附 則 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律の施行前に沖縄県の区域を管轄する防衛施設局の長、沖縄県知事又は 位置境界不明地域 内の土地の所有者がした行為で、
第5条
《地図の作成 実施機関の長は、位置境界不…》
明地域に係る市町村の境界及び当該市町村の区域内の町又は字の区域並びに位置境界不明地域に係る道路、河川、用排水路、墳墓、立木竹、石垣、井戸その他の位置境界不明地域について字等の区域内の各筆の土地の位置境
、
第9条
《地図等の交付 実施機関の長は、前条第2…》
項の届出があつたときは、内閣府令・防衛省令で定めるところにより、同条第1項の代表者に対して第5条第1項の地図並びにこれに関する写真及び書面を交付するとともに、その交付した旨その他政令で定める事項を公告
、
第10条
《関係所有者による位置境界の確認の協議等 …》
実施機関の長は、第5条第1項の地図並びにこれに関する写真及び書面を第8条第1項の代表者に交付したときは、関係所有者に対し、内閣府令・防衛省令で定めるところにより、全員の協議により、同条第1項の区域内
又は
第12条第1項
《関係所有者は、第10条第2項の協議により…》
第8条第1項の区域内の各筆の土地の全部又は一部の位置境界隣接する土地の間の境界について争いがある場合には、当該境界を除く。以下同じ。が確認されたときは、内閣府令・防衛省令で定めるところにより、全員で、
から第3項までの規定による行為に相当するものは、それぞれ、これらの規定によりされたものとみなす。この場合において、この法律の施行前に
第12条第1項
《関係所有者は、第10条第2項の協議により…》
第8条第1項の区域内の各筆の土地の全部又は一部の位置境界隣接する土地の間の境界について争いがある場合には、当該境界を除く。以下同じ。が確認されたときは、内閣府令・防衛省令で定めるところにより、全員で、
の規定による通知に相当する通知があつたときは、
第7条
《地図等の閲覧 実施機関の長は、第5条第…》
1項の地図を作成したときは、直ちに、内閣府令・防衛省令で定めるところにより、当該地図並びにこれに関する写真及び書面を一般の閲覧に供するとともに、その旨を公告しなければならない。
又は
第9条
《地図等の交付 実施機関の長は、前条第2…》
項の届出があつたときは、内閣府令・防衛省令で定めるところにより、同条第1項の代表者に対して第5条第1項の地図並びにこれに関する写真及び書面を交付するとともに、その交付した旨その他政令で定める事項を公告
の規定による公告は、することを要しない。
3項 この法律の施行の際沖縄県の区域内の土地で、現地調査書(現地における調査の結果を記載した書面で、その内容について 字等の区域 内の土地の所有者の全員が同意したものをいう。以下同じ。)によりその位置境界が明らかとなつているものについては、
第14条
《地籍調査に準ずる調査 実施機関の長は、…》
第12条第4項の書面により第8条第1項の区域内の各筆の土地の全部又は一部の位置境界が明らかとなつたときは、速やかに、当該土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地積に関する測量を行い
から
第18条
《地図及び簿冊の保管等 実施機関の長は、…》
国土調査法第19条第5項の規定による指定があつたときは、その指定に係る地図及び簿冊を保管し、一般の閲覧に供しなければならない。 2 実施機関の長は、前項の地図及び簿冊の写しを沖縄県知事及び関係市町村長
までの規定を準用する。ただし、当該現地調査書に記載された現地調査の結果に基づき土地の表示に関する登記がされた土地については、この限りでない。
附 則(1983年12月2日法律第78号)
1項 この法律(
第1条
《目的 この法律は、沖縄県の区域内におい…》
て位置境界不明地域が広範かつ大規模に存在し、関係所有者等の社会的経済的生活に著しい支障を及ぼしていることにかんがみ、その位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化のための措置等の緊急かつ計画的な
を除く。)は、1984年7月1日から施行する。
2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「位置境界不明地…》
域」とは、沖縄県の区域内において、太平洋戦争による破壊又はアメリカ合衆国の軍隊の行為によつて、土地の形質が変更され、又は土地登記簿及び地図が滅失したことにより、各筆の土地の位置境界が明らかでないことと
及び
第3条
《位置境界明確化のための計画等 実施機関…》
の長は、位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化のための措置に関する計画を定めなければならない。 2 前項の計画は、1977年度からおおむね5年の間に位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界が
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2006年12月22日法律第118号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2007年6月8日法律第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。