第1項の障害者雇用調整金以下「…》
調整金」という。の支給を受けようとする事業主は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構以下「機構」という。の定める様式による申請書を機構に提出しなければならない。
の申請書」と読み替えるものとする。
3項 在宅就業障害者特例報奨金 の支給は、 報奨金 の支給と同時に行うものとする。
4項 第16条第2項
《2 次の各号に掲げる事業主に対して調整金…》
を支給する場合には、法第50条第5項の規定により、当該各号に定める事業主に対して調整金の額を分割して支給することができる。 ただし、その支給する事業主の数は、十以内とする。 1 親事業主 親事業主、子
の各号に掲げる事業主について前項の規定の適用がある場合においては、
第16条第2項
《2 次の各号に掲げる事業主に対して調整金…》
を支給する場合には、法第50条第5項の規定により、当該各号に定める事業主に対して調整金の額を分割して支給することができる。 ただし、その支給する事業主の数は、十以内とする。 1 親事業主 親事業主、子
の規定を準用する。この場合において、「 調整金 を支給する」とあるのは「 報奨金 の額と 在宅就業障害者特例報奨金 の額とを合計した額以下この項において「合計額」という。)を支給する」と、「調整金の額」とあるのは「合計額」と読み替えるものとする。
3条の3 (在宅就業単位報奨額)
1項 法附則第4条第5項第1号に掲げる在宅就業単位報奨額は、17,000円とする。
3条の4 (法附則第4条第9項の厚生労働省令で定める数)
1項 法附則第4条第9項の 法 第43条第5項
《5 第1項の対象障害者である労働者の数及…》
び第2項の対象障害者である労働者の総数の算定に当たつては、第3項の規定にかかわらず、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、その1人をもつて、前項の政令で定める数に満たない範囲内において
の厚生労働省令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数は、0・5人とする。
3条の5 (2015年4月1日以後の重度障害者等通勤対策助成金の支給に関する措置)
1項 第21条第1項
《法第49条第1項第5号の助成金は、重度障…》
害者等通勤対策助成金とする。
の 重度障害者等 通勤対策助成金(
第21条の2第1項第1号
《重度障害者等通勤対策助成金は、次に掲げる…》
事業主又は事業主の団体に対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。 ただし、事業主が第1号に掲げる事業主同号ヘに係るものに限る。に該当することにより当該助成金の支給を受ける場合においては
イ(住宅の賃借に係るものを除く。)又は同項第2号イに係るものに限る。以下この項において同じ。)については、2015年4月1日以後に同条第1項第1号イの規定により重度障害者等通勤対策助成金の支給を受けることができることとなつた事業主又は同項第2号イの規定により重度障害者等通勤対策助成金の支給を受けることができることとなつた事業主の団体に対しては、当分の間、 機構 において支給しない。
4条 (法第38条第3項の厚生労働省令で定める数に関する特例)
1項 法 第38条第3項
《3 第1項の対象障害者である職員の数の算…》
定に当たつては、対象障害者である短時間勤務職員は、その1人をもつて、厚生労働省令で定める数の対象障害者である職員に相当するものとみなす。
の厚生労働省令で定める数は、当分の間、
第4条の13
《法第38条第2項及び第3項の厚生労働省令…》
で定める数 法第38条第2項及び第3項の厚生労働省令で定める数は、0・5人とする。
の規定にかかわらず、法第37条第2項に規定する 精神障害者 である短時間勤務職員については、1人とする。
6条 (法第43条第3項、第44条第3項及び第45条の2第4項の厚生労働省令で定める数に関する特例)
1項 法 第43条第3項
《3 第1項の対象障害者である労働者の数及…》
び前項の対象障害者である労働者の総数の算定に当たつては、対象障害者である短時間労働者1週間の所定労働時間が、当該事業主の事業所に雇用する通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣
、
第44条第3項
《3 第1項第2号の対象障害者である労働者…》
の数の算定に当たつては、対象障害者である短時間労働者は、その1人をもつて、厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。
及び
第45条の2第4項
《4 第1項第3号の対象障害者である労働者…》
の数の算定に当たつては、対象障害者である短時間労働者は、その1人をもつて、厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。
の厚生労働省令で定める数は、当分の間、
第6条
《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》
共団体は、自ら率先して障害者を雇用するとともに、障害者の雇用について事業主その他国民一般の理解を高めるほか、事業主、障害者その他の関係者に対する援助の措置及び障害者の特性に配慮した職業リハビリテーショ
の規定にかかわらず、法第37条第2項に規定する 精神障害者 である短時間労働者については、1人とする。
8条 (対象障害者の雇用に関する状況の報告に関する特例)
1項 2020年度においては、 法 第43条第7項
《7 事業主その雇用する労働者の数が常時厚…》
生労働省令で定める数以上である事業主に限る。は、毎年一回、厚生労働省令で定めるところにより、対象障害者である労働者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。
の規定による対象 障害者 である労働者の雇用に関する状況の報告についての
第8条
《職業リハビリテーションの原則 職業リハ…》
ビリテーションの措置は、障害者各人の障害の種類及び程度並びに希望、適性、職業経験等の条件に応じ、総合的かつ効果的に実施されなければならない。 2 職業リハビリテーションの措置は、必要に応じ、医学的リハ
の規定の適用については、同項中「翌月15日まで」とあるのは「2020年8月末日まで」とする。
9条 (障害者職業生活相談員の選任に関する特例)
1項 法 第79条第1項
《国及び地方公共団体の任命権者は、厚生労働…》
省令で定める数以上の障害者身体障害者、知的障害者及び精神障害者厚生労働省令で定める者に限る。に限る。以下この条及び第81条において同じ。である職員常時勤務する職員に限る。以下この項及び第81条第2項に
及び第2項の規定により 障害者 職業生活相談員を選任しなければならない国及び地方公共団体の任命権者並びに事業主のうち令和元年11月1日から2020年9月30日までの間に障害者職業生活相談員を選任すべき事由が発生した国及び地方公共団体の任命権者並びに事業主についての
第40条第1項
《国及び地方公共団体の任命権者は、毎年一回…》
、政令で定めるところにより、当該機関における対象障害者である職員の任免に関する状況を厚生労働大臣に通報しなければならない。
の規定の適用については、同項中「3月以内」とあるのは「2020年12月末日まで」とする。
10条 (令和元年度分の調整金等の支給に関する措置)
1項 令和元年度分の 調整金 、 報奨金 、 在宅就業障害者特例調整金 及び 在宅就業障害者特例報奨金 の支給についての
第16条第1項
《調整金の支給は、各年度の10月1日から1…》
2月31日までの間当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、支給の申請を受理した日から3月以内に行うものとする。
(
第35条第2項
《2 第15条及び第16条の規定は、在宅就…》
業障害者特例調整金の支給について準用する。
、附則第2条第2項及び附則第3条の2第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定の適用については、
第16条第1項
《調整金の支給は、各年度の10月1日から1…》
2月31日までの間当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、支給の申請を受理した日から3月以内に行うものとする。
中「各年度の10月1日から12月31日まで」とあるのは「支給の申請を受理した日から2020年12月31日まで」と、「当該年度」とあるのは「各年度」とする。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1978年4月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 身体障害者 雇用促進法施行規則(以下「 新規則 」という。)の規定は、1979年4月1日( 新規則 第34条の二及び第35条の2の規定にあつては、同月4日)から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 身体障害者 雇用促進法施行規則附則第3条第2項の規定は、1980年4月1日から適用する。
2項 この省令の施行の日前に申請のあつた重度 障害者 多数雇用事業所施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日前にこの省令による改正前の 身体障害者 雇用促進法施行規則(以下「 旧規則 」という。)第18条の2第1項第3号の身体障害者等能力開発訓練を開始した者に関する当該身体障害者等能力開発訓練に係る 旧規則 第20条の2の規定による身体障害者等能力開発訓練委託助成金の支給については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に
第1条
《重度身体障害者 障害者の雇用の促進等に…》
関する法律以下「法」という。第2条第3号の厚生労働省令で定める身体障害の程度が重い者は、別表第1に掲げる身体障害がある者とする。
の規定による改正前の 身体障害者 雇用促進法施行規則(以下「 旧規則 」という。)第19条の規定による身体障害者等住宅等確保助成金の支給に係る申請が行われた当該身体障害者等住宅等確保助成金の支給については、なお従前の例による。
1項 施行日 前に支給事由の生じた 旧規則 第20条の規定による 身体障害者 等専任 指導員 設置助成金の支給については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1981年6月8日から施行する。ただし、
第22条
《法第49条第1項第6号の助成金 法第4…》
9条第1項第6号の助成金は、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金とする。 2 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金は、法第73条の規定により、法第49条第1項第6号の業務に相当する業務として、
の改正規定(同条第2項に係る部分に限る。)は、1981年10月1日から施行する。
2項 1981年6月7日までの間に、この省令による改正前の 身体障害者 雇用促進法施行規則附則第9条の規定による 重度障害者等 雇用管理助成金の支給を受けることができることとなつた事業主に対しては、この省令の施行の日以後においても、当該重度障害者等雇用管理助成金を支給することができる。
1項 この省令は、1982年4月1日から施行する。
2項 改正後の附則第3条第3項の規定は、1982年度以後の年度分として支給する 報奨金 の額の算定について適用し、1981年度以前の年度分として支給する報奨金の額の算定については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。
1項 この省令は、1984年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1985年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1986年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1987年4月1日から適用する。
1項 この省令は、1987年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。
2条 (法第9条の7第2項の厚生労働省令で定める資格に関する経過措置)
1項 障害者 の雇用の促進等に関する法律(この条において「 法 」という。)第9条の7第2項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、改正後の 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第4条の5
《法第24条第2項の厚生労働省令で定める資…》
格 法第24条第2項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 公共職業安定所において、5年以上障害者の職業紹介に係る事務に従事した経験を有する者 2 前号に
に定める者のほか、 身体障害者 雇用促進法の一部を改正する法律の施行の日の前に国が設置していた 法 第9条第2号
《求人の開拓等 第9条 公共職業安定所は、…》
障害者の雇用を促進するため、障害者の求職に関する情報を収集し、事業主に対して当該情報の提供、障害者の雇入れの勧奨等を行うとともに、その内容が障害者の能力に適合する求人の開拓に努めるものとする。
の広域障害者職業センターに相当する施設又は雇用促進事業団が設置していた同号の広域障害者職業センター若しくは同条第3号の 地域障害者職業センター に相当する施設において、法第2条第1号の障害者の職業指導等に係る事務を相当期間行つていた労働福祉事業団、雇用促進事業団又は身体障害者雇用促進協会の職員とする。
1項 この省令は、1988年7月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にされた改正前の 障害者 の雇用の促進等に関する法律施行規則第1条の2の規定による判定は、改正後の同条の規定による判定とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第18条の2
《障害者福祉施設設置等助成金 障害者福祉…》
施設設置等助成金は、次に掲げる事業主又は事業主の団体法人でない団体で代表者又は管理人の定めのないものを除く。以下この条及び第21条の2において同じ。に対して、機構の予算の範囲内において、支給するものと
の規定は、1991年4月1日以後の受給についての申請に係る重度 障害者 職場適応助成金について適用する。
1項 この省令は、1988年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の附則第3条第3項の規定は、平成元年度以後の年度分として支給する 報奨金 の額の算定について適用し、1988年度以前の年度分として支給する報奨金の額の算定については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1992年4月1日から施行する。
2項 改正後の附則第3条第3項の規定は、1992年度以後の年度分として支給する 報奨金 の額の算定について適用し、1991年度以前の年度分として支給する報奨金の額の算定については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1992年7月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に改正前の 障害者 の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下「 旧規則 」という。)第18条第1項の規定により 身体障害者 作業施設設置等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する 旧規則 第17条の身体障害者作業施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。
3項 施行日 前に 旧規則 第18条の2第1項の規定により重度 障害者 職場適応助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第17条の重度障害者職場適応助成金の支給については、なお従前の例による。
4項 施行日 前に、 旧規則 第22条の3第1項の規定により 身体障害者 等能力開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第22条の2の身体障害者等能力開発助成金の支給については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。
2項 障害者 の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律附則第2条の 身体障害者 に係る労働省令で定める数は、1人とする。
3項 障害者 の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律附則第2条の精神薄弱者に係る労働省令で定める数は、1人とする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1994年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1995年7月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にされた改正前の 障害者 の雇用の促進等に関する法律施行規則第1条の2の規定による判定は、改正後の同条の規定による判定とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に、改正前の 障害者 の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下「 旧規則 」という。)第18条第1項の規定により障害者作業施設設置等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する 旧規則 第17条の障害者作業施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。
2項 施行日 前に、 旧規則 第18条の2第1項の規定により重度 障害者 職場適応助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第17条の重度障害者職場適応助成金の支給については、なお従前の例による。
3項 施行日 前に、 旧規則 第18条の4第1項の規定により 障害者 作業設備更新助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第18条の3の障害者作業設備更新助成金の支給については、なお従前の例による。
4項 施行日 前に、 旧規則 第18条の6第1項の規定により 障害者 処遇改善施設設置等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第18条の5の障害者処遇改善施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。
5項 施行日 前に、 旧規則 第20条の2第1項の規定により重度 障害者 特別雇用管理助成金の支給を受けることができることとなった事業主又は事業主の団体に対する旧規則第20条の重度障害者特別雇用管理助成金の支給については、なお従前の例による。
6項 施行日 前に、 旧規則 第22条第1項の規定により重度 障害者 多数雇用事業所施設設置等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第21条の重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。
7項 施行日 前に、 旧規則 第22条の5第1項の規定により 障害者 雇用支援センター助成金の支給を受けることができることとなった障害者雇用支援センターに対する旧規則第22条の4の障害者雇用支援センター助成金の支給については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1998年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正後の附則第3条第1項及び第2項の規定は、1999年度以後の年度分として支給する 報奨金 について適用し、1998年度以前の年度分として支給する報奨金については、なお従前の例による。この場合において、1998年度分として支給する報奨金に係る改正前の附則第3条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「100分の三」とあるのは「100分の四(1998年度に属する6月までの各月にあつては100分の三)」と、同条第2項中「60人」とあるのは「69人」とする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「 地方分権推進整備法 」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「 処分等の行為 」という。)又は 地方分権推進整備法 の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「 申請等の行為 」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした 処分等の行為 又は都道府県労働局長に対してされた 申請等の行為 とみなす。
1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた 処分等の行為 又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている 申請等の行為 で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
1条 (施行期日)
1項 この中央省庁等改革推進 本部令 (以下「 本部令 」という。)は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
2条 (この本部令の効力)
1項 この 本部令 は、その施行の日に、中央省庁等改革のための厚生労働省組織関係命令の整備に関する命令(2001年厚生労働省令第2号)となるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に、改正前の 障害者 の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下「 旧規則 」という。)第22条の5第1項第3号の規定により障害者雇用支援センター助成金の支給を受けることができることとなった障害者雇用支援センターに対する 旧規則 第22条の4の障害者雇用支援センター助成金の支給については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2002年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
2項 改正後の
第16条
《 調整金の支給は、各年度の10月1日から…》
12月31日までの間当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、支給の申請を受理した日から3月以内に行うものとする。 2 次の各号に掲げる事業主に対して調整金を支給する場合には、法第50条第5項の
(附則第2条第2項において 報奨金 の支給について準用する場合を含む。)の規定は、2002年度以後の年度分として支給する 障害者 雇用 調整金 の支給について適用する。
3項 この省令の施行の際現にされているこの省令による改正前の第20条の4の重度 障害者 通勤対策助成金及び第34条の6の重度中途障害者職場適応助成金に係る申請その他の手続は、それぞれ、この省令による改正後の第20条の4の 重度障害者等 通勤対策助成金及び第34条の6の重度中途障害者等職場適応助成金に係る申請その他の手続とみなす。
4項 改正後の附則第2条第1項の規定は、2002年度以後の年度分として支給する 報奨金 の支給について適用する。
5項 改正後の附則第3条第3項の規定は、2003年度以後の年度分として支給する 報奨金 の額の算定について適用し、2002年度以前の年度分として支給する報奨金の額の算定については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に、改正前の 障害者 の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下「 旧規則 」という。)第18条第1項第2号の規定により障害者作業施設設置等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する 旧規則 第17条の障害者作業施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。
3項 施行日 前に、 旧規則 第18条の3第1項第2号の規定により 障害者 福祉施設設置等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第18条の2の障害者福祉施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。
4項 施行日 前に、 旧規則 第20条の4第1項第1号チ、リ(賃借によるものに限る。)及びヌの規定により重度 障害者 通勤対策助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第20条の3の重度障害者通勤対策助成金の支給については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第18条
《法第49条第1項第3号の助成金 法第4…》
9条第1項第3号の助成金は、障害者福祉施設設置等助成金とする。 2 障害者福祉施設設置等助成金は、法第73条の規定により、法第49条第1項第3号の業務に相当する業務として、精神障害者に関しても、支給す
及び附則第9条から
第15条
《調整金の支給 法第50条第1項の障害者…》
雇用調整金以下「調整金」という。の支給を受けようとする事業主は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構以下「機構」という。の定める様式による申請書を機構に提出しなければならない。 2 前項の申請書
までの規定は、2004年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2004年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に、この省令による改正前の 障害者 の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下この条において「 旧規則 」という。)第35条第1項の規定により中途障害者作業施設設置等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する 旧規則 第34条第2項の中途障害者作業施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。
2項 施行日 前に、 旧規則 第36条第1項の規定により重度中途 障害者 等職場適応助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第34条第2項の重度中途障害者等職場適応助成金の支給については、なお従前の例による。
3項 障害者 の雇用の促進等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(1998年労働省令第9号。以下この条において「 10年改正省令 」という。)附則第2条第5項の規定によりなお従前の例によることとされた 10年改正省令 による改正前 の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 (以下この条において「 10年改正前の規則 」という。)
第20条
《法第49条第1項第4号の2の助成金 法…》
第49条第1項第4号の2の助成金は、職場適応援助者助成金とする。 2 職場適応援助者助成金は、法第73条及び74条第1項の規定により、法第49条第1項第4号の2の業務に相当する業務として、精神障害者及
の重度障害者特別雇用管理助成金の支給に係る 10年改正前の規則 第20条の2第1項第2号
《職場適応援助者助成金は、次の各号のいずれ…》
かに該当するものに対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。 1 法第49条第1項第4号の二イの社会福祉法1951年法律第45号第22条に規定する社会福祉法人その他対象障害者の雇用の促進
ニの措置に関しては、この省令による改正後 の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第20条の2第1項第2号
《職場適応援助者助成金は、次の各号のいずれ…》
かに該当するものに対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。 1 法第49条第1項第4号の二イの社会福祉法1951年法律第45号第22条に規定する社会福祉法人その他対象障害者の雇用の促進
イ又はロの措置とみなして、同号ハの規定を適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第18条
《法第49条第1項第3号の助成金 法第4…》
9条第1項第3号の助成金は、障害者福祉施設設置等助成金とする。 2 障害者福祉施設設置等助成金は、法第73条の規定により、法第49条第1項第3号の業務に相当する業務として、精神障害者に関しても、支給す
の改正規定、第22条の3の改正規定及び第22条の5の改正規定2006年1月1日
2号 第15条
《調整金の支給 法第50条第1項の障害者…》
雇用調整金以下「調整金」という。の支給を受けようとする事業主は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構以下「機構」という。の定める様式による申請書を機構に提出しなければならない。 2 前項の申請書
の改正規定、附則第2条の改正規定及び附則第3条の次に2条を加える改正規定(附則第3条の2第2項後段に係る部分に限る。)2007年4月1日
2条 (経過措置)
1項 改正後の
第15条
《調整金の支給 法第50条第1項の障害者…》
雇用調整金以下「調整金」という。の支給を受けようとする事業主は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構以下「機構」という。の定める様式による申請書を機構に提出しなければならない。 2 前項の申請書
(改正後の
第35条第2項
《2 第15条及び第16条の規定は、在宅就…》
業障害者特例調整金の支給について準用する。
、改正後の附則第2条第2項及び改正後の附則第3条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定は、2006年度以後の年度分として支給する 障害者 雇用 調整金 の支給について適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年5月1日から施行する。
1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《 削除…》
の規定2012年4月1日
2号 附則第3条の規定2015年4月1日
2条 (障害者雇用納付金及び障害者雇用調整金に関する経過措置)
1項 障害者 の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第2条第1項の規定により読み替えて適用される 障害者の雇用の促進等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第50条第2項
《2 前項の単位調整額は、事業主がその雇用…》
する労働者の数に第54条第3項に規定する基準雇用率を乗じて得た数を超えて新たに対象障害者である者を雇用するものとした場合に当該対象障害者である者1人につき通常追加的に必要とされる1月当たりの同条第2項
の厚生労働省令で定める額は、27,000円とする。
2項 改正法 附則第2条第1項の規定により読み替えて適用される 法 第54条第2項
《2 前項の調整基礎額は、事業主がその雇用…》
する労働者の数に基準雇用率を乗じて得た数に達するまでの数の対象障害者である者を雇用するものとした場合に当該対象障害者である者1人につき通常必要とされる1月当たりの特別費用対象障害者である者を雇用する場
の厚生労働省令で定める額は、50,000円とする。
1項 改正法 附則第3条第1項の規定により読み替えて適用される 法 第50条第2項
《2 前項の単位調整額は、事業主がその雇用…》
する労働者の数に第54条第3項に規定する基準雇用率を乗じて得た数を超えて新たに対象障害者である者を雇用するものとした場合に当該対象障害者である者1人につき通常追加的に必要とされる1月当たりの同条第2項
の厚生労働省令で定める額は、27,000円とする。
2項 改正法 附則第3条第1項の規定により読み替えて適用される 法 第54条第2項
《2 前項の調整基礎額は、事業主がその雇用…》
する労働者の数に基準雇用率を乗じて得た数に達するまでの数の対象障害者である者を雇用するものとした場合に当該対象障害者である者1人につき通常必要とされる1月当たりの特別費用対象障害者である者を雇用する場
の厚生労働省令で定める額は、50,000円とする。
4条 (障害者能力開発助成金に関する経過措置)
1項 この省令の施行の日前にこの省令による改正前の 障害者 の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下「 旧規則 」という。)第22条の3第1項第4号の規定により教育訓練の対象とされた 身体障害者 (重度身体障害者を除く。)又は 知的障害者 (重度知的障害者を除く。)である短時間労働者( 法 第43条第3項
《3 第1項の対象障害者である労働者の数及…》
び前項の対象障害者である労働者の総数の算定に当たつては、対象障害者である短時間労働者1週間の所定労働時間が、当該事業主の事業所に雇用する通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣
に規定する短時間労働者をいう。)に係る障害者能力開発助成金の支給を受けることができることとなった 事業主等 に対する 旧規則 第22条の2の障害者能力開発助成金の支給については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に、この省令による改正前の 障害者 の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下「 旧規則 」という。)第20条の2第1項の規定により障害者介助等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する 旧規則 第20条の障害者介助等助成金の支給については、なお従前の例による。
2項 施行日 前に、 旧規則 第22条第1項の規定により重度 障害者 多数雇用事業所施設設置等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する旧規則第21条の重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2011年8月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に設けられている地方開発事業団については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
3条 (障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 障害者 の雇用の促進等に関する法律施行規則第17条の障害者作業施設設置等助成金、同令第18条の2の障害者福祉施設設置等助成金、同令第20条の障害者介助等助成金、同令第20条の3の 重度障害者等 通勤対策助成金、同令第21条の重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金又は同令第22条の2の障害者能力開発助成金(以下「 障害者作業施設設置等助成金等 」という。)の支給を受けようとする事業主の事業所において、この省令の施行の日前に、整備法第6条の規定による改正前の精神保健及び 精神障害者 福祉に関する法律(1950年法律第123号)第50条に規定する精神障害者社会適応訓練を受けた者に係る障害者作業施設設置等助成金等の支給については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 2012年度以前の年度分として支給する 障害者 雇用 調整金 及び 報奨金 に係る申請書に添付する報告書並びに2012年度以前の年度分として納付すべき障害者雇用 納付金 に係る申告書に添付する書類については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律(2012年法律第66号)の施行の日から施行する。
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年7月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 障害者 の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第36号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年9月6日)から施行する。
2条 (準備行為)
1項 この省令による改正後の 障害者 の雇用の促進等に関する法律施行規則第37条第1項に規定する障害者雇用推進者の選任及び
第40条第1項
《法第79条第1項及び第2項の規定による障…》
害者職業生活相談員の選任は、障害者職業生活相談員を選任すべき事由が発生した日から3月以内に行わなければならない。
に規定する障害者職業生活相談員の選任は、この省令の施行前においても、同項の規定の例により行うことができる。
3条 (法第79条第1項の厚生労働省令で定める資格に関する暫定措置)
1項 改正法 による改正後の 障害者 の雇用の促進等に関する法律第79条第1項の厚生労働省令で定める資格を有する職員は、2021年3月31日までの間はこの省令による改正後 の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第39条第1項
《法第79条第1項の厚生労働省令で定める資…》
格を有する職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校の指導員訓練職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令2004年厚生労働省令第45号によ
に定める者のほか、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1号 学校教育法 (1947年法律第26号)による大学(旧大学令(1918年勅令第388号)による大学を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令(1903年勅令第61号)による専門学校を含む。)を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、その後2年以上、雇用管理その他の 労務に関する事項 (以下この条において「 労務に関する事項 」という。)についての実務に従事した経験を有するもの
2号 学校教育法 による高等学校(旧中等学校令(1943年勅令第36号)による中等学校を含む。)又は中等教育学校を卒業した者( 学校教育法施行規則 (1947年文部省令第11号)
第150条
《 学校教育法第90条第1項の規定により、…》
大学入学に関し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学
に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)で、その後3年以上、 労務に関する事項 についての実務に従事した経験を有するもの
3号 前2号に掲げる者以外の者で、4年以上、 労務に関する事項 についての実務に従事した経験を有するもの
1項 この省令は、 障害者 の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第36号)の施行の日(2020年4月1日)から施行する。ただし、
第8条
《対象障害者の雇用に関する状況の報告 法…》
第43条第7項に規定する事業主は、毎年、6月1日現在における対象障害者法第37条第2項に規定する対象障害者をいう。以下同じ。の雇用に関する状況を、翌月15日までに、厚生労働大臣の定める様式により、その
、
第39条第1項
《法第79条第1項の厚生労働省令で定める資…》
格を有する職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校の指導員訓練職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令2004年厚生労働省令第45号によ
及び附則第2条第2項の改正規定については、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2020年10月1日から施行する。ただし、
第36条の17第4号
《法第77条第1項の厚生労働省令で定める基…》
準 第36条の17 法第77条第1項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 次のイからハまでに掲げる障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援
の改正規定は、同年4月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 障害者 の雇用の促進等に関する法律施行規則附則第9条の規定は、令和元年11月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、2020年4月1日から適用する。
1項 この省令は、2021年3月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日(次条において「 施行日 」という。)前に、この省令による改正前の 障害者 の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下この条において「 旧規則 」という。)第20条の障害者介助等助成金( 旧規則 第20条の2第1項第1号並びに同項第2号ホからトまでに係るものに限る。)及び旧規則第20条の2の2の職場適応援助者助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該障害者介助等助成金及び職場適応援助者助成金の支給については、なお従前の例による。
3条 (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に行われた 雇用保険法施行規則 等の一部を改正する省令(2021年厚生労働省令第81号)による改正前の 雇用保険法施行規則 (1975年労働省令第3号。次項において「 旧雇保則 」という。)第118条の3第6項第1号に掲げる研修は、この省令による改正後の 障害者 の雇用の促進等に関する法律施行規則(次項において「 新規則 」という。)第20条の2の3第2項に掲げる研修とみなす。
2項 施行日 前に行われた 旧雇保則 第118条の3第6項第2号に掲げる研修は、 新規則 第20条の2の3第3項に掲げる研修とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。ただし、
第7条
《法第43条第7項の厚生労働省令で定める数…》
法第43条第7項の厚生労働省令で定める数は、37・5人令別表第2に掲げる法人にあつては、33・5人とする。
の改正規定は、2024年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の 障害者 の雇用の促進等に関する法律施行規則第7条の規定の適用については、2026年6月30日までの間、同条中「37・5人」とあるのは「40人」と、「33・5人」とあるのは「36人」とする。
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の 障害者 の雇用の促進に関する法律施行規則(以下「 新施行規則 」という。)第25条の2から 新施行規則 第25条の四までの規定は、この省令の施行の日以降に支給される障害者雇用関係助成金(新施行規則第25条の2第1項に規定する「障害者雇用関係助成金」をいう。)の支給について適用する。
1項 新施行規則 第24条の2第2項の認定を受けようとする法人は、この省令の施行の日前においても、同条第3項の規定の例により申請を行うことができる。この場合において、当該申請は、この省令の施行の日において、当該法人がした同項の規定による申請とみなす。
2項 都道府県労働局長は、 新施行規則 第24条の2第2項の認定をするため、この省令の施行の日前においても、同条第3項の例により申請の受理その他の必要な準備行為をすることができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《 削除…》
の規定2025年10月1日
2号 次項の規定2025年4月1日
1項 この省令は、2025年10月1日から施行する。ただし、
第6条
《法第43条第3項及び第8項、第44条第2…》
項及び第3項並びに第45条の2第4項の厚生労働省令で定める数 法第43条第3項及び第8項、第44条第2項及び第3項並びに第45条の2第4項の厚生労働省令で定める数は、0・5人とする。
及び
第7条
《法第43条第7項の厚生労働省令で定める数…》
法第43条第7項の厚生労働省令で定める数は、37・5人令別表第2に掲げる法人にあつては、33・5人とする。
の規定は、公布の日から施行する。