株式会社日本政策金融公庫法《本則》

法番号:2007年法律第57号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 株式会社日本政策金融 公庫 以下「 公庫 」という。)は、一般の金融機関が行う金融を補完することを旨としつつ、国民一般、中小企業者及び農林水産業者の資金調達を支援するための金融の機能を担うとともに、内外の金融秩序の混乱又は大規模な災害、テロリズム若しくは感染症等による被害に対処するために必要な金融を行うほか、当該必要な金融が銀行その他の金融機関により迅速かつ円滑に行われることを可能とし、もって国民生活の向上に寄与することを目的とする株式会社とする。

2条 (定義)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 生活衛生関係営業者 :前条に規定する国民一般のうち、生活衛生関係営業(生活衛生関係の営業として政令で定める営業をいう。以下同じ。)を営む者であって、生活衛生同業組合その他の政令で定めるものをいう。

2号 農林漁業者 :農業(畜産業及び養蚕業を含む。)、林業、漁業若しくは塩業(以下農林漁業という。)を営む者又はこれらの者の組織する法人(これらの者又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となっているか又は基本財産の額の過半を拠出している法人で農林漁業の振興を目的とするものを含む。)をいう。

3号 中小企業者 :次のいずれかに該当する者をいう。

資本金の額又は出資の総額が400,000,000円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については50,010,000円、卸売業を主たる事業とする事業者については200,000,000円)以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人(小売業を主たる事業とする事業者については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については100人)以下の会社及び個人であって、政令で定める業種に属する事業(以下「 中小企業特定事業 」という。)を営むもの(ロの政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするものを除く。

資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするもののうち、 中小企業特定事業 を営むもの

中小企業等協同組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会であって、 中小企業特定事業 を営むもの又はその構成員の3分の二以上が中小企業特定事業を営む者であるもの

協業組合であって、 中小企業特定事業 を営むもの

商工組合及び商工組合連合会であって、 中小企業特定事業 を営むもの又はその構成員が中小企業特定事業を営む者であるもの

商店街振興組合及び商店街振興組合連合会であって、 中小企業特定事業 を営むもの又はその構成員の3分の二以上が中小企業特定事業を営む者であるもの

生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会であって、その直接又は間接の構成員の3分の二以上が50,010,000円(卸売業を主たる事業とする事業者については、200,000,000円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもののうち、 中小企業特定事業 を営むもの又はその構成員が中小企業特定事業を営む者であるもの

酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員である酒類製造業者の3分の二以上が400,000,000円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員である酒類販売業者の3分の二以上が50,010,000円(酒類卸売業者については、200,000,000円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(酒類卸売業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの

内航海運組合及び内航海運組合連合会であって、その直接又は間接の構成員である内航海運事業を営む者の3分の二以上が400,000,000円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの

4号 特定資金 :内外の金融秩序の混乱又は大規模な災害、テロリズム若しくは感染症等による被害に対処するために必要な資金であって政令で定めるものをいう。

5号 危機対応業務 特定資金 の貸付け、特定資金に係る手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受け、特定資金の調達のために発行される社債の応募その他の方法による取得又は特定資金に係る貸付債権の全部若しくは一部の譲受け(以下特定資金の貸付け等という。)のうち、 公庫 からの信用の供与を受けて行うものをいう。

3条 (株式の政府保有)

1項 政府は、常時、 公庫 の発行済株式の総数を保有していなければならない。

4条 (政府の出資)

1項 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、 公庫 に出資することができる。

2項 公庫 は、前項の規定による政府の出資があったときは、会社法(2005年法律第86号)第445条第2項の規定にかかわらず、当該出資された額の2分の1を超える額を資本金として計上しないことができる。この場合において、同条第1項中「この法律」とあるのは、「この法律又は 株式会社日本政策金融公庫法 2007年法律第57号)」とする。

3項 公庫 は、第1項の規定による政府の出資があったときは、その出資により増加する資本金又は準備金を、 第41条 《区分経理 公庫は、次に掲げる業務ごとに…》 経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号から第7号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第2号の規定による別表第2 に定める経理の区分に従い、同条各号に掲げる業務に係る勘定ごとに整理しなければならない。

5条 (名称の使用制限)

1項 公庫 でない者は、その名称中に日本政策金融公庫という文字を用いてはならない。

2章 役員及び職員

6条 (役員等の選任及び解任等の決議)

1項 公庫 の役員等(取締役、執行役及び監査役をいう。以下同じ。)の選任及び解任の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 公庫 の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

7条 (役員等の欠格条項)

1項 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、 公庫 の役員等となることができない。

8条 (役員等の兼職禁止)

1項 公庫 の役員等(非常勤の者を除く。以下この条において同じ。)は、公庫以外の営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、主務大臣が役員等としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。

9条 (役員等、会計参与及び職員の秘密保持義務)

1項 公庫 の役員等、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員及び職員は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。これらの者がその職を退いた後も、同様とする。

10条 (役員等、会計参与及び職員の地位)

1項 公庫 の役員等、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員及び職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

3章 業務

11条 (業務の範囲)

1項 公庫 は、その目的を達成するため、次の業務を行うものとする。

1号 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務(同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために新たに発行する社債( 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号第66条第1号 《権利の帰属 第66条 次に掲げる社債で振…》 替機関が取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げ に規定する短期社債を除く。 第53条 《受益者 加入者保護信託の受益者は、加入…》 者であって、第60条第1項に規定する補償対象債権を有する者とする。 において同じ。)を応募その他の方法により取得する業務を含む。以下同じ。)を行うこと。

2号 別表第2に掲げる業務を行うこと。

3号 中小企業信用保険法 1950年法律第264号)の規定による保険を行うこと。

4号 削除

5号 公庫 の行う業務の利用者に対して、その業務に関連する情報の提供を行うこと。

6号 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2項 公庫 は、その目的を達成するため、主務大臣が、一般の金融機関が通常の条件により 特定資金 の貸付け等を行うことが困難であり、かつ、主務大臣が指定する者(以下「 指定金融機関 」という。)が 危機対応業務 を行うことが必要である旨を認定する場合に、次に掲げる業務を行うものとする。

1号 指定金融機関 に対し、 特定資金 の貸付け等に必要な資金の貸付けを行うこと。

2号 指定金融機関 が行う 特定資金 の貸付け等に係る債務の全部又は一部の弁済がなされないこととなった場合において、その債権者である指定金融機関に対してその弁済がなされないこととなった額の一部の補てんを行うこと。

3号 前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

3項 公庫 は、前2項に規定する業務のほか、その目的を達成するため、 指定金融機関 が行った 特定資金 の貸付け等であって前項第1号又は第2号に掲げる業務に係るものについて、当該指定金融機関に対し利子補給金を支給する業務及びこれに附帯する業務を行うことができる。

12条 (業務の方法)

1項 公庫 は、業務開始の際、前条第1項各号に掲げる業務の方法を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 前項の業務の方法で定めるべき事項は、次項及び第4項の規定に従い 公庫 が定める貸付けの利率、償還期限(据置期間を含めるものとする。以下同じ。及び据置期間のほか、主務省令で定める事項とする。

3項 別表第1第8号(同号の下欄のイ、ニ、チからヲまで、カからタまで及びツからナまでに係る部分に限る。及び第9号から第13号までの下欄に掲げる資金(同表第8号の下欄のイ、ニ、チ、ヨ、ネ及びナに掲げる資金については、別表第5の貸付金の種類の欄に掲げる資金を除く。)の貸付けの利率、償還期限及び据置期間は、別表第4の範囲内でなければならない。

4項 林業の構造改善の計画的推進を図り、又は農業経営の改善、林業経営の改善、漁業経営の改善若しくは漁業の整備若しくは振興山村若しくは過疎地域における農林漁業の振興を促進するために必要なものとして別表第5の貸付金の種類の欄に掲げる資金については、その貸付けの利率はそれぞれ同表に掲げる利率によるものとし、その償還期限及び据置期間はそれぞれ同表に掲げる償還期限及び据置期間の範囲内でなければならない。

13条

1項 削除

14条 (業務の委託)

1項 公庫 は、その業務( 第11条第1項第1号 《公庫は、その目的を達成するため、次の業務…》 を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために新たに発行する の規定による別表第1第15号の下欄に掲げる資金の貸付けの業務及び同項第3号に掲げる業務を除く。)の一部を他の者(主務省令で定める金融機関その他主務省令で定める法人(以下「 受託法人 」という。)に限る。)に委託することができる。

2項 受託法人 主務省令で定める法人を除く。)は、他の法律の規定にかかわらず、 公庫 が前項の規定により委託した業務を受託することができる。

3項 第1項の規定により業務の委託を受けた 受託法人 の役員又は職員であって、当該委託業務に従事する者は、 刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

4項 公庫 は、第1項の規定にかかわらず、沖縄振興開発金融公庫に対し、 第11条第1項第2号 《公庫は、その目的を達成するため、次の業務…》 を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために新たに発行する の規定による別表第2第1号から第5号までに掲げる業務及び同項第6号の規定によるこれらの業務に附帯する業務の一部を委託することができる。

15条 (危機対応円滑化業務実施方針)

1項 公庫 は、主務省令で定めるところにより、 第11条第2項 《2 公庫は、その目的を達成するため、主務…》 大臣が、一般の金融機関が通常の条件により特定資金の貸付け等を行うことが困難であり、かつ、主務大臣が指定する者以下「指定金融機関」という。が危機対応業務を行うことが必要である旨を認定する場合に、次に掲げ 及び第3項に規定する業務(以下「 危機対応円滑化業務 」という。)の方法及び条件その他 危機対応円滑化業務 を効果的かつ効率的に実施するための方針(以下「 危機対応円滑化業務実施方針 」という。)を定めなければならない。

2項 公庫 は、 危機対応円滑化業務 実施方針を定めようとするときは、主務大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3項 公庫 は、前項の規定による主務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、 危機対応円滑化業務 実施方針を公表しなければならない。

16条 (指定)

1項 第11条第2項 《2 公庫は、その目的を達成するため、主務…》 大臣が、一般の金融機関が通常の条件により特定資金の貸付け等を行うことが困難であり、かつ、主務大臣が指定する者以下「指定金融機関」という。が危機対応業務を行うことが必要である旨を認定する場合に、次に掲げ の規定による 指定 以下この条、次条第1項、 第18条 《指定の更新 指定は、5年以上10年以内…》 において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 第16条の規定は、指定の更新について準用する。 3 主務大臣は、第1項の規定により指定が効力を失った第25条第3項 《3 指定金融機関が危機対応業務の全部を廃…》 止したときは、当該指定金融機関の指定は、その効力を失う。第26条 《指定の取消し等 主務大臣は、指定金融機…》 関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて危機対応業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第16条第4項第1号又は第3号に該当するに至ったとき。 2 及び 第27条 《指定の取消し等に伴う業務の結了 指定金…》 融機関について、第18条第1項及び第25条第3項の規定により指定が効力を失ったとき、又は前条第1項の規定により指定が取り消されたときは、当該指定金融機関であった者又はその一般承継人は、当該指定金融機関 において「 指定 」という。)は、 危機対応業務 を行おうとする者の申請により行う。

2項 指定 を受けようとする者は、主務省令で定める手続に従い、 危機対応円滑化業務 実施方針を踏まえて 危機対応業務 に関する規程(以下「 業務規程 」という。)を定め、これを指定申請書に添えて、主務大臣に提出しなければならない。

3項 業務規程 には、 危機対応業務 の実施体制及び実施方法並びに 特定資金 の貸付け等のために必要な 危機対応円滑化業務 による信用の供与の内容に関する事項その他の主務省令で定める事項を定めなければならない。

4項 次の各号のいずれかに該当する者は、 指定 を受けることができない。

1号 この法律、銀行法(1981年法律第59号)その他の政令で定める法律又はこれらの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

2号 第26条第1項 《主務大臣は、指定金融機関が次の各号のいず…》 れかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて危機対応業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第16条第4項第1号又は第3号に該当するに至ったとき。 2 指定の時点において の規定により 指定 を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

3号 法人であって、その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

指定金融機関 第26条第1項 《主務大臣は、指定金融機関が次の各号のいず…》 れかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて危機対応業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第16条第4項第1号又は第3号に該当するに至ったとき。 2 指定の時点において の規定により 指定 を取り消された場合において、当該指定の取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内にその指定金融機関の役員であった者で当該指定の取消しの日から5年を経過しないもの

5項 主務大臣は、第1項の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その 指定 をしてはならない。

1号 銀行その他の政令で定める金融機関であること。

2号 業務規程 が法令及び 危機対応円滑化業務 実施方針に適合し、かつ、 危機対応業務 を適正かつ確実に遂行するために10分なものであること。

3号 人的構成に照らして、 危機対応業務 を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有していること。

17条 (指定の公示)

1項 主務大臣は、 指定 をしたときは、 指定金融機関 の商号又は名称、住所及び 危機対応業務 を行う営業所又は事務所の所在地を官報で公示しなければならない。

2項 指定金融機関 は、その商号若しくは名称、住所又は 危機対応業務 を行う営業所若しくは事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3項 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。

18条 (指定の更新)

1項 指定 は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2項 第16条 《指定 第11条第2項の規定による指定以…》 下この条、次条第1項、第18条、第25条第3項、第26条及び第27条において「指定」という。は、危機対応業務を行おうとする者の申請により行う。 2 指定を受けようとする者は、主務省令で定める手続に従い の規定は、 指定 の更新について準用する。

3項 主務大臣は、第1項の規定により 指定 が効力を失ったときは、その旨を官報で公示しなければならない。

19条 (承継)

1項 指定金融機関 危機対応業務 に係る事業の譲渡をする場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡及び譲受けについて主務大臣の認可を受けたときは、譲受人は、指定金融機関の地位を承継する。

2項 指定金融機関 である法人の合併の場合(指定金融機関である法人と指定金融機関でない法人が合併して指定金融機関である法人が存続する場合を除く。又は分割の場合( 危機対応業務 に係る事業を承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割について主務大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該業務に係る事業を承継した法人は、指定金融機関の地位を承継する。

3項 第16条 《指定 第11条第2項の規定による指定以…》 下この条、次条第1項、第18条、第25条第3項、第26条及び第27条において「指定」という。は、危機対応業務を行おうとする者の申請により行う。 2 指定を受けようとする者は、主務省令で定める手続に従い 及び 第17条第1項 《主務大臣は、指定をしたときは、指定金融機…》 関の商号又は名称、住所及び危機対応業務を行う営業所又は事務所の所在地を官報で公示しなければならない。 の規定は、前2項の認可について準用する。

20条 (業務規程の変更の認可等)

1項 指定金融機関 は、 業務規程 を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

2項 主務大臣は、 指定金融機関 業務規程 危機対応業務 の適正かつ確実な遂行上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

21条 (協定)

1項 公庫 は、 危機対応円滑化業務 については、 指定金融機関 と次に掲げる事項をその内容に含む 協定 以下この条、附則第28条、 第45条 《決算報告書の会計検査院への送付 内閣は…》 、前条第2項の規定により公庫の決算報告書の送付を受けたときは、同条第1項の貸借対照表等を添え、翌年度の11月30日までに、会計検査院に送付しなければならない。 及び 第46条 《決算報告書の国会への提出 内閣は、会計…》 検査院の検査を経た公庫の決算報告書に第44条第1項の貸借対照表等を添え、国の歳入歳出決算とともに国会に提出しなければならない。 において「 協定 」という。)を締結し、これに従いその業務を行うものとする。

1号 指定金融機関 は、次条第1項の規定による主務大臣の定めに従って 危機対応業務 を行うこと。

2号 第11条第2項第2号 《2 公庫は、その目的を達成するため、主務…》 大臣が、一般の金融機関が通常の条件により特定資金の貸付け等を行うことが困難であり、かつ、主務大臣が指定する者以下「指定金融機関」という。が危機対応業務を行うことが必要である旨を認定する場合に、次に掲げ に掲げる業務に係る取引(次号において「 特定取引 」という。)が行われる場合において、 指定金融機関 は、主務大臣が定めるところにより金銭を支払い、これに対して、 公庫 は、指定金融機関の 危機対応業務 に係る債務の弁済がなされないこととなった場合において、その弁済がなされないこととなった額に主務大臣が定める割合を乗じて得た額に相当する金銭を支払うこと。

3号 指定金融機関 は、 公庫 特定取引 を行う場合において、公庫から当該特定取引に係る金銭の支払を受けた後も、当該支払に係る債権の回収に努めること。

4号 指定金融機関 は、前号の規定により回収を行ったときは、当該回収により取得した資産に相当する額に係る部分の額として主務大臣が定めるところにより計算した金額を 公庫 に納付すること。

5号 指定金融機関 は、定期又は臨時に、その財務状況及び 危機対応業務 の実施状況に関する報告書を作成し、 公庫 に提出すること。

6号 前各号に掲げるもののほか、 指定金融機関 が行う 危機対応業務 及び 公庫 が行う 危機対応円滑化業務 の内容及び方法その他の主務省令で定める事項

2項 公庫 は、 協定 を締結しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

22条 (危機対応円滑化業務の実施)

1項 主務大臣は、 第11条第2項 《2 公庫は、その目的を達成するため、主務…》 大臣が、一般の金融機関が通常の条件により特定資金の貸付け等を行うことが困難であり、かつ、主務大臣が指定する者以下「指定金融機関」という。が危機対応業務を行うことが必要である旨を認定する場合に、次に掲げ の規定による認定を行うときは、当該認定の対象となるべき 指定金融機関 危機対応業務 及び 公庫 危機対応円滑化業務 について、対象とすべき事案、実施期間その他これらの業務の実施に関して必要な事項として主務省令で定める事項を定めなければならない。

2項 公庫 は、前項の規定による主務大臣の定めに従って 危機対応円滑化業務 を行わなければならない。

3項 主務大臣は、 第11条第2項 《2 公庫は、その目的を達成するため、主務…》 大臣が、一般の金融機関が通常の条件により特定資金の貸付け等を行うことが困難であり、かつ、主務大臣が指定する者以下「指定金融機関」という。が危機対応業務を行うことが必要である旨を認定する場合に、次に掲げ の規定による認定を行ったときは、その旨及び第1項の規定による定めの内容を 指定金融機関 及び 公庫 に通知するとともに、官報で公示しなければならない。

23条 (帳簿の記載)

1項 指定金融機関 は、 危機対応業務 について、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

24条 (監督命令)

1項 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 指定金融機関 に対し、 危機対応業務 に関し監督上必要な命令をすることができる。

25条 (業務の休廃止)

1項 指定金融機関 は、 危機対応業務 の全部若しくは一部を廃止しようとするとき、又は危機対応業務を開始した場合において、当該危機対応業務の全部若しくは一部を休止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

2項 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。

3項 指定金融機関 危機対応業務 の全部を廃止したときは、当該指定金融機関の 指定 は、その効力を失う。

26条 (指定の取消し等)

1項 主務大臣は、 指定金融機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その 指定 を取り消し、又は期間を定めて 危機対応業務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第16条第4項第1号 《4 次の各号のいずれかに該当する者は、指…》 定を受けることができない。 1 この法律、銀行法1981年法律第59号その他の政令で定める法律又はこれらの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく 又は第3号に該当するに至ったとき。

2号 指定 の時点において 第16条第5項 《5 主務大臣は、第1項の申請が次の各号に…》 適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 銀行その他の政令で定める金融機関であること。 2 業務規程が法令及び危機対応円滑化業務実施方針に適合し、かつ、危機対応業務を適正かつ 各号のいずれかに該当していなかったことが判明したとき。

3号 不正の手段により 指定 を受けたことが判明したとき。

4号 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

2項 主務大臣は、前項の規定により 指定 を取り消し、又は 危機対応業務 の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

27条 (指定の取消し等に伴う業務の結了)

1項 指定金融機関 について、 第18条第1項 《指定は、5年以上10年以内において政令で…》 定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 及び 第25条第3項 《3 指定金融機関が危機対応業務の全部を廃…》 止したときは、当該指定金融機関の指定は、その効力を失う。 の規定により 指定 が効力を失ったとき、又は前条第1項の規定により指定が取り消されたときは、当該指定金融機関であった者又はその一般承継人は、当該指定金融機関が行った 危機対応業務 の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお指定金融機関とみなす。

4章 財務及び会計

28条 (事業年度)

1項 公庫 の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

29条 (予算の作成及び提出)

1項 公庫 は、毎事業年度、その予算を作成し、主務大臣を経由して、これを財務大臣に提出しなければならない。

2項 前項の予算には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 当該事業年度の事業計画及び資金計画に関する書類

2号 前々年度の損益計算書、貸借対照表及び財産目録

3号 前年度及び当該事業年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表

4号 その他当該予算の参考となる書類

3項 前項第1号の事業計画及び資金計画においては、別表第1第1号及び第2号の下欄に掲げる資金ごとの貸付予定額並びに同表第3号から第7号までの下欄に掲げる資金の貸付予定額の合計額が明らかになるようにしなければならない。

4項 第1項の予算の作成及び提出の手続については、財務大臣が定める。

30条

1項 財務大臣は、前条第1項の規定により予算の提出を受けたときは、これを検討して必要な調整を行い、閣議の決定を経なければならない。

2項 内閣は、前条第1項の予算について、前項の規定による閣議の決定があったときは、その予算を国の予算とともに国会に提出しなければならない。

3項 前項の規定により国会に提出する予算には、前条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

31条 (予算の形式及び内容)

1項 公庫 の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。

2項 前項の予算総則においては、次の事項を定めるものとする。

1号 次に掲げる業務ごとの政府からの借入金の限度額

第11条第1項第1号 《公庫は、その目的を達成するため、次の業務…》 を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために新たに発行する の規定による別表第1第1号から第7号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第2号の規定による別表第2第1号及び第9号に掲げる業務(同号に掲げる業務にあっては、別表第1第1号から第7号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は別表第2第1号に掲げる業務と密接な関連を有するものに限る。並びに同項第5号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第6号の規定によるこれらの業務に附帯する業務

第11条第1項第1号 《公庫は、その目的を達成するため、次の業務…》 を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために新たに発行する の規定による別表第1第8号から第13号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第2号の規定による別表第2第2号及び第9号に掲げる業務(同号に掲げる業務にあっては、別表第1第8号から第13号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は別表第2第2号に掲げる業務と密接な関連を有するものに限る。並びに同項第5号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第6号の規定によるこれらの業務に附帯する業務

第11条第1項第1号 《公庫は、その目的を達成するため、次の業務…》 を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために新たに発行する の規定による別表第1第14号の中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務及び同項第2号の規定による別表第2第3号から第9号までに掲げる業務(同号に掲げる業務にあっては、別表第1第14号の下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は別表第2第3号から第8号までに掲げる業務と密接な関連を有するものに限る。並びに同項第5号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第6号の規定によるこれらの業務に附帯する業務

危機対応円滑化業務

2号 前号イからニまでに掲げる業務ごとの社債の発行(外国を発行地とする社債を失った者からの請求によりその者に交付するためにする社債の発行を除く。)の限度額

3号 第1号イからハまでに掲げる業務ごとの 第53条第1号 《資金の調達のための貸付債権及び社債の信託…》 及び譲渡 第53条 公庫は、第11条第1項第1号に掲げる業務及び同項第2号に掲げる業務並びに同項第5号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第6号の規定によるこれらの業 の規定による受益権の譲渡及び同条第2号の規定による貸付債権等の譲渡により調達する資金の限度額

4号 次のイからホまでに掲げる業務ごとのそれぞれイからホまでに定める金額

第11条第1項第1号 《公庫は、その目的を達成するため、次の業務…》 を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために新たに発行する の規定による別表第1第15号の中欄に掲げる者に対して行う貸付け貸付金の限度額

第11条第1項第2号 《公庫は、その目的を達成するため、次の業務…》 を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために新たに発行する の規定による別表第2第1号、第2号及び第5号に掲げる業務として行う取引これらの号に掲げる業務ごとの当該取引において 公庫 が支払うことを約する金銭の額の限度額

第11条第1項第2号 《公庫は、その目的を達成するため、次の業務…》 を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために新たに発行する の規定による別表第2第4号、第6号及び第8号の2に掲げる業務として行う保証保証金額の限度額

第11条第1項第3号 《公庫は、その目的を達成するため、次の業務…》 を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために新たに発行する の規定による保険保険価額の限度額

第11条第2項第2号 《2 公庫は、その目的を達成するため、主務…》 大臣が、一般の金融機関が通常の条件により特定資金の貸付け等を行うことが困難であり、かつ、主務大臣が指定する者以下「指定金融機関」という。が危機対応業務を行うことが必要である旨を認定する場合に、次に掲げ の規定による 指定金融機関 に対する補てん補てんの額の限度額

5号 前各号に掲げるもののほか、予算の執行に関し必要な事項

3項 第1項の収入支出予算における収入は、貸付金の利子、公社債等(公債、社債若しくはこれに準ずる債券又は信託の受益権をいう。)の利子、出資に対する配当金、債務保証料その他資産の運用に係る収入、収入保険料、回収金( 第11条第1項第3号 《公庫は、その目的を達成するため、次の業務…》 を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために新たに発行する に掲げる業務に係るものに限る。及び附属雑収入とし、支出は、借入金の利子、社債の利子、支払保険金、補塡に係る支払金、利子補給金、事務取扱費、業務委託費及び附属諸費とする。

4項 第1項の収入支出予算は、第2項第1号イからハまで並びに 第41条第5号 《区分経理 第41条 公庫は、次に掲げる業…》 務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号から第7号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第2号の規定による 及び第7号に掲げる業務ごとに区分する。

5項 前各項に規定するものを除くほか、 公庫 の予算の形式及び内容は、財務大臣が主務大臣と協議して定める。

32条 (予備費)

1項 公庫 は、予見し難い予算の不足に充てるため、公庫の予算に予備費を計上することができる。

33条 (予算の議決)

1項 公庫 の予算の国会の議決に関しては、国の予算の議決の例による。

34条 (予算の通知)

1項 内閣は、 公庫 の予算が国会の議決を経たときは、国会の議決したところに従い、主務大臣を経由して、直ちにその旨を公庫に通知するものとする。

2項 公庫 は、前項の規定による通知を受けた後でなければ、予算を執行することができない。

3項 財務大臣は、第1項の規定による通知があったときは、その旨を会計検査院に通知しなければならない。

35条 (補正予算)

1項 公庫 は、予算の作成後に生じた事由に基づき予算に変更を加える必要がある場合には、補正予算を作成し、これに補正予算の作成により変更した 第29条第2項第1号 《2 前項の予算には、次に掲げる書類を添付…》 しなければならない。 1 当該事業年度の事業計画及び資金計画に関する書類 2 前々年度の損益計算書、貸借対照表及び財産目録 3 前年度及び当該事業年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表 4 その他当該 、第3号及び第4号に掲げる書類(前年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表を除く。)を添え、主務大臣を経由して財務大臣に提出することができる。ただし、予算の追加に係る補正予算は、予算の作成後に生じた事由に基づき特に緊要となった場合に限り、作成することができる。

2項 第29条第4項 《4 第1項の予算の作成及び提出の手続につ…》 いては、財務大臣が定める。第30条 《 財務大臣は、前条第1項の規定により予算…》 の提出を受けたときは、これを検討して必要な調整を行い、閣議の決定を経なければならない。 2 内閣は、前条第1項の予算について、前項の規定による閣議の決定があったときは、その予算を国の予算とともに国会に第31条 《予算の形式及び内容 公庫の予算は、予算…》 総則及び収入支出予算とする。 2 前項の予算総則においては、次の事項を定めるものとする。 1 次に掲げる業務ごとの政府からの借入金の限度額 イ 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号から第7号第33条 《予算の議決 公庫の予算の国会の議決に関…》 しては、国の予算の議決の例による。 及び前条の規定は、前項の規定による補正予算について準用する。

36条 (暫定予算)

1項 公庫 は、必要に応じて、一事業年度のうちの一定期間に係る暫定予算を作成し、これに当該期間の事業計画及び資金計画その他当該暫定予算の参考となる事項に関する書類を添え、主務大臣を経由して財務大臣に提出することができる。

2項 第29条第4項 《4 第1項の予算の作成及び提出の手続につ…》 いては、財務大臣が定める。第30条 《 財務大臣は、前条第1項の規定により予算…》 の提出を受けたときは、これを検討して必要な調整を行い、閣議の決定を経なければならない。 2 内閣は、前条第1項の予算について、前項の規定による閣議の決定があったときは、その予算を国の予算とともに国会に第31条 《予算の形式及び内容 公庫の予算は、予算…》 総則及び収入支出予算とする。 2 前項の予算総則においては、次の事項を定めるものとする。 1 次に掲げる業務ごとの政府からの借入金の限度額 イ 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号から第7号第33条 《予算の議決 公庫の予算の国会の議決に関…》 しては、国の予算の議決の例による。 及び 第34条 《予算の通知 内閣は、公庫の予算が国会の…》 議決を経たときは、国会の議決したところに従い、主務大臣を経由して、直ちにその旨を公庫に通知するものとする。 2 公庫は、前項の規定による通知を受けた後でなければ、予算を執行することができない。 3 財 の規定は、前項の規定による暫定予算について準用する。

3項 暫定予算は、当該事業年度の予算が成立したときは失効するものとし、暫定予算に基づく支出があるときは、これを当該事業年度の予算に基づいてしたものとみなす。

37条 (予算の目的外使用の禁止)

1項 公庫 は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。

38条 (流用)

1項 公庫 は、予算で 指定 する経費の金額については、財務大臣の承認を受けなければ、流用することができない。

2項 公庫 は、前項の規定により流用の承認を受けようとするときは、主務大臣を経由してしなければならない。

3項 財務大臣は、第1項の承認をしたときは、直ちにその旨を会計検査院に通知しなければならない。

39条 (予備費の使用)

1項 公庫 は、予備費を使用するときは、直ちにその旨を主務大臣を経由して財務大臣に通知しなければならない。

2項 財務大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨を会計検査院に通知しなければならない。

40条 (財務諸表の提出)

1項 公庫 は、毎事業年度、財産目録を作成しなければならない。

2項 公庫 は、毎事業年度終了後3月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書、財産目録(以下「 貸借対照表等 」という。及び事業報告書(これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。 第44条第1項 《公庫は、第40条第2項の規定による貸借対…》 照表等の提出をした後、予算の区分に従い、毎事業年度の決算報告書当該決算報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この条から第46条までにおいて同じ。を作成し、当該決算報告書に関する監査役、 において同じ。)を含む。)を主務大臣を経由して財務大臣に提出しなければならない。

41条 (区分経理)

1項 公庫 は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

1号 第11条第1項第1号 《公庫は、その目的を達成するため、次の業務…》 を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために新たに発行する の規定による別表第1第1号から第7号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第2号の規定による別表第2第1号及び第9号に掲げる業務(同号に掲げる業務にあっては、別表第1第1号から第7号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は別表第2第1号に掲げる業務と密接な関連を有するものに限る。並びに同項第5号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第6号の規定によるこれらの業務に附帯する業務

2号 第11条第1項第1号 《公庫は、その目的を達成するため、次の業務…》 を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために新たに発行する の規定による別表第1第8号から第13号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第2号の規定による別表第2第2号及び第9号に掲げる業務(同号に掲げる業務にあっては、別表第1第8号から第13号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は別表第2第2号に掲げる業務と密接な関連を有するものに限る。並びに同項第5号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第6号の規定によるこれらの業務に附帯する業務

3号 第11条第1項第1号 《公庫は、その目的を達成するため、次の業務…》 を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために新たに発行する の規定による別表第1第14号の中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務、同項第2号の規定による別表第2第4号、第6号及び第8号の2から第9号までに掲げる業務(同号に掲げる業務にあっては、別表第1第14号の下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は別表第2第4号、第6号、第8号の二若しくは第8号の3に掲げる業務と密接な関連を有するものに限る。並びに同項第5号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第6号の規定によるこれらの業務に附帯する業務

4号 第11条第1項第2号 《公庫は、その目的を達成するため、次の業務…》 を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために新たに発行する の規定による別表第2第3号、第5号、第7号、第8号及び第9号に掲げる業務(同号に掲げる業務にあっては、同表第3号、第5号、第7号及び第8号に掲げる業務と密接な関連を有するものに限る。並びに同項第5号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第6号の規定によるこれらの業務に附帯する業務

5号 第11条第1項第1号の規定による別表第1第15号の中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務及び同項第3号に掲げる業務並びに同項第5号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第6号の規定によるこれらの業務に附帯する業務(以下「 信用保険等業務 」という。

6号 削除

7号 危機対応円滑化業務

42条 (区分経理に係る会社法の準用等)

1項 会社法第295条、第337条、第374条、第396条、第431条から第443条まで、第446条及び第447条の規定は、前条の規定により 公庫 が区分して行う経理について準用する。この場合において、同法第295条第2項中「この法律」とあるのは「この法律又は 株式会社日本政策金融公庫法 」と、同法第446条中「株式会社の剰余金の額」とあるのは「 株式会社日本政策金融公庫法 第41条 《区分経理 公庫は、次に掲げる業務ごとに…》 経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号から第7号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第2号の規定による別表第2 の規定により設けられた勘定に属する剰余金の額」と、「の合計額から第5号から第7号までに掲げる額の合計額」とあるのは「であって当該剰余金の属する勘定に計上されるものの合計額から第5号から第7号までに掲げる額であって当該剰余金の属する勘定に計上されるものの合計額(同条第1号に掲げる業務に係る勘定に属する剰余金にあっては、第5号から第7号までに掲げる額であって当該剰余金の属する勘定に計上されるものの合計額及び最終事業年度の末日における同法第42条第4項に規定する勘定に属する経営改善資金特別準備金の額を合計して得た額)」と、同法第447条第1項及び第2項中「資本金」とあるのは「 株式会社日本政策金融公庫法 第41条 《区分経理 公庫は、次に掲げる業務ごとに…》 経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号から第7号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第2号の規定による別表第2 の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、同条第1項第2号中「を準備金」とあるのは「を同条の規定により設けられた勘定に属する準備金」と、「及び準備金」とあるのは「及び当該準備金」と、同条第3項中「に資本金」とあるのは「に 株式会社日本政策金融公庫法 第41条 《区分経理 公庫は、次に掲げる業務ごとに…》 経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号から第7号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第2号の規定による別表第2 の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、「の資本金」とあるのは「の同条の規定により設けられた勘定に属する資本金」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項 会社法第448条、第449条並びに第828条第1項(第5号に係る部分に限る。及び第2項(第5号に係る部分に限る。)の規定は、 第47条第1項 《公庫は、第41条各号に掲げる業務に係るそ…》 れぞれの勘定において、毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が零を上回るときは、当該剰余金のうち政令で定める基準により計算した額を準備金として政令で定める額となるまで積み立て、なお残余があるときは の規定による準備金の積立て及び同条第2項の規定による準備金の取崩しを行う場合を除き、前条の規定により 公庫 が区分して行う経理について準用する。この場合において、同法第448条第1項及び第2項中「準備金」とあるのは「 株式会社日本政策金融公庫法 第41条 《区分経理 公庫は、次に掲げる業務ごとに…》 経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号から第7号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第2号の規定による別表第2 の規定により設けられた勘定に属する準備金」と、同条第1項第2号中「を資本金」とあるのは「を同条の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、「及び資本金」とあるのは「及び当該資本金」と、同条第3項中「に準備金」とあるのは「に 株式会社日本政策金融公庫法 第41条 《区分経理 公庫は、次に掲げる業務ごとに…》 経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号から第7号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第2号の規定による別表第2 の規定により設けられた勘定に属する準備金」と、「の準備金」とあるのは「の同条の規定により設けられた勘定に属する準備金」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項 公庫 が前条の規定により設けられた勘定に属する資本金の額を増加し、又は減少したときの公庫の資本金の額は当該増加し、又は減少した後の公庫のすべての勘定に属する資本金の額の合計額とし、公庫が同条の規定により設けられた勘定に属する準備金の額を増加し、又は減少したときの公庫の準備金の額は当該増加し、又は減少した後の公庫のすべての勘定に属する準備金の額の合計額とする。この場合において、会社法第447条から第449条まで並びに第828条第1項(第5号に係る部分に限る。及び第2項(第5号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

4項 公庫 が前条第1号に掲げる業務に係る勘定に属する経営改善資金特別準備金(附則第6条第1項の規定により同号に掲げる業務に係る勘定に設ける経営改善資金特別準備金をいう。次条第1項、第2項及び第5項並びに 第47条第6項 《6 公庫は、第43条第1項の規定により経…》 営改善資金特別準備金の額を減少した日の属する事業年度以後の各事業年度において、第41条第1号に掲げる業務に係る勘定に属する利益の額として主務省令で定める方法により算定される額が生じた場合には、その額に において同じ。)の額を増加し、又は減少したときの公庫の経営改善資金特別準備金(附則第6条第2項に規定する公庫の経営改善資金特別準備金をいう。)の額は、当該増加し、又は減少した後の当該勘定に属する経営改善資金特別準備金の額とする。

5項 公庫 についての会社法第446条の規定の適用については、同条中「第5号から第7号までに掲げる額の合計額」とあるのは、「第5号から第7号までに掲げる額の合計額及び最終事業年度の末日における 株式会社日本政策金融公庫法 2007年法律第57号第42条第4項 《4 公庫が前条第1号に掲げる業務に係る勘…》 定に属する経営改善資金特別準備金附則第6条第1項の規定により同号に掲げる業務に係る勘定に設ける経営改善資金特別準備金をいう。次条第1項、第2項及び第5項並びに第47条第6項において同じ。の額を増加し、 に規定する公庫の経営改善資金特別準備金の額を合計して得た額」とする。

43条 (経営改善資金特別準備金の額の減少)

1項 公庫 は、 第41条第1号 《区分経理 第41条 公庫は、次に掲げる業…》 務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号から第7号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第2号の規定による に掲げる業務に係る勘定に属する準備金(経営改善資金特別準備金を除く。)の額が零となったときは、経営改善資金特別準備金の額を減少することができる。この場合においては、定時株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 減少する経営改善資金特別準備金の額

2号 経営改善資金特別準備金の額の減少がその効力を生ずる日

2項 前項第1号の額は、同項第2号の日における経営改善資金特別準備金の額を超えてはならない。

3項 第1項の定時株主総会の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4項 主務大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣の同意を得なければならない。

5項 会社法第449条(第6項第1号を除く。)の規定は、第1項の規定により行う経営改善資金特別準備金の額の減少について準用する。この場合において、同条第1項中「資本金又は準備金࿸以下この条において「資本金等」という。)」とあるのは「経営改善資金特別準備金(株式会社日本政策金融 公庫 法第42条第4項に規定する勘定に属する経営改善資金特別準備金をいう。以下この条において同じ。)」と、「減少する場合(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)」とあるのは「減少する場合」と、「資本金等」とあるのは「経営改善資金特別準備金」と、「準備金の額のみ」とあるのは「同法第43条第1項の規定により経営改善資金特別準備金の額」と、「前条第1項各号」とあるのは「 株式会社日本政策金融公庫法 第43条第1項 《公庫は、第41条第1号に掲げる業務に係る…》 勘定に属する準備金経営改善資金特別準備金を除く。の額が零となったときは、経営改善資金特別準備金の額を減少することができる。 この場合においては、定時株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければ 各号」と、「前条第1項第1号」とあるのは「 株式会社日本政策金融公庫法 第43条第1項第1号 《公庫は、第41条第1号に掲げる業務に係る…》 勘定に属する準備金経営改善資金特別準備金を除く。の額が零となったときは、経営改善資金特別準備金の額を減少することができる。 この場合においては、定時株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければ 」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同条第2項、第4項及び第5項中「当該資本金等」とあるのは「 株式会社日本政策金融公庫法 第43条第1項 《公庫は、第41条第1号に掲げる業務に係る…》 勘定に属する準備金経営改善資金特別準備金を除く。の額が零となったときは、経営改善資金特別準備金の額を減少することができる。 この場合においては、定時株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければ の規定による経営改善資金特別準備金」と、同条第6項中「準備金」とあるのは「 株式会社日本政策金融公庫法 第43条第1項 《公庫は、第41条第1号に掲げる業務に係る…》 勘定に属する準備金経営改善資金特別準備金を除く。の額が零となったときは、経営改善資金特別準備金の額を減少することができる。 この場合においては、定時株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければ の規定による経営改善資金特別準備金」と、「前条第1項第3号の日」とあるのは「同項第2号の日」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

44条 (決算報告書の作成及び提出)

1項 公庫 は、 第40条第2項 《2 公庫は、毎事業年度終了後3月以内に、…》 その事業年度の貸借対照表、損益計算書、財産目録以下「貸借対照表等」という。及び事業報告書これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができ の規定による 貸借対照表等 の提出をした後、予算の区分に従い、毎事業年度の決算報告書(当該決算報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この条から 第46条 《決算報告書の国会への提出 内閣は、会計…》 検査院の検査を経た公庫の決算報告書に第44条第1項の貸借対照表等を添え、国の歳入歳出決算とともに国会に提出しなければならない。 までにおいて同じ。)を作成し、当該決算報告書に関する監査役、監査等委員会又は監査委員会の意見を付し、当該提出をした貸借対照表等を添え、遅滞なく主務大臣を経由して財務大臣に提出しなければならない。

2項 財務大臣は、前項の規定により決算報告書の提出を受けたときは、これに同項の 貸借対照表等 を添え、内閣に送付しなければならない。

3項 公庫 は、第1項の規定による提出を行ったときは、遅滞なく、決算報告書及び監査役、監査等委員会又は監査委員会の意見を記載した書面を、本店及び支店に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

4項 決算報告書の形式及び内容については、財務大臣が定める。

45条 (決算報告書の会計検査院への送付)

1項 内閣は、前条第2項の規定により 公庫 の決算報告書の送付を受けたときは、同条第1項の 貸借対照表等 を添え、翌年度の11月30日までに、会計検査院に送付しなければならない。

46条 (決算報告書の国会への提出)

1項 内閣は、会計検査院の検査を経た 公庫 の決算報告書に 第44条第1項 《公庫は、第40条第2項の規定による貸借対…》 照表等の提出をした後、予算の区分に従い、毎事業年度の決算報告書当該決算報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この条から第46条までにおいて同じ。を作成し、当該決算報告書に関する監査役、 貸借対照表等 を添え、国の歳入歳出決算とともに国会に提出しなければならない。

46条の2 (予算の繰越し)

1項 公庫 の毎事業年度の支出予算は、翌年度において使用することができない。ただし、年度内に公庫の支払の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払を終わらなかった支出金に係る支出予算は、翌年度に繰り越して使用することができる。

2項 公庫 は、前項ただし書の規定による繰越しをしようとするときは、事項ごとにその事由及び金額を明らかにした繰越計算書を作成し、これを主務大臣を経由して財務大臣に送付し、その承認を受けなければならない。

3項 前項の規定による承認があったときは、その承認に係る繰越計算書に掲げる経費については、 第34条第1項 《内閣は、公庫の予算が国会の議決を経たとき…》 は、国会の議決したところに従い、主務大臣を経由して、直ちにその旨を公庫に通知するものとする。 の規定による予算の通知があったものとみなす。

47条 (国庫納付金)

1項 公庫 は、 第41条 《区分経理 公庫は、次に掲げる業務ごとに…》 経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号から第7号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第2号の規定による別表第2 各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が零を上回るときは、当該剰余金のうち政令で定める基準により計算した額を準備金として政令で定める額となるまで積み立て、なお残余があるときは、その残余の額を当該事業年度終了後3月以内に国庫に納付しなければならない。

2項 公庫 は、前項のそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が零を下回るときは、同項の準備金を当該剰余金の額が零となるまで取り崩して整理しなければならない。

3項 信用保険等業務 に係る勘定に属する剰余金の額が零を下回る場合において 第4条第3項 《3 公庫は、第1項の規定による政府の出資…》 があったときは、その出資により増加する資本金又は準備金を、第41条に定める経理の区分に従い、同条各号に掲げる業務に係る勘定ごとに整理しなければならない。 及び附則第5条第1項の規定により整理した当該勘定に属する資本金又は準備金の額を減少することにより 公庫 が行う当該剰余金の処理の方法は、政令で定める。

4項 第1項の規定による納付金の納付の手続及びその帰属する会計その他国庫納付金に関し必要な事項は、政令で定める。

5項 第1項の準備金は、 第41条 《区分経理 公庫は、次に掲げる業務ごとに…》 経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号から第7号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第2号の規定による別表第2 各号に掲げる業務に係る勘定ごとに整理しなければならない。

6項 公庫 は、 第43条第1項 《公庫は、第41条第1号に掲げる業務に係る…》 勘定に属する準備金経営改善資金特別準備金を除く。の額が零となったときは、経営改善資金特別準備金の額を減少することができる。 この場合においては、定時株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければ の規定により経営改善資金特別準備金の額を減少した日の属する事業年度以後の各事業年度において、 第41条第1号 《区分経理 第41条 公庫は、次に掲げる業…》 務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号から第7号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第2号の規定による に掲げる業務に係る勘定に属する利益の額として主務省令で定める方法により算定される額が生じた場合には、その額に相当する額をもって、経営改善資金特別準備金の額を附則第6条第1項の規定により経営改善資金特別準備金に充てることとした額に達するまで増加しなければならない。

7項 公庫 は、第1項、第2項及び前項の規定による場合を除き、その剰余金の配当その他の剰余金の処分及び 第41条 《区分経理 公庫は、次に掲げる業務ごとに…》 経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号から第7号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第2号の規定による別表第2 各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定に属する剰余金の配当その他の剰余金の処分を行ってはならない。

48条 (政府の貸付け)

1項 政府は、 公庫 に対して資金の貸付けをすることができる。

2項 政府は、前項の規定による資金の貸付けのうち、 公庫 がその業務を行うために必要な資金の財源に充てるものを行う場合にあっては、利息を免除し、又は通常の条件より公庫に有利な条件を付することができる。

49条 (借入金及び社債)

1項 公庫 がその業務( 信用保険等業務 を除く。第5項において同じ。)を行うために必要な資金の財源に充てるために行う資金の借入れは、特定短期借入金の借入れ又は前条第1項の規定による資金の貸付けに係る借入れに限るものとする。

2項 前項に規定する「特定短期借入金」とは、 公庫 第31条第2項第1号 《2 前項の予算総則においては、次の事項を…》 定めるものとする。 1 次に掲げる業務ごとの政府からの借入金の限度額 イ 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号から第7号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第2号の規定によ イからニまでに掲げる業務を行うために必要な資金の財源に充てるため、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額の範囲内で銀行その他の主務省令で定める金融機関から行う短期借入金をいう。

1号 第31条第2項第1号 《2 前項の予算総則においては、次の事項を…》 定めるものとする。 1 次に掲げる業務ごとの政府からの借入金の限度額 イ 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号から第7号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第2号の規定によ の規定により定められた同号イからニまでに掲げる業務ごとの政府からの借入金の限度額及び同項第2号の規定により定められた同項第1号イからニまでに掲げる業務ごとの社債の発行の限度額の合計額に相当する金額

2号 第31条第2項第1号 《2 前項の予算総則においては、次の事項を…》 定めるものとする。 1 次に掲げる業務ごとの政府からの借入金の限度額 イ 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号から第7号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第2号の規定によ イからニまでに掲げる業務を行うために必要な資金の財源に充てるために既に借り入れている借入金の借入れの額及び既に発行している社債の額の合計額に相当する金額

3項 公庫 信用保険等業務 を行うために必要な資金の財源に充てるために行う資金の借入れは、信用保険等業務に係る勘定に属する資本金及び準備金の額の合計額の範囲内で銀行その他の主務省令で定める金融機関から行う短期借入金の借入れに限るものとする。

4項 公庫 は、 信用保険等業務 を行うために必要な資金の財源に充てるため、社債を発行してはならない。

5項 公庫 は、その業務を行うために必要な資金の財源に充てるため、第1項に規定する政府の資金の貸付けに係る借入れを行おうとし、又は社債を発行しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

50条

1項 削除

51条 (借入れ又は社債の発行に係る資金の整理、借換え及び社債券の喪失)

1項 公庫 第49条 《借入金及び社債 公庫がその業務信用保険…》 等業務を除く。第5項において同じ。を行うために必要な資金の財源に充てるために行う資金の借入れは、特定短期借入金の借入れ又は前条第1項の規定による資金の貸付けに係る借入れに限るものとする。 2 前項に規 の規定により資金の借入れ又は社債の発行をして調達した資金は、 第41条 《区分経理 公庫は、次に掲げる業務ごとに…》 経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号から第7号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第2号の規定による別表第2 に定める経理の区分に従い、同条各号に掲げる業務に係る勘定ごとに整理しなければならない。

2項 第49条第2項 《2 前項に規定する「特定短期借入金」とは…》 、公庫が第31条第2項第1号イからニまでに掲げる業務を行うために必要な資金の財源に充てるため、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額の範囲内で銀行その他の主務省令で定める金融機関から行 に規定する特定短期借入金及び同条第3項に規定する短期借入金については、これらの借入れをした事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、主務大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。

3項 前項ただし書の規定により借り換えた借入金は、1年以内に償還しなければならない。

4項 第49条第5項 《5 公庫は、その業務を行うために必要な資…》 金の財源に充てるため、第1項に規定する政府の資金の貸付けに係る借入れを行おうとし、又は社債を発行しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 の規定は、 公庫 が、社債券を失った者に交付するために政令で定めるところにより社債券を発行し、当該社債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合には、適用しない。

52条 (一般担保)

1項 公庫 の社債権者は、公庫の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

2項 前項の先取特権の順位は、 民法 1896年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

53条 (資金の調達のための貸付債権及び社債の信託及び譲渡)

1項 公庫 は、 第11条第1項第1号 《公庫は、その目的を達成するため、次の業務…》 を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために新たに発行する に掲げる業務及び同項第2号に掲げる業務並びに同項第5号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第6号の規定によるこれらの業務に附帯する業務を行うために必要な資金の財源に充てるため、次に掲げる行為をする場合には、主務大臣の認可を受けなければならない。

1号 貸付債権及び社債( 第11条第1項第2号 《公庫は、その目的を達成するため、次の業務…》 を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために新たに発行する の規定による別表第2第3号に掲げる業務として譲り受けた特定中小企業貸付債権(同表の注(8)に規定する特定中小企業貸付債権をいう。 第63条第4項 《4 次の各号に掲げる場合には、それぞれ当…》 該各号に定める規定は、適用しない。 1 公庫が貸金業法1983年法律第32号第2条第2項に規定する貸金業者以下「貸金業者」という。から主務省令で定めるところにより特定中小企業貸付債権を譲り受け、当該特 各号において同じ。及び取得した特定中小企業社債(同表の注(9)に規定する特定中小企業社債をいう。 第63条第3項 《3 公庫が別表第2第3号に掲げる業務中小…》 企業特定金融機関等同表の注7に規定する中小企業特定金融機関等をいう。からの特定中小企業社債の取得を行う業務に限る。を行う場合における金融商品取引法の適用については、当該中小企業特定金融機関等が行う行為 において同じ。)を含む。次号及び次条第1項において「貸付債権等」という。)の一部について特定信託(同表の注(12)に規定する特定信託をいう。 第63条第4項第1号 《4 次の各号に掲げる場合には、それぞれ当…》 該各号に定める規定は、適用しない。 1 公庫が貸金業法1983年法律第32号第2条第2項に規定する貸金業者以下「貸金業者」という。から主務省令で定めるところにより特定中小企業貸付債権を譲り受け、当該特 において同じ。)をし、当該特定信託の受益権の全部又は一部を譲渡すること。

2号 貸付債権等の一部を特定目的会社等(別表第2の注(10)に規定する特定目的会社等をいう。)に譲渡すること。

3号 前2号に掲げる行為に附帯する行為をすること。

54条 (信託の受託者等からの業務の受託)

1項 公庫 は、前条の規定による認可を受けて貸付債権等について信託法(2006年法律第108号)第3条第1号に掲げる方法による信託(信託会社等(別表第2の注(11)に規定する信託会社等をいう。)との間で同号に規定する信託契約を締結する方法によるものに限る。)をし、又は譲渡するときは、当該信託の受託者又は当該貸付債権等の譲受人から当該貸付債権等に係る元利金の回収その他回収に関する業務の全部を受託しなければならない。

2項 公庫 は、次に掲げる者に対し、前項の規定により受託した業務の一部を委託することができる。

1号 受託法人

2号 沖縄振興開発金融 公庫

3項 第14条第2項 《2 受託法人主務省令で定める法人を除く。…》 は、他の法律の規定にかかわらず、公庫が前項の規定により委託した業務を受託することができる。 及び第3項の規定は、 公庫 が前項の規定により受託した業務の一部を同項第1号に掲げる者に委託する場合について準用する。

55条 (政府保証)

1項 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(1946年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、予算をもって定める金額の範囲内において、 公庫 の社債に係る債務( 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律 1953年法律第51号。以下「 外資受入法 」という。第2条第2項 《2 政府は、法人に対する政府の財政援助の…》 制限に関する法律第3条の規定にかかわらず、次に掲げる法人が発行する債券又は地方債証券のうち外貨で支払われるもの地方債証券については、政令で定めるものに限る。以下「外貨債」という。に係る債務について、予 の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について、保証契約をすることができる。

2項 前項の予算をもって定める金額のうち、外国を発行地とする本邦通貨をもって表示する社債に係る債務についての金額は、 外資受入法 第2条第2項に規定する予算をもって定める金額と区別して定めることが困難であるときは、当該金額と合算して定めることができる。

3項 政府は、第1項の規定によるほか、 公庫 が社債券又はその利札を失った者に交付するために政令で定めるところにより発行する社債券又は利札に係る債務について、保証契約をすることができる。

56条 (余裕金の運用)

1項 公庫 は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

1号 国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他主務大臣の 指定 する有価証券の取得

2号 財政融資資金への預託

3号 銀行その他主務大臣の 指定 する金融機関への預金

4号 譲渡性預金証書の保有

5号 信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

6号 コール資金の貸付け

7号 前各号の方法に準ずるものとして主務省令で定める方法

57条 (主務省令への委任)

1項 この法律及びこの法律に基づく政令に規定するもののほか、 公庫 の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。

5章 雑則

58条 (監督)

1項 公庫 は、主務大臣がこの法律又は 中小企業信用保険法 の定めるところに従い監督する。

2項 主務大臣は、 公庫 の運営又は管理について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときその他この法律又は 中小企業信用保険法 を施行するため必要があると認めるときは、公庫に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

59条 (報告及び検査)

1項 主務大臣は、この法律又は 中小企業信用保険法 を施行するため必要があると認めるときは、 公庫 若しくは 受託法人 第14条第4項 《4 公庫は、第1項の規定にかかわらず、沖…》 縄振興開発金融公庫に対し、第11条第1項第2号の規定による別表第2第1号から第5号までに掲げる業務及び同項第6号の規定によるこれらの業務に附帯する業務の一部を委託することができる。 又は 第54条第2項 《2 公庫は、次に掲げる者に対し、前項の規…》 定により受託した業務の一部を委託することができる。 1 受託法人 2 沖縄振興開発金融公庫 の規定により委託を受けた法人を含む。以下この項及び 第71条 《 第59条第1項の規定による報告をせず、…》 若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした公庫の取締役、執行役、会計参与会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員、監査役若しく において同じ。)に対して報告をさせ、又はその職員に、公庫若しくは受託法人の事務所その他の施設に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。ただし、受託法人に対しては、その委託を受けた業務の範囲内に限る。

2項 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 指定金融機関 に対し、 危機対応業務 に関し報告をさせ、又はその職員に、指定金融機関の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。

3項 前2項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

4項 第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

60条 (権限の委任)

1項 主務大臣は、政令で定めるところにより、前条第1項又は第2項の規定による立入検査の権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。

2項 内閣総理大臣は、前項の規定による委任に基づき、前条第1項又は第2項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について主務大臣に報告するものとする。

3項 内閣総理大臣は、第1項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。

4項 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

5項 この法律に規定する主務大臣の権限(第1項の規定により内閣総理大臣に委任されたものを除く。)は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。

61条 (定款)

1項 公庫 の定款には、会社法第27条各号に掲げる事項のほか、代表取締役又は代表執行役のうち経営責任を担うべき者の選任の手続及び要件に関する事項を記載し、又は記録しなければならない。

2項 前項の経営責任を担うべき者の選任の要件に関する事項については、次に掲げる要件を満たすものでなければならない旨を定めなければならない。

1号 第1条 《目的 株式会社日本政策金融公庫以下「公…》 庫」という。は、一般の金融機関が行う金融を補完することを旨としつつ、国民一般、中小企業者及び農林水産業者の資金調達を支援するための金融の機能を担うとともに、内外の金融秩序の混乱又は大規模な災害、テロリ に規定する目的及び 第11条 《業務の範囲 公庫は、その目的を達成する…》 ため、次の業務を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために に規定する業務に照らし必要と認められる識見及び能力を有する者が選任されること。

2号 特定の公務の経歴を有する者が固定的に選任されることがないよう10分に配慮すること。

3項 公庫 の定款の変更の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

62条 (合併、会社分割、株式交換、株式交付、事業の譲渡及び譲受け並びに解散)

1項 公庫 を当事者とする合併、会社分割、株式交換、株式交付、事業の全部又は一部の譲渡及び譲受け並びに公庫の解散については、会社法第2編第7章及び第8章並びに第5編第2章、第3章、第4章第1節及び第4章の2の規定にかかわらず、別に法律で定める。

63条 (金融商品取引法等の適用除外等)

1項 公庫 が、 第11条第1項 《公庫は、その目的を達成するため、次の業務…》 を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために新たに発行する 若しくは第2項又は 第53条 《資金の調達のための貸付債権及び社債の信託…》 及び譲渡 公庫は、第11条第1項第1号に掲げる業務及び同項第2号に掲げる業務並びに同項第5号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第6号の規定によるこれらの業務に附帯 の規定により、 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第8項 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と 各号に掲げる行為を行う場合には、同法第29条の規定は、適用しない。

2項 前項に規定する場合において、 第11条第1項 《公庫は、その目的を達成するため、次の業務…》 を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために新たに発行する に規定する業務及び 第53条 《資金の調達のための貸付債権及び社債の信託…》 及び譲渡 公庫は、第11条第1項第1号に掲げる業務及び同項第2号に掲げる業務並びに同項第5号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第6号の規定によるこれらの業務に附帯 各号に掲げる行為を行うときは、 公庫 金融商品取引法 第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する金融商品取引業者とみなして、同法第3章第1節第5款並びに第2節第1款( 第35条 《第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う…》 者の業務の範囲 金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業第35条 《第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う…》 者の業務の範囲 金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業 の二、 第36条の2 《標識の掲示等 金融商品取引業者等は、営…》 業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。 2 金融商品取引業者等は、内閣府令で定めるところにより、商号、名称又は氏名その他内閣府令で定める事項を から 第36条 《顧客の利益の保護のための体制整備 特定…》 金融商品取引業者等は、当該特定金融商品取引業者等又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該特定金融商品取引業者等又はその子金融機関等が行う金融商品関連業務金融商品取引行為に係る業務 の四まで、 第37条第1項第2号 《金融商品取引業者等は、その行う金融商品取…》 引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等の商号、名称又は第37条の3第1項第2号 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》 締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める第37条 《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》 の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等 の七、 第38条第7号 《禁止行為 第38条 金融商品取引業者等又…》 はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのない第38条 《禁止行為 金融商品取引業者等又はその役…》 員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとし の二、 第40条の3 《分別管理が確保されていない場合の売買等の…》 禁止 金融商品取引業者等は、第2条第2項第5号若しくは第6号に掲げる権利又は同条第1項第21号に掲げる有価証券政令で定めるものに限る。若しくは同条第2項第7号に掲げる権利政令で定めるものに限る。につ の三及び 第40条の3の4 《出資対象事業の状況に係る情報が提供されて…》 いない場合の募集等の禁止 金融商品取引業者等は、貸付事業等権利については、当該貸付事業等権利を有する者に前条に規定する契約その他の法律行為に基づき提供されるべき情報が提供されていないことを知りながら を除く。)、第7款及び第8款の規定並びにこれらの規定に係る同法第8章及び第8章の2の規定を適用する。

3項 公庫 が別表第2第3号に掲げる業務(中小企業特定金融機関等(同表の注(7)に規定する中小企業特定金融機関等をいう。)からの特定中小企業社債の取得を行う業務に限る。)を行う場合における 金融商品取引法 の適用については、当該中小企業特定金融機関等が行う行為は、同法第2条第8項第9号に規定する有価証券の私募の取扱いに該当するものとみなす。

4項 次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める規定は、適用しない。

1号 公庫 貸金業法 1983年法律第32号第2条第2項 《2 この法律において「貸金業者」とは、次…》 条第1項の登録を受けた者をいう。 に規定する 貸金業者 以下「 貸金業者 」という。)から主務省令で定めるところにより特定中小企業貸付債権を譲り受け、当該特定中小企業貸付債権について特定信託( 信託業法 2004年法律第154号第2条第5項 《5 この法律において「外国信託業者」とは…》 、外国の法令に準拠して外国において信託業を営む者信託会社を除く。をいう。 に規定する外国信託業者のうち、同条第6項に規定する外国信託会社以外の者への信託を除く。)をする場合 貸金業法 第24条 《債権譲渡等の規制 貸金業者は、貸付けに…》 係る契約に基づく債権を他人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項並びにその者が当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権 の規定

2号 公庫 が主務省令で定めるところにより特定中小企業貸付債権( 貸金業者 が行う貸付けに係るものに限る。)に係る債務の一部の保証を行う場合 貸金業法 第16条の2第3項 《3 貸金業者は、貸付けに係る契約について…》 保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約にあつては、第3号に掲第17条第3項 《3 貸金業者は、貸付けに係る契約について…》 保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該保証契約の内容を明らかにする事項で第16条の2第3項各号に掲げる事項一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保 から第5項まで、 第24条 《債権譲渡等の規制 貸金業者は、貸付けに…》 係る契約に基づく債権を他人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項並びにその者が当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権 の二並びに 第24条の6の10第2項 《2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、資金…》 需要者等の利益の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について保証契約を締結した保証業者又は当該貸金業者から貸金業の業務の委託を貸金業者から貸金業の業務の委託を受けた者に係る部分を除く。及び第4項(貸金業者から貸金業の業務の委託を受けた者に係る部分を除く。)の規定

64条 (主務大臣)

1項 この法律における主務大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。

1号 役員及び職員その他管理業務に関する事項財務大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣

2号 第11条第1項第1号 《公庫は、その目的を達成するため、次の業務…》 を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために新たに発行する の規定による別表第1第1号及び第2号の中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第2号の規定による別表第2第1号及び第9号に掲げる業務(同表第1号に掲げる業務にあっては別表第1第1号及び第2号の中欄に掲げる者に係る業務、別表第2第9号に掲げる業務にあっては別表第1第1号及び第2号の下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は同表第1号及び第2号の中欄に掲げる者に係る別表第2第1号に掲げる業務と密接な関連を有するものに限る。並びに同項第5号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第6号の規定によるこれらの業務に附帯する業務並びにこれらの業務に係る財務及び会計に関する事項財務大臣

3号 第11条第1項第1号 《公庫は、その目的を達成するため、次の業務…》 を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために新たに発行する の規定による別表第1第3号から第7号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第2号の規定による別表第2第1号及び第9号に掲げる業務(同表第1号に掲げる業務にあっては別表第1第3号から第7号までの中欄に掲げる者に係る業務、別表第2第9号に掲げる業務にあっては別表第1第3号から第7号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は同表第3号から第7号までの中欄に掲げる者に係る別表第2第1号に掲げる業務と密接な関連を有するものに限る。並びに同項第5号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第6号の規定によるこれらの業務に附帯する業務並びにこれらの業務に係る財務及び会計に関する事項財務大臣及び厚生労働大臣

4号 第11条第1項第1号 《公庫は、その目的を達成するため、次の業務…》 を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために新たに発行する の規定による別表第1第8号から第13号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第2号の規定による別表第2第2号及び第9号に掲げる業務(同号に掲げる業務にあっては、別表第1第8号から第13号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は別表第2第2号に掲げる業務と密接な関連を有するものに限る。並びに同項第5号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第6号の規定によるこれらの業務に附帯する業務並びにこれらの業務に係る財務及び会計に関する事項農林水産大臣及び財務大臣

5号 第11条第1項第1号 《公庫は、その目的を達成するため、次の業務…》 を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために新たに発行する の規定による別表第1第14号及び第15号の中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務、同項第2号の規定による別表第2第3号から第9号までに掲げる業務(同号に掲げる業務にあっては、別表第1第14号の下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は別表第2第3号から第8号の三までに掲げる業務と密接な関連を有するものに限る。並びに同項第3号に掲げる業務並びに同項第5号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第6号の規定によるこれらの業務に附帯する業務並びにこれらの業務に係る財務及び会計に関する事項経済産業大臣及び財務大臣

6号 削除

7号 危機対応円滑化業務 並びに当該業務に係る財務及び会計に関する事項財務大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣

2項 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

65条 (協議)

1項 主務大臣は、次の場合には、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。

1号 第6条 《役員等の選任及び解任等の決議 公庫の役…》 員等取締役、執行役及び監査役をいう。以下同じ。の選任及び解任の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 公庫の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職の決議は、主務大臣の認可を受け の規定による認可をしようとするとき。

2号 第8条 《役員等の兼職禁止 公庫の役員等非常勤の…》 者を除く。以下この条において同じ。は、公庫以外の営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。 ただし、主務大臣が役員等としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したとき ただし書の規定による承認をしようとするとき。

3号 第61条第3項 《3 公庫の定款の変更の決議は、主務大臣の…》 認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定による認可をしようとするとき。

66条 (内閣総理大臣等への通知)

1項 主務大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を内閣総理大臣その他の政令で定める大臣に通知するものとする。

1号 第11条第2項の規定による 指定 第18条第1項 《指定は、5年以上10年以内において政令で…》 定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の指定の更新を含む。

2号 第19条第1項 《指定金融機関が危機対応業務に係る事業の譲…》 渡をする場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡及び譲受けについて主務大臣の認可を受けたときは、譲受人は、指定金融機関の地位を承継する。 及び第2項並びに 第20条第1項 《指定金融機関は、業務規程を変更しようとす…》 るときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 の認可

3号 第20条第2項、 第24条 《監督命令 主務大臣は、この法律を施行す…》 るため必要があると認めるときは、指定金融機関に対し、危機対応業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 及び 第26条第1項 《主務大臣は、指定金融機関が次の各号のいず…》 れかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて危機対応業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第16条第4項第1号又は第3号に該当するに至ったとき。 2 指定の時点において の規定による命令

4号 第26条第1項 《主務大臣は、指定金融機関が次の各号のいず…》 れかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて危機対応業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第16条第4項第1号又は第3号に該当するに至ったとき。 2 指定の時点において の規定による 指定 の取消し

2項 主務大臣は、 第25条第1項 《指定金融機関は、危機対応業務の全部若しく…》 は一部を廃止しようとするとき、又は危機対応業務を開始した場合において、当該危機対応業務の全部若しくは一部を休止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なけ の規定による届出を受理したときは、速やかに、その旨を内閣総理大臣その他の政令で定める大臣に通知するものとする。

6章 罰則

67条 (罰則)

1項 第26条第1項 《主務大臣は、指定金融機関が次の各号のいず…》 れかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて危機対応業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第16条第4項第1号又は第3号に該当するに至ったとき。 2 指定の時点において の規定による 危機対応業務 の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

68条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第23条 《帳簿の記載 指定金融機関は、危機対応業…》 務について、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

2号 第24条 《監督命令 主務大臣は、この法律を施行す…》 るため必要があると認めるときは、指定金融機関に対し、危機対応業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定による命令に違反したとき。

3号 第59条第2項 《2 主務大臣は、この法律を施行するため必…》 要があると認めるときは、指定金融機関に対し、危機対応業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定金融機関の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

69条

1項 第9条 《役員等、会計参与及び職員の秘密保持義務 …》 公庫の役員等、会計参与会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員及び職員は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 これらの者がその職を退いた後も、同様とする。 の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

70条

1項 第25条第1項 《指定金融機関は、危機対応業務の全部若しく…》 は一部を廃止しようとするとき、又は危機対応業務を開始した場合において、当該危機対応業務の全部若しくは一部を休止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なけ の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

71条

1項 第59条第1項 《主務大臣は、この法律又は中小企業信用保険…》 法を施行するため必要があると認めるときは、公庫若しくは受託法人第14条第4項又は第54条第2項の規定により委託を受けた法人を含む。以下この項及び第71条において同じ。に対して報告をさせ、又はその職員に の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした 公庫 の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは職員又は 受託法人 の役員若しくは職員は、310,000円以下の罰金に処する。

72条

1項 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を科する。

1号 第67条 《罰則 第26条第1項の規定による危機対…》 応業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 400,000,000円以下の罰金刑

2号 第68条第1号 《第68条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第23条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載を 又は第3号300,000,000円以下の罰金刑

3号 第68条第2号 《第68条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第23条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載を 又は 第70条 《 第25条第1項の規定による届出をせず、…》 又は虚偽の届出をしたときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 各本条の罰金刑

73条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 公庫 の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、1,010,000円以下の過料に処する。

1号 この法律の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

2号 この法律の規定により主務大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をしなかったとき。

3号 第11条 《業務の範囲 公庫は、その目的を達成する…》 ため、次の業務を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために に規定する業務以外の業務を行ったとき。

4号 第49条第4項 《4 公庫は、信用保険等業務を行うために必…》 要な資金の財源に充てるため、社債を発行してはならない。 の規定に違反して社債を発行したとき。

5号 削除

6号 第56条 《余裕金の運用 公庫は、次の方法による場…》 合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他主務大臣の指定する有価証券の取得 2 財政融資資金へ の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

7号 第58条第2項 《2 主務大臣は、公庫の運営又は管理につい…》 て、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときその他この法律又は中小企業信用保険法を施行するため必要があると認めるときは、公庫に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることがで の規定による主務大臣の命令に違反したとき。

74条

1項 第5条 《名称の使用制限 公庫でない者は、その名…》 称中に日本政策金融公庫という文字を用いてはならない。 の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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