別表第1 標準揮発油の表示の場所(第21条関係)
区分 |
場所 |
固定された給油設備(懸垂式のものを除く。以下「固定式給油設備」という。) |
標準揮発油を給油する計量器の見やすい箇所 |
懸垂式の固定された給油設備(以下「懸垂式給油設備」という。) |
標準揮発油を給油する計量器の表示部の見やすい箇所 |
固定されていない給油設備(以下「可般式給油設備」という。) |
標準揮発油を給油する計量器の見やすい箇所 |
別表第2 標準軽油の流動点の基準(第23条関係)
地域 |
月 |
|||||||||||
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
|
北海道 |
零下二十度 |
零下7・五度 |
零下2・五度 |
五度 |
零下2・五度 |
零下7・五度 |
零下二十度 |
|||||
東北 |
零下7・五度 |
五度 |
零下7・五度 |
|||||||||
関東 |
零下7・五度 |
五度 |
零下7・五度 |
|||||||||
中部 |
零下7・五度 |
五度 |
||||||||||
北陸 |
零下7・五度 |
五度 |
||||||||||
東海 |
零下7・五度 |
五度 |
||||||||||
近畿 |
零下7・五度 |
五度 |
零下7・五度 |
|||||||||
山陰 |
零下7・五度 |
五度 |
||||||||||
山陽 |
零下7・五度 |
五度 |
||||||||||
四国 |
零下2・五度 |
零下7・五度 |
五度 |
|||||||||
九州 |
零下7・五度 |
五度 |
||||||||||
沖縄 |
五度 |
(注)
この表において「東北」とは、青森、秋田、岩手、山形、宮城、福島の各県を、「関東」とは、茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、千葉、神奈川の各都県を、「北陸」とは、新潟、富山、石川、福井の各県を、「中部」とは、山梨、長野、岐阜の各県を、「東海」とは、静岡、愛知の各県を、「近畿」とは、滋賀、三重、奈良、京都、大阪、和歌山、兵庫の各府県を、「山陽」とは、岡山、広島、山口の各県を、「山陰」とは、鳥取、島根の各県を、「四国」とは、香川、徳島、愛媛、高知の各県を、「九州」とは、福岡、大分、宮崎、佐賀、長崎、熊本、鹿児島の各県をいう。
別表第3 標準軽油の表示の場所(第24条関係)
区分 |
場所 |
固定式給油設備 |
標準軽油を給油する計量器の見やすい箇所 |
懸垂式給油設備 |
標準軽油を給油する計量器の表示部の見やすい箇所 |
可般式給油設備 |
標準軽油を給油する計量器の見やすい箇所 |
別表第4 標準灯油の表示の場所(第29条関係)
区分 |
場所 |
固定式給油設備 |
標準灯油を給油する計量器の見やすい箇所 |
懸垂式給油設備 |
標準灯油を給油する計量器の表示部の見やすい箇所 |
可般式給油設備 |
標準灯油を給油する計量器の見やすい箇所 |
移動貯蔵タンク |
標準灯油を給油するタンクの外面の見やすい箇所 |
灯油販売業者の灯油の運搬業務に用いられる容器 |
標準灯油のみが入れられる容器の外面の見やすい箇所 |
販売取扱所 |
標準灯油を販売する施設の見やすい箇所 |
別表第5 登録分析機関の技術上の基準(第53条関係)
分析区分 |
試験方法 |
分析業務 |
揮発油販売業者の委託に係る分析 |
1 日本産業規格K2,255号(石油製品―ガソリン―鉛分試験方法)の原子吸光A法又は原子吸光B法で定める試験方法 2 日本産業規格K2,541―1号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K2,541―2号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K2,541―6号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K2,541―7号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法 3 メチルターシャリーブチルエーテルの混入率について、日本産業規格K2,536―2号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K2,536―4号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K2,536―5号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K2,536―6号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法 4 酸素分について、日本産業規格K2,536―2号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K2,536―4号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K2,536―6号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法 5 ベンゼンの混入率について、日本産業規格K2,536―2号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K2,536―3号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K2,536―4号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法 6 灯油の混入率について、日本産業規格K2,536―2号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K2,536―4号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法 7 メタノールの混入率について、日本産業規格K2,536―2号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K2,536―4号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K2,536―5号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K2,536―6号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法 8 エタノールの混入率について、日本産業規格K2,536―2号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K2,536―4号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K2,536―6号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法 9 日本産業規格K2,261号(石油製品―自動車ガソリン及び航空燃料油―実在ガム試験方法―噴射蒸発法)で定める試験方法又は日本産業規格K124号(高速液体クロマトグラフィー通則)その他経済産業大臣が別に定める測定方法により揮発油中の酸化生成物の測定を行うことができるもの |
1 給油所ごとの揮発油の分析は10日ごとに行うこと。 2 試料は給油管から採取すること。 3 分析を委託された試料は、採取した後、速やかに、分析することとし、分析を行うまでの間はその成分の変化が生じないような措置を講じておくこと。 4 分析業務用設備の使用方法に従つて分析すること。 |
揮発油生産業者、揮発油輸入業者、揮発油加工業者及び揮発油特定加工業者の委託に係る分析 |
1 日本産業規格K2,255号(石油製品―ガソリン―鉛分試験方法)の原子吸光A法又は原子吸光B法で定める試験方法 2 日本産業規格K2,541―1号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K2,541―2号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K2,541―6号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K2,541―7号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法 3 メチルターシャリーブチルエーテルの混入率について、日本産業規格K2,536―2号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K2,536―4号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K2,536―5号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K2,536―6号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法 4 酸素分について、日本産業規格K2,536―2号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K2,536―4号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K2,536―6号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法 5 ベンゼンの混入率について、日本産業規格K2,536―2号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K2,536―3号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K2,536―4号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法 6 灯油の混入率について、日本産業規格K2,536―2号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K2,536―4号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法 7 メタノールの混入率について、日本産業規格K2,536―2号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K2,536―4号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K2,536―5号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K2,536―6号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法 8 エタノールの混入率について、日本産業規格K2,536―2号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K2,536―4号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K2,536―6号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法 9 日本産業規格K2,261号(石油製品―自動車ガソリン及び航空燃料油―実在ガム試験方法―噴射蒸発法)で定める試験方法又は日本産業規格K124号(高速液体クロマトグラフィー通則)その他経済産業大臣が別に定める測定方法により揮発油中の酸化生成物の測定を行うことができるもの |
1 試料は第17条第1項第1号に定めるところにより、採取すること。 2 分析を委託された試料は、採取した後、速やかに、分析することとし、分析を行うまでの間はその成分の変化を生じないような措置を講じておくこと。 3 分析業務用設備の使用方法に従つて分析すること。 |
軽油生産業者、軽油輸入業者、軽油加工業者及び軽油特定加工業者の委託に係る分析 |
1 日本産業規格K2,541―1号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K2,541―2号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K2,541―6号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K2,541―7号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法 2 セタン指数について、日本産業規格K2,280―5号(石油製品―オクタン価、セタン価及びセタン指数の求め方)で定める方法又は日本産業規格K2,280―4号(石油製品―オクタン価、セタン価及びセタン指数の求め方)で定める方法 3 90パーセント留出温度について、日本産業規格K2,254号(石油製品―蒸留試験方法)の常圧法蒸留試験方法で定める試験方法 4 軽油中の脂肪酸メチルエステル又はトリグリセリドの濃度の測定方法として、経済産業大臣が定める方法 5 軽油中のメタノールの濃度の測定方法として、経済産業大臣が定める方法 6 酸価について、日本産業規格K2,501号(石油製品及び潤滑油―中和価試験方法)の電位差滴定法(酸価)で定める試験方法 7 軽油中のぎ酸、酢酸又はプロピオン酸の濃度の測定方法として、経済産業大臣が定める方法 8 軽油中の酸化安定度の測定方法として、経済産業大臣が定める方法 |
1 試料は第25条第1項第1号に定めるところにより、採取すること。 2 分析を委託された試料は、採取した後、速やかに、分析することとし、分析を行うまでの間はその成分の変化を生じないような措置を講じておくこと。 3 分析業務用設備の使用方法に従つて分析すること。 |
灯油生産業者、灯油輸入業者及び灯油加工業者の委託に係る分析 |
1 日本産業規格K2,541―1号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K2,541―2号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K2,541―6号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K2,541―7号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法 2 日本産業規格K2,265―1号(引火点の求め方)で定める試験方法 3 日本産業規格K2,580号(石油製品―色試験方法)のセーボルト色試験方法で定める試験方法 |
1 試料は第30条第1項第1号に定めるところにより、採取すること。 2 分析を委託された試料は、採取した後、速やかに、分析することとし、分析を行うまでの間はその成分の変化を生じないような措置を講じておくこと。 3 分析業務用設備の使用方法に従つて分析すること。 |
重油生産業者、重油輸入業者及び重油加工業者の委託に係る分析 |
1 日本産業規格K2,541―3号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K2,541―4号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K2,541―5号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法 2 日本産業規格K2,252号(石油製品―反応試験方法)で定める試験方法 |
1 試料は第41条第1項第1号に定めるところにより、採取すること。 2 分析を委託された試料は、採取した後、速やかに、分析することとし、分析を行うまでの間はその成分の変化を生じないような措置を講じておくこと。 3 分析業務用設備の使用方法に従つて分析すること。 |
様式第1 (第3条関係)
1項の規定により法の登録を受けようとする者以下この条において「申請者」という。は、二以上の経済産業局の管轄区域内に給油所を設置して揮発油販売業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣に、1の経済産業局関係)
様式第2 (第3条関係)
1項の規定により法の登録を受けようとする者以下この条において「申請者」という。は、二以上の経済産業局の管轄区域内に給油所を設置して揮発油販売業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣に、1の経済産業局関係)
様式第3 (第6条関係)
2項の規定により揮発油販売業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第3による届出書に次の書類を添付して、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。 1 法第7条第1項の規定により揮発関係)
様式第3の2 (第6条関係)
2項の規定により揮発油販売業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第3による届出書に次の書類を添付して、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。 1 法第7条第1項の規定により揮発関係)
様式第4 (第6条関係)
2項の規定により揮発油販売業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第3による届出書に次の書類を添付して、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。 1 法第7条第1項の規定により揮発関係)
様式第5 (第6条関係)
2項の規定により揮発油販売業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第3による届出書に次の書類を添付して、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。 1 法第7条第1項の規定により揮発関係)
様式第5の2 (第6条関係)
2項の規定により揮発油販売業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第3による届出書に次の書類を添付して、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。 1 法第7条第1項の規定により揮発関係)
様式第6 (第7条関係)
条第1項の規定により変更登録を受けようとする者は、様式第6による申請書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、給油所を新設しようとする場合にあつては様式第2によ関係)
様式第7 (第8条関係)
規定により変更の届出をしようとする者は、様式第7による届出書を法第3条の登録又は法第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。関係)
様式第8 (第9条関係)
より揮発油販売業の廃止の届出をしようとする者は、様式第8による届出書を法第3条の登録又は法第8条第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。関係)
様式第8の2 (第9条の2関係)
2条の3第1項の規定により法第12条の2の登録を受けようとする者以下この条において「申請者」という。は、二以上の経済産業局の管轄区域内に特定加工するための設備を設置して揮発油特定加工業を行おうとする場関係)
様式第8の3 (第9条の2関係)
2条の3第1項の規定により法第12条の2の登録を受けようとする者以下この条において「申請者」という。は、二以上の経済産業局の管轄区域内に特定加工するための設備を設置して揮発油特定加工業を行おうとする場関係)
様式第8の4 (第9条の4関係)
2条の8において準用する法第7条第2項の規定により揮発油特定加工業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第8の4による届出書に次の書類を添付して、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければなら関係)
様式第8の5 (第9条の4関係)
2条の8において準用する法第7条第2項の規定により揮発油特定加工業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第8の4による届出書に次の書類を添付して、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければなら関係)
様式第8の6 (第9条の4関係)
2条の8において準用する法第7条第2項の規定により揮発油特定加工業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第8の4による届出書に次の書類を添付して、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければなら関係)
様式第8の7 (第9条の4関係)
2条の8において準用する法第7条第2項の規定により揮発油特定加工業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第8の4による届出書に次の書類を添付して、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければなら関係)
様式第8の8 (第9条の4関係)
2条の8において準用する法第7条第2項の規定により揮発油特定加工業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第8の4による届出書に次の書類を添付して、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければなら関係)
様式第8の9 (第9条の5関係)
第12条の6第1項の規定により変更登録を受けようとする者は、様式第8の9による申請書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、特定加工するための設備を新設しようと関係)
様式第8の10 (第9条の6関係)
2条の6第3項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第8の10による届出書を法第12条の2の登録又は法第12条の6第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。関係)
様式第8の11 (第9条の7関係)
2条の8において準用する法第9条の規定により揮発油特定加工業者の廃止の届出をしようとする者は、様式第8の11による届出書を法第12条の2の登録又は法第12条の6第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経関係)
様式第8の12 (第9条の8関係)
条の10第1項の規定により法第12条の9の登録を受けようとする者以下この条において「申請者」という。は、二以上の経済産業局の管轄区域内に特定加工するための設備を設置して軽油特定加工業を行おうとする場合関係)
様式第8の13 (第9条の8関係)
条の10第1項の規定により法第12条の9の登録を受けようとする者以下この条において「申請者」という。は、二以上の経済産業局の管轄区域内に特定加工するための設備を設置して軽油特定加工業を行おうとする場合関係)
様式第8の14 (第9条の10関係)
条の15において準用する法第7条第2項の規定により軽油特定加工業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第8の14による届出書に次の書類を添付して、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければなら関係)
様式第8の15 (第9条の10関係)
条の15において準用する法第7条第2項の規定により軽油特定加工業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第8の14による届出書に次の書類を添付して、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければなら関係)
様式第8の16 (第9条の10関係)
条の15において準用する法第7条第2項の規定により軽油特定加工業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第8の14による届出書に次の書類を添付して、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければなら関係)
様式第8の17 (第9条の10関係)
条の15において準用する法第7条第2項の規定により軽油特定加工業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第8の14による届出書に次の書類を添付して、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければなら関係)
様式第8の18 (第9条の10関係)
条の15において準用する法第7条第2項の規定により軽油特定加工業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第8の14による届出書に次の書類を添付して、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければなら関係)
様式第8の19 (第9条の11関係)
12条の13第1項の規定により変更登録を受けようとする者は、様式第8の19による申請書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、特定加工するための設備を新設しよう関係)
様式第8の20 (第9条の12関係)
条の13第3項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第8の20による届出書を法第12条の9の登録又は法第12条の13第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。関係)
様式第8の21 (第9条の13関係)
条の15において準用する法第9条の規定により軽油特定加工業の廃止の届出をしようとする者は、様式第8の21による届出書を法第12条の9の登録又は法第12条の13第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済関係)
様式第8の22 (第10条の3関係)
生産業者、揮発油輸入業者、揮発油加工業者又は揮発油特定加工業者は、試験研究の用に供する揮発油を販売又は消費しようとするときは、当該試験研究の開始前に、当該試験研究の計画以下「揮発油試験研究計画」という関係)
様式第8の23 (第10条の5関係)
第10条の3第1項の認定を受けた者以下この節において「認定事業者」という。は、認定揮発油試験研究計画について同条第3項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更の認定を受けなければな関係)
様式第8の24 (第10条の6関係)
当該試験研究が認定揮発油試験研究計画に従つたものとなるよう管理しなければならない。 2 認定事業者は、認定揮発油試験研究計画に記載された措置及び管理体制から見て、予見されない事態が生じたときは、速やか関係)
様式第8の25 (第10条の6関係)
当該試験研究が認定揮発油試験研究計画に従つたものとなるよう管理しなければならない。 2 認定事業者は、認定揮発油試験研究計画に記載された措置及び管理体制から見て、予見されない事態が生じたときは、速やか関係)
様式第9 (第12条関係)
2項の規定により品質管理者の選任又は解任の届出をしようとする者は、様式第9による届出書に、当該品質管理者が前条に規定する資格を有する者であることを証する書面を添付して、法第3条の登録又は法第8条第1項関係)
様式第10 (第14条の2関係)
給油所ごとに、生産揮発油品質維持計画以下「生産計画」という。又は確認揮発油品質維持計画以下「確認計画」という。を作成し、これを法第3条の登録又は法第8条第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局関係)
様式第11 (第14条の6関係)
4条の2第4項第1号、第3号、第5号、第7号又は第8号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を法第3条の登録又は法第8条第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に届け出なければな関係)
様式第12 (第14条の7関係)
は法第8条第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長の認定を受けて計画終了日を変更することができる。 2 前項の認定を受けようとする者は、計画終了日の3月前から1月前までの間に、様式第12によ関係)
様式第13 (第15条の2関係)
の2第2項の規定により揮発油の分析の委託又は委託に係る契約の失効の届出をしようとする者は、様式第13による届出書に委託に係る契約書の写しを添付して、法第3条の登録又は法第8条第1項の変更登録をした経済関係)
様式第14 (第16条関係)
事項は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 氏名又は名称 2 給油所の名称 3 登録年月日及び登録番号 4 品質管理者の氏名 5 揮発油の分析に使用する分析設備の種類又は揮発油の分析を委託している登録関係)
様式第14の2 (第17条の2関係)
特定加工業者は、特定加工する場所ごとに、揮発油特定加工品質確認計画以下「揮発油特定加工計画」という。を作成し、これを法第12条の2の登録又は法第12条の6第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業関係)
様式第14の3 (第17条の3関係)
業者以下「認定揮発油特定加工業者」という。は、法第17条の4の2第1項の規定による揮発油の確認を、第17条第1項第5号の規定にかかわらず、揮発油特定加工計画期間中、3月以内に一回の頻度で行わなければな関係)
様式第14の4 (第17条の5関係)
第1項の認定を受けた揮発油特定加工計画以下「認定揮発油特定加工計画」という。について第17条の2第2項第3号、第6号、第7号、第9号、第10号又は第11号に掲げる事項を変更して揮発油を販売又は消費しよ関係)
様式第14の5 (第17条の6関係)
定加工計画について第17条の2第2項第1号、第5号又は第8号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を法第12条の2の登録又は法第12条の6第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長関係)
様式第14の6 (第17条の7関係)
2の登録又は法第12条の6第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長の認定を受けて計画の終了の日を変更することができる。 2 前項の認定を受けようとする者は、計画の終了の日の3月前から1月前ま関係)
様式第15 (第18条関係)
4項の規定による揮発油の輸入の届出は、次の各号に掲げる用途に応じ、通関の日後7日を超えない期間に様式第15による届出書を当該揮発油の陸揚地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。 1 自動車の関係)
様式第16 (第19条関係)
4第6項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第16による届出書を前条の届出をした経済産業局長に提出しなければならない。関係)
様式第17 (第21条関係)
第1項に規定する表示は、別表第1の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる場所に掲示するものとする。 ただし、標準揮発油1号、標準揮発油1号E、標準揮発油2号又は標準揮発油2号Eの基準に適合する揮発関係)
様式第17の2 (第21条関係)
第1項に規定する表示は、別表第1の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる場所に掲示するものとする。 ただし、標準揮発油1号、標準揮発油1号E、標準揮発油2号又は標準揮発油2号Eの基準に適合する揮発関係)
様式第18 (第21条関係)
第1項に規定する表示は、別表第1の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる場所に掲示するものとする。 ただし、標準揮発油1号、標準揮発油1号E、標準揮発油2号又は標準揮発油2号Eの基準に適合する揮発関係)
様式第18の2 (第21条関係)
第1項に規定する表示は、別表第1の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる場所に掲示するものとする。 ただし、標準揮発油1号、標準揮発油1号E、標準揮発油2号又は標準揮発油2号Eの基準に適合する揮発関係)
様式第18の2の2 (第22条の3関係)
業者、軽油輸入業者、軽油加工業者又は軽油特定加工業者は、試験研究の用に供する軽油を販売又は消費しようとするときは、当該試験研究の開始前に、当該試験研究の計画以下「軽油試験研究計画」という。を作成し、経関係)
様式第18の3 (第22条の5関係)
22条の3第1項の認定を受けた者以下この節において「認定事業者」という。は、認定軽油試験研究計画について同条第3項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更の認定を受けなければならな関係)
様式第18の4 (第22条の6関係)
当該試験研究が認定軽油試験研究計画に従つたものとなるよう管理しなければならない。 2 認定事業者は、認定軽油試験研究計画に記載された措置及び管理体制から見て、予見されない事態が生じたときは、速やかに、関係)
様式第18の5 (第22条の6関係)
当該試験研究が認定軽油試験研究計画に従つたものとなるよう管理しなければならない。 2 認定事業者は、認定軽油試験研究計画に記載された措置及び管理体制から見て、予見されない事態が生じたときは、速やかに、関係)
様式第19 (第24条関係)
2項において準用する法第17条の6第1項に規定する表示は、別表第3の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる場所に掲示するものとする。 ただし、標準軽油の基準に適合する軽油のみを販売する施設又は設備関係)
様式第19の2 (第25条の2関係)
加工業者は、特定加工する場所ごとに、軽油特定加工品質確認計画以下「軽油特定加工計画」という。を作成し、これを法第12条の9の登録又は法第12条の13第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に関係)
様式第19の3 (第25条の3関係)
者以下「認定軽油特定加工業者」という。は、法第17条の8第4項において準用する法第17条の4の2第1項の規定による軽油の確認を、第25条第1項第5号の規定にかかわらず、軽油特定加工計画期間中、3月以内関係)
様式第19の4 (第25条の5関係)
1項の認定を受けた軽油特定加工計画以下「認定軽油特定加工計画」という。について第25条の2第2項第3号、第6号、第7号、第9号、第10号又は第11号に掲げる事項を変更して軽油を販売又は消費しようとする関係)
様式第19の5 (第25条の6関係)
工計画について第25条の2第2項第1号、第5号又は第8号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を法第12条の9の登録又は法第12条の13第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に関係)
様式第19の6 (第25条の7関係)
の登録又は法第12条の13第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長の認定を受けて計画の終了の日を変更することができる。 2 前項の認定を受けようとする者は、計画の終了の日の3月前から1月前ま関係)
様式第20 (第26条関係)
軽油輸入業者に準用する。 この場合において、第18条及び第19条中「揮発油輸入業者」とあるのは「軽油輸入業者」と、「法第17条の4第4項」とあるのは「法第17条の8第2項において準用する法第17条の4関係)
様式第21 (第26条関係)
軽油輸入業者に準用する。 この場合において、第18条及び第19条中「揮発油輸入業者」とあるのは「軽油輸入業者」と、「法第17条の4第4項」とあるのは「法第17条の8第2項において準用する法第17条の4関係)
様式第22 (第29条関係)
2項において準用する法第17条の6第1項に規定する表示は、別表第4の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる場所に掲示するものとする。 ただし、標準灯油の基準に適合する灯油のみを販売する施設又は設備関係)
様式第23 (第31条関係)
灯油輸入業者に準用する。 この場合において、第18条及び第19条中「揮発油輸入業者」とあるのは「灯油輸入業者」と、「法第17条の4第4項」とあるのは「法第17条の10第2項において準用する法第17条の関係)
様式第24 (第31条関係)
灯油輸入業者に準用する。 この場合において、第18条及び第19条中「揮発油輸入業者」とあるのは「灯油輸入業者」と、「法第17条の4第4項」とあるのは「法第17条の10第2項において準用する法第17条の関係)
様式第25 (第46条関係)
重油輸入業者に準用する。 この場合において、第18条及び第19条中「揮発油輸入業者」とあるのは「重油輸入業者」と、「法第17条の4第4項」とあるのは「法第17条の12第2項において準用する法第17条の関係)
様式第26 (第46条関係)
重油輸入業者に準用する。 この場合において、第18条及び第19条中「揮発油輸入業者」とあるのは「重油輸入業者」と、「法第17条の4第4項」とあるのは「法第17条の12第2項において準用する法第17条の関係)
様式第27 (第47条関係)
定により登録の申請をしようとする者以下この条において「申請者」という。は、様式第27による申請書に次の各号の書類を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。 1 登記事項証明書又はこれに準ずるもの関係)
様式第二十八及び様式第29 削除
様式第30 (第54条関係)
18第1項の規定により業務規程の届出をするときは、分析業務を開始しようとする日の2週間前までに、様式第30による届出書に業務規程を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。 2 法第17条の18第関係)
様式第31 (第54条関係)
18第1項の規定により業務規程の届出をするときは、分析業務を開始しようとする日の2週間前までに、様式第30による届出書に業務規程を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。 2 法第17条の18第関係)
様式第32 (第55条関係)
、法第17条の21の規定により分析業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、分析区分に従い、様式第32による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。関係)
様式第33 (第61条関係)
員が揮発油、軽油、灯油その他の必要な試料を収去するときは、被収去者に様式第33による収去証を交付しなければならない。関係)
様式第34 (第62条関係)
証明書は、様式第34によるものとする。関係)