決算調整資金事務取扱規則《本則》

法番号:1978年大蔵省令第7号

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制定文 決算調整資金に関する法律施行令 1978年政令第39号第5条 《受払簿等の様式 決算調整資金受払簿及び…》 決算調整資金の増減及び現在額計算書の様式は、財務大臣が定める。 の規定に基づき、決算調整資金受払簿等の様式を定める省令を次のように定める。


1条 (毎会計年度の翌年度の7月における収納済歳入額計算書の作成及び送付)

1項 国税収納金整理資金( 国税収納金整理資金に関する法律 1954年法律第36号第3条 《資金の設置 この法律の目的を達成するた…》 め、国税収納金整理資金以下「資金」という。を設置する。 に規定する国税収納金整理資金をいう。以下同じ。)からの組入れに係る一般会計の歳入の徴収に関する事務を取り扱う歳入徴収官は、毎会計年度の翌年度の7月において、 国税収納金整理資金に関する法律施行令 1954年政令第51号第22条第1項 《財務大臣は、毎会計年度所属の国税収納金等…》 第21条各号に掲げる返納金並びに特定地方税及びこれに係る返納金を除く。でその整理期限までに収納済みとなつた金額以下この条において「収納済額」という。から当該年度において支払の決定をした過誤納金の還付金 の規定により同資金に属する現金が一般会計の歳入に組み入れられたときは、直ちに、当該月の初日から当該歳入に組み入れられた日までの間における一般会計の収納済歳入額及び当該年度の一般会計の収納済歳入額の累計額を記載した別紙第1号書式の収納済歳入額計算書を作成し、収納済歳入額突合表の写しを添え、当該歳入に関する事務を管理する財務大臣に送付しなければならない。

2項 前項の歳入に関する事務を管理する財務大臣は、収納済歳入額計算書により、別紙第2号書式の収納済歳入額総計算書を作成し、収納済歳入額突合表の写しを添え、翌年度の7月16日までに、財務大臣に送付しなければならない。

2条 (決算上不足額の計算及び通知)

1項 財務大臣は、収納済歳入額総計算書の送付を受けたときは、直ちに 決算調整資金に関する法律 施行令 1978年政令第39号。以下「 施行令 」という。第1条 《決算上不足額の計算 決算調整資金に関す…》 る法律以下「法」という。第7条第1項に規定する決算上不足額は、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に不足する場合における当該不足する額に相当する額とする。 1 法第7条第1項の規定の適用前における当該年 に規定する決算上不足額の計算を行わなければならない。この場合において、決算調整資金( 決算調整資金に関する法律 1978年法律第4号第2条 《資金の設置 この法律の目的を達成するた…》 め、決算調整資金以下「資金」という。を設置する。 に規定する決算調整資金をいう。)から当該年度の一般会計の歳入への組入れが行われないこととなつたときは、直ちにその旨を前条第1項の歳入に関する事務を管理する財務大臣に通知しなければならない。

2項 前項の歳入に関する事務を管理する財務大臣は、同項の通知を受けたときは、直ちにその旨を前条第1項の歳入徴収官及び日本銀行本店に通知しなければならない。

3条 (決算調整資金受払簿)

1項 施行令 第3条 《資金の受払簿 財務大臣は、決算調整資金…》 受払簿を備え、前条に規定する資金の受払いを登記しなければならない。 に規定する決算調整資金受払簿の様式は、別紙第3号書式によるものとする。

4条 (決算調整資金の増減及び現在額計算書)

1項 施行令 第4条 《資金に係る計算書 法第10条第1項に規…》 定する資金に属する現金の増減及び現在額の計算書以下「決算調整資金の増減及び現在額計算書」という。は、毎会計年度、8月1日から当該年度の翌年度7月31日までの期間について作成し、当該期間における資金に属 に規定する決算調整資金の増減及び現在額計算書の様式は、別紙第4号書式によるものとする。

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