国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令《本則》

法番号:1977年政令第199号

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制定文 内閣は、 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号)附則第14条の3第1項及び第3項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (趣旨)

1項 国家公務員共済 組合 以下「 組合 」という。及び国家公務員共済組合連合会(以下「 連合会 」という。)が 国家公務員共済組合法 以下「」という。)附則第14条の4第1項の規定により行う事業については、この政令の定めるところによる。

2条 (財産形成事業)

1項 組合 及び 連合会 は、法附則第14条の4第1項の規定により行う事業として、次に掲げる事業(以下「 財産形成事業 」という。)を行うことができる。

1号 組合 の組合員(常時勤務に服することを要しない国家公務員のうち内閣総理大臣が定めるものを除く。 第7条 《財産形成事業に係る貸付けの条件等の決定 …》 第2条から前条までに規定するもののほか、組合の組合員に対する第2条の規定による資金の貸付けの条件その他財産形成事業の実施に関し必要な事項は、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める。 において同じ。)で 勤労者財産形成促進法施行令 1971年政令第332号第31条 《住宅資金の貸付けを受ける勤労者の範囲 …》 法第9条第1項の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 住宅資金の貸付けの申込みの日以下「貸付申込日」という。の2年前の日から貸付申込日までの期間内に、当該勤労者が勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく 各号に掲げる要件を満たす者にその持家としての住宅の建設若しくは購入のための資金(当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得のための資金を含む。又はその持家である住宅の改良のための資金を貸し付ける事業

2号 前号に掲げる事業に附帯する事業

3条 (財産形成事業に係る基本計画)

1項 内閣総理大臣は、 組合 及び 連合会 の毎事業年度の 財産形成事業 につき基本計画を定め、当該事業年度の開始前に、組合及び連合会に通知するものとする。これを変更したときも、同様とする。

2項 内閣総理大臣は、前項の基本計画を定めようとするとき、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ財務大臣と協議するものとする。

3項 組合 及び 連合会 は、 財産形成事業 に係る 第15条 《事業計画及び予算 組合は、毎事業年度、…》 事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。 2 組合は、事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものを変更しようとするときは、そのつど、財務大臣の認可を受けな法第36条において準用する場合を含む。)の事業計画及び予算を作成し、又は変更しようとするときは、第1項の基本計画に基づいて行うものとする。

4条 (財産形成事業に係る資金の調達等)

1項 連合会 は、 第36条 《準用規定 第7条、第11条から第17条…》 まで、第19条及び第20条の規定は、連合会について準用する。 この場合において、第11条中「組合の代表者」とあるのは「理事長」と、第13条中「組合」とあるのは「連合会の役員及び連合会」と、第13条の二 において準用する法第17条ただし書の規定による財務大臣の承認を受けて、 組合 及び連合会が 財産形成事業 を行うために必要な資金(以下「 事業資金 」という。)を、 勤労者財産形成促進法 1971年法律第92号第12条第1項 《機構、独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄…》 振興開発金融公庫又は第15条第2項に規定する共済組合等が、前条に規定する資金を調達するため、勤労者財産形成貯蓄契約等を締結した金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社に対して協力を求めたときは、当該 又は附則第2条に規定するところにより、同法第6条第1項第1号、第2号及び第2号の2に規定する金融機関等、生命保険会社等及び損害保険会社又は独立行政法人勤労者退職金共済機構から調達するものとする。

2項 組合 は、その必要とする 事業資金 の金額を、あらかじめ、 連合会 に対し申し出なければならない。

3項 連合会 は、前項の規定による申出に係る 事業資金 を調達したときは、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める条件により、速やかに、当該申出をした 組合 にこれを貸し付けるものとする。

4項 組合 が前項の規定による貸付けを受ける場合には、 第17条 《借入金の制限 組合は、借入金をしてはな…》 らない。 ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において、財務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 の規定は、適用がないものとする。

5条 (財産形成事業に係る短期借入金)

1項 組合 及び 連合会 は、前条の規定による場合のほか、 財産形成事業 の円滑な実施のため必要があるときは、 第17条 《借入金の制限 組合は、借入金をしてはな…》 らない。 ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において、財務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 ただし書(法第36条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による財務大臣の承認を受けて、短期借入金をすることができる。

2項 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができない金額に限り、 第17条 《借入金の制限 組合は、借入金をしてはな…》 らない。 ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において、財務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 ただし書の規定による財務大臣の承認を受けて、これを借り換えることができる。

3項 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。

6条 (財産形成事業に係る貸付けの限度額)

1項 第2条第1号 《財産形成事業 第2条 組合及び連合会は、…》 法附則第14条の4第1項の規定により行う事業として、次に掲げる事業以下「財産形成事業」という。を行うことができる。 1 組合の組合員常時勤務に服することを要しない国家公務員のうち内閣総理大臣が定めるも の規定による資金の貸付けは、当該貸付けを受ける各人につき 勤労者財産形成促進法 第15条第3項 《3 共済組合等が前項の規定により行う住宅…》 資金の貸付けは、各公務員について当該公務員に係る貸付限度額の範囲内で行うものとする。 に規定する貸付限度額の範囲内で行わなければならない。

7条 (財産形成事業に係る貸付けの条件等の決定)

1項 第2条 《財産形成事業 組合及び連合会は、法附則…》 第14条の4第1項の規定により行う事業として、次に掲げる事業以下「財産形成事業」という。を行うことができる。 1 組合の組合員常時勤務に服することを要しない国家公務員のうち内閣総理大臣が定めるものを除 から前条までに規定するもののほか、 組合 の組合員に対する 第2条 《財産形成事業 組合及び連合会は、法附則…》 第14条の4第1項の規定により行う事業として、次に掲げる事業以下「財産形成事業」という。を行うことができる。 1 組合の組合員常時勤務に服することを要しない国家公務員のうち内閣総理大臣が定めるものを除 の規定による資金の貸付けの条件その他 財産形成事業 の実施に関し必要な事項は、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める。

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