制定文 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法 (1977年法律第94号)の規定に基づき、 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 を次のように定める。
1条 (法第4条第1項第1号の厚生労働省令で定める日)
1項 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法 (以下「 法 」という。)
第4条第1項第1号
《公共職業安定所長は、漁業離職者で次の各号…》
に該当すると認定したものに対し、その者の申請に基づき、漁業離職者求職手帳以下「手帳」という。を発給する。 1 当該離職の日が、当該減船の必要が生じた日として当該特定漁業ごとに厚生労働省令で定める日から
の厚生労働省令で定める日は、別表の中欄に掲げる特定漁業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2条 (法第4条第1項第2号の厚生労働省令で定める状態)
1項 法
第4条第1項第2号
《公共職業安定所長は、漁業離職者で次の各号…》
に該当すると認定したものに対し、その者の申請に基づき、漁業離職者求職手帳以下「手帳」という。を発給する。 1 当該離職の日が、当該減船の必要が生じた日として当該特定漁業ごとに厚生労働省令で定める日から
の厚生労働省令で定める状態は、法第2条第2項の離職の日(以下「 離職日 」という。)前2年間に毎年3月以上特定漁業に従事し、かつ、当該2年間に毎年6月以上漁業に従事していたこととする。
3条 (法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間)
1項 法
第4条第3項
《3 手帳は、厚生労働省令で定める期間、そ…》
の効力を有する。
の厚生労働省令で定める期間は、同条第1項の漁業離職者求職 手帳 (以下「 手帳 」という。)の発給を受けた者に係る 離職日 の翌日から起算して3年とする。
3条の2 (手帳の発給の特例)
1項 公共職業安定所長は、 法
第4条第1項
《公共職業安定所長は、漁業離職者で次の各号…》
に該当すると認定したものに対し、その者の申請に基づき、漁業離職者求職手帳以下「手帳」という。を発給する。 1 当該離職の日が、当該減船の必要が生じた日として当該特定漁業ごとに厚生労働省令で定める日から
に規定する者のほか、漁業離職者で次の各号のいずれかに該当すると認定したものに対しても、その者の申請に基づき、 手帳 を発給することができる。
1号 法
第4条第1項第1号
《公共職業安定所長は、漁業離職者で次の各号…》
に該当すると認定したものに対し、その者の申請に基づき、漁業離職者求職手帳以下「手帳」という。を発給する。 1 当該離職の日が、当該減船の必要が生じた日として当該特定漁業ごとに厚生労働省令で定める日から
から第3号までに該当する者であつて、 離職日 以後新たに安定した職業に就いた日の翌日から起算して1年以内にその者の責めに帰すべき理由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ、その離職の日が離職日の翌日から起算して3年を経過する日までの間にあるもの
2号 法
第4条第1項
《公共職業安定所長は、漁業離職者で次の各号…》
に該当すると認定したものに対し、その者の申請に基づき、漁業離職者求職手帳以下「手帳」という。を発給する。 1 当該離職の日が、当該減船の必要が生じた日として当該特定漁業ごとに厚生労働省令で定める日から
の規定により 手帳 の発給を受けた後において、新たに安定した職業に就いたことによりその手帳が同条第4項の規定により効力を失つた者であつて、当該職業に就いた日の翌日から起算して1年以内にその者の責めに帰すべき理由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ、その離職の日が 離職日 の翌日から起算して3年を経過する日までの間にあるもの
4条 (手帳の発給の申請)
1項 手帳 の発給の申請は、 法
第2条第2項
《2 この法律において「漁業離職者」とは、…》
特定漁業に従事していた者であつて、前項に規定する国際協定等に対処するために漁業者が実施する漁船の隻数の縮減以下「減船」という。に伴い離職を余儀なくされたもののうち、現に失業しており、又はその職業が著し
に規定する減船に伴う離職であることを証明する書類を添えて、 離職日 (前条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日)の翌日から起算して3月以内に行わなければならない。ただし、天災その他申請をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2項 前項ただし書の場合における申請は、その理由がやんだ日の翌日から起算して1月以内に行わなければならない。
5条 (手帳の発給等)
1項 公共職業安定所長は、 手帳 の発給の申請があつた場合において、当該申請をした者について、 法
第4条第1項
《公共職業安定所長は、漁業離職者で次の各号…》
に該当すると認定したものに対し、その者の申請に基づき、漁業離職者求職手帳以下「手帳」という。を発給する。 1 当該離職の日が、当該減船の必要が生じた日として当該特定漁業ごとに厚生労働省令で定める日から
又は
第3条の2
《手帳の発給の特例 公共職業安定所長は、…》
法第4条第1項に規定する者のほか、漁業離職者で次の各号のいずれかに該当すると認定したものに対しても、その者の申請に基づき、手帳を発給することができる。 1 法第4条第1項第1号から第3号までに該当する
の規定による認定をしたときはその者に対して手帳を発給し、当該認定をしないこととしたときはその旨を文書によりその者に通知するものとする。
6条 (手帳の返納)
1項 手帳 の発給を受けた者は、 法
第4条第4項
《4 手帳は、公共職業安定所長が、当該手帳…》
の発給を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その効力を失う。 1 労働の意思又は能力を有しなくなつたとき。 2 新たに安定した職業に就いたとき。 3 次条第3項の規定に違反して再度就
の規定により当該手帳がその効力を失つたとき、又は
第3条
《職業訓練 厚生労働大臣は、漁業離職者の…》
再就職を容易にするため、必要な職業訓練の実施に関し、訓練時期、訓練期間、職業訓練に係る職種、委託訓練、職業訓練施設、受講定員等について特別の措置を講ずるものとする。 2 前項の措置に係る職業能力開発校
に規定する期間が経過したときは、速やかに、当該手帳を公共職業安定所長に返納しなければならない。
7条 (就職指導を受けるための出頭)
1項 法
第5条第1項
《公共職業安定所長は、手帳の発給を受けた者…》
以下「手帳所持者」という。に対し、その者の再就職を促進するために必要な職業指導以下「就職指導」という。を行うものとする。
に規定する 手帳 所持者(以下「 手帳所持者 」という。)の同条第3項本文の規定による出頭の回数は、4週間に一回とする。
2項 法
第5条第3項
《3 手帳所持者は、厚生労働省令で定めると…》
ころにより、定期的に、公共職業安定所長が指定した日に公共職業安定所に出頭し、就職指導を受けなければならない。 ただし、次の各号に掲げるいずれかの理由により公共職業安定所に出頭することができなかつたとき
ただし書の場合においては、 手帳 所持者は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して1週間以内に、公共職業安定所に出頭し、当該理由を記載した文書を公共職業安定所長に提出した上、同条第1項に規定する 就職指導 (以下「 就職指導 」という。)を受けなければならない。
8条 (手帳の提出)
1項 手帳 所持者は、 就職指導 を受けるときは、その都度、手帳を提出し、就職指導に関して必要な事項の記載を受けなければならない。
9条 (法第5条第3項第5号の厚生労働省令で定める理由)
1項 法
第5条第3項第5号
《3 手帳所持者は、厚生労働省令で定めると…》
ころにより、定期的に、公共職業安定所長が指定した日に公共職業安定所に出頭し、就職指導を受けなければならない。 ただし、次の各号に掲げるいずれかの理由により公共職業安定所に出頭することができなかつたとき
の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
1号 同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の疾病又は負傷であつて当該 手帳 所持者の看護を必要とするもの
2号 同居の親族の婚姻又は葬祭
3号 選挙権その他公民としての権利の行使
4号 法
第5条第3項第1号
《3 手帳所持者は、厚生労働省令で定めると…》
ころにより、定期的に、公共職業安定所長が指定した日に公共職業安定所に出頭し、就職指導を受けなければならない。 ただし、次の各号に掲げるいずれかの理由により公共職業安定所に出頭することができなかつたとき
から第4号まで及び前3号に掲げる理由に準ずる理由であつて公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの