別表第1 標準揮発油の表示の場所(第21条関係)
区分 |
場所 |
固定された給油設備(懸垂式のものを除く。以下「固定式給油設備」という。) |
標準揮発油を給油する計量器の見やすい箇所 |
懸垂式の固定された給油設備(以下「懸垂式給油設備」という。) |
標準揮発油を給油する計量器の表示部の見やすい箇所 |
固定されていない給油設備(以下「可般式給油設備」という。) |
標準揮発油を給油する計量器の見やすい箇所 |
別表第2 標準軽油の流動点の基準(第23条関係)
地域 |
月 |
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1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
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北海道 |
零下二十度 |
零下7・五度 |
零下2・五度 |
五度 |
零下2・五度 |
零下7・五度 |
零下二十度 |
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東北 |
零下7・五度 |
五度 |
零下7・五度 |
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関東 |
零下7・五度 |
五度 |
零下7・五度 |
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中部 |
零下7・五度 |
五度 |
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北陸 |
零下7・五度 |
五度 |
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東海 |
零下7・五度 |
五度 |
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近畿 |
零下7・五度 |
五度 |
零下7・五度 |
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山陰 |
零下7・五度 |
五度 |
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山陽 |
零下7・五度 |
五度 |
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四国 |
零下2・五度 |
零下7・五度 |
五度 |
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九州 |
零下7・五度 |
五度 |
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沖縄 |
五度 |
(注)
この表において「東北」とは、青森、秋田、岩手、山形、宮城、福島の各県を、「関東」とは、茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、千葉、神奈川の各都県を、「北陸」とは、新潟、富山、石川、福井の各県を、「中部」とは、山梨、長野、岐阜の各県を、「東海」とは、静岡、愛知の各県を、「近畿」とは、滋賀、三重、奈良、京都、大阪、和歌山、兵庫の各府県を、「山陽」とは、岡山、広島、山口の各県を、「山陰」とは、鳥取、島根の各県を、「四国」とは、香川、徳島、愛媛、高知の各県を、「九州」とは、福岡、大分、宮崎、佐賀、長崎、熊本、鹿児島の各県をいう。
別表第3 標準軽油の表示の場所(第24条関係)
区分 |
場所 |
固定式給油設備 |
標準軽油を給油する計量器の見やすい箇所 |
懸垂式給油設備 |
標準軽油を給油する計量器の表示部の見やすい箇所 |
可般式給油設備 |
標準軽油を給油する計量器の見やすい箇所 |
別表第4 標準灯油の表示の場所(第29条関係)
区分 |
場所 |
固定式給油設備 |
標準灯油を給油する計量器の見やすい箇所 |
懸垂式給油設備 |
標準灯油を給油する計量器の表示部の見やすい箇所 |
可般式給油設備 |
標準灯油を給油する計量器の見やすい箇所 |
移動貯蔵タンク |
標準灯油を給油するタンクの外面の見やすい箇所 |
灯油販売業者の灯油の運搬業務に用いられる容器 |
標準灯油のみが入れられる容器の外面の見やすい箇所 |
販売取扱所 |
標準灯油を販売する施設の見やすい箇所 |
別表第5 登録分析機関の技術上の基準(第53条関係)
分析区分 |
試験方法 |
分析業務 |
揮発油販売業者の委託に係る分析 |
1 日本産業規格K2,255号(石油製品―ガソリン―鉛分試験方法)の原子吸光A法又は原子吸光B法で定める試験方法 2 日本産業規格K2,541―1号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K2,541―2号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K2,541―6号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K2,541―7号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法 3 メチルターシャリーブチルエーテルの混入率について、日本産業規格K2,536―2号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K2,536―4号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K2,536―5号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K2,536―6号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法 4 酸素分について、日本産業規格K2,536―2号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K2,536―4号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K2,536―6号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法 5 ベンゼンの混入率について、日本産業規格K2,536―2号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K2,536―3号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K2,536―4号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法 6 灯油の混入率について、日本産業規格K2,536―2号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K2,536―4号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法 7 メタノールの混入率について、日本産業規格K2,536―2号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K2,536―4号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K2,536―5号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K2,536―6号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法 8 エタノールの混入率について、日本産業規格K2,536―2号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K2,536―4号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K2,536―6号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法 9 日本産業規格K2,261号(石油製品―自動車ガソリン及び航空燃料油―実在ガム試験方法―噴射蒸発法)で定める試験方法又は日本産業規格K124号(高速液体クロマトグラフィー通則)その他経済産業大臣が別に定める測定方法により揮発油中の酸化生成物の測定を行うことができるもの |
1 給油所ごとの揮発油の分析は10日ごとに行うこと。 2 試料は給油管から採取すること。 3 分析を委託された試料は、採取した後、速やかに、分析することとし、分析を行うまでの間はその成分の変化が生じないような措置を講じておくこと。 4 分析業務用設備の使用方法に従つて分析すること。 |
揮発油生産業者、揮発油輸入業者、揮発油加工業者及び揮発油特定加工業者の委託に係る分析 |
1 日本産業規格K2,255号(石油製品―ガソリン―鉛分試験方法)の原子吸光A法又は原子吸光B法で定める試験方法 2 日本産業規格K2,541―1号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K2,541―2号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K2,541―6号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K2,541―7号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法 3 メチルターシャリーブチルエーテルの混入率について、日本産業規格K2,536―2号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K2,536―4号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K2,536―5号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K2,536―6号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法 4 酸素分について、日本産業規格K2,536―2号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K2,536―4号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K2,536―6号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法 5 ベンゼンの混入率について、日本産業規格K2,536―2号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K2,536―3号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K2,536―4号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法 6 灯油の混入率について、日本産業規格K2,536―2号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K2,536―4号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法 7 メタノールの混入率について、日本産業規格K2,536―2号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K2,536―4号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K2,536―5号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K2,536―6号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法 8 エタノールの混入率について、日本産業規格K2,536―2号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K2,536―4号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K2,536―6号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法 9 日本産業規格K2,261号(石油製品―自動車ガソリン及び航空燃料油―実在ガム試験方法―噴射蒸発法)で定める試験方法又は日本産業規格K124号(高速液体クロマトグラフィー通則)その他経済産業大臣が別に定める測定方法により揮発油中の酸化生成物の測定を行うことができるもの |
1 試料は第17条第1項第1号に定めるところにより、採取すること。 2 分析を委託された試料は、採取した後、速やかに、分析することとし、分析を行うまでの間はその成分の変化を生じないような措置を講じておくこと。 3 分析業務用設備の使用方法に従つて分析すること。 |
軽油生産業者、軽油輸入業者、軽油加工業者及び軽油特定加工業者の委託に係る分析 |
1 日本産業規格K2,541―1号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K2,541―2号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K2,541―6号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K2,541―7号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法 2 セタン指数について、日本産業規格K2,280―5号(石油製品―オクタン価、セタン価及びセタン指数の求め方)で定める方法又は日本産業規格K2,280―4号(石油製品―オクタン価、セタン価及びセタン指数の求め方)で定める方法 3 90パーセント留出温度について、日本産業規格K2,254号(石油製品―蒸留試験方法)の常圧法蒸留試験方法で定める試験方法 4 軽油中の脂肪酸メチルエステル又はトリグリセリドの濃度の測定方法として、経済産業大臣が定める方法 5 軽油中のメタノールの濃度の測定方法として、経済産業大臣が定める方法 6 酸価について、日本産業規格K2,501号(石油製品及び潤滑油―中和価試験方法)の電位差滴定法(酸価)で定める試験方法 7 軽油中のぎ酸、酢酸又はプロピオン酸の濃度の測定方法として、経済産業大臣が定める方法 8 軽油中の酸化安定度の測定方法として、経済産業大臣が定める方法 |
1 試料は第25条第1項第1号に定めるところにより、採取すること。 2 分析を委託された試料は、採取した後、速やかに、分析することとし、分析を行うまでの間はその成分の変化を生じないような措置を講じておくこと。 3 分析業務用設備の使用方法に従つて分析すること。 |
灯油生産業者、灯油輸入業者及び灯油加工業者の委託に係る分析 |
1 日本産業規格K2,541―1号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K2,541―2号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K2,541―6号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K2,541―7号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法 2 日本産業規格K2,265―1号(引火点の求め方)で定める試験方法 3 日本産業規格K2,580号(石油製品―色試験方法)のセーボルト色試験方法で定める試験方法 |
1 試料は第30条第1項第1号に定めるところにより、採取すること。 2 分析を委託された試料は、採取した後、速やかに、分析することとし、分析を行うまでの間はその成分の変化を生じないような措置を講じておくこと。 3 分析業務用設備の使用方法に従つて分析すること。 |
重油生産業者、重油輸入業者及び重油加工業者の委託に係る分析 |
1 日本産業規格K2,541―3号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K2,541―4号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K2,541―5号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法 2 日本産業規格K2,252号(石油製品―反応試験方法)で定める試験方法 |
1 試料は第41条第1項第1号に定めるところにより、採取すること。 2 分析を委託された試料は、採取した後、速やかに、分析することとし、分析を行うまでの間はその成分の変化を生じないような措置を講じておくこと。 3 分析業務用設備の使用方法に従つて分析すること。 |