附 則 抄
1項 この省令は、1977年5月23日から施行する。
附 則(1981年12月8日通商産業省令第89号)
1項 この省令は、揮発油販売業法の一部を改正する法律(1981年法律第82号)の施行の日(1981年12月11日)から施行する。
附 則(1982年10月18日通商産業省令第52号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1985年10月18日通商産業省令第44号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1986年10月18日通商産業省令第55号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1987年3月28日通商産業省令第14号)
1項 この省令は、1987年4月28日から施行する。
附 則(1987年7月10日通商産業省令第41号)
1項 この省令は、1987年9月30日から施行する。ただし、
第10条
《揮発油規格 法第13条の揮発油の規格と…》
して経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるとおりとする。 1 鉛が検出されないこと。 2 硫黄分が0・〇〇一質量100分率以下であること。 3 メチルターシャリーブチルエーテルが七体積100分率
、
第15条
《分析設備の技術上の基準 法第16条の経…》
済産業省令で定める分析設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 日本産業規格K2,255号石油製品―ガソリン―鉛分試験方法の原子吸光A法又は原子吸光B法で定める試験方法による試験を行う
及び
第21条
《標準揮発油の表示の場所 法第17条の6…》
第1項に規定する表示は、別表第1の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる場所に掲示するものとする。 ただし、標準揮発油1号、標準揮発油1号E、標準揮発油2号又は標準揮発油2号Eの基準に適合する揮発
の改正規定は、1987年10月31日から施行する。
附 則(1987年10月17日通商産業省令第49号)
1項 この省令は、1987年10月18日から施行する。
附 則(平成元年10月18日通商産業省令第71号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1990年10月18日通商産業省令第48号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1991年10月18日通商産業省令第50号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1992年10月16日通商産業省令第65号)
1項 この省令は、1992年10月18日から施行する。
附 則(1993年10月18日通商産業省令第63号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年9月30日通商産業省令第66号)
1項 この省令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。
附 則(1994年10月18日通商産業省令第70号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1995年10月30日通商産業省令第90号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1995年10月31日通商産業省令第92号)
1項 この省令は、石油製品の安定的かつ効率的な供給の確保のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(1996年4月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現に揮発油、軽油又は灯油の輸入の事業を1年間以上又は2年間以上行つている者は、
第18条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、本項に規定す…》
る承認の申請の日前2年間以下この項において「過去2年間」という。以上自動車の燃料として揮発油の輸入の事業を行つている者であつて、過去2年間法の規定の違反行為のない者は、経済産業大臣の承認を受けて、通関
(
第26条
《準用等 第18条及び第19条の規定は、…》
軽油輸入業者に準用する。 この場合において、第18条及び第19条中「揮発油輸入業者」とあるのは「軽油輸入業者」と、「法第17条の4第4項」とあるのは「法第17条の8第2項において準用する法第17条の4
及び
第31条
《準用等 第18条及び第19条の規定は、…》
灯油輸入業者に準用する。 この場合において、第18条及び第19条中「揮発油輸入業者」とあるのは「灯油輸入業者」と、「法第17条の4第4項」とあるのは「法第17条の10第2項において準用する法第17条の
において準用する場合を含む。以下本項において同じ。)の規定の適用に関しては、揮発油、軽油又は灯油の輸入の事業をそれぞれ1年間以上又は2年間以上行つている者とみなす。その際、同項中「 法 の規定」は「揮発油販売業法又は特定石油製品輸入暫定措置法の規定」と読み替えるものとする。
附 則(1996年3月26日通商産業省令第15号)
1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。
附 則(1997年3月27日通商産業省令第39号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1997年4月1日通商産業省令第58号)
1項 この省令は、1997年10月1日から施行する。ただし、
第23条第1項第1号
《法第17条の7第2項において準用する法第…》
17条の6第1項の標準軽油の基準として経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるとおりとする。 1 硫黄分が0・〇〇一質量100分率以下であること。 2 セタン指数が四十五以上であること。 3 90
の改正規定は、1998年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日から1997年12月31日までの間において軽油販売業者が販売する軽油であって、改正前の
第22条第1項
《法第17条の7第1項の軽油の規格として経…》
済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるとおりとする。 1 硫黄分が0・〇〇一質量100分率以下であること。 2 セタン指数が四十五以上であること。 3 90パーセント留出温度が三百六十度以下である
各号に定める規格に適合するものは、改正後の
第22条第1項
《法第17条の7第1項の軽油の規格として経…》
済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるとおりとする。 1 硫黄分が0・〇〇一質量100分率以下であること。 2 セタン指数が四十五以上であること。 3 90パーセント留出温度が三百六十度以下である
各号に定める規格に適合するものとみなす。
附 則(1997年4月9日通商産業省令第74号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1997年12月26日通商産業省令第127号)
1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。
附 則(1998年3月30日通商産業省令第35号)
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
附 則(1999年7月1日通商産業省令第65号)
1項 この省令は、2000年1月1日から施行する。ただし、
第20条第1号
《標準揮発油の基準 第20条 法第17条の…》
6第1項の標準揮発油の基準として経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるとおりとする。 1 日本産業規格K2,202号自動車ガソリンの表一で定める1号に適合する揮発油以下「標準揮発油1号」という。
及び第2号の改正規定は、2000年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日から2000年3月31日までの間において揮発油販売業者が販売する揮発油であって、改正前の
第10条第1項
《法第13条の揮発油の規格として経済産業省…》
令で定めるものは、次の各号に掲げるとおりとする。 1 鉛が検出されないこと。 2 硫黄分が0・〇〇一質量100分率以下であること。 3 メチルターシャリーブチルエーテルが七体積100分率以下であること
各号に定める規格に適合するものは、改正後の
第10条第1項
《法第13条の揮発油の規格として経済産業省…》
令で定めるものは、次の各号に掲げるとおりとする。 1 鉛が検出されないこと。 2 硫黄分が0・〇〇一質量100分率以下であること。 3 メチルターシャリーブチルエーテルが七体積100分率以下であること
各号に定める規格に適合するものとみなす。
附 則(2000年6月30日通商産業省令第124号)
1項 この省令は、2000年7月1日から施行する。
附 則(2000年10月31日通商産業省令第268号)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2001年3月29日経済産業省令第99号) 抄
1項 この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
附 則(2003年8月21日経済産業省令第93号)
1項 この省令は、 揮発油等の品質の確保等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2003年8月28日)から施行する。ただし、
第10条第1項第2号
《法第13条の揮発油の規格として経済産業省…》
令で定めるものは、次の各号に掲げるとおりとする。 1 鉛が検出されないこと。 2 硫黄分が0・〇〇一質量100分率以下であること。 3 メチルターシャリーブチルエーテルが七体積100分率以下であること
、
第22条第1項第1号
《法第17条の7第1項の軽油の規格として経…》
済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるとおりとする。 1 硫黄分が0・〇〇一質量100分率以下であること。 2 セタン指数が四十五以上であること。 3 90パーセント留出温度が三百六十度以下である
及び
第23条第1項第1号
《法第17条の7第2項において準用する法第…》
17条の6第1項の標準軽油の基準として経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるとおりとする。 1 硫黄分が0・〇〇一質量100分率以下であること。 2 セタン指数が四十五以上であること。 3 90
の改正規定は2004年12月31日から施行する。
附 則(2003年9月30日経済産業省令第129号)
1項 この省令は、2004年3月1日から施行する。ただし、様式第十五、様式第二十、様式第二十三、様式第四十五、様式第四十七及び様式第49の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(2004年2月25日経済産業省令第22号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年3月1日から施行する。
2条 (揮発油等の品質の確保等に関する法律に規定する指定分析機関を指定する省令の廃止)
1項 揮発油等の品質の確保等に関する法律 に規定する指定分析機関を指定する省令(2001年経済産業省令第128号)は、廃止する。
附 則(2004年12月27日経済産業省令第125号)
1項 この省令は、2004年12月31日から施行する。
附 則(2005年2月14日経済産業省令第6号)
1項 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2005年3月4日経済産業省令第14号)
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
附 則(2005年3月8日経済産業省令第15号)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2006年11月30日経済産業省令第99号)
1項 この省令は、2007年1月1日から施行する。ただし、
第10条第1項第2号
《法第13条の揮発油の規格として経済産業省…》
令で定めるものは、次の各号に掲げるとおりとする。 1 鉛が検出されないこと。 2 硫黄分が0・〇〇一質量100分率以下であること。 3 メチルターシャリーブチルエーテルが七体積100分率以下であること
の改正規定は、2008年1月1日から施行する。
附 則(2007年1月15日経済産業省令第3号)
1項 この省令は、2007年3月31日から施行する。
附 則(2008年11月25日経済産業省令第81号)
1項 この省令は、2009年2月25日から施行する。
附 則(2009年6月17日経済産業省令第31号)
1項 この省令は、2009年7月1日から施行する。
附 則(2011年3月22日経済産業省令第6号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年12月28日経済産業省令第71号)
1項 この省令は、2012年1月1日から施行する。
附 則(2012年3月30日経済産業省令第26号)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
2項 当分の間、軽油中の酸価(軽油一グラムのうちに含まれる酸の中和に要する水酸化カリウムのミリグラム数をいう。以下同じ。)の増加の測定方法として経済産業大臣が定める方法により測定した場合における酸価の増加の数値が0・一二以下である軽油は、この省令による改正後の 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則
第22条第1項第5号
《法第17条の7第1項の軽油の規格として経…》
済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるとおりとする。 1 硫黄分が0・〇〇一質量100分率以下であること。 2 セタン指数が四十五以上であること。 3 90パーセント留出温度が三百六十度以下である
ロ(4)又は
第23条第1項第5号
《法第17条の7第2項において準用する法第…》
17条の6第1項の標準軽油の基準として経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるとおりとする。 1 硫黄分が0・〇〇一質量100分率以下であること。 2 セタン指数が四十五以上であること。 3 90
ロ(4)の要件を満たすものとみなす。
附 則(2013年12月20日経済産業省令第63号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年6月1日経済産業省令第47号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年6月15日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に改正前の 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 (1977年通商産業省令第24号。以下、「規則」という。)
第14条の2
《揮発油の分析の特則 揮発油販売業者は、…》
給油所ごとに、生産揮発油品質維持計画以下「生産計画」という。又は確認揮発油品質維持計画以下「確認計画」という。を作成し、これを法第3条の登録又は法第8条第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局
の規定によりされている申請又は規則第14条の7の規定によりされている変更申請については、改正後の規則第14条の2の規定によりされた申請又は規則第14条の7の規定によりされた変更申請とみなす。
2項 この省令の施行の際現に改正前の規則第14条の2により受けた認定又は規則第14条の7の規定により受けた変更認定については、改正後の規則第14条の2の規定による認定又は改正後の規則第14条の7の規定による変更認定を受けたものとみなす。
附 則(2016年3月29日経済産業省令第43号)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月1日経済産業省令第17号)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(令和元年11月29日経済産業省令第46号)
1項 この省令は、2020年1月1日から施行する。
附 則(2020年12月28日経済産業省令第92号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2022年9月30日経済産業省令第76号)
1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。
附 則(2023年12月28日経済産業省令第63号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年4月1日経済産業省令第29号)
1項 この省令は、2024年5月1日から施行する。