附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (掛金前納及び共済金の貸付けに関する特例)
1項 共済契約 者は、この法律の施行の日から起算して1年を経過する日までの間において 掛金前納 をするときは、その掛金前納に際し、掛金月額の六十倍に相当する額から既に納付された掛金の額及び既に掛金前納をしたときはその掛金(
第15条第2項
《2 掛金前納がされた掛金については、その…》
納付すべき各月の初日が到来した時に、それぞれその月の掛金が納付されたものとみなす。
の規定により納付された掛金とみなされたものを除く。)の額を控除した額(共済契約の申込みの時に掛金前納をする場合にあつては、掛金月額の六十倍に相当する額から申込金の額を控除した額)の範囲内の額に限り、その掛金前納に係る掛金につき、同条第1項の規定による減額をすることを要しない旨を、事業団に申し出ることができる。
2項 前項の規定による申出をしたところにより 掛金前納 をした 共済契約 者の取引の相手方たる事業者につき 倒産 が発生した場合であつて、当該共済契約者との取引の対価として当該事業者が振り出した約束手形又は当該事業者が引き受けた為替手形であつて当該共済契約者が通商産業省令で定める金融機関により割引を受けたものにつき当該共済契約者が当該金融機関から遡求権の行使又は買い戻すべき旨の請求を受けてこれに応じた場合における共済金の貸付けに関する
第9条第1項
《機構は、共済契約者の取引の相手方たる事業…》
者につき倒産が発生したときは、共済契約が効力を生じた日から倒産の発生の日までの期間が6月未満であるとき及び倒産の発生の日までに掛金が納付された月数が6月未満であるときを除き、共済契約者に対し、その請求
の規定の適用については、同項中「6月未満」とあるのは、「3月未満」とする。
3項 前項の規定により読み替えて適用する
第9条第1項
《機構は、共済契約者の取引の相手方たる事業…》
者につき倒産が発生したときは、共済契約が効力を生じた日から倒産の発生の日までの期間が6月未満であるとき及び倒産の発生の日までに掛金が納付された月数が6月未満であるときを除き、共済契約者に対し、その請求
の共済金の貸付額は、同条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額の範囲内において、 共済契約 者が請求した額とする。
1号 倒産 に係る取引の相手方たる事業者に対する 売掛金債権等 のうち回収が困難となつたものの額
2号 貸付けの請求があつた日における納付された掛金と 倒産 の発生前3月以前に第1項の規定による申出に係る 掛金前納 がされた掛金(
第15条第2項
《2 掛金前納がされた掛金については、その…》
納付すべき各月の初日が到来した時に、それぞれその月の掛金が納付されたものとみなす。
の規定により納付された掛金とみなされたものを除く。)との合計額( 共済契約 が効力を生じた日から倒産の発生の日までの期間が6月未満であるとき又は倒産の発生の日までに掛金が納付された月数が6月未満であるときは、倒産の発生前3月以前に第1項の規定による申出に係る掛金前納がされた掛金の額)から
第9条第2項
《2 前項の共済金の貸付額は、貸付けの請求…》
があつた日における納付された掛金の合計額から次に掲げる額の合計額を控除した額の十倍に相当する額と倒産に係る取引の相手方たる事業者に対する売掛金債権その他の経済産業省令で定める債権以下「売掛金債権等」と
各号に掲げる額の合計額を控除した額の十倍に相当する額
3号 貸付けの請求があつた日における納付された掛金の合計額から
第9条第2項
《2 前項の共済金の貸付額は、貸付けの請求…》
があつた日における納付された掛金の合計額から次に掲げる額の合計額を控除した額の十倍に相当する額と倒産に係る取引の相手方たる事業者に対する売掛金債権その他の経済産業省令で定める債権以下「売掛金債権等」と
各号に掲げる額の合計額を控除した額の十倍に相当する額と当該遡求権の行使又は買い戻すべき旨の請求に係る手形の額面額との合計額( 共済契約 が効力を生じた日から 倒産 の発生の日までの期間が6月未満であるとき又は倒産の発生の日までに掛金が納付された月数が6月未満であるときは、当該手形の額面額)
4項 第1項の規定による申出に係る 掛金前納 をした 共済契約 者に係る 解約手当金 の支給及び掛金総額の算定に関する事項並びに第2項の規定により読み替えて適用する
第9条第1項
《機構は、共済契約者の取引の相手方たる事業…》
者につき倒産が発生したときは、共済契約が効力を生じた日から倒産の発生の日までの期間が6月未満であるとき及び倒産の発生の日までに掛金が納付された月数が6月未満であるときを除き、共済契約者に対し、その請求
の規定により共済金の貸付けを受け又は受けることとなつた共済契約者の取引の相手方たる事業者につき新たに 倒産 が発生した場合における共済金の貸付けに関する事項についてのこの法律の規定の適用上必要な読替えについては、政令で定める。
附 則(1980年5月20日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第16条から第36条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
25条 (中小企業倒産防止共済法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定の施行前に改正前の中小企業 倒産 防止共済法の規定によつてした 共済契約 の申込み、掛金月額の増加又は減少の申込みその他の手続は、改正後の同法の規定によつてしたものとみなす。
附 則(1980年5月31日法律第72号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1980年6月10日法律第81号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1985年5月1日法律第29号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第4条第2項
《2 掛金月額は、5,000円以上であつて…》
5,000円に整数を乗じて得た額とする。 ただし、第9条第2項ただし書の政令で定める額の10分の1に相当する額以下「掛金納付制限額」という。の40分の1に相当する額を超えてはならない。
、
第12条第3項
《3 第1項の規定による承継をした共済契約…》
者につき、掛金月額が掛金納付制限額の40分の1に相当する額を超えることとなるときは、その掛金月額は、掛金納付制限額の40分の1に相当する額とする。
及び第4項並びに
第14条第3項
《3 共済契約者は、掛金を納付することによ…》
り第11条第4項の規定の例により算定される掛金総額が掛金納付制限額を超えることとなるときは、その超えることとなる額につき掛金を納付することができない。
及び第4項の改正規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行前に発生した 倒産 に係る共済金の貸付額の範囲については、なお従前の例による。
3条
1項 この法律の施行前に行われた 共済契約 の解除に係る 解約手当金 の支給については、なお従前の例による。
4条
1項 この法律の施行前に 共済契約 者についてあつた相続に係る当該共済契約者の有していた地位の承継の承諾については、なお従前の例による。
附 則(1998年6月5日法律第95号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1999年3月31日法律第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年7月1日から施行する。ただし、次条並びに附則第3条、
第11条
《解約手当金 共済契約が解除された場合に…》
おいて掛金が納付された月数が12月以上であるときは、機構は、共済契約者に解約手当金を支給する。 2 第7条第2項第2号の規定により共済契約が解除されたときは、前項の規定にかかわらず、解約手当金は、支給
、
第12条
《承継 共済契約者について、相続、合併若…》
しくは分割又はその事業の全部の譲渡しがあつたときは、その包括承継人又はその事業の全部の譲受人以下「承継人等」という。は、経済産業省令で定める期間内に機構に申出をし、その承諾を得て、当該共済契約者の有し
及び第59条の規定は、公布の日から施行する。
33条 (中小企業倒産防止共済法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の中小企業 倒産 防止共済法の規定によってした 共済契約 の申込み、掛金月額の増加又は減少の申込みその他の手続は、同条の規定による改正後の 中小企業倒産防止共済法 の規定によってしたものとみなす。
59条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1999年12月3日法律第146号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「中小企業者」と…》
は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その
及び
第3条
《契約の締結 引き続き1年以上事業を行つ…》
ている中小企業者でなければ、共済契約を締結することができない。 2 現に共済契約者である中小企業者は、新たな共済契約を締結することができない。 3 機構は、次に掲げる場合を除いては、共済契約の締結を拒
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(1999年12月22日法律第225号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
25条 (民法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
1:14号 略
15号 中小企業 倒産 防止共済法第2条第2項第1号
附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。
附 則(2002年7月31日法律第100号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)の施行の日から施行する。
3条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2002年12月11日法律第146号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、独立行政法人中小企業基盤整備 機構 (以下「 機構 」という。)の成立の時から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次条から附則第5条まで並びに附則第18条及び第52条の規定公布の日
35条 (中小企業倒産防止共済法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の中小企業 倒産 防止共済法の規定によってした 共済契約 の申込み、掛金月額の増加又は減少の申込みその他の手続は、同条の規定による改正後の 中小企業倒産防止共済法 の規定によってしたものとみなす。
52条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年4月21日法律第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において「中小企業者」と…》
は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その
、次条(中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(2002年法律第146号)附則第9条から
第18条
《先取特権 解約手当金又は完済手当金の支…》
給を受ける権利を有する者は、解約手当金にあつては第11条第3項に定める解約手当金の額機構が当該解約手当金の額から同条第5項の規定によりその額を控除することができる金銭があるときは、当該解約手当金の額か
までの改正規定を除く。)並びに附則第3条から
第7条
《契約の解除 機構は、次項に規定する場合…》
を除いては、共済契約を解除することができない。 2 機構は、次に掲げる場合には、共済契約を解除しなければならない。 1 共済契約者が経済産業省令で定める一定の月分以上について掛金の納付を怠つたとき経済
まで、
第11条
《解約手当金 共済契約が解除された場合に…》
おいて掛金が納付された月数が12月以上であるときは、機構は、共済契約者に解約手当金を支給する。 2 第7条第2項第2号の規定により共済契約が解除されたときは、前項の規定にかかわらず、解約手当金は、支給
、
第22条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》
制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
及び第30条の規定公布の日
附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 破産法 (2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、
第8条第3項
《3 前2項の申込みは、増加後又は減少後の…》
掛金月額を明らかにしてしなければならない。
並びに
第13条
《共済金等の返還 偽りその他不正の行為に…》
よつて共済金若しくは1時貸付金の貸付け又は早期償還手当金、解約手当金若しくは完済手当金の支給を受けた者がある場合は、機構は、その者から当該共済金、1時貸付金、早期償還手当金、解約手当金又は完済手当金を
において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則(2010年4月21日法律第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条第2項
《2 この法律において「共済契約」とは、中…》
小企業者が独立行政法人中小企業基盤整備機構以下「機構」という。に掛金を納付することを約し、機構がその中小企業者の取引の相手方たる事業者につき次の各号のいずれかに該当する事態以下「倒産」という。が生ずる
に1号を加える改正規定、
第9条第2項第3号
《2 前項の共済金の貸付額は、貸付けの請求…》
があつた日における納付された掛金の合計額から次に掲げる額の合計額を控除した額の十倍に相当する額と倒産に係る取引の相手方たる事業者に対する売掛金債権その他の経済産業省令で定める債権以下「売掛金債権等」と
の改正規定並びに次条及び附則第4条の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
2号 附則第8条の規定公布の日
2条 (共済金を貸し付ける事態に関する経過措置)
1項 第2条第2項
《2 この法律において「共済契約」とは、中…》
小企業者が独立行政法人中小企業基盤整備機構以下「機構」という。に掛金を納付することを約し、機構がその中小企業者の取引の相手方たる事業者につき次の各号のいずれかに該当する事態以下「倒産」という。が生ずる
に1号を加える改正規定の施行前に生じたこの法律による改正後の
第2条第2項第3号
《2 この法律において「共済契約」とは、中…》
小企業者が独立行政法人中小企業基盤整備機構以下「機構」という。に掛金を納付することを約し、機構がその中小企業者の取引の相手方たる事業者につき次の各号のいずれかに該当する事態以下「倒産」という。が生ずる
に規定する事態に相当する事態に係る共済金の貸付けについては、なお従前の例による。
3条 (申込金に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に行われた 共済契約 の申込みに係る申込金については、なお従前の例による。
4条 (共済金の貸付けに際して掛金の合計額から控除する額に関する経過措置)
1項 第9条第2項第3号
《2 前項の共済金の貸付額は、貸付けの請求…》
があつた日における納付された掛金の合計額から次に掲げる額の合計額を控除した額の十倍に相当する額と倒産に係る取引の相手方たる事業者に対する売掛金債権その他の経済産業省令で定める債権以下「売掛金債権等」と
の改正規定の施行後に行われる貸付けの請求のうち、 倒産 の発生の日からこの法律の公布の日の前日までの間において掛金月額の増加の効力が生じた 共済契約 に係るものに対する共済金の貸付額については、なお従前の例による。
5条 (時効に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に生じた申込金の返還を受ける権利及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後に生じた申込金の返還を受ける権利の消滅時効については、なお従前の例による。
8条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2017年6月2日法律第45号)
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2018年5月23日法律第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第17条の規定公布の日
2号 第2条
《定義 この法律において「中小企業者」と…》
は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その
、
第5条
《契約の申込み 共済契約の申込みは、掛金…》
月額を明らかにしてしなければならない。
及び
第7条
《契約の解除 機構は、次項に規定する場合…》
を除いては、共済契約を解除することができない。 2 機構は、次に掲げる場合には、共済契約を解除しなければならない。 1 共済契約者が経済産業省令で定める一定の月分以上について掛金の納付を怠つたとき経済
の規定並びに附則第18条、
第20条
《期間計算の特例 共済金の貸付け又は早期…》
償還手当金、解約手当金若しくは完済手当金の支給の請求に係る期間を計算する場合において、その請求が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業
、第24条、第26条、第28条及び第30条の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (見直し)
1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、経済社会情勢の変化を勘案しつつ、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
15条 (中小企業倒産防止共済法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2号施行日前に生じた
第5条
《契約の申込み 共済契約の申込みは、掛金…》
月額を明らかにしてしなければならない。
の規定による改正後の中小企業 倒産 防止共済法第2条第2項第3号に規定する事態に相当する事態に係る共済金の貸付けについては、なお従前の例による。
2項 第5条
《契約の申込み 共済契約の申込みは、掛金…》
月額を明らかにしてしなければならない。
の規定による改正前の中小企業 倒産 防止共済法(以下この項において「 旧共済法 」という。)の定めるところにより締結された 共済契約 (以下この項において「 旧共済契約 」という。)であって、第2号施行日前に 旧共済法
第7条第2項第1号
《2 機構は、次に掲げる場合には、共済契約…》
を解除しなければならない。 1 共済契約者が経済産業省令で定める一定の月分以上について掛金の納付を怠つたとき経済産業省令で定める正当な理由がある場合を除く。。 2 共済契約者が偽りその他不正の行為によ
に規定する一定の月分以上について掛金の納付を怠った場合における 旧共済契約 の解除については、なお従前の例による。
17条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。