制定文 内閣は、 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)附則第40条の3第1項及び第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (趣旨)
1項 地方公務員共済 組合 (以下「 組合 」という。)並びに全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会(以下「 連合会 」という。)が 地方公務員等共済組合法 (以下「 法 」という。)附則第40条の2第1項の規定により行う事業については、この政令の定めるところによる。
2条 (財産形成事業)
1項 組合 及び 連合会 は、法附則第40条の2第1項の規定により行う事業として、次に掲げる事業(以下「 財産形成事業 」という。)を行うことができる。
1号 地方公務員(法附則第40条の2第2項に規定する国家公務員を含むものとし、常時勤務に服することを要しない者のうち総務大臣が定める者を除く。)、 法
第141条第1項
《組合の役員及び組合に使用され、組合から給…》
与を受ける者であつて、職員に準ずるものとして主務省令で定めるもの以下「組合役職員」という。は、当該組合を組織する職員とみなして、この法律の規定を適用する。 この場合においては、第4章中「公務」とあるの
に規定する 組合 役職員及び同条第2項に規定する 連合会 役職員並びに法第144条の3第1項に規定する団体職員で 勤労者財産形成促進法施行令 (1971年政令第332号)
第31条
《住宅資金の貸付けを受ける勤労者の範囲 …》
法第9条第1項の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 住宅資金の貸付けの申込みの日以下「貸付申込日」という。の2年前の日から貸付申込日までの期間内に、当該勤労者が勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく
各号に掲げる要件を満たす者にその持家としての住宅の建設若しくは購入のための資金(当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得のための資金を含む。)又はその持家である住宅の改良のための資金を貸し付ける事業
2号 前号に掲げる事業に附帯する事業
3条 (財産形成事業に係る基本計画)
1項 総務大臣は、 組合 及び 連合会 の毎事業年度の 財産形成事業 につき基本計画を作成し、当該事業年度の開始前に、組合及び連合会に通知するものとする。これを変更したときも、同様とする。
2項 総務大臣は、前項の基本計画を作成し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、 法
第144条の29第1項
《この法律における主務大臣及び主務省令は、…》
地方職員共済組合、都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合並びに連合会については総務大臣及び総務省令、公立学校共済組合については文部科学大臣及び文部科学省令、警察共済組合については内閣
の 主務大臣 (以下「 主務大臣 」という。)と協議するものとする。
3項 組合 及び 連合会 は、 財産形成事業 に係る 法
第21条第1項
《組合は、毎事業年度、事業計画及び予算を作…》
成しなければならない。
(法第38条第1項及び第38条の9第1項において準用する場合を含む。)の事業計画及び予算を作成し、又は変更しようとするときは、第1項の基本計画に基づいて行うものとする。
4条 (財産形成事業に係る事業資金の調達等)
1項 組合 (指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。)及び 連合会 は、 法
第23条第1項
《組合は、地方公務員共済組合連合会指定都市…》
職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会から借り入れる場合を除き、借入金をしてはならない。 ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において、主務
ただし書又は
第35条
《借入金の制限 市町村連合会は、地方公務…》
員共済組合連合会から借り入れる場合を除き、借入金をしてはならない。 ただし、市町村連合会の目的を達成するため必要な場合において、総務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
ただし書(法第38条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定による 主務大臣 の承認を受けて、組合又は連合会が 財産形成事業 を行うために必要な資金(以下「 事業資金 」という。)を、 勤労者財産形成促進法 (1971年法律第92号)
第12条第1項
《機構、独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄…》
振興開発金融公庫又は第15条第2項に規定する共済組合等が、前条に規定する資金を調達するため、勤労者財産形成貯蓄契約等を締結した金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社に対して協力を求めたときは、当該
又は附則第2条に定めるところにより、同法第6条第1項第1号に規定する金融機関等、同項第2号に規定する生命保険会社若しくは同項第2号の2に規定する損害保険会社又は独立行政法人勤労者退職金共済機構から調達するものとする。
2項 指定都市職員共済 組合 、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合は、その必要とする 事業資金 の金額を、あらかじめ、全国市町村職員共済組合連合会に対し申し出なければならない。
3項 全国市町村職員共済 組合 連合会は、前項の規定による申出に係る 事業資金 を調達したときは、総務大臣が定める条件により、速やかに、当該申出をした指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合にこれを貸し付けるものとする。
5条 (財産形成事業に係る短期借入金)
1項 組合 及び 連合会 は、 財産形成事業 の円滑な実施のため必要がある場合には、前条の規定による借入金のほか、短期借入金をすることができる。この場合においては、組合及び全国市町村職員共済組合連合会が地方公務員共済組合連合会から短期借入金をするとき(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会から短期借入金をするとき)を除き、あらかじめ、 法
第23条第1項
《組合は、地方公務員共済組合連合会指定都市…》
職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会から借り入れる場合を除き、借入金をしてはならない。 ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において、主務
ただし書又は
第35条
《借入金の制限 市町村連合会は、地方公務…》
員共済組合連合会から借り入れる場合を除き、借入金をしてはならない。 ただし、市町村連合会の目的を達成するため必要な場合において、総務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
ただし書(法第38条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定による 主務大臣 の承認を受けなければならない。
2項 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。
3項 資金の不足のため第1項の規定による短期借入金を当該事業年度内に償還することができない場合には、前項の規定にかかわらず、償還することができない金額を限度として、これを借り換えることができる。この場合においては、第1項後段の規定を準用する。
4項 前項の規定により借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。
6条 (財産形成事業に係る貸付けの限度額)
1項 第2条第1号
《財産形成事業 第2条 組合及び連合会は、…》
法附則第40条の2第1項の規定により行う事業として、次に掲げる事業以下「財産形成事業」という。を行うことができる。 1 地方公務員法附則第40条の2第2項に規定する国家公務員を含むものとし、常時勤務に
の規定による資金の貸付けは、当該貸付けを受ける各人につき 勤労者財産形成促進法
第15条第3項
《3 共済組合等が前項の規定により行う住宅…》
資金の貸付けは、各公務員について当該公務員に係る貸付限度額の範囲内で行うものとする。
に規定する貸付限度額の範囲内で行わなければならない。
7条 (財産形成事業に係る貸付けの条件等の決定)
1項 第2条
《財産形成事業 組合及び連合会は、法附則…》
第40条の2第1項の規定により行う事業として、次に掲げる事業以下「財産形成事業」という。を行うことができる。 1 地方公務員法附則第40条の2第2項に規定する国家公務員を含むものとし、常時勤務に服する
から前条までに定めるもののほか、
第2条
《財産形成事業 組合及び連合会は、法附則…》
第40条の2第1項の規定により行う事業として、次に掲げる事業以下「財産形成事業」という。を行うことができる。 1 地方公務員法附則第40条の2第2項に規定する国家公務員を含むものとし、常時勤務に服する
の規定による資金の貸付けの条件その他 財産形成事業 の実施に関し必要な事項は、総務大臣が 主務大臣 と協議して定める。